過払い金返還その31社目

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1名無しさん@お腹いっぱい。
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| 過払い金は、"あなたのお金"です。                               |
| 汗水垂らし、下げたくも無い頭を下げ、必死に稼いだお金です。..               |
| 過払い金が発生した途端、あなたは"債務者"から"債権者"に変わる事をお忘れ無く。. |
|_____________________________________|

■少しでも現状を打破したいと切に願う香具師は、
先人がアドバイスをし易い様に、最低限以下を守りましょう。

・ココの情報を凝縮したこのリンクを隅々まで最低限読みましょう。
http://wiki.livedoor.jp/kabaraiseikyu/d/FrontPage
・せめて、レス内で検索すると、同じ様なパターンがあるかも。
・かなり必死な方は、スレ・その1から全ての過去ログを読みましょう。
・業者名伏字は間違いの元であり、実名を挙げると、
 その会社に挑んだ先人達が、ピンポイントで的確にアドバイスし易いです。
・顔の見えないweb環境。敬語を使う必要はありませんが、
 アドバイスを受ける立場として、必要最低限の礼をわきまえた口調で。
・アドバイス後の行動結果は、出来得る限り報告をしましょう。
 経験をした貴方も先人の仲間入りです。貴方がそうであった様に、
 貴方の経験を参考に出来る方が待っているかも知れませんよ。
・取っ掛かりは携帯でも大丈夫です。されど、行動が進めばエクセル類が必要です。
 「携帯からですが」っと免罪符的に書くのでは無く、何れはネカフェへ行くと良いでしょう。
 携帯投稿は、画面バランスが機器毎で違います。句読点及び適度な改行を推奨。
 貴方は相談する立場であり、先人達にアドバイスを求める立場です。
 コレも必要最小限の礼では無いでしょうか?

前スレ
過払い金返還その30社目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1181292930/
2名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 17:58:24 ID:s+hzAZQi0 BE:790852379-2BP(1145)
1000件を超える返還請求に携わったという福岡県司法書士会の谷崎哲也理事(39)は「過払い金の返還は生活立て直しの手段にすぎない。
金融機関から2度と融資を受けられないという現状もあり、司法書士は、相談者の生活改善まで責任を持つべきだ」と主張。
相談者側にも、手数料などで疑問を感じれば、トラブルになる前に説明を求めるよう呼びかけている。
               (中略)
利息制限法の上限を超えて支払った利息については、借り手側が
契約書や取引明細書を基に貸金業者に取引履歴を開示させて金利を計算し直し、
残高の減額や過払い金の返還を受ける。

=2007/05/03付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070503/20070503_003.shtml
3名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 17:58:39 ID:s+hzAZQi0 BE:702979878-2BP(1145)
(1)web上で内容証明が送達可能
http://www3.hybridmail.jp/mpt/

(2)大体の目安を算出するチェッカーズ
http://www.syakkin.info/kabaraichecker.html
http://axme.main.jp/roan/calc2.html ※404
http://axme.main.jp/roan/calc.html ※404

(3)貼付印紙額計算
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2stampcalj.html

(4)過払い金返還請求完全マニュアル
http://www.jikohasan.cn/index.html

(5)裁判用利息充当計算(取引履歴必要)
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se125881.html

(6)EXCEL用利息制限法引直しテンプレート外山司法書士提供(open officeでは未確認)
http://homepage1.nifty.com/office-toyama/

(7)利息制限法計算式
http://www18.ocn.ne.jp/~daichi/get-documents.htm

(8)弁護士相談一覧(詳細取引履歴無、弁護士に任すよ)
http://www6.kiwi-us.com/~kimton/cresara/kai.html

(9)全国弁護士会所在地
http://www.gm2000.co.jp/bengosikai.html
4名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 17:58:54 ID:s+hzAZQi0 BE:790851997-2BP(1145)
(10)弁護士選びと事件依頼
http://www.hanac.com/

(11)クレサラ被害者連絡会
http://www.cre-sara.gr.jp/

(12)クレジットカードを必要としないプロバイダー
http://www3.airnet.ne.jp/hmx-12/provider/list/cash.html

(13)弁護士会法律相談センター
http://www.bengoshisoudan.com/

(14)やさしい少額訴訟 (通常訴訟への移行申立で時間稼ぎされるリスクあり)
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/luke.html

(15)任意整理の流れ
http://www.jooo.net/siryou4.htm

(16)代表者証明ネットweb申込み
http://www1.touki.or.jp/

(17)法テラス/民事法律扶助業務
http://www.houterasu.or.jp/center_riyou/minji_fujo.html
5名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 17:59:09 ID:s+hzAZQi0 BE:502128858-2BP(1145)
Q&A過払金返還請求の手引―サラ金からの簡易・迅速な回収をめざして
価格: ¥ 3,150 (税込)
出版社: 民事法研究会; 第2版版 (2006/02)
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4896282965/


[過払い金回収マニュアル] サラ金・消費者金融からお金を取り返す方法
価格: ¥ 1,260 (税込)
出版社: ダイヤモンド社 (2006/12/1)
http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4478790701/
6名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 18:02:02 ID:s+hzAZQi0 BE:451916249-2BP(1145)
-------------------------------------------------------------
   会社別 過払い対応ランキング(2007/6/30現在 プレ版4)
-------------------------------------------------------------
※ご意見・情報があれば何なりと。

■Aランク:なし

■Bランク:オリコ

■Cランク:アコム、武富士、プロミス、アイフル、アットローン、
      クオークローン、丸和商事(ニコニコクレジット)

■Dランク:三洋信販、ニコス、シンキ(ノーローン)、スタッフィ、
      GMOネットカード、ライフ、ワールド、キャスコ
      CFJ(ディック、ユニマットレディス)、

■Eランク:丸井、GEコンシューマーファイナンス(レイク)、アエル、
      クレディア(クレディア、オリーブ)、ユアーズ、エイワ

■Fランク:三和ファイナンス


【総括】

丸井、レイク、アエル、クレディア、ユアーズ、エイワ・・・
もちっと対応なんとか汁!ヽ(`Д´)ノ

三和・・・債権者様をナメとんのか(゚Д゚)ゴルァ!!
三洋信販・・・行政処分で猫をかぶる期間が短すぎ、逝ってよし!!
7名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 18:02:18 ID:s+hzAZQi0 BE:502128285-2BP(1145)
引きなおし代行
ヨシミデーター
http://www.sanpai.biz/yoshimidata/
(1件3500円、CD-ROM別途300円)
第一システムサポート株式会社
http://kabarai.ds-sp.com/
(1件3000円、CD-ROM込み)
help0606net
http://www.h4.dion.ne.jp/~help0606/keisan.html
(1件2700円、メールの添付ファイルでの送受信OK)
INSデーターサービス
(PC) http://www.rak1.jp/one/user/hikinaoshi/
(携帯) http://k.excite.co.jp/hp/u/chikadaikou
(2chで見たとかけば2000円)
8名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 18:03:52 ID:s+hzAZQi0 BE:602553986-2BP(1145)
最強法律相談室からの転載です↓

6・7最高裁判決について
 昨日最高裁第一小法廷は、オリコの事件で、過払金の充当に関する重要な判決を出した。

 報道された事実関係も参考にすると、ポイントは以下の二つである。
 第一は、オリコカードとアメニテイカードという二つのカードローンの基本契約が存在する場合でも、充当の対象となるのは全体としての借入金債務であるとしたこと。
 第二は、各基本契約は、過払金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるとしたこと。

 特に第二点は、平成15年7・18最高裁判決の到達点を明確に前進させたものと評価してよいだろう。
 もっともこの最高裁判決が、充当の根拠を、広島高裁の「当然充当」ではなく、「合意」としている点は、純理論的には批判があると思われる。
 しかし、@最高裁判決自身が、「原審の前記判断は、これと同旨をいうものとして是認することができる」としていること、A合意の存在を、一般的な基本契約の事例で直ちに認定していること、を考慮するなら、純理論的な問題にあまり目くじらを立てる必要はないと考える。

 今回の事例は、二つの基本契約に基づく取引がほぼ同時期に並列的に行われた事例である。したがって、一つの基本契約に基づく取引がいったん終了した後に、新たに別の基本契約を締結して取引がスタートした事例とは異なる。
 しかし最高裁判決が示した上記の理屈を、いったん終了事例にそのまま当てはめると、同じ結論が導かれるはずである。
 いずれにしても、この種事例での最高裁の明快な判断が待たれる。
9名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 18:05:14 ID:s+hzAZQi0 BE:225958829-2BP(1145)
   ___ チンポ      新スレです
  / || ̄ ̄|| ∧∧     楽しく使ってね
  |  ||__|| (´・ω・`)   仲良く使ってね
  | ̄ ̄\三⊂/ ̄ ̄ ̄/  
  |    | ( ./     /
10名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 23:29:32 ID:jXlqHGVG0

前スレの805は前スレの938みたいに
会社名・カード名・金額は架空でいいから、日時を具体的に書いて説明してみ。
11名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 23:37:39 ID:jXlqHGVG0
テンプレに福岡の司法書士はいらないだろ。あんなクソみたいな与太話は。
12名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 00:57:54 ID:QGelaC0F0
>>8

>もっともこの最高裁判決が、充当の根拠を、広島高裁の「当然充当」ではなく、
>「合意」としている点は、純理論的には批判があると思われる。

この「合意」の有無を争点に皿が争いに出てくる可能性があると思う。
それに対抗するには、Aはちょっと弱い。

ハッキリさせるには、誰かが偉大な先人として「解約→再契約」で最高裁まで争うしかない。
那覇地裁・山口地裁周南支部・佐賀地裁の裁判例があるが
おそらく同じように原告敗訴もあると思われる。

俺は申し訳ないが解約も空白ゼロもないので、争うことができない。
13名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 01:32:25 ID:pH0roAw60
>>12
高裁で単なる分断が敗訴したらしいしな
14名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 01:42:57 ID:I+BZBx60O
>>13
てことは、遠くない将来、最高裁で分断も充当オkの判例が出されるってことだな
15名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 02:02:48 ID:peyihigp0
だけど常識的に判断できるだろう。
6/7最高裁の場合、2つのカードがあったのは実質的に限度枠の拡大の方便みたいなものだし。
「合意」というのは皿もそのつもりだったとしか考えられないということだ。

で。
時期がずれるとなると、第一契約は結婚式のため、第二契約は出産のため、とか、
そういう場合が出て来る。
工場の資金ぐりで一度はなんとか完済したが、やっぱり資金的に無理があって次も借りちゃったという場合では、
たとえ同じ完済/解約だとしても、違うだろ。
ここで「契約」に双方の「意思」が問われるわけでさ。

そうなるともう個々の判断になるんだよ。どんな最高裁判決が出ようとそれは「明快な判断」にはなりえない。
飲酒運転か殺人罪かは意思の問題だから「飲酒イコール殺人」にはなりえないのと同じこと。
16名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 07:00:57 ID:m9G7MNyy0
>>12
合意については、最高裁判所平成18年(受)1887(第一小法廷)の判決によれば、「本件各基本契約は,
同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果,過払金
が発生した場合には,上記過払金を,弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより
,弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨
の合意を含んでいるものと解するのが相当である。」としている。

つまり、合意の存在についてはすでに判断を下しているから、6/7判決では多くを述べていないだけ
で、「合意」がいまさら争点にはならないだろ?
17名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 07:19:19 ID:8SgXeAVX0
>>16
前スレから読んでみたが
シンプルに解釈すると
何度完済しても同一基本契約リボ払いは、過払い金
充当合意で問題無いという事(キャッシングに関して)
18名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 07:19:33 ID:pH0roAw60
じゃー合意がない場合ってどんな取引のことだろ?
19名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 07:33:51 ID:UHQKlAoaP
こんな場合かな↓

口座引き落とし:借り入れの順に一件ずつ処理する
ATM:返済する借り入れを一覧から選ぶ
20名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 09:39:16 ID:Qqcr5SjN0
21名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 09:43:00 ID:Qqcr5SjN0
6/7最高裁判例
同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付け
が繰り返される金銭消費貸借取引において,借主がそのうちの一つの借入金債務に
つき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払い,この制限超過部分を元本
に充当してもなお過払金が存する場合,この過払金は,当事者間に充当に関する特
約が存在するなど特段の事情のない限り,弁済当時存在する他の借入金債務に充当
されると解するのが相当である(最高裁平成13年(受)第1032号,第103
3号同15年7月18日第二小法廷判決・民集57巻7号895頁,最高裁平成1
2年(受)第1000号同15年9月11日第一小法廷判決・裁判集民事210号
617頁参照)。これに対して,弁済によって過払金が発生しても,その当時他の
借入金債務が存在しなかった場合には,上記過払金は,その後に発生した新たな借
入金債務に当然に充当されるものということはできない。しかし,この場合におい
ても,少なくとも,当事者間に上記過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意
が存在するときは,その合意に従った充当がされるものというべきである。
22名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 09:48:03 ID:Qqcr5SjN0
>>17>>13
同一契約において完済→(空白期間)→借入れがある場合
皿側は、>>21
>弁済によって過払金が発生しても,その当時他の
>借入金債務が存在しなかった場合には,上記過払金は,その後に発生した新たな借
>入金債務に当然に充当されるものということはできない
ここを用いて充当不可を主張してくることが容易に予想できる。
そのときに>>21
>この場合におい ても,少なくとも,当事者間に上記過払金を
>新たな借入金債務に充当する旨の合意 が存在するときは,その合意に従った充当がされるものというべきである。
この部分を引用し充当合意の存在を主張すれば充当は認められる。
23名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 09:52:59 ID:Qqcr5SjN0
>>22の続き
その契約がリボ払いなら、6/7をそのまま更に引用し
「基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別
的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,本件各基本契
約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるのであり,充当の対象と
なるのはこのような全体としての借入金債務であるから
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解する」
と、充当合意の存在を明確に主張でおk
24名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 10:55:47 ID:aZ41N68r0
大手皿はほとんどがリボだから
分断(*解約無し)の案件では、一連充当になる罠。
25名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 12:23:53 ID:JGrXU3uE0
もうすぐ第一回期日です
17年ものの案件で11年ほど前と16年前の二回完済があり
答弁書において皿が11年前の時点を持ち出し、完済によりこれ以前の不当利得請求権
は消滅時効を援用すると主張しています。

この時点はわずか約一ヶ月の中断をおいて次の借り入れ(増枠)して平成19年法的手段
→取引終了まで完済はありません。

皿は0213や0607は引き合いに出さず単純に完済で終了との主張ですが
こちらも、最高裁ロプロ判決だけで反論で良いのでしょうか?

また
面白いことに16年前の完済時(皿が何も触れてない)39万円の約定残高に対して
原告は40万円弁済しており一万円が文字通りの過払いとなりましたがそれを皿側は
保持し、約三ヶ月後に原告の新たな30万円の借り入れ時にその1万円を相殺勘定し
残りの29万円を残債とした履歴があり、これなど0607でいう充当合意そのものでは
ないかと、主張したくウズウズしてますが過払い違いの検討ハズレでしょうか?
26名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 12:33:06 ID:UHQKlAoaP
皿が0607を出さないのはやはり都合が悪いからでしょうね

出しちゃえw
27名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 13:15:39 ID:Lz6nH5z60
初心者スレのほうが適当な質問なのかもしれませんが、
今の議論に関連するかな?と思うのでここで聞いてみます。

同一信販系会社でクレカ3枚ローンカード1枚持っていてそれぞれ残ありです。
キャッシングの条件はどれも全く同じで、18%金利。
それぞれ100万以下の枠で、これだと過払い対象外ですよね。
が、その貸し出し枠を合計すると195万円になります。
これらを合算して考えて15%でひき直し過払い請求って可能ですかね?

28名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 13:38:13 ID:BP4UOhNi0
>>27
それはあまりにも無茶じゃない?
29名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 13:45:48 ID:dwu3vdKB0
お世話になります。
消滅時効の抗弁として 当然充当、一連一体、相殺の3つの方法がありますね?
以前にもお話した 当然充当を認めない判事との訴訟ですが

第8回目の準備書面として

原・被告間の取引は第1取引と第2取引が,消費者金融業者による一般市民に対する利息制限所定の利率を超える高金利
での無担保での貸付けであり、両取引が,いわゆるリボルビング式の契約で,実際に頻繁に貸付と弁済が繰り返されてきたものであるが、
被告の主張する第1取引、平成 年  月  日には過払金 万  円が発生している。その後平成  年 月  日に原告は  万円を被告から借入れた。

ア、会員番号が同じ
イ、取り扱い支店が同じ
ウ、仮に,第1取引と第2取引とで基本契約書が別個に存在していても,基本契約書2を作成した際,
  簡単な審査しかなされていないこと
エ、信用情報の登録により完済日より5年間は次回の与信調査に第1取引の情報を利用すること
オ、基本契約書に更新条項があること
カ、被告より完済ののち勧誘の電話があった。

※もちろん上記の内容については 以前までの準備書面にて詳細を述べています。)

以上の事柄より契約当初すなわち第1取引の貸付の際に第2取引の
貸付が想定されていた。

同一の貸主と借主との間に第2の貸付けに係る債務が発生したときにはその
貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付けが 繰り返されており,
第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,
その貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの
特段の事情のない限り,第1貸付け過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が
第2の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務に
は充当されないと解するのが相当である。」(平成19年2月13日最高裁判決)

と主張するのは 0607判決後 問題ないでしょうか?

ご教授願います。
30名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 14:40:10 ID:n/64+kzD0
はぁ・・・

日曜だというのにCFJがすんなり和解に応じないばかりに
準備書面を書いている

この労力と休みが潰れてしまう痛手を考えると
やはり履歴不開示に対して慰謝料も請求すべきだったと

四回目を前にして後悔・・orz

チラ裏すまん
31名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 15:30:36 ID:peyihigp0
>>27
面白い。

6/7の判断主旨を汲み取れば当然充当の「合意」はあったと見なせる。
あとは利息制限法の「契約」と「元本」の解釈だが。
そもそも3枚もカードを発行したわけでそれ自体、限度額を増額しておきながら、
利息制限法の摘要を免れようとしたという評価もできるわけだ。

ただ提訴は必須、最高裁行きは確実だな。メリットとデメリットを比較したらどっちが重いかね。
提訴後の支払いをどうするかでも揉めるだろうし。勝手に支払い停止にすると負けたときが悲惨だ。
趣味で訴訟できる身分ならぜひやってもらいたいものだが。
32名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 17:26:08 ID:3L8S86T80
test
33名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 17:53:59 ID:PautmnK80
H10 交通事故の示談金として、やむを得ず借入れ
H15 やっとの思いで完済(もう借りるもんか!)で解約

H17 結婚資金として、不本意ながら借入れ

こういう事例を「合意」があったと言える?
34名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 18:04:16 ID:PautmnK80
アイミスと

H10基本契約A(リボ)→ H15解約 → H17基本契約B(リボ)

これらの取引を

(仮に)「大基本契約」とか「根基本契約」というものがあって
※↑これのことを「包括契約」ということで理解している人がいるけど、それは違うよね?
それに基づく「契約A」であり「契約B」なのだから「合意」があったと言うのかな。
ちょっと強引でないかい?
35名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 18:24:52 ID:kuQ7/TOd0
>>33
合意は、金を借りる動機にあるのではない。過払いが発生したから
生じるのであって、理由はあくまでも出資法という悪法にある。
それともそれを生み出した者たちの欲望か。

なんにせよ、行き過ぎた行為にはゆり戻しがあり、まだ日本にも
多少の良心が存在するのであろうよ。

最高裁は、もともと出資法には問題ありとしていたから、正しているだけで
あり、嫌でももうじき出資法は無くなり、それでも十分に金貸しには
利益を上げられる、利息制限法のみとなる。

もう十分に、儲けただろう?まだ欲しいのかい?ちっとは返してやりな。
36名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 18:35:29 ID:PautmnK80
>>29
下級審の原告勝訴判決の「裁判所の判断」をてんこ盛りですね。

ア=個人を特定するためには、むしろ同一番号の方が合理的
イ=偶然。もしくは原告が同じ支店を選んだ
ウとエ=原被告間の手続きを簡素化するため。
オ=解約しないで空白ゼロなら、その後の取引を想定して自動更新をつけています。
カ=そりゃ、こっちも商売ですからねぇ。事故なく完済した優良顧客には勧誘しますよ。

これらを論破する準備をしておきましょう。
まあ、簡単だとは思うけど・・・
37名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/01(日) 21:07:58 ID:Lz6nH5z60
>>28
そですよね
>>31
えー提訴する気まではないです。
他社はやりますが、ここはまあ良心的な利率だったし、
借りた私が悪いので、基本的には返済に励むのみです。
ただ、ここの議論の流れを見ていて、
そういう解釈も成り立ちうるかな?と思ったので書き込ませていただきました。
38名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 03:06:40 ID:u0YArhAtO
>>29
8回目!?ですか?
39名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 04:29:33 ID:/Pn19ETVO
6.7でリボ払いでの各返済は、借入金全体に対して行われているものであるという評価が出た訳だが、
もし、返済一辺倒だった場合、各返済で発生する過払金もそれぞれが単独ではなく、全体として一つの過払金債権であると解釈してもいいんかな?
40名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 05:33:27 ID:9xCeHAOy0
この時間帯は融資か
41名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 07:07:38 ID:Mliq0J8HO
>>29
ご苦労様です。ひどい判事にあたると大変ですね…
ちなみにどちらの地区ですか?
42名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 08:30:58 ID:jr8urboJ0
最高裁6月7日判決の一字一句の解釈に拘ったって何の意味もない。
そんなことより、あの判決が「解約後の再契約」に対し有効なのかを検討した方が有益でしょ。
最高裁2月13日もそうだけど、これらのケースはレアケース。
ここは本スレなんだから、実戦に使える理論をみんなで考えていこうよ。

>>33-36を具体的に検討してみるとか。俺はよくわかんないけど。(すみません)

43名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 08:47:32 ID:WEpSNCuw0
>>29のウとエは判事の判断次第だと思う。
「みなし弁済」のように具体的にこうしなさいという要項がないから
皿がどのような審査をしようが違法ではない。
みなし弁済は皿の主観による「これぐらいでいいだろう」的な勝手な判断は認められないが
審査方法については貸金業法に規定がない。何か布令でもあれば別だろうけど。
4429:2007/07/02(月) 09:45:21 ID:+xaIdRgB0
お世話になります 8回までの準備書面に 当初(第1から3準備書面)はQ&A本の付録のCDに自分の状況に
応じて金額や日付を修正するのみでしたが まず判事が「当然充当を認めん」
というので 最強法律事務所の先生の3つの判例のうち 二つの判決の原告の主張
のみを書き抜き出して 自分の状況に応じて日付 金額を修正して提出
それでも 判事は準備書面については なんら意見をいうことなくこのままなら
負けるよ みたいな空気を匂わせながら次回です。

とにかく 判決くれたら 次のステージにいけるのですが・・・(簡裁案件)
4529:2007/07/02(月) 10:09:25 ID:+xaIdRgB0
ア=個人を特定するためには、むしろ同一番号の方が合理的
 
 すべて同じ会員番号が記載されている。
この事実からすれば,被告は平成 年 月  日に原告が完済した後も,原告の顧客情報を抹消することなく保存し,
 同じ会員番号でコンピューターで管理していた。そしていつでも貸し出しができる体制を整え,平成11年2月24日,
 原告の申し出によって,従前と同じ会員番号で原告に貸付をした事実を認定できる。
同じ会員番号で貸付をしていることからすれば,被告自身が,第1借入時に締結した継続的包括的消費貸借契約を基本契約として,
 第2借入の貸付をしたことを自認しているといえる。
仮に,被告が,第1借入と別個に第2借入の貸付をしたというのであれば,会員番号は別異にすべきである。

イ=偶然。もしくは原告が同じ支店を選んだ

  原告は一連の取引と認識している証拠。

ウとエ=原被告間の手続きを簡素化するため。

   別個の貸借取引を開始する場合には、新たな与信判断を行い、
   収入を証明する書類等も新たに徴求するのが通例であると
   解されるところ、本件においては、第2取引開始時に、
   本人を証明する身分証明を授受したことは窺われるものの
   (甲第8号証)、収入証明書類等の授受はなされておらず、被告による実質的な審査すなわち
   新たな与信判断が行われた事実は証拠上認められないことなどから判断すると、
   第2取引開始時に締結された極度借入基本契約は、第1取引と同様の貸借取引関係を従前どおり継続することを
   原・被告間で確認したにすぎないものと認められ、別個の貸借取引関係を
   開始する旨の合意をしたものと解することはできない。

オ=解約しないで空白ゼロなら、その後の取引を想定して自動更新をつけています。

2回目の取引の予想を自認してる。

カ=そりゃ、こっちも商売ですからねぇ。事故なく完済した優良顧客には勧誘しますよ。
  同じく 2回目の取引の予想を自認してる。

こんな説明を前回までにして 2.13判例のってけています
46名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 10:44:33 ID:+ka/6eiR0
訴訟せずに和解した場合、皿が入金期限を守らない事はあり得ますでしょうか?
入金期限が2ヶ月以上先になりそうなので、それまで待つことが不安です。
万一、期限を破られ、結局提訴となると時間がかなり無駄になりますし・・・
提訴後に和解をした方が、確実なのであれば、提訴しようかと思いますが、
そのあたりどうするのがよさそうでしょうか?
アドバイスお願いします。
47名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 10:51:01 ID:hTrn/52sP
>>46
和解も契約の一種
それを守らなかった場合、裁判になればすぐに終わりますよ。
被告には強行法規(利息制限法)の助けがあるわけでもないし
48名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 11:06:27 ID:+ka/6eiR0
>>47
ありがとうございます。

守らない場合、被告側にとっては、不利でしかないということになりますね。
とりあえず、和解書にサインすることにしました。


49名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 11:12:27 ID:xLpJHdwjO
>>45
アイウエオに対しイマイチ噛み合ってないというか反論になってないような
5029:2007/07/02(月) 11:30:57 ID:+xaIdRgB0
>>49

すいません 急いでたもので・・・

まぁ がんばります
51名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 17:27:16 ID:u0YArhAtO
上級審の判例を否定する判事では納得出来ないって裁判所に相談出来ないかな?
52名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 17:29:47 ID:OSSspvvkO
アドバイスよろしくお願い致します。
四日が父がプロミスに提訴した分の第一回目です。
答弁書が届いたので、今読んだのですが、10年の消滅時効の成立を主張しています。
父は昭和58年からずっと取引があります。
同じような案件でプロミスが勝った最近の判例を持ち出してきてます。
分厚い文書で(^_^;)
こちらの請求額は約280万ですが、プロミスは10年の計算で130万なら和解する意思があると。
ただこの和解案で同意出来なければ次回期日迄に
弁護士を選任する予定だと記載してます。
一回目から準備書面用意しないといけないのでしょうか?
一回目はすぐ終わると思ってましたが、地裁だとまた違うのか…
自分の時は争点がなかったのですぐ和解出来たのですが。(簡裁案件)
長文すみません。
53名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 17:34:13 ID:2dJt7S070
>>52
「昭和58年からずっと」というのは、途中完済等なく返済、借り入れが連続
していた、ということですか?
もしそうなら、時効は成立しないと思いますが・・。
54名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 17:42:46 ID:OSSspvvkO
53 ありがとうございます。
履歴見る限り完済なく貸し借りがありました。
こちら愛知なんですが、県内のある支部で5月31日に消滅時効の援用が認められたとあります。
10年前の過払いは無効だと主張してるようです。
55名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 18:30:33 ID:T07eCKwq0
ある消費者金融に過払い訴訟をしました。
・第1取引 H3/2〜H7/6(A支店で50万円 完済解約)
・第2取引 H7/6〜H9/11(A支店で20万円を第一取引の15日後に契約 完済解約)
・第3取引 H11/7〜H12/7(B支店で50万円 完済解約)
・第4取引 H12/9〜H14/12(B支店で50万円 完済解約)
・第5取引 H15/1〜H19/6(B支店で100万円 30万円残債)

第1取引と第2取引は契約番号が同じ。
第3〜第5取引は契約番号が同じ。

業者は全ての契約書のコピーを提出し、それぞれの別個の基本契約を締結し、完済時に基本契約書を返還しているため一連の取引は認められない。
反論として、契約の更新条項があるため第1取引の基本契約を締結した時点で将来の貸付が想定できる。
また、新たな貸付の際には消極的な審査しかなされていない、電話やチラシ等の勧誘がたびたびあった等反論しました。
しかし、判決は第1取引は時効、第2〜第5取引は別個の契約で業者の主張が認められました。
2週間以内に地裁に控訴するか迷っています。勝ち目はないのでしょうか?適切なアドバイスをよろしくお願いします。
56名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 18:39:43 ID:hTrn/52sP
>>54
先月7日の最高裁判決はお父さんのために

>>55
社名を伏せるとレスがつきませんよ。
57名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 18:43:50 ID:20w3HIX+0
>>55
皿名もさらせないのなら信用できない。
新手の工作かな。
だいたい解約してるのに同じ契約番号ってどうよ。
そのたび契約書返してもらってるんだろ。

契約番号って使いまわしするのかよ。それこそ1連の証拠ぢゃないか。
58名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 19:01:35 ID:20w3HIX+0
>>52
皿の出してくる判例なんて、状況出さずに自分に都合のいい結果の
一部しか出してこない。気にせずに主張する。
準備書面出せるなら、がんばって出したほうが裁判が早く進む。
過払い金は合意を含み順次充当される。充当してもなお過払い金が残っても
それは、次回の借入があるたび変化し、最終の借入からしか時効のカウントは
始まらない。
最高裁はあなたの味方です。

準備書面が間に合わなくても、あまりに答弁書が遅く、
次回期日までに提出しますと弁論すればいい。
(準備書面にそう書いてだしてもいい)
大体2日前に出してくるとは、汚い皿だ。って、みんなそうか;;
59名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 19:14:24 ID:a/QTrPle0
>>52
あーあ、だから弁護士に任せていれば良かったのに
( ´,_ゝ`)
60名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 19:59:03 ID:LhqHcTZX0
>>59
弁護士?必要ないよ! >>52は、ただ分厚い答弁書に戸惑っているだけ。

>>52 よく読んでごらん、時効が成立する理由がない。>>58が言っているとおり。
61名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 20:06:00 ID:LhqHcTZX0
連投スマン、もう一言、言わせて、

その厚い答弁書を書いてくるのが、弁護士!
ひまわりのバッチが泣く。

サルでも反省する、皿弁護士反省せよ。
62名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 20:48:01 ID:IxSlhCbV0
弁護士なんか、こわくない♪こわくない♪
皿弁なんかうそつきよ♪

白を黒と言いくるめるのがお仕事ざんす。
63名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 21:03:19 ID:OSSspvvkO
52 です。皆さんありがとうございます。
本当ぶ厚い答弁書に戸惑ってます(^_^;)
難しい言葉がたくさんあって。
一回目は次回にこちらの言い分を出すと言います。
答弁書は先週には届いてましたが、
本人に説明しないといけないし私もどうして良いかわからなくて。
一回目終わりにプロミスに電話してみるのもありなんでしょうかね?
64名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 21:23:24 ID:MV/NHX3R0
>>57

別に>>55が工作でもいいやん。
これを論破できる方法を考えようよ。
平成18年1月の最高裁3連発までは、先人はそうやって手探りで苦労したんだから。
今度は俺たちが、解約→再契約を打ち破るために頑張ろうや。
65名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 21:26:53 ID:LhqHcTZX0
>>52
あきらめるな!
問題点は、
1、時効の主張、
2、130万の和解案
3、次回より弁護士出廷
で、争点は?
1、だけだろ?

プロミスが勝った最近の判例とは何打?
分厚い答弁書を整理せよ。

今回答弁出来なければ、次回準備書面で逃げろ
66名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 21:45:14 ID:oYcoMHLe0
すいませんが、過払いで提訴し、仮執行宣言付判決にて被告(サラ)に控訴された
方いますか?

くそ〜弁護士5人たててきやがったよ。
67名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 21:48:31 ID:M+RsMjRB0
>>66
相手どこでどんな案件なの?
68名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 21:59:39 ID:oYcoMHLe0
>>67
シンヨウシンパンでここに以前、営業譲渡にて吸収されたサラからの過払いですが、
営業譲渡はしているがこちらの情報(借り入れ、完済など)は一切ないため変換の
義務はないし、営業譲渡には過払いの債務は引き継がないとの証拠書類を出してきて
だめなのかなと半ば思っていましたが、その証拠書類の最後の欄に営業譲渡した
サラ会社と営業譲渡された会社(しんようしんぱん)の代表取締役の欄(会社印)
2つとも同じ名前でいわゆる同一人物だったんですよ。もう営業譲渡した会社の顧客
の帳簿もないし、原告など知らない、返還の義務はないし地位の移転は生じないなど
の一点張りで争っていました。
また同一人物の点をついて勝ったのはいんですが控訴してきたんです。
69名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 22:29:27 ID:hTrn/52sP
>>68
東京だと高裁で負けとるようだね。

060829 大阪高裁 トライト(旧ハッピークレジット)|担当弁護士コメント
ttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/060829komento.html
>東京高判平成18年5月17日(新洋信販東京高判)
70名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 22:54:58 ID:oYcoMHLe0
>>69さん
ありがとうございます。

トライトの判例も使っての訴訟でした。判決文には上記のようなコメントがあり
その判決文からも控訴してきても勝てる気がするのですが弁護士5人もたてていたもので
少しあせっています。

金に物言わせて強引に勝訴に持ち込む姿勢がゆせんな〜。
71名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 23:01:22 ID:hTrn/52sP
人数で勝てるなら100人でも連れて来いとw
72名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/02(月) 23:30:29 ID:X4DVfX6wO
キャスコに請求書を送って、それなりの日にちがたったので本社に電話したら支店にお願いしますとのことでした。
それで支店に電話したら、こちらでは対応していないとのことでした。
また本社に電話したら「交渉の余地があるときは法務課のほうから連絡します。訴訟されてもいいですよ」と強気に出られました。
皿はいつも強気なんですか?
73名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 00:57:06 ID:X6Y935WC0
シンキとの第1回が終わり、第2回の準備書面を作製したいのですが

シンキの答弁は・・・
1、過払い金の存在は認めるが金額については争う
2、悪意の受益者について争う
3、原告の損失により、趣旨記載の金額と同額の利益を得ている←否認する
4、請求趣旨記載の判決を求める←争う

以上なんですが、反論も出来なくする様な書面作りはどうしたら良いでしょうか?
アドバイスお願いします。
74名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 01:07:59 ID:apuday21O
>>73
原告の主張が分からないと何も言えないよ
75名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 02:16:07 ID:X6Y935WC0
>74
原告の主張は・・・
・過払い金支払え
・年5パーの利子も支払え
です。
76名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 02:21:45 ID:apuday21O
>>75
『金額について争う』の内容はないの?
5%は2.13の判例貼っとけばオケでしょ
77名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 03:12:05 ID:uEFz+IKhO
> 1、過払い金の存在は認めるが金額については争う
> 2、悪意の受益者について争う
> 3、原告の損失により、趣旨記載の金額と同額の利益を得ている←否認する
> 4、請求趣旨記載の判決を求める←争う

これがシンキの答弁全文なのでは!?
78名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 08:04:29 ID:4A1t0TTt0
>>73
どこの会社かに関係なく、答弁書もそれに対する準備書面も、もはやテンプレです。

みなし弁済が成立しなければ悪意の受益者。
よって悪意の受益者を否定するのであれば、みなし弁済の成立を
個別具体的に、貸金業法43条の要件に基づいて立証せよ。
79名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 08:34:46 ID:yyF9eP1j0
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80名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 08:45:44 ID:DQLLiKf/0
>>70
弁護士の名前が何人あげられてようが、出てくるのはたぶん一人。
おいらも3人だったが、結審までずっと一人。
控訴はされたこと無いのでわからんが。これからされそうなので、
また報告する。
81名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 09:55:21 ID:Bt9Bkky/O
>>73
ここは本スレ
その程度の準備書面に反論も出来ないお前には初心者スレがお似合い
82名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 14:44:04 ID:uEFz+IKhO
>>81
いつからココはそんなにハードル高くなったんですか?
履歴開示〜引き直し〜請求書送付(または提訴)は初心者スレで、その後の攻防戦は本スレって
明確にはしてないけど、そんな感じだったと思います。
ただでさえ初心者スレは伸びが早いのに、攻防戦まで初心者スレ誘導されると混乱を招きかねないような・・・

>>73
頑張って!私もシンキは悩まされました。けど提訴前に要求の90%以上で和解出来ましたよ!
83名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 16:12:26 ID:+bfhoqgOO
質問です。
現在、
・アイフル:完済解約済み 引直計算により過払金50万を確認し請求前
・プロミス:約定残債50万 取引履歴は取り寄せ済み
という状況です。

この場合、アイフルから取り返した過払い金で一旦プロミスを完済してから、プロミスの過払い金請求を始めたほうがいいのでしょうか?
それとも、プロミスへは引直計算をして正しい残債だけを返済するという方法でもいいのでしょうか?
プロミスをわざわざ過払いにして起訴するのも手間だし、
過払いになるのを知ってて返済するのが後で問題にならないかと考えているのですが…
84名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 16:46:38 ID:8VJE3YoZ0
>>83
この質問がまさに初心者スレ向きなわけですがw

>この場合、アイフルから取り返した過払い金で一旦プロミスを完済してから、プロミスの過払い金請求を始めたほうがいいのでしょうか?

もう自分で答え出してるのでそれでいいんじゃないですか。

>それとも、プロミスへは引直計算をして正しい残債だけを返済するという方法でもいいのでしょうか?

