AAA【植草痴漢の判決要旨】AAA

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567金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/27(土) 08:19:20
おはよう

         _    _
       /;;;;;;;;;;;;`Y´;;;;;;;;\
        /;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;l;;;;;;;;;;;;;;;;;;',
      l;;;;;r'´ ̄ ̄~  ̄ ̄ヽ;;;;;!
       |;;;;;;|         |;;;;;|
       {;;;;r',;;'"゙`、  .,,;-ー、 ',:;}  私はミラーマン!! 
      rゝl!. (●)│l (●), :l;jヽ
       〉),|   . ノ ヽ   :!ノ/   
        ゝ_.l   ゝ- '   ,jノ
        l、  ___,  /!       __ ☆
         lヽ  ー‐'  ,/ !      |??|"
          /!、`ー─‐'" /ヽ     r~)??|ワ
                     ノ |??|ワ
★←ここをトリプルクリックすると目も鏡も光るミラーマン。
で、っていうw
だから?それで?
はぁ〜?って感じ。
569金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/27(土) 17:29:10
なるほど、
植草氏の過去から今回までの性犯罪行為がよく把握できました。
よくまとめられていますね。
支援者達の非道ぶりもわかりました。
これは、絶対に無実はありえないどころか、何かやましいことを隠している雰囲気がしますね。
植草氏の周りの人達のことですよ。
植草氏が有罪になるのを阻止しないと何かばらされてしまうのでしょうか・・・
植草氏の支援者達って怪し杉です
570:2008/12/27(土) 20:38:51
自画自賛してうれしいかい?
571金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/28(日) 07:38:28
568
570

擁護の反撃弱すぎwww
植草は有罪でなければならない。
間違っても『冤罪』なる語彙を植草に当て嵌めてはならない。

と考えている勢力とは一体何か。
ここで逆転無罪になったら国策逮捕とその陰謀が
全て世に晒させれてまう。

首謀者はこれだけは絶対避けたい。
いや避けなければならない。

二年も前から、子飼いの朝鮮カルトの狂信徒共を
ネット掲示板で印象操作工作員として駆り立てて
連日連夜執拗な植草叩きをさせている。

裏社会に蔓延る闇組織のこの連中は
一体何のためにこんなことをしているのか。

それは今年始まった陪審制にある。
一般市民から無作為で選ばれた陪審員が、
刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加するのだ。
つまりもし次の植草裁判が始まれば
陪審員に選ばれた者はネット等を使い事実関係を調べようとする。
その時にこの掲示板のような
異常な植草叩き書き込みが非常に効果的なのである。

選ばれた陪審員は勿論プロでは無い。別に職業を持ったいわゆる
植草事件についても裁判そのものの知識についても無知に等しい、ただの素人だ。
このズブの素人共を印象操作を駆使して陰謀側の味方に引きつけようとしているのだ。
流石植草叩きの裏社会のゴロツキ連中、極めて用意周到で狡猾で姑息で卑劣な族共である。

しかし、それ以上の恐ろしい策謀を企てていることを
真実追及派でもある我々善良な一般人は
注意深く監視しなくてはならない。

警察の組織内組織は4度目の国策へ向けて、
今では死に物狂いの構えである。

更に4度目の国策に失敗したことを考え、
お次はT川会やG藤組を総動員させ、
この世から植草氏を消去することも目論んでいる。

その時は 『痴漢をやって家族や社会に迷惑を掛けてしまった』 
なる遺書を捏造し、自殺に見せかけながら。

ほんのちょっぴり本当のことをしゃべっただけで
強大で凶暴で冷血無比な犯罪者のゴロツキ共という
誠に恐ろしい連中を植草氏は敵に回してしまったのである。
574金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/28(日) 22:24:36
我々神聖なる選ばれし教団信徒は
偉大なる祖国の為に
もっともっと書き込んで
植草と擁護を責めまくるんだブヒ〜ッッ!!

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国策逮捕でも大人しくならないなら実力行使に訴えろ!
下部組織の I 川会と G 藤組も総動員せよブヒブヒ〜〜ッッ!!
教団を守るためなら手段は選ばないぞブッヒッヒ〜〜ッッ!!!
教祖大先生様と将軍様のためなら何でもするぞブヒブッヒッヒ〜〜ッッ!!!

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575金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2008/12/28(日) 23:58:59
植草擁護って、どんな人達なんでしょう?
カルト宗教信者のように、現実の社会に絶望した負け犬の群れなんですかね?
植草氏を通じて、自分達を見捨てた社会体制にささやかな反抗をしてるんでしょうね
まともな人達でないから、まともな支援活動ができません
植草氏の場合、本人が痴漢の真犯人は他にいると主張していますので、その真犯人を
探すのが筋ですよね?
誰もいない無人地帯での事件ではありません
そこそこ込み合った電車内での事件です
もし、真犯人が別にいたのなら、誰かが見ている可能性が非常に高いですね
まともに考えたら、まず、目撃者を探します
平日の22時台の快速特急です
その時間帯に電車や駅のホームでビラ配り、プラカードによる犯人探しをすれば
容易に見つかりそうなものです
なぜ、やらないのでしょうかね?
不思議ですね
ようするに、植草擁護ですら、植草氏の主張を信じていないという証拠ですね
植草氏本人も目撃者を探そうとしません
そんなものはいない、と自分でわかっているんですよね
そもそも、大勢の人が見ていたのですから、ヤブヘビになってしまいますもんね
公判に出で来た目撃者は、その大勢の目撃者の代表と考えていいですね
他にも名乗り出ているのかもしれませんね
まったく、植草氏も植草擁護も言動が不審点の塊ですね
選ばれし神聖なる我が教団信徒は
偉大なる祖国の為にもっともっと書き込んで
植草と擁護を責めまくるんだブヒ〜ッッ!!
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国策逮捕でも大人しくならないなら実力行使に訴えろ!
下部組織の I 川会と G 藤組も総動員せよブヒブヒ〜〜ッッ!!
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教団を守るためなら手段は選ばないぞブッヒッヒ〜〜ッッ!!!
教祖大先生様と将軍様のためなら何でもするぞ〜
植草の息の根を止めることも辞さないぞブヒブッヒッヒ〜〜ッッ!!!
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植草氏の三度目の痴漢行為は、以下の観点から完璧に有罪である
全て、擁護も採用している判決要旨、速記録等から確認済みの事実である

