【建築士受験ブログ】建築士法違反行為と迷惑行為2

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60名無し組
>>56
>>「告発、告訴」するぞと脅したら、脅迫罪が成立するんじゃなかったっけ?
>ここを読んでいる人に「告発、告訴」される前に、エクラが自主的に自首すればよろしい。

いや、その前にアンタが自主的に自首(シャレかw)したほうがいい

刑法第222条「脅迫罪」に関する判例
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖
させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。



>それに、「告発、告訴」しろという文面はあるようだが、「告発、告訴」するぞという文面は見当たらないが。

Wikipedia「脅迫罪」より引用
害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない
(ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。害悪をもたらす
人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)。


>我々は、このスレで建築士受験ブログの建築士法違反行為と迷惑行為に関する議論をしているのであって、

ならば、脅迫罪に該当する行為は、直ちに止めるべきではないか
また、害悪の告知でない旨、意思表示を行った上で、謝罪すべきではないか
議論という大義名分を振りかざせば、何言っても許されると考えているのか?