ダウンロード違法化総合スレ Part5

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1[名無し]さん(bin+cue).rar
このスレはダウンロード違法化に関する情報交換、一問一答、まとめをしていくスレです。

初めてここを訪れた方は、まずテンプレとそのリンクを読みましょう。
最低限、読むべきところは、改正法、改正法の有権解釈、参考サイト(津田の解説)です。
単純な疑問はそれで解決されるはずです。

次スレは、スレの進行が早い場合は>>900、そうでない場合は>>950あたりで立ててください。
>>950を踏んだ人がスレ立てできないときは、誰かにお願いするようレスしてください。

前スレ
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/download/1260533623/
2[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:36:53 ID:mjt7ES6x0
改正法の条文:文部科学省 著作権法の一部を改正する法律案
ttp://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/171/1251917.htm

改正法、その他の規則のまとめ
・ 罰則なし=逮捕なし、捜査なし、家宅捜索なし
・ 違法になる=賠償請求がちょっとしやすくなる
・ 場合によっては、損害賠償よりハードルの低い不当利得返還請求権を行使する可能性もある
・ でも、捜査はないので権利者が自力(orネット企業なんか依頼)で一件一件調査しないとダメ
・ 事実を知りながら=故意を立証できないとダメ
・ 施行当初に見せしめ訴訟するかもしれないけど、政府答弁ではいきなり訴訟はしないように業界を指導する、とのこと。(委員会答弁)
・ 対象、動画と音楽のみ、ゲームはこじつけて対象に出来るか不明(元の審議会ではゲームは別扱いで除外)
・ ニコニコとYoutubeなんかの動画共有はストリーミング扱いにして見るだけならセーフ。保存はアウト(委員会答弁など)
・ 英米とは違って賠償請求できるのは実質的損害額=この場合はDLした(うちの立証された)額
・ それに加えて、裁判事務費(印紙代など)(相手の弁護士費用は入らない)は負けた側が払う
・ 法の遡及はないので、12月31日までにDLした分については改正法の対象外
・プロバイダ責任制限法の対象は情報の発信者に限られるので、DLだけで開示するのは難しい。
・UPで開示するにも開示相手が民間ならハードルが高い(裁判など)。
3[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:37:35 ID:mjt7ES6x0
事実に基づいた推測
・ 捜査を警察がしてくれて、賠償額も多いUP側の摘発数を見れば実効性はうすい
・ 違法になるので、権利者団体からお手紙が着くかもしれない(MXでやってるみたいに)。ひどい奴だけ見せしめ訴訟とか?
・ 違法になるって看板のもとにISPの規制が始まるとか雑誌の特集がなくなるとかそういうのはあるかも
・ 裁判所に呼び出されるのはうっとうしいししんどいかもしれない
・ あぷろだ・・・に関する条件とか特に変わらないんじゃね。違法なもの挙げてる時点で今でもアウトになってないし
・ 著作権監視業とか出てくる?でも日本は懲罰的損害賠償ないので割に合うだろうか?
[警戒]・今後、罰則付きに改訂?でももともとの法律家の先生の意見だと罰則なしでないとバランス取れないって話だった。
[警戒]・今後の範囲の拡大:画像に拡大するとちょっとネットの利用に問題が出る気がするので反対しやすい


まとめ:流れ弾に当たった割れ厨はちょっと怪我する程度 (なので反対意見も言いにくい内容)
4[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:38:17 ID:mjt7ES6x0
参考サイト
「津田大介:「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点 (1/3) - ITmedia News」
ttp://www.itmedia.co.jp/news/articles/0810/24/news085.html

「ダウンロード違法化がほぼ決まったけど何か質問ある? 働くモノニュース : 人生VIP職人ブログwww」(2ch上でのネットユーザーと津田による一問一答)
ttp://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-1548.html


弁護士 小倉秀夫氏の意見を含む記事
ttp://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2007/12/27/18030.html

ダウンロード違法化の具体的な問題点
ttp://benli.cocolog-nifty.com/benli/2009/08/index.html
5[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:38:59 ID:mjt7ES6x0
◇ダウンロード違法化に関する、川内博史議員の質問への法案の有権解釈権をもつ政府答弁の要点

