1 :
野良っち:
2GET
あああ。梅さんも無視する 糞スレか
>>2 なんか似たようなタイトルのアダルトビデオ見たぞ!
_ _
/´⌒´⌒\
/ 〃 ハ ヾヽ
| ノ∠、ノ,ムヾ | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
(|| ━` i ━ ||) < 5ゲッツ!!
∩{ r ┘ 、 }∩ \_________
_|└9 k='=ヶ} 6┘|_
/ にニ}、_ ̄´_/にニ} \
|ヾ トーイ{≫又≪}ト―イ 〃 |
まあ野良 おまえバカだからな
破産のこと つついてるのは
おまえが明らかに嫌がってもだえてるのが
わかってるからさ ぎゃははははは
7 :
野良っち:2010/06/20(日) 15:44:33 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)唐突だが・・・。
イボ付きは「いいとこ」見てるねえwww
つ「どんぶり勘定」
まさに的確www
で、777の案件って、どーなったの? かな?
8 :
( ´∀`)だから。デス書面は無視されるんですよw。:2010/06/20(日) 15:46:29 ID:h9JGcOue0
まあ。糞野良が池沼なのは、借金板の人たちは、すでにご存知ですね。
みんな書き込まないから、本人的には「アンチ」(特定少数)って妄想してますがね
10 :
( ´∀`)だから。デス書面は無視されるんですよw。:2010/06/20(日) 15:48:34 ID:h9JGcOue0
996 名前:野良っち :2010/06/20(日) 15:36:19 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
お前の「履歴不開示=不法行為」という訴訟の不開示部分の損害ってのは、せっこい金額だったのだろう?
せっこい金額なら、判事の心証、つまり程度問題っていうのは、原告不利に働くのは自明の理。
その訴訟を通じて、お前がまともなことを学習しなかったのはお前の責ではない。
まー、予見可能性があったのに、予見することができなかった。
。。。と断じてしまえば身も蓋もないが。。。
つ「未熟」
11 :
( ´∀`)だから。デス書面は無視されるんですよw。:2010/06/20(日) 15:50:47 ID:h9JGcOue0
お前の「履歴不開示=不法行為」という訴訟の不開示部分の損害ってのは、せっこい金額だったのだろう?
はあ。他人で破産踏み倒しの君に、真摯に返済した帰結の、僕のお金を「せっこい金額」ねえ。
まあ。他人の実績を羨んだ挙句、貶めるしかできない。残念な人ですねぇ。
12 :
野良っち:2010/06/20(日) 15:50:52 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)しっかしさあ。。。
お前って(777のこと)まだ非弁活動してるの?
いい加減、引退したらば?
こないだ旧法と旧々法の区別もつかなかったろ?
アレ見て、「あれ?」と思たお。。。
自分の案件終わったら、引退したらば?
絶対、劣化するのだから。。。
13 :
( ´∀`)だから。デス書面は無視されるんですよw。:2010/06/20(日) 15:53:58 ID:h9JGcOue0
>こないだ旧法と旧々法の区別もつかなかったろ?
アレ見て、「あれ?」と思たお。。。
まあ。そこしか突くとこないのは、解りますがね。君と違ってさ
【認めて】【訂正】してるんだよね。
しつこく突いてるとさ。君の人格を疑われるよ?
14 :
野良っち:2010/06/20(日) 15:55:24 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>9 ファッ○ン! (コルト・ガバメントを抜く)
余計なことをwww
× 野良
○ 帝王野良っち様
関連スレなら、ナンボでもwww
つ「不法」「中断」以下、なんぼでもwww
15 :
野良っち:2010/06/20(日) 15:57:37 ID:n2bL8voX0
うるせー オモチャの分際で
糞野良 禿野良と言われなかっただけでも
ありがたく思え!!!
17 :
( ´∀`)だから。デス書面は無視されるんですよw。:2010/06/20(日) 16:02:22 ID:h9JGcOue0
あれね。訴訟が終結した後さ、和解でね。条件として「返還」させたのよ。
皿が分断主張して、こっちは「分断」なら契約書が返還されているだろ。出せ。
って、求釈明してさ、判事が、【旧契約者あるなら出せ】って皿に命令したんだよ。
勿論、係争中にね。
で皿が「ごめんなさい。契約書返還の事実は確認できませんでした」って、白旗あげたんだよね。
で、実際返還された契約書を、手にとって、貸金業法みて「ははあん」と勘違いした訳さ。
ただし、あの改正(17条2項)は、【従前の取引実態(極度額基本契約書)と17条1項書面交付】
ってのに、迎合する(皿の取引実態を追認)形で、成されていると思うけどね。
18 :
( ´∀`)だから。デス書面は無視されるんですよw。:2010/06/20(日) 16:05:44 ID:h9JGcOue0
>>12 中断スレの 低脳書き込みね。 あれさ。 基本契約1本と2本を
いまだに、混濁・混同していますよ。糞野良くん。(笑)
だから。「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑)
19 :
( ´∀`)だから。デス書面は無視されるんですよw。:2010/06/20(日) 16:09:43 ID:h9JGcOue0
スレストは昔から、 意味不明な不法行為論を吐いたりした挙句、指摘されても
「訂正」「修正」などせず、気持悪い対応しているから、無視されてるんですねぇ。
気が付かないのは、野良が糞で、ゴミ虫池沼だから、仕方ないですね。ぷっ
まあ。仕方ないですよね。「デス書面」ですから。「予見化膿性」は大有りですね
20 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 16:12:06 ID:h9JGcOue0
みんな理解してますよ。糞野良が本物の馬鹿って事。(笑)
21 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 16:13:18 ID:h9JGcOue0
お前の「履歴不開示=不法行為」という訴訟の不開示部分の損害ってのは、せっこい金額だったのだろう?
はあ。他人で破産踏み倒しの君に、真摯に返済した帰結の、僕のお金を「せっこい金額」ねえ。
まあ。他人の実績を羨んだ挙句、貶めるしかできない。残念な人ですねぇ
22 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 16:19:36 ID:h9JGcOue0
まあ。。。予見可能性と回避義務(告知義務・注意義務など・・)は、不法行為
の構成要件の基本中の基本ですよね。wikiにも「ぱしっ」と書いてありますわね。
予見できないものは、回避行動取れませんわ。
車の運転なんて、ハンドル握って公道に出た段階で、「問答無用」で、予見可能性
を認識しますわね。「する前提」で運転免許を交付されているんですからね。
「ぶつかるかも」「飛び出るかも」「曲がるかも」。当たり前ですよ。
23 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 16:25:57 ID:h9JGcOue0
相反する「特定条件を満たせば」車の接触してもおK。って「みなし法規」
があれば、話が違うわね。(そんなのないけど)
あれ帝王野良ちサマ 出てこないなぁ
また押入れか?
さすが115さんは、わたしが見込んだ男だねぇ
ぎゃははははは
25 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 16:32:53 ID:h9JGcOue0
「特定条件を満たしていなかった」だけだから、(しかも事後的に)
当然、18113以前案件は、不当利得でしょ。不法行為なんぞ無理。
21トリオでも、研究して、「勝つ為」「瀧センセ」が無理やり産み出した
包括契約・諾性【的】金銭消費貸借論でも、利用させて貰うしかない。
たとえレアな案件でも、12年ものを瀧センセが、取り返しているのは事実。
たとえ18113以後で、時効物に直接関係なくても、不法行為勝訴している
のも事実(名古屋弁)。
26 :
野良っち:2010/06/20(日) 16:58:47 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>17 あのなー、だからお前はバカだっていってんだおwww
その書き込みで何がわかるちゅーねんwww
つまり、
お前は訴訟の過程で、和解にこぎつけそうな時、和解条件の一つとして契約書の返還を要求したのか?
それとも、
判事が「契約書の提出」を命じたのか?
どっちなんだい?
判事が「契約書の提出」を命じて、
「ごめんなさい。実はまだ持っていました。」
で、それを貰ったのか?
27 :
野良っち:2010/06/20(日) 17:02:22 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
ふんふん。
それで自分の案件が終わって・・・。
返還された契約書を見たら、
旧法(もう旧法だな)の17−2みたいなのがあって、
そこから旧法と旧々法との区別が混乱してきたのだな。。。
それはよくあること。
自分の案件が終わると、途端に勘違いが始まる。。。
で、それ以前はちゃんと線引きして考えていたんだろーな?
そっちのほうが大事だからなwww
28 :
野良っち:2010/06/20(日) 17:10:49 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>17 >あの改正(17条2項)は、【従前の取引実態(極度額基本契約書)と17条1項書面交付】
ってのに、迎合する(皿の取引実態を追認)形で、成されていると思うけどね。
あいかわらず物言いが大仰だなwww
「皿の取引実態に迎合」もなにも・・・。
旧々貸金業法(今となっては)が出来た頃には証書貸付しかなかった。
だからリヴォに対応するものがなかっただけの話。
偉大なる「115」(ココ、テストに出ます!)以降、リボ対応が追加されただけのこと。
重要だから、もう一度。
つ「偉大なる115」
つ「115(半角英数ではない)」なwww
29 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:20:29 ID:h9JGcOue0
>>26-28 まあ。必死なのは理解するがね。 顔真っ赤ですよ。おぢさん。
そんなしてまで、優位に立ちたいの? ぷっ
>リボ対応が追加されただけのこと。
違いますわね。17年と18年の最高裁対策ですわな。
30 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:22:16 ID:h9JGcOue0
つまり、
お前は訴訟の過程で、和解にこぎつけそうな時、和解条件の一つとして契約書の返還を要求したのか?
それとも、
判事が「契約書の提出」を命じたのか?
人に質問したいなら「教えてください」と頼め。(笑)
まあ。
お前の「履歴不開示=不法行為」という訴訟の不開示部分の損害ってのは、せっこい金額だったのだろう?
はあ。他人で破産踏み倒しの君に、真摯に返済した帰結の、僕のお金を「せっこい金額」ねえ。
まあ。他人の実績を羨んだ挙句、貶めるしかできない。残念な人ですねぇ。
最低の人格ですわね。
31 :
野良っち:2010/06/20(日) 17:25:15 ID:n2bL8voX0
127 :野良っち :2010/05/23(日) 11:19:42 ID:HExMdYc80
( ´∀`)
つ 引用
106 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/05/12(水) 22:18:04 ID:1BbPXf+K0
>>98>>88 >>88 それ 17条2項だね サラで カードリボ契約するとね 「17条1項書面」とさ
「17条2項に基づいた基本契約書」の 2枚が 複写で同時に作成されているんですよ。
「17条2項に基づいた基本契約書」 混同しちゃ駄目ですよ
実体験としてね 返還させた。 見た目は殆ど相違が無いんだが、表題が違う
「17条1項書面」と「極度額借入契約書」
108 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/05/12(水) 22:26:52 ID:1BbPXf+K0
「17条1項書面」
※本書面は「貸金業の規制等に関する法律」第17条及び同施行規則第13条
に定められた金員の貸付けを業として行う場合に、その会社がお客様に当該契約
内容を記載した書面の交付を義務付けられていることから交付するものであり、
契約を証するものではありません。
「極度額借入契約書」
印紙税申告納
付につき品川
税務署承認済
32 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:26:29 ID:h9JGcOue0
負けと覚悟した皿が、「必死で和解懇願」したから、終了してやっただけですね。
そりゃ「負け」とわかるでしょ。【判事に分断なら、従前の契約書返還を立証しろ】
と、こちらの求釈明申立書を受けて、【求釈明書】を出した訳ですからねえ。(笑)
33 :
野良っち:2010/06/20(日) 17:27:56 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>29 やれやれ。。。orz
>>28 胃恥部訂正。
偉大なる「115」(ココ、テストに出ます!)以降、貸金業法にリボ対応が追加されただけのこと。
つ「貸金業法に」
34 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:29:08 ID:h9JGcOue0
>>31 ははあ。【間違いを認めた】【訂正した】案件を、穿りますか?
まあ。僕の勘違いでしたね。ご迷惑かけてごめんなさい。
それしか言いようがありませんが?何か?
35 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:33:35 ID:h9JGcOue0
サラで カードリボ契約するとね 「17条1項書面」とさ
※【「17条2項に基づいた基本契約書」】の 2枚が 複写で同時に作成されているんですよ。
※【「17条2項に基づいた基本契約書」 混同しちゃ駄目ですよ】
実体験としてね 返還させた。 見た目は殆ど相違が無いんだが、表題が違う
※2【「17条1項書面」と「極度額借入契約書」】
※【】の部分を削除し、
※2【】内表記、極度額借入契約書と読み替えるものとし、訂正する。
誤解を与えた部分つき、謝罪する。
ほかに何かありますか? 糞池沼野良くん。
36 :
野良っち:2010/06/20(日) 17:34:27 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>32 ふんふん。
それで「契約書返還の事実の立証」は、なされなかったわけだな。
で、和解と。。。
その和解条件の一つに契約書の返還があったわけだ。
で、その契約書つうのが2通あって、(いきさつは
>>31 のとおり)
一方が「17条1項書面」、もう一方は「極度額借入契約書」
37 :
野良っち:2010/06/20(日) 17:37:31 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>34 >>35 違う違う。
誤解を与えたのなら謝罪する。
つ orz スマン
コレを読んでいる人には、何がなんだかわからないだろう?
だから貼り付けただけのこと。
38 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:39:31 ID:h9JGcOue0
はあ。他人で破産踏み倒しの君に、真摯に返済した帰結の、僕のお金を「せっこい金額」ねえ。
まあ。人格が糞ですからねぇ。(笑)君と違って「謝罪」しなくても、【僕は赦してあげますよ】
39 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:43:10 ID:h9JGcOue0
>>37 まあ。この件しか【糞野良が指摘できる事項】は無いですから、いちいち
【訂正】【謝罪】した件でも、持ち出さざるを得ないのは、わかりますよ。(笑)
糞野良さんは、各所のスレで垂れ流してますから、枚挙に暇がないですからねぇ。
40 :
野良っち:2010/06/20(日) 17:43:56 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
契約書ってのは、通常2通あるだろ?
契約当事者、甲、乙、それぞれ保管用に。
お前の手に入れた契約書って複写なんだろ?
つうことは、本来、お前が保管するべき契約書と合わせて、3枚複写じゃねーのか?
今度、契約書確認してみ。
隅っこにナニカ書いてないか?
例えば 2−3 とか。。。(3枚複写の2枚目の意)
当社控 とか。。。
ま、だからナンダという話に結び着くかどーかは今は知らんが・・・。
41 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:46:06 ID:h9JGcOue0
>>36 そんな部分より、【なぜ求釈明は受理されたか?】の部分が肝ですけどね。
相変わらず、【肝要】な部分が理解できない。池沼だから仕方ないですがね。
42 :
野良っち:2010/06/20(日) 17:50:14 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>41 んじゃ。。。
つ【なぜ求釈明は受理されたの?】
43 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:51:28 ID:h9JGcOue0
>>40 そんな事より、自分の今までの、勘違い妄想糞レスを、心静かに【精査】したら
どうでしょうかね。
とてもこっ恥ずかしい事態になってますよ。池沼野良さん。(笑)
まあ。【糞野良のレスは、間違いしか無い】ってのが、借金板の常識になって
ますから、( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑)
44 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:53:28 ID:h9JGcOue0
45 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 17:55:59 ID:h9JGcOue0
21トリオでも、研究して、「勝つ為」「瀧センセ」が無理やり産み出した
包括契約・諾性【的】金銭消費貸借論でも、利用させて貰うしかない。
たとえレアな案件でも、12年ものを瀧センセが、取り返しているのは事実。
たとえ18113以後で、時効物に直接関係なくても、不法行為勝訴している
のも事実(名古屋弁)。
※求釈明【分断なら、皿が分断の証拠を出しなさい。】
46 :
野良っち:2010/06/20(日) 18:10:32 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)つ「貸金業の規制等に関する法律」いわゆる旧貸金業法。
だったが、今となっては旧々貸金業法。
http://www.jc-press.com/kanrenho/taikingyo.htm (書面の交付)
第17条 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
(1) 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
(2) 契約年月日
(3) 貸付けの金額
(4) 貸付けの利率
(5) 返済の方式
(6) 返済期間及び返済回数
(7) 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
(8) 日賦貸金業者である場合にあつては、第14条第5号に掲げる事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
47 :
野良っち:2010/06/20(日) 18:13:54 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
で。。。
777の訴訟、つまり不法行為のヤツだが。。。
不法行為は認められなかったんだろ?
なんで「お金」は戻ってきたのよ?
もともと不法行為で提訴する必要もなかったんだろ?
だ・か・ら、オイラは、つ「無駄」と。。。
無駄なことをして、間違ったことを学習する。
これは愚か者のすることだろ?www
48 :
野良っち:2010/06/20(日) 18:18:08 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>46 を読めば明らかだが・・・。
第17条には、どこにも「契約書」と書いていない。
>>31 にあるとおり、
108 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/05/12(水) 22:26:52 ID:1BbPXf+K0
「17条1項書面」
※本書面は「貸金業の規制等に関する法律」第17条及び同施行規則第13条
に定められた金員の貸付けを業として行う場合に、その会社がお客様に当該契約
内容を記載した書面の交付を義務付けられていることから交付するものであり、
契約を証するものではありません。
「極度額借入契約書」
印紙税申告納
付につき品川
税務署承認済
↑ この表記はまっこと正しい。
49 :
野良っち:2010/06/20(日) 18:26:39 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
ちゅまり。。。
777の案件で、777が初回契約時に締結したのは、基本契約書。
コイツが件(「くだん」と読む)の承諾で成立する「後日、締結される金銭消費貸借契約」の予約乃至取決めwww
理由は簡単。
旧々貸金業法成立時点では、古臭い要物契約であるところの金銭消費貸借契約しかなかったから。。。
50 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 18:32:10 ID:h9JGcOue0
>>47 そこが池沼野良たる所以ですよ。 不法行為での【判決文】を求めて
自分だけの為でなく、後に続く人、実際に現在進行形で、手助けを
させて頂いていた友人達(時効案件を持ってる人達)のために、提訴
して学習する意図ですからね。
しかも【18113以前終了案件である、自分の案件は棄却される】
と提訴前から自覚し、公言した上でです。
この部分につき、かの有名な【池沼デス書面】をドヤ顔で、開陳して
【和解案すら提示されず】負けた、糞野良さんとは、【月と鼈】【唇と肛門】
程がある訳ですよ。
不法行為で敗訴しても、【分断時効に係るせっこい金額部分】を含めた
金額で【皿から懇願されて和解をしてやった】のが僕のせっこい案件なのですよ。
51 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 18:33:20 ID:h9JGcOue0
>>49 繰り返しますが。。。。
そんな部分より、【なぜ求釈明は受理されたか?】の部分が肝ですけどね。
相変わらず、【肝要】な部分が理解できない。池沼だから仕方ないですがね。
52 :
野良っち:2010/06/20(日) 18:40:23 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>41 つ「原告がしつこいからwww」
つ「原告が怖いからwww」
つ「パッと見、原告が粘着質だからwww」
つ「判事が子供の頃、原告に虐められたから」
つ「原告がバールのようなものを法廷に持ってきたから(原告曰「杖じゃあけんのう」)
つ「求釈明申立書に.45口径貫通孔があったから」
つ「原告が特攻服で来たから(背中には「控訴上等!!」)」
つ「原告が口頭弁論期日において、「わしゃあ、今日機嫌が悪いからのう」を連発したから」
そのいずれかの組み合わせ。。。
53 :
野良っち:2010/06/20(日) 18:44:33 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>51 勿体ぶらないで、さっさと書けよ。
「せっこい」男じゃないんだろ?
「おながいしろ」とか抜かすのは、せっこい男のすることだろ?
ああ、言いかねんなwww
ほらよ。
つ orz
「おながい」の先払いだwww
54 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 18:46:34 ID:h9JGcOue0
>>52 なるほど。低脳ぶりが際立ちますねえ。粘着質野良さん。【訂正済み】
のレスを、引っ張り出す、粘着野良さんらしいWWW。
答弁に窮したら、「火病ってますねぇ〜」
>>52 クールに行かないと、棄却の嵐、敗訴の山を築きますよWWW。
【糞野良は今日も、通常運行WWW。】
55 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 18:48:58 ID:h9JGcOue0
>>53 残念ですが。【糞野良には理解するのは無理】ですね。
とりあえづWWW。
>>43ですよ。はははぁ
56 :
野良っち:2010/06/20(日) 18:51:39 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>55 お前、本当にバカだなwww
このスレ読んでいる「誰か他の人」の役に立つ。。。
そんな発想はねえのかwww
流石、人物が小さいwww
57 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 18:52:52 ID:h9JGcOue0
まあ。通常どおり糞野良は、【間違いしかないレス】を噴射してれば良いですよ。
糞野良だから仕方ないですよ。
58 :
( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 18:54:08 ID:h9JGcOue0
>>56 このスレは 糞野良の池沼っぷりを周知徹底するスレでしょ? スレ違いですよ?
59 :
野良っち:2010/06/20(日) 18:58:14 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>50 その結果、間違ったことを学習したわけかwww
>>58 違うね。
前スレに引き続き。。。
つ「王制を敷く個人的メモ帳スレ」
それに諸スレ漫遊的要素をプラス。。。
60 :
野良っち:2010/06/20(日) 19:05:36 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
下がれ、下がれ、下がれ、
下がりおろう〜♪
最強スレ
(最狂、埼京、最強)
埼京スレ
(最強、最狂、埼京)
最狂テイオウジャー♪
の勝手気ままスレ。。。
61 :
野良っち:2010/06/20(日) 19:27:21 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
ゴルゴ13にあった話を思い出した。。。
自分達に不利な契約の締結を阻止してくれという依頼を受けて、
ゴルゴが契約書を狙撃すんの。
「, (カンマ)」一個を。
カンマ一個でマルッと意味が違ってきて、不利な契約が有利なものに。。。
>>54 >>52 「いや、違います。僕が使用したのは .22口径です。」
そーゆー余裕が欲しいな、余裕がwww
62 :
野良っち:2010/06/20(日) 20:41:56 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
>>50 不当利得で勝訴する案件で。。。
予備的主張の不法行為を「まともに」審理するわけないじゃん。
まさに適当な理由なんだろ?
それを真に受け、気の毒なことに。。。
つ「南無〜」
合掌である。。。
63 :
野良っち:2010/06/20(日) 22:49:05 ID:n2bL8voX0
( ´∀`)
しっかし。。。
うっちの長男坊にも困ったもんだorz
「お前の戦ったことは何?」
「役に立つ人もいるかもしれないから、書き込みなさい」
と言っているのに、
「どうせパパに叱られるモン」と。。。
第2王子はひたすらバカだし。。。
ここ最近、沈黙している叔父(=あほのこと)がなにやら学習しているんだろうなあ。。。
今回「わっち家の人々」的独白。。。
おまえ、本当に恥ずかしい奴だな
ぎゃはははは
パパって おまえ?
アダムスファミリーかよ?
ママはHELL婆か?
すげ〜なまさしく最狂ファミリーだ
野良よ メンタルホスピタル行って来い!
絡んでるのはお前だろW
根拠に欠けることや、論旨からズレた解答をするから突っ込まれると
反論できなくなって負けんだよ。
野良の思い込み=根拠無し=立証不可能
中断スレに来る無知な相談者が、野良の言うとおり裁判したらあっさり負けるやろな。
中断スレ
>360 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/06/21(月) 08:33:03 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
中断スレも堕ちたもんだ。。。
酔って絡んだり。。。
非弁行為を自白してみたり。。。
つ orz
>野良の言うとおり裁判したらあっさり負けるやろな
それはもう実証済み!
>341 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 22:27:49 ID:VCx0RlyT0 [3/4]
>( ´∀`)
>>337 >第一と第二との間の「一ヶ月」を「つなぐ」のではなく。。。
>第一がびゅーんと伸びて、第二と並行して存在。
>第一 第二
>〓〓〓〓 〓〓〓
> 一ヶ月
>第一
>〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
> 第二
> 〓〓〓
>∴別契約でも可(っていうか別契約でないと。。。)
>第一がびゅーんと伸びて、第二と並行して存在。
相談内容の解約・再契約の事案で、無知な相談者がこんなもん主張したら想像しただけでも恐いぞ
68 :
野良っち:2010/06/21(月) 09:59:45 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
無知っていうのは困るけど・・・。
中途半端に知っているってのは、もっと困る。。。
つ「生兵法は禿げの元」
210303判例の原審判決文を解析すれば明らかなとおり、
アレの一審岐阜地裁は個人訴訟。。。
本来、一連一体のものを中途半端に知識があるから、自分から「分断」と判断して、
ソノ分、提訴しなかった。
最高裁まで持ち込んだのは、それも一因。
ご本人が「解約」と「思い込んで」いるが、まず、その誤解を解き。。。
戦いやすくしてあげるのが先決。。。
69 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:04:31 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
銀行を例にあげると理解しやすいかな?
口座の解約を極端に嫌がるでしょ?
使っていない口座でも、あれば、いつか使うかもしれない。
つ「将来の取引の期待」
第一取引の「解約・終了」など滅多なことであるわけがない。
支店の成績評価に繋がるから。
一方、第二取引の新規契約は当事者である支店(第一取引契約の支店とは別の支店)は、
やりたがるだろ?
新規顧客獲得件数にカウントされるから。
こーゆー事情で、第一は放置したまま、第二が契約される。。。
>第一がびゅーんと伸びて、第二と並行して存在。
無知な素人じゃない人がこんなこと主張したら野良のような馬鹿
>210303判例の原審判決文を解析すれば明らかなとおり、
>アレの一審岐阜地裁は個人訴訟。。。
この話は散々したぞW
理解できなかったか? あっ、お前痴呆だろ?W
71 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:13:59 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
よーわからんが。。。
不動産担保の場合に、
不法行為認定されやすいんじゃないかな?
ずっと以前から考えていたが。。。
何番目か知らないが、(低順位は当然)抵当権が付けられる。
その抵当権を取引が解約・終了(完済かな?)しても解除しないケースが多いんじゃないの?
理由は。。。
不動産まで担保提供した債務者ってのの先が読めるから。
一時的に完済したとしても、経済環境が激変して好転したわけじゃなかろう?
そーそーそーゆーケースは少ない。
どーせ、また借りに来る。
抵当権は解除しないで。。。
再度借りに来たときに、別途、手数料を取れば良い。
クレームを付けた客にだけ返還。。。
だからナンダっていうレスじゃ却下。
帝王の個人的メモ故。。。
72 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:15:32 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>70 よーわからんが。。。
えーっ。
一審岐阜地裁が個人訴訟でないと。。。
73 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:20:37 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
ブフジにプレゼントされた銃弾って何口径やろ?
そんなことばっかり考えていた
>>52の火器子でした。。。
個人的には。。。
小銃弾。
ボトルネック(2段でくびれたヤツ)のフォローポイント(頭が平らなの)で、
でっかいヤツがいいなあ。。。
見るからに禍々しいの。
禍々すいのギボンヌ。。。
74 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:23:06 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
777もブフジ関係者に負けないよーに、
禍々しさに磨きをかけてくーりゃれ♪
(おっ、「くりゃれ♪」ひさしぶり。)
>>72 お前ほんと病気だな、リアルでもまともな議論できないだろ?
>銀行を例にあげると理解しやすいかな?
>口座の解約を極端に嫌がるでしょ?
>使っていない口座でも、あれば、いつか使うかもしれない。
>つ「将来の取引の期待」
あああ怠う、相談者は解約したことを争って無いと言うとるやろ
ボケカス
77 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:25:51 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
んなこと言っているが。。。
実際、お家に禍々しい太ッい銃弾なんか送り付けられたら、
びっくらして腰抜かして脱糞するんだろうなあ。。。
えいっ、
つ「脱糞」
野良、お前は取引をした本人じゃないからな解るか?ああ?
相談者が現実にした取引の実態を事実として考えるのが先だろ?
どこまで話を膨らませるんだよバカやろー!!
いつも最後には破裂するんだけどな
>>77 おまえ 2CHで以前殺すって書かれて
びびりまくてったもんな ぎゃはははは
あの時も小便ちびりそうになって、ちんぽの先が
ムズムズしてたんじゃねえのかよ
ぎゃはははは
80 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:33:54 ID:+1UaW/zr0
81 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:38:15 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)つ↓
335 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/10(木) 21:11:15 ID:+Erew1lM0
質問宜しくお願いします。
完済、解約一ヶ月後に再契約にて借入、会員番号、契約番号、取り扱い支店ともに違います(再審査しています)
この場合は期間の接着は無理でしょうか?ちなみに分断なら時効の案件です。
>>75 この書き込みだけで「相談者は解約したことを争って無いと言うとるやろ」!?
なんというエスパー。。。
真似できましぇんorz
>>80 コラッ!!じじいWWW
神経の太さには脱帽するWWW
83 :
野良っち:2010/06/21(月) 10:45:19 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>79 >ちんぽの先がムズムズしてたんじゃねえのかよ
あー、あれか。
あれは病気だ。
放っておくと、いずれ先っちょから絵の具が出るんだなwww
いかにもゴッホの好みそーな色の。。。
お前は無教養だから知らないだろ?
病名をゾナハ病という。。。
>>81 >完済、解約一ヶ月後に再契約にて借入、会員番号、契約番号、取り扱い支店ともに違います(再審査しています)
この後のレスが無いんだから、現時点では書いてることが事実だわな
>なんというエスパー。。。
>真似できましぇんorz
これはそのまんま、お前にお返しする
裁判では事実審はあるけど、思い込み審はしてくれんだろ?
また棄却されんぞWWW
野良よ そんな病名知ってたところで
教養といえるのか?
おまえ 本当に恥ずかしい奴だな
わしの妄想はおまえはメンタルホスピタルの
入院患者で鉄格子の病室から
2CHに書き込みしていて
医者がとても興味深い患者だと
言っている絵だな
86 :
野良っち:2010/06/21(月) 11:01:10 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
「相談者は解約したことを争って無い」と言うとるやろ
んなこと言ってましぇんwww
せーぜー、
× 相談者は解約したことを争って無いと言うとるやろ
○ 相談者は解約したと言うとるやろ
87 :
野良っち:2010/06/21(月) 11:06:33 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
オイラの妄想はおまいは零細企業の
親父で客が来なくて
暇で暇で
オイラのインテリジェンスにとても嫉妬しているが
認めたくないという絵だなwww
>>86 >完済、解約一ヶ月後に再契約
これは誰が言ってるの?? 業者に言われたって書いてるのか??
業者に契約書出せと争ってますと書いてるのか?
本人が「解約一ヶ月後に再契約(再審査しています)」と書いてる = 解約を認めてる = 当然争って無い
おまえにインテリジェンスだと感じたこと一度もない
だから嫉妬のしようもない ぎゃはははは
質問 おまえは債務整理で弁に相談したら、野良さん、
もう破産しましょうでちょちょいのちょいで
破産させられたんだろう?
×インテリジェンスだと
○インテリジェンスなど
91 :
野良っち:2010/06/21(月) 11:17:36 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>88 本人が「解約一ヶ月後に再契約(再審査しています)」と書いてる = 解約を認めてる → が、しかし、本人が「解約」と思い込んでいるだけではなかろうか?
当然争って無い
↑
提訴する前だろ、今は。。。
紛争はまだ発生していない。
本当に解約かどうか、をまだ争ってもいない。。。
>>88 これは、あくまでも現在分かり得る情報だ
そしてもんの凄いエスパーぶりを発揮してくれているのがエスパー野良ってことWWW
93 :
野良っち:2010/06/21(月) 11:22:22 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>92 一つ一つ確認しているだけ。。。
× エスパー野良
○ 帝王野良っち様
>>91 本当に解約かどうか、をまだ争ってもいない。。。
だから、お前のような考え方をするのは二の次だって言ってんだよ、昨日から馬鹿タレ
少なくとも次に上がってくる情報次第だろ? 妄想炸裂させて先に進むなアホタレ
野良の格言
猪突妄信だものな、仕方ないのら
破産後の生活スレとかのほうが野良は役にたてるんじゃないの?
ぎゃはははは
草葉のはげで
軍人あがりの議員秘所のとうちゃんは泣いてるんだろうな
お気の毒 ぎゃははははは
>>93 >一つ一つ確認しているだけ。。。
確認?
>第一がびゅーんと伸びて、第二と並行して存在。
どこが?選択の余地すらない決めつけだろ
>相談内容の解約・再契約の事案で、無知な相談者がこんなもん主張したら想像しただけでも恐いぞ
一歩間違えればこれは現実となりうるんだよ、無責任なカス野郎。
98 :
野良っち:2010/06/21(月) 11:48:34 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>94 ああ、それは逆。
どんな手が取れるか? を考えて、ソレに沿った主張、証拠を探す。
無理だったら、他の手。。。
そーゆー考え方もある。
つ「コロンブスの卵」
>>98 >どんな手が取れるか? を考えて、ソレに沿った主張、証拠を探す。
解らんアホやな、お前は争ってもない第一契約継続中を前提にし考えてないがな↓
どんな手が取れるか??ソレに沿った主張?? はああああやなW
お前は選択肢など与えていない第一契約継続中のみ、この手だけでは相談の趣旨に沿ってないと思うんだけどWWW
>340 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 22:22:16 ID:VCx0RlyT0 [2/4]
( ´∀`)
>>337 >例えば、契約更新条項などでつなぐことを考えるなら、後の契約は、取扱支店・会員番号同一でないとつなげにくいと思います。
違うと思う。。。
「例えば、契約更新条項などでつなぐことを考えるなら、」の「つなぐ」という言葉で勘違いが始まっているのだと思うけどなあ。。。
第一が自動更新条項で生きている。
第一が生きているのにもかかわらず、第二をスタート。
つまり、同じ時期に第一と第二とが存在していることになる。
>341 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 22:27:49 ID:VCx0RlyT0 [3/4]
( ´∀`)
>>337 第一と第二との間の「一ヶ月」を「つなぐ」のではなく。。。
第一がびゅーんと伸びて、第二と並行して存在。
>69 :野良っち :2010/06/21(月) 10:04:31 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
銀行を例にあげると理解しやすいかな?
口座の解約を極端に嫌がるでしょ?
使っていない口座でも、あれば、いつか使うかもしれない。
つ「将来の取引の期待」
第一取引の「解約・終了」など滅多なことであるわけがない。
>>98 >つ「コロンブスの卵」
苦労して払わされた大事なお金が掛かってんだ、こんなものは誰も求めてないって
↓この人の良解答と比べるだけでも失礼なのに、お前の意見は滑稽にしか見えんからやめとけ。
中断スレ
>337 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2010/06/14(月) 20:16:23 ID:Q/94EVGB0
>>335 以下は、あくまでも私見であり、当然、他の考え方もあります。一つの参考意見と思ってください。
101 :
野良っち:2010/06/21(月) 14:39:02 ID:+1UaW/zr0
25 :( ´∀`)「みんなに呆れられて」無視されているんですよ。(笑) :2010/06/20(日) 16:32:53 ID:h9JGcOue0
「特定条件を満たしていなかった」だけだから、(しかも事後的に)
当然、18113以前案件は、不当利得でしょ。不法行為なんぞ無理。
21トリオでも、研究して、「勝つ為」「瀧センセ」が無理やり産み出した
包括契約・諾性【的】金銭消費貸借論でも、利用させて貰うしかない。
たとえレアな案件でも、12年ものを瀧センセが、取り返しているのは事実。
たとえ18113以後で、時効物に直接関係なくても、不法行為勝訴している
のも事実(名古屋弁)。
102 :
野良っち:2010/06/21(月) 14:42:13 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>25 >>101 >21トリオでも、研究して、「勝つ為」「瀧センセ」が無理やり産み出した
包括契約・諾性【的】金銭消費貸借論でも、利用させて貰うしかない。
つ「無理やり」
つ「無理やり」
随分トーンダウンしてんじゃんwww
つ【的】www
103 :
野良っち:2010/06/21(月) 14:43:54 ID:+1UaW/zr0
448 :野良っち :2010/06/09(水) 20:18:38 ID:rSxVUw9y0
302 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/06(日) 22:21:02 ID:LafGPl6R0
>>300 あんたが正しい。
最高裁の例の消滅時効の3つの判決に付いて、
1月22日は、取引の途中分断が何回もある事案らしいが、何故か1審も2審も一連・分断の争いが全く
なされていないので、恐らく基本契約が一つであることが明白であったのではないかと思われる。
3月6日は、途中に取引の中断が全く無い、完全に一連計算となる事案。
3月3日の事案のみが、1審・2審で一連・分断が争われたものであり、高裁がこの取引を一連と認定す
る一つの要素に自動更新条項を取り上げたので、多分、誰かさんは、これと最高裁が引用した判例の
定期預金の自動継続特約を同一視して考えているのであろう。
実は、最高裁のホームページに掲載されていない判例で、やはり、過払金の消滅時効の起算点を争う
判決として、平成21年7月17日最高裁第二小法廷判決(事件番号 平成20年(受)第2016号不当利得
返還請求事件・判時2048号9頁・判タ1301号116頁)が出されており、この事案は、原審である高裁(平成
20年9月11日広島高裁岡山支部判決・平19(ネ)259)が取引の約1年10か月の中断をについて分断と
認定しており、最高裁は、その点については全く言及せず、分断との認定のまま、単に消滅時効の起算
点のみを判断している。
従って、平成21年初頭からの一連の消滅時効についての判例は、一連・分断計算の可否についての
判断は、一切していないと言うことになる。
(判例タイムズ1289号77頁)
なお,借主はいつでも取引を終了して過払金返還請求をすることができるから,過払金
充当合意は法律上の障害とはいえないのではないかという問題があるが,本判決は,こ
れについて,自動継続定期預金に関する2件の判決(最三小判平19. 4. 24 民集61巻3号
1073頁,判タ1248号107頁,最一小判平19.6.7 判タ1248号107頁)を引用し,借主はい
つでも取引を終了させ過払金返還請求をすることができるものの,時効成立までに取引
を終了することを強制することになるから,取引の継続性を認めた基本契約の趣旨に反
すると述べた。
前記最大判昭45.7.15についても同様であるが,相当期間継続することが予定されてい
る法律関係に関する権利について,その法律関係が終了する以前に時効が進行し権利が
消滅することを避けるためには当事者はその法律関係を終了させなければならないとい
う場合には,最高裁は,時効の起算点を判断するに当たって,当該法律関係の趣旨,目
的をかなり慎重に検討していることがうかがわれる。
(最三小判平19. 4. 24の判旨)
いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は、それ
以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。
結局のところ、最高裁が引用した判例の定期預金契約における「自動継続特約」と過払金請求における継
続的な金銭消費貸借契約における「自動更新条項」に何ら関連性はない(少なくとも最高裁は何も言及し
ていない)。
104 :
野良っち:2010/06/21(月) 14:44:54 ID:+1UaW/zr0
449 :野良っち :2010/06/09(水) 20:19:28 ID:rSxVUw9y0
(判例タイムズ1289号77頁)
なお,借主はいつでも取引を終了して過払金返還請求をすることができるから,過払金
充当合意は法律上の障害とはいえないのではないかという問題があるが,本判決は,こ
れについて,自動継続定期預金に関する2件の判決(最三小判平19. 4. 24 民集61巻3号
1073頁,判タ1248号107頁,最一小判平19.6.7 判タ1248号107頁)を引用し,借主はい
つでも取引を終了させ過払金返還請求をすることができるものの,時効成立までに取引
を終了することを強制することになるから,取引の継続性を認めた基本契約の趣旨に反
すると述べた。
前記最大判昭45.7.15についても同様であるが,相当期間継続することが予定されてい
る法律関係に関する権利について,その法律関係が終了する以前に時効が進行し権利が
消滅することを避けるためには当事者はその法律関係を終了させなければならないとい
う場合には,最高裁は,時効の起算点を判断するに当たって,当該法律関係の趣旨,目
的をかなり慎重に検討していることがうかがわれる。
105 :
野良っち:2010/06/21(月) 14:46:20 ID:+1UaW/zr0
451 :野良っち :2010/06/09(水) 20:27:24 ID:rSxVUw9y0
( ´∀`)
>>302 >>448 相当期間継続することが予定されている法律関係に関する権利について,
その法律関係が終了する以前に時効が進行し権利が消滅することを避けるためには当事者はその法律関係を終了させなければならないという場合には,
最高裁は,時効の起算点を判断するに当たって,当該法律関係の趣旨,目的をかなり慎重に検討していることがうかがわれる。
相当期間継続することが予定されている法律関係=自動継続条項付き金銭消費貸借契約
オイラの持っている契約書の有効期限は5年。。。
5年は「相当期間」か?
5年+自動継続条項=相当期間。
「その法律関係」=「金銭消費貸借契約」
自動継続条項が存在して、契約は生きているのに「時効が進行し権利が消滅する」
「その法律関係」は終了していないんだぜ?
なのに、「時効が進行し権利が消滅する」
「最高裁は,時効の起算点を判断するに当たって,当該法律関係の趣旨,目的をかなり慎重に検討し」た。
つ 「当該法律関係の趣旨,目的」をな。
ところが「契約内容に自動継続条項の記載あり」こんなのは簡裁、地裁レヴェルで判断することだ。
最高裁判例で出てくるわけないじゃんwww
106 :
野良っち:2010/06/21(月) 14:48:06 ID:+1UaW/zr0
465 :野良っち :2010/06/09(水) 21:28:21 ID:rSxVUw9y0
386 :野良っち :2010/06/07(月) 22:34:13 ID:lpX++qy60
なんだ。。。
エロイ人、解説してんじゃん。。。
>>385 >自動継続定期預金に関する〜取引の継続性を認めた基本契約
387 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/06/07(月) 22:51:23 ID:xfk3HJzG0
>>386 どこに「自動更新条項」があれば、一連計算の根拠となると書いてあるのよ。
基本契約は、自動更新条項などあってもなくても、継続的な取引についてを定め
たもの。
これをどう読めば、定期預金の「自動継続特約」と貸金の基本契約の「自動更新
条項」が対応するのか。
オレがこれを引用したのは、一連計算の根拠については全く触れられていない
ことと「自動更新条項」についても何ら触れられていないことからなんだけどな。
民法
(消滅時効の進行等)
第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
の権利行使が出来るの要件について、実際に権利行使が出来るのは、個々の
過払金が発生した時点ではなく、取引が終了した時だと言っているだけだろ。
107 :
野良っち:2010/06/21(月) 14:51:41 ID:+1UaW/zr0
467 :野良っち :2010/06/09(水) 21:34:50 ID:rSxVUw9y0
( ´∀`)
>>465 これは「おそらく・・・思う」の話で、珍しく「やや自信がない」のだが。。。
「取引の継続性を認めた基本契約」でいうところの「継続性」ってのは。。。
基本契約に則った借入れ、弁済の「継続」とは違う「継続」なのだろうなあ。。。
判例タイムズの後段の文章から、そー判断するのが合理的。。。
>>387がバカ読みするのも仕方ない鴨?
472 :野良っち :2010/06/09(水) 21:52:31 ID:rSxVUw9y0
( ´∀`)
>>451 5年は相当期間か?
不当利得返還請求権の消滅時効は、今現在10年だろ?
判例タイムズ文中の「相当期間」ってのは文の主旨から判断するに。。。
10年に対して、もっとスパンのあるモノに決まっているだろ?
総統機関っていうのは。。。
5年+自動継続に決まっている。。。
判例タイムズなんか読むのは相当期間早過ぎたなwww
478 :野良っち :2010/06/09(水) 22:16:13 ID:rSxVUw9y0
( ´∀`)
そもそも取引期間が5年超過(契約の有効期限を5年とした場合)になるのは。。。
取引を継続させているからじゃねーだろ?
自動継続条項があるからだろ?
当たり前過ぎるから、誰も気がつかない。。。
そのレヴェルの話に過ぎない。。。
「契約」というものに慣れていない人が多いのかねえ???
481 :野良っち :2010/06/09(水) 22:30:22 ID:rSxVUw9y0
( ´∀`)
自動継続条項がないと。。。
5年(5年の場合)経過した時点で新たに契約を締結しなければならない。。。
なんも考えずに、だらだらと取引を継続させることが出来るのは。。。
自動継続条項があるから。
それが基本契約に基づく金銭消費貸借契約なんだな。
基本契約ってのは利便性を確保するために締結された契約に他ならない。
包括契約=基本契約=利便性の確保のため。。。
基本契約≠金銭消費貸借契約
108 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:00:28 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)貸金業法
つ
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO032.html 7 この法律において「極度方式基本契約」とは、貸付けに係る契約のうち、資金需要者である顧客によりあらかじめ定められた条件に従つた返済が行われることを条件として、当該顧客の請求に応じ、極度額の限度内において貸付けを行うことを約するものをいう。
8 この法律において「極度方式貸付け」とは、極度方式基本契約に基づく貸付けをいう。
(契約締結時の書面の交付)
第十七条 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。第四項において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 返済期間及び返済回数
七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項についてその極度方式基本契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 契約年月日
三 極度額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容
七 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
109 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:03:55 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
流石にトーンダウンせざるをえないだろう。。。
つ「貸す義務などない。。。」
110 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:08:42 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
ちーとばかし、気の毒だが・・・。
弁護士本音スレによると。。。
過払いなどやっている弁護士はレヴェルが低いそうだ。
残念だが・・・。
オイラも同意だなwww
だって素人がこんなにもポンポン勝てるんだもん。
基本、簡単と岩猿を得ない。。。
おまけに包括契約に対する考え方がアレだし。。。
著作権や輸出入やっている弁護士が見たら・・・、ぷっ。
111 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:10:57 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
弁護士が「所詮、代書屋」と蔑んでいる司法書士のほうが「良い結果」を出すことも多い。。。
いわば、それほどまでに過払いは簡単ということ。。。ぷっ。
112 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:14:14 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
名古屋本しか読んでいない連中ってのは問題だなwww
つ「口語 民事訴訟法」
「何それ? 」だとさ。。。
つ「自分でやる少額訴訟」
「ふーん」だって。。。
考え方が偏るわけだwww
113 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:19:03 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)くケケケケケケケケケけけけけけけ・・・。
>>110 だらっだらとコピペしてそれだけかW
権利や義務関係は契約書を見た方が良いんじゃないか?
ただ、お前の読解力で解るのか疑問だけどなW
>過払いなどやっている弁護士はレヴェルが低いそうだ。
金になる間は有能も無能も関係無いと思うがW
仮にそうであってもド素人のお前から見れば雲の上の存在だから
偉そうに言うことじゃないだろWWW
115 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:26:27 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>25 >>101 >たとえレアな案件でも、12年ものを瀧センセが、取り返しているのは事実。
ああ、あっさりと、自動継続条項でなwww
くケケケケケケケケケけけけけけけ・・・。
116 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:31:29 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>114 >雲の上の存在
あれー? ksks
人はみな平等じゃねーの?
誰かさんは弁護士が来ても。。。
こびへつらわない。
そー言ってなかったっけ?www
くケケケケケケケケケけけけけけけ・・・。
あー、悪役って楽しいなー。
>>116 >人はみな平等じゃねーの?
残念ながらどれだけ図書館に通いつめようと、知識まではなあ、
自覚してるだろ?WWW
>あー、悪役って楽しいなー。
開き直り、悪態、本性を垣間見たって感じだなWWW
118 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:48:39 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
ま、なんだな。
司法書士の簡裁代理権ってのは問題があるな。
問題なのは「簡裁代理権のみ」ってとこだな。
控訴されたらお手上げ。。。
控訴審突入後は、県の司法書士の組合(連合会だったかな?)がバックアップするとか、
そーゆーシステムが必要だな。
もともと司法過疎の問題を解決するために成された措置だべ?
地裁にはお付き合い出来ないのだったら、著しく依頼人の不利益に繋がる。。。
そうすっと、また弁護士がgdgd言うんだろうなあ。。。
だが、真の意味の依頼人の利益、司法過疎の解消を目指すのならば、
そーゆー措置はあって然るべし。。。
訴訟の対象物の金額ではなく、法的難易度で区分けしたほうがいいんじゃねーかと思うが。。。
難易度を認定するほうが数倍難しいんだろうなあ。。。
司法書士に控訴審以上の代理権があれば、今の過払いの状況は変わっていたと思う。。。
119 :
野良っち:2010/06/21(月) 15:54:54 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>117 基本、無邪気な大型猫科の生き物だからな。
>>118 なんでそういうことに首を突っ込むのよW
控訴審でも本人と司法書士の二人三脚って方法もあるんじゃないの?
121 :
野良っち:2010/06/21(月) 16:09:29 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>117 バカだねーksks
知識っていうのは勉強量に(基本)正比例。
学習能力の個体差ってのがあるが、そーそー変わらない。
ところが、知恵っていうのは勉強量とは相関関係がない。
むしろ、知識豊富なモノのほうが知恵に劣る場合がある。
なんでかって言うと。。。
脳の中に知識を詰め込む時は他のことと結び付けて入れたほうが効率的に入る。
ところが、そのときに、どーしても同じようなものの一個のグループになってしまう。
まあ、固定観念のようなものだ。
知識豊富なものは、いわば固定観念から逃れることができない。
同じようなものと同じようなものを結び付けるよーな発想しか出来ない。。。
全く別のものどおしを結び付けて、新すいモノを作るということは苦手になるのだなwww
つ「知識は努力と正比例」
122 :
野良っち:2010/06/21(月) 16:15:45 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>118 指なんか突っ込んでないよ、おばさん。
ってアメリカン・ジョークがあったなあwww
つ「王制を敷く個人的メモ帳スレ」
ん。思いついた(ずっと前から思っていたけど)から書いただけ。。。
>控訴審でも本人と司法書士の二人三脚って方法もあるんじゃないの?
それそれ、それがオイラが前から提案してるハイブリッド型の訴訟。
でも、それだと、どーしてもご本人が法廷に立たなきゃならないでしょ?
よほど連携が取れていないと。。。
最初に依頼した時点で、控訴審の可能性(控訴審まで必要かも?)を説明されていればいいけど。。。
普通は無理じゃないのかな?
実際、どーなんだろうねえ???
123 :
野良っち:2010/06/21(月) 16:21:37 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
「ねえ、おばさん。おばさんのオヘソに指入れてもいーい?」
「あら、トム。いいわよ。」
「トム。そこはオヘソじゃないわよwww」
「うん、おばさん。僕も指じゃないお。」
ああっ、アンカーミスorz
>>122 は
>>120へ。。。
124 :
野良っち:2010/06/21(月) 16:33:09 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)ぶっちゃけ。。。
オイラのスタンスってのは理解されにくいと思う。
ある時は、サラ金徹底的に批判。
次は司法書士、次は個人訴訟組、でもって今は弁護士。
何故、こーもクルクル変わるかといえば・・・。
中立でいたいから。
誰の味方でもない。
これが中立である秘訣。。。
ただ一つの例外。
オイラはオイラの絶対的な味方である!
つまり。。。
自分が一番可愛いのである。。。
仕方ない。
トムはキュート(so cute!)なイケメンなのだ。。。
125 :
野良っち:2010/06/21(月) 16:49:26 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
今の「過払いブーム」をうまく利用して。。。
訴訟は「個人+司法書士」という流れを作るべきだなwww
弁護士と判事との癒着は、まあ必要悪として認めるとして。。。
しかしながら、そのままではあまりにも水が流れない。
つ「酸欠」
司法に新すい風を入れるためにも「個人+司法書士」のハイブリッド型ってのは必要。。。
諦め。
個人訴訟。
弁護士依頼。
司法書士依頼。
ハイブリッド型。
選択肢はあって然るべし。
>>121 なっがながと説明せんでも解るがな、昨日からわしが言うとるやんか、
じじいは頭堅いって、それと知識不足が両立してるってことよW
てか司法書士と本人が二人三脚型で戦ってるのを聞いたことあるけど、
普通にやってるんじゃないのか?
だから余計なお節介のような気がするがW
128 :
野良っち:2010/06/21(月) 16:58:19 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>121 堅いのは頭だけじゃねーぞwww
つ「アレ」
昨日のも、やはり。。。
横車の弥7。。。
つ「自白」
ご苦労www
129 :
野良っち:2010/06/21(月) 17:08:00 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>127 普通にやってんのかなあ?
オイラは減額和解(そのもの)が控訴審逃れの産物じゃないか?と思っているのだが・・・。
出来レースというと言い過ぎだが、
「控訴しないでね」
「ああ、いいよ。でも減額ね。」
この暗黙の了解の上に成り立つ産物じゃねーか? と。。。
また。。。
弁護士なら、最初から控訴審勝負!ってシナリオ書けるじゃん。
司法書士には無理だべ?
訴訟経験がないから。
代理権あるなしの問題じゃなくて、法廷慣れしていないでしょ?
簡裁代理権なんか、ここ数年の話だべさ?
そーゆー意味では素人と変わらん。。。
揚げ足取るよーな技は弁護士の専売特許。
>>129 >オイラは減額和解(そのもの)が控訴審逃れの産物じゃないか?と思っているのだが・・・。
>出来レースというと言い過ぎだが、
>「控訴しないでね」
>「ああ、いいよ。でも減額ね。」
>この暗黙の了解の上に成り立つ産物じゃねーか? と。。。
司法書士だけじゃなくて弁護士でも有り得るよなこのへんは、
とっとと済ませて次ぎ行く方が効率的とも言えるからな
>>129 >弁護士なら、最初から控訴審勝負!ってシナリオ書けるじゃん。
>司法書士には無理だべ?
>訴訟経験がないから。
>代理権あるなしの問題じゃなくて、法廷慣れしていないでしょ?
仕事として受ける以上は説明するだろ、出来る出来ないぐらい
132 :
野良っち:2010/06/21(月) 17:36:31 ID:+1UaW/zr0
434 :405 :2010/06/09(水) 13:48:46 ID:/7GC6nkJ0
>>433 いや断られたの最近の話じゃないんですよ、ちょうど1年半ほど前だから
広告が出だした頃じゃないでしょうか、
だから他に断る理由があるはずです、不安でなりません><
野良っち様どうか断られる理由を教えて下さい <(_ _)>
133 :
野良っち:2010/06/21(月) 17:41:52 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>130 ん。
だがね、活躍の場を簡裁に限定されている司法書士のほうが、
どうしたって、その傾向が強くなるとは思わない?
弁護士だったら、上で争ってもエスカレーター式でいける。
司法書士だったら、どうしても解決しなければならないことがある。
つ「依頼人との強調関係の再構築」
簡裁は金額も少額だし。。。
134 :
野良っち:2010/06/21(月) 17:43:08 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>131 100か0かって説明はするだろうね。
100〜60って説明は時間差攻撃www
136 :
野良っち:2010/06/21(月) 17:53:25 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>132 システム化されているから。。。
たぶん依頼したところは高度にシステム化されているんじゃないのかな?
「高度」というのは語弊があるが・・・。
裸ウンチタイムの裸ウンチメニュー。
何故あるか?
