【違法?不要?】子供の感性を育む会【校則・懲戒】

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6実習生さん
判例
1985/11/13 頭髪校則(熊本県玉東中学校) 原告敗訴
○男性と女性とでは髪形について異なる慣習があり、
髪形につき男子生徒と女子生徒で異なる規定をおいたとしても、
憲法十四条(法の下に平等)には違反しない。
○髪形が思想等の表現であるとは特殊な場合を除き見ることはできず、
特に中学生において髪形が思想等の表現であると見られる場合は極めて希有であるから、
本件校則は憲法二一条(表現の自由)に違反しない。

1988/3/1 バイク校則(千葉県鎌形学園) 原告敗訴
○本件校則が社会通念上不合理であるとはいえない。

1990/2/19 バイク校則(高知県大方商業高校) 原告敗訴
○高校生についても、原付免許の自由を承認すべきである。
○その自由の制約と学校の設置目的との間に、
合理的な関連性があると認められる限り、この制約は憲法に違反するものではない。
○本件校則が免許取得を制限禁止しているのは生徒の教育のためであるから
本件校則の道路交通法令違反の問題は生じない。

1990/3/29 制服校則(千葉県大原中学校) 原告敗訴
○生徒心得における制服についての定めの内容は、
中学校に在学すべき生徒に対する教育上の配慮に沿うものとして、
社会通念に照らし合理的である。
7実習生さん:03/08/26 20:10 ID:AZNGtVIn
1991/6/21 頭髪校則(東京都修徳学園高校) 原告敗訴
○憲法上のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、
専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、
当然に適用ないし類推適用されるものでない。
○高校生にふさわしい髪型を維持し非行を防止するためであり、
本件校則は社会通念上不合理なものとはいえない。

1991/9/3 バイク校則(東京都東京学館高校) 原告敗訴
○校則は、公立私立を問わず学校がその設置目的を達成するために
制定することが可能であり、生徒はこれに包括的に服する立場にある。
○本件校則が社会通念上不合理であるとはいえない。

1992/3/19 バイク校則(東京都修徳学園高校) 原告勝訴(退学取り消し)
○本件校則は社会通念上不合理なものとはいえない。
○過去に問題を起こしておらず、退学処分が教育上やむを得なかったとは言えない。

1993/2/10 登校校則(兵庫県神戸高塚高校) 原告勝訴(懲役1年・猶予3年)
○学校として生徒の登校の安全に配慮が足りなかった。
○教員の間では安全確認などの役割分担はなかった。
○被告の行為は教育に対する社会の不信を生じかねないもの。

1994/4/27 頭髪・制服校則(兵庫県小野中学校) 原告敗訴
○原告は違憲を含め独自の見解に基づいて法令の解釈を言っているにすぎない。
○校則は学校における内規であり、法令ではない。
内規である以上、裁判所が法を適用して紛争を解決するのは適当ではない。
8実習生さん:03/08/26 20:11 ID:AZNGtVIn