>>414 >あの小法廷の併合罪の解釈には問題が多いな〜。
へ?どんなところが?
あんまり陰惨な事件なんでもう覚えてないけど、
判決当時手元の罪数理論と照らし合わせたところ
ギリギリだけど全く無理のない判断だったけどな。
きっちり罪刑法定主義の範囲内。
だな〜さんはどんなところに、裁判官を不信任しなければ
ならないほどの捨て置けない「問題」を見て取ったんだい?
455 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/04 23:43
>>454 通常であれば1年程度の下着ドロと最高刑10年の監禁
致傷を併合加重して懲役15年って帰結はありえんな〜。
実質的に刑の長期を1.5倍にしたに等しいからな〜。適正
手続違反、さらに国会の立法権の侵害といえるな〜。
安易に民衆に迎合した判決であると考えるな〜。
456 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/04 23:56
>>455 和歌山毒カレー事件の死刑判決はどうよ?
やっぱ不当判決なの?
457 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 00:01
>>456 事件の詳細は知らないが、殺人罪(刑法199条)には最高刑が
死刑と書かれているから、右に述べた新潟少女監禁事件に係る
問題は、毒カレー事件においては問題にならないな〜。
>>455 >実質的に刑の長期を1.5倍にしたに等しいからな〜。
併合罪では重い方の刑の1.5倍まで処罰することができるはずだけど。
ゆえに
>適正手続違反、さらに国会の立法権の侵害といえるな〜。
も成立せず。
>1年程度の下着ドロ
問題はこれが監禁の機会に行われたところにある。
それが監禁罪を滞りなく行うために必要不可欠wなら吸収されるところだが、
必要もないのに2重に犯罪を連ねたところに通常よりも重い規範への抵触を
見て取ることができる。
ゆえに、窃盗罪の刑罰範囲と照らし合わせて5年をここにかけることは不可能ではない。
少なくとも司法の裁量の範疇のはずだよ。事実認定に誤りがあったわけでもないし、
素人がそんなことで裁判官をやめさせるべきだと主張するなどお門違いだね。
459 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 00:26
小泉は「公約を破ることなど些細なこと」
だそうだから、
選挙が終わったら口当たりのいい公約は全て破棄するんだろうな。
要するに公約も何も無しに選挙をやっているということ。
こんなふざけたところに投票する人間ってアフォ丸出し
460 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 00:28
>>458 形式的理解だな〜。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
第47条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は
禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の
長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を
超えることはできない。
刑法47条は、同条但書の存在から、併科の際の刑の長期化を抑制
する趣旨であって併科することで刑を1.5倍に長期化することを認める
趣旨ではないと解されるな〜。しかるに、本件の最高裁の判断は、
解釈によって独自の罰条を作成したに等しく、容易には認めがたい
ものだな〜。
また、キミは「素人」というが、オレの解釈は高裁判決の解釈と同等
だな〜。キミは高裁判事を「素人」というつもりなのかな〜w
また、最高裁判事につき、理由なくリコールの意思を表明できるのは
国民固有の権利であるな〜。その正当な権利の行使につき、「お門違い」
というのも噴飯物だな〜w
461 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 00:33
>>458 補足すると、憲法31条によって、監禁致傷で10年を超えた
懲役を科すことはできず、また、14条・32条から、同様の
犯罪(この場合の下着ドロ)につき、同様の刑を科されることを
憲法は保障していると解されるな〜。従って、例の被告人には
せいぜい懲役11年を科すことしかできないと解されるな〜。
赤門の人たちに告ぐ、法律板に行きなさい!!
463 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 00:35
確かTVで誰かが「監禁されていた少女の監禁期間を考慮してああいった判決をしたんだろう」といっていた。
464 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 00:38
>>461 15年−11年=4年 じゃあ、この「4年」分ってなに?
国民の怒りかな?
