>>85 http://www.houko.com/00/01/S25/131.HTM >第108条の2 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又
>は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の
>供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備
>を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与
>えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処す
>る。2 前項の未遂罪は、罰する。
バ〜〜カ、治安維持に用いるレーダーの妨害は一律違法だよ。
出力なんか関係ない。
手段を問わずに治安維持に用いるレーダーに対して
「無線設備の機能に障害を与>えて無線通信を妨害」することが処罰されるのだから。
電波法すら知らない高卒Qあまりにも哀れ。
高卒Qは電波法すら知らない、と。