1) いきなり損害賠償訴訟ということはない。そういう風に指導していく。警告が基本。

「権利者団体がいきなりその利用者に対して、先生御指摘のございましたような損害賠償請求を
行うということは基本的にはないというふうに考えております。」

「文部科学省といたしましても、(中略)権利者団体に対しまして、仮に権利行使を行う場合には、先生御指摘のございましたような
事前の警告を行うなど、慎重な手続をとるよう努めるよう指導してまいりたい」

2) ダウンロードで個人情報開示手続きは難しい
「プロバイダー責任制限法におきましても、サイト運営者に対するダウンロードの個人情報開示の手続というものはございませんので、
ダウンロードを行う利用者を特定するということは困難ではないかというふうに考えております。」

3) YouTubeやニコニコ動画を見るだけでは違法ではない(携帯でみるのも含む)
  保存は違法
「動画を視聴する際に、コンピューター内部に作成されるいわゆるキャッシュ、情報の蓄積物に関しましては、この改正案の四十七条の八に
盛り込まれております電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定を置いておりまして、権利侵害にはならないと
いうふうに考えているところでございます。」
「ただ、こういったキャッシュをさらにキャッシュフォルダーから取り出して、別のソフトウエアで視聴したり別の記録媒体に
保存したりするような場合については、例外規定は適用されず原則どおり著作権が及ぶ、こういうことになるというふうに解しております。」

そのほか、着うたフルが糞高いのは独禁法に抵触するカルテルなんじゃないかとかフェアユースに関する質問とか面白いので元議事録を読むのオススメ

ソース:ttp://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009617120090508009.htm?OpenDocument 文部科学委員会 第171回国会 第9号(5/8)

※川内博史(民主党・衆議院 鹿児島一区) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%86%85%E5%8D%9A%E5%8F%B2
過去のレコード輸入問題など、著作権に関して消費者側からの視点での働きかけをしてる議員らしい
6[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:39:41 ID:mjt7ES6x0
他スレからコピペ

@違法化怖いよ!派

946 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2009/09/08(火) 22:31:19 ID:3lZlhH7g0【PC】
ダウンロード違法化に関するウソ

●捜査は出来ない
→違法ダウンロードしているユーザーに対して、権利者からのログ確認の要請があれば、
 ISPにそれを拒む権限はない。すなわち、捜査できないといっても、公権力を行使できないだけであって、
 「調査」は可能である。(Kと同等レベルまで)
 ちなみに、違法ダウンロードしてることはログ提出で簡単に立証できるし、裁判でも認められる。
 立証が困難なのは、故意のみ。ただこれも警告を無視させれば立証できる。
●家宅捜索なし
→これは本当。でも、違法ダウンロードを立証する際、PCまでを差し押さえる必要はない。
 該当日時のIPとユーザーの結びつけは、これによって正当性を証明するに足るとされてるから。
●逮捕なし
→これも本当。裁判があるだけ。前科はつかない。ただ、損害賠償は数百万円単位の覚悟が必要。
 権利者団体からのまとめて請求になるため。
 パパやママに思わぬ借金をさせてしまわないように…
7[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:40:23 ID:mjt7ES6x0
A >>6へのつっこみ(1)

951 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2009/09/09(水) 00:06:29 ID:EWh2W+HOP【p2.2ch.net】
>> ISPにそれを拒む権限はない。すなわち、捜査できないといっても、公権力を行使できないだけであって、
これは嘘。ISPは当然拒める、というか拒まないと違法(電気通信事業法違反)。

開示させるためには開示請求を民事訴訟で起こして勝訴しなければいけない。

>>→これも本当。裁判があるだけ。前科はつかない。ただ、損害賠償は数百万円単位の覚悟が必要。
これも嘘。ダウンロードだけなら損害は無いから損害賠償は認められない。
民事訴訟法では裁判所が損害額を算定できる事になっているが、損害の存否自体は
原告が立証しなければならない。

ちなみに民事訴訟法が前提にしてるのは、子供が事故で死んだけど損害いくらかなんて
計算できないでしょ、家が放火で全焼したけど損害がいくらあったかなんて立証できない
よどうしよう、といった誰が考えても損害はあるけど、立証しようとするととんでも
なく困難なケース。冷静に考えればわかるけど、ダウンロードしただけで損害なんて
発生しない。