465 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 00:39
>>463 確かに、あの事件の犯人は卑劣であり、結論において懲役15年が
不当に長いとはいえないな〜。しかし、だからといって、罪刑法定
主義を実質的に蔑ろとする判決を下すことはできないな〜。立法の
欠陥と考えるべきだな〜。
466 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 00:42
>>464 その4年の背景には、「重罰にせよ」という国民感情があるのは
確かだな〜。しかし、裁判所は、いわゆる民意に抗ってでも、法を
守るべき使命を担っているな〜。あの事件での最高裁の判断は、
かかる裁判所の使命を自ら放棄したに等しいとオレは考えているな〜。
だから、「罷免可」に丸をつけるのだな〜。
>>460 >オレの解釈は高裁判決の解釈と同等だな〜。
高裁の判事にも地裁の判事にも罪刑法定主義の下で自由裁量権がある。
力関係の上下はあるものの、両者で見解がずれるのはいわば主観の相違だ。
しかし、罷免する権利を持つ国民が裁判官の自由裁量権を否定してすぐに
バツ印をつけるようなことになれば、それこそあなたがおっしゃるように
司法は大衆の感情論に左右され、法で保護されているはずの安全弁をなくす
ことになりかねないだろう。裁判官の条件付自由裁量権に不満があるなら
その部分の法改正に働きかけることで解決するべきだ。
もちろんそうやって国民が、法を遵守し自分の信念に正直であった裁判官を
罷免したとしても違法なわけではないが、少なくとも民主主義社会において
はそれは「お門違い」の盲動だろうと思われる。
>併科の際の刑の長期化を抑制する
1.5倍以内の刑罰に抑えていることで満たしてますがね。
短縮しなければいけないという法でもないし。
468 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 00:57
荒鳩は言ってることが滅茶苦茶だぞ。
>>461 >14条・32条から、同様の 犯罪(この場合の下着ドロ)につき、
>同様の刑を科されることを 憲法は保障していると解されるな〜。
いや、そりゃおかしいね。
憲14、32で命じられているのは刑事法は刑罰の評価基準を一定
にしなければいけないという、ただそれだけのことだろう。
例えばさ、今最高裁のマニュアルで、違法有責の殺人罪成立で
情状酌量の余地無しの場合、1人殺したんだったら懲役8〜10年、
2人なら10〜20年、3人なら無期、4人以上で死刑、という
ものがあるらしいんだけど、これもさ、何で罪の重さを単純に
殺した人数で量れると決めてるのか、極めて不可解なんだよね。
憲14、32は刑罰酌量作業を単純化して裁判官に楽をさせることを
目的とした条文にはなりえないはずなんだがね。
470 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 00:57
>>467 裁判官の裁量権にも限界があり、刑法47条の趣旨を考えれば
本件判決は裁量権を逸脱していると考えるな〜。そして、かかる
裁量権を逸脱した判決を下す判事には辞めて頂きたい、と考えて
罷免投票を行うことは、国民の当然の権利の行使であるな〜。
>少なくとも民主主義社会においてはそれは「お門違い」の盲動
>だろうと思われる。
「お門違い」は、まさにお前の言説であるな〜w 憲法が最高裁の
裁判官につき国民審査を定めるのは、まさにこのような形で司法に
民主的統制を及ぼす趣旨であるな〜。
>>467 >1.5倍以内の刑罰に抑えていることで満たしてますがね。
>短縮しなければいけないという法でもないし。
でも
>>460の
> ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を
> 超えることはできない。
あたりにひっかかちゃいませんか?
これを満たした上で1.5倍という風に見えますが。
472 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:01
>>469 では思考実験をして見るな〜。まず、司法官憲に下着ドロが
発覚して裁判になり、通常の扱いで懲役1年が確定したと
するな〜。そして、その後に監禁致傷罪が露見して裁判になった
とすれば、最高でも懲役10年を科すことしかできんな〜。合計で
懲役11年だな〜。なのに、同時訴追したら懲役15年にできるって
のか〜w めちゃくちゃもいいとこだな〜w
>>468 裁判官の罷免は、不正を犯してそいつに裁判官をやる資格がないと
判断される場合にだけ意味があるだろう、ということを言ってる。
そのことをだな〜さんに主張することも民主主義上の正等な行為ですが、何か?
