【建築士受験ブログ】建築士法違反行為と迷惑行為2

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638名無し組
>>632
>お前が勝手に結論を主張しても仕方ない。

ソースがあるからねぇ。
http://hunbook.hp.infoseek.co.jp/column/meiyokison.htm

1.実社会での実名とネット上での匿名の関係が証明されない限り、誹謗中傷による名誉毀損は成り立たない(刑)
2.(1)により実社会での金銭・物品の損害が発生し、それと(1)との因果関係が証明できないと名誉毀損に基づく損害賠償は成り立たない(民)