952 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 17:21:04 ID:cpzowCgG
恐 水 病 !!
953 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 17:25:56 ID:2wBCaAt+
>>953 というか、法第23条のみを念頭に置いていたとしたらそれ自体は除外理由には
ならないということであって、それ以外も含めて「動愛法の中にあります」
ってことなら誤りではないです。
955 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 18:15:25 ID:OwvZsRIY
\ 立 /
\ て ∧_∧ 糞 /
.\ る γ(⌒)・∀・ )..ス / ぅぉぇっぷ
スレ潰し↓ \ な .(YYて)ノ ) レ./ 〃⌒ ヽフ
∧_∧スレ潰し>
>>1 \ っ | | | / / rノ
( ´∀`) .\! (__)_) / Ο Ο_)***
( /,⌒l \ ∧∧∧/ 『引き籠り精神病者・
>>1 』
| /`(_)∧_0. \ < ま > 糞スレを乱立させる基地外。
(__)(゚∀゚; )⊃⌒⊃←
>>1 \ <
>>1 >毎日相手にされず、ウザい自作自演を続ける。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ < た >
―――――――――――――――< >―――――――――――――――――――――
___ オラッ! <か > ハハハ
ドッカン | | 出て来い悲惨な
>>1 ∨∨∨\ ∧_∧
∩∩ | | | ∩∩ /\ │ /\ ( ^∀^)<あほか
| | | | | | | | | | | / / ̄\ \ ( つ ⊂ )
..( ,,) .| | | (・x・ ) / ─( ゚ ∀ ゚ )─ \ .) ) )
/ .つ━━ロ|ロ ドカン l |U / .\_/ \ (__)_) (^∀^)ゲラゲラ
〜( / | | |⊂_ |〜./ / │ \ \ 『糞スレの総合商社・
>>1 』
し'∪ | | | ∪ / 電波〜 電波〜 \毎日何処かの板で糞スレを立てる
>>1 は
 ̄ ̄ ̄ ̄ / .∧__∧ ∧__∧ \糞スレを立てる事しかできない白痴。
ガッキーン / ( ゚∀゚ ) ( ゚∀゚ )
956 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 18:22:13 ID:2wBCaAt+
958 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 19:37:46 ID:8XOMq1es
このスレに在る餌やりの判例、原告の主張と被告の主張が、憲法への愛護法の侵害に当たる。 原告の主張は生存権と財産権に対する侵害で、餌やりに損害賠償と餌付けの中止求め。被告の餌やりは愛護法の給餌と給水の規定で自ら正当性を主張した。 結果は原告の主張が認められ被告側の敗訴になった。 よって生存権と財産権をの侵害に対する猫の排除を生存権と財産権を理由に行うのは、愛護法の法定の除外に当たるので合法
>>958 支離滅裂なのにまだ頑張るか…w
その判決文のどこに憲法や動愛法に言及した部分があるっていうんだ?w
あくまで民法第709条に基づく一般不法行為の認定がなされたのであり、
動愛法が違憲立法なんてことなど言ってないし、オマエが強引に
脳内解釈で憲法や動愛法に結びつけたって何の法的効力もない罠。
それと、憲法上の生存権や財産権の規定それ自体は愛護動物殺傷を認める
根拠法とはならず、また「被害があれば殺傷してもよい」という
個別法の規定もない以上は、殺傷すれば動愛法第27条に抵触する。
>>ID:8XOMq1es つうか、そんなに野良猫殺しが合法って確信があるなら、衆目環境で堂々と殺してこい。 「犯罪だけどバレないようにやりゃいいや」っていうことじゃなく あくまで「野良猫殺しは犯罪じゃないし合法」っていうことなら、 たとえバレたって警察に捕まることはあり得ないよな?w 2ちゃんでどこの馬の骨とも知れん相手に持論繰り返すより、 公然と実演してみせれば一発で自分の考えが正しいことを証明できるぞw
961 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 20:34:17 ID:qBUSBQeW
>>959 いい加減に連投馬鹿を相手にするのはよせよ。学習能力がない馬鹿はおちょくるぐらいでいいんだよ。
なんかいい家庭教師というか法律教えてるだけになってないかw
962 :
ぴか :2006/02/03(金) 20:41:15 ID:t9eeI2d4
》955さん!!そういう猫、何だっけ・・・モナー…でしたっけ?? それって自分で作ったんですか!? すごいですね!!かわいいです!!
