ふむふむ、かくの如し。
さて「ブログ主」氏がここを閲覧しているとしたら、どうみてもオツムの出来に問題ありそうな人物しか
擁護者がいないことに暗然たる思いであろう。ひとつ提案をしておく。
ここで猫駆除プロパガンダ(
>>10)と呼んでいる「長期確信犯的動物虐待の教唆・助長」について、
既に資料として情報提供済みであることは前スレで触れた。以下はその一例。
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/engei/1285094946/11 >法令上の「みだりに」の解釈は「社会通念上正当性があると認められる範囲を超えて」です。
>野良猫害被害者が行う駆除に関しては、正当性があると考えるのが妥当でしょう。
と、犯罪を誘発する目的で故意に誤った法解釈を記述している。
(正しい解釈はこちら。
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/dog/1278995569/995)
誰もが簡単にアクセス可能なネット上の「偽」情報であり、ブログ主がこれに影響を受けた可能性もある。
その場合、この「偽」情報は犯罪の幇助に当たるのではないか。「特定個人に向けた教唆」ではない、と
嬉々として記述しているプロパガンダサイトがあるが、「幇助」は被教唆者の特定を要件としない。また
「行為者を励まし犯意を強化するなど心理的に実行行為を促進した場合(精神的幇助)も、幇助となる」と
される。(wikipedia「幇助」の項を参照)
情状酌量に寄与するかどうかは定かではないが、後発の犯罪を防ぐためにも取り調べに応じる際には
この影響関係について申告して頂きたいと思う。
参考:刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html (幇助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
*すなわち、動物愛護法違反は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」であるから幇助者(従犯)も
刑事罰の対象となる。