この方法は任意整理です。みずから進んでブラックになる必要はないでしょう。
履歴が届いてるのならさっさと計算しましょう。
あなたが引き直しをしたかしてないのかなんて誰にもわかりません。

それと民事では「起訴」という言葉は通常使いません。
もう少し勉強する必要も含めて今後は初心者スレへどうぞ。
85名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 17:09:06 ID:HuIGSBsD0

そんなに初心者がいやなら、スレタイかテンプレに
初心者お断り&初心者スレへの誘導でも書けばいいのに。
86名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 17:13:21 ID:+bfhoqgOO
>>84
アイフルに過払い裁判を起こしたことをプロミスに知られても、
債務が無いことを知らなかったで通せるのですか?
87名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 17:13:38 ID:502sGJNEO
これからは
『不眠症』『耳鳴り』『頭痛』… これらの症状でも傷害罪が摘要され(騒音おばさん事件〜)
皿クレと消費者との関係は、単に民事だけではなく、刑事事件をも絡む展開になってきた

引っ切りなしにかかってくる催促電話、脅迫スレスレでの返済催促、履歴開示請求に際しての嫌がらせ等々
88名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 17:18:07 ID:PlDsGS910
31社か
89名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 17:27:13 ID:8VJE3YoZ0
>>86
相手業者に請求したり、提訴した時点で「過払いがあるから返してちょーだい」
という主張がスタートします。
なので例えアイフルと訴訟中で、プロミスには毎月せっせと返済してる状態であっても(おかしな話ですけどねw)
プロミスに(過払いの存在を)主張しない時点では何も恐れる必要はありません。
90名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 17:28:25 ID:HuIGSBsD0
>>86
アイフルが完了した後、プロミスの引きなおしをしたら
そこで初めて債務がないってことに気づいた、でいいんじゃね?
いつ貴方が債務がないと知ったかなんてだれも証明しようがないんだし。
91これが実情:2007/07/03(火) 18:09:08 ID:olgmaP+N0
988 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/07/03(火) 17:44:53 ID:PUE1r3/v0
簡裁傍聴してきました。
キャスコ、原告の方が3度の分断を判事から相当突っ込まれてました。
個別契約でない証拠は?充当できないよって。
OMC,へたれ社員が出席、あまりのへたれさに判事から「お宅は弁護士さんいないの?」
「顧問弁護士は?」等と聞かれてもまともに返事さえ出来ない有様w
そうそうこれは、貸金請求の方でしたが。
武富士、履歴出してきてるのにまだ確認中とかってわけわからんこと言ってました。
もちろん欠席でしたが。
東京簡裁ですが、やはり過払い金請求は2割以下、あとは貸金請求でした。
地裁は過払い金請求事件ばかりでびっくり。



=いい加減な充当理論は自爆にしかならない。
→いい加減な充当理論(こじつけ)を広めるのは皿工作員。

92名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 18:25:40 ID:DQLLiKf/0
>>91
ぢゃあ、お前がちゃんとした充当理論を述べろよ。
へんに引用するまえに真偽を確かめてからな。
93名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 18:43:09 ID:olgmaP+N0
>>92
0607最高裁
「制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,弁
済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債
務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を
含んでいるものと解するのが相当である。」

この判例より、過払い金が発生したら過払い金それ自体に
後に発生する債務に対し充当する合意が含まれているため、
過払い金と後に発生する債務が別契約であっても
無条件で充当されるものである。



な〜んてねwww(俺が皿工作員ならこういうデマを広めるね)。

9492:2007/07/03(火) 18:47:33 ID:DQLLiKf/0
>>93
だからちゃんとした充当理論を述べろといってるだろ。

あとでデマなぞと言う前にな。
95名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 19:13:05 ID:GpNkmg7f0
簡裁傍聴日記2
被告  それ以前は時効だ
原告  無言
判事  それはこちらで判断します 文提を出しますよ
被告  12万で和解しろ
原告  無言
判事  どうですか
原告  いいです
判事  本当にいいんですか
被告  12万なら2回払い 1回なら10万にしろ
原告  無言
判事  どうですか
原告  12万 2回でお願いします

被告はオーハラ(本社は四国 零細やくざサラキン) ずっと原告をにらみつけていた
原告は小さいお婆さん(推定66歳)        ずっと(発言時も)下を向いたまま
現在 提訴準備中 チンピラと何分間も睨み合う自信が無い 推定計算なので地裁にします

96名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 19:28:38 ID:PUE1r3/v0
>>91
初心者スレ988です。
皿関係者じゃないですよ。
今日東京簡裁へアコム、アイフルを提訴してきたついでに傍聴してきたのです。
聞いていてびっくりするようなことが多く、1つの事件に5分以上はたっぷり時間かけてました。
武の事件では、取引履歴と引き直し計算書を甲号証として出しているにもかかわらず
原告に対して証拠が無いって言ってました。原告が甲号証として提出しているのでと
言ったら、どうやら2箇所くらいの計算間違えがあったようで、今度はその点を指摘されて。
次回に直して再提出と言われてました。
また、キャスコ事件では分断分を(多分一連一体?)ということを証明しなさいとも言われてました。
スレで、ほとんど何も言わなくても・・・答えられない時は次回までに準備書面で・・・
なんてみていたもので、正直あんな判事もいるのかと驚きました。
あの判事に当たらない事を祈るばかりです。

97名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 19:37:23 ID:Q2BCMGLf0
>>95
婆さん本人訴訟か・・・
9891:2007/07/03(火) 20:15:39 ID:aj8wLkBG0
>>96
家なんでId違うが、本当ならすまないが、あなたは武富士欠席と書き込んで
いたのでな、おかしいと書き込んだ。

最近巧妙なさらの回し者が多いのでね。
9991ぢゃなく92:2007/07/03(火) 20:16:55 ID:aj8wLkBG0
すまそ>>92だった。
100名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 20:25:21 ID:PUE1r3/v0
>>91
いえいえ、私のほうが誤解を招くような書き込みをしてしまいごめんなさい。
提訴までなんとかこぎつけたものの、やはりしっかり勉強していかなくてはと
改めて思ったものですから。
いろんな判事がいるのですね。
そういう意味では良い勉強になりました。
101名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 20:34:45 ID:j9/jPh9H0
アコムが悪意だというのならそれを主張立証責任はおまえにあると準備書面で
反論された。さすがにそこまでくるとは思っていなかったので少し焦りが。。。
それっぽい判例ありますでしょうか?今自分でも探しています。
102名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 20:39:04 ID:+gkIvOiKP
>>97
裁判所へは本人に行かせる司は多いかと
103名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 20:40:11 ID:apuday21O
>>101
それはあまりにも勉強不足
初心者スレからやり直し
104名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 20:43:28 ID:j9/jPh9H0
>>103 書き込むスレを間違えました。初心者に行って来ます。
105名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 20:56:55 ID:+gkIvOiKP
判事だって人の子、ちゃんと勉強しないで来る若い奴はいじめたくなることもあるだろうね。
婆さんの味方はしても主張されなきゃ判決は出せないし
106名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 21:06:18 ID:GpNkmg7f0
婆さん本人訴訟だが クレサラ被害者の会がバックアップ
会長が傍聴席にいたが 地団駄?踏んでいた
訴額は 不明
107名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 21:29:57 ID:IYv6GGcc0
UFJニコスにキャッシングチャリンカー30万円12年分の履歴請求したら
2000年以降しか出せないと言われますた。

どうすればよいでしょうか。
108名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 21:35:57 ID:ZfxS0ktm0
>>106
オーハラって街金みたいなとこですな。
お婆さんカワイソス。
109名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 21:44:55 ID:4fSnbMKyO
おいおい、66歳でばぁさん扱いかよ
そいつぁ江戸時代の基準だぜ
110名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 21:46:25 ID:+gkIvOiKP
あー歯がゆい(>_<)

・・・あんまり歯がゆいからちゃんと勉強しない若いのをいじめてくるかw

>>107
・・・Wikiを推定計算で検索しれ
非開示の損害賠償もな
次回は初心者スレでヨロ
111名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 21:48:29 ID:kKHkCCRs0
今日裁判所行って時間があったから法廷覗いたら過払い請求すごいな
30分おきに20件くらいずつ口頭弁論の予定が入ってたけどほとんどが過払い請求だったよ
サラ金って大丈夫なの?
112名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 22:18:31 ID:4fSnbMKyO
>>111
おいら後10万円弱が残ってるだけだから、サラ全部潰れても我慢できる
113名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 22:32:56 ID:HuIGSBsD0
>>111
ホントに過払いだった?
原告皿、被告一般人の貸金請求事件ばっかなんだが・・・
もしかしたら集団訴訟なのかもね。
114名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 23:17:52 ID:apuday21O
>>113
そんな訳ないだろw > 集団訴訟
115名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 23:34:31 ID:evUEO0kt0
以前より簡単に、パーフェクトに近い金額の和解に応じなくなってきたような気がする。
プロやったときは、ナンダカンダ言ってきてもある程度潔く和解してくれたが
今、進めているアコギなんかのらりくらりとはぐらかし減額しようとしてくるし
ダイエーカードなんか馬鹿かと思えるぐらいやること遅いw

過払い担当は、この先、一生会社のために
一円でも減らそうと毎日、駆け引きする電話の対応する仕事して、どう思ってんだろうね?

また、この先、過払い返金の行方はどうなるんだろう?






116名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 23:44:00 ID:XAwvHaGE0
こんばんは 
ライフで、並列取引の案件です。(いずれも、完済・解約済)

@クレジットカード(H15年〜H19年) キャッシング限度額:30万 
 返済方法:銀行引き落とし
 リボ払いも選択可能だがキャッシングはすべて1回払いで返済 
Aローン専用カード(H16年〜H19年) 限度額:当初50万→100万
 返済方法:ATM入金  リボルディング

会員番号は当然違います。
2枚のカードを別々で引きなおすと残高100万円を超える時がないのですが、
合算すると引きなおし後も100万円を超える時期があります。
そこで、近々訴訟を起こしますが、2つ合算で引きなおし一連一体を主張したいと思っております。

前スレの後半からのやりとりを読ませていただくと、私のケースで一連一体の主張は無理っぽい感じがしますが
なにかありましたらご相談させていただきますので
ご支援よろしくお願いします。
117名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/03(火) 23:57:34 ID:+gkIvOiKP
>>115
>また、この先、過払い返金の行方はどうなるんだろう?
対応を切り替えた勝ち組と潰れるまで逃げ回る負け組に別れるんでしょうね。
来年の今頃は金を持って逃げた元取締役の潜伏先を報告するスレに
なってたりして...

JACCS/賢い消費者となるためのQ&A
ttp://www.jaccs.co.jp/kashikoi/faq/cash.html#cash1
>Q1 最近、カードキャッシングなどで利息を払いすぎていることがあれば、返
>還を求めることができると聞きました。なぜ、このようなことができるので
>しょうか?また、具体的にはどのようにすれば確認できるのでしょうか?
118名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 00:04:06 ID:qUbHoIhu0
>>96
>どうやら2箇所くらいの計算間違えがあったようで、今度はその点を指摘されて。
こういうのって書記官が予めチェックするハズなんだけど?違うの?
119名無しさん@お腹いっぱい:2007/07/04(水) 01:02:17 ID:Fp4UDNf90
シンキに対する請求です。

H7.7〜H15.8月完済 
H16.5再契約〜H19.2〜 

 契約した支店は別。
 契約番号、顧客番号は同じ

>>29さんとほぼ同じ内容の主張をしてきたのですが、
それぞれの取引について、申込書兼契約書と免許証写しが
乙号証として提出され、それを見た裁判官から、これは別
契約だから充当は認められないと言われました。
 シンキは50万円以下の貸付の場合、所得証明等の提出は必要ない為、
最初の取引を元に第2取引に与信がなされたということも言いにくく、
反論に行き詰っています。
 反論の余地はないでしょうか。アドバイスをお願いします。

 
120名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 07:53:46 ID:3HYsb++f0
俺も1人で原告席に座るおばあちゃんを見た。被告席には弁護士がいた。
おばあちゃんは判事の言うことが全く理解できないようすで、
返事もできずに判事がイラついていたけど、和解金300万ということで決定をもらっていたから、
交渉は別の人がやったんだろうね。
おばあちゃんが終わって原告が次の人に入れ替わって、相手の弁はそのまま。
「この皿w」と思っていたら、なんと皿は別の会社。零細じゃなく、完全に別会社の大手。
この弁護士は共同弁護士なんだろうか?w
121名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 08:04:14 ID:6aW300nm0
常識的に考えて「解約→再契約」の2つの取引が、1つの連続した取引と解されるわけがない。

みなし弁済は法に規定があるからそれを厳格に解釈することによって否定できたけど
「会員番号が同じ」とか「消極的な審査しかなされていない」とかは違法ではない。

昨今の、司法判断の追い風ブームの流れにのって
弁護士が詭弁ともおもえる論を展開し、それに乗っちゃった下級審の判事もいるけど
それは、ごく一部。
最高裁2/13と6/7は特殊ケースであり「解約→再契約」とは別のはなし。

みなし弁済の否定は詭弁でもなんでもなく、法を厳格に適用しただけ。
あんまり欲の皮を突っ張らせると、痛い目にあうよ。
122名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 08:08:36 ID:uNhyuwm5O
>>121
常識的に考えて、契約番号が同じものが異なる契約である訳がないと思うが
123名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 08:31:10 ID:pFgu9N7BO
>>122
俺もそう思う^^
124名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 08:42:29 ID:p85jdh8AO
>>121
一連一体や損害賠償請求して
一部敗訴喰らっても、別に訴訟費用の負担が
ちょっとあるくらいだし、痛い目はみないよ
125名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 08:43:49 ID:0Se5C39j0
俺もそうあってほしい
126名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 08:58:59 ID:qFN+xzTrP
と言うことで

>>119
解約後も五年間は社外の信用情報機関に登録を残している。
免許証等による本人確認をしても勤務先への電話による在籍確認をする。
中断した契約を再開するために新しい契約書を作成する。
たとえ契約時と同一支店でも契約上の手続きをする場合には免許証等による本人確認をする。
たとえ一日の中断さえ新しい契約と見なされるなら増枠による契約条件の変更と区別することはできない。
解約時に一般の業者は将来の再契約を期待する。
127名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 10:22:28 ID:C9kzG9Nq0
>>116
おいらの場合、ライフは2枚一緒に計算して請求、訴訟しないで解決したが。
3月ごろだったけど、片方は30万枠、キャッシング200万枠だった。
合算して100越えで15%外山式で計算。

一緒にされたんですねえ、、と担当言うとったが、当然!と答えて端数まけて
解決した。
128名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 10:24:28 ID:02r5Bn6UO
おはようございます。
今日一回目なんですが、(地裁)答弁書はもらってます。
業者側は出て来ないですよね?
今提示してる金額では和解しない事と、
次回準備書面用意する事、次回期日の決定
こんな感じでしょうか?
129名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 10:32:58 ID:+5IB8QJ8O
>>89
おい。
嘘はいかんよ。
相手が民法705条を使ってきたら、ひっくり返るぞ。

というか、おいらは2回ひっくり返したことがあるぞ。

これから過払いをしようとする人を助けるつもりなら、もう少し勉強してからのほうがいいぞー。
130名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 11:03:41 ID:O1QL/4L/O
>>126
そんな幼稚な主張が認められるなら、誰も苦労しないよ。
131名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 11:12:16 ID:MQMO/OmZ0
最近、皿の工作員と思える書き込み多くないか?
初心者イケとか多すぎ〜(´・ω・`)
132名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 11:17:05 ID:SMJpgsUA0
どんだけ〜  アいフル氏ね
133名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 11:24:24 ID:mf2meVWAO
>>129
その705条の非債弁済である事を、相手はどう説明(立証)するのかな?
134名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 11:41:36 ID:uaULZ0Rt0
質問おねがいします
過払い請求を弁護士に依頼、履歴引きなおしたところ残債が残るため
請求を取りやめ現在月ずき返済しています。
この場合、先での過払い請求に問題ありますか?
ちなみに請求書は送っていません
135名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 11:58:25 ID:mf2meVWAO
>>134
その弁護士は履歴請求時、皿に何と言ったかによって変わる
136名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 12:11:03 ID:qFN+xzTrP
>>130
幼稚じゃない反論もつけて批判してくれないと説得力がありませんよ(*^o^*)
137名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 12:26:06 ID:uNhyuwm5O
>>131
初心者行けってのは皿側の人間じゃあないよ
最近は自分で何もせずに人任せで個人訴訟してるヤツが多すぎるんだよね
第一声が『助けてください』だからねw
ま、笑えんけど
ここで通り一辺のヘルプをしてやっても応用が効かないから、結局痛い目にあう
初心者行けってのは、初心者行って勉強して下さいってことなんだよ
でないと、勝てる裁判も負けちゃいますよって話
もっとも、初心者行っても勉強せずに同じ質問を繰り返して、また的外れな回答するヤツもいるから、質悪いんだけどさ
最近負け報告が増えているのは、そういう背景があると思うんだよね
138名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 12:32:41 ID:qFN+xzTrP
>>129
最高裁判決を知ってる人には通用しないけどね。

>>131
IDは複数ありますがたぶん一人

まあ、こんなところでおもしろくもないレスをつけてフィッシになるより再就職先でも探すことを勧めたいところですが
139名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 13:49:40 ID:LtauDNsq0
>>121
>常識的に考えて「解約→再契約」の2つの取引が、1つの連続した取引と解されるわけがない。
2つを1つに解するかどうかはとりあえずおいとくとして
どういうわけか、6.7最高裁から曲解して
前の過払い金を再契約後の借入に充当していいとか、他にも多々出鱈目なことを
前スレ30社目では、延々と言い続けていた勢力があった。
前々スレ29社目最後の方900レスあたりの6.7直後では
まともに最高裁判決をとらえていたのにね。

どうして前スレ開始6月8日以降になったら、トンデモな見方一色に
なったのだろうか?

WIKIには6.7最高裁の判決解説が詳しく載っているのにね。
140名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 14:20:43 ID:C9kzG9Nq0
>>139
そのwikiの解説なんだが、asahicomの丸写しでね、よく読んでみたら
わかるが,,,ってもう消えたな。同じカードとか書いてあるが
これはasahicomの読み違え。ソース3つ並んだ一番下、読んでみな
そんなことは一言も書いてない。高裁の判決でも、最高裁でもそんなことは
一言も書いていない。

WIKIの訂正必要と考える、でないと丸ごと信じるやつが出てくる。
141140:2007/07/04(水) 14:25:35 ID:C9kzG9Nq0
ついでだから貼っておこう。wikiだよ
 
 >利息制限法の上限金利を超え、過払い状態になった後で借りた金の返済に、
  その過払い分を充当できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
  最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は七日、充当を認め、借り手に有利な初判断を示した。

 充当できなければ借金返済までの利息が新たに発生するため借り手に不利となるが、
 地、高裁段階でも充当を認める判決が多かった。

 甲斐中裁判長は判決理由で(1)限度額の範囲内で一万円単位で繰り返し借り入れができる
 (2)返済は前月の債務残額を基準にした一定額を口座から引き落とす−という一般的なカードローン契約では
 「過払いの発生後、それを新たにできた借金の返済に充当するという合意があったと解釈できる」と指摘。
  消費者金融のオリエントコーポレーション(東京)の上告を退け、原告勝訴が確定した。

 原告は広島市の男性。一九八八年ごろから、同社で「オリコ」「アメニティ」という二種類のカードを作り、
 借り入れと返済を繰り返した。

 利息制限法上の金利で計算し直すと「オリコ」は九一年十二月ごろ、「アメニティ」は二〇〇二年八月ごろに
 それぞれ返済が終わり、以後は過払い状態になった。過払い金の一部をその後の借り入れの返済に充当すると、
 〇四年一月末時点で過払い金は計約百六十万円になった。

 オリコ側は「過払いが生じた時点では貸し付けておらず、充当できない」と、
 男性側は「全体で一つの取引として扱うべきだ」と主張。〇五年七月の広島地裁判決、
 〇六年七月の広島高裁判決とも「各取引は全体で一つ」として男性側の主張を認めたため、
 オリコ側が上告した。

WIKIはこちらにしたらどうかな
142名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 14:35:36 ID:O1QL/4L/O
>>139
同意。
6.7判決を素直に読めば29社目の923や974のようになると思うんですけどねぇ。
なぜか、>>126>>136 みたいな人が現れる。

>>140
【3】の下から4行目以下を素直に読もうよ。
143名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 14:49:02 ID:O1QL/4L/O
>>140
違うとこを見てあるのかもしれない。
トップページの左上
最近更新したページ
6行目、最高裁の判断(充当)を見てみて下さい。
144名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 14:57:02 ID:1unhZY290
高額でこんなもん売ってるやつおるw
http://homepage3.nifty.com/urara007/
145140:2007/07/04(水) 15:00:54 ID:C9kzG9Nq0
>>143
だから、否定されているわけぢゃなくて争点なのに
なんで、解約あったらだめだと決め付けるわけ?
あくまで裁判においては主張すべきことだと思うが。

ここのところ検討よろしく。6.7の原審の広島高裁の判断

   ウ 個別貸付への充当方法
  上記のとおり,本件取引は,各系列ごとに1個であるから,その系列内
  で引き直し計算をし,順次これを構成する個別貸付部分に充当することに
  なる。
  そして,本件取引の性質が上記のとおりである以上,引き直し計算の結
  果,ある時点で過払金が発生し,その後に新規の個別貸付が生じた場合で
  あっても,当該過払金は1個の取引の構成部分である同個別貸付に当然に
  充当されるものと解すべきである。

最高裁はこれを同旨とした。

  >その後に新規の個別貸付が生じた場合で(新たな契約としかとれない)
  あっても,当該過払金は1個の取引の構成部分である同個別貸付に当然に
  充当されるものと解すべきである。

系列というのはオリコカード・アメニティカードそれぞれのこと。
それぞれは1こずつの個別貸付ね。これぐらいは理解されると思うが。
146136:2007/07/04(水) 15:03:19 ID:qFN+xzTrP
>>142
おいおい勝手に脳内解釈しないで下さい。
俺は別に67判決を根拠にしちゃいませんよ。(213判決なら少し)
業者が客を識別しているのが明らかな以上、別契約と主張するのに増枠でも作る契約書が
その根拠にならないのは当然のことでしょ。
147140・145:2007/07/04(水) 15:05:23 ID:C9kzG9Nq0
↑ちと取り違え部分あり
上記145は無視してくだされ。すまそ

148名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 15:50:04 ID:O1QL/4L/O
>>146
あなたは>>119に対し>>126を返しているが

免許証を提示
勤務先へ在確

収入の証明が不要なのに、これ以上どう審査しろと?
増枠なら同日中であり、取引履歴で明らかにわかるし
いくら皿でも、増枠や利率の変更に伴う契約書の書き換えを争点にはしない。
俺も全ての皿に、この書き換えがあるが、誰も問題にはしなかった。
149136:2007/07/04(水) 15:58:12 ID:qFN+xzTrP
〉収入の証明が不要なのに、これ以上どう審査しろと?

新規で在籍確認は必要でしょう。それをしない業者ってあまり聞きませんよ?
再契約が同日中でなければいけない法的根拠もないし、それなら翌日でも駄目なんでしょうか?
150139:2007/07/04(水) 16:06:18 ID:LtauDNsq0
>>140 >>143にあるけど
http://wiki.livedoor.jp/kabaraiseikyu/d/%ba%c7%b9%e2%ba%db%a4%ce%c8%bd%c3%c7%a1%ca%bd%bc%c5%f6%a1%cb

俺がいいたいのは
解約→再契約案件に6.7を曲解して引用することは適当でないってこと。
6.7は同一契約案件だから。

解約→再契約案件はむしろ2.13の方が使えると思う。
151名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 16:14:21 ID:qFN+xzTrP
だね
使えるか検討するのとそれをもっとも有効な主張として実際に使うのは別の話だし
152名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 16:24:01 ID:AwQBlyt90
富士クレジットの対応ふざけ過ぎ
とことん搾り取ってやる
153名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 16:24:17 ID:O1QL/4L/O
ですから、新規だろうがリピーターだろうが50万以下なら
免許の提示と在確と(おそらく)信用情報機関への照会。
同じでしょ?審査方法を一連の根拠にするのは弱い。
増枠や利率の変更は、円単位の返済と貸付で履歴から一目瞭然じゃないですか。
まさに、「合意」があった、ということでしょう。
完済、解約、再契約なら1日の空白でも難しいと思いますよ。
完済額と翌日の借入額が・・・どうでしょうね
一連のような気もしますw
154名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 16:29:32 ID:O1QL/4L/O
>>153>>149 宛てです
155名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 16:55:43 ID:qFN+xzTrP
もしも在確が抜けていたら実質的な審査をしていないと言えるんじゃ無いですか?
その記録を捏造される可能性はありますが・・・

〉完済、解約、再契約なら1日の空白でも難しいと思いますよ。
解約と増枠を契約書だけで見分けることは難しいし、完済、解約、再契約が中断でなく別契約とされるなら、
わざと間隔をあけて契約書を作れば過払い額を圧縮できてしまいますよ。
156名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 18:30:22 ID:B0FrI1Gy0
クレカとカードローンを合わせて計算して一連一体で提訴した人って結局いるの?
前スレ最後の方では問題なしみたいな流れだったけど
結局ここにきて別カードの一連一体はやっぱ無理じゃないみたいな流れになってるし、
実際に提訴した人の報告よろしく。
157名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 20:03:24 ID:orTOxqdK0
どーでもいいが、2回連続で判決ドタキャンとはどういうことだよ!
158名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 20:14:54 ID:qFN+xzTrP
顧客の信用情報だけを担保として取引を行う貸金業者にとって、過去に取引のあった顧客との契約を新規として扱い、自社で
保管している当該顧客との過去の取引経過に関する記録を参照しない合理的な必要性はない。
また、解約とそれに続く同様な契約の再契約を中断ではなく別契約として、前の取引によって発生した過払い金の充当を認めないことは、
結果として債務者にとり本来は支払う必要のなかった利息の支払いを強いることになり、強行法規である利息制限法の趣旨に反する。

>>156
〉結局ここにきて別カードの一連一体はやっぱ無理じゃないみたいな流れになってるし、
あれは複数の借り入れをまとめて支払っている場合だから今の話とは違うかと
159名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 20:15:33 ID:orTOxqdK0
一連一体、当然充当の主張が通らなければ、相殺を主張すればいいがな。

506条 相殺の方法・遡及効
(1項)
相殺は当事者の一方から相手方へ向けた意思表示よってする。但し、相殺の意
思表示には条件や期限を付けることができない。
(2項)
相殺は相殺適状の時に遡って効力が生じる

508条 時効消滅した債権による相殺
時効消滅した債権であっても、その債権が時効消滅する以前に相殺適状に
あった場合には、相殺することができる。

160116:2007/07/04(水) 21:31:37 ID:LgbTBtiy0
>>127
レスありがとうございます。

事前請求は考えてなく即提訴のつもりだったんですが
(どうせ応じてもらえないだろうと思ってたので)
請求も考えてみます。
貴重な情報ありがとうございました。
161名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 21:51:40 ID:BRiFUVDkO
>>156
自分は弁依頼だけど、そのパターンで和解できましたよ
162名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 22:26:40 ID:wEWUyddc0
>>155
ものわかりの悪い人だね〜
163名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 22:30:16 ID:qFN+xzTrP
>>162
で、まともな反論まだ?
164名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 22:39:43 ID:wEWUyddc0
>>158
ごちゃ混ぜにして、文字通りの一連一体での再計算が認められたの?
もしそうなら画期的?だと思うが。
キャッシングを再計算して、
その過払いを現時点でのショッピング残と相殺したんじゃないの?
(例)
A:〜H19のキャッシングの過払いが10万円。
B:〜H19のショッピングが、使っては返し、使っては返しで、現状残が7万円ある。

−10万+7万=3万・・・手元に3万円返ってきた。

それとも、
Aの借入2万円(リボ)
Bの買物4万円(夏ボ一括=金手なし)
Aの返済5千円
Aの返済5千円
Aの借入1万円(リボ)
Bの返済4万円
Aの返済5千円

こんな感じの再計算書が認められたのですか?
165名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 22:45:04 ID:mRhappzA0
>>159
仮に第1取引で100万の過払いが出ていた場合、第2取引で50万の債務しかなかったら
508条の「時効消滅した債権による相殺」で相殺しても、50万は時効になってしまうん
じゃないの?充当なら残ってくるけど。
166名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 22:46:48 ID:qFN+xzTrP
証書貸付けとカードの当然充当ならずっと前に高裁判決が出てるよ。(被告はオリコ)
167名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 22:49:24 ID:wEWUyddc0
>>163

おっ・・・おれ? まあ、いいや。

>>155 >解約と増枠を契約書だけで見分けることは難しいし

>>153 >履歴から一目瞭然

「履歴」って「契約書」じゃなく「取引履歴」のことだと思うんですよ。
まず、ここから噛み合っていない。
俺の場合で言うと、武・アコム・GE(ここは履歴と契約の変遷みたいなのを送ってきた)
ほんとに一目で増枠も利率の変更も分かるよ。
CFJはさっぱり分からないが。


168名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 22:50:19 ID:qFN+xzTrP
>>165
第二取引の開始時を相殺適状として遡るからそれは問題にならないんじゃ?
169名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 22:57:59 ID:qFN+xzTrP
>>167
〉おっ・・・おれ? まあ、いいや。
当然でしょ?(*^o^*)

中断(解約→再契約)や単なる完済→中断→増枠もありますよ。
増枠でも大抵は初回借り入れ額がキリのいい数字になる

で、増枠で日を開けてはいけない法的根拠とか
170名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 23:10:27 ID:wEWUyddc0
>>169
すみません。朝からのレスを読みましたが、なんというか
あなたのレスは相手に対し、どこかピントが合っていないように思えまし
>>169もなんのことやら、イマイチ分かりません。
どうも、お騒がせしてすみませんでした。
以後、わたしのことは無視して下さい。
171名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 23:17:19 ID:wEWUyddc0
>>164のレス相手は間違いです。すみません

>>158
>>161
172名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 23:19:56 ID:wEWUyddc0
>>158
一連一体や当然充当の根拠は仰るように
「利息制限法の趣旨に反する」
これが最適ですね。
最高裁が言う「合意」を立証するより、こちらを主張した方が勝ち目があると思います。

173名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 23:24:51 ID:qFN+xzTrP
もちろん、趣旨抜きで手続きの形式論だけじゃだめだと思いますよ。
174名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/04(水) 23:59:52 ID:wWzdH3HwO
一連一体で履歴請求時にCFJが、履歴請求書を送るようですが、その請求書の下に解約後10年保管と書いてあるのでそれ以前の履歴を送って来たら解約扱いにはならないと言う事には出来るのでしょうか?
175156:2007/07/05(木) 00:12:11 ID:Nxips7Qv0
>>161
提訴後の和解ですよね?皿はどこでしょうか?また訴額はいくらの案件だったのでしょうか?
差し支えなければ教えてください。よろしくお願いします。
176名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 00:15:39 ID:Z50zrOLk0
>>168
たとえば、第2取引の開始時に50万借りて、その時点で時効消滅した債権と
して、第1取引の100万の過払いを508条で相殺と言うことだよね。そう
すると双方の債務を対当額だと50万−50万で、残りの過払い金50万は結
局時効になっちゃうんじゃないのかなぁ?
177名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 00:17:51 ID:mTq7NCuh0
よく知らんから俺も知りたいんだけど、
相殺で金額が動いた時点で時効中断するんじゃないの?
178名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 00:19:17 ID:zi7/Ufeo0
>>161
ウソくさい
179名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 00:38:26 ID:zi7/Ufeo0
>>176
第1取引の最終取引が1985年として
第2取引(1993.1開始)の引き直し計算書(利息は無視)

1993.1 第1取引の「過払い」-100万「残」-100万
1993.1 実際の第2取引の開始「借」50万「残」-50万
1993.2「返」1万「残」-51万
1993.3「借」2万「残」-49万
1993.3「返」1万「残」-50万
1993.4「返」1万「残」-51万 

こういう感じで最終取引が1997.8までなら、時効にはならないのでわ?
180名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 01:11:12 ID:tkB2e2pnP
相殺は(相殺の要件等)505条2項が気になるんだよね。(´・ω・`)

>2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。た
>だし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

兵庫弁を検索すると、相殺は皿が主張することも多いようですが原告と被告の
相殺時期に対する主張が一致しない場合はどうするんでしょ。

>>178
ライフじゃないの?あそこは高裁で負けたことがあるからね。
●051007 高松高裁 ライフ
ttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/051007.html
181名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 02:08:18 ID:0tsCtFqnO
161です

自分は弁にまかせきりで知識がすくないため
はげしく勘違いしてるのかもしれませんが
弁事務所が言うには、和解の額については
サラ側と合意したが、その様なかたちの和解
に対する和解書のホームがサラ側に無いため
その点を現在調整中との事でした

和解書のホームがサラ側にないって事は
レアなケースなのかな?


詳しいことはオイラよく分からんです

このいいかげんさが借金を作るもとだと
オイラもなぜ気付かないかね
182名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 02:20:12 ID:0tsCtFqnO
161です

>>175
6社450万ほどありましたが、一つも提訴
してないです。
6社とも満5で和解できそうです
依頼した弁に感謝です。
自分が依頼した弁は満5以外で和解する時は
必ず相談してくれると言っていて
さらに依頼時に「サラ側がなにを言っても
落ち着く所は同じです」
といっていて、心強かったです
2chでは平均以下の評価の弁だけど
自分は大満足でした


全ての和解書が取り交わされたら、
皆さんが必要であれば、弁事務所の名前や
債務の額や相手をさらします
183名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 03:52:34 ID:8RkxvUZs0
>>182
分断案件あり?
184名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 03:53:54 ID:COXe/CMd0
ここまで来ると、もはや、みなし弁済と言う詭弁、出資法という、
自民党が作った、悪法は、その責任を明かにすべきだ。

http://www.asahi.com/national/update/0704/TKY200707040461.html?ref=rss

やはり、ここまで、生活が苦しくなったのは、多数という暴挙に出ている自民党だ。
185名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 05:38:59 ID:tkB2e2pnP
>>184
過払い請求権を差し押さえですか・・・

たとえ一万円以下の過払い請求権でも安く買い取ってたくさんまとめればいいビジネスになりそうですね。
ヤフオクでも売れるかな?w
186名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 06:17:23 ID:O92ht5L10
>>179
それだと相殺じゃなくて、単なる充当になるんじゃないの?
187名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 07:09:55 ID:1vbN6sIu0
>>186
僕もそう思う(素人ですが)
188名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 07:11:09 ID:BUJhTwe20
そもそも相殺と充当の違いがよくわかりません
189名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 07:33:29 ID:0tsCtFqnO
161です

>>183
5社はありです
上に書いた1社だけなしです
190名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 07:41:39 ID:8RkxvUZs0
>>189
分断期間はそれぞれどれくらいですか?
191名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 08:21:33 ID:0tsCtFqnO
189です

>>190
最大でも1年以内です
192名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 08:23:32 ID:8RkxvUZs0
>>191
解約は無しですか?
弁護士さんの地方は?
193名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 09:11:09 ID:0tsCtFqnO
191です

ディックとアイフルは一旦完済した時に
解約をしたいと伝えたよーな気がするのですが
契約書とかは返してもらわなかったから
解約してないのかな?
再び借りた時に申込書書いた記憶あります

弁は都内です
194名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 09:21:06 ID:1vbN6sIu0
簡裁傍聴日記3 セクハラ損害賠償 

被告(弁) 具体的に説明して下さい
原告(本) その日は支店長の昼食がバナナと牛乳で
      このバナナを入れてみろ と言われました

被告 某化粧品会社支店長(本人不出廷)
原告 派遣社員(推定30歳)SEXY

過払い訴訟の傍聴のつもりで入ったらすぐ終わり(被、原共欠席 取り下げ?)
これが開始された 冒頭 被告側証人(原告の同僚 支店長の愛人(後で判明))が
原告の要請により一時退廷を命じられた オレもか?と思ったが何も言われず。
残念ながら証言時は顔は見えないが 恥ずかしそうに卑猥な言葉を連発する原告の
SEXYな尻に酔いしれた
195名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 09:52:38 ID:8RkxvUZs0
>>194
羨ましい
196名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 09:53:39 ID:8RkxvUZs0
>>193
>全ての和解書が取り交わされたら、
>皆さんが必要であれば、弁事務所の名前や
>債務の額や相手をさらします
期待してまっております
197名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 10:45:04 ID:BUJhTwe20
>>194
(*´д`*)ハァハァ
198名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 13:38:05 ID:ux0Xk0WR0
>>194
凄いなぁ。本当に自分の口で言わされるんだ。
つーかセクハラだと準備書面だけじゃダメなのかな?
具体的な事をビッシリ書いた書面・・・官能小説だな。
199名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 14:31:02 ID:h3omPkMSO

070420 松山地裁西条支部 CFJ

これ、中断に対するパーフェクトゲームだね。
惜しむらくは、解約、再契約かどうかは判らない。
200名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 14:55:30 ID:ANOy0u16O
質問なのですが
CFJ相手 3回目 裁判官から次回判決って言われたのですが、CFJから1回前に答弁書が届いただけで こちらから準備書面提出しようとしたら「大丈夫ですよ」と…この様な場合 勝訴と思っていいのでしょうか?
今迄 連絡無かった被告から、値切り交渉の電話があって動揺してしまいまして…
宜しく御願い致します
201名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 15:12:25 ID:QQlAINP20
充当と相殺の理解がいまいちな私です。
下記のような理解で大丈夫でしょうか。

例えば、平成元年1月に完済(解約なし)時点で20万円の過払金が出ていた。
次に平成2年1月に40万円借り入れをした。
とするとき、

充当でしたら、過払金20万円に対する年5%の1年分の利息(例えば1万円とする)を、
次の40万借り入れた時に利息を充当できるので
残元金が19万円となる。

相殺の時は借り入れた40万から過払金20万円を引いた20万円が残元金となる。

これでいいでしょうか。
私も10年以上前の完済は払えないと言うので、民法508条を適用して
相殺を主張しようと考えているのですが。

つまり相殺の時は利息分が損をするという理解です。
その後の貸し借りは普通に計算書に記入していく。
長く書き申し訳ないですが、どなたか教えてください。
202名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 15:24:06 ID:Vu4Bd8k50
>>201
いい質問だ
203名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 15:38:59 ID:tkB2e2pnP
>>201
調べてみますた↓

弁済を債務に対してするのが充当で、当事者双方が債権と債務でするのが相殺です。
利息も債権(債務)なので相殺することができます。
充当と相殺は根拠条文が違いますが、一般に相殺主張に対しては裁判途中の既判力が発生することや、
当事者の合意(505条)の関係で充当などの主意的主張が認められない場合の予備的な主張とされる様です。
あとは、相殺を良く知らない原告の充当主張に対して皿が第二取引開始時点に遡らない相殺で反論する場合とか


(ツッコミ、フォロー等お待ちします〉ALL)
204名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 15:40:19 ID:tkB2e2pnP
>>201
つうか解約なしなら67判決があるでしょ(^^;)
205名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 15:55:44 ID:QQlAINP20
>>203 >利息も債権(債務)なので相殺することができます。

利息も相殺できるのならば、私の例では、どちらも残元金が同じ19万円となり、
最終的に全く同じ過払金になりますよね。

>>204さんのおっしゃるように67判決や最高裁平成15年9月11日第一小法廷判決、
その他判例で主張するつもりですが、
はっきり言って判事さんが頼りない……
他人の傍聴していた時も、その人の準備書面など、ほんの上っ面をなめるだけで、
原告から何度も「それは○○です」「次の頁の第3に書きました」など
言われてまして、
田舎なので前の傍聴時も同じ判事さんで、パターン化されたもの以外は
ちょっと頼りなくて、一連一体とか充当とか時効とかよりも、
当事者同士の交渉ばかり聞いてくるし、
素人目には書記官さんをかなり頼ってる風に見える。
なので、あまり金額に差が出ないならば、相殺もありかな、と最近思っています。

もし相殺が過払金も利息も次の借り入れで相殺できるならば、
時効で悩んでいる人は使える法律ですよね。
う〜ん、どこかに落とし穴があるのかな。
206名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 15:59:03 ID:asdS/AFb0
>>201さんとは違うパターンで実際に時効絡みで悩んでいます。
平成7年に完済し、100万円の過払い金が出ていました。
7年空いて平成14年に50万円再借入れなのですが
以下のような論法はアリでしょうか?