474 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:04
>>471 監禁致傷罪は長期10年、下着ドロ(窃盗罪)も長期10年であるから、
形式的には懲役15年を科せるのだな〜。しかし、刑法47条は、但書が
置かれた点から、併合加重する場合にも、各々の犯罪による処罰を
合算したものより重くは罰しない、という趣旨と解するのが妥当だな〜。
475 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:08
>>473 そういう場合の手続として、憲法は弾劾裁判制度を
置いているな〜。そして、国民が個々の裁判官の
不正を捜査するということは考えられないな〜。
従って、国民審査制度が、不正を行った裁判官を
罷免する制度であると理解するのは困難だな〜。
>>471 >これを満たした上で1.5倍という風に見えますが。
満たしてるじゃん。
>憲法が最高裁の裁判官につき国民審査を定めるのは、
>まさにこのような形で司法に 民主的統制を及ぼす趣旨であるな〜。
「このような形で」ですか。
>>472 それは
>>469の「最高裁マニュアル」批判を全否定できる話ではないですよね。
まあ、どちらかといえば刑の平衡はそちらに分があるようですが。
−4年分は捜査官憲が無能だから課されなかった、と解釈すればよいでは?
>>473 >裁判官の罷免は、不正を犯してそいつに裁判官をやる資格がないと
>判断される場合にだけ意味があるだろう
裁判官に対する国民審査は、裁判の判決自体に対して審査をするのではなく、
それ以外の行動に対して審査するのが本来の目的ということですか?
>>474 そのように思えますね。条文を見る限りは。
478 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 01:11
犯罪者の味方必死だなw
>>476 >>これを満たした上で1.5倍という風に見えますが。
>
>満たしてるじゃん。
満たしていないように見えますが。
>第47条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は
> 禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の
> 長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
> ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を
> 超えることはできない。
それぞれの罪について定めた刑の長期は
10年と1年ですよね?
すると、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計は11年に
なるわけですよね?
つまり
> ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を
> 超えることはできない。
では11年を超えることはできないと書かれているということですよね。
それなのに
> 禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の
> 長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
の部分だけを考えて15年にするのはおかしいということでは
ないですか?
480 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:16
>>476 国家無謬主義に毒されてるな〜w
>>478 あの犯人は終身刑なりなんなりを科されるべきであったと
考えるが、立法がそのようになっていない以上は、致し方
ないのだな〜。あいつがどうこう、という問題ではなく、法治
主義を堅持すべきって話だからな〜。
>>475 常に裁判官の誰かが罷免されなければ国民審査制度は
機能できないという見解はおかしいと思われます。
裁量の許されている部分についての裁判官個人の主観的判断の是非を
理由として罷免にサインするのは賢い行動とは思えませんね。
482 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:19
>>479 いや、条文上、窃盗罪の長期は10年なのだな〜。しかし、
例の下着ドロは、通常1年程度の懲役刑しか下らないの
だな〜。だから、極めて形式的に刑法47条を適用すれば、
懲役15年を科すことも可能なのだな〜。しかし、同条の
趣旨を考えた場合、同条は、本件につき、懲役11年まで
しか許容しないと考えられる、ということなのだな〜。
483 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 01:19
荒鳩って法律関係の仕事の人なのかしらん。
書き込みから「一般人は大人しく黙ってろヴォケ」というのが滲み出ている。
484 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:21
>>481 お前は勝手に「裁量権の範囲内」という主張を繰り返しているが、
オレは、さっきから言っている通り、「裁量権の範囲を逸脱した」と
考えているのだな〜。
でもよく読んでみると、わからなくなってきた。
そもそも長期とは何ですか?
「最も重い罪について定めた刑の長期」ですか?
それとも
「最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたもの」
ですか?
もし後者ならあらはとさんの言っていることのほうが正しいことになりますが。
でも後者だとしたら但し書きの意味がまるでなくなりますけどね。
486 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:22
487 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:25
>>485 条文上、監禁致傷及び窃盗罪は「10年以下の懲役」と
書かれているな〜。んで、懲役の最低刑は1月であるな〜。
つまり、監禁致傷及び窃盗については、短期1月、長期
10年、ということになるわけだな〜。
>>479 >それぞれの罪について定めた刑の長期は10年と1年ですよね?