短時間に商品を売り捌くため。
裸ウンチタイムに(よせばいいのに)ややこすいモノを頼むヤツがいる。
オイラだ。
時間がメチャクチャかかって。。。
結果、忘れられているorz
たぶん、貴方は裸ウンチタイムに一年に数度オーダーあるかないかっていうモノを依頼したんだなwww
137 :
野良っち:2010/06/21(月) 17:59:30 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>135 だべ?
どーしても「業」と「効率化」は切り離せない。
その中で、自分に合った(馬が合う)良心的と思える先生(弁護士・司法書士)を見つけることが理想だな。
オイラはよく減額和解を批判しているよーに見えるが・・・。
実はそーでもない。
弁護士・司法書士の都合だけでなく。。。
依頼人を早く過払い(という問題)から解放してあげたいという親心もある、と思う。
早期の解決=時間の利益
こういう考え方も弁護士・司法書士はしている。。。と思うけどなあ。
138 :
野良っち:2010/06/21(月) 18:05:49 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>132 は前スレからの宿題ゆえ貼り付け。
>>132 >>136 更なる高効率化を要求されている裸ウンチタイムに、
一般的でない品をオーダーしたから拒否られたwww
そもそも広告の多いところは実力がない。
>>68 > 本来、一連一体のものを中途半端に知識があるから、自分から「分断」と判断して、
> ソノ分、提訴しなかった。
下記の判決文を見る限り、分断計算にすると第2取引は、残元金が54万5826円と残る事案で一連・分断が争点になっているようだが。
第1取引が終了したのは、提訴日より10年以上経過しているので、分断計算なんかで出せば、最初から相手方に対して、第1取引分
について消滅時効を援用して下さいと言っているようなものであり(当時は、更新条項で「びゅーん」と時効が延びるなんて言う法理は
無いからね。)、本人訴訟でも、余程の馬鹿でない限り、そんな主張はしないはず。
請求金額が控訴審と異なるのは、一審では、引き直し計算するのに、冒頭ゼロ計算にしてなかった(約定残の約25万からスタートした)
ことと、過払い利息を新たな借入に充当してなかった(いわゆる外出し計算で計算した)からだな。
これは、オレの想像だけではなく控訴審判決に付いてる計算書を再入力して計算して検証済なので、一審でも取引履歴記載の最初の
取引から(この際に、同日に取引履歴に記載された約定残(多分25万円ぐらい)になるように、借入として26万円程度を入力しているは
ず)を一連計算していることは、ほぼ間違いないはずだ。
下記の別紙1「原告主張書面」が見られない以上、断定はしないが、原告が分断請求なら、争点は消滅時効のみになるはずであり、一
連・分断は争点にはならないはずだわな。
> 最高裁まで持ち込んだのは、それも一因。
上告したのは、原告側だよ。消滅時効を争っただけに決まってるでしょ。
控訴審で、一連計算認められてるのに、何で、わざわざ、認められた方がそれを要因として、最高裁にあげるのよ。
平成19年6月25日岐阜地裁判決(平19(ワ)11号)不当利得返還請求事件 請求棄却
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
1 原告の請求
被告は原告に対し、金439万9277円及び内金257万3516円に対する平成18年10月4日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
2 当事者の主張
原告主張の請求原因事実は別紙1「原告主張書面」のとおり。
被告は、別紙1「原告主張書面」添付の計算書の各欄取引日、借入額、返済額については特段争わない一方、本件では昭和54年1月18日から平成
7年12月10日までの第1取引と平成11年3月26日から同18年10月3日までの第2取引は別個独立であって、しかも第1取引にかかる過払い債権は既に
消滅時効にかかっている(被告において時効を援用)から、第2取引だけで計算すると別紙2「被告計算書」のとおり過払いどころか残元金が54万5826
円であるとする。
原告は、第1取引の当時過払いとなっていることを全く認識していなかった原告に対し、被告が消滅時効を援用することは権利濫用として許されない
と主張する。
3 当裁判所の判断
甲第1号証によれば、第1取引は平成7年12月10日、原告の完済により終了していること、第2取引が始まったのはその後3年以上の期間を経た平成
11年3月26日であること、その際には顧客番号も新たな番号がとられていることが認められるのであって、かかるケースにおいてはやはり第1取引と第
2取引は別個独立なものと理解するのが相当である。そして近時における多重債務者救済の社会的要請といった事情を考慮しても、業者である被告が
顧客の過払返還請求を時効によって阻止することが信義に反し権利の濫用であるとまでは言い難いと解される。そうすると、本件では原告が過払いと
して返還請求できる分はないことになる。
よって、原告の請求は理由がないので、訴訟費用につき民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
異常なんだろうな、今の過払い事情がよ
裁判所の職員が非弁行為とかやっちゃうんだからな。
141 :
野良っち:2010/06/21(月) 18:53:46 ID:+1UaW/zr0
【リンク先省略故】
資料のリンクは3月25日の記事に譲るとして…。
原審判決文の2頁下から5行目。
「原審が控訴人の請求(257万3516円の不当利得金,平成18年10月3日までの法定利息181万5761円,上記不当利得金に対する同月日から支払済みまでの法定利息)を全部棄却したため,
これを不服とする控訴人が控訴した。なお,控訴人は,当審において,訴えを変更して,上記金員の支払を求めている。」
ここから、この名古屋高等裁判所での原審(210303最高裁に対しての「原審」だから)に対する「原審」つまり地裁での一審において原告が請求した不当利得の金額は明らかである。
つまり、257万3516円。
この不当利得元金に対する一年間の利息を金利5%とするのならば、12万8675円。(1円未満切捨て)
257万3516円の元金が181万5761円の金利を産むのには 181万5761円割ることの12万8675円の14.11年となる。
平成18年10月3日を遡ること、14.11年のあるラインで一審で請求した取引は終了したことになる。
そのライン(=ある日、以下「D-day」という。)を原審判決文添付の引直計算書から探すのだが、これがなかなか見つからない。
「分断14日」とあるので、間の間隔が14日あるところなのだろうとは思うのだが…。
【第2取引分はどこに…?】
不可思議なことに「原告」はD-day以降の過払い金の返還請求していない。
これは謎だ。
パッと考えて思い付くのは、第2取引が他社の分で、その他社が被告と合併したか、吸収合併したか、債権譲渡したか、そんなこんなを原告が「無理」と判断して、その分を提訴しなかった。
これは、それらしきことが原審判決文に書いていないので的外れだと思う。
それよりは…。
第2取引分は「無理」と原告が考えたから、その分を提訴しなかった。
ここまでは正しい。(と思う。)
何故、「無理」と判断したか?
たぶん、証拠がない、と判断したのだと思う。
第1取引分の契約書は手元にあった。だから、第1取引分の契約は証明できると判断した。
第2取引分の契約書はなかった。だから、最初から「勝てない」と諦めた。
そうではないのかなあ。。。
142 :
野良っち:2010/06/21(月) 18:58:41 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>139 ふぇ〜〜〜〜〜っ。
サンクス。
ま・ず・は、じっくり読ませてもらうわwww
ちなみにオイラが「個人が下手うった」と判断したのは
>>141 ブログから。。。
パッと見だが。。。
個人が下手うった んじゃないの? やっぱ。。。
143 :
野良っち:2010/06/21(月) 19:18:45 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>139 やはり、本物には敵わないねえwww
つ orz
スマン
やはり原審判決文から一審判決を推理するには限界があるのだねえ。
>分断計算なんかで出せば
分断と判断したから、その分出していない と。
>最高裁まで持ち込んだのは、それも一因。
この解釈は誤解だね。
オイラは原告(=個人)が下手をうったと思った。
最初から弁護士に依頼していれば、名古屋高裁でケリがついた案件だと思った。
そーゆー意味。
ま、どちらにせよ・・・。
一審は個人訴訟で下手うった。
これは変わらないとこだね。
対時効に対しては権利の濫用しか主張していないから。。。
144 :
野良っち:2010/06/21(月) 19:22:05 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>139 あらためて。。。
サンクス!
いや、777に見てこいと言った手前、
オイラもソレ見に行こうかなあっと思っていたとこなので、
手間がはぶけたwww
掘り返したって、三つ子判決は起算点しか判断しとらんて
146 :
野良っち:2010/06/21(月) 19:26:56 ID:+1UaW/zr0
147 :
野良っち:2010/06/21(月) 19:49:07 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>139 ん!?
何で金額違うん?
1 原告の請求
被告は原告に対し、金439万9277円及び内金257万3516円に対する平成18年10月4日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
原審判決文の2頁下から5行目。
「原審が控訴人の請求(257万3516円の不当利得金,平成18年10月3日までの法定利息181万5761円,上記不当利得金に対する同月日から支払済みまでの法定利息)を全部棄却したため,
ま、一万円だが・・・。
148 :
野良っち:2010/06/21(月) 19:58:01 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>139 ちみは役に立つねえ〜。
で、個人訴訟だった? 弁護士依頼だった?
個人訴訟なら。。。
あっさりと一連一体を否定。
つ「原告の完済により終了」
つ「3年以上の期間」
つ「顧客番号も新たな番号」
対時効の主張は「権利の濫用」のみ。
まさに「生兵法は禿げの元」www
弁護士依頼なら。。。
あっさりと一連一体を否定。
つ「原告の完済により終了」
つ「3年以上の期間」
つ「顧客番号も新たな番号」
対時効の主張は「権利の濫用」のみ。
お粗末様。
でも、こんな「お粗末クン」でも控訴審で勝てるお!
ということになるwww
149 :
野良っち:2010/06/21(月) 20:06:25 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>139 痔肛門! 痔肛門はおらぬかっ!
喜べ、痔肛門。
貴様の案件、
>>139 >>146 をとくと吟味せい。
必ずや役に立つこと蟻!
時に痔肛門。
貴様、改名せぬか?
カタカナでジコウモンと。。。
つ「猫型」
so cute!
150 :
野良っち:2010/06/21(月) 20:09:50 ID:+1UaW/zr0
151 :
野良っち:2010/06/21(月) 20:20:59 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
そういえばさあ。。。
随分前に、某社で、過払い訴訟しているって書き込みが多いのに、
実際に入金されたって書き込みがないってことあったじゃん。
そのとき思ったんだけど・・・。
元社員が個人情報持ち出して過払い金返還訴訟の手伝って手数料を稼ぐって記事があったんよ。
また、サラ金社員さんの書き込みで「成りすまし」ってのも結構あるんだって。
コレラを総合で妄想させると。。。
社員が個人情報持ち出して、成りすましってのも蟻?
蟻えないってことはない。。。と思う。
どんな場合でも、そうだが。。。
内部の人間が一番精通(下半身的な意味に非ず)している。。。
drdr書き込んでいると。。。
また、嫁に叱られるgyz (←ゲロ掃き四つんばいの図 某スレでは宇○宮先生のことらすい)
つギョーザ
152 :
野良っち:2010/06/21(月) 20:29:17 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>139 >>146 「原告の完済により終了」が「あっ!」という間に。。。
つ【当裁判所の判断】
原審判決文から抜粋。5P以降の「当裁判所の判断」の項から ↓
7P「まず,証拠(甲10)及び弁論の全趣旨によれば,第1取引の開始当時,被控訴人の作成した基本契約書には,基本契約を自動更新する旨の規定が存在したものと推認できる。」
同じく7P
「次に,一旦債務が完済された第1取引終了の時点で,当事者間において,過払い金返還を含めた一切の債権債務関係が清算された形跡はない。」
8P
「以上の事実関係からすれば,形式的には,取引の再開(第2取引開始)に当たって新たな基本契約が締結されるとともに,控訴人に対して新たな会員番号が付与されていても,それは契約内容の変更に過ぎず,実質的には,中断前の取引の延長であると見るのが相当である。
【当ブログの判断】
「当裁判所の判断」を当ブログが判断するには、
キーワード「自動更新条項の存在」
「契約終了原因=債権債務の不存在」平たく言って「清算」が伴っていない。
結果、
第2取引は実質、第1の延長である。
これで原告の主張、一連一体は認められたのだな。
残る争点は時効の起算点のみ。
153 :
野良っち:2010/06/21(月) 20:31:19 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)くケ、くケ、くケケケケケケケケけけけけけけ・・・。
第一審 平成19年 6月25日岐阜地裁判決 平19(ワ)11号 不当利得返還請求事件
控訴審 平成19年12月27日 名古屋高裁 判決 平19(ネ)630号 不当利得返還請求控訴事件
上告審 平成21年3月 3日 最高裁第三小法廷 判決 平20(受)543号 不当利得返還請求事件
>>148 > で、個人訴訟だった? 弁護士依頼だった?
残念ながら、オレは判決正本を持っている訳では無く、この1万円の誤差がある資料からは分からん。
ただ、一連分断の争点があるのに、この判決文のあっさりさから言えば、代理人が付いてるとは思い
がたいが、実際のところは分からん。最初は瀧弁護士がやっていないことは、間違いないと思うが。
金融・商事判例1332号36頁に掲載されているようなので、ひょっとするとそこに当事者の記載もある
かもしれないので、でかい図書館でも行って見てくれば。
上の判決言渡し日を見ると控訴審も、H20.1.18の最高裁より前の判断なんだな。これは、少々
錯覚していたが、20.1.18を踏まえての判断だったら、ひょっとすると分断ということもあったかも
知れんな。
155 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 21:08:16 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)重ねて。。。サンクス。
だよな〜。。。
そのアサリ感は個人だよなー。
オイラも意識していなかったが。。。
平成19年 6月25日当時では、権利の濫用(件の原爆からの引用なんだろか?)しか、なかったかもな?
>上の判決言渡し日を見ると控訴審も、H20.1.18の最高裁より前の判断なんだな。
オイラもソレ、勘違いするとこだったwww
118に沿った主張をしたと当初は思ったけど。。。
こっちのほうが先なんだな。。。
ああ、ついで。。。
>代理人が付いてるとは思いがたいが、実際のところは分からん。
こーゆー手堅さは好感が持てるな。持ち合わせておらぬゆえ。。。
156 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 21:09:39 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)はにゃ〜ん。
ageてまったgyz
157 :
野良っち:2010/06/21(月) 21:10:51 ID:+1UaW/zr0
158 :
野良っち:2010/06/21(月) 21:25:23 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)ま、いいや。
通常運行で逝こうっと。
だいたいさあ、消滅時効には反射効(反射効果とも)ってのは、ないんだお。
誰か他人の土地をず〜〜〜〜っと占有していると、権利を取得する。
これが取得時効。
新権利者が権利を取得時効により手にいれると、旧権利者の権利は?
同じモノに2人権利者がいるのは都合が悪い。
だから、旧権利者の権利は消滅する。
これを反射効という。。。
ところが消滅時効には反射効がない。
つまり、過払いの件についていえば。。。
不当利得返還請求権が消滅時効により消滅しても、なにか新しい権利が発生するわけではない。
旧権利者(正当な権利者)が「返せ」という権利がなくなるだけ。
あいもかわらず。。。
サラ金が不当利得を保持する法的理由があるわけでなし。。。
そこんとこ、消滅時効が援用されただけで、
いかにも法的理由があるように振舞っているだけのことwww
159 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 21:26:21 ID:HXwsI07d0
【的】ねえ。。 最初の最初から、諾成【的】って書いてるわな。
諾成契約って、曲解してるのは、糞野良だけだったがな。
コミットメントなんて、wikiでサクッと出てくる。(笑)「ああ。これは違うな。」
そんなの、みんな解ってるがな。アホくさっ。
160 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/21(月) 21:28:56 ID:HXwsI07d0
2133の原審なんてさ。【履歴一部不開示】で、【どうして良いかわからなかった】原告が
履歴開示された、第2の部分だけ提訴しただけだろ。アホくさっ。
>上の判決言渡し日を見ると控訴審も、H20.1.18の最高裁より前の判断なんだな。
これわしも当初は勘違いしたW
それはそうと、じじいのレス多すぎじゃないか?W
60って、アク禁食らうぞWW
162 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 21:31:03 ID:HXwsI07d0
>>116 いい加減。妄想はやめろよ。(笑)別人だろ。糞めが。ぷっ。
163 :
野良っち:2010/06/21(月) 21:34:10 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)ま、いいや。
つ「飲酒通常運転」www
ほんでもって、時効案件の人達ってさ、
「時効で棄却」で諦めるんだなwww
勿体ないorz
ここからなのに。。。
反射効のない消滅時効。
反射効がない → あいもかわらず法的理由がない → つまり、宙ぶらりんwww
「宙ぶらりんのお金」は?
信義則に基づき返還すべき。
「信義則に基づいて返還されなかったお金」は?
旧債務者(=過払い金返還請求者)の損害。
でもって、ココから、損害 → 不法行為での提訴の本当のスタートが始まるんだお。
つ・ま・り、一度は時効の援用をされないといけない。
164 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 21:35:10 ID:HXwsI07d0
まあ。糞野良がオツムが弱い、精神異常者ってのは、ガチ。(笑)
此処は、糞野良のスレだから、好きにすりゃ良いわね。
2ちゃんで、借金板の糞野良が低脳レスしかしないってのは、有名だしね。
後は自己責任ってことで。よろしくね。
帰ってきて見たら、まだやってたのか?
野良は正気の沙汰ではないな
166 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 21:38:17 ID:HXwsI07d0
>>163 不法行為の基本。予見可能性すら知らない池沼の、戯言の典型的なレスです。(笑)
糞野良の言い分は、裁判所では却下・棄却・無視されるのは、【通常運転】ぷっ。
167 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 21:39:02 ID:HXwsI07d0
2133の原審なんてさ。【履歴一部不開示】で、【どうして良いかわからなかった】原告が
履歴開示された、第2の部分だけ提訴しただけだろ。アホくさっ。
168 :
野良っち:2010/06/21(月) 21:40:02 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>161 オイラの特攻服(白ツナギ)の背には「アク金上等!!」と書いてある。。。
嘘だが。。。
「悪一文字」ってのがいいなあ。。。
169 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 21:40:05 ID:HXwsI07d0
で【控訴審】から、瀧センセが、立て直したよっと。=2133ね。
170 :
野良っち:2010/06/21(月) 21:43:27 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
悪金まで突っ走るっ!
俺は「悪金王」になあるっ!(ルフィ風に)
過去に認定された悪金王=ブフジの怪鳥www
野良よ おまえがワルに憧れる気持ちはわかる
リアルなおまえは温水洋一に似た
小心者の善人だもんな
172 :
野良っち:2010/06/21(月) 21:46:03 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>165 馬鹿者っ!
正気の沙汰ではないっ!
狂気の沙汰であるっ!
追って沙汰を待ていっ!
つ「たぶん獄門晒し指」
>>172 うるせー、うちの娘には指一本、入れさせネエ!
174 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 21:50:16 ID:HXwsI07d0
まあ。破産踏み倒しの糞野良には論ずる資格無いわね。
2133の原告は、【履歴一部不開示】で、困ってた。
でもまあ。「履歴開示された部分」だけでも返して
くりゃれ。って提訴したのに、
分断やら、時効やらで、【約定残あり】まで喰らったのね。
【せっこい履歴一部不開示】ですよ。糞野良が言うところのね。
糞野良自身は【破産法定残踏み倒し】ですがねぇ。ぷっ。
175 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 21:53:38 ID:HXwsI07d0
最初の最初から、諾成【的】って書いてるわな。(わし以外の中断すれ住人も)
諾成と契約をダイレクトに接着したのは、糞野良だけですよ。(笑)
中断スレみれば、すぐ判明しますわな。ぷっ。馬鹿野良めが。はははぁ。
176 :
野良っち:2010/06/21(月) 21:55:01 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>169 いや、その見解は・・・。
立て直したのは瀧センセの一味の。。。
瀧センセでない人じゃないかな?
瀧センセの一味は内部で分裂しているような気がする。。。
瀧センセのスタンスってのは・・・。
弁護士としては、いずれ破綻するような気がする。
つ「ロベスピエール」
一味の他の人ってのは、もっと穏健派じゃねーかな?
いや、根拠はないんだが・・・。
同じ匂いがするのでつ。
まー、瀧センセもオイラも所詮、ワンポイントリリーフ。。。
ロベスピエールなんだなwww
王道たりえない。。。
177 :
野良っち:2010/06/21(月) 21:58:36 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>173 どぅあれがぁ、娘ちゃんに入れるといった?
おまいにじゃあ!www
m9
178 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 21:59:45 ID:HXwsI07d0
瀧センセの一味は内部で分裂しているような気がする。。。
弁護士としては、いずれ破綻するような気がする。
おいおいおいおい。他人が【真摯に完済した帰結の過バライ】の
履歴不開示をさあ。【せっこい金額】なんて嘲笑する、【人格破綻】
の不法行為者の糞野良が言うの?
ちっ。ゴミの分際で? 2ちゃんで一番の池沼のオマエが?ぷっ。はははぁ
179 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:03:40 ID:HXwsI07d0
まあ。宇都宮センセも瀧センセの一味みたいなもんだわね。
【主流派中の主流】。
糞野良=ゴミ。しかも腐ってる。(笑)
180 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:07:22 ID:HXwsI07d0
諾成【的】ってのさ。【ドヤ顔】で食いついてくる。と予見してましたわね。(笑)
【弱腰ぬなったなあwwwww】ってさあ。ぎゃはははははぁ。
予見可能性ですよ。はっはっはははぁ
181 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:08:23 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>179 gyzの評価は弁護士に委ねることだな。
俺には関係のないことだ。。。
(シュボッ)
(なんだっけ? ナンタラつう葉巻に火を点ける。。。)
つ「ゴルゴ風」
182 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:10:48 ID:HXwsI07d0
糞野良のレス
〜じゃないのかなぁ。。。。
〜じゃねえのかなぁ。。。。
〜気がする。。。。
すべて妄想。。orz
【弱腰ぬなったなあwwwww】ってさあ。ぎゃはははははぁ
まあ野良もこのスレではみんなに相手にされてよかったじゃん
野良は淋しいと死んでしまうのよ(のりぴー風に)
ぎゃはははは
184 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:14:10 ID:SWH0NEdJP
( ´∀`)
まあジジイだからね
腰が弱って、ひら〜りと飛び越すこともできないんだよ!
185 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:14:10 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
まー、同じ言葉「履歴一部不開示」でも・・・。
大勢に影響を与えるもの(777の)と、そーでもないもの(210303判例原審の)といろいろあるなwww
一括りにしてはいけないということだ。
気をつけないと、モンスターのようなストーカーに・・・(以下、略
186 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:15:14 ID:HXwsI07d0
>>181 だからぁ〜 ぽくにとっては 中断スレの人も 初心者さんも 弁護士さんも
全部、同列。戦場で知り合った仲間みたいなもんですよ。
唯一。気持悪い池沼糞野良だけに【提訴の相方】知らせなかったよっと。(笑)
理由は【出光などの陰口をメールする】信用ならない池沼だからwww.。(笑)
187 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:17:55 ID:HXwsI07d0
>そーでもないもの(210303判例原審の)といろいろあるなwww
おいおいおいおいおい。
【数百万の過バライが、法定残債務50万超!!】 こらこらこらwww。
オマエ。法定残って解ってる? ねえ? 池沼くん。
188 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:18:04 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>183 >淋しいと死んでしまうのよ(のりぴー風に)
あのアマ、そんなこと言ったん?
(おばはんになってから、ちょっと好き)
そーゆーことを言う唇は・・・(マンネリだから、以下略)
淋病だと死んでしまうのよ(のらちー風に)www
189 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:18:43 ID:SWH0NEdJP
( ´∀`)
だからな、陰口メールはバランスをとるためなんだよ!
190 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:21:42 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>187 はあ!?
210303判例の原審ならば・・・、
その差は時効絡みの差だろ?
履歴一部不開示の差じゃねーどwww
つ「引退勧告」
191 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:22:15 ID:HXwsI07d0
オマエ。法定残って解ってる? ねえ? 池沼くん。
オマエみたいに、破産制度の悪用する犯罪者には、わからねえだろよね。(笑)
>そーでもないもの(210303判例原審の)といろいろあるなwww
ひぇぇぇ。数百万円の過バライが消えたのに? ひぇぇぇぇ。流石は踏み倒し糞野良www。
人格破綻者だねぇ。酷いなあ。
【出光は馬鹿】ってメエルも酷いなぁ。はあ。ppp
192 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:23:47 ID:SWH0NEdJP
( ´∀`)
オイラは梅の毒で、脳も冒されているorz
193 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:24:43 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>189 そうだ、そうだ。
カロリーメイトだ。
オイラと出さんとはカロリーメイトなんだじぇwww
流石、本物、いいこと言うわぁ〜。。。
194 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:25:30 ID:HXwsI07d0
210303判例の原審ならば・・・、
その差は時効絡みの差だろ?
履歴一部不開示の差じゃねーどwww
おいおいおいおい。
そもそもさあ。それを中断スレで、議題提出したり、自動更新を持ち出したのは
わし。オマエは寄生しただけ。
なんだい。アルツハイマが進行してるのか?pppp
195 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:28:14 ID:HXwsI07d0
自動更新と210303判例(21トリオ)これさ。【前】【前】中断スレで
去年の9月ころから書いてるがな。
196 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:32:36 ID:HXwsI07d0
野良の仲間よ。いい加減に。【糞野良がどう見えるか】客観的に教えてあげろよ。
コイツは既に、【精神病患者】だよ。入院隔離をリアルで行わなければならない
段階ですよ。
197 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:37:15 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>192 お題「梅」「毒」4首
梅の毒
あの世も朱色に
染めとくれ
毒の梅
三途の川面に
艶やかに
梅一輪
帰らぬ旅の
道連れに
今生の
栄華に似たり
毒の梅
アルコホルを飲みて詠める
野良115
じじいはタフなパンチドランカーやなw
さすが野良チンカスはわたしが見込んだ男だなぇ!
ぎゃはははは
200 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:43:53 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>191 >オマエみたいに、破産制度の悪用する犯罪者には、わからねえだろよね。(笑)
× 破産制度の悪用する犯罪者には、
○ 破産制度を悪用する犯罪者には、
つ「て」「に」「を」「は」注意報発令中。。。
ゴルゴが「,」を撃ち抜いた話。。。
理解出来ないんだろうなあ。。。
201 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:45:47 ID:HXwsI07d0
諾成【的】ってのさ。【ドヤ顔】で食いついてくる。と予見してましたわね。(笑)
こんなのさ。正常人類なら、【的】って前中断スレで、最初から【的】と、
一貫してかいてるんだからさ、「ああ。諾成契約【的】って言ってるな」って
解りますがな。
脳内で勝手に妄想したのは、糞野良。しかもググればすぐ出る。コミットメント。
そんなの【これは違うわなぁ】って、簡単にわかるでしょ?
(わざわざ、だらだらコピペの価値なし)
しかも。名古屋本の【極度額引き直し】を、否定してるんだから(ずっと以前から)
名古屋マンせーwww。なんて、思って無いのも明らか。
【極度額引き直し】を、天引きの定義も知らずに、推奨したのは糞野良。(笑)
202 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:46:09 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>198 モデルがたこ八郎だからなwww
203 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:48:42 ID:HXwsI07d0
>>200 自動更新と210303判例(21トリオ)これさ。【前】【前】中断スレで
去年の9月ころから書いてるがな。
おい。オマエさ。リアルに頭逝かれてるんじゃねえか? 病院逝けよ。
本気で。(ほんきと書いてマジと詠む)
204 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:49:25 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>オマエみたいに、破産制度の悪用する犯罪者には、わからねえだろよね。(笑)
× 破産制度の悪用する犯罪者には、
○ 破産制度の悪用者には、
引き続き「て」「に」「を」「は」注意報発令中。。。
m9 文節をよっく考えよう!
>>200 そんな助詞の間違いくらいで
チマチマしたこと言いなさんな!
おまえ、大物だもんな
皿のスナイパーとかヒットマンに狙われるくらいにな
ぎゃはははは
206 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:52:27 ID:HXwsI07d0
>>202 おう。銀行の預金最高裁判例も、わしが、議題提出者ね。
オマエは、精神病だから、繰り返し伝えてやるわ。辛抱強くさ。(笑)
爺の介護は大変だねぇ。ついでにアルツだしよ。 はははぁ
207 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:52:34 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>201 【極度額引き直し】って何だ?
極度額って初回で決めた上限だろ?
バタン!
寝ますzzz
208 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:54:16 ID:HXwsI07d0
>>207 まあ。【寝ます】って、悔しさで顔真っ赤にしてせんずりかき過ぎるなよ。馬鹿。(笑)
209 :
だから糞野良は馬鹿にされるのさ:2010/06/21(月) 22:55:32 ID:HXwsI07d0
>>207 まあ。明日までに、【新たな言い訳】よおっく考えるんだな。足りないオツムでな。(笑)
210 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:58:28 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)
>>205 女子にはこだわりをっ!www
ブフジのぶっといのは勘弁してくさいwww
211 :
野良っち:2010/06/21(月) 22:59:19 ID:+1UaW/zr0
( ´∀`)おはよーwww
>>193 ソウルメイトだろ、ボンクラって突っ込んでもらいたいんだろ?
魂の叫びだったけか?
ぎゃははははは
214 :
野良っち:2010/06/22(火) 08:54:40 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>212 予は中国4千年の秘法をマスターしておる。。。
つ「5分も寝れば充分!」
しかしながら、この秘法は「気」を極端に使う。
一度使った後は7時間くらい昼寝をしなければならぬ。
それほど恐ろしい技なのだ。。。
ドヤ?
215 :
野良っち:2010/06/22(火) 09:03:16 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>209 宿題!?
宿題なのか?
ツマラヌ・・・。
また造語か。。。
ま、ソレはコチラに。。。置いといて。(カードキャプチャーのケロちゃん風に)
中断スレの相談者さんの場合。。。
「相殺」が一番手っ取り早い。
少なくとも、予備的主張には相殺だな。。。
どうだい? これを機会に「相殺さん」復活したら?
相殺の遡及効について弁護士会が疑義を呈しているというのは知っている。
しかしながら、アレは本当は弁護士の世界の問題だ。
債権者に対抗するための「合法的対策」として、良からぬ連中が悪用しているケースが多いから。
その「良からぬ連中」に悪知恵を授けているのは、他ならぬ弁護士。
過払い請求個人訴訟組が使うには問題ない。
もちろん判事がどう判断するか?とは別問題。。。
相談者に説明してやったらば?
216 :
マスターB:2010/06/22(火) 09:12:02 ID:cc1CJtpaP
じじい仕事してないみたいだけど定年か?
217 :
野良っち:2010/06/22(火) 09:14:20 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>158 >>163 酔った勢いで書き込んでしまったが。。。
忘れてくれorz
不法行為と過払いとのセットは司法は極端に嫌がる。
210122、210303、210306判例の3つ子(厳密には3つ子ではないが)の自動継続条項を上手く使ったほうが得策。。。
むしろ司法はコチラを奨励している。
準大法廷レヴェルの法定理(使い方はコレでいいのだな?)なのだから、認めざるをえないことは必定。。。
瀧センセ12年ものがそーだろ?
115注:3つ子ではなく、あくまでも長男のクローン。1。1’’。1’。
218 :
野良っち:2010/06/22(火) 09:15:45 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>216 してるお。
職業。
つ「帝王」
219 :
マスターB:2010/06/22(火) 09:20:33 ID:cc1CJtpaP
220 :
野良っち:2010/06/22(火) 09:22:15 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
つ「出光陰口メール」
これは仕方ない。。。
せっかく「秘密のトンネル」を掘ったのに利用してくれなくては意味がない。
真意を理解してくれなくては、そう呟くしかない。。。
戦争しているのに。。。
作戦会議を相手の目の前で開く将軍などいないだろ?
出光さんの書面には「完成されていない部分」があったことも事実。
また、オイラがそう思ったことも事実。
そーゆー主旨のメールを送ったことも事実。。。
ドヤ?
221 :
野良っち:2010/06/22(火) 09:28:42 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
つ「出光陰口メール」
そんなこんなを乗り越えても。。。
オイラと出さんとは戦友だお。
これは「あほ」にも言えることだが・・・。
コレはまた「選民意識」との批判を買うだろうが・・・。
前々不法行為スレの「悔しくて仕方がない」マッドな連中ってのは仲間なんだな。。。
これは誰にも否定できない。
何故なら、オイラの内面のことだから。。。
出さんが独立独歩の路線を行くのなら、それはそれで良し。
オイラは姑息にも。。。
卑怯といわれよーが、勝てる手段を取る。
ただそれだけ。
222 :
野良っち:2010/06/22(火) 09:31:14 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
つ「出光陰口メール」
コレを批判するのなら・・・。
まず、正々堂々とメールで批判するべきだなwww
メールを受信した時に。
223 :
野良っち:2010/06/22(火) 09:38:57 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
ああ、また始まってしまったorz
今日のオイラは忙しくて死んでしまうのよ(のりぴー風に)
つ「仲間」
なかまという言葉が出たついでに。。。(つか、いつも頭の中にある)
オイラにとっては。。。
777は仲間。。。
「は」ではなく「も」だな。。。
「かつての」という言葉は前につかない。
その777が日陰スレで頓珍漢なことを解説していたりする。
誰も777には異議を申し出ない。
オイラのブログは。。。
その間違いを正すために書かれた記事ってのがけっこうある。
224 :
マスターB:2010/06/22(火) 09:42:49 ID:cc1CJtpaP
>>217 >210122、210303、210306判例の3つ子(厳密には3つ子ではないが)の自動継続条項を上手く使ったほうが得策。。。
自動継続は*年間継続される
自動更新は*年後に更新
意味がちゃうて言うてるがなW
225 :
マスターB:2010/06/22(火) 09:48:16 ID:cc1CJtpaP
>>223 >誰も777には異議を申し出ない。
>203 は事実だ、この時からずっとわしは否定してるぞ
226 :
野良っち:2010/06/22(火) 09:50:44 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
つ「イケメンの独白って素敵!」
そこそこ調査能力(検索能力か?)もある。
言の葉を操るのも巧みだ。
違うモノと違うモノを結び付けて、別なモノ(あるいは、新たなきっかけ)を作るのも苦手ではない。
まあ、ほぼ死角はない。
こんなオイラだが重大な欠陥がある。
つ「動機の不在」
「依り代」
これを必要とするのだな。。。
「神」たる由縁である。
(我ながら、どーしてココに帰結???)
貧照大権現野良大社縁起より
227 :
マスターB:2010/06/22(火) 09:55:27 ID:cc1CJtpaP
>>224 継続的契約の時効起算点を判断する上で、類似の自動継続を引用しただけだって、
意味の異なる「自動更新」について最高裁は、何にも言及しとらん
228 :
野良っち:2010/06/22(火) 09:57:52 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>225 由紀恵・・・。
由紀恵なのかぁ!?
由紀ー恵ー。。。。
ん。言ってみたかっただけ・・・。
今日も雨か?
つ「依り代」
やはり狐耳標準装備の巫女だな。。。
時代は狐耳。
(本当は猫耳派なのだが・・・。大阪の巨人ファンのよーなもの。)
229 :
マスターB:2010/06/22(火) 10:00:10 ID:cc1CJtpaP
さあ久しぶりに仕事すっかW
230 :
野良っち:2010/06/22(火) 10:05:21 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>227 徹…。
間違いだったら失礼。
徹…。
徹だろう?
いやあ、ひさしぶり。。
珍しいなあ、こんなトコで会うなんて。。。
ん。言ってみたかっただけ・・・。
それこそ枝葉末節の話。
つ「取るにたらん」
ちなみにオイラの持っている契約書には「継続」
「オイラの場合」についていえば「無問題」だな?
つ「嫌がられる子」の「嫌がられる手法」 =「言質を取る」
231 :
野良っち:2010/06/22(火) 10:22:44 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
【極度額引き直し】・・・。
江戸城引き回し・・・。
似ている。。。
字面も、韻も。。。
さ、「淋病って死んでしまうのか?」 調べてから。。。
お出かけお出かけ。。。
野良よ おまえは自分だ思ってるほど、頭はよくない。
正体を自白させたと、喜んでいるみたいだが
そんなもの察しろという姿勢だけじゃないのか?
それに出さんだけじゃないだろ?おまえの陰口メールは?
自分が一番可愛い、利己的な遺伝子、生物ならあたりまえ
自分の姿勢、スタンスをコロコロ変えているようでは
信用されないのもあたりまえだ!
ぎゃはははははは
まあ、これだけ自分の意見、主張ばかりして
中立でいたいとは、片腹いたいわ
ぎゃははははは
234 :
野良っち:2010/06/22(火) 11:56:13 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>231 少なくとも。。。
お前よりはいいだろうな?
とオイラは思うぜ。。。
せっかく、不幸にして、たまたま。。。
いろいろな角度から物事を見れる目があるのだから。。。
信用されたくて、ソレを封じるのは全体の利益に反するだろう?
むしろ「信用」などいらぬ。
いろいろな角度から見て、気付いたことをその都度書き込んだほうが有意義。。。
つ「あなたたちとは違うんです」
235 :
マスターB:2010/06/22(火) 11:57:08 ID:cc1CJtpaP
>>230 ただいま〜W
>それこそ枝葉末節の話。
>つ「取るにたらん」
じじい〜だから明確な根拠を書けって、さもなくば棄却じゃあ〜
とは言うものの、しかしながらナイアガラ、最高裁3つ子3発抜き3連発を有利に使うことができ、
尚且つ、これに則した判決が下級審からでも出てくれば(不法行為いらね?)新たな審判の日と
最強伝説が・・・・
わしが思うに理想と現実の間寛平はこれを許さないだろうな
236 :
野良っち:2010/06/22(火) 11:58:13 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
つ「中国4千年の秘法」
野良と一緒じゃ、わしも恥ずかしいのら
ぎゃははははは
野良よ メンタルの回診受けてたのか?
でもまあ野良が意見、主張しなくなったら
わしが小便かけて遊べなくなって、つまらんから
ええわ ぎゃははははは
239 :
野良っち:2010/06/22(火) 12:21:37 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>235 ああ、おかえり。
ご苦労様(というほどの時間か?。。。)
>最高裁3つ子3発抜き3連発を有利に使うことができ、尚且つ、これに則した判決
それが瀧センセ12年物だろ?
最高裁3つ子3発抜き3連発ってのはお前が言っているとおり、準大法廷。。。
それを振りかざされれば、分かる判事はわかるぞ?
地裁でも、ほぼ。
高裁なら確実。(もちろん、原告が指摘主張してこそ、だが)
それより上には上がってこない。
上がるとしても地獄先生のよーにアッサリとケリがつくだろうな。
>不法行為いらね?
同意。
不要。
司法の態度を硬直化させるだけ。
逆にいえば。。。
不法行為は認めない代わりに、3連発を使えという司法の指示なんだろうなあ。。。
>せっかく、不幸にして、たまたま。。。
いろいろな角度から物事を見れる目があるのだから。。。
信用されたくて、ソレを封じるのは全体の利益に反するだろう?
おまえの場合は全体の損害、災厄になってるほうが
多いと思うがな… ぎゃはははははははは
241 :
野良っち:2010/06/22(火) 12:30:39 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
まあ、3連発の中の論理ってのは、まさに的確。。。
自動継続条項を「ストップさせた特段の事情」を立証できない限り、生きているって判断のことだがね。
んなもの、滅多に立証できるわけではない。
サラ金各社売り上げ増に対して、
各支店間の競争を利用しているだろ?
新規顧客獲得数をグラフなんかにしてさ。
既存の契約があっても、シカトして新規扱いしているのだろうなあ。。。
その中で既存の契約は放置。。。
ま、解約させると、各支店間でいざこざが起きるんだろうなあ。
既存契約締結支店にバレルだろ?
放置で上乗せの新規契約が一番スムーズ。。。
右肩上がりの競争原理が今になって災いしたってこった。。。
まー、お前さんが常々提起している「用心深さ」ってのは大切だがね。。。
242 :
野良っち:2010/06/22(火) 12:33:08 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>240 あー、それは認めざるをえないなあwww
特に生真面目な人からは、そー思われてもしゃーない。
なんといってもコレ(このスレ全体)だろ?
否定できるわけがない。
つ「認める」
野良の妄想
アンチの割合 0.3%
オイラの支持 84.5%
わからない、どっちでもいい 15.2%
ぎゃはははははは
244 :
野良っち:2010/06/22(火) 12:36:11 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>238 オイラはメメジョか?
チンコ腫れるどーwww
245 :
野良っち:2010/06/22(火) 12:40:51 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>243 研究者としては(観察者か?)まだまだwww
帝王のお考え
アンチの割合 10%
オイラの支持 70%
わからない、どっちでもいい 20%
貴様はオイラが丼クンなのを失念している。。。
小数点以下不要!
1の単位不要!
246 :
野良っち:2010/06/22(火) 12:42:37 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
松本0士に匹敵する丼!
つ「エネルギー充填120%」
あーあとな
ぶふじの自動更新条項のない契約書は存在するな
わしの見たのは平成初期で約定利率が20%くらいだったから
当時ではかなりの優遇利率の契約だな
248 :
野良っち:2010/06/22(火) 12:46:48 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
丼!としては。。。
ちなみに「丼」とは井戸に落としたときの音の形容らすいが。。。(本当かね?)
継続も更新も同じ。。。なんだよね、丼としては。。。
あとは継続と更新が「ほぼ同じ」であることを裁判所が納得する論理があれば、いいんだろ?
自分で考えたらば?
単純に日本語の問題のよーな気がするが・・・。
249 :
野良っち:2010/06/22(火) 12:55:56 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
>>247 んー。
それは厄介だな。。。
ブフジってのは時代遅れの金貸しなんだろな。
自動継続条項ってのは利便性確保のためのもの。
利便性を切り捨ててまで。。。
契約有効期限内に再契約させる方針なんだろうなあ。。。
地域密着型(こんなのあるのか、ないのか知らないが)の街金を吸収合併することで、
大きくなったからじゃないのかな???
と、ココまで書いて。。。
契約を切り替えるときに手数料(めいたもの)を取るってこと、していたんじゃないの?
ま、自動継続条項がないにして、
契約(基本、同じ内容の)を契約有効期限内に再契約、再契約していれば、
従前の契約の過払い金は充当されて然るべきだから・・・。
つ「同じこと」
あとは日本語の問題。
準備書面で、いかに説得力を持たして纏めるか? だな。。。
250 :
野良っち:2010/06/22(火) 13:05:15 ID:YLFCiwJh0
( ´∀`)
ブフジってのは、街金の集合体だろ?
日曜日の7時45分頃に合体して大型化(凶悪化もか?)するヤツ。
だから、取立て担当の8ー様っぽいのがちらほら見え隠れすんじゃね?
あ、ブフジの皆さん、
ぶっといのは要りませんから。。。
つ「銃弾受け取り拒否」
基本、自分小心者なんで。。。
脱糞しちゃうかも♪です、ハイorz
わしはぶふじしか知らないが、客のときは対応よかったよ
わしの知ってる歴代の店長もいい人ばかりだったな
過払いの対応したときは、いい印象なかったけどなあ
あたりまえか ぎゃははははは
252 :
マスターB:2010/06/22(火) 13:18:19 ID:cc1CJtpaP
>>248 そんな適当なわけないやろW
「過払金返還請求権の消滅時効は本件取引が終了した時点から進行する」
じじいに言わせれば「取引=契約」となるんやろ、だから自動更新期間が含まれる。
わしの解釈は、厳密に言わなくとも「取引≠契約」
最高裁がこんなものに、お茶を濁すはずがないと思ってるから
「契約が終了した時点から進行する」と明確にできたんだもの
253 :
マスターB:2010/06/22(火) 14:05:36 ID:cc1CJtpaP
ありゃ? 昼寝? 逝った?W
野良 もすかすたら
ホンダ鈴鹿に殴りこみに逝ったのかも
事件だけは起こすな!
刑法39条適用無罪。。。
255 :
マスターB:2010/06/22(火) 15:20:35 ID:cc1CJtpaP
>>254 ここんとこ2chに張り付いてたのはお呼びが掛からんから?
ついに切れて三重県まで自転車で殴り込みかW
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/22(火) 23:44:19 ID:oi6t5jBG0
>>225 はははぁ マスタBさん アントキのマスタBさん だたのねぇ
あれから、下級審で「契約店異同」やら「会員・契約番号異同」やらでも、
充当合意擬制で、一連一体って判決増えたと思うんですよね。
(冬春、ベルHP、名古屋HPなど)
アントキの(自分自身の)書き込みは、わしは見れないので、うろ覚えですが、
21最高裁トリオ以降は、【貸主側】が、【分断である旨の】立証責任を負う。
と言うとるですね。(わし)
2133の契約店異同も、利率変更も、カード未回収も【事実審】だから、最高裁
は審理しない。原審で確定したなら、そのまま最高裁が、採用するだろ。(マスタBさん)
充当合意は擬制だから(法律審※わしの独断ですが。)その擬制の前提となる事実関係
(契約店異同・番号異同)が、審理不足なら、最高裁も差し戻しするんではないか?
20118は、契約店同一でも、審理不足で差し戻し。
判決文には、「前記特段の事情があったことは伺われない。」(充当【しない】という合意は無い)
と、在る。「本件は充当合意を含むものであった」とも、最高裁が、判決文書いてる。。(わし)
(わし)
2133はきっちり事実審理が原審でなされたから、適法に確定と最高裁が、採用したんだろ。
20118は、契約店同一だろうが、原審の事実審理に不備があっただけだろ。
(?さん)
みたいな、感じのやりとりだったような記憶です。(懐かしいっす)
で、わしは、自分の案件で、それに基づき、「分断である事」は皿が
証明するもんだ。21トリオ嫁。」みたいな、求釈明申立て書(裁判長。
皿の野郎に問いただしてくだせえ。って上申。)を出して、
裁判長(控訴審ですから・・)から、「解約したなら、契約書返還の証拠
(受領印・取引記録など)を提出せい。と、求釈明書が発射されました。
20118なら、「貸主が7つの事情を元に、分断でない特段事情」を立証
する事になりますよね。
で、最近、広島高裁で上記やりとりのような「皿が証明せい」な、文書提出命令が
出されているんですよね。
http://yuuki.air-nifty.com/go/2010/06/post-f25f-2.html 貸主側の、「分断で無い」主張から提出された、文提です。貸金業協会は
「要注意」で、警戒を皿に呼びかけていたみたいですが、今は「貸金業協会HP」
から、削除されています。(多分、同様の文提が各地で殺到した為ではないかと
思います。)
257 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/23(水) 00:04:28 ID:oi6t5jBG0
ぶふじの 昭和60年当時の契約書(その当時はATMも、磁気カードもぶふじは無かった)
には、【極度額方式契約書】って表題があります。(わしの取引ではなく、非弁依頼者のもの)
極度額方式の皿は、基本契約が2本なんてのは、無い。と暴論ですがわしは、思ってます。
契約店異同も、利率異同も番号異同も、基本は、契約条件の変更。
「もう貸さない」と、皿が解約手続きを「本気」で実行するのは、「滞納続き」「よそで借り入れ残
急増」「「属性の悪化(失業など)」のような案件で、完済した後ぐらいではないかと。。
勿論。独断ですけど。
クレかは、あります。並行で基本契約2本の取引。(オリコとアメニティみたいな。)
258 :
マスターB:2010/06/23(水) 09:47:39 ID:cbQf7NMSP
>>256 他の方も居たはずだけど、そうあれはわしです
20118の上告理由は充当の可否、当然に充当されるとした原判決(審理不尽)は法令違反→差し戻し
2133の上告理由は簡潔に消滅時効の起算点(充当合意の可否の判断はしていない)、上告人の敗訴部分破棄
>20118なら、「貸主が7つの事情を元に、分断でない特段事情」を立証
する事になりますよね。
>で、最近、広島高裁で上記やりとりのような「皿が証明せい」な、文書提出命令が
出されているんですよね。
個別の契約は原則充当できないとの考えの下に立っていれば、簡単に説明が付くよ
だから20118の特段事情を立証するのは貸主ではなく借主側
広島高裁のは「皿が証明せい」では無く、借主が特段事情を立証するための手段(文提申立)
259 :
マスターB:2010/06/23(水) 10:01:17 ID:cbQf7NMSP
>>256 >で、わしは、自分の案件で、それに基づき、「分断である事」は皿が
>証明するもんだ。21トリオ嫁。」みたいな、求釈明申立て書(裁判長。
>皿の野郎に問いただしてくだせえ。って上申。)を出して、
>裁判長(控訴審ですから・・)から、「解約したなら、契約書返還の証拠
>(受領印・取引記録など)を提出せい。と、求釈明書が発射されました。
この時、証拠を出してきたのか解らんけど、仮に何らかの証拠が出されたのなら
そこで初めて20118特段事情適用の可否が問われるのだと思う。
260 :
マスターB:2010/06/23(水) 10:20:25 ID:cbQf7NMSP
>>257 >極度額方式の皿は、基本契約が2本なんてのは、無い。と暴論ですがわしは、思ってます。
>契約店異同も、利率異同も番号異同も、基本は、契約条件の変更。
>クレかは、あります。並行で基本契約2本の取引。(オリコとアメニティみたいな。)
そう思うのは間違ってないとわしも感じる、しかしクレカ・信販会社等すべての契約形態がそうとは言えないから、
原則充当できないとしながらも、充当の余地を残したのが20118判決だと思うんだけどなあ。
261 :
マスターB:2010/06/23(水) 10:44:59 ID:cbQf7NMSP
>広島高裁のは「皿が証明せい」では無く、借主が特段事情を立証するための手段(文提申立)
長期戦覚悟の上だろうけど考えたもんだね、出てこなかったら真実擬制だ。
262 :
マスターB:2010/06/23(水) 11:19:25 ID:cbQf7NMSP
じじ〜?
変だ、いっちょかみのじじいが出てこないのは不自然W
わしの予想では、切れた嫁がネット回線をぶち切ったWWW
>>262 わしの予想
このスレがまともな展開になってきてしまったので
オイラのキチガイレスはこの展開を狙っていたんだとか
言おうとしている。
わしの妄想
ホンダ鈴鹿で自転車で特攻するも、未遂で警備員に取り押さえられ
メンタルホスピタルに強制送還。
ぎゃははははは
264 :
マスターB:2010/06/23(水) 11:44:48 ID:cbQf7NMSP
>>263 >オイラのキチガイレスはこの展開を狙っていたんだとか
言おうとしている。
十分あり得たるW
>わしの妄想
>ホンダ鈴鹿で自転車で特攻するも、未遂で警備員に取り押さえられ
>メンタルホスピタルに強制送還。
>ぎゃははははは
これには期待するわw
リアルに新聞とか野良の顔を見たいWWW
265 :
ニュース速報:2010/06/23(水) 12:15:32 ID:iwJcUNZGP
三重県鈴鹿市のホンダ鈴鹿工場で23日朝
侵入した自転車が男性従業員らをはねようとしたが
警備員に取り押さえられ未遂に終わった。
元ホンダ期間社員の汚苛(おいら)野良男容疑者(53)が殺人未遂容疑で逮捕された。
266 :
マスターB:2010/06/23(水) 13:30:30 ID:cbQf7NMSP
>>265 しばらくじじいと遊べないなW
>>258 >個別の契約は原則充当できないとの考え
これはあくまでも時系列的に複数個の契約がある場合だから、
並列的(同時)に複数個の契約があった場合は、まったく考え方が違うんよ
「当事者間に充当に関する特約が存在するなど特段の事情のない限り,
弁済当時存在する他の借入金債務に充当されると解するのが相当である
(最高裁平成13年授)第1032号,「第1033号同15年7月18日第二小法廷判決・
民集57巻7号895貢,最高裁平成18年椛2268号同20年1月18日第二小法廷判決・
民集62巻1号28頁参照)。」
契約が別個であっても、一方に過払い生じた場合、一般通常人が複数の権利関係を
望まないだろうとする合理的意志解釈で法定充当が適用されるはず。
267 :
マスターB:2010/06/23(水) 16:32:26 ID:cbQf7NMSP
2133の原審判決は自動更新条項に触れてるのは確かだけど、先日他の方も言ってたように判決日が20118の前で、
20118後であったなら認定基準が変わってたことは十分考えられる。
以下はベルさんから、お借りしてきた最新判決例からコピペ
原文はないけども自動更新条項に触れた形跡は見あたらず、空白期間や基本契約書返還の有無し、
契約条件の異同等、少なくとも20118に則した事実上の取引を総合的に認定している。
2010.05.31 SFコーポレーションの取引分断の主張を認めなかった判決
東京簡易裁判所は「第1取引と第2取引の空白期間は,約3ヶ月,第2取引と第3取引の空白期間は,
約7ヶ月と短いこと,第1取引,第2取引終了時に被告が契約書を返還していないこと(甲3),
原告が取引カードを被告に返還した証拠がないこと,第1取引,第2取引終了時に被告が原告に対し,
次の借入れの勧誘をしていること(甲3),以上の事実を認めることができ,これらの事実を総合して
判断すると,本件取引は,一連の取引であると認めることができる。」
2010.05.17 武富士の取引分断の主張を認めなかった判決
東京地方裁判所は「被告の主張する基本契約を異にする第1取引ないし第3取引の存在を裏付ける
基本契約書等の証拠は何ら提出されていないから,少なくとも,本件取引のうち第4取引までの
期間における取引が基本契約を異にする別個の取引であると認めるに足りない。また,証拠(甲1,乙5ないし8)
及び弁論の全趣旨によれば,原告と被告との間においては,平成13年8月29日付で消費貸借契約が
締結されており,融資限度額100万円,借入利率が実質年率27.375パーセントと定められていること,
上記契約に係る契約証書(乙5)は被告の主張する第4取引の終了日である平成15年2月17日に原告に
返還されていること,被告の主張する第5取引の開始日である同年4月25日付で消費貸借契約が締結され,
融資限度額100万円,融資年率27.375パーセントと定められていること,同日,原告がカードの
発行手続を申請し,与信審査が行われていることが認められ,上記認定によれば,少なくとも,第4取引までの
取引と第5取引とは基本契約を異にする別個の取引であることが認められるものの,両取引の間の空白期間は
2か月と短い上,第4取引までの取引と第5取引とでは融資限度額や利率等の契約条件の相違はないことに
照らすと,第4取引までの取引と第5取引とは事実上1個の連続した貸付取引と評価することができるから,
先の取引により発生した過払金を後の取引における新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解するのが
相当であり,そうすると,その余の点を検討するまでもなく,第4取引までの取引において発生した過払金は,
第5取引に係る債務に充当されるというべきである。」
268 :
野良っち:2010/06/23(水) 17:58:14 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>267 >少なくとも20118に則した事実上の取引を総合的に認定している。
何故、認定したか?
答え:原告が「お題」として提出したから。
2つとも「契約書」がなかったんだろ?