平成15年50万円借入れは平成8年100万円の過払い金で
相殺し残金ゼロで過払い残は50万円。
次の月に15000円返済するが、残金はゼロなので過払い残は515000円。
その日の内に10000円借入れして過払い金から相殺して過払い残は505000円。
以後、返済額は全て過払い残へ、借入額は相殺の繰り返しでもいいのですかね?
計算書にすると5%利息の付かない充当と何ら変わらなくなると思うんですが。
難しい・・・
207名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 16:02:00 ID:asdS/AFb0
平成15年 → ×
平成14年 → ○です。
スミマセン。
208名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 16:06:07 ID:tkB2e2pnP
>>205
〉う〜ん、どこかに落とし穴があるのかな。

やはり505条2項が、いや公平の原則から言えば、それとも善意の第三者に譲渡してみたり・・・

といろいろ悩ましいようですよ。
209名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 16:12:55 ID:QQlAINP20
>>201>>205です。
夜までPCの前を離れますが、
どなたか相殺のことを噛み砕いて教えてください。

>>208さん
裁判は本当に悩ましいですよね。
しかし、知識は驚くほどついてきますよね。
気を抜くことができないし、新たな疑問は沸いてくるしで、
気の休まる時がありません。
必ず裁判費用までもらいます。
210名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 16:14:36 ID:uTj2WRn+0
>>199
判決文19頁〜20頁にある
*4 争点(4)(消滅時効の有無及び相殺)について*
 ここから1つの基本契約に基づく取引であったのは明白。

また、判決文23頁以降の計算書から
 リボ払いであったことも明白。

そう、67最高裁のピッタシ形。

判決文
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/070420.pdf
211名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 16:21:04 ID:BXmqwhbh0
>>206
不当利得として返還する場合の、悪意の受益者が付する利息の利率は5%

なぜ5%の利息をつけないのか理解に苦しむが・・・

この場合、結果的に相殺と充当の計算は同じになる。

212名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 16:27:23 ID:tkB2e2pnP
解約なしリボ契約の様だし、やぱーり67最高裁判例で判断してもらうことに集中した方がいいんじゃないかなあ・・・
213名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 16:45:24 ID:asdS/AFb0
>>206です。
>>211
「不当利得の返還」でなく「相殺」と考えたので
利息は無しと思ってしまいました。
でも過払い=不当利得ですもんね。
充当、相殺、何かこんがらがってきちゃいました。
出直しますorz
214名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 17:55:21 ID:LGg5R4AT0
分断取引で時効を主張された場合
第1取引の過払い金≦第2取引開始時の債務の時は508条を使って相殺しても
何の不利益も生じないけど、
第1取引の過払い金≧第2取引開始時の債務の時は充当じゃないと差額は時効に
かかってしまうんじゃないのか?(相殺では対等額しか消滅しないので)
充当だと連続性によって分断がないんだから時効はあり得ない、だから必死にな
って充当の判例を求めているんじゃないの?
要するに、相殺は分断取引で時効が認められそうな「第1取引の過払い金≧第2
取引開始時の債務」の時に少しでも債権を確保する最後の手段じゃないの。
215初心者:2007/07/05(木) 17:58:42 ID:8lu2XCb10
素朴な疑問。。。
サラ/クレの社員や元社員で、過払請求やった人っているのだろうか???
そんな人、おる?
216名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 18:12:18 ID:SPzDd5tV0
>>215 過去レス読めば、いる。 確か、みなし弁済の事で質問していたと思う。
217名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 18:47:54 ID:zG8sKwmk0
途中解約なし+リボ方式払いで
皿が分断時効主張案件の時は
0607最高裁から
・分断ではなく一連充当であり,時効にはならない。
でFAじゃね?

該当レス>>142>>143>>150
218名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 19:39:56 ID:bBZJkdfv0
>>199

第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(過払金の充当方法等)について
  (1)〜(4)

ここは、解約→再契約でも、そのまま使えるんじゃね?
ついでに 争点(2)もお約束でいい感じw
219名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 21:16:28 ID:QQlAINP20
>>214さん
>>201>>205>>209です。

つまり、過払金が新たな借り入れよりも多かった場合は、
残った過払金はその後の引き直し計算時に−(マイナス)表示での残元金
とはできないってことですか?
それは>>176さんのお書きになっていたことと同じことですよね?
なるほど、それは落とし穴ですね。
安易に相殺に走らず、まずは必死で充当への知識を蓄え、
あとに続く方にとっても良い裁判をしていかねばなりませんね。
もちろん私も当然充当として判例も集めたりと、主張を厚いものにしていきます。

月日が経つと、みなし、悪意、6%など、いまや消えた争点もあっても、
更に複雑な争点を探してぶつけてくる皿がいて、本当に悩ましいです。
正しい主張が勝つのではなくて、判事に主張が届いた方が勝つんだなと
つくづく感じるこのごろです。

また、いろんな意見や知恵を授けてください。
今夜はこれで失礼します。
今日も勉強になりました。
220名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 21:19:55 ID:QQlAINP20
連投すまぬが
>>199さんの書いた松山地裁 070420の裁判官さんと書記官さんはパワフルだね。
あんなみっちりとした判決文を書いてくれて、うらやましいよ。
明日プリントアウトしてじっくり読み込んで力を貰うことにします。

うちの田舎の判事さんもがんばってね。
221名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 22:52:57 ID:7gJmGxllO
>>133
遅レスですまん。
『自白』を使ったので正直なところ『証明』はあまりしなかったよ。必要が無かったからね。
明らかにしようとしたことは二つ。
@『原告が債務の不存在を知っていたことが確実な日とその理由』
A『強制執行をおそれていたわけではない、という理由』1件のほうの事例で具体的に書けば
@については
T最後の支払いは、訴状を裁判所に提出する二日前。最後の支払いは悪意。
U最後の支払いの約3ヵ月前に電話で『無料相談に行く』と言っていたので、その後の支払いから悪意
V実際に債務が0になった頃に一度「もう返す必要がない」と言ってトラブルになった。その時から悪意

Tの悪意は自信があったので、あとはどこまで遡れるか。できればVの時点で、悪くてもUの時点で悪意を認定してもらいたいなぁと思っていました。

Aについては、他力本願。完全に相手の自白頼み(笑)ひたすら誘導尋問(笑)。
222名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/05(木) 22:59:31 ID:7gJmGxllO
続き。
で、『裁判になれば、絶対にあんたらの主張は通らないと思っていた』という発言が数回あり、そのたびに
「それはいつからか?」
「なぜそう思ったのか?」
を質問しておいた。

で、ついにVよりも前の時点(ある高裁判決の翌日か翌々日)に『自分には債務が無く、絶対に自分が正しいと確信していた』という発言を引き出し(勝ってにしゃべった、というほうが正確かも)、
『正しい』→『裁判で負けない』=『強制執行はされない』という認識だったと証明して、仮に不当利得だとしても返還義務がない、と主張。

これで勝てたよ。(実際には裁判外での0円和解)


ただの法学部出身者の自分でも『落し穴』は準備できたよ。
サラ金側が雇う弁護士はプロだから、『罠』は種類も豊富にしっかりしてくると思うぞ。

個人で過払いをする人は気をつけて、頑張ってくれよな。
223名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 00:01:17 ID:oBzPuhkKP
たとえ任意で利息、元本を指定して払っても、不当利得を返還しなければいけない最高裁判決が
40年前からあるんだけどね。
その原告が知ってさえいれば>>222

決して忘れないように〉ALL
224名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 01:17:04 ID:2DHNngzJ0
そんな先のことを予知して周到なことをしている人はいないと思うがね。

一般人である原告は、被告発行の取引履歴を元に利息制限法所定の利率で
本件取引を再計算するまで過払い金の発生を知らなかった。
それまでは、被告が発行する明細書を元に、これを信じて弁済を行ってきた。

こんなんで十分じゃないの?
たとえ、A社とB社の履歴を同時期に入手して、A社に返還請求。
B社はそのまま貸し借りを繰り返していたとしても
原告がB社の履歴をいつ再計算したかまでは、B社は証明できないでしょう。
225名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 01:20:27 ID:oBzPuhkKP
非債弁済主張は架空請求に片足を突っ込む様なもの
漏れならその最高裁判決のおまけに、心証目当てで不法行為の損害賠償を
主張するね。
226名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 01:20:41 ID:2DHNngzJ0
あ・・・もしかして>>221>>222は皿さん?
失礼しました。
227名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 01:23:31 ID:T9cpI+OUO
>>224
普通の人は、それを公判で聞かれたらウソはつけないよ
228名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 01:30:11 ID:2DHNngzJ0
>>227
そうか、ありがと。
最近のここ、本スレの主要な話題は「解約、再契約」案件についてだけど

「複数社を時間差で返還請求する場合、後順の皿が非債弁済を主張してきたら?」

も話題にしようね。ある程度まとまったら初心者スレにも紹介しておこうよ。
229名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 02:08:44 ID:MQIgka2G0
最近、皿のコールセンターとかに電話して「利息下げてもらえませんか?」
ってお願いしても断られるって話がちらほら出てますが、
それこそ「任意の支払いではなく強要された利息だ」って事にはならないのかな?
任意って事は利率も任意じゃないの?
〜例〜
友人にお金借りるときに「利子として倍にして返すからさ〜?」なんてのは任意
友人が「貸してやるから倍にして返せ!」これは強要
うーん・・・違うのか?法律ってホントややこしい・・・チラ裏すまそ}orz
230名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 02:38:14 ID:L1l14xbO0
221-222みたいなのはバカバカしいの一語。

非債弁済は、契約内容に期限の利益特約がある限り、成立しない。
一括請求を楯に「強制された」と主張すれば済む。
シティズ判決の要旨を百回読み返せ。基本中の基本。
231名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 04:43:17 ID:qKeZX4NGO
>>230
すまん。自分がいた会社の契約書には『期限の利益』条項は無かったよ。
一括弁済を要求する時のやり方は、シティズ判決の出る前のやり方としては少数派、判決後としては多数派になりつつあるいわゆる『原状回復方式』。
つまり、

3回延滞

債務不履行による契約解除(民法541条)

原状回復義務(民法545条)


このやり方のほうが結果的に多く利息をとれることが多いからね。
232名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 04:56:15 ID:qKeZX4NGO
>>224
全くその通りだと思うよ。
証明しにくいったらありゃしない。

だから、弁論中に自白狙いだった。
233名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 05:06:53 ID:qKeZX4NGO
>>223
昭43.11.13の判例で
(前略)制限超過部分の元本充当により計算上元本が完済となったときは、
債務者はその後に債務の不存在を知らないで支払った金額につき返還を請求できる。

不存在を知っていたら、返還を請求できない。
これが自分のときの主張。
裁判官は認めてくれたらしい。(らしい、というのは判決までもらっていないため)
234名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 07:18:05 ID:lqHIx6O9O
今関連(過払い)スレを眺めてきたが、殆どのスレで弁司依頼レスが目立つ
同じ椰子がネタを変えての書き込みか?
235名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 08:19:51 ID:oBzPuhkKP
>>233
原告が指摘しなかったら大法廷15人中3人の少数意見だって認めなきゃいけない
からねぇ。
236名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 08:49:39 ID:qMelU82s0
期限の利益特約と言えばさ、
武富士がちょっと前からATM利用時に
期限の利益特約に関しての規約変更の表示が出て、
備え付けの規約をその場で読んで、持ち帰れとの事。
融資時にはこれに承認するを押さないと融資が受けられない仕組み。
ちなみに返済時には確認ボタンのみ。

これってどうなの?
法的拘束力とか、過払い請求訴訟での抗弁としての有効性とか。
利用者にとって逃げ道の無い、
こんな仕組みでみなし弁済が成立するものなの?

何か、いちいちやり方がセコイんだよなぁ。
237名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 08:52:10 ID:/vdW8/9x0
>>221 こういう事か?
V の時点で債務の存在しないことを知っていた
(ちょうど債務が0になった頃)
この時点でもう払う必要は無いと債務者側が主張していなければ
U の時点で無料相談に行ったとしてもそれはただの相談
T の支払いから提訴まで1ヶ月以上の期間が開いていれば
(最低でも履歴の請求まで)悪意は主張できない。
今後皿が非債弁済を主張してくることは充分にあり得るけど
試しに支払いをしないでしばらく放置してみればいい。
電話にお手紙に色々来る。その時点で支払えば立派な強制。
電話が来た日付と手紙は記録に残す。

だが
そもそも契約書がある時点で、債務者は誠意を持って契約書通りの
支払いをする義務がある。
任意の支払いを受けるなら43条の条件を充足しなければならない
義務があるのは債権者。
契約書そのものに強制力がある。期限の利益は関係ない。
これが民法の信義則であり大原則でしょ?

判決もらってないって事は最終的に判事がどう判断を下したかは不明。
705条において債権者が債務者の悪意を立証してきた場合のみ
債務者は善意であったことを立証すればよいとあるが
善意とはつまり契約書に基づいて支払いをしなければならないという
契約者の本来の履行義務
原則、裁判はお互いの主張を戦わす場だから被告が悪意を主張したら
原告が善意を主張すればいいだけでしょ。
238名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 09:30:14 ID:qKeZX4NGO
>>237
民法的な考え方は概ねそういうこと。
判事の最終判断は分からないけど、まだお互いに攻撃、防御の論点が残っているのに判事が急に判決の日取りを決めようとしたんだよね。
和解案の金額はずっと要求額の約8割で推移していたけど、この弁論の直後はガクンと減ったよ。
他に減額する理由、裁判を終わらせる理由は見当たらないので(実際の裁判は証拠認定で自分たち被告のほとんど全敗状態)、これが認められたとしか考えられないよ。

→続く
239名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 09:37:04 ID:lqHIx6O9O
>>236
どんな機械を作ろうが、みなし弁済を成立させるには43条を満たさないかぎり成立しない。
『みなし』そのものが43条で認められているものだから
240名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 09:37:15 ID:qKeZX4NGO
→続き
『証拠』に関する考え方は間違っているよ。
『自白』は証明不要(民訴179条)。
この件の『悪意』は自白だから、被告が主張した時点で終了。原告が善意を主張する余地はナシ。
相手は反論しようとしたけど、すぐに判事に止められて『自分の言っていることが分かってますか?』と諭されたよ。
自分が裁判内で言っちゃったことを、その裁判内で否定するような態度は認められるわけがないからね。
241名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 09:46:49 ID:qKeZX4NGO
>>237
書き終わって気がついた。

法律用語の『善意』と『悪意』が分かっていないのでは?
とても簡単に説明すれば(法学部出身の先輩方、簡単に説明するので細かいツッコミはご容赦くだされ)
『悪意』は『ある事情を知っていること』。
『善意』は『ある事情を知らないこと』。
だよ。

『債務の不存在について悪意』は
『債務がないと知っていること』っていう意味だよ。

この内容について『悪意』だったら、『そんな大学1年生で習うことを今さら…』って憤慨しているかも。

自分は(二つの意味で)『善意』で書いたので、許してくだされ。
242名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 10:13:50 ID:bipHj/P20
>>241
じゃあ 債務の無いことを知っていても
契約書に基づいて支払しなければならない義務は無い事を
「知らなかった」と言えばいいの?

自分は法学部出身でも専門家でもないただの主婦ですw
この場を借りて勉強させてもらってます。
なんせ今裁判で705条主張されてるもんで。
5年前完済ですけどね。
243名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 10:15:05 ID:qMelU82s0
>>241
逆に言えば、被告の誘導や挑発に一切乗らず、
終始『ある事情を知らないこと』を貫いていれば
原告は勝てるって事だよね?

>>221のケースは被告のペースに乗せられて負けた典型って事なのかな。
244名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 10:47:44 ID:lqHIx6O9O
>>242

五年前に完済したんだろう?
何も知らなかったから『契約書に従い』完済したんだって
主張し続ければいいじゃない
245名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 11:00:52 ID:qKeZX4NGO
>>242
『債務のないことを知っていても』←これはハッキリ悪意。

完済後に悪意になった(知った)のなら問題ないけど、悪意になった(知った)後に払ったのなら、その分の返還請求はできなくなります。
246名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 11:26:39 ID:lqHIx6O9O
皿クレがこれからの裁判で『非債弁済』を多用主張するようになると、訴訟を利用し自転車過払い返還をする椰子には逆風になりそう。
最初の過払い返還はともかく二回目からは……。
247名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 11:28:45 ID:qKeZX4NGO
>>243
『誘導』や『挑発』って一瞬のことだからね。それを完璧に避けられるくらいの知能を持っているなら、弁護士か検事になるべきだと思うよ。

過払いに関してはサラ金は被告。返還すべき内容を証明をしなくてはいけないのは原告。
その証明をする際にはいろいろなことを裁判官に話さなくてはいけないので、かなりの情報を晒さなくてはいけません。

知っていたのであれば、多少自分に不利でも本当のことを言うのが、かえって勝利の近道になると思うよ。

相手が『嘘』をついた時に、そこをガンガン突込むのが裁判のコツだと思うんだよね。目の前の嘘を取り繕うための新たな嘘が、裁判官の印象を悪くしたり、地雷を踏む原因になったりする。
だから、裁判が始まったら自分は嘘をつかない。ついたら、負けだ。そう思っているほうが良い結果につながると思いますよ。
248名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 11:41:34 ID:xfw6O1CKO
皿が非債弁済を言うなら、架空請求と言い返せ。
249名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:06:31 ID:bipHj/P20
>>245
>>237>>242はID違うけど同一です。
知っていたなら悪意
知らなかったなら善意
実際払っていた時は本当に知らなかったんですけどね
同時期にレイクに給料差し押さえされたし・・
あなたのレスはとても参考になりました
実際裁判が開かれてみないと解らないことばかりだけど
予備知識として備えておくことは本当に大事ですね。
どんな『誘導』や『挑発』にも乗らないためにも。
これでちょっと自分の裁判の自信がつきました。
教えてくれてありがと。
250名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:13:47 ID:L1l14xbO0
>>231
>自分がいた会社の契約書には『期限の利益』条項は無かったよ。

それはあり得ないかよほど特殊なケース。
これがない限り、延滞以外の理由で一括請求できないから。

>一括弁済を要求する時のやり方は、『原状回復方式』

これは単に「期限の利益」約定によらず、一括弁済を請求する場合のやり方にすぎない。
シティズ判例があるから、まともな皿は使わない。
だけど、契約書に普通「期限の利益」約定はある。
ある以上、「弁済は強制されたものである」という主張がなりたつし、
最高裁判決の要旨を援用することにより、まず間違いなく認められる。
251名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:14:12 ID:Jn1m4knu0
今日アコムから和解の答弁書がきた。
苦節1ヶ月やっと終わりそうだ。
因みに満プラス5パーセントだ。
千人様のおかげでございます。
お世話になりました。

でも入金が来月なんだけど、指定された日にしか入金
されないんでしょうか?

252名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:15:53 ID:L1l14xbO0
言葉が抜け落ちていた。
×シティズ判例があるから、まともな皿は使わない。
○シティズ判例があるから、まともな皿は「期限の利益」約定は使わない。
253名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:18:55 ID:oBzPuhkKP
まあ、あれだ
最高裁が出した結論は

利息制限法(強行法規)>>>>>(越えられない壁)>>>>>非債弁済(任意規定)
254名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:23:43 ID:/KZpyURl0
お答えをお願いします。
レイクなのですが、時効でしたので過払い金の請求はできませんでした。
10年前以前の取引き履歴をだしてくれず、弁護士さんをとおして
お金がかかってしまいました。
履歴不開示の慰謝料はもらえそうでしょうか?
255名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:34:10 ID:bipHj/P20
>>245
あと、ちょっと質問なんですが
「知っていた悪意」の立証に相手の「自白」を引き出せ無い場合
証拠書類として「知っていた」事を立証できるものって
何がありますか?
(不当利得金請求書や債務不存在通知書以外で)
たとえば履歴の請求だけでも「知っていた」証拠になるんでしょうか?
256名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:39:24 ID:4m4fvd4wO
弁済の強制は、情報機関に不利益な情報が記載されるでOKだよ。
257名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:44:03 ID:CSsGD3iN0
>>246
まだ完済分の皿に取引明細をやっと請求かけたかけ出しですが・・・
読んでて気になりましたので質問させてください

私は完済分の過払い請求>残債ある皿の完済・解約>過払い請求を考えています。
この場合、悪意になりかねない要素はあるものの
 ・残債が残っている皿に対して取引明細履歴を取り寄せる=ブラック記載のリスク
  が考えられた為に、完済してから行う事にした
 ・支払をしないと、皿からの督促等により精神的苦痛を味わう事が明確であった
 ・実際完済してから、取引明細履歴を元に引きなおし計算をしないと過払いが発生
  しているかは分からない

とかで考えていますが甘いのでしょうか?
258257:2007/07/06(金) 12:48:52 ID:CSsGD3iN0
日本語変ですね・・・
・実際完済してから、取引明細履歴を元に引きなおし計算をしないと過払いが発生
  しているかは分からない ・・・・×
・実際、取引明細履歴を取り寄せ引きなおし計算しないと過払いが発生しているか
  はわからない・・・・・・・・・・○
でお願いします(・_・;)
259名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 12:54:24 ID:lqHIx6O9O
>>255

履歴の取り寄せだけで『悪意』が成立するなら、領収書だけで『悪意』が成立してしまう
260255:2007/07/06(金) 13:10:05 ID:bipHj/P20
ごめん
>>232で答え出てたね
261名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 13:21:13 ID:qKeZX4NGO
>>255
履歴の開示だけなら悪意の証明まではいかないですよ。
自分があなたの敵なら、『開示直後の行動』の中に悪意が疑われる行動がないかを探します。
できれば、直接民法705条で戦う前に、証明に使える情報を手に入れようとしますね。
262257:2007/07/06(金) 13:25:11 ID:CSsGD3iN0
>>260
レスありがとうございます

私も含めてこれから過払い請求しようとしている人は、wikiなりマニアル本なり
読破して充分勉強する必要があるって事を今更ながら痛感させられる内容ですね

私自身今週から過払い金返還について勉強を始めた者です。色々なレスに勇気を
頂いたり、ちょっと戸惑ったりしています。
ここは初心者スレではないので、ROMに戻ります。お目汚し失礼しました。
263きよし ◆Oox3LwVkMQ :2007/07/06(金) 14:12:02 ID:Mq5xUsegO
どなたか過払い請求のやり方教えて下さい。
264名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 14:25:05 ID:oBzPuhkKP
きよしキタ━━(゚∀゚)━━!!

まずは初心者スレ池
そこのテンプレを良く読む
んでフリーダイヤルに電話して履歴請求しれ
話はそれからだ
265名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 14:27:52 ID:lqHIx6O9O
>>263

その前に
過払い請求って何かを調べ、わかった事をレポートに纏め提出する
期間は一日。
明日の今頃入門スレに書き込むように
266名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 14:37:16 ID:L1l14xbO0
この流れからすると、また北九州系の工作員か?

だいたい非債弁済なんかそう簡単に成立するわけがない。
約定自体に強制されたと債務者が感じれば済む話なんだから。
そもそも判例すらないわけで、騒ぐ価値も理由もない。

「自白」というのも勝手にビビって妥協しただけのこと。
おとなしく判決を待てばいい。
万が一、判事がシティズ判決さえ知らない間抜けだったら控訴するだけ。
267名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 15:12:36 ID:oBzPuhkKP
〉騒ぐ価値も理由もない。
最高裁判例があっても裁判では主張が必要だと言う一例として挙げられたんでしょ。
268名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 15:26:48 ID:1GxH1vSkO
プロミスの所在地と代表取締役を教えてください
269名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 15:45:25 ID:CBF7WlL8O
ある大手皿で、履歴開示に行ったら、名前と住所聞かれて、顧客情報(電子データ)になしと言われた。解約10年たってるから、裁判だと時効を主張されると思われるが、逆にチャンスかな?店長は平謝りで契約書をFAXしてと言ってたけど、余計な資料与えない方が良いかな?
270名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 15:50:11 ID:AT3q+sHs0
レディスメイトへの訴状を作成中です。
履歴を出してもらうのにかなり苦労しまして、その過程で担当者と話した内容では
包括契約ではなく個別契約なので、10年以前の分に関しては時効だと主張します。
そこで、契約書が何枚か残っていたのでみてみると、準消費貸借契約と明記してあります。
民法588条では、準消費貸借契約では既に存在していた元の債務に基づき、新しい契約を
成立させるものとの解釈ができると思うのですが、この場合、前回の残を返済した事にして
新しい借り入れ分を足しての新契約書なので、当然同一契約で前回の過払い金は新しいものに
充当ということで考えてよいでしょうか?
また、古い契約書に関しては準消費貸借契約とは書いてませんが、
「借入金には、従前の契約番号××の借り入れ残元金が含まれており、従って新しい借入金から前回の借り入れ
残元金を差し引いた金額を受領した」と記載されています。
これをよくよく読んでみますと、結局個別だとはいっても残金が合算されている事に
なるのではないかと思うのですが。
よって、完済解約した訳ではないので、皿の言う個別契約の主張は通らないと考えています。
地裁案件なので弁護士を立てるらしく、少しの疑問点も残したくないので質問させて
いただきました。
ご意見をお聞かせ願えますでしょうか?
271名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 15:52:55 ID:VZIv9lMj0
アイフルスレに下のレスがあったのですが
過去スレがみれないので、約定100万に対する15%訴訟に対する
相手の18%主張への準備書面はどのように書けば良いか教えてください。


632 名前: 620 投稿日: 2007/06/28(木) 16:50:48 ID:U0cYLRmOO
>>630
その通りです。
地裁案件で、提訴時にも、その後の審理でも裁判所側は何も言って来ませんでした
被告は答弁書にて15%ではなく、引き直し後を元本とするべきだから18%と主張
それに対して準備書面で反論したところ、被告の最初の準備書面で主張を撤回すると言ってきました
かなり揉めると思っていたので、正直拍子抜けw
ちなみに、準備書面はアイフルの代理人(京都の弁事務所)が作成
こちらの主張内容は、過払い本スレの29社目を探して貰えば見つかるはずです
15%と18%の差額は、5%の利息を含めて20万程でした
272名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 15:53:12 ID:uDfaVEGJO
>>263
きよし!氏ね!

 m9(゚Д゚)
273名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 16:02:09 ID:DuBnex6c0
過払い請求する人は急いだほうが良さそうですね
http://game11.2ch.net/test/read.cgi/netgame/1183698556/
274名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 16:03:06 ID:P7szyzIW0
外注に引き直し依頼したら聞いた事もない貸金業者からDMが来たぞ
依頼時の住所にちょっと細工したので間違いないと思う。
もし同じ事が起きた奴がいたら書いてくれ。ニュースを見ると手を変え
品を変えてネオ闇金が跋扈してるようだしな。過払いが出るまで漕いだ
人間は超優良客だからな。
275名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 16:33:02 ID:T9cpI+OUO
>>271
wikiのフロントページから、過去ログへのリンクがあるけど見れない?
本スレ29社目の543をご覧あれ
276名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 16:47:43 ID:TSOwh01fO
274それ何処の引き直し業者?
277271:2007/07/06(金) 16:48:04 ID:VZIv9lMj0
>>275
ありがとうございます。見れました!
書面の全晒しはされてないんですね。

これを訴状に盛り込むのはやめといたほうがいいでしょうか。
278名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 16:52:53 ID:T9cpI+OUO
>>277
訴状?準備書面じゃなかったの?
盛り込むって、2chのレスをそのままってこと?
それはイカンだろw
全文が欲しければ晒してもいいけど…
279名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 16:55:05 ID:VZIv9lMj0
>>278
まだ提訴してないんですけど
訴状に15%計算として、その理由をツラツラと書く、とか。

それよりは15%で提訴して、向こうの反論があってから
準備書面で決着をつける流れのほうがいいでしょうか。

できれば全文頂きたいです!!
280名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 16:58:11 ID:T9cpI+OUO
>>279
訴状には余計なことは書かない方が良いと思うが
全文はちょっと面倒なので、週末に余裕があったら晒します
281名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 17:05:10 ID:VZIv9lMj0
>>280
そうですね。普通に15%計算で提訴してみます。
全文よろしくお願いします!

>>280さんは、途中で約定100万いったんですよね?
最終的に頭からお知りまで15%で勝ち取ったんですか?
282名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 17:11:16 ID:T9cpI+OUO
>>281
15%は借入100万となってから
それ以前は18%で計算
283名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 17:16:30 ID:VZIv9lMj0
>>282
なるほど。それで計算しなおしてみます。
284名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 17:43:42 ID:Be8t0G0l0
>>254
あきらめるのはまだ早いです。
裁判所に相手の不法行為を認めさせれば、時効は20年です。
仮にそれが無理でも履歴不開示の損害賠償は請求できるはずです。時効の壁
に阻まれて履歴不開示の損害賠償だけを単独で請求した例は聞きませんが、
あなたが先駆者になればよろしい。たとえ負けてもデメリットはほとんどあ
りません。10〜30万程度は取り戻す可能性アリです。
285名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 18:06:36 ID:v6bsXVZR0
>>284
時効等の正当な理由が在れば、履歴不開示は個人情報保護法で認められているから
履歴不開示の損害賠償が認められる余地は無いと思うけど。
286名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 18:35:08 ID:WmtUAX9m0
ニコスで2枚カードがあって、履歴取り寄せたら、片方は時効、片方は大丈夫だったんですが、
返済方法も別々なので一連一体の主張も難しそうな場合、時効の方は諦めるしかないんでしょうか?
そのカード単体では時効だけど、ニコスという会社に対しての過払い請求権は時効でないという主張で
時効の方もなんとか請求出来ないでしょうか?(この場合、引き直しは別々?)
訴える相手は同じなのにどうにかならないものかと素人考えですが、どうかよろしくお願いします。
287名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 19:19:22 ID:AT3q+sHs0
>>270です。
何度もすみません。
古い履歴は出してきませんでしたので、推定計算をしていて
相手から聞いた利率39.5%とH12年5月〜29.2%計算書に入れてみたところ
完済しているはずが残金が40万も出ていました。
皿側の履歴には入出金のみ載っており利率がわからなかったので、TELで話した折に
聞いた利率を履歴通りに計算書に入れてみました。
これは改竄ですよね!
この出資法で引いた計算書もつけて矛盾を指摘し、改竄ということで
推定計算と慰謝料請求でいけますか?
288名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 19:27:19 ID:oBzPuhkKP
改ざんでなく非開示が原因では?
〉古い履歴は出してきませんでしたので、推定計算をしていて
損害賠償は非開示で請求すれば良いですが
出てない履歴は何年分ですか?
289名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 19:40:28 ID:AT3q+sHs0
>>288
手元にある通帳の振込み記載では約1年分、H7年分です。
でもそれより前があるような記憶もありますが、証拠がないので
とりあえず、7年分より推定計算しました。
通帳の方が入金分しかないので、0計算より推定計算の方がいいのかと思ったのですが。
考えられるのは、利率がもっと高かったってことでしょうか?
処罰対象の下限金利を引き下げ(段階的実施)
         昭和58年10月31日以前,年109.5%(日歩30銭)
         昭和58年11月 1日以降,年73%(日歩20銭)
         昭和61年11月 1日以降 年54.75%(日歩15銭)
         平成 3年11月 1日以降 年40.004%(日歩10.96銭)
         平成12年 6月 1日以降 年29.2%(日歩8銭)

290名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 20:19:50 ID:oBzPuhkKP
>>289
借り入れ日が違うのでは?
291名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 20:33:02 ID:oBzPuhkKP
>>270
67判決から複数の借り入れをまとめて引き落とされていたり振り込んでいた場合は充当についての合意があったことになります。

>>289
利率を高くして引き直すほど残が増えますよ。
292名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 20:36:31 ID:AT3q+sHs0
>>290
借り入れ日が違うとは、開示された履歴の最初の借り入れ日のことでしょうか?
その借り入れ日は、通帳に記載されたものでした。
皿から出された履歴のみを出資法の39.5%と29.2%で計算していくとどうしても
残が出てしまうのです。
これはあきらかに履歴不開示か利率詐称(上にも書きましたが40.004%以上は処罰の対象
ですよね)ということで、この計算書を甲証拠として出した方がいいでしょうか?
今までは争点のない交渉ばかりでしたので楽でしたが、今回はなかなか手強そうなので
かなり勉強していかなければと思っています。
相手も弁護士を出し、高裁、最高裁などと脅しをかけてくるものですから。
口先ばかりかもしれませんが。
とにかく先人さん、これからの人、自分の為にも負けるわけにはいかないです。
お力をお貸しください。
293名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 21:19:04 ID:Ki+5ERXp0
質問です。
初心者スレから誘導されてやってきました。

GEの第2回が弁護士が来ないということで、こちらも出席せず、休廷となりました。
1ヶ月以内に期日指定の申立をしなければなりませんが、どこかにサンプルや文面などはないでしょうか?
自分で探してみましたがみつかりませんでした。
よろしくお願いします。
294名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 21:19:38 ID:bm+gmWp00
292様
私は詳しくないですが 以前 被連協加盟のある会に利率改正後も改正前の利率で
貸しているのは 出資法違反ではないかと相談した事があります
答えは それ以前に契約した取引なら違反にならない との事でした
ヒントになりませんか?  見当違いならごめんね
295名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 21:37:58 ID:WIEV6DbKO
>>294
292です。携帯からなのでID違いますが、すみません。おっしゃる通りだとすると、継続的な取引ということになりますよね?
296名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 21:42:42 ID:zy3KDuJrO
>>294
> 292様
> 私は詳しくないですが 以前 被連協加盟のある会に利率改正後も改正前の利率で
> 貸しているのは 出資法違反ではないかと相談した事があります
> 答えは それ以前に契約した取引なら違反にならない との事でした
> ヒントになりませんか?  見当違いならごめんね
297きよし ◆Oox3LwVkMQ :2007/07/06(金) 22:04:21 ID:Mq5xUsegO
仕事終わりました。
過払い請求したいんですがまずはどうしたらいいですか?
298名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 22:29:37 ID:mgHCHccE0
299きよし ◆Oox3LwVkMQ :2007/07/06(金) 22:34:13 ID:Mq5xUsegO
>>298
ありがとうございます
明日配達しながらレスしてみます
300名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 22:45:07 ID:oBzPuhkKP
>>292
借入とそれに対応する入金を一つ選んでから、下の式で年利率を計算してみ?

年利率[%]=(入金額[円]-借入額[円])/借入額[円]*借入日数[日]*365[日]*100[%]

>>299
まだ完済してないよね?まずは状況を把握するために取引履歴を請求しれ
月曜日になったらカードの裏に書いてあるフリーダイヤルに電話して、
「取引履歴を送ってください」と伝えれ
理由を聞かれたら「返済計画の見直し」で

履歴が届くまでに初心者スレのテンプレやそこからLinkしているwiki
を熟読しておく(PCが無いなら漫喫で読むとか)
同じくテンプレで紹介されてるマニュアル本を注文するも吉

次回は初心者スレで回答します。
301名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 23:41:03 ID:oBzPuhkKP
スマソ
×年利率[%]=(入金額[円]-借入額[円])/借入額[円]*借入日数[日]*365[日]*100[%]

○年利率[%]=(入金額[円]-借入額[円])/借入額[円]/借入日数[日]*365[日]*100[%]
302名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/06(金) 23:43:30 ID:AT8ZtICF0
シンヨウシンパン控訴してきたが判例見ると東京高裁でも地裁、簡裁でぼろ負けしてるじゃね〜か
こちらの反論で勝てると見たな。簡裁で仮執行判決に対し控訴してきたがこちらは
地裁、高裁の判例見てまた反論してやる。
日当も出るしね。くそ〜ねん6%に訂正してやろうか。
303名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 13:21:01 ID:m854rNwj0
_____
         ,. ‐''三ヾ´彡シ,=`丶、
     /'".:=≡ミ_≧_尨彡三:ヽ、
    //.:;:彡:f'"´‐------ ``'r=:l
    /〃彡_彡′,.=、 ̄ ̄ ,.=、 |ミ:〉
   'y=、、:f´===tr==、.___,. ==、._ゞ{
   {´yヘl'′   |   /⌒l′  |`Y}  「弁護士の氏名」と「懲戒」でぐぐれ!
   ゙、ゝ)       `''''ツ_  _;`ー‐'゙:::::l{
.    ヽ.__     ,ィnmmm、   .:::|!
  ,.ィ'´ト.´     ´`"`"`゙″ .::::;'
イ´::ノ|::::l \         "'   :::/
::::::::::::|:::::l   ヽ、      ..::  .:::/.、
:::::: ::: |:::::ヽ    ヽ、.......::::/..:::/!\\
::::::::::: |::::::::ヽ    ``''‐--ァt''′ |!:::ヽ:::\
:::::::::::::|::::::::::::ヽ、       /i|iト、  |l:::::::ヽ:::::\
:::::::::::::|::::::::::::::/:ヽ、   ∧|i|i|i|〉. ||::::::::::ヽ:::::::\
304名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 13:27:50 ID:wUsxR1TCO
>>302
???何て言って来てるのか解らない・・・
簡裁?地裁?高裁?
305名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 13:55:05 ID:X82HA7Mf0
年6%の書き込みで思い出したけど、
今って、最高裁判例のせいで
過払い利息は5%じゃないと通らないのかな?
(もしくは非常に通りにくい)
これから請求書を出すのですが、
5%にしておいた方が無難なのでしょうか?
306名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 14:00:28 ID:16LGHH/H0
>>7の引きなおし代行はどこがお勧めですか?
どなたか3社に注文したことありませんか?
307名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 14:10:49 ID:X82HA7Mf0
>>306
IDを見ると、パソコンをお持ちのようですので
代行料金で>>5のマニュアル本を買って熟読し、
自分でやった方が後々の交渉や提訴にも役立ちますよ。
本付属のCD-ROMはどちらにも計算ソフトが入ってますが
両方読んだ方が過払いに関しての理解が深まると思います。

何よりも、自分で入力する事で、過去の自分の行動を反省し
貸金業のノーリスク・ハイリターンを実感できて
今後のやる気が湧き上がります。

1万円返し、その場で2千円借りる履歴を入力する時には
余りにも情けなくて涙が出そうになりました。
308名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 15:06:03 ID:ODmsimFl0
>>305
請求するのは自由だから構わないけど、まず通らないわな。

あの判例が出る前に提訴した事件で、簡裁側から5%への訴状訂正を勧められたよ。
簡裁じゃ最高裁判例を覆しようもないからね。
309名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 16:18:07 ID:X82HA7Mf0
>>308
やっぱりそうですよね。
最高裁判例のお陰で過払い請求できるんだから
利率もそれに則って請求した方が良いようですね。
実体験に基づいたアドバイス、誠に有難う御座いました。
310名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 17:33:10 ID:k0fn6DRn0
簡易裁判所案件で、判決をもらいました。
判決後は、どうしたらよいのかわかりませんので
ご教授よろしくお願いいたします。
311名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 18:35:45 ID:pECbeC/o0
>>310 
1、皿が、何らかのアクションを起すまで放置。
2、仮執行宣言が付いているなら、今すぐ払うか、払わんか、
  おどす。(常識的日数で)
3、判決確定まで待ち、払えと迫る。
  ア、訴訟費用確定処分の申し立てをする。
  イ、訴訟費用の確定処分申立書を民事訴訟規則にのっとり、
    皿に、通知(FAX可)

ちなみに、おどす根拠として、裁判所から執行文と送達証明を受理した
いつでも強制執行出きるという。
図書館などに強制執行の仕方という本がある、
312名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 18:55:33 ID:k0fn6DRn0
>>311
ご回答ありがとうございます。
皿から連絡無い場合、判決決定後、訴訟費用の確定処分の申立
をし、皿にfAXすればいいのですね。
請求はしなくてもいいのでしょうか?
振込先口座番号、支払日までの利息等?
313名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 20:06:15 ID:Fj7AeiOO0
remongasukita-
314名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 20:07:37 ID:Fj7AeiOO0
ごめん誤爆w
315名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 21:36:58 ID:X82HA7Mf0
>>313
あ、今日からかw
316名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 22:11:03 ID:ZZXfb89lO
引き直し計算した所、残元金赤字で−175233円過払利息残0円でした。という事は最終取引きで過払いが発生したから過払い利息がないという事なんですか?
317名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 22:18:42 ID:5tR3uJn70
>>316
最終取引日に175,233円+利息を超える金額を入金したなら、そういう理解でいいです。
318名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 22:33:38 ID:ZZXfb89lO
316です。最終取引き日に全額返済したからなんですかね。
319名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 23:09:05 ID:hs0ERB2f0
>>318
その通りです。
試しに一ヶ月後の日付を入力してみると利息出ますよ。
320名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 23:14:25 ID:ZZXfb89lO
316です。という事は皆さんが返還してもらってる過払い利息5%ってのは自分の場合関係ないんですね。
321名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 23:23:13 ID:hs0ERB2f0
余裕があるなら寝かせとけば?
322名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 23:23:28 ID:cEEHU8yiP
関係あるよ>>316
↓の様に返還日までの分を請求するものだからまだ利息の金額が確定しないだけ

1.被告は原告に対し金◯◯円及びこれに対する平成◯年◯月◯日から支払済まで
 年◯パーセントの割合による金員を支払え。

あなたの場合は金◯◯円が過払い元金で平成◯年◯月◯日が最終取引日となります。
また、取引期間中に過払いが発生したあとは借入のたびに民法>>491にしたがって
借入金を過払い利息と元本の順に充当することになります。
323名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 23:24:23 ID:cEEHU8yiP
民法>>491じゃなくて民法491条だぬw
324名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 23:39:05 ID:ZZXfb89lO
316です。という事は、取引き最終日から業者が支払いする日までの5%利息は請求できるんですね。
325名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/07(土) 23:57:15 ID:8lP1YGcA0
>>324
正確には「最終取引日の翌日から」です。