違います。
>>480 まあ、本当言うと今回の件は致し方ないものとして(吸収一罪で懲役10年食らわして)、
刑法改正を急いで監禁罪関連の犯罪の刑罰に幅を持たせるようにするべきなんですけどね。
それは分かっているんですが、一審判決も罷免されて仕方ないほど拙いものではないですから。
感情で突っ走るのを嫌うだな〜さんは遊び心で罷免にサインなどしないはずだと信じていますよ。
>国家無謬主義に毒されてるな〜w
刑事裁判の場合は、裁量とルール(マニュアル)のどちらが、
司法の権限を保ったままその誤謬を小さくしてくれるんでしょうかね。
ただし、どちらに従うにしても法規上の問題がないことだけは断っておきます。
489 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:30
>>488 >(吸収一罪で懲役10年食らわして)
やはり刑法については理解が足りないようだな〜w
罪質が異なり、また、54条の場合にも該当しない以上、
吸収一罪、という処理はありえないな〜。
>感情で突っ走るのを嫌うだな〜さんは遊び心で罷免に
>サインなどしないはずだと信じていますよ。
遊び心ではないな〜。法治主義及び罪刑法定主義の堅持の
ために、絶対に罷免可に丸をつけるつもりだな〜。
>>488 >>それぞれの罪について定めた刑の長期は10年と1年ですよね?
>
>違います。
ってことは15年と1.5年ということですか?
でもこのように考えると、条文の
> ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を
> 超えることはできない。
のこの部分はまるで意味がない文になってしまいますが?
これは法律作成者が不必要な文を入れてしまったということですか?
でも
>>487のだな〜さんがいうには、
>つまり、監禁致傷及び窃盗については、短期1月、長期
>10年、ということになるわけだな〜。
10年と1年ということになりますね。
さて、どちらの解釈が正しいのやら・・・。
491 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 01:33
t.mは落ち着いてちゃんと書き込みを読め
>>484 裁判所のマニュアルに裁判官の裁量を拘束できると考えられますか?
それと、刑事裁判で判決が大きく振れることはこの件に限ったことでは
ないんです(刑事は先例拘束性が比較的弱いですから)。
でも、だからといって、判決が似たような過去の事案と比べて重くなる
度に、あなたは裁判官の許されない恣意として罷免を要求するのですか?
493 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 01:35
494 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:38
>>488 最後に補足すると、刑法47条につき、お前及び最高裁は、形式的に
要件を満たしている限りは長期を1.5倍にして問題はない、と解釈して
おり、オレ及び高裁は、各々の罪で通常科される刑の合計を超えては
ならないとする趣旨である、と解釈しているわけだな〜。そして、どっちの
解釈が妥当かにつき、国民の審判を仰ぐのが国民審査制度であるな〜。
だから、お前は無印で、オレは○をつけて出すのが、正しい投票の
姿だな〜。
t.m は、自分がバカだってわからない典型的バカだから。
バカなこと言っていても、労して解説しなくていいよ
>>489 >罪質が異なり、また、54条の場合にも該当しない以上、
>吸収一罪、という処理はありえないな〜。
これは勉強不足です。スンマソンw
エート。罪質は保護法益の種類が一致するかどうかでしたっけ?
>法治主義及び罪刑法定主義の堅持の ために、
>絶対に罷免可に丸をつけるつもりだな〜。
「堅持」とまで言われてしまうとね。
もうなんとも言いようがないですな。
しかし普通はそこまでこだわらないものです。
497 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:41
>>492 マニュアルうんぬんの問題ではないな〜。オレ及び高裁は、刑法47条を、
各々の罪につき通常科される刑の合計を超えた加重を行ってはならない
とする趣旨と解釈しており、かかる解釈を前提とすれば、懲役15年を科した
点は裁判官の裁量権の逸脱となるのだな〜。
499 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:43
>>496 お前の解釈を前提とすると、全ての犯罪の刑の長期を、
法改正なく1.5倍とするに等しいこととなるな〜。これは
明確性の原則に反するな〜。
501 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 01:48
t.mは本当に救い難いな・・・
>>497 しかし下着ドロ→1年というのはマニュアル(先例)からの判断でしょう?
