国の飼育基準
第6 ねこの飼養及び保管に関する基準
1 ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養保管を行うことにより
人に迷惑を及ぼすことのないよう努めること。
2 ねこの所有者等は、ねこの疾病の感染防止、不慮の事故防止等健康と安
全の保持の観点から、屋内飼養に努めるものとし、屋内飼養以外の方法に
より飼養する場合にあっては、屋外での疾病の感染、不慮の事故防止等健
康と安全の保持に十分な配慮を行うこと。
3 ねこの所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によら
ない場合にあっては、原則として、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置
を講じること
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/domestic.html