1.被害者が犯人は植草に間違いない、と断言している
2.被害者の抗議に対し、植草氏はその場で否定行為を一切していない
3.痴漢行為から民間人よる拘束までを目の前で見ていた目撃証人がいる
この決定的な事実の他に、以下の事実も植草氏の痴漢を裏付けている

1.電車は、軽い混み具合で、ギュウギュウ詰めでなく、他の人の手とか間違える状況ではない
2.被害者が振り向いた時に、植草氏はヤバイという表情をし、手をあげて謝る素振りをした
3.被害者は、犯人の左手首に傘の柄らしきものを確認しており、植草氏は傘を手首にかけていた
4.騒ぎを聞いた一般の人が事情を聞いた上で、「警察に突き出す」と宣言し、植草氏を拘束した
5.それに対し植草氏は、口パクで「やってませんよ」と抗議したのみ
6.その抗議は相手に全く伝わっていない
7.逮捕者が見た時、植草氏を中心に人の輪ができていた(まわりの人も痴漢行為を見ていた証拠)
8.ホームに降りた途端、暴れ出した(まわりの目撃者がいなくなったからですね)
9.拘束後の駅員室で、自殺未遂を起こしている。罪から逃れられないと絶望した模様
10.公判では誤解された、と主張しているが、誤解で自殺未遂を起こす人はいない
11.植草氏の手から、被害者のスカートと下着の繊維片と極めて似た繊維片が検出された
12.下着の繊維片はどこでもあるようなものなので証拠にしなかった
13.スカートの繊維片は、特赦のあるもので、ほぼ一致していると言える代物であった
14.植草氏は泥酔状態であるにもかかわらず、事件当時の状況を都合のいい部分だけ鮮明に覚えている
15.逆方向の電車に乗っていたが、その理由が二転している
16.逆向きの理由を自分から必死に説明しているが、誰が聞いても納得できない理由だった
17.植草氏は、被害者に示談交渉をしている
18.植草氏は、三度目の逮捕である
19.植草氏は、一度目の逮捕の後から、今回の逮捕までの間に性風俗でセーラー服痴漢プレーをしている
20.痴漢プレーは複数の女性が相手であることが確認されている
21.痴漢プレーの風俗嬢に100万円の口止め料を弁護士経由で渡そうとした
22.植草氏は、変装して上野のアダルトショップでセーラー服を買い求めた
植草氏は、今回の痴漢事件以前にも二度の性犯罪で検挙され有罪判決を受けている

一度目は、1998年に東海道線のBOX席の向かい側で寝ている女性の足を触るという
極めて悪質で卑劣な痴漢行為だ。足を触りながら、自分の股間をズボンの上からさすり、
自慰行為をしていた模様だ。女性が実は寝ておらず、たまたま通りかかった車掌に訴えたため
植草氏は現行犯逮捕されている。罰金刑に服した上に、相手に示談金まで払っている。
これは、手鏡覗き事件の公判で、植草氏が性犯罪で逮捕されるのは初めてで、
同様してつい罪を認めてしまった、と嘘をついたため、検察が公表した前科である
まったく、卑劣な人物ですね 日本の将来とかを口にするのはやめて欲しい 汚らわしい
植草氏は被害者の誤解だと後日釈明しているが、検証してみるとBOX席に座ると
向かい側の人の足には手が届かない・・・
触ろうと意識して体を前に曲げないと手が届かないのだ!
この検証結果から、植草氏の嘘が明らかになっている
何ですぐにバレる嘘をつくのだろう? 実は馬鹿か?
二度目の事件は、エスカレーターの女性のスカートの中を手鏡で覗いたというもの
警察官に現行犯逮捕されている
警官が右ひじをつまんだところ、慌てて左手をズボンの前ポケットに入れている
警官が今隠したものを出せ、と指示したところ、ケースにも入っていない四角いガラス製の
手鏡が出てきた・・・ こんなものをズボンの前ポケットにケースにもいれずに
持ち歩く人はいない とっさに隠したという状況証拠ですね
この後の取調べで、植草氏は罪を自白している (後で撤回してますけどね)
警官は、横浜駅から二人で植草氏を追跡したきた鉄道公安官だそうです
横浜駅ビルで植草氏が不審な行動をしていたからだ
エスカレーターや階段周りで女性の後ろばかりを一時間近くも徘徊していたそうだ
植草氏の言い分では、子供の誕生祝に歴史マンガ本を10冊セットで売っている書店を
探していたそうです ところが、最初方で地下の大型書店に寄っており、そこでは本を
探していないことが判明している
本人は、その手の書店には置いていないとおもったから、と言っているが、
確認してみると5,6種類もおいていた 子供用コーナーの垂れ幕までありましたよ
そもそも、歴史マンガ本の10冊セットって、ハードカバー本なので、軽く6kgはします
重いものでは8kgに達します 植草氏は、8kgのアタッショケースを持っていました
あわせると14〜16kgになりますね 本気で探していなかった、という証拠です
こんな嘘をついているのですから、横浜駅ビルでも何かしていたのでしょう
手鏡覗き裁判は、圧倒的に判決理由で有罪となりましたが、植草氏は裁判所に絶望した、
と記者会見し、控訴を放棄しました!
今回の痴漢は、控訴してるのですが、全く矛盾に満ちた人ですね