>>499 >明確性の原則に反するな〜。
しかし運用上可能ではあるわけですし。
すると、明確性も判旨を含めて諸般の事情に照らし合わせて評価してやればいいのでは。
503 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:50
下着ドロのおかげで随分盛り上がれたので、
それに感謝しつつ退出します。
最後にレスをしたら。
505 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:52
>>502 「運用上可能」というのは、お前及び最高裁の解釈に過ぎんな〜。
お前の解釈が絶対ではない、という点を理解すべきだな〜。
506 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 01:52
>>502 では荒鳩は下着ドロに10年の懲役を課すことも裁判官の裁量であり
文句をつけることはよろしくないと考えるわけだね。
今回の件については、だな〜の言うのがもっともじゃのお。
監禁と下着ドロで、殺人と同程度の刑というのは、おかしいじゃろ
508 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 01:52
しかし罪刑法定主義を厳格に適用するならばだな〜氏の意見が正しいのはわかるが、
「被害者の権利の侵害」に重きを置いた判決を下した判事はやはり「良心の人」であると
感じるから、罷免を求めるのはちょっと・・・。
多分だな〜氏は「家栽の人」とか嫌いなのかも知らんけど。
509 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 01:54
510 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:56
>>506 上手いな〜。その切り返し方は気づかなかったな〜。
>>508 本件は、立法者が想定していなかった場合であるな〜。
そういう意味で、立法者に責任はないが、しかしやはり、
立法の欠陥と理解すべき場合であるな〜。そして、立法に
欠陥があるといって、裁判所が勝手に、解釈に基づいて、
法文にない形で犯罪を処罰できるとするのは、国民の
自由保障の見地からは、著しく問題のあることなのだな〜。
>>503 おお、そうか。やっと理解できた。
下着泥も最高10年の懲役なわけか。
1年かと思ってたよ。
んじゃあ、15年でも問題ないな。法律上は
>>508 「被害者の権利の侵害」って?
そりゃ、民事でやる話じゃろ
513 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 01:58
514 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 01:59
そもそもの問題は監禁罪が最長10年ということで、こいつを改正す
れば無問題
515 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:00
>>514 ただ、事後法の禁止の原則があるから、今法改正をしても、
あの事件に適用することはできないのだな〜。
>>513 おお、さんきゅ。
ってことは長期の解釈として
通常課される刑の長期なのか、
法律上での長期なのか、
で議論していたわけ、でよい?
517 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:04
>>516 そういうことだな〜。47条但書は、形式的要件を満たして
いても、個々の犯罪につき通常科される刑の合計を超えた
刑を科してはならないとする趣旨である、というのが、オレ
及び高裁の解釈であるな〜。
518 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 02:04
>>541 「遡及処罰の禁止」ってのがあるんです。
>>506 オイオイ。過去レス読んでくれよ。
何年にも渡って監禁し暴行を加えていた悪質な一連の行動をとっていた機会に、
それを何ら省みずさらに商店に対しても関連して経済的損害を与えるという、
通常では考えられない規範からの逸脱ぶりに、通常の下着ドロの罰金や懲役数月
と同じ刑罰を下すことは妥当ではない、ということだよ。
それに、上で判決がひっくり返ったりしたら裁判官の出世に響くわけだし、
最高裁でトンデモ判決やってしまったらそれこそ大事件になってしまうよ。
つまり、許される範囲内のブレなら審判を繰り返すことで解消される余地があるのさ。
その中で裁判官は良心に従って思い切った判決を下す権利を与えられている、と。
>>507 >監禁と下着ドロで、殺人と同程度の刑というのは、おかしいじゃろ
この場合、そもそも監禁致傷だけで1〜2人殺人罪と同程度の刑が与えられているわけで。
>>505 ケチをつけようと思えば、いくらでもつけられてしまうわけでしょ?
この場合、「何が条理か」まで遡らなければならないみたいですけどね。
>>517 そうかそうか、なるほどねえ。
ちなみに今までの判例では、どちらを適用しているのですかねえ?
>>508 家栽の人面白いね。
ただ、それこそ家裁は裁判官の裁量の範囲が広すぎるからな。
民刑事はあれほどには考える余地はないでしょ。
たまに桑田がやる刑事裁判はマンガだな〜という感じだし。
それと、実際の裁判官に世間知らずが多いという説は正しいらすい。
>>514 「無問題」とまではいかんす。
>>519何年にも渡って監禁し暴行を加えていた悪質な一連の行動をとっていた機会に、
それを何ら省みずさらに商店に対しても関連して経済的損害を与えるという、
通常では考えられない規範からの逸脱
で、1〜2人殺人罪とどっちが重罪なわけ?