不当利得の請求が考えられるけど、こっちは微々たる額。
8[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:41:04 ID:mjt7ES6x0
>>6 へのつっこみ(2)

955 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2009/09/09(水) 01:39:06 ID:EWh2W+HOP【p2.2ch.net】
>>ダークネスファントム
かっこいい名前だな、おいw

不当利得にしても、利得は原告側が立証しなくちゃならない。こっちは利得の
存否に加えて、具体的な額も原告側に立証責任がある(裁判所が決めることが
できない)。登る途はどっちもかなり険しい。

損害同様、利得そのものがあるかも疑問。複製権に対して対価を支払っていな
かったっていう事になるんだろうけど、家賃とか駐車代金と違って、ダウン
ロードにおける複製権の対価がかなり不明確。請求が認められるほど明確な
利得はないんじゃないかと思う。CDとかのレンタル代金がベースになるかも。
まあ総額で数百円〜数千円の範囲。

アップロードの場合は損害があったと言えるから、責め筋はいくらでもある。
著作権がだめ(著作物として認められないもの)でも、民法709条で請求できる。

ただ、やはり損害額の問題がでてくる。高額の損害賠償が認められた裁判例って
のは基本的に、お金を取って配布してたケース(会員になればファミコンのソフト
1本150円でダウンロードできます的なやつ)。これはダウンロードしたやつが金
払ってるんだから、どう考えても損害が生じてる。

このスレで問題になってるのは、無料で配布してる行為。この場合、具体的な
損害が生じてるかどうかがかなり疑問(ダウンロードしてるやつが、アップが
無ければ購入してるといえるかどうか)。多分裁判所が原告の権利に対する侵害
があったとして、適当な額を認定せざるを得ないだろうけど、この場合金額は
かなり控えめになると思う(以前新聞の見出しを商業サイトで勝手に使用してて、
新聞社が数千万円の損害賠償求めたケースがあったけど、結局裁判じゃ10万円
程度に納まったはず)。
9[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:41:46 ID:mjt7ES6x0
・MYCOMのコラム(執筆 白木健介(弁護士/英知法律事務所))
http://journal.mycom.co.jp/column/netlaw/024/index.html

以下、スレ的関心っぽいポイントの引用
@
>著作物の複製方法はその著作物の種類に応じて異なり、
>「録音(音を物に固定し、又はその固定物を増製すること)」「録画(影像を連続して物に固定し、
>又はその固定物を増製すること)」に限られません。従って、違法サイトやファイル交換ソフトからの
>ダウンロードの全てが違法となったわけではありません。例えばソフトウェアプログラムについては、
>改正による規制の対象となっておらず、権利者の側からは異論も出ています。

A
>無論、ネット上のサイトから、あるいはファイル交換ソフトによって
>音楽や映像作品のダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難です。
>また、権利者がサイト運営者に対して、ダウンロードを行った利用者を特定するための
>情報開示を請求できる制度は現在のところ存在しません。こういった点から、
>改正法の実効性については必ずしも強くないといえます。

>また、監督官庁である文化庁としても、「権利者団体においては、
>今回の改正を受けて、違法に配信される音楽や映像作品を
>ダウンロードする行為が正規の配信市場を上回る膨大な規模と
>なっている状況を改善するため、違法なダウンロードが適切でないということを広報し、
>違法行為を助長するような行為に対しての警告に努めるもの」としており、
>利用者への損害賠償請求をいきなり行うことは、基本的にはありません。

>仮に、権利行使が行われる場合にも、「事前の警告を行うことなど、
>慎重な手続を取ることに努めるよう、文部科学省から権利者団体に対して指導する予定」
>である旨を宣言しており(上記URL)、法改正を根拠とした即時の損害賠償請求権の行使に
>ついては抑制的であるべきと現時点では考えているようです。