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選ばれし我等神聖なる教団信徒は
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植草と擁護を責めまくるんだブヒ〜ニダッッ!!
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582◇◇ 総括 ◇◇:2009/01/04(日) 16:28:10
植草氏の三度目の痴漢行為は、以下の観点から完璧に有罪である
全て、擁護も採用している判決要旨、速記録等から確認済みの事実である

1.被害者が犯人は植草に間違いない、と断言している
2.被害者の抗議に対し、植草氏はその場で否定行為を一切していない
3.痴漢行為から民間人よる拘束までを目の前で見ていた目撃証人がいる

583◇◇ 総括 ◇◇:2009/01/04(日) 16:28:24
この決定的な事実の他に、以下の事実も植草氏の痴漢を裏付けている

1.電車は、軽い混み具合で、ギュウギュウ詰めでなく、他の人の手とか間違える状況ではない
2.被害者が振り向いた時に、植草氏はヤバイという表情をし、手をあげて謝る素振りをした
3.被害者は、犯人の左手首に傘の柄らしきものを確認しており、植草氏は傘を手首にかけていた
4.騒ぎを聞いた一般の人が事情を聞いた上で、「警察に突き出す」と宣言し、植草氏を拘束した
5.それに対し植草氏は、口パクで「やってませんよ」と抗議したのみ
6.その抗議は相手に全く伝わっていない
7.逮捕者が見た時、植草氏を中心に人の輪ができていた(まわりの人も痴漢行為を見ていた証拠)
8.ホームに降りた途端、暴れ出した(まわりの目撃者がいなくなったからですね)
9.拘束後の駅員室で、自殺未遂を起こしている。罪から逃れられないと絶望した模様
10.公判では誤解された、と主張しているが、誤解で自殺未遂を起こす人はいない
11.植草氏の手から、被害者のスカートと下着の繊維片と極めて似た繊維片が検出された
12.下着の繊維片はどこでもあるようなものなので証拠にしなかった
13.スカートの繊維片は、特赦のあるもので、ほぼ一致していると言える代物であった
14.植草氏は泥酔状態であるにもかかわらず、事件当時の状況を都合のいい部分だけ鮮明に覚えている
15.逆方向の電車に乗っていたが、その理由が二転している
16.逆向きの理由を自分から必死に説明しているが、誰が聞いても納得できない理由だった
17.植草氏は、被害者に示談交渉をしている
18.植草氏は、三度目の逮捕である
19.植草氏は、一度目の逮捕の後から、今回の逮捕までの間に性風俗でセーラー服痴漢プレーをしている
20.痴漢プレーは複数の女性が相手であることが確認されている
21.痴漢プレーの風俗嬢に100万円の口止め料を弁護士経由で渡そうとした
22.植草氏は、変装して上野のアダルトショップでセーラー服を買い求めた
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  (   (  ・ω・)   (   (  ・ω・)   (   (  ・ω・)  (   (  ・ω・) ブヒブヒニダ
  ノ,ノーノ_ノ-ノノ    ノ,ノーヽ_ヽ-ヽヽ  ノ,ノーノ_ノ-ノノ   ノ,ノーヽ_ヽ-ヽヽ
┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨┣¨・・・・・・
教祖大先生様と将軍様のためなら何でもするニダ〜ッ!
日帝支配36年の“恨”を忘れるな!
これはチョッパリ共に対するジハードニダブヒブヒブッヒ〜〜ッ!!!

586金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/04(日) 19:53:19
横レス申し訳ありません。
我々は、痴漢冤罪に苦しめられている植草一秀さんの無実を訴えているものです。
皆様に我々の主張および、植草さんが不当な弾圧を受けている実態を知っていただきたく、
活動しております。植草さんは三度目の逮捕(痴漢事件、手鏡覗き事件、痴漢事件)に
巻き込まれました。その裏には、国家的陰謀によって植草さんへの言論弾圧を行う勢力が
存在しているのです。ベンジャミン・フルフォード氏、マッド・アマノ氏、副島氏などの知識人も
同様の主張をなさっています。つまり、植草さんが痴漢をした、という印象操作に皆さんは騙されているのです。
冤罪を訴えてきた仲間をご紹介します。

ゆうたまさん・・・植草氏と連絡を取り合いつつ、支援者のリーダーとして活躍されています。
ttp://yuutama1.blog.shinobi.jp/

mojo onさん 二年間、ほぼ毎日検証活動を続けられています。
koufu.exblog.jp/
検察が目撃者・逮捕者に働きかけたこと、警察において事件の捏造が行われたことを確信されています。

熊八さん 法学部に行かれた理論派です。逮捕者と目撃者の証言の食い違いを明らかにされています。livealot.exblog.jp/

ひらりんさん 何と、植草さんの同級生です。植草さんの人柄の面から、「絶対に痴漢などする人ではない」と主張されています。
hirarin601.exblog.jp/

どうでしょう?皆さんはこれでもまだ、植草さんが本当に痴漢をなさったと思いますか?
何か質問などありましたら、遠慮なくコメントを書き込んでください。大いに議論しましょう。
587金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/04(日) 21:07:41
>586
>どうでしょう?皆さんはこれでもまだ、植草さんが本当に痴漢をなさったと思いますか?

どうでしょう、とおっしゃてますが、何がどうなのですか?
植草氏が冤罪と思えるようなことは何も書いてないではないですか
総括を見る限り、冤罪の可能性は全くないように見えます
総括の中に何か嘘があるのですか?
他に冤罪の可能性を示唆する事実が何かあるのですか?

