時効って知ってる?借金にも時効ある17

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782トライ
( ´∀`)>>781「このスレで今更レスが必要か?」と感じたが、「承認」は「中断事由」でも最強だからね。

仮に「時効が完成」しているなら、債権者は「債務者が時効の援用を行う前に時効中断」をするべきなのね。
債権者・債務者共に時効に関してはある一定の行動をおこさないといけないのね。

商事債権時効の5年が過ぎてしまった債務者は時効の援用(債権者に時効を主張)が出来るのね、
しかし「5年過ぎれば債務が無くなる」のでは無く時効の援用をしないと債務は無くならないのね。
債権者は時効の5年が来る前に時効中断や時効停止などの行動を起こすして来るのね。

第156条(承認)

時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
消滅時効の場合は、例えば金銭債権の債権者に対して、債務者がその債務の存在を認めることなのね。