前者は20118に沿った主張で「勝てる」と判断したから、それ以上踏み込まなかった。
(証拠出してよ、証拠。つう小学生みたいなの。)
後者は「基本契約書等の証拠は何ら提出されていないから」から契約書の提出がないことは明らか。
それでも20118に沿って主張して「勝てる」と判断したんだろ?
20118っていうのは、わかりやすいガイドライン。。。
269 :
野良っち:2010/06/23(水) 18:00:42 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
野良氏の日常。。。
野良氏には、様々なコダワリがある。
食パンはジャムおじさんのパン工場と決めている。
今日も食パン数斤を買って、5千円札を出した。。。
バタコ「いつもありがとうございます。」
お釣りを出す。
野良氏、受け取らずに微笑みながら、
「いつもご苦労サマ。それで皆でコーヒーマンのコーヒーでも飲んで。」
バタコ「ありがとうございます。」
野良氏の遠くを見つめるようなまなざしと微笑みは腐女子を魅了する。。。
電柱の陰で・・・。
ドキンちゃん「野良パンマン様、素敵・・・。」
つ「充当しない自由」
270 :
野良っち:2010/06/23(水) 18:05:33 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
ところが「当然充当」なら・・・。
いつものように食パン数斤を買って、5千円札を出した。。。
バタコ「いつもありがとうございます。」
お釣りを出す。
野良氏、受け取らずに微笑みながら、
「いつもご苦労サマ。それで皆でコーヒーマンのコーヒーでも飲んで。」
バタコ「駄目! 絶対!(のりぴーか?)駄目なの。受け取ってくれなきゃ。。。
不当に利得を取得したって…、不法に行為で損害が賠償なの。
丸顔で禿だって、ポルシェの6気等エンジンを盗んだって。。。
ジャムおじさんが○刑になっちゃうの!
工場も潰れちゃうの! もう駄目なんだわ。びぇ〜ん。」
「バタコさんをいじめるなー」
「アーンパーンチ!」
「食パーンチ!」
「カレーパーンチ!」
仲良しマンのトリプルパンチ炸裂www
ドキンちゃん「野良キンマン、また負けちゃったの。。。」
こーなる。。。
取り合えず。。。
「当然充当の否定」これはしゃーない。。。
271 :
野良っち:2010/06/23(水) 18:12:01 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
とりあえず「当然充当」を否定しておいてから。。。
では、今回の案件については、契約時に充当合意があったのか? なかったのか?
原告「あった」
被告「なかった」
自分の主張は自分で立証。
原告に立証責任あり。
被告「「ない」ものは証明できない」と主張可。
原告「充当合意はあった。だが黙示。」
畳み掛けるように、原告つ「合理的意思解釈」
272 :
マスターB:2010/06/23(水) 18:14:14 ID:cbQf7NMSP
じじい〜ブタ箱に入ってたはずW
残念W
273 :
野良っち:2010/06/23(水) 18:16:09 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>260 >原則充当できないとしながらも、充当の余地を残したのが20118判決だと思うんだけどなあ。
正。。。
正じゃないか。。。
正ぃーーーー。
正しいーーー。
つ「正しい」
その充当の余地ってのは、けっこう大きい。。。
274 :
野良っち:2010/06/23(水) 18:27:16 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
同じ料理が2品出されてきた。
よく見たら、お皿は一枚、大皿だ。。。
この「お皿」が基本契約。
同じ料理2品が第一取引、第二取引。。。
一連一体の料理だろ?
同じ料理だが2品だ(つまり、倍の料金を払え)という店側に対して、
皿を指摘して、
同じ料理で同じ皿だから、一品だ。と主張するはず。。。
275 :
野良っち:2010/06/23(水) 18:31:58 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
同じ料理が2品出されてきた。
よく見たら、お皿は一枚、大皿だ。。。
この「お皿」が基本契約。
同じ料理2品が第一取引、第二取引。。。
一連一体の料理だろ?
同じ料理だが2品だ(つまり、倍の料金を払え)という店側に対して、
皿を指摘して、
同じ料理で同じ皿だから、一品だ。と主張するはず。。。
コック長(中国人安藩満)が出てきて。。。
「よく見るアル。第2料理は唐辛子入ってるアルね。コレ、別の料理アル。」
( ´∀`)つ「契約条件の変更アル」と反論するアルね!
276 :
野良っち:2010/06/23(水) 18:36:47 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>257 同意。。。
なのだが。。。
基本契約というものの捕らえ方が違うのかも。。。と一抹の不安も。。。
277 :
野良っち:2010/06/23(水) 18:40:03 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>258 >広島高裁のは「皿が証明せい」では無く、借主が特段事情を立証するための手段(文提申立)
見事っ!
まあ、アレだろ?
一休さんのアレ。
虎を縛れってヤツ。
つ「縛りますから出してください」
ま、知恵だなwww
278 :
野良っち:2010/06/23(水) 18:46:40 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
そろそろ、オンダに巨大アシモを発注しようかと思う。。。
頭部にCBで合体するヤツ。
帝王専用「赤い百式」
世界制服。。。
くケ、くケ、くケケケケケケけけけけ・・・。
279 :
マスターB:2010/06/23(水) 19:15:56 ID:cbQf7NMSP
じじいが帰ってくると嵐の予感がするなあW
わしが長々と書いたものは、あくまでも私見であり絶対的なものではない。
280 :
野良っち:2010/06/23(水) 19:28:21 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>272 ブタ箱は数日〜数週間。
虎箱は一晩。。。
281 :
野良っち:2010/06/23(水) 19:50:02 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>279 なあに所詮。。。
コップの中の嵐。。。
282 :
野良っち:2010/06/23(水) 19:59:38 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)つ「野良っち劇場」
原告「自動継続条項を解除あるいは停止した特段の事情を立証せよ。」
被告「…。(唇を噛む)」
判事「次回、結審します。」
被告「くケ、くケ、くケケケケケケ…。」
「もはや、これまでっ! 野郎ども、○ってしまえっ!」
傍聴席の男「先生、判事も、ですか?」
被告「あの男は判事などではないわ。似ても似つかぬ真っ赤な偽物。構わぬ。原告もろとも○ってしまえっ!」
判事「おうおうおう! 黙って聞いてりゃ屁理屈三昧。。。 全く反吐がでるぜ。 いい加減にしやがれっ。
大江戸八百八町、紛れもねえ背中に咲かせた○山桜、散らせるものなら散らせてみやがれっ!」
後の最高裁判事○山△四郎である。。。
つ「刺青判事」
刺身ばっかり喰っている刺身判事はいそーだなwww
つ「痛風ご用心ご用心」
被告「いずれ判事にも○えてもらう手筈。構わぬっ。・・・。」このパターンも捨てがたい。。。
283 :
野良っち:2010/06/23(水) 20:11:05 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
んー。
タランティーノだwww
判事は2handsでサイレンサー付きの自動拳銃だな。。。
ほんでもって横っ飛びのトカレフ撃ち。。。
白い鳩が飛ぶとジョン・ウーwww
キャスティングは意外性で温水!(温水ならシングルハンドだな)
>>258 はははぁ マスタBさん ありがとレス
>20118なら、「貸主が7つの事情を元に、分断でない特段事情」を立証
する事になりますよね。
わしの このレスは単純なミスですただ。
○借主 ×貸主
20118は借主 21トリオは貸主。
「分断でない特段事情」←こんなの「貸主が主張するはずないので斟酌ください。ぽぽぽ」(笑)
20118も。21トリオも、充当問題を「充当合意」という私的合意
(取引形態=継続的取引からの、擬制)に係らせているのではないでしょうか。
当然充当(過バライ発生と同時に存在する別の債務)では無いと思います。
20118の特段は、「充当合意が存する」と伺われる事情。
21トリオは、継続的取引(それ自体が基本契約。充当合意含む)
原則、充当合意は在る(継続的取引なら)もので、特段の事情とは、
「充当しないという合意」だと思います。
286 :
マスターB:2010/06/23(水) 20:32:48 ID:cbQf7NMSP
>>284 どんまいっす〜ははw
ていうか→「分断でない特段事情」気づいてなかったすw
しかし。文帝はなかなか認められるもんでは無いですからねえ。
すぱらしい。豪腕ですな。
「取引空白期間の、勧誘の事実を記録・作成する義務」「並びに、保存すべき義務」
なかなか、借主(提訴した側の立証すべき、事実関係)を、文帝は「申立」は出来ても
「発射」はないですなあ。マスタBさんの言うように、「提出不能⇒勧誘あり⇒真実擬制」
ですからねえ。
288 :
マスターB:2010/06/23(水) 20:52:46 ID:cbQf7NMSP
>>285 充当合意を含む一つの基本契約 = 複数の契約が充当合意を含む一つの基本契約と
擬制するためには20118特段の事情が必要
わしはこのように考えてます。
ああ。わすは、「文提はさすがに、認められんだろ」ってんで、「求釈明」にした
わけですたが、「求釈明」は、判事の心証形成の過程で、「判事自身の意思」で出す
もんですよね。(わしの自己流解釈)
文帝は、「その文書の作成義務(法令か、信義則(取引上)」が、明確で、しかも
「その文書を現在保存している。と推定できる合理的理由」が必要で、しかも「心証」
では無く、「問答無用」なんで難易度高。わしは、「芋引きますた。(笑)」
まあでも、「求釈明」でも、自由心証なんで、判事が発射した段階で、「ほぼこっちの勝ち」
【皿・借主双方の明確な取引終了意思が伺われる】契約書の返還(空白取引の【後】、再開時に契約
書返還なら、書き換え。解約では無い。)やら、カードの返還・回収の手続きされてた。
って事でなければ、勝てるでしょ。出せなければ、勿論皿が死亡w。
↑実際にベルさんかなにかで、「出せないから、分断と認めるに足りない>一連」って裁判例ありだった。(ベルさんの掲示板から
リンクで過払いNAVIとかいうサイトだったかも。。。
ああ。20118が破棄って、わしは言うてましたが、「完全な解約手続き後の再開=基本契約2本」
では無い事を証明できれば、(若しくは疑いを晴らせば、一連)という意味で、借主側の特段で今だ、健在。
って、理解すますた。マスタBさん ありがとですたね。
290 :
マスターB:2010/06/23(水) 21:02:16 ID:cbQf7NMSP
>>285 >21トリオは、継続的取引(それ自体が基本契約。充当合意含む)
>原則、充当合意は在る(継続的取引なら)もので、特段の事情とは、
>「充当しないという合意」だと思います。
そのとおりでしょう、たしか中断スレでも書いたはずですが、
厳密に言えば「充当しない合意」と同趣旨の特約がある場合だと解釈してます。
291 :
野良っち:2010/06/23(水) 21:19:19 ID:z6phQUTy0
´∀`)
20118と21トリオとでは全然違うだろ?
20118では先の取引と後の取引とを「つなぐ」理屈ってのは、
各契約の実態を細部にわたり吟味して判断している。
その中の要素の一つ、分断の期間と取引の総期間とを比較して「判事」が相当と判断する部分がある。
ここは判事の心証という判事の内部の物差しによって長さが測られるとこだな。
いわば程度問題。。。
コレは傍目にはわからない。
ところが、21トリオは簡単だ。
自動継続条項さえ存在していて、ソレを解除(停止)した特段の事情さえ立証されなければいいのだから。
両者を比較すると。。。
判事の心証というブラックボックスを経由しなくても済むというだけでも明らかに21トリオの論理を採用したほうが得策。。。
ま、実際の訴訟では。。。
21トリオを先に立てて、同じ契約の延長に過ぎない。。。
ソレが認められないとしても、「7つ」指摘→ 一連一体。
いや、逆かな?www
292 :
マスターB:2010/06/23(水) 21:21:15 ID:cbQf7NMSP
>>289 目的が達せられるなら手段として「求釈明」で正解だとわしも思いますよ、
と言うのも、わしも文提申立てたものの発射されずじまいでしたからw
今思えば、発射できたとしても抗告で長期化を余儀なくされるし、履歴未開示の
真実擬制されないことが多いような情報があったから、それで良かったのかなとw
>充当合意を含む一つの基本契約 = 複数の契約が充当合意を含む一つの基本契約と
擬制するためには20118特段の事情が必要
わしはこのように考えてます。
↑これは、わしも「全く同趣旨で、理解してます。」
>「完全な解約手続き後の再開=基本契約2本」
では無い事を証明できれば、(若しくは疑いを晴らせば、一連)という意味で、借主側の特段で今だ、健在。
↑これの真意は、「完全な解約手続き後の再開=基本契約2本」ってのは、そもそも非常にレアで実際は余り
無いのではないか? と言う意味です。
勿論20118に照らして、「基本契約2本」と判定できる取引形態なら、20118に沿って「特段」を立証
することになる。と思ってます。
7つの特段を逆説で検証すれば、「利率上がる」「極度下がる」なんてのは、「基本2本」が強く疑われます。
「カード回収」「契約書完済と同時返還」なんてのも、基本2本(その後空白再開なら。)濃厚。
その場合は、
>>285>>290は、射程外となるでしょうね。
294 :
マスターB:2010/06/23(水) 21:32:45 ID:cbQf7NMSP
>>291 21トリオの判断が特に違うんだろうな、わしとはトリオは最高裁に持ち込まれる前に、
いわば20118の要件を満たしてるから自動継続条項は最高裁とは無関係で、
自動継続条項を認定したのは20118判決前の高裁だから、今現在影これの響力は薄いと
言いたいのよ。
295 :
野良っち:2010/06/23(水) 21:35:58 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>285 違うなwww
20118は充当問題を「充当合意」という私的合意に係らせている。
だから「充当合意があった」特段の事情の立証を要求している。
ところが21トリオは。。。
>>274 の説明とおりに、下のお皿に充当合意が含まれている。
つ「自動継続条項」
期間満了が来て、次の継続時に過払い金だけ「置いてけ堀」っていうのは、
自動継続条項に同意(これは私的合意)した当事者同士の意思に反する。
これは「過払い債権」だけ見ていると、わかりにくいが。。。
債務だって置いてけ堀はおかしいだろ?
債権債務ともに後続で(自動的に)継続された「新取引」に充当されて当然。
20118と21トリオでは論理が別物。。。
21トリオの下のお皿ってのが基本契約(後日の金銭消費貸借契約の内容の取決めに合意した契約)
お皿の上のモノはすべて当然充当。
ああ、お皿に自動継続条項があれば。。。の話。
どこまでも拡がるお皿。。。
296 :
マスターB:2010/06/23(水) 21:37:21 ID:cbQf7NMSP
訂正w
× 今現在影これの響力は薄い
○ 今現在これの影響力は薄い
自動更新条項ってのは、21トリオは、【継続的取引】(それ自体が基本契約。充当合意含む)
を、具体的に指し示す傍証でしかない。「取引中に契約期間満了しても、自動更新)
最高裁が、銀行の自動継続を持ち出したのは、、【継続的取引】での、取引終了=時効起算と言う
ものを、認定する事実関係の規範的要素として、引用したに過ぎない。。
と思いますが。
298 :
野良っち:2010/06/23(水) 21:43:21 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>294 ああ、それは言えるかもなwww
でもさ、分かる判事はわかるだろ?
21トリオ引用はキーワード「自動継続」の判例だし。。。
3連発だろ?
「3連発の意味わからない」=「自動継続の意味わからない」←こーゆー判事はわからない。。。
今、現在なら影響力は薄いかもしれんね。
ま、じわじわとwww
ああ、その前に。。。
弁護士がどれだけ「見た目時効案件」を引き受けるか? だなwww
瀧センセの12年ものは、「完済直後に、解約していない」から、
「次の貸付想定したまま、基本契約継続してるんでしょ。」って
裁判所の判断だと思います。
「完済直後に解約手続き無い」が要件で、自動更新はその脇役。
契約締結時点で、自動更新条項があっても、「解約手続き」してたら
自動更新しない訳で、
自動更新条項あり=取引終了しない には為らない。
300 :
野良っち:2010/06/23(水) 21:52:57 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>297 言えてる。正しい。その通り。
しかしながら。。。
ソレをちょいと発展させてごらんな。
「取引中」って何だい?
契約の終了って?
自動継続条項を解除(停止かな?)させた特段の事情が立証されない限り。。。
第一も第二も第三も生きている。
貴方が上で書いたとおり、自動継続条項、契約そんなのを解除、停止、終了させたのは提訴。。。
互いの信頼関係が亡くなった日。
これが時効の起算点。
でもって、時系列で同時の複数の契約は事実上同じ契約。。。
そこまで論理を整理して主張して、対判事の説得力を持たせなければいけない。。。
777が現時点の影響力に懐疑的なのも、そこらへんだろ?
あとは纏め方じゃないの?
うまく纏めれば最強。。。
何故なら、訴訟で一番厄介な判事の心証をクリアできるから。つ「準大法廷レヴェル」
自動更新があろうが、なかろうが、「適法な解約手続き」が、行われた記録を
提出されたら、「時効物」は手も足も出ない。
完済時点の事実関係「ATMから、入金。店舗行かない。カード回収、契約書返還なし」
で、例えば「提訴前(完済後10年超え)時点で、磁気カードをATMに、突っ込んだら
(利用可能額20万円)なんて表示されたり、「ご連絡ください。所定手続き後、ご利
用可能です。」とかが、無いと自動更新条項が、何時時点まで有効だったか不明。
5年更新なら、契約⇒取引⇒完済までが、仮に6年だったとしたら、「取引中」に一度更新され
完済後、7、8、9、10年と、当初契約時点から、10年まで更新により継続的取引と、認定
されるかもしれない。
それも「解約手続きがされていない」「カード有効」だったらの話。文帝は有効かも知れんが、
それも「解約手続きを完済直後にしていた」なら、文書の作成義務を立証するのは難しい。
302 :
マスターB:2010/06/23(水) 22:01:35 ID:cbQf7NMSP
>>297 要するに21トリオは自動更新条項と無関係ってことですよね?
そうすると自動更新条項を射程にしていない20118では、10年以上の長期空白期間は
阻害要因としか考えられないんですよ。
仮に契約書の返還が為されておらず契約が更新されていたと認定されたとしても
10年以上の長期空白期間を認定しずらいのではないかと。
さっきベルさんのコピペしたものより、更に以前の勝訴判決(ぶふじ数件有り)を2年分程
確認しましたけど1,2年の分断ものが多くて、長くても分断4,5年でした。
303 :
野良っち:2010/06/23(水) 22:01:55 ID:z6phQUTy0
´∀`)
>>299 解約しているケエスってのは少ないんじゃないのかな?
さらに。。。
その解約を立証できるケエスってのは、もっと少ないと思う。
ちゃんと契約書の返還を受けたケエスって少ないでしょ?
次回の取引への期待ってのは貸し主、借り主双方にある。。。
支店間競争もあるから。。。
つ「解約は悪」
実際に紛失もあるし。。。
失念もある。。。
なにせ見た目時効案件なのだから,時間が経っているのはお互い様。
訴訟に関しては。。。立証できないのが落ち度。。。
>>303 案山子さんや、赤頭巾ちゃんは、「完全解約案件」です。
ああ。決して煽ってるわけじゃないよ。事実関係です。
滞納後、利息カット(引き直ししてないから、悪質だが。。)以降は
返済のみ。皿としては「ふぃ〜なんとか回収したぜ」
自動更新で争えば、乙号証出されて、「完全解約立証」となりますね。
ああ。案山子さんのは、うろ覚え。確か本人が、「もう借りねえ」って
店舗訪問して、解約したと聞いた。(メエルで)
間違えてたらすまんですな。案山子さん。
306 :
野良っち:2010/06/23(水) 22:16:56 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
>>301 >自動更新があろうが、なかろうが、「適法な解約手続き」が、行われた記録を
提出されたら、「時効物」は手も足も出ない。
認める。っていうか認めざるをえない。
不当利得返還請求権に基づいての訴訟では、ソコが限界だなwww
オイラがかつての「みっちょん」で当たった壁がソコ。
みっちょんでは当初、原告の話では契約書の返還を受けていなかったとのこと。
確か、そう記憶している。
ところが返還されていた。
認めざるをえない。
しかも自動更新条項なし。
これは、ちょっとしたカルチャーショック!
判事は不法行為を認めそうもない判事。
さっさか控訴審行ったほうが得策。そー判断した。。。
寝ます。。。
>>301以下の返信は後日。。。
307 :
マスターB:2010/06/23(水) 22:21:16 ID:cbQf7NMSP
さて今日は働きすぎたし、わしも風呂入りますわ〜W
308 :
野良っち:2010/06/23(水) 22:24:53 ID:z6phQUTy0
( ´∀`)
煽らないでねwww
奇しくも同じ話が出たねえ〜。。。
話題が反れそうwww
みっちょんや案山子さんの場合の不当利得返還請求権の使い方と今話していたのとは使い方が違う。
みっちょんetcの基本戦略は「出来たら和解」「出来なきゃ判事の心証の有効利用(かな?)」だお。
やっぱ長くなるな。。。
>>301は。。。
再見。。。
>>302 そうですね。わしは20118では、10年は、苦しいと思いますね。
瀧センセのは、再借入では無いし、21に沿って自動更新と謂うより、「継続的
取引の終了原因」で、信頼関係破壊の法理。
>そうすると自動更新条項を射程にしていない20118では、10年以上の長期空白期間は
阻害要因としか考えられないんですよ。
充当を予定。=新たな貸付を想定。 って事ですから、20118でも、充当合意(法定充当では無い)
を擬制する以上、充当合意を認められさえすれば、10年でも充当できる可能性は、皆無では無い。
【しかしながら、】取引期間の長短との【対比(当然空白短いのが有利)】を、20118では、充当合意の擬制
判断の要件としているから、「循環計算」のように、堂々巡りで、論理破綻する。
ゆえに、基本契約2本(20118の射程)なら、10年超は無理だろうと思います。
20118の7つは、エイワ判決の、基本契約無いが、同様方法で繰り返し
借換えが繰り替えされ、またそれが予定されていた。「基本契約があったと同義」
の取引。
というのを、改造ってのか改良ってのか、採用してるんじゃないか?と思うんですよ。
エイワの基本契約が無い「別の契約同士」を、「別の基本契約同士」に置き換えると共に
空白期間の接着を認定する規範(エイワではたまたま3ヶ月だが)を、それこそビヨーんと
伸ばして3年〜5年程度(明確でないが)に、したもの。
つ【別べつの基本契約同士だが】を、継続的に繰り替えされる、基本契約(充当合意)で括ったもの。
つ【個別の契約同士】を、継続的に繰り替えされる、基本契約(充当合意)で括ったもの。
わしの 妄想を披露しますた。 おやすみですた はははぁ
久しぶりに良スレになってる。特にお二人は良く理解していらっしゃる。
「リボ取引の自動更新条項」
3本の最高裁は、一切言及していないし、それぞれの下級審に関しても、3・3の原審(控訴審)の
みが、唯一取り上げているだけで、それ以外は、一審・二審とも全く触れられていない。
「定期預金の自動継続特約」
最高裁は、判例を引用しているだけで、具体的に「自動継続特約」なる文言は判決文には書かれ
ていない。また、下級審では、判例の引用もされていない。まあ、これは、当たり前のことだが。
そもそも、定期預金とは、一定の期間が経過したら、取引が終了してしまうもの。
例外的に、当事者の合意で、「自動継続特約」を付けることにより、満期になっても、同日に預け替
えたかのように取引が継続されるだけのもの。
これに対して、貸金業者のリボ取引については、ある程度長期に亘って(優良顧客なら業者は半永
久的に取引したい)反復継続される取引であり、預金で言えば、普通預金のようなもの。それこそ、
契約期間は半永久でも無期限でもいいところだが、業者の都合で、途中で契約を終わらせたり、
変更させたりしやすくするために、3年などの一定期間を契約期間として、「自動更新条項」(「自動
継続特約」と呼んでも何ら構わないが)を付けて、実質的には、無期限のような取引にしているもの。
元々、反復継続する性質の取引について、業者のリスク回避などのために、このよう形態をとって
いるに過ぎない。
上の後段は、ワシの妄想ですが、判決文で一切触れられていないのに、「定期預金の自動継続特
約」=「リボ取引の自動更新条項」=『消滅時効の進行を妨げるなんて』なんて判断は、あり得ない
わな。事実、判例の解説文、その後の下級審の判断などで、こんな判断をしているものには、ワシ
は一度もお目にかかったことがない。
定期預金に関しては、「自動継続特約」がなければ、満期になれば、預金払戻請求権の消滅時効
が進行するのは自明の理。これに対して、リボ取引の過払金請求なら、自動更新条項がついてい
なくても、当事者の合意で、契約を更新していき、取引が継続しているなら、原則、「充当の合意」が
認められるので、消滅時効は進行しない。事実、19.7.19のエイワの判決は、基本契約がなくて
も同日借換で「充当の合意」が認められているので、自動更新条項など無くても、消滅時効は進行
しないことになるわな。
自動更新条項があるから、約定残がゼロになったが、解約していない以上契約が生きているという
こととは、全く別次元の話。
312 :
野良っち:2010/06/24(木) 00:30:29 ID:AkMgqjrSP
( ´∀`)
>>311 >特にお二人は良く理解していらっしゃる。
オイラは含まれてるの?
>19.7.19のエイワの判決は、基本契約がなくて
も同日借換で「充当の合意」が認められているので、自動更新条項など無くても、消滅時効は進行
しないことになるわな。
わし注釈追加※エイワでも、3ヶ月の空白があった。おそらく解約手続きもあった。
ここですね。わしが言うのは。リボで自動更新のありの場合、
>>301 5年更新なら、契約⇒取引⇒完済までが、仮に6年だったとしたら、「取引中」に一度更新され
完済後、7、8、9、10年と、当初契約時点から、10年まで更新により継続的取引と、認定
されるかもしれない。
となって、「解約」が完済即時にされたか、完済+α年のち=再開時にされたか。
が、要点だと。
【完済+α年のち=再開時】なら、その時点まで取引が継続していた。ので【同日借換え】
で、充当合意。(エイワ同日型・法定充当かも)。
【完済即時解約】の場合、「繰り返し同様の方法で繰り替えされていたか?」「勧誘など、
双方で、将来の貸付を想定してたか?」で20118で言う、【特段】を精査したうえ、充当
合意擬制。(エイワ3ヶ月型・私法上の合意)
【完済+α年のち=再開時】の場合は、自動更新も構成要件の一端だと。。。。思います。
エイワの場合「たまたま空白は3ヶ月だった。もっと長かった場合を想定したら?正直解らない。」
しかし「取引の実態から、反復継続していた。」には変わりない。
基本契約のない、エイワのような事案で、「たとえ3ヶ月でも」空白があるのに
充当するには、「反復継続・基本契約同義」が必須。
【完済即時解約】なんて、リボ皿さん。ないでしょ?。反復継続してるよね。
極度額の範囲で、貸し借り繰り返して、その残高に応じて、毎月一定の日に
利息+残高に応じ定められた元金充当額を、弁済する。以下半永久ループ(自動
更新)だよね? 一旦完済しても相当期間は自動更新だよね?
厳密に言えば「充当しない合意」と同趣旨の特約がある場合は、充当合意擬制できないけど。
その合意も伺われる特段の事情もないよね。皿さん。 (原審で、解約のタイミング、有無は
十分審理して、充当合意擬制しているしね。まあ。そもそも分断主張なら解約を事実審で立証
しないとね。はははぁ)
(最高裁21122)※充当しない合意=将来の貸付を想定しなくなった場合。充当合意終了。
【完済即時解約】あった? 訴訟提起した当事者(原告さん)。ううん。空白あるからねえ。
法定充当の要件満たさないと、無理なんだよねえ。どうだろ?勧誘された?契約店舗は?
契約書持ってる?(契約の同一性を番号基に、考えたいんだが?)
充当合意があったという、特段の事情があればねぇ。合意擬制するんだけどね。
良く解らないから、とりあえづまた出直してよね。つ「差し戻し」
(最高裁20118)
なんて、仮説という妄想ですがね(笑)※サッカー観戦中でした。寝る寝る詐欺。
【完済即時解約】なんて、リボ皿さん。ないでしょ?。反復継続してるよね。
極度額の範囲で、貸し借り繰り返して、その残高に応じて、毎月一定の日に
利息+残高に応じ定められた元金充当額を、弁済する。以下半永久ループ(自動
更新)だよね? 一旦完済しても相当期間は自動更新だよね?
厳密に言えば「充当しない合意」と同趣旨の特約がある場合は、充当合意擬制できないけど。
その合意も伺われる特段の事情もないよね。皿さん。 (原審で、解約のタイミング、有無は
十分審理して、充当合意擬制しているしね。まあ。そもそも分断主張なら解約を事実審で立証
しないとね。はははぁ)
(最高裁21122)※充当しない合意=将来の貸付を想定しなくなった場合。充当合意終了。
で、充当合意あるんだし(少なくとも此処では争ってないよね?原審で確定したし。)
まあ。法的障壁だよね権利行使のね。つ「時効起算わ取引終了時」
瀧センセの、包括だと信頼関係破壊は、提訴時、若しくは取引履歴請求時。弁依頼なら
受任通知の送付時など。提訴時点が主だと思われ。。。
最高裁は、取引履歴の最終取引。(お金の動き終了時点)と判断していると思う。
(完済⇒履歴⇒提訴の、インターバル不明だし、確定的とは言えない。)
自動更新で、提訴時点まで引っ張るのは、「被告が有効な抗弁をしない場合」などに限られる
かと思います。(瀧センセの件は、ほぼ無抵抗ではなかっただろうかと思います。)
315 :
野良っち:2010/06/24(木) 09:22:00 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
>>309 >そうですね。わしは20118では、10年は、苦しいと思いますね。
同意。
取引の総期間との比較ってのがネックだな。。。
最大で10年くらいのもんだろな。。。
個々の案件によって違ってくるが。。。2〜3年でもアカンというケエスも。。。
316 :
野良っち:2010/06/24(木) 09:34:57 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
>>309 >21に沿って自動更新と謂うより、「継続的取引の終了原因」で、信頼関係破壊の法理。
ん〜。。。
正しいが正しくないなあ。。。
起点Aから始まって。。。結論Zということについては正しいのだが。。。
「完済時には契約は終了した。だから時効の起算点は完済時。でもって時効成立。」
これが被告の論理。
対する原告。
「基本契約に自動継続条項があるので、完済時に契約が終了したという立証しない限り、契約が終了したわけではない。
契約は本件提訴日まで有効。よって時効ではない。
(本件取引が終了したのは本件提訴日。契約終了の原因は信頼関係の崩壊。)」
と、こーなる。。。
どうしたって「自動継続条項」は避けて通れない。
まず死んだと思われた契約を生かして、手元に引っ張る。
終わったのは「いつか」ってことは副次的。。。
317 :
野良っち:2010/06/24(木) 09:48:46 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
>>316 起点Aから始まって。。。結論Zということについては正しいのだが。。。
お二方、いや、御三人様かな。。。
共通して言えるのは(あくまでもオイラ目線で)。。。
結論Zしか書き込まないってことだなwww
まー、仕方ないといえば仕方ないが。。。
つ「信頼関係破壊の法理」
と言われたって、ど素人さんには何がなんだかわからない。。。
自動継続条項があるから、特段の事情(=特別に、積極的に、契約を終了させたこと)がない限り、契約は今、現在も有効。
ところが、過払い金の存在を知ったから、旧借り主(=原告 =契約当事者 )は旧貸し主(=被告 =契約当事者)のことを手放しで信頼することは出来ない。
信頼関係が崩壊(=破壊)したので契約は終了とせざるをえない。
結論Zに至るまでGとかSとか通る。
そこでSから別の可能性を模索する。。。
つ「進化の樹」
318 :
野良っち:2010/06/24(木) 10:13:01 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
>>311 冒頭一行余分。。。
帝王の前である。控えおろうっwww
つ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=37362&hanreiKbn=01 裁判要旨から抜粋
「継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,〜をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,」
「充当する旨の合意を含む」← コレを自動継続条項の存在に拠っている。
21トリオの「どこに充当合意が認められるのか?」という理屈と、
20118の「どこに充当合意が認められるのか?」という理屈とでは丸で別物。。。
自動継続条項があるから、契約期間満了時でも清算という行為をしなくて済む。
つまり、債権も債務も契約期間満了の次の日からスタートする新しい取引に受け継がれる。
それが契約当事者間で自動継続条項を特約条項とした理由。(そう考えるのが合理的意思解釈)
借り主の債務だけ次後の取引に充当させて、表面化していないからといって過払い債権を次の取引に充当を認めないというのは不合理(これまた、そう考えるのが合理的意思解釈)
充当合意はあったと判断するに足る充分な理由。
故に自動継続条項の存在=充当合意の存在。
同じく過払い関連の判例だからといって。。。
21トリオと20118とを同列に見るから混乱する。
20118は時系列で直列のものの間をどう「繋ぐ」か?
契約当事者間で前の契約と後の契約をどう見なしていたか?
これを実態に沿って細部を検証することにより判断したものの「ガイドライン」
319 :
野良っち:2010/06/24(木) 10:49:19 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
>>311 先の2人と比較したら、お前が一番バカじゃねーのか?www
最後段の記述「消滅時効の進行を妨げるなんて」
消滅時効の進行を妨げるわけないだろ?
自動継続条項があるから、法定残債務も過払い債権も次後の取引に充当される。
契約当事者双方は互いに権利行使する積極的な理由がないだろ?
あ、誤解するなよ。
法定残債務と過払い債権は同時に存在しないぞ。
面倒だから同列に記述しただけの話。
過払い債権が存在していた場合。
自動継続条項があるから、過払い債権は次後の取引に充当される。
新すい取引の中で清算することはいくらでも可能だ。
だから権利行使する積極的な理由はない。
権利行使する積極的な理由がない限り、(普通は)権利を行使しない。。。
消滅時効っていうのは、
権利を行使できるにもかかわらず、自らの意思で権利を行使しなかった。
その状態が、ある一定の期間続くと「権利を放棄」したと見なされて権利が消滅するもの。。。
自動継続条項が有効な限りは過払い債権の回収の仕方などいくらでもあるだろ?
権利を行使する必要がない。
権利を行使する必要がない限り、(普通は)権利を行使しない。
基本契約に自動継続条項があって。。。
その自動継続条項を解除(でも停止でも、なんでもいいが)した特段の事情を主張立証しない限り。。。
本件提訴日あるいは、いいとこ請求書発射日くらいが消滅時効の起算点だろ?
つ「消滅時効の進行を妨げるなんて」
バカ?
無礼には無礼を。
「久しぶりに良スレ・・・」
( ´∀`)撤回謝罪汁!
帝王の間への土足立ち入り厳禁!pnsk!
320 :
野良っち:2010/06/24(木) 11:03:25 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
ん〜。
話変わるけど。。。
だから最高裁って好きだお♪
通常の裁判ならば、原告の主張、被告の反論、これしかないじゃん。
原告の主張、被告の反論、これしか判断できない。。。
つまり、判事が「ああ、本当は原告勝訴なのになあ。。。」と思いつつ、原告敗訴の判決文を書くこともあるってこと。
主張してもいないことを判断するのは越権行為。。。
ところが最高裁ってのは、これがない。
21トリオの3原告が「それなりの」主張をしたとは考えられない。
(そーそー賢い弁護士が3人もいたとは考えられない。。。)
通常の裁判みたく、原告の主張「だけ」を判断したのではない。。。
銀行定期預金判例が先行していたからこそ、21トリオがある。。。
ちなみに銀行定期預金判例は双子。。。
つまり、そーそー多くはなかったということ。
銀行はサラ金とは違って消滅時効を援用するケエスは少なかったと見える。。。
(高裁レヴェルで和解が多かったのだろうなあ。。。)
判例があるほうが情けない。。。
野良が出てくると、アカデミックな雰囲気が
ぶち壊しになるな ぎゃはははははは
つ 野良115の【帝王の逆上】スレ
ぎゃははははは
322 :
野良っち:2010/06/24(木) 11:14:46 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
>>311 後段。。。
惜しいっorz
>これに対して、貸金業者のリボ取引については、ある程度長期に亘って(優良顧客なら業者は半永
久的に取引したい)反復継続される取引であり、預金で言えば、普通預金のようなもの。それこそ、
契約期間は半永久でも無期限でもいいところだが、業者の都合で、途中で契約を終わらせたり、
変更させたりしやすくするために、3年などの一定期間を契約期間として、「自動更新条項」(「自動
継続特約」と呼んでも何ら構わないが)を付けて、実質的には、無期限のような取引にしているもの。
元々、反復継続する性質の取引について、業者のリスク回避などのために、このよう形態をとって
いるに過ぎない。
「貸借」
これはいつか終わることを前提にしている。
借家なら、いつか引っ越す。。。
金の貸し借りなら、いつか元本の処理がある。
その期間、時間のスパンが違うだけ。
契約期間3〜5年ってのは監督官庁の指導じゃねーの?
パチンコ屋だってそうでしょ?
24時間ってない。
金の貸し借りってのには相当期間の定めを設けておかないと、歯止めが。。。
「業者の都合で〜」「業者のリスク回避〜」っていうのは。。。
いたずらに「業者=悪」という考え方に基づくものと指摘せざるをえない。
つ「名古屋本の弊害」
323 :
野良っち:2010/06/24(木) 11:21:47 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
>>321 つ「自白」
お前が要求(期待)しているものは「アカデミックな雰囲気」
オイラは「アカデミックな雰囲気」はむしろ害悪だと思う。
理解している人のほうが偉いという価値観が伴うから。
この価値観に流されて。。。
本当に理解していないのに、そのままにしてしまう人。。。
こーゆー人を量産することになる。
つ「量産型シッタカ」
野良専用シッタカ=赤い百式
オンダ(フランス読み)に発注してこーかな?
全長30mのアシモ。。。
○○放射器付き。
これで○○を○の海に。。。
ぶっわかめ!
わしは野良キチガイスレを見てるほうが
個人的には好きなのじゃ ぎゃはははははは
まだまだ浅いのう
そして自由に小便をかける
フリーダムガンダムなのら
注 病気のガンとスレストさせるダムでガンダム
325 :
野良っち:2010/06/24(木) 11:33:18 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
お前らのせーで。。。
スレ進行が早過ぎるwww
本当は。。。
野良115の【えんぱいあ・すとらいくばっく】帝王の逆襲スレ
こーゆースレタイを希望したが。。。
「サブジェクトが長過ぎる」ってさ。
次スレのスレタイ考えなきゃならんwwww
野良115の【バーチャル刺身判事】いいかげんにしやがれっ!スレ
このスレが「見て肛門」だったから、次スレは「刺身判事」
326 :
野良っち:2010/06/24(木) 11:46:38 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
>>324 おお、やるじゃんwww
ガンダムってさ、
ガンボーイ・フリーダムらしいお、起源は。
115注:オイラはガンダムオタクではない。
強いて揚げれば、よりミリタリーなボトムス派である。
あの顕微鏡のよーなスコープ。
身を屈めてキャタピラで突進する様。。。
突撃砲洗車のよーで。。。
○用アシモにも是非とも採用していただきたいwww
ああ、冗談抜きで20××年には、そーゆー日が来るのかなあorz
○用アシモ。。。
すべての技術(テクノロジー)は人類の平和のために。。。
つ「ピースメーカー」
相反する部分もまた認めざるをえないのか。。。
20××年から22○○年まで人類は理性を保ちえるのか?
つ「猫型ロボット」
327 :
マスターB:2010/06/24(木) 11:56:53 ID:aWzrZDvcP
じじい〜早いなW
仕事しないとまずいことになるから、ちょっとだけW
>>310 20118は、エイワ判決を拡大解釈を避けるため、より厳格にしたんではないかと思っています。
注目度の高かったこの判決が出たときは、悲観的な捉え方をする人が多かったようですね。
>>314 >最高裁は、取引履歴の最終取引。(お金の動き終了時点)と判断していると思う。
(完済⇒履歴⇒提訴の、インターバル不明だし、確定的とは言えない。)
わしも
>>252 ここで書いてますが同じ意味で、意外に軽く流されがちだけど重要なポイントだと考えてます。
取引履歴の最終取引(21トリオの時効起算点)、だとすれば瀧センセの事案は完全に時効アウトだったはずだし、
根本的に自動更新は疎か契約期間内も無意味になるので、この解釈の相違は分断の判断にも大きく影響を及ぼすでしょう。
有利な判決は特に取り沙汰され目立つことや敗訴判決が見れないことで、大多数の解釈が今ひとつ判断しずらく、
勝訴判決例から総合判断した私見にしかならないですけどね。
328 :
野良っち:2010/06/24(木) 13:00:10 ID:lPK3VfWL0
( ´∀`)
誰のどこの書き込みに対しての返答になるのかもわからぬが・・・。
では、自動継続条項が存在していれば、どこまででもいいのか?という疑問。
これについては。。。
つ「田原判事の反対意見」
皆が疑問を持つように。。。
最高裁判事の中でも反対意見を持っている人はいると思う。
少なくとも田原判事一人ではないはず。
田原判事の意見というものは。。。反対派の意見を総合したもの。
自動継続条項付きの基本契約の放置プレイ。
果たして、次回の取引を期待して契約当事者が放置していたのか?
はたまた、互いに「終了」を失念していただけなのか?
ここらへん、次々期くらいの争点(判例)になりそ。。。
オイラ的には。。。
15〜20年が限界。
理由は不法行為の消滅時効の場合の除斥期間。
「事実認定が曖昧にならざるをえない相当の期間」(115造語)
これが20年。
15というのはオイラの契約書の有効期間5年から、つまりほぼ2回の更新。
田原判事の意見は伏線。。。
あそこで全員一致なら、次の目は大法廷しかない。
そこで「種」だけは残しておいた。
思い出せ。過払いは一人の判事から始まっている。
同じく過払いを終わらせるのも一人の判事の意見。。。
再見www
329 :
マスターB:2010/06/24(木) 13:28:14 ID:aWzrZDvcP
>>328 >自動継続条項が存在していれば、どこまででもいいのか?という疑問。
それどころか「基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点」と最高裁が
言うとるってこったよ、
「継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点」を契約終了時点と取れるなら意義はないんだが、
そうは思えんてこってす。
>>327 >契約期間内も無意味になるので
そうてすね。「充当合意」は、「新たな貸付が見込まれる限り」当事者間の
取引を、拘束するから、時効起算せず進行しない。
【金銭の動きだけ(完済)を拠って、時効起算とするなら、「空白=取引終了=時効起算」
という事になりかねない。】
「充当合意=将来の貸付想定」を、擬制しているわけだから、空白部分の立証のみでなく最終弁済
(取引履歴)の後、解約手続きが有効に成されたか?そのまま放置して履歴請求⇒提訴したのか?
まで、主張すべきなのかもしれませんね。「取引終了」を判決で明示して貰うには。
>「基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点」
瀧センセ側は、あくまでも「信頼関係破壊=履歴請求・提訴・受任」で、原審から
主張されている。で「12年もの」で勝訴。(明記されていないが。恐らく提訴日ではないか。)
今までは、(特に21トリオでは)皿の主張として、「金銭の動き(途中完済)」や、
それどころか、「オートマチックに、各回弁済により過バライ発生の都度」
だった訳ですが、完全否定されたので、
これからは、「取引終了」=「取引履歴の最終取引」「最終弁済」と、「履歴請求」「提訴日」が、
完済時効物の、分水嶺になるのでしょうね。(解約手続きの有無と、解除の有効性も。)
提訴時点で、10年時効が日単位で、問題となる案件で、「履歴請求」が、時効停止の効果を持つ。
という裁判例もありましたね。
それにしても 名古屋弁の「分断」下級審裁判例では、「解約手続き」を立証しない事で
負けている皿が多いですね。
まあ。「解約」せずに、「新たな貸付想定」の案件が、たまたま集中してるのかもですが。
ベルさんのでは、プロミスが乙号提出しても、負けている事案があったような・・・・。
多分、「完済」⇒「空白」⇒「解約」&「再契約(変更)」なんだと思いますが。
判決PDFも欲しいですね。
332 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/25(金) 09:02:17 ID:GDjpfT3WO
ある日痩せ細った野良犬が私の所に近寄ってきた
私はそいつに食物の代わりに蹴りを呉れてやった
しかしその日から毎日そいつは私に近寄ってきた
私は気付いた
私は思い知らされた
そいつの首輪には「野良っち」と汚い字で書かれていたのだ
そいつは金を求めて私に近寄ろうとしていたのだ
野良犬め!野良犬め!私の人生を台無しにした野良犬め!
犬鍋にしてお前を喰ってやる!
―川端聖『聖なる貧者』
( ´∀`)あは〜ん、おはようさん。相変わらずマンドクサイ文章らぁなぁ。(笑)
334 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/25(金) 09:21:14 ID:GDjpfT3WO
>>333 川端聖&川端麻里夫妻に言え。
知り合いだろ
335 :
野良っち:2010/06/25(金) 18:18:58 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
>>329 つ「金銭消費貸借取引の終了原因」
期間の到来。
債権債務の不存在。
信頼関係の破壊。
「期間の到来」は基本契約に自動継続条項があるから、ない。
もし、あれば期間の到来で終了。残る債権債務は履行の問題。
「債権債務の不存在」過払い債権があるから終了していない。
そも「ソレ」を争う訴訟。
信頼関係の破壊=提訴。(請求書の発射)
「終了した時点」と考えるとズレる鴨?
あくまでも消滅時効の起算点は「権利を行使できる日」
基本契約(=後日、締結される金銭消費貸借契約の内容についての取り決め)
コレ↑に則って「後日の取引」がなされることを契約当事者が期待している。
この状態が自動で継続される。。。
借り主「過払い金があるけど、次回の取引に充当してもらおう。。。(例えば、0和解みたいな。。。)」
「だから、敢えて、今は返還請求権を行使する必要がないな。。。」
この状態がず〜っと続いていたが。。。
ある日、提訴www
この時点で「信頼関係が破壊」。。。
「次回の取引で充当してくれそうもないな。。。仕方ない。権利行使するか。。。」
つか、実際に「権利を行使」
336 :
野良っち:2010/06/25(金) 18:21:19 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
まず、210303判例の原審(=名古屋高裁)判決文
つ
http://www.kabarai.net/judgement/dl/191227.pdf 8ページの上から6行目以降。。。
「以上の事実関係からすれば,〜実質的には,中断前の取引の延長である〜」
離れ小島Aと離れ小島B。
ボートには細長い板が一枚。
ボートの位置から、離れ小島Bまでは、その板をわたせば丁度ピッタリ。
はて、離れ小島Aにはどうやって渡ろうか?
答え:細い道で繋がっていたwww
事実の認定は原則、高裁止まり。
337 :
野良っち:2010/06/25(金) 18:29:08 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
事実の認定は原則、高裁止まり。
逆に言えば。。。
「判事の心証」つまり、法律に詳しい(傍からそう見える)おっさんの「程度問題」ってのを、
ねじ伏せる。。。
つまり、対判事有効説得力内包主張は一審でしなければならない。。。
なんで一審か?というと。。。
地裁から始めた場合、地裁のおっさんが「程度問題」を逸脱していた場合に、
高裁のおっさんに「あの判断は経験則に違反する」という指摘が出来るから。
高裁判事には出来ない。。。
高裁判事が逝かれた心証を持ったとしても、それが露見するのは判決文。
その「事実認定についての判断の是非」は最高裁では争えない。。。(滅多なことでは)
つ「役割分担の違い」
338 :
野良っち:2010/06/25(金) 18:30:09 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
判事。。。
以下、「おっさん」というwww
339 :
野良っち:2010/06/25(金) 18:47:30 ID:GGcESC1D0
340 :
野良っち:2010/06/25(金) 19:22:04 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
その210303判例。
つ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090303140752.pdf#search='最高裁判例21年3月3日'
>>329 アンダーラインの引いてあるとこしか読んでいないらすいが。。。
「したがって,一般に,過払金充当合意には,
借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,
すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が
終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それ
までは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのま
まその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれて
いるものと解するのが相当である。」
↓
「過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点
(=基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点)で過払金が存在していれば〜」
つ「新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」
当たり前だ。
次に充当させるべきものがないのだから、返還請求権を行使するか、行使しない(=放棄)か、どちらか(じゃねーの?)
341 :
野良っち:2010/06/25(金) 19:51:43 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
探したが。。。
どーやら前スレに書き込んだようだなwww
つ
http://www.kabarai.net/judgement/dl/191227.pdf 210303判例の原審名古屋高裁判決文 8頁中頃。。。
「なお,取引の中断期間の長短は,借主側の資金需要がいつ生ずるかという偶然の事情によるものであるから,
上記判断に当たり,これを考慮すべきではなく」
「自動更新条項の規定の存在からすれば」
まさに正論www
>>331 コレ(この判断)を高裁で出された以上、地裁は従わざるをえない。
もし、「違う判断」をされた場合は。。。
つ「経験則違反」
もっとも個人訴訟組が気が付くか、どうか。。。
名古屋圏なら確実に有効だろうな。。。と思う。と思う。と思う。・・・。
342 :
野良っち:2010/06/25(金) 20:17:23 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
>>331 他にもあるだろ?www
ただ公表しているのが名古屋弁しかないだけ。。。
簡単な理屈。
つ「自動継続条項を解除(停止)させた特段の事情がなければ、契約は継続中。。。」
簡裁、地裁レヴェルでケリが着くこと。。。
今の状況で。。。
「時効案件からお金を取り戻す」なんて打ち上げたら、どうなる?
依頼者が殺到するだろうなあ。。。
処理出来ないだろ?
いくら簡単でも依頼人から事実関係聞き出したりしなきゃならない。。。
見た目フル時効案件、何が飛び出すかわからない。
ひっそりやるのがベスト。。。
343 :
野良っち:2010/06/25(金) 20:21:16 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
そんなことより。。。
つ「証書貸付」
これって返済予定表(償還なんとかだったっけ?)があるんだろ?
これに約定の数字があるから、借主はいつでも引き直しできるんだろ?
だったら、利息制限法超過の利息の弁済に任意であったと判断されても仕方ない。。。
で、コイツの攻略法を考えたのだが。。。
344 :
野良っち:2010/06/25(金) 20:33:34 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
まず「法の不知はこれを許さず」
コレがある限り、「過払い」を知りませんでしたってのは通用しない。
次に返済予定表が常時手元にある限り、気付いて当然。
任意でなかったとは認められない。。。
で考えたのが契約書。
契約する時に「約定」か「法定」か選べなければおかしい。
つまり使用した契約書が約定利率しか印刷されていなければ?
合理的意思解釈ならば、利率の欄は白紙で、みなし弁済に任意なら書き込めばよい。
手書きならアウト!
印刷なら?
印刷で約定のものしかないのなら?
選択の余地はなかったことになる。
ここらが攻め所じゃないのかなあ???
どー思う?
やっぱ手書き?
345 :
野良っち:2010/06/25(金) 21:09:11 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
>>332 犬鍋つー発想が日本人離れしているなwww
346 :
野良っち:2010/06/25(金) 21:14:53 ID:GGcESC1D0
347 :
野良っち:2010/06/25(金) 22:01:31 ID:GGcESC1D0
( ´∀`)
変態と蠅は踏まないよーにしよ。。。
348 :
マスターB:2010/06/25(金) 22:10:37 ID:cNys3pXoP
>>341 >210303判例の原審名古屋高裁判決文 8頁中頃。。。
>「なお,取引の中断期間の長短は,借主側の資金需要がいつ生ずるかという偶然の事情によるものであるから,
上記判断に当たり,これを考慮すべきではなく」
この原審が認定した一部は確かに、自動更新条項の存在から中断期間長短は判断してない。
その後、これが認定基準として確立したならじじいの言い分も正しかったかもしれんが、
20118以降はどうだ? 瀧センセ事案含め一部を省き、ほぼどれもこれもが中断期間の長短を
認定基準の一つとしている。
そもそも行使できる時が契約終了時点であるなら、中断期間の長短なんぞ認定する必要性はない。
分断を判断する上でも自動更新条項の存在含む契約の終了時点だけを認定基準とすれば事足りる。
だったら210303判決は何故差し戻さなかったんだ?って疑問が出てくるが、確か民訴法の規定に
結論が同じなら触れる必要性なし、みたいな規定がうろ覚えだけど有ったはず。
下級審では空白期間の長さが一番比重が重くとられている例が多かったですね。
野良のYOUTUBEの貼り付け アニメばっかだな
おまえ53歳くらいだろ?
よくこんなの探してくるよな ぎゃはははははは
351 :
マスターB:2010/06/25(金) 23:14:22 ID:cNys3pXoP
ここ最近の勝訴判決を見て解るとおり、取引の実態を総合的に見て判断している
20118判決が明確とは言えないから、差が生じてはいるけどね
少なくとも自動継続・自動更新規定のみを持って取引終了時点・起算点と認定している裁判所は
皆無だと思う。
352 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/26(土) 02:03:05 ID:nSjAETib0
そもそも。従前と謂う事が、正反対すぎる。 糞野良よ。
人間として恥ずかし過ぎる。常人なら自殺するレヴェルの情けなさだ。
353 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/26(土) 02:38:07 ID:nSjAETib0
【へんな生き物】という番組で、野良が5位にランクインしてた。
池沼では特級に国から認定されており、お金ももらってるんだぞ!
野良鍋はやばい、まずいし、狂牛病と一緒で
加熱処理してもアウト。
脳に異常をきたすぞ!
355 :
野良っち:2010/06/26(土) 10:17:42 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
>>350 ん!?
…。
つ「のすたる爺」
× 53歳
○ 14才
永遠の少年である・・・。
つ「中二病」
>>345 ごめん、野良っち鍋或いは野良鍋の間違いだよ。
オッサン、北朝鮮から泳いできたんやろ?
357 :
野良っち:2010/06/26(土) 10:24:57 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
まあ、マジレスなんだが・・・。
正直、オイラにとっては「過払い」どうでもいい。。。
昨夜の蚊払いのほうが最重要課題だった。
正直、苦戦した。。。
払えども
ああ、払えども
蚊(過)払いの
ぶ(分)ぅん、ぶん(文)とや
夜も寝られず
野良は精神年齢低いのはわかっている
外見も温水洋一に似ていて、もっと禿ていて、鼻毛が
出ているのもわかっている。
腐りかけのきし麺みたいだな ぎゃはははははは
さすが野良さんはわたしが見込んだ男だなぇ!
ぎゃははははははは
野良ははげだから、蚊に頭を集中攻撃されるんだろ?
360 :
野良っち:2010/06/26(土) 10:52:40 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
後継者(=次期帝王)を探そうにも。。。
どーやらオイラの芸風は独自のもの、一代限りのものらすい。。。
二代目わっちつうのは無理らすい。。。
今となっては、通りすがりにカラカウようなレスをするばかり。。。
そんなオイラだが・・・。
気掛かりなのは777のこと。
その777が日陰スレでこんな↓ことを書き込んでいた。
つ「充当合意の破棄・破壊」
オイラは「ん!?」と思った。。。
自ら充当合意を否定して、どーする?
