過払い金は、"あなたのお金"です。
汗水垂らし、下げたくも無い頭を下げ、必死に稼いだお金です。
過払い金が発生した途端、あなたは"債務者"から"債権者"に変わる事をお忘れ無く。
★質問者の方へ
*過払い請求について初めて知った!自分は過払い発生してる?なんて思ったら・・・
このスレで聞いてみましょう。しかし、マルチは厳禁です。
*聞いてみると言っても何でもかんでも聞かないように。
*過払い金請求について大変便利なサイトをまず覗いてみてください。
過払い請求
http://wiki.livedoor.jp/kabaraiseikyu/d/FrontPage ここは2ちゃんねる借金生活板の過払い請求スレまとめのwikiです。
過去ログから今までの実例、FAQなどあります。必ず目を通してください。
他にはググレカス!→
http://www.google.co.jp/ Wikiからリンクありますが、過払いチェッカー(あくまで目安)
ttp://www.syakkin.info/kabaraichecker.html *回答者が答えられるように会社・金額・年数など最低限のことは書きましょう
・ 要望は詳しく具体的に書いた方が回答への近道です。後出し厳禁!
・ 頻繁な(3日以内くらいの)催促は禁止じゃないけど嫌う人が多いので回答される確率を下げます
・ 同質問で2回目以降の書き込みでは名前にレス番もしくは自レスにレスアンカーを入れると
回答者が質問を追いやすくなって回答率アップに繋がる(かも
★回答者の方へ
ここは質問前に検索したり、FAQやテンプレを読んだりしなくちゃならないというルールはありません。
FAQに載っていても、ググればわかるような質問が来ても、自分で調べてないことを罵倒するのはやめましょう。 また上記に該当するような内容でも、指摘するだけに止め(
>>1とか)、非難したりはしないように。
回答する側の人間が、スレの主旨を理解できてなかったり、ルールを守れなかったりするのは非常に恥ずかしいことです。
横着してルールをきちんと読まなかったり、単にカッコ良く回答したいという教えたがり君魂を抑えられなかったりで、
スレ違いやルール違反の質問に回答しないように注意しましょう。質問者はルール必読ではないけど回答者はルール必読です。
前スレ
過払い金初心者スレ41社目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1183456830/
Q:過払いってなあに?
A;下記参照
※利息制限法 → 〜10マソ/20.0%、〜100マソ/18.0%、100マソ〜/15.0%
※出資法 → 〜29.2%(上限利率)
┌───────┬───────┬───────┬───────┐
│ 〜15.0% │ 15.0〜20.0% │ 20.0〜29.2% │ 29.2〜 .│
└───────┴───────┴───────┴───────┘
↑ここグレーゾーン(業者主張利率)
↑ここで利息を再計算して返せ!って事
●元金が10マソ未満の場合
┌───────┬───────┬───────┬───────┐
│ 〜15.0% │ 15.0〜20.0% │ 20.0〜29.2% │ 29.2〜 .│
└───────┴───────┴───────┴───────┘
この部分返せ!→■■■■■■■■(MAX過払い9.2%)
↑. ↑
オマイ主張20.0% 業者主張29.2%
●元金が100マソ未満の場合
┌───────┬───────┬───────┬───────┐
│ 〜15.0% │ 15.0〜20.0% │ 20.0〜29.2% │ 29.2〜 .│
└───────┴───────┴───────┴───────┘
この部分返せ!→■■■■■■■■■■(MAX過払い11.2%)
↑ ↑
オマイ主張18.0% 業者主張29.2%
●元金が100マソ以上の場合
┌───────┬───────┬───────┬───────┐
│ 〜15.0% │ 15.0〜20.0% │ 20.0〜29.2% │ 29.2〜 .│
└───────┴───────┴───────┴───────┘
この部分返せ!→■■■■■■■■■■■■■■■■(MAX過払い14.2%)
↑ ↑
オマイ主張15.0% 業者主張29.2%
■がある契約をしたヤツは、1度でも返済をすれば過払い請求可能。
但し、借りては返し〜借りては返し〜をやっていたヤツ(天井張付き)は、
■分が、新たな借入れをした時点で相殺されるから不明。
取引履歴の開示要求をし、計算する事。
Q:何年前までを請求できるのですか?
A:下記参照
■過払い請求の時効って何よ?