一度、痴漢の被告が植草氏であるという事実を忘れて事実を見つめてみてはどうですか?
客観的に見れば、植草氏の3度に渡る性犯罪は何者も言い訳のできない事実ですよ

ついでに補足ですが、mojo onさんは、手鏡覗きの頃から擁護しているようです
二年間どころではないですね
手鏡覗きの先入観から最初から警察が事件を捏造した、と決めつけて検証している節があります
手鏡覗きは神奈川県警、今回の痴漢は警視庁・・・逆恨みというか、勘違いもはなはだしいですね
ハッキリ言って、ピエロですね
588金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/13(火) 20:02:49
以下は、「植草一秀氏を応援するブログ」に書かれた擁護の嘘です。
指定のURLを見ると、そんなことは一言も言ってないことがわかるはずです。

NAME: mojo
先日は、一審の「最終弁論」を整理しましたが、上告趣意書ではより『疑問・矛盾点』の指摘が整理、
洗練されていたようです。
それが証拠に、中立的な立場の霞っ子さんの以下の『感想』こそが、弁護側の主張を『一般人』が聞いた際、
非常に説得力があるということでしょう。
ttp://bc.kasumikko.com/?day=20080319

ーーーーーーーーーー
★弁護側目撃証人の供述の信用性も十分
★弁護側の証人の供述も被告人の供述と符合し被告人が犯人でないことを示している
★被告人が犯人なら当然発見されるハズの被害者のスカート由来の繊維が被告人の手指、ネクタイ、背広から発見されていない
★被害者供述に信用性はない
★T証人の供述に信用性はない
ーーーーーーーーーー


★印のコメントって、霞っ子が紹介した弁護人の意見なんですよ
霞っ子の意見ではありません
そのサイトを見ればわかります

これも珍しくはないのですが、mojoさんの嘘です
もう、みなさん、慣れましたよね(笑)
「植草一秀氏を応援するブログ」を見てもわかりますが、もはや擁護ですら反応していません・・・
■植草氏の小泉・竹中批判は正しさが証明された2
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/eco/1221921233/692
692 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん 投稿日:2009/01/13(火) 20:04:26
以下は、「植草一秀氏を応援するブログ」に書かれた擁護の嘘です。
指定のURLを見ると、そんなことは一言も言ってないことがわかるはずです。

■AAA【植草痴漢の判決要旨】AAA
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/eco/1211034285/588
588 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん 投稿日:2009/01/13(火) 20:02:49
以下は、「植草一秀氏を応援するブログ」に書かれた擁護の嘘です。
指定のURLを見ると、そんなことは一言も言ってないことがわかるはずです。

■副島氏が植草事件の犯人を竹中と断定したようです
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/eco/1227365953/411
411 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん 投稿日:2009/01/13(火) 20:04:01
以下は、「植草一秀氏を応援するブログ」に書かれた擁護の嘘です。
指定のURLを見ると、そんなことは一言も言ってないことがわかるはずです。

■●被害者激白 『痴漢の犯人は植草!!』■25
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/eco/1231656053/155
155 名前:金持ち名無しさん、貧乏名無しさん 投稿日:2009/01/13(火) 20:03:29
以下は、「植草一秀氏を応援するブログ」に書かれた擁護の嘘です。
指定のURLを見ると、そんなことは一言も言ってないことがわかるはずです。

■七三の書き込みが植草の冤罪を確信させてくれた5
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1201599721/
945 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい 投稿日:2009/01/13(火) 16:49:54 ID:dSDa+lDj0
以下は、「植草一秀氏を応援するブログ」に書かれた擁護の嘘です。
指定のURLを見ると、そんなことは一言も言ってないことがわかるはずです。
590植草氏の後出しジャンケンの矛盾:2009/01/15(木) 07:09:44
植草氏は、手鏡覗きの後に控訴を放棄したくせに、アチコチでインタビューに応じ、
嘘の主張をしまくった。以下が、その嘘である。矛盾しているのがわかるだろう。

http://news.livedoor.com/article/detail/3336523/
>−2年前のPJニュースのインタビューでも、警察官の方から1998年の事件のことを
>持ち出されたと答えられていますね。
>2004年4月8日に事件があって、品川駅交番に行ったとき、交番にいた警官に
>そういえば、前に川崎で何か事件がありましたね』といきなり言われた」

何がおかしいか、わかりますか?

植草氏は、公判で、逮捕されるのは初めてなので動揺して罪を認めてしまった、と自白の言い訳をした。
(ところが、検察から過去に痴漢事件を起こし、川崎署に連行された事実を指摘された。)

つまり、この時点で植草氏は警察側が過去の事件のことを掴んでいることを知らなかったことになる。

にも関わらずに、公判が終わったあとのインタビューでこんなことを言っているのだ。
公判で警察が情報を持っていたことを知らずに、逮捕は初めて、と言ったのは明らかだ。
つまり、インタビューの話は作り話だということが証明される。
591金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/15(木) 07:25:44
植草氏も支持者達も自分に都合の悪い事実は全て隠しているよね?
でもその事実は、ネット上、既知の事実である為、彼らの隠蔽行為が却って暴露され、不信感を生んでいる
東海道線の事件では、相手は足を触ってオナニーをしていた、と被害者が断言している
足を二三度掻いたり、電車が揺れてチョット触れたぐらいでは、あり得ない誤解だ
そもそも、電車のbox席に座ったら、普通の姿勢では相手の膝には指すら届かない(笑)
覗きの時も尾行を受けた原因である横浜駅での一時間に渡る徘徊の事実を隠している
また、別の本屋に寄って目的と称した子供の本も探していない事実も隠している
裸のガラス製の四角い手鏡をなんでズボンの前ポケットなんかに入れていたかの理由も触れようとしないし、
東海道の痴漢も品川の覗きも被害者に示談金を払った事実も隠している
まあ、出せるわけはないのだが、自分の異常な性癖も隠している
公判で普通の性癖と主張しているが、だったら自分でも告白しろよ(笑)
今回の痴漢では、そんな言い訳すら全くできずに完全にテンパっている(こういうのをチェックメイトと言う)
かろうじて、大昔の主張である「りそなインサイダー」のことを持ち出したり、現政権を批判して、
言論妨害にあっている、などと、「堂々と人前で言論主張」している(爆笑)
アンチが如何にキチガイなのかを演出する
植草擁護による書き込みバレバレ
593救いがたいのは:2009/01/15(木) 10:21:57
明らかな痴漢事件を誹謗中傷捏造歪曲して隠蔽しようとするキチガイ擁護
594金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/15(木) 14:35:10
スレ違いかもしれませんが、緊急事態に免じてお許しください。
我々は、痴漢冤罪に苦しめられている植草一秀さんの無実を訴えているものです。
皆様に我々の主張および、植草さんが不当な弾圧を受けている実態を知っていただきたく、
活動しております。植草さんは三度目の逮捕(痴漢事件、手鏡覗き事件、痴漢事件)に
巻き込まれました。一審・二審と懲役4ヶ月の「不当判決」が出たため、最高裁で無実を証明しようとなさっています。
裏には、国家的陰謀によって植草さんへの言論弾圧を行う勢力が 存在しているそうです。
ベンジャミン・フルフォード氏、マッド・アマノ氏、副島氏などの知識人も 同様の主張をなさっています。
副島氏にいたっては、「被害者のふりをした警察官に嵌められた」と断言されているのです。
つまり、植草さんが痴漢をした、という印象操作に皆さんは騙されているのです。
これまで冤罪を訴えてきた支援者の皆様をご紹介します。