それまでは日陰スレと並行して、ブログで彼らの軌道修正をしていたつもりだが・・・。
事ここに及んで(大袈裟だが)
2ちゃんまで出張ってきたのだよ。。。
ブログで指摘したとする。
777は理解できる。
ところが777の書き込みを読んだ人がそのまま鵜呑みするかもしれないだろ?
だからわざわざ出刃ってきた。。。
と、まあ、これがここ最近(かなり前になるが)中断スレや自スレに常駐している理由だ。
けっして、777の揚げ足を取るのが理由ではない。
361 :
野良っち:2010/06/26(土) 10:57:38 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
>>359 知らなかったorz
ハゲはそーなのか?
>>361 野良よ とぼけなくてもよいぞ!
2代目なんか、探さずともよい、わしの予想では
2CHで一番長生きするのはおまえだと思っている。。。
ぎゃははははは
363 :
野良っち:2010/06/26(土) 11:27:37 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
今、「利息制限法潜脱克服の実務」を読んでいる。。。
名著だな。。。
現在進行形の斜め読みだが・・・。
コレを読んだお前らが、その程度の見解しか持ち得ないっていうのが信じられない。
少なくとも名古屋本よりは価値がある。
いや、名古屋本など足元にも及ばない。
所詮、名古屋本というのはダイジェスト版でしかないという感想は拭えないなあ。。。
364 :
野良っち:2010/06/26(土) 11:32:34 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
777は充当合意を権利行使の障碍(=邪魔するもの)と文字通り読んだ。
オイラはこれではいけないなと感じた。
障碍→邪魔もの。
外部にある邪魔もののせいで権利を行使できない。
つ「できない」
「できる」「できない」「can」「cannnot」ではなく、
「しない」「する必要がない」「しようとは普通思わない」
そういった意識変換(=違う視点で物事を見る)が必要だと考えた。
だから「充当しない自由」もある。。。と。
それより、野良よ
おまえ、利息制限法とかみなし弁済を
あまり理解ってないんじゃないの?
366 :
野良っち:2010/06/26(土) 11:39:56 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
「利息制限法潜脱克服の実務」。。。
名著なのだが、一体全体何を考えているのやら。。。orz
どこの判例だったか忘れたが。。。
債務者、債権者同一ならば複数の契約でも当然充当だ。
この「充当」の論理は利息制限法が強行法規ということに拠って成り立つ。
ところが200118判例なんかだと充当の論理を当事者間の合意に求めている。
だからこそ、第一の充当合意が第二にもあったのか?
第一と第二との関係を精査する必要がある。
同じく21トリオの充当の論理も「合意」である。
当然充当から「充当の合意の必要性」に話が退化したのは。。。
367 :
野良っち:2010/06/26(土) 11:47:38 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
>>366 続き。
名古屋弁が悪い。
名古屋弁に代表される一部の弁護士が悪い。
間違った包括契約論を振りかざした結果、
借主、貸主を対等においてしまった。。。
弱者救済を立法主旨とした利息制限法を「自ら」否定した。
最高裁は高裁、地裁とは違う。
与えられたお題を判断するだけではなく、独自の見解を披露できる。
ところが原告自らが
「あの契約は諾成契約で成立する金銭消費貸借契約だ」と主張しているのなら、どーしようもない。
「利息制限法潜脱克服の実務」が「最高裁が混迷」と指摘しているが。。。
最高裁を混迷させたのは、他ならぬ弁護士。。。
オイラには名古屋弁がマッチポンプに思えてならない。。。
368 :
野良っち:2010/06/26(土) 11:51:52 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
中断スレでgdgd充当合意、及び充当合意が認められる要素を論じているのは。。。
つ「愚か者」
もっと簡単な原理原則があるのに、
自らソレに気付くことなく、ないがしろにし。。。
理解してもいない「包括契約論」を論じる。
つ「まさに愚か者」
弁護士はすべてを知っているが。。。
己が職のためにすべてを隠しているような気がしてならない。。。
369 :
野良っち:2010/06/26(土) 12:26:13 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)つ「野良っち劇場」
オイラはとある弁護士事務所に潜り込んだ。
目当ての女事務員の弱みを握るためだ。
エロゲではよくあること。
弱みを握って、あーんなことか、こーんなことをするのが目的だ。
ビデオを仕掛けた。
でもって数日後に回収した。
映っていたのは。。。
つまらない相談ばかりだった。
どうやらビデオを設置する角度が悪く、応接室しか映らないようだった。
離婚の相談ばかりだ。
妻Aの場合、弁護士は妻Aは悪くないと言った。。。
夫Bの場合、弁護士は夫Bは悪くないと言った。。。
A、B、それぞれの家庭のケースは同じ。。。
???
要するに、弁護士というのはサービス業だから、依頼人の利益のために動く。。。
サラ金顧問弁護士が別の依頼人の依頼を受けて、過払い返還請求訴訟を起こすことだってある。
ということだ。
ま、その場合は被告代理人弁護士と話し合って、5〜7割の減額和解。
第一回口頭弁論期日前に和解は決定済み(弁護士同士で)。
依頼人を説得させるための時間を稼ぐために。。。
口頭弁論期日を先送りにするんだろうなあ。。。
370 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/26(土) 12:44:20 ID:nSjAETib0
おい。読書自慢。杉村タイゾーか? 低脳めが。ぎゃははははぁ
>>343-344 ←なんやねん?これは。馬鹿そのものじゃのう。
371 :
野良っち:2010/06/26(土) 12:55:22 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
>>348 >この原審が認定した一部は確かに、自動更新条項の存在から中断期間長短は判断してない。
その後、これが認定基準として確立したならじじいの言い分も正しかったかもしれんが、
20118以降はどうだ? 瀧センセ事案含め一部を省き、ほぼどれもこれもが中断期間の長短を
認定基準の一つとしている。
名古屋高裁の「この判事」が持った判事の心証。
そんなものが一般的に認定基準になるわけないだろ?
>瀧センセ事案含め一部
名古屋地裁だろ?
目の上の名古屋高裁で出された意見。
違う見解持った地裁(簡裁も)判事がいたとしても控訴されて、上で修正される。
名古屋地裁に限っては「右に習え」が横行するのも道理。
>ほぼどれもこれもが中断期間の長短を認定基準の一つとしている。
当たり前だな。
200118ガイドラインのとおり。
372 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/26(土) 12:58:53 ID:nSjAETib0
空白あったら 法定充当は無理だろよ だから無理矢理 充当合意
で弱者救ってるがな。 利限潜脱を阻止しとるがな。
いくらなんでも 法定充当(法律)の要件を曲げて 「空白あっても
充当」なんてありえんだろ。
373 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/26(土) 13:02:53 ID:nSjAETib0
糞虫は 糞喰って 更に 糞生産しとれ 糞野良めが
374 :
野良っち:2010/06/26(土) 13:07:26 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
>>348 >そもそも行使できる時が契約終了時点であるなら、中断期間の長短なんぞ認定する必要性はない。
分断を判断する上でも自動更新条項の存在含む契約の終了時点だけを認定基準とすれば事足りる。
「行使できる時が契約終了時点」これは時効の起算点の問題。
「中断期間の長短」これは第一と第二との関係はどうだったのか?ということを精査するため。
つまり両取引の関係の問題。
>分断を判断する上でも自動更新条項の存在含む契約の終了時点だけを認定基準とすれば事足りる。
名古屋高裁はそう判断している。
名古屋高裁が上告されたのは時効の起算点について発生時としていたから。
375 :
野良っち:2010/06/26(土) 13:27:04 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
>>372 「利息制限法潜脱克服の実務」p.79より抜粋。
「本判決は、後払利息も二条の天引きと公平に充当すべきである旨判示した。
天引きとは期間経過前の未だ発生する以前の利息を取ることに他ならず、
このように先に利息が支払われた場合でも元本に充当されるのであるから、
先に違法無効な超過支払によって過払いが生じ、
後から貸付け元本が発生する場合でも、
充当は公平に行わなければならない。」
本判決=最大判昭39年11月18日
つ「当然充当原則は利息制限法の精神」
踏みにじったのは。。。
コミットメントライン契約導入を機に新たな利息制限法潜脱を画策する金融屋の片棒担ぐ弁護士。。。
376 :
野良っち:2010/06/26(土) 13:29:10 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
>>370 頂上対決ではなく。。。
局地戦のこれまた白兵戦で。。。
使えないかな?という可能性の模索。。。
377 :
野良っち:2010/06/26(土) 13:31:32 ID:iOkbq6i80
( ´∀`)
いずれコミットメントライン契約のハードルは下がる。
今は対象を貸主の規模に比較して「近いもの」に限定しているが。。。
そう考えたほうが・・・。
つ「合理的」
378 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/26(土) 15:27:07 ID:nSjAETib0
名古屋弁が悪いとか ただの2チャンネルの糞コテ風情が。
名古屋弁は、「住所」「氏名」「連絡先」明らかにして
Q&A本なり 名古屋HPなりで 空想・妄想ではない 裁判例を
明示してるんだぞ。
最高裁が変遷したのは、法定充当の要件を考えれば当然の事。
名古屋弁が悪い とか 糞野良程度の知能で やるなら
「てめえの糞ブロ愚で、てめえの実名晒してからやれ。」ゴミ虫が。
つ【糞野良消費者問題対策妄想会】
379 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/26(土) 15:47:27 ID:nSjAETib0
>>376 局地戦? はぁぁ? かの有名な 18113を知らん 判事なんぞ
日本國には存在せんがな(笑)
>>343-344 ←なんやねん?これは。馬鹿そのものじゃのう。
380 :
野良っち:2010/06/27(日) 01:29:06 ID:R6XWj/KA0
381 :
マスターB:2010/06/27(日) 12:01:27 ID:CR8RxHp6P
>>374 >「行使できる時が契約終了時点」これは時効の起算点の問題。
当然のこと書いて何になる? じじいが言ってきたことだろ
契約終了時点さえ証明できれば10年超えても取り戻せるとな
>「中断期間の長短」これは第一と第二との関係はどうだったのか?ということを精査するため。
つまり両取引の関係の問題。
理解してるじゃね? ほんとに理解できた?
時効スレでじじいが書いた「びゅーん」と伸びて、つまり第一契約が
生きていればと言う考えは「中断期間の長短」この理解と矛盾する
>341 名前:野良っち[sage] 投稿日:2010/06/17(木) 22:27:49 ID:VCx0RlyT0 [3/4]
>( ´∀`)
>>337 >第一と第二との間の「一ヶ月」を「つなぐ」のではなく。。。
>第一がびゅーんと伸びて、第二と並行して存在。
>第一 第二
>〓〓〓〓 〓〓〓
> 一ヶ月
>第一
>〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
> 第二
> 〓〓〓
>∴別契約でも可(っていうか別契約でないと。。。)
>分断を判断する上でも自動更新条項の存在含む契約の終了時点だけを認定基準とすれば事足りる。
>名古屋高裁はそう判断している。
>名古屋高裁が上告されたのは時効の起算点について発生時としていたから。
三つ子判決が充当判断とは無関係である理由の根拠の一つとして、わしが再三言ってきたことやな
じじい、お前は半著名を利用して遊んでるタダの卑怯者、名古屋本や弁を理解できる知能も持ってないタダの卑怯者。
382 :
マスターB:2010/06/27(日) 12:54:48 ID:CR8RxHp6P
383 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/27(日) 13:20:46 ID:R6XWj/KA0
>>382 はははぁ それは わしの 成りすましレス ぎゃはははぁ ごめん orz
20118⇒2133 瀧センセの 準備書面は 終始一貫 「包括契約論」
時効起算だけでは無いと わしは考えてる
2133だって 第1と第2の関係で原審において 「充当合意」が擬制された事は、
最高裁が 「上告趣意である、時効起算」の判断するにあたって影響を 及ぼす。
少なくとも、「高裁が、契約店異同、契約番号移動でも充当合意あり」と判断した事を
「適法に確定した」と追認したことは明らか。
20118の当時と 2133では 最高裁の「充当合意」についての考えは 変遷が
見られると 「わしは 考える」
極度額を定め その範囲内で 貸し借りを繰り返し 毎月の貸金残高に応じ ミニマムを
設定し 毎月一定の日に弁済する契約。 ただそれだけの要件事実で、
基本的には「充当合意」が存在する取引である。
「充当しない旨の特約など、特段の事情がなければ。」
その後の 下級審みれば 前提「リボは充当合意標準装備」 空白期間の
長短よりも 「解約したか」が 重要視されてると「わしは 考えてる」
「東京簡裁には、空白15年の 充当合意判決」があるそうです。司法書士さん
が、HPにPDFを掲載されてるらしいですよ。 (またわしも探してみますわね)
384 :
マスターB:2010/06/27(日) 14:24:44 ID:CR8RxHp6P
>>383 >はははぁ それは わしの 成りすましレス ぎゃはははぁ ごめん orz
ははは、まあ良い機会だからw >つ「やめちまえ」
>少なくとも、「高裁が、契約店異同、契約番号移動でも充当合意あり」と判断した事を
「適法に確定した」と追認したことは明らか。
>20118の当時と 2133では 最高裁の「充当合意」についての考えは 変遷が
見られると 「わしは 考える」
このへんの考え方は、そもそも中断期間長短の認定をしなかった原審の事実認定すべてを2133の原審が「適法に確定した」のなら、
中断期間長短の認定は不要でなるはずで、わしの言ってきたことは説明が付くと思ってる。
>その後の 下級審みれば 前提「リボは充当合意標準装備」 空白期間の
長短よりも 「解約したか」が 重要視されてると「わしは 考えてる」
「解約したか」を 重要視してる判事がいるかもしれないが、結局空白期間にも触れているし、
また分断期間の当事者接触状況などは20.1.18が基準ということになる。
ここはたかが2ch素人の集まり、解釈が分かれるのは当然だけど、裁判所レベルで言えば極一部じゃないかなとも見ている、
分断ものではなく完全時効もの勝訴判決(瀧センセ以外に)が少なすぎる、勝訴判決と敗訴判決の割合だけでも知りたいとこですわ。
385 :
マスターB:2010/06/27(日) 14:28:21 ID:CR8RxHp6P
>>384 訂正
>少なくとも、「高裁が、契約店異同、契約番号移動でも充当合意あり」と判断した事を
「適法に確定した」と追認したことは明らか。
>20118の当時と 2133では 最高裁の「充当合意」についての考えは 変遷が
見られると 「わしは 考える」
このへんの考え方は、そもそも中断期間長短の認定基準に入れなかった原審の事実認定すべてを2133最高裁が「適法に確定した」のなら、
その後の裁判への影響で中断期間長短の認定は不要でなるはずで、わしの言ってきたことは説明が付くと思ってる。
386 :
マスターB:2010/06/27(日) 16:05:40 ID:CR8RxHp6P
>>383 >20118⇒2133 瀧センセの 準備書面は 終始一貫 「包括契約論」
時効起算だけでは無いと わしは考えてる
最近の名古屋本は読んでないけど、瀧センセ12年もの勝訴判決を見る限りそうかもしれないし
間違ってるなんて恐れ多いこと考えてもいない。
わしが執拗に拘るそもそもの原因は、時効スレでの相談者への回答が、三つ子判決を根拠にした
10年超え充当だったこと、論理的に正論かどうかはわしにも正直解らんが、少なくても一般的ではない考えを
あたかも当然のように書くことは、無知な相談者がプロ相手に返り討ちにあうようなものだと思ったから、
あかずきんちゃんで懲りてないじじいを止めないとな。
野良は妄想と思い込みで生きている
変な生き物なんだぞ
下級審のレアな裁判例も判例だと思い込む。
2chに登場したころは、アク菌になると
全部、皿の仕業だと思っていたんだぞ
ぎゃはははははは
388 :
野良っち:2010/06/27(日) 20:38:04 ID:XCBr+a4d0
( ´∀`)
まあ、各レスへのレスは後日にするにして。。。
最高裁が、充当の理論を、「利息制限法=強行法規 → 当然充当」から、「充当合意の存在」にシフトしたのは何故か?
代表つ「200118判例」
この200118判例の引用つ「190213判例」
つ
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070213110206.pdf この判例の案件をよく読むと。。。
元本の弁済期に期限の定めがない。。。
こりゃああかんぜorz
この原告は元本を弁済していないな。。。
元本を弁済する前に提訴している。
だったら「利息制限法」には違反していない。。。
つまり、元本弁済時に過払い金を充当して清算することが可能。。。
清算の機会を奪ったのは原告。
このまま(元本の弁済していないと仮定だが・・・)元本を借りたまま、利息を支払わなければ?
いずれ法定利息内に収まる。。。
つまり利息制限法に違反していないから、「利息制限法は強行法規 → 当然充当」この理論は使えない。
当然、充当があった特段の事情が要求される。。。
差し戻されて当然。。。
だから、イワンこっちゃない。。。
バカ提訴、バカ理論が自分達の首を締めるwww
389 :
野良っち:2010/06/27(日) 21:03:11 ID:XCBr+a4d0
( ´∀`)
>>388 はちょっと言葉足らずかな?
このまま(元本が弁済されていないと仮定だが・・・)元本を借りたまま、利息を支払わなければ?
いずれ法定利息内に収まる。。。
途中で利息を0%に変更したら?
いずれ法定利息内に収まる。。。
利息=利率×元本×借りていた期間
最高裁の言いたかったことは。。。
つ「イレギュラーな契約については、事前にちゃんと取決めておけよ、ボケ!」
つ「お前ら、こんなん持ち込むなー。」
つ「高裁レヴェルで解決できるだろ? → 差し戻しだお」
390 :
野良っち:2010/06/27(日) 21:09:27 ID:XCBr+a4d0
( ´∀`)
>>388 はちょっと誤解曲解されるかな?
>最高裁が、充当の理論を、「利息制限法=強行法規 → 当然充当」から、「充当合意の存在」にシフトしたのは何故か?
「シフト」ってのは訂正しなきゃですーwww
「充当合意の存在」に言及しなければならなかったのは、190213判例の特殊事情によるもの。
そこから各被告にいいように利用されて。。。
現在に至る
以上
391 :
野良っち:2010/06/27(日) 21:14:18 ID:XCBr+a4d0
( ´∀`)
190213判例の案件は。。。
借家契約みたい。。。
元本の弁済=家の明け渡し。。。
イコール債務の履行の問題。
なんだ野良 今日はこれまでか?
チンケな踊りじゃの
393 :
野良っち:2010/06/28(月) 11:12:36 ID:0N41jEAt0
( ´∀`)
>>379 あー、そうだったな。
スマンスマンorz
証書貸付にも利益の喪失特約ってのは、あったな。。。
だったら、少し前に証書貸付のことでお前らが悩んでいたってのは何よ?
少なくともオイラには何やらnight&dayたよーに見えたのだが・・・。
394 :
野良っち:2010/06/28(月) 11:20:27 ID:0N41jEAt0
( ´∀`)
オイラがずっと前から逝っていたべ?
「貸主、借主同一の金の貸し借りは基本同一だ」と。。。
つ「利息制限法潜脱克服の実務」
利息制限法は弱者救済を立法主旨とする強行法規。
他の一切の影響を受けない。
原告が指摘するまでもなく、判事が職責で採用するべき事項。
こんな主旨。
395 :
野良っち:2010/06/28(月) 11:32:00 ID:0N41jEAt0
( ´∀`)
つ「利息制限法潜脱克服の実務」
定価(本体3,000円+税)
つ「名古屋本」(第2版)
定価 本体3,000円税別
前者 520ページ 後者 296ページ CD付き。
活字は後者のほうが大きく、読みやすい。。。
この2冊を比較した場合、売値に対して価値があるのは前者。
尤も「モノの価値」ってのは人によって違う。
「オイラ」にとっては圧倒的に前者。
オイラが名古屋本を買った時、既に書いてある内容以上のことをインターネットで手に入れていた。
つまり、名古屋本は無償で手に入る情報以下だった。。。
もちろん2版で、じきに3版が出るというタイミング(確か、そんな記憶が・・・)だったから、
ネット上で名古屋本からの情報が出回っていたせいかも知れないが・・・。
そんなこんなを考慮に入れても、オイラが期待していた「優勝・・・、ばんざーい」。。。
「有償でしか手に入らない情報」を手に入れるという期待を裏切られたという事実に変わりはない。
396 :
野良っち:2010/06/28(月) 11:40:31 ID:0N41jEAt0
( ´∀`)
「名古屋本」と「潜脱克服の実務」とを比較すると。。。
名古屋本の在り方には疑問を感ずる。
つ「CDの存在」
のっけから結論。。。
売値3,000円を維持設定するために、付けたと思わずにはいられない。。。
エロ本なんか、そうだが。。。
エロCDが付いているものが多い。
詳しいことはわからない、専門業者ではないから。
が、しかし、エロ本などが採用している限り、CDの制作コストは意外と安い。。。筈。
そう判断せざるをえない。
売値の設定に対して中身が貧弱。
その貧弱さを補うために付属させたのがCD。。。
397 :
野良っち:2010/06/28(月) 11:51:05 ID:0N41jEAt0
( ´∀`)
「名古屋本」のコンセプトはやや疑問。
ああ、CDのことだが・・・。
つ「これ一冊」
だとすると・・・。
おかしい。。。
PCにワード、エクセルが入っていない人にはCDは何の役も立たない。
ネットで繋いで、名古屋本のホームページからダウンロードさせれば済むこと。
「お前のように、皆が皆、ネットオタクじゃねーんだよ!」という反論。。。
判例というのは日々新すいモノが出されている。
「更新」という作業が必要だ。
「スピード」に勝るネットを活用しないのは不合理。。。
また、ネットカフェとかがこれだけ普及している現代で。。。
オフライン専用PCのほうが珍しいだろ?
あのCDは単なる売値維持の方針。。。
398 :
野良っち:2010/06/28(月) 12:03:00 ID:0N41jEAt0
( ´∀`)
「名古屋本」と「潜脱克服の実務」との最大の違い。。。
つ「著者の資質の差」
これは。。。
どーしようもない。
「せんだつ」(「せんだみつお」みたいだな。。。)の著者「うどう」先生は、「はっきり」と、
「利息制限法は強行法規、すべてに勝る」みたいな主旨を打ち出しているが。。。
名古屋弁は「充当合意」ばかり追いかけている。
ミスター・マリックが
「はい、なにもありませんねー」などとヒラヒラさせている右手ばかり見ている愚か者ばかり。。。
ペテン師というものは、右手に注目を集めておいて。。。
左手で悪事を働く生き物。。。
弁護士が右手ばかり論じて。。。どーする?
「かや」先生の後継者はクズばっかりだなwww
ま、確信犯かもしれんがなwww
399 :
野良っち:2010/06/28(月) 12:50:05 ID:0N41jEAt0
400 :
野良っち:2010/06/28(月) 13:02:46 ID:0N41jEAt0
( ´∀`)
>>386 お前は一時2ちゃんから離脱しな。
お前の欠点は生真面目過ぎるほど生真面目なこと。。。
お前がかつて自分の借金を作り、その借金を増大させたのも。。。
お前の生真面目さによるものではないのかな?
お前が自分の仕事で人の上タランとするのならば。。。
その生真面目さの角は多少なりとも丸くする必要がある。
あるいは。。。
ソレはもう自覚しているな。
ソレが嫌だから、敢えて仮想空間ではお前は角のトンガリを残そうとしているのかもしれない。。。
まー、お前の内面のこたあ、どうでもいい。
しかしながら。。。
お前が論ずる過払い系のことは「せんだつ」読んでから出直しておいで。。。
瀧センセ以降の曲がった方針をお前は鵜呑みにしているだけ。
つ「強行法規である利息制限法はすべてに勝る」
この原点に回帰すべき。。。
出光さんの主張「人権侵害」も正当だよ。。。
401 :
野良っち:2010/06/28(月) 13:10:10 ID:0N41jEAt0
( ´∀`)
>>386 何が恐れ多いって。。。
帝國スレで帝王に刃向かうほど恐れ多いことはないべ?
信長は杉谷善寿坊(禅だったかな?)を鋸挽きにしたべ?
竹の鋸。。。
痛そorz
予は貴様を鋸挽きに致そうとする気はさらさらない。
402 :
マスターB:2010/06/28(月) 14:14:10 ID:cEoGPSi2P
>>401 前振り長かったわりには、いつもの方向転換して逃げるパターンだなw
沈黙とは認めること by じじい
前振りは構ってもらいたいだけなんだよ
404 :
糞野良は元本を弁済していないな。。。 :2010/06/28(月) 23:21:56 ID:OlxfEDtF0
>>388-391←なんじゃ? この低脳ぶり。(笑)
>こりゃああかんぜorz
この原告は元本を弁済していないな。。。
元本を弁済する前に提訴している。
だったら「利息制限法」には違反していない。。。
つまり、元本弁済時に過払い金を充当して清算することが可能。。。
清算の機会を奪ったのは原告。
このまま(元本の弁済していないと仮定だが・・・)元本を借りたまま、利息を支払わなければ?
いずれ法定利息内に収まる。。。
つまり利息制限法に違反していないから、「利息制限法は強行法規 → 当然充当」この理論は使えない。
当然、充当があった特段の事情が要求される。。。
差し戻されて当然。。。
405 :
糞野良は元本を弁済していないな。。。 :2010/06/28(月) 23:30:52 ID:OlxfEDtF0
大洗海水浴場!
今朝、分断の主張受け入れて、完済ごとに第一、第二ってしたら、どうなる?って
エクセルで計算したら
なんと、損害=過払い金 増えた!
若干、減るんだろうなあ って思ってたのに。
第一、第二、過払いあり だが、問題は第三。
第一、第二の過払いが増えただけ、第三の残も増えた。
しかしながら、破産してるんで、第三の残は免責、いわゆる借り逃げ。
これは、ちょっとオイラの被告サンが可哀相過ぎ。
金額増えるわ、不法行為の悪質性強調されるわ、
期間が長くなるので多重債務やら破産とかの因果関係も強調されるわ。
まさに 自分で自分の首を締める!
オイラの被告サン、それは流石にやめた方がいい。
それでも、分断カード切るってなら、そんな顧問弁護士さっさと解任した方がいい。
あまりに先を読まなさすぎ!!
第一、第二、過払いあり だが、問題は第三。
第一、第二の過払いが増えただけ、第三の残も増えた。
しかしながら、破産してるんで、第三の残は免責、いわゆる借り逃げ。
これは、ちょっとオイラの被告サンが可哀相過ぎ。
第一、第二の過払いが増えただけ、第三の残も増えた。
しかしながら、破産してるんで、第三の残は免責、いわゆる借り逃げ。
しかしながら、破産してるんで、第三の残は免責、いわゆる借り逃げ。
第三の残は免責、いわゆる借り逃げ。⇒なんと、損害=過払い金 増えた!
あああ。。。流石にねぇ。。 基地外で低脳ですねぇ。
さすが野良さんはわたしが見込んだ男だなぇ
407 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/06/29(火) 19:36:47 ID:FkLkxGyL0
ほんとに自分のアホを晒すのが好きな男のようですねえ
野良っち シャン シャン シャン シャン♪
キチガイダンスを踊れ 踊れ♪
409 :
野良っち:2010/06/29(火) 20:06:16 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
>>401 訂正。
× 杉谷善寿坊
○ 杉谷善住坊
二つ玉って技が面白そうだなwww
410 :
野良っち:2010/06/29(火) 20:12:38 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
>>402 >沈黙とは認めること by じじい
つまあ、各レスへのレスは後日にするにして。。。
>>388から
今、忙しい。
「せんだつ」読まなきゃならんし、
手元に例の「訴訟は本人で出来る」という本もある。
折角だから。。。
民草に引用抜粋して差し上げたい。。。
名古屋本(2版だが)もあるし、口語 民事訴訟法があれば。。。
つ「完璧」
411 :
野良っち:2010/06/29(火) 20:24:52 ID:d5hVpizY0
412 :
野良っち:2010/06/29(火) 20:44:13 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)つ「あるブログから」
しかし、今回の対アイフル訴訟において引き直し計算の制限利息を一律15%計算にして訴えました。
これは、訴状作成中に参考書籍「Q&A 過払金返還請求の手引」を読んでいてはじめて知った計算方法なのですが、要はこっちで計算した方がアイフルからたくさんお金が戻ってくるからです。
その計算根拠について、ざっとまとめると以下主旨になります。
リボルビング払いのような借入限度額の範囲で何度も借入と返済が出来る包括契約(基本契約)の場合には、借入限度額(極度額)を基準として利率を決定するベき。
なぜなら、包括契約を締結する当事者の合理的意思は、包括契約において極度額を定めておき、その後の借主の資金需要に応じて具体的貸付を実行するというものである。
そして当事者は、将来、極度額に至るまでの元本について取引をする可能性を踏まえて、包括契約を締結する。そして、利息の契約は、包括契約締結時に併せて締結し、具体的貸付時に利息の契約を締結するのではない。
よって、制限利率は、包括契約で定められた利用極度額たる元本によって決定され、実際の具体的貸付において交付された金額によって変化することはない。
∧∧
(*゚ー゚)//
/ つ
http://muromachi02.blog68.fc2.com/?tag=%CA%F1%B3%E7%B7%C0%CC%F3 .〜(__) \
413 :
野良っち:2010/06/29(火) 20:50:15 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
>>412 で紹介したブログ。。。
名古屋本は読者サマである素人に、極度額での利率での引き直しを焚き付けている。
つ「ヨーダ」
でも瀧センセは12年超を取り戻している。。。
つ「ヨーダ」
他人に焚き付けておいて、自分は失敗しない。。。
本当に「極度額での利率での引き直し」など信じているのか?
「本」には書くが、実は自分は違う考えを持っている。
つ「ダブル・スタンダード」
オイラが名古屋本に懐疑的なのは。。。
つ「ダブル・スタンダード疑惑」
414 :
野良っち:2010/06/29(火) 20:56:51 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
>>411 まさに一級品資料。
何故なら弁護士作成の準備書面。
ほぼ一式。
準備書面とは弁護士にとって「飯の種」
名古屋弁に。。。
「飯の種」を公開しろとは言わないが。。。
公開しないのなら「ああ、そういう考えなのか。。。」と思わざるをえない。
210303判例の原審、12年超モノ、ともに。。。
基本契約=承諾で成立した金銭消費貸借契約。
こんな主張はしていないのではないのか?
つ「ダブル・スタンダード」
415 :
野良っち:2010/06/29(火) 21:14:58 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
古の帝王の言葉
「お前達の命よりも私の栄光が重くなったら指揮官として失格なのだ」
現代の帝王の言葉
「お前達の金よりも予の栄光が重くなったらスレ主として失格なのだ」
416 :
野良っち:2010/06/29(火) 21:17:03 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
勝つのは智略走り・・・。
オレの「演技」がなぜわからない・・・?
417 :
野良っち:2010/06/29(火) 21:23:58 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
カエサルの言葉を探している。
意味は
「今はどんなに悪い制度に見えるかもしれないが、その制度が出来たのは善意によるものだ。」という主旨。。。
「地獄への道は・・・」ってのかな?
名古屋本も初版はそうだったのだろう。。。
「せんだつ」と名古屋本の関係はよく知らない。。。
しかしながら、「せんだつ」の精神と名古屋本とは、あまりにも乖離している。。。
誰も指摘しない。。。
名古屋本は読むが、せんだつは読まない。。。
それが圧倒的多数なのだろう。。。
418 :
野良っち:2010/06/29(火) 21:35:39 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
今、手元にある「訴訟は本人で出来る」定価:本体1700円+税。
索引含み391ページ。。。
名古屋本の売値は1800円が妥当。。。
始めに単価設定ありき、だな。
名古屋本には「?」www
419 :
野良っち:2010/06/29(火) 21:46:48 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
ラグビーがどうやって出来たか?
一説によると。。。
サッカーの試合中に一人の選手がボールを持って走り出したことによるそうだ。
高校の試合。
たぶんドリブルが下手な子がイライラして、ボール持って走り出した。
それを真似した子が続出。
試合にはならなかったが。。。
面白いということで新しい競技になったのだろう。。。
お前らはただのドリブルの下手な子www
本来、サッカーのルールでやる試合をラグビーのルールでやっているに過ぎない。。。
せんだつからいつだつしているwww
誰かさんたちの罠にいいようにハメられているだけ。。。
420 :
野良っち:2010/06/29(火) 22:03:01 ID:d5hVpizY0
( ´∀`)
お笑いだなwww
オイラが名古屋本は何故ダウンロードというコンセプトを取らないのか?と書いたのは。。。
>>397 つ「2010/06/28(月) 11:51:05」
youkiさんのブログの記事↓ が6月28日。。。
「名古屋消費者信用問題研究会」様HPに,6月25日付で「更新情報」が出ていましたが,さらに本日(28日付)でも更新されていました。
「マルフクからCFJ(DIC)への過払金の承継」に関する準備書面の公開です!
今回も慎んでご紹介させていただきます<(_ _)>
いやはや「偶然」というのはあるだねえwww
421 :
野良っち:2010/06/30(水) 09:58:37 ID:1Bob41/S0
510 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/03/17(水) 15:11:03 ID:nYj8R+/Z0
CFJの債権
↓
クリバース(サービサー資格なし)
↓
ラックスキャピタル
↓
オリンポス債権回収(ラックスキャピタルより受託)
ラックスキャピタルの代表は弁護士
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目10番6号千徳ビル
有限会社ラックスキャピタル
取締役 弁護士 佐藤文彦
ttp://www.sato-lawyer.jp/profile.html ここまでわかった。
422 :
野良っち:2010/06/30(水) 12:20:30 ID:1Bob41/S0
( ´∀`)
つ 東京簡易裁判所司法委員
つ 東京都新宿区西新宿7丁目10番16号 千徳ビル401号
やれやれ。。。
これでは過払い金返還請求者は浮かばれないなorz
簡裁の中の人がCFJの中の人と仲良し。。。
いや、
簡裁の中の人=CFJの中の人=弁護士。。。
なのか???
youkiさんは何故コレを指摘しない???
youkiさんが弁護士(じゃないの?)だからか???
( ´∀`)わお!そうかぁ〜そうらったのかぁ〜すらんかったもなぁ〜
あは〜ん。お邪魔虫たなぁ、今日は昼から病院たな。
424 :
野良っち:2010/06/30(水) 13:03:21 ID:1Bob41/S0
( ´∀`)
精神科かー?
難儀だなwww
cicに虚偽記載されたんだけど、
過払いと慰謝料含めてやってみようと思うけど、どう思いますか?
千葉弁護士会の慰謝料算定の実務に裁判例があるんだけどね
426 :
野良っち:2010/07/02(金) 01:50:11 ID:T+aC6rSr0
( ´∀`)
赤い赤い血の池で
シャン シャン オイラは舞い狂う
きちがいじゃきちがいじゃ
オイラ様が憑いとるぞ
あれに見えるは野良の神社
赤頭巾が一人参っておるぞ
きちがいじゃきちがいじゃ
赤頭巾を井戸に放り込め
流れ出る出る数多の血
逃げ惑うは老若男女
きちがいじゃきちがいじゃ
捕まりゃオマイらも血を吹くぞ
野良様や野良様
お前一体は何様じゃ
きちがいじゃきちがいじゃ
狂えばオマイらも野良じゃ
捕まえ捉えたオイラを殺し
安心するなよ村人よ
きちがいじゃきちがいじゃ
所詮皆が野良様じゃ
シャン シャン舞え舞え舞いを舞え
オマイらも一緒に舞おうでないか
きちがいじゃきちがいじゃ
舞えよ舞え舞え 血塗れ野良の狂い舞
427 :
野良っち:2010/07/02(金) 09:13:54 ID:aZxDleZa0
( ´∀`)
>>426 あいもかわらず、陰鬱な詩を。。。
元ネタがあるのか?
はたまたオリジナルか?
わひろーの世ッ界だなwww
428 :
野良っち:2010/07/02(金) 10:56:00 ID:aZxDleZa0
( ´∀`)
オイラん家は平家だから、
「舞え」と乞われるのなら、敦盛だなwww
敦盛を狂い舞というのなら(信長公に不遜だが)・・・、
まー、狂い舞といえば狂い舞だなwww
「信長公、○○○になられて・・・(信長公記から)」とあるし・・・。
ああ、富士で若い衆と馬で暴走の件。
429 :
野良っち:2010/07/02(金) 10:57:08 ID:aZxDleZa0
( ´∀`)
蜂が舞い、蝶が刺す!
430 :
野良っち:2010/07/02(金) 11:00:13 ID:aZxDleZa0
( ´∀`)
あっ、いけねーorz
ツマラナイ書き込みをしてしまった。。。
>>425 やればー(クレヨンしんちゃん風に)
431 :
野良っち:2010/07/02(金) 11:13:11 ID:aZxDleZa0
( ´∀`)
>>425 気持ちの問題としては。。。
個人的には「やってする後悔」と「やらなくてする後悔」とでは、
後者の方が圧倒的に尾を引く。。。
と、オイラは思う。
だから、やればー(クレヨンしんちゃん風に)
コスト(手間隙)と見入り(実際のお金)の問題としては。。。
金額と、その手間隙を貴方がいくらに見積もっているかがわからないから、即答できまへん。
勝率の問題としては。。。
実際に勝訴している例があるのだから勝てるでしょう。。。
貴方の管轄の高裁、地裁で勝訴例があるのなら。。。
判事に対しての論理的誘導(今、テケトーに考えた造語)は簡単では?
アドヴァイスとして一点。
あくまでも704条後段に拠ること。
罷り間違っても709条に触れてはいけない。
判事の態度を硬直化させるから。(器に入らないモノを押し付けてはいけない。)
あくまでも704条後段に基づいて、さらりと。。。
問題点として一点。
判決必須。。。であること。
「被告の」ではなく、判事の抵抗が今から懸念されるなあ。。。
432 :
野良っち:2010/07/02(金) 11:17:43 ID:aZxDleZa0
( ´∀`) …。
思えば、遠くへ来たもんだ〜♪
悪癖、ココに極まれり。
ついに。。。
完全に、匿名掲示板を「メモ帳」代わりに使い出した。。。
PCに保存するのが面倒臭いからって。。。
433 :
425:2010/07/02(金) 12:35:54 ID:onZLd7/IO
サンクス。
cic消し判決も貰いたいので頑張ってみます。
アドバイスもありがとう
「猫に小判」を借金板風にアレンジ
「野良に判例」
どうですか?野良っち師匠。。。
ぎゃはははははは
今日は狂い舞はしないのか?
うんこはいいけど、うんちはイヤなのら〜
ぎゃははははは
436 :
野良っち:2010/07/04(日) 08:49:41 ID:YvlxkAV20
( ´∀`) この構図↓
CFJの債権
↓
クリバース(サービサー資格なし)
↓
ラックスキャピタル
↓
オリンポス債権回収(ラックスキャピタルより受託)
ラックスキャピタルの代表は弁護士
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7丁目10番6号千徳ビル
有限会社ラックスキャピタル
取締役 弁護士 佐藤文彦
ttp://www.sato-lawyer.jp/profile.html でもって、この弁護士が、
つ 東京簡易裁判所司法委員
つ 東京都新宿区西新宿7丁目10番16号 千徳ビル401号
この構図。。。
司法=弁司=サラ金。。。
過払い金返還請求者以外の登場人物がすべてグル。。。
これを「おかしい」と指摘するほうが先決。。。
437 :
野良っち:2010/07/04(日) 09:59:01 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
ずっと前から考えていたのだが。。。
一度、yuukiさんに「公開質問状」でも送り付けてみようかしらん。
コメント欄にコメントして、同時にコピペしておくの。
コピペしておくのは「無視」されないため。
あそこんちのコメは管理人の許可を得てから公開でしょ?
都合の悪いコメは黙殺されちゃうもんね〜。
黙殺なら黙殺でも、いいんよ。
自分にとって都合の悪いコメは黙殺。。。
という事実がまた明らかにすることだって、あるのだし。。。
ま、そん時に。。。
yuuki なんだか yowaki なんだかハッキリ分かることだろなwww
438 :
野良っち:2010/07/04(日) 10:09:17 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
「あの人」は弁護士なんだろうね。。。
年配の。。。
あの人には、以前はちょっとムッとしていたことは事実。。。
なんせ正体不明、スタンス(立ち位置)がわからないモノってのはねえー。
個人訴訟組の残党だとばかり思っていたから、
やたらと弁・司に誘導したがるのが気に喰わなかったのねんのねん。
でも。。。
オイラと同じ立ち位置のようで。。。
協調姿勢取れそうっ♪
439 :
野良っち:2010/07/04(日) 10:13:24 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>437 を予め書いておくと。。。
いざ、実際にコメがあったとき、逃げられない。
ところが
>>438 で「敵ではない」宣言を出しておくと、
なおさら逃げられない。
あとは質問の内容と表現だけだなwww
くケケケケケケけけけけ・・・。
440 :
野良っち:2010/07/04(日) 12:13:53 ID:YvlxkAV20
( ´∀`) 福音。。。
三 利息制限法による当然充当法理の確立
第一章で整理するとおり、最高裁は借主保護の強行法規としての利息制限法の適用を確立していった。
当然充当による元本減額方式による引直し計算をなすべき根拠は、
第一に、経済的弱者の地位にある債務者の保護を主たる目的とする利息制限法の立法趣旨にあり、
第二に、利息天引きにおける充当と、後払い利息の場合との公平にあるとされた。
なお、既に旧利息制限法の明治時代から、(少なくとも超過部分に対する任意の充当指定のない場合には)
違法な超過部分は元本に当然充当されることが確立していた(大判明35年10月25日民録8輯134頁)。
さらに遡るならば、ボアソナード起草の旧民法には、利息制限法超過部分は元本充当されることおよびこれに次いで、
返還請求権が定められていた。
この当然充当法理はあくまで、利息制限法の強行法規性から生じる効果として判例上確立した法理であって、
後述する充当の順序を何によって決するか(特約もしくは民法489条、491条の法定充当)という問題とは区別される問題である。
「利息制限法潜脱克服の実務」p.13〜14から抜粋。
441 :
野良っち:2010/07/04(日) 12:20:50 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>440 誰が時計の針を戻したのか?
貸主?
当然だ。
いつだって貸主は高い利息を取りたがる。。。
だが、問題は貸主ではない。
名古屋弁に代表されるバカ弁護士達だ。
自分達から「保護されるべき弱者ではない。」「契約当事者どうしは対等。」
このような「利息制限法の精神」を「自ら破棄・破壊」するような主張をされたのならば。。。
最高裁は面食らって、当たり前。
名古屋弁がリボを勘違い(故意かもしれないが・・・)した当たりから。。。
貸主は小躍りして喜んだのだろうなあ。。。
442 :
野良っち:2010/07/04(日) 12:26:42 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>434 ガキはすっこんでなwww
>>440 をよ〜く見ろよ。
つ「大判」
せっこい小陰…、じゃなかった。
小法廷あたりの判例が・・・。
何を言う〜♪www
443 :
野良っち:2010/07/04(日) 12:47:38 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
愛知県弁護士会
つ
http://www.aiben.jp/ 「平成19年4月1日現在の愛知県弁護士会の会員(弁護士)数は1063名であり、」
兵庫県弁護士会
つ
http://www.hyogoben.or.jp/ 「会員数621名(平成22年5月1日現在)」
「兵庫県内に法律事務所を置いている全ての弁護士が会員となり、」
両ホームページを比較する限り。。。
愛知県のは、ただの広告、案内に過ぎない。。。
また、会員数の表示。
愛知県の方は平成19年時点で放置。。。
両者を比較する限り。。。
愛知のほうが弁護士の数は多いが。。。
消費者問題については、やる気なし!
444 :
野良っち:2010/07/04(日) 12:56:23 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
名古屋消費者信用問題研究会、オイラが言うところの名古屋弁。
つ
http://www.kabarai.net/index.html 規約から。
つ
http://www.kabarai.net/society/rules.html 第3条(目的)本会は、消費者信用問題に関連する被害の予防及び被害回復、消費者の権利の確保・実現を目的とする。
第5条(会員)(1) 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した弁護士及び幹事会が入会を承認した者とする。
(2) 本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書を事務局長に提出し、別に総会で定める年会費を納めなければならない。
4. 本会の設立当初の年会費は、3,000円とする。
つ「現在64名の弁護士」
ケチくっさーwww
高邁な目的掲げているのだから。。。
もっと入ってやったら?
445 :
野良っち:2010/07/04(日) 13:09:25 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
名古屋消費者信用問題研究会の目的はとても正しい。
年会費も安い。
これで何故、会員数が少ないのか?
産業界、金融界に配慮しているのか?
そうではあるまい。
少なくとも兵庫県の場合と比較する限り、は。。。
要するに。。。
なんのこたあない、名古屋弁というのは。。。
瀧センセのワンマン組織なだけ。。。
不幸にして・・・、
過払い訴訟個人組のバイブルが名古屋本になってしまっただけ。。。
なのだ。
これでいいのだ、タリラリラ〜ン。。。
446 :
野良っち:2010/07/04(日) 14:52:38 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
世の中には2つの神がいる。
2つしかいない。
「必然を司る神」と「偶然を司る神」
前者は中国の仙人のような風貌で。。。
ときたま、アインシュタインのようにぺロッと舌を出して悪戯などなさる。
後者は、まあ、女神だったり、死神だったりするわけだ。
予、帝王野良っちこと野良115が借金板に君臨しているのも偶然ではない。。。
447 :
野良っち:2010/07/04(日) 14:58:16 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
相殺さんこと777がオイラに「No,」を突き付けるのも、これまた必然。。。
スレわっち、かつてのチームわっちもオイラのワンマン組織だったからこそ。
それ故の必然。。。
オイラは777を責めたりはしない。
777が冷静な論調で議論している限りは。。。
777がオイラを批難するのも、オイラが名古屋弁を批難するのも似たようなもの。
ただ。。。
論陣を張る限りは論拠が必要。
いたずらな感情論は不要。。。
448 :
野良っち:2010/07/04(日) 15:11:16 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
ストーカー扱いされたくはないが・・・。
瀧センセにはワンマンな男のイメージがする。
センセのベースである法律事務所にはセンセ以外の男センセがいない。。。
7人も弁護士がいて、男先生はたったの一人。
これではワンマンでない人だって、数年経てばワンマンになる。。。
ワンマンwww
7×7=49
1:7:49
1:7:64
名古屋弁というのは瀧センセのワンマンチームだお。
同じ「ワンマン」だから分かる。。。
アンチ瀧というものを内包しているが。。。
流石に弁護士。
頭がいい。
顕在化させない。(個々人が自制、配慮している。)
対するチームわっち(スレわっち)。。。
流石に2ちゃん。
歯止めが効かない。
だが、そこがいいwww
449 :
野良っち:2010/07/04(日) 16:42:08 ID:YvlxkAV20
ついに、とうとう、やっと。。。
あのバカを振り切った。。。
777のことだ。
「せんだつ」を読んで。。。
目から鱗が落ちた「新生777」とやらに期待しようぞ。。。
それでもワカラン「真性のバカ」だったら、どーしようwww
450 :
野良っち:2010/07/04(日) 16:59:22 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
借金板の暴徒の鎮圧はほぼ完了した。
残る不穏分子は「あほ」と顔さんくらいだ。
あほはほぼ無力。
あほだから。。。
顔さんは「貸主」「行政」には暴徒だが、借主には暴徒ではないし・・・。
(時折、相談者、回答者に対して暴徒化するが・・・。)
帝國軍としては。。。
中断スレ侵攻作戦でも発動するか。。。
つ「えんぱいあ・すとらいくばっく」
ぎゃははははは
誰にも相手にされなくなってきてるな
本当の野良の一番の楽しみかたは
遠目から見学なんだな
ぎゃははははははは
452 :
野良っち:2010/07/04(日) 18:05:56 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)信じられん。。。
このプロフィール。。。
平成18年度常議員
犯罪被害者保護に関する委員会副委員長
■日本弁護士連合会関係
平成19年度代議員
犯罪被害者支援委員会事務局次長委員
CFJに過払い返還請求している人ってのは。。。
まさに犯罪被害者じゃねーのか? orz
野良よ 今日のおまえのこのスレのレス数は16だ
30になるまで 狂い舞を舞え!
舞舞(チョムチョムと読む 明日のジョーより)
死ぬまで踊れ!!!
454 :
野良っち:2010/07/04(日) 22:54:42 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>453 あー、それって金竜飛?
最近では「金剛」なんだぜ。
ダウンさせてくれないヤツwww
バイ○グラにも似てるなwww
455 :
野良っち:2010/07/04(日) 23:03:06 ID:YvlxkAV20
( ´∀`)
>>454 間違えたー。
「金剛」じゃなくって「煉獄」だったwww
舞舞ってCR明日のジョーの爆裂確変?
青く燃える男、金竜飛なのら
わしはパチンコはやらん
YUUKIさんは司法書士らしいぞ
まあ以前おまえに足かせしかけてたくらいら
相当な気にしいだと思うぞ
ぎゃはははは
457 :
野良っち:2010/07/05(月) 09:01:29 ID:Z6TN0a+o0
( ´∀`)
お前ら、ツマラン悪戯すんなーwww
迷惑だろ?
民間人を巻き込んじゃいかん、巻き込んじゃ。。。
巻き込んだら痛いだろ?www
クズ弁護士(適当に誤魔化せるなんて、甘い考えの)は民間人扱いしないけどな。
軍服を着用していないゲリラとみなす!
458 :
野良っち:2010/07/05(月) 09:10:09 ID:Z6TN0a+o0
( ´∀`)
あのクズ○○○って、
検○上がりってチラと見たが。。。
本当かもね。
プロ○○ー○見る限りは。。。
ま、10年以内に被○○に座っていそーな面だなwww
倫理観がスレッスレだもんなーwww
460 :
野良っち:2010/07/05(月) 10:55:09 ID:PsAeSm7e0
( ´∀`) オイラのリアル生活と重なる オイラのイメージソング認定曲
ダメおやじの唄
ゲバラバ ヘバラバ テレビレビ ゲバラバ ヘバラバ テレビレビ
ヘバラバ ゲバラバ テレビレビ ヘバラバ ゲバラバ テレビレビ
ダメ ダメ ダメ ダメ おやじ ダメ ダメ ダメ ダメ おやじ
わしはダメダメ ダメおやじ きょうも家では オニババが
早く帰れと爪をとぎ わしの 帰りを 待っている
わしはダメダメ ダメおやじ 会社じゃ みんなにバカにされ
うだつの上がらぬダメ平で 今日も無情の風が吹く
★わしが何をしたのでしょう このままいたんじゃ殺される
誰か 助けて 御願いだ オニババ・タコ坊・ユキ子
助けてちょうだい 御願いだ
※くりかえし
わしはダメダメ ダメおやじ こんな ダメな おやじでも
一人 生きます 男の道を いつか 花咲く 夢をみる
★※くりかえし
http://www.youtube.com/watch?v=uSmc-PRSIG4
461 :
野良っち:2010/07/05(月) 21:26:15 ID:Z6TN0a+o0
( ´∀`)
「特区」かあ。。。
オイラもアレは撒餌だと思うけどなあ。。。
つ「終わりの始まり」
462 :
野良っち:2010/07/06(火) 00:45:44 ID:PMGGfYkD0
( ´∀`)
うつろな目でビルに着く
階段を上がって屋上に。
風が冷たくオイラの金玉に触れる
パンツを脱いで深呼吸
目をつぶって前に足を踏み出す
「高い高いすごく高い」
飛べない羽がオイラの背中に
そうしてオイラはジャンプする
体が浮いて時が止まったようにゆっくり落ちる
下についたら目の前真っ暗。
463 :
野良っち:2010/07/06(火) 06:18:49 ID:FxcRsBAS0
( ´∀`)
>>462 中途半端だなw
全裸か衣服着用あるいは水泳パンツ。。。
いずれかしかないだろ?www
>>463 >中途半端だなw
認める ぎゃははははは
わしの妄想では
野良は2回くらいは、本気で自殺を考えたことがあるのら
( ´∀`)あは〜ん、大丈夫かぁ〜なんてこったぁ〜
大阪府・橋下・元シィティズ・特区、何も言うまい。
今日役所行って国保の話付けて来たらぁ〜楽勝らぁ。(笑)
あれも基本と言うか最終的に税たからなぁ〜。
おっと、お邪魔虫スレ違い失礼。挨拶がわり。
467 :
野良っち:2010/07/06(火) 23:32:03 ID:PMGGfYkD0
( ´∀`)
自分が だぁーい好き
カワイくてカワイくて仕方ない
だから他人のために自分が身代わりになるなんて考えただけでも吐き気がする
表だけの顔は良くしてやってもイイんだけどさっ
ファッキンシット!!
いい気になるなよ
おまいに見せてるトモダチの「顔」が
おまいが知ってるコイビトの顔が
本性だなんて思うなよ
『キミだけには本当の自分を見せられる』
ファック!!
自分が知ってる相手がホンモノのそいつだなんて
有り得ないに等しい
騙されるな
自分がカワイくて
傷つきたくないのなら
468 :
野良っち:2010/07/07(水) 12:43:40 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
出べーそーwww
バカやろう。。。
「せんだつ」なんかの分厚い本そーそー読んでいられるかよwww
ナチの狙撃兵vsアメリカ情報局員(大尉だが)つーのを読んでおったのだわ!
469 :
野良っち:2010/07/07(水) 12:49:56 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
イボチーヌは。。。
そーとー膿んでいるなwww
美容院へ行け、美容院へ。
精神美容院へ。
ああ、オイラとドンパチ遊びたいのはわかるが。。。
民間人を巻き込むなー。
ナンタラ条約に基づき、「悪戯に苦痛を与える書き込み」も使用禁止だぞー。
戦闘行為は軍服を着た正規兵のみ!
