過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換4

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952名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/21(水) 19:29:38 ID:2erfJYi60
過払いバブル紳士79億円申告漏れ 国税庁まとめ (1/2ページ)
2009.10.21 17:38

このニュースのトピックス:詐欺・脱税・出資法違反
 消費者金融に払いすぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」の
代理業務を行った弁護士や司法書士計約800人が国税当局の税務調査を受け、
19年までの7年間で約79億円の申告漏れや所得隠しを指摘されていたことが21日、
明らかになった。重加算税を含む追徴税額は約28億円に上る。一部の弁護士や
司法書士が“過払いバブル”で儲(もう)けた報酬を申告していない実態が裏付けられた格好だ。


 国税各局は社会的関心の高い貸金業者への過払い金返還請求ビジネス
を重点項目として調査を実施。申告状況などから抽出した804人の弁護士や
認定司法書士について調べたところ、申告漏れなどが指摘されたのは697人に上り、
うち81人は仮装や隠蔽(いんぺい)を伴う悪質なケースと認定され重加算税が課せられた。
1人当たりの申告漏れは984万円、追徴税額は343万円だった。


多く利息を払い、それを返してもらう時にも、多くと取られ、その弁護士は脱税。

吸い尽くすところなく、吸い尽くされた。
953名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/22(木) 07:49:24 ID:x+bpDPa5O
昨年度に15年8ヶ月の空白(中断)があり、新たな基本契約を結んだ上の第1取引を、「充当可能であり、いくら期間があっても消滅時効の成立する余地はない。(その他略)」と一連判断してプロミスを泣かせた判決がある。
最高裁での決着的判決が出るのは時間の問題ではないかと期待している。
皿がヤバいと思うものは和解等で潰したり、特に楽な事件しかやりたがらない弁や司の存在が悪影響となっている。
皿と弁や司が充当合意(一連)をしてるならわかるがそんな事はないはずと思う。
プロは道を切り開く。高い報酬はその働きのためにあるが、楽な仕事ならもっと安くて当たり前ではないか?
件数が多くて疲れるとは思うけど依頼する方は一時も安らぐ時はないので頑張ってほしい。
最後に、本当に日夜頑張っている弁護士や司法書士の先生方には敬意!
954名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/22(木) 08:58:06 ID:8rs2qAdM0
とりあえず裁判所とか判決年月日とか書こうぜ
955名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/28(水) 00:16:07 ID:9Vm21uP10
分断とか中断とかについては下のスレでやってくれ

ttp://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/debt/1233971642/
956955:2009/10/28(水) 00:16:50 ID:9Vm21uP10
ごみん誤爆
957名無しさん@お腹いっぱい。:2009/10/30(金) 10:49:00 ID:LqVIRYVg0
 おはようございます。
 平成19年6月7日のオリコ判決の中で充当の対象になるとして論じら
れている「借入金の全体」ということに関して、弁護士の方だったと思い
ますが、「借入金の全体」とは二つの基本契約に基づく借入金の合計のこ
とであるといった内容のかなり長めの論文をネット上(?)で拝見させてい
ただいたことがあります。
 抽象的な話で申し訳ありませんが、上記論文(ブログ?)のURL等を
ご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか。いらっしゃいましたら、
お教え願えないでしょうか。宜しくお願いします。
958名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/04(水) 09:32:38 ID:R4L2bJlD0
今から提訴するんですが
被告から時効の抗弁が出てくる予定。
認められる可能性はともかく、信義則違反も主張してみたいと思います。

時効援用の抗弁に対する再抗弁だから
訴状に書くのではなく、被告から出てきた答弁書に対する反論として
準備書面に書くんですよね?
959名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/08(日) 21:00:39 ID:R0/k4hyp0
>>958
>準備書面に書くんですよね?

そうだよ。
960名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/11(水) 07:21:30 ID:q8dP67oRO
最近過疎ってるなぁ。もう中断や時効には皆さん感心ないようだからこのスレ終了ね。サヨナラ。
961さちこ:2009/11/11(水) 08:36:06 ID:8H74yGGe0
さよなら けんちゃん
962名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/14(土) 10:26:06 ID:H6XrrtyX0
このスレのおかげですべての業者から過払い金回収できてマンションも買えた。
本当にありがとう
963名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/15(日) 01:03:41 ID:XtrSyx3lO
熱くて濃過ぎるテーマだからなかなか伸びないんでしょ。
みなしや悪意と違って、個々で事案の内容もまちまちだしね。
実際、現在準備書面で死闘を繰り広げてる奴等は 、なかなか書ききれんだろうし。
でも必ずロムってると思う。過去スレも参考にしてると思う。
怖がらずどんどん質問してもいいんじゃないかな。
個人的には最高裁の解釈の仕方とか、突っ込んで聞きたい。
964名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/16(月) 08:55:08 ID:z+S6Mp7qO
利息制限法に違反した不当利得に従前民法上の充当が適用されるのはいかがなものか。時効も空白ない。判例抜粋
965名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/17(火) 23:36:18 ID:qp2h8LseO
聞きたいなら書いてみればよい。
966名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/19(木) 08:50:09 ID:ptBtE9ZU0
 H20・1・18最高裁判決についての解説等で読むべきものがあったら
教えてください。
967名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/19(木) 11:14:20 ID:/YVro/ph0
>>966
http://www.minjiho.com/periodical_citizen.php?bk=G002