ゆうたまさん 植草氏と連絡を取り合いつつ、支援者のリーダーとして活躍されています。
ttp://yuutama1.blog.shinobi.jp/

mojo onさん 二年間、ほぼ毎日検証活動を続けられています。
koufu.exblog.jp/
検察が目撃者・逮捕者に働きかけたこと、警察において事件の捏造が行われたことを確信されています。

熊八さん 法学部経験者の理論派です
595金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/15(木) 15:50:39
>>594
ここの判決要旨を読むと、どうみても有罪なのだが・・・
596控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 15:51:50
1 弁護人の主張の要旨
弁護人の主張の要旨は以下のとおりである。すなわち,原判決は,被
告人は,平成18 年9 月13 日午後10 時8 分ころから同日午後10 時
10 分ころまでの間,京浜急行電鉄株式会社品川駅から京急蒲田駅に至
る間を進行中の電車内において,乗客である被害者(当時17 歳の女子
高校生)に対し,スカートの上からその臀部付近を両手でなで,さらに,
そのスカートを右手でたくし上げ,パンティの上からその臀部付近を右
手でなでるなどし,もつて,公共の乗物において,人を著しくしゅう恥
させ,かつ,人に不安を覚えさせるような卑わいな行為(以下「本件痴
漢行為」という。)をした旨の事実を認定している:しかし,被告人は
本件痴漢行為の犯人ではなく,原判決の事実認定には判決に影響を及ぼ
すことが明らかな事実の誤認がある。
2 当裁判所の判断
そこで,原審記録を調査して検討すると,関係証拠によれば,被害者
は,原判示の電車の前から3 両目(以下「本件車両」という。)の,ヽ3
か所あるドアの真ん中のドアから乗車し,反対側のドアとの間の中央付
近に位置していたこと,被告人も本件車両に乗車していたこと,及び被
害者は,電車が発車した後,背後から痴漢行為の被害に遭つたことが明
らかに認められる。そして,原判決が,被告人を本件痴漢行為の犯人で
あると認定したことに事実誤認はなく,その理由について原判決が「事
実認定の補足説明」の項において,被害者及び本件痴漢行為を目撃した
という T (以下「丁」という。)の各原審公判供述(以下それ
ぞれ「被害者供述」,「丁共述」という。)はそれ自体信用性が高く,
その信用性を補強する事情も認められると説示するところもこれを是認
することができる。
本件においては,被告人と犯人の同一性に係る直接証拠である被害者
供述及び丁供述の信用性が主たる争いとなっているので,所論にかん
がみ,以下この点を中心に補足して説明する。
597控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 15:52:17
(1)被害者供述の信用性
被害者は,本件痴漢行為の犯人が被告人であると識別した状況につい
て,おおむね次のとおり供述する。すなわち,自分の背中に体が触れる
感じで背後に人が立っており,痴漢の被害に遭っているときの犯人の手
の動きや犯人の左手を確認した際の手の方向,角度などから,真後ろに
いる人が犯人であると思った。痴漢行為がエスカレートしてきたので,
ヘッドホンを取つて,右回りに後ろを振り返り,お尻を触っていた犯人
にやめてくださいと言つた。振り返るときは,上体をねじるようにして
犯人を見てから体全体をひねった。やめてくださいと言つたとき,犯人
は,やばいと感じているような表情で一,二歩後ずさりし,右に向いた。
法廷にいる被告人は,その犯人に間違いない。以上のとおりである。
被害者供述,取り分け被害者と犯人との位置関係や痴漢被害の態様な
ど被告人を犯人と識別する根拠にかかわる部分は,自らの観察と認識を
時間的流れに沿つて具体的かつ詳細に述べたものであって前後矛盾する
ところもなく,後記丁共述とも符合しており,その信用性は高い。
被害者供述によると,被害者が被告人を犯人と誤認するような事情は認められない。
所論は,被害者が犯人の左手を確認したと供述する点について,その
信用性を争うが,原審弁護人の同様の主張に対して原判決の説示すると
ころは是認でき,その信用性の判断に誤りはない。若千付言すると,被
告人は,当時,現に木製の取っ手の付いた傘を所持していたものである.
が,この点に関して所論は,傘の取つ手が見えたという被害者供述は,
警察官の誘導によるものであって信用性がないから,被害者が犯人の左
手を確認したことの裏付けにはならないという。しかしながら,被害者
|ま,犯人の左手には何か厚みのある:茶色っぽくて本材だと思われるも
のが手首に掛かっていたと供述する一方,それが傘の取つ手だと思うよ
うになったのは取調官に言われたからであると率直に供述しており,現
に確認した事実と後から考えるようになった事実とを明確に分けている
のであるから,警察官の誘導があったことを理由として被害者が犯人の
左手を確認したことの裏付けにならないかのようにいう所論は当を得た
ものではない。
598控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 15:52:51
なお,所論は,本件被害者が被告人を意図的に陥れたと主張するつも
りはないが,痴漢被害者の犯人識別供述には,犯人を取り違える危険性
や確実な根拠があるような供述をする危険性のほか,取調べや犯行再現
を経て被害者供述が具体的かつ詳細で内容も自然なものに仕上がってし
まうおそれがあることに留意しなければならないのに,原判決には犯人
識別供述に係る慎重な分析の視点が欠如しているなどという。しかし
被害者供述及び後述する丁供述等の信用性についての検討結果に照ら
し,所論のいう一般論は本件には当たらない。
被害者供述が信用できないという弁護人の主張は採用できない。
(2)T 共述の信用性
T は,原審公判において,日撃していた被害者と被告人の位置関係,
犯行状況及び犯行後の状況について具体的かつ明確に供述しており,こ
れらの状況等に係る供述内容が被害者供述と符合し,被告人を逮捕した
K (以下「K 」という。)の原審公判供述(以下「K 供
述」という。)とも矛盾していない。 T うゞ本件痴漢行為を目撃したこ
とは,自ら被害者を救助する行動に出なかったことを悔やむ携帯電話の
メールを車内から友人に送つている事実によつても裏付けられている。
丁は,痴漢行為を行つた犯人が被害者から抗議を受け,その後逮捕さ
れるまでの一連の過程を至近距離から逐一注意して観察していたもので