・文化庁の公式解説
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html
10[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:42:27 ID:mjt7ES6x0
○DL違法化のまとめ
Q 違法になる範囲はどこ?
 ・動画と音楽だけ(録画録音補償金の議論から出てきたので)
 ・かつ、「違法であるという事実を知りながら、違法なDLを行った場合のみ」、違法。
  この条件を満たさないなら合法。
 ・Youtubeなど動画共有系サイトなどはストリーミング名目で見るだけなら合法。

Q ダウンロードで捜査とか逮捕されたり押収されることはある?
 ・罰則がないからない。警察はかかわらない。
 
Q 罰則がないけど、違法だという意味は?賠償とか関係あるの?
 ・民事で訴える場合に原告が自力で「違法認識して違法DLした」と「一件一件証明」できれば被告は負ける。
 ・損害賠償は損害の存在を原告が立証しなければならないが対価を得て頒布や無償頒布と違ってDLでは難しい。不法利得返還請求や差止請求がせいぜいで額も小さい。
 ・その不法利得の計算も原告が計算も含めて立証しないといけないが厳しい。複製権の対価であるので商品代金すらいかずレンタル代金レベルの可能性もある。
 ・プロバイダ責任制限法で開示請求できる対象は「情報を流通させたもの」で、DLだけで開示させる方法がない。(文化庁解説など参照)
  P2PでUPと絡めた開示請求が行われる可能性はあるが開示のハードル自体そもそもかなり高い。開示する場合も事前にユーザーに問い合わせが来る。
 ・警察がUPで摘発している数が少ないのも故意性の判断をかなり慎重にしているから。故意性の判断は難しい。
 ・管轄している文化庁はいきなり訴訟はないように指導していくと明言してるが、実際訴訟するのも難しい。一部例外はあるかも。

Q そのほかの影響はある?
 ・ISP経由で警告メールが送られてきて何度も無視してると契約解除、などの流れはありえるかも。
 ・着うたは違法DLで切断の仕組みを構築しようとしている
 
[まとめ] 実効性はあまりない、宣伝啓発法案と普通はみなされている。不確実性はいろいろある。
11[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:43:09 ID:mjt7ES6x0
Q,ダウンロードしただけで逮捕されるんですか?
A.罰則ない、警察はかかわらない、逮捕されない、逮捕できない、刑事裁判できない

Q.でも莫大な賠償を請求されたりするんでしょ?
A.それもない。テンプレ嫁。

Q.海外のアップローダから落とすのも違法なの?
A,DLするファイルが違法にUPされた動画音楽であり、かつそれを知ってDLする場合は違法

Q.海外のアップローダから誰が落としたのか特定できるの?
A,少なくとも来年の段階では限りなく難しいと思われる

 1.まず海外のサイトからIPを開示させる方法が難しい
 2.かつ海外サイトからDLしたもののIPが開示されたとして、プロバイダにそのIP使用者の個人情報を
  開示させる手段がない。(開示対象は発信者なのでDLしただけの人は無理)

Q.プロバイダがDLしてることをばらしたりするんじゃないの?
A.プロバイダが契約者の通信の内容を勝手に覗き見したり、
 ましてや漏らす事は禁じられてます。
12[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:43:51 ID:mjt7ES6x0
13[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:44:34 ID:mjt7ES6x0
権利者、プロバイダ関連のリンクです。

ACCS-今年度の著作権侵害事件
ttp://www2.accsjp.or.jp/criminal/

CCIF 著作権侵害対策評議会
http://www.ccif-j.jp/

プロバイダ責任制限法
ttp://www.isplaw.jp/

ISP規制情報
ttp://isp.oshietekun.net/index.php?FrontPage
14[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:48:25 ID:ZDDgpzv90
○損害賠償や不法利得返還請求が行われる場合の額に関して

812 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/11/07(土) 12:16:14 ID:WFMDMJ0r0
>>803
商品定価額の賠償はあり得ない。もしそれを認めると売れた物については代金を得ているし
売れない物については手元に商品があるのに、それと同じ利益を得させることになり2重取りになる
損害賠償者の代位や、危険負担の債権者主義における代償請求権を見ても分かるように、2重取りは認められない
定価相当額の賠償が認められるのは、盗んでこれを売却したような事情がないと無理
せいぜい認められるとしても販売の機会をを奪われたことによって生じた損害や、複製品の対価くらいが関の山
地上波放送の複製であればもっと賠償額は低くなるだろう
中古ゲーム販売訴訟でも、販売相当額の損害の主張がメーカー側からされたんだろうけど結局は敗訴したしな

