| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
| 過払い金は、"あなたのお金"です。. |
| 汗水垂らし、下げたくも無い頭を下げ、必死に稼いだお金です。.. |
| 過払い金が発生した途端、あなたは"債務者"から"債権者"に変わる事をお忘れ無く。. |
|_____________________________________|
■少しでも現状を打破したいと切に願う香具師は、
先人がアドバイスをし易い様に、最低限以下を守りましょう。
・ココの情報を凝縮したこのリンクを隅々まで最低限読みましょう。
http://wiki.livedoor.jp/kabaraiseikyu/d/FrontPage ・せめて、レス内で検索すると、同じ様なパターンがあるかも。
・かなり必死な方は、スレ・その1から全ての過去ログを読みましょう。
・業者名伏字は間違いの元であり、実名を挙げると、
その会社に挑んだ先人達が、ピンポイントで的確にアドバイスし易いです。
・顔の見えないweb環境。敬語を使う必要はありませんが、
アドバイスを受ける立場として、必要最低限の礼をわきまえた口調で。
・アドバイス後の行動結果は、出来得る限り報告をしましょう。
経験をした貴方も先人の仲間入りです。貴方がそうであった様に、
貴方の経験を参考に出来る方が待っているかも知れませんよ。
・取っ掛かりは携帯でも大丈夫です。されど、行動が進めばエクセル類が必要です。
「携帯からですが」っと免罪符的に書くのでは無く、何れはネカフェへ行くと良いでしょう。
携帯投稿は、画面バランスが機器毎で違います。句読点及び適度な改行を推奨。
貴方は相談する立場であり、先人達にアドバイスを求める立場です。
コレも必要最小限の礼では無いでしょうか?
前スレ
過払い金返還その29社目
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1179361120/
1000件を超える返還請求に携わったという福岡県司法書士会の谷崎哲也理事(39)は「過払い金の返還は生活立て直しの手段にすぎない。
金融機関から2度と融資を受けられないという現状もあり、司法書士は、相談者の生活改善まで責任を持つべきだ」と主張。
相談者側にも、手数料などで疑問を感じれば、トラブルになる前に説明を求めるよう呼びかけている。
(中略)
利息制限法の上限を超えて支払った利息については、借り手側が
契約書や取引明細書を基に貸金業者に取引履歴を開示させて金利を計算し直し、
残高の減額や過払い金の返還を受ける。
=2007/05/03付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070503/20070503_003.shtml
-------------------------------------------------------------
会社別 過払い対応ランキング(2007/1/28現在 プレ版3)
-------------------------------------------------------------
※ご意見・情報があれば何なりと。
■Aランク:なし
■Bランク:三洋信販、オリコ
■Cランク:アコム、武富士、プロミス、アイフル、アットローン、
クオークローン、丸和商事(ニコニコクレジット)
■Dランク:ニコス、シンキ(ノーローン)、スタッフィ、
GMOネットカード、ライフ、ワールド、キャスコ
CFJ(ディック、ユニマットレディス)、
■Eランク:丸井、GEコンシューマーファイナンス(レイク)、アエル、
クレディア(クレディア、オリーブ)、ユアーズ、エイワ
■Fランク:三和ファイナンス
【総括】
丸井、レイク、アエル、クレディア、ユアーズ、エイワ・・・
もちっと対応なんとか汁!ヽ(`Д´)ノ
三和・・・債権者様をナメとんのか(゚Д゚)ゴルァ!!
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 18:00:43 ID:Dk6rPJm2O
8 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 18:16:54 ID:FcoWO2xb0
6・7最高裁判決について
昨日最高裁第一小法廷は、オリコの事件で、過払金の充当に関する重要な判決を出した。
報道された事実関係も参考にすると、ポイントは以下の二つである。
第一は、オリコカードとアメニテイカードという二つのカードローンの基本契約が存在する場合でも、充当の対象となるのは全体としての借入金債務であるとしたこと。
第二は、各基本契約は、過払金を、弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるとしたこと。
特に第二点は、平成15年7・18最高裁判決の到達点を明確に前進させたものと評価してよいだろう。
もっともこの最高裁判決が、充当の根拠を、広島高裁の「当然充当」ではなく、「合意」としている点は、純理論的には批判があると思われる。
しかし、@最高裁判決自身が、「原審の前記判断は、これと同旨をいうものとして是認することができる」としていること、A合意の存在を、一般的な基本契約の事例で直ちに認定していること、を考慮するなら、純理論的な問題にあまり目くじらを立てる必要はないと考える。
今回の事例は、二つの基本契約に基づく取引がほぼ同時期に並列的に行われた事例である。したがって、一つの基本契約に基づく取引がいったん終了した後に、新たに別の基本契約を締結して取引がスタートした事例とは異なる。
しかし最高裁判決が示した上記の理屈を、いったん終了事例にそのまま当てはめると、同じ結論が導かれるはずである。
いずれにしても、この種事例での最高裁の明快な判断が待たれる。
>>8 プロっぽい感じの解説ですが、どなたのでしょうか?
10 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 18:19:36 ID:+O4GHmPI0
>>1乙
ところで茨城で過払い請求してる人、いる?
訴状提出してきたので、とりあえず報告。
不当利得返還請求のためのテンプレ書面は特にないそうです。
なので、Wikiとかの訴状テンプレを利用すればおk。
訴状にはページをつけて、各ページに捨て印を押す。
引き直し計算書は別紙として、訴状の後ろにまとめてホッチキスで止める。
計算書は証拠ではなく、論拠となるものなので…っていうのがその理由です。
あと、訴状の文中に甲号○号とか入れない方が、修正入れるときに楽。
自分で甲号○号証とか書く必要なし。書類を提出すれば向こうでやってくれる。
切手は6,400円。内訳が細かいので1階売店で購入した方が楽。
140万未満の案件を地裁でも受けてもらえるって報告があったけど
水戸に関しては無理。まず簡裁でお願いしますってことでした。
13 :
953.969.995:2007/06/08(金) 18:36:18 ID:8sG7BCwt0
>>9 周南の先生のプログだな。おいらも会ってきた^^;
14 :
953.969.995:2007/06/08(金) 18:43:26 ID:8sG7BCwt0
どうやら、周南の先生もおいらと同意見のようなので
ちょっとうれしい。連投ごめん。
>>12-13 ありがとうございます。
周南の先生のご意見は、いつも前向きで力強いので勇気付けられます。
連投スマソ
>一つの基本契約に基づく取引がいったん終了した後に、
>新たに別の基本契約を締結して取引がスタートした事例とは異なる。
とは仰っていますが、先生の事務所は3月22日に対CFJで完全勝利ですね。
ところで、那覇や周南の、このパターンで、プロミスとCFJは控訴していないのかな?
または、このパターンで最高裁で係争中の案件があるのか、どなたかご存知ではないでしょうか。
>最高裁判決が示した上記の理屈を、いったん終了事例にそのまま当てはめると、
>同じ結論が導かれるはずである
そうなるといいが、「ふるさと納税構想」(バラマキ復活)が気になる。
地方有力議員の圧力で中小皿のために、完済解約後は充当しないとの判決が
参院選後にでそうな希ガス。
その時期はずばり、12月〜1月(冬将軍)。
>>17 むしろ司法の独立のシンボルになることを期待してますよ〉利息制限法
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 19:45:29 ID:8kKW1pbs0
>>19 いや全く。
でも、現実的には、与野党問わず、サラ金議員を一人でも落とすことが大事ですね。
要注意なのは、比例区。自民党はもちろんのこと、国民新党あたりも大分あやしいからね。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 20:10:57 ID:l/UXd/570
16>>那覇は控訴してます。ちなみに私の相手弁の事務所がプロミス代理人。
とっとと負けてこい。
22 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 20:18:22 ID:/2tZyepx0
Q:なぜ6/7では、充当合意の存在が認められたか。
A:リボ契約だったから。
リボ契約とは
・直前残高によって支払額が定まり、限度枠内であればいつでも出金OK。
例えば
H17.1 〜(略)〜 H17.6 H17.7 H17.10
限度額20万契約 借入10万 返済1万 返済3.5万 借入5万
返済9万残高3.3万 残高3万 残高0 残高5万
(法残0.4万) (法残-3万) (法残2万)
このようなときH17.10の返済額は、直前残高 つまり
H17.1〜10までの全ての借入・返済に基づいて算出される残高 による。
↓ ↓ ↓
常に、1番最初の借入から直近の取引まで計算して算出される残高でなければならない。
そうすると途中で過払いが発生していても、後の借入に充当して計算することになる。
結論★☆当事者間に過払金を 新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在すると認められる。
23 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 20:21:52 ID:9MoVg3130
24 :
前スレ968:2007/06/08(金) 20:30:47 ID:/2tZyepx0
>>23 昨夜から考えて今朝前スレにカキコしますた。
昨夜は前スレ933,941でカキコしてる。
これも分かり易い。
↓ ↓ ↓
毎月末日が返済日である。6月1日現在の残高が10万円。だとして
6月5日に2万借入れ。6月20日に1万借入れ。6月29日に2万借入れの場合
返済額は6月30日現在の15万円の残高を基に決めるということ。
この契約の返済額が、仮に10万未満=5千円、
10万=1万円、11万=1万1千円、12万=1万2千円・・・であるならば
この人が6月30日に返済する金額は1万5千円だということ。
6/1現在の残高10万分として1万円
6/5借入れ2万円分として5千円
6/20の1万=5千円
6/29の2万=5千円
計2万5千円ではない。
26 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 21:53:49 ID:2kqf7gJE0
>>2の
>1000件を超える返還請求に携わったという福岡県司法書士会の谷崎哲也理事(39)は「過払い金の返還は生活立て直しの手段にすぎない。
金融機関から2度と融資を受けられないという現状もあり、
2度と融資受けれないの??
27 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 22:50:14 ID:FntLmaUx0
下記の解釈が正解なら、特に448のAがショッピングであるなら
キャッシングの過払いをショッピングの残に充当できることになりませんか?
ほとんどのクレジットカードが1枚のカード(1つの基本契約?)でCとSができるので
クレ屋はオワタ\(^o^)/
**********************************
446 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 17:27:49 ID:E5sgHnFi0
>>445 1つの基本契約に基づく並列のものならば充当合意だけど
448 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 17:50:00 ID:Sdb9CARr0
例えば、アイミスという会社と
@フリーローン(リボ契約)
A目的ローン(リボ契約)
こういう取引が並列(同時進行)している場合
どちらかに過払いがあって、もう一方に残があるなら
その残に充当できる、という意味で間違いないですよね。
**********************************
28 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/08(金) 23:44:43 ID:q3s4BNQz0
前スレの660です。親切にレスをしていただいた方、ありがとうございました。
プライムを2年前に完済・解約し、その後プライムはSBIイコールクレジットに事業を承継しました。
で、アドバイスをいただいた通り、本日SBIイコールクレジットに電話で取引履歴を請求しました。
電話の向こうでオペレータのおねえさんが端末を叩きながら、「●●様の取引履歴は出てきません」との返事。
事業を承継するときに私の取引情報等がSBIに移っていないようです。
たぶん完済・解約したことが理由と思われます。
この場合SBIイコールクレジットに私の取引履歴を開示しないこと、あるいは私の取引履歴を承継していないことに
ついての責任は問えるでしょうか?
ご教示ねがいます。
29 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 00:42:59 ID:LSrTn6mi0
OMCから取引履歴出した人いますか?
履歴たのんでとどいたのですが、通帳と照らしあわせたら
引き落としの金額が微妙に違う。
しかも、全部出してきてないような気がする。
こんなのどうだろう、和解したり、裁判で勝って最後の一発、皿にこの文書でどうよ。
-----------------------------------------------------------------------------------
皿 各社
個人情報担当部署御中
自分
信用情報の取り扱いについて
私は、平成19年○月○日、貴社に対して起した不当利得金返還請求事件(事件番号平成○年(○)○○○号)
につき、平成19年○月○日言渡しの判決により、過払い金は確定致し、平成19年6月8日貴社より、
銀行振り込みにて不当利得金も返還され、私の債務は一切無いものと確認いたしました。
最後に下記の事項の履行を速やかにお願い致します。
記
1、平成○年○月○日の基本契約書の返還
2、当人の個人情報の御社データーベースからの削除
3、全国信用情報センター連合会等への当人の不利益になる信用情報登録の削除
注:全国信用情報センター連合会の個人信用情報記録を確認したころ、債務整理との事故情報の記載がなされていました。
私はこの裁判で、不当な利得金を貴社より返還していただいただけであり、債務整理ではありません。
間違った情報記録であるため、取り消しを要請します。
書面到着後、14日間以内に取り消しを願います。取り消しなき場合は、金融庁への行政指導の申し立て、
および記録改ざんによる、精神的苦痛に対し損害賠償請求を提訴します。
以上
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 03:49:37 ID:TDXKeH6N0
>>6 武富士はいい加減にEランクに格下げしておくれ!
今からの人たちが戸惑うよ
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 04:26:39 ID:yGajQUczO
全部終わったら書くけど糞富士はマジでひどいよ
まあ所詮皿金なんてどこも似たり寄ったりの糞なんだが
ところでこのランキングってどういう基準なんだっけ?
>>31 賛成。
レイクがEからDで、武富士はCからEまたはFだと思う。
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 06:52:16 ID:BmVyeym90
>>34 レイクが格上げ?しつこく裁判で争ってくるけど^^;
武富士は5月に決着したけど、
そんなにひどかった?
急に方向転換したのかな?
争点があるか無いかで違うとかと
俺先月レイク和解したけど、1回目前に様子伺いの電話したら
その電話で和解できた、対応も丁寧だった。
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 08:04:53 ID:BmVyeym90
今度の最高裁判決は、完済・解約後(基本契約有り)に再契約(新たな基本契約)した場合
第一取引の過払い金を第二取引に当然充当出来るってことでOKだよね?
>>35 担当者の差?
相手が弁護士にて争うと言ったので、過払い金請求について判例から無駄な金と
なるので満額回答の方が安いよと言ったら上司と相談して5分後OKだった。
>>36 正常な社員は早期退社したのかも?
データ開示で窓口へ電話して貴方の取引データはありませんと社会保険庁の様な
対応されたときから頭にきている。
41 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 09:39:33 ID:H/rBX75r0
>>38 まだその最高裁判決は無いようだが、その流れと思われ。
42 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 11:13:25 ID:sFV1NUSV0
完済後借入案件、完済後同日書換(解約・再契約)案件、完済・解約数日後借入案件、
完済・解約一年後借入案件を組み合わせて共同訴訟にして、
最高裁に係属させることができたら、一気に片がつくんだけどね
>>27 利息制限法の対象は金銭貸借契約だけ。物販は関係なし。
6/7最高裁判決はリボ払いだから認められたのであって、
前スレ968が正しいと思う。
だから周南の先生の見解はちょっとズレている。
同じ会社のクレカにカードローンを追加というのは実質的に限度枠の拡大だから。
これと終了完済の時期が異なる2つの契約という事例を同じ論理で解釈するのは無理がある。
逆に言えば、会社を借りて借り換えしてる人間は一切、救済されないわけで。
ここらへんは公平性が保たれないとおかしい。
だから個別のケースで「次の契約を前提にしていたかどうか」を争うことになるだろう。
契約や皿との関係はそれぞれあるわけで統一見解が出ることは無理じゃないかな。
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 14:15:19 ID:sFV1NUSV0
クレジットカード類の契約では、合算請求となっていて、かつ、弁済時に過不足があった場合の、
ショッピング分とキャッシング分の充当関係が、契約によって決められている場合が多い。
従って、キャッシングで過払金が生じた場合には、ショッピングに充当される「合意」がある。
リボ払いショッピングの利息については、利息制限法の対象ではないが、
リボ払いショッピングの弁済に直ちに充当されることから、支払済みの利息はすべて戻ることになります。
45 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 14:33:32 ID:Z/YbgbGP0
>>28 プライムは昨年の12月に債権をSBIに譲渡していますので、あなたの場合は
プライムに履歴請求をしないといけません。ただ廃業をしてもう半年以上たって
いますので会社は既に清算されている可能性があります。ただプライムが破産等を
している場合は破産管財人がいるはずですので、履歴等は開示はしてもらえるでしょうが
過払い金を取り戻すことはかなり困難だと思います。
46 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 16:01:55 ID:FrMzz4OK0
>>44 そんな合意はないよ。
規約では、だいたいこんな感じだ。
これが合意なら「皿の都合で決めてくれていいから」についての合意でしかない。
裁判で定義した「合意」とは契約上のものではないから。
↓
第19条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対し
て負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認
める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとし
ます。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については
割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
48 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 17:42:18 ID:H/rBX75r0
>>43 今度の最高裁判決はその2つのクレカとカードローンだけについて論じたのではない。
基本契約でリボ払いのような形であれば、各契約(どっちもね)片側のみでも
過払いが発生したらそこには充当の合意があるものと認めるということで、同時期に
充当関係がなくとも、次回借入債務が発生したら当然充当であると述べている。
すなわちリボ払いのような契約であれば、過払い金が発生すればおのずと充当の
合意が伴うわけで、それが次回の借入がいつになろうと(まあ10年以内だが)
解約されても、過払い金そのものに合意が含まれるから再契約であっても
当然充当されると解した。
上記は当然同一貸主、借主の取引においての場合であって、会社を変えて
借り替えて認められないと不公平というのは失当だな。
>だから個別のケースで「次の契約を前提にしていたかどうか」を争うことになるだろう。
だから、この判決はリボ契約で過払い金が発生したら、おのずと次回の新たな借入債務に
充当すると述べている。直列同一契約でなくとも充当できるとも述べている。
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 19:04:32 ID:sFV1NUSV0
>>47 私はこのことを見越して、解約前に、充当順序について、再三問い合わせて、
回答を書面でもらっておいたよ。
そのうえ、実際に過不足入金してみて、その充当順序を裏付ける明細も取ってある。
だから、全然桶。
>>49 ならいいんだけどさ。
参考までに計算方法をどうしたか教えて欲しい。
過払い時だけショッピングに充当してしまった場合、
あとからキャッシングした分について、
その金額分充当できなくなるわけだけど、損しないようにどう振り分けたのかな?
>>49氏ではないですが考えてみたことはあります。
〉あとからキャッシングした分について、
〉その金額分充当できなくなるわけだけど、損しないようにどう振り分けたのかな?
次回もショッピングとキャッシングをあわせて返済することになりますが、ショッピングの残が
充当により減っているので問題ありません。
(そしてショッピングの金利を払わなずに済んだことになります)
52 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 20:52:07 ID:BmVyeym90
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 21:00:32 ID:BmVyeym90
>>52 読んだよ。だから48には反論してない。
もともと43はちょっと別のケースを想定していた。
>>51 ショッピングに充当すれば残はもちろん減っている。
10000円減ったとして、1年後1300円の利息分が得するわけだね。
だけど。
もし翌月、10000円を借り入れて、そっちに充当していたら?
11ヶ月後に、その利息は1620円になるわけだ。
これで問題ない?
55 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 22:49:35 ID:N7xr4paB0
CJF?アイフル?アコム?「不当利得返還請求権は個別に発生する」
三洋信販?「一度でも残高が0になったら、以後は別計算」
これが完全に息の根を止められたのは間違いない。
56 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 23:20:44 ID:mR1fZfAb0
スミマセン「初心者スレ」でスルーされました
御存知の方ありましたら、お願いします。
アプラスに物品代金300万(連帯保証人あり、保証人が公正証書委任契約)
アプラスAカードローン130万
アプラスBカードキャッシング40万(分割払い)有ります。
過払い計算するとアプラスAカードは残50万
アプラスBカードは過払い30万となりますが
アプラス物品代(利息4%)の保証人に迷惑かかりますか?
公正証書の契約が気になります。
お願いします。
57 :
49:2007/06/09(土) 23:26:32 ID:sFV1NUSV0
>>54 キャッシングだけで行くか、ショッピングリボに充当するか、両方計算して得な方を取ればいいじゃないかね。
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/09(土) 23:54:42 ID:/2psUT720
ショッピング代金ってそもそも借金なのか?