ところでいいこと思いついた。
完済から10年経ってる場合、サラ金の口座に送金しちゃうの。1万円くらい。
で、弁護士や裁判所に対して、「サラ金からまだ債務が残ってるって言われたから払った」って説明するの。
そうしたら、基本契約に基づく取引がその返済の時まで続いていることになるから、時効は完成してないことになる。
完済後にまた借りてた場合はだめだけどね。どっちに対する返済か分からないから。
1万円送金したって、どうせ裁判で利息つけて返してもらえるんだからどうってことないじゃん。
968名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/19(木) 23:58:59 ID:PGDSFJmtO
別に払わなくても、完済→10年以上経過(時効期間)→借入で、相手から過払金充当で一連と同じという判例はある。
昨年15年8ヶ月の空白で充当を勝ち取ってるのはこれにあたる。相手は控訴や上告をして今後やぶへびとなるのを恐れたのかどうか詳しくは知らないが。
時効と弁や司に言われて諦める奴が多すぎるというかやらない弁や司が多すぎるからね。確実で楽なのがいいに決まってるから。
時効でも条件次第で充当はできる!結果は一連と同じ。
969名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/20(金) 21:51:52 ID:+akrVDRf0
解約したのか、完済のみだったのか忘れたが、過払いを抱えたままその後13年取引なし。
何故かカードだけは持っていたので、試しにATMにカード入れてパスワード入力。
ざーん念。
現在使用できません。備え付けの電話で担当者に電話するよう表示された。
時効成立の瞬間でした。
970名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/20(金) 21:57:43 ID:70N/9sOT0
>>969
完済時に解約手続をしていなければ(カードが手元にあるならその可能性もあり)、必ずしもその時点で
取引終了したとは言えず、何年間か取引が無かったことをもって自動解約になっている可能性もある。
従って、100%消滅時効が成立しているかどうかは分からない。まあ、屁理屈程度にしかならないだろうが。
971名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/20(金) 22:31:56 ID:+akrVDRf0
>>970
レスありがとうございます。
取引が13年ないのも10年未満も、過払いの存在自体を知らなかった点では同じ。
にもかかわらず、返還できない人とできる人がいるとは。
残念だが、時効の壁は厚そうですね。
972名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/21(土) 18:59:41 ID:s3Vb7wZIO
今は長い空白があれば借りられないんでしょうか?なぜ?
確かに最近の裁判では継続する取引なら時効は成立しないで一連とか時効には関係なく充当とかになってきたので、取引が継続するのを防ぐようにする訳でしょうか。
時効モノ空白があり、諦めてる人は勝てるようになってきたと言えるのではないでしょうか。
ただし、依然としてベテランの弁や司は逃げるので情けないですが。もし頼むなら若い人の方が良く勉強はしてるよ。
973966:2009/11/21(土) 23:05:51 ID:rCTX8VBf0
>>967
ありがとうございます。
974名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/24(火) 00:01:30 ID:gHIVdkEc0
アイフルに過払い訴訟中です。
1回目が12月1日なのですが、アイフルより20ページに及ぶ答弁書が届き
準備書面作りに困っています。
アイフルよりの答弁書の内容は、「不当利得について」、「悪意の受益者について」
、「分断」についての答弁書が裁判所より送られて来ました。
しかも、過払い金で税金を払っていたので55%の返還しかしないと・・・。
同じ様な方で答弁書を作成された方いませんか?
答弁書の作り方に困っています。どなたかこうゆう風に書けばいいよって
お教え頂けないでしょうか?すいませんが、宜しくお願い致します。
975名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/24(火) 06:37:29 ID:4xZqXQMo0
>>974

いきなり文面作りを全部丸投げせずに自分の言葉で準備書面作って晒してみなよ。
ある程度は自分で理解しておかないと口頭弁論の際に困ることになるよ。
それが出来ないなら弁士に依頼すべきw
976名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/24(火) 14:54:13 ID:dkWZEGH7O
相手  武富士!  
13年取引あり。残100万!6年前ほど一度完済あり。今年 四月司法書士に、任す。こちらの計算、13年でMax50の過払い。武富士の言い分、11万の過払い。
両者譲らず、判決11万 。記憶のあいまいさにバカな俺。 先生曰く、戦いましょ〜と。。最近は、地方裁判ではこんな判決多いらしい。。どうする?俺?
977名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/27(金) 22:52:41 ID:pjnyDpf+0
>969

