★★最近のプロミス過払い請求個人対応★★

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611559
559だが書いてあるのは>>559の通りだと思う。
全員に送っている定型答弁書なので特に個別の事案で反論してるところはない。
悪意の受益者に対する「特段の事情」について延々述べているだけなので読んでいるだけで疲れる。
多分、何の知識もないままで、何も勉強せずに訴訟起こしている人間を諦めさせるための答弁書だと思う。

オレがこの答弁書について電話して問い詰めたら、悪意については「争う」としているが、
これは裁判用語でそのように言っていることと、貸金法43条については立証できないことをあっさり認めた。

悪意の受益者(利息)については満額認めない方針なので判決は必至。利息部分である程度減額できるのであれば
1回目前の和解も可能だが、自ら電話する必要がある。
向こうから電話があるのは、こちらの準備書面を読んでから後になるらしい。
つまり満5+5全て取りたいと思うと2回目突入することになる。

時間稼ぎが主な目的の答弁書になっている。