>>54 不当利得の存在を業者が認めない以上契約による充当は行われず、引き直しに
よって発生した過払い金は以下の規定にしたがって充当されます。
(法定充当)第489条の2「債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。」
契約による充当->当事者の一方による充当の指定(第488条)→法定充当(第489条)
>>58 債務者から債権者へのお金の給付を目的とすることは同じですよ。
>>59 割賦販売法では、完済まで物品の所有権が皿にある。
弁済には抗弁権まである。
これを借金とは言えない。
少なくとも貸付金貸借契約ではないし、利息制限法の規制も受けない。
あんたの言ってることはどうも皿の手先としか思えん。
>>57 借金を完済した翌日から、ショッピング利用を始めるケースくらいしか、
充当で計算して得することはない。
過払い発生期日で充当を始めるとするなら、それは充当でなく相殺。
つまり債務整理だ。
61 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 00:28:02 ID:g3q5CwUj0
>>59 ショッピングは品物の代金を払っただけだろう?
>>60 第488条の1「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする...」に
ついては商品代金も貸金も同様に扱われます。
また、第488条の2(後半)により、抗弁権は弁済をする者が優先されます。
また、債務整理などと言う法律用語は存在しなかったり
(弁済の充当の指定)第488条
1 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担す
る場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足
りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指
定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者
は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。た
だし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限り
でない。
>>62 で?
現実的な話として、49以外どこのバカが、
10000円返す時に、18%金利の債務より13%金利の債務を優先するわけだ?
一年後に500円損するようなことを自ら進んで、だ。
しかも所有権が皿にあり、抗弁権がついてるということは、
物販債務の弁済は、最悪、返品でできるんだよ。
もちろん抗弁自体が正当なものでなければならないが。
実務上、債務整理と異動情報の関係も知らない阿呆がただの空論のレスをつけるな。
もう一度説明した方がいいようですね(((^_^;)
〉10000円返す時に、18%金利の債務より13%金利の債務を優先するわけだ?
→キャッシングで発生した過払いをショッピングに充当する。
〉債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする...」
→債務者が同一の債権者に対して金銭の給付を目的とする...」
>>63 〉実務上、債務整理と異動情報の関係も知らない阿呆がただの空論のレスをつけるな。
信用情報の話がしたいなら専用スレでどうぞ
話が混乱しないように以降は完済後に限定でヨロ↓
>>64 →キャッシングで発生した過払いをショッピングに充当する。
これは充当ではなく、相殺。
だいたい一連一体の意味がわかってるのか?
元本も弁済金も全部同じ一体として引き直すってことであって、
キャッシングの過払い」なんて言葉自体がすでに判決と矛盾する。
これじゃ一連一体にならない。よって充当にもできない。
どこまで低能なんだ?
あと広島高裁の判決だと、
「したがって,引き直し計算をする場合,各貸付に対する弁済の充当及び
制限利率の適用も,全体として一つの貸付に対するものとして行うべきで ある」とある。
そうなるとあんたの主張する「貸付金とショッピングの充当」では、
貸付金およびショッピング債務の合計額が、制限利率の適用根拠となる。
つまり、ショッピングで100万超えてれば、貸付金が10万でも15%で引き直せる。
いくら最高裁が消費者よりでも、こんな判決出すわけがないだろう。
そもそもこれは強行法規である利息制限法の否定だ。
少しは法律の基礎でも勉強して出直して来い。
>>56 同一の相手に引き直しても残債が残る債務を抱えている場合は難しいと思われます。
他社分の過払いを抱えているならまだなんとか
物品ローンの残債にもよりますが...
>>66 >これは充当ではなく、相殺。
弁済金を充当することと(民法488条-491条)と債権と債務の相殺
(民法505条-512条)を一体どんな基準で使い分けているのだ?
>そうなるとあんたの主張する「貸付金とショッピングの充当」では、
>貸付金およびショッピング債務の合計額が、制限利率の適用根拠となる。
>つまり、ショッピングで100万超えてれば、貸付金が10万でも15%で引き直せる。
今回は弁済時に利息制限法によって出た不当利得の充当方法で
「弁済時に過払いの利息分をショッピングの支払いにあてていればショッピング
ローンの手数料を払う必要は無かった」
と言う話ですが、本来、充当と利息制限法は次元の違う話
ってか、なぜそんなに目くじらを立てるのだ?
68 :
49:2007/06/10(日) 09:31:49 ID:OrDzO5XM0
なんか寝てるうちにまたヒートアップしとるね。
私のケースは過払金が大いに発生した後で、キャッシングもショッピングリボも大いに使った訳よ。
もちろん現在は両方とも完済済。
こういう場合、ショッピングリボの利息が5%以上なら、充当できればお得なわけで、
18%と比較するのは意味がない。
つか処理上、ショッピングも含めて18%で引き直していただいても、もちろん、結構なわけ。
だって、どうせ0%だからね。
69 :
49:2007/06/10(日) 09:42:50 ID:OrDzO5XM0
>>66 私が言ってる「充当」は、「弁済時の充当関係に係る契約条項」を基礎にするから
引き直し計算時においても、その充当関係の合意を基礎に、各回のショッピング分支払に各弁済が
その時点に遡及して「充当」可能になるつうこと。
たとえば、余分に払った時に、余りは、キャッシング分に残がある場合にはキャッシングに、
ない場合はショッピングに充当されるという契約合意がある場合、
引き直しによりキャッシングが過払いになった後は、ショッピング分へ充当される「べき」でしょうが。
となると、ショッピングへの各回弁済額は当然大きくなるんですよ。
70 :
49:2007/06/10(日) 10:07:44 ID:OrDzO5XM0
自分で書いてて混同しとるよなんで、連投スマソだが、一応後付け説明
>>68 >つか処理上、ショッピングも含めて18%で引き直していただいても、もちろん、結構なわけ。
>だって、どうせ0%だからね。
こりゃ、一連計算の話だね。ただ、一連一体はかなり難しいとは思ってる。
>>69 で、こっちの
>引き直し計算時においても、その充当関係の合意を基礎に、各回のショッピング分支払に各弁済が
>その時点に遡及して「充当」可能になるつうこと。
の方が、現実的だと思ってるお。
利息制限法に基づいて無効になるのは、あくまで制限を超えた利息の収受なんだから、
キャッシングの利率を法定利息として、その他は、契約条項に従って、解すればいいんで、
その通りに、全取引について、再計算をやるだけのお話。
そうなると、ショッピング分で支払ってた利息は、契約にない利息の収受ってことになる。
ただ、704条適用は結構難しいだろね。
むしろ、契約不履行による返還請求かか、錯誤による給付の返還請求か、になるのかな(不勉強)
71 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 10:10:16 ID:FisvAfdB0
>>48 >リボ払いのような契約であれば、過払い金が発生すればおのずと充当の
>合意が伴うわけで、それが次回の借入がいつになろうと(まあ10年以内だが)
>解約されても、過払い金そのものに合意が含まれるから再契約であっても 当然充当されると解した。
この解釈はちょっと違うんじゃない。
最高裁の判断は、充当の合意の存在はあくまで「契約」にあるのであって 、
「過払い金」に合意が存在するのではないとの判断だと思う。
「過払い金」に合意が存在するのであれば、第1契約リボ・第2契約非リボでも
充当可能になるよ。(それなら有難いけどw)
だから、第1契約リボ・第2契約リボ かつ 第1と第2は実質同一契約(第2=第1) であるならば
第1の過払い金は第2の借り入れに充当になると思う。
72 :
48:2007/06/10(日) 11:11:34 ID:gRcB+rA+0
>>71 いやいや、このような契約によって取引を繰り返した結果、
過払い金が生じた場合に合意が生じる。あくまで合意は
過払い金にあるので(過払い金でたから、ほかの債務か次の
新たな借り入れ債務にあてるね^^)
契約はその前提にすぎない。
>第1契約リボ・第2契約非リボでも 充当可能になるよ
ここのところがちと悩ましい。判決文の文脈のつながりを
どうとらえるかで変わる。総括部分の前段を、総括部分に
おいて述べているリボ過払い金は充当合意ありと解する説明
と捕らえれば、充当可能であると思うし、そう解している。
73 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:16:35 ID:/UKaRRfsO
話を切って悪いけど、クオークローンが1回目答弁書でみなし弁済を主張してこないです。
悪意の受益者と利息だけを争ってきています。
1回目で結審出来るかな…
>>70 問題はできあいの引き直し用Excelシートでは計算が面倒だと言うことだけですなw
本人請求ならいいけど司や弁なら面倒がって受けてくれないかもねw
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:29:01 ID:lLejvkAL0
>>29 OMCは全開示するはず
ただ、とりあえず直近から平成9年くらいまで開示してくる
それより以前に取引があって、履歴が全部じゃないなと思ったら
問い合わせしてみたらいい 時間はさらにかかるがあっさり出してくる
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:33:41 ID:/UKaRRfsO
>>70 それって過去スレにあると思うよ。
エクセルシートについても書いてあった。
昔から問題になってるよ
77 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:58:19 ID:V8UKJpSb0
ショッピングある人は面倒なことを考えずシンプルに
キャッシングで過払い金をゲット→そのお金でショッピング残を払う
→なお残がある人は以後、普通に引き落としを待つ。
これじゃダメなの?
78 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 11:59:19 ID:V8UKJpSb0
なんだか、なんでもかんでも返還、返還って
ちょっと調子こき過ぎでしょw
79 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 12:02:47 ID:/UKaRRfsO
>>79 いやマジでさぁ
ショッピングは利息制限法の射程外でしょ?
それをどうやって引き直し計算するんだよw
10万円の買い物を12回払いで支払い総額が15万だったとして
これは利息制限法に違反しているのか?
その10万の買い物をした時点で10万以上の過払いがあれば
無駄に3万も金利を払ったことにはならんか?
こいつwwwwww
過払い請求に対しては「出資法に基づいた貸し出し」とか言うくせにwwwwwwwwwwwwww
無駄に5万もか
>>84 無駄に5万はそのとおりです。
じゃあ、キャッシングを一切しない人が
10万の買い物12回払いをして総額15万支払い終わった場合
過払い請求ができますか?できないでしょ。
これをやるために、わざとキャッシングすればいいのですか?
H16に支払い終わったキャッシングが再計算してみたら過払い5万あった。
H17に12回払いでショッピングしてH18に支払い終わった。
この人がH19にキャッシングの過払いに気づいて返還請求をするのに
ショッピングも再計算しろと?そりゃ、あんまりだよwwwwwwww
あぁ、なんとなく言いたいことがわかった。
>>85の場合、利息制限法内のキャッシングなら、余計な利息は払わずに済んで
手元に5万残っているのだから、H17年の買い物を12回払いなどせずに住んだ。
ってこと。そりゃそのとおりだ。
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 12:28:37 ID:mxzBq6dGO
残ありで請求するから、要らない変な妄想するんだよ。
友人知人親族一統あらゆるツテを頼って完済、綺麗にしてから訴訟起こせよ。
ショッピングでは無く、金借りた利息が高いから返せ請求が基本。
実際,OMCやオリコなどのクレカ系がよく最初に送ってくるショッピングと
キャッシングが一体になっている履歴、あれを自分で引き直そうとすれば
そう言うことになると思いますよ。
キャッシングのみの皿系とは違って,業者の計算書をもとにして交渉する
ことが多いと思いますけどね。
>>89 業者だって慈善事業じゃないんだからw
面倒だから、一緒にした履歴を送るだけ。
なんでそこまで客の都合に合わせて、いらん手間をかけなきゃならんのよ。
過払い金請求するのなら、自分でキャッシング行だけを抽出するべき。
皿でよく問題になる、中断や解約&再契約の場合だって、履歴は見事に一直線。
これを理由に「一連一体だ!皿も認めてるから、履歴が一本なんだ」とか言うバカが多いな。
頭のわる〜〜い皿が、単なる増枠を解約・再契約とか主張するからじゃね?www
>>91 それは先日の最高裁判決で完全にダメやろねw
解約なしの中断10年未満も原告の勝利できまりでしょ。
>>90 おいおい、人から不当利得をとっといて「面倒だから」はないでしょ
((((((((^_^;)
DQN商売なら充当されるのはしかたないねw
>>71 リボ契約は充当合意を含む契約の1つに過ぎない。
充当合意契約⊃リボ契約
>第1契約リボ・第2契約リボ
→ 第1契約合意含・第2契約合意含 が適切。
>>93 不当利得をとった罰は5%の利息でいいやんw
過払いのある客からショッピング利息で儲けるのはダメポ(´・ω・`)
>>96 その理屈は分かるけど、実務上というか法律上、
互いに納得できる解決法は、まだ確立されていないね。
単純に49が法律知らない、簡単なかけ算できない癖に、
最高裁判決文を勝手に脳内解釈して混乱しただけだろ。
一連一体とは、同一元本、同一弁済、つまり同一利率だ。
ショッピング13%を18%で引き直して利益が出るわけねーじゃないか。
時効の援用に使うとかならともかく。
最高裁判決も利率の異なる2契約の引き直しだとしたら、計算上は少し損の可能性もある。
要はケースバイケースであって、個別に判断せざるを得ないんだよ。
わかったか?
>>48 >>77 正解。
誰も一連一体とは言ってないって...
100 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 14:31:26 ID:jtfX2m4i0
シテイズなんですが、2本の契約、
1本目300万円返済の途中で、2本目300万円も契約。
返済日、利率とも、1本目と2本目は別。
この場合は、2つの契約として考えるのですか?
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 14:33:26 ID:jtfX2m4i0
追記
ようは1本目の過払い金が発生したときに、2本目へ充当はできないのですか?
102 :
49:2007/06/10(日) 15:24:40 ID:OrDzO5XM0
>>98 は日本語読めない癖にイチャモンつけないでね はぁと
スルーが吉
彼はセゾンの工作員だから
104 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 16:02:09 ID:3k45ymcM0
キャスコ 第1回目答弁書にて、
過払い金は次の借入において充当されるまで弁済として存在する
(不当利得ではない。充当の指定は弁済の時に行うものである。)
次の借入が予定されている間は、弁済として存在し続け、借主が、新たな
借入を行わないとした時点で、これらは不当利得となる。
過払金の発生時から悪意の受益者として利息を附すことは、
過払金が発生当時から弁済でなく不当利得であることを示すものであり、
借主の充当指定が推認されることとは矛盾する。
したがって、貸主の充当指定が推認されるとした場合、
悪意の受益者となるのは、借主から以後の借入は行わないと意思表示があった時点
または、不当利得として返還請求を受けた時点であるから、
過払金が不当利得として返還される場合、悪意の受益者として利息が附されるのは
本件訴訟定期の日または介入通知のあった時点である。
7年前の完済物件です。分断なく争点は無いとおもうんですが。
どのように、反論したらいいかわかりませんのでよろしくお願いいたします。
105 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 16:56:36 ID:lR40A0tg0
教えてください。
GEに訴状を提出するのですが、契約が2本(Aレイク分・Bコーエー分)あります。
引き直し計算書もそれぞれ別にあるのですが、
元本を合算(A+B)し、それを訴訟物の価格として1通の訴状で提訴できるものでしょうか?
それとも複数契約なので、訴状も分けるべきなのでしょうか?
>>104 それこそ6月7の最高裁判決を突きつけましょう。キャスコは、ぐぅの音も出ないはずw
>>105 訴状1つでOK
請求の趣旨
1.○円支払え。(←レイク分のこと)
2.●円支払え。(←コーエー分のこと)
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決ならびに仮執行宣言を求めます。
>>105 念の為、
訴訟物は○と●の合計
印紙は○と●の合計から算出
切手は裁判所の言うとおり
108 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 17:21:29 ID:2gaIxr930
過去スレが読めないので申し訳ありませんがご教授ください。
司法書士に過払い金返還請求処理を依頼するつもりなのですが、
司法書士に依頼する前に、私個人の立場で現在の返済を停止する事は
可能なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 17:34:59 ID:dmpsqn2kO
>>108 基本的に無理
債務者「これから司に今後の支払いについて相談します」
皿「そうですか!担当が決まりましたら今一度お知らせ下さい。」
後は司が決まるまでは皿次第
110 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 17:41:40 ID:xUJZKYdF0
>>104 債務者でない者が債権者でない者に債務の弁済として物を引き渡し
金銭を支払い、役務を提供した場合(給付をした場合)を
非債弁済という。このとき(キャスコには)法律上の原因のない利益があり
アナタには法律上の原因のない損失があり、両者には因果関係がある。
この場合、アナタはキャスコに対して不当利得返還請求権がある(703条)
ただし、例外的にアナタが給付をした当時、債務が存在しないことを
知っていたときは不当利得返還請求権を有しない。(705条)
アナタは債務が存在していると錯誤して(または認識せずに)弁済したのですから
将来発生するかもしれない債務に対しての弁済ではないですよね?
あとは
>>106さんのいうとおり、判例を元に充当か相殺でOKなのでは?
法律上の原因のない=不当利得です。
債務がないと知っていて弁済したのではない限り不当利得は変わりません。
111 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 17:43:35 ID:72/HoV6yO
>>108 過払い確実だったから、取引履歴依頼した時点で、返済は停止できる
112 :
105:2007/06/10(日) 17:43:58 ID:lR40A0tg0
113 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 17:47:44 ID:EmIA0/YG0
「過払いあるから払わないよ」って言えばいいよ。
先月、武から督促の電話が来たけど「過払い出てますよね、請求は本社にすれば
いいですか?」って言ったら「そうしてください」って。
自分で計算して請求するくらいは個人でもできるんだけどな。
対アイフル三回目がもうすぐなんですが、
もうアイフルの主張がよくわからなくなってきました。
過去に数回完済ありで、それぞれの取引は一連ではなく、
故に10年以上前に完済している取引については時効だと
主張してるんですが、この主張は19年2月13日最高裁判決により
明確であるとも言ってる。
あの判例って、そもそも基本契約が締結されていない場合に
全く独立したふたつの取引があって、片方に過払いがあったら
もう一方に充当できるかどうかなことですよね?
俺は完済は何回かしてるものの、解約手続きもしてないし
むろん会員番号も同一のままで、包括的基本契約が結ばれてると
考えていいわけですよね?
こういう難癖、スパッと反論するいい文言の例でもないですかねえ…。
115 :
110:2007/06/10(日) 18:01:43 ID:xUJZKYdF0
>>104 追加です。
債務の存在しないのを知らないで弁済したお金が不当利得です。
弁済金として存在していたとしても、法律上の原因のない弁済金ですから
キャスコが「善意」を立証できない限り利息は当然。
>>106>>110 ご回答ありがとうございました。
ようやく理解できましたので、感謝いたします。
これからまた裁判、かんばります!!
119 :
108:2007/06/10(日) 18:54:23 ID:2gaIxr930
>109
>111
>113
レスありがとうございました。
取引履歴の請求をする時に返済を停止する旨、
言ってみようと思います。
がんばります。
【とったど】スレ見てて、こんなの見て、正直、気がナエタ。
自分のお金だから、イイけど、、、、、、、
1 アイフル
2 本人
3 請求書送付後ですぐに連絡
担当が感じのいい人でした
すぐに本題の和解交渉が始まり、ものの5分で元本の8割で決着
当方は提訴を見据えてたので肩透かしくらった気分
入金も早そうなので一安心です。
残り5社(武富士、プロミス、レイク、アコム、スタッフィ)もこんな感じで進めばいいな。
122 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 19:06:53 ID:asugb8040
123 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 19:24:39 ID:xUJZKYdF0
>>120 過払いで請求書送った人って大抵この時点で和解しちゃうんだろうな。
もしかして、満額+利息までキッチリ取る人って
少数派なのかも。
>>120 本人は「してやったり!」と思ってるんだろうな
>>119 データ入手後に
>>7テンプレの業者に頼んで過払い金を確定させて請求書(電話)
すれば返済は不用。
127 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 23:02:17 ID:61atUVhI0
>>120 まあ10万を8万なんだろうね。
200万だったら、、がんばる!!