単にカードの磁気が飛んでいて正常に読み取れなかったからでは?
978名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/27(金) 23:58:59 ID:s24b5Y3M0
>>976
相手武富士なのに、どうする?俺? って。。。。。
アイフルじゃあるまいし。なんだそんな判決、戦え!
979名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/28(土) 06:05:00 ID:KQ9NNQvj0
>>977
カードの失効有無と明示的な契約解約の有無を、またその時期を確認してみます。(969)
980名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/28(土) 19:49:27 ID:AezA8TDPO
誰か教えて。時効モノ請求を認めた裁判所なら同じように時効モノ訴訟を認める確率は高いでしょうか?
981名無しさん@お腹いっぱい。:2009/11/30(月) 10:41:08 ID:W/kO3ZAE0
>>980
時効モノを認める確立ってのがわからないんだけど、
要は、時効もんでも過払い金取り戻したいんでしょ?
そう理解したので↓
判決に限らず、和解って手段もあるので、やってみれば?
ちなみに私は、時効もの(18年前完済)和解決着済み。
判事を納得させるだけの主張、反論を出さなきゃ。

982野良115:2009/11/30(月) 21:05:16 ID:GA/nJ9r50
ほらほら〜♪
いっつもオイラがいってるとおり
>>981さんみたいなケースってのはあるんだよwww
983名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/01(火) 00:02:39 ID:mDgJCIZwO
誰か最高裁で時効もの勝訴判決をとってくれ〜。
無理かなやっばり行っても高裁までだろなぁ。
620万は諦めきれないぞ。
984名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/01(火) 00:12:24 ID:sWYTcpa80
>>981

できればあなたが提出した主張、反論の内容等を
上げていただけると助かりますし、この板の趣旨にも合うと
思うのですが。

よろしくお願いします。
985名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/01(火) 00:27:47 ID:BnywjGxC0
昔の事で、お金借りてたとこが、オリコかセントラルFか、
わかんなくなった。両方請求してみるか 時効提訴はそれからだ
今後 みなさんよろしくお願いします
986名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/01(火) 01:50:43 ID:RvYE3+YtO
>>981
時効もの和解決着済みということは
過払い金を取り戻したということですよね?

分断前のものではなく、完済して取引終了から10年以上経過したものですか?
私も10年越えの案件があり、踏み切れず諦め切れず二の足を踏んでいます。
挑戦してみる価値はあるのかな?
987名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/01(火) 02:40:26 ID:UX+k8oeIO
私も11年前に完済した案件をどうすべきか考え中です。
当時の契約書のコピーとにらめっこしていますが、
「解約してない.契約書の返還を受けていない.自動更新条項がある」
この辺で、122.33.36判例が使えないかと。
まぁまだ漠然と考えているだけですが。
988名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/01(火) 13:22:52 ID:zHaA0tAdO
完済しており、一人暮らしや家族にも支障ないなら迷わずに個人提訴が正解です。弁や司はどうせ受けてくれないし、金をドブに捨てるようなもんだからね。
判例では、時効を認めても充当してくれたり、不法を認めたり、過払請求の時効を無視した判事もいるよ。
判決の最長空白は発見したもので去年の東京簡裁 での15年8ヶ月があり、あとは12年弱や13年のものがあるし、個人提訴するには非常に良い勉強となる。
読んでると絶対的に勝てる気がしてくるから面白い。完済ものなら負けても失うものはないし、勝てば時効ものは金額がデカいし、やらなきゃ損よ。
時効もの以外なら個人でも負けるのが不思議であり、そこに弁や司がハイエナしてる訳で情けない状況だ。高い金を取るプロなら時効ものこそがやり甲斐がある事件と思うんだがやらないから、判例も少なくなる。
過払請求に関しては、もっと個人が簡単に判決をもらえるシステムにしないと来年は、どこもかしこも誰もかれもみんなパンクしちゃうよね。
今だよ。動くのは!
長文失礼しました。燃えてしまった…。
989名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/01(火) 23:44:32 ID:HHAnmx6k0
>>988
 よかったら、発見された時効ものの判決情報をお教え願えないでしょうか。
990名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/02(水) 04:13:30 ID:12WhRmhsO
@平成20年9月8日言渡、不当利得金返還請求事件、東京簡易裁判所民事第1室1係、プロミス、
15年8ヶ月の空白、2個の基本契約、取引中断期間の長短を問わず充当、
過払金の権利行使を現実に期待できたのは取引を開示した時でその時が消滅時効進行の起算点、
仮に消滅時効が完成していても援用は信義則上認められないとした。
A平成20年5月1日言渡、損害賠償等請求事件、神戸地方裁判所第5民事部、アコム
11年11ヶ月の空白、時効を認めたが不法行為にて慰謝料や弁護士費用まで認めた。
本当は他にももっとあるはずですが…。
皿(アコム)は判決を出される前に和解に持ち込みウヤムヤにする戦略と思われる。ちなみに目立つのはプロミスであり、敗訴判決ばかり出されてたような気がする。
時効に泣く者よ頑張れ!
991野良115:2009/12/02(水) 08:50:50 ID:4pLWKiCw0
プロミスってのは後日訴訟を蒸し返されるのを防ぐために(だと思う)
訴訟外の和解はしない方針みたい。
だから裁判所関与の和解か判決のどちらか。
で、そんな傾向にあるんだよね。
逆からいうと、過去に訴外の和解で蒸し返されて酷い目にあった経験があるんじゃろうか?
もしくは対弁護士の交渉、阿吽の呼吸っていうの?
そういう知恵というか柔軟さに欠けるから(法務担当部署が硬直化してるんだな)
判決まで持ち込んじゃうんだろうね。
弁護士ってのは縦の繋がり(学閥)横の繋がり(星の貸し借り、仕事の繋がり、以前、事務所共有等)があるから、
阿吽の呼吸ってのは分りやすいはず。
プロミスの法務担当部署は弁護士に依頼してないのかな?
そういう判決文から代理人かどーかまで分析できると、もっと傾向ってのが明らかになるんだけどなあ。。。
992野良115:2009/12/02(水) 09:17:05 ID:4pLWKiCw0
>>990
@は不当利得返還請求権に基づく請求で、被告は時効を援用したが判事が信義則により時効の援用を認めなかったケエスだね。
Aは凄いなあ。「損害賠償等請求事件」じゃん。
ってことは主位的請求が不法行為かあ。「時効を認めた」とあるから、不当利得での予備的請求もあったんだろうね。
話の持って行き方がうまいなあ。
不法行為でなければ慰謝料や弁護士費用まで認められないもんね。
神戸、アコム・・・、件のk弁護士関与の案件じゃないの?