コテ付けろ、コテ、コテ。
ぶわっかめ!野良よ
冬春の悪戯はわすではない
わすは2CHにしかかきこしないのら
しかも野良と違って どこにでもかきこなどしないんだぞ
わしはおまえの気づかない おまえ自分自身の内面を
ツンツン突っつくのが 好きなのら
471 :
野良っち:2010/07/07(水) 13:24:05 ID:9YPelCVs0
19年2月13日判決を考える
1 :名無しさん:2007/04/12(木) 11:49:13
最高裁判決考察
上告人 :貸金業者
被上告人:一般消費者
【主張】
消費者
第1貸付の過払金を、併存する第2貸付に当然充当して引き直し計算(利息6%)
(原審:広島高裁で勝訴)
貸金業者
みなし弁済なので、約定利率(40%)の残債務393万円が有効+遅延損害金も払え
(反訴請求)
【背景】
@300万円借入れ、2ケ月後に一括返済の契約・・・第1貸付
→払えなかったので、無期限に変更
A100万円借入れ、2ケ月後に一括返済の契約・・・第2貸付
→払えなかったので、無期限に変更
※@A共に継続的貸借の基本契約が締結されていない。
【原審判決】
(1)貸金業法18条1項不備で、みなし弁済を認めない。
(2)基本契約がなくとも、第1貸付の過払金を、第2貸付債務に当然充当。
(3)貸金業者は、民法704条の悪意の受益者。
(4)不当利得で収益があるので、民法704条の利息は商事法定利率6%
【最高裁判断】
(1)原審支持
(3)原審支持
しかしながら、
(2)当然充当について
基本契約が締結されていない場合において、←■はい、コレ重要!■
・・・特段の事情のない限り、第1貸付けの過払金は、第1貸付けに係る債務の各弁済が
第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず、←■はい、コレもポイント!■
・・・第1貸付け過払金の存在を知った借主は、不当利得としてその返還を求めたり、
第1貸付け過払金の返還請求権と第2の貸付けに係る債権とを相殺する可能性がある
のであり、←■はい、此処がミソ!■
本件についてみるに、・・・上告人と被上告人との間で基本契約は締結されておらず、
・・・本件第1貸付けに係る・・・本件第2貸付けに係る・・・本件において・・・
※基本契約の締結や、幾つも引用される「本件」を見る限り、最高裁は、サラ金との
包括契約における当然充当を否定している訳ではないと思われる。
法的根拠に欠ける(曖昧な)当然充当より、民法506条、508条の主張が効果的なのかも・・・
(4)商事法定利率6%
悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利率は、民法所定の年5分
は、覆しようがないでしょう・・・
有識者のご意見は、いかがでしょうか?
472 :
野良っち:2010/07/07(水) 13:24:46 ID:9YPelCVs0
2 :名無しさん:2007/04/12(木) 11:49:53
察補足
主文は、
1.皿が反訴請求した、第2貸付の100万円と遅延利息の請求部分を破棄してる。
2.上告したのは皿で、その余の上告を棄却している。
3.上告費用は皿の負担としている。
最高裁が当然充当を完全否定するなら「上告人は被上告人にXX円支払え」になるはず。
今回差し戻したのは、あくまで「基本契約の無い案件の当然充当について再審理せよ」
では無いかと思う。
なぜなら、計算書がないので不明だが、おそらく、第1貸付けと第2貸付けに対して、
消費者は返済のみ繰り返している。
通常、皿との包括契約(リボルビング)は借入れ、返済が繰り返される契約である。
最高裁が下した判断理由は、
「借主と貸主との間で基本契約が締結されていない場合において」が前提になっている。
当然充当は、当事者間の契約関係が様々(契約番号の連続性、基本契約の変更契約、
個別契約の時期の偶然性(並行、空白期間)等)で、且つ、当て嵌まる民法の規定がない
ので審理した裁判所の判断に委ねられてしまう。
今回の判決が、当然充当そのものを否定したと判断するのは間違いだと思う。
473 :
野良っち:2010/07/07(水) 13:26:11 ID:9YPelCVs0
3 :名無しさん:2007/04/12(木) 11:50:23
判決文を読む限り
「過払い金が発生したら充当を主張するんじゃなくて相殺すればいいじゃん?」
と言っているように読めるのだが。
消滅時効の期間の経過した債権(不当利得返還請求権)を自働債権として
相殺することは可能だったと思うので、第2取引の貸金返還請求権を受働
債権として、相殺すれば、結果的に同じ結論になるんじゃ?と思うけど。
4 :名無しさん:2007/04/12(木) 11:51:18
皆さんの意見を聞いて、少し安心しました。
文言を部分的に見ると「えっ?」て思わせる箇所が結構あるけど、
総合的にみて、そう悲観すべき判決では無いような気がする。
この時期(みなし弁済が認められない流れの中で)に、何故皿が30%
の金利で上告したのか考えるに、2ケ月で完済する契約なので、当然
期限の利益損失約款など載せてない契約だったのでしょうね。
支払いも、ATMなど無く、現金持参で領収書発行(18条書面)と推察される。
だからこそ、「貸金業法43条1項の規定が適用されるはず」を目論んだ
上告だったのでしょう。
広島高裁での再審理って、どれくらいで判決するものですかね?
外野から見ると、最高裁判決に伴い、和解してしまう可能性もある気がする。
何はともあれ、広島高裁判事には頑張って欲しい・・・
474 :
野良っち:2010/07/07(水) 13:27:59 ID:9YPelCVs0
475 :
野良っち:2010/07/07(水) 13:31:27 ID:9YPelCVs0
33 :名無しさん:2007/07/22(日) 14:26:45
最高裁 平成19年2月13日小法廷判決と消費者法ニュース71(64項〜99項)
平成19年2月13日最高裁判所第三小法廷は、
「貸主と借主との間で基本契約が締結されていない場合において、
第一の貸付に係る債務の各弁済金のうち利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生し(以下、この過払金を「第1貸付け過払金」という。)、
その後、同一の貸主と借主との間に第2の貸付に係る債務が発生したときには、その貸主と借主との間で、基本契約が締結されているとの同様の貸付が繰り返されており、
第1貸付の祭にも第2貸付が想定されていたとか、その貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情のない限り、
第1貸付過払金は、第1の貸付に係る債務の各弁済が第2貸付の前にされたものであるか否かにかかわらず、第2貸付に係る債務には充当されないと解するのが相当である」と判決した。
上記判決(以下、本件判決という)は、2月14日メール、最高裁ホームページを通じて、激震として債務整理に係わる司法書士や弁護士の間に広まった。
以下、私見
本件判決は、私が実務に入ってからの最高裁判決の中で最も最悪の判決だ。
本件判決の以前、最高裁は、弱者たる債務者保護の判決を近年続けてきた。
債権者の取引明細の開示義務、利息制限法違反の支払強制による期限の利益喪失事由の存在による貸金業法43条のみなし弁済の否定などである。
これらの最高裁判決は、貸金業法の一連の改正の端緒ともなった。
本件判決以前においては、
取引が別であろうと極度貸付であろうと無かろうとすべての取引を貸金業者から開示を受けた取引明細を元に利息制限法に引き直し計算をし、
過払い金は、残存元本が存在する限り、残存元本に当然に充当していた。それは、余り前のことであり、実務の趨勢だった。債務者にとっても最も有利な計算方法であった。
476 :
野良っち:2010/07/07(水) 13:34:14 ID:9YPelCVs0
34 :名無しさん:2007/07/22(日) 14:27:05
例えば、別々の基本契約に基づく契約の場合で、過払い金を当然充当しないで、不当利得返還請求をした場合、
通常は、不当利得返還請求金に対する利息は、年5%であり、貸金業者の貸出しを年18%としても、最終的に差し引きするまでに、貸金業者は、年13%の利得を得ることができる。
この点で、債務者は著しく不利になる。
では、相殺を考慮してみよう。相殺の効力は、相殺敵状時にさかのぼって生ずる。この点だけ見れば、当然充当と同じ結果になるが、
相殺は相手方に対する意思表示であり、相殺敵状が生じた後に相手方に対する弁済等があり相手方に対する債権が消滅した場合、もはや相殺できないというのが判例である。
法律関係があまりも複雑になるからである。
通常、貸金業者への過払金の請求は相当の取引の経過をもってなされるのであるから、相殺によっては、当然充当と同じ結論はほとんどなし得ない。
本件判決後の債務整理において、以前であれば、一連の連続した取引明細を貸金業者が開示していた業者が、一定の空白期間があった場合、
別の用紙で印刷してくるなどあたかも別取引であるようにみせかける(または、実際にそのとおり)ようになった。
現実に私も一定期間(6年程度)の空白期間のあるサラ金により取引明細の開示をうけた事案を受任した。
バツが悪いことに第一取引の後、10年以上を経過しており、当然充当を前提としていない限り、不当利得返還請求が時効消滅していた。
(なお、幸い訴訟外の和解のよって、当然充当を前提とした和解が、成立した)
こうような状況の中、消費者法ニュース71号がポストに入っていた。この雑誌は、3ヶ月に一回発行されるもので、そのボリュームがすごいので、見た瞬間に毎回たじろく。
ちなみに、今回は、334項であった。
477 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:38:01 ID:9YPelCVs0
35 :名無しさん:2007/07/22(日) 14:27:26
読めば、読むほど、納得のいくものばかりで、これだ。実務のいく方向はこうあるべきだと感じた。
法律の文書で、これほどまで感動を覚えたのは初めてだった。本件判決を違法判決とらえ、当然充当法理を主張していた(原文)。
今後の実務対応とてしては、まず判例変更を求める方向でいくべきだと強く感じている。実務の中では、充当の推定など様々な主張がされているが、
やはり当然充当に比べれば、債務者保護が弱い。
本件判決は、原審(高等裁判所)までは、代理人弁護士が訴訟代理をしていたが、最高裁に継続後は、本人訴訟であったようである。
弁護士もまさか逆転判決がでるとは思わなかったのだろう。そのため、最高裁において、十分な主張がされたとは考えにくい。
本件判決については、おそらく弁護士により差し戻された原審においては、大弁護団により訴訟活動がなされていると思われる。
478 :
アホな野良:2010/07/07(水) 14:47:53 ID:cOaN/HAuP
>>477 みんな知ってるんだよ、以前は有利な解釈がされてたことをよ
だからね今更ダラダラと自慢げにコピペしなくてもいいって、
お前が何も知らなかっただけだし、知ったところでどうせまともには読めないんだからWWW
479 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:52:52 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
う〜ん。。。
過払い個人訴訟組ってのは、ほぼ名古屋教の信者だからなあ。。。
オイラのよーな原理主義者は少数の異教徒なんだろうなあ。。。
つ「利息制限法は強行法規」
480 :
野良っち:2010/07/07(水) 14:53:56 ID:9YPelCVs0
481 :
野良っち:2010/07/07(水) 15:06:26 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>477 477 を読んで違和感を覚えた。
>最高裁に継続後は、本人訴訟であったようである。
>最高裁において、十分な主張がされたとは考えにくい。
最高裁ってのは、本人達はやることがない。。。
上告する側が上告関連の書類を提出したら、後はやることがない。
ごく稀にあるらしいが。。。殆どない。
だから「最高裁において、十分な主張がされたとは考えにくい。」と考えるプロはいない。。。
>>477 の元ネタ(ブログかな?)は「まとも」なプロとはいえない。。。
482 :
野良っち:2010/07/07(水) 16:02:55 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
上告人代理人っていうのは長崎の弁護士なんだな。。。
長崎の業者。。。
483 :
アホな野良:2010/07/07(水) 16:31:32 ID:cOaN/HAuP
>>479 >>480 過払い個人訴訟組は取り返すための最善の方法を模索してんだよ
なにが名古屋教の信者? 信者も異教徒もあるかアホ
夢を見るのはアニメの中だけにしとけ、個人的メモなら借金板に書くな糞ブログだけにしとけボケ
484 :
野良っち:2010/07/07(水) 16:48:31 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>483 >過払い個人訴訟組は取り返すための最善の方法を模索してんだよ
へぇ〜、奇遇だねえ。。。
オイラと同じだwww
お前らの盲信ぶりは宗教みたいなもんだろ?www
485 :
アホな野良:2010/07/07(水) 16:58:44 ID:cOaN/HAuP
>>484 一緒にするな、個人訴訟組なんだよわかる?
つ「素人にとって最善の方法」
素人が、お前の言うとおり個別契約を当然充当なんか主張してみろ
間違いなく負けるだろうな、お前の得意な棄却もあり得るぞ、棄却な棄却W
487 :
野良っち:2010/07/07(水) 17:25:43 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>485 誰が「当然充当」だけと言った?
当然充当を前に出して、その他のものも「当然充当が認められないのなら」と主張するべき。
当然充当を元の位置に戻す!
名古屋弁のオウンゴールを元に戻すんだよ。。。
× 棄却
○ 取り下げ
エンドレスでバカだなwww
488 :
アホな野良:2010/07/07(水) 17:34:59 ID:cOaN/HAuP
>>487 > 誰が「当然充当」だけと言った?
ちょっと弱くなったなWW
>× 棄却
>○ 取り下げ
取り下げないと棄却と促されたんだから棄却も同然じゃ〜ボケがWW
489 :
777:2010/07/07(水) 18:25:38 ID:5UdxZrfS0
>当然充当を前に出して、その他のものも「当然充当が認められないのなら」と主張するべき。
↑
こんな 無駄な事して 何になるのよ? 「当然充当が認められないのなら」って明らかに認められないだろ。
※取りあえず、【あああ。。中断スレの奴らは・・「せんだつ」読んでねえのか】
と言いたかっただけだろ? ははははぁあああ。
490 :
777:2010/07/07(水) 18:29:10 ID:5UdxZrfS0
433 :野良っち:2010/07/07(水) 14:03:22 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
777の一人二役か。。。
携帯とPC
445 :野良っち:2010/07/07(水) 14:33:01 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
777、同じ内容を携帯で書き込んでみwww
449 :野良っち:2010/07/04(日) 16:42:08 ID:YvlxkAV20
ついに、とうとう、やっと。。。
あのバカを振り切った。。。
777のことだ。
「せんだつ」を読んで。。。
目から鱗が落ちた「新生777」とやらに期待しようぞ。。。
それでもワカラン「真性のバカ」だったら、どーしようwww
【今日も わしの 登場前から 】
>433 :野良っち:2010/07/07(水) 14:03:22 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
777の一人二役か。。。
携帯とPC
やれやれ。。気持悪い粘着ぶりだな。
糞馬鹿よ オマエは 要物契約を 当然充当して さっくり負けとけやな (笑)
>夢を見るのはアニメの中だけにしとけ、個人的メモなら借金板に書くな糞ブログだけにしとけボケ
うっう〜ん。借金板の住人の99パーセントは【禿同】 だろうねぇ。(笑)
オマエさ 読書自慢のくせに 本すらきちんと読めねえのか? なあ? 低脳。
だから「法定残債務」があるのに「弁済金」だけ「不法行為」で損害賠償請求なんて
思いつく、低脳クズなんだろね。踏み倒し破産者くん。
あああ。法定残のない「破産者」は、別ですよ。(笑)
495 :
野良っち:2010/07/07(水) 18:46:30 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
>>489 つ「利息制限法は弱者保護が立法趣旨」
つ「利息制限法は強行法規」
つ「故に、利息制限法超過の利息の収受は一切認められない」
コレを取り戻す!
お前はyuukiさんのブログを読んだか?
つ「おかしいものは、おかしいと言う!」
これが一番大事ー♪
496 :
野良っち:2010/07/07(水) 21:05:53 ID:9YPelCVs0
( ´∀`)
お前が合戦スレで報告した平成19年2月13日判例の結末が、あのとおりならば。。。
あの上告は被告の勝ちじゃねーのか?
「試合には負けたが、勝負には勝った」というとこだなwww
5万減額、利息もカットしている。。。
不動産を1年間抑えるのが目的の上告だな。
上告なんて、やること(手続き上は)は少ないし。。。
原告の足元を徹底的に見た結果。。。
判決はオマケ。。。
原告代理人弁護士が知りたいなあ。。。
知った名前が出てくる鴨www
497 :
野良っち:2010/07/07(水) 21:11:00 ID:9YPelCVs0
原告は不動産屋。
塩漬け(意味は違うが)は困るんだろ?www
和解のラインは400。。。
10万はご祝儀www
訴訟費用かな?
はて、どっち持ちだっけ?
498 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/08(木) 00:15:38 ID:M67QOQKF0
>>495>>496 粘着 低脳 気違い野良くん。「お前」「お前」としつっこいねえ。
>>490 の 「見えない敵」と 格闘する感じも 統失そのものだし。
本田の寮から 投函した「和解書」だっけ?(笑)明らかに被害妄想爆裂だし。
そもそも。「下等な頭脳」の糞野良の分際で「お前」とか わしに「粘着」するなよ。
気持悪いのう。いやマジでさ。
>野良っち:2010/07/07(水) 14:53:56 ID:9YPelCVs0
>( ´∀`)
>>478 >つ「個人的メモ帳スレ」
↑
だったらさ。
>>495>>496 みてえに 「お前」連呼して「粘着」すんなよ。
オマエみてえな 虫けらに「粘着」されて 気持悪いんだよ。
>つ「利息制限法は弱者保護が立法趣旨」
>つ「利息制限法は強行法規」
>つ「故に、利息制限法超過の利息の収受は一切認められない」
↑
こんなのはさ。誰でも思ってるだろ。しかし現実みろよ。
>「故に、利息制限法超過の利息の収受は一切認められない」
こんな論理で勝てるはずねえっつうの。理想は全件取引「当然充当」だよ。
>>496>>497 まあ。「粘着野良」は、取りあえず「反対」とか「異論」をはさんで、「どうだ?」
「凄いだろ?」って 言わせたいんだろけどね。
あの上告は被告の勝ちじゃねーのか?
「試合には負けたが、勝負には勝った」というとこだなwww
>5万減額、利息もカットしている。。。
>不動産を1年間抑えるのが目的の上告だな。
>上告なんて、やること(手続き上は)は少ないし。。。
>原告の足元を徹底的に見た結果。。。
>判決はオマケ。。。
>原告は不動産屋。
>塩漬け(意味は違うが)は困るんだろ?www
>和解のラインは400。。。
>10万はご祝儀www
なんだろねえ。気の毒になってくるな。まさに精神異常者だな。
>訴訟費用かな?
>はて、どっち持ちだっけ?
これね。裁判所でさ「和解」したんだから 【どっち持ちだっけ?】なんて
文章を書く時点で馬鹿確定だろ? 答えは一つしかない。
499 :
野良っち:2010/07/08(木) 00:49:39 ID:QbsaFuDA0
( ´∀`)
狂い
狂え
狂えよ
狂い踊れ
借金板を赤にしろ
その手を鮮血に染めな
そうだよ
それが「狂い」だ
500 :
野良っち:2010/07/08(木) 05:56:38 ID:Jhlvo8ca0
( ´∀`)
>>498 予の「王制を敷く個人的メモ帳スレ」ゆえに、貴様がスルーするがよかろう?
現に他スレで「スルーしてやる」と言っていなかったか?
501 :
野良っち:2010/07/08(木) 05:58:56 ID:Jhlvo8ca0
( ´∀`)
>>498 当事者間で優位に立ったもの、つまり、主導権を握ったものが。。。
そのとき、どう考えたか?
を書き込んだに過ぎない。。。
優位。。。被告である。。。
502 :
野良っち:2010/07/08(木) 06:09:34 ID:Jhlvo8ca0
( ´∀`)
>>499 あのー、あんまし「狂い」を連発されると。。。
本当に「野良=狂人」というイメージが定着するんスけど・・・。。。
>>500 黙っていれば
>>449 :野良っち :sage :2010/07/04(日) 16:42:08 (p)ID:YvlxkAV20(18)
ついに、とうとう、やっと。。。
あのバカを振り切った。。。
777のことだ。
「せんだつ」を読んで。。。
目から鱗が落ちた「新生777」とやらに期待しようぞ。。。
それでもワカラン「真性のバカ」だったら、どーしようwww
こうやって、煽るじゃね〜か
野良は構ってちゃんだろ?
つ 野良は寂しいと死んでしまうのよ!(のりピー風に)
ぎゃはははは
>>502 それは心配しなくても大丈夫!みんなもわかっているから。。。
リアルなおまえが禿で温水洋一に似た善良な小市民であることもな。
ぎゃははははは
504 :
野良っち:2010/07/09(金) 03:00:56 ID:P5d4KoAP0
( ´∀`)
何でオイラだけこんなに醜いの??
神様は不公平ってこういうことを言うのね。
醜い子は生きてても価値ないの??
ママンもヒドイよ・・・。
「あんたなんか産まなきゃ良かったわ」って・・・。
ママン・・・ふざけるのもいい加減にしてくれ??
「あんたは醜いのよ!!この恥さらし!!」
はぁ?よくそんなこと言える。
産んでおいてそれはないだろう??
神様。オイラはあんたを恨むよ。
ほかの子だけハンサムでお金持ちだなんて卑怯だ!!
あぁ醜い顔はもう見飽きた。
違う自分に変わろう。
ナイフで顔を何度も刺した。
あぁこれでハンサムになれるなら悔いはない。
この醜い顔も今日でオサラバだ!!オホホホ
たぶん神様は笑っていらっしゃるでしょうね。
だって。
もっと醜い顔になったからでしょ?
505 :
野良っち:2010/07/09(金) 10:15:50 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
>>504 つ「タッキー+マッチ 割ることの2」
ここ、テストに出ますよー。
毎年出ています。
つ「重要!!」
506 :
野良っち:2010/07/09(金) 18:18:32 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
8 重利ないし複利計算による潜脱
延滞利息を年に数回元本に組み入れる契約による潜脱に対して、
最高裁は年に換算して制限利率の利息を超える場合には、
超過部分につき無効であると判断した
(最判昭45年4月21日民集24巻4号298頁)
507 :
野良っち:2010/07/09(金) 18:33:59 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
近年の実質的な複利による潜脱は、複数のサラ金による自転車操業によって行われた。
すなわち、利息を返すために借りなければ返せないという状態になると、もとは利息であるのに、
それを返すために借りた金額が元本となるために、加速度的に借入れが増えていく。
その結果、実際に借主が使った金額が50万円でも、
その利息を借りて返すことを繰り返すと8年後には10倍の500万円を超過する構造である。
最判平17年12月15日(判時1921号3頁)は、リボルビング払い
(貸付極度額の中で、借入返済を繰り返す借入方式)
の貸付けと返済期間等を記載しない契約書の表示が、
自己の負担している債務の重さを認識せず漫然と借入れを繰り返す原因となっていることを指摘した。
契約書の記載事項に関する改正と、過剰貸付けの有効な規制への第一歩は行われたが、
利息の元本化による実質的な複利を避けるという点に関する有効な規制は、
今後の課題の一つである。
508 :
野良っち:2010/07/09(金) 18:46:29 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
また、実質的な複利の徴求は、支払い手段を手形小切手とする商工ローンによっても行われた。
単純化して述べるならば、一年後1400万円の手形決済による支払予定で、
400万円の利息を天引きして1000万円の貸付けを受けた人にとって、
1400万円を全く用意できない場合は、1400万円の1.4倍の1960万円の手形を交付して、
天引き後の1400万円の貸付金の交付を受け、これによって手形を決済しない限り、
一年後の不渡を避けることはできない。
2年後は1960万円の決済のために、2,744万の手形を交付し、
3年後は3,841万円の手形、4年後には5,378万円の手形を交付しなければならないこととなる。
5年後には、5,378万円の手形を決済しなければ、借主は倒産となり、
保証人の全財産が奪われることになる。
509 :
野良っち:2010/07/09(金) 19:03:07 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
これに比べて1,000万円借りて、年間150万円の制限利息を毎年5年払ったとしても、
利息の支払は750万円である(これも、黒字企業にとって、利益をすべて吸い上げられるばかりでなく、赤字に転落する高金利である。)。
仮に毎年制限利率に相当する150万円ずつ支払った場合でも、右記の複利の構造に変わりはない。
1,400万円の手形を交付して実質1,000万円を借りたときに、一年後、150万円しか支払えない場合には、
1,400万円の手形を決済するために、1,250万円が必要となる。
この金銭の貸付けを受けるためには、1.4倍の1,750万円の手形を切る必要がある。
2年目にふたたび150万円を用意したとしてもあと1,600万円なければ、不渡り倒産となってしまう。
そこで、2,240万円の手形を切ることになる
3年目に2,926万円、4年目に3,886万円、5年目に5,230万円というように複利で増える。
このようにして、日栄の顧客の大半は、取引開始から5年以内に倒産に追い込まれたのである。
この構造を見抜けなかった多くの下級審裁判所では、「取引は個別なので充当されない」といった形式論で被害を拡大させていった。
前掲最判平15年7月18日は、取引は個別でも、債権者には期限の利益がないので、
他の債務にも直ちに充当されると判示して、この問題に終止符を打ったのである。
510 :
野良っち:2010/07/09(金) 19:07:03 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
>>506 >>507 >>508 >>509 「利息制限法潜脱克服の実務」p.35〜37
8 重利ないし複利計算による潜脱
マルッと抜粋。。。
著作権があるゆえ。。。
小心者の限界。。。
511 :
野良っち:2010/07/09(金) 19:45:51 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
5 サラ金業者による計算方法論の蒸し返し
そこで、サラ金業者、商工ローン業者は43条の主張を諦め、同じような元本が減少しない効果を、
充当しない計算の主張と、遅延損害金名目の暴利取得に求めた。
充当しない計算方法とは、かつて日栄が試みた貸付け個数による利息制限法の潜脱の主張であり、
これがふたたび蒸し返され、改めて利息制限法の潜脱を見逃す判断が出始め、最高裁まで巻き込まれている現状にある。
最も多い間違いは、すでに日栄裁判で「取引が別個でも、債権者には期限の利益がなく、他の債務に直ちに充当される」とされて、
決着ずみの「取引が一個か複数か」をめぐる無意味かつ不毛な論争である。
そして、これが形を変えて、基本契約を狭く解して
「基本契約が同一か否か」「基本契約はないが、一個で連続している」といった、
不毛な議論に変形して続いている。
これは、まさにこの「個数論争の落とし穴」にはまった日栄の議論の蒸し返しに過ぎない。
512 :
野良っち:2010/07/09(金) 19:53:19 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
高利貸金業者は契約においていかなる個数の契約にするかを決定でき、
どのような基本契約に分けることもでき、借主は従わなければ借りることができないのであるから、
契約の個数や基本契約の個数によって充当の有無を決することができるようでは、
合意という装いの下に貸金業者は強行法規の潜脱のしたい放題となってしまう。
強行法規に違反する契約も、また強行法規の適用の効果をねじ曲げる契約も合意も、
すべて無効であるという原点に立ち返り、
判例と規則によって確立した利息制限法適用の基本原則を再確認する必要がある。
513 :
野良っち:2010/07/09(金) 19:56:29 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
>>511 >>512 「利息制限法潜脱克服の実務」p.26〜27
5 サラ金業者による計算方法論の蒸し返し
小心者、限界に挑戦!
ぬわんちゃって。。。
514 :
野良っち:2010/07/09(金) 20:11:40 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
5 地域経済への影響
中小事業者に融資をする日栄(現在の名称はロプロ)・商工ファンド(現在の名称はSFCG)などのような商工ローンは、
出資法上限近くの金利で保証人を取って貸付けをしてきた。
商工ローンの側は、事業利益から到底支払えない金利であることを知っているので、
保証人から元本を回収する予定で保証人をつけさせるが、保証人が請求を受ける危険性の高さについては一切告げない。
何とか事業を続けたい一心の借主と保証人の生活を、商工ローン各社は押し潰してきた。
商工ローン被害が爆発的に増えた平成9年から11年の間に経済的理由による自殺者が二倍に増えた。
平成11年の出資法等の法改正にあたり、国会で参考人として質問を受けた日栄社長は、
その顧客の中で1年で5〜6,000件の不渡り倒産を出している事実を認めた。
当時の倒産件数が経済企画庁の統計によれば1万5,000〜1万6,000件であることをみても、
日栄の高金利を手形決済で取り立てる方法によって、莫大な数の倒産が毎年作り出され累積しており、
我が国の倒産の中で高金利によるものが大きな比重を占めることが判明している。
以下、略。
515 :
野良っち:2010/07/09(金) 20:45:28 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
>>514 しっかし。。。
>当時の倒産件数が経済企画庁の統計によれば1万5,000〜1万6,000件
>日栄社長は、〜
>1年で5〜6,000件の不渡り倒産
3分の1が日栄が原因か?
つ「バンピーア」
ドイツ語で吸血鬼。。。
516 :
野良っち:2010/07/09(金) 21:46:59 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
はしがきから
本書を書くにいたったきっかけは、弁護士になりたてだった我々三人が弁護士会館の控室で雑談をしたことに始まる。
三人共たいして仕事が繁盛していたわけではないが、あまり低額の事件を頼まれても仕事の効率を考えるとやっておれないのだ。
このことが話題になった。
中小企業の人達に聞くと、低額のコゲツキは皆がかかえているという。そして誰もが
「この程度のものは仕方がないからあきらめて我慢しています。」と言うのである。
社会全体では大変な額にのぼるに違いない。
それにまたこのことについて、その頃から社会問題が出てきていた。
戦後の混乱が終わって、仕事が減った暴力団がコゲツキ債権に目を付け出したのである。
今でも続いているヤクザの債権回収業である。
「何とかしないといけない問題だ」ということで自由国民社に相談し、この本を書くことになったのである。
517 :
野良っち:2010/07/09(金) 21:57:13 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
>>516 は「訴訟は本人で出来る」という本のはしがき。
弁護士の本音がある。。。
効率が悪い = 業としては取り扱うことが出来ない
でも、なんとかしなくてはならない。
そこで個人で訴訟。。。
つまり。。。
「本来は弁護士がしなければならないことだが、
業としては取り扱うことができない。
まことに申し訳ないが、個人で訴訟するしかない。
そのためには弁護士のノウハウを開陳するお。」だ。
とても現実的で誠意のある姿勢だ。。。
518 :
完全ヌル〜(笑):2010/07/10(土) 01:50:17 ID:qhPxv7sl0
163 名前:野良っち :2010/07/09(金) 18:04:28 ID:rP8/SG9U0
( ´∀`)
>>156 いや、砕けちゃちゃあマズイんだが・・・。
とぬかくガンバー。。。
>>161 だよねーwww
あと被告さんの体力。。。
完全無視されたかwww。。。。ぎゃはははははははぁああああはぁああ。
仕方無いわな。気持悪いから。
519 :
野良っち:2010/07/11(日) 17:07:38 ID:wH/9kUnT0
520 :
野良っち:2010/07/11(日) 17:16:58 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
だがな。。。
やっぱり名古屋弁っていうのは実力がないなwww
一番肝心な基本契約書が甲9www
一審地裁判事の心証が定まった頃、つまり終局に提出した証拠。。。
最初から提出していれば(甲2、甲3とかの)地裁で済んだことだろ?
まー、最も原告が「ない」
弁護士が「もう一度探せ」
こうだった鴨?
だとしても。。。コトの重要性を考えれば。。。最初から提出が賢明www
下手したら。。。
遅きに失した主張扱いだったんじゃねwww
521 :
野良っち:2010/07/11(日) 18:20:26 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
ま、一つの疑念は晴れたな。。。
つ「ダブル・スタンダード疑惑」
準備書面、じゃなかった、控訴理由書を読む限り(まだ、高速斜め読みだが)。。。
どうやら名古屋弁一派は本当にリボをコミットメントライン契約に近い。。。
純粋な「承諾によって成立する金銭消費貸借契約」に近いものと考えているらすい。。。
少なくとも内部でそーゆー派閥があることは事実だろう。。。
ここら辺は、最高裁と見解が違うなあ。。。
貸金業法、極度額での利息の決定の否定判決、これらから、リボというものは、
いわば2段階契約。。。
最初に取決め、次に契約。
金銭消費貸借契約を要物契約と定めているのは明らか。。。
ここら辺、最高裁はベーシックであり、古典的とも言える。
だが、しかし軸足がぶれていないのも事実。
あの準備書面だと。。。
そこらが気になるなあ。。。
522 :
野良っち:2010/07/11(日) 19:06:03 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
リボの場合、
基本契約締結後に借入れ、その後、約定にて完済。。。
さて、そこから「貸主」には「貸す義務」があるか?
これはコミットメントライン契約と比較すると著しく弱い。。。
貸主を「貸す義務」をもって拘束するには、ちと弱い。。。
借主の一方的な要求を満たすべく、貸主が隷属する根拠がない。
「貸す義務」と
「実際に取引が開始された後は、貸主には一方的に借主に契約外の条件での弁済を強要してはならない」
つまり「貸し続けなければならないという義務」とは意味合いが違う。
そこら辺から。。。
あの控訴理由書の主張、すなわち名古屋弁の主張は。。。
新たな藪の中に入る危険性を内包していると感じずにはいられない。あはぁ〜ん(顔さん風に)
523 :
野良っち:2010/07/11(日) 21:01:47 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
簡単なことだ。
綱吉だ、綱吉。
綱吉のしたことを真似ればよい。
綱吉が何をしたか?
綱吉は戦国の殺伐とした空気を一掃するために「ヒゲ」を禁止した。
エロ時代の男にはヒゲがないだろう?
男の頭髪を禁止すればよい。
現代社会のハゲ差別はあまりにも苛烈過ぎる。
綱吉がしたよーに男の頭髪を禁止すれば。。。
ハゲ達は救われる。。。
つ「頭髪制限法は強行法規(ハゲという弱者救済を立法趣旨とするから)」
↓
一切の頭髪禁止
524 :
野良っち:2010/07/11(日) 21:07:12 ID:wH/9kUnT0
( ´∀`)
つ「今後の方向性」
>>523の主張をし続ければ。。。
いずれソフバンから立候補できる!
つ「白戸次郎氏に続け!」
過払い塾塾長、野良島平八郎であーる。
以上2つ。。。
他スレへの誤爆であーる。
525 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/13(火) 00:28:59 ID:IGhR7qS80
明らかに。死んだほうが良いレヴェルの馬鹿ですな。
526 :
野良っち:2010/07/13(火) 00:34:57 ID:68h9w50r0
( ´∀`)
民は オイラを恨むだろう
お前たちを捨てたオイラを
お前たちを裏切ったオイラを
だけど信じてくれ
オイラにはまだ早すぎた
王になることがこんなにも苦しい事だなんて
オイラは知らなかったんだ
だから だから
オイラは命を懸けて
お前たちの糧となろう
527 :
野良っち:2010/07/13(火) 20:39:27 ID:Agt4wOHB0
つ「退かぬ!媚びぬ!省みぬ!」
帝王が揺らぐわけなーだろwww
揺らぐよーなら。。。
帝王などやってません。。。
528 :
野良っち:2010/07/14(水) 00:01:59 ID:W+Vyc5cj0
( ´∀`)
オイラに憂いの杯をください
染み透る毒の歌を捧げ 悲しみに没頭させてください
影も形もない悪ならば それがオイラなのだと知らしめてください
マドロミの夢 一心に注ぎ込み 狂気のジュースを分け与えてください
ねぇ?僕のオモチャ、もっと遊ぼうよ?
何ですぐ壊れるの?
僕はもっと野良と遊びたいんだけどなァ?
あれ?なんで血まみれになってるの?
あぁ。そうか。僕が刺しちゃったんだったね。
――僕が壊しちゃったんだね
ちょっとだけ、ちょっとだけチカラ入れただけなのに
あぁ・・・つまんないね。
でも、野良が泣き叫んでるのを見てると
―――とても楽しい
野良はとても面白い、僕のオモチャ
530 :
野良っち:2010/07/15(木) 01:10:26 ID:TcQkYsLh0
( ´∀`)
>>529 >でも、野良が泣き叫んでるのを見てると
―――とても楽しい
野良はとても面白い、僕のオモチャ
他のことはどーでもいいけど。。。
これはマナー違反。
人として、どうかと思う。。。
とっと謝罪しな。
冗談で済む範囲を逸脱してんだよ。
(他のことはどーでもいい。)
おい。どーなんだよ? ID:kIUH6bs9P
ぶわぁかめ!
どわぁれが謝罪なんかするか
ぎゃはははははははは
>>530 うむ 偽者ぽいなあ
野良にしては 登場時間が深夜だしな
もう、これくらいのことで
怒るのも変だ。
野良はアク菌だな
534 :
野良っち:2010/07/18(日) 09:46:43 ID:V2lKfeG80
( ´∀`)
>>532 ピンポ〜ン(正解の音)
正解なんだが。。。
>>531 を書き込む前に。。。
つ「分かれよバカ野郎」(たけし風に)
>>533 ブー(不正解の音)
>>532 オモチャはわしに許可なく休暇はとってはイカン!
野良よ
昨日はボログのアクセス多いじゃねえか
またどこかへ貼り付けされたんか
538 :
野良っち:2010/07/18(日) 14:23:14 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
>>537 ぶっちゃけ。。。
オイラがお前のよーなカスを第二王子扱いしているのは、
時たまお前がオイラの考えていることを先に書くからだ。
「笑いのセンス」が同じか? と思うと鳥肌ものでチキンになりそーだがwww
ソーナンス。
昨日、今日とアクセス多い。。。
また貼り付けなのかあorz
539 :
野良っち:2010/07/18(日) 14:38:37 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
いつぞやの115アクセスには笑ったなあ。。。
あいつはバカかー?www
540 :
野良っち:2010/07/18(日) 14:46:21 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
しっかし。。。
過払い金返還請求者ってのは不幸だなーwww
あのギョーザ先生までもが6%。。。
馬鹿じゃねーのか?
本質から目をそむけてばかり。。。
不当利得と不法行為ってのは、時と場合によって、切り離すのが困難なものがある。
いわば境界線が曖昧。。。
最初に過払い金を処理した弁護士が気を使って、不当利得に分類しただけなんだお。
それで、ずーっと不当利得で来ているだけのこと。。。
考えれば、わかるべ?
あのトヨタ・ファイナンスさえ不当に利得している。。。
日本国中の金貸しは「すべて」利息制限法超過の利息を手に入れている。
ルールってもの、あまりにも破っているものが多い場合。。。
どーしようもない。。。
541 :
野良っち:2010/07/18(日) 15:32:55 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`) つ「本当にあった怖い話」
ドイツ人ヨハン・アウグスト・ズーターさんは破産し、単身、再起を賭けてアメリカに移住します。
苦労した末、カルフォルニアで農園経営に成功し、奥さんと子供さんを呼び寄せます。
ここまでなら、めでたしめでたしなんだけど。。。
ズーターさんの農地で働く大工さんが農地の中の川で砂金を発見してしまいます。
ズーターさんは大工さんに口止めをしようとしましたが、あっという間に、知れ渡り、
ズーターさんの使用人すべてが仕事を放り出して、砂金探しを始めてしまいます。
それだけではなく、一攫千金の夢に捉われた人達が全米から殺到します。
ご存知、ゴールドラッシュですね。
結果、ズーターさんの農地は穴だらけ、農作物や家畜は勝手に食料にされ、穀物倉庫は壊されて
家にされてしまう。まさに不法占拠!
不法占拠のうえに町が出来ます。サン・フランシスコ。
ちなみに49ersというのは、最初の山師が49人いたことから付けられている。
話を元に戻す。
起こったズーターさんは提訴します。
訴訟の内容は、土地の所有権を主張し、1万7220人の立ち退きと、
カルフォルニア政府に対して2500万ドルの賠償金を請求するもの。
当然、ズーターさんは勝訴します。裁判所は請求をすべて認める判決を下します。
ところが、その判決を聞いた不法占拠者達が暴動を起こします。
裁判所を焼き討ちし、裁判官はリンチ寸前。
ズーターさんの次男は殺され、長男はピストル自殺。
ズーターさんはワシントンに訴え出ますが、誰も彼を相手しません。
「精神に異常をきたした男」そう取り扱います。
何度も何度も訴えますが、聞き入れてもらえません。
そんな失意の中、ズーターさんは連邦議事堂の前で脳卒中で死んでしまいます。
法はどこまで私達を守ってくれるのでしょうか?
ふと思い出してコピぺしてみました。
野良よ
おまえよりいいじゃねえか6パーセントくらい
破産制度悪用して金をユスるよりかは ぎゃははははははは
野良 チンカス
わし 酒カス くらいは差があるぞおなじカスでも
ぎゃははははははは
543 :
野良っち:2010/07/18(日) 15:42:14 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
>>542 >破産制度悪用して金をユスる
こりゃまたお下品な。。。
人聞きが悪いなあ。。。
んなことより。。。
つ「選挙」
大の大人が選挙に行かずにgdgd2ちゃんで文句たれ。。。
情け茄子orz
544 :
野良っち:2010/07/18(日) 15:43:44 ID:ByT2gz2A0
お前には心底失望した。。。
つ「口先だけ」
現状に不満があるのなら。。。
せめて選挙権くらい行使しろ。
急用はいったのもあったが
今回のはあまり関心なかったのも事実だ
文句あっか
尾張人!
そういや野良よ
案山子さんの礼の意味はなんだ?
不満?
あるっていえばあるが
託す人も政党もいないということだ
文句あっか 尾張人
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/18(日) 16:24:04 ID:1+YP3GUA0
549 :
野良っち:2010/07/18(日) 17:03:59 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
>>548 ガキはすっこんでいなwww
いつか死ぬから、そーそー焦らない焦らないwww
550 :
野良っち:2010/07/18(日) 17:06:30 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
>>547 その不満の解消の手段がこのスレへの書き込みか。。。
なるほど。。。
おっさるとおーり、高尚な頭脳だわwww
551 :
野良っち:2010/07/18(日) 17:13:04 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
>>546 それは秘密。。。
2人だけの秘密にしておいて。。。
墓場まで持って逝こうかな? と。
長い付き合いだからな。
それくらいは、一個くらいはあってもいいかな? と。。。
たいしたことではないんだがな。。。
552 :
野良っち:2010/07/18(日) 17:20:51 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
しっかし。。。
アンチ野良115ってのは、実に
>>536 のよーな凡ミスが多い。。。
いかにトチ狂って書き込んでいるか? なのだなwww
つ「脊髄反射しない」
これをチミたちの命題にしなさい、命題に。
心掛け一つで人生明るくなるおー、明るく。
これで陰鬱なポエムともおさらばだーwww
老いたな、野良よ
554 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/18(日) 17:28:49 ID:1+YP3GUA0
グダグダいってねえで死ねよ。ほら。早く。
秘密は良くないぞ〜 あんちゃ〜ん
たいすたことたろ わすは すとるんや 拝むとけ ら〜めん
あるかとこせますた おっつぁ〜ん てことらがな
556 :
野良っち:2010/07/18(日) 17:54:11 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
>>555 ノーミンに
確変踏ますの
勿体茄子
>>552 まあ野良のようにリセット癖はないからな
2chの書き込みもおまえのように、真剣勝負なんて
考えてない
お遊びだからね、僕にとっては
2chを真剣勝負なんて考えてる時点で
おまえがいかに温い現実で生きているのを想像できるな
ぎゃははははははは
温水さんだから、仕方ないってか…
ぎゃははははははははは
558 :
野良っち:2010/07/18(日) 19:09:43 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
>>557 オイラはいつだって本気だぜ。
本気じゃない時以外はな。。。
本気汁が出ていないモノには興味ありません!
559 :
野良っち:2010/07/18(日) 19:11:11 ID:ByT2gz2A0
つ「選挙にも行かない拗ねたガキが。。。」
つ「何をゆーwww」
560 :
野良っち:2010/07/18(日) 19:15:59 ID:ByT2gz2A0
認める。
被控訴人作成の金銭消費貸借基本契約書(甲●、以下、「基本契約書」という。)の第5条には
「本契約書の有効期間は、本契約日から5年間とします。
但し、契約書有効期間満了までに当事者から何ら申し出もない場合は、更に契約を5年間自動継続することができるものとし、以後もその例によります。」とある。
しかしながら、控訴人は第5条を曲解し,控訴人にとって都合の良い解釈をしているに過ぎない。
「第5条」の「更に契約を5年間自動継続することができるものとし、」とは、あくまでも「可能な場合がある」と解釈するべきであり,「必ず自動継続しなければならない」という意味ではない。
一般的に金銭消費貸借契約締結時には,借主は借主の年収,勤続年数,勤務先,及び保有する資産等の借主の返済能力を,貸主が判断するための情報を貸主に提供する義務がある。
貸主は,借主から借主の年収,勤続年数,勤務先,及び保有する資産等の情報の提供を受け,審査判断した後,借主に信用を与える
(以下,この信用を「与信」といい,借主が提供した借主の年収,勤続年数,勤務先,保有する資産等の情報を「与信審査のための情報」という。)。
これは本件においても例外ではなく,基本契約締結時に控訴人は,与信審査のための情報を被控訴人に提供している。
この控訴人についての与信審査のための情報は,あくまでも基本契約締結時の情報に他ならない。
本件は取引が平成5年6月18日に終了しており,その後,新たな取引は行われていない。
また,控訴人と被控訴人の間で何らかの接触もない。
したがって,本件提訴日においての被控訴人の返済能力について控訴人は知る由もない。
控訴人の与えた信用というものはあくまでも基本契約締結時の被控訴人の返済能力に対してのものであり,提訴日の返済能力に対しては白紙であると主張せざるをえない。
基本契約に自動更新条項があるからといって無条件に基本契約が有効であるとするならば,その後,借主の返済能力が著しく悪化した場合にも貸主は貸付を履行しなければならなくなり,
これは貸主に対して,あまりにも過酷な条件な契約であり,不公平と指摘せざるをえない。
>>559 ぶわっかめ、支持する人もいないのに
投票するなんて、馬鹿げてるのら
そっちのほうが無責任という考えだ
そういや野良はむかす
他スレでむかついたとかで、八つ当たりの書き込みをよくしてたよなぁ
2chの憂さを2chで晴らすってか
情けないよなぁ?尾張人。
ぎゃははははははは
先走り液ばっかだしてなあ、終わりってか
ぎゃははははははははは
563 :
野良っち:2010/07/18(日) 20:17:36 ID:ByT2gz2A0
>>561 つ「最悪の中でも最善の選択」
時代を切り開くのは前向きの姿勢。。。
おい ふたりの秘密陳べてみろや おっさん
わすらけ 知るとるのは みんなさんぬ悪〜いたろめ あんちゃ〜ん
551 :野良っち:2010/07/18(日) 17:13:04 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
>>546 それは秘密。。。
2人だけの秘密にしておいて。。。
墓場まで持って逝こうかな? と。
長い付き合いだからな。
それくらいは、一個くらいはあってもいいかな? と。。。
たいしたことではないんだがな。。。
こりは ↑ ふさぷさのHITたれ ちんこ
らららら〜 み〜ん ぷ〜ん ば〜ん ヒヒヒィ〜ン
566 :
野良っち:2010/07/18(日) 22:11:32 ID:ByT2gz2A0
( ´∀`)
蠅ブンブンはあいもかわらず。。。
無粋だねぇーwww
>>562 2ちゃんの憂さは2ちゃんで捨てて。。。
リアルに持ち越さない。
つ「逆もまた真なり」
>それは秘密。。。
2人だけの秘密にしておいて。。。
墓場まで持って逝こうかな? と。
このくらいのこと書くなら、最初(はな)から公開するな、ぼけぇ
ぎゃははははは
つ「逆もまた虚なり」
568 :
野良っち:2010/07/18(日) 23:22:32 ID:ByT2gz2A0
お前が聞いたから、答えたまでのことwww
野良よ おまえがわしが選挙行ってないとか書くから
合戦を読んでいる
↓
当然、わしらが上告棄却だなと噂をしてたのは知っている
↓
「上告棄却なんかじゃないわい ボンクラ」くらい書いてみろ
ぎゃはははははは
570 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/18(日) 23:43:58 ID:1+YP3GUA0
取り敢えず死ねよ。
571 :
野良っち:2010/07/19(月) 01:50:00 ID:5qCheBFZ0
( ´∀`)
二人で暗闇 作り上げた
二人で一本 ろうそく灯した
くすくす くすくす・・・
何で笑うの?
けけけ たいしたことではないの
572 :
野良っち:2010/07/19(月) 02:20:33 ID:5qCheBFZ0
( ´∀`)
オイラは絶対死にません
金玉抜かれても
オイラが死ぬことはありません
オイラは絶対死にません
亀頭を落とされ闇の世界に行ったとしても
オイラが死ぬことはありません
オイラは絶対死にません
骨を一本一本折られても
オイラが死ぬことはありません
オイラは絶対死にません
脳みそが 心臓が
誰かの食事になろうとも
オイラが死ぬことはありません
オイラは絶対死にません
例え何回死んだとしても
オイラは何も怖くない
『生きる』ことがオイラの恐怖
573 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/19(月) 05:36:58 ID:SfNt0A+qO
久しぶりに覗いたが、相変わらずつまらないスレだね。
574 :
早智子:2010/07/19(月) 06:50:43 ID:kFTUOU9i0
アリガトウ 秘密さん
575 :
満智子:2010/07/19(月) 08:14:46 ID:kFTUOU9i0
そういや野良よ
案山子さんの礼の意味はなんだ?
576 :
野良っち:2010/07/19(月) 09:48:29 ID:5qCheBFZ0
( ´∀`)
それは秘密です!!(桂小金治風に)
577 :
安蒜子:2010/07/19(月) 20:07:03 ID:lxc3PKNq0
ははは あく金なたよられ 正直やなあ
うそ話得意な正直者 ぽはは〜
578 :
野良っち:2010/07/19(月) 21:14:08 ID:yLb+CnPq0
( ´∀`)
しっかし、さあ。。。
あの控訴理由書。。。
例の児童行進の。。。
無茶苦茶だんべ。。。
15年以上だぜ。。。
返済能力だって。。。
確認していない。。。
あれこそ、玉砕。。。
誰ぞは沈黙か?。。。
オイラの事より。。。
アチラのほうを。。。
批難するほうが。。。
筋じゃねーのかwww
579 :
野良っち:2010/07/19(月) 21:21:56 ID:yLb+CnPq0
( ´∀`)
カニバブラーのよーな書き込み。。。
泡だらけ。。。
「泡姫」と書いて「あき」と読ませる名前があるそーだが。。。
本当だろうか?。。。
580 :
蠅一郎:2010/07/19(月) 21:54:32 ID:lxc3PKNq0
またまたまた こまかす作戦かあ ま もう ええたわ
遥か昔ぬ かかす星人は爆発すて 星ぬ帰るたことは見えた
かかす星人はな 馬鹿じゃねえ ふとがええから我慢すとたんや
おすえてやたろが
最後ぬ 大爆発すて 完全消滅 交信不能
ヘタな事書くと げんす爆弾 かかす三号降る 警戒中てことやな わかた
ふふふ きずいたか もう遅いんや 無駄な言い訳すな 防衛ぬ専念すとれ
582 :
野良っち:2010/07/19(月) 22:09:51 ID:yLb+CnPq0
( ´∀`)
>>580 どこまでも邪推www
まーたっく根性が曲がっとるのうー。。。
つ「風土病?」
583 :
野良っち:2010/07/19(月) 22:15:36 ID:yLb+CnPq0
( ´∀`)まーったくorz
ブログのコメントって。。。
コメントがあるとメールでお知らせしてくれるんだお。
そのときに発信先(ちゅまりコメントを書き込んだサーバー)が分かるの!
アレはお前からの。。。
「いままでアリガトウ。」だろ?
まー、いろいろ遊んでやったからなwww
当然だな。。。
584 :
野良っち:2010/07/19(月) 22:16:17 ID:yLb+CnPq0
( ´∀`)まーったくorz
つ「低レヴェル」
585 :
蠅子 :2010/07/19(月) 22:34:14 ID:lxc3PKNq0
わかたから もう やめとけ〜 みともないろ
586 :
野良っち:2010/07/20(火) 00:04:00 ID:y14L9O2n0
( ´∀`)
今宵は満月
神々の儀式を讃えよう
古の時代を越え
今その儀式を此処に・・・
処女の純粋な血液
胎児の柔らかい皮膚肉
老婆の眼球
成年の性器
少女の乳歯
準備は整った
さぁ・・殺し合え
愚かなニンゲンたちよ
残酷で汚い血を流し合え
首を切り落とせ
足をもぎ取れ
耳を引き契れ
木霊する悲鳴が欲しい
今宵は血祭り
神々の復活と
愛するお前を取り戻すための儀式。
587 :
野良っち:2010/07/20(火) 01:33:40 ID:y14L9O2n0
( ´∀`)
狂え 狂え 狂ってしまえ
オイラを見捨てた人間共よ
狂え 狂え 狂ってしまえ
血と花と炎と怨みの中で
狂え 狂え 狂ってしまえ
自らの血肉を喰らいながら
狂え 狂え 狂ってしまえ
死の音を奏でながら
狂え 狂え 狂ってしまえ
狂え 狂え 狂ってしまえ
狂エ
狂エ
狂ッテシマエ
588 :
野良っち:2010/07/20(火) 07:51:23 ID:a46YPLWq0
( ´∀`)
>>586 >>587 イボチーヌは本気で大丈夫なのか?
通報しておこうか?
。。。
いやだなあorz
このスレ住人からお縄人を出すのは。。。
まー、そんときは。。。
つ「極刑希望!」
589 :
野良っち:2010/07/20(火) 08:24:01 ID:a46YPLWq0
つ
http://www.sihou-hagiwara.jp/image/A5D0A5A4A5F3A5C09.pdf 「平成18年1月13日以前は被告の悪意の推定を否定した原告一部敗訴」
「原告3名での共同訴訟、裁判官は何の理由を示さず、平成17年12月ころから平成18年1月ころまで以前の取引に関しては「被告は善意の受益者」と認定。
また過払い金に対する利息は訴状送達の日の翌日から付するとして、原告一部敗訴となった。」
これを控訴審でひっくり返したのが上の判決。
これは「個人」+「司法書士」。。。
まー、もっとも司法書士に依頼の案件で控訴審なら必然的に「ハイブリッド型」にはなるが・・・。
つGJ
どこぞのボンクラは爪の垢でも貰えよwww
つ「平成18年1月13日以前」
んなのは関係ない!
590 :
案山子:2010/07/20(火) 21:13:02 ID:/u8Oq0cS0
うるせえ ハゲマーチ
591 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/20(火) 21:59:20 ID:k8BjHBIt0
ほんもの?
リアルな野良は温水をもっと禿げたかんじの冴えない53歳だ
愛車は中古のママチャリである。
趣味はサドル泥棒。
593 :
野良っち:2010/07/21(水) 01:44:22 ID:+bo5LnUT0
( ´∀`)
悲鳴 血痕
人々の悲鳴と断末魔が響く
血塗れた空間 赤い部屋
ポツリと置かれた一つの鏡
その輝く面に映し出されたのは血塗れたオイラ
呼び覚ました オイラの中の狂気を
さぁ踊りましょう 人々の悲鳴に合わせて
狂気に満ちた舞を
腐れ野良の狂い舞を舞え!
595 :
蠅一郎:2010/07/21(水) 19:52:48 ID:Oh36tZk40
上告は無視された 却下もされない 申立書は永久保存されるらすい
かかす君の名は最高裁れ永遠ぬ語り継がれるそうら
災難らたな
596 :
蠅一郎:2010/07/21(水) 21:05:45 ID:Oh36tZk40
野良くんよぉ 案山子くんから コメントきてるど
氏ね
こう言うとられるよらな 返事かいたらにゃしゃいよ
野良のボログは1ヶ月以上
実質、コメントも拍手もなしなんだな
ぎゃはははははは
598 :
べロニカ:2010/07/22(木) 07:32:06 ID:VmZ45B+S0
そてすか さみすいてすね
お〜い、サドル泥棒!
はやく児童行進のデスずんび書面晒せよ!