あり,この間に丁が犯人を途中で見失い,被告人を犯人と誤認したこ
とをうかがわせる事情は認められない。 丁供述の信用性は高いものと認められる。
所論は,T の目撃状況に関して次のような指摘をし,丁供述には真実の体験に基づく供述とは思えない誤りがあるから信用できないとい
う。@丁が供述する被害者の位置は,T のネクタイの結び目の位置
からおよそ77 センチメートルであり,これによると被害者は原判決が
認定するような本件車両の中央付近に立っていることにはならない。
599控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 15:53:33
A下の指示説明に基づいて作成された日撃状況再現報告書抄本
(原審甲59 号証。原審弁64 号証と同じ:)によると,本件車両内はがらがら
の状態であり,犯人が痴漢行為を行うことは不自然である。BT が友
人にあてた前記携帯電話のメールには,「女の子が前にいる俺の方を見
た」とあり,T `の位置は,被害者の左横に立っていたという丁供述
及び犯行日撃状況の再現と異なっている。C被害者の当初の記憶では,
T の位置は丁供述と異なるのであるから,T 供述には信用性がな
い。DT が,犯人の男が被害者の後ろに被害者を覆うような感じで密
着しつつ,被害者の頭と犯人の頭は並んで後ろにあるというほど接近し
ていなかったと供述する犯人の姿勢は不自然である。以上のとおりである。
そこで,‐@の点についてみると,所論のいっ丁の位置は,そもそも
T 及び被害者が一致して図示する位置と異なっており,その前提にお
いて疑間がある。Aの点についてみると,上記報告書は,専ら丁D 犯
行日撃状況を再現するためのものであつて,そもそも同報告書の内容の
みによって本件車両における混雑状況や痴漢行為を行うことが不自然な
状況であるか否かを一義的に判断するのは適切ではないから,所論には
無理がある。Bの点についてみると,上記メールは,前記のとおり,後
悔の念を伝える目的で作成されたもので,T が自分を基準とした位置
関係に基づいて,まさに目の前で起こつた出来事を表現したものと理解
することができる。Cの点についてみると,被害者が供述し,図示した
T の位置は,原審公判において,下が供述し,図示した位置と一致
しており,被害者は当初の記憶の点も含め,T の位置について自然で
600控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 15:54:01
かつ合理的な説明をしており,?Ti が友人にあてたメールの内容によつ
てもその点が裏付けられているのであるから,所論は当たらない。Dの
点についてみると,被害者も犯人が背後に密着していたと供述してい1 る
し,「身長差があつたので被害者と犯人の頭が接近していないというイ
メージを持ったのだと思う」旨のT 供述は,被害者と被告人の身長差
が約19 センチメートルあることに照らしても不自然であるとはいえない。
また,所論は,T 力ゞ蒲田警察署に赴いたのは,日撃状況を再現した
平成18 年9 月15 日と供述調書を作成した翌16 日の2 回であるのに,
T `は同月16 日の1 回だけであると供述しており,この暮は,T 供
述全体の信用性に疑間を生じさせるものであるという。確かに1 丁は所
論指摘のとおり供述しているが,丁力`同署に赴いた回数について格別
隠さなければならないような事情は全く認められず,原審記録を検討し
てみてもそのような意図は何らうかがわれないから,単なる記憶違いか,
ゎるいは,T が同署に赴いた回数を1 回と答えた際に,話をしていた
時間を六,七時間であつた旨供述しているところからすると,供述を録
取された同月16 日のみを念頭に置いて供述したものと解する余地があ
る。いずれにしても,所論の指摘はT 供述の信用性に影響を及ぼすほ
どのものではない(なお,所論は,前記メールに関連して,T には,
本件車両において被害者を救助できなかったために,今度こそ被害者を
助けたいという強い気持ちから警察署に出頭して虚偽供述をする動機が
あったというが,丁供述の内容ないし供述態度からは所論の指摘する
随分滅茶苦茶な判決要旨だな。
これで有罪とはお粗末裁判にも程がある!
602控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 16:11:33
ような点を何らうかがうことはできない。)。
また,所論は,被害者が振り返つたときの被告人の位置は,T 供述
と に供述では大きく異なっているからT 典述の信用性に|ま疑間があ
り,T 力`目撃した犯人は被告人ではないという。しかしながら,原審
弁護人の同様の主張に対して原判決が説示するところは是認でき,被告
人の位置についてのT 供述と K 供述は矛盾するものではない。確か
にT は,被害者が振り返つた際に被告人が後退した旨,被害者供述と
符合する供述をし,他方,Kl は,被告人は右手を上げてちょつと身を
引く動作をしたが,特に移動したということはなかったと供述している。
しかし,K は,被害者の言葉を聞いて振り向いてから被告人らを目撃
するまで多少間があつたので,被害者が「やめてください。」と言つた
瞬間に被告人が移動したかどうかについては分からないとも供述してお
り,この点に照らすと,被告人が後退した後にK 力`被告人を見たとい
うことも考えられる。そうすると,KI 供述と丁供述とが大きく異な
つているから下典述の信用性に疑間がある旨の所論は当を得たもので
はない。
さらに,所論は,T は,被告人の所持品等を記憶していないから,
被告人を犯人と誤認した可能性があるというが,これまで検討したとこ
ろからも明らかなとおり,T は,痴漢行為を行つた犯人が被害者から
抗議を受け,その後逮捕されるまでの一連の過程を至近距離から逐一注
意して観察した上で被告人を犯人と特定しているのであり,T が犯人
を途中で見失ったといつた事情も認められない本件の場合においては,
603控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 16:12:34
T が被告人の所持品等について記憶していないところがあるからとい
って怪しむに足りない。
丁供述が信用できないという弁護人の主張は採用できない。
(3)被害者供述及び丁供述の信用性を補強する事情
ア K 供述について
K は,被告人を逮捕する前後の状況について,おおむね次のとおり
供述する。被告人は,本件車両から京急蒲田駅の事務室に入るまで犯行
を否定したことは一度もなく,かえつて,被害者の抗議を受けた際,体