訴訟も法理論上は可能だけど実際にやれるかはまた別問題
不法行為や不当利得の成立要件を原告側で全て立証しなければならない
実際、立法政策上損害賠償を得させようとする場合、使用者責任や会社取締役の第三者に対する責任など
立証責任を転嫁して原告側に有利な配慮がなされていることが多いが、今回の改正はそういったことは全く盛り込まれていない
見せしめ訴訟が主張されているけど賠償額が僅少である可能性がある上、弁護士への報酬や敗訴のリスクを背負ってまでやるとは思えない
得られる結果といってもたかが知れている

15[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:49:33 ID:ZDDgpzv90
○HDDの証拠保全に関して

375 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/11/25(水) 18:10:17 ID:aznqRs+X0
民事訴訟法上、自らの主張を根拠付ける手続きはいわゆる証拠調べ手続きによる
これには人証(証人尋問、当事者尋問)、物証(書証、検証)がある
民事訴訟法上被告が所有するHDD内部に違法DLされたファイルが存在するか否かを確認するため提出させるのは難しいだろう
まずHDDの提出を求めるのが上記の証拠調べ手続きのうちいずれかに当たるかを考えれば、人証はまずない
検証は物の性状、例えば見た目やどれくらい騒音がするかなどを裁判官が直接互換で確認する手続きだからこれも除かれる
あるとすれば書証のみってことになる。書証の対象になるかも正直微妙。HDD内のデータが文章の定義に当てはまらない可能性があるからだ
文書の一般的定義は「物体上、現出された特定人の意思や観念の表示」とされている

文書性が肯定された場合でもこれを公権力の強制を持って提出させることは出来ない
裁判所の文書提出命令により提出させることはできるが、この命令は強制力を伴う物ではなく、差し押さえることも出来ない
この命令に対しては即時抗告(不服申し立てのこと)が可能であるので上記の文書には当たらないという主張も抗告審で可能だろう
命令に従わない場合、データを消去したなどの行為があった場合は最終的には相手方の主張を真実と認めることが出来る旨の
規定もあるが、これはあくまで裁量的な物で裁判官において必ず認めなければならないわけではない。民事訴訟の攻防は8割っていわれてる
つまり原告の主張が8割方正しいという心証を得なければ文書提出命令違反があっても原告勝訴とは行かないってことだ

まあ公権力によって強制的にHDDを提出させるこができるってのは法的根拠がないデタラメなのは確か

> 不起訴となった。
> http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009112601000432.html
要約すると
男は痴漢の事実が認められないので無罪、女側に賠償請求、上告で証拠調べやり直せで破棄差し戻し、
差戻審「やっぱり証拠調べやっても女の故意過失があるとはいえないね」

虚偽告訴の有罪確定判決があるならいざ知らずいきなり民事で故意過失の立証を原告側のみで
全てやるってのは現実的じゃない
16[名無し]さん(bin+cue).rar:2009/12/17(木) 00:50:19 ID:ZDDgpzv90
つづき
391 名前:[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日:2009/11/25(水) 18:59:23 ID:aznqRs+X0【PC】
>>381
ふつうこういうのは刑事が先、刑事訴訟で違法行為の事実があったことが証拠によって認定されれば
民事でも格段にやりやすくなる。裁判で違法行為があったことが証拠で認定されているんだからな
しかしいきなり民事でやるってのは聞いたことない

民事はあくまで私人間の法律上の争訟だからな。裁判所は公権的にしか関与しない。あくまで私的自治、
国家が積極的に関与するものじゃないんだよ。これに対して刑事は国家と私人の関係を規律している。
つまり秩序を乱すやつは国家権力によってある程度は強制できる
だから訴訟においても刑事と民事では証拠の出し方にも違いが出てくるんだよ。分かる?
おまえの主張は根本的なところで間違っているんだよ。法律の心得がある人間からしたら常識だぞ

あとHDD内のファイルは文章じゃないな。スマン、裁判官がこれを文章と認定することはない。
だって文書じゃないからなw