★“走行料”集めた組員逮捕 改正暴走族条例を初適用
・宮城県警岩沼署は24日、暴走族メンバーの少年らから“走行料”を
納めさせたとして、県暴走族根絶条例違反(金品収受の禁止)の疑いで
同県岩沼市、指定暴力団住吉会系組員、平井宗行容疑者(25)=傷害罪
で起訴=を逮捕した。
宮城県では2003年5月に暴走族メンバーからの金品収受の禁止などを
盛り込み同条例を改正。同様の条例に金品収受の禁止を設けているのは
8県あるが、宮城県警によると適用は全国初という。
調べでは、平井容疑者は03年5月から今年4月ごろまで、岩沼市内の
暴走族メンバーの高校生(16)ら3人から上納金として毎月2000円、
計数万円を徴収した疑い。
同条例は暴走族と暴力団の関係を断つ狙いで、暴走族への加入強要と
脱退の妨害、暴走族からの金品収受に1年以下の懲役または50万円
以下の罰金の罰則を設けている。
http://www.sankei.co.jp/news/040524/sha051.htm