>ウヤムヤにする戦略
ってあるけど、それはプロミスだって同じだと思う。
@は簡裁なのに控訴していないようだからね。徹底抗戦する気なら控訴できたはず。
特に「信義則」「時効の援用を認めず」なんてところは判事の心証に拠る部分が大きい。
つまり判事次第で覆るかもしれない要素含みの判決。
それを控訴しないのは、事を大袈裟にしたくないから。
高裁>地裁>簡裁
「140万以下の訴訟額で、より上級審での判決が出るリスクを取る」この愚を避けただけなんだろうね。
ま、裏から見たら、ポンと払える体力があるってことじゃないの?
993原口総務相 :2009/12/02(水) 18:06:04 ID:lgYCghQG0
うるさい
9947 7 7:2009/12/02(水) 20:01:22 ID:xg/VbxbQO
@平成20年9月8日言渡、A平成20年5月1日言渡、
ケチを付けるつもりなどは、毛頭無いんだけど
少し裁判例としては、古い物になった感は、否めないですね。
Aは特に、神戸 蔭山先生の衝撃神判決の余韻が、感じられる。
判決言い渡し時期と、神戸の両方に。
平成21年の最高裁不法棄却判決後も下級審で不法認容判決を下す事が、可能なんだろうか?
新しい不法認容裁判例を期待したいです。
@に関しては、平成21年1月2日・3月3日・3月6日 の最高裁判決は、
@の裁判例の論旨を、ほぼ肯定しているように思います。基本契約締結なら、充当合意有。

最高裁マンセーでは、無いのですが、下級審裁判例は(地裁・高裁共に)
僕の実体験では、判事は完全無視だったです。最高裁の方を向いて仕事してますから。
かろうじて、管轄地域の高裁判決なら… といった感じでしょうか。
995野良っち:2009/12/02(水) 20:28:59 ID:4pLWKiCw0
同意。
確かに古くなった感は否めないね。
996野良っち:2009/12/02(水) 20:32:02 ID:4pLWKiCw0
( ´∀`)あと4つだから

埋めちまおーぜw

議論の花ぁ咲かすのも勿体無いwww
次スレは誰か立ててねー(オイラは無理!)
997名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/02(水) 22:31:40 ID:12WhRmhsO
Aの弁護士は大阪の三浦直樹先生で、確か以前にも16年ものを勝ち取った凄い先生のはず。俺も頼もうかな〜。
998名無しさん@お腹いっぱい。:2009/12/03(木) 01:15:27 ID:GQb3w8BRO
危ない
999989:2009/12/03(木) 02:11:38 ID:jzBS6maD0
>>>990
 ありがとうございます。
1000989:2009/12/03(木) 02:22:07 ID:jzBS6maD0
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