>>958 その凡例は、餌をやるという個人の嗜好と民法上の不法行為について言及してるだけだろ
愛護法が違憲であるなんて言ってない
965 :
にゃんこタウン :2006/02/03(金) 21:22:38 ID:roUoRs2Z
966 :
659 :2006/02/03(金) 22:34:39 ID:sgjtBKiT
>>884 これまでの議論をまとめると、
・不凍液による駆除は事件化せず、従って捕まることはない
・それに対して餌やりは場合によっては違法となる。
はお互いに合意できとかと思います。
> あのなぁ、どんな犯罪だって発覚しなきゃ検挙しようもないんだからな、
警察が本気になれば、こそこそ隠そうとしても摘発することは容易なはず。
そうしないのは黙認されているからでしょう。
また、とある愛護のホームページで野良の駆除を警察に訴えたがまったく相手にされないとこぼしてたし。
> 毒殺を是とするか非とするかという根本でオマエとは180度異なるからな。
出発点が異なっても、到達点が同じになるというのが面白いですねw
967 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 22:45:33 ID:VB8kSMv2
前の文体の方が良かったナw
車で猫を曳いちゃったよ。 ガリッ!ゴリゴリッ!ボコッ!ガッ!って音と柔らかく取られるハンドル…ガクガク(((゚д゚)))ブルブル… 野良とはいえ、スマン!
970 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/03(金) 23:38:25 ID:VkPaQj7j
>>966 >・不凍液による駆除は事件化せず、従って捕まることはない
>・それに対して餌やりは場合によっては違法となる。
毒殺は違法かつ刑事上の犯罪行為だぞ。しかも捕まらないのは発覚しないよう陰でコソコソ
やってるからであり、公然と実施しても「事件化せず捕まらない」なんて言ってられるかな?
一方、餌やりはたとえ公然と実施しても刑事上の犯罪にはなり得ず、
従って捕まることもない。実際、公然と餌やりしてる人なんて
あちこちにいるわけで。あくまで、民事上の一般不法行為としての
責任を問われる場合もあるというだけだ。
>警察が本気になれば、こそこそ隠そうとしても摘発することは容易なはず。
>そうしないのは黙認されているからでしょう。
>また、とある愛護のホームページで野良の駆除を警察に訴えたがまったく相手にされないとこぼしてたし。
確かに重大な刑法犯罪などに比べれば力の入れ方が違うということは
あるかも知れないし、また個別の警察署によって対応が異なるって
こともあるかも知れない。しかし、どのような犯罪だってそもそも犯罪が
行われたという事実が何らかの形で表面化しない限り事件化することはなく、
例えば近年になり相次いで摘発された企業不祥事だって明るみに出る
きっかけは内部告発なわけで、何のきっかけもなく警察が踏み込んでくる
なんてのはないわけだからな。
あと、後に殺人に至るようなストーカー事件でもまともに取り合ってもらえず
悲惨な最期を迎えてしまったこともあるし、また変死体が発見された場合も
他殺扱いすると仕事が増えてしまうのでよほど明らかな他殺でない限りは
多少不自然な面があっても自殺扱いで終わらせてしまうなんてこともあるし、
じゃあそうした警察がまともに取り合わなかった事件なら黙認ですね、
なんてことになるんかと。
972 :
659 :2006/02/04(土) 11:17:31 ID:Md6vqk2i
>>971 > >・不凍液による駆除は事件化せず、従って捕まることはない
> >・それに対して餌やりは場合によっては違法となる。
> 捕まらないのは発覚しないよう
つまり、公然としないかぎりはけして捕まらない方法であるとうことですね。
このスレで最も法律に詳しい方にお墨付きをもらえましたね。
> 民事上の一般不法行為としての
> 責任を問われる場合もあるというだけだ。
一方で餌やりは不法行為として責任を問われる場合がある。
> ストーカー事件
> 自殺扱いで終わらせてしまう
> じゃあそうした警察がまともに取り合わなかった事件なら黙認ですね、
そういうことでしょう。
警察が黙認してるんだから。
>>972 個人で猫殺してる奴が捕まっているだろ
だから違法
974 :
659 :2006/02/04(土) 12:21:56 ID:Md6vqk2i
>>973 「虐待」では捕まっているが、「駆除」では捕まっていない。
愛護法で言う「みだり」ではないからだ。
逆に言うと「みだり」でなければ、駆除しても良いということだ。
>>972 >つまり、公然としないかぎりはけして捕まらない方法であるとうことですね。
>このスレで最も法律に詳しい方にお墨付きをもらえましたね。