やっとこ調停ばりばり、債権債務なし案件訴状書き上げた。
調停無効の主張が通らなくても、同じぐらいは取れるように
工夫したぞと。おかげで7枚も書く羽目になったが。
128 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 23:17:29 ID:xUJZKYdF0
129 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/10(日) 23:50:42 ID:g3q5CwUj0
>>120 アイフルとアエルの書きミスじゃないの?
130 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 05:08:18 ID:DisyM6EZ0
82 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/06/07(木) 11:10:58 ID:uMReWUDFO
1 アイフル
2 本人
3 請求書送付後ですぐに連絡
担当が感じのいい人でした
すぐに本題の和解交渉が始まり、ものの5分で元本の8割で決着
当方は提訴を見据えてたので肩透かしくらった気分
入金も早そうなので一安心です。
残り5社(武富士、プロミス、レイク、アコム、スタッフィ)もこんな感じで進めばいいな。
131 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 05:09:45 ID:KXb0Oa2iO
>>120 金額より入金日なんだろ
将来が見えるようだ
俺、最初は満5帰ってくればまあいいかなって思ってて、そこを落としどころに動いてたけど
今じゃ判決貰って訴訟費用まで返してもらわないときがすまなくなってる。
それくらい糞皿共のやり方にはむかついている。
まあ俺の場合は時間があるからいくらでも糞皿に付き合えるんだけど。
時間がない人はある程度の妥協は必要でその辺はひとそれぞれだな。
すいませんが教えて下さい。
判決貰うつもりで頑張っていますが、もし判決確定したら、
どのように費用の申し立てをするのでしょうか?
申し立てする時は、裁判所に申し立ての雛形とかありますか?
134 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 08:10:11 ID:DT9ELdWxO
なんか
>>120を否定してるみたいだが、人それぞれの考え方だからいいのでは?
もし、小さな業者で、支払いしてこなかったら、満5の判決とって、送達申請、差し押さえ、供託になれば、最悪じゃないかな。
ってか、みんな判決なり法廷和解した際に送達申請してるのか?判決だけだと何も出来ないのは、書くまでも無いのか?
>>134 人により時間をかけられない事情があることは否定しませんが、
>>120が考え方によるものなら全否定しますよ。
136 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 09:53:17 ID:+fg4Tm+E0
アコム訴訟前だめなのね。交渉したら駄目だった。
面倒だな。
137 :
120:2007/06/11(月) 10:28:38 ID:DisyM6EZ0
この話題は、ここまでにしてください。
荒らすために、書き込みしたわけじゃ無いからです。
ただ、【とったど】で見つけて、何か、虚しいやら、
あきれるやで、貼り付けてしまいました。
すいません。
138 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 11:20:08 ID:ucZNk3OmO
民事訴訟の判決文なんてただの紙切れ
何もしなければタダそれだけの事
以外とこの事わかってない椰子大杉
過払い返還請求は、金が手元に来て初めて過払い返還請求の意味が有る。
判決貰っても『屁』の足しにもならね!
>民事訴訟の判決文なんてただの紙切れ
>何もしなければタダそれだけの事
だったら「和解させてください」なんて裁判所に泣きつくなよw
>>138 以前その事で、2回提案したが、見事にスルーされた、
私的には、必要な知識だと思うが。
494 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2007/05/30(水) 12:58:34 ID:mZ1QPLCA0
>>488 論争するつもりは無い、レスも無いから、これまでにする。
>仮執行や強制執行は提訴した以上、そういうことをしなければいけないのは、
当然と言えば当然。
その当然と言う当然のやり方、仕方の解説、情報が少ないと言っている。
判決を貰っても、思う様に払ってくれない相手には、ただの紙切れ、
差し押さえと言っても、何を押さえるのだ?どこに口座があるのか?
そのための手続きは?
以上、
関心の無いことであったら、申し訳ない、糞レスと思い流してくれ。
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 11:58:03 ID:ngseQLa9O
請求書送付2日後にアコムさんから電話。
対応早っと思ったらゼロ和解…それ以外は提訴と。
つれないお方…。仕方ない提訴頑張るか。
142 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:08:25 ID:CaOsk5r+O
>>141 アコム、訴前和解で満でした。残ありだったので利息なしで。
143 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:12:07 ID:CaOsk5r+O
連投すみません。
アコム、私も初めは利率下げからはじまり、0和解、7割と交渉していきました。
結局、交渉2回でした。
144 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:13:25 ID:ucZNk3OmO
>>139 被告になったら
『涙流して舌出してれば』良いんだよ!
貸金請求事件の殆どが判決
145 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:15:44 ID:ngseQLa9O
>>142 こちらは額が小さいから舐められたのかな(6万)
それとも支店ごとに対応違うのか…
>>138 判決に従わない皿がいるとでも?w
そうなったら、逆に踏み倒し激増で自分の首を絞めるだけ。
147 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:25:47 ID:CaOsk5r+O
>>145 提訴どうぞと言われた次の日TELして、前日みなしのことなど言われたことに対する反撃を、一つずつしつこく突っ込みました。
なんせ前日は不勉強のためびひっていたので、一夜漬けで勉強し、言い分をつぶしていった。
すると、結局金額はいくらならーとなりました。
金額は40万、東京です。頑張ってください。
148 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:28:13 ID:ucZNk3OmO
>>146 別に裁判所が集金するわけでもないし
>踏み倒し激増
主観だよ
全然客観性が無いよ!
149 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:29:26 ID:ngseQLa9O
>>147 なるほど、交渉も粘らないとだめなんですね。
やってみてダメなら提訴して来よう…
情報ありがとうございます。
>>148 判決文で執行手続きすれば何度でも近所の支店に追い込みかけてくれるよ。もちろん費用も皿もちで
椅子でも机でも押さえてもらえばいい。
151 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:46:36 ID:D6HnvcIJ0
6月7日の例の判決だが、原審の判決文を読むとオリコは控訴審で履歴を
追加で開示したらしい。ナイナイと言ってるがやっぱりあったわけで、金融庁
は問題視しないのかな・・・。
過払いを縮減するため履歴を開示せず、裁判で推定計算認められそうになると
「ありました〜〜〜」って出してくるわけでw
いままでオリコ相手に泣く泣く和解した人は、可哀想すぎる・・。ちゃんと
出してくればもっと取り戻せた人も多いだろうに。
152 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:46:47 ID:ucZNk3OmO
153 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 12:49:09 ID:9KwaIug2O
プロミスに10日前に訴状提出しました。
訴状が届いてるとは思うのですが、一度こちらから連絡した方が
よいのでしょうか?
初めての過払い請求です。教えてくださいお願いします。
>>152 机や椅子は理論じゃないよ。
相手は皿じゃありませんがもっとたちの悪い相手にやったことはあります。
廃業してる相手なら元取締役の住所さえわかれば
>>148 踏み倒し激増は主観かもしれないが、
判決に従わなかったら、まず貸金業の免許は取り消し。
そんなリスクを皿が負うとでも?
156 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 13:18:07 ID:r9TNBPAs0
何度か書き込んでるけど
マルフクは判決が出ても全く払う気が無い。
157 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 13:37:18 ID:ucZNk3OmO
>>155 だから、そんなリスクを皿がオウとかオワナイとかは皿側が決める事で、こっちは想像するしかない。
だから主観的と言ったの。
>>157 何がしたいの?
裁判オタクならそっちのスレに行けばいいよ
判決もらって困ってるならそう言えばいい
実際に強制執行したなら、その手順を説明してくれ
これまでの流れを見る限り、あんたただかまって欲しいだけにしか見えん
相手がシカトぶっこくようなアホなら強制執行だろ、理論的にはな。
シカトするバカは滅多にいねえから余計なお世話だな、主観的にはな。
>>113 今さっき本社に請求書の送り先聞いたらため息つきながら支店へと言われた
本社→支店の時間が無駄になる
皿工作員よ、終にここまでバカになってしまったか・・・
138 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/06/11(月) 11:20:08 ID:ucZNk3OmO
民事訴訟の判決文なんてただの紙切れ
何もしなければタダそれだけの事
以外とこの事わかってない椰子大杉
過払い返還請求は、金が手元に来て初めて過払い返還請求の意味が有る。
判決貰っても『屁』の足しにもならね!
椅子、机と代表電話の動産強制執行は手続きだけなら訴訟より簡単
執行場所を管轄する裁判所の執行窓口に判決文とハンコを持ってけば用紙くれるよ。
一時的に立て替える数万円の執行手数料は自分で調べれ
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 15:09:29 ID:ucZNk3OmO
少しは丸くなれ
164 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 15:24:03 ID:XyRKjdJK0
>>153 期日の5日くらい前に電話あり。和解の申し出あり。(ないときもあるみたい)
和解蹴ると相手から答弁書出てくる。
それに対する準備書面作成。
一応、自分も今ここまでの段階なので、これしか分かりません。
準備書面後は再度の電話で上乗せ和解案提示ありとの情報はありますが・・
165 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 15:46:21 ID:+2htmwxN0
>>151 >過払いを縮減するため履歴を開示せず、裁判で推定計算認められそうになると
「ありました〜〜〜」って出してくるわけでw
いままでオリコ相手に泣く泣く和解した人は、可哀想すぎる・・。ちゃんと
出してくればもっと取り戻せた人も多いだろうに
全く同感だ。
皿よりクレ会社に多いみたいで、JCBも7年分しか出さなかったのを90年
ぐらいから開示するようになってきたらしいし、こういう企業に具体的な罰則
とかないのか?
相手を欺罔して、財産上不法の利益を得る(不当利得の返還を放棄させている)
と言うことで、詐欺罪は成立しないのかな?
166 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 16:30:28 ID:9KwaIug2O
>>163さん 教えてくださりありがとうございます。
期日が7月中旬なので、7月まで待ってみます。ありがとうございました。
>>165 民事裁判で取り返した後は詐偽にならないんですよ。
皆さん取り返す方を優先されますので
168 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 16:47:35 ID:bzDdnPHSO
初心者スレから誘導されました。
武富士について質問します。
H7年に一度完済しH11年にまた借り始めて現在に至ります。
履歴を取り寄せたところ支店は同じですが会員番号が違います。
一連(充当)で提訴してもH7年に完済した分は
時効とされてH11年からの分しか認められないでしょうか?
同じような経験されてる方いましたら教えて下さい。
169 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 17:42:29 ID:D6HnvcIJ0
>>167 詐欺で告訴してから民事提訴すればいいのか・・・・。
ありがとう!知らなかった。
170 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 18:52:45 ID:/PVVKx7E0
>>151>>165 出したといっても2年分くらいのようだ。今おいらはオリコに文提出してるが
どうなるやら、出さなきゃ真実擬制でがっぽりいただくことになるが、
こうなるとわからんのー;;、、ま、後出ししたら拡張して損害賠償請求しよう。
で、詐欺だけど、皿が調停時に過払い50万もあったのに、履歴かくして
逆に60万も払わせた。5年ほど前だが。で、履歴を全部出してきたので
それが発覚した。自爆かなんか知らんが、明らかに詐欺なので告訴しようかと
思ったが、お手伝いしてる分なので(自分のなら、、わからん^^;)
その詐欺によって生じた損害を、過払い金に乗っけて請求した。
自白したから、民事において解決してやるぞよ。
長引かすと、そのときは、、、わかってるね^^
171 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 18:58:33 ID:+2htmwxN0
騙されて取れない部分が在るから、その部分が詐欺なんじゃまいか?
と個人的には思ってしまうのだが。
172 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 19:01:45 ID:D6HnvcIJ0
詐欺罪で告訴してから民事で提訴しても、別に過払い取り戻すのに悪影響
ないよね?
てか、警察、検察が告訴状を受理して捜査してくれるか、って問題か・・。
「民事不介入」を理由にスルーされそうだわな・・。もどかしいのう。
173 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 19:06:01 ID:/PVVKx7E0
>>168 解約した直列ものは、最高裁で判決出ていないようだ。
ただ先の6・7判決で、リボによる過払い金は充当合意を
含むとされたので、充当できる!! とおいらは頑張ってる。
有望だとは思うが、絶対勝てるとはまだ言えない。
174 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 19:31:55 ID:ZaANpxZhO
>>153さん
本日一回目で和解した者です。
裁判前、私の場合二週間前くらいにプロミスから和解交渉の電話がありました。ほぼ満額に近い金額提示(万以下切り捨て)で合意
合意すれば、後はプロミスから裁判所に答弁書ではなく上申書がファックスで送られて、裁判所より原告(私)に電話があり上申書内容の確認と和解意志確認。今日出廷して名前と『はい』を五回くらい言って2分程度で終了
後日判決に変わる書類を送りますって言われました。
流れとしては一回目前和解では、みなさん同じかと思います。
頑張ってください!
175 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 19:36:18 ID:d1OevdMM0
176 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 19:38:55 ID:Siws9mopO
プロミスに過払い金請求することを伝えたら個人では受けつけないとのことでした。弁護士か司法書士じゃないと駄目といわれました。個人で訴訟することはできないんでしょうか?
178 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 20:43:36 ID:9KwaIug2O
>>174さん ありがとうございます。
今日アコム、アイフルに訴状提出してきました。
残る2社も今週中には訴状提出するつもりです。満5取れる様にがんばります!
179 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 20:48:20 ID:BiG75EQT0
個人では受け付けないって姿勢がもうバカにしてるよな・・・
本人はダメで代理人通せと?話にならん
180 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 21:02:53 ID:ZaANpxZhO
>>175さん
私の場合5%はわずかな額でしたが一部入っていました。元金より多い和解金額提示でしたから。
>>178さん
参考になったみたいでよかったです。
全社から払いすぎたお金取り返してください!
がんばれ!
>>172 詐欺の被害者が皆通る道ですね。
私の場合,十年以上前に両親が不動産業兼本職詐欺師の被害にあったことが
あったのですが、当時の私には警察に受理させるための知識はありませんでした。
(もちろんGoogleも)
>>176さんが受けたような対応を目にするとID:D6HnvcIJ0さんにはぜひがんばって欲しいと思いますが
詐欺罪を構成するには欺罔行為、錯誤、交付行為、財物の移転の4条件を満たす必要があります。
1.欺罔行為: 一般社会通念上,相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分させるような行為をすること
2.錯誤: 相手方が錯誤に陥ること
3.交付行為: 錯誤した相手方が、その意思で財物ないし財産上の利益の処分をすること
4.財物の移転: 財物ないし財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること
履歴の非開示により受け取った利息を返さない(利益の移転が無い)ことでは
詐欺罪は成立しないかと
その後に引き直しをしない元本の返済を続けさせたりしていればもしや...(自信梨)
ちなみに、詐欺罪の公訴時効は七年です。
182 :
175:2007/06/11(月) 21:22:59 ID:d1OevdMM0
すまそ、ボケてました。
×公訴時効は七年です。
○公訴時効は五年です。
184 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 21:52:59 ID:SQfmdxgE0
裁判所のホムペで0607を見たのですが、
途中完済ありの案件では次の借入れには
過払いは充当されないみたいな事書かれてますが
間違いないでしょうか?
>>184 いったいどこの文を読んだらそうなるのかと
初心者スレにあったのですが、↓これを考えてみませんか?
948 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 22:53:59 ID:l07OG3c20
すみません、質問なんですが
一枚のクレジットカードでキャッシングとショッピング両方使っています
キャッシングの利率は28.8%です、ショッピングの利率は25%です
引き直しは10万円以上は18%でできるんですよね?
この場合のショッピングは18%で引きなおせないですか?
過払い金返還はキャッシングだけですか?ショッピングだとダメですか?
950 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 22:54:41 ID:5Rlb7ytz0
>>948 両方出来る
本当にショッピングの25%も再計算→過払い請求できますかね?
もしキャッシングに縁の無い人ならどうでしょうか?
できるならクレジットカード会社は全社倒産するでしょ????
もし本当にできるのなら、クレカなら利用歴20年とか30年の人も結構います。
当然、1個の契約で今まで自動更新しているはずです。
こういう人が、わざとキャッシングをして3ヵ月でも空けて完済すれば、
何円か過払い金が発生するので、それをショッピングに充当すれば大金が戻ってくることになる????
まさか・・・
190 :
184:2007/06/11(月) 23:34:28 ID:SQfmdxgE0
191 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/11(月) 23:59:25 ID:EOD/egrSO
>>187 ショッピングだろうが、利息制限法を超える利息は過払い請求出来るだろ
そもそも、ショッピングで25%ってのが俄かには信じがたいのだが
昔の(ン10年前の)ショッピングローンって、それくらい当たり前なのか?
>>187,
>>189 充当は時系列なので、後で行うキャッシングに意味はありません。
キャッシングの過払いが発生した後でショッピングをした場合に弁済金が
すべてショッピングの支払いになると言う話ですよ。
>>191 利息制限法は金銭消費貸借契約の上限利率を定めています.
ショッピングのは利息でなく手数料であり、割賦販売法に手数料の上限はありませんよ。
(ただし遅延損害金の利率が14.6%なので元の利率と逆転していたり...)
193 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 00:10:34 ID:wBPA78EK0
>>191 利息制限法
第一条
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、
その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、
その超過部分につき無効とする。
ってあるけど、どうだろう。
ショッピングの25%って確かに凄いねw
手数料か〜
そうだわw
>>192>>193 ごめん、素朴な疑問がちょっと生じたんだけど、
仮に割賦手数料の上限が定められていないなら、いろんな抜け道ができるよね
例えば、100万借りたい人間に、120万の時計を24回払い×10万で売り、それを100万で買い取る
結果として借主は100万を借りて2年間で240万返す
実質年利は利息制限法を大きく上回るけど、割賦手数料として徴収する分には問題なし?
それとも、何か別の法律で制約を受けていて、上記のような取引形態は(第三者を介したとしても)出来ないようになっている?
(何か昔そんな事件があったような気もしないではないな)
196 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 01:09:23 ID:9r4Ig/iu0
>>195 割賦手数料は、利息制限法や出資法の規制は受けません。
ただし、平成7年に通産省(現経済産業省)から通達で
出資法による金利の上限を支払手数料の上限にするように
努力要請があったので、実務上は、これが遵守されています。
ちなみにコピペ 横レススマソ
3月まで「中の人」だったが、個品割賦で18%以上ってまずみたことないぞ。
車はせいぜい年利8%だ。
カードとも違って店との契約なんでクレジット結んだ店との関係。
男はクルマ、オンナは呉服が多重になりやすい。
198 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 02:34:50 ID:KgjYaaeh0
>>123
まだセゾン工作員のバカが知ったかレスつけてやがるな。
何が目的だ?
本当に脳内法律でレスするのは迷惑だからいい加減にしとけ。
どこまで低能なんだ?
201 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 04:03:53 ID:Y/Kj9MM/0
きっと、返還請求が大変で上司から怒鳴られてるセゾン平社員でしょwww
だって、馬鹿なんだからさwww
こんな馬鹿じゃ出世できないのも当たり前www
ご両親が可哀想だよな、馬鹿な永久皿平社員てのもwww
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 06:59:29 ID:eyc8sX4s0
203 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 07:22:54 ID:qHi0tPCj0
CFJは例の札幌高裁を上告したのだろうか?
すでにこんな流れになっているらしいが
↓
「@過払金返還訴訟では弁護士費用相当損害金が請求できる場合がある,
A過払いであるのに,そうでないように装い,借金の請求をされていた
場合は,慰謝料と弁護士費用相当損害金が請求できる場合がある,旨の
判決が出たのでした。」
うちの事務所でも,今後は,過払金返還訴訟では,民704後段の損害
としての弁護士費用と,不法行為の損害賠償請求としての慰謝料と弁護
士費用を請求しようと思います。by街の弁護士高岡輝征
204 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 08:05:48 ID:QVCdWPW/0
>>202 その表題はおかしいよな
みなし弁済に必要な要件を満たしていない場合は請求されても仕方がないじゃん
ま、編集も酷いが、先週だいがくの先生だからね。所詮は。あんなとこでしょ。
司法試験に落ちた学者弁護士はしょうがないね。
家族は優秀なようだけどw
207 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 08:27:27 ID:Yy89f1LpO
>>203 みなし弁済を立証できない=架空請求と考えて、
過払いになってから請求を受けた期間に対し
精神的な苦痛を受けた損害賠償請求しても
勝てそうって事なんかな?