>>322の訴状の書き方も、仮に最終取引日が平成19年7月7日だとすれば

被告は原告に対し金17万5233円及びこれに対する平成19年7月8日から支払済まで

326名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/08(日) 01:28:10 ID:10ZT29+MO
>>308
それはないな。

憲法第76条B
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職務を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。


よく読み直せよ。
判例が間違っていると思えば法廷でしっかり戦えばいい。
それが新たな判例を生む。
判例はただの目安。
それに添って戦えば、勝率が高い。
でも、無敗になれるわけではない。

6%が正しいと思うなら、最後まで戦うべき。
327名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/08(日) 01:40:18 ID:10ZT29+MO
>>302
おまいは民事訴訟法を勉強し直せ。

一審で勝っているのに、ニ審で請求内容を拡大すれば、その拡大部分が認められなければその部分はおまいの敗訴だぞ。
相手がちょっとだけ賢いヤツなら、一審の中で、訴額以上の請求はするつもりがないことをおまいに発言させているはず。

それを利用されたら、法律上の論点の前に負けが決定。よほどのことをしないと逆転できんぞ。
328名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/08(日) 03:36:30 ID:S37WbG820
アイフル約定100万を15%で勝ち取った勇者様。
準備書面晒しよろしくお願いします!
329名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/08(日) 03:54:41 ID:OvXSAhkHP
そう言えばAIFULって限度額を契約書に書いてなかったよね。
330名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/08(日) 23:04:09 ID:mrO1BpQqO
勘違いして、威張り腐っているのがいるから「本スレ」なのに見捨てられたの!?
331名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/08(日) 23:32:13 ID:OvXSAhkHP
213と67の判例で悪意と5%とリボ契約の争点がなくなったからじゃね?
解約関連は人によって違うし
332名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 01:40:58 ID:ljdLAZMkO
準備書面について教えて下さい。

先日被告サラ(シンキ)から準備書面が配達記録で直接当方に届きました。

で、反論の準備書面を作ったのですが、提出は裁判所にFAXするだけでいいのでしょうか?
333名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 01:48:42 ID:ZBVyDCte0
初心者すぎですが重要報告

OMCと3月に残ありで裁判前交渉で返還うけました。
(ショッピングも残あり、結果すべて相殺して20万振込み)
そのとき「ネガはやりませんよ」といってたので開示請求したらCICでネガなし完済でした。
OMCは丁寧に請求すれば残ありでも裁判かけなくともネガなしで5%返還できます。
334名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 09:02:25 ID:x3K/yu3CO
オリコカードを二枚持ってます。一枚は家電量販店カードです。
取引が12年有り、二枚のカードを一連一体で過払い計算すると200万になります。
6・7判決だと家電量販店で200万分をクレで買い物出来るってこと?ですか。
335名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 10:50:18 ID:f77y93ZyO
GMOに過払い請求した人いましたら詳しい状況教えて下さい。
336名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 12:10:03 ID:9x6hzk2cO
家族の過払い請求を代わりにやりたいんですけど可能ですか?
337名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 12:34:52 ID:naeLI9VUO
>>336

過去レスや関連スレ読めば解ります。
338名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 12:57:06 ID:nQwEDfkfO
解約無しで空白がある案件の場合、訴状に「平成19年6月7日の最高裁判決を基に充当」と一文添えおいた方が、
皿からの悪あがきを受けずに済む?
339名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 13:16:32 ID:gsnepmB00
履歴の改竄が見つかった場合、どうすればいいでしょうか?
弁護士か司法書士に任せた方が無難ですか?_
340名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 13:17:20 ID:3+EEnpkqO
楽天KCに電話にて取引履歴依頼したら電話に出たオペレーターに゙どこかに提出するものか?個人で確認するものか?゙と聞かれたが意図はあるのでしょうか?
341名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 13:17:57 ID:eJOvHWDq0
>>338
訴状には書かない方がいいでしょう。答弁書へのエサになる可能性があるから。
答弁書でヘンなことを言ってきたら、それに対する準備書面で言ってやればいい。
342名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 14:01:46 ID:WcRGCFcwP
>>339
証拠を財務局に提出ヨロ
343名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 17:32:48 ID:5JnKLHf70
>>310-312
アイフル相手に簡裁で満5+訴訟費用判決もらった例

判決が確定するまでの2週間は訴訟費用の確定処分申し立て出来ないので放置。
アイフルに連絡して控訴を検討されると面倒なので連絡もしなかった。
判決は裁判所が送達してくれるので問題ない。
その間に未使用切手が返還されてきたのでWikiを参考に訴訟費用確定処分申立書を仮作成。

2週間たって電話で裁判所に確定の確認してから申し立ての相談に行った。
ほとんどの費用を計算した計算書を見せたら、書記官が改めて計算して連絡すると言われる。
後日、計算ができたと連絡があり、訴訟費用確定処分正本送達用の切手を持って裁判所へ。
仮作成の申立書の加筆・訂正をして提出、その場で正本を受け取って終了。
申立書通り、訴え提起手数料、切手代、書類作成・提出費用、代表者事項証明書交付手数料、
口頭弁論出頭旅費・日当、確定処分申立書正本送達費用が認められた。(約2万円足らず)

訴訟費用確定処分申立の手続きをしてる間にアイフルから過払い金の入金があった。
アイフルからはなんの連絡も来ず、こちらかもしてないが、勝手に振り込まれていた。
振り込み先は、訴訟前に返還請求書送ったときに書いた口座だった。
過払い金利息も1円の単位まで、きっちり振り込み日で計算して振り込んできた。

判決もらったときは、完全勝利に喜んだ物の、その後何をすればいいか
ちょっと不安だったけと、まったりしてる間に片付いた感じ。
まあ過払い金に関しては、相手が払わなければ利息が増えるので、
入金を急がないのなら放置でいいみたい。
口座を教えてなければ向こうから聞いてくるだろう。
あと、訴訟費用確定処分も判決同様、正本は相手にも送られるので通知は不要。

訴訟費用確定処分正本が届いた頃までに、過払い金の振り込みも連絡もなければ
確認の電話でもしてみればいいと思う。
344名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 18:20:45 ID:MdhrI59V0
>>343
私もアイフルで判決をもらい、来週確定するものです。
それにしても、勝手に振り込むとはおそろしす。

訴訟費用確定処分申立のてつずき
345名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 18:25:18 ID:MdhrI59V0
>>344
しつれいしますた。

わかりやすい説明参考になります。
346名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 21:46:20 ID:xwgttRV50
>>344 
アイフル板で、アイフルから支払いをしたいので連絡をくれと、言っているのに
2ヶ月以上逃げている奴がいるから、勝手に振り込むようになったんジャマイカ
347ちらし:2007/07/09(月) 22:05:39 ID:eNfebXKO0
どうでもいいが、ここ最近のアコム・プロミスの株価下落すさまじぃ
348名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 22:10:29 ID:BAK4uTB60
空売りしてないのw
349名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 22:26:41 ID:UtGRE7y8O
2ちゃんで宣伝してる引き直し業者に気をつけろ。
350名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 22:55:50 ID:9x6hzk2cO
349、どこの引き直し業者?今頼んでるんやけど。
351名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/09(月) 23:20:34 ID:nQwEDfkfO
>>341
レスありがと。
皿がヘンなことを言ってきたとき用に、武器はとっておきます。
352876:2007/07/10(火) 00:27:38 ID:Sojs2vz30
今日地方皿、提訴してきました。
9万とちょっとです。
初めてのことでドキドキしました。
このごろのココをみてると、原告の「悪意」・「自白」なんてことが議論
されてて、自分だけで大丈夫だろうかと不安になります。
裁判官につっこまれたらしどろもどろになりそうです。
353名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 01:39:49 ID:KrmoGR5V0
>>343 
ここは本スレだから、意味は無いかも知れないが、
一応書いておく、
民事訴訟規則24条によれば、訴訟費用確定処分の申立書の通知は、
必要であり、FAXでも相手方に送っておく必要がある。
354名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 03:02:40 ID:J8XTJl49O
最近あんまり聞かなくなった「借主の合理的意思による当然充当」って、
連続性の弱い個別契約間での充当根拠でまだ通用する?
355343:2007/07/10(火) 11:34:07 ID:vB8828560
>>353
あら、そうなのね。
親切な書記官がFAXしてくれたのかな。
実体験を書いただけなんで、心配な人は書記官に確認してね。
356名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 11:45:44 ID:INUjbtFQ0
プロミス相手です。
@契約→完済→解約→空白4年→A契約→完済
当然充当のみの準備書面で大丈夫でしょうか。
最高裁平成19年6月7日と平成19年2月13日とでは、
どちらが効き目ありますか。
先人方教えてください。
357名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 13:20:02 ID:inJzhvmTO
訴訟費用は書記官に言えば計算し、名前と日付と金額を入れる用紙に署名捺印して終わり。
確定したら電話して計算を依頼して出来たとの連絡後出向けば終了。
切手と印鑑忘れずに。
名古屋簡裁ね
358名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 14:10:39 ID:4wgQxEEfO
>>352
心配なら、自分の裁判の内容を書いてみれば良いと思うぞ。
裁判を経験した先輩達がサラ金側からどんな攻撃をされたのか、サラ金側の立場になって模擬質問をしてくれる人もきっといるぞ。

具体的に、何が分からないのかをしっかり書くこと。
抽象的な回答や、やたらにサラ金側が不利なことだけを回答されても無視すること(そんな内容は裁判では全く役に立たないため)。

根拠を含めて書いてあるものの、その根拠(条文や判例の日付)をメモし、それの解説が載っている本を複数読めば、相当な準備ができる。

裁判は相手次第。裁判官次第。自分次第。
案外簡単に勝てるかもしれないし、大敗北に終わるかもしれない。
ただ、準備だけは、その要求金額に見合うだけはやっておけばいい。それだけだよ。
359名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 14:14:05 ID:uv6X1ifS0
>>349
もしかしてダイレクトメール来たんじゃないですか?
俺の所に最近来るようになったんだが会社名マチマチだが
中身は似てて《300万まで無担保で年利1%》って感じ

テンプレ業者に計算依頼してそんな経験の人いませんか?
360名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 18:15:24 ID:Wxak4lca0
非債弁済・・サラに主張された人いる?
取引履歴取り寄せて、過払い発生を確認、でも信用情報がブラックになるのがいやだから完済してから
過払い金返還ってよくあるパターンですよね。
アイフルが債務がないのを知ってて弁済してきたのだから、非債弁済にあたるから不当利得返還請求は
できないって主張してきた。
どう反論するべき?
361名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 18:15:58 ID:zoB0D2st0
くらべて借りるから 正解!安心!速い!
匿名!即時!キャッシング比較サイト「くらべる君」
http://kuraberu.jp/a.asp?sid=1122

362名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 18:37:50 ID:TkgzsKUk0
勝ちとったぞ〜
363名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 18:42:40 ID:jXGy9r5qO
>>360
皿がどうやってヒサイ弁済を証明すんの?
364名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 18:42:47 ID:VOdXc68v0
闇金に渦払い請求できますか?
365名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 18:47:53 ID:WrVwHUdaO
>>360
知りませんでした。でいいんじゃない。大体そんな事聞かないだろ。普通…どうやって証明するんだ。相手
366名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 18:49:58 ID:TG4GQ8/+0
>>364
あほ
367名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 19:18:47 ID:HeFLjIeJ0
>>362
おめ。
368名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 19:56:07 ID:3jY70A1wP
>>360
先週金曜日あたりにこのスレで話題になってましたよ。
369名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 19:58:05 ID:3jY70A1wP
>>364
タイーホ出来るように証拠を集めて警察持ってけ
370名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 21:02:25 ID:2wqgqps90
今日、地裁一回目でてきたけど

そのた
法廷 武3件 同じ法廷で3発
   プロミス
   メモってないけどもう一個さら
   俺入れて都合 6件

その他、貸し金請求5件ぐらい
とか土地問題とか、建物に関する何チャラとかおもろい

おれ以外全員弁か司を立てている。
過払いなんかこのスレとウィキで何とかなるのに
もったいない話だ。

裁判も話し合いついてますんで
2回目遅くしてください。あと訴訟取り下げしますんでで
96%回収だ。裁判も1分だよ

7万さらにくれてやっても弁費用より格安。
この金でほか完済してもう2件完済して
さらに引きなおしして今度は満額いくど
371名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 22:18:44 ID:QPjcJhC3O
期日請書に1040円の特別送達はもったいない。電話でも確認してるのに。
372sage:2007/07/10(火) 22:20:29 ID:SqXZ6z2N0
 すみません 
 引き直し計算の時、完済して預り金が発生した場合、
 どうすればよいのですか?以後また借り入れています。
373名無しさん@お腹いっぱい:2007/07/10(火) 22:29:20 ID:goEHYLXa0
>>371
特別送達しますからといわれたとき 請書でだめですか?
って言えばいいじゃんか。

本日ワイド2回目出たけど、大体訴額満額で和解に応じている人が
多かったね。まぁ俺もアコムは訴額満額で和解したけど。
で、ワイドは別室に呼ばれて和解交渉したが 訴額満額+αで
飲んできた。法廷で訴額の9割を相手が主張してきてむかついて
蹴ったが、ワイドとこれ以上お付き合いしたくないのでこれで
よしとする。
374名無しさん@お腹いっぱい:2007/07/10(火) 22:33:27 ID:goEHYLXa0
>>360
>アイフルが債務がないのを知ってて弁済してきたのだから、
>非債弁済にあたるから不当利得返還請求はできないって主張してきた。

なかなか斬新な意見だな。ただ、その時点で債務があると思っていたから
支払ったでアイフルの主張を退けることができると思うが。
若しくは債権がないのにアイフルが受領したこと自体不当利得だよな。
いくらでも反論できる。
375名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 22:53:38 ID:QPjcJhC3O
>>373
レスありがとう。武の内容の無い答弁書が普通郵便だったり、プロの答弁書が特別送達だったりするから、書記官の気分で決めてるのかと思った。
376名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 22:54:31 ID:88TsfimD0
最近、【控訴】されたって人を良く見るけど何故?
一体何をどうすれば【控訴】されるの?
【和解】を覆すって事でしょうか?
377名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 22:57:12 ID:a+LH9lP40
【国内】'慰安婦糾明運動' が座礁の危機。土屋元日弁連会長が朝鮮総連関連で検察の調査を受けて
ttp://news21.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1182838551/l50
378名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/10(火) 23:58:26 ID:4wgQxEEfO
>>360
一般論だと説明しなくてはいけないことが多すぎるよ。とりあえず、次の3つは書いてね。
@利息制限法で引き直し計算上、完済となった年月日。
A最後の支払いをした年月日
B実際にあなたが『過払いになっている』と知った年月日
C(思い当たるものがあれば)
相手が証拠として出してきそうな、『あなたが過払いになっていることを知っていると推測できる行動』と、その年月日。
379名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 01:09:29 ID:/sQWWX+bP
非債弁済は40年も前の最高裁判決で型通りの反論より、
個人的にはこんなやり取りが見てみたい

J( 'ー`)し 社員さんへげんきですか。いま過払い請求してます
(`Д)   うるさい死ね 請求すんな殺すぞ
J( 'ー`)し ごめんね。私はじめて提訴したから、ごめんね
(`Д)   うるさいくたばれ、過払いを知ってたから非債弁済だろ
J( 'ー`)し 過払いなんて前は知りませんでした。社員さんは知ってたから架空請求ですか?
(`Д)   知るわけ無いだろ、善意だよ!
J( 'ー`)し 知らなかったって変ですね。何年前から裁判してますか?
(`Д)   死ねくそ債務者
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄○ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
__    ゚ 
 強 |
 制 |
 執 |
 行 |  ∴  ('A`)ユルシテ..........
──┐ ∀  << )
380名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 01:35:22 ID:G9BPeLUS0
>>379
ワロタ

自分も705条主張されて自分で色々と調べてみた
非債弁済が認められる例
『破産申し立てをし免責が下りた後、任意で債務の弁済をして
その後、考え直して返還請求をしても非債弁済となり認められない』
債権はそれ自体が強制力を持つが、自然債権となった場合は
(債務は存在するが支払いの強制力は無い事?→破産後の債務とか)
強制力が無いので弁済=寄付や贈与のとみなされる
詳しくはわかんないけどこんな感じだった。
間違ってたらゴメン
381名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 02:09:31 ID:Nnp2lNSd0
参議院選挙

自民党 比例代表候補 福本亜細亜 支援団体 貸金業団体
382名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 10:11:57 ID:xIzNsAd0O
>>380
ざんねーん。間違い。
というより自殺点。

相手が法律に強い人だったら瞬殺されてるよー
383名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 12:16:31 ID:TH1DOeu10
>>381
漏れも気になってた。もしかしてあちらの方?
誰か詳しく教えてちょ
384名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 13:49:57 ID:SlJbFy+a0
>>382
kwsk
385名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 14:34:14 ID:xIzNsAd0O
>>384
忙しいので簡潔に書く。

>>380の内容はいわゆる非債弁済ではなく、自然債務。
自然債務は簡単に書けば、『法律上の根拠がないのに受け取ったお金など(不当利得)を返さなくてもいい』とする論理。
この板の住人が分かりやすい例をあげるなら
みなし弁済成立時の、利息制限法超過利息の返還が不要になる
免責された債務を支払った場合

ついでに法律を勉強しようとする人は『カフェー丸玉給女事件』を見てくれぃ。

過払い返還は不当利得返還請求。

なのに>>380は『この不当利得は返さなくてもいいよ』って言っている。
『こんなことを書いたらこのスレなら袋叩きになるよ』とか『「サラ金の手下、乙」とか書かれそう』と思ってたら、そうなってないな。みんな優しいんだな(笑)

ヤバイ。
時間をかけすぎたよ(汗)
386255:2007/07/11(水) 14:45:45 ID:3BDB3ydv0
>>385
破産した債務に不当利得がなかった場合です・・
住宅ローンとかは不当利得は無いでしょ?
お金借りて1円も返さないまま破産したときとか。
もちろん破産したあとも前も不当利得があれば
返還請求できると思ってるよ?
387名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 14:53:00 ID:3BDB3ydv0
ついでにもう一つ
不当利得返還請求をして
相手に非債弁済主張されて困ってるの。
だから、非債弁済が認められる場合ってどんな時(場合)なのか
勉強してる。
「みなし」や「悪意」ならいろんな参考書面があるけど
「非債弁済」については全然無いし。
どんな場合に非債弁済が成立してしまうのか
教えてください。ホント困ってます。
388名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 15:04:15 ID:/sQWWX+bP
要するに
非債弁済=贈与
でしょ。
皿に貢ぐ動機は無い罠
389名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 15:14:15 ID:LscE/n6PO
そもそも、皿が違法行為で得た過払金を借主が返還請求したとき、
約定残債があればブラックにすっぞっていう公序良俗に甚だしく反する行為に対して、
借主が個人情報を守るために緊急避難として返済をしても、
皿が非債弁済を主張することは信義則に反し、主張自体を認めることができない。
390名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 15:17:44 ID:3BDB3ydv0
>>388
わかってくれる人がいて嬉しいです。
皿は、みなしも成立しないし過払い金があるのも(不当利得なのも)認めたうえで
(この点については、ほぼ争いは無いんです)
非債弁済だと主張する答弁書に対して
いったいどんな反論で行けばいいのか。
単純すぎて難しい・・
だって、知らなかったのは本当だし。
391名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 15:27:17 ID:UJr7X7bWO
>>390
皿が約定残債の存在を記録に残してある限り、例え引き直し計算後債務不存在であっても、その期間に支払われた金員は
非債弁済じゃないよ

皿が正式に債務不存在を記録した(例えば和解書)後に支払った場合は、非債弁済
392名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 15:36:42 ID:3BDB3ydv0
>>391
約定債務の存在とは
皿から提出された取引履歴でもOKですか?
ちなみに非債弁済の根拠は
「原告は利息制限法と出資法を熟知していた」です。
熟知して無いし・・ orz
393名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 15:38:29 ID:3BDB3ydv0
>>389
それ、使わせていただきます。
ありがとうです
394名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 15:48:49 ID:UJr7X7bWO
>>392
約定残履歴は当然
契約債権者側が債権を放棄しない限り、債権者側には債権が有ると考えてますから
引き直し計算の末、債務が無いと主張している段階ではまだ、契約債務者側の一方的な主張に過ぎない
お互い債権債務の不存在を確認して(記録に残す)初めて非債だよ
だからワザワザ和解書には不存在確認されているし、契約書には完済印が打たれる。
395名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 16:16:27 ID:3BDB3ydv0
>>394
ありがとうございます。
具体的に書いていただけると
とてもよく分かります。
教えてくれた皆さんに感謝です

396名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 16:30:19 ID:/sQWWX+bP
兵庫弁でロプロの最高裁判例を探すと詳しい解説がありますよ。
397名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 16:46:09 ID:jpIcgpZK0
非債弁済だと主張しているだけで、具体的に立証されていないものに反論する
必要は在るんだろうか?
皿はどうやって立証しようとしているのかよかったら教えて。
398名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 17:00:46 ID:zZgNiq710
黙っていると争点はないものと見なされるんじゃなかったっけ?
399名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 17:04:24 ID:/sQWWX+bP
つ「弁論主義」

言い掛かりに対しては
「根拠がない」、「立証を求める」
の主張が必要ですね。
400名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 17:06:08 ID:3BDB3ydv0
>>396
ロプロの判例ですか
探してみます。
ありがとうございます

>>397
証拠方法⇒おって提出 だったのでまだ具体的立証は無いです
答弁書では「利息制限法」と「出資法」を原告は熟知していたとあります。
でも、ホントに知らなかったんです・・
ただ、途中で一度弁護士に委任して整理しかけたんですが
弁費用が払えず辞任されてます。
この間、和解は成立せず和解書も交わしてません。
結局、債務はそのまま利息も安くならず
昔のまま(弁が受任する前の条件のまま)支払し完済しました。
ここをツツいてくるのかなと予想してます。
(なので頑張って勉強してるとこです)
裁判が始まったら内容カキコしますね
401名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 18:20:59 ID:jpIcgpZK0
>>400
知らないものはしらないと言えばいいだけだし、弁護士に委任して整理することと
「債務が存在しないことを知りつつ、債務の弁済として給付をした」は何の関係も
ないわけだし、余り心配することはないように思うけど。
つまり399の言うとおり、「根拠がない」、「立証を求める」と主張しておけば、皿
はどうやっても証明なんかできないよ。
どこの皿かわからないけど、当然統一契約書を使っていれば、返済を強制する「期限
の利益喪失条項」も在るはずだし。
402名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 18:54:48 ID:G9BPeLUS0
>>398>>399>>401 
がんばって主張します。
ここで実際に教えてもらって
ようやく705条が少しずつ理解できてきました。
「みなし」と「悪意」で争ってくれたほうがまだ良かった orz
裁判始まったら内容レスします
色々とありがとう
なんか、心強いデス
403名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 21:11:56 ID:KKQJmbsI0
過払い履歴を大阪の計算業者に
計算してもらいエクセルデータをもらったが、
OpenOfficeで開いた結果とエクセル2000で開いた結果が
全く違いとまどっています。
OpenOfficeのほうが3倍ぐらい過払い発生しており、
どちらが正しいのでしょうか?
404名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 22:52:19 ID:beAVOYaU0
エクセル2000だよ
OpenOfficeはマクロが間に合ってない
405名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 23:08:47 ID:/sQWWX+bP
>>403
業者の計算と一致するのはExcelなのですが、借入金を過払い利息に充当(外山式では過払い利息にを元本充当)が
指定されていない悪寒

あと、そのあたりの質問は次回から初心者スレでヨロ
406名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/11(水) 23:51:23 ID:7yBg7YW70
>>404
>>405

外山式で計算してみると業者エクセル結果と
ほぼ同じになりました。
元本充当してもしなくてもわずかな差でした。
違いがでるというのもおかしな話ですが、
1,000円ぐらいしかかわらないので業者エクセルで
訴状作成します。
先人の皆さま
ありがとございました。
407名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 04:59:53 ID:wBq+/mFjO
すみませんm(__)m完済したサラ金で何年以内だったら過払い請求出来ますか?時効とかあるみたいなので。詳しい方教えて頂けませんかぁ?
408名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 05:18:17 ID:pZkj5tFNO
>>407
せめて時効でググれ
409名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 05:23:05 ID:MnKtGknZO
>>407
過払い金初心者スレの
最初の方見れば分かるから
もちつけ
410名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 06:28:27 ID:7t3v6U8J0
asahi.com:消費税、「参院選の争点に」が72% 本社世論調査 - 政治
http://www.asahi.com/politics/update/0709/TKY200707090413.html
消費税、参院選の争点に?…首相発言で与党内に警戒感 : ニュース : 参院選2007 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin2007/news/20070707iaw1.htm
消費税:参院選で争点?安倍首相、民主けん制狙う−政策:MSN毎日インタラクティブ
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/seisaku/news/20070707k0000m010132000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/senkyo/news/20070707k0000m010132000c.html
時事ドットコム:消費税、参院選の争点に=安倍首相発言を一斉批判−野党3党
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2007070600816
http://www.jiji.co.jp/jc/c?g=pol_30&k=2007070600816

Yahoo!ニュース - 意識調査 - 参院選で消費税引き上げの是非を問うべき?
http://polls.dailynews.yahoo.co.jp/quiz/quizvotes.php?poll_id=968&qp=1&typeFlag=1
411名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 06:38:43 ID:cwPYffZMO
>>410
スレ違い&マルチ
412名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 07:16:10 ID:gfO92+C5O
電話金融マルフクからディックに債権譲渡され、ディックから履歴を取り寄せました。
改ざんされてるかは分かりませんが、滞納して電話加入権を取られたことは覚えています。
当時(16年位前)加入権は6〜7万円で売っていたと思います。買い取り価格は半額くらいになるんですか?返済金額の最高が35000円だし、滞納最高期間が2ヶ月です。また2ヶ月で担保を取られるものですか?
413sage:2007/07/12(木) 09:04:18 ID:lUOnR8n20
完済後10年以上の過払いを取り返された方いらっしゃいますか?皿は当然
時効主張でくると思うのですが?札幌の不法行為と大阪の信義則使えないだろうか?
414名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 09:33:07 ID:pZkj5tFNO
>>413
判断を下すのは裁判所

やるだけやってみたら
415名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 14:02:51 ID:9XWZiZDz0
中小のサラ金によくある、追加借入れのたびに契約書を新たに締結してきたパターンで、契約の分断の主張されたら
そう反論してやるべき?
万一、分断が認められると過払いが一転、残債務ありになっちゃいます。
416名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 14:10:45 ID:pZkj5tFNO
>>415
残債有りにならないようにガンバレ
417名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 14:39:19 ID:8zOY+axc0
>>415
前契約完了日と追加借入れの契約日の日付が一緒なら大丈夫じゃない?
418名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 15:18:06 ID:BfgLjXLAO
サラが移送申し立てしてくる可能性ってあるもんですか?
419名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 15:33:47 ID:AEsYIEyCO
>>413
信義則を使っても、時効が復活する可能性はほぼ0。
ただ、不当行為まで認めさせたら逆転するかもねー。

自分の持っている民法のテキストを見る限り、逆転は可能だよ。
420名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 15:40:36 ID:AEsYIEyCO
>>418
移送って、民事訴訟の管轄の件かな?
それならありうるよ。

他の移送なら、その旨をもう一度書いておくれー。
421名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 15:46:57 ID:BfgLjXLAO
418です。裁判所の移送申し立ての事です、QA本に移送申し立てを認める裁判官もいるって書いてあったので。認められた人いるのかな?
422名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 16:14:10 ID:AEsYIEyCO
>>421
それはいるでしょ。
自分の持っている判例六法にも、いくつも移送が認められた判例が載ってるからね。
423名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 16:53:40 ID:atI0mMwt0
情報です。
今日 プロミスから聞いた話ですが
今月17日 悪意の受益者5%に対する 最高裁の判決がでるそうで
その判決待ちで 各社 和解他の引き伸ばしにかかってるそうです。

さぁ この判決が吉とでるか凶とでるか・・・・
424名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 17:20:07 ID:BfgLjXLAO
吉になるでしょ当然。なってもらわな昨日提訴したばっかりやのに。
425名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 17:46:05 ID:aseI3zMp0
質問です。
GEとの2回目前です。
一回目は欠席で「答弁書」のみだった為、答弁書に対する準備書面を用意して
明日、送る予定だったところ先にGEの担当弁護士から2回目の「準備書面1」の
ラブレターが届きました。
まあ、内容は同じようなものなのですが「答弁書」に対して反論すれば良いのか?
「準備書面1」に対して反論の準備書面を用意すれば良いのか、教えて下さい。
426名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 19:20:45 ID:R+IbkeRT0
>>423
何を争ってる裁判なの? それ
427名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 20:59:49 ID:mT/Gdltb0
>>423だけじゃ判断できない部分もあるが、推測するに

1.悪意の受益者?
2.5%?
3.そもそも利息をつけること?

この3つが考えられるが

1=みなし弁済成立を立証できなければ「悪意の受益者」
もはや最高裁で、そういう事実関係を争うことはないだろう。

2=最高裁2月13日判決で5%で決着済み。
もしかして違う利率を争っているのか?

3=民法704条は覆しようがない。最高裁が民法704条を否定するのか?
不当利得に利息を付けるのは、別にクレサラの過払い金の話しだけじゃない。
世の中、色々な不当利得がある。(最近では、コンビニとか英会話とかもあった)
それとも「クレサラの過払い金だけは利息をつけなくていい」という争いなのか?
428名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 21:24:22 ID:ePS57LZLP
利息をつけなければ引き伸ばしに歯止めが利かなくなるからね。
非債弁済でも争って自爆してくれたらいいんだけど
429名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 21:32:13 ID:K+1CFjFr0
>>427
一番影響大きいのは、追加借り入れした場合の
過払い利息充当計算の是非じゃね?

そこが違うとかなり金額が変わると思われ
430名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 21:56:35 ID:ePS57LZLP
>>429
それを重利と言うなら、こっちは返済を借入元本だけに充当で(^○^)
431名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/12(木) 23:06:30 ID:mT/Gdltb0
元本→利息→返済→利息→元本

この順番は確定している。過払いの場合も同じなので、これは争点にならない。

>>423へのプロミスのコメントは
「え?5%が付かなくなるの!」とか「悪意の・・・え?過払い金が戻ってこなくなるの!」
と思わせて、有利な和解に持ち込もうとする方便でしょう。
俺なら「あぁ、そうですか。最高裁がダメと言ったなら潔くあきらめますよ」とでも言いますよ。
俺たちも最高裁判決を拠り所に返還請求をやってるわけなんで、これは文句いえません。
432名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 00:33:15 ID:yJThqswj0
そういえば
本日13日に何か最高裁判決がでると聞いたような気がするのだが
433名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 01:55:26 ID:5t8ZSNaF0
まじで?
434名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 06:03:47 ID:jc29sytsO
>>427
たぶん1でしょ
悪意の受益者に対する認定の見解の問題くらいしか
その3つの選択肢からだったら考えられないでしょ
悪意の立証も否認も難しい問題だからね
最高裁で悪意の受益者に当たる要件を下級審で認められてるように
示してくれたら神判決になるのかな?
435名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 06:44:46 ID:84Ub06YI0
421さま
逆のケースで参考にならないかも?
三洋信販から貸金請求で本社のある福岡で提訴されましたが
手書きの移送申立書であっさりOK
裁判官にもよるが移送の場合 業者より個人に好意的
436名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 07:58:04 ID:vczXGuH00
「みなしが成立しない」=「法律上の原因がない」⇒でも「悪意」じゃなく「善意」

こういう判決がでると面白いぞ。

「法律上の原因がない」から「不当利得」ではあるけど
「悪意の受益者」ではないから利息は附さなくていい。

もうデタラメw
437名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 08:31:00 ID:nEGMbn/e0
質問です。
こちらで勉強させていただいて 数年前に完済済みアイフルの準備書面(1)を書く所まで来ました。
「みなし弁済が成立しているから、悪意ではない。よって訴状を受け取るまでの5%は払わない。」
これは、「みなし成立の否定→悪意の立証」の法則でOKだと思うのですが、証拠がATMのレシート
のみの場合(契約書は捨ててしまいました)、17条書面・期限の利益喪失は主張出来ませんよね?
「任意で支払う」の部分で、
・ATMが支払い金額を提示(指示)した事。
・払わなければ延滞金が発生する事。
以外に良い方法がありましたらご教授下さい。

7.17ですが
 7/17 10:30より 事件名 不当利得金返還請求事件
傍聴希望は15分前までに南門だそうです。行きたいけど地方者は・・・orz
438名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 08:56:46 ID:MeoGuSQcP
>>437
今さらのようなみなし否定はそのうちのひとつで十分ですよ。
今さら相手が固執するならその時に対応で、他に力を注いだ方が
439名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 09:29:52 ID:YbBAnusU0
面白い(?)事があったのでカキコします。
OMCなんですが、履歴取り寄せたところ約7年分未開示。
仕方ないのでゼロ計算し約110万で請求したら
先方から連絡がありこちらの計算だと過払いは約90万円なので
それしか払えないとの事。
確認のため、その計算書を送ってもらったら
契約当初から(全開示)の利息なし計算書送ってきた。
で、5%つけて再計算したら約20万アップの過払い約130万円。
もう一回、130万円で請求書送ったらあっさり承諾。
最初のゼロ計算で受け入れれば20万円も浮いたのに。
こういうパターンもあるのね。
440名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 09:33:29 ID:LI2vw+PQ0
>>437
みなし弁済が成立しているというならアイフルに立証して頂いたら?
441名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 09:53:57 ID:Ocyakcc30
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442437:2007/07/13(金) 10:07:36 ID:nEGMbn/e0
>>438 様
ありがとうございます。あれで通用するのですね。
引っかかっていた所が解決しましたので以降書面作成に入ります。
>>440 様
ありがとうございます。
一応、お約束の「多大な労力と〜 留保する」と常套句がありましたので、
このまま進めます。

判決文を読んでいると、契約書の引用が出てきますので
いまさらですが、不安になっていました。。気持ちが軽くなりました。
結果が出ましたら、また報告します。
443名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 10:16:08 ID:pBejEFy80
>>442
私は契約書なしで満5判決もらったから心配ないよ。
裁判中は不安になるけど、自分と先人を信じる事。
444名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 10:21:36 ID:aJfe2UGuO
皿が今更の様に『みなし』『期限の利益』を主張するのは、貸金請求事件で連日毎回のように判決勝ち取っているからだよ

馬鹿は皿じゃなく『消費者』
提訴すればあっというまに判決もらえるし、遅延損害金は取り放題。

裁判所行ってもまだまだ貸金請求事件の多さには圧倒されるだろう

『馬鹿な消費者』のお陰で過払い請求者はエライ迷惑を被る
445名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 10:26:27 ID:jUEBe9qI0
( ^o^)/やっほ〜( ^o^)/やっほ〜( ^o^)/やっほ〜( ^o^)/やっほ〜
446名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 10:33:07 ID:ZcdA4rx20
おめ!w
447名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 10:38:36 ID:I1nlYTrU0
ありがとうございました。
頑張ります。  
448名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 10:39:44 ID:gSxxSXQiO
裁判第二回目行くの忘れてた。どうしたらいいのかわかりません。誰か教えて下さい
449名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 10:41:16 ID:seJid0OE0
三和と和解
450名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 10:47:09 ID:aJfe2UGuO
>>448

ネタか?

こんな所で聞いてないでさっさと裁判所担当書記管に電話しろ


最悪 裁判お流れ“ふりだしにもどる”
451名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 10:47:46 ID:p9ovuIz00
>>448
とりあえず書記官で電話して聞いてみ
452名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 12:45:55 ID:H/7W5VTvO
>>427
皿の架空請求が最高裁で確定するとかw

皿はみなしが成立しないことを知っていた

引き直しをすれば、ある時点で債務がなくなっていたことを皿は知っていた。

債務がなくなったことを知っていながら皿は請求を続けた

架空請求


453名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 13:12:37 ID:tCwT11pmO
CFJから親ので過払い金が170万円あるのに、「債務を免除します。2週間以内に連絡がない場合は同意したものと見なします」と封書がきました。親は痴呆症気味で他に借金もあるのに0になるならいいと過払い金が取れることなど理解ありません。
それを皿にうまく利用されてる気がします。自分が反論すると「あなたは関係ないでしょ!親が決めることでしょ」と相手にしてくれません。このままでは0和解になってしまいます。どうしたらいいですか?
454名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 13:21:02 ID:Jsr8MVa90
どこの業者も、登記中という事は、17日の判決は
業者にとって重要なポイントなんでしょうか
5%か6%かという事がそんなに大きいのか、それとも他に
何かあるのか??これから請求に取り掛かろうと思っているので
めんどうな事にならなければいいですけど
455名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 13:22:53 ID:aJfe2UGuO
>>453

簡単じゃん
弁護士頼めばいいだけ
456名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 13:28:00 ID:NJGqgdqP0
取引履歴開示要求してみました。参考まで。

要開示要求書
クオークローン、レイク
 
電話のみ
アイフル、アコム、プロミス
457名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 13:31:41 ID:tCwT11pmO
>>453弁護士に頼むとしても弁護士に直接会いにいかないといけません。親は面倒くさがりで、行かないといってます。
458名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 13:41:57 ID:wXvy6ON70
今オリコと交渉成立。
金額は10万ちょっと。
満額+5%きっちり払うとのことです。
もちろん訴外です。
ニッシン(現NSI)は今日提訴して来ました。
こちらは利息も入れると100万超えます。

先人の方でニッシンと戦った方いらっしゃいますか?
ググっても過去レスみてもあまり情報無いので。
宜しくです。
459名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 14:00:04 ID:MeoGuSQcP
>>457
結局は親御さんのお金なのは間違い無いし、信頼関係を作れずに勧めるなら後見人になる方法
しかないでしょうね。
訴外和解の話だし、あとの無効主張も出来るでしょうが、同居なら「信じてもらえないなら家を出る」と
言ってみるとか
460名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 14:01:54 ID:aJfe2UGuO
>>457
それは貴方の家庭内事情
それがダメなら諦めるか、或は
請求額を140万以下にし、簡裁提訴しかありません。
461名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 14:08:23 ID:itPalgzL0
>>457
利息を別にして、過払い元金(訴額)が140万以下なら簡裁で出来ます。
最悪、相続まで寝かしておくってのは・・・どうでしょう
462名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 14:14:38 ID:LI2vw+PQ0
>>453
痴呆症気味との事ですが、めんどくさいと言っているだけで、内容の認識は出来ると判断した場合
委任状で代理請求することは可能ですが、それ以前に親御さんの意思が大切です。
>>453さんのお気持ちもお察ししますが、親御さんが「返還して欲しい」と思い、
その意思表示として委任状を記入しなければ、弁護士やCFJ及び裁判所は>>453さんを相手にしてくれません。
まず親御さんを説得してからの方がよろしいかと思います。

追伸 株主総会出欠の案内じゃあるまいし、(届いた封書によりますが)勝手に「債務不存在」を送りつけてきて
返事が無ければ和解成立だなんてそんなバカな話ないと思いますよ。

463名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 14:42:56 ID:aJfe2UGuO
親関連は以前にも何度かあったな?
それも定期的に……

気のせいか?
464名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 15:59:14 ID:m3SqSVlT0
CFJの担当に久しぶりに電話したら
7月17日に最高裁で悪意の5%で争ってる判決が出るらしいけど
悪意を翻すなんて到底考えられないなぁ

その結果を踏まえて和解交渉したいらしいけど
ただの時間稼ぎ?