>>519 つまり「品行方正な裁判官」が下着ドロをした場合は懲役1年でも
「拉致監禁をしている無職の男」が下着ドロをした場合は懲役5年にしてもいいわけだ。
それが裁判官の裁量と。
>>520 刑事裁判は先例拘束性が弱いことを断っておいて・・・。
最高?
そりゃ11年が限度だろ?
ていうか判例は概ねそれに従ってきている。
だから、今回問題に挙げられてるんだよ。
525 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:10
>>519 同一の行為を行ったとしても、なんだかよくわからない「悪性」なる
ものを根拠に、加重を認めるって主張のように読めるな〜。
刑法は「行為」を罰するものであって、「人」を罰するものではないな〜。
お前みたいな奴が治安維持法とかを推進したんだと考えられるな〜。
危険思想だな〜。
>>519 強盗監禁なら、そうかもしれん。
しかし、窃盗じゃね。
527 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:13
>>524 国民の自由保障の見地から、特に法的安定性が重視される
刑事事件の処理において、「国民感情」なる不定形なものに
基づいて、通常の解釈の範囲を超えた15年の刑を出すような
判事には、最高裁にいてほしくない、というのがオレの見解で
あるな〜。お前はかなりご都合主義であるように思えるな〜。
>>524 >刑事裁判は先例拘束性が弱いことを断っておいて・・・。
ああ、そうなんですかあ。
ではあまり判例を持ち出してもしかたないですね。
>最高?
>そりゃ11年が限度だろ?
>ていうか判例は概ねそれに従ってきている。
>だから、今回問題に挙げられてるんだよ。
ということは、いままでの判例ではだな〜さんの解釈でなされていたが、
今回の事件はそうはいかないぞ、という感じですか。
>>522 >1〜2人殺人罪とどっちが重罪なわけ?
監禁致傷罪だけで同等と位置づけられているんだから、
少なくとも等しいところでしょうよ。
じゃあ聞くが、君は9年間少女が変態の家に閉じ込められて病気になる
法益侵害は、カーっとなってつい1人殺してしまった場合のそれよりも
(自由、身体VS生命だから単純に比較できないけど)必ず軽いはずだ、
と言い張れるだけの根拠を持っているのかい?
>>523 もうこれ以上変態を論じない。
530 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:16
>>528 刑事裁判の先例拘束性が弱いってのは、荒鳩の脳内において
のみだな〜。
>>529 >もうこれ以上変態を論じない。
意味不明。
532 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:19
>>529 だから結論において、法的思考を離れて判断すれば、終身刑でも
妥当だっていってるだろうが〜。今問題になっているのは、法治
主義の話だな〜。結論が妥当だから法を捻じ曲げてもよい、なんて
思っている人間に、官僚になんかなってほしくないもんだな〜。
>>528 >今回の事件はそうはいかないぞ、という感じですか。
というか、まあ許してやれよ、というか。
>>525 >刑法は「行為」を罰するものであって、「人」を罰するものではないな〜。
そういった人格形成をしてきた「責任」を問うこともできるはずでしょ。
(というか人格非難を全部不可としたら、理論上有責な場合などなくなってしまうところに行き着く。)
>お前みたいな奴が治安維持法とかを推進したんだと考えられるな〜。
>危険思想だな〜。
ちょっとコレひでえっすね。
そんなんだからN速+の厨房を味方につけらんねーんすよ。
>>526 確かに、大抵の強盗罪と同じ評価になってしまうわな。
>>529 監禁致傷罪だけで同等と位置づけられているんだから
監禁致傷罪の「最高 」とほぼ同等じゃろ。
殺人の最高刑は死刑じゃ。
どんなに長期間でも、しょせん監禁は監禁で、生命は奪っていない。
殺人より重いのは、おかしい
荒鳩が危険思想の持ち主というのはその通りだよね。
「通常では考えられない規範からの逸脱ぶり」の人間には
「通常の下着ドロの罰金や懲役数月と同じ刑罰を下すことは妥当ではない」んだから。
>>532 あれ。少し勘違いなさってません?
「一人殺し」と「今回の監禁致傷」との比較ですよ。
>>531 よその少女を9年も監禁して暴行を加えまくる人間の本質なんて分からない、ということだよ。
だからそれを「品行方正な判事」とやらと人格面で比較されても話にならないわけ。
>>530 民事と比較すればそうなんだけど・・・。
習わなかった?