208 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 08:41:11 ID:0EJv3kV6O
>>202が見れないんですけど…詳細教えて下さい。
>>202 携帯だと、ムリだよ。
本屋に行って、クレジットエイジを立ち読みしておいで。
ただし皿側の資金になるから決して買うなよw
210 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 09:57:05 ID:4GbAmxtg0
先人様教えてください。
提訴後に和解の電話があり満でとりあえず和解って方向に
話しましたがやはり考えが変わって利息5%とりたいと思い
ました。
昨日電話で話したんですが和解を取り消す事は可能でしょうか?
色々条件をつけて和解を取り消したいですけど・・・。
宜しくお願いします。
211 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 10:59:31 ID:9F5VLWslO
クオークローンの答弁書がきた。
みなし弁済を主張してこないです
>>210 そんなもん相手に電話すればすぐ答えでるだろ?
少しは自分で考えて行動しろ
>>211 今どきみなしを主張してくるところのほうが珍しいぐらいじゃね?
213 :
211:2007/06/12(火) 11:14:28 ID:9F5VLWslO
去年終わりの時は、他の皿はみなしを主張してたからね。
で、擬制だけど認否が無く、悪意では無く利息を付するのはどうか?
との主張だけ。1発終結できないかなと思った。
それから今、武富士の答弁書来た。
ひどすぎ、準備書面も書けないよ。
1、取引のあったことは認めるが、調査中。
2、その余は否認もしくは争う
武富士はいっぱいいっぱいでオーバーフローみたいだね
>>202 それすごいね。
弁護士のくせに法律が読めないなんて(笑)
みなし弁済の肯定なんて、きっと自分でも何書いてるんだかわかってないんだろうな。
216 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 13:46:03 ID:FCUVv7A00
>>214 いやいや、読めてるんだけど依頼主のためにはみなしでも何でも肯定。
裁判で判事に突っ込まれて、しどろもどろになってるのを見てると
お役目とはいえ、ご苦労でござるなあ。 と思う。(飯の種ぢゃから^^;)
自分(皿)で出した証拠(過去の請求書とかね)の内容を自分(皿の立場)で否定しておられますた。;;
判事も苦笑いでスルーしますた。
もし知ってる人がいたら教えて下さい。
今、個人再生で弁済中です。その債権者のうちの2社が
最初の契約→完済(解約・契約書返却)、数年後再び新規契約→個人再生
という流れで、個人再生時には第2取引の部分で整理したのですが、
こんな場合、第1取引の部分の過払い請求はできると思いますか?
こんな場合、皿は第1取引と第2取引を一連の取引として主張してくる
のでしょうか?
一連になると、1社は個人再生で確定した弁済額よりも債務が多くなってしまい
そうなのですが。
詳しい方がおられましたら、教えていただけないでしょうか?
218 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 15:18:45 ID:9F5VLWslO
どなたか不当利得では無く、利息制限法に反した不法行為や公序良俗で、
訴えた方見えませんか?
不法行為であれば損害賠償請求になりますし、公序良俗であれば、
契約自体を無効にできますが…
219 :
141:2007/06/12(火) 15:38:39 ID:WOm/xEQrO
>>142-143さんのようにもう一度電話して粘ったけど、だめでした。
「出資法での利率を主張し、最大限に歩み寄ってゼロ和解、それ以外出来ない。」と言われてしまった。
それじゃ訴訟前に和解して過払い返還には応じて無いのかと聞くと、我が社としてはここまでしか譲歩できない、あとはそちらで判断を、とまったく歩み寄り無し…。
つれないなあ〜
220 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 15:47:37 ID:/4/U1afPO
>>218 それはもう自分の利益を追求した民事ではなく行政処分を目的とした裁判でしょうか?
皿を潰して
何の意味があるのでしょうか?
221 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 15:50:03 ID:ksm3KhIb0
222 :
218:2007/06/12(火) 16:03:03 ID:9F5VLWslO
自分の利益ですよ。
違法行為の被害者です
223 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 16:23:47 ID:Yy89f1LpO
>>218 初心者スレの10に架空請求認定の
高裁判決の新聞記事貼ってあるけど
架空請求で不満なの?
224 :
sage:2007/06/12(火) 16:28:08 ID:TuSOHLG/0
糞三洋の引き直し方法は4月17日から100を超えた部分は15%それ以降は利方限法に
基づいて引きなおすらしい。包括契約で三洋の主張が通るのか?前の答弁書は再計算で
は全て同率だったが?
225 :
218:2007/06/12(火) 16:32:21 ID:9F5VLWslO
残りはCFJだけなのですが、これからの人に新たな道筋ができればと思いまして
226 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 17:19:07 ID:G04BdAgc0
>>222 >自分の利益ですよ。
違法行為の被害者です
では、おやり下さい。
ここでは範囲を超えた領域ですから
227 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 18:23:35 ID:eR9LSxeg0
>>218 闇金の判例に「公序良俗違反」で契約無効があるよ。
その場合貸付金は、「不法原因給付」に該当し返還の義務を負わないから
弁済額全額+5%利息がGET出来る。
ただし、「不法原因給付」まで認められるかはケースバイケース。
228 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 18:54:48 ID:B9UhFDlX0
三菱UFJ二コス・・・登記事項証明書に記載する住所は
@東京都千代田区外神田4−14−1秋葉原UDX
A東京都文京区本郷3−33−5
どちらが正解ですか?明日訴状提起の為
最近訴訟を起こされた方、よろしく
229 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/12(火) 19:10:50 ID:8WwA7JdJ0
年金記録のゴタゴタに関連する記事でこんなの見つけた。
大手銀行なら少なくとも20〜30年前までの口座の“入り払い”は記録として
残してありますから、当時、給料を受け取っていたことはわかります。これ
は強力な状況証拠になります」(経済ジャーナリスト・荻原博子氏)
銀行で履歴出してもらえない人、「年金記録と照合したい」と言えば出てくる
ぞw
>>228 恐らくAでないか?変わって無いはず・・・
231 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 00:12:16 ID:xC1HJBe40
>>228 東京都文京区本郷3−33−5 で大丈夫です。
>>229 社会保険庁にも過払い請求して良いですか?w
233 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 00:57:51 ID:XjnsbGWj0
過払い金返還してもらったら、ブラックに載るらしいんだけど本当?働いてる知り合いが言ってた。
取引中の人が返還請求してきたら、ブラックになるから、取引終了後にした方が良いって言われた。
実際にブラックに載せる手続きしてる人が言ってたんだけど、本当に本当??
>>234 何を今更w
契約中に請求=契約を破棄したのでブラック
完済後=契約は完了しているので請求してもブラックにはならない
ブラックといっても5〜7年信用情報機関に登録されるだけだし、クレカ召し上げも「ほとんど」ない
皿から借りるつもりがなければあまり気にしなくてもよい
あと、ほとんどの皿はブラック相手にも契約しているのが現状
グレー廃止で今後はわからんが、業績悪化で今後は逆に緩くなるかもしれない
皿工作員は今後は厳しくなるとか言ってるが、皿は倒産しまくり業績悪化しまくりで
今一番苦しい業界だから
239 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 02:00:29 ID:SXabxNEwO
イコールいってみるかな
あと半年もすれば総量規制
もう信用情報より残高の方が
まあ、ブラック対策で証書ローンに借り換えてからやるのも良し、好きにすればいいよ。
241 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 04:41:22 ID:sJ6ZaOhDO
スレ鯛嫁
242 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 04:47:17 ID:OA4Ogr160
243 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 06:32:46 ID:ugM9wox70
>>230/231
228です。ありがとうございます。
244 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 07:01:27 ID:ugM9wox70
ニコス残高無視計算で請求。一応交渉してみたが話しにならない。今年の3月か4月頃までは
任意よる和解交渉で0計算でも、すんなり話が進んでいたようなレスもあったが、過払請求が
増えて対応が変わったのかも、しかし、開示された取引履歴を見たらレイクより
性質が悪い。6月8日の日経に投資信託の窓口販売で多数の不適切な行為が見つかったとして
金融庁より業務改善命令が出されている。この会社の法令順守に関する体制はどうなってるのか
>>244 こっちもそうだわ。全然金額が噛み合わない。
数社同時に請求を始めてほとんど入金が終わっているのに、ニコスだけは前に進まない。
散々待たされてやっと担当と話をしたときに、0計算で50万の過払いのはずが
「こちらの計算では約20万の残高がありますねぇ」
と言われた時には思わず笑ってしまった。
ホント勘弁してください…
246 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 08:43:29 ID:VRPzKbys0
皿との和解で、
1.強制執行認諾条項付き公正証書 か、
2.皿代理人を入れた三者契約
に、した方はいらっしゃいますか?
247 :
法廷時間待ち:2007/06/13(水) 10:46:52 ID:SXabxNEwO
>>246 そもそも皿がそういう和解に応じると思えない。
訴外和解だよね?
公正証書にする費用があるなら提訴したほうが良いかと
248 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 11:17:21 ID:SXabxNEwO
やはり簡裁は判事が…
10以下で18引き直しを被告が争って無いのに認められないよと言ってきた。
被告が争わないなら良いですと言っても、利息制限法が云々と講釈をいただきました。
減縮で陳述としたが腹立たしい。
249 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 13:23:54 ID:2m6hawfy0
・サラ金過払い / 返還請求者にレッテル
サラ金が融資時に利用する、顧客の融資履歴、返済状況などの情報をまとめる全国信用情報センター連合会(全情連)が、
利息制限法上限以上の利息過払いの返還請求者を見分けるような情報登録をしていました。
日本共産党の大門実紀史議員は十二日の参院財政金融委員会で、
「過払い返還請求者にレッテルをはるような区分は必要ない」と批判し、サラ金業界への指導を求めました。
全情連は、過払い返還請求者を自己破産などと同じ「債務整理」として登録、ブラックリスト並みの扱いをしていました。
九月からは「契約見直し」と区分を変更するとしていますが、情報が連動するクレジットカードなどでは、利用に影響があります。
大門氏は、こうした区分が、サラ金業界からの要求であることを指摘し、貸金業規制法の改正の趣旨に沿うものかただしました。
山本有二金融担当相は、過払い金返還が正当な権利と認め、「返還に支障のでる行為は法改正の趣旨と違う」と答弁。
佐藤隆文・金融庁監督局長は「貸金業協会を通じた何らかの働きかけが可能か検討したい」と答弁しました。
2007年6月13日(水)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-06-13/2007061304_03_0.html
250 :
P a r t 1:2007/06/13(水) 14:19:47 ID:Qz2rqeSZ0
1000件を超える返還請求に携わったという福岡県司法書士会の谷崎哲也理事(39)は「過払い金の返還は生活立て直しの手段にすぎない。
金融機関から2度と融資を受けられないという現状もあり、司法書士は、相談者の生活改善まで責任を持つべきだ」と主張。
相談者側にも、手数料などで疑問を感じれば、トラブルになる前に説明を求めるよう呼びかけている。
(中略)
利息制限法の上限を超えて支払った利息については、借り手側が
契約書や取引明細書を基に貸金業者に取引履歴を開示させて金利を計算し直し、
残高の減額や過払い金の返還を受ける。
=2007/05/03付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070503/20070503_003.shtml 過払い金返還その28社目
274 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/04(金) 20:03:51 ID:gvmb2hCz0
>>272 どういう状況であっても過払い請求をすることによって、
今後あなたがあらゆる金融機関から借入(住宅・車・教育ローン等)を
NGされる事になります。
また引き直し計算に不可欠の取引履歴ですが、
これもあなたが相手業者との間に取引があった事を
証明しなければ取引履歴は貰えないでしょう。
総合的にみて、過払い請求は避けるべきです。
(参考
>>186)
186 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/03(木) 11:17:21 ID:zauUpmV50
ってか、今見てきたが、司法書士に良いように書かされているんだな・・・
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070503/20070503_003.shtml 187 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/03(木) 11:20:25 ID:w/BZgPS6O
西日本新聞って皿会社と裏でつながってるの?
ふーーーん。
過払い請求での【信用情報】1記載目
179 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/15(火) 11:11:51 ID:Q1qRRfGg0
>完済で債務ゼロなのに、債務整理は明らかな虚偽記載だよな。
利息の引き直し=債務整理だから、虚偽ではないな。
過払い金貰った上で、また借りようなんて馬鹿は、多重債務に
逆戻りするのが確定しているんだから、債務整理なんて可愛い
記載じゃなくて、【過払い金貰っても金が足りない経済破綻者】と
登録すれば良いんだよ。
200 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/18(金) 12:22:39 ID:j0NKDmsuO
過払いすれば、ブラックに載りますよ!って昨日の夕方にニュースで特集してたの見てないんですね。
契約内容に同意してお金を借りているのに契約違反となるから載るんですよ。
過払いは、債務整理と同様に扱われます。ブラックになるから今後、車のローンや住宅ローン審査が通らなくなります。とも言ってましたよ
サラ金に返しすぎた金は返してもらいましょう 23
164 :名無しさん@ご利用は計画的に:2007/05/19(土) 21:04:16
過払い返還してもらっても、お金があるのは一時的なもんだと思うけど・・・
うはうはできても数ヶ月でしょ、計算しなおしても払った額なんて知れてるし。
しかも最近の銀行のローンとかキャッシングの保証会社は大手消費者金融系
とかが多いの知ってる?信用情報消えても各会社はデータとしてのこすから
ねぇ・・・
251 :
P a r t 2:2007/06/13(水) 14:20:32 ID:Qz2rqeSZ0
過払い金返還その29社目
113 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2007/05/22(火) 00:36:27 ID:RG9ReUXU0
5月21日付 西日本新聞の一面トップを見てみ。 やっぱ、ここは金貸しの味方やぞwwwwwww
224 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/05/24(木) 15:53:24 ID:tI8gkwaf0
>>113 ほい、一部抜粋してきたぞ
【中小貸金業者が半減】 (1面黒抜き大見出し)
[規制強化で廃業か] [九州7県 過去5年](中見出し)
<本文>
金融庁によると、〇五年度の個人向け無担保融資の七割(約11兆4千億円)は、
グレーゾーン金利での貸し出しだった。
しかし貸金業法改正により、〇九年度末をめどにグレーゾーン金利の廃止、
借り手の年収の1/3を上回る融資の禁止、貸金業への参入と登録変更の条件が
現行の十倍以上の純資産五千万円以上と厳格化された。
こうした情勢の中で借り手からの返還請求が急増。基盤が脆弱な中小業者は
返還請求に耐えられず、廃業する動きが目立つようになったという。
短期間のうちに一気に経営環境が悪化した格好で、福岡県貸金業協会の
K副会長は「規制が強化されると貸し渋りが起き、ヤミ金融に流れる人も出てくる。
商店のつなぎ資金などに融資してきた中小業者がなくなれば地域経済にも
深刻な影響が出かねない。」と懸念している。
=2007/05/21付 西日本新聞朝刊=
226 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/05/24(木) 16:04:50 ID:pg4xFzpvO
これも西日本新聞かww 皿金擁護して、広告貰おうと言う意図が見え見えだなww
227 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/05/24(木) 16:20:37 ID:0HSoWaQ40
>>226 違うな。
福岡の地域体質がそういう紙面を作らせているんだよ。 西日本新聞は別名「福岡の大本営」といわれるくらいだから。
証拠方法
甲1号証 あるサイト(ある弁護士HPより)
↓
http://www.lawyer-koga.jp/tajyushohi-ninisei.htm ↑
ここのE・Fをよく嫁。
252 :
sage:2007/06/13(水) 14:30:14 ID:+rRI/EcD0
インテリは世間知らないから!大学の講義で自分の下らない電波飛ばしてるんじゃないか?
不当利得請求を皿側にたっての主張なら当然否定してくる。皿のお抱え弁さん。
253 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 14:45:51 ID:AlSqIfJO0
皿の過払い請求→入金がほとんど完了した。
「ああ、もう終わりかぁ…。あとはOMCだけかぁ
完済してるし電話和解で裁判も無いだろうし、もりあがらねーなぁ」
と、のほほーんとしてるとOMCから和解の電話。
OMC「当社の規定で、完済日のH15年分までの利息しか
お支払い出来ないんです。」
俺「現在分まで出ないわけですか。
そうなると金額差が結構大きいですよねぇ」(←ちょっと楽しい)
OMC「その金額の場合、提訴していただかないとお支払い出来ないんですよ
今、和解していただくと1ヶ月以…(ry」
俺「(キタ━━☆゚・*:。.:(゚∀゚)゚・*:..:☆━━!!)わかりました。急いでないんで提訴します。」
気が付くと裁判中毒になってる俺ガイル。
254 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 16:33:19 ID:Abpb8Yzg0
>>244、245
ニコスといいJCBといい旧三和と日本信販が絡んでいるクレカ会社は、クレカ
会社と言うより体質的に皿だよね。
255 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 16:57:34 ID:QTOcRoHsO
エロイ人達、教えて下さい。
同じカード会社(DC)から同時期
キャッシング 5万(一括返済型)
カードローン10万(リボ型 1万)
借入、毎月同日(6万+利息)を返済しています。
この場合の過払い計算は
キャッシングとカードローンの合算である15万(18%)を元に計算しても宜しいでしょうか?
それとも個別で?
m(._.)mします。
256 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 17:04:09 ID:HV1flUxaO
キャスコ引き直し計算したら過払い金が230万円でました。頑張って取り戻します
257 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 18:34:46 ID:gQLYgrFw0
今週レイクと和解した。訴外で和解出来たことにちょっと驚いている。
最初は、0計算で訴状を出したのですが、初回の契約書を提示してきたのでレイクが推定計算をしてきた。
推定での金額にお互いそれほど違っていなかったのでこちらの条件を出したらあっさりと和解してくれた。
しかも、訴訟費用 切手代 履歴事項証明の金額まで全て含んで満5で言ってきた。
満5なら争うことも無いので即和解! しかも完済後9年物なのでレイクは満5は出したくなかったと思う。
GEで争っている方根気よく担当者と話すことをオススメする。
感想としては、確かにGEは対応も以前の噂のような酷さは感じない。
対等も丁寧でこちらの意見を尊重してくれる。
まぁ〜担当によってまちまちだとは思うのですが・・・
GEと争っている方頑張ってください。
258 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 19:24:17 ID:QNj2cJaX0
>>256 大金ですなぁw利息5パーで貯金してたもんだなw
頑張ってw
259 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 19:26:04 ID:tVp4CE/S0
260 :
246:2007/06/13(水) 19:35:55 ID:VRPzKbys0
>>247 代理人って書いてる通り、提訴案件についての、訴外和解交渉。
対 往生際の悪いアコムの提携弁護士。アコム費用全額負担の公正証書を要求して様子見中。
もう幾ら揉めようが、どうせ、こちらの利息が日々増えるだけだからね。
261 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 20:50:24 ID:SXabxNEwO
262 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 21:48:09 ID:/JAakgA10
>>257 担当者って言っても弁なんだが。推定計算さえ全否定で長くなりそう。
>>262 え?GEの担当者って弁なの?
俺は「お互いサラリーマンなので・・・疲れますな〜」なんて会話をしたぞw
GEの提示額に対し俺の提示額が遥かに上。
担当者は「これは私では即決できません・・・」って苦しそうだったところでの会話。
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/13(水) 23:25:14 ID:SXabxNEwO
GE>10万案件で弁護士が出てきたよ
どうせ勝てる見込みはないんだけど
契約弁には月々の報酬分ぐらい働いてもらわなきゃね。
266 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 04:39:24 ID:1xo2C4rQ0
>>264 GE(レイク)こちらは、満5で12万数千円の8年前の完済案件だったけど、
第一回公判に、12万を提示されたので和解し、今月末入金です。
弁なんて来ない、答弁書と上申書による擬制陳述でしたが、地方だからかw
俺は地方だけど弁が代理人だったよw
一回目元金満額を蹴ったら二回目前に弁から分厚い準備書面送り付けられた
悪意と完済・解約による分断及び時効援用。
時効後は満額+5の和解案蹴って準備書面にて一連一体主張。
三回目前に弁から連絡あって満額(時効主張なし)+利息(9年分)+費用(印紙、証明書、切手)で訴外和解。
判決や訴訟上のは和解は嫌みたいだ。
俺の印象ではGEは三和以下。三和のほうが遥かにやりやすかったよ
268 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 08:47:23 ID:Ixq588z90
269 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 09:57:32 ID:678MhnT3O
どうして
最終取引日の翌日から支払日の間の遅延金は5%なんだ? 14.6%は認められないのか?