そんなもん法律上の問題でもないしお墨付きでもないぞw
エスパーでもなけりゃ未来の出来事を100%確実に予想するなんて不可能だしな。
この先捕まる者が出るかも知れないし出ないかも知れない。
まぁ捕まった方がいいのかそうじゃないかでオマエとは立場が全く逆だろうしな。
>> ストーカー事件
>> 自殺扱いで終わらせてしまう
>> じゃあそうした警察がまともに取り合わなかった事件なら黙認ですね、
>そういうことでしょう。
>警察が黙認してるんだから。
要するに、人命が関わる事件でさえ警察がまともに取り合わなかったこともあるぐらいだ。
となれば、犯罪が起きているのに警察が取り合わなかったというのは警察の手抜きであって、
決してその犯罪行為が是認されているゆえのことではないからな。
>>974 じゃあ虐待してた奴が、被害にあってたので駆除したって言い張れば捕まらないね〜
んな訳あるかwwwwwww
>>974 >愛護法で言う「みだり」ではないからだ。
>逆に言うと「みだり」でなければ、駆除しても良いということだ。
日常用語の「みだりに」と同じ感覚で解釈するな。
>>794 読んどけ。
978 :
659 :2006/02/04(土) 13:55:50 ID:Md6vqk2i
>>975 > この先捕まる者が出るかも知れないし出ないかも知れない。
詭弁の10ヶ条だかで、「ありもしない自分の都合の良い未来を予測する」というのがありましたな。
事実→
これまで不凍液で捕まった例は皆無
> 犯罪が起きているのに警察が取り合わなかったというのは警察の手抜きであって、
黙認しているから取り合わないのでは?
黙認されないなら取り締まるでしょう。
979 :
659 :2006/02/04(土) 13:57:52 ID:Md6vqk2i
>>977 > >逆に言うと「みだり」でなければ、駆除しても良いということだ。
> 日常用語の「みだりに」と同じ感覚で解釈するな。
>>794 読んどけ。
でも「みだり」じゃないから、黙認されているわけですね。
一方で「みだり」な虐待はしっかり取り締まられているわけだから、
「虐待」と「駆除」を司法が使い分けをしているのは明らかですね。
>>978 捕まった奴について、虐待だからという論旨ではなく殺したからだろ
目的や手段を裁いているのではなく行為に対しての判決
目的や手段は違法性阻却事由や情状酌量と言った形で考慮はされるけどな
>>978 >詭弁の10ヶ条だかで、「ありもしない自分の都合の良い未来を予測する」というのがありましたな。
「ありもしない自分の都合の良い未来を予測する」はオマエだろw
オマエの
>>972 のカキコでは
>つまり、公然としないかぎりはけして捕まらない方法であるとうことですね。
となっているが、従来はともかく未来のことはわからないのに
「けして捕まらない」などとどうして言えるんだ?w
こちらの書いた「この先捕まる者が出るかも知れないし出ないかも知れない」
は未来の出来事が予測不能であることを踏まえた至極当然の内容だが、
オマエの「けして捕まらない」こそ、まるでエスパーじゃないかw
>> 犯罪が起きているのに警察が取り合わなかったというのは警察の手抜きであって、
>黙認しているから取り合わないのでは?
>黙認されないなら取り締まるでしょう。
人命に関わる事件でさえ取り合ってもらえなかったこともあるんだぞ。
それが手抜きでなくて何だというのだ? まぁ「手抜きも黙認のうち」
ってことならそれまでだが。
>>979 >でも「みだり」じゃないから、黙認されているわけですね。
>一方で「みだり」な虐待はしっかり取り締まられているわけだから、
>「虐待」と「駆除」を司法が使い分けをしているのは明らかですね。
だからオマエの「みだり」の解釈は日常用語のものであって
法律用語としてのものではない。また、表面化して摘発された
殺傷行為を「虐待」と呼び、表面化せず摘発されてない殺傷行為を
「駆除」と呼べば、そりゃ「虐待」は摘発され「駆除」は
摘発されてないことにはなるなw しかし、被害があった故に
殺傷したというケースでも摘発された事例もあることからすれば、
猫害対策であれば殺傷してもよいということでないのは明らかだ。
いずれにせよ、「被害があれば野良猫を殺傷してよい」という
法規定がない以上は殺傷すれば動愛法第27条に抵触する。
982 :
659 :2006/02/04(土) 15:24:33 ID:Md6vqk2i
>>981 > 「けして捕まらない」などとどうして言えるんだ?w
981=764 名前:わんにゃん@名無しさん メェル:sage 投稿日:2006/02/02(木) 01:17:45 ID:0Dc6zbMJ
> 検挙されないのは「不凍液では」でなく「陰でコソコソやってて表沙汰にならないから」だ。
「公然と行わなければ捕まらない」と自分自身で書いてるでしょ?
