【Xmas】アイフルから金を取り返す14【Xday】

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736>>717
>>734
スレ汚し、すまん。

しかし、サラ金にとって過払金は「埋没原価」、よって完済後過払請求者は「機会利益」
という純経営・経済・会計学上の命題に対し、報復感情の表現のみの返答。
この問題提起に対し、どこが間違いか、真っ正面から反論されたい。

>>719
改正出資法の見なし弁済に係る厳格要件を、本当に実行していたのは、
アイフルの子会社シティズのみ。
他社は、出資法違反の違法営業、不当利得を得ていた。
最強の法務と言われたシティズが最高裁で敗訴したから、
今日の過払金返還の雪崩現象となった。
(悪徳弁護士橋下徹:シティズの元顧問・TVでの自白)

>>734さん、ですから、シティズ以外のサラ金は、自発的に
過払金の返還義務が、法律上はあるのです。