まぁ利息がついて延びれば延びただけうまぁ〜なんだが
ちょっと不安になった
5%はでかいからなぁ
465名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:20:21 ID:w5CkjUk+0
過払い金返還、利息付き原則=借り手に有利な初判断−グレーゾーン金利で・最高裁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070713-00000092-jij-soci

 利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利で借りたため、
本来は支払う必要がなかった「過払い金」の返還を受ける際、
借り手が業者に利息を付けるよう求められるのはどのような場合かが
焦点となった2件の訴訟の上告審判決が13日、最高裁第二小法廷であった。

第二小法廷は、グレーゾーン金利の適用要件を満たさない場合、
「貸金業者は不当と知りながら過払い金を得たと推定される」として、
原則的に利息を付けて過払い金を返さなければならないとの初判断を示した。

その上で、利息を付けるべきではないとした2審判決を破棄し、
審理を東京高裁に差し戻した。
466名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:23:09 ID:m3SqSVlT0
すまん
ちょっと上のほうできしゅつだった・・・orz

担当いわく「5%を附すか附さないか」の争点らしいけど
どう考えても悪意の部分が覆るとは思えんのだけど
皿も溺れる者は藁をも掴む心境なのだろうか
467名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:24:17 ID:KG2XP/hQO
やっぱりCFJだったのねw
判決を辞さない態度は天晴れですw
468名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:32:28 ID:MeoGuSQcP
〉その上で、利息を付けるべきではないとした2審判決を破棄し、
つうか逝ってヨシ〉2審
469名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:32:41 ID:njeDFPHL0
>>465
キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!

5%の争点はこの判決で決定的だから、
7/17の争点は何なんだろうね・・。
470名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:33:18 ID:EeRr8qSSO
CFJいらん事すんな
471名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:35:05 ID:MeoGuSQcP
業者キタ━━━━━(゚∀゚)━━━━━!!!!>>470
472名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:36:12 ID:EvY5pVGgO
>>453
回答を書いたが、載せるのをやめました。

マルチには回答しないと決めているので、申し訳ないッス
473名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:38:39 ID:KG2XP/hQO
>>465>>432の件でしょうかね。

6日、13日、17日と、平成19年7月は、18年1月の3連発のように
後世に残るポイントとなりそうですね。
474名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:49:02 ID:w5CkjUk+0
>>473
教えて君ですみません
6日では何があったのでしょうか? 
神奈川県が過払い金で税金未納差し押さえた件ですか?
475名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:49:54 ID:KG2XP/hQO
>>465>>427でいうと3が争点だったようですが、どう考えても皿が勝てるわけがない。
東京高裁の判決文を見たいですね。
476名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:52:40 ID:gqyDm/d30
最高裁は神決定だけど、CFJやオリコも神一族だよね。
477名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:54:03 ID:zuTjTdT20
判決確定町の身としてはヘンテコな判決が出ないのを祈るのみ
控訴とかされた日にゃ目も当てられねえ
478名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:54:35 ID:BrJrOwfu0
>>473
 6日はどの判決ですか。
479名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:54:58 ID:KG2XP/hQO
>>474
6月7日でした。
申し訳ございません。
480名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 16:59:25 ID:NqFBW3xv0
しかしよく考えてみると
713は特筆ものという訳では無く
単に東京公債がアフォだっただけなのでは。
481名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 17:03:23 ID:EeRr8qSSO
まぁこれで5%は確実に取れるんだな。
482名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 17:12:43 ID:RcVSKZeQ0
しかしよくよく考えてみると
東京高裁が最高裁に判断を委ねることによって
今後更に増えるであろう過払い請求者に対して
それぐらい地裁・簡裁で終わらせろよっ!て言いたかったのでは。

もしそうならGJ!
483名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 17:12:52 ID:KG2XP/hQO
>>480
確かに。
だが、皿は高裁がそう判断するに足る弁論をやったわけだから
今後、同じことをやられると反論できずに負ける可能性があった。
判決ではないけど、最高裁のお墨付きがでたことは、十分に意義があると思います。
484437=442:2007/07/13(金) 18:00:28 ID:nEGMbn/e0
>>443 様
ありがとうございます。お礼が遅くなってごめんなさい。
今日は仕事を休んでずっと準備書面に取り組んでいました。
後は細かな修正のみだと思います。頑張ります。
485名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 18:03:13 ID:KG2XP/hQO

裁判所のHPにでてるよ
486名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 18:15:08 ID:KG2XP/hQO
また「特段の事情」だよ・・・
17日の判決では完全無欠に言い切って下さい。
487名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 18:41:23 ID:H/7W5VTvO
なんかもう、最高裁の判例フルコンボだけでカタがつく流れになってきたなw
488名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 19:07:56 ID:LaKH1an+O
ついこの前利息を負けてやったのが悔やまれる…
2万だけど
489名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 19:09:49 ID:0Xct+jVx0
最高裁判例
平成18(受)276 不当利得返還等請求事件  
平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻し 東京高等裁判所
最高裁判例
平成17(受)1970 不当利得返還請求事件  
平成19年07月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所



2つとも平成18年シティズ判決前の高裁判決ものだったのか。
490名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 19:21:22 ID:HbVpO1QI0
>>486
同感です。
皿の特段の事情よりも頼むから
こっちの事情をくんでくれ、17日の最高裁判決様!
491名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 19:45:15 ID:njeDFPHL0
特段の事情って書きながらも、
その特段の事情は現状の皿ではまず有り得ないよって
判決じゃないの?これ。
492名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 19:49:51 ID:L+imUy8kO
過払い金返還、利息付き原則
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1184320604/l50
493名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 20:05:57 ID:qAz+en9v0
原審は、平成17年7月27日と平成17年10月27日
つまり、平成18年1月以前なので、みなし弁済の成否は問題になりませんね。
494名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 20:48:48 ID:qAz+en9v0
ところで被告はどこ?
CFJには、みなし弁済を認めさせる能力はないだろw
いくら平成17年とはいえ、高裁を納得させたのはどこだろ。
判決文の取引の説明を見る限り、CFJとかの普通の皿金じゃない感じで、
むしろ街金とか闇金ではなかろうか?
495名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 20:54:28 ID:b31tRkKK0

今日、本屋でいい本を見つけました。
   
   任意整理・過払訴訟の実務 〔増補改訂版〕  芝 豊・宮内 豊文 著  民事法研究会
   http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896283983

準備書面の例がQ&A本より多く載っているので、使えると思います。
496名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 20:54:58 ID:m3SqSVlT0
CFJではないですよ
今日担当者がうちじゃないけどって言ってたから

オリコだかどこだかわからないけどって言ってたような??
497名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 21:03:20 ID:MeoGuSQcP
東京高裁にはシティズ判決を出した最高裁判事を嫌う派閥(学閥だったかな?)があるとどこかで見掛けたような
498名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 21:30:26 ID:nJLCbqNf0
>>494
エイワ
499名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 21:36:02 ID:a96S0ZcM0
>>496
今日19時のNHKBSニュ−スでやってたがエイワのビルが出てたぞ。
500名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 21:41:34 ID:EeRr8qSSO
エイワ
501名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 21:54:43 ID:Upu+li4aO
なんか過払いした金を返還請求した女性が、エイワに過払いした分の金額に利息
付けて返せって裁判所に申立して認められたらしいな。


他の会社も、この判決は戦々恐々じゃねぇの?
502名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 21:56:27 ID:jVCz3iLUO
今日は不当利得で2件も最高裁があったんだね
503名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 22:12:54 ID:HbVpO1QI0
英和もついに歓楽か!
504名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 22:21:00 ID:HbVpO1QI0
平成18年8月31日のバランスシートに
利息返還損失引当金6億と出てた!
505名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/13(金) 23:46:18 ID:6zWrNxjc0
>>465
NHKはニュースで取り上げたようだが、・・・
民放ニュースで取り上げたところある?
506名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 01:09:23 ID:816Det5h0
>>505
無理じゃね?
取り上げたら全部の皿がスポンサー降りちゃうからね。
507名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 09:14:19 ID:3431IbGcO
スポンサー絡みで報道しないとか腐ってるな
508名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 10:47:58 ID:2a/qnCIUO
今日の朝日と毎日には載ったみたいです。
自分は今月の26日に対レイク2回目、31日にアイフル1回目なので、かなり有利になりました。
これも全て先人様のお陰です。あとは17日ですね。
509名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 10:58:33 ID:xqiT2aB+P
何を今皿

サラ金広告解禁の背景
ttp://blog.goo.ne.jp/cfa528
>新聞では朝日新聞がサラ金の広告を拒否していますが、
>週刊金曜日取材の「増補版電通の正体」によると
>朝日新聞が最後までサラ金の広告掲載を拒否していた
>そうです。
>しかし、朝日の広告局長が久野三郎の時、解禁を推進
>したそうです。その当時の電通側の担当が成田豊で、
>二人とも東大の野球部出身ということで、親しく、
>電通の副社長が朝日の副社長に会いに来て、「解禁
>反対者をなんとかしてくれ」と要請し、そのため解禁
>に反対したものは、大阪や事業開発部門に飛ばされた
>そうです。
>電通は朝日の人事まで介入していたようですね。
>そんなことがあって、朝日でもサラ金の広告を載せるよう
>になったようです。

日本民間放送連名 放送基準/第17章 金融・不動産の広告
ttp://www.mro.co.jp/mro-info/17kinyu.htm
消費者金融事業者の取り扱いについては、視聴者保護の理念から、(1)(2)を通じ、
担保の有無を問わず、次の諸点に留意すべきである。
@ 特別法による根拠、または貸金業規制法による登録の要件を満たしている
事業者であること。
A 消費者に過大な負担を課する金利水準でない事業者であること。
[...]
(注1) 金利水準は、出資法の上限である実質年率29.2%以下でなければな
らないことは言うまでもないが、消費者に過大な負担を課するものは取り扱う
べきではないという放送基準の理念を尊重し、各社が判断するよう努める。

BPOでは、放送に関する皆さまのご意見を広く募集しています。
ttp://www.bpo.gr.jp/iken/maeiken.htm
510名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 11:59:02 ID:4HDQ53+YO
現在、ニコスのマイベストとクレカを一連一体で計算して提訴中です。

クレカで借りてマイベストに返済しているという日が何日かある事と、
普通カードローンは上限50万まですぐあがる事が多い中、
マイベストの上限がずっと20万だったのは、
クレカの上限30万を合わせて考えていたと察する事が出来る。
よって別カードであっても基本契約は1つと見なすのが相当である。
みたいな主張をしていこうと思っているんですが、
マイベストの上限って普通50万ってことが多いんですよね?
マイベストで借りられてた方よろしくお願いします。
511名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 12:06:29 ID:me2z3DlxO
代理の手続きは裁判所でするんですか?
512名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 12:31:17 ID:dI1/4C0CO
>>511
スレ違い
513名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 12:40:05 ID:YTEYLpXR0
>>510
その主張じゃ無理だろ、「当社は与信調査の結果に基づき、限度額を設定しただけ」
と言われて一蹴されるぞ、もっと違う切り口で主張したほうが良いと思う。
514510:2007/07/14(土) 15:44:05 ID:4HDQ53+YO
>>513
限度額についてはやはりそう言われてしまいますかね。
ただ同日にクレカで引き出し、マイベストに返済は使えないかなと思うんですがどうでしょうか?
どこかの判例で似たようなケースで認められたのがあったんですけど、
メモってなくて今探し中です。

051007 高松高裁 ライフの控訴審判決の判例で、
>予備的請求として、各基本契約でまず充当し、そこで過払金が発生した場合、
>当時存する他の基本契約の残元金に充当される
予備的請求で認められてるようなんですが、どうでしょうか?
515名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 16:28:38 ID:eSgRqLCQO
オリコに履歴請求したんですけど、オリコは引き直し計算したやつ送ってくれるんですか?ただ履歴送ってくれとしか言わなかったんですけど。
516名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 18:36:34 ID:dI1/4C0CO
>>515
来てから考えろ。
履歴が正しかったり引き直しが正しいとでも思っている?
517名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 20:47:52 ID:5TiOIKWLO
見当違いな質問かもしれないんですけど。
よろしくお願いします。
アコム残50万を引き直ししたところ、過払い18万でまして。過払いなったのは二年前でした。
今年の一月から七ヶ月滞納してる間に催促の手紙が二回きたんですが、過払い請求と一緒に架空請求ということでも、攻めようかな思うんですが強引過ぎますかね?
518名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 20:50:11 ID:vPyY1oW/0
過払い返還「利息も義務」 発生時点から年5% 最高裁、借り手有利の初判断
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007071402032523.html
2007年7月14日 夕刊

利息制限法の上限金利(年15−20%)を超える過払い金の返還をめぐる二件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第二小法廷は十三日、消費者金融会社が過払い分を借り手に返還する際、
原則的に過払い発生時点から年5%の利息を付けなければならないとする借り手有利の初判断を示した。

多くの過払い金訴訟を抱える会社側にとって、負担が一層増すことになった。
今回の最高裁判決で、過払い発生から提訴までの利息も受け取れることになった。
519名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 22:45:30 ID:Rk7DFjy80
不法に取られていた自分のお金、
返してもらう時だけ
年5%の利息付き返還は少な過ぎだと思う。
520名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 22:52:16 ID:qO+2EWH80
ライフに過払い請求をしています。
・第1取引 H3〜H8(50万円 完済解約 過払い約50万円)
・第2取引 H9〜H19(100万円 差し引き後残債務50万円)
訴訟をしましたが、一連計算が認められませんでした。
民法508条で「時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適する
ようになっていた場合は、その債権者は相殺をする事ができる」とありますが、
準備書面で、第1取引と第2取引で相殺を主張しても大丈夫でしょうか?

521名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:00:49 ID:xqiT2aB+P
>>520
認められませんでした...って判決でたの?

周南の判例でも参考にして控訴しれ
充当を主意的、相殺を予備的主張として二段構えで行くものかと

522名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:10:00 ID:zCTsnbGy0
ココで勉強させて貰ってます!

提訴は避けたかったんで、請求書発射!
相手はしんわ、オリコ、ライフ、アコム。

1週間程して、最初にしんわから電話あり。請求額500万超だったが、
裁判なしの場合は、個別計算の利息込みの8割がデフォと。でも1週間以内に払うとの事。
即突っぱねる。大負けに負けても450万なら和解してもいいと伝えるが、400以上は絶対無理との事。
一昨日訴状提出。

2週間期限前日に、ライフにこちらから電話。検討してみるとの事。
翌日先方より電話があり、満5の端数切捨てを提示。振込み日は8月初旬。
和解成立。50万ちょい。

期限当日にアコム電話。折り返すとの事。翌日先方より電話があり、満5の過払いは認めた。
が、しかし、「裁判を通しての対応しかしておりませんので訴訟を起こしてください」との事。
一昨日訴状提出。40万ちょい。

オリコは取引履歴すらきてない。そろそろ一ヶ月なんですけどね・・・

4社全部の過払い総額が700万程になりそうです。今からが正念場ですが頑張ります。
残りは父の案件。超大物が控えてます。(ロプロ。20年もの。枠600万。完済済み)
やっぱロプロとかの企業向け皿は手ごわいでしょうかねぇ・・・多分、1500万はあると思うのですが。
523名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:11:22 ID:HGyIhS1i0
>>521
周南の判例?
524名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:15:00 ID:qO+2EWH80
520です。
判決が出て控訴するか迷っています。
第1取引が時効で第2取引の残債務50万円だけが残ってしまいます。
本当に不公平な判決ですね。
525名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:16:31 ID:xqiT2aB+P
>>523
070322 山口地裁周南支部 CFJ 完済後再貸付一連充当
ttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/070322-y.html

最強法律相談室
ttp://www.sarakure.jp/hanrei.html
526名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:19:51 ID:HGyIhS1i0
>>525
ありがとうございます
527名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:21:20 ID:WpuNtQIzO
>>524
どこの裁判所?
相手はどのような主張をして、あなたはどう反論したの?
ちょっと質問責めになっちゃうけど、書ける範囲で教えて下さい
528名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:33:28 ID:qO+2EWH80
524です。
業者は契約書のコピーを提出し、それぞれの別個の基本契約を締結し、完済時に基本契約書を返還しているため
一連の取引は認められない。 反論として、契約の更新条項があるため第1取引の基本契約を締結した時点で将来の
貸付が想定できる。 また、新たな貸付の際には消極的な審査しかなされていない、電話等の勧誘がたびたびあった
等反論しました。 主張がダメなのでしょうか?
529名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:35:27 ID:NpLJ7950O
ワールドに過払い請求した人いますか?
530名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:36:42 ID:WpuNtQIzO
>>528
どこかの判例、裁判例の引用はしましたか?
531名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:42:23 ID:T80BhNqU0
>>520
ライフは会社更生適用でH12年6月以前は過払い認められなかったような、
532名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/14(土) 23:47:10 ID:xqiT2aB+P
>>531
会社更生法でたとえ過払いが認められなくても、その時点で債務がないことは認められたハズ
533名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 00:02:33 ID:QDatWb/H0
>>自分の場合H12年6月の時点を0で計算で和解したよ。満5だったようなきがする。
534名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 00:16:20 ID:SAuH40pq0
>>531
520の場合その地点(H12年6月30日)では残債がかなりあるので
可哀想だけど、1年以内の空白で諦めるしかないですねー。
535名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 00:19:06 ID:Crn689uC0
>>528
残念ながら、その3つの反論では弱い、というか、それだと判事の判断次第となる。
周南は超ラッキー判決だと思う。
色々とネットに出回っている裁判例は、基本的に借り手の勝ち戦しか出ないが
同じように負け戦もたくさんある。現にCFJは公刊物未掲載の勝訴分を
答弁書にてんこ盛りで出している。

個人的には、そのネタで反論するよりは(無理に理由付けをするよりは)
同一の貸主と借主の間で債権債務が混在することを
「借主は、そういう複雑な関係を望まないのが合理的である」
「利息制限法の趣旨に反する」
「過払いの発生を知りながら、それを知らせずに新たな貸付を行うのは、信義則に反する」
こっちの方が良いような気がする。

ここらへんは過去スレでも何度か話題になったけど
いつも結論が出ずに「最高裁の判例を待つしかないね」で消極的な終結となるようで
やっぱり「最高裁の判例待ち」ですかね。
536名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 00:33:20 ID:SAuH40pq0
>>534
7.12の和光さんのプログにいい事書いてあった。ほんとに時効事案が相殺主張で
ひっくり返せるのでしょうか?
最大の争点なので皆さんの経験談をお知らせください。
537名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 04:44:43 ID:50k3I9as0
法務省がサラ金を救済するために法定利息5%を引き下げへ
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070715i101.htm
2007年7月15日3時0分

・現行5%の法定利率、引き下げへ…逸失利益算出などに影響

法務省は民法で定める法定利率を、現行の年5%から引き下げる方針を固めた。
低金利時代を踏まえ、市中金利との乖離(かいり)を是正するのが狙い。引き下げ幅や変動型か固定型かなどについて検討を進め、
早ければ2009年の通常国会で法改正したい考えだ。

法定利率は、民法404条で、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする」と規定され、
金銭貸借などの契約で、利息をつけることになっているのに、具体的な利率が決まっていない場合に適用している。損害賠償金など
法律上発生した債権に加算される遅延損害金、不正利得を悪意で得た受益者がその利得を返還する場合につける利息にも適用される。

また、利息制限法の上限を超える高金利で支払った「過払い金」の返還に利息がつくかどうかが争われた訴訟では、13日の最高裁判決で、
貸金業者が悪意で得た不正利得に当たるとして、年5%の法定利率を適用すべきとの判断を示した。
法定利率は、1896年の制定時から1世紀以上も改正されていない。

過払い返還「利息も義務」 発生時点から5% 最高裁、借り手有利の初判断
http://www.youtube.com/watch?v=WF8dMqMZGP4
サラ金過払い返還「利息も義務」 発生時点から5% 最高裁、借り手有利の初判断
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007071402032523.html
2007年7月14日

さっそく、政府は1世紀以上も改正されていない法改正を行ってまでサラ金(メガバンク・外資)を強力にバックアップ。
それが統治機構(自民・公明・財務省・金融庁・法務省)の正体。
(通常、法律は過去不遡及の原則と言って、過去にさかのぼって適用しませんが、原則なのだから特例もあるのでは?)
538名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 05:39:49 ID:QW02X9NQ0
>>536
相殺の遡及効をぐぐれ。
539名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 06:23:30 ID:4SjNi80sO
>>536
相殺適状にあった、一方の債権が消滅時効にかかっても、相殺を主張できるのは法学部の学生なら常識だよ。
540名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 09:16:24 ID:Lpf1C25g0
>>537
市場金利をどうこう言うなら、短プラ連動とかにしろ。

バブルの時は10%前後あたりまえ、アホでも7%ぐらいで運用していたんだが
その当時に5%で和解した債権者は頭にくるだろうなw

※ もちろん、当時はサラ金相手の不当利得返還者は皆無ですよ。一般的な不当利得の話です。
541名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 09:19:46 ID:Lpf1C25g0
あとな、2009年に法改正し、施行するのはいいが
例えば2009年7月1日施行として、その【適用】は
「2009年7月1日以降発生の不当利得」にしろ。
じゃないと、皿は全部の訴訟を控訴、上告して引き伸ばす。
542名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 09:27:03 ID:Se5iMWcP0
>>537
この部分が抜けている、たぶん、ここが趣旨だと思うが。

> 死亡交通事故の被害者が生涯で得られたはずの逸失利益を算出する際に、
  決定額は法定利率で運用されたと仮定し、その利息分を支払い時に差し引いている。

  例えば、未成年の死亡交通事故の被害者が18歳から49年間働き約1億3800万円を
  稼ぐと仮定した場合、年5%の利息分を差し引いて3310万円のみを支払うとの判決が
  出ている。

  適用利率が低ければ、遺族が受け取る賠償金は多くなるため、識者や遺族の間には
  「低金利時代なのに年5%もの高利運用の見通しは立たず、被害者に厳しすぎる。
  現状との乖離を見直すため、法定利率の見直しが必要だ」の声がある。
543名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 09:57:57 ID:yjIjZ+Z7O
【法務省がサラ金救済?】現行5%の法定利率引き下げへ 逸失利益算出などに影響
http://news23.2ch.net/test/read.cgi/news/1184455320/l50
544名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 10:23:47 ID:SvSJP+kpO
↑既出&マルチ
545名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 10:31:54 ID:NSQMlzdR0
2009年の過払い金利息引き下げまでに訴訟をしないと過払い金に利息が0.1%とかになる恐れ(笑)

現行5%の法定利率、引き下げへ
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20070715i101.htm

早ければ2009年の通常国会で法改正したい考え。

546名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 11:00:38 ID:qeBNKZv+0
法務省が現在の金利安を背景に3%にするか
これから年内2回の利上げが予定されているし、ここまで対ドル、
対ユーロで円安を諸外国が許すわけがない。
どんどん公定歩合は上がる方向なのに。
自民は参院選で大敗北だな(まぁこれは年金問題がすべてだが)
547名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 11:00:44 ID:qX/Dcwl0O
成立まで2年、そこまでに提訴すれば良い訳だよね。
交通事故の訴訟してる俺はライプニッツで損すると
548名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 11:03:23 ID:SvSJP+kpO
>>545
民法の法定利率以外に規定が有れば良いんですよね。
利息制限法改正
(不当利得)
第5条 前第1条1項の規定をこえる契約をしたときは、その超過部分の元本の利息は、前第1条1項の利率に準ずる。
549名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 11:05:11 ID:SvSJP+kpO
↑なんてね
550名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 11:07:45 ID:UDeWf5JpO
九月の全情連契約の見直しの記載変更と
二年後の法改正発表で完済まで漕いで
過払い請求しようとした人達の諦め
過払い請求の波がクレサラを襲う。
551名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 12:17:23 ID:Lpf1C25g0
>>539
だが法廷では簡単には「相殺」が認められていない現実があるわけだ。
「法学部の学生」どころか、弁護士=司法試験に合格した「法学部の優秀な学生」でも苦戦している。
つまり学生の常識なんて、実戦では役に立たんということですな。
552名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 13:48:35 ID:qX/Dcwl0O
相殺は特殊な権利だって事を忘れずに
553名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 15:24:05 ID:8nyH32Ic0
↑工作員?
554名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 15:32:46 ID:HZD2ygU4O
一連一体の争点で裁判四回目とかありますが後半どんなやり取りがあるのでしょうか?

一回目に答弁書が出て二回目に準備書面を出す。

準備書面でこちらの言い分は書いているはずですよね?

それについてどんな反論があるのか、
また一回目準備書面以上の説明とはなんでしょうか?
555名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 16:40:07 ID:5QMmJw4k0
初心者スレにこんな情報があったんだが、詳細を知っている人いる?
これのせいでニコスに和解引き延ばされているのかな。
>17日の判決も気になるところです
噂によると、過払い利息、過払い金元本の貸付充当の順序によって、過払い金の額
が大きく変るという事柄に関係する判決らしいのですが
556名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 16:53:39 ID:10Ga9UWuO
>>555
それって
よく武富士が電話口で主張する話題だろう?
557名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 17:06:06 ID:5QMmJw4k0
>>556
そうなのか。
ただ、セゾンとかクレ系が17日まで登記手続き中で代表者事項証明取れないなんて
皿みたいなことを始めたらしいので、17日の判決はよほど重要なのかと思ったんだ。
まあ、もうすぐわかるんだけどね。
558名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 17:14:36 ID:qngvaxnY0
去年の春に過払い300万ゲットして
競艇、パチンコで全部使ってしまった。
今から皿に借金頼みに行きます
559名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 17:15:21 ID:10Ga9UWuO
>>554
その準備書面晒さないと、誰も回答出来ないよ
560名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 17:27:10 ID:10Ga9UWuO
>>557
いや。
俺も内容解らないが
武富士は、
追加増資(借入)に、過払い元本から発生した利息は充当しないで、過払い元本を当てると主張している。
その結果
過払い元本は当然その増加速度は鈍り、当然それから発生する利息の増加も過払い元本の価が小さくなるので減少する。

すると
従来の計算結果とは異なり、過払い元本は減少するが未充当利息は文字通り未充当の為増えるが、総額は従来の計算値よりも減る
561名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 18:05:53 ID:f9zCq4JHP
>>560
その根拠が重利云々だけなら、武にはむしろ感謝してもいいですね。
562名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 18:09:19 ID:SvSJP+kpO
>>560
過払い利息未充当で引き直し計算をすると云う事でしょ。

元本に利息未充当で債務を返済しても良いのかな?
もう借りないけれど。
563名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 18:10:58 ID:8nyH32Ic0
>>560
まあ、敗訴すると思うけどね。
過払いが発生する以前はその利息→元本で返済されるわけだから、そんな理屈
通るとは思えん。
しかし、民事はいちいち争点になってる事しか判断しないからイライラするね。
全部ひっくるめて判断してほしくなる。
564名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 18:17:43 ID:TESvhGd20
オレは昨年武富士と訴訟
借入に過払い元本から発生した利息は充当しない 過払い元本も充当しない
過払い利息18%計算(利息なし 元本割れで和解のため意味なし)
おまけに不開示部分無視 推定 0計算もせず 元本万単位切捨てで和解
民商にだまされた オレが馬鹿だった ココで学び計算し直すと 損害差額200万
もうダメだろうか?
565名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 18:22:16 ID:3k1YtvK/0
結局、17日の最高裁ってなんの判断が下されるの?
566名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 18:43:55 ID:lFaxf6l70
>>565
悪意の5%らしいけど
13日にもでたよなぁ
同じような裁判なのかな
567名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 18:47:49 ID:f9zCq4JHP
>>564
訴訟上の和解?
568名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 18:53:35 ID:CUl6cpGo0
>>560,
武富士の契約書には支払い金の充当順位の条項がある。
平成8年のものは、表の5、平成10年のものは表の真ん中、
平成14年以後のものは、裏の第10条の3にある。
充当順位の変更は両当事者の合意がなければならない。
そもそも、過払い請求は、契約が無効であるのではなく、
利息制限法を超える部分が不当利得であるから返還せよということです。
返還する時には、43条を立証できないときには、悪意の受益者が推定
されるから(最高裁070713)、発生したときから5%の利息をつけてね。
ということです。

地裁の優秀?な判事に、『文提が認められても、真実擬制が認められるとは
限らないから、不開示の慰謝料が認められるかわからないよ。』と言われた。
民事訴訟法224条では、認めることができるとあるので、認否は判事の
裁量で決めるということかな。地裁の優秀?な判事はプライドが高いようだ。
569名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 19:00:14 ID:SvSJP+kpO
>>566
アコムスレで同じ件で書き込みが有ったので、どの裁判の上告審かを質問したけれど、スルーされた。
570名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 19:10:42 ID:4SjNi80sO
>>551
それを『相殺適状にない』というんですけど。

法律用語の基本的なところを勘違いしちゃったのかい?
571名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 19:27:17 ID:heP9MG960
前の方でライフが会社更生法により
12年6月以前?の過払いはしないというような内容のレスがありましたが、
私も9年からの借入で、12年6月の時点では残が20万あります。
ライフには最初からの引き直し計算で請求書を出しましたが
どのような計算になるのでしょうか?
12年6月より前を単純に消すってことでしょうか?
もし、そこからの計算ならこちらが請求した金額より3倍も多くなってしまいます。
よろしくご教示ください。
572名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 19:34:27 ID:4SjNi80sO
>>564
和解しちゃったなら、もうダメ。

ほんのわずかに可能性があるとすれば、民商に損害賠償をして損害部分を補填させることがひょっとしたらできるかもしれない。



あっ、この次は『おまえにダマされた』って言って、おいらから損害賠償を取ろうとするのはやめてねー
そんなこと言われるんだったら、
サラ金の会社の『借りすぎにはご注意ください』
スーパーのチラシの『写真はイメージです』
みたいに
文末に『行動は自己責任で』みたいな逃げ口上を毎回書かなくちゃいけなくなるからねw
573名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 19:47:57 ID:f9zCq4JHP
>>564
提訴後でも訴訟上の和解でなければ既判力はないよ。
あと、
開示されていない履歴に既判力は及ばない


調停、和解後の過払い請求スレに入門汁

>>571
その時点で過払いがあればゼロにリセット、でなければそのままで
574名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 19:53:33 ID:heP9MG960
>>573
ありがとうございます。
その時点で過払いがでていないので、このままでいいってことですね?
計算書もこのままでいいのでしょうか?
575名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 21:07:11 ID:W4lC9WkT0
オリコなんですが
@10マンを借りて翌月一括支払い
A30マンを借りて分割+ボーナス割増支払い
両方とも29%だったので18%で引き直し計算すると2万弱の過払いになる。
この契約はフリーローンというので、カードはなく返して終わるパターン。

リポ形式ではないけど、過払い請求できますか。

アメニティー契約分の過払い請求するので、あわせて請求できないかと検討してます。
どなたか、請求された方見えたら教えて下さい。
576名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 21:20:50 ID:2nHfkNhU0
>>571
ライフと平成8年に契約、途中増枠あり、ここ3年は50万天井張り付きを残有り過払い請求し満5取った。
過払い出たのは平成16年で、普通に過払い計算して、請求書送っただけでそのまま認められたよ。
>>571さんのケースも更正法考慮した特別な計算はないと思う。。
577名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 21:32:35 ID:bj04/H4KO
>>576さん
571です。詳しくありがとうございます。よく理解出来ました。
そのままいきます。
578名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 22:03:05 ID:10Ga9UWuO
>>571
H9年から取引しているなら、H9年からの計算すればいいんだよ
579名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 22:15:09 ID:TESvhGd20
564です
レス3件 ありがとうございます
訴外和解です

1回期日前に電話和解し武から1回目出廷し金額、入金日を裁判所に報告してくれと言われ
報告しました(武からは和解書届かず入金日1週間前にこちらから電話し結局入金日はずれました)

民商に対する不審点
履歴開示前はたとえ途中開示でもうちにはこれまでのデータが大量にあるからカードがあれば
NOで初回取引日をある程度 特定できるとゆう事でしたが
途中開示の履歴とカードを持参すると カードじゃだめ 領収書がいる ないなら
開示初日の残金を初回借入金として訴状を作れ(実際は入金しかし カット)

武の電話番号を丸暗記していた 代理権がないのに 実際に連絡していたようだ
当初は電話しても相手にされなかったが最近は向こうから頼んでくる(なにをだ)と
言っていた

実際に和解する前にも相談したが 妥当な金額じゃないかと言われ和解した
電話和解後も連絡していたようで 私に担当(寒竹)が電話してくれと言ってたから
かけろといわれた  かけたら そんな事言ってない というし 
不審点はまだまだあるが 長くなりましたのでやめます
あと5件ほどありましたが武だけで 終わりにしました
580名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 22:27:50 ID:10Ga9UWuO
>>579
俺も武富士と一回期日前に和解したけど、一回目の期日延期願は武富士側で手続きしたし、和解書は和解二日後には自宅に届いたよ
後は入金日27日を待つだけ。
581名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 22:59:02 ID:CcnPDpY5O
7月17日の最高裁判決は、
「過払金によって発生した利息は特段の事情のない限り、新たな借入金債務に当然に充当されるべきとはいえない」
とうものです。
582名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:03:48 ID:lFaxf6l70
>>581
過払い元金は新たな債務に充当されるの?
583名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:10:27 ID:10Ga9UWuO
>>581
詰まりこういうことか?


過払い請求者は商人じゃ無いので利息にて生計をたてるものではない、だから過払い元本から発生した利息を新な借入金に充当し、借り入れ金を減らし過払い元本を保護すべきでは無い
との主張かな?

商人でない以上
過払い元本を財源とした利息生計行為はおかしい

皿はそう主張しそうだな?
584名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:14:25 ID:lFaxf6l70
>>583
利息を充当しないで最後にでた元金に5%かければいいの?
585名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:18:36 ID:f9zCq4JHP
過払金によって発生した利息を新たな借入金債務に当然に充当する
ではなく
新たな借入金債務を民法491条にしたがって過払金によって発生した利息、元本の順に充当する
ですよね?
586名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:24:54 ID:10Ga9UWuO
>>584
5%の未充当利息は文字通り未充当とし、そのまま利息の欄だけで積み重なっていくのではないだろうか?武富士なんかの意見を聞いていると
そのように解釈できるのだが?
武富士なんかは決して5%利息の存在を否定はしていなかったが、計算方法の違いは最後まで強調していた
587名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:29:36 ID:b9LP9zXeO
過払い利息を元本充当するかしないかは、途中分断案件でない限り
それほど大きな差は出ないから気を揉むような話ではないと思うが
588名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:36:46 ID:SvSJP+kpO
>>581
> 7月17日の最高裁判決は
??まだ、7月15日だけど判決有ったのか??