せめて
5%の1.46倍である7.3%は認めてもらいたいよな!
270 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 10:36:40 ID:rnmzKWJxO
>>267 ああ、俺が代理人やってる叔母の案件とよく似てる。ちなみに明日が一回目。
神奈川だから本社から誰か来ようと思えば1〜2時間で来れる。
明日以降の状況次第では本人訴訟支援やってる弁に準備書面依頼するつもり。
271 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 10:37:29 ID:VLqxF/ZGO
総量規制って何?
過払い請求と、どう関係があるのですか?
ウィキ見てもわかりません。教えて下さい。(^_^;)
273 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 12:36:38 ID:qErqxom/0
対アイフル三回目を控えてる者ですが、途中完済ありで
取引の一部時効援用を向こうが主張している内容です。
これについては今月7日の最高裁判決が非常に追い風に
なってくれたので、それを引用して準備書面作ろうと思ってます。
その場合、単に準備書面で6月7日判決で云々…と記述するだけじゃなく、
2号証とかで判決文のコピーを添付したほうがいいでしょうか?
ていうのも、前回のアイフルの準備書面で、昔の判決文の写しを
添付してたものですから。
>>271 今後3年以内に業者が他社分も含め年収の1/3までしか貸せなくなること。
それによって自転車操業出来ずに整理した人と残債有りで過払い返還した人
とを区別してサラ金が過払いした人には貸せるように動いているようだが、
過払い請求自体には関係ないと思いますよ。
275 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 16:04:32 ID:VLqxF/ZGO
>>274 有り難うございます。3年前に3件完済してますが、まだ履歴開示請求すらしていません。
特に急ぐ訳でもないので、もうすこし様子を見てから請求したいと思います。
>>275 どういたしまして。
もしあなたの案件が最高裁でまだ明確な判断の出でない争点を含んで
いないくて、大手サラ金相手なら塩漬けもアリかなとは思いますが、
私は過払い請求に動いた(弁依頼ですが)のが今年の初めで、6%から
5%の変更で数十万目減りしてしまって『あと半年早く動いていれば』
と臍をかむ思いをしたんで。
277 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 17:43:34 ID:d82Ovuw50
>>267三和情報お願いします。
当方、17年の付き合いで来週0計算で
提訴予定です。
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 17:54:10 ID:XvAlfuZ9O
武富士が金利を下げてくれません。聞くところによると、他社は金利18%くらいまで下がってるのに…
金利下げるのは審査が必要と言われたのですが、本当なんですか?
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 18:00:35 ID:5uNdSIdWO
>>278 審査が必要とは本当だと思います。
消費者金融は審査が厳しくなりました。現顧客も優良顧客と見なされれば18%前後まで下げてくれると思います。
280 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 20:02:49 ID:oM/xlY2D0
UFJニコスに0計算で提訴して裁判終わられた方・現在裁判中の方、参考程度でいいですので
情報お願いします。
281 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 20:28:09 ID:MOJXHdQ00
岐阜の兄貴のところに書いてあったんだけど、一度、完済すると契約が解除
されることと同じなので、同じカード(カードNO.)が同じであっても、
取引は個別であり、6月7日の最高裁判決は当てはまらず充当は認められない。
借り換えであっても、枠の変更がある場合は再度の基本契約を交わすので枠の
変更前と後では基本契約は別であるとまで考えているそうだ。
こんなことを消費者金融が言ってるようなことが書いてあった。
まじで、整理するなら早いほうがいいね。
282 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 20:49:06 ID:T6TFiieR0
>>275 その業者が潰れると厄介だよ。他社と合併ならそのまま引き継いでくれるけど、
俺が昔、取引のあった業者(地元サラ)は2社は店じまいしてしまった。
そのうち1社は「会社を整理するので残りを払ってほしい」と言われ、3万くらい
だったから一括で払った。「サラも大変なんだな」としかその時は思わなかった。
あの頃は過払いなんて知らなかったからな…。寝かせて利息を増やすのもいい
けど、取りっぱぐれのないように。
>>273 してもしなくても、同じだと思う。
しかし、訴訟費用で、1000円余分に請求できるかも。
裁判官に、6/7の判決を聞かれたら(まずそんなことは無い)
あとで、写しを提出しますでいい。
3回目ご苦労様、頑張って。
284 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 21:22:00 ID:T6TFiieR0
日専連と今日和解。クレカのキャッシングで途中3年の中断あり。
一連一体、充当を主張して41万の請求書を送ったら、顧問弁護士
が反論してきた。
「東京地裁平成17年6月14日の判決では、1年9ヶ月の中断がある
ケースで、別個の契約とみなしている。先の貸付の過払い金はすでに時効。
2度目の貸付に関しては過払いを認める」
で、その額が9,000円、しかも「当方において支払いの準備がある」などという表現。
2度目の貸付をこちらで計算したら10万以上。
頭にきたから6月7日の最高裁判決を例に出し、札幌高裁のCFJも出して
「それでも時効を主張されるなら、架空請求として」とやった。
また「普通なら“返還させていただきます”だろう。計算も違うし、プロ
とは思えない。この通知書は訴訟前の和解交渉の証拠として使う」と、先週
末に投函。
今日あたり電話してみようか、と思ったら向こうから連絡。主張は全て認める、と。
あの抵抗は何だったんだ。しかも弁護士まで出して。
42万数千円、20日までに振り込むという速攻のため、端数はカットしてあげた。
振り込まれたら「とったど」にも書き込みます。
ま、基本的に裁判を嫌う業者みたいだから。
285 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 21:39:42 ID:2yFJuxBJ0
>>280 ニコスで5件(地裁1件)有りますが、その内の1件はゼロ計算で和解
しました。
司に依頼分です。
平成7年8月以前の履歴を開示して来ませんでしたがゼロ計算で元本
のみの和解案を出して来ましたが、こちらは昭和からの銀行の取引
履歴を取り寄せてましたので反論してきたらそれを証拠に出そうと司
と話し合って決めてました。
その結果、元本のみ60万で満5で80万位でしたが70万なら何とかと
ニコスが伝えて来ましたがこちらが譲らず簡裁3回前当日に満5で和解
しました。
他も全てゼロ計算で提訴してます。
地裁は今月末に2回目です。
参考になれば良いですが。
287 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 22:26:24 ID:h+WhEo6c0
明日、武富士との初回公判なのですが、前日に答弁書が送られてきて、和解案は示しつつも、途中完済している点を一連と認めないという反論をしてきました。わずか28日間しか空いてないんですが…。
反論の趣旨は、
・それぞれ別の包括契約から成り立っており、その契約は別々に判断されるべきである。
・その理由は、本件取引において、原・被告間の間に第1貸付過払い金の充当に関する特約が存在するなどの特段の事情がない点にある。
・最高裁 平成18年(受)1187号を引用
・上記特段の事情がない限り、第1貸付過払い金は、第2貸付に係る債務には充当されない
と来ています。
ここまで一人でやってきたのですが、途中完済について、一連一体、当然充当と主張するだけでは不十分なような記事も見たもので、どうしたらいいか、助けてください〜〜!
288 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 22:28:49 ID:nZM91tHg0
289 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 22:32:58 ID:h+WhEo6c0
290 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 22:33:31 ID:k99gkgKHO
>>287 別の包括契約との主張を立証する契約書は出されてる?
わずか1ヶ月で解約再契約ってあまりないと思うんだけど
仮に、解約再契約だとしても、第二契約において第一契約と同等の審査はなされたのか?
特に、収入証明書の提示や在確はあったのか?
まぁ落ち着いて兵庫弁でも眺めてれば参考資料はいくらでも出てくるよ
291 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 22:40:55 ID:h+WhEo6c0
>>290 287です。特に新しい証拠は何も出てきていないです。(別取引とした上での引き直し計算書が出てきただけです)
また、解約はしていないです。完済して、28日後にまた借りただけです。9年も前のことなので鮮明な記憶ではないのですが・・・。
武富士が前日に答弁書を出すなんて奇跡だぞ!
しかも、ちゃんと内容がある答弁書だなんて!
・それぞれ別の包括契約から成り立っており、その契約は別々に判断されるべきである。
↑これを
「否認する。」とし
武が開示した履歴を引用して完済したことと、その28日後に借り入れたことを述べ
この借入れに際し、従来と同じカードで同じようにATMから借り入れたこと。
その際、審査がなかったこと(契約書の記入、審査書類の提出がない)を力強く主張する。
よって、取引開始の時に締結した基本契約に基づく、反復した取引である。
(ここらへんで、6月7日判決を豪快に引用する!)
とどめは、それぞれ別の包括契約であることを具体的に立証せよ。
でよろしいかと思います。
293 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 23:03:26 ID:h+WhEo6c0
>>292 奇跡なんですね(笑 ありがとうございます。
裁判所のHPから、6/7判決をよく読んだら、だんだん分かってきました。
審査や、支払い方法などの状況を積み上げてもとにして、実質的に全体としての借り入れである、という流れですね。がんばって作ってみます〜。また報告に来ます。
>>291 あ、1回目は別になにもしなくて出席するだけでいいから、お気楽に。
万が一、判事から武の主張に対し意見を求められたら
「認められませんな。詳しくは次回までに準備書面で頑張りますわ」でOK。
2回目まで1ヶ月以上あるから、ゆっくり対抗策を考えましょう。
295 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 23:09:27 ID:/YPBNtDz0
7月末に入金予定って事はギリギリになるって
思ってたほうがいいすか??
>>295 思ってたほうがいいすよ。
向後のため、和解するなら、まず第一に入金日を確定しましょう。
金額より入金日を先に決めた方が段取りに間違いがありません。
普段から持ち歩いている手帳等に、6月30日、○万円
7月10日、×万円、7月20日、△万円・・・という具合に10日おきに
満5+印紙代ぐらいの金額を記入しておくと、相手からの突然の電話にも
落ち着いて対応できます。
株式会社ドリームユースの情報無いかな?完済解約の案件で来週第三回突入だよ。
ペラ一枚のみなし弁済主張してきたんで、がっつり書面送ってやったのに何回電話しても訴額の五割提示だよ。ったくイラつく会社だわ。
298 :
273:2007/06/14(木) 23:22:54 ID:kzkIu3tY0
>>283 お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。レスありがとうございました。
当方、本日別の用事で会社を代休とって休みにしていたので、
午後に簡裁にも向かい、準備書面提出してきちゃいました。
一応、最高裁HPから判決文を印刷したものを添えて提出しました。
予想外の突っ込み入れられると緊張しますよね。
何かあったらのちほど該当書類提出しますの文言で回避できると
いうことだけでも頭に入れておくだけで、随分気楽に裁判に臨めます。
とにかく判決もらうまでがんばり抜こうと思います。
299 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/14(木) 23:52:26 ID:h+WhEo6c0
>>292 「てにをは」は推敲しますが、、こんなかんじでいかがでしょうか。
2. 原被告間の取引は一連の取引である。
(1) 平成9年●月●日から平成10年●月●日の取引(以下、取引1)と、平成10円●月●日から平
成19年●月●日の取引(以下、取引2)は、いずれも店番号●●●、会員番号●●●に基づく取引
であり、取引2は取引1のわずか28日後に借り入れたものである。取引2に際して、契約書の記入や
、審査書類の提出も無かった。よって、取引1と取引2は取引開始の時に締結した基本契約に基づく
、反復した取引である。
(2) 引き続き別々の包括契約から成り立っていると主張するのであれば、具体的に立証されたし。
(3) なお、最高裁判所平成18年(受)1887(第一小法廷)の判決によれば、「本件各基本契約は,
同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果,過払金
が発生した場合には,上記過払金を,弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより
,弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨
の合意を含んでいるものと解するのが相当である。」としている。
従って、仮に取引1と取引2を別の基本契約であるとしても、その後に発生した新たな借入金債務
に充当することを主張する。
(4) 以上のことから、取引1と取引2は連続する一つの取引として過払金を算出すべきである。
300 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 00:34:50 ID:4Ho0JxXc0
>>300 (1)で
>取引1と取引2は取引開始の時に締結した基本契約に基づく、反復した取引である。
と、1個の基本契約であることを主張しているので
(3)の最後の2行
>仮に取引1と取引2を別の基本契約であるとしても
は書かないほうがいいんじゃない?
「原告の主張はどっちなの?基本契約は1個なの?別なの?」
と受け取られないかな?
(3)の文章を(1)の文章の次にもってきて
(2)の意は最後にするか、思いっきって最初にするか。
まぁ、あれだ、完済でも解約しないで契約継続中(すぐに借りられる状態)は
もちろん213判例で言う「その後の取引が予想される場合」であることは
言うまでもないな。
302 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 00:45:13 ID:aPPgDLSN0
>>300 >>311 ありがとうございます。
300さん仰られるように、一連の主張は、(1)と(2)で十分な気もするので、
(3)はおまけにして、一番後ろに回し、「従って〜」の文章は、
・従って、仮に取引1と取引2を別の基本契約であると主張しても、それによって直ちに取引1の過払金が取引2の債務に
充当されないことの主張とはならないことを申し添えておく。
みたいにしちゃおうかなと思います・・・。ちょっと生意気が過ぎますかね。
>>301 ですよね。
2/13も6/7も基本的に同じことを言っているのに、言い回しが違いすぎて
特に2/13はまわりくどい言い方で我々を混乱させたw
304 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 01:13:08 ID:un7fzK1v0
>>297 今時そんなに酷いのか
来週推定で地裁1回目なんだが 思いやられますな〜
ドリームユースには 和解なんて言葉はない
最後までお互い頑張りましょう
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 02:35:21 ID:GqsNnjTR0
便乗させてください。
途中解約、再契約があり(分断半年、契約番号同一)で
>>287さんの答弁書にあてはめると、
相手も私も再契約があったことは覚えてます。
私も一連一体、当然充当で押していこうと思っていますが、
>>299さんが書かれた準備書面をアレンジした感じでいいでしょうか?
来週、対GE4回目です、完済中断有り解約なし尚ですが、分断期間が4年半有るので、相手弁がGEの契約書には取
引残高¥0−が3年間継続した場合、契約が自動解約になると記載されているので取引は個別でありH7年完済分は
時効の援用をすると主張されています、このようなケースで対応された方がいれば是非、御享受ください。
307 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 07:05:47 ID:EGK4ZYdh0
308 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 09:16:02 ID:NXSX6mziO
武から50万借りて、三年間毎月最低額の支払いして、最後一括して完済解約しました。解約してから五年経過していますが、過払い請求はできるようですが、過払い金発生しているでしょうか?契約書も何もないので登場何%の利息だったか覚えいません…
309 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 09:52:44 ID:/fM8uleaO
>>308 仮に29.2%の利率で、途中一度も摘んでいなければ
約10万強の過払いが発生しています。
310 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 09:56:02 ID:SrjSz0Oe0
質問です。
1.契約の自動「更新」は、出資法5条の「利息の契約をし」に該当すると解されるでしょうか?
2.貸金業規制法施行規則では登録業者は「業務の種類及び方法」として、「利率」を届け出る
(変更時も同じ)ことになっていますが、貸出金利または契約金利がこの利率を上回ること、
あるいは、自動「更新」においてこれ以上の利率の契約が更新されることは、
貸金業規制法47-50条に当たると解されるでしょうか?
ちなみに、契約上の金利と貸出金利の不一致については、
契約上は契約締結時の金利で権利義務が発生するが、制限超過の一部を免除して貸出金利とする、
という解釈で、(少なくとも「更新」前は)その解釈に従う運用は合法という判断が金融庁でされているようです。
311 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 10:30:14 ID:/fM8uleaO
>>311 そんなことは百も承知の上で聞いてるんだが。変なチャチャ入れるとは皿の工作員でつか?
>>310 更新は更新。契約は契約。
貸金法の届け出利率は18−24%とかそんな具合であらかじめ幅がある。
それと貸付金契約の利率とはまったく意味が違う。
というか、そもそも法律が読めてない。
「施行規則」は法の運用をフォローアップしたものでしかない。
こう言うとどうせごちゃごちゃ反論してくるだろうがうんざりスレ違いだから。
いつもの脳内法律厨だろうが、もういい加減見当違いな論点を持ち出して、
解釈を混乱させるのはやめたらどうだ?
やるなら法律板に行け。
あんたのやってることが皿の工作員に近い。
そういう脳内法律は皿の答弁書みたいだしな。
0計算で簡裁に提訴、第一回に出廷したら、、、
裁「何これ?残高無視で計算したの?」←なんか邪険な感じ。
俺「はい。xx年xx月以前の履歴開示がされないので、やむを得ず。」
裁「あなた(履歴開示日時点の)残高まったく判らないの?」
俺「はい。」
裁「うーん…… そりゃ、あなた揉めますよ。じゃぁ、次回はx月x日…」←すごく面倒臭そうな表情
皿は一回目の前日夜に「棄却を求める」「原因は追って認否」の書面を送ってきただけで
何ら具体的な主張もしていないのに「そりゃ、あなた揉めますよ。」は無いだろ!と思うのですが…。
これってハズレ裁判官を引いた可能性あり?それとも一回目はこんなものなんでしょうか?
315 :
314:2007/06/15(金) 11:57:30 ID:/NfJYtSb0
すいません。事故レスです。
初心者スレに投稿のつもりが間違えました。
失礼しました。
>>310 >>312 あんた「先人」様なんだろ?w
そんな簡単で、どーでもいい質問なんかしないで
ありがたいご高説をお願いしますよ〜
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 14:42:50 ID:9eRrNOUy0
教えてください。
先月特定調停をしました(6社)。その内4社は債務ゼロで書類も送られて
きました。調停員に過払い請求を絶対にやりなさいと言われて、取引履歴の
開示→請求書→訴訟の流れになりましたが、2社完済→解約→再契約のところが
ありますが、個別計算すると債務が残りますが、相手は調停にて
債務なしという書類を裁判所に送ってきました。
これは一連一体を主張する大きな鍵になるでしょうか?
教えてください。お願いいたします。
318 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 15:39:30 ID:2VgBt9t5O
>>314 簡裁はそういう判事がごろごろいる。
地裁は良いよ
319 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 15:47:15 ID:2VgBt9t5O
>>314 不開示の慰謝料を上げて地裁って手もあったけど
ただ印紙と訴訟費用が負担になるけどね
320 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 16:15:50 ID:1EwXWqiEO
ニコスから保証人だから30万支払ってくれと言われ、残高、取引年数、金利聞いたら、電話奥で「あちゃー」って聞こえた。すかさず取引履歴送ってくださいと言ったら10年前の分は無いかもしれませんと渋々言われた。過払い金発生しているなと確信!
この債権もらった!
プロだw
323 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 17:36:12 ID:d5PPc7060
>>304 >>297だが、簡裁です。17、18条書面を次回提出するらしい。みなしの証拠にはならんのにどうする気かね。
債権管理課(といっても多分一人)の奴がアホで話するとキレそうになるから気を付けて。
325 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 20:18:36 ID:TJaTOjus0
初心者スレで返答をもらえなかったのでこちらにも書き込みさせていただきます。
今日シンキから履歴が届きました。
ひとつ分からない点が…
『返済額のマイナス表示は預り金の相殺・直接返金を表す、天引・
預りのマイナス表示は預り金発生を表す』
とあって、確かに返済の欄に同日で金額の記入が無いんです。
計算式に入れるとき、ここは無視して構わないんですよね?