※解約前契約中の取引空白期間及び完済後の期間が10年
<完済時時効期間例>
│←─契約期間中─→│←─時効10年─→│
──┼─────────┼────────┼──────
H7.11.30 H.8.12.1 H.18.11.30
契約 完済解約 ↑ココ迄請求可
<完済後空白あり例>
│←──────契約期間中──────→│←時効10年→│
│←10年以内→│
───┼─────┼──────┼──────┼──────┼
S.60.11.30 H.8.12.1 H.18.11.30 H.19.11.30 H.19.11.30
契約 完済 ↑再利用 完済解約. ↑
S.60.11.30契約も含め
ココ迄請求可
☆ポイントは、完済と解約の違いを理解する事。
全部払った!コレで皿ともサヨナラ!
↑
これは、単なる完済である。オマイは解約したと思っていても契約は生きている。
皿にとっては契約継続中であり、単なる休眠客と同じ。
解約(契約解除)後、10年間は過払い金を請求する権利がある。
とは言っても、契約解除していなくても空白の期間10年以上あれば無効。
たとえ解約をしていなくても、過払い金返還請求権利は、皿への入出金が無くなってから10年で時効。
A:ブラックリストというのは、
民間の信用情報機関に債務者の返済遅延や破産・債務整理などの関する事故情報を登録していることを言います。
過払い金の返還請求はこれまで債務整理の一環としてされていましたから、過払い金返還請求をしたからというわけではなく、
債務整理をしたからということで、信用情報機関に登録がされていました。
信用情報機関への登録は「金融庁事務ガイドライン」によると「資金需要者の返済能力の調査をするために必要な事項にとどめる」とされています。
また、信用情報機関の上部団体である全国信用情報センター連合会によると登録されるのは、完済日や遅延情報、債務整理の情報などとされています。
したがって、正常に完済後、返還請求をした場合は登録対象とならないいことになります。
もし登録された場合は確認すればわかりますから、当センターでは確認の上、必要な場合は削除請求を行っています。
※ブラック要素補足事項
完済時、借入がゼロのため判断は微妙ではあるが、ブラック情報を書く事は理論上可能。
気になる方は、完済・解約っと皿に宣言する事。
契約が既に無いこの状態で、法律上ブラックを書く事は不可能。
@過払い金回収参考フローチャート
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 1. 取引開始の時期を、記憶、伝票等で特定...|
|___________________|
↓ 2.
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 3. 業者へ取引履歴の開示依頼. |
|___________________|
↓ 4. ↓ 12.
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 5. 全取引履歴の開示あり | | 13. 開示無し、改竄要素あり |
|____________| | (やましい事がある。過払い確実) |
↓ 6. .|_______________|
↓ ↓ 14.
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 7. 引き直し計算.. | | 15. 推測計算、残高無視計算. |
|____________| |_______________|
↓ 8. ↓ 16.
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| 17. ↓
| 9. 請求、支払い交渉 |.←←←|
|____________| .↓
↓ 10. .↓
↓ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
. |→→→→→→→→ | 18. 提訴. |
↓ |______|
↓ 19..↓
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| .↓ .| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 11. 和解 | ←←←←┴→→→.| 20. 判決. |
|____________| |______|
Q;どれぐらいの期間利息だけを返済していると残債0になる?
A;あくまでも目安ですが下記参照
利率 返済期間
───────
19% 16年6ヶ月
20% 12年11ヶ月
21% 10年11ヶ月
22% 9年7ヶ月
23% 8年7ヶ月
24% 7年10ヶ月
25% 7年2ヶ月
26% 6年8ヶ月
27% 6年2ヶ月
28% 5年10ヶ月
29% 5年6ヶ月
■大手三社貸し出し上限金利と出資法上限金利
< 武 >... < アコ > < プロ >
1978 < 41.975 > < 47.450 > < 47.450 > 109.5%
1982 < 41.975 > < 47.450 > < 47.450 > 109.5%
1983 < 41.975 > < 47.450 > < 47.450 > 73 %
1985 < 39.785 > < 39.420 > < 39.500 >
1987 < 39.785 > < 39.420 > < 39.500 > 54.75%
1988 < 36.500 > < 36.500 > < 36.500 >
1989 < 32.850 > < 32.850 > < 32.000 >
1990 < 32.850 > < 29.200 > < 29.200 >
1991 < 29.200 > < 29.200 > < 29.200 > 40.004%
1996 < 29.200 > < 28.470 > < 25.550 >
1997 < 27.375 > < 28.470 > < 25.550 >
1998 < 27.375 > < 27.375 > < 25.550 >
2000 < 27.375 > < 27.375 > < 25.550 > 29.2%