他スレでも7月17日に最高裁判決があるとの話題が有ったので原審を質問したけれどスルーされ。不信
589名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:44:09 ID:0f29rko30
>>588
単純に誰も原審を知らないだけでしょ。
判決って書いちゃったのも単なるミスっしょ。
何でそんなんで不信になるんだよw

俺は傍聴しに行くつもりだったので
最高裁に問合せの電話したけど17日に確かに
不当利得請求に関する裁判はあるよ。
どの道見に行くから詳しい事は聞かなかったけど。

不信になる前にやる事があるんじゃないの?
特にこういう法的な事は。
2chだけを信じてたら、思わぬところで足をすくわれるよ。
ここは皿の工作員もいるだろうしさ。
常に他で裏を取る癖をつけないとだよ。
590名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:55:24 ID:10Ga9UWuO
>>587
それは違う

俺の案件で約40万の違いがでたぞ
591名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/15(日) 23:58:15 ID:b9LP9zXeO
>>590
取引の詳細は?
592名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:00:06 ID:h1GCi9Hj0
17日の最高裁判決は業者有利の判決がでるという噂をききました。
593名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:01:35 ID:heP9MG960
>>578
>>571です。
レスありがとうございます。
皆さんのおかげでよくわかり、交渉に入る事が出来ます。
満5以外は妥協しないで返してもらいます。
594名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:05:48 ID:lFaxf6l70
>>592
詳しく
595名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:06:34 ID:wSrgRJWhP
>>591
普通に取引を繰り返せば5%が10%になることはありまよ。
まぁ、過払いが無い時には毎月借入と返済をすれば29.2%が実質70%近くに
なっていたりする罠
596名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:07:48 ID:f9zCq4JHP
>>594
>>592は愉快犯で一確
597名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:08:39 ID:xbiGc0AAO
>>595
日本語でオk?
598名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:12:36 ID:igg5Z4dC0
某信販会社が利息の充当順位について上告したらしく
業者が上告したことは高裁で業者は敗訴したのだろう
そして、上告が受理されて、最高裁で口頭弁論が開かれたのだろう
口頭弁論があった場合、高裁判決は破棄されるか、差し戻しの公算が高いでしょう
消費者金融のお方が業者有利の判決でるでしょうとのたまっておられました。
599名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:13:12 ID:a08JvkUVO
>>589
サンクス
600名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:17:25 ID:VkPmvp6sO
>>591

取引歴24年、分断無し、増枠二回(30→50→100)
約定残債約97万
引き直し過払い総額370万(支払い予定日まで)

元本320万 5%利息50万

これが、利息を完全未充当にすると
元本240万 5%利息90万

になる
601名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:18:44 ID:igg5Z4dC0
愉快犯じゃないよ
消費者金融の人が言ってたから
どこまで信憑性あるか不明であるが。。。
私もそんな判決はでてほしくないのです。
杞憂でありますように
602名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:24:14 ID:k6vsbZ8C0
やっぱ過払い利息は元本に
充当されるべきものではないが有力?
でも、それなら元本がマイナスに
なった時点でもともと未充当にすべき
もではない意見多く、元本マイナスになってからの
過払い金の利息の充当は複利になるから
書記官が検算の時点で単利計算になってないと
受け付けてくれない書記官もいたから
いまさらという話になると思うけどなぁ
603名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:24:43 ID:f2oa6bNr0
口頭弁論が開かれたなら高裁の判決の逆をいく判決がでてもおかしくないな・・・
604名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:27:25 ID:lU6AJZHR0
17日の争点が充当だとすると、もし業者勝訴になったら
今後は名古屋式計算ソフトが使えなくなるな・・・
まぁ、俺は利息そのもののトータルが10万くらいだから
それほど金額が変わるわけじゃないが、
手計算で一からやり直しになるのはマンドクセ('A`)
605名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:29:14 ID:k6vsbZ8C0
信販系つー事は
CFJの架空請求では
ないわけですね
606名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:30:52 ID:k6vsbZ8C0
>>604
初心者スレのテンプレから
外山先生の落として、
利息未充当にするだけでし
607名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:32:06 ID:igg5Z4dC0
詳しい事実はわかんないよ
口頭弁論の有無も
高裁判決は教えられないといわれたから、そのことで業者不利だったのは予測できる
だとしたら、最高裁判決が業者寄りに判決になるだろうとの発言は
口頭弁論が開かれたことを知っての発言と予測はつく。
しかし、あくまで予測だから、悲観は禁物ですよ
608名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:32:22 ID:lU6AJZHR0
>>606
ああ、外山式はその計算もできるのね。
ありがと。
609名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:33:36 ID:f2oa6bNr0
はー
どんどん業者有利な判決がでるな〜
610名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:35:23 ID:k6vsbZ8C0
>>609
えっ???
611名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:38:03 ID:VkPmvp6sO
>>609
今のうちに片付けられる案件は一日も早く片付けておくことも大事かな?
612名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:48:23 ID:k6vsbZ8C0
>>611
一日も早く訴状提出までは
片付けた方良いで正解と思いますよ
架空請求認定で最高裁で判決なんて
でようものならほとんどの消費者金融
壊滅でしょうから、常に危険と隣あわせ
613名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 00:53:17 ID:wSrgRJWhP
>>597
表が見にくければスマソ
最初に12万円を借り入れ、年利12%で一年かけて返済することを考えます。

(1) 返済額を利息、元本の順に充当する場合

年/月  返済 利息充当 元本充当  残高
07/01              120000 
07/02  11200  1200  10000  110000
07/03  11100  1100  10000  100000
[中略]
07/12  10200  200  10000   10000
08/01  10100  100  10000     0
利息相当額=127800円+7800円-120000円=15600円

(2) 返済額を元本だけに充当し、最後に利息だけを返済する場合

年/月  返済  残高 未充当利息
07/01     120000
07/02 10000 110000 1200
07/03 10000 100000 2300
[中略]
07/12 10000  10000 7700
08/01 10000    0 7800
合計 120000     7800

利息相当額=127800+7800-120000=7800円

同じ利率でも(1)の利息相当額が(2)の2倍になっていることがわかります。
614名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 01:55:49 ID:trFdNFiZ0
3日前に送られてきたオリコの引き直しの計算書は、
そのまま利息の欄だけで積み重なって書いて会ったよ。
615名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 02:27:06 ID:EwKVg+f30
過払い金の完璧な返還、
5%の利息(安すぎ)プラス慰謝料 プラス賠償金 プラス裁判費用
これだけのものはばっちし頂くべき!
616名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 03:07:54 ID:JTwNbdDT0
先週傍聴したプロの代理人(弁)も17日の判例に自信もってたからなぁ
なんだか憂鬱Orz
617名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 03:18:20 ID:a08JvkUVO
利息未充当ならば、元本に充当の今までの主張からすると、10年以前の利息は時効になるのか?
618名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 06:23:45 ID:BKliOlkX0
武富士と裏取引している 民商が未充当計算させたのも 多少うなずける
619名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 08:04:37 ID:xjhRqBlh0
利息制限法を越えた支払い利息は、もはや利息ではなく弁済金に過ぎないので
その利息も利息に対する利息ではなく、通常の金員に対する利息に過ぎないか
ら、当然新たな借入金債務に充当されるべきである。
原審は利息に対しての誤認があるので、差し戻す。
てな判決がでないかな。
620名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 08:09:58 ID:v4YNFH1v0
弁済金から利息を先に充当するのが複利と主張するならば、
当初の包括契約そのものが
利息制限法に反しているので刑事罰対象

とか言ってくれたら神なんだがw
621名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 08:15:17 ID:lhcZ52+w0
登記中の抄本18日に取るか・・・
622名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 08:49:17 ID:4uTgsQHeO
>>620
ん?
その書き方だと、契約を交わした双方が刑事罰対象にも見えるぞー。
623名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 09:04:23 ID:wSrgRJWhP
ロプロ、キャスコ、シティズ、CFJ、オリコ、エイワ(?)
過去に神判決を出して過払い請求に貢献した会社は自信があったから最高裁に上がったのでしょうか?
0607のオリコなどいったい何故勝てると思えたのか・・・
624名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 09:09:01 ID:okK4thJC0
アコム、第一回を月末に控えています
今気づいたんですが、外山式で、利息未充当で計算しちゃってました
訴額270万、利息100万弱です

でも利息充当だと訴額370万、未充当利息20万
知らずに20万安く出してしまった

アコムは訴訟前、一切返還に応じる気はない、と強気。
まだ何も言ってきません
625名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 09:39:17 ID:uvuI/3yC0
>>623
顧問弁護士に能力がなかっただけかと思われ
それか、アフォな経営者に弁護士が「絶対に勝て!」と命令されて、いやいや上告とか
またはアフォな経営者が勝てないといった弁護士の解任を繰り返した
626名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 09:43:54 ID:kshhumbU0
外山ソフトで引き直ししてるんですが
過払い金が出て、その後ずっと過払いのときって
過払い利息充当で計算しても未充当で計算しても変わりないですか?
627名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 09:52:24 ID:v4YNFH1v0
>>626
その場合こそがもろに対象

充当、未充当の計算の違いで過払い金額に変動が無いのは、
過払いになってから追加の借り入れを全くしなかった場合
628名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 10:00:05 ID:lU6AJZHR0
>>625
「経営者がアフォ」に一票
629名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 10:11:42 ID:IPaxHMgyO
>>624
訴えの拡張
630名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 10:19:44 ID:okK4thJC0
>>629
やってみます。ありがとうございます
631名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 10:53:02 ID:kshhumbU0
>>627
ありがとうございます。ここ1年
返済だけです。利息も取り返すつもりです
632名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 13:02:11 ID:WiXvGZro0
レイク(GE)と訴訟で争うつもりです。取引履歴の開示を求めても一部しか
開示しませんしH18年に完済したのに契約書を返してくれません。
契約書の写しを求めても「無い」とのことです。
担当者と交渉しても横柄な態度です。
633名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 13:50:54 ID:wSrgRJWhP
>>632
>取引履歴の開示を求めても一部しか
開示しなかった証拠を集めて慰謝料30万円も

まずこれを関東財務局に通報汁!
ttp://www.fsa.go.jp/ordinary/madoguti/zaimu.html

貸金業の規制等に関する法律
(債権証書の返還)第22条
 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場
合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした
者に返還しなければならない。

 第52条
 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第22条の規定に違反した者
634名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 15:28:10 ID:C8mnCxzn0
>>613
利息相当額が2倍違うという事は
過払い請求額も名古屋式で計算した額の
2分の一になってしまう??
17日の判決は、業者にとっては、過払い利息5%払うかどうか
の話よりも大きく影響する判決ですね
それで各社、登記中にして様子を伺っているのか
とにかく業者に有利な判決になりませんように
635名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 17:26:39 ID:bhfVPnwG0
>>613
(2) 返済額を元本だけに充当し、最後に利息だけを返済する場合

年/月  返済  残高 未充当利息
07/01     120000
07/02 10000 110000 1200
07/03 10000 100000 2300
[中略]
07/12 10000  10000 7700
08/01 10000    0 7800
合計 120000     7800

利息相当額=127800+7800-120000=7800円

返済金の合計が120000円なのに、なんで128000円になるの?
120000円の返済金に未充当利息7800円を足すだけじゃないの?
636名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 17:46:27 ID:c8TsnzXlO
過払い利息が借入金に充当できなくなってしまうなんて、
考えてもみなかったよ…
明日朝一で皿に電話して、減額和解することにするよ…orz
637名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 17:51:23 ID:0CU2AUft0
減額和解したあとに皿敗訴の判決が出たりして
638名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 17:52:16 ID:EfBUUR7o0
>>636
一応まだその案件で確定とか
敗訴確定とかではないから
電話するなら判決見てから
639名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 17:55:01 ID:DkWephH90
完済してからじゃないと危ないな・・・
640名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 18:19:41 ID:lU6AJZHR0
>>639
そんな事ないだろ。
過払い利息0%での計算でも過払い金が発生してるなら
堂々と過払い金の請求は出来るだろ。
641名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 19:35:15 ID:9LOhasdw0
明日、僅かな望みだけど
サラ側に悪い判決がでるようにばーちゃんの墓で祈っといたわ
642名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 19:52:11 ID:gAfgCPVNO
彼氏がブラックのるからって手続きする気なし。
肩代わりの名義変更みたいのってできないかな。わたしが全部やっちゃいたい。
643名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 20:05:12 ID:rfXfqH/kO
多重債務の時点でリストにはのってるよ
つーか別れたほうがあなたのためですよ
644名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 20:50:14 ID:VkPmvp6sO
>>643
他人が言うほど簡単に別れられないのが男女の仲
なかなか離れられない男の味女の味
645名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 20:58:11 ID:mWgYhNA40
初心者スレでお返事いただけなかったので、こちらで聞かせて下さい。
先人様、教えて下さい。
先月15日にGE第1回口頭弁論。時効絡みの取引の分断があったのですが
それには触れず、みなしの成立と悪意の否定のみの答弁書が6日にきたので、
当日に準備書面を持って出廷しましたが、相手が欠席。
2回目は今週金曜日です。先日GEに電話したところ、25日に顧問弁護士を
出廷させるので、当日、弁護士と話してくださいとのことでした。
で、いまだGE側から答弁書は来ていないのですが、第2回当日に弁護士が答
弁書を持ってくるということでしょうか?
いまの段階で私がしなければならないこととかありますか?
答弁書はこちらからせがんで出してもらうものではなく、当日まで待つものです
よね?
646名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 21:14:25 ID:pjXbcDATO
>>645
2回目が今週金曜日(20日)、弁の出廷が25日。いつ弁と会うの?
647名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 21:22:55 ID:mWgYhNA40
>>646
ごめんなさい間違えて書いてました。
GEが言うには、弁が出てくるのは第2回の今週金曜日、20日だそうです。
弁が出てくる場合は答弁書はないのでしょうか?
648名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 21:25:38 ID:c7A5G57E0
>>645
俺は2回目の3日まえに書記官からGEの弁が期日変更してくれって
言ってきたよって電話があって2回目伸びたよ。たいした争点ないのにさ。
649名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 21:47:09 ID:5bSz1pE/0
>>647
2回目以降は被告準備書面だと思うけど、現時点で準備書面がでていないのなら
当日手渡しの可能性が高い。
それだと、原告も推敲できないので「次回までに準備書面にて回答」ということ
で次回期日を決めるだけか、和解含みの弁論になりそうですね。
まあ、たいした争点もないようだし、時間稼ぎという事じゃないですか。
650名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 21:58:01 ID:mWgYhNA40
>>648-649
ありがとうございます。
>2回目以降は被告準備書面だと思うけど、現時点で準備書面がでていないのなら
当日手渡しの可能性が高い。  
1回目が先方(訴状にたいする)答弁書と、その答弁書に対するこちらの準備書面
で終わったのに、次回は先方答弁書ではなく準備書面からはじまるのですか?

>まあ、たいした争点もないようだし
未解約の時効を挟む?(平成8年に半年)取引の分断(途中完済)と残高無視計算
はたいした争点にはならないですみそうですか?
651名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 22:31:03 ID:5bSz1pE/0
>>650
    原告     被告
訴状     答弁書
第1 準備書面 準備書面
第2 準備書面 準備書面
第3 準備書面 準備書面
第4 準備書面 準備書面
以下繰り返し

>未解約の時効を挟む?(平成8年に半年)取引の分断(途中完済)と残高無視計算
はたいした争点にはならないですみそうですか?
争点にしたいのなら、答弁書で何らかの主張をしているんじゃないですか?
652名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 22:34:51 ID:5bSz1pE/0
653名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 22:35:08 ID:mWgYhNA40
>争点にしたいのなら、答弁書で何らかの主張をしているんじゃないですか
そうですか、ありがとうございます。
向こうは争点にしてこないのですね、安心しました。
654名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 22:37:26 ID:0oKBG1vW0
>>645 私は、GE第1回口頭弁論6時効絡みの取引の分断あり、争点にせず
みなしの成立と悪意の否定のみの答弁書が届き、
今更みなしと悪意のみなら、
和解する気十分と思い、電話交渉。

低めの和解金の提示を、こちらの希望に
アップさせていき、(2回目から弁護士出廷と脅されましたが)
結果、満額+5で和解。 振込みはその1ヵ月後でした。

悪名高いGEでしたが、提訴3件の内、一番早く解決で
感じも良かったです。(良い担当者に当たったのかも?)

強気で交渉して見て下さい。


655名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 22:49:25 ID:ws/PFSLY0
アコムのバナー広告で13%とかいうのを謳ってるのはどうなんだろう
656名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 22:57:38 ID:wSrgRJWhP
御指摘スマソ
今気がつきましたが計算を間違っていましたね。
本当は単利計算を複利計算に置き換えるのが正しいため、
取引途中で元本減少分に利息がついたとしても一年間の
取引に対してのみなし利息は
5%+5%*5%=5.25%
よりも小さな値になりますね。

それでも、過払い発生点を行き来するような取引が何年も続いた場合
5%で発生した利息に対して18%(15%)の差が出ることはありますよね。

10年複利計算
x (1.00+x)^10
0.050 1.63
0.150 4.05
0.180 5.23
0.292 12.96
657名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/16(月) 23:03:38 ID:wSrgRJWhP
>>656>>635さんへのレス

>>655
アイフルも昔から12.775%-28.835%なんだよね(-_-メ)
いつか下げてくれるものだと思っていたら...
658名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 00:03:30 ID:+RqvWGeE0
そんなに明日17日の最高裁判決は、皿側に有利な判決の
可能性が高いのですか?
名古屋式で計算して明日簡裁に訴状を提出しようとしていたのだが。
どうしよう。
659名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 00:04:56 ID:BlDckgHY0
明日の判決を知っているおかしな人がいるのか。
660名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 00:05:28 ID:6EMK2PuK0
mixiで日給3万円 
〜mixiで○○するだけで1日3万円ずつ稼いでしまった方法〜

http://www.infocart.jp/af.php?af=beam&item=18868&url=mixi3man.com%2F
661名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 00:31:46 ID:VjzUuZvNO
>>654
あんたみたいな1回目後で云々でなくて、
すでに弁介入で2回目日程決まって目前
と、書いてあるの読めないの?
被告側から、弁入れたって言ってるのに、どうやって直接連絡するんだ?
アホが、死ねや。
662名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 01:22:12 ID:0uDDmrXG0
↑その位で氏ねとは、いかがなものかw
663名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 03:21:31 ID:3w9NbaJl0
>>658
こんな感じよ。

利息充当 残元金 -1,200,000 未充当計 10,000 合計 1,210,000

未充当  残元金 -1,000,000 未充当計 200,000 合計 1,200,000

判決まで行けば、ほとんど変わらないし、和解でも交渉次第で変わらない成果がでる。
ただし、皿が提示する金額は、最初のうちは「残元本」の8割だの9割だのだから
そこで和解してしまうと大きな痛手を負う。
664名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 06:11:15 ID:IVc/sHlUO
うぜえーー
半ケツ出る前から無駄にウダウダしてんじゃねえよ
665名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 06:37:29 ID:12Em7rl00
架空請求で対抗せよ!
666名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 07:11:26 ID:4z5YlU620
やばい判決出たらQ&Aで計算したものも無効になりますか?
細かい計算をまたやり直し??
667名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 07:21:12 ID:HTRg+QM50
つ「打ちこみ職人の朝は早い」
668名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 07:49:04 ID:OAeJ5ofx0
>>545
裁判の逸失利益は妥当か?
ttp://blog.goo.ne.jp/critic11110/e/fd7b7887fbc7fe311348d8e0557df7ed

これまで日本の経済学者たちは、文句を言ったり、間違っている、とか誰も何も教えてあげなかったのでしょうか?
消費者金融の上限金利にはあれほど文句を言う経済学者さんたちが多かったのに
、どうしてこのようなごく普通の民法規定の利率5%については「長年放置」してきたのか不思議ですね。

だって、100年以上前から決まっていたことらしいですから。
669名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 07:50:32 ID:NqkJxtJLO
0和解来たぁ〜!
過払い金を踏み倒されないように交渉せねば…
670名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 08:11:10 ID:0HYflxAk0
ここは入門スレになったのか?
671名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 09:52:32 ID:xsxJ0d1hP
判決マダー?(AA略
672名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 11:34:28 ID:4JE9UUMi0
すみません素人な質問で恐縮なのですが、

昼休み中に最高裁まで行こうかと思ってるんだけど
判決って張り出してあったりとかするものなの?
673名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 11:38:59 ID:+RqvWGeE0
今最高裁判所に電話して聞いてみた。
オリコの不当利得返還請求関連について

「破棄差し戻し」だと! 詳細はわからないけど、それだけ
教えてもらった。
674名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 11:46:27 ID:Kb8I76yb0
オリコが上告していたんだっけ?
675名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 11:50:08 ID:dyybBuEHO
神判決か?
676名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 11:54:52 ID:p2T47Tkb0
鬼畜判決か?
677名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 11:59:29 ID:ARgqDoMPO
判決気にしている椰子ほど過払いに関係無い椰子だったりして?
678名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 12:12:51 ID:HTRg+QM50
もう、名古屋で訴状出しちゃったのに打ち直しなら悲しい。
面倒くさい。
679名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 12:18:29 ID:EgsXDgWt0
判決出たの?傍聴した人はいるんだろうか。
お笑いオリコということは、また神判決なんだろうなw。
680名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 12:39:48 ID:xsxJ0d1hP
みなさん頑張っておられるようです。
ttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070705AT2C0402W04072007.html
681名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 12:40:42 ID:U3XHvPeu0
682名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 12:48:38 ID:01eqn/ew0
>>681
どちらかといえば神判決のようですね。
例の架空請求の論点の一歩手前。
683名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 12:49:31 ID:ObDzefaz0
>>682
馬鹿な漏れにもわかるようにかみ砕いて教えて、エロイ人!
684名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 12:56:08 ID:EgsXDgWt0
やっぱりオリコは我らの味方だった。
っていうかオリコは、被上告人じゃないの。インチキ予想した奴はどこの情報を
持ってきたんだ。
685名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 12:56:17 ID:1RTwVldZO
>>679
> 判決出たの?傍聴した人はいるんだろうか。

589さんが傍聴されるとレスしてました。
686名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:03:00 ID:p2T47Tkb0
86 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/07/12(木) 16:54:10 ID:atI0mMwt0
情報です。
今日 プロミスから聞いた話ですが
今月17日 悪意の受益者5%に対する 最高裁の判決がでるそうで
その判決待ちで 各社 和解他の引き伸ばしにかかってるそうです。

さぁ この判決が吉とでるか凶とでるか・・・・


↑これが元ネタかね?
687名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:06:45 ID:dyybBuEHO
いまいち判決文読んでもわからないんやけど、過払い請求に有利なの?
688名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:10:59 ID:EgsXDgWt0
要するに悪意の発生時期の確定基準ができたと言うことか?
689名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:14:12 ID:6roHx3Ah0
ようするに貸金業を営んでいて、利息制限法を超えた利息の支払いにおいて
みなしとかの規定が認められなければ利息を付けて還さなければならないことは
知っているべきだし、提出した計算書はそれ(みなしなどの規定)を立証するに足りないものだから
利息付けて還しなさいって事???・・・かな
690名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:17:27 ID:HTRg+QM50
ガセ情報に踊らされた俺達ってことでOKでしょ。
691名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:19:24 ID:46NMwTAEO
>>681が見れませんorz
詳しく教えてください。
692名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:21:36 ID:Y2iE4jkUO
オリコの上告が破棄差戻しになったって事でしょ?
693名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:23:08 ID:6roHx3Ah0
681の全文では無いけど内容は
事件番号 平成18(受)1666
事件名 不当利得金返還請求事件
裁判年月日 平成19年07月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
結果 その他
判例集巻・号・頁

原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成18(ネ)530
原審裁判年月日 平成18年06月27日

判示事項
裁判要旨 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき
貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704条の「悪意の受益者」であることの推定

694名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:23:48 ID:f0YMTKVIO
原審の判決を読んでないので解釈を誤っているかも知れないが、
これは分断案件の一連一体、充当が認められると言うことじゃないか?
過払い発生時に悪意であり、返還の義務も認めている
かつ、各弁済の制限利息超過分の充当を認めている訳だから、
再契約時に返還すべき過払い金も当然に充当されるべきである
このように読んだのだが、どうか?
695名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:25:04 ID:oKsyjTmX0
>>694
飛躍し過ぎジャマイカw
696名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:29:26 ID:gJvNPYmG0
たぶん
1.悪意の受益者の推定
2.一連一体だから時効は無効
3.超過部分の元金への充当
以上3点が認められそうだから
高裁でもう一度やりなさいってことかな?
697名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:36:48 ID:N10nOM2V0
>>694
平成6年5月4日より前の取引については
上告受理の決定において排除された。
つまり原審で分断が確定しているのでは?
698名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:51:39 ID:17HpVjlf0
つまり・・・過払いが発生しているなら、5%の利息つけてとっとと返せってことだよな?
699名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:53:31 ID:xsxJ0d1hP
>>697
〉平成6年5月4日より前の取引については
審議しなかっただけかと
700名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 13:54:11 ID:hlXXqkiZ0
「過払金が生じた場合は不当利得返還請求権が発生し,
その後貸し付けがされた場合には,
その貸金債権と不当利得返還請求権が当然に差し引き計算されると言う
上告人の主張の計算方法によるというのが当事者の合理的意思であると認められる。」

としたうえで,被上告人の「悪意」を認めなかった原審部分を破棄差し戻し…
ですよね。

かなり,いかした判決かと…
701名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 14:09:10 ID:xsxJ0d1hP
大事な金は下らない控訴より返還に回せと小一時間(ry
702名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 14:14:24 ID:YHaHXNv70
サラ側の計算書は×だった、という事?
703名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 14:27:04 ID:of06uzf3O
レイクで途中完済、二回分断ありです、しかも違う支店で再契約。これも一連が認められそうな判決でしょうか?
704名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 14:27:26 ID:ARgqDoMPO
そもそも
金貸しが利息制限法内で業を営んでいれば、このような事件は発生しないのであるから、さっさと請求された額を支払い手打ちしろ

そういう内容だよ
705名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 14:47:05 ID:w5sKpJlXO
そんなことより今現在借りている人にも差額返済するなり過払い発生してる人に銀行に振り込みしろよ!
706名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 14:50:16 ID:JMMeIqBe0
自分なりに読んでみたらこうなった↓けど、自信無い・・・

<訴え>
 平成元年4月25日〜取引終了日(平成3年〜平成6年まで分断)を一連一体として計算、
 過払金239万6557円+取引終了日までの利息1万3558円+それ以降の利息5%を支払え
 >クレジット会社
<第1審>
 過払金+利息の合計237万0127円+過払金に対する利息5%を支払え>クレジット会社

<高裁(原審)>
 最初〜平成3年5月27日までの分はもう10年たって時効だから×、
 クレジット会社は悪意の受益者とは認められない、
 平成6年5月4日〜の分の過払金19万9964円+利息5%(クレジット会社の計算書?)を支払え
 >クレジット会社

<最高裁>
 分断前についての上告部分は棄却、
 それ以降の部分の計算は「悪意の受益者」決定だからクレジット会社の計算書は×
 >高裁に差し戻し

・・・ってこと?・・・うーん、これは微妙な・・・

3(1)(2)ってのは高裁の判断ですよね?
分断を認めてるのと3(1)で言ってることが矛盾してるように読めてしまう・・・
自分もクレカで分断期間があるので、自分の解釈が間違ってると嬉しいんですが。
707名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 14:55:01 ID:JEvTkVhO0
事件番号 平成18(受)1666
事件名 不当利得金返還請求事件
裁判年月日 平成19年07月17日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成18(ネ)530
原審裁判年月日 平成18年06月27日
原審の詳細がわかる人、教えてください。
708名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 15:49:58 ID:kH+60RBEO
とりあえず落ち着いたんだけど、充当or未充当の件で、
>>583は依然として論破する自信なし。皿がつついて来ない事を祈る。
709名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 16:30:54 ID:RF3pzCka0
713(2件)
717

これら最高裁3連荘で、過払い発生時から5%利息を付されるのが
確定!となったわけだ。


*過払い発生=ユリア登場
*過払い発生≠ジャギ、黒王号、アミバ登場

*同一契約リボ払い=「ケーン!」(リン)
710名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 16:36:35 ID:1edAw3wiO
簡裁、地裁、高裁は別として利息制限法に反する判決及び皿に有利判決は今後、最高裁では出さない様な気がするが・・・
利息制限法を推奨していたお上(司法)に対し商人(皿、クレジット会社)ごとき が出資法で楯突いた為に今日の結果を招いたのだと思う
711名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 16:41:51 ID:p2T47Tkb0
皿涙目ってことでおk?
712名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 16:44:05 ID:0G5Fe5YZ0
判例を噛み砕いてみた。これで合ってるかな?

1(1)オリコは貸金業者である

 (2)消費者はオリコと契約。利率は制限利率を超過。

 (3)オリコは消費者に対し貸付。自分はオリコに対し返済。

 (4)オリコはみなしを立証せずに、超過利息分を
  元本に充当する計算書を提出。
  この計算書では残アリになっているが、
  17年1月12日に自分の弁護士に
  106,622円の過払いがあると届け出ている。


2 消費者がオリコに対し、過払い金の発生を主張。
  過払い金2,396,557円と過払い利息13,558円、
  取引終了後からの5%の利息を請求。
  (これが本件)

3 1審(地裁)は過払い元金+利息を認める。
  しかし、オリコは控訴。
  高裁は分断・時効を認める。
  過払い金は199,964円+5%。

 (1) 消費者の主張する一連一体が合理的。

 (2) オリコを悪意の受益者認定はできず。

4 原審(高裁?)の判断した
  「(2) オリコを悪意の受益者認定はできず」
  は認められない。
  
  最高裁は悪意の受益者であると推定。
  特段の事情の論ずる余地無し。
  オリコは消費者に対し、悪意の受益者として
  利息付きで返還すべき。
  原審の3−(2)は明らかな法令の違反がある。

5 消費者の敗訴部分のうち、時効を認定した部分の
  高裁の判決は破棄。
  高裁はもう一度ちゃんと審理しなさい。
  (最高裁判決に沿った審理をしなさい)
713名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 16:46:19 ID:0G5Fe5YZ0
ごめ
>>712の1の(3)と(4)の「自分」は「消費者」の間違い。
最初に自分に置き換えて考えてたから
そこだけ残っちゃった('A`)
714名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 16:48:11 ID:RF3pzCka0
しかし、H18.1の3連荘といい
 今回 H19.7の3連荘といい 
どうして同直近時期に同じような判決が続くのだろうか?

世間に対する最高裁からの強い意志表示(メッセージ)ということか。









それでも民法地上波は完全スルーでしょうなwww
715名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 16:54:28 ID:w4DEvv5u0
分断破棄ってまじやばくね?????????
サラ大勝利?
716名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:01:35 ID:w4DEvv5u0
あれ?排除されたのは6年5月4日以降ってことは
分断前の件についての判決?
717名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:05:21 ID:RF3pzCka0
なお,平成6年5月4日より前の本件取引に係る不当利得返還請求に関する上告
については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので,
棄却することとする。
         ↑
何ですかね、これは。
H1〜H3(これが時効)
H6〜H17?(ここは有効)

何で時効にされたんだろう?
原判決(大阪高裁)がわからんことにはなんともいえんがな
718名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:05:48 ID:0lJ03VFLO
アホたれ
皿の大負けじゃw
719名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:07:36 ID:w4DEvv5u0
>>718
kwsk
判決文3回読んだけど意味がわからない。・゚・(ノд`)・゚・。
720名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:11:01 ID:RF3pzCka0
判決文の1頁を見る限りじゃ
H1年に契約して以降、解約再契約はないみたいだし
何で時効なんだろう?
721名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:13:14 ID:w4DEvv5u0
(3)の2の高裁判決をサラ側が特段の事情があるとは言えず
高裁の6年以降の判決を破棄して
元年からの取引を一連として再度審議せよってこと?
722名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:13:29 ID:+Ly8bE/e0
判決3(1)
本件取引により発生する貸金債権と不当利得返還請求権の清算については,本件各貸付けは合算されて1個の貸付けとなり,弁済は,その1個の債権に対
するものとして扱い,過払金が生じた場合は不当利得返還請求権が発生し,その後
貸付けがされた場合には,その貸金債権と不当利得返還請求権が当然に差引計算さ
れるという上告人主張の計算方法によるというのが当事者の合理的意思であると認
められる。

判決末尾
なお,平成6年5月4日より前の本件取引に係る不当利得返還請求に関する上告
については,上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので,
棄却することとする。

の関係がわからん
723名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:15:34 ID:w4DEvv5u0
判決文読んでると分断認めるような文章なんだけど
棄却の意味がよくわからない
724名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:20:45 ID:RF3pzCka0
>>722
判決3(1)は67最高裁マンマと思うけど
それならH1〜H3の分がどうして時効になるのだろうか?

H3〜H6を一体と認めない理由がわkらん像。
725名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:27:48 ID:IVc/sHlUO
>>583>>708
悪意による5%のおまけ利息よりも、
払い過ぎた過払金を出来るだけ全額に近い金額で返してもらう方が優先度は上。
よって新たな借入金債務には、過払金利息から先に充当される。
726名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:28:57 ID:U3XHvPeu0
「上告受理の申立て」をググッてもらえれば、Wikipediaの解説が読めます。
727名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:37:15 ID:+Ly8bE/e0
平成元年4月25日〜平成3年5月27日までの取引→一体
|   
| 残債ゼロ

平成6年5月4日以降の本件取引→過払い&利息5
(平成3年5月27日以降の最初の貸付日である)

こんな事案なの?
728名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:41:08 ID:dEJ3aLCm0
つまり・・・最高裁が認めなかったのではなく、最高裁で判断するものではないと突っぱねられたってこと?>時効
もう一度高裁が判断しなければならないのかな?
729名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:49:38 ID:VGvBEvH10
判決読んだら完璧勝利だね。
時効とされている分も5で破棄を免れないと書いてあるし。
全て借り手の言い分が認められてる。
これからの裁判では大変有利な判決でしょう。
国語力が必要とされるね、この判決文w
730名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 17:51:54 ID:SYq6sjRP0
>>726
過払い請求者が「上告」と「上告受理の申立て」の
二段構えでいた。
で、「上告」が受理されたので「上告受理の申立て」は
必要なくなったので棄却、って事でいいのかな?
731名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 18:06:57 ID:b9x3bSD30
過払い金全額+5%返ってきたとあちこちのブログで見かけるけど、
こないだ朝日放送のムーブ!で「全部は戻ってこない、利益算入して税金で支払った部分もあるから・・・」
と誰かが言っていたがどうなのかな?
あと、過払いの時効は5年じゃなく10年らしい。
借り始めたのが今から6年ぐらい前、過払い金+金利5%なので、
ざっと計算してみると15万ぐらい戻ってくる。
金利5%は訴訟を起こした時点まで付くので、今現在完済し、金に困ってないので
とりあえず取引履歴だけ請求して、もう少し引き伸ばした方が良いんだろうか?
732名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 18:08:58 ID:c5iPhF56O
判決文をサラッと読んだよ。

この件の過払い請求者に関して言えばほぼ完勝だけど、過去の判例を一部変更したようにも見えるねー。
その部分は、サラ金に新たな対処法を与えたようにも見えるなぁ。

今日の最高裁判決をスッカリ忘れていたので手元に素の六法しかなくて、判例六法がないので、また調べてみるね。
今から夜の仕事だから、終わったら(たぶん23時過ぎ)また書込みするねー。

じゃ、またあとで。
733名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 18:25:20 ID:c/iS7L790
原審の大阪高裁判決キボン
734名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 18:27:02 ID:x21K49yp0
>>729
>>時効とされている分も5で破棄を免れないと書いてあるし。
どこに書いてあるのでしょうか?
平成6年5月4日以降の本件取引云々とは書かれていますが「以降」ですよね
「以前」では無いので時効部分に関して語っていないと思いますが・・・
国語力が無い私にはちょっとわかりません。

ただ3(1)で一個と取引としてと述べられているので、ここでの争点は悪意の受益者なんでしょうかねぇ?
735名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 18:32:25 ID:+Ly8bE/e0
判決原文中の下線部だけが、判事さんのいいたいことで
その他のことは何も判示してない
ということでいいですか?
736名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 18:52:06 ID:QvqCJgY/O
初心者スレで答えてもらえなかったのでお願いします。明後日、第一回を迎え答弁書内の和解金に納得出来ないので拒否する予定です。この場合、訴訟上の法律用語で和解案について[否認します]と言う言い方でいいでしょうか?
737名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 19:03:02 ID:zsmg65tx0
>>736
こちらが素人ということは裁判官も書記官も知ってる。
そんなに肩に力を入れなくても、率直に「その案では和解いたしません」と言えばいいよ。
738名無しさん@お腹いっぱい:2007/07/17(火) 19:05:09 ID:gIM00Be50
7/13と7/17で特殊な場合を除きほぼ息の根がとまった感じがする。
自分の4件中残っている2件(アコム、アイフル)の答弁書の言い分は完全に
粉砕された。次の公判用にもう書き上げてしまったこちらの反論は書き直さ
ねばならないのかな?これからはこちらの言い分100%以外の和解はしないでよし。
739名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 19:05:59 ID:QvqCJgY/O
>>737
ありがとうございます。
740名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 19:08:15 ID:9w5tU8YWO
>>734
平成3年以前の取引に悪意がなかったとは言わせません。平成6年以降の取引に充当して、ちゃんと計算し直せってこと。
741名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 19:25:32 ID:pzqA04to0
最初に「本件各貸付とは、本件カード契約に基づいた各貸付けの総称」として
いて、3(1)をみとめて、3(2)を認めないということは、本件各貸付けは合算
されて1個の貸付けであり、本件各貸付けによる貸金債権が別個のものではな
い、つまり「分断は認めないよ」+「最初から最後まで悪意だよ」ということ
ではないだろうか?
742名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 19:30:21 ID:GvFq1HzQ0
原告全面勝訴の神判決みたいだね
結局、利息充当からなにから全部認められてるやんw

でも、最高裁の言ってる内容で1審の判決が既にあるのに
何で破棄自判じゃないんだろう?
743名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 19:43:51 ID:JMMeIqBe0
私も国語力無いのかもしれませんが、
主文を見ると
 1 原判決中、上告人の敗訴部分のうち、平成6年5月4日以降の取引に係る不当利得返還請求に
   関する部分を破棄する。
 2 前項の部分につき、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
 3 上告人のその余の上告を棄却する。
・・・とありますから、やっぱり平成3年以前の分(=上告人のその余の上告)は棄却
されているんじゃないかと思うんですが、違うのかな・・・

これ、繰り返し金銭の借入れを受けられて元利均等分割返済方式ってありますから、
全体での上限額決まってるけど一回一回の借り入れは分割払いのみっていうことですよね。
昔の丸井みたいな方式なのかな。
で、平成元年〜平成3年は一体(だけど過払い確定した平成3年からもう10年経ってるから時効)、
平成6年〜現在も一体として認められている(3(1))。
でも、3(1)の理由で後半部分を1個の貸付けとして認めるなら、
平成元年からずっと一連一体として認められていいように思えるんですが。
分断がなぜ認められたのか、自分にはこの判決からじゃわからないです・・・
どなたか救って下さいー

「みなし返済の条件を満たしていない=悪意の受益者と推定」ってのは、
この前の判決と今回の判決でほぼ決まりっぽいですね。
744名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 19:59:20 ID:c8tCFr8W0
主文を見る限り被上告人の上告費用負担が無いのは何故?
この判決を皿側から解釈してみた。

被上告人は貸金業法43条1項を争わなかったから負けた。
結果的に適用が認められないとしても適用されると信じて取引を続け、
ある時ある事情(例えばH18.1.13判例)で立証を断念せざるを得なかった。
って事を主張すればその時点以前の利息は免れるんジャマイカ

ってな都合のいい解釈も出来そうなのだが・・・
745名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 20:17:55 ID:VGvBEvH10
>>743
原審では、「H3年5月27日までの取引については一体をなし、不当利得返還請求権で
金額が確定し権利行使が可能になっているが、同日より10年の時効であるから認めない、
また、H6年5月4日以降の過払いしか認めない 」という判決を
最高裁ではそのH6年以降の原審の判決を破棄(H6年からしか認められなかった過払いを)、時効も認めるってことでは
ないの?
746名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 20:21:42 ID:VGvBEvH10
3(1)については、H元年からH3年までは一体を認めるけど
時効ってことでは?
747名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 20:26:22 ID:JMMeIqBe0
>>743に追記ですが、本日の判決の収穫としては
「みなし弁済の立証が出来ない=悪意の受益者→過払金発生から法定利息5%加算OK」
これが決定的になったのではないかと思いました。

<原審(高裁)>
 クレジット会社は悪意の受益者ではなかったので、
 過払金19万9964円(たぶんクレジット会社計算の過払い元金のみ、利息5%無し)
 +本件届出の日以降〜支払日までの利息5%を支払え>クレジット会社

<最高裁>
 みなし弁済の条件を満たしていないから悪意の受益者と推定できるので、
 クレジット会社の計算書は×、過払い発生時から法定利息5%を付して返還すべき
748名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 20:26:56 ID:caoFsZ690
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749名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 20:49:23 ID:JMMeIqBe0
>>745-746
え、3(1)は平成6年以降の原審の判断理由ですよね?

>3(略)同日から10年の経過により、時効消滅しているとしてこれを認めず、同日以降
>  の最初の貸付日である平成6年5月4日以降の本件取引について、次のとおり判断して、
>  上告人の請求を過払金19万9964円及びこれに対する本件届出の日以降の法定利息の支払
>  を求める限度で認容し、その余の請求を棄却した。
>(1) その後貸付けがされた場合当然に差引計算が当事者の合理的意思
>(2) 過払金の発生を自認するまでは悪意の受益者であると認めることはできない

最高裁は「平成6年以降」の「悪意の受益者」の部分のみをダメって言ってるように
読めるんですが、これって高裁の判決の分断前部分も含めた全否定に繋がるんでしょうか?
うーん、自分も本当は全否定の方が嬉しいんです・・・混乱してきました。
750名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 21:03:51 ID:WF6p4he70
分断前は全体からみたら重要な要素ではないから、最高裁は判断すらしていない
分断を認めたとする主張は最高裁は全くしていない
兵庫弁護士会のオリコの地裁判例がある。その請求額をみてみなさい
それが原審
751名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 21:04:47 ID:VGvBEvH10
>>749
原審は平成3年までの一体は認めるけど、請求権を行使していないので時効。
それ以降は(1)と(2)の通りの判断で19万9964円になった。
(1)では、上告人の一体を認めたうえで(2)で被上告人の悪意を認めないと
言っていますね。
それで、最高裁で(2)は是認できないということでしょう?
よって悪意も時効分ももう一度審議し直せということではないでしょうか?
752名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 21:12:12 ID:WF6p4he70
H1〜H3の取引を一連で計算しても、しなくても
全体の過払い金に微々たる影響しか与えない。だから一連で計算すべきか
の判断を最高裁はしていない。
753名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 21:12:20 ID:of06uzf3O
素人の見解はだいたいわかった。玄人の解答をのぞむ。で、結局どうなの?
754名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 21:37:41 ID:wvQF0QV50
>>743
>平成元年〜平成3年は一体(だけど過払い確定した平成3年からもう10年経ってるから時効)、
>平成6年〜現在も一体として認められている(3(1))。
>でも、3(1)の理由で後半部分を1個の貸付けとして認めるなら、
>平成元年からずっと一連一体として認められていいように思える

俺も全く同様にそう思う。
@平成元年〜平成3年
A平成6年〜
 @を時効で棄却してるが、@を一体Aも一体とするなら
 @Aを一連一体としてあつかうべきでは。
 分断された理由は何なの。
755名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 21:45:31 ID:xsxJ0d1hP
第一取引についての主張は最高裁への上告理由(最高裁判例や重大な法令違反)にあたらないから破棄差し戻しされただけでしょ。
最高裁では(過払いの時効を十年としたものを除く)今までに時効に関する重要な判例を出していないから他の件と一緒に下級審で
審理を尽せ、話はそれからだ・・・と
756755:2007/07/17(火) 21:48:32 ID:xsxJ0d1hP
棄却の理由に触れない=審理していない
では?
757名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 21:53:53 ID:WF6p4he70
H1〜H3年は、入金履歴ばかりで計算していたが、貸金会社の貸付額をみとめ
それをもって、利息制限法の引きなおしをしたら、過払い金は微々たるもの
にしかならなかった。全体の取引からみたら、そのH1〜H3までの部分は
微々たるものだから、H3までの取引を最高裁は一連一体にするかの判断をしなかった。
分断にあつかっても、一連にしても過払い金に大きな変化はでない
だから、H3までの部分は判断していない。
絶対そうと思う。



758名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 21:58:40 ID:wvQF0QV50
これが大阪地裁の判決文
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/060126.pdf

7ページ目にある裁判所の判断では
見事に一連一体で処理してるのにな。
759名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 21:58:45 ID:+Ly8bE/e0
大阪高裁原審と今回の上告理由見れないかな
760名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 22:17:27 ID:JMMeIqBe0
>>750-752

最高裁が分断の是非は判断していないのはわかるのですが、
第1審は一連一体で237万0127円+αの判決、
高裁(原審って高裁ですよね?)は分断を認め19万9964円+αの判決なので、
微々たるというにはあまりに差が開きすぎていると思うのは、
自分が貧乏だからでしょうか・・・
分断については上告人(クレジット会社から借りてた人)が
元々一連一体として訴えていたのではないかと推測できますので、
それが主文1で言うところの「上告人の敗訴部分」に含まれ、
かつ、主文3の「上告人のその余の上告」に含まれているのでは、と。
棄却って、原審の判決を認めるということだと思っていたのですが、違うのかな。

<原審(高裁)>
 クレジット会社は悪意の受益者と認められないので、
 クレジット会社の計算書(分断あり)を認める

<最高裁>
 分断の是非は審理していない(重要でないので棄却)
 「悪意の受益者とは認められない」という部分を否定、破棄

<高裁(差し戻し)>
 まず、クレジット会社が悪意の受益者であるかどうかの審理。
 クレジット会社がみなしの証明が出来ない=悪意の受益者として
 再度審理すると、結果として分断が発生しない・・・?