あと、シンキスレで計算式の最初の日付けは七日プラスして入力、とあった
のですがこれは七日間ノーローンでですか?
お分かりになる方がいたらよろしくお願いします。
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 20:37:00 ID:d5PPc7060
327 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 21:05:52 ID:hmes8G/z0
GEの取引履歴途中からしか無いので損害賠償も一緒に起こそうと考えているのですが、
損害賠償が認められるケースってどのくらいなのでしょうか?
過去の判例では、認められたケースがあるのは知っていますが、こうも過払いが多くなると
損害賠償は認めずに、過払い分の支払いを命じる判決が出そうな気がするのですが・・・
損害賠償を見事勝ち取った強者はいませんか?
328 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 21:06:53 ID:b4GqSevQ0
皆さん、履歴を取り寄せる期間はどうでしたか?
私はA社の店頭にいったら、10日後に用意できるから
再度来店(郵送でもOKだった)してくださいと言われました
329 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 21:10:45 ID:hmes8G/z0
>>328 早いところでは一週間で届いたよ!
GEは1ヶ月くらいかかったかな・・・
アエルは、俺は自己破産しているのでまだ完済できてないと脅されたよ。
ただ、それがホントかどうかは分からないが・・・
アエルで取引履歴改ざんされた方いますか?
>>327 >損害賠償は認めずに、過払い分の支払いを命じる判決が出そうな気がするのですが・・・
最高裁の判例に反することはできないでしょ。
損害賠償を請求するなら履歴の開示を拒否したことを実証する必要があります。
一般には内容証明三回分の証拠が必要とか
331 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 21:38:58 ID:1EwXWqiEO
ニコス(日本信販)の10年前の金利はいくらくらいか分かる人いませんか?
>>327 こちら三和ですが
> 損害賠償が認められるケースってどのくらいなのでしょうか?
確かに気になりますね、各個人でケースバイケースでしょうけど
正直、認められるのは大変そうですね
この件に関しては争うべきか悩んでます。
まだ、争いは始まったばかりですが、被告は利息は払わない姿勢
損害賠償の他、充当の件まで、判例を出し争点を出して来た・・・
第一、第二、分断期間は一ヶ月、そんな記憶はないんだが、ただの増枠を提出された履歴は改竄されてないか?
だが、手持ちの証拠はない。
まぁ、契約書の番号は同じだし、解約もないが
しかし第二回に、一応金額を提示されたのは以外でした。
推定で出した金額の半額以下でしたが。
333 :
310:2007/06/15(金) 22:09:14 ID:SrjSz0Oe0
>>313 何か、激しく勘違いされてるようなんで困るんだが、このスレはほんの数ケ月前までは
主に過払い返還のための方策検討スレだったと記憶にあるが。
もちろん法律解釈論もありだったと思うが。今はもうすっかり違うのか?
自分の案件もほぼ片付いたんで、知人の厄介そうな案件を手伝ってて(無論無給)
話題の不法行為への入り口を探しているところ、
で、いくつかの可能性について、意見を聞いてみようと思っただけだが、
解釈を混乱させるって、何のことだか。定まった解釈がないから聞いているんだが。
しかし、付いたレスが
>>310 >>313 >>316 とはここのレベルも落ちたのかね、
施行規則で法の運用においての具体的事項を言及しているんだから法的判断において施行規則を
参照するのは当然なんだが、貸金業規制法も読んでいないようなレスが付くとは思わなんだわ。
>>333が今偉そうにしてるのも、この板で助けられたお陰が大きいんじゃないの?
レベルが落ちただの、まぁ、気に入らないなら来なければいいんじゃないか。
>>333 同意、 いつのまにか、変わってきた、
2・13ごろから、何か変わってきたような気がする。
>>310,
>>333 自動更新は契約でなく「一方的な意思表示」です。
契約当事者の一方(甲=業者)が自動更新する前後に契約相手(乙=客)に書面で
通知するのが普通です。その「通知」が「一方的な意思表示」にあたります。
乙が異議を申し立てなければ契約条件の変更が「追認」されたとして有効になります。
司法でも立法でもない行政は法律的な是非を決めたりしません。
金融庁も立法や司法の判断を「追認」しているだけですよ。
>>311さんは↑を一言で表現したのかな。
337 :
310:2007/06/15(金) 22:44:31 ID:SrjSz0Oe0
>>334 かつてこの板には大いに助けられたよ。もちろん大いに感謝してる。
だから、その恩は後から来るヤシらに返していこうと思ってきた、
自慢じゃないがwikiにもオレが書いた文章は実際結構な分量残ってるし、
まだ時折はここや初心者スレで答えたりもしてる。
しかし、久し振りに質問してみりゃ、いきなり喧嘩腰で応対されて、しかも
>>313はまだしも、
>>311 >>316 なんて完全にピント外れつうか、問題が理解できていない癖に、イチャモン付けてるだろ。
ここは定番の話以外は受け付けないスレになったのかと思うと、悲しいよ
あなたも
>>312以降脊髄反射してますよ。
議論は良いが喧嘩する相手なら他にいる。
339 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 23:09:03 ID:LfvVVefq0
>>337 はいはい、先人様、先人様。偉大な先人様。ありがたい先人様。物知りな先人様。
185 :one of 先人:2007/06/15(金) 10:03:42 ID:SrjSz0Oe0
>むしろ、私なんかは自分が役にたてるなら、できるだけ答えたいよ。
>初心者スレとかは、最初に質問ありきだから、半端な知識じゃ答えにくいけど
>ここは、自分の経験を言えばいいんだから、自信持って答えられるしね。
ここは知識の足りないアンタが自慢話をして悦に入るためのスレじゃない。
340 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 23:13:30 ID:3ZxyIBPK0
皿は、さっさと金置いてあぼーんしな
341 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 23:14:34 ID:LfvVVefq0
>>337 おまえは「もう来ない」って言ってたじゃないかw
「質問者からのありがとうという感謝の気持ち(言葉だっけ?w)を支えに質問に答えている」
とか言ってたヤツだろ、おまえw
「来ない」とか言ったくせに
「ん?先人はもう来ないの」とか「本当に先人達は去ったのか」なんて自演してるしw
誰も、おまえなんか必要としていないし、そもそもおまえのことなど覚えていないって。
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
342 :
310:2007/06/15(金) 23:16:07 ID:SrjSz0Oe0
>>336 ありがと。誤解を生んだかもしれないが、
オレは、必ずしも行政の判断を、司法の判断のよりどころにしようって主張ではないですよ。
ただし、不法行為まで踏み込んで主張するとなると、刑事罰の定めのある法規に反する、とか、
行政の指導を無視した行為を行ってきた、というような主張が重要になるでしょ。
出資法の改正によって、契約上の利率が制限を超えることになった、その場合に、
皿が契約の変更を伴わずに、書面による通知なしに貸出金利を下げた、
しかし、契約上は自動更新条項により、元のままの契約が更新された、という場合に、
貸出金利は低下していて、これ自体は契約者に有利な変更ではあったものの、
期限の利益喪失条項により違法金利による心理的強制が働いた、
皿はそれを知っていて故意か重過失により契約の変更を行わなかった、という主張を試みようかと検討しています。
>>310 後段の金融庁の判断(解釈)は、皿の解釈と言えるので。
343 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/15(金) 23:18:28 ID:LfvVVefq0
>>337 ↓このカッコイイ!コテはやめたの?
185 :one of 先人:2007/06/15(金) 10:03:42 ID:SrjSz0Oe0
ここは知識の足りないアンタが自慢話をして悦に入るためのスレじゃない。
↑カッコイイ!コテなのに言うことは過激なのねwwwwwwwwwwwwwww
344 :
310:2007/06/15(金) 23:28:56 ID:SrjSz0Oe0
>>339 >>341 激しくウザイな。オレは約一年前からの住民だが、もう来ないなんて言ったことは一度もない。
>おまえは「もう来ない」って言ってたじゃないかw
>誰も、おまえなんか必要としていないし、そもそもおまえのことなど覚えていないって。
誰も覚えていないことを、よく覚えてるんだねぇ。 かわいそうに 合掌
おまいら喧嘩する体力があるなら皿に追い込みの電話でもしとけ
>>342 そう言えば仙台地裁のCFJは「金融庁も認めていた」って主張したんだっけ...
不法行為をつつくと最高裁まで泥仕合になりそうですからねぇ
立証も大変だし、時効がらみでもなければ原告にあまりメリットはなさそうな
>>344-345 そうか、そうかw
まあ、
>>310にマジレスしてやるけど
そういうのは、裁判・司法板か司法試験板で聞いた方がいいんじゃないか?
ここは法律談義をするとしても、不当利得返還等請求事件に係わる件
具体的には「みなし」「悪意」最近では「一連一体」といったとこが主だ。
それこそ
【過払い金】法律解釈編【更なる可能性を探ろう!】
みたいなスレをたてろよw
※「みなし」と「悪意」のセットはもう決着済みだな。
>>345 俺は提訴前の請求書に「電話は9時から18時まで。土日祭は受付不可」って書いたから
信義則からして、月曜の朝9時までは電話できないんだよ。
因みにGEの法務サポートは18時10分頃電話したら、既にテープだったw
折角「入金確認したよ。取下書を出しといたからね。色々ありがとう」って
言おうと思ってたのによ。
過払い請求はどこの会社がが面倒なんですかね?
逆にどこの会社が楽に対応してくれるんですかね?
349 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 00:22:01 ID:waGEPq+Q0
LfvVVefq0とSrjSz0Oe0の2人は先人に感謝しているから、ここで後人のために
レスしているのだろう?喧嘩の相手がちがうよ。経験者がレスしなくなったら
サラの思う壺。この時間でも、サラ工作員もどきも出没しているし。
一緒に戦おう。
>>342 そもそも法的常識が乏しいんだって。どの面下げた先人かは知らないが。
ショッピングと貸金法の区別もつかない阿呆の同類じゃ話にならない。
もう少し勉強してから論点を提示しなよ。
>ただし、不法行為まで踏み込んで主張するとなると、刑事罰の定めのある法規に反する、とか、
>行政の指導を無視した行為を行ってきた、というような主張が重要になるでしょ。
不法行為とは民事上の権利侵害が立証できれば成立し得るんだし、
行政ガイドラインはおどしか信義則という論点くらいでしか使えない。
金融庁に相談すれば「善処する」か「自分で被害届出せば?」だ。
どっちみちすべて無関係な論点だからここで持ち出す前に、法律板で確認してからにしろよ。
先人のレベルが低かったせいで、包括契約と基本契約の区別がつかないとか、
債務整理と過払い請求の区別がつかないとかそういう弊害もある。
論点を先へ進めたいなら今のテーマについて行けるまでに勉強し直してくれ。
351 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 00:28:45 ID:uzSLnLQZ0
セゾン工作員はまた来とるのか
353 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 01:15:24 ID:8abcS5l90
誰か武で完済、解約、カードはさみ入れで過払い請求一連一体取れた人いますか?
私は平成5年〜平成8年、平成9年〜平成10年、平成11年〜現在の借り入れ。
分断期間は半年と、1年ぐらいです。平成8年と平成10年の完済時にそれぞれ解約していますので
契約番号が違います。分断を主張されて訴訟したらどうなるかも予測で結構ですので教えてください。
354 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 01:17:06 ID:3vL8ay9zO
>>309 ありがとうございました。途中増額はなく常に天井状態で払ってはすぐキャッシングの繰り返しでの三年間でした。弁護士に相談したら五年前に完済しているならもしかしたら契約書がなくなっているかもと言われましたが…契約書って完済後何年保存しておくのでしょうか?
355 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 01:17:34 ID:DUo2lYwc0
失礼します。
新スレにおいて非常に悪質な輩が出現しており通報してますが、荒らしが止みません。
皿の悪質な工作員かも知れません。大至急、応援を求めます。
>>1から読めば分かることです。
削除対象アドレス:
【荒らしの発生してるスレッドのURL及びレス番】
【質問上等】入金したぞ!【体験段】
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1181879549/ 122
124-127
129
妨害目的のコピー&ペースト
【現在の状況を具体的に】
梅 ID:pNOcLahAO
わざと梅などと書いてスレを消費させています。
ID:QyAdclBp0も荒らしの一味かと思われます。
削除理由
【荒らしの発生原因と荒らしが継続することになったキッカケ】
わざと1さんを煽って新スレを立たせておいて、
立てばたったで荒らしに来る悪質な輩です。
向こうのスレとは趣旨の違いにより重複にはなりません。
こちらは初心者の為に質問も受け付けていますから。
そして、自分が荒らしているくせに、
>>314のように削除依頼を連発しています。
「削除理由・詳細・その他:
多くの住人達に注意されても一向に他スレにコピペを貼り付け
他スレの住人達に迷惑をかけている。」←これもデタラメです。
>>1から読んでもらえれば、
ID:d5PPc7060は、
>>1を手伝っているだけであり、
類似スレと区別するために善意で誘導しているのが分かるはずです。
ID:QyAdclBp0も荒らしの一味かと思われます。
【現在行っている対応】
本当に悪質なので、アク禁にして下さい。
これからスレに来る困っている方が本当に迷惑です。
至急対処を求めます。
大至急、先輩方の応援を求めます。
>>350 >不法行為とは民事上の権利侵害が立証できれば成立し得るんだし、
普通の過払い案件でも財産権侵害には違いないが、
実際問題として、違法性、過失または故意、損害との因果関係の主張ができないと認められないだろ
>行政ガイドラインはおどしか信義則という論点くらいでしか使えない。
ガイドラインじゃなくて
>>310のは施行規則違反だろ、立証できれば結構使えると思われ
>>356 彼は日本語が読めないんですよ。
レスをつけるだけ無駄
>>355 荒しは放置が基本
誰かがレスをつける限り削除しませんよ。
構っている人が自演と認められる場合は別ですが
359 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 01:34:32 ID:DUo2lYwc0
>>358 あ、はい。有難うございます。
これからは完全放置プレーに入ります。失礼致しました。
CFJの答弁書
原告である俺の名前を間違えているぞw
そんなんでいいのかよ・・・
ちょっと前に話題になっていた電話帳みたなものではなく
ごく普通の量の答弁書だった。
内容は、いろんな判例を引っ張ってきて、ひたすら「悪意」を否定。
「不当利得の返還請求権は個別に発生する」はなかった。
利率の変更や、アイクからCFJへの移行で
履歴上は何回か残高がゼロになっているけど、それにも触れていない。
CFJにしては、おとなしい答弁書でした。
>>356 >普通の過払い案件でも財産権侵害には違いないが、
不当利得が財産権侵害なんて判例があったか?
>実際問題として、違法性、過失または故意、損害との因果関係の主張ができないと認められないだろ
それと貸金法と何の関係が?
310についてだが。
私は不法行為での賠償金請求の補強として貸金法違反を指摘したことはあるから、
別に方法として否定はしない。
310の言いたいことを察すると、
契約の更新で、当初の契約以上の金利を取られてしまったら、それについての損害賠償請求権はある。
ただし、その根拠は貸金法じゃないから。というか貸金法っていうのはそもそも業者を営業停止にする法律であって。
という話になるので、スレ違いだと言ってる。もう少し基礎的な勉強をして欲しいね。
たとえば310みたいな事例でもどんな事例でも、損害賠償権というのは、
それが契約である以上、契約における権利が守られなかったことで「不法行為」あるいは契約法違反が形成される。(これが違法性だ)
なのでまずそれが立証された上で損害との因果関係が証明されなければ損害賠償権の主張ができない。
さらに裏付けとして、貸金法の何条違反だの信義則だのという論点が出て来る。
貸金法の話単独では、単に貸金業者は社会的に悪だから営業停止をくらわせようぜという話にしかならない。完全にスレ違いってことだ。
ってか、司法の目的は個人の利益じゃなく公共の利益です。
出資法金利が廃止され、総量規制の現状では、過去の契約全体を無効にして大手業者でさえ
廃業させてしまいかねない判例を出すことはないんじゃないかと
364 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 07:11:10 ID:mN0YGPbf0
>>331 マイベストカードなら(25.8%)で履歴に記載している。
365 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 09:33:00 ID:R5h+WSLL0
ご意見聞かせて下さい。
皿が履歴の一部しか出してこないため、推定計算で訴訟を考えています。
そのために、出来るだけ証拠がほしく、取り引きがあった銀行の未記入分等を
取り寄せています。
ほとんどの銀行は対応がよく、手数料も500円くらいで済むのに対して
三井住友銀行だけは手数料が1ヶ月500円、過去に遡ると5年だったと思いますが
それ以上前のものを調べるのに500円プラス1ヶ月5000円かかると言われました。
裁判の証拠にするので、できるだけ協力して欲しい旨伝えましたが
相手が支店だったからか無駄でした。
そもそも他の大手銀行は、振込先も全て記名してあるのに対し
三井住友だけは、振込先名が記名されていません。
皿以下です。推定計算で、借り入れについては振り込まれているので記名されてるため
借り入れは大体わかりますが
振込は同時期にたくさんの振込みがあるので見当がつけづらいのです。
計算していくと、目一杯に弁済金を入れて、800万位になってしまいます。
皿にも再三再四履歴の再請求をしていますが、昔のものを探すのでもう少し待ってくださいと
おうむがえしです。それで来週には財務局へ通告するつもりではいますが。
何かよい方法はないでしょうか?
お知恵をお貸しください。
366 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 09:39:12 ID:R5h+WSLL0
連投すみません。
>>365です。
銀行の方は、15年以上にわたって調べたいので、手数料も高額となってしまいます。
皿の方は、17年もので履歴は新しいものから4年しか出してきません。
しかも、借入れと弁済しか記入してなく、残元金は4年前の最初の1回きりしか載せていないという
ずさんなものでした。
先人様、アドバイスをお願いします。
367 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 09:52:34 ID:eKJsxeImO
368 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 09:59:38 ID:R5h+WSLL0
365です。
すみません、エル・アンド・エム・ワールド(レディスメイト)です。
よろしくお願いします。
369 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 10:08:58 ID:eKJsxeImO
>>368 財務局には連絡しましたか?
履歴開示に向けた努力がないと、後で損害賠償請求しても減額或は認められませんよ!
徹底的にやって
ダメな時は
推定計算する以外ないでしょう
取引開始時期は解りますか?その時借りた金額は?
その金額と、現在手元にある金額を繋ぎ合わせるのです。
370 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 10:15:27 ID:R5h+WSLL0
>>369 レスありがとうございます.
財務局には月曜日に電話するつもりです。
取り引き開始と借り入れ金は、口座に振り込まれてきているので
記帳されています。
借り入れは全て記帳されていますが、こちらからの振込金額がわかりません。
371 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 10:33:57 ID:eKJsxeImO
>>370 入金額が解らないとき
今手元にある履歴の利率を把握し、現在と同じ利率で計算するか
或は、現在の利率が出資法ギリギリで設定されているなら
当時も出資法ギリギリで設定されていると推定し、計算してみては如何?
372 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 13:04:55 ID:0c6J8wik0
CFJの地裁判決が出たのですがその後どうすればいいのでしょうか?
向こうから連絡くるのでしょうか?こちらから請求するのでしょうか?
もし同じような方がいたらどのように入金されたか教えてください。
よろしくお願いします。
>>372 サイケンシャはハンケツをてにいれた。
〔セイキュウする〕
キョウセイシッコウする
まつ
裁判所ですることは訴訟費用の確定手続きと郵券の返還です。
それが終わったら悪徳業者に、「判決出たけどどうするよ?」って電話してみ?
374 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 17:08:19 ID:qOQUFD6Z0
返還請求って自分でするのが一番早くてたくさんもらえて
安いのね・・・。
司・弁は他にも仕事あるもんね。。
大手は自分でするんだった。。。
サラからの減額交渉に応じて9割で和解する弁護士とかいるからな。
なんのために高い金払って依頼されてるのかと
弁や司に頼むメリットもあるよ。
俺は仕事しながら過払い請求なんて、時間や休日潰してやるのも
面倒だったんで弁に頼んだ。
多少ピンハネされようと、過払い請求で皿に電話したり計算したり
気が散って仕事にならないと自分で判断した。
つまり、余裕がある人は自分で過払い請求したらよろしい。
377 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 18:43:00 ID:IGwpVo7KO
378 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 19:03:45 ID:MCdZd7SQ0
教えてください
裁判所で和解に代わる決定を貰ったら、訴訟費用は被告に請求できるのですか?