自分の書いた内容くらい覚えてましょうw
> 手抜きも黙認のうち」ってことならそれまでだが。
そのとおり。とうとうお認めになられた。
黙認しているから手を抜くんでしょ。
> 猫害対策であれば殺傷してもよいということでないのは明らかだ。
それは981の解釈。
事実は「駆除で摘発された例はない」
> いずれにせよ、「被害があれば野良猫を殺傷してよい」という
> 法規定がない以上
みだりに殺してはならないと書いてあるが、殺してはならないとは書いてない。
人間だと殺してはならないと明記されているけどね。
>>982 >> 検挙されないのは「不凍液では」でなく「陰でコソコソやってて表沙汰にならないから」だ。
>「公然と行わなければ捕まらない」と自分自身で書いてるでしょ?
>自分の書いた内容くらい覚えてましょうw
オマエに対するこちらの最初のレス
>>756 では
>「発覚してないから検挙されてない」ってのと「公然と実施してても検挙されてない」ってのでは全然違うがな。
「検挙されてない」という表現だ。つまり未来のことは含んでいない。
それに対するオマエのレス
>>761 で
>「不凍液では検挙されない」ことはお認めになっているわけですな。
と「検挙されない」という表現になってる。この表現を最初に使ったのはオマエの側だぞ。
まぁその後オマエのその表現につられてしまったのは不覚だがな。
>> 手抜きも黙認のうち」ってことならそれまでだが。
>そのとおり。とうとうお認めになられた。
>黙認しているから手を抜くんでしょ。
しかしだな、人命に関わる事件でさえ手抜きがあるぐらいだ、
手抜きされているからといって犯罪が是認されるものではないぞ。
>> 猫害対策であれば殺傷してもよいということでないのは明らかだ。
>それは981の解釈。
>事実は「駆除で摘発された例はない」
そもそも「虐待」と「駆除」という区分自体がオマエの便宜上の区分にすぎない。
動愛法第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
という規定であり、「虐待」「駆除」いずれの単語も用いられていないからな。
(第2項では「虐待」の表現があるが、こちらは給餌給水の中止に関してであり殺傷とは別だからな)
そして事実は「被害があった故に殺傷したというケースでも摘発された事例もある」
>みだりに殺してはならないと書いてあるが、殺してはならないとは書いてない。
だから、法律用語の「みだりに」は「法定の除外理由なしに」という意味(
>>662 )であり、
日常用語の「みだりに」のように解釈者のさじ加減でいかようにもなるものではない。
Web上のソースは消失しているようだが、ウソだと思うなら図書館かどこか行って
新聞縮尺版でも見てみるがいい。
こんなのあるね<「みだりに」
ttp://translator.ti-da.net/e615647.html 用語の特殊な使い方 「みだりに」
2005年12月16日
法廷では時折、下記のような表現が出てきます。
「(薬物等を)をみだりに使用・・・」
一般的な用法からすると、「みだりに」は「理由もなく」、「考えもせず」、「むやみやたらに」、「いたずらに」などの
表現と置き換えることが可能だと考えますが、法廷通訳では特殊な用法があり、通訳者にとって混乱の種となることもしばしばです。
法廷通訳における「みだりに」は「法定の除外事由がないのに」と同義となります。
「法定の除外事由」とは、例えば法律では行為Aは禁止と定められているけれど、その例外と理解してもらってかまいません。
これは特に覚醒剤取締法が関係する事件でよく問題となります。覚醒剤は基本的に違法ですが、一部の人間(医者や研究者など)は
所持することを認められているからです。
ですから、「被告人は違法な薬物をみだりに使用した」に対する通訳は
× The defendant used the illegal drug (recklessly/indiscrimately)
○ The defendant used the illegal drug even though it was not permitted under any legal exception.