野良ちさんはサドル好きなのね
ちょと都合悪いのて 今 あくきんなたのよね
まいどのことらがな
わすが ふみつ作戦開始すた まとれ そのうち爆発する ばば〜ん
はげてないよ 市川さんは
お〜い、サドル泥棒!
ニューですずんび書面をはやく披露すてくれ〜
602 :
野良っち:2010/07/23(金) 00:09:01 ID:fcwX5Htb0
( ´∀`)
いつか狂うのではないか
狂っているのではないか
狂いの足音が
鼓動と共に近づく
ぴたりと寄り添い
入れ替わる機会を狙ってる
オイラはオイラ?
この感情は正常なのか
この感情は異常なのか
境が音を立てれば
それと気付くのに
狂ってはいない
オイラはまだ
狂ってはいない
603 :
ステテコ:2010/07/23(金) 19:38:45 ID:RWZprPJU0
ああ〜 ああ そりは災難てすたな 野良ちさま
いま ええところやれ ササッとサーチすてみんしゃいなよ
604 :
野良っち:2010/07/23(金) 19:57:00 ID:llIT6nzQ0
( ´∀`)
ひさびさの本物だが。。。
名古屋はアッチイんだよorz
ベロニカって「ベロニカは○ぬことにした」のベロニカかー?
くそアッチイのに。。。
陰鬱な詩人と無粋なノーミンか。。。
605 :
野良っち:2010/07/23(金) 20:03:22 ID:llIT6nzQ0
( ´∀`)
サドルになりたいと思ったことはあるけど。。。
サドルを盗みたいと思ったことはないどーwww
サドル泥棒ってのがいいな いかにも中途半端でな
野良らしい。
自転車泥棒と下着泥棒のあいだくらいにも考えられるし
サドル泥棒って目的がイマイチわかんねーし
悪戯、性的妄想のためか、いやがらせか
野良はサドルになりたいっていうんだから
性的妄想だな
607 :
野良っち:2010/07/26(月) 00:46:39 ID:SRtiFBpO0
昔々じゃなく、ちょっと前
野良島太郎と言う名の
ジジイがおりました
野良島太郎はオナニー用のサドルを捕りにスーパーへ
するとサングラスの亀が子供達にボコボコにされていました
「あぁ、亀も亀で毎日大変だなぁ」
と、思いましたが
特に何もしませんでした
そのサングラスの亀は子供達の晩ご飯になりましたとさ
おしまい
608 :
野良っち:2010/07/27(火) 00:21:29 ID:+5FvcTBi0
( ´∀`)
薬に手を出し
狂ってまともに人とも話せない
手がつぶれて
足も動かなくなって
髪もなくなり
チンポも勃たない
終いにせきすりゃ血が出てくる
目の色が人と違う
歯も溶けてぼろぼろで
表情がなくて
もう人と呼べない
609 :
蠅一郎:2010/07/27(火) 21:26:59 ID:V9mbP4tq0
ぶ〜ん
610 :
農民:2010/07/30(金) 07:39:14 ID:Wvy29i7x0
611 :
農民:2010/07/30(金) 07:45:16 ID:Wvy29i7x0
おかすいよ 書けない
なんれ ココ書ける?
呪いか
612 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/31(土) 17:07:15 ID:S3bDC56G0
テスト
613 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/07/31(土) 18:34:19 ID:g7iMvTYb0
やっぱりおっちゃんは板更新にはついてこれなかったか…
614 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/01(日) 00:09:59 ID:bVfYzCe+P
test
野良よ
バカっちょと田舎モンていうのは誰のことだ?
ぎゃははははははははは
野良よ
おまえの勝手で消滅など許さんぞ!!!
ぎゃはははははは
お〜いサドル泥棒!
コスプレサミットにでも行ってたのか?
ぎゃははははははは
SKE48もよろすく〜
618 :
バカっちょ:2010/08/01(日) 02:42:23 ID:bVfYzCe+P
お〜いサドル泥棒!
駆逐でも駆除でもしに来いや〜〜〜
ぎゃははははははは
尾張の田舎モノめ!
619 :
バカっちょ:2010/08/01(日) 10:40:01 ID:bVfYzCe+P
お〜いサドル泥棒!
熱射病で死んだのか?
620 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/01(日) 11:24:12 ID:n/s6qB9w0
テスト
誰もいないのう
622 :
野良っち:2010/08/11(水) 00:08:22 ID:v5fpBEIC0
( ´∀`)
独りぼっち
オイラは独りぼっち
部屋の前に置かれた夕飯も冷たくなって美味しくない。
ベランダから見える空はいつも悲しげな表情。
オイラは寂しさを紛らわす為にテレビを大音量で付けた。
コンポから流れる音楽はオイラに似合わない音
電気も付けず、一人で蹲っている。
膝を抱え座っているだけ。
周りにはカッター、剃刀が散らばっている。
でも自分を痛めつける気にはならない。
オイラは一生独りぼっち。
オイラはいつも独りぼっち
623 :
野良っち:2010/08/11(水) 01:28:14 ID:v5fpBEIC0
( ´∀`)
オイラを虐めて呉れたよね。
オイラを見下して呉れたよね。
オイラのお弁当に蚯蚓を入れて呉れたよね。
オイラの筆箱に潰れたゴキブリを入れて呉れたよね。
オイラの鞄をずたずたに引き裂いて呉れたよね。
オイラの靴に生卵を割って入れて呉れたよね。
オイラの体操着をトイレに流して呉れたよね。
ケケケケケケケケ。
お礼に、オイラもやってあげる。
おまいらのお弁当に蚯蚓を入れてあげる。
おまいらの筆箱に潰れたゴキブリを入れてあげる。
おまいらの鞄をずたずたに引き裂いてあげる。
おまいらの靴に生卵を割って入れてあげる。
おまいらの体操着をトイレに流してあげる。
ケケケケケ、楽しみ。
おまいらはどんな顔をするのかな?
おまいらはどんな反応をするのかな?
是は復讐なんかじゃないんだよ?只、オイラからのささやかなお礼だから。
ケケケケケケ。
624 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/11(水) 20:11:56 ID:lrKk+IxOO
625 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/12(木) 02:22:07 ID:gL9z4Bpk0
別に通報するほどの事じゃないと思うけど。。。
本物が書いたモンじゃない気がする。。。
誰か調べてぇ〜。
こんな馬鹿者。
おやすみ。
626 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/12(木) 07:38:33 ID:lL00L//YO
本物でも偽者でも、キチガイという
本質は変わらんじゃないのかwww
628 :
野良っち:2010/08/13(金) 02:11:30 ID:1IS3UOeh0
( ´∀`)
オイラの仕事はサドルを盗む事。
でもね、もう一つ仕事があるんだ。
それは幸せを運ぶ事。
困ってる人、
苦しい人、
悲しい人、
みんなに幸せを配達するんだ。
今日もまた困ってる人を見つけたよ。
その人はね、いつも一人ぼっちで
すごく寂しそうな黒猫さん。
だからオイラは幸せを配達しに行ったよ。
黒猫さんは、すごく綺麗だったよ。
真っ黒な体で、綺麗な青い目。
すごく綺麗だ。
そう言ったら、黒猫さんは泣いちゃったんだ。
オイラはびっくりしたよ。
どうしたの、って聞いた。
すると黒猫さんはちょっとずつ話してくれたんだ。
大切な人をなくした事。
自分のせいで死んでしまった事。
そして、
オイラがその人にそっくりだって事も。
たくさん話して、
黒猫さんは泣いちゃった。
だからオイラは黒猫さんに
幸せを配達したよ。
黒猫さんは、ありがとうって言ってくれた。
オイラは嬉しかったよ。
黒猫さんが泣きやんでくれたよ。
こんな時にいつもオイラは
この仕事をしててよかったって思えるんだ。
オイラの仕事は幸せを配達する事。
君は困ってる?
悲しい事があったなら、いつでもオイラを呼んでよ。
君に幸せを配達するよ。
娘(15歳、高1)です
わたしの住んでいる、マンションの駐輪場で、一昨日自転車のサドルを盗られました…(泣)(;_;)
管理人の話によると、先週から5、6件被害に遭ってるそうです。しかも婦人用の自転車ばかり狙われてるらしいです。(☆_☆)
一週間で、女性用の自転車のサドルばかり盗むなんて、絶対普通じゃないよね。どーゆうつもりかしら?野良っちはサドルが欲しいじゃないよね。何が目的かしら…キモいです。(>_<)
>>629 野良はあなたのサドルの匂いを嗅いだり
ペロペロ舐めまわしていますよ!
631 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/17(火) 10:09:37 ID:1ItnY2dAO
いい加減、野良を通報しないと
野良は公然ワイセツ罪で捕まり
ブタ箱から出てきたばかりだwww
633 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/18(水) 14:41:31 ID:dZ9dVIvwO
>>632 ブタが野良を名乗って豚箱から出てきたら、本家の野良つまり御犬様に失礼だ
634 :
野良っち:2010/08/21(土) 16:47:49 ID:om1c4Tih0
( ´∀`)
オイラに憂いの杯をください
染み透る毒の歌を捧げ 悲しみに没頭させてください
影も形もない悪ならば それがオイラなのだと知らしめてください
マドロミの夢 一心に注ぎ込み 狂気のジュースを分け与えてください
635 :
野良っち:2010/08/23(月) 11:50:59 ID:YwFC1XsJ0
( ´∀`)
ひさびさの帝王降臨である。
実に
>>605以来だ。
機関車トーマスの自転車版「自転車サトルくん」を作るのならば。。。
「顔」の位置はサドルしかありえない。
当然、上向き。。。
監督はフェデリコ・フェリー二。
サドルになりたいと思ったことはあるが、「欲しい」と思ったことはないなあ。。。
実にツマラヌ露払いカキコであーる。
636 :
野良っち:2010/08/23(月) 12:00:07 ID:YwFC1XsJ0
( ´∀`)
これが本題。
民草に命ず。
不法行為スレを立てよ!
不法行為スレ終盤に予は「もう不要かも?」という趣旨を書き込んだ。
しかしながら、不法行為スレ住人が安息の地を失くし、流浪の民と化している。
この現状、帝王として捨ておくわけには逝かぬ。
210303判例を中核となす三つ子判例。
これをうまく使えば、不法行為での提訴など不要。
ブラックボックスである判事の心証がハードルとして聳え立つ不法行為よりも、
準大法廷級の法定理である三つ子を使うのが賢明なことは明白。
しかしながら、次の(あるいは次の次)課題が待っている。
必ずや不法行為スレは役に立つ。
再度。。。
不法行為スレを立てよ。
予が立てないのは予の個人色を絡ませたくないから。
(立てようと思ったら、立つんだお。色んな意味で。。。)
野良よ 武スレでスルーされっぱなしじゃねえか
ぎゃはははは
武スレで油を売っているヒマがあったら 児童行進のデス書面でも
発射しろや!
ぎゃはははは
638 :
野良っち:2010/08/27(金) 11:15:37 ID:G38XXLKt0
( ´∀`)
見た目フル時効案件。。。
焦る必要はない。
(被告の消失のケースは除くが)
需要なくして供給なし。。。
需要のないとこへ供給する動機は。。。
オイラ的には「気紛れ」しか思い当たらないのだが。。。
野良よ あいかわらず武スレで
嫌われてるな
ぎゃははははははは
640 :
野良っち:2010/08/30(月) 20:14:39 ID:gvzktIbK0
( ´∀`)
三日月の夜、オイラはアイツにオカマを掘られた。
半月の夜、アイツにもオカマを掘ってやればよかった。
641 :
野良っち:2010/08/30(月) 20:34:18 ID:gvzktIbK0
( ´∀`)
オイラとアイツは
友達ではなく、ホモダチだ。。。
知り合いではなく、尻あいだorz
642 :
野良っち:2010/08/30(月) 20:55:38 ID:gvzktIbK0
( ´∀`)
本物だお♪
>>640 >>641 は人として、いかがなものか?
オイラもいい大人が弔問もできないで
いかがなものかな?
643 :
野良っち:2010/08/31(火) 01:43:07 ID:4sdxcQCO0
( ´∀`)
ねぇ…なぜ涙するの?
ねぇ…なぜ悲しむの?
ねぇ…なぜ怒るの?
なぜ?なぜ?
そんなに、傷付くなら
無になればいい。
無になるには
死ねばいい。
死んでしまえば
何も感じない。
辛さも、悲しさも怒りも。
でもね。
おまいらに言われて知ったんだ。
死んでしまうと
無くすものもある。
笑うこと、幸せなこと喜ぶこと…
まだ、よく分からないんだ。
オイラには。
まぁ、いい。
死んでから
考えるとしようか。
644 :
野良っち:2010/08/31(火) 09:48:48 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
まー、イボが達者なのはわかったが・・・。
お前、その陰鬱な詩を披露するの、別の場所にしてくれんか。。。
そーゆー芸風って馴染めんのだなwww
バカ仲間のノーミンはどーしたんだ?
土に還ったか?
アレが堆肥になってもマンドラゴラしか育たんだろ?www
つ「キィアァァァーーーーーーッ」
645 :
野良っち:2010/08/31(火) 09:56:05 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
今日は暇(!)だから、ブフジスレの続きでもするか。。。
野良115の基礎民法講義。。。
ここなら問題ねえべ?
sage進行の異端スレ、ほんでもって王制を敷く個人的メモ帳だかんなwww
なんだ まだ狂い舞は始まってないのか…
板更新したくらいから
みんな見かけないな
647 :
野良っち:2010/08/31(火) 11:31:09 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「不当利得そにょ1」
民法の本なんかでよく例にあげられる不法行為には以下のよーなものがあります。
@大雨で隣の養殖池から自分ちの養殖池に流れ込んできた魚
A放牧場でいつのまにか紛れ込んできた馬、牛
B売買契約締結後に引渡しも完了。その後になんらかの理由で契約を無効に。。。
買主の手元に残った腕時計。(売主の手元に残ったお金もだが・・・)
@Aが不当利得になった原因としては、自走式だから。
この場合、養殖池のえん堤や放牧場の柵がどーだとかという問題は考えない。
自分で勝手に流れ込んできたり歩いてきたりしたものだから、
不当利得を得たる者は不当利得発生すらわかりかねる。
馬、牛のほうは厩舎があるから(あれば、だが)まだ不当利得発生に気付くかもしれないが、
魚(本では鯉とかだったなあ)のほうは指摘があるまでわからないかもしれない。
Bについては、ものの本には「なんらかの理由で」としか書いていない。
そこで、オイラはかつて
「誕生日に自分へのご褒美として腕時計を買ったが、奥さんも同じものをプレゼントしてくれた」という設定を使った。
Bの場合、法的理由が存在しなくなったことはご本人が一番よく知っている。
つまり、不当利得が発生した時=不当利得を知った時。
@Aともに不当利得が発生した時ってのはわからない。
「あの大雨の時かなあ?」くらいだ。
不当利得発生の時=不当利得を知った時
って近似してもなんら差し支えない。
@ABともに対象物がモノ。
648 :
野良っち:2010/08/31(火) 11:34:13 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>646 つ「キィアァァァーーーーーーッ」
いずれマンドラゴラになって復活すんだろ?
迷惑でしかないんだがwww
キィアァァァーーーーーーッ
649 :
野良っち:2010/08/31(火) 11:50:44 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「不当利得そにょ2」
>>647 前出Bの場合。
元々、一度は成立した売買契約。
例の場合だと売主は出来れば、買主にそのまま引き取って欲しい。(=売主の期待)
それはそうだろ?
売るのが目的なんだから。
だから、通常、先にお金(腕時計の代金)を返したりなんかしない。
売主が「時計を返して」というのは「お金を返して」と同じ時期。
@ABともに不当利得の対象物がモノの場合であるし、
不当利得発生の時=知った時 でもある。
では、不当利得返還債務の履行期は。。。
残念ながら民法には規定がない。正当な所有者からの催告を受けた時。
民法412条に債務不履行の遅滞の定めがあるだけ。
これには正当な所有者からの催告を受けた時から債務遅滞となると定められている。
650 :
野良っち:2010/08/31(火) 12:05:33 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「不当利得そにょ3」
前回までに不当利得の事例を3つあげたが・・・。
まだまだある。
C拾ったお金
D誤って銀行口座に振り込まれたお金
E泥棒が盗んだお金
CDEはすべてお金である。
Eは違和感があるかもしれない。
何故なら、泥棒に盗まれたお金の返還を請求するときは通常、損害賠償請求権を行使するから。
別に不当利得返還請求権を行使してもなんら差し支えない。
ところが時効の兼ね合いで普通は損害賠償請求権を行使する。
不当利得返還請求権の時効=5年
損害賠償請求権の時効=3年(犯人を知ってから)
CDEともに、法的理由がないことを「不当利得を得たる者」は熟知している。
つまり、ことお金に関しては「善意」であることはあり得ない。
これに関してはDだけがやや異質である。
誤って振り込まれたお金というものは、
誤って振り込んだ人がその誤りに気付き、銀行などを経由して、はじめて不当利得を得たる者の知ることになる。
あるいは、その口座で何か決済するとか、残高確認するとか、とにかく口座を使用して初めて不当利得に気付く。
651 :
野良っち:2010/08/31(火) 12:23:54 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「不当利得そにょ4」
Dの話は長いから一旦切った。続き。
D誤って銀行口座に振り込まれたお金
Dについて「不当利得を得たる者」が「善意」だったか「悪意」だったか?
現在ではオンラインの記録があるから、その口座を弄ったかどうかわかりそうなものだが・・・。
善意なのか悪意なのか、事の真相はわからない。
そこまで手間隙かけて調べることでもない。
前々回の@AB、この不当利得債務の履行期は正当な所有者の催告を受けた時。だと思う。
たぶん、民法が出来たときには、@ABを解決するために不当利得の規定は出来たのだと思うから。
本人の関与しないところで発生した不当利得について、履行期を発生時とするのはあまりに酷である。
ところがDの場合。
履行期を「催告の時」とするならば、不当利得発生時(つまり、誤って入金された時)と催告を受けた時との間に時間差がある。
その間に発生した金利をどうするか? という問題がある。
誤って(orz)入金されたお金をそのまま口座に置いておくなら、まだいい。
引き出して、正当な所有者にわからぬように運用して運用益をあげていたら?
不当利得の例示CDEはすべてお金であり、法的理由が存在しえないことは不当利得を得たる者が一番よく知っている。
@ABは「履行期=催告を受けた時」でなんら問題はない。
ところがCDEは、それでは甘い。
そこを鑑みて最高裁は昭和16年(だっけ?)大法廷において、
不当利得債務の履行期は不当利得発生時という判断をした。
つまり民法そのものを変えることなく、解釈を変えることにより、実態に合わせた。。。
ということだ。
652 :
野良っち:2010/08/31(火) 12:37:44 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「履行期そにょ1」
武富士スレで「履行期など関係ない」と書いて、お叱りを受けた。
当然だ。
叱るほうが正しい。
「履行期など関係ない」というのは極論、暴論。。。
しかしながら、その意図を解説。
不当利得債務の履行期が民法制定時は催告を受けた時だったのが(野良説)
昭和16年に発生時になったいきさつ(私見だが)は前回のとおり。
不当利得返還債務が債務不履行になり、遅滞になり、5%を付けなくてはならなくなる。
法的根拠は415条、404条。
過払いの場合は金権債権だから419条も根拠たりえる。
前出@ABの場合はモノが勝手に移動したり、当事者の落ち度は限りなく少ないといえる。
@ABと比較して、やや悪質(法的理由がないことを知っているから)なCDEとを同等に扱うのには問題がある。
ところが419条において金権債権とモノとの差をつけている。
お金については損害賠償は必須だが、モノについては不可抗力の抗弁が認められている。
653 :
野良っち:2010/08/31(火) 12:47:39 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「履行期そにょ2」
民法415条、404条(「5%」という数字の根拠)、419条に基づくのならば、5%付加は必須。
そこには民法704条の悪意善意といった論争は関係ない。
400系の民法(なんか新幹線のよーだwww)と700系(これまた新幹線www)
不当利得債務の履行期を発生時とするのならば700系の議論論争は無意味だったことになる。
今までサンザ700系を争ってきた人達に対して。。。
「貴方達の努力は無駄だったのかも? 昭和でケリが着いているのでは?」
なあんてオイラは言えない。
優しいから。。。
民法誕生時の中の人が考えたとおり。。。
催告を受けた時でいいんじゃないの?
そうすれば、
700系の争ひは意味がある。
654 :
野良っち:2010/08/31(火) 12:51:32 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「履行期そにょ3」
履行期の問題ってのは利息を左右する要素でしょ?
判決出ても、その後の折衝で。。。
過払い元本の7割の半年後から3回分割。
こんな現状では数年違っていても意味がない。
655 :
野良っち:2010/08/31(火) 13:21:43 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
訂正。
>>649 >残念ながら民法には規定がない。正当な所有者からの催告を受けた時。
後半削除。
正しくは
残念ながら民法には規定がない。
ただの消し忘れ。。。
656 :
野良っち:2010/08/31(火) 13:32:09 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「不当利得そにょ5」
不当利得を得たる者ではなく、本当の所有者について見ると。。。
原因を作ったという側面は否定出来ない。
@Aでは養殖池のえん堤や柵の問題。
Bでは、「なんらかの原因」、C落とさなければ済んだ話。
D「誤って」振込み E家に大金? 鍵はダブル?
しかしながら、不当利得を得たる者と法的理由の有無だけしか問うていない。
いわば真の権利者の落ち度(=過失)はなんら関係ない。
「間違って振り込んだのは原告だから、半分しか返さない」というのは認められない。
法的理由がないのに「不当に利得を得たる者」を利するいわれはない。
武スレに介入したのは。。。
減額和解に応じる法的根拠はなんら存在しない。
このことを知らしめたいから。。。
657 :
野良っち:2010/08/31(火) 13:36:50 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「強制執行そにょ1」
はっきり言って。。。
知らん。
やったことないから。。。
だから「そにょ1」で終わると思う。(1もなんもないねwww)
請求書で返す相手なら。。。提訴は必要なし。
提訴して、和解する相手なら。。。判決必要なし。
判決出て素直に返す相手なら。。。強制執行必要なし。
そーでないんだから。。。強制執行。
するしかないんでないの?
ご苦労だが。。。(気の毒でもあるなあ。。。)
658 :
野良っち:2010/08/31(火) 13:42:36 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)あっ、いけね!
>>650 >不当利得返還請求権の時効=5年
5年じゃなくて10年だ。(まだ)
さっき商事法見てたからなあ。。。
>>649 >では、不当利得返還債務の履行期は。。。
>残念ながら民法には規定がない。
>正当な所有者からの催告を受けた時。
誤り。
不当利得返還義務の履行期は不当利得発生時。
なぜなら民法に履行期を延期する規定が無い。
しかも、そうでないと解釈するなら703条と704条に整合性が無い。
>>残念ながら民法には規定がない。
誤り。
名文法において「特別な規定が無い」のは「原則どおり」の意味
野良にも分かるように言い換えると
「あたりまえすぎることはわざわざ書きません」。
残念でもなんでもない。
強いて言うなら残念なのは野良の理解力の無さ
>民法412条に債務不履行の遅滞の定めがあるだけ。
正しい。
履行期が確定しているので、不当利得発生のときから412条1項が適用される。
650以降は全く読む価値無し。
>>651 >この不当利得債務の履行期は正当な所有者の催告を受けた時。だと思う。
誤り。全くの妄想。
>履行期を発生時とするのはあまりに酷である。
誤り。703条。
>>653 >民法誕生時の中の人が考えたとおり
>催告を受けた時でいいんじゃないの?
誤り。
民法の立法趣旨に照らして、不当利得返還義務の
履行期は不当利得発生時となる。制定時から一度の変更も無い。
>不当利得債務の履行期を発生時とするのならば700系の議論論争は無意味だったことになる。
誤り。真逆。
議論が無意味になるのは野良説が正しい場合。
662 :
野良っち:2010/08/31(火) 14:21:44 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)つ「野良115の基礎民法講義みたいな」
つ「不当利得そにょ6」
昭和16年(だったな?)大法廷でケリが付いているように。。。
不当利得返還債務の履行期は発生時である。
これに400系を組み合わせると。。。
金権債務だから発生時から損害賠償付加義務は免れない。
これを裏から見たら。。。
金権債務に限っては「善意」はあり得ない。
つまり、(話は飛ぶが。。。)昭和16年から退化しているんだな。
過払いには、この手の話は多い。
新しい判例が出て、裾野が広がる代わりに「時計の針」が巻き戻されたりしている。
これはある意味、仕方がない。
つ「サラ金、弁護士のプロパガンダ」ではない。
正確には「すべて」だな。。。
不当利得ってのは、大した問題ではない。
本来の発生原因、つまり、真の権利者の落ち度をスルーしているから。
法的理由がない。
それしか追求していない。。。
「返して」「うん、返す」とても簡単だ。
Eの事例のとおり、深刻なものは「不法行為に基づく損害賠償」でカヴァーしている。
とても簡単で、日常生活でどこにでもある領域。それが不当利得。
追求して加速させるならば、必ず逆側に戻す力が働く。
2×3=3×2=4×1.5=6×1
この「力」がどこから来るのかは謎だ。
サラ金、弁護士、司法書士、司法、マスコミ。。。
日本人の総意かもしれない。。。
つ「和をもって尊しとす」
それはわかるんだが・・・、わかるんだが。
減額和解には根拠がない。
簡裁判事とか弁護士とか。。。理解していただきたい。
>>662 >減額和解には根拠がない。
>簡裁判事とか弁護士とか。。。理解していただきたい。
和解に根拠って、理解を超えてるなあ
664 :
野良っち:2010/08/31(火) 16:35:47 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>659 >不当利得返還義務の履行期は不当利得発生時。
誤り。
規定はない。
不当利得返還義務の履行期は不当利得発生時。
そう判断されたのは昭和16年の大法廷。
したがって、ソレ以前は割れていた。
逆に。。。
下級審で割れていたこそ、大法廷で判断する必要があった。
>不当利得返還義務の履行期は不当利得発生時。
そう言えるのは「今」だからこそ。
「正当な所有者からの催告を受けた時」というのは昭和16年までの概念。
それはそれで理由があるが。。。
不当利得の中に金権債務が占める割合が増えた過程で、不当利得発生時を履行期としたほうが合理的。
>703条と704条に整合性が無い。
なんら問題ない。
一口に不当利得といっても、いろんなモノがある。
415条で債務不履行に基づいた損害賠償が認められているが、これには帰責事由が必須。
419条は金権債務の債務不履行については帰責事由を必要条件としていない。
過払いしか考えていない場合、一見、703条と704条とに整合性が取れないように見えるが、問題ない。
665 :
野良っち:2010/08/31(火) 16:41:10 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>659 >名文法において「特別な規定が無い」のは「原則どおり」の意味
誤り。
その「原則」すらない。
>「あたりまえすぎることはわざわざ書きません」。
「あたりまえすぎる」なら。。。
昭和16年に「わざわざ」大法廷で判断する必要はない。
下級審でさんざん割れていたからこそ、敢えて大法廷で判断する必要があった。
「 あたりまえすぎることはわざわざ書きません」。
ならば、最高裁まで上がらない。
それを小陰・・・、小法廷ではなく大法廷。。。
「あたりまえすぎて」というのは、今だからこそ成し得る勘違いに過ぎない。。。
666 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 16:41:58 ID:WNBWf/CH0
のらちゃん暇だな〜
俺と同じぐらい暇なんだな。
暇なのに病院で過労と診断されたよw
暑さが原因らしい。
667 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 16:47:40 ID:fj49/FYe0
>>664 >不当利得返還義務の履行期は不当利得発生時。
>そう判断されたのは昭和16年の大法廷。
>したがって、ソレ以前は割れていた。
>下級審で割れていたこそ、大法廷で判断する必要があった。
誤り。
そのような事実は無い。
>不当利得返還債務の履行期は発生時である。
誤り。
野良は「不当利得返還債務の履行期は請求時」と主張しており
これと矛盾する
野良お得意の、争点をうやむやにして逃げる戦術である。
>>703条と704条に整合性が無い。
>なんら問題ない。
誤り。
>一口に不当利得といっても、いろんなモノがある。
>415条で債務不履行に基づいた損害賠償が認められているが、これには帰責事由が必須。
>419条は金権債務の債務不履行については帰責事由を必要条件としていない。
誤り。
419条の損害賠償と415条の損害賠償は同一のものである。
668 :
野良っち:2010/08/31(火) 16:55:04 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>667 >そのような事実は無い。
誤り。
最高裁判例(大法廷での)がある限り、
当時、白黒はっきり判断する必要に迫られたことは事実といえる。
>これと矛盾する
誤り。
過払いしか不当利得として考えない人たちに対して。。。
過払い以外の不当利得を民法形成から遡って、
解説しているに過ぎない。
私見だが。。。
当初は催告時。
昭和16年以降は発生時。
理由は金権債務の増加。。。
>
669 :
野良っち:2010/08/31(火) 17:29:19 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
口語六法全書 自由国民社 1994版 p.215 抜粋
(3)期限の定めのない債務の場合
債務の履行につき、特に期限を定めていなかったときは、債務者が履行の請求を受けた時から、
履行遅滞となる。
期限の定めのない債務の場合は、その債務の発生と同時に履行期にあることになるので、
債権者はいつでも履行の請求(催告)をすることができる。
しかし、債務者が履行遅滞となるのは、債務が発生した時からではなくて、
原則として、債権者からの催告を受けた時からである。
670 :
野良っち:2010/08/31(火) 17:41:00 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>669 この民法412条3項の解説(ただし、後半は割愛)を読む限り。。。
期限の定めのない債務は、
債務者が履行の請求を受けた時から履行遅滞。
債務の発生と同時に履行期。
本来なら履行期を過ぎたのなら債務不履行だべ?
何故かっていうと。。。
やっぱり、魚(鯉)、牛、馬だな。@AD。
不当利得を得たる者がその不当利得の存在を知らない限り、返還のしようがない。
当初は催告を受けた時が履行期だったのだろう?
それを昭和16年に「発生=履行期」とした。
(そうでなきゃ、もともと曖昧にしておきたかったのだろうなあ。
不当利得は守備範囲が広いから曖昧なほうが都合がいいからなあ。)
金権債務に関しては履行期から損害賠償。
モノに関しては抗弁を認める。
当初からあった415条、419条を組み合わせれば差別化は出来るからな。。。
671 :
野良っち:2010/08/31(火) 17:50:00 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>667 >419条の損害賠償と415条の損害賠償は同一のものである。
誤り。
419条は「金銭を目的とする債務の不履行」と目的物を金銭債務に限定している。
一方、415条は漠然と「債務の本旨に従いたる履行を為さざるときは」
あんた、不当利得を過払いだけに限定していない?
ちなみに419条の解説。
すなわち、金銭債務にあっては、履行期を過ぎれば、常に履行遅滞として、
債務者は債務不履行責任を負うことになる。(無過失責任)
この意味においては、金銭債務の不履行は、すべて履行遅滞であって、
履行不能ということはありえない。
672 :
野良っち:2010/08/31(火) 17:59:08 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
あとは。。。
>>663 >和解に根拠って、理解を超えてるなあ
弁護士が依頼人に対して
「○割で解決するのが賢明です」などと説明する。。。
根拠が薄弱。
強いていうなら「スピード」?
早期解決を手に入れる対価?
交通事故のような損害賠償だと過失相殺。。。
つまり「どっちもどっち」ってのがあって、和解ってのは理解出来るが。。。
不当利得、特に過払いは債権者は不当に利得したる金員を返還してもらえれば、それでいいはず。
過払いの和解は満額だべ?
減額和解の「減額された分」が被告に残る法的根拠がない。。。
(和解したあとは、あるが・・・。)
673 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 18:15:26 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
過払いから入った人は事例@ABが理解しづらく、CDEは理解しやすい。
逆にオイラのよーに過払いと距離を置いている人(自分終わったから)は
@ABも理解できる。
また、
不当利得って実に様々なものをカヴァーできるよーに出来ているから、アバウトなんだな。
生真面目な人ほど混乱するかもなあ。。。
オイラのよーにテケトーなほうが合っている鴨?
674 :
野良っち:2010/08/31(火) 18:19:40 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
しまった。
ageてまったorz
不本意。。。
ついで。。。
>>666 今日(も、か?)暇なんだよね。
666。。。
アンチ野良115ではなく。。。
アンチキリスト!?
ダミアン、サボってちゃ ダミアン!
ああ、ツマンネorz
>>672 >弁護士が依頼人に対して
>「○割で解決するのが賢明です」などと説明する。。。
>根拠が薄弱。
で、お前は何を根拠にそう言い切ってるんだ?
>減額和解の「減額された分」が被告に残る法的根拠がない。。。
アホか
>>137 >オイラはよく減額和解を批判しているよーに見えるが・・・。
>実はそーでもない。
>弁護士・司法書士の都合だけでなく。。。
>依頼人を早く過払い(という問題)から解放してあげたいという親心もある、と思う。
>早期の解決=時間の利益
>こういう考え方も弁護士・司法書士はしている。。。と思うけどなあ。
676 :
野良っち:2010/08/31(火) 19:53:48 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>675 馬鹿か?
絶対的正義とか、絶対的ナントカとか。。。
あるわけないだろ?
サラ金ばかりが悪いわけじゃないし、
弁護士だけが悪いわけじゃない。
借りたほうだって無計画に借りたわけだろ?
物事をひとつの角度からしか見ない。。。
これは愚か者のすることだ。
お前ら、馬鹿にとって。。。
理解しずらいのは、オイラ一人で多角的なモノの見方をしているから。
そのときは「気紛れ」で弁護士・司法書士を擁護しなければならない事情があったんだろ?
どこぞで過激過ぎる書き込みを見た。。。とかな。
まー、リアルでも理解しずらい生き物だからなwww
常に少数派に廻ることにしてんだ。
少数派を孤立させないため、少数派の意見を汲み上げるためにな。
常に少数派。だから真逆に廻ることもある。
理解できないだろ?
677 :
野良っち:2010/08/31(火) 19:57:33 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>675 まー、その「親心」
ないわけでもない。
問題は依頼者にどう誠意をもって伝えるか? だな。
ぶっちゃけ。。。
弁護士に対する不信感ってのは弁護士の説明不足に起因するだろ?
つ「どーせノビタくんに説明しても、わからないよ」(CV:大山のぶ代)
678 :
野良っち:2010/08/31(火) 20:05:51 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>659 >履行期が確定しているので、不当利得発生のときから412条1項が適用される。
大間違い。
適用は412条3項。
不当利得は 期限の定めのない債務
履行期は(たぶん、昭和16年以降) 発生時。
あんたは 期限 履行期を混同しているに過ぎない。
あらかじめ 期限を決めていないから 期限の定めのない債務。。。
わざわざ
>>669を書いてやったのは、そのため。
よく読んでごらん。
コレはコレ、ソレはソレ、アレはアレ、そういう条文。。。
679 :
野良っち:2010/08/31(火) 20:10:46 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>675 >で、お前は何を根拠にそう言い切ってるんだ?
まず。。。
× お前は
○ 王は
帝王スレである。
頭が高いっ!
根拠は書き込みかな?
弁護士・司法書士依頼は減額和解が多いっしょ?
少なくともオイラにはそう見える・・・。
それでは、いけないかい?
681 :
野良っち:2010/08/31(火) 20:44:35 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>680 大前提。。。
王制を敷く個人的メモ帳スレ。
王に対する礼儀はわきまえるよーに。
以前ならカニ光線ものだお。
682 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 21:05:27 ID:+h8tVjHV0
683 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 21:07:14 ID:fj49/FYe0
>>668 >当時、白黒はっきり判断する必要に迫られたことは事実といえる。
誤り。争点が違う。判例をちゃんと読むこと。
>過払いしか不当利得として考えない人たちに対して
誤り。
以上は不当利得一般全てに該当する。
>当初は催告時。
誤り。全くの妄想である。
>不当利得を得たる者がその不当利得の存在を知らない限り、返還のしようがない。
>当初は催告を受けた時が履行期だったのだろう?
誤り。一行目と二行目に論理の飛躍が有り、日本語になっていない。
ちなみに、対象物が現金である場合に限らず、
魚だろうと牛だろうと馬だろうと、
不当利得返還請求権の履行期は不当利得発生時である。
>>671 >誤り。
>419条は「金銭を目的とする債務の不履行」と目的物を金銭債務に限定している。
誤り。
419条の損害賠償と415条の損害賠償は同一のものである。
415条は単に立証責任を転換しただけ。
>あんた、不当利得を過払いだけに限定していない?
誤り。それはお前だ。
>過払いから入った人は事例@ABが理解しづらく、CDEは理解しやすい。
>逆にオイラのよーに過払いと距離を置いている人(自分終わったから)は
>@ABも理解できる。
誤り。野良が理解していないことは以上より明らかである
大事なことだからもう一度言っておく。
しっかり復習するように。
対象物が現金である場合に限らず
魚だろうと牛だろうと馬だろうと
不当利得返還請求権の履行期は不当利得発生時。
最高裁判例ではなく民法の立法趣旨。
685 :
野良っち:2010/08/31(火) 21:27:06 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
>>684 はて?
昭和16年の判例ってのは「民法の立法趣旨」を踏まえて出されたものじゃないの?
まー、その判例読んでみるわwww
ん!?
立法趣旨ならば、何故、昭和の大法廷判例があったの?
オイラは履行期に対して、なんらかの変遷があったのじゃないのかな? と。。。
686 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 21:27:45 ID:eazkjzIi0
>>644 いぼじゃないよ。きっと。
そして復習しましょ。潔く。
687 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/08/31(火) 22:12:57 ID:CVGlzhw00
通常、不当利得返還請求権は、不当利得が発生し不当利得返還請求権が成立すると同時に履行期が到来するので(大判昭12.9.17民集16巻21号1435頁等)、
不当利得返還請求権の成立時と履行期の到来は一致し、履行期の到来が民法704条所定の利息の発生要件であるか否かについては問題とされる余地がなかった。
ところが、最一小判平21.1.22が前記のような判断を示した結果、過払金返還請求権の成立時と履行期の到来との間に時間差が生じ、このような主張がされることとなったものである。
688 :
野良っち:2010/08/31(火) 22:17:17 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
あ、いけね。またageちったorz
んー。。。
オイラが疑問に思うのは。。。
実は「昭和16年」では、なかったのねん。。。
昭和12年だったのねん。
なんで、お前らはソコ突っ込まないの?
「昭和16年って、なんだよ? ボケ」
これが普通の反応じゃねーの? かな?
689 :
野良っち:2010/08/31(火) 22:27:36 ID:CVGlzhw00
「民法第166条の存するに依りて見れば消滅時効は権利者が権利を行使することを得るに拘わらず之を行使せざることを前提とするものと謂わざるべからず。
而して斯る見解は権利擁護の立場より見て正当なりと謂うべく且つ民法第158条乃至第160条に掲ぐる時効停止の規定に照らし之を是認せざるを得ずと謂うべし
(反対の判例の如きは蓋其の当否に付き,更に攻究を為すの要あらん)右に述べたるところに依れば債権者が法律上債権を行使することを得るに拘わらず何等かの事由に因り
事実上之を行使することを得ざる場合に於いては決して債権の消滅時効の進行するものと為すべからざるなり,即債権の消滅時効は債権者が法律上債権を行使することを得るのみならず
事実上之を行使することを得る場合に限り其の進行を始むものと解すべきものとす。而して債権者が債権の発生したることを知らざるときは実際之が行使を為すに由なく,
事実上之を行使することを得ざるものなること明らかなり。故に債権の発生せるに拘わらず
債権者が之を知らざりし場合に於いては後日其の発生を知りたるときに始めて債権の消滅時効の進行するものと解すべきものと謂うべし」
690 :
野良っち:2010/08/31(火) 22:39:04 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
ん!?
>>689は消滅時効の起算点か。。。
平たく言うと。。。
「知らない権利は行使できない。消滅時効は進行しない」か。。。
野良よ 奈々氏になったり AGEたりと
やけにケアレスミスおおいじゃねーか
ぎゃははははは
暑さボケか アルツが悪化すたのか〜
ぎゃははははは
692 :
野良っち:2010/08/31(火) 23:23:17 ID:CVGlzhw00
( ´∀`)
つまり、権利の発生と権利の行使とは別物。
知らない権利は行使できない。。。か。。。
債権債務ってのは裏返しだから、
知らない債務は履行できない。
債務の発生と債務の履行とは別物。。。
履行期ってのは「請求を受けない期間」に過ぎないから。。。
あー、わかった。。。
履行期ってのを
「履行しなければならない日時(みたいな)」と解釈してはならねえんだ。
履行期ってのは、
「履行の請求解禁日」なんだな。
あー、それで催告を受けた日以降が履行遅滞かあ。。。
履行期になっても、債務の存在を知らないと履行することができない。
催告を受ければ債務の存在を知ることになる。
それ以降、履行遅滞。。。
そうすっと。。。
債権を「知っている」「いない」つまり
知らない権利は行使できない から、
知らない債務は履行できない も成り立つんだろうなあ。。。
そうすっと、だなだな。。。
つい最近まで消滅時効の起算点でなんで揉めていたんだろね???
寝ようっと。。。
ああ、とりあえずサンキュー
>>684 高感度上げておかないといけないので。。。
目標:借金板抱かれたい男3連覇!
693 :
野良っち:2010/08/31(火) 23:27:33 ID:CVGlzhw00
>>691 PC不調。。。
勝手にシャットダウンすんだお。。。orz
ネット検索もソース確認&貼り付けもママならぬ。。。
youtubeなんか一曲でシャットダウン!
>目標:借金板抱かれたい男3連覇!
認める
理由 借金板で♀と断定してるの325くらいだから
ぎゃはははははは
695 :
野良っち:2010/08/31(火) 23:32:16 ID:CVGlzhw00
696 :
野良っち:2010/08/31(火) 23:43:57 ID:CVGlzhw00
>>687 210122判例って履行期云々って、あったっけ?
次から次へと充当されるから、敢えて不当利得返還請求権を行使する合理的理由がない。。。
じゃなかったっけ?
697 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 08:50:59 ID:YA9lIehL0
おらは男だ。ばかいぼ。
それに抱かれたくはない。
向井理なら許す。
はははは。
アホっちってさあ、見てるこっちが恥ずかしくなるよな
699 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 10:45:15 ID:XwHYIxzD0
こんなのと毎日いっしょにいる家族が不憫だよ。
>>697 >それに抱かれたくはない。
ぎゃははははは そりゃそうだ
温水洋一似の男に抱かれたいというのは
相当な物好きたな
よって 野良の借金板の抱かれたい男2連覇というのも
野良の妄想ということで却下たな
ぎゃははははははは
701 :
野良っち:2010/09/01(水) 16:48:33 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
オラオラ!
夏休みもー終わるんだから、帰った、帰った。
まったく。。。
バキュームフェラも知らないよーな童貞はさっさと学校学校。
702 :
野良っち:2010/09/01(水) 16:51:21 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
>>700 有名&イケメン。。。
2連覇は当然だろ?
「タッキー+マッチ」割ることの2 つーのが露見してからは。。。
抱きたい男 のダブルタイトルのあり得るなwww
703 :
野良っち:2010/09/01(水) 17:01:18 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`) つ「前回までのあらすじ1」
武富士スレのちまちました書き込みについイラッとした帝王野良っちは勢いで、
「履行期など争うのはナンセンス」という書き込みをしてしまう。
野良っちにとっては、現状7割和解の半年先から3回分割などという交渉がまかり通る中での、
利息の計算要素でしかない履行期など些細な問題に過ぎない。
そう考えたからだ。
連投の中、渦中の武スレは1000を迎え、野良っちは退場を余儀なくされる。
野良っちにはスレ末期は嵐のような連投はしてもいいが、スレ前半は荒らさないというポリシーがあるからだ。
暇を持て余した野良っちは帝國スレにて嵐のような連投をして、自説の書き込みをしだす。
まるで投手が一人しかいない高校野球部のよーだ。。。
704 :
野良っち:2010/09/01(水) 17:11:12 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`) つ「前回までのあらすじ2」
野良っちにはどうしても理解できないことがあった。
不当利得の場合、不当利得発生時を履行期とするならば債務不履行の状態である。
しかしながら催告(=請求)を受けた時から履行遅滞とされている。
何故、債務不履行=履行遅滞ではないのか?
悩んだ野良っちは、対象物が金かモノか?、発生原因が債務者が知り得たものか知り得ないものか?
そこらへんの区分けによって違うのでは? という考えに至り、
昭和16年大法廷以前は(現実として)鯉、牛、馬といったモノ債権が主流であり、
履行期の規定は存在せず、昭和16年大法廷により、
「不当利得発生時=履行期」と判断されたのではないか?というオリジナル説を打ち出す。
705 :
野良っち:2010/09/01(水) 17:23:14 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`) つ「前回までのあらすじ3」
困ったことに民法419条は対象物が金権債務の場合「待ったなし」で損害賠償を認めている。
また、
>>687 過払い太郎さんのブログの記事から、野良っちは
昭和16年の大法廷で履行期の明確な判断がされたのでは? と思ってしまう。
さらに不幸なことに実際は昭和12年なのに昭和16年と思い検索する。
PC不調でウインドウズを3回開くと強制的にシャットダウンされてしまう中、
大法廷判例は見つからない。(そりゃそうだwww)
そんな最悪の状況の中、謎の男(敵か味方か不明)のカキコに応戦しつつ、
助けられながらも野良っちは真実へと少しずつ近づいていく。。。
つ「読者とともに成長する」
王制を敷く個人的メモ帳スレと言いながらも、なんという良スレ。。。
706 :
野良っち:2010/09/01(水) 17:27:33 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
しっかし。。。
こんなことイケシャーシャーと。。。
なんの臆面もなく、書き込むあたり。。。
やっぱ帝王の器なんだな、うん。。。
↑
これを堂々と書くあたり。。。
やっぱ帝王の器なんだな、うんうんwww
707 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 17:42:40 ID:BhJ+wkOM0
ただの勘違いバカなだけでしょ(笑)
つまらない連続ドラマだなおい
709 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 18:50:01 ID:BhJ+wkOM0
アホっちほど程度の低い男は珍しいよなあと
しみじみ思える(笑)
>野良っちにはスレ末期は嵐のような連投はしてもいいが、スレ前半は荒らさないというポリシーがあるからだ。
ばかたれ 現中断スレを見てみろ
ぎゃははははははははは
711 :
野良っち:2010/09/01(水) 20:13:42 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)昨日までのまとめ
紆余曲折した結果。。。
不当利得債務とは、
民法412条3項に規定される期限の定めのない債務。
でもって履行期は債務の発生時。
債務の発生と同時に債務不履行となる。
催告を受けたときから履行遅滞。。。
712 :
野良っち:2010/09/01(水) 20:23:09 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)ここから今日の分。
債務の発生後、履行期を迎えた債務は債務者によって履行されなければならない。
不当利得の場合、債務の発生=履行期、すなわち、
発生と同時に履行されなければならず、発生と同時に債務不履行となる。
ところが、この債務不履行状態は必ずしも債務者に責任があるわけではない。
つ「債務の不知」
債務者が債務の存在を知らないのに、履行遅滞の責任を問うのは適当ではないから、
債務者が債務の存在を知ったときから責任を負わせている。
債務不履行ではあるが遅滞ではない。。。という(不思議な)状態。。。
つまり、債務を履行する障碍が「債務の不知」
713 :
野良っち:2010/09/01(水) 20:31:32 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
不当利得返還請求権って。。。
不当利得返還請求権=債権
債権の発生と同時に権利行使できる。
ところが権利行使の障碍が「権利の不知」
これは
>>689 昭和12年大法廷判例。「知らない権利は行使できない」
債務の不履行の原因を「債務の不知」と規定し、免責するのならば、
同様に。。。
権利を行使できない理由を「権利の不知」でも認めている。
210122、210303、210306判例を待つまでもなく。。。
消滅時効の起算点ってのは結果が出ていたのじゃないの?
714 :
野良っち:2010/09/01(水) 20:39:00 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
オイラが当初考えていたのは。。。
つ「法の不知はこれを許さず」
この大原則があるから、
「みなし弁済の規定を知りませんでした」という原告(=過払い金返還請求者)の主張は退けられると考えていた。
故に、争点は任意であったか? なかったか?
そう思っていたのだが・・・。
昭和12年大法廷判例を読む限り。。。
つ「知らない権利は行使できない」
権利の存在の不知を権利行使上の障碍と考えている。
ちょっと譲って。。。
権利の存在の不知が「法の不知はこれを許さず」という大原則に退けられるとしても。。。
その権利の範囲(大きさ)を知らないと権利行使できないという主張は真っ当だと思う。
ほんでもって、そー考えると。。。
実は。。。
消滅時効の起算点ってのは取引履歴受領時なんじゃね?
412条の催告を受けたときと対比させると、まさにピッタリなんだけどね。。。
715 :
野良っち:2010/09/01(水) 20:45:07 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
不当利得返還請求権の消滅時効の起算点が取引履歴受領時であるならば。。。
そこから10年!?
不法行為の時効が知ったときから3年だから、
不法行為より長い。。。
不法行為を対時効にする理由はないねwww
まー、なんで210122、210303、210306判例があるのか、よくわからないが。。。
たぶん。。。
不当利得返還請求権の消滅時効の起算点を争う裁判なのだが・・・(当たり前だなwww)
当初感じたとおり、アレは自動継続特約付き という条件下なのだなwww
716 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 20:46:00 ID:glsSVZBp0
アホっちの無限ループ(大笑)
717 :
野良っち:2010/09/01(水) 20:50:50 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
と、まあ。。。
先に進む前に「賢者」の皆さんの意見を問おう。。。
「 」つけたのは当然イヤミざんすwww
再見。
そろそろシャットダウンするのでな。。。
718 :
野良っち:2010/09/01(水) 20:54:37 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
やっぱり。。。
過払い関連で高く評価すべきなのは。。。
取引履歴の開示義務だな。
今、書き込んだばかりの仮説が正しいのなら。。。
(「知らない権利は行使できない」っての。)
スタートにしてゴール。。。
719 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 20:58:06 ID:glsSVZBp0
アホっちの底無しDelusion(大笑)
720 :
野良っち:2010/09/01(水) 21:00:52 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
>>710 わっちスレ、中断スレ、不法行為スレ(今はないが)は、
事実上、帝國軍の支配化にある。
故に除外対象。。。
721 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/01(水) 21:10:38 ID:glsSVZBp0
アホっちのホラ吹きLegend(大笑)
722 :
野良っち:2010/09/01(水) 21:20:31 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
マルチの和光、お待ちしていまつ。
このスレだけ素通りですかー?
600万がどーのこーのっての。。。
アホっちのアニヲタ御用達画像お待ちしていまつ(爆)
724 :
野良っち:2010/09/01(水) 21:44:34 ID:1qrm0ifO0
( ´∀`)
期待を裏切って申し訳ないが。。。
アニヲタじゃねーんだなwww
ガンダム、ルパン、見たことない。
テレビンはニュースかドキュメンタリーしか見ない。。。
ボーカロイドヲタといわれるなら否定はできないが。
ガンダム、ルパンなら一般的だが
野良の好きなのは、超二流以下のマニアックなアニメだから
53歳のおまえが見てるにしては気味悪いんだよ!!!
ぎゃはははははは
帝國軍なんかじゃねえだろ
キング クィーン ビッショプ ルーク ナイト ポーン
全部野良の一人芝居じゃねーか
ぎゃはははははは
727 :
野良っち:2010/09/02(木) 01:15:24 ID:fTcW0Hlr0
( ´∀`)
一人の男が
家の中に入ってきました
そして男は
まるで檸檬を潰すように
ママンとダディーの頭をにぎり潰してしまいました
オイラは逃げました
逃げて 逃げて
見つかりました
オイラは
傍にあったナイフを片手に
男を滅多切りにしました
その時からでしょうか
オイラハクルッテイル
コノセカイヲツブシテヤロウ
オイラは歩き出しました
世界を潰すために
皆さん壊れたオモチャで遊ぶの好きですねw
729 :
野良っち:2010/09/03(金) 00:20:29 ID:BOKjyAB70
( ´∀`)
はぁ・・・・・。
もう、あっと言う間に秋だ・・・・・。
なんて早く感じるんだろう。
あの、夏にあった出来事を、もう一度思いだしてみよう。
そう言ってオイラは、脳裏で、夏にあった出来事を、思い出している。
そういえば、ホモダチと何回も何回も、喧嘩してたっけ・・・。
オイラはそっけ無く笑った。
しかし、だんだん、その笑顔が消えていった・・・・・。
だって・・・。
「ダッテ、オイラ、ホモダチと、喧嘩シタ後ニ、コロシタんだもの・・・・。」
野良よ 自首しろ!
ぎゃはははははははは
みんなだっめだよ〜〜いじめちゃ〜(欽ちゃん風)
気にしなくてもいいから〜(欽ちゃん風)
ほんと気い〜にしないで戻っておいでよ〜ホモっちー(欽ちゃん風)
i⌒i
( ̄  ̄)
 ̄| | ̄,_,
/二 二 ヽ
/ ./ | |.ノ ノヽ.ヽ
.( \,ノ / ) ) ○ ○ ○
ヽ__、 ,i ( ̄.ノ
. ̄  ̄
, -−−―y ―-- 、
/ \
i ノノノノノハヽヽ、 i
l / 三三 ヾ l
ヽ | ィニニア ヾニニァ ヾ リ
r-ヾ! ィ' ・ア f ・~7 リ-、
i リ ニイ iヽニ i l
ゝソ ノ,n nィヽ |イ
i i `´ i i
ヽ | ィニニニァ | /
`-' `ニニ' `イ
\ _ _/
野良の人気はすごいのー
あやかりたいのう
ぎゃははははははは
自首しろ!
733 :
野良っち:2010/09/03(金) 18:15:56 ID:hD714lOZ0
( ´∀`)
>>726 × 53歳
いや、アニメなど見ていないんだが。。。
アニソンは聞く。秀作が多いから。。。(ああ、臭作やりてえ。。。)
>帝國軍なんかじゃねえだろ
確かに。。。
覇王一人でも幾千の軍隊に勝る。
民草を戦に付き合わせるには忍びない。。。
(なんという今「信長」。。。 現代の兵農分離である。。。)
734 :
野良っち:2010/09/03(金) 18:20:51 ID:hD714lOZ0
( ´∀`)ああっ、アリエッティー落ちてるし!
736 :
野良っち:2010/09/03(金) 21:49:41 ID:hD714lOZ0
( ´∀`)
>>735 うんにゃ。
小さいおじさんに興味があるだけ。
「エルフ」っつーと「たいれる」しか思い浮かばね。
アダルトゲーム、アダルトアニメも
好きだよな 野良は
二次元ジジイだからな ぎゃはははは
そのうち3Dのも出てくるんだろうけど
あの3Dメガネかけて、エロゲーやってたら
まるっきしだよな ぎゃはははは
たいれる って ティレルのことか?