和解条件に費用負担が入ってないと無理なんでしょうか?
380 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 19:39:37 ID:DbVSrCnAO
丸井のキャッシングの利率が17%ぐらいに下がったけど、今までの過払いは取り返せるかな?
381 :
だめぽ:2007/06/16(土) 19:40:03 ID:F70VulEm0
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382 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/16(土) 19:49:26 ID:MCdZd7SQ0
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名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 00:45:28 ID:t9XOU8BX0
384 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 00:54:13 ID:t9XOU8BX0
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188 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/06/16(土) 23:58:29 ID:bjimWLYu0
>>186 イイ所ついているね、半分は納得、その人その人の納得の仕方だ。
一番の問題は、このような公表が、当たり前のように書き込まれ、
当たり前のように受け取られるのは、いい風潮だろうか?
せめて、和解をした理由を書くべきではないか。165はこのように記している
>個人でもガンガン提訴して攻めるべし。こちらが攻撃しないとマジ放置プレーされる。
ガンガン攻めるなら、訴訟費用を取るのは当たり前と思うが。
今後この様な状態が続けば、アコムのように硬化してくるのじゃないか、
提訴して、1回終了して和解したなら、理由を書くべきであろうと思う。
385 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 01:14:29 ID:t9XOU8BX0
【質問上等】入金したぞ!【体験段】
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/debt/1181879549/ ↑粘着が湧いて祭り中ですwww
コチラで意見している188さんは、
「ガンガン攻めるなら、訴訟費用を取るのは当たり前と思う」そうです。
そして、スレの住人からヒンシュクを買っています。
このお馬鹿な構ってチャンをナントカして下さいな〆www
188さんの祝い初カキコ
179 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2007/06/16(土) 20:06:19 ID:bjimWLYu0
>>165 >>166 さん、 アイフル板で書き込みしている私から。
提訴して、1回終了で、「60万円(元本満額)」の、元本満額は
何を意味するのですか?
過払い金の元本でしょうか?それとも
5%利息を充当した訴訟額、満額でしょうか?
どちらにせよ、私から言わせて頂ければ、新たなる出費、
訴訟費用が入ってい無いので、不満です。
もちろん、貴方が納得して和解した事ですから、それで十分です、が、
このように、公表されたので、批判させて頂きます。
貴方の負けです。提訴した以上その費用を回収するべきです。
100%勝てる裁判ですから。
他スレの感想イラネ
もうすでにそこは隔離スレなんだから、マルチは止めて欲しいもんだ。
388 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 03:30:43 ID:VYJtZPc10
>>365 俺も先月三井住友の過去通帳開示したが、1月あたり525円税込み
じゃなかったか?
平成9年分を開示したが追加の5千円の話なんかかからなかったけど。
それにしてもこの銀行、本当にクソだな。
Web通帳(預金通帳無発行型)切り替えしたら、なんと履歴残るのは
1年分だけ。
子会社のジャパンネットバンクなんか、加入以来の全履歴が見れると
いうのに。
これって商法に違反しないのか?
>>388 十年を超えると5250円/月になりますよ。
三井住友にはきっと社会保険庁からたくさん天下りしてるんだよ。
390 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 08:30:27 ID:+qQQ2QMp0
>>385にある変なスレが立ってから
本スレ初心者スレ共に、スレの消費速度が大減速したな。
というより今の速度(1日30〜50レス)が通常なんだけど。
つまり、一時期の1日100〜200レス(多いときは300レス!)なんてのは
ある勢力(現在の変なスレの住人=谷崎軍団)の仕業。
奴らのいってること全然実体験が感じられないもん。
全てが脳内作成談(アタマデッカチ)だからさ。
ニッセンGE
内容証明から1週間で満回答
392 :
その1:2007/06/17(日) 08:33:17 ID:+qQQ2QMp0
1000件を超える返還請求に携わったという福岡県司法書士会の谷崎哲也理事(39)は「過払い金の返還は生活立て直しの手段にすぎない。
金融機関から2度と融資を受けられないという現状もあり、司法書士は、相談者の生活改善まで責任を持つべきだ」と主張。
相談者側にも、手数料などで疑問を感じれば、トラブルになる前に説明を求めるよう呼びかけている。
(中略)
利息制限法の上限を超えて支払った利息については、借り手側が
契約書や取引明細書を基に貸金業者に取引履歴を開示させて金利を計算し直し、
残高の減額や過払い金の返還を受ける。
=2007/05/03付 西日本新聞朝刊=
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070503/20070503_003.shtml 過払い金返還その28社目
274 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/04(金) 20:03:51 ID:gvmb2hCz0
>>272 どういう状況であっても過払い請求をすることによって、
今後あなたがあらゆる金融機関から借入(住宅・車・教育ローン等)を
NGされる事になります。
また引き直し計算に不可欠の取引履歴ですが、
これもあなたが相手業者との間に取引があった事を
証明しなければ取引履歴は貰えないでしょう。
総合的にみて、過払い請求は避けるべきです。
(参考
>>186)
186 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/03(木) 11:17:21 ID:zauUpmV50
ってか、今見てきたが、司法書士に良いように書かされているんだな・・・
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070503/20070503_003.shtml 187 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/03(木) 11:20:25 ID:w/BZgPS6O
西日本新聞って皿会社と裏でつながってるの?
ふーーーん。
過払い請求での【信用情報】1記載目
179 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/15(火) 11:11:51 ID:Q1qRRfGg0
>完済で債務ゼロなのに、債務整理は明らかな虚偽記載だよな。
利息の引き直し=債務整理だから、虚偽ではないな。
過払い金貰った上で、また借りようなんて馬鹿は、多重債務に
逆戻りするのが確定しているんだから、債務整理なんて可愛い
記載じゃなくて、【過払い金貰っても金が足りない経済破綻者】と
登録すれば良いんだよ。
200 :名無しさん@お腹いっぱい。:2007/05/18(金) 12:22:39 ID:j0NKDmsuO
過払いすれば、ブラックに載りますよ!って昨日の夕方にニュースで特集してたの見てないんですね。
契約内容に同意してお金を借りているのに契約違反となるから載るんですよ。
過払いは、債務整理と同様に扱われます。ブラックになるから今後、車のローンや住宅ローン審査が通らなくなります。とも言ってましたよ
サラ金に返しすぎた金は返してもらいましょう 23
164 :名無しさん@ご利用は計画的に:2007/05/19(土) 21:04:16
過払い返還してもらっても、お金があるのは一時的なもんだと思うけど・・・
うはうはできても数ヶ月でしょ、計算しなおしても払った額なんて知れてるし。
しかも最近の銀行のローンとかキャッシングの保証会社は大手消費者金融系
とかが多いの知ってる?信用情報消えても各会社はデータとしてのこすから
ねぇ・・・
393 :
その2:2007/06/17(日) 08:34:08 ID:+qQQ2QMp0
過払い金返還その29社目
113 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 投稿日: 2007/05/22(火) 00:36:27 ID:RG9ReUXU0
5月21日付 西日本新聞の一面トップを見てみ。 やっぱ、ここは金貸しの味方やぞwwwwwww
224 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/05/24(木) 15:53:24 ID:tI8gkwaf0
>>113 ほい、一部抜粋してきたぞ
【中小貸金業者が半減】 (1面黒抜き大見出し)
[規制強化で廃業か] [九州7県 過去5年](中見出し)
<本文>
金融庁によると、〇五年度の個人向け無担保融資の七割(約11兆4千億円)は、
グレーゾーン金利での貸し出しだった。
しかし貸金業法改正により、〇九年度末をめどにグレーゾーン金利の廃止、
借り手の年収の1/3を上回る融資の禁止、貸金業への参入と登録変更の条件が
現行の十倍以上の純資産五千万円以上と厳格化された。
こうした情勢の中で借り手からの返還請求が急増。基盤が脆弱な中小業者は
返還請求に耐えられず、廃業する動きが目立つようになったという。
短期間のうちに一気に経営環境が悪化した格好で、福岡県貸金業協会の
K副会長は「規制が強化されると貸し渋りが起き、ヤミ金融に流れる人も出てくる。
商店のつなぎ資金などに融資してきた中小業者がなくなれば地域経済にも
深刻な影響が出かねない。」と懸念している。
=2007/05/21付 西日本新聞朝刊=
226 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/05/24(木) 16:04:50 ID:pg4xFzpvO
これも西日本新聞かww 皿金擁護して、広告貰おうと言う意図が見え見えだなww
227 名前: 名無しさん@お腹いっぱい。 投稿日: 2007/05/24(木) 16:20:37 ID:0HSoWaQ40
>>226 違うな。
福岡の地域体質がそういう紙面を作らせているんだよ。 西日本新聞は別名「福岡の大本営」といわれるくらいだから。
証拠方法
甲1号証 あるサイト(ある弁護士HPより)
↓
http://www.lawyer-koga.jp/tajyushohi-ninisei.htm ↑
ここのE・Fをよく嫁。
394 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 08:40:04 ID:/q9WI7RV0
以前の住友銀行は息子に入って欲しくない企業の上位常連だったから
395 :
fusianamiru:2007/06/17(日) 10:28:02 ID:8076HW/S0
まじ?
396 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 10:59:19 ID:y9C51FLkO
簡裁の判事について
397 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 11:15:25 ID:TzkoW34LO
>金融機関から2度と融資を受けられないという現状もあり、
この弁護士って現状見えてないんじゃないの?
>>399 残ありだと司法書士or弁護士からの受任通知を受け取った時点で登録するんだよ。
変わる兆しはあるけど、今のところはそれが現実
401 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 12:08:21 ID:GHwfT1tA0
完済・解約後ならブラックにはならにょ
403 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 12:41:38 ID:CXTsHLesO
西日本新聞は報道の立場から真実を記事にしただけです。
先日は読者投稿欄に弁護士の投稿で『過払い返還請求をしよう』という投稿を載せていました。
現実に中小企業は厳しく、規制が広まれば闇金に流れるのは事実で、全企業が法定内金利を徹底させればいいだけの話です。(大手は−2%中小企業は+3%上乗せOKとかで、大手が無理でも中小企業が貸せる流れになります)
>>400 2度と借りれないと言ってる時点で、間違ってるじゃない。
>>404 正確に言えば
悪徳業者は過払い請求をしたことのある客に二度と借さない。
合法な利率で営業している業者はそうでもない。
だね。
406 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 16:54:29 ID:JA8GxRO80
判事から「なん日に判決」と言われた後に相手から和解して欲しいと言ってきたら
受けていいのでしょうか?
受ける場合、裁判所へはどういう手続きをするのでしょうか?
407 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 18:00:44 ID:EP5rsxcs0
>>406 受けてもいいけど、なにかメリットあるの?
>>397 ブラックと新契約結ばないサラなんてないから
もっとしっかり現実を把握してw
409 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 23:20:16 ID:cpKY4NznO
遂に新聞に載ってしまったな。
今後は大手の倒産もありそう。
早めに過払い請求した方が良いですかね?
ところでさ、仮に大手とかでも倒産になる場合って、貸付してた金を
一括で返せとか言ってくるんかな。
それとも、倒産と同時にチャラになるんかな。
411 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/17(日) 23:59:22 ID:TzkoW34LO
413 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 00:33:53 ID:C3uO4ZEe0
質問させて下さい。今本を見ながら訴状を準備しています。
被告の住所を書く際、本社所在地を調べて書けばいいのだと思いますが、
番地は最後まで入れるのでしょうか?
あと、代表取締役には社長?一番えらい人を書くのですか?それとも何名かいる
取締役の中の一名を入れるのでしょうか?
くだらない質問ですみません。 『訴状』という響きにびびっております。。
>>413 まず法務局に行って
代表者事項証明書とる!!
提訴するならね。
>>413 訴状を出すには資格証明書(代表者事項証明書)が必要です。
ここに書いてある住所、代表取締役が被告です。複数の場合は
一番上に書いてある人でいいでしょう。
416 :
413:2007/06/18(月) 01:21:47 ID:C3uO4ZEe0
>>414 >>415 即レスありがとうございます。
仕事の関係で遅刻という形しかとれないため、法務局→裁判所と考えていたんです。
実際にそうされていた方がいたので。
例えばそこだけ空欄にしておいて、証明書をとってからそこだけ手書きでも
大丈夫ですか?
>>415 代表取締役は被告じゃないぞ。被告は法人としての会社。
>>413 もちつけ。商法にちゃんとかいてある。
法務局にいって会社の代表者事項証明取ってくる
申請書には会社名と本社の都道府県・市区町村まででいい(詳しく書きすぎると移転でエラーになるかもしれないのでアバウトのほうがいい。)
代表者事項証明書見てその通りに相手の会社所在地をかく(1-1-1じゃなく1丁目一番一号、といった細部まで)
代表者は事項証明書から1名(特殊なときは書記官がつっこんでくれてからなおせばいい)。
これで法律上どこのどいつ訴えたいかがはっきりする。
419 :
413:2007/06/18(月) 01:45:23 ID:C3uO4ZEe0
ありがとうございました。
とりあえず、会社名と本社の都道府県までにしておいて、証明書を
とってから手書きで加えることにします。
手書きがどうのではなく、どこの誰を訴えるかを正確に記入するのが
大事なんですよね。
今後は初心者スレにいきます。
ありがとうございました。
>>419 この前簡裁の窓口で同じ事聞いてみた。
418氏の言うとおり、被告は会社。
例えばプロミスの場合は、こんな書き方。
訴状には代表者として代表取締役の筆頭者の名前を書けばよいとのこと。
〒100−0004 東京都千代区大手町1丁目2番4号
被告 プロミス株式会社
代表者 代表取締役 神内 博喜
電話 03−3287−1515
訴状を提出する前に、裁判所の相談窓口で書式チェックしてもらうと安心。
がんばれ。
421 :
413:2007/06/18(月) 02:25:20 ID:C3uO4ZEe0
>>420 ありがとうございます。 偶然プロミスだったんです!
そのまま記入させていただきます。
一社目でかなりどきどきしていますが、がんばって取りかえします。
本当に助かりました。 感謝します。
>>419 商法の類似商標禁止原則からすると市区町村まで絞らないと法務局でうっかり違う会社の謄本取ることになるんだが・・・
6月は株主総会あるんでそこ注意してくれ、といっておいたほうがよかったかなぁ。
株主総会で代表者が交代すると商業登記がいるので代表事項証明書は取りにくくなる。
ただ、「法人としての会社」は存続するので提訴前書いた代表が辞めたからといっても訴訟は続行。
新規に裁判したい人は7月の連休明けまで待っていたほうが完全な書類整わせたいならきれい。
6月内にすべて整えて訴えれば相手が法人として存続している以上完璧な書類。
株主総会・取締役選任時特有だが覚えたほうがよろしいかと。ツッコミあれば。
423 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 03:39:40 ID:7JLFrFoL0
424 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 10:45:46 ID:xvR/znw90
8年9ヶ月の分断。
現在、残ありで提訴しようと思ってます。
会員番号は一緒です。
初回の完済分は10年過ぎちゃってますので
判決行きになっちゃいますかね?
ちなみにアエルです。
425 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 11:01:48 ID:D7gDOxep0
判らんけどガンガレ! 超ガンガレ!
426 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 12:13:29 ID:jpsAN3Bp0
>>424 会員番号が一緒なら、分断ではない、空白期間。
貴方の書き込みから
初回完済から、8年9ヶ月の空白期間があり再度借り入れ、
現在残債があると、理解するが
残債がいくらで、過払い金がいくらか、分らんから、これ以上ナットも胃炎
判決覚悟で行くべき。
427 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 13:10:33 ID:xvR/znw90
>>424です。
みなさんありがとうございます。
初回の完済時ですでに過払い170万円。
その後8年9ヶ月空いてまた借りて
現在、約定残は30万円で約3年の取引。
空白以前がパーになると残が23万円ぐらい。
全部認められると利息含め過払い200万円を超えます。
この差はデカいので判決でも何でもいいから認められるまで
頑張ろうと思います!
空白ありで認められた判例探します。
初心者スレでスルーされたのでこちらで質問させてください
残有過払い訴訟に信用機関への不利益な登録の回避を求めたいのですが
実際に成功された人はどんな感じで主張したのでしょうか?
429 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 16:52:01 ID:ECs/7pme0
>>427 8年9ヶ月は長すぎ!
おそらく勝訴割合は1割未満だろうけど
あきらめるな!たしか9年とかでも和解したっていうレスを何度か見た!
430 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 18:37:11 ID:xvR/znw90
>>424です。
1割以下ですか・・・
やるだけ無駄かなぁ。
負けたら訴訟費用もこっち持ちになるんですよね。
でもやらなきゃ絶対帰ってこないワケだし。
うーむ。悩んじゃいます。
>424
確かに今月の最高裁判決を受けて、中断された取引についての皿の抵抗は強くなりそうだが、
過去の判例でも9年9ヶ月の空白期間があっても当然充当が認められているケースもある
(平成17年12月26日さいたま地裁:被告はプロミス)こんなに長くなくても過去の判例はたくさんある。)。
頑張れ!
433 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 19:01:23 ID:F82uVs1k0
>>424 こちらは6ヶ月の中断で、猛烈な皿の時効の援用主張に頭を痛めてます。
自分の一連計算との差額は100万円になります。
半年前と違って、どこの皿も経営悪化で必死のようです。
お互い頑張りましょう。
434 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 19:35:58 ID:5qIWAVud0
えー、本日初めてGEサラとの第一回目に行ってきました。
その場で答弁書を受け取ったのですが、言っている事が良く分かりません。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
なお、仮執行の宣言を付する事は相当でないが、仮にその宣言を付する場合
には、担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。
と、来ました。
どういう意味か翻訳してください。
「金は積むから差し押さえなんかさせないぞ!」ってことですか
>434
「裁判所さん、まだ判決出てねえんだから、一方的に向こうの言い分聞いてうちの財産差し押さえたりすんなよ。
うちはまだすぐ倒産する会社でもねえんだから。信じられないんだったら担保提供するからさ。」
こんな感じかな。
434の解釈であってると思うよ。
436 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 19:55:52 ID:dG1JYQmK0
担保として51%の株券よこせっといいたいな
437 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 19:58:25 ID:zRyMolbk0
サラに開示請求を2回したら取引台帳は破棄処分され提出はできません。って言われました。
新規貸付日と完済日はFAXにて書いてきました。
契約書の写しを持っているのですが3枚あります。
平成10年12月に20万
平成11年2月に20万
平成11年3月に30万
サラのFAXでは
平成11年5月に35万新規貸付と・・・。
どのように推定計算していいのか・・・。
完済は平成12年5月になってました。
返済を証明する資料が何もありません。
438 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 20:01:25 ID:xvR/znw90
>>424です。
みなさん励まし本当にありがとうです!
冗談抜きで涙でそうです。
判例もありがとうです!とにかくやれるだけやって見て
負けたら仕方ないです。すごく勇気づけられました。
他にも判例探してこれでもかってぐらいくっつけて戦います。
>>433さんもガンバレ!
439 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 20:03:29 ID:5qIWAVud0
>435
超、無茶苦茶納得しました。
ありがとうございました。
無視して進めます。
>>436 漏れは美人の重役秘書を(*´Д`)ハァハァ
>>437 毎月利息分のみ返済
完済日に一括返済
もう一度内容証明で請求したら
文書提出命令と損害賠償つきの提訴逝ってみよう。
やつらが大事な帳簿を捨てる理由なんてないんだから
442 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 20:29:11 ID:Jww92Vxh0
>>434 「被告の主張」にだけ反論しておけばよろし。
443 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 20:36:51 ID:zRyMolbk0
437です。
実質年率が39.785%と書いてあります。
毎月1万ずつの返済をしていたとして完済した時には幾ら完済したことにすればよいのでしょうか?
