過払い金初心者スレ85社目

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71名無しさん@お腹いっぱい。
>>58
業者が遅延損害金を正当な権利として主張することはありますが、
まず認められることはありません。

遅延損害金というのは利息ではなくて、正確にいえば
支払いが遅れたことに対する損害賠償になります。

で、普通、支払いが遅れれば、期限の利益を失い、したがって損害賠償が生じる、
という考え方をとります。期限の利益を失えば、債務者は一括返済をさせられる、
という関係にあります。

しかし、その後、以前と同じように支払いを受け、引き続き契約が続くということになれば、
期限の利益を失わなかった、ないしは、そう誤信させた業者があとで
期限の利益を実は喪失していた、というのは信義則違反として許されない、とされます。
→このとき、業者はさらに利息で儲けを出すという関係が続行するため。

そうすると、裁判所の立場では、理論的には発生しうるはずの遅延損害金は、
契約がなおも続行している場合、これを認めない、ということになるのです。

結局、ここから分かる裁判所の対応とは、数日単位の遅延損害金は認めない、
遅延損害金がほしければ一括返済を債務者に求めてからにしなさい、ということです。

ですので、>>58さんの場合も原則遅延損害金という名目の支払いは、返済額の支払いとして
認められる、ということになるのです。