過払い金返還その38社目

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331名無しさん@お腹いっぱい。
>>327
アイフルで同じ事いわれたよ。
それに対する反論で
http://d.hatena.ne.jp/yamada-home/20090401/1238590693
↑を参考に自分用に書き換えて+↓ で、出しました

●.被告が判例としてあげた,上記最判平成21年1月22日と同趣旨の判決が平成21年3月3日最高裁第3小法廷にて出された。
(平成20(受)543) , (原審)名古屋高判平成19年12月27日(平成19(ネ)630)。
上記3月3日の最高裁判決は上記1月22日の最高裁判決と同じ趣旨を出しながらも,
最高裁が,原告の一審請求をすべてを認容し,本判決に添付された引直計算書(過払金発生時より年利5%の利息を付加)を採用して,
破棄自判していることから,最高裁判所として,および過払金の利息は過払金の発生と同時に生じることを容認したものと評価できる。
よって,過払い金請求権の時効起算日と過払い利息発生の起算日は異なるものであって混同されてはならないのである。