・・・ちょっと飛躍しすぎの感がありますが、そういうことでしょうか。
いや、もう、本当に、判決読むのって難しい、めげそうです。
自分もプロの方にわかりやすく説明をお願いしたいです・・・
761名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 22:19:13 ID:+Ly8bE/e0
てか某Jブログに
過払金返還訴訟で悪意(民704)になる時期について
と題目で7.17が出てた
判決の核はこれのみなんだね
762名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 22:33:24 ID:ITjsQfAX0
>>761様 恐れ入ります そのブログの場所おしえていただけませんか?
763名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 22:35:15 ID:of06uzf3O
早く専門家の意見聞きたいが、、私が読むに第一取り引きの時点で悪意あり→ただしここで終わってたら時効→悪意を引き受けたまま第二取り引きの開始→一連の取り引きと認める。でしょうか?
764名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 22:40:35 ID:+Ly8bE/e0
762様
法曹関係者のHP、でググれば
出てきます
判事さんのブロのようですが
当題目と判例紹介だけです
7.17の説明解釈などはないです
765名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 22:41:21 ID:dnWaAmwE0
 上告受理申し立てを受理するかどうかは最高裁の裁量なので、その一部
である「平成6年5月4日より前の取引 」に関して、法令の解釈などを
判断しないのであれば、排除されることになります。
 本判決ではそのような扱いがなされているだけなので、排除されたからと
いって被上告人の主張に対する控訴審の判断が正しいと認められたわけで
はなく、ただ単に判断されなかっただけです。
766名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 22:43:01 ID:BlDckgHY0
こんなもん借り方を見たら悪意の有無が簡単に分かると思うんだが。
767名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 22:46:37 ID:xsxJ0d1hP
>>759
やはり判決文より上告理由が見たいですよね。
分断が利息制限法の趣旨に反すると主張できなかったのかしなかったのか・・・

今回の原告の人は↓に期待でしょうけど
民事訴訟法
(破棄差戻し等)第325条4項
 原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
768名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 22:53:06 ID:WF6p4he70
H1〜H3年は、
地裁では入金履歴ばかりで計算して認められた。
高裁では貸金会社の貸付額をみとめた。
結果H3までの部分は過払い金は微々たるものになった。
全体の取引からみたら、そのH1〜H3までの部分は
微々たるものだから、H3までの取引を最高裁は一連一体にするかの判断をしなかった
769名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 23:03:43 ID:f0YMTKVIO
>>768
お前ウザイよ
770765:2007/07/17(火) 23:22:53 ID:dnWaAmwE0
 結論として「貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその
受領につき貸金業法43条1項の適用が認められない場合と民法704
条の「悪意の受益者」であることの推定」についてのみ判断されたこと
になります。
771名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 23:24:38 ID:w4DEvv5u0
>>770
なんで金額に一番響く分断時効について触れなかったんだろう
772名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 23:27:26 ID:dmVv9jN90
しかし分断については6.7判決で同じオリコのカードなのだから、
また解約もしていないのだから当然充当だろう。でなきゃ最高裁判決が
矛盾する。いくら微々たる金額でも。
773名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 23:30:14 ID:of06uzf3O
そこが示されなきゃ、わざわざ最高裁まで行く意味ないじゃん。なんか肩すかしだわ!
774765:2007/07/17(火) 23:35:51 ID:dnWaAmwE0
>>771
わかりません。
775名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 23:39:01 ID:xsxJ0d1hP
>>771
金額ではなく、強行法規(利息制限法)の趣旨に違反したと主張する問題なのでは?
776名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 23:51:01 ID:AcdauYPO0
>>770
本件では、H1〜H3の部分は返済のみで借入がない。普通に考えれば、支払いは10回だから
過払い金は10万位だろう。それを地裁は、85万余円認め、高裁は認めなかったというこ
とだと私は推測する。この部分は、最高裁は判断をせず(上告不受理)、5%のみを判断し
たのだと思う。慰謝料の件も判断しないし。高裁の別の部で再審理せよということだろう。
私の推論だが、高裁の負け判決はおそらく出てこないと思う。ロブロのI弁(神)の担当だし。
777名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 23:52:00 ID:1RTwVldZO
平成6年5月4日前の部分の上告申立て理由が最高裁で審理を行う内容ではない。と断られたんでしょ。
申立て書が視てみたい。弁の実力も関係するかも?
778名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/17(火) 23:55:46 ID:xsxJ0d1hP
>普通に考えれば、支払いは10回だから過払い金は10万位だろう。それを地裁は、
>85万余円認め、高裁は認めなかったということだと私は推測する。
非開示は業者が悪いとは言え、この請求が利息制限法の趣旨(弱者保護)に
違反するかは微妙かもしれませんねぇ...
779765:2007/07/18(水) 00:00:05 ID:dnWaAmwE0
>>776
 「平成6年5月4日より前の取引 」については、上告棄却で確定ですね。
780名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 00:04:10 ID:Xi1zjUjxP
>>779
最高裁が棄却の理由を述べなかった限り、差し戻し後の審理に影響は無いかと
781名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 00:11:38 ID:aKGbtLG80
>>778
非開示で業者が損を覚悟で控訴や上告をしないのは、損をするのは業者にとっては
少額。開示をすると莫大な過払い金が発覚する。普通は少額の残有履歴で0計算
で終わりにする。うまくすれば、満(5%なし)で和解になる。そのへんを
うまくやらないで、履歴(返済のみで貸金無)を一部だして、4500億の
赤字をだしたのが、オリコ。今回は高裁で勝てたが。ニコスはりこうだよ。
I弁護士の差し戻し審に期待しよう。
782765:2007/07/18(水) 00:12:06 ID:wUuPrWiI0
>>780

2 前項の部分につき、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
783名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 00:15:11 ID:GD0ehos9O
>>780
同意
上告理由が認められなかっただけ。最高裁の特殊性ですね。差戻し審では影響ないかと。
784765:2007/07/18(水) 00:21:13 ID:wUuPrWiI0
>>780
3 上告人のその余の上告を棄却する。
785名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 00:41:27 ID:Xi1zjUjxP
>>782,>>784
なるほど

理由をつけたところは最高裁の言う通りになる。
それ以外(入金だけによる引き直し)は審理を差し戻さないので
再審理されない...ですか
まぁ、他の過払い原告にはともかく、この原告にとっては(ry
786名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 00:47:27 ID:GD0ehos9O
>>784
783です。
3 上告人のその余の上告を棄却する。
でした。俺の理由からすると却下になりますね。
意見がコロコロ変わって、申し訳無い。
787名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 00:51:23 ID:GJ/RRl220
岐阜兄が華麗にスルーした
あんだけ分断に神経質だったのに
788名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 01:03:46 ID:Xi1zjUjxP
だって他の人には関係ないもの...>>787
789名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 01:08:22 ID:GJ/RRl220
>>788
上告したのに審議すらされずに棄却されたんだから
高裁の判決が正しいってことになるんじゃないの?
790名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 01:10:23 ID:63amMRnKO
違う。
791名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 01:24:59 ID:snmiKn5X0
>>784-786
ということはやはり、
分断についての上告棄却=分断については再審理されない=高裁の判決(分断あり)で決定、
ってことですよね?・・・orz

うう、まだ手付かずの完済分断あり案件が不安・・・
いや、上告申立て書を見れば、もしかして棄却の原因が推測できるかもしれない、
どこかで見られないものか・・・
792名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 01:27:55 ID:Xi1zjUjxP
>>789
以下の理由が無いと最高裁が審理しないだけですよ。

(上告の理由)第312条
 上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを
理由とするときに、することができる。
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができ
る。ただし、第4号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において
準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
1.法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
2.法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
3.専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所
が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判
所の専属管轄に属するときを除く。)。
4.法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠
いたこと。
5.口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
6.判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

>>791
完済分断なら67判決でいいジャマイカ
793名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 01:42:49 ID:PrH7aoQzO
>>791
全部の流れを読むとそのような答えは導き出されないよ。一部だけを読むといかようにもとれるから。この判決文は一文がとても長く、前の前の前までかかってきたりするから、よくよく読んでみないと。真理は導き出せない。
原審は否定しているよ。
794名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 01:48:19 ID:snmiKn5X0
>>792
この場合は、「悪意の受益者」の部分について6番の理由で上告を受理した、ということでしょうか?
で、それ以外は理由に食い違いがなかったから棄却?

完済分断案件、昨日まで67判決でOKと思っていたんですが、分断について
「新しい最高裁の判決(昨日の判決)≠古い最高裁の判決(67判決)」なのかなと思い、
不安になってしまって・・・
でも、67判決を根拠にいくしかないので、頑張ります。
795名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 01:55:33 ID:snmiKn5X0
>>793
明日、頭を空にして、もっとよく読み込んでみます・・・

みなさんレスありがとうございました。
796名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 02:18:29 ID:Xi1zjUjxP
>>794
書き忘れましたが過去の最高裁判例に反する判決も上告理由になります。
悪意の受益者については67判決で触れていましたね。
他の件については主張の仕方が悪かったのかと思っています。
上告書をみられないので推測ですが
797 :2007/07/18(水) 06:39:52 ID:NEciwwh+0
高原 中村 遠藤 阿部 剣豪 だと思うよ
798名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 07:32:23 ID:alxAcXNIO
結局今回の最高裁は分断案件の上告だったって事ですか?
他に争点無し?
799名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 07:57:23 ID:OGnwx30A0

「悪意」の5%をどこから起点とするかが問題だったわけで
「分断」はどうでもいい。

分断に拘る人は、2月13日と6月7日判決をよく研究し、
自分の案件に合った下級審の裁判例で補完しましょう。
800名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 09:03:03 ID:alxAcXNIO
成る程、ありがとうございます。
という事は、事実上争点は無くなったって事ですか?
まだ最高裁判所で争っていない争点ってありますか?
801名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 09:22:17 ID:OvI7gebsO
今日簡裁2回目ですが、相手(武富士、クオークローン)から準備書面出ず。
結審出来るかチャレンジしてきます。

訴額6千円の武富士は調査中の答弁書のみ。
訴額5万円のクオークローンは悪意の否定の答弁書のみでこちらから準備書面提出。
皿も手いっぱいってか処理出来ないみたいですね。
もう判決もらったほうが集金が早いので頑張ります。

802名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 09:29:17 ID:rrf0rLPv0
貸付個数は事実認定、つまり各裁判官の判断によるが
基本契約、包括契約に基づく貸し借りなら一連
と認定しやすい
個別契約でも顧客番号、借り換え・単なる限度額拡大、
完済再貸付までの期間、再借り入れ時の与信審査なし
などで一連と認定できる

某雑誌に1つの考え方として
基本契約あり→過払い発生時別口債務あり
      →過払い発生時別口債務なし、後に発生
基本契約なし→過払い発生時別口債務あり
      →過払い発生時別口債務なし、後に発生
とカテゴライズして充当の是非は考えられるとあった
803801:2007/07/18(水) 11:20:04 ID:OvI7gebsO
終結しました。
今日は若い女性の傍聴ツアーが来てて雰囲気が違いました。
以上名古屋簡裁から
804名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 12:00:13 ID:v7zo6Tx+0
>>803の1行目が「結婚しました」に見えた・・・
805名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 12:33:58 ID:IgAtyOU70
分断が8年あり、その分が時効を主張されています。
契約店舗、会員番号は一緒です。
時効が認められると残30万円。
充当が認められると過払い金は200万円です。
昨日の判決は私には関係ないでしょうか?
806名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 12:50:38 ID:GD0ehos9O
ここは本スレだよね。
初心者並の質問が多くないかい。
807名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 14:00:10 ID:Saf/pnxyO
かなり前に三洋信販のカキコをした者です。
先程、武富士から電話があり(和解済み)過払いの事を
どうして知ったのか、訴状はどうやって作ったのか等々
の質問をされました。
こんな電話が有った人いますか?
808名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 14:08:40 ID:BQ9O5dJF0
武富士と分断か一連一体で争った経験のある方にお尋ねします。当方武富士とは
約13年の取引で、残ありですが履歴を開示請求して過払い計算しました。途中2度の
完済・解約があり契約番号が変わっているのですが、分断期間はそれぞれ1年未満です。
分断として計算すると20万程度、一連として計算すると100万の過払いになるのですが
一連を主張するのは過去の経緯から不可能であるかどうかを教えて下さい。お願い致します。
809名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 14:33:13 ID:6w1cmHrd0
>>808
可能
810名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 14:38:07 ID:RWvhsnVbO
質問です。
現在弁護士を通じて、レイクや武富士など大手4社に過払い請求してます。
現在すべて完済してます。4社の他に富士クレジットという所からも以前取り引きがあり、過払い発生してますが、弁護士に初めに依頼するときに富士クレジットは面倒くさいからやらないほうがいいと言われました。


何でそんな事プロが言うのか疑問です。

個人で請求するともっと大変でしょうか…?
811名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 14:38:47 ID:BQ9O5dJF0
809さん、ありがとうございます。可能であるならばどのような主張をすべきか
アドバイスお願いできませんでしょうか?お願い致します。
812名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 15:29:02 ID:59iDGYNi0
>>807
なんて回答したんですか?
813名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 15:32:47 ID:6w1cmHrd0
>>811
誰も初心者スレ薦めないので・・・
でも、多分わからないと思う。
1.2.13要旨@基本契約あり Aなくとも第1貸付時に第2貸付が想定されていた
2.高裁一連判断 会員番号・支店・カード同一 与信調査いいかげん 電話勧誘等
3.債務者合理的意思解釈・有利充当
4.時効まで主張してくるなら、充当による主張失当 履歴開示困難による起算日論点 信義則違反等
5.悪意は最高裁で原則推定されたので、主張してこない 来たら「みなし弁済を立証せよ」

まだまだ他にも主張可能だと思います。
814名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 15:43:42 ID:cYh7B77UO
>>811
>ほとんどの契約書には信用情報への記載条項があるはずだから。
どういうことかというと、その中に
>「完済後5年を越えない期間、情報機関への当取引に関する情報を掲載することに異議ありません。
またこの情報が情報機関登録業者により貸付の際に与信として利用されることに同意します。」
こんなかんじで書かれているはずです。
ここでいう情報機関登録業者とは当然当該業者をも含んでいます。
つまり、当該業者とあなたの間には完済後5年以内に第2の貸付が行われることが想定されていたということ。

・第1の貸付当初の時点で第2の貸付が想定され、現実に第1貸付完済後5年以内に第2の貸付がなされた。
・第2の貸付は実質第1の貸付と同質のものである。
そうすると第2の貸付は第1の貸付の延長線上にあるものといえ
第1と第2の貸付は第1の基本契約に基づく1つの契約であるとみなされる。


過去レスより〜
815名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 15:45:46 ID:Xi1zjUjxP
>>809
このスレを「分断」で検索してみれ
816名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 15:46:48 ID:Xi1zjUjxP
スマソ
×>>809
>>811
817名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 15:56:02 ID:PLJE2HxfO
>>810
富士クレですが、訴状が着いた頃を見計らってTEL。

ほぼ満額で和解出来ましたよ。和解書もすぐきました。

まぁ入金日がまだなので安心してませんがね〜。
818名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 16:06:46 ID:lZ57nVGb0
813、814、815さん。どうもありがとうございました。大変参考になりました。
819名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 16:21:05 ID:pcU3ngQ90
>>805
8年間の分断が、時効とされるか、充当とされるかで
返還金にそれ程の差(30万か200万か)がでるとすれば
17日の判決を、登記中にまでして見守っていたサラの動向が
納得できます
その辺の判決については、高裁に差し戻された?という事でしょうか
私もそうですが、完済して何年かして又借り入れというケースは多いと思うので
心配になってきました
820807:2007/07/18(水) 16:26:48 ID:Saf/pnxyO
>>812
知った切っ掛けや訴状関係もネットで調べたと答えました。
2ちゃんで知ったと言いそうになりましたが・・・
821名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 16:46:52 ID:r1vXWHnw0
どなたか17日の判決後、和解交渉再開された方はいませんか?
個人的にどうもスッキリしない判決文ですので、皿の反応で
およその捉え方が判ると思うのですが…
822名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 16:51:09 ID:RWvhsnVbO
>>817

810です。先人様ありがとうございます!
個人で頑張ってみます!
823名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 17:23:05 ID:OvI7gebsO
今日の簡裁で司が代理人で出てきてたけど、
求釈明を準備書面で求めれば良いのに、
判事に口頭で裁判所から被告に対し弁論するように言ってはくれないかとお願いしていた。
思わず苦笑した。
司ってこんなもの?
824名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 17:44:18 ID:onzXxYlE0
>>821
昨日、武ちゃんに電話したらすんなりほぼ満5(端数切捨て)提示してきたが
今までの態度がむかつくので却下してやった
訴訟費用と事項証明代もくれなきゃ和解しねえよ
825名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 17:48:08 ID:67iwyrh3O
>>824
それは和解とは言わない。
826名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 17:56:29 ID:Xi1zjUjxP
ハンケツ以外は和解でつ
827名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 17:59:30 ID:onzXxYlE0
>>825
郵券代はまけてやるって言ったんだよ
828名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 18:52:35 ID:OvI7gebsO
>>824
その調子で良いと。
今日結審しましたが武富士はまともな訴訟行為も出来ていませんので、判決です。
訴額6500円、訴訟費用の方が高いな
829名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 19:13:15 ID:nEs+bfRm0
7・17判決の周南先生の解釈をを楽しみに待ってたのですが、7・13と基本的に
同じとのことで特にコメントなく、7・17はそんなもんだったのですね。
はやく中断、時効の画期的な最高裁判決でないかな〜。諦めがつくんだけど。
830 :2007/07/18(水) 19:23:25 ID:Cj+4NXZi0
>>829
あきらめってなんだよw
831821:2007/07/18(水) 21:22:03 ID:r1vXWHnw0
>>824さん
 漢 っすねw 
早速教えて頂いてありがとうございます。
ご健闘をお祈りしています!
832名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 21:58:23 ID:zKOBYaaRO
>>646ー655
>645です。今日、GEから簡裁案件第2回(明後日)の準備書面が届いた。
10ヵ月の取引の分断(解約、再契約)有りで第1取引の時効を主張してる。
私は解約していないもんだと思い込んでいたのですが、再契約時の契約書を証拠としてつけてきた。
しかも、2月に小田原地裁で第1取引の時効を認めた判決分までつけてきた。
おまけに二人の顧問弁護士の名前が被告代理人として書いてある。
これはもう、ダメですか?自分の負け決定なのかなぁ…。
833名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 22:03:11 ID:IsxDarhQ0
>>832
オレも来週です。同じように大阪の判例を添付されてきてます。

週末に勉強ですよ。
834名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 22:14:52 ID:zKOBYaaRO
>>833
いや、私は明後日です。明日、有給とって勉強するしかないのですが、
第1回の答弁書ではみなしと悪意にしか触れていなかったのに。
今日になって取引の分断、時効、残高無視計算の否定。
これが悪名高きGEのやり方なんですねえ。
第2取引より第1取引時の過払いが圧倒的に多く参ってます…。
835名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 22:17:55 ID:IsxDarhQ0
>>834
最高裁の判例で押し通すしかないでしょうか・・・
お互い頑張っていい報告をしたいものです。
836名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 22:34:11 ID:bWrBZHer0
>>810

585 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2007/02/06(火) 09:37:36 ID:1KY2xHPT0
>>584
大手以外社名だけでは社が特定できません、
現在全国で登録された業者だけでも6件あるし、
廃業した業者入れると限りないぞ。
北海道知事(8)石 第00003号 法人 (株)富士クレジット
北海道知事(7)胆 第00267号 法人 エイシン産業(株)(富士クレジット)(東洋ファイナンス)
東京都知事(1) 第29306号 個人 フジクレジット  
兵庫県神戸県民局長(8)第10648号 個人 フジクレジット
北海道知事(1)十 第00321号 個人 富士クレジット
近畿財務局長(8) 第00040号 法人 富士クレジット株式会社
837名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 22:44:10 ID:4BGljvE/0
>>834
この辺は参考にされましたか?
冬は必ず春となる 勇気でgo!
【周南法律事務所/中村弁護士様から、いただいたアドバイスです。】
1 基本契約書に更新条項があること
2 会員番号等
http://yuuki.air-nifty.com/go/2007/06/post_f25f.html

簡裁案件で顧問弁護士2人なんかでビビルことないですよ。
俺は簡裁案件でセゾンから顧問弁護士4人連名の答弁書をもらいましたよw。
名義貸しも顧問料の内だと思えばなんてことないですよ。
簡裁ごときに出廷させられる顧問弁護士も哀れですよねw。
838名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 23:04:45 ID:Xi1zjUjxP
>>834-835
素人相手に二人がかりの弁護士ワロス
839名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 23:21:42 ID:VDorwcjB0
>>837
名前並べといて、裁判にはそのうちの暇な奴が出てくるのだべし。
840名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 23:31:17 ID:AhQPXORk0
>>834
答弁書ではみなしと悪意くらいにした触れず、早期和解を求める旨を主張しながら、
第2回目前に時効だの残高無視計算、推定計算に文句をつけてくる。
典型的な最近のGE、武富の士のやり方みたいですね。

841名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/18(水) 23:59:21 ID:dx52a2aL0
GEの場合、契約書の約款で契約期間は3年とある
残高ゼロでも3年は契約有効との記載あり。
分断が3年以内なら、その約款をGE出す様、判事に依頼すればいい。
分断前の解約伝票をだしてくることもあるが、署名捺印のない、単なる解約の印字
が記されているので、解約に同意していない→署名捺印がないことを強調すべし
分断が3年以内で解約していない(署名捺印していない)場合、GEの約款が
一連一体と証明してくれる
842名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 00:10:33 ID:we1DxWeb0
分断が3年以内なら、第一取引と第二取引が別契約でないことを
GEの約款が証明してくれる。
解約伝票は判事に出させて、合意のもとに解約しているのか判断してもらうべし
解約だけの印字だと、解約が成立していないと判断される可能性高い
843 :2007/07/19(木) 01:33:49 ID:ClcdLL+F0
>>841
頭いい
844名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 01:36:18 ID:0+vIxvdfO
841&842さん、ありがとうございます。自分もGE分断有りなので、貴重な情報助かりました。
26日2回目で、時効による消滅の主張をされると思うので、早速使わせていただきます。
845名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 01:46:47 ID:++MeAptzO
>>837
アドバイスありがとうございます。参考にさせて頂きます。
上司に明日の有給願いの電話をした後、安心してウトウトしてしまいました。
遅レスになってごめんなさい。
>>840
そうだったんですか。無知でした。
何日か前にこのスレで聞いた時に、答弁書で争点にされてないなら、
先方は争点にしてこないといわれたので、すっかり安心して勉強を怠っていた私が悪いです。
>>341
甲号証には約款もつけてきました。
それと、解約と書かれた第1取引の完済時明細書と再契約時の契約書を。
準備書面にも、本来は継続的な再取引を望む契約であったが、
第1取引は原告の希望により被告は仕方なく原告の意に添う形で解約したものであるから時効だと。
こぢが神奈川の簡裁だからでしょう、私と全く似た案件(小田原地裁)の
原告1部(第1取引分を時効)敗訴案件の訴状と判決分を副本として添付してきました。
悔しい。もうやけっぱちです。どこまでも戦い続けますよ、私。
846名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 01:50:56 ID:I+36P/sQO
>>845
神奈川のどこの簡裁?
俺は先月神奈川簡裁で1年余りの分断を一連一体で認めて貰ったばかり
847名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 01:56:10 ID:lgwxbIJ50
ニューファイナンスという皿で完済の上過払い金が発生しています。しかしここは
弁護士の先生がおっしゃるには過払い金が最も取りにくいとのこと。理由は詳しくは
分かりませんが、みなし弁済の規定を全て満たした返済だからだとか。確かに毎月
その皿に出向き自由返済ということで好きな額を返していました。また毎回領収書を
受け取りサインしました。皆様の見解をお聞かせ下さい。お願い致します。
848名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:00:45 ID:++MeAptzO
>>846
鎌倉簡裁です。鎌倉、逗子、横浜の栄区、泉区が管軸のようですが、
とにかく、不当利益返還請求や、皿が原告の立替金なんちゃら事件が少ないです。
武富士、プロミス、GEと第1回を終えてきましたが、原告や被告に皿金、信販、
ドコモさんの債権回収会社名なんがあると、傍聴人や司法委員達から興味深々な目でみられます。
相続や不動産登記なんかに関する訴訟が大半です。
中区の知人が言うにはあちらの簡裁とはエライ違いらしいです…。
849名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:13:22 ID:I+36P/sQO
>>848
そうか、神奈川簡裁の担当判事はなかなか過払い訴訟や最高裁判例を良く勉強していて良かったんだが…
参考までに、神奈川簡裁の判事が分断案件を一連一体の契約とした根拠は、
第2契約が第1契約を前提としていると言うこと
その証拠としては、
1:会員番号が同じで履歴も一連で出してきた
2:第2契約時に第1契約と同等の審査をしていない
実際、収入証明や在確は行っていない
3:第2契約の契約書に従前契約に関しての但し書きがある
特に、3は大きな判断材料となった模様
以上、参考まで
なお、万が一控訴すると横浜地裁になるはずだが、そちらの担当判事も過払い訴訟には明るかった
まぁ同じ判事が担当するとは限らないけど
850名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:19:32 ID:r8ZUswLGO
私の管轄も神奈川簡裁です。別件で田舎の親の代理で東京簡裁にも提訴してますが、びっくりするほど違いますよね。
この後地裁案件が控えているのですが、横浜地裁か皿の本店管轄の東京地裁にするか迷ってます。判事次第だとは思うのですが、いかがなものでしょうか?
851名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:24:55 ID:iP732rfkO
★6年間の分断を1連1帯と認めさすのは、やはり難しいでしょうか?

業者は武富士とレイクとアコムです、3社とも期間は大体同じです
3社とも、1回目は国の公的機関に勤務中で3、社とも2回目は公的機関を退職して6年後です。

★3社とも自己破産して免責済みなのですが、訴訟して終わるまでの、大まかなポイントはどこになるでしょうか?
やはり1連1帯と自己破産をしてるってことでしょうか?
852名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:24:57 ID:++MeAptzO
>>849
ありがとうございます。凄く凄く参考になりました。明日は朝から必死で勉強します。
横浜地裁への控訴も視野に入れてます。
とにかく、口等弁論の前々日なんかに準備書面を送られても、推敲しきれません。
それを理由にの期日延長と最悪の場合の控訴です。
だって、お鎌倉では、書記官も裁判官も司法委員も、皿金かりた馬鹿が何言うかって態度なのが
ありあり見てとれて、とっても辛いんです。
853名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:31:00 ID:l2IFCq8Z0
>>847
毎月の返済期日も無いのかい?
契約書の中に「期限の利益」「一括返済」のキーワードを探すこった。
854名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:33:16 ID:++MeAptzO
>>850
知人に聞いたところでは、横浜地裁や簡裁は東京並みの知識とレベルみたいですよ、裁判官や判事。
神奈川でも鎌倉、逗子、葉山、藤沢鵠沼っておかしいんですよ。
いらやらしい選民意識高くて、金持ち喧嘩せずみたいな、
なんか独特の雰囲気です。私なんかは出戻りで仕方なく実家にいるのですが、
過払い請求訴訟なんかをしていることを父が知ったら、みっともないと家を追い出されます。
だから母がこまめに郵便受けをみたり、ファックスをチェックしてくれてます。
855名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:33:44 ID:/2A7aIKk0
>>849さん
自分も先日鎌倉簡裁へ訴状を出しに行ってきました。
その前に間違えて藤沢簡裁に行ってしまいました(汗

来月第一回口頭弁論ですが、書記官に言わせると「今は殆ど消費者側の
請求が認められますから、それほど心配はいりませんよ」て言われましたが、
実際は違うんですね・・・
自分の場合は、争点ない案件と考え、訴状は簡素に仕上げたせいかもしれない
けど。
とにかく頑張って戦い抜いてください。
856名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:34:49 ID:I+36P/sQO
>>852
当日は出廷だけして、準備書面はまだ良く読んでないから内容は把握していないって言っておけば桶
和解を勧められても、被告の主張を理解していないので、後で書面にて回答しますと言えばそれまで
とにかく今日は何も決められません、次回までにしっかり検討しますで押しきれる
857名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:36:56 ID:KoBYJSQK0
>>847
金利がどのくらいなのか知らないけど、例えば18%で1万円なら1.5倍の27%の時は1.5万円。

仮に27%で借りていたとして、自由な意思で1万円だけ支払うと、差額の5000円分の処理はどうなるの?
858名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:39:49 ID:/2A7aIKk0
>>848さんへの間違いです。
859名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:44:23 ID:++MeAptzO
>>856
そうですか。ありがとうございます。
とにかく、もう明日は有給もとったので、できるところまで勉強して、
明後日は余計なことは言わない、言うべきことはしっかり正しく言うことを
心がけるつもりです。
860名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 02:45:20 ID:r8ZUswLGO
>>854
レスありがとうございます。
やはり原告とはいえ、皿相手は正直人には言えないですね…
でも、貴重な体験が出来、これからプラスになると思います。
お互いに頑張りましょう!!
861名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 06:47:07 ID:yfYtCcI4P
>>847
返済額が任意でも、そのうち元本、利息に充当する額も毎回任意に指定して払ったのですか?
862名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 11:01:31 ID:ukhxX/+x0
司法書士に依頼して2ヵ月半 6件まだ交渉中とのこと プロミスは早いとの書き込み
があった記憶があり プロミスの管理センターへ電話 もう終了してますよ
意味わかんない? 司法書士さんに詳細は聞いてと言われ  まだ交渉中と言われている
と言ったら  7月11日に1,315,000円司法書士さんの方へ振り込んでいるとの事
 知らないふりして司法書士に電話 プロミスはどうなっていますか?
 まだ交渉中とのこと  7月11日に振り込まれたと聞いたと言ったら
 誰が言ったと逆ギレ プロミスと言ったが 入金は確認していない 7月18日の出来事
和解書もかってに(委任してるからしょうがないのか?)作って合意して振込まで
なっているのみ なにを考えているのか 入金は50万円でしたとでも言う期なの?
863名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 11:02:54 ID:ukhxX/+x0
司法書士に依頼して2ヵ月半 6件まだ交渉中とのこと プロミスは早いとの書き込み
があった記憶があり プロミスの管理センターへ電話 もう終了してますよ
意味わかんない? 司法書士さんに詳細は聞いてと言われ  まだ交渉中と言われている
と言ったら  7月11日に1,315,000円司法書士さんの方へ振り込んでいるとの事
 知らないふりして司法書士に電話 プロミスはどうなっていますか?
 まだ交渉中とのこと  7月11日に振り込まれたと聞いたと言ったら
 誰が言ったと逆ギレ プロミスと言ったが 入金は確認していない 7月18日の出来事
和解書もかってに(委任してるからしょうがないのか?)作って合意して振込まで
なっているのみ なにを考えているのか 入金は50万円でしたとでも言う期なの?
864名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 11:09:34 ID:BC/nszlFO
↑日本語で
865名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 11:24:59 ID:nHgIReOF0
>>862
司法書士とのトラブルについて
ttp://www.shiho-shoshi.or.jp/web/information/trouble.html
866名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 11:36:59 ID:jlAWTh3hO
>>862
人任せにするからだよ
867 :2007/07/19(木) 11:46:13 ID:ClcdLL+F0
>>863
なんども電話かけてくるやつはうざいから
めんどくさいから交渉中って言ってるだけでしょ
868名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 11:50:29 ID:ukhxX/+x0
862です
委任すると和解する金額など連絡こないまま最後まで進んでいくのでしょうか?
869名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 11:54:27 ID:Ymg/h8aX0
楽天ブログ、司法書士による過払い請求 債務整理の実況中継
というのに出てました
業者が分断を主張してきても、相殺を主張するという事で対抗するようです

民法508条 時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺に適する
ようになっていた場合には、その債権は相殺できる

つまり一回目完済時の過払い金は、2回目以降の各借り入れ日において直ちに
相殺適状にあるものとして、即時対等額で相殺を主張できる
そうすると、相殺によるとしても過払い金は順次元本に充当される形で相殺され
一連計算と同じ計算方法になる
という内容でした
平成10年10月7日の横浜地裁の判決でも、
相殺の構成によっても、過払い金の順次充当を肯定している判決がでてるらしいです
870名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 12:01:46 ID:ClcdLL+F0
>>868
もちろん
いちいち今日はどこと和解していくら入りましたなんていってくるやつは少ないよ
871名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 12:01:57 ID:nHgIReOF0
>>868
委任するときにそういう話しなかったのか。
和解条件も伝えずに丸投げでは、司の判断に任せるってことじゃないの?
納得いかないなら解任しなよ。または司法書士会に相談。
872名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 12:23:19 ID:mdIPJWHi0
>>868
おまえが士とどんな契約を交わしたのかわからんからなんともいえない
それぞれの皿と払い込みがあった都度連絡するように最初から契約していないのならば今回のようなことあっても文句は言えない
たぶんおまえはすべて任せますとかいっただろ
873名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 12:38:52 ID:F6jVezNu0
私は>>862さんが気の毒だと思う。
いちいち連絡してこない事と、現時点での成り行きを質問した時に嘘で答えたこととは
意味が違うでしょう。
少なくとも今現在「どうなっているか」を聞いた時は、「皿から○○円入金ありました」
と答えないのは不誠実と思う。
他に何件かが終わってから依頼者に費用を差し引いて支払うことになると思うが、
終わった案件を終わったと言わない司はおかしいでしょ。
全て任しているけど、聞いた時には正直に話すべき。
こんな話を聞くと個人でやっていた良かったとつくづく思う。
862さんめげずにガンバレ!
874名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 13:14:21 ID:haGsI5H20
契約はどうであれ、問い合わせに嘘で返答するのはまずいだろ。
途中報告の件が謳われていない契約なら、そういう契約だと言えばいいのだから。
875名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 13:43:48 ID:YyRF/x8X0
以前(4月26日だったと思う)札幌高裁で、CFJに対して、過払い発生後の
取立ては架空請求にあたり、慰謝料などを認めるといった旨の判決があったと
思うけど、過払い請求と同時に慰謝料などを求めてうまく行った人いる?

今度過払い請求するときに一緒にやろうと考えているんだけど・・・
876名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 14:22:53 ID:VoG0QERL0
やっぱ司法書士ってカスばっかだなwww
877名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 14:55:54 ID:qE26MNXv0
>>862
顧客に向かって逆ギレする司はおかしい 
878名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 15:36:52 ID:RvZxW8MO0
消費者金融“再編”、プロミスと三洋信販が合併交渉
主要ニュース 円全般 (更新:07/19 14:44)
プロミスと三洋信販が合併に向けて交渉中であると一部通信社が伝えた。同報道を受けて消費者金融“再編”期待から日経平均株価も13:30過ぎから反発に転じ、再び1万8100円台を回復している。
879名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 15:39:16 ID:60IbuAtJ0
875  オレも考えてます

876  3月中ごろ 最高裁判2,13について知りたくて 消生センタの司無相談に行った
     (当時NETつながらず 新聞記事のみで考えていた)
     その司によれば 分断あれば一連は認められないと決定
     サラはまずリボ払いだから逆に認められると解釈できるんじゃないか と言うと
     2,13以降 一連認めず の判決が何件も出ている(素人がなに言ってるかという感じ)
     依頼する考えなど全く無かったが持参していた履歴 領収証等を見せると
     分断案件は受けない 履歴途中開示でも領収証(昭和)あり300万案件は おもしろそうだな だと
     結局 ろくに学習もせず簡単で金額の大きい案件のみ受ける カスだった

     以上は 2,13震源地 鳥取県米子市でのお話 
880名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 16:52:51 ID:TxZ5DcvW0
7月17日判決の結果を見てCFJに電話したんだけど
担当者曰く、業者側に大変不利な判決だったようです
三割ほど期待してたけどぜんぜん駄目だったと
「ほぉ〜れ見たことか
これで減額はなし
判決貰ってきっちり頂きます」と言っておきましたよ♪
881名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 17:11:14 ID:YP7ir3lB0
>>880
kwsk
882名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 17:37:06 ID:TxZ5DcvW0
>>881

 先週和解を打診する電話を担当に入れたら
「7月17日に最高裁で画期的な判決出るかもしれないから
和解交渉はそのあとに」って言うから
何が争点なの?って聞いたら
過払い利息の5%に時効がつくかもしれなくて
もし業者よりの判決が出れば自分のように寝かせた案件の金額が
大幅に違ってくるって言うのよ
自分がCFJと和解できてないのもその利息が大きいのが最大のネックなわけで
しかし今の状況で5%が消えるとは到底予想できる余地がなかったので
それは絶対ありえないでしょと言っても
担当は期待してた感じだったなぁ
じゃあ17のあとに電話するけど
原告側に有利な判決だったらもう減額しないと言って電話を切ったのよ

そして17日の判決文を見て速攻電話したら
「もうぼろぼろでした・・・・いくらでしたら和解していただけるんでしたっけ?」
なんてぼけた事言ってたから
訴状通りで判決まで行ってもいいよって言ったら
もうこちらからは何の反論もしないので
では、判決に従いますとのことでだいぶがっくしでしたよ

自分的ないい加減な解釈では7月17日はたんに
業者の上告を最高裁が退けたものと解釈しましたが
担当と話したときもそのニュアンスで一致でしたが・・・
なんか間違ってたかな??

883名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 17:41:30 ID:TxZ5DcvW0
>>882
補足

まぁ悪意を免れるとは到底思えんわな
884名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 17:53:37 ID:IKU2bz0S0
>>875
本日簡裁での出来事です
第一回目だったので(事前に準備書面は提出済)本番は2回目以降だと
思ってたんですが・・
神判事さんにあたったみたいで「次回結審します」とのありがたい一言。
(答弁書の主張が民法705条だったので当然だけど)
が、相手皿が判事にたてつき(和解を申し出)別室で司法委員と共に
3者会議をしたが、結局元本すら提示しないどころか、支払途中で一度弁が
介入した際の受任通知と辞任通知(和解せず)を出して来る始末(しつこい)
で、法廷に戻り会議の内容を司法委員が判事に伝え
弁論再開の申し立て云々の話になりました。
判事「申し立ての内容によっては再開しませんよ!」(怒ってる)
判事「どちらにしても、結審する・・と思うけどね!」(かなり怒ってる)

相手は多分弁介入時点で過払いが発生していた事を主張してくると思います。
こちらは全く知らなかったんですが(705条主張の根拠と争点はこれ)
ここで一つ重大なことが。
弁が辞任した後に勤務先にしつこく督促電話をかけてきてるんです。
利息もそのまま。約定債務全額(分割だけど)「払ってくれー」と何回も。
なので、もし結審せずに相手の申し立てどおり弁論が再開されたら
架空請求による慰謝料も当然請求させていただくことにしました。
相手皿が債務が存在していないことを知っていた(悪意)事を立証できれば
こちらは支払いの強制があった事を主張するだけなので
まんざらありえない話でもないと思います。
ちなみにこちら札幌です。
>>875 >>879さんもがんばってください。
885名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 19:10:44 ID:60IbuAtJ0
884さん おしえてくださいな 879です

債務が存在しないことを知っていた(悪意)事を立証できれば こちらは
支払いの強制があった事を主張するだけ  とゆう事ですが
私の場合
平成16年に最終貸付のみの約定計算で貸金請求訴訟を起こされ 答弁書にて
取引当初からの法定利息引き直しを要求したところ 出廷前に皿側から取り下げました

取り下げた   = 債務が存在しないことを知っていた
貸金請求訴訟  = 支払いの強制

素人考えではこの主張がとおりそうな気がしますが無理でしょうか?
 
