補足1:【猫害と法律】
常に愛誤は都合のいい法律だけつまみ食いし、都合の悪い法律は無視します。こういう『無法者』のウソに
騙されないよう気を付けましょう。
猫は愛護動物ですが、野生動物ではないため、私有地内に置いた捕獲器で捕まえるのは合法です。
ただし、捕まえた猫を虐待したり、長期間放置して衰弱させる等をすると、動物愛護管理法に違反しますので
注意しましょう。
動物愛護管理法7条では、動物の所有者は首輪等で所有者を表示することが義務付けられています。
法の前では、外れてしまった等の言い訳は通用しません。
近隣住民に迷惑を掛ける飼い方をしている飼い主は、動物愛護管理法7条に違反しています。
飼い主が所有権を主張しても、権利の濫用とみなされ所有権を認められません。
また、管理不行き届きの猫が近隣住民へ害を及ぼせば、民法718条により飼い主に賠償する義務があります。
法令上の「みだりに」の解釈は「社会通念上正当性があると認められる範囲を超えて」です。
野良猫害被害者が行う駆除に関しては、正当性があると考えるのが妥当でしょう。
最大の問題は、動物愛護管理法第7条の違反者に対して、処罰する規定がないことです。
このため、猫公害の加害者が、民法で訴えられない限り、公害を起こし続けていられるのが現状です。
これは極めて理不尽であり、動物愛護管理法の最大の欠陥といえます。
このような現状を考えると、外飼い猫や野良猫の被害を無くすには、猫を駆除するしかありません。
虐待は違法なのでいけませんが、合法的に害獣駆除をしましょう。
捕獲器で捕まえ保健所へ持ち込むのが一番確実です。自宅の敷地内に「定食」を置くのも有効です。
とにかく猫は容赦なく駆除するに限ります。