になるわけです。ただし、検察官や弁護士はしばしば「みだりに」を一般的な用法でも使います。そこを瞬時に判断することが
大切になるわけです。例えば「みだりに口外する・・・」という表現は、文脈によってはどちらとも解釈できます。これは現場でしか経験できないことです。
覚醒剤取締法の罰則規定でも「みだりに」が出てくるけど、その意味が
>>984 ってことなんだね。
第8章 罰則
(刑罰)
第41条 覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者
(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは
三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
第41条の2 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期懲役に処し、又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
ヤクやってる香具師が「自分は『みだりに』やってるんじゃないから合法です」 とか言い出したら大笑いだなw
987 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 17:26:42 ID:w+61ZvFb
不凍液がつかまらないかどうかはわかんないけど(不凍液駆除を否定はしませんが) 捕獲器で捕まえて保健所へ持っていくのは合法ですよ?ただ猫が10匹単位でいるばあい 捕獲器を使っても根絶は難しいですね・・・・
988 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 17:29:48 ID:w+61ZvFb
ちなみに不凍液を餌やりババァの餌に隙を盗んでうっかりこぼしてしまった事があります。 あと不凍液で駆除した場合毒殺じゃないのですぐに効果は出ません。少しずつ弱って最後は死ぬだけです。 下手すれば数日くらいかかります。ばれることもないでしょう。それが不凍液駆除を私が進める理由です。
「みだりに」の我流解釈を野良猫殺し合法論の根拠にしてた虐厨が撃沈されて開き直りw
>>988 うわ、陰湿な考え方。。
こういう人って将来殺人犯に発展しそう
991 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:07:40 ID:3oP7yPYc
てめぇ・・・ 俺のネコが外でやられたらぶっ殺す
そろそろ議員さんのサイトに 道東から=餌やり万歳による毒殺スレッドたててくれない?
>>991 外に出さなければその心配は無くなりますよ?
「たとえ明日外猫が居なくなろうとも私は不凍液を餌に混ぜ続ける」
素晴らしい名言だ
994 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:41:17 ID:feklsVvh
誰か次スレ立てて
995 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:50:39 ID:DUPqHVPq
996 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:51:59 ID:UNXtM55I
752 名前:659 [] 投稿日:2006/02/01(水) 23:14:36 ID:L2vO73gb
外猫の駆除は違法かどうかという話がある。
実世間では法律文面上では違法であっても事実上適法であることがある。
例えば公営以外の賭博は違法であるはずのパチンコがそうだ。
また、渋滞していない制限時速50km/hrの幹線道路でパトカーも70km/hrで巡航している。
さて、害猫の駆除はというと、これまで不凍液で事件化した皆無である。
従って、不凍液による害猫の駆除は 事実上適法 であると言える。
592 名前:餌やり万歳 [] 投稿日:04/05/10 11:42 ID:O4uKCy9T
>>591 >違法性の阻却事由にはならない。
悪法も法であるし、適法違法の議論はするつもりはないヨ。
法は絶対正義ではなく、時代、環境により改善・変化するべき制度であるから、
完璧ではありえず、現状と齟齬が生じているなら、違法であっても
それが、行わなければならない場面が個人にはあるんじゃないかナ?
知り合いから相談を受けたとき、いろいろ検討をした結果、
リスク、コストの面で捕獲は困難かつ、数年にわたる被害を受け続け、
忍耐の限度を超えているということだったので、
害獣の「処置」に猫缶+不凍液での駆逐を提案したんダ。
君や知り合いは時速50km制限との道路を流れに乗って
70km/hrで運転したことは一度もないのかナ?
また、パチンコ店に一度も入ったことはないのかナ?
997 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:53:20 ID:UNXtM55I
330 名前:hitman [sage] 投稿日:2006/01/11(水) 13:18:49 ID:lQn5cRj60 普通のまともな人間ならば 急病の家族を病院に運ぶのに速度違反くらいするわな。 自分の健康が害されるとわかっていながら 違法だからと 犬猫を駆除しないやつは ただのアホウだな。
998 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:53:38 ID:duiuC18G
1000
999 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:53:48 ID:PT77yO4L
1000
1000 :
わんにゃん@名無しさん :2006/02/04(土) 19:54:04 ID:EZ8eetL6
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