886名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 20:05:41 ID:0jYPEnGz0
過払い請求 裁判所体験談

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 18:43:11 ID:IKU2bz0S0
札幌簡裁
裁判長が「和解するならしてもいいけど、次回どちらにしても判決は出す!」と
言い切ってくれました。
第一回目の出来事です。
ネ申

札幌いいなぁ〜
887名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 20:48:47 ID:ooFBaPXW0
判事によって違いありすぎだよね…
おれんこと和解和解ってうるさい
888名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 20:52:49 ID:ClcdLL+F0
>>887
おれも弁護士に
「ごめん!あいつだけはやばいんだよ!ごめん!」
とか言われて何かとおもってたら
分断時効食らった
889名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 20:59:59 ID:4wq0qC22O
いい加減スレタイ変えろ
890名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 21:15:26 ID:3pmhP0pb0
>>886
札幌簡易裁判所、1取以外は、和解ぉ強制する。
判事によって違うわよ
891名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 21:23:24 ID:jlAWTh3hO
>>885

支払の強要は、契約書にうたわれている『期限の利益の喪失』事項だけで十分説明出来る。
892名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 21:43:34 ID:7sI4IvjI0
和解強制する簡裁晒そうぜ
893名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 22:12:53 ID:Ul3WejLQ0
>>882
あぁ、俺もそんな感じ。
俺んとこは「13日に最高裁で・・・(以下同文wまじでw)」って言ってた。
俺の場合、電話はせずに法廷で相手の出方を待つ。
894名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 22:33:07 ID:IKU2bz0S0
>>885
レスありがとうございます
貸金請求訴訟で逆襲され訴えを取り下げるとは・・・
ちょっと前にはやった裁判所を利用した架空請求サギみたいですね。
でも、相手が訴えを取り下げるには(一回期日前?)取り下げ書が
必要だと思うのですが、そこに何か書いてないでしょうかね。
今回の裁判においてなぜ取り下げたのか求釈明をもとめてみるとか。

裁判所体験談にも書きましたが
判事「弁論再開申し立てが受理された場合も再開の期日は結審の日の午前中にします。
どちらにしても午後には結審しますから!」
との大変ありがたいお言葉でした。
どちらにしても、後一回で終わりそうです。
早めに(1回目の2週間前)準備書面を出したのもよかったのかも。
895名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 22:42:23 ID:Ul3WejLQ0
今日の最高裁も神だね。

1.増枠や利率の変更に伴う、手続き上の完済→再契約は一連一体で確定!
2.完済→約3ヵ月後→貸付も一連一体!
   ↑
  判決文からは解約→再契約かどうか分からないけど、この業者の手法だど、その可能性が高い。

分断や中断の人は、この判決と原審をしっかりと追跡調査して、よく研究するべし。
896名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 22:57:23 ID:cZBxKC370
>>895
知らぬ間にこんな判決がw
「期間の接着」という言葉が気になりますが…

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34959&hanreiKbn=01
897名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 22:57:54 ID:iF9FvARz0
>>895
本当だ!これで形式的な一括弁済と再貸付(実態は追加貸付)を理由とする取引の分断を、皿は主張できなくなったね!!
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=34959&hanreiKbn=01
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070719150512.pdf

898名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 23:00:22 ID:Ul3WejLQ0
>>473
予言が当たっているw

13日第二、17日第三、19日第一

3つの小法廷がそろって神判決を連発。
899名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 23:03:43 ID:Ul3WejLQ0
>>896
空白期間が「3ヶ月」ということでしょうけど
判決分からすると、3ヶ月がよくて3年がダメという理屈ではなさそうです。

話しは変わりますが、今回の判決文は13日・17日に比べると、遥かに平易で解り易いですね。
900名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 23:04:58 ID:iF9FvARz0
>>896
完済と再借入の間が短期間(この判例だと3ヶ月)の「接着」状態なら、分断とはいえないってことだよね。
それはいいんだけど、最長どの程度の間隔まで「期間の接着」っていうんでしょうね。
901名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 23:14:44 ID:QzKPHhOH0
>>890
札幌簡裁民事2・5・6どれも和解を迫られたことはないが・・・
902名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 23:18:46 ID:Ul3WejLQ0
もひとつ無駄話

今の判例うp担当の人って仕事早いよね。
数ある判例の中から、最高裁の不当利得関連は、ほとんどその日のうちに
うpしてくれるから、この人も我々にとっては、かなり高位の神です。
903名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/19(木) 23:22:32 ID:yfYtCcI4P
>>900
根拠になりそうなのは時効(十年)以外だと信用情報の5年ぐらいかな?
他にあります?
904名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 00:00:47 ID:74oVFkr8O
やはりお上(司法)の考えは、商人(皿、クレ)は申し出があったものには、過払い金+利息5%を払いなさいと内々では考えているのかも
過払い巡って争っても最高裁は皿に不利な判決しか出さない様になっていると言っても過言ではない。
商人風情が、お上に逆らったのが運のつき
905名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 00:07:17 ID:0K6ACbUG0
一連一体であれだけ熱くなっていた連中はどこにいったんだ?
これは結構重要な判決だど思うのだが、もう関心はないのかな。
906名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 00:12:15 ID:M0gTl1Jj0
今日の最高裁判決の原審と皿名が知りたいですね。
また、オリコw?
もう上告するのは決まってるよね。
利口な皿はしない。
907名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 00:15:58 ID:0K6ACbUG0
>>906
原審は東京高裁 平成17(ネ)5065
第1審はわからん。
確実なのは、2/13や6/7のような、並列なら2口の取引ではなく
シンプルな直列の分断案件ということ。
908名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 00:17:57 ID:0K6ACbUG0
>>907訂正

× 確実なのは、2/13や6/7のような、並列なら2口の取引ではなく

○ 確実なのは、2/13や6/7のような、並列だとか2口の取引ではなく
909名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 00:49:04 ID:VFwLyb8HP
>>905
これは中断期間を置いた再契約でなく同日再契約であり、
増枠または更新と認められない方がおかしいかと

↓を証明した方法は知りたいものですが
>(3) 本件各貸付けは,平成15年7月17日の貸付けを除き,いずれも借換え
>であり,従前の貸付けの約定の返済期間の途中において,従前の貸付金残額と追加
>貸付金額の合計額を新たな貸付金額とする旨合意した上で,上告人がAに対し新た
>な貸付金額から従前の貸付金残額を控除した額の金員(追加貸付金)を交付し,そ
>れによって従前の貸付金残金がすべて返済されたものとして取り扱うというもので
>あった。上記借換えの際には,書類上は,別個の貸付けとして借入申込書,契約
>書,領収書等が作成されているが,いずれの際も,Aが上告人の店頭に出向き,即
>時書面審査の上,上記のとおり追加貸付金が交付されていた。上告人は,Aに対
>し,約定どおりの分割返済が6回程度行われると借換えを勧めていた。
910名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 00:52:15 ID:vK2fHQ9c0
>>905
居ますいます、
今さっきこのスレを見て昨日最高裁の判決が出ていたのを知ったので、これから読みます!
直列で分断ありの判決だとしたらかなり嬉しい・・・
911名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 00:56:11 ID:mpStGi3J0
俺の場合は形式的な借り換えでなく、いったん解約、カード返却した上での
再契約、最カード発行だから、空白期間は8ヶ月だが、今日の判決にはあて
はまらなく、第1借り入れの時効を主張されたら相当厳しいと弁が言っていた。
あああああああ・・・・。

912名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 01:00:07 ID:TwZnRTXG0
>>911
会員番号が違うカードってこと?
913名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 01:08:46 ID:vK2fHQ9c0
>>909
今ざっと読んだところですが、同日再契約以外に3ヶ月間の中断期間もあるっぽいですよ

> (4) Aは,平成15年4月2日に,いったん,それ以前の借入れに係る債務を
>完済するための返済をしたが,その約3か月後である同年7月17日には,従前の
>貸付けと同様の方法と貸付条件で貸付けがされ,・・・
914名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 01:20:39 ID:VFwLyb8HP
その場合は解約と再契約が無かったのでは?>>913

契約の更新については各基本契約の解約日が次の契約の開始日と
同じであることを何で証明したんでしょうか。履歴?契約書?信用情報?
915名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 01:44:52 ID:vK2fHQ9c0
>>914
うーんと、サラ側の主張が「再契約(追加借入れ)〜完済」ではなくて、
「再契約(追加借入れ)〜解約(この場合は同時完済かつ次回再契約と同一日)」を1つの取引として
分断で争っているということですか?
完済による分断については争わず、解約再契約のみ分断で争う・・・
うーん、そんな分断の主張の仕方ってあるんでしょうか・・・?
916名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 01:46:16 ID:VeBP5NFV0
>>912
会員番号は第1借り入れ時と同じです。ただし、一度目の完済時(平成6年)
に解約の意志を伝えカードを店頭にて返却。ズボラな俺がなぜか契約書を返
してもらい、ご丁寧に解約と書かれた店頭支払い明細書まで発行してもらい
ました。
8ヶ月後の再借り入れ時には新たに契約書を書き、さらに新しいカードの発行
申し込み書まで書いて再契約したんです。
いま、その2枚(第1借り入れ分、第2借り入れ分)の契約書と再契約時のカ
ード発行申込書が手元にあります。
これを見た弁が「おそらく相手はそれらの書類のコピーを乙号証として出して
くるだろう。さて、どうっすっかな」と言ってやがりました。
ただ、あくまでも同一の基本契約として一連で争う価値はあるが、今日の判例
とは少し違うので判事の人柄や考え方によっては、かなり厳しく長い戦いになる
かもだそうです。
早期解決を望むなら利息を半分、過払い金は元本の8割程度を交渉条件にする
方法もあるようですが、弁のヤツ、他で早期に満5とってやるから、GE相手
にいけるとこまでつっぱって見るかい?
だってええええええ。
917名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 01:47:24 ID:9DZs4vz10
相当厳しいのは、お前の弁護士としての立場だって言ってやれ
よっぽど個人でやってる奴の方が勉強してるぞ、
所詮他人事でやる奴と、いろんな思いを背負ってサラに挑む奴
との違いだな、
俺は17年で4回完済して、分断期間は1年から2年、一回目完済が
10年以上前で時効案件だったが、和解してくれって向こうから言ってきたぞ。
918名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 01:48:29 ID:TwZnRTXG0
>>916
なんかいい弁護士じゃないか
どこの弁?
919名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 01:50:02 ID:TwZnRTXG0
>>917
どこのサラでいつの話だよ
2.13から流れが悪くなってきてるじゃん
920917:2007/07/20(金) 01:51:41 ID:9DZs4vz10
すまそ 何かやる気感じる弁護士ジャン
921917:2007/07/20(金) 01:53:52 ID:9DZs4vz10
>>919
プロミスで2回前だよ、
922名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 01:55:26 ID:wW73zqfmO
武富士80万
 
オリコ100万
 
完済して、過払い請求した時のリスクはあるのですか?
 
車や賃貸の時に 信用がないとか、他のクレジット会社の信用等に?
923名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:00:08 ID:UEZxR2TbO
>>922
マルチはいかんよ
924名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:00:51 ID:kg3VMASvO
>>922
マルチはヤメロ。
925名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:03:15 ID:kg3VMASvO
>>923さん
すまん。ダブった。
926名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:19:02 ID:VeBP5NFV0
>>917
それは解約ありですか?弁が言うには途中解約がある場合だと時効くらう
判決は沢山出てるらしいぞ?特に相手がGEコンシューマーだとGE顧問
弁護士と交渉するわけだが、お前もGEだったのか?
アコムとか弁使わない武富士とかじゃないのか?
その2件は余裕余裕と弁も言ってた。
927名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:21:43 ID:VeBP5NFV0
その2件は余裕余裕と弁も言ってた ×
その2件も途中解約あるけど(俺の場合)余裕余裕と弁も言ってた。
928名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:24:11 ID:VeBP5NFV0
>>918
限りなく東京に近い神奈川。
929名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:28:31 ID:zxpADwZIO
プロミスも地裁案件の場合や、分断争点があると、顧問弁護士としか交渉できないのですか?
それとも、和解交渉は社員とできるんですか?
930名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:35:13 ID:UEZxR2TbO
>>929
基本的に、一度弁が出てきたらそれ以降は弁が交渉相手

これは俺の勝手な印象だけど、交渉は弁相手の方が楽に感じた
弁にしてみれば交渉して減額しても報酬は変わらないはずだから、結構手を抜いている気がしたよw
931名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:51:28 ID:zxpADwZIO
>>930
トンです。
これからプロの分断争点有り物件に関して提訴するつもりなんで心強いです。
>929さんの途中分断は解約ありましたか?
私は1度目は母にバレて立て替えてもらったので、母に渡すために、
契約終了のお知らせという書面を出してもらいました。
10年以上過ぎているので、母はすでにそれを破棄していると思いますが、
これは解約したことになりますか?
2回目の借り入れは1年半後です。契約書書いたか覚えてません。
レイクは残高0計算と推定計算のどちらが揉めませんか?
わかる方いたら、教えて下さい。
932名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 02:59:06 ID:TwZnRTXG0
>>928
ホムペだしてる?
933名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 03:04:00 ID:UEZxR2TbO
>>931
弁相手はアイフルで、途中完済(未解約)の時効を主張されたけど、時効不成立で和解しました
分断案件は簡裁で勝訴、内容は>>849を見て下さい
あなたのケースは解約になると思うけど、最近の最高裁の判例をもとに主張すれば
十分勝ち目はあると思いますよ
934名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 03:15:58 ID:zxpADwZIO
>>933
>>849見ました。
在籍確認は1度目の契約時と同じ会社の社員証と給与明細コピーを提出したのは覚えていますが、
されたのかされてないのか覚えていません。
従前の契約については第2回目取引途中での増額時の借り入れ明細が出てきたのですが、
そこには特に何も書いてません。
そうですか、、、私はやっぱり解約有りですか?
プロミスに言って当時の契約書を取り寄せてみることにします。
935名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 03:21:16 ID:pFi2T7wZ0
先人様。
途中解約有りの合計2回の取引があったとして、分断だなんだと皿にごねられるのが
面倒くさいから、あえて別々にひき直した(充当無し)として、第一取引では
過払い10万、第二取引では残債10万だった場合ってどういう風に裁判で主張するのが
効果的と思いますか?  相殺? 充当?
936名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 07:00:19 ID:VmH9ob1cO
935
別計算できる、て言うのはどっちも時効になってないって事だよね。
第1取引が時効でなければ、一連で請求しても問題無いんじゃない?
937名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 07:41:51 ID:9DlCk/Mo0
891、894 レス39
取下げ書には
上記当事者間の貸金請求事件につき原告は、都合により訴えを取下げする。とだけ
取下げ同意書も同封してあったが返送せず。今年になって同意書出してないのを
思い出し これをムシカエシ 逆に過払い金請求出来ないかと考えたが
同意書を返送してなくても 取下げ書に対して2週間以内に意義を申し立てなければ
同意した事になるんだそうです。
皿は三洋 二度履歴請求したが小出しにし全開示しない 最近 三洋は訴前満5和解との
書き込みが多いが この違いは? 不開示以外に架空請求でも慰謝料取らなきゃ
腹の虫がおさまらん!
938名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 08:06:27 ID:j8905B1m0
>>909
IDの末尾Pはいつもズレたことを言うなぁ。

画期的なのは、約3ヶ月の空白を一連一体としたことだよ。

借り換えによる同日の解約再契約は問題じゃないの。
939名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 09:01:11 ID:VFwLyb8HP
>>938
〉画期的なのは、約3ヶ月の空白を一連一体としたことだよ。
解約なしの途中完済なら67判決を三回読み直しましょう。
940名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 09:53:17 ID:XHuu5tDjO
>>939
6月7日は解約なしの単なる空白。
7月19日の3ヶ月は(判決文から想像するに)解約後の再契約だってこと。
似てるようで大きな違い。
941名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 10:03:47 ID:VFwLyb8HP
〉7月19日の3ヶ月は(判決文から想像するに)解約後の再契約だってこと。
ここを補強するために原審が欲しいねえ
942名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 10:31:27 ID:Nemy7L/U0
俺今アコムと戦い中。完済後解約して7年後に再度契約して1年で全額完済後解約。
7年開いてるから別個取引とぬかしてるよ。もう2回終わったけどまだ判決でないよ。
9月に3回目がある。できる限りの凡例を盛り込んで準備書面を出したつもり。
これで負けたらさすがにもういいわ。別個で計算(第一取引の過払い金が第二取引の元本に加えられない)
でも数万円の違い。
結果出たらUPするよ。
943名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 11:16:09 ID:AB+6Lnir0
7・19判決文見たんだけど、このケースは大手サラ金の極度を定めたカード借入
ではなく、マチ金スタイルの追加融資は都度、契約書を書き換えるものだと思う。

けど3ヶ月の空白を接着期間とし、一連取引を認めた点は大きな前進だと思う。
944名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 11:26:31 ID:l9Z3JlZpO
>>926
俺はGEの弁と途中完済解約での分断・時効でやりあったけど判決前に和解してくれって言われたよ
満5+切手・印紙のこちらの言いなりの額で和解

>>930が書いてあるように俺も弁とやりあうほうが楽に感じた
判決で負けるぐらいなら和解してお金払いますって感じだったよ
相手が弁と言っても所詮準備書面のやり取り岳だったし和解交渉の時は金額の相談しかなかった
945名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 11:29:11 ID:ijABu6bc0
>>942
俺も 対アコム 完済解約 4年後再契約 今年の5月完済後解約
で即提訴 訴状には一連と充当を主張して、7月初旬に和解しましたよ
電話等では一度も分断個別など言ってもこずすんなり和解できたが、、
何故 こんなにも対応がちがうんだろ?
946ごりごり男:2007/07/20(金) 11:32:35 ID:nhqXXLu90
お疲れ様です。以前から 分断 一連一体 充当 関係でGEの弁と6回争っていて
こちらにもたくさん書かせていただきました。ちなみに・・
またプロミスに聞いたんだけど7月17日に・・って書き込んだのも私です。

以前から判事がろくに準備書面も読まずに 当然充当は認めないよ といわれた続けた案件ですが
和解します。 訴額の8分の一ぐらいで・・・

もちろん周南さんの判決も応用し 次の取引が予想されていた(2・13)の理由として
同支店 同会員番号 更新条項 与信登録 勧誘 ほか てんこ盛りでしたが・・
弁は2.13以降の弁が一連 否定で勝訴した全国各地の被告GEの判例を
てんこもりで送ってきました・・初めから敵は二人(弁・判事)でしたので
6.7は サラ金とは利用方法が違い 射程外 2.13の予想なんかされてないって
何回裁判をしても準備書面もろくに読まずに 和解をすすめる判事にいい加減愛想がつきました。
簡裁ってどこもああいうのでしょうか?
前回 他の裁判で 2回目なんか 双方 陳述しますか?「はい」のあと
「今日は混んでるから次回はわかいにむけて30分とりましょうねぇ」
で3回目の日時決めようとするから ちょいまて と!いって別室で和解
しましたが あの流れ作業的な 人間味の無い判事は普通でしょうか?
あれなら 私にもできます。

947名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 11:36:29 ID:zxpADwZIO
けれど平成15年の解約、再契約なわけで、時効にかかっておらず、
仮に個別に計算しても大した金額の違いにはならず、あまり画期的とは言えないと思う。
時効の援用主張が認められてしまった場合、数十万、数百万単位で
金額が変わってしまう人が多いわけで。
そちらに対する画期的な判決機ボン!
948名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 11:45:02 ID:9DlCk/Mo0
オレも 対アコム 訴前交渉 間7年(10年以上前)時効を主張された
文句があるなら提訴しろ と言われた
取引履歴途中開示の疑いあり 契約書の写しを請求したが廃棄したといって出さない 
949名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 11:57:05 ID:9DlCk/Mo0
946
判事が弁、またはGE、もしくは両方と裏取引してるとゆう事も
まんざら 考えられなくはないんじゃないかな?
950名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 11:57:46 ID:0sFbLmds0
>>946
そんなに不服なのに和解するの?
地裁に持っていけば勝てるんじゃないの?
951名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 12:04:10 ID:Nemy7L/U0
>>945

 うらやましいっす。当方70万ちょいの金額です。長引く原因はそれかなぁ・・
952名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 12:08:41 ID:vK2fHQ9c0
>>939
今日もう一度判決読んでみて、やっとVFwLyb8HPさんの言いたい事がわかったような・・・
まず、これって各貸付けが分割払いですし、判決の判断が別々なのを見ても、
皿側は「借入れ〜完済(同日再契約かどうかを問わず)」を1つの取引として
各々別契約と主張してるっぽいですね。

んで、この場合は「完済解約同日再契約」と「同日再契約無しの完済」の2種類あって、
「完済解約同日再契約」の判断は、
  >(略)平成15年7月17日の貸付けを除き,従前の貸付けの切替え及び貸増し
  >として,長年にわたり同様の方法で反復継続して行われていたものであり,
・・・だから一連。
「同日再契約無しの完済」の判断は、
  >平成15年7月17日(略)同日の貸付けも,前回の返済から期間的に接着し,
  >前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであるというのであるから,
・・・これも一連。
その両方をふまえて、
  >本件各貸付けを1個の連続した貸付取引であるとした原審の認定判断は相当である。
・・・全部で一連でOK。

で、VFwLyb8HPさんは、「完済解約同日再契約」の分断、これは一連で当たり前でしょ、と。
「同日再契約無しの完済(その後3ヶ月の分断)」については
同日に再契約していない=解約していないと判断して、
判決の「前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われた」←この部分で、
「基本契約の中での完済→一連」=67判決と同じだ、と。

一方、自分も「完済解約同日再契約」は一連で当たり前と思ってますが、
「同日再契約無しの完済(その後3ヶ月の分断)」の
「前回の返済から期間的に接着し」←この部分について、
「直列取引の分断は期間的に接着していると一連」と解釈できるのではないかと。
同列で基本契約についても触れられていますが、
それとは別に、期間的にも一連が判断されたとも受け取れますから。
また、この判決文では解約の有無はわかりませんが、
皿側が「借入れ〜完済(=その契約の終了)」を1個の取引としているとすれば、
それに乗っかれば解約の有無はあまり関係なくなりますので、
争われなかったので判決文にも出てこなかったのではないかと。
・・・更に膨らませて「完済=契約終了=解約(解約も契約終了だから)」
と断定するのにはもう少し資料が必要かもしれません・・・

とにかく、着目点の相違で話が食い違っているのではと思います・・・
長文and全然違ってたらごめんなさい>ALL
953名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 12:27:43 ID:zWn3zfEr0
>>946
もうさ、弁に依頼して最高裁までやりあっちゃいなよ
954名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 12:32:35 ID:ijABu6bc0
>>951
俺は利息込みの130万案件でした 大阪公的応対センター
S氏と電話で2回やり取りして和解終了 先週振込み確認済みです。
ひとつ気になるのは、当方約定残ありの時に履歴請求して、その履歴
が、ひとつにまとめられて送られてきました。皿側からすると、こいつ
残ありで過払い請求かけてくるな?と疑われ個別だと第一取引のみ請求
を起こされる危険を感じたのかもしれません。こっちは、請求した履歴
が一連取引としか取れない履歴内容でしたので、それを見て完済後 訴訟
を起こした訳です。あまり関係ないですかね、、、
955名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 12:32:46 ID:vK2fHQ9c0
>>946
もう和解しちゃったんですか???
まだでしたら、8分の1の額で泣く泣く和解するぐらいなら、
それこそ周南とかの過払い案件に強い弁に頼んで、控訴した方が・・・
とりあえず、無料相談してみたらどうでしょう?
956名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 12:38:06 ID:ijABu6bc0
>>946
絶対 地裁に行け。
95729社目の976:2007/07/20(金) 13:04:06 ID:WdsIgdal0
昨日719に、こんな凄い(恐らく213・67の進化形)判決が出ていたとは…  。
俺も>>943のいうマチ金(個人経営の中小皿)と取引があったからよくわかる。

例えば     残高
・H6. 4/1   10万(新規借入)
・H6.10/1    7万8千(残利息3千)
 こんな状態で同日に12万2千を追加借入する場合
 書面上では一旦8万1千を全額完済したものとして、最初の契約書(H6.4/1付10万貸付)を
 返却し、新たに20万の貸付を行ったとする契約書Bを作成する。
・H6.10/1   20万(書面上では新規借入、実質は12万2千の増額)

だから、書面上ではAとBは別契約と業者は主張しても
それが認められずに全て1個の連続した貸付取引と判断された
((取引期間S61年〜H15年4月2日)=Xとする。)

ところが、H15.4/2には実際に残金が全額完済された。
そして約3ヶ月の期間を経てH15.7/17に新たな貸付がなされ、H16.4/5まで返済が続いた。
((取引期間H15.7/17〜H16.4/5)=Yとする。)

958ごりごり男:2007/07/20(金) 13:04:43 ID:nhqXXLu90
>>946です。

分断ありで 同じ案件で 第一取引は時効です。
同じ状態で 他に アコム 武富士 がありました
アコムは時効消滅の援用を主張しつつも2回前に満5で和解
武富士は 支店番号が違うにもかかわらず 2日前に元本和解でした。

全て債務有りで 取引は平成5年ぐらいからです。

3社ともだいたい 取引が同じなのに これだけ扱いが違います。
あと 日本信販 アプラス 日専連 は訴訟前に元本和解
NISグループも時効があるにもかかわらず 1回前で元本和解でした。

GEの場合 5回目の電話会議の前に 被告の弁に電話をする前に
和解しろー和解しろーと 10分以上 説得?されました (0和解)
ご存知の通り GEは93年9月以前の履歴をだしませんが 
私の場合 残高無視計算で提出しましたが そこに 少しミソがありまして・・

既に 弁からは和解書がきており 裁判所には期日の延期を申し出ております。
今後 裁判を続行するのは 可能ですか?

ただ GE相手に全国各地で2.13以降 弁にまかせても負けてる
判決を いやというほど送られてくると・・正直 へこみます・・・





959名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 13:06:09 ID:9DlCk/Mo0
行け! 行け! 行け!
悪徳弁護士、バカ判事を見返してやれ
(無責任ですが 私の希望です がんばれ!)
960名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 13:19:06 ID:9DlCk/Mo0
959です
無責任に意見を述べておりましたが
私もGE 分断あり 前取引時効にかかってました 一連認められなければ
残あり  他人事じゃなかった  健闘を祈る!
96129社目の976:2007/07/20(金) 13:22:47 ID:WdsIgdal0
訂正: 最初の契約書(H6.4/1付10万貸付)を
   →最初の契約書'A’(H6.4/1付10万貸付)を

そうすると、XとYは同一の基本契約に基づいたものではないことから
X≠Yとなり、XとYを一連一体とは認めないといわれそうだが

       最 高 裁 は X=Y と し て X と Y を 一 連 一 体 と 認 め た ! !


その理由は判決文3ページ目にある
************
前回の返済から期間的に接着し,前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で
行われたものであるというのであるから,本件各貸付けを1個の連続した貸付取引である
とした原審の認定判断は相当である。    ################

この部分こそが極めて重要!
・期間的に接着
・前後の貸付と同様の方法
962名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 13:25:55 ID:Nemy7L/U0
>>954

 金額私より大きいね。これで金額ベースでの差別化ではない事が分かった。当方東京です。
 となると7年ブランク(正確には7年11ヶ月)の長さかな?
 残あり時に請求とはすごいですね。まあ完全に返せるメドはあったのでしょう。オメです・
 色々ありがとう。結構分断、一連などでもめているから後に続く者に有利な判決がほすいですなw
963名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 13:28:51 ID:Vxi5kldwO
プロミスを簡裁に提訴。
裁判所で受付してくれた方から8割和解が多数と。ここを見てると満+5が多い気がするが、満取れる可能性は少ないと言われました。
裁判所によって対応が違うのかな?
964ごりごり男:2007/07/20(金) 13:33:36 ID:nhqXXLu90
度々すいません >>960さんは 判決いただいたのですか? 勝訴でした?

とにかく 準備書面はよまない 鼻から 和解〜 和解〜で
話になりません。

3回目からは 話が長引く電話会議なので 別室?のラウンドの机で
傍聴人は一切いませんでした。
965名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 13:40:08 ID:zxpADwZIO
>>958
残高無視にミソをつけられたなら、論点を修正して、推定計算をGEに出させるとか、
自分から出して訴額の変更をするとかはできないのですか?
実は、さきほどGEに電話しました。
履歴不開示分を残高0計算か推定計算で提訴しようと思ってること伝えましたら、
どちらにしても原告に主張立証責任がありますからっ、と抜かされました。
はあっ??って感じです。私も平成8年完済の第1借り入れと1年弱の中断あります。
推定計算だからとか、残高無視だからとかでなく、時効の援用はあくまで主張したいんでしょう。
どっちで提訴したら良いものか…
96629社目の976:2007/07/20(金) 13:47:34 ID:WdsIgdal0
719最高裁案件では
基本契約に基づかない増額案件だった。
つまり、契約書毎(それぞれが別契約)の貸付を全て一連一体と扱うのか?と。

結果は見事一連一体。
それもきっちり、213・67に基づいた判決だった。
つまり>>957にある、Aでの過払いをBに充当可能とした根拠は
判決文3ページ目にある
****
本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては,当事者は,一つの貸付けを行う際に,
切替え及び貸増しのための“次の貸付けを行うことを想定している”(=C)のであり,
複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まないのが通常であることに照らしても,
制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,
“その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意している”(=D)ものと解する  *****
C・Dの2点。

213でいわれていた
「基本契約が締結されているのと同様の貸付けが
繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか」
これに正に該当するのがCであり、
>>961で記した“同様の方法と貸付条件で 行われた” これら2つに他ならない。
967名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 13:59:20 ID:ijABu6bc0
>>962 >>954です
健闘を祈ります!いい判決貰えるといいですね。
96829社目の976:2007/07/20(金) 14:06:07 ID:WdsIgdal0
719は思いっきり「使える」判決だ!!!

特に判決文3ページ目にある以下の文章。
******
前後の貸付けと同様の方法と貸付条件で行われたものであるというのであるか
ら,本件各貸付けを1個の連続した貸付取引であるとした原審の認定判断は相当で
ある。本件各貸付けのような1個の連続した貸付取引においては,当事者は,
一つの貸付けを行う際に,切替え及び貸増しのための次の貸付けを行うことを想定
しているのであり,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望まない
のが通常であることに照らしても,制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が
発生した場合には,その後に発生する新たな借入金債務に充当することを合意して
いるものと解するのが合理的である。
******

今後、解約→再契約案件の人には上記判決文中から
・複数の権利発生は望まない
・従前の貸付と同様のもの
・次の貸付を想定している(た)
これら3点がきっちり主張出来たら一連一体は容易に認めれれそなヨカン
969名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 14:12:25 ID:WdsIgdal0
>>905
過去ログを読めばわかるけど
67当時異様に熱くなって、奇解で混乱させていたのは
         皿工作員。
だって213・67では圧倒的に皿有利な判決だったから。

ところが719は極めて借り手有利な判決になったから
当然皿工作員は沈黙する罠(大笑い)
970名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 14:25:57 ID:cFn0/X9H0
ワールド相手に地裁へ訴訟を起こします。
電話交渉では、個別貸付のため10年以上前に完済した分については時効を主張されました。
また、10年以上前の履歴についても保存義務はないので破棄したとも。
そこで、皿から開示された履歴を皿が言う39.5%の出資法とやらで引き直してみると
(皿は取引日、借入金額、返済金額しか載せてない履歴を送ってきました)
履歴不開示分があるためか、完済したはずの第1回目に残が残りました。
第2回目との分断は10日間ですが、皿の言うとおりなら第1回目は時効にかかってしまいます。
それで、この出資法で引いた計算書を証拠として、第1取り引きの残からみて分断の事実は無い、
また、このように残が合わないのは履歴不開示のためということで0計算での訴訟を考えています。
もちろん、文提の申し立ても一緒に。
それと、不開示分の振込された入金記載の通帳を持っています。
皿は弁護士を立ててくると言っています。
このような主張で、相手に突っ込まれるところはありますか?
2回目には7.17等の判例をつけるつもりですが。
それとも、訴状には書かずに準備書面での反論の方がよいのでしょうか?
どうぞご教示ください。
971名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 14:33:14 ID:VFwLyb8HP
>>968
ついでに
分断の主張で過払い金の圧縮を認めることは強行法規である利息制限法の趣旨に反する。
もヨロ
972名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 14:36:59 ID:VFwLyb8HP
〉だって213・67では圧倒的に皿有利な判決だったから。
意味不明
973名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 14:56:58 ID:zpkCkb8J0
>>968>>971からすると

業者による複数契約からの分断主張に対しては 
>>814+複数の権利発生はNG+利息制限法の趣旨からNG
でおk?
974名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 15:48:09 ID:Q+TB6qKn0
>>970

何度か言われていますが、訴状はできるだけシンプルが吉、のようです。
提訴後に、被告の主張反論が展開された箇所だけ、準備書面で応戦していけばおkです(経験上)。
私もワールドの案件抱えてますが、お互い頑張りましょう。
975名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 15:58:15 ID:9DlCk/Mo0
964さん おそくなりました960デス
残念ながら 提訴前デス 一連認められれば推定計算(S58から証拠あり)で過払い200位
認められなければ 引き直しても残10万位なので 安全を考え時効待ち(あと半年)しています
支払いSTOPした4年前の時点では前取引完済から9年ほどでしたが 当時は知識不足のうえ
相談した消費生活Sは 私が過払いではないかと指摘したらGEが約定残30万を
3万にするといった(この時点でほぼ確信)と説明したら
そんな事があるはずがない おかしい 間違いじゃないか といわれ
そのまま10年経過してしまいました。
最近の最高裁判決連発で有利に考えていましたが判事によって違うんですね
地裁、最高裁、弁護士依頼といろいろ意見が出ていますが私もそう思います。
976名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 16:03:36 ID:7EFuxaWX0
0719判決で3ヶ月の空白を接着期間として
前後の契約を一体と認めたけど
空白期間が2年3年に及ぶようなケースは認められるの?

信用情報条項によると完済後5年間は情報機関に載せるみたいだから
空白期間5年までは一体と認められるのかな。
977名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 16:04:15 ID:vK2fHQ9c0
>>968
なるほど・・・!
わかりやすく説明していただいたので契約内容もよくわかりました。
分断にはありがたい判決ですね、これは嬉しい・・・
978名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 16:22:05 ID:cFn0/X9H0
>>974さん
>>970です。
アドバイスありがとうございます。
やはり訴状は簡素にですね。
0計算なので、その根拠の証拠として通帳コピー位は付けた方がよいですよね?
ワールド、提訴済みですか?
手強そうですね。
気をつける点などありましたら、また教えて下さい。
頑張りましょう!
979名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 16:42:40 ID:CDVdFmEA0
>>975
安全を考え時効待ち?
980名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 17:03:31 ID:AgqgNibP0
最高裁は2・13&6・7の2件で
充当に関する最高裁としての見解を述べた(多分)。

そして7・19において
それら2つの基本定理を踏まえた充当理論を教示してくれた。

要は、個々の貸付を『一体の貸付』に収束させる方向で論理が向いている。
「次の貸付の想定蟻」「前後の貸付と同様」「複数の権利関係発生を望まない」
これら3つの論点は
『一体の貸付』であるための主要ツールなのね。

ただ、>>849みたいに違う切り口からの方法もあるみたいだね。



981名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 17:24:56 ID:9DlCk/Mo0
979さん
約定残約30万で4年半未払いです 貸金請求の時効は5年なので
5年経過してから過払い提訴し 十年以上前完済分が一連計算認められない場合
法廷残が10万程出るため その時は時効を主張しようと考えてますがおかしいですかね
素人考えです おかしな点があれば ご指摘宜しくお願いします
5年以内に提訴されれば そのまま過払いを主張し戦うつもりですが
GEから半年ほど前に請求書と電話があった際 いつ提訴されますか(過払いで)と言われ
そっちから提訴しろ(貸金請求)と言うと こちらからは出来ませんと答えました?
982名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 17:44:45 ID:rkO9Cesb0
>GEから半年ほど前に請求書と電話があった

時効まであと4年半ってこと?
983名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 17:54:25 ID:0w5p9P0H0
プロミスで残債145万、履歴請求し引き直したら
当初の借入金利が思ったより低く過払い3万
3万で裁判するのもきついなと思ってたら電話があり
今後どうするのかとのことで、和解する気はないか訊いてみたが
裁判か弁・司が介入しない限り和解しないとのことで
とりあえず2週間の期間を設けて支払い保留

2週間後の今日電話があり、とりあえず司法書士を考えていると返答すると
担当者から過払い3万放棄するなら和解するがどうかとのこと
詳細は店でということで行くと双方債権債務が無いことを確認することと、
完済扱いとして情報機関に登録すると言っていたので和解した

先人達に感謝します。ヘタレですみません。
984名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:02:34 ID:9DlCk/Mo0
981デス
わたしの考え通り 貸金請求の時効が5年なら 時効まであと半年です
支払いをストップしてから 4年半です
解りにくい文章ですみません。
985ごりごり男:2007/07/20(金) 18:09:52 ID:nhqXXLu90
2.13 6.7 7.19

全て 残念ながら契約書を返しての再契約は 同支店 同会員番号
更新条項がある 与信登録 等 予想されていた といっても
弁でさえ 負けています。

いっそのこと一度裁判やめて 最高裁の判決待ちにしようかなぁ・・・

あと充当で名古屋式に入力して 分断有り 第一取引 時効物は
過払い数万円にして 債権債務無しで和解を申し込みましたが
無理で提訴したのですが 結局和解内容はこちらが 数万支払いました。。。
私がへたれなだけでしょうか?


986名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:11:22 ID:+Z7M1ATX0
相殺の主張により、分断、時効の過払い金も、一連計算と
ほぼ同額位の金額になるという事を、司法書士による過払い請求債務整理の実況中継
というサイトで見ました
987名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:12:47 ID:ywrZlmDM0
なるときとならないとき
様々
988名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:27:00 ID:nhqXXLu90
>>986さん

Q&A本にも同じように記入がありますが 相殺の意思表示がいつか
これも時効があります・・・ 
989名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:41:09 ID:9DlCk/Mo0
983さん
支払い保留ってプロミスに支払うのを保留するってこと?

たとえ3万でも過払いがでてるのに支払い保留はないでしょ
支払う必要がどこにある
ヘタレすぎませんか 腹がたってきた
990名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:52:24 ID:AICXaea3O
1000GET宣言します
華麗に1000GETします
991名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:53:50 ID:AICXaea3O
1000取って彼女に告白しまーす。

やばいかも電池が無い
992名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:55:09 ID:/M7pK1dH0
>>990
ガンガレwwww
993名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:58:35 ID:AICXaea3O
1000下さい
994名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 18:59:51 ID:AICXaea3O
おいらの闘争は雑談@借金板にあるよ!
ガンガルぞ!
995名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 19:01:32 ID:AICXaea3O
バイバイサルさんに引っ掛かるから999までたのむ
996名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 19:05:11 ID:/+pZbgQe0
996
997名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 19:06:27 ID:/M7pK1dH0
>>990 
もうチョイwww


過払い金返還その32社目 
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1184922973/ 
998名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 19:07:13 ID:9DlCk/Mo0
やかましい!
999名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 19:08:33 ID:edKwZS9U0
>>990
ばーか
1000名無しさん@お腹いっぱい。:2007/07/20(金) 19:09:00 ID:TIsg34KjO
梅。
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