738 :
野良っち:2010/09/04(土) 01:37:35 ID:eStOgv/c0
( ´∀`)
呼吸が苦しくなる
・・・なんで涙が止まらないのだろう
手足が痺れだし
胸の痛みが酷い
考えがまとまらなくなり
自分が何なのかすら
嗚呼、眩暈がする
眩しい
暗転する視界
ねぇ どうしてオイラは生れてきたの
ねぇ どうすれば普通でいられるの
ねぇ どんなにがんばっても・・・
愛されず
祝福されず
この世に生を受けた
悲しい魂
オイラの世界は何時終わるの
暖かい布団で
安心して眠りたいよ
もう疲れ果てたんだ
お願い- タ ス ケ テ -もう眠らせて
739 :
野良っち:2010/09/05(日) 00:57:45 ID:hWhJwohV0
( ´∀`)
破滅へと向かうオイラの未来
そして始まった。
終わりの日と共に。
あなたはオイラを見て、何を思うのかしら。
雲一つ無い満月の夜。
月に照らされ薄く輝く純白のグンゼのパンツ。
不可解なのは、そのパンツに付いている大量の返り血。
そしてオイラが持っている血が滴るもの。
オイラとあなたの周りには血を流して倒れている人間たち。
いや、もう死骸でしかないけれど、皆あなたの大切な人。
そしてオイラの大切だった人たち。
オイラは彼氏をあなたの目の前で殺した。
でも、これは全部あなたがまいた火種。
あなたがイケナイんだよ。
あなたがオイラを選んでくれなかったから。
あなたがオイラのものにならないなら、
全部、無意味なことでしかない。
だからもう、終わりにしよう。
あなたにとっては、今日が終わりの日。
オイラにとっては、今日が始まり。
ただ、振り出しに戻るだけだもの。
恐怖に怯えるあなたに、振り上げたもの。
あなたはオイラを見て、何を思うんだろう。
あなたの首が宙に舞って
あなたの血が噴出した。
あなたの血を浴びて
雲一つ無い満月の夜に
オイラは不気味に静かに笑う。
だってもう、オイラを知る人間は
誰一人いないもの。
740 :
野良っち:2010/09/05(日) 18:04:43 ID:97VbhWUU0
( ´∀`)
>>737 本物だじぇwww
ああ、世代間格差を感じるなあ。。。
オイラたちが青少年の頃(今でも少年のココロだが・・・)
ティレルは「タイレル」と言った。
例の6輪車(ラーメン屋に非ず)は引退後に「たいれる」と車体に書かれた。
アイルトン・セナはセナ・デ・シルバ(ジルバだったかな?)だったし。。。
ビルヌーブといえば、ジャックではなくジル。
ジョジョといえば当然、ジョナサン・ジョースター。
加藤といえば、鷹ではなく茶。
ちなみに加藤茶は速度オーバーで逮捕歴あり。。。
「飛ばすねえ、加藤茶みたいwww」は慣用句だった。。。
741 :
野良っち:2010/09/05(日) 18:12:54 ID:97VbhWUU0
( ´∀`)つ「今日までのあらすじ」
自由人、不法行為スレ115は言論の自由を実現するため、自らの王国を建国する。
「人外魔境王国」(別名「おちんちんランド」)と名づけられた王国は画期的なものだった。
通常、共和制(=王がいない)であるスレッドを王制としたのだ。
野良115は「帝王野良っち」と名乗り、執務に付く。
しかしながら。。。
つ「楽市楽座」
誰もが自由に書き込むことが出来るので。。。
することがない。。。
自由帝野良っちなのであーる。。。(ちなみに当然「今信長」である。)
742 :
野良っち:2010/09/05(日) 18:21:43 ID:97VbhWUU0
( ´∀`)つ「今日までのあらすじ」にょ続き。
帝王野良っちはイボチンのお笑いのセンスを認め、
王位継承権とともに「第2王子イボチーヌ」の称号を与える。
それほどまでにイボチンのボケは帝王野良っちが「次、書こうかなあ。。。」なあんてことを書き込むのだった。
しかしながら。。。
第2王子イボチーヌには「変な病気」があった。
陰鬱な詩を書く。
そういう「何だかなあ。。。」という病というか、趣味というか。。。 が、あった。
楽市楽座であるスレを、陰鬱な詩を発表する場所として乗っ取ろうと画策する第2王子イボチーヌ。
イボの魔手から言論の自由を守れるのか!?
頑張れ! 野良っち
負けるな! 野良っち
以下、次号に続く。。。
743 :
野良っち:2010/09/05(日) 18:28:59 ID:97VbhWUU0
( ´∀`)
ぶっちゃけ、お茶らけはどーでもいい。。。
>>712 >>713 >>714 >>715 どー思う?
たかが「履行期」
それもとっくの昔に過ぎている履行期のこたあガタガタ噛み付く癖に。。。
時効の起算点は権利を知ったとき。
イコール取引履歴受領時。
だと思うんだがなあ。。。
なんか意見ないの?
ああ、「まともな」意見なwww
野良っちさん、イボチンはキチガイです。
負けないように、頑張ってください!
745 :
野良っち:2010/09/06(月) 00:06:36 ID:Jd79ccM00
( ´∀`)
>>744 ありがとう、イボチンに負けないように
頑張ってみるよ!
いつか終わりが来るから。
今を乗り越えれば
この先はきっと輝いているから。
オイラは
この汚い世界で
ただ必死に
中途半端に
醜く生きていく事しか出来ないorz
まあ野良は 温水洋一に似た醜男だからな
醜い人生しかおくれないだろう
ぎゃはははははは
野良よ HNは【ぬっくん】にしろ
ぎゃははははは
>>743 時効の起算点にかかわる「権利を行使できない事由」とは
法律上の権利障碍のみを指し、
事実上の権利障碍は含まないというのが有力説・多数説
749 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/07(火) 00:12:31 ID:BVMtlIrK0
いぼじゃないでしょ。。。
750 :
野良っち:2010/09/07(火) 00:46:27 ID:jeaCq7PN0
( ´∀`)
ママンが言った
あんたには金玉はいらないわね
オイラはうなずいた
ダディーが言った
おまえにはチンポもいらないな
オイラはうなずいた
お兄ちゃんが言った
おまえ髪の毛なんかいらないだろ?
オイラはうなずいた
お姉ちゃんが言った
あんたに感情なんて必要ないわね
オイラはうなずいた
オイラは何も感じない
でも
思うことはできるんだ
だから心の中でみんなに言った
みんなに命なんていらないよな?
みんながうなずいたかなんてわからない
でも
きっとみんなもうなずいたよな
751 :
野良っち:2010/09/08(水) 00:22:25 ID:eJnlEjTn0
( ´∀`)
部屋には
幾つかに切り分けられた、
かつて愛したアナタと
血に濡れた鋭いソレ。
週に2日の収集日には
オイラは真っ黒なゴミ袋に
飽きることなく何度も
頬をすり寄せて
そうして抱えて持っていくのでしょう。
腐臭が部屋から漏れる前に
アナタにサヨナラ出来るように
まだ少し暖かいアナタに
今夜の内に何度も口付けを。
幾つかのゴミ袋の口を閉じてしまう前に。
752 :
野良っち:2010/09/08(水) 02:47:25 ID:eJnlEjTn0
( ´∀`)
DEATH―― それは死。
DEATH―― それは誰も逃れられないモノ。欲望。私欲の塊。
DEATH―― それは終わり。それは始まり。
DEATH―― それは肉体の死亡。魂の生存。
DEATH―― それは未来。それは過去。それは現在。
DEATH―― それは世界。それは星。それは宇宙。
DEATH―― それは神。それは定め。
DEATH―― それは記憶の損傷。未来への栄光。輪廻。
オイラのデス書面は最強だよ。。。
>オイラのデス書面は最強だよ。。。 ×
オイラのデス書面は最狂だよ。。。 ○
ぎゃははははははは
754 :
野良っち:2010/09/09(木) 00:11:31 ID:XiBueHGT0
( ´∀`)
手についた真っ赤な血を
舐めてみた
不思議な味がした
あまりにも気に入ったものだから
皆を殺して その血を飲んだ
ママンの手を切り落としたら
血があふれでてきた
まるで コップを倒したときのように
ママンの血は 安らぎだった
ダディーの足をもぎ取ったら
雑巾に染み込んでいく水みたいに
血が出てきた
ダディーの血は 優しさだった
姉さんの腹をえぐったら
ドクドクと血が出てきた
水道からでてくる水のように
姉さんの血は 楽しさだった
彼女の喉を切り裂いたら
一気に血が噴出した
まるで 噴水みたいに
彼女の血は 悲しさだった
皆殺した もう 誰もいない
オイラはどんな味だろう?
最初に手を掻っ切った
どんどん血があふれ出てくる
それを飲むと すごく不思議だった
もっと欲しくて
次は足をもぎ取ってみた
また 血が出てくる
まだ足りない
もっと欲しい
もっと もっと
ナイフを心臓に突き刺した
いっぱい血があふれてくる
もっと欲しい
もっと もっと
次はチンポだ。
755 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/09(木) 22:26:23 ID:fEHwrGbe0
やはり、いぼじゃなかった。
756 :
野良っち:2010/09/09(木) 23:35:21 ID:XiBueHGT0
( ´∀`)
消えろ
消えて
消えなさい
消えてしまえ
消えましょう
消えさせて
夢見し蝶よ
・・・手を伸ばした先の孤独
焔に焼かれ
・・・あなたに触れることももうできない
闇広がりし空へ消えてゆく
・・・産まれて来なければ良かった
これであなたとお揃いね
其処にあなたはもういないと知っていて
逢いたい でも もう 逢えない
醜い顔 醜い心 醜いオイラ
きえてしまえ
夢なんかないよ
希望なんか忘れてしまえ
なんで涙が止まらないんだろう
寂しいけれど あなたのために
さよなら 愛したひと。
757 :
野良っち:2010/09/10(金) 01:05:29 ID:8dNQtp/r0
( ´∀`)
花に魅せられ
君に魅せられ
オイラは君の夫となる
君が教えてくれた
花束の意味
「花も祝福してくれてるんだよ」
これからもずっーと一緒
ほら 綺麗な花と君の笑顔
オイラは君を幸せにするよ
永遠に・・・
でも、君は分からないかもしれない
花束のもう一つの意味
オイラが殺した君の婚約者の墓にも供えてあるんだよ
涙に染まりながら・・・
花は幸せを彩るだけじゃないんだよ
758 :
野良っち:2010/09/11(土) 00:22:34 ID:QBBVYnCD0
( ´∀`)
オイラはDOLL 貴方だけの人形
オイラは貴方のために
貴方のためだけに狂い踊ります
いつからだろう・・・
貴方がオイラを見てくれなくなったのは
オイラはとても悲しいです
貴方のために踊っていたのに
貴方のために舞っていたのに
何故貴方は見てくれないのだろう?
オイラのことを・・・
憎い・・・貴方が憎い・・・
貴方のための狂想曲なのに
アナタガキイテクレナイナンテ・・・
いつからでしょう・・・
貴方がオイラのDOLLになったのは
貴方はオイラだけのもの
貴方は永遠に オイラのもの
もう誰にも渡さないから・・・
やっと貴方に聞いてもらえるんだね
オイラの狂想曲を――――・・・・・
ぎゃはははははははは
野良よ だいぶ弱ってるじゃねえか
ぎゃはははははは
トリつけろ
761 :
野良っち:2010/09/11(土) 16:14:22 ID:tWusipeO0
( ´∀`)
う〜ん。。。
イボチー以外の暗黒詩人登場かあ。。。
偽者百人作って、野良っち百人隊(読みは「センチュリオン」な)組織して、
ほんでもって、竹さんとこの支配人百人隊と春巻き丼!
ってな構想(妄想でもある)を中止して。。。
暗黒詩人百家(読みは「センズリオン」な)で「暗黒百人一首」でもやるかな。。。
762 :
野良っち:2010/09/11(土) 16:15:38 ID:tWusipeO0
( ´∀`)
とかなんとか言っちゃって〜♪
763 :
野良っち:2010/09/11(土) 16:48:21 ID:tWusipeO0
( ´∀`)
>>748 >事実上の権利障碍は含まないというのが有力説・多数説
争う。
確かに「以前」はな。
今はジョジョに「事実上の権利障碍も含む」派が増えていると、どこかのサイトで読んだが…。
「事実上の〜」ってのは、判事の心証だったり、「特段の事情」の中で判断材料にされれば済む部分で、
実際そういった扱いを受けていると思う。
つ「例外のない法律はない」
この言葉のとおり、例外のない法律はなく、その「例外」をどう処理しているかといえば、
上のような形、つまり、現場に委ねている。
いわば判事だけが関与できる部分。。。
当然、法学者は蚊帳の外。
法学者が根拠を法に求め、「事実上の〜」を排除したがるのは当然の帰結。。。
有力説・多数説など、いずれ判例で覆される。
その証拠に210122、210303、210306判例。
アレは充当合意を障碍と見なしているが。。。
返還請求しようと思えば、いつでも出来るんでしょ?
「敢えて」する「合理的理由」がないだけのこと。
裏返せば自由意志。。。
764 :
野良っち:2010/09/11(土) 17:01:52 ID:tWusipeO0
( ´∀`)つ「こないだから考えていること」
元判事の滝井さんが出した参考意見だっけ。。。
それが元になった最高裁判決。
「期限の利益云々」がある契約には、みなし適用せず。。。
ってゆー奴のこと。。。
期限の利益云々ってのは。。。
よーく考えると、標準装備なモノだ。
つまり、全否定。
ちはら先生の「利息制限法の潜脱」ってのも全否定。
両方とも全否定。
ならば、なぜ「期限の利益云々」を持ち出さなければならなかったか?
「期限の利益云々」を発明しなければならなかったのか?
「利息制限法の潜脱」では、拙いのか?
765 :
野良っち:2010/09/11(土) 17:10:01 ID:tWusipeO0
( ´∀`)つ「こないだから考えていること」にょ続き。。。
両方とも全否定なのだが。。。
「期限の利益云々」の場合は「まだ」救いがある。
一方、ちはら先生の「利息制限法の潜脱」ってのは救いようがないほどの完全な全否定。
これでは拙い。。。
ある法律があって、それが実際破綻しているような法律でも。。。
極々稀にきちんと遵守している者がいるのなら保護に値する。
そういった者たちが「いるかもしれない」とした場合、完全な全否定は認められない。
それこそ、どこかの田舎サラ金の訴えが正当性を持つことになる。
言うまでもなく。。。
最高裁の中の人は。。。
アリエナイと思いつつも、みなし弁済が成立するケースも考慮に入れなければならない。
そう考えると「利息制限法の潜脱」という理論は採用できずに、
「期限の利益云々」を発明せざるをえない。。。
766 :
野良っち:2010/09/11(土) 17:27:59 ID:tWusipeO0
( ´∀`)つ「訂正」
以前、「うどう先生」と表現したが。。。
四国のあの弁護士のことではない。あの人は「うどん」
ちはら先生のことを
「草冠に卯」だから、読みは「う」だべ。
名前に「道」が付いているから。。。
「うどう」先生とオイラが勝手に命名しただけのこと。
つい出てしまったorz
余談だが。。。
食べ物ランキング(個人的)
蕎麦>パスタ>>餃子>うどん>>白滝
●●●ランキング(あくまで個人的)
ちはら>k>餃子>うどん>○
>>763 >この言葉のとおり、例外のない法律はなく、その「例外」をどう処理しているかといえば、
>上のような形、つまり、現場に委ねている。
正しい。
だからこそ「事実上の権利障碍」は権利障碍の中でも例外的なものとみなし、
ゆえに権利障碍が法律上のものか事実上のものかによって結論を異にするのが実務の立場である。
>有力説・多数説など、いずれ判例で覆される。
>その証拠に210122、210303、210306判例。
>アレは充当合意を障碍と見なしているが。。。
意味不明。充当合意は法律上の権利障碍。
768 :
野良っち:2010/09/12(日) 00:19:26 ID:GM8Sx44d0
( ´∀`)
誰もオイラを愛してくれない
誰もオイラを必要としてくれない
冷たい視線が降り注ぐ
冷酷な目をした人達の・・・
オイラはそんな目が嫌いだ
どうすればいいのかなぁ
ずっと考えた―――
そうか!!
オイラをそんな目で見てくる人は
゛殺してしまえばいいんだ″
恐怖に怯えながら 死んで逝けばいい!!
でも 簡単には逝かせてあげないよ?
体をバラバラにしていって
最後にオイラの大嫌いなその目を
片目ずつ取り出して捨ててあげるから
それからだよ?
オマイらが逝けるのは・・・
あーあ・・・これでオイラは・・・
人間のゴミになっちゃった―――。
769 :
野良っち:2010/09/12(日) 10:13:16 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>767 >意味不明。
210122、210303、210306判例の内容を借り主視点で表現すると、こう↓
過払いが発生しているのはわかってはいるが・・・。
次回の借りるときにナントカしてもらえばいいや。
請求するまでもない。。。
この借り主は当然、過払いを知っている。
だから、今、「返して」と不当利得返還請求権を行使しても何ら問題はない。
「今、請求するまでもない」と判断した甲さん、
今、「返して」と請求した乙さん。
甲さんと乙さんとの間の違い。
意思の「在り処」が違うだけのこと。。。
770 :
野良っち:2010/09/12(日) 10:24:29 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
本来の時効制度の趣旨から言うのならば。。。
権利の上に眠るモノを許さないはずでしょ?
先の甲さんなどは典型的な権利の上に眠るモノ。。。
しかしながら「権利の上に眠るモノ」と見なされないのは。。。
契約が生きているからに他ならない。
「法的障碍」って概念を捜し求めるのならば、一足飛びに「充当合意」にまで行き着くが、
その充当合意があるかないかって問題は「契約が生きているか生きていないか」だと思う。
771 :
野良っち:2010/09/12(日) 10:37:58 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
ずっと以前、魚とか馬とかを引き合いに出して不当利得を説明したが・・・。
例えば脱走した馬が2頭だったとする。
2頭とも仲良しで共に権兵衛(ああ、苗字は仙石がいいなあ。。。)の放牧場に行き着いてしまった。
権兵衛にとっては不当利得。
真の権利者の名前を仮に臭作とする。
臭作は、ある日、脱走馬一頭を権兵衛の放牧場で見かけた。
臭作は「返せ」とやる。
これが不当利得返還請求権の行使。。。
では、「たまたま」臭作が脱走馬を見かけたから良かったようなものの、見なかったら?
馬0頭の権利行使などできない。
自分の知らない権利など行使できない。
ところが自分の権利を知らないということは「事実上の障碍」とされ「例外」とされている。
(そうだよね?)
何故か?
772 :
野良っち:2010/09/12(日) 10:50:15 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
不当利得って言葉を見れば一目瞭然。
「不当」に「利得」だ。
これは先の例なら「権兵衛」視点で書かれた言葉だ。
実は不当利得関連の条文はほとんど「権兵衛」視点で書かれている。
臭作視点で書かれている条文は「請求権」絡みだけ。
権兵衛(=貸し主)視点ならば、ごく一部の限られた場合しか、権兵衛が不当利得を知らないということはありえない。
ところが臭作(=借り主)の立場なら、不当利得返還請求権を行使するには条件が整う必要がある。
最低でも、
権利があるということを知っている。
請求する相手を知っている。
まー、司法関係者がこの2点を軽んじるというのは無理がないけどね。
だって、この2点は提訴には必須だろ?
裁判沙汰になるってことは、ある意味、この2点はクリアしているってこったwww
773 :
野良っち:2010/09/12(日) 10:58:29 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
先の馬2頭を失った臭作の場合。
たまたま一頭を見つけたから権利行使できた。
不当利得返還請求権は発生しているものの、相手を知らないから行使できない。
これは・・・。
事実上の障碍に分類されるんだよね?
消滅時効の起算点ってのは「権利を行使することを得る時」だ。
相手がわからなけらば権利など行使できない。(この点、不法行為の時効ははっきりしている。)
774 :
野良っち:2010/09/12(日) 11:20:48 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
先の馬2頭を失った臭作の場合。
何故、例え話を2頭にしたか?
臭作は2頭を失ったが、一頭の在り処は把握した。
どうする? 臭作。
「一頭返せ」と提訴するか、「2頭を返せ」と提訴するか?
これは行使できる権利の大きさ(幅か?)の話だ。
「2頭返せ」と提訴しても何ら問題はない。
訴訟の過程で真実が明らかにされれば良いことだから。
残りの一頭を権兵衛(仙石権兵衛)が隠し通せれば権兵衛の勝ち。
権兵衛から首尾よく取り返せれば、多少フライングだが、もう一頭も権兵衛が持っていると読んだ臭作の勝ち。
ただそれだけ。。。
行使できる権利の大きさを正確に把握していないということは問題ではない。
つ「推定計算」
でも流石に・・・。
まるっきり、その存在を知らないってのは問題だお。
不法行為の時効(民法724条)には「損害及び加害者を知りたり時より」とある。
不法行為関連は終始一貫、「損害を受けた側」の視点から書かれているから迷いがない。
あくまでも「被害者」救済(大袈裟な物言いだが)を趣旨にしているから、チャンと構成されている。。。
馬鹿がまた無限ループに陥ったw
776 :
野良っち:2010/09/12(日) 12:00:37 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
不当利得関連は権兵衛視点、つまり、不当に利得せる者の立場に立って書かれた条文であることは既に説明した。
ソレを最後になって「請求権」を付けて臭作の立場に戻すから内容がわかりにくくなる。。。
例えに出した権兵衛・臭作の場合だって、
権兵衛は自分に不当利得があることを知らないケースだってある。(ごく稀だが)
例:養殖池に流れ込んできた魚(「鯉」できれば錦鯉などがいいなあ。。。例えとは身近だが、争うだけの価値があるものだから。)
例:間違って権兵衛の口座に振り込まれたお金(権が残高照会とかナンラカの形で口座を弄らないとわからない。)
そうすると不法行為のように「不当利得を知りたる時」とかという条件(?)は付加できない。
いきおい現場の裁量に委ねる領域が増える。。。
あまりに多様なケースが想定される場合、法を細分化して対応するよりも。。。
大雑把にしてシンプルにして、現場に委ねる部分を多くしたほうが現実的であり、効果的。
777 :
野良っち:2010/09/12(日) 12:03:06 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>775 うん。
不本意なのだが、
>>767 に真摯に回答しようと思うと矢鱈長いんだよね。
本人もちーと困惑orz
778 :
野良っち:2010/09/12(日) 12:10:20 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
借金ってのはハッキリしている。
縁のある人はとことん縁がある。縁のない人はとことん縁がない。
資産家・・・、いや、お金持ちの知り合いに聞いて味噌。
「だったら、親に借りれば?」と、いとも簡単に言うから。。。
その「親」が借金の原因だったりするのだが・・・。
少しも理解できないから。
司法関係者っての、そういう層が多いのじゃないかな?
少なくとも簡裁の調停委員なんかは地元の名士なんかが多いっしょ?
借金や借金の理由などは文字列としては理解できるが・・・、
肌で実感できる人達ではないだろうなあ。。。
脳内で「事実上の障碍」ってのは後方に追いやられるんだろうなあ。。。orz
野良よ 狂い舞を舞え!
死ぬまで舞い続けろ!
ぎゃははははははは
そもそも例えと過払いを一緒に考えるのがなあ
いろんな意味で契約の問題・・・なのに、「強行法規」、しかし「不当利得」
781 :
野良っち:2010/09/12(日) 12:47:35 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>780 例え話の持つ危険性ってのは熟知しているつもりだ。(ゴルゴ風に)
つ「本質からズレル」
しかしながら概念をざっくり理解するのに、これ以上便利なものはない。
したがって、よく使う。
馴染めない人は馴染めない。。。
782 :
野良っち:2010/09/12(日) 12:58:20 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
ロータス創始者アンソニー・ブルース・コーリン・チャップマンのお言葉。
自動車の設計とは相反する要素を高度にバランスさせることであり、その要素とは実に多肢な要素である。
膨大であり、複雑な要素を高度にバランスさせることは、ある意味、不可能ともいえる。
したがって、優秀な設計者とは、その様々な要素から、
どこを切り捨てて、どこを生かすか、といった判断が出来る設計者である。
完全なる意訳だが・・・。
チャップマンの頃にはコンピュータによる設計など存在しなかった。
時期的に「先駆」といわれる人達にはコンピュータでの設計はあり得たかもしれないが、
少なくともチャップマンには無縁だった。
ある意味、チャップマンのお言葉は氏の哲学でもある。
ほんでもってオイラの哲学でもある。
つ「腕白でもいい。たくましく育って欲しい。」
たくましく、腕白な帝王スレである。。。
783 :
野良っち:2010/09/12(日) 13:05:37 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>780 >いろんな意味で契約の問題・・・
その通りだお!
>「強行放棄」
強行放棄なのだが、何故か「充当合意」の有無なんて不毛な論争・・・。
書いた直後にアレだが・・・、「不毛」ってのは御幣があるなあ。。。
「本来、しなくもいいような議論」ってほうが正しいかあ。。。
強行放棄って視点をスポイルしているのは、今の(今までの)過払い訴訟の流れだべさ?
何だって「充当合意」なんかを議論しているのかサッパリ理解できないが・・・。
弁護士がソッチのほうが都合がいいんだべ?
784 :
野良っち:2010/09/12(日) 13:15:36 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
時効の起算点なんてさ、訴訟の数だけあるっしょ?
百あれば百通りなんてのは暴論だが、数パターンに分類される。
だって「権利を行使することを得た時」なんて漠とし過ぎwww
時効を争う必要がなんら存在しない案件でも、「厳密に」時効の起算点を割り出して、
集計していけば自ずと回答が出るんじゃないの?
貸し主が請求書を受け取った時点だったり、
提訴時だったり、
最終取引時だったり、
清算時だったり、
取引履歴受領時だったり、
最終更新時だったり。。。
法的障碍を根拠にするなら限定されるが、事実上の障碍まで含むと、数パターンだろうなあ。。。
785 :
野良っち:2010/09/12(日) 13:26:56 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
ぶっちゃけ。。。
時効の起算点ってのは意味がない。
時効一週間。
月曜 1円の過払い
火曜 これまた1円の過払い
水曜 以下、同じ
同じように日曜まで。。。
これ、次の週の月曜には最初の月曜の1円の過払いは時効で消滅。
ところが、
火曜に契約の清算をやると、月曜の1円の過払いは火曜の清算に組み込まれて、火曜日2円の過払いに。。。
月曜の過払いは0円。月曜の過払いが時効で消滅しようがどうしようが関係ない。
いわゆる天井張り付き、実質、利息だけ支払っていた状態ってのは実はコレ。。。
だから毎回、17条書面が要求されるし、毎回「任意」であることを証明しなければならない。。。
リボの場合は時効ってのは、ほぼ存在しない。
基本契約(自動継続付きの)をキチンと解約しない限り。。。
786 :
780:2010/09/12(日) 13:49:35 ID:lfN/sJKt0
「充当合意」は必然だったんだろうよ、
それに今となっては他の出口が無いんだからさ、
馬鹿みたいにグルグル回ってんじゃないよ
787 :
野良っち:2010/09/12(日) 13:52:50 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>786 >馬鹿みたいにグルグル回ってんじゃないよ
王制を敷く個人的メモ帳スレゆえに王の茄子がママ。。。
つ「自由!」
788 :
野良っち:2010/09/12(日) 13:55:31 ID:WkDd0bnm0
789 :
野良っち:2010/09/12(日) 13:59:33 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>786 >馬鹿みたいにグルグル回ってんじゃないよ
ノン!
グルグル回っているわけではない。
>>743 の通り、
実は時効の起算点ってのには、
時効の起算点は権利を知ったとき。
イコール取引履歴受領時。
も蟻ではないかと思うから、新提案。。。
790 :
野良っち:2010/09/12(日) 14:06:46 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
不思議なことだが・・・。
ネットで書き込みする人のレヴェルって高くない。。。
今、現在の武富士スレ(19)では強制執行した人のことは忘れられているようだ。
直前のスレにきちんと報告があったにもかかわらず!? だ!
これは、書き込む人はきちんと読んでいないということを如実に表している。
ぱっとスクロールすればわかるのに。。。
「前スレにいた」という書き込みもある。
ところが前スレを読もうとしない。。。
今、現在の武富士スレを見る限り、強制執行した人はいないという風潮が強い。。。
「過払い」と「ネット」。。。
時計の針を巻き戻す何らかの要因があるんだろうなあ。。。
791 :
野良っち:2010/09/12(日) 14:17:01 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
昔のことを知っている人ならピンと来るのだが・・・。
以前、武富士スレ(ああ、社名をはっきり書くところに。。。別のスイッチが入ったorz)で、
利率を決定する要素としての金額とは何か?というテーマがあった。
ん!?
理解しにくい表現だな・・・。
オイラは契約金額100で15%で計算した。
実際にはなんらかの名目で引かれて手元にあったのは98ぐらいだ。
先人の話によると数年前はこういうケースは15%でおkだったそうだ。
が、しかし、今は18%だ。
つ「退化」
過払いには「退化」するものが多い。
所詮、弁護士はお金を持っているものの味方をする。
この書き方は反発される書き方だが、弁護士に限ったことではない。
およそサービス業ならば、お金を持っているほうに寄り添って当然。
退化の原因を一部弁護士に「だけ」転嫁するのはフェアではない。
オイラ自身、退化の原因ってものを解析していないから。。。
(何か一個だけではなく、様々な要素があるから。。。複雑。。。orz)
現象として、退化があるのは否定できないと思うがなあ。。。
792 :
野良っち:2010/09/12(日) 14:32:02 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>785の続き
>>785 の内容だと。。。(内容はないようwww)
一部生真面目な人から、
天井張り付き=完済していない=真摯に弁済に努めていない
そんな天井張り付き組が時効を免れて、真摯に弁済(=完済)したものが時効に引っかかるのは不公平!
こういう意見があるかもしれない。。。
しかしながら・・・。
リボの場合、契約期間内ならば再借り入れを申し込むことが出来る。
天井張り付き組は、その再借り入れの申し込みを毎回しているだけに過ぎない。
真摯な弁済組は、契約期間満了日まで、その再借り入れの申し込みを保留(温存?)しているだけ。
つまり次回の借り入れの可能性はある。
契約期間満了日。当然、清算という仕事がある。
互いの債権債務の不存在を確認、債権債務があるのならば当事者同士で話し合う。。。
契約を終了させてもいない。
清算もしていない。
自動継続条項がある。
当然、契約は生きているから時効ではない。。。
つ「契約の終了原因:債権債務の不存在」
契約の終了原因
@期間の到来
A信頼関係の破壊
B債権債務の不存在
793 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/12(日) 14:32:51 ID:uRhz71Fm0
>>769 >過払いが発生しているのはわかってはいるが・・・。
>次回の借りるときにナントカしてもらえばいいや。
つまり、判例は法律上の権利障碍の話しかしてない。
野良は事実上の権利障碍の話をしてたはず
だから意味不明。
794 :
野良っち:2010/09/12(日) 14:38:07 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>793 ああ、ごめんorz
タッチの差www
今、その続き書こうとしたところ。。。
重ね重ねもごめんごめん(NSP風に)
795 :
野良っち:2010/09/12(日) 14:51:01 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
まず、大前提。。。
大前提の再確認なんだが。。。
このスレは「オイラはこう思う」の集大成なんだな。
だから、オイラはこう思う、であって、絶対の真理なんかではない。
書き方、つまり表現に独善性を感じようが何を感じようが。。。
それは読み手の勝手。
書き手も勝手に書くから、読み手も勝手に読む。
オイラの正義を押し付ける気などさらさらない。
議論のキャッチボールならお付き合いするが、必要以上の粘着はお断りする。
書き手は読み手がどう捉えるかまで干渉しないし、責任は持たない。。。
まー、誤字脱字には責任があるが・・・。
2ちゃんだからなあ。。。
洒落ってのもあるし・・・。
796 :
野良っち:2010/09/12(日) 15:05:58 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
判事の心証ってあるじゃん。
アレはなかなか大変なんだなwww
判事に自由心証を形成する確固たる権限を持たせないと判決など出せない。
実は判事の心証に対抗する手段ってのは存在しない。。。
一審の訴訟進行上で形成された一審判事の心証を覆すには、それなりの理由や主張が必要。
一審を地裁とするなら、2審は高裁、2審判事の心証を覆すには?
つ「無理」
2審が高裁なら、その上は最高裁。
最高裁は法律審しかしない。。。
強いていうなら「経験則違反」しかないが・・・。
その経験則違反、つまり、「普通、判事ならそういう判断はしない」ってのだが、
本来、事実認定に誤りがあった場合、こちらを突くのが王道だが、
滅多なことではでてこない、つか、ない。(ようだ。)
考えてみれば、当然かも?
最高裁だって判事(判事上がりでない人が多いが)集団だ。
自分たちにとっての聖域ってのは「自由心証」ここには誰も足を踏み入れないようにガードしている。
だから判事の心証を覆すなら、例えば一審が地裁なら2審の高裁しかチャンスはない。
で、実際、覆るかというと。。。
ケースバイケースとしか言いようがない。
一審が簡裁なら覆る要素は多い。
2審は地裁、3審は高裁。ある意味、3審制がちゃんと機能しているから。
ヒエラルキーからいっても、実力からいっても、簡裁と地裁の間には谷間があるもんね。
人的交流もないでしょ? (純然たる訴訟たりえるから)
797 :
野良っち:2010/09/12(日) 15:22:18 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>769 >>770 の続き。
「今、請求するまでもない」と判断した甲さん。
今、「返して」と請求した乙さん。
この両者の違いは自由意志の違いでしかない。
甲さんは見方を変えれば「権利の上に眠る者」であり、本来の時効の趣旨からいえば保護するに値しない。
何故、保護するのか?
契約期間内だから。
充当合意があるのは契約期間内。。。
甲さん、乙さんともに過払いを知っている。この前提は当然だ。
権利の行使する相手、つまり不当利得返還請求する請求先を知らないと権利行使できない。
さて、甲さん、乙さんともに権利を知っていて、請求先も知っている。
後は。。。
つ「やる気」だけ。
この「やる気のなさ」を「権利の上に眠る者」として正当な権利者であるにもかかわらず、
権利の剥奪を容認されているんでしょ、時効制度の趣旨ってのは?
798 :
野良っち:2010/09/12(日) 15:33:32 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
ところがさ、
時効ってのは2つあって、取得時効と消滅時効ってのがあるじゃん。
取得時効ってのは「権利の上に眠る者」を保護しないって要素が大きい。。。
使っていない土地なんかに建物建てられた場合。
ちゃんと対抗しないと、その建物の所有者に新たに土地の所有権が発生する。
これが取得時効。
ほんでもって、正当な持ち主の所有権は消滅することになる。
そりゃあそうだよね、ひとつのモノに2つの所有権者がいたら厄介だから。
この正当な所有権者の権利が消滅することを「取得時効の反射効果(反射効ともいう)」という。
でもって、消滅時効には反射効果がないんだお。
つまり。。。
不当利得返還請求権が時効により消滅したところで、不当利得は不当利得のまま。
貸し主側に不当利得を法的に正当に保持する理由が発生したわけではないんだな。。。
あれ。。。???
また横道反れたなwww
まあ、いいやwww
799 :
野良っち:2010/09/12(日) 15:40:57 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
消滅時効に反射効果がないってことは。。。
どこまで逝っても法的理由などないってこと。
解決方法としては。。。
@原告泣き寝入りgyz(跪いてゲロ吐くの図)
A信義則に基づき返還せよとの主張
Bその他
ちょっと中断。。。
お出かけお出かけ。。。(その後、草むしり。。。泣きながら。。。)
800 :
780:2010/09/12(日) 16:53:12 ID:lfN/sJKt0
新提案も何もない、他の出口は閉ざされたんだよ馬鹿め
読み手も勝手に書くさ。
801 :
野良っち:2010/09/12(日) 19:14:08 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>800 >他の出口
他の出口って何さ?
210122、210303、210306判例で必要にして充分じゃねーの?
>読み手も勝手に書くさ。
認める。。。
特に、このスレにはテンプレがないから各々個人の良識に任せるしかない。
しかしながら・・・、
つ「王の前であるっ!」
802 :
野良っち:2010/09/12(日) 19:31:16 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
ま、いいや。テケトーにダラダラ書き込もうっと。。。
>>799 の「泣きながら」っつーのは、おまいらに粘着されたからじゃねーぞ。
嫁だ、嫁。。。orz
はっきり言って。。。
怖いものはない、嫁を除いては。。。
803 :
野良っち:2010/09/12(日) 19:38:35 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
取得時効に反射効果がないのならば。。。
南北朝であり、応仁の乱だなwww
二人の天皇、二人の将軍。。。
天下は混乱するであろう。。。
∴反射効果は必要。
消滅時効に反射効果があるならば。。。
せちがら〜い世の中、盗人が闊歩する世の中になるであろう。。。
804 :
野良っち:2010/09/12(日) 19:41:15 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
大体やねー、
ここら辺、つまり、消滅時効に反射効果がないって辺りから、
アンチ野良115ってのは沈黙するんだなwww
なんでだろねwww
805 :
野良っち:2010/09/12(日) 19:57:30 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
「今、請求するまでもない」と判断した甲さん。
今、「返して」と請求した乙さん。
遠い過去に「今、請求するまでもない」と判断した甲さんが現時点で請求したとする。
「法的障碍」が取り除かれたから権利を行使したわけではないだろ?
「法的障碍」があって「cannot」状態だったわけでもなんでもない。
事実、遠い過去に「返して」と請求した乙さんに法的障碍がなかったわけでもない。
乙さんは遠い過去に「do」を選択しただけのこと。
甲さんは、現在、「do」を選択した。
甲さんも乙さんも同じ状態だ。
何故なら同じ契約期間中だから。
甲さんは何回目かの更新、乙さんは更新なし。
契約が生きているという条件下では甲さんも乙さんも同じ。
210122、210303、210306判例は充当合意の問題ではない。
契約がどういう状態だったか? というのが争点。。。
「敢えて」「do」を選択する必要がない=権利ヲ行使スルコトヲ得ル時 ではない
充当合意という法的障碍ではなく、請求者の内なる問題、つまり、自由意志にまで一部言及していると思わざるをえない。。。
>ここら辺、つまり、消滅時効に反射効果がないって辺りから、
アンチ野良115ってのは沈黙するんだなwww
おまえには 何言っても無駄だと悟るんじゃねえの?
悟りの境地
ぎゃははははははははは
807 :
野良っち:2010/09/12(日) 20:09:19 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
提訴=信頼関係の破壊=契約の終了
これは間違い。。。
一概にそうは言えないから。
原告、被告双方ともに「今も契約は有効です」そう宣言(証言?)すれば、それで済む話。
時効の起算点といえば。。。
提訴日だろ?
実際、権利を行使しているんだから。。。
(どこかで消滅時効にかからない限り、そもそも時効の起算点など論じる意味がないのだが・・・)
そもそも時効の起算点など論じる意味がないのだが・・・。
自動継続条項があり、現在も契約が生きていると判断されたならば。。。
そもそも時効の起算点など論じる意味がないのだが・・・
808 :
野良っち:2010/09/12(日) 20:12:01 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>806 読み手が書くのも自由。
そういう意味を書いたのは貴殿であろう。。。
さ、さ、遠慮なさらず書き込むがよかろう。
文章構成力があるのならば。。。
>消滅時効に反射効果があるならば。。。
無いものは無い馬鹿
810 :
野良っち:2010/09/12(日) 20:17:09 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
悟ったわりには生臭いのう〜www
シェイ液が溜まり過ぎwww
つ「性欲抑制装置標準装備令」
前スレで帝王野良っちの名において発令したはずだが・・・。
もしかして。。。まだ装備していないん?
811 :
野良っち:2010/09/12(日) 20:19:49 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>809 >無いものは無い馬鹿
「ない」という大前提があるからこそ。。。
「あるならば」という語句が使える。。。
つ「日本語の力〜www」
>>811 有るならば消滅時効とは言わんやろタコ助
813 :
野良っち:2010/09/12(日) 20:28:13 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>811 >有るならば消滅時効とは言わんやろ
それこそ意味不明???
正当な権利者の権利が時間の経過によって消滅するから、消滅時効。
反射効果とは無関係だろ?
消滅時効の定義、条件をもっと厳格にして、きちんと運営すれば。。。
反射効果があってもおかしくない。。。
反射効果を持たせなかったのは、あまりにも硬いルールになるから。
ルールってのはフレキシブルなほうが長持ちする。
大雑把に決めておいて、現場に幅を持たせる。。。
ソチラの考えのほうが現実的。。。なんだろうなあ。。。
>>813 >正当な権利者の権利が時間の経過によって消滅するから、消滅時効。
反射効果とは無関係だろ?
だから無い言うとろうがw
>>813 >反射効果を持たせなかったのは、あまりにも硬いルールになるから。
持つも持たせるもあるか
取得時効の性質上の問題だろ戯けが
816 :
野良っち:2010/09/12(日) 20:50:21 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)閑話休題。。。
つ「第2王子イボチーヌの謎」
みなさんはお気づきだろうか?
第2王子イボチーヌにまつわる謎を。。。
(恐怖の心霊写真風に)
よーくご覧いただきたい。。。
イボチーヌは王子なのに「イボチーヌ」となにやらフランス伯爵夫人風の名が付けられている。。。
かつては男の子の生存率が低く幼くしてこの世を去ってしまうことが多かった。、
古の人はこの現象(?)を魔物が男の子をさらっていってしまうと考えた。
そのため、ある程度大きくなるまで女装させていた。
また、名前に「〜丸」というのがあるが、この「丸」は「おまる」の丸。
静岡では今も(お婆さんとか)「うんこまってくる」「しっこまってくる」という言葉があるくらいだ。
「丸」つまり不浄のものだから、魔物は近寄ってこないと考えたのだ。
だから、第2王子は♂なのだが(リアルは知らん! どーせ、チンカス。)フランス伯爵夫人風の名前なのだ!!
しっかし、暇ちゃぁ暇だなwww
817 :
野良っち:2010/09/12(日) 20:55:21 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>815 >持つも持たせるもあるか
取得時効の性質上の問題だろ戯けが
信じられん。。。
大昔、民法を作った旧世界の賢人たちが、取得時効の性質を考慮して、
「持たせた」のだが・・・。
もしかして。。。
あんたの持つ問題ってのは。。。
法を神聖視し過ぎなんじゃねーの?
あれは人が作りし便利な道具。。。
お金と同じく「便利な道具」に過ぎない。
振り回されるだけ馬鹿を見る。。。
>>817 物権と債権の区別ぐらいしないと、もう遊んでやらんからな
819 :
野良っち:2010/09/12(日) 21:02:36 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
つ「第2王子イボチーヌの謎2」
帝王野良っちは第2王子イボチーヌが健やかに育つよーに女性名を付けたのだ。。。
なあんてこたあないwww
鬱陶しいから、いつか性転換してくれんかなあと思ったのだ。
「イボンヌ」でも良かったが、「イボンヌ」は芸がない。
イタリア風にしたかったが・・・。
作家塩野七生さんの本によると、
ローマでは女の子の名前がなかったそうな。
マリウス家の娘はマリア。
ユリウス家の娘はユリア(英語読み「ジュリア」)
では「イボウス家」の娘は・・・。
イボア。。。?
でイタリア風を諦めてフランス伯爵夫人風に。。。
820 :
野良っち:2010/09/12(日) 21:15:01 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
つ「第2王子イボチーヌの謎3」
何故、今、イボチーヌの名の由来か?
妹が出来たからだ。
暗黒詩人2号にも名前が必要だ。
「ジュリエッタ」これは「小さなジュリア」という意味だ。
「アルファッタ」小さなアルファから知った。。。
が、しかし。。。
「小さなジュリア」ではなく「ユリウス家の2番目の娘」ではないだろうか?
ならば。。。
つ「イボエッタ」
これはなあ。。。orz
せめて「イボチエッタ」
そーすると。。。
イボチーヌの家は「イボチウス家」かあ。。。(イボチアになっちゃうなあ。。。)
(「風のイボチア」。。。徳永が歌ってそうだ。。。)
暗黒詩人2号はイボチエッタで逝くか・・・。
そーいえば日産の車で「なんとかエッタ」てのがあったなあ。。。
バリエッタ? バリオエッタ?
なんだっけ? シルビアのコンバチなんだが・・・。
「イボチウス家」・・・。
なんだか名門のような気がしてきた。
少なくとも帝王野良っちよりは旧家の出。。。orz
「イボンヌ」でも良かったが、「イボンヌ」は芸がない。
821 :
野良っち:2010/09/12(日) 21:33:08 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>818 >物権と債権の区別
はて???
過払いに必要?
イボチーヌとイボチエッタの区別のほうが。。。
このスレ的には。。。重要な気が。。。
822 :
野良っち:2010/09/12(日) 21:40:17 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>818 まー、なんにせよ。。。
不当利得返還請求権が消滅時効により消滅したにせよ、
反射効果がないってことには同意なんだろ?
ないものはない、からなwww
返還請求権が消滅したとしても、貸し主が過払い金を法的に正当に保持する根拠はない! んだな。
だったら、信義則に基づき返還すべし! って主張はしごく真っ当だよな?
判事が認める認めないはコッチに置いておいて、だお。。。
>>822 消滅時効したならそれが法的根拠じゃないのか?
信義則違反なら消滅時効の援用を認めないだろ?
824 :
野良っち:2010/09/12(日) 21:54:58 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>820 ああっ、ミスった!
訂正
>「アルファッタ」
「アルフェッタ」
さ、国家安全保障局の本でも読もっと。。。
つ「Not Say Anymore」再見。。。
今宵の謁見終わり!
825 :
野良っち:2010/09/12(日) 22:10:19 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>823 >消滅時効したならそれが法的根拠じゃないのか?
はあっ!?
んなわけないだろ!?
別物だお、別物。。。
反射効果(反射効とも)がないから、法的根拠など発生するわけがない。。。
つまり、宙ブラリンだよ、宙ぶらりん。。。
不当利得ってのは、あくまでも「不当に取得した者」の側に立っている。
唯一、不当利得「返還請求権」ってのが真の権利者の立場だ。
真の権利者側の請求権がなくなるだけで、不当に取得した側がなにかを得るわけじゃない。
弁護士ブログなんかで「消滅時効には反射効がない」って主張読んだことない?
なんらかの反射効があって、法的根拠が発生するわけじゃないだろ。
取得時効の場合は時効により新たな権利が発生しちゃうので、仕方なく旧権利者(正当な)の権利を消滅せざるをえない。
「整合性」ってのは、こーゆーのだぜ?
>信義則違反なら消滅時効の援用を認めないだろ?
それも別の話。
「信義則違反」の主張は2回やらなきゃならない。
ん!? 2回。。。(必要なら、もっと)
「時効を援用するのは信義則違反」
と
「時効が認められるなら(請求権が消滅するのは仕方ないが)
消滅時効の反射効果というものが存在せず、被告が過払い金を法的に正当に保持する理由が発生するわけではないから、
信義則に基づき返還せよ」
この信義則違反を2つとも握り潰すかどうかは判事の品性(資質)の問題。。。
>>805 >遠い過去に「今、請求するまでもない」と判断した甲さんが現時点で請求したとする。
>「法的障碍」が取り除かれたから権利を行使したわけではないだろ?
違う
甲は自分で法律上の権利障碍を排除しただけ
そもそも210122、210303、210306判例で「今、請求するまでもない」なんて
争点はあがってない。
>>825 別物も別口もあるか馬鹿
消滅時効が法的根拠じゃなかったら債権に対する消滅時効は意味を無くすだろ
828 :
野良っち:2010/09/12(日) 22:22:45 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
まー、そもそも。。。
「信義則違反により時効を認めるべきではない」
こーゆー主張をするヤツもそーそーいないだろうなあ。。。
ましてや「反射効云々」など。。。
簡裁相手に見た目フル時効案件。。。
ほんでもって「反射効云々」。。。
笑えるーwww
訴額4万とかだったりして。。。
判事さん、「原告の利益がない」と棄却したほうが早い。。。
つ「訴訟経済上の原告の利益」
>>825 >つまり、宙ブラリンだよ、宙ぶらりん。。。
真逆だ。
それまでは返還請求されるかもしれない不安定だった利得が
晴れて確定的に利得者に帰属するわけだ。
>>828 >「信義則違反により時効を認めるべきではない」
>こーゆー主張をするヤツもそーそーいないだろうなあ。。。
2〜3年前だったら弁司が作った訴状のほとんどに
定型文みたいに書いてあったけど(もちろん時効がらみの事件でね)
最近は見かけないね。
理由?
裁判所に相手にしてもらえないって気付いたからじゃないかな。
832 :
野良っち:2010/09/12(日) 22:44:49 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>827 >>829 >>830 時効が完成した以上、民法上、債権の訴求を認めないだけ。
債権債務に変動なし。。。
本当に弁護士ブログ読んだことないの?
>>832 だから〜〜〜〜誰が変動するって言ったのよ?
お前が反射効とかぬかしてるだけだろw
>>832 過払い金を利得したからって債権が変動するわけないやろ
混同するなって言ってるのがまだ解らんか
835 :
野良っち:2010/09/12(日) 22:52:40 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>831 対時効有効打ってのは今の主流は、やっぱ自動継続っしょ?
対時効ってのは以前より認められてんじゃねーの?
>最近は見かけないね
ふーん。。。
訴状をそんなに頻繁に見ているんだあ。。。
何様ですか?
>裁判所に相手にしてもらえないって気付いたからじゃないかな。
それは良くないなあ。。。
相手がどんなタイプかわからない。
どこで判事の琴線に触れるかわからない。
だから、なんでもかんでも主張するってのが正しい弁護士の在り方だと思うがねえ。。。
質が落ちているんじゃねーのwww
>だから、なんでもかんでも主張するってのが正しい弁護士の在り方だと思うがねえ。。。
おまえみたいにバカじゃねえんだよ ぎゃはははははは
イボンヌは最初のころ 使ってた 芸がないからやめたんだぞ
謎3までやるとは 流石ひまじんぶりはスゴイのう
ぎゃはははははははは
837 :
野良っち:2010/09/12(日) 23:02:59 ID:WkDd0bnm0
( ´∀`)
>>827 やれやれ。。。
>消滅時効が法的根拠じゃなかったら債権に対する消滅時効は意味を無くすだろ
消滅時効は法的根拠だお。。。
不当利得返還請求権の消滅する法的根拠。。。
>債権に対する消滅時効は意味を無くすだろ
そのとおり。
ただし、その債権ってのが不当利得返還請求権。
不当利得返還「請求権」が消滅するだけ。。。
口語民法から。。。
「債権とはなにか、(途中略)
他人に対してある行為を請求できる権利ということができる。」
不当利得返還請求権=不当利得を「返せ」と請求できる権利。
>>836 なあんだ、イボチーか。。。
>>835 「学習能力の無い弁護士」と思われることが
良質な弁護士の基準なのか。
その発想は無かったw
>>837 何が言いたいのか意味不明なのでもう寝るw
バイオハザード観る ミラのビーチクがちょっと見えるんだぞ
842 :
野良っち:2010/09/13(月) 02:54:17 ID:JeghHMsf0
( ´∀`)
満月の夜
オイラの元に降り立った 君は天使?
羽根が傷ついて 飛べないの
だったらここで休んでおゆき
やっと羽根が治ったんだ
宙に帰してあげなくちゃ
だけどね 君が悪いんだ
ここに居て
オイラを愛せ
逃げる君
羽根を掴んで引裂いた
呆然とする君
泣き出す君
君は舌を噛んで死んでしまった
なんで
なんで
なんで
上手くいかないんだ
君を愛していただけなのに
君の腹をも引裂いて
臓器を貪るオイラは堕天使?
843 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/13(月) 06:22:51 ID:A538bdgY0
野良ってのは、徹底的に低脳だな。(嘲笑)
844 :
野良っち:2010/09/13(月) 08:15:25 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
オッス!
おら、極右。
原理主義者だ。
「利息制限法」至上主義者だ。
845 :
野良っち:2010/09/13(月) 08:28:39 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
穴子さんがテケ富士から取引履歴を貰った。
穴子さん、引き直し計算して、びっくらこき麻呂。
@請求書、発射。
A裁判所に提訴
B訴訟進行中
まー、正式にはこのプロミスだ。
@は、最近(っていうか、以前から)省略しがち。。。
時間が経つだけで、なんの意味もないからな。
判事に「如何に誠意を持って返還して欲しいと思ったか」これは裏返せば、
如何にテケ富士が誠意がなかったか をアピールして、判事の心証(対原告)を良くするか?
ぐらいしかないな、メリットは。。。
Aは書式が揃っていれば、大抵は受理される。
Bここの時点で、つまり、裁判の過程で「不当利得返還請求権」があるのか、ないのかが審理される。
@Aの時点では「不当利得返還請求権」があろうが、なかろうがBまでは進クンなのだ!
「不当利得返還請求権」があるから「返せ」という主張が法廷でできる。
でも、実は「なくった」って出来る。
裁判の途中で棄却されるだけのこと。
「不当利得返還請求権」とは「法の場」で「返せ」と主張できる権利である。。。
846 :
野良っち:2010/09/13(月) 08:37:55 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
穴子さんvsテケ富士、なんだかんだで訴訟進行中。
C判決
D控訴
Cで裁判所は判決を出す。
この時点で「過払い債権」を裁判所は認めたということだ。
「裁判所」はな。
被告は認めてなどいない。
Cの後、被告テケ富士には選択肢が2つある。
「不服を申し立てる」「判決に従う」どちらかだ。
この「どちらの道を選ぶか」と悩んでいい時間は2週間。
与えられた2週間が経過して、控訴(=不服の申し立て)しない場合、判決は確定。
判決が確定した時点で「過払い債権」ってのも確定する。
「過払い債権」の確定。これは原告、裁判所が認め、そのことに被告が異議を申し立てなかったということだ。
847 :
野良っち:2010/09/13(月) 08:45:36 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
でもって。。。
Bの訴訟進行中に被告テケ富士が消滅時効を援用したとする。
穴子さんは「信義則違反」を以って対抗した。
しかしながら、ボンクラ判事が消滅時効の完成を認めた。
この消滅時効、何が消滅するのか?