537 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:27
>>533 >というか、まあ許してやれよ、というか。
そうやって安易に例外を認めるところを「ご都合主義」と呼んだ
のだな〜。構造改革をやるために失業者が増えても仕方がない、
というぐらい、ご都合主義だといえるな〜。
>そういった人格形成をしてきた「責任」を問うこともできるはずでしょ。
もちろんそうではあるが、あくまで構成要件該当行為の背後にある
人格への非難であって、構成要件該当行為を離れて悪性を罰する
ってのは、罪刑法定主義に反するな〜。
>ちょっとコレひでえっすね。
>そんなんだからN速+の厨房を味方につけらんねーんすよ。
自分が書いた以下のレスを100回ぐらい読み返して見るのだな〜。
> 458 名前:荒鳩 本日のレス 投稿日:03/11/05 00:17
>素人がそんなことで裁判官をやめさせるべきだと主張するなどお門違いだね。
538 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:29
>>536 >民事と比較すればそうなんだけど・・・。
>習わなかった?
現実がどうかはともかくとして、刑事事件の処理が大きく
振れたならば、国民の予測可能性は確保できんな〜。
従って、刑事事件こそ、先例拘束性を強化すべきなのだな〜。
>>534 だって既に監禁致傷罪の最高刑が殺人罪のある程度の刑罰よりも重いんだから。
すると何か?
殺人罪の刑罰が軽すぎるとおっしゃるのか、監禁致傷のが重過ぎるとおっしゃるのか?
>>535 「有責性」の語義を引いてきてから言ってくれ。
540 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 02:31
法改正した後に例えば今回の事件と全くおなじ行為を犯した犯罪者は
懲役何年になるの?
そう考えると今回の事件で懲役11年は、おかしい気がする
541 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:34
>>540 キミが現行法制上、不可罰とされる行為を行ったが、
国民世論が「それはいかがなものか」と言い出して、
当該行為に懲役20年とかを科すという法改正を
行ったとするな〜。
んで、キミはそれで、「懲役20年は仕方がない」と
思えるかな〜?
別に、スピード違反をやった場合と想定してもよいな〜。
>>539 あげあしとるのも飽きたから正面から。
荒鳩は
A「拉致監禁をしている男だから下着ドロでも懲役5年は妥当」
B「拉致監禁の罪を現状の法律で相応と思われる懲役15年にするために
下着ドロを懲役5年にするのは妥当」
どっち?
>>537 >お前みたいな奴が治安維持法とかを推進したんだと考えられるな〜。
>危険思想だな〜。
俺はここまで言ってないけど。
大体、ご都合主義ならむしろ「構造改革のために景気回復」とか唱えるだろ。
>あくまで構成要件該当行為の背後にある
>人格への非難であって、構成要件該当行為を離れて悪性を罰する
>ってのは、罪刑法定主義に反するな〜。
うん。そのとおり。でもさ、
最高裁のマニュアルは構成要件ではないんだよね。
>従って、刑事事件こそ、先例拘束性を強化すべきなのだな〜。
それこそ危(ry
544 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:40
>>543 「素人は黙ってろ」というのは、容易に治安維持法的なものへ
繋がるとオレは考えるな〜。
>>従って、刑事事件こそ、先例拘束性を強化すべきなのだな〜。
>それこそ危(ry
岩手教祖事件(だったか?)の補足意見でも読んどけっていっとくな〜。
>>540 ありがとう。
>>542 ちょっとずるいなその誘導尋問。
超長期的拉致監禁の機会に、無反省にも繰り返し
被害を拡大させた下着ドロだから懲役5年はギリギリ可能
かな。
546 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:41
>>545 お前、「機会」って言葉の使い方からして変だぞ〜。
>>546 え?どうして?
だってあいつが履くわけじゃないでしょ>その下着?
549 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:44
>>545 お前がスピード違反で捕まって、その後下着ドロで捕まった場合、
「無反省に被害を拡大したから懲役5年」で妥当なのか〜w
550 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:46
>>548 「機会」というのは、その犯罪の現場と時間的・場所的に接着した
範囲に用いる言葉だな〜。監禁と下着ドロは場所的に接着してる
のか〜w
>>550 監禁の成功のために町に買い物に出かけているんだろ?