をのけぞらせてたじろいだ感じでこれに反応し,右手を上げてちょっと
引く動作をした。右手を軽く,失礼,みたいな感じで上げており,被害
者が抗議をしていた相手の男性は最初から一貫して被告人であつた。被
告人に近付いて突き出すからねと言つたとき,被告人は,はつきり示し
たわけではないが,特に抗議はしない,抵抗もしないという意思表示程
度にかすかにうなずき,人違いであるというようなことは一度も言つて
いなかった。以上のとおりである。
|く供述は,被害者及び下もおおむねこれに沿う供述をしているこ
となどに照らし,十分な信用性を認めることができる。 K 供述による
と,被告人は,本件痴漢行為の犯人であることをその犯行直後から否定
せず,かえって被害者,日撃者及び逮捕者から痴漢行為の犯人として特
定されたことに対してこれを受容する態度を表していたものと解するこ
とができる。
K が供述する上記事情は,被害者供述及び丁供述と符合し,その信用性を補強するものと認められる。
604控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 16:13:07
A:供述について
所論は,、次のとおりいう。@伝聞法貝J の例外を規定する刑訴法324
条1 項は,被告人が捜査手続とは無関係に捜査官以外の者に事件に関す
る自己に不利益な事実を承認する供述をした場合についての規定であり,
蒲田警察署所属の警察官 ス (以下「ハ」という。)の原審公判
供述は,捜査段階における被告人の不利益事実の承認を内容とする捜査
官の供述にほかならないから,証拠能力を欠き,これを認めて被告人を
犯人であるとした原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手
続の法令違反がある。A仮にス供述に証拠能力が認められるとしても,
取調警察官の公判供述は定型的にその信用性が低く,現に不自然なとこ
ろもありその供述に信用性はない。以上のとおりである。
しかし,同項にいう「被告人以外の者」に捜査官が含まれないと解す
べき法令上,実質上の根拠は見当たらないのであつて,ハi 供述に証拠
能力が認められない旨の所論@には無理がある。所論Aの秘
.供
述の信
用性についてみると,スが供述する被告人の言動は,京急蒲田駅事務
室で被告人に事情を確認した際,被告人が痴漢行為に及んだことを否定
せず,女性に不快感を与えるようなことをした旨認めたというものであ
るが,その内容は,被告人の心情を率直に表すものとして理解すること
ができ,直接そうした言動に接した者でなければ供述し得ない臨場感が
認められる。この点は,前記のとおり,被告人が,駅事務室に入るまで
一度も犯行を否定したことはなく,痴漢行為の犯人として特定されたことに対してこれを受容する態度を表していた状況とも整合する。
そうすると,原判決には所論のいう訴訟手続の法令違反はなく,ス
供述には十分な信用性が認められ,上記の事情は,被害者供述及びT
供述の信用性を支える事情といってよい。
605控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 16:13:50
ウ 繊維鑑定について
所論は,被告人の手指等に付着していた繊維が被害者のスカート等の
構成繊維と類似するとの鑑定意見について種々論難するが,原判決の挙
示する鑑定結果から被告人が本件痴漢行為をしていないことが推認でき
るとの所論は,鑑定結果の内容を正解するものとはいえない。上記鑑定
結果は,被告人が犯人であることに矛盾しないという限度でのみ,.被告
人が本件の犯人であるとする被害者供述及び丁供述の信用性を支える
事情の一つとなる旨の原判決の判断に誤りがあるとはいえない。
3 及び被告人の各供述の信用性
B 供述について
本件車両に乗車し,被告人の様子を見ていたという 3 (以下「
31 という。)は,被告人は本件痴漢行為を行っていなかった旨供述す
る。しかし,3 の供述は,K が被告人を逮捕した時期にかかわる関
?係者の各供述と著しく相違し,被害者の抗議の声は覚えていないと述べ
るなど被告人自身も認めている証拠上明らかな事実に反する部分や一貫
性の認められない部分が多く存在し,総じて具体性に乏しい。本件車両
に乗車していた者の供述としては,その内容が極めて疑わしく,被告人
が本件痴漢行為を行つていなかつたという3 の供述は信用できない。
イ 被告人供述について
被告人は,本件前の宴会における飲酒により酔っ払い,宴会の後半か
らの記憶が断片的にしかなく,本件車両では,F 子供がいるのに」など
という被害者の声に驚いて急に意識が覚めるまでは半眠りで記憶がない
というような状況であつたが,被害者と密着していたことはなく,本件
痴漢行為はしていないと供述する。しかしながら,被告人が,本件車両
に乗り込んでからは記憶がないというような状況であつたなどと供述す
る一方で,本件痴漢行為に関連する周辺事情についてはそれなりの理由
を付けてあれこれと弁解している点は不自然であるというほかはない。
被告人の供述は,信用性の高い被害者供述及びTI 供述にも反するもの
であり,信用できない。
606控訴審判決要旨:2009/01/15(木) 16:15:36
3 弁護人のその他の主張及びこれに対する当裁判所の判断
弁護人は,原審の審理には判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手
続の法令違反があるというが,合理的疑いがあるのに本件犯罪事実を認
定しているので憲法31 条(適正手続の保障)ないし最高裁判例で認め
られた刑事裁判の普遍的な諸原貝J 等に違反するという点は,その実質は
事実誤認の主張であつて;この点に理由がないことは既に説示したとこ
ろからも明らかである。また,被害者が犯人の手や傘の取つ手を見るこ
とができたか否かに係る証拠や繊維鑑定に係る証拠等の取調べをしなか
った審理不尽をいう点は,その主張に係る証拠はいずれも取調べの必要
性がないか,極めて乏しいものと認められるから,原審としてそれらの
証拠調べをしなかったことに所論のいう審理不尽ないし
訴訟手続の法令違反はない。
607金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/15(木) 16:18:46
ネットビデオで副島が植草センセが竹中にやられたと言っているね。
608金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/15(木) 16:19:18
>>601
>随分滅茶苦茶な判決要旨だな。
>これで有罪とはお粗末裁判にも程がある!

