>>253 http://ai.2ch.net/test/read.cgi/life/1396823096/45-57 45 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/07(月) 10:30:27.32
「合理的な疑いを超える証明」
一言で言うと「非常識な屁理屈で推定無罪を主張することは出来ない」
例えば「全てうっかりミスです」という弁明は有効とは見做されず、有罪に出来る
最高裁判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=35273&hanreiKbn=02 ? 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」というのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,
健全な社会常識に照らしてその疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。
47 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/07(月) 10:31:40.95
@後から虚偽だとわかった
A金を支払った時にはかどうかわからずにいた
B虚偽かどうかに関わらずに金が支払われていたから詐欺にならない
典型的な詭弁
詐欺罪の構成要件は欺罔行為で、その欺罔行為が発覚する時刻は財物の処分が行われた時刻の必ず後になる
財物の処分が行われた時刻には欺罔行為かどうかわからないのは当たり前だから
こいつ
>>876の説ではこの世に詐欺罪は存在しないことになる
57 :名無しゲノムのクローンさん :2014/04/07(月) 10:35:22.10
欺罔行為が発覚した時刻が
財物の処分が行われた時刻の後であることは
欺罔行為が行われた時刻が財物の処分の後であることを意味しない
財物の処分の前に行われた行為が
欺罔行為かどうかが遅れて発覚するだけである