つまりタウンの利用可能領域全体が監禁を直接的に補佐している場所なんだよ。
だいたい香具師は少女を連れ歩いたりしてるんだぜ?
そこは彼女にとって心理的イミョウチだったんだよ。
>>551 やっぱりちょっと重過ぎるね・・・。
2年6月ぐらいが限度だったかな。
あーやっとわかった。
荒鳩は下着ドロが少女の拉致監禁の続行のため、
つまり拉致監禁の一環として行われたものであり
その点で通常の下着ドロとは違うって言いたいわけね。
あってる?
554 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 02:51
>>541 「なんであいつのときは11年でオレのときは15年なんだよー。納得で
きないよー」という人も出てくると思う。
どっちもどっちなんじゃないかな
555 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 02:52
で、その判決15年を出した裁判官の方々の名は何と申すのかね?
556 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:53
557 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 02:53
558 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:54
>>553 みたいなことを言っているようだが、はっきりいって、
無理のありすぎる解釈だな〜。
559 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 02:56
>>554 酒気帯び運転罪の罰金が引き上げられたが、そのような
問題は起こっていないな〜。
行為時の法律で処罰されるのが大原則だな〜。
561 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 03:01
>>539 監禁致傷 の最高刑っていっても、ものすごい悪質な例じゃろ。
たとえば、拷問し、手足をもぎ取って、両目失明させたとか。
それで、やっと、一人二人の殺人と同じくらい。懲役10年。
で、どうして、今回のが15年なのかい?
おれは、せいぜい、7-8年くらいでいいとおもうぞ。
563 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 03:06
>監禁致傷 の最高刑っていっても、ものすごい悪質な例じゃろ。
>たとえば、拷問し、手足をもぎ取って、両目失明させたとか。
国民感情的には死刑だな
564 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 03:07
>>564 その判決でも
>同条(47条)がいわゆる併科主義による過酷な結果の回避という趣旨を内包した規定であることは明らかであるが
ということはやはり認めているんですな。
566 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 03:12
568 :
だな〜 ◆DNRj/G0/Mg :03/11/05 03:14
>>565 そうなんだな〜。だから、本件判決がご都合主義の
謗りを受けても致し方ないのだな〜。
今回の問題点は、監禁致傷じゃなくって
本来は、誘拐が犯罪の元のはず。
それと、犯人の家族が協力したこと。
誘拐は、時効か、あるいは実行時に、犯人が未成年だったからか、知らんけど
無理に、監禁致傷だけで重罪にしようとしているのは
、一種の遡及でもあるなあ
>>566 高裁の判決にも荒鳩の主張は入っているね。
>窃盗の点についてみると,監禁中に成長した被害者に着用させる衣類を万引きしたもので,
>監禁を継続する手段としての性質を有し,常習性もうかがわれることからすれば,
>この種事案としては犯情悪質である。
それでも懲役1年という評価みたい。
>>562 >ものすごい悪質な例
9年間監禁とか。
色々知ってから見ると判決も興味深いものです。
だな〜氏、あとは荒鳩氏にも感謝。
では私もお休み。
>>570 そりゃそうだよ。2500円くらいの万引きじゃ、普通、せいぜい罰金だろ。
初犯なら、厳重注意くらい
もうねみいし判事擁護するのにも飽きたし疲れたから、今回の場合
11年より長期の懲役は量刑不当ということで手を打っとくわ。
それじゃおやふみ〜。
575 :
金持ち名無しさん、貧乏名無しさん:03/11/05 03:57
民主が日銀本店の大阪移転を検討中とか。
狙いとしては日銀の独立性確保ってやつだよね。
>>573 手を打つとかそんな話なの?
真剣な議論に値すると思ってやってたんでしょ?
初めに考えていた自分の主張と違う側面が見えてきて、結果として考えが
変わっても何も問題ないじゃない。また本当に納得できないならそれは
それとして自分の中でじっくり考えていけばいいじゃないの。
そんな腐った態度みたいなレスしてると荒鳩ってコテは頭は良さそうだけど、
根っこの部分で意見に対する誠実さ真剣さがないと受け取られるよ。
毅然としてなよ。ちょとガッカリだぞ。