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オリエントコーポレーション2
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499
:
名無しさん@お腹いっぱい。
:
2010/10/27(水) 14:56:50 ID:MCWwFO+W0
>>498
現在までの最高裁判決がだした充当の理から言えば、カード@が利限法利率計算で完済された時点で
カードAの債務(同計算)が存在していれば、その後の弁済は全てカードAに充当出来る。
これは、あくまでも単純にカード@で再借入が無く以降完済状態が続いたケース
取引の状況次第では、一連計算に近い金額というのが、結果的にあり得ると言うだけで
最初から全て一連計算したものを認められるかと聞かれたら、個人的には難しいと思う
認めない判事の方が多いのではないかな。