制服はちゃんと着ろ   その2

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454実習生さん
 敗訴  1988/3/1 バイク校則(千葉県鎌形学園) 
○本件校則が社会通念上不合理であるとはいえない。
 敗訴  1990/3/29 制服校則(千葉県大原中学校)
○制服についての定めの内容は、社会通念に照らし合理的である。
 敗訴  1991/6/21 頭髪校則(東京都修徳学園高校) 
○本件校則は社会通念上不合理なものとはいえない。
 敗訴  1991/9/3 バイク校則(東京都東京学館高校) 
○本件校則が社会通念上不合理であるとはいえない。
”勝訴” 1992/3/19 バイク校則(東京都修徳学園高校)
○本件校則は社会通念上不合理なものとはいえない。

 敗訴  1994/4/27 頭髪・制服校則(兵庫県小野中学校)
○原告は違憲を含め独自の見解に基づいて法令の解釈を言っているにすぎない。
http://school.2ch.net/test/read.cgi/edu/1061896005/6-8