決まっている、不当利得返還請求権という権利だ。
つまり、裁判をする権利(元々、不当利得返還請求権に基づいた訴訟だから)が裁判の途中で消滅するのだ。
結果は。。。
つ「棄却」
Cの判決で、初めて、裁判所が「過払い債権」を認める。
(穴子さんが勘違いとかしていなければ。。。)
でもって。。。
再三、オイラが言っている
「消滅時効には反射効果がない」ってのは事実だ。
事実、ないものはない。
848 :
野良っち:2010/09/13(月) 08:52:57 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
ここまでダラダラ説明して。。。
>>829 >真逆だ。
それまでは返還請求されるかもしれない不安定だった利得が
晴れて確定的に利得者に帰属するわけだ。
信じられないくらいの大間違い。
強いていうなら
これからは正当な権利者から裁判上での(正規なプロセスを経た)請求を免れる。
したがって不安定な要素を内包した利益だったが、取り敢えず安全圏と想定されるわけだ、
確定的に利得者に帰属するわけないだろ!?
バカか?
849 :
野良っち:2010/09/13(月) 08:58:05 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
しっかし。。。
昨日はマジで呆れた。。。
ここ、数年で一番呆れたかもしんない。
消滅時効で何が消滅するのか?
これをここまで理解していないとは。。。
アンチ野良115はレヴェルが低い低いとは感じていたが・・・。
まさか、ここまでとは。。。
ここの数人!
裁判経験あるんだろ? 過払いの。
過払い債権ってのは裁判で、つまり、判決で裁判所が認めるんだろ?
控訴すれば、確定こそしないが、一審裁判所は原告の過払い債権を認めた事実(=判決)にはなんら変わりはないだろうがあ!
>>848 消滅時効で何が消滅するのか?
野良は全く理解できてないな。
そもそも、「消滅時効に反射効がない」という意味を正しく理解してれば
>確定的に利得者に帰属するわけないだろ!?
これがどれだけ恥ずかしい間違いか気付くはずだ。
面白いから聞いてみよう。
甲さんが所有していた魚が逃げた
それが乙さんの池に逃げ込み、乙が占有していることが発見された。
そこで、甲は乙に対して魚の返還を求めることにした。
そこで問題、所有権に基づく返還請求権の時効は何年?
(1)1年
(2)5年
(3)10年
野良くん、お答えをどうぞ。
選択肢が1個抜けてたな・・・まあ影響は無いんだがw
(1)1年
(2)5年
(3)10年
(4)20年
>>849 >消滅時効で何が消滅するのか?
>これをここまで理解していないとは。。。
理解してないのはお前だろ馬鹿
>>848 >これからは正当な権利者から裁判上での(正規なプロセスを経た)請求を免れる。
>したがって不安定な要素を内包した利益だったが、取り敢えず安全圏と想定されるわけだ、
>確定的に利得者に帰属するわけないだろ!?
消滅時効により利得者が保持できることを否定できる法的根拠がまったく見あたりませんがw
額に汗かきながらググってる野良w
855 :
野良っち:2010/09/13(月) 09:57:41 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>853 >消滅時効により利得者が保持できることを否定できる法的根拠がまったく見あたりませんがw
消滅時効により利得者が保持できることを正当化する法的根拠もまったく見あたりませんがw
だから、言ったろ? 宙ブラリンだと。
野良はハゲだから どこからが額かわからないんだぞ
ぎゃははははははは
857 :
野良っち:2010/09/13(月) 09:58:53 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
不当利得返還請求権ってのは、
キチンと裁判所を通じて、不当利得の返還を請求できる権利に他ならない。
その権利が消滅時効により消滅したのなら、裁判をそれ以上進行させる理由付けはない。
そうなったら不当利得返還請求権は行使できない。
やるなら別の権利。。。
つ「損害賠償請求権」
まー、やるなら。。。だけどな。
とにかく時効の成立前に、
「消滅時効が成立したとしても、被告に過払い金を正当に保持する法的理由が存在するわけではないので、
信義則に基づき返還すべし!」
という主張はしたほうがいい。
例え判事がスルーしたとしても、だ。
他に手がないからね。
その主張を主張する場所(=機会)すら奪われてしまうのだから。
858 :
野良っち:2010/09/13(月) 10:02:06 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>854 バーローwww
洗濯物かまっておったのじゃ!
>>856 光輝くイケメンがパゲのわけないだろ?
一部で「お菊人形」との異名があるくらいフッサフサだじぇ!
>>857 キチンも糞もあるかチキン野郎がw
お前のその浅はかな思考がデス書面のような失敗をするんだろうな
棄却されるのもうなずけるわ
860 :
野良っち:2010/09/13(月) 10:19:27 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>851 お前なあ。。。
言葉はもっと正確に使え。
>そこで問題、所有権に基づく返還請求権の時効は何年?
時効ってなんのことだ?
所有権の「消滅」時効ってのはないだろ?
つまり、所有権に基づく返還請求権には「消滅」時効は存在しない。
甲さんの行使しうる権利(=所有権に基づく返還請求権)には消滅時効は存在しないってことだ。
訴訟に発展した場合。
乙さんが「取得」時効を申し立て、援用し、完成(=裁判所が認める)した時、
乙さんのs「取得」時効の反射効果(=反射効)として、
甲さんの所有権は消滅する。
この「消滅」は時効ではなく、乙さんの「取得時効の反射効」が消滅の原因。。。
回答としては、
「所有権に基づく返還請求権の時効は存在しない」
よって、(1)〜(4)までに該当する回答なし。
乙さんの取得時効ならば、善意なら(3)、悪意なら(4)
質問の内容を「ごく普通の人」が考えるだろう「時効」ならば、(取得時効と消滅時効とを混同しているのだが)
きっと消滅のほうだろうから。。。(3)か(4)なんだろうな。。。
しっかし。。。
このスレ的には。。。
つ「回答なし」というのが正解。
861 :
野良っち:2010/09/13(月) 10:26:18 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>859 何度も言うが・・・。
デス書面は失敗じゃないよ。
失敗なのか、どうかまで争う機会がなかっただけのこと。
むしろ失敗と言えるのは・・・。
つ「チームわっち」
見知らぬ同士でスクラム組むってのは、よっぽど個々人が大人でないと出来ない。
不特定多数、匿名掲示板では至難の業。。。
「公開」ゆえ茶々が入る。。。
現状の2ちゃんの過払いスレなんかでの「教え合う」のが限界なのだろうねえ。。。
(帝王しみじみと。。。)
つ「リモコン訴訟」
熟成には時間がかかるねえ。。。
>>855 >消滅時効により利得者が保持できることを正当化する法的根拠もまったく見あたりませんがw
時効制度の存在理由そのものが正当化する法的根拠なのだが、俺が書いたことをちゃんと読んで答えろよ
「消滅時効により利得者が保持できることを否定できる法的根拠がまったく見あたりませんがw」
>>861 いやいや、お前が関与したことが最大の失敗であり汚点なんだよ。
864 :
野良っち:2010/09/13(月) 10:32:56 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
つ「確定的に利得者は訴訟での追及を免れる」
ただ、それだけ。。。
「不当利得」に関しては、な。
過払いでの時効ってのは、
時効制度を悪用した「利息制限法の潜脱」に過ぎない。
ちはら先生なら、そう一刀両断だな。
オイラはそこまで言う気はない。
オイラなら
時効制度を利用した「利息制限法の潜脱」だお。
だなwww
時効制度の存在理由は長くなるからググってくれ
>>864 そう考えるのは悪くないが、決めるのは判事だから明確な根拠がなければ覆しようがないんだよ馬鹿
867 :
野良っち:2010/09/13(月) 10:55:14 ID:ybFznyni0
868 :
野良っち:2010/09/13(月) 11:01:28 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>866 その明確な根拠
>>867 消滅時効の完成をもってしても、債権債務は揺らがない。
訴求力がないから、
然るべく法的に正しい手続き、
すなわち裁判手続による強制的な「債務の履行の現実化」が期待できなくなっただけのこと。
869 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/13(月) 11:02:06 ID:Gpaq0TEG0
>>860 惜しい。
前半だけだったら100点あげたのに。
所有権に基づく返還請求権には時効は無い。
したがって「選択肢に正解肢なし」が正解
>質問の内容を「ごく普通の人」が考えるだろう「時効」ならば、(取得時効と消滅時効とを混同しているのだが)
>きっと消滅のほうだろうから。。。(3)か(4)なんだろうな。。。
50点減点。
>しっかし。。。
>このスレ的には。。。
>つ「回答なし」というのが正解。
さらに50点減点。このスレに限らずどこ行っても「回答なし」が正解。
野良の結果は0点でした。やっぱり法律音痴w
ここからが本題だが
所有権に基づく返還請求の場合には時効は無し
不当利得返還請求権に基づく返還請求は10年で時効
この違いが発生する理由は何だかわかるか?
ヒントはずばり「所有権」
871 :
野良っち:2010/09/13(月) 11:11:37 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>869 先生!
設問に不備がありまつwww
100点下さい。
流石に0点は・・・。
お母さんに見せませんorz
回答用紙の裏側に落書き書いたよーなものか。。。減点理由は。
昔から、そーゆー子でした。。。
つ「無冠の帝王」&「お菊人形」
さ、出かけようっと。。。
>>867 「利息制限法上の制限利息を超過して支払われた利息について、
自然債務であるとするが、判例上は、不当利得として返還請求の
対象になっており、自然債務として扱われていない。」
都合の悪いとこは省略するんだよお前はw
わっちの全員がおまえの言う大人でなあなあで
おまえの暴挙を許してたら
人体実験の被害者増大 ホロコーストだな
ぎゃははははは
つ 過払いの石井部隊
>>868 根本的に法的手段が無い以上、お前の言う法的根拠も当然無いw
876 :
野良っち:2010/09/13(月) 11:25:40 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>872 必要がないからだお。
「利息制限法上の制限利息を超過して支払われた利息」
これは過払い金のことだべ?
まー、厳密には、その利息の累計なんだがな。。。
その過払い金が自然債務だったら?
提訴することが不可能になるだろ?
そーゆー意味だ。
都合の悪いことでもなんでもない。。。
むしろ我妻氏の名誉のために割愛したのだが。。。
消滅時効を援用された後の過払い債務は自然債務。。。
訴求力はないが、債権債務に変動があったわけではない。。。
>>870 一見簡単過ぎて。。。
どこかに難問たる事由があるのか不明だな。。。
然るべく真摯に回答したいので、後日。。。
877 :
野良っち:2010/09/13(月) 11:35:11 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>875 >根本的に法的手段が無い以上
「不当利得返還請求権」に基づく訴求に関しては、な。
「不当利得返還請求権」に基づく訴求に関しては、法的手段がない。。。
だからこその、時効援用前の「信義則違反」の主張。
>お前の言う法的根拠も当然無いw
間違い。
債権債務は揺らがない。
法的根拠がないことには変わりはない。
それこそ、ソレはソレ、アレはアレ、という話。。。
「王の言う法的根拠も当然無いw と俺は思うんだけどなあ。。。」
これならば正解。
断定してはいかんよ、断定しては。。。
お!
ちみを昇格してあげよう。
つ「魔王ダンテイ」
ゆーまでもなく「魔王ダンテ(永井豪とダイナミックプロ@)」のもじりだ。
ダンディに断定する。。。
どーだ、格好良いべ?
>>876 一学者がそう解釈してたとしても不当利得としての債権は消滅する以上
法的根拠は何処にもないでしょw
879 :
野良っち:2010/09/13(月) 11:46:24 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>878 全文意味不明。
>不当利得としての債権は消滅する以上
「不当利得としての債権」は消滅しない。
「不当利得返還請求権」が消滅する。
よって裁判で争う根拠(争う権利)自体が消滅するから、訴求力を失う。。。
>一学者がそう解釈
「そう」の内容、勘違いしていない?
我妻さんは「過払い金を裁判で争うこと自体」を禁止しろと主張したに等しい。。。
>>877 >法的根拠がないことには変わりはない。
>それこそ、ソレはソレ、アレはアレ、という話。。。
>「王の言う法的根拠も当然無いw と俺は思うんだけどなあ。。。」
>これならば正解。
>断定してはいかんよ、断定しては。。。
なんじゃそれw
んで、結局は法的根拠のない役立たずってことか? お前と同じだなw
>>879 馬っ鹿だねえw
「不当利得返還請求権」は債権だから今すぐググりなさいw
>>879 >「そう」の内容、勘違いしていない?
我妻さんは「過払い金を裁判で争うこと自体」を禁止しろと主張したに等しい。。。
どこが勘違いなの? 何かを変えたのか?
883 :
野良っち:2010/09/13(月) 11:53:49 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>880 >>法的根拠がないことには変わりはない。
「被告が過払い金を保持することに法的根拠がないこと」には変わりはない。
>役立たず
消滅時効完成後の不当利得返還請求権なら「役立たず」だなwww
司法の場を経由しない強制力などないし。。。
その場に持ち込むための訴求力がないのだからな。。。
オイラに関してなら。。。
ビンビンでっせ。。。
いや、バッテリーのこと。(過充電とのこと)
>>883 >「被告が過払い金を保持することに法的根拠がないこと」には変わりはない。
間違い
繰り返す、消滅時効完成後は時効制度の存在理由そのものが保持することのできる法的根拠である
885 :
野良っち:2010/09/13(月) 12:01:24 ID:ybFznyni0
自然債務の例として、
消滅時効にかかった債務や、破産決定後に免責決定を受けた債務者の債務が挙げられる。
我妻榮は、利息制限法上の制限利息を超過して支払われた利息について、自然債務であるとするが、
判例上は、不当利得として返還請求の対象になっており、自然債務として扱われていない。
我妻氏は過払い金を自然債務であると考えた。
自然債務=訴求力がない。
つまり、提訴できない。
返還の可能性ってのは、「債務者が自らすすんで履行した場合」のみ。。。
つ「アリエン」
886 :
野良っち:2010/09/13(月) 12:07:02 ID:ybFznyni0
>>884 争う。
>>867 のとおり。
消滅時効後の債務は自然債務。
時効絡みで法的根拠を持たせられているのは取得時効。。。
>>886 不確定要素 自然債務?<民法167条1項 消滅時効
無駄な争いは嫌いだw
まあ時効制度自体に賛否両論ありで、野良の言ってることが返還請求者の立場だとして
消滅時効により不道徳・理不尽な結果をもたらすことについては同意なんだけどな
889 :
野良っち:2010/09/13(月) 17:29:28 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>870 それは意外と難問だなwww
そういうのは。。。
オイラは既に「所有権には時効はない」ってのを知っている。
いわば、オイラの中では常識。。。
不当利得返還請求権の消滅時効も10年ってのも同様に知っている。
これまた常識。。。
人は常識に捉われている間は自由な発想を制限される。。。
まだ米すんなよ、途中だからなwww
890 :
野良っち:2010/09/13(月) 17:43:51 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
そもそもさー。。。
「所有権」と「時効」とをセットにする考えってのはマズイね。
所有権ってのは正当な所有者だけが持っている権利のことだから。
例えば。。。
時効ってのは取得時効と消滅時効しかないだろ?
「正当な所有者」が「時間の経過」により、これ以上何を取得するのさ?
な? ナンセンスだろ?
もう一個のほう。
「正当な所有者」が「時間の経過」により、何が消滅させられるの?
コチラの方は「いやいや、不当利得の〜」という反論があるかもしれないが・・・。
時効の援用の主語は(つまり、取得でも消滅でも時効を援用する人は)正当な所有者だべ?
正当な所有者が何年か知らないが経過した後で、自分の所有権の消滅時効の援用するのかあ?
所有権に時効がないのは当たり前だべさ。。。
用語関連で強いていうなら、取得時効の反射効で。。。
本来の(正当な)所有者の所有権が消滅する。。。
くらいじゃね?
891 :
野良っち:2010/09/13(月) 17:50:09 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
まー、百歩譲って。。。
援用を誰がするのかって問題は置いといて。(カードキャプチャーのケロちゃん風に)
所有権の消滅時効なんてモノがあったとする。
そこいらじゅうに所有者のないモノが溢れかえる。
つ「カオス」
ああ、そういう世の中来ないかなあ。。。
つ「世紀末救世主伝説」
覇王野良っちである。。。
「媚びぬ 退かぬ カイリー・ミノーグ」
892 :
野良っち:2010/09/13(月) 18:14:25 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>870 >不当利得返還請求権に基づく返還請求は10年で時効
民法162条の規定にも「10年」とある。
例えば、土地。
10年間、誰もが甲さんの土地だと思っている。
真の権利者(=所有者)乙さんはなんらクレームも入れない。
客観的に見た場合、乙さんの権利放棄みたいなもんだ。
この場合、誰もが甲さんの土地だと思っていて、乙さんすら半ば容認している。
この状態を安定化させるために時効(この場合は取得時効)って制度があるんだろ?
いわば「10年」という期間は「乙さんの意思を確認する期間」であり、
不当ではあったが。。。権利関係が安定化するに必要な時間なんだろうね。。。
ほんでもって、「この10年」ってのを消滅時効にも当てはめた。
「相当な期間」と旧世界の12賢人は考えたのだろうなあ。。。
つ「旧世界の12賢人」
今の民法を作った人達(嘘だけど。。。)
893 :
野良っち:2010/09/13(月) 18:19:45 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
余談だが・・・。
その所得時効ってのは、ある意味、考え物だね。。。
ちょっと田舎逝って、調べてみそ。
本来、町とか市とかの土地になにやら建物が建っているなんてことザラだから。。。
つ「不法占拠」&「時間の経過」&「所有権取得」
珍しくないもんね。。。
894 :
野良っち:2010/09/13(月) 18:21:28 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>893 なんというタイムリーな書き込みwww
895 :
野良っち:2010/09/13(月) 18:33:50 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
しっかし。。。
オイラはおまいが「消滅時効には反射効がないから法的理由はない」ってのを理解できないことが理解できない。。。
つ「破産決定後に免責決定を受けた債務者の債務が挙げられる。」
破産ってのを考えればすぐ理解できる筈。。。
破産者の債務ってのは(通常)免責だろ?
支払いの責任を免れる。。。だけで債務が消滅したわけではない。
破産免責後に。。。
気が変わった、サマージャンボが当たった、良心の呵責に苛まれた、
生霊のようなものを見て祟りが怖くなったetc,etc
とにかく債務を弁済しようとした。
そのとき、債務が消滅してたら困るべ?
債権者は取り立てる術はない。
が、債権債務は存在するから、債務者が「任意で」支払うのには問題ない。
お上にしてみれば。。。
「払えない」から全財産を投げ出した。
でも、後から払える状態になって、払う気になったのなら「出来たら払ってあげて欲しいなあ。。。」ってのが本音でしょ?
「消滅時効にかかった債務」また然り。。。
896 :
野良っち:2010/09/13(月) 18:41:11 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>895 >債権者は取り立てる術はない
イレギュラーだが一個だけ例外がある。
破産者が悪質な資産隠しをしていた場合。。。
その場合は「損害賠償請求権」の発動だな。。。
まー、ここいら辺がいつぞやテケ富士スレに常駐していた理由なんだがなあ。。。
素人には荷が重いかなあ。。。
どこぞの司法書士(弁護士には期待せん!)やってくれないかなあ。。。
つ「NSA」
897 :
野良っち:2010/09/13(月) 18:54:52 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
まー、土地に関しての取得時効が存在する本当の理由は国家なんだろうなあ。。。
土地なんてのはさ、外国に持ち出せないじゃん。
生産して増やすことも出来ない。。。(埋め立てとかは除く、全体に対して小さいから)
限りある土地をただ所有して、有効利用(=税収の増加)できないボンクラに持たせておくのは勿体無い。。。
こんなとこだべ?
日本の民法のベースってドイツなんだべ?
ドイツの土地に対する考え方と日本の土地に対する考え方と比較すれば、
なんぞのヒントがあるかもしれんなあ。。。
ま、板違いだが・・・。
>>890 >所有権ってのは正当な所有者だけが持っている権利のことだから。
「正当な」所有者って何ですか?
「正当でない」所有者は所有権を持ってないんですか?
ようやく正解にたどり着けそうな予感??
899 :
野良っち:2010/09/13(月) 19:26:19 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>890 誰さんかな? (必ずそう聞く妖怪がいた、鬼太郎に)
貴方がレクサス行って、LS600 (12気筒の)買ったとする。
貴方が「正当な所有者」他にはいない。。。(共有は除く)
「正当な」ってのは「所有者」を強調したに過ぎない。。。
所有者はいつも正当な所有者。
所有者でない者は所有者ではない。
貴方のLS600の所有権を持っているのは貴方。。。
「正当な所有者」=「所有者」(真の所有者)
「正当でない所有者」=「所有者ではない」=「あたかも所有権を有しているように振舞う者」
(偽の所有者)
身近で「あたかも所有権を有しているように振舞う者」ってのは。。。
過払いで時効の判決を貰った貸し金業者が一番近いんだろうなあ。。。
過払い金を保持する法的根拠は存在しないままなんだから。。。
900 :
野良っち:2010/09/13(月) 19:33:57 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
>>899 あっ、いけね。
アンカーミス
>>899 は
>>898へ。
おまけにもう一個ミス。
LS600 は現金払いね。
ローンだと所有権はローン会社のままだわ。。。
あっ、ちょうどいいわ。
ローンで買ったにもかかわらず。。。
「僕の」なんて自慢すると、「正当でない所有者」www
そう考えると。。。
一番身近かも?
つ「所有権を有していないにもかかわらず、あたかも所有権を有しているように振舞う者」
901 :
野良っち:2010/09/13(月) 19:43:39 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
誰さんかな?
って聞かれて、
「鬼太郎です」って名乗ると。。。
ナニカに吸い込まれちゃうんだな。。。
シャーマニズムのお約束だな。
名前を知られると魂を取られちゃうって。。。
だから、2ちゃんって皆、名無しなんだな。。。
「シャーマニズムだぞー」
って叫びながら、
山のてっぺんにある神社の石段のへりを自転車で駆け下りる夢を見た。。。
途中でバウンと飛ぶんだな。
中学生の頃かな?
どこかでやるんだろうか???
フロイト先生はどう分析するんだろう?
902 :
野良っち:2010/09/13(月) 20:29:17 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
もともとオイラは所有権なんざ解説する気はさらさらないんだよねー。
お題を振られただけなんよ。
ま、取得時効ってのは書き込む必要があった。
消滅時効を援用されただけなのに、
誰もが法的根拠(サラ金が過払い金を保持する)がある(発生した)なあんて勘違いしてんじゃん!?
だから、どこまで逝っても法的根拠などないってことは是非書いておかなければ。。。ね。
なんだか知らないが、消滅時効が完成して法的根拠が出来た。
そう思い込んでいるよりは。。。
消滅時効は完成したが、あいもかわらず法的根拠はない!
そっちのほうが「次」へ進めるでしょ?
なにより真理なのだから。。。
ぎゃはははははは
ぬっくんがまだ踊ってた〜
904 :
野良っち:2010/09/13(月) 20:42:09 ID:ybFznyni0
>>903 スージー4P ???
こりゃまたwww
妖怪ぬっくん
ぬっくんか?と聞かれ 違うよと答えると
髪の毛抜かれて 温水洋一にされてしまう恐ろしい妖怪。
ぎゃはははははは
906 :
野良っち:2010/09/13(月) 20:55:00 ID:ybFznyni0
ああ、ぬく水のヌかあ・・・。
王と呼びなさい、王と。。。
王スレですぞ、王スレ。。。
>>899 前半は良いこと言ってるのに・・・
野良はいつもそうだな。
>身近で「あたかも所有権を有しているように振舞う者」ってのは
>過払いで時効の判決を貰った貸し金業者が一番近いんだろうなあ
100点減点。
野良、また0点。
908 :
野良テレビ:2010/09/13(月) 22:19:28 ID:QFnzxo480
ここまではグーグルの提供でお送りしましたー
ひきつつきヤフー知恵袋の提供でお送りしますー
野良よ スレ末期だぞ
反射衛星砲第3弾行くのか?
ぎゃはははははははは
910 :
野良テレビ:2010/09/13(月) 22:50:28 ID:QFnzxo480
野良っちはただいまコピペ作業中ですー
チャンネルはそのままでお待ちくださいー
>>787 法律もルールも守りましょう
終了〜〜〜〜
913 :
野良っち:2010/09/14(火) 09:00:01 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
>>911 >固定ハンドルが題名に入っているスレ立ては禁止
ええっ、そうなん?
914 :
野良っち:2010/09/14(火) 09:14:33 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
>>898 「正当な」所有者、「正当でない」所有者の解説。。。
使われていない土地なんかを占有している場合、つまり、民法162条に該当するケースだね。
取得時効が完成して、本来、権利者でなかった者に所有権が発生する。
この取得時効が完成する「瞬間」を基準にすると。。。
その「瞬間」より前は、所有者でない。
その「瞬間」より後は、所有者である。
その瞬間より前は第三者から見た場合、所有者のように見える。
実際、占有して利用(国家から見た場合、有効利用)しているのだから、所有者にしか見えない。
ソレをオイラは「正当でない所有者」と表現しているに過ぎない。
(実際のところ、所有権がないのだから、所有者でもなんでもないのだが・・・。)
では、真の権利者である所有者は・・・。
本来、権利者でなかった者が取得時効により所有権が発生した瞬間。。。
一つのモノ(この場合は土地)に二人の所有者がいることになり、とても都合が悪い。
それで、本来の権利者(=旧権利者)の持っている所有権を消滅させなければならなくなる。
これが「取得時効の反射効」
915 :
野良っち:2010/09/14(火) 09:25:16 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
今までgdgd解説してきたとおり。。。
消滅時効にはなんら反射効はない。
消滅時効にかかる債務は自然債務となり、
訴訟上の追求を免れるだけであり、
債権債務に変動があったわけではない。
そこにはなんら法的根拠ってのはないのだよ。
まず、これを常識にしなければ。。。ね。
例えば。。。
破産制度の趣旨を以ってして、債権債務が消滅するわけではないだろう?
同じように・・・。
ある制度の趣旨を以ってして、そこには存在しない法的意味付けを拡大解釈するのは。。。
理解不足に基づく論理の飛躍でしかないだろう。。。?
(いつも言われているから、たまには言い返す!)
916 :
野良っち:2010/09/14(火) 09:31:05 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
オイラがそこそこ中身のある長文を連投するのは・・・。
「暇」だからだっ!
つーのは嘘だ。(本当は本当だ。いや、嘘だ。)
ほとんど個人掲示板。。。
この戦術は戦車戦である。
戦車ってのは超強力なモノを一台だけ戦線に投入しても意味がない。
ある程度、まとまった台数を一気に戦線に投入したほうが戦力を維持できる。。。
この戦車戦の戦術に基づいた「高度な戦術」なのである。
決して「暇」だからではない。。。
>>915 >消滅時効にかかる債務は自然債務となり、
>訴訟上の追求を免れるだけであり、
>債権債務に変動があったわけではない。
>そこにはなんら法的根拠ってのはないのだよ。
自論の域以外のなにものでもない、消滅時効の完成で債権が消滅することは周知の事実
お前の非常識をこじつけているだけ、根本的にお前は一般論や常識から外れた思考の人間
民法を語る資格がない。
破産制度ど混同するのはやめましょう。
918 :
野良っち:2010/09/14(火) 09:46:49 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
ぶっちゃけ。。。
時効論ってのは意味がないなあ。。。
何故なら。。。
つ「自動継続」
210122、210303、210306判例があるだろ?
例えば。。。
契約期間5年、自動継続って条件での取引を想定してみ。
甲さん、4年前に借り入れ、去年完済。
乙さん、19年前に借り入れ、16年前に完済。
両者同じだべ?
乙さんが途中(現在に至るまで)3回更新しているだけで「契約が生きている」と考えたなら同じだべ?
もちろん、金利ってのは違うけどね。。。
さらにいうなら「更新」って表現に語弊があるなら「途中、3回の契約期間満了を迎えている」と言い換えても。。。
所詮、同じだべさ?
消滅時効を援用されて、過払い債務が自然債務となり、裁判上での追求ができなくなるってのは面倒だが・・・。
自動継続条項はリボは標準装備だべ?
逃げられる前に頭を抑えるのは、「今」は出来るべ?
210122、210303、210306判例ってのは「時効の起算点」を争ったものなのだが・・・。
「自動継続条項付き」ってのが味噌なんだな。。。
お味噌のない子にはソレがわからんとですよorz
919 :
野良っち:2010/09/14(火) 09:51:44 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
>>917 >消滅時効の完成で債権が消滅することは周知の事実
その「消滅する債権」ってな〜に?
つ「不当利得返還請求権」
過払い債権(=金銭債権)とは別物。
消滅するのは、法の場で「返せ」と主張する権利。
法の場で「返せ」と提訴された裁判で確定されるのが過払い債権。
消滅するのは・・・。
つ「訴求力」
920 :
野良っち:2010/09/14(火) 09:57:47 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
しっかし。。。
判決取ったことのある子なら。。。
判決で裁判所が過払い債権を認めて。。。
マルヒ(当スレ用語の「被告」)が2週間経って控訴しなければ。。。
過払い債権が確定する。。。
ことくらい理解してそーだが・・・。
マルゲン(同じく「原告」)ではないのか?
不当利得返還請求権とは要するに「裁判所へのパスポート」みたいなもんに過ぎない。。。
パスポート。。。(TDL風だな。。。)
法的手段が絶たれることには変わりない
無意味なんだよ馬鹿
922 :
野良っち:2010/09/14(火) 10:01:35 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
つ「匿名掲示板の片隅で民法を語る資格を叫ぶ」
。。。
「ピカチューを中心に体操体系に開け」ってのがあったなあ。。。
平井堅がリフレインするぜwww
924 :
野良っち:2010/09/14(火) 10:09:42 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
>>921 世の中のことには。。。
「知っている」と「知らない」とでは雲泥の差があることがある。。。
法的手段が絶たれる「その瞬間」に最後の賭けが成功することだってあるかもしれない。。。
それが「反射効がないから、法的根拠はない」という主張。。。
それにプラスすることの。。。
時効期間を経過したのにはマルゲンの落ち度はない。。。
判事の琴線に触れ「信義則違反に基づき時効の援用を認めず」という結論に行き着くかもしれない。。。
ちゃんと理解していること。
自分の主張をちゃんと組み立てられること。
最後まで諦めないこと。
関口。
およそ世の中のことで無意味なものなどないのだよ。。。
925 :
野良っち:2010/09/14(火) 10:11:12 ID:ir0fL13z0
211 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2010/09/14(火) 07:54:20 ID:cbA08uC20
ここに予想書いとくか
8時すぎに登場
徹夜で編集した作文を投稿
「〜だが。。。」の言い訳でスタート
時計を横目に一定間隔で大量投稿
レスに即答できずあたふた
>>924 >「知っている」と「知らない」とでは雲泥の差があることがある。。。
「信義則違反に基づき時効の援用を認めず」これ昨日も言われたでしょ
みんな知っていることなんですよ、実際俺も2年前の書面に書いた内容
今でも使う人はいるかもしれないが、役に立たないことを知らないのはお前だけじゃないかな
927 :
野良っち:2010/09/14(火) 10:23:54 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
>>925 おもしれー。
爆笑したぜwww
× 徹夜で編集
○ リアルタイムで書き込み
>「〜だが。。。」の言い訳でスタート
ああ、そうなんだ。。。
自覚症状なし。
人ってのは面白いなあwww
× 時計を横目に一定間隔で大量投稿
リアルで書き込みで、ほぼ同じような文章単位だから一定間隔になるんじゃねーの?
「一定間隔」ってのには、これまた自覚はなかったなあ。。。
○ レスに即答できずあたふた
あたふたまではしないが。。。
時々、どちらの方面から対応しようか悩むことはある。
極秘だが・・・。
ハードディスクが・・・。
外付けハードディスクのデータが・・・。
消滅したorz
最近のブログの手抜きはそれが故。。。
ロケットおっぱいもランチア・ラリーもk弁護士ファイルも。。。
すべて消えた。。。
ミダス王の苦悩を味わっておるのよ。
ヒントは「夏休み」なんだが・・・。
これを書くと1ダースくらい「ざまあwww」が・・・。gyz
野良はさすがコピペ&無断引用名人!
ぎゃははははは。
>○ レスに即答できずあたふた
俺が思うにこの時必ず野良はおちゃらけで逃げていくよなw
法の解釈までする人間とは思えんぐらいにw
930 :
野良っち:2010/09/14(火) 10:35:41 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
>>926 それを「反射効の不存在」と結び付けて主張した人はいるの?
実際。。。
混同しているのは貴方のほうじゃなくって?
消滅時効を100万回援用されたとしたって、
債権債務に変動があるわけじゃないわ!
法的手段が絶たれた(=訴求力を失った)ことと、債権債務の消滅とはまったくの別物だわ!
訴訟ってのは、フリークライミングのようなもの。
少なくともあたしはそう思ってる。
小さな出っ張りを手掛かりに少しでも上に登る。
でも、ソチラ方向は間違っているかもしれない。
だけど、登った分だけ先は見えるわ。
間違っていても修正すればいいだけの話。
貴方は「勝ち負け」にこだわりすぎていて。。。
消滅時効からはなんらの法的根拠も生み出さないという事実を認めないだけ。
931 :
野良っち:2010/09/14(火) 10:39:45 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
>>929 覇王に退却なし。
元来たほうに前進するのみ。
覇王を阻むものは踏み躙るだけ。
検索で逃げるための言い訳。前回草むしり。
ぎゃははははは。
>>930 >「反射効の不存在」
無いものは無い、しつこい
思うだけでは相手にしてもらえない
棄却間違いなし
934 :
野良っち:2010/09/14(火) 10:43:17 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
まあ、おまいらと遊んでやれる時間もあと僅かだからなあ。。。
115回目の2ちゃん撤退宣言。
ぎゃははははは。
>>930 >貴方は「勝ち負け」にこだわりすぎていて。。。
>消滅時効からはなんらの法的根拠も生み出さないという事実を認めないだけ。
馬鹿言ってんじゃないよ〜(ヒロシ&キーボー風)
ほんと付ける薬がないなw
>>934 みんなに迷惑が掛かるから借金板には二度と来るんじゃないぞ
後はアニメ関係の板ででも楽しくやってくれ
○時計を横目に一定間隔で大量投稿
○レスに即答できずあたふた
急にペースダウン。
ぎゃははははは。
939 :
野良っち:2010/09/14(火) 11:05:31 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
>>918 の続き
オイラが過払い関連で唯一正しいと高い評価を与えているトヨタ・ファイナンス。。。
このことは他にも書いたべ?
請求書だけで返還したんだよな。
で、そのトヨタ・ファイナンスならば
>>918の事例をどう解決するか・・・。
あっさりと請求書だけで返還すると思う。
時効案件でも返還すると思うんだよなあ。。。
理由は時効が完成しても反射効がないからだよ。
自然債務となって禍根を残すからな。。。
破産制度が自然債務になって、それ以後は言及しないのは。。。
金がないから。。。
金がないから破産したんだから、ないものに返せといったって無理だ。
ところが過払いの場合は、金があるだろ?
弁済する金が。。。
だから・・・。
トヨタ・ファイナンス級の企業規模ならば、ソレ(=時効の援用)が次、どこへ波及するかわからない。
その程度の判断は着く。
時効案件で提訴する数なんかたかが知れている。
だからオイラはあっさりと払うと思う。
940 :
野良っち:2010/09/14(火) 11:07:33 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
ああ、12時までだわ。
まるでシンデレラのよう。。。
>>937 次はピンク板。
>>939 その件は聞いたことあるな
「〜〜なら〜〜思う」夢見る夢子ちゃんかw
シンデレラは夜の12時だぞ。
野良は昼の12時から検索の旅。
ぎゃははははは。
943 :
野良っち:2010/09/14(火) 11:20:51 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
う〜ん。。。
唯一正しいトヨタ・ファイナンスはそう動くと思うんだけどなあ。。。
根拠はトヨタ・ファイナンスが純然たる金貸しでないってとこかな?
210122、210303、210306判例の元になった最高裁判例が2つあったでしょ?
敢えて引用しないけどさ。
オイラに言わせると、あんな恥知らずな判例があること自体異常だね。
銀行が「不当利得返還請求権が発生=権利行使できるとき」という主張で、
自動継続条項付きの定期預金を不当に利得しようとしたんだよな、時効制度を利用して。
アレを最高裁まで争う銀行のモラル、ひいては入れ知恵した弁護士のモラルを疑わざるをえない。。。
金貸しのモラルってのは所詮、その程度。。。
アレは他の法律的手段を使うことだって可能だったんだろうが(マルゲン側が)
当然の帰結だろうから静観してたんだろうなあ。。。
944 :
野良っち:2010/09/14(火) 11:38:59 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
関口。
ここに妖怪を見たという人がいる。
その人にとっての「事実」とは「自分が妖怪を見た」ということだ。
この事実は他の誰かが揺らがせることは出来ない。
何故なら「妖怪を見た」という事実はその人の内面世界のことだからだ。
「果たして妖怪は実在するのか、しないのか」そういう問題とは無関係だ。
関口。
「1+1=2 だと思う。」ある人がこう言ったとしよう。
「1+1=2」に決まっている。
「思う。」というのは蛇足でしかない。
「いや、1+1=3だ。」
こう言う人がいるのなら君は存在を疑うだろう?
だが、続けて「君と僕とが協力したのならば、3倍にも4倍にもなる。」
こう続けられたら、ストンと腑に落ちるだろう?
人の言の葉の最後には「と思う。」という語句が省略されている場合がある。
以下略
異端なんてモノはどこにもないのだよ。
百人いれば百通りの考えがあっていい。
関口。
世の中に不思議なことなんてないんだよ。。。
野良よ 次スレは【温水の独り言】で建てろ
ぎゃはははははは
なんか似たようなのがいるな
ぎゃははははははは
946 :
野良っち:2010/09/14(火) 11:51:51 ID:ir0fL13z0
( ´∀`)
関口。
君が指摘するとおりに
トヨタ・ファイナンスが時効案件をどう扱うかというシュミレーションには
僕以外の人間の介在する要素がない。
つまり、ただの脳内妄想でしかない。
ただ過払いで「唯一正しい」同社は請求書だけで返還したのは事実なんだよ。
請求書だけで返還。。。
これは君たちの常識外の事実だろう?
だから僕の妄想も可能性がまったくないとは言い切れないのだよ。
この「唯一正しい」同社が取り得るだろう方針というのが、とどのつまりベストな道なのだな。
つまり。。。
訴求力はないが、信義則に基づき任意で返還すること。
なのだな。
返還するべく「お金」は持っているのだからね。
裁判所のすることは、この正しい道筋を・・・。
照らし出すことだな。。。
その方法は。。。
時効の援用を認めないことだけではないと思うが。。。
関口。
不思議なことはなにもないのだよ。
947 :
野良115:2010/09/14(火) 11:54:50 ID:ir0fL13z0
再見♪
野良115でした〜。
急がないとお茶会に。。。
ウサギさんが呼びに来るから。。。
つ「NSA」
と言いつつ 野良は惣菜の割引セールに
急いで行った
ぎゃはははははは
またスーパーでサドル盗むなよ
dたはははははは
次の言い訳検索がんばれよ。
ぎゃははははは。
なんか似たような奴がいるな。
ぎゃははははは。
>>946 >請求書だけで返還。。。
>これは君たちの常識外の事実だろう?
常識外でも妄想でもないがな、過去(他社でも示談はあった)のことなだけ
目に見える現実を直視できてないだけがな
結論
野良の脳内無限ループには出口が無い
>>914 >その「瞬間」より前は、所有者でない。
>その「瞬間」より後は、所有者である。
ここまで分かってるんだったら
あとは自分で考えてほしかったものだ。
不当利得返還請求が争われる場合、
たとえばサラ金業者による過払金の場合だと、
サラ金業者がその過払金の所有権を取得する「瞬間」はいつだと思う?
953 :
野良115:2010/09/14(火) 14:38:32 ID:ir0fL13z0
>>952 民法162条「取得時効」の対象は
「物の所有権」「不動産の所有権」
故に金銭債権は対象外。
不当利得返還請求権で争われた場合、所有権を取得することは永遠にない。。。
マルゲンが債権放棄した場合以外は、かな?
正解は。。。
お茶会に遅れるじゃねーかwww
>>953 >民法162条「取得時効」の対象は
50点減点。
>故に金銭債権は対象外。
50点減点。
取得時効の話も金銭債権の話もしてない。
動産の所有権の話。現金は動産。
平成21年09月04日 最高裁判所第二小法廷
いつの間にやら出てますがな、知ってて触れないとこは流石に野良w
高裁・最高裁では勝てると豪語してだけに触れたくもないわなあ。
>>861 >何度も言うが・・・。
>デス書面は失敗じゃないよ。
>失敗なのか、どうかまで争う機会がなかっただけのこと。
あの時、取り下げた当人に感謝と謝罪の気持ちを忘れるなよ
恥の上塗りをしないで済んだんだから
野良よ 案山子案件の最高裁からの
お返事はまだなのか?
ぎゃははははははは
958 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/14(火) 23:02:40 ID:XUf34G5e0
糞野良くん とりあえず 自然債務である ちみの 破産踏み倒し債務を
信義則に基づき 返還してこい
オマエは馬鹿すぎて 気持悪い ぎゃははははははぁあ
959 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/14(火) 23:07:51 ID:XUf34G5e0
>何度も言うが・・・。
>デス書面は失敗じゃないよ。
>失敗なのか、どうかまで争う機会がなかっただけのこと。
ぎゃははははははぁあ 失敗? はぁ? あれは ゴミだろ
爆笑書面だがな ぎゃはははははぁ 笑いなしでは よめねぇYO!
960 :
野良っち:2010/09/15(水) 00:55:43 ID:Ba9uXcf40
( ´∀`)
オイラがいるこの世界
汚れにまみれた醜い世界。
ああ、イヤだ。
生き物も街も空も全て汚れている。
オイラがいるこの世界
穢れきった醜い世界。
ああ、イヤだ。
オイラを取り巻くこの空気。
気持ち悪い。
この世界は、全てが汚れている。
人間という存在の所為で。
罪無き生き物達が闇へ消えていく。
美しかった空が過去へ消えていく。
人間の所為で。
なのに人間は、まだ何処にも消えないつもりらしい。
ああ、オイラがいるこの世界
人々が無表情に通り過ぎ、群れては離れるこの世界
何故オイラはこの世界に生まれてきたのだろう。
何故人間はこの世界に生まれてきたのだろう。
何故この世界ができたのだろう。
誰か答えて
オイラの声に
オイラがいるこの世界
命が生まれては消え生まれては消え、
穢れを増すこの世界。
この世界は、もう誰にも元に戻せない。
寂シイヨ・・・
962 :
野良っち:2010/09/15(水) 05:00:15 ID:Ba9uXcf40
( ´∀`)
>>961 オイラのスレだから、いいんだよ!
アニメオナニーしよっ。。。
野良っちに知能を求めても無駄。
野糞でできた脳味噌なんだから
マルチコピペ野郎と同じブロパイダの奴ら悲惨やねwww
野良のことだから最後に
>>955 この判決は誤りとか言い出すんだろうなきっとw
老眼鏡掛けて、どこからが額かわからないけど汗かきながらも、突っ込みどころ探していると見たw
967 :
野良115:2010/09/15(水) 15:59:26 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
>>952 やっぱり、どう考えても。。。
お前の設問は間違っていると思う。
>不当利得返還請求が争われる場合、
争われる場合ってのは、もう訴訟を前提にしているだろう?
>たとえばサラ金業者による過払金の場合だと、
>サラ金業者がその過払金の所有権を取得する「瞬間」はいつだと思う?
訴訟で争われているのは「過払い債権」
故に、上の2行の中の「過払金」ってのは「過払い債権」と置き換えるのが正しいと思う。
置き換えて読むのならば。。。
「過払い債権の所有権を取得」。。。
これまた変な表現だが・・・。
やはり、債権者の権利放棄しかないんじゃないの?
968 :
野良っち:2010/09/15(水) 16:03:29 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
>>952 多分、お前の設問の意図はこんな感じなのだろう。
不当利得返還請求を例にした場合、
たとえばサラ金業者が利息制限法超過の金利を受け取っていた場合だと、
サラ金業者がその超過部分の現金の所有権を取得する「瞬間」はいつだと思う?
これならば収受した瞬間。
これが回答。
で。。。
これがお前のいう「法的根拠」なのかあ?www
横から割り込んで悪いが、話の流れから行くと消滅時効の完成時点と見たんだけど
970 :
野良っち:2010/09/15(水) 16:14:19 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
こんな夢を見た。。。
名古屋駅にて。。。
( ´∀`)「東京まで、ビッグマン一名。スーパースペシャルグリーン席で。」
駅員 「はいはい。大人一人ですね。ん!?」
「お客さん、それ、貴方の財布じゃないでしょ?」
( ´∀`)「えっ!? オイラの・・・」
駅員 「この野郎! 嘘つくな。 そんな洒落た財布、お前のもののはずがない!」
( ´∀`)「ひえ〜〜〜〜っ」
コンビニにて。。。
( ´∀`)「これくさい」
店員 「はいはい。一番安い発泡酒ですね。ん!?」
「お前、盗人だろ?」
( ´∀`)「えっ!?」
店員 「お前みたいなのが金持っているはずねえだろ? 盗んだんだろうがあ!」
( ´∀`)「絶望した! なんでもかんでも疑う世の中に絶望した!」
と、まあ、こんな感じに。。。
モノ持っていて、使うときに、なんでもかんでも所有権確認してたら切りがない。
だから、持っているというだけで、所有権があるということにする。
それだけのこと。。。
971 :
野良っち:2010/09/15(水) 16:16:59 ID:ny3dzfy90
867 :野良っち :2010/09/13(月) 10:55:14 ID:ybFznyni0
( ´∀`)
つ「
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%82%B5%E5%8B%99確定的に利得者は訴訟での追及を免れる」
自然債務は、裁判手続によって実体法上の権利の存否を判断してもらうことはできず(訴求力がない)、
従って債務の内容を強制的に実現することはできない(執行力がない)。
しかし、債務者が自らすすんで履行した場合、それは有効な履行であって、
債権者は、履行された目的物を返還する等の義務を負わない(これを給付保持力という)。
自然債務の例として、消滅時効にかかった債務や、
破産決定後に免責決定を受けた債務者の債務が挙げられる。
つ「消滅時効にかかった債務」
つ「訴求力がない」
消滅時効により消滅したとしても債権債務に変動があるわけではない。
訴求力を失っただけのこと。。。
972 :
野良っち:2010/09/15(水) 16:23:24 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
嫁の留守に嫁の財布を見た。
諭吉10人。。。
オイラは一人の諭吉を口説き落として外へ連れ出した。。。
この1万円札の所有権はオイラが持っている。
オイラが使うときに所有権がないと不都合だからだ。
オイラが諭吉を外へ連れ出した時からオイラに所有権がある。
数時間して、嫁に発覚した。
「いつか返す」と嫁に約束した。
オイラは1万円の債務を負い、嫁は1万円の債権を取得した。
嫁の持っているもの:諭吉 9人 +1万円の債権
オイラの持っているもの:諭吉 一人 +1万円の債務
実話ではないか?と思わせる筆の力である。
×8時すぎに登場
○徹夜で編集した作文を投稿
○「〜だが。。。」の言い訳でスタート
○時計を横目に一定間隔で大量投稿
○いかにもライヴで書いているように見せかけて実は行数=時間(分)数
この後
○レスに即答できずあたふた
○ひとりお茶会
ふむふむ。
974 :
野良っち:2010/09/15(水) 16:29:46 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
なかなか返還しようとしないオイラに対して。。。
嫁は法律的手段に出た。
つ「不当利得返還請求権」の行使。。。
のらくらと分けのわからない主張をして時間を稼ぐオイラに。。。
嫁は予備的請求を追加した。
つ「損害賠償請求権」の行使。。。
嫁の財布には元々、諭吉10人がいた。
一人いない。。。
これは損害である。。。
嫁の持っているもの:諭吉 9人 + 1万円の損害賠償金
オイラの持っているもの:諭吉 1人 + 1万円の損害賠償義務
975 :
野良っち:2010/09/15(水) 16:35:59 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
確かにおっしゃるとおりに、
支払われたお金は支払った瞬間に所有権が移る。。。
このお金というのは、その札束、この諭吉という、そーゆー「モノ」というレヴェル。。。
これは不当利得返還請求権や時効といったことには関係ないレヴェル。。。
で、それがナニカ?
争っているのは、その後のこと。
過払い債務なんだお。
過払いについて。。。
「所有権云々」を持ち出すのは理解のレヴェルが低過ぎる。。。
976 :
野良っち:2010/09/15(水) 16:41:30 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
>>955 は出て数日後にブログで米しますた。
それを知らない
>>955は777ではないということなのか。。。
どーりで昼間から。。。(人のことは言えないが・・・)
ちょっとまて、過払い金の発生時点から貸金業者が所有権をもってるのか?
消滅時効の完成で自然債務ではあったとしても、債権は消滅するからこの時点で所有権を持ってる貸金業者は
正当な権利を持ってるってことかな
>>976 そんな米見あたらんがw
またすぐ消したとか?w
>>971 >消滅時効により消滅したとしても債権債務に変動があるわけではない。
>訴求力を失っただけのこと。。。
じゃどうするんだ? また不法行為でいくか? 恥知らずが
981 :
野良っち:2010/09/15(水) 17:53:34 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
>>977 ええいっ、鎮まれっ、鎮まれい!
約定利息の支払いは「みなし弁済に任意であった」場合、過払い金じゃねーだろ?
あくまでも訴訟の過程で「みなし弁済に任意であったこと」が証明されるか、されないか、だ。
証明されたら、過払いでもなんでもない。。。
証明されなかったら、過払いだ。
そういう意味で。。。
弁済したときに所有権が移っているだろ?
裁判でみなし弁済が否定されたら、そのお金が移動した法的根拠も否定される。。。
でもって、不当利得としての過払い債務が確定。
982 :
野良っち:2010/09/15(水) 18:04:26 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
>>978 消滅時効の完成で訴求力が失われ、自然債務へと落ちぶれるんだお!
その消滅する債権ってのが「不当利得返還請求権」
請求権という債権だ。
請求権!
だから訴求力を失うんだお。。。
所有権を持っているというのは。。。言ってみれば、第三者に対してだ。
オイラがくすねた一万円。
その一万円、所有権がないと使えないだろ?
使えないお金だが現実には使っている。
コンビニや駅で使っているだろ?
その場合、「所有権がない」とした場合、店員や駅員をも巻き込むことになる。
法的根拠のあるなしはオイラと嫁の間で争われること。。。
言い換えれば。。。
便宜上(事実上)の所有権はあるが、債務があるので、その金額分だけの返還義務は免れることはない。
ただ法的に追求されることもない。
だから、なんども言っている、「宙ぶらりん」と。。。
消滅時効が完成しても、訴求力を失うだけで債権債務には変動なし。
983 :
野良っち:2010/09/15(水) 18:09:01 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
あまりに高い文章力のせいで。。。
オイラが嫁の財布から諭吉を一人拉致ったという「作り話」が・・・。
リアリティーを持ち過ぎているが・・・。
事実ではないぞーwww
984 :
野良っち:2010/09/15(水) 18:17:18 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
>>980 どーするも、こーするもwww
消滅時効など今は関係ないだろ?
今のトレンドは自動継続条項特約付きってのを、どう捌くのか? だべさ。。。
消滅時効に反射効がないってのは。。。
まー、心の拠り所。。。
「自分たちは間違っていない」という。。。
求心力のようなものかな。。。
はっきり言って。。。
大変だべ?
仕事しながら訴訟って。。。
訴訟のための勉強って。。。
そんなときに唱えるお呪いのようなものだな。。。
「信義則違反」と組み合わせて。。。
どこかの判事が拾ってくれるかもしれないし。。。
985 :
野良っち:2010/09/15(水) 18:23:31 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
>>979 ああ、ごめん。。。
米などいう小さな粒ではなく。。。
もっと大きな雉だったわwww
見当たらないなら、非公開扱いにしたのだろうなあ。。。
主なのだが自分のブログすら管理していない。
ウィンドウを開けるとPCがシャットダウンするので、
作業がママならず(パパwww)放置してあることは。。。
結構多いなあ。。。
986 :
野良っち:2010/09/15(水) 18:32:16 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
時効の存在理由。。。
ぶっちゃけ。。。
判事が面倒臭いんだお。
10年以上前の事実を確認できる証拠なんて、そうそうない。。。
判事は知っている。。。
何が真実なのか?ってのは当事者同士が一番理解している。
10年(時効期間)超過のことは
つ「互いで解決してください」
つ「裁判所を巻き込まないでください」
これが一番、真相に近い。。。
だから「訴求力」だけ奪った。。。
ここから導かれることは。。。
だから、判事は時効案件には否定的である。
つ「乗り気がしないなあ。。。」
(115注:決して判事が怠慢とか正義感がないとか非難しているのではない。)
(事実を確認できるモノが少ないのだから、仕方がない現象。。。)
987 :
野良っち:2010/09/15(水) 18:38:13 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
だが。。。
過払いに関しては。。。
ごく普通の時効の概念を当てはめてはいけない。。。
証拠がどっさりある。。。
過払い、つまり紛争の元になったのは契約だ。
契約書ってのがある。。。
おまけに長期放置モノでも、その実、契約関係は一つしかない。
つ「一つの契約が自動で継続→ 結果、長モノに。。。」
同じ会社なら2〜3こだべ?
他の事件の時効モノなんかに比較したら。。。
判事が躊躇する要素はない!(あるいは、極めて少ない)と岩猿を得ない。。。
989 :
野良っち:2010/09/15(水) 18:47:36 ID:ny3dzfy90
( ´∀`)
>>988 >>985 ってのはアンカーミスだべ?
意味不明なんだが・・・。
>お前を頼りにした人たちも後悔してるやろ
はて???
お前はつねづね
「野良」は誰にも相手にされていないwww
ぎゃははははは
と言っていないか?
>>989 今は誰も相手してないだろ? 馬鹿以外はなw
>>989 都合の悪いとのは全部パソコンのせいとは良くできた話だな、このペテン師めw
都合が悪いというのは、恥ずかしくて公開できなくなったデス書面のことなw
993 :
野良っち:2010/09/15(水) 18:58:57 ID:ny3dzfy90
関口。。。
人の言の葉など、
受け手が信じた瞬間に真実となるのだよ。
君の信じたことと僕が信じたこととが違っていてもなんら不思議なことではないんだ。
世の中には不思議なことなどなにもないんだよ。
つ「NSA」
>>987 お前の考えることは全部が棄却の対象になる内容だよなw
>>993 お前を信じた結果が棄却宣告でしたが、これはどういうことなんですか?
ところで野良よ 案山子案件の最高裁からのお返事ま〜だ?
チーン チ〜ン!
ぎゃはははじゃはははは
>>955 それと最後にこの判決のコメントをここでしてみw
998 :
野良っち:2010/09/15(水) 19:11:10 ID:ny3dzfy90
1000 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2010/09/15(水) 19:45:43 ID:VQAS1Gfr0
もう個人名の入ったスレ立てんなよ。
ひまでさみしいのはわかるが。
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。