おまいら、これ作ってください

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92774ワット発電中さん
>>89
分け方がまるでデタラメ。
高卒か?

(1)「電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又
は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の
供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備」

(2) (1)を損壊し、又は(1)に物品を接触し、その他(1)の無線設備の機能に障害を与
えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処す
る。

という意味に決まってるだろ。
93774ワット発電中さん:04/12/22 10:06:32 ID:dcEj60wt