植草氏の支持者の必死の反論・・・・反論になってませんね(笑)
判決要旨を読んだ人がどう感じるか、わかっているのだろうか?
少なくとも滅茶苦茶とは絶対に言えない内容であることは、普通の人には理解できる
それに対し滅茶苦茶という評価をしている時点で、植草氏の支持者というのは正常な文章理解の
能力が欠如しているか、公正な判断はできないのだなぁ、と思われるだけだ。
自分は、馬鹿です、と自白しているに等しい行為ですね(笑)
609金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/15(木) 16:21:01
>>607
>ネットビデオで副島が植草センセが竹中にやられたと言っているね。
本人に気づかれないように陰でコソコソやってるんですね(笑)
そうそう、その副島さんという人は何で無事なんですか?
不思議ですねぇ
>本人に気づかれないように陰でコソコソやってる

これこそがデッチ上げ警察の逮捕術なりけり
611金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/18(日) 22:54:50
612金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/19(月) 22:14:26
普通の一般人は、警察がデッチアゲるなんて思わないよ
そういう風にしないと植草氏は無実とならないんだね
613金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/01/21(水) 07:08:45
植草氏の支持者としては、
警察が事件を捏造した、と仮定しない限り無実の証明ができない、ということなんだね?

植草氏本人の主張は、
被害者が誤解しており、目撃者は誤認している、と公判では言ってますよ

支持者にすら支持されない被告の主張って・・・

植草氏は、控訴を事実上放棄してるように見えますね
最後まで戦った、という姿勢をみせたいのでしょう、と私は解釈します

洞察力が皆無に等しい植草擁護のmojoさんは、
最高裁は上位裁判所の顔色を伺わずに判断できるので、無罪の可能性が出ます、
なんて、日本語にすらなっていない主張を支援サイトでぶちまけていますね
管理人もあきれてコメント返すのを放棄しています(笑)
空気もよめないんですねぇ・・・
614金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/02/06(金) 12:43:09
>>613
やはり、管理人はmojoを無視してますよね?
そのうち放逐されるんじゃないですか
615金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:2009/02/07(土) 09:08:43
今や、植草擁護が名誉毀損で起訴の危機

ネットでも嘘の中傷を執拗に続ければ有罪が成立する前例ができました
植草擁護のmojoという人物は一人だけ嘘の中傷が突出しています
2年半以上も、いまだに中傷活動を続けています

mojoが植草氏の支援サイトに書いた嘘の中傷

>事件の捏造が蒲田署の生活安全課の一部署員が行なったのは確か
>被害女性は、xx女子高の生徒なのは確かで普通の女子高生ではない
>目撃者が痴漢の真犯人で検察と共謀して偽証をした
>逮捕者は、検察の指示で証言を変えた
>警察と検察は報奨金目当てに事件をデッチ上げる
>下位裁判所は、上位裁判所の顔色を伺って判決を出す
>裁判官は、自分の出世のために判決を曲げる
616金持ち名無しさん、貧乏名無しさん
mojoさんの中傷の一つをクローズアップしてみました。
どうです?  いいわけのしようがない嘘の中傷ですよね
推測とか言わずに断定してますよ
事実であった志布志事件と絡めているところが悪質な印象操作ですね

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【(1)事件そのもの】
これは、鹿児島の志布志事件に近い『構図』でしょう。

蒲田事件の状況から判断すると「事件のねつ造」が
蒲田署段階で行われたのは確かなのですが、
どうも『署全体』ではなく痴漢事件を担当する生活安全課を
中心とする一部の署員が「事件のねつ造」を主導し、
検察官はズルズルとそれに引きずられる格好です。

志布志事件では、現場の警官のほうが「もう戻れませんよ」と
担当検察官を(冤罪ねつ造に)巻き込んで行った。
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