利息計算ソフトはあるのですが、どう打ち込んでいいのか・・・。
444 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 20:43:54 ID:5qIWAVud0
>>442 これまた、ありがとうございます。
ただGEの主張って「みなし弁済」と「悪意の受益者」しかありませんでした。
必死こいて93.10以前を推定計算したのにそこには全く触れずで拍子抜けでした。
揉めたら0計算に変更するつもりだったのですが、反論が無ければ0計算では出せないんですか?
445 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 22:29:22 ID:IX5vku5y0
>>409 天下の朝日新聞の、しかも1面に堂々と載ってたわりには、過払い関連スレは静かですね。
誰も新聞読まないのかと思うくらいで。
危険なのは大手の倒産じゃなく、倒産する前の法整備だったりします。
いずれにしろ過払い請求はお早めに。だと思います。
>>443 1.返済額の算出
↓のフリーウェア(Excelマクロ)を使わせていただきましょう。
ローン返済シミュレーション for Excel
ttp://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se140755.html [ローン返済シミュレーションツールバー]をクリックする。
ダイアログに以下を入力する。
計算方法:元利金等
融資金額:<融資金額>
利率:<利率>
融資期間:<融資月数>
融資日:<融資日>
初回返済日:<融資日の翌月27日?>
[返済明細]タブで[返済明細作成]ボタンを押すとワークシート上に返済額が表示される。
また、[返済額指定]タブを選んで以下を入力する。
返済額:<当月返済額の1000円未満切上>
[日割]オプションを選択
そして[返済総額算出]ボタンを押す..と
2.引き直し計算書の作成
各取引について支払い総額を合計して一つの計算書で引き直しましょう。
ちなみにそれって街金ですか?
アエルの履歴が出て来ても信用出来ない為に銀行履歴を開示。
結果、白。素直に改竄せず出して来た。
が、次に返還請求を予定しており履歴請求しておいたオリコが改竄。
105円の手数料を入れている時といない時、コレは100歩譲って見解の相違で済ませるとしても、
所々、地道に数百〜千円程度改竄してある。トータル2.5マソの差。
さて。どーしてやろうか(´_ゝ`)
449 :
ビッキー:2007/06/18(月) 22:53:35 ID:QkukRd420
三菱東京UFJに取引履歴を開示させました。
そうしたところ,過去10年分の取引しか開示せず,それ以前の貸付金については,いきなり約38万円と記載されていました。
それでも,最終的には過払いが生じていました。
取引履歴を開示された限度で過払金返還請求訴訟を提起した上で,文書提出命令等を申し立てた場合,三菱東京UFJは開示に応じるのでしょうか。
どなたかご経験ある方がいらっしゃれば,ご教示願います。
451 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 23:34:04 ID:Iqrzr0y00
452 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/18(月) 23:41:42 ID:dtILAtGxO
>>445 朝日は思想的に嫌いなんで普段は読まんのですが何日付でつか?
>>444 訴訟の追加はできるけど、今まで出てなかった新たな証拠を基にした
「純粋な追加や変更」なら簡単だけど
同じ証拠を使って、「やっぱり違ってました。本当はこうです。」というのは
心象が悪くなる可能性があるよ。
増える金額を考慮して、慎重に。
だから最初は高めで出せと...
455 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 00:28:50 ID:A25zK3Xn0
すみません、WIKIのTOPが変になってるんですが…
誰かの悪戯でしょうか?皿の嫌がらせ?
どうにかして直す方法はないですか?
過去ログ等のリンクも消えています。
いつもWIKIを利用させて戴いているのでこのままだと…
。゚(゚´Д`*゚)゚。
大幅改装でもしてるんでしょ。
いたづらされても履歴で簡単に直せるから安心して眠っとけ
457 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 00:37:14 ID:A25zK3Xn0
>>458 このケースの場合は丁寧に計算などしたことが敗因かと
履歴を隠す相手に正確な推定などまったく不要
天井張り付き推定かゼロ計算、そして損害賠償あるのみ!
460 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 01:13:56 ID:A25zK3Xn0
WIKI更新してくださった方、お疲れ様です
m(_ _*)m
461 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 05:45:51 ID:NhAwIBXw0
>>444 心配するな、GEが本格的に争ってくるのは二回目からだw
二回目前に弁から分厚い準備書面が来ると思う
463 :
444:2007/06/19(火) 07:04:26 ID:bWf/AsbL0
>>462 心配した!
でも、もうなんか始まっちゃったものだから腹据えて頑張ります。
464 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 09:27:54 ID:E3PvEnU20
>>449 三菱東京UFJのカードローンは利限法を超えているのか?
都銀で、そんな話聞いたことないぞ
465 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 10:28:08 ID:1D+QRs1J0
>>462 俺はGEでレイクなんだが一回前にほぼ満額提示なんだが裏あり?
途中完済解約ありでトータル3回の契約で完済です。
466 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 10:31:32 ID:+qXlNIMqO
みんな頑張れ!
467 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 10:57:14 ID:oOBsZX47O
最近の武富士は重利説をとなえてくる
『過払い利息を借入金に充当する行為は重利となり、当社では認めていない』
だから
お客様の請求とは100万程の開きが生じます。
だって
やっぱりこのまま裁判開きますか?
469 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 11:12:15 ID:JLRpmzZL0
>>467 それは民法491条に対する挑戦でつか?w
大地の計算シートで弁済金を借り入れ利息に充当しない引き直し計算してやれww
471 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 11:23:53 ID:oOBsZX47O
>>469 俺も初耳だったし、武富士から一回目前に和解の電話が有ること自体驚き!
武富士の言い分だと、過払いが発生してからの借入は、過払い元本をもって相殺するらしい
決して元本から発生した利息を使用してはイケナイみたいだよ
472 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 11:41:04 ID:oOBsZX47O
>>470 そろそろネタも出尽くして難儀してんじゃないのかな?
473 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 12:01:53 ID:BQYZPtGB0
みんな頑張ってますね。
俺は、NICOS,GE,丸井,JRの4社に対して過払い金返還請求してます。
都内の司に丸投げしてます。
去年の12月に依頼して、今月JRが初めて和解?出来たらしいです。
みなさんのレスを見てると、残りの3社は対応悪いみたいで時間がかかるのを覚悟
してますww
俺の場合は、司に丸投げしてるので何も苦労はないですが、時間は掛かりますね。予想以上に・・・
474 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 12:14:46 ID:oOBsZX47O
>>473 >司に丸投げ
勿体ねぇ〜!
過払い請求なんて誰でも出来るのに〜ぃ
最初の案件だけがチョットめんどくさいだけで、要領掴めば、後は単純作業で口座に入金
475 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 12:16:50 ID:e5MuOnebO
司の怠慢にしか思えないが・・・。
476 :
WIN:2007/06/19(火) 12:18:02 ID:ZYN2Peww0
477 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 12:42:49 ID:BQYZPtGB0
>>474 たしかに、ココを見てると簡単な感じもしますが、4社とも完済した時は
ほっとしてしまい、また電話で皿とやり取りするのも嫌だったんです。
だったら、丸投げしてじっくり待とうかと。。。
まぁこんなに時間が掛かるのは予想外ですが、4社とも15年以上(JRは10年くらいかな)
取引があったのですが、履歴がないとか言ってるらしいです。
司の怠慢なのか皿がとぼけてんのか分かりませんが・・・
司からの電話では残りの3社は裁判になるらしいです。
まだまだ時間も掛かるみたいですが、のんびり待つことにします。
478 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 12:53:27 ID:oOBsZX47O
>>477 全て完済モノなら、自分でしていれば今頃殆どケリがついてるでしょう。
私は今年の4月時点で
債務12社450万(内、5社は半年〜二年の滞納)
しかし、過払い請求を知ってから二ヵ月で4社入金済み、1社 来月一回目です。
勤め人でも これだけ出来ますよ
現在では口座に100万以上の貯えが出来、なお滞納中ですが
今訴訟案件が片付けば400万の貯金ができます。
でも、滞納は続けるつもりですが!
479 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 13:01:27 ID:9xaikB+m0
うぜえなこいつ
自分でやろうが丸投げだろうが勝手
12社って時点で正常な人間でないと思われ
スルーするが吉
481 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 13:05:48 ID:oOBsZX47O
>>479 >うぜぇ〜なコイツ
イチイチ自己主張しなくてもいいよ! それともこうして構って欲しいのかな?
482 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 13:12:31 ID:SO67tcRt0
!がお好きな様で
ねぇ〜!
ですが!
いいよ!
12社も納得w
どっちが勝つか生暖かく見守ってみるテスツ(・∀・)
484 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 18:25:45 ID:pXyw+XVM0
>>467 >>469-470 これ、JCB でもゆってきました。
根拠は 平成16・9・28東京高裁判決 - 平16(ネ)第2280 だそんで
ご丁寧に、判例紹介の記事まで書証で付けてきたけど、
なんでか自分トコだと、判例検索で引っかからんのよね。
利息を足し込むのと、しないのとでその差何百円かだったんで、
(求釈明でもあるし) 認めるとも否認するとも書かずに
「上記判例でも元本の弁済への充当は否認していない、ちなみに被告の主張通り
計算し直したら別紙となった」
と利息別個立ての計算書を付けました。
>>484 判例紹介の記事の出元教えてください。
金融商事判例ですか、それとも月刊消費者信用か何かでつか?
486 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 18:46:30 ID:oOBsZX47O
>>480 悔しかったら12社借りてみろ。
並の属性じゃ無理だけど
487 :
484:2007/06/19(火) 18:53:13 ID:pXyw+XVM0
>>485 金融商事判例 No.1231 ('06/01/01号) と書いてました。
488 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 19:13:27 ID:5Vlm/XOZO
明日アイフルとの一回目の裁判なんですがどんな質問されたりするのでしょうか?
489 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 19:13:37 ID:70wqOjBy0
簡易裁判所ってとこは
過払い事件に限らず、兎に角「和解」の大バーゲンだね。
離婚関係なんか、その和解攻勢の凄まじさ(酷さ)といったら
過払い事件なんて比較にならないみたい。(詳しくは別版にて)
490 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 19:31:43 ID:GXDKK8yX0
プロミス10年以上前完済案件ですが
札幌高裁19.4.26判決の架空請求を用いて除斥期間20年を主張しようと思うのですが
@この判決文をどこかで見られないでしょうか?
A訴状は不当利得になっていますが、架空請求とした場合、損害賠償に訂正しないとまずいのでしょうか?
まずいとしたら、訴状を変更する必要があるのか?
それとも準備書面で損害賠償として主張すればいいのか?
どなたかご教授ください。
491 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 20:09:50 ID:4sdoDSYf0
>>486 あたま大丈夫か?
延滞OKてどんな勤めだ、民間じゃないな、どうせ多重債務者の温床である
三流地方公務員だろカス。
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 20:18:19 ID:8vLZr8Np0
493 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 20:31:00 ID:MtJD2ckl0
東海地方の自治体が税金滞納者対策として、過払い金返還の支援を始めた
らしい。けっこうな事なんだが、なにか釈然としない。
そもそもこういう状況になったのは、不法利得の収奪を黙視した行政に責任
の一端があるのではないか?どこかのサラの準備書面で、悪意の受益者を否定
するくだりで「行政もこれを黙認していた」という文面を読んだ記憶もある。
過払い金がけっこう発生しているようだから、便乗して税金を回収しよう、と
いうのは自分の怠慢を棚にあげて虫が良すぎる、と思うんだが・・・。
税金回収したいなら、サラクレに家宅捜索かけて全履歴を晒すぐらいの事はし
て欲しいんだがな。法律の手直し、捜査機関の動員も必要になるだろうが便乗
して銭だけ毟ろうというのは、さすがにな・・・ひくわw
494 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 20:32:01 ID:xIkxiKot0
この度GEと和解しました。借入100万、一年前に完済。
利息は無し、あと少しでもいいので減額を・・・というので1000円ちょっとの端数を
カットして和解しました。
5分ほどの電話のやり取りで終わりました。
このスレや関連スレ、wikiなどおおいに参考にさせてもらいました。
どうもありがとうございました。
495 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 20:39:44 ID:ePRn0V/20
>>493 そういえば、日曜日の朝日新聞。
厚生労働省は国保の未納分を過払い金から徴収することに決めて、東京、千葉他2県くらいで
モデル事業を始めるそうな。
これがうまくいけば全国的にやるつもりらしいのだが。
>>495 天引きのサラリーマンはどうしたらいいの?
497 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 20:51:10 ID:ePRn0V/20
>>495 サラリーマンは国保じゃないだろw
国保の未納じゃなくて国保の滞納が正しい言葉。訂正ね。
498 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 20:53:20 ID:MtJD2ckl0
>>495 払う側のサラクレと「なあなあ」の政治的妥協が成立しそうで怖いんだわ。
本来の債権者であるひとりひとりの契約者の権利を無視した、お互いの利益
が一致したところで妥結しそうな気がする。
いまだに大部分のクレは履歴を全開示しないし、開示した部分だけで過払い
があればそれを回収してよし、と行政は妥協しそうな気がする。
サラクレが履歴を持っていない、と本当に信じている人は我々、弁、司、判事
ともにほとんどいないと思う。
自分も含め、残高無視計算や推定計算で争って苦労してる人間からすると、ま
さにハイエナ!って感じなんだw
>>497 だからよw
サラリーマンは自分でやるしかないのに
国保の人なら、厚生労働省がやってくれるから、いいなと。
500 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 20:54:17 ID:oOBsZX47O
501 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 21:05:32 ID:ePRn0V/20
>>498 禿げしく同意。
今までは芦屋だとかどことか地方だったから、まだ大きく取り上げられてないけど、
今度は国がやるという…恐ろしいものを感じるんだが。
記事の最後には、
「これをきっかけに過払い請求が増えると業界として大変なことになる。
法の不備でできた問題なので、例えば過払いの対象期間を制限するとかの法整備を願う」というような業界団体のコメント。
なにかもうそのあたりの働きかけはあるのかもしれない。
>>499 でも国保に持っていかれて、自分のところにはほとんど返ってこないんだぜw
過払い請求する人が増えるのは悪いことじゃないさぁ〜
そのうちに皿の方では一人一人に訴訟費用をかけられなくなるし、
行政が何をしようと、個人で請求すれば金額を決めるのは司法だからね。
503 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 21:12:27 ID:MtJD2ckl0
>>501 そうなったら、「被爆者遺族会」みたいに国に対して集団訴訟かのうw
たかがサラクレのボッタクリでそんなことになりたくないが・・。
哀しいことに「個人の権利」を踏みにじるのは、この国では普通に行われる
からなあ・・・・。
504 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 21:17:27 ID:VppQWdfu0
>>484 最高裁昭和39年11月18日判決はいつ判例変更されたの?
「債務者が利息制限法所定の制限を超える金銭貸借上の利息、損害金を支払ったときは、
右制限を超える部分は民法491条により残存元本に充当されると解するを相当とする。」
505 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 21:29:13 ID:ePRn0V/20
立法も行政も業界寄りで信用できない。
我々は今もそうだが、これからも司法の良心を信じるしかない。
しかし集団訴訟で何十年もかかったら意味ないw
506 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 22:01:08 ID:NhAwIBXw0
239 名前: ゴンザ ◆GONZA/gMaA [sage] 投稿日: 2007/06/19(火) 21:55:49 ID:5rqpTO3q ?PLT(12000)
>>238 泣いてんのか?www
507 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/19(火) 23:47:28 ID:iHXUGj5M0
払い過ぎた利息(=過払い金)は元本に充当するけれども
過払い金に対する民事法定利息(=5%)は元本に充当しないってことですな。
これを認めてしまうと、過払い金利息(=5%)が過払い元本に組み入れられ、
過払い元本が大きくなり、それに対する民事法定利息(=5%)も大きくなる。
つまり利息(=5%)を含んだ元本に対して利息が発生することになるので、
重利となる。
508 :
ゴンザ ◆GONZA/gMaA :2007/06/19(火) 23:53:54 ID:s0zwkZSC0 BE:269654292-PLT(12000)
みなさんすいませんm(_ _)m
ν速で過払いスレを立ててたゴンザです
一昨日くらいから自治スレから来たキチガイが粘着してまして皆さんにも不快な事と思います
ν速の借金スレは明日の昼過ぎに落ちて終わりますがこのキチガイが今後このスレに何か迷惑をかけたら即規制スレ等に報告してください
とりあえず ID:NhAwIBXw0は荒らしですので注意してください
ご迷惑をおかけしてすみませんでしたm(_ _)m
ν速の糞コテといわれてますが割りとマジですゴンザ
>>507 重利(過払い金に対する民事法定利息を元本に充当する)ではなく、法定充当(民法491条:借入金を
過払い金に対する民事法定利息に充当する)ダヨ
>>508 にう速はあまり好きじゃないんで良くみてはないんだが
まあ、なんだ、是非は言わない
しかしあの人大杉の中で良くがんばった
d=(^o^)=b
510 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 00:18:18 ID:+3GgfYRu0
>>489 :簡易裁判所ってとこは
過払い事件に限らず、兎に角「和解」の大バーゲンだね。
本当にそう思う。本日アイフルの一回目で判事にさんざん馬鹿にされた。
判決出てどうする?お前に分かるの?→回答。向こうが約束通り払わない場合は貴方
どうするの?→強制執行します。→やったことあるの?
まぁ最初は殊勝に大人しく対応していた。
で本日はじめて渡された答弁書で訴額の80%に対し
何でお前はこれを飲めないの?飲めよと来たところで
ブチ切れた。貴方の意見は乱暴であると言ってしまったwまぁもっと
遠まわしにいったけどね。
まぁ、最後次回で判決出す。だけど貴方別に来なくていいよだってさ。
ちゃんと書面で出すからと。
色々な意味で日本の司法は問題があると思ったね。
>>510 アイフル相手に簡裁で全く同じことを言われましたよ。もしや東京?
最後には「本当に判決でいいんですね。知りませんよ!」って。
脅迫ですよ。争点ないので勝訴しましたが。本当に嫌になりますね。
512 :
ゴンザ ◆GONZA/gMaA :2007/06/20(水) 00:24:56 ID:eQ9s9KZc0 BE:179769762-PLT(12000)
>>509 ここのスレ程じゃないけどν速でも何とかこの半年以上で結果出せました
ここも散々参考にさせて貰いましたありがとう御座います
今後はここか初心者スレに誘導しますのであまり冷たくしないでくださいね
513 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 00:42:01 ID:+3GgfYRu0
>>511 レス有難う。当方名古屋です。確かに判事が裁くので原告と言えども
偉そうなことはいえないが、あそこまで見下されると流石頭に来たね。
開口一番判決でたら貴方どうすればいいかわかってるの?いってみろよ?
ってまさか三流の簡裁の判事に言われるとは思ってもいなかった。
まぁ、俺がバシっと言ったあとは判事の声も小さくなったけどな。
まぁ来なくていいといわれたのでいくつもりはないが、準備書面できちんと
書く。まぁ三流判事が最高裁判例に異を唱えることできるはずもないけどね。
>513
何か君の書き込み読んでると目糞鼻糞って言葉が浮かんできた。
>まぁ、俺がバシっと言ったあとは判事の声も小さくなったけどな。
この辺から後は、読んでる俺が何か恥ずかしくなってしまった…。
「夜中の手紙」みたいなもんかな。
ま、何にしても敵は皿。頑張れ。
515 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 01:55:03 ID:ZoesOEY10
516 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 03:19:27 ID:so+d9pvG0
>>500 カス、良く聞けよ
ここの住人は法にのっとり行動してる、債務は踏み倒し、過払いだけ回収
おまえのやり方はカス以下だぞ。
517 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 05:24:32 ID:946+rh78O
オリエント信販に過払い金請求した人いますか?
518 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 05:55:03 ID:WKJdyIq/0
326 : 国際審判(東京都):2007/06/19(火) 22:56:03 ID:EoroDiER0 ?PLT(12000)
>>323 いやいや皆さんのスレですよ
俺は書き込みは多いけど俺が立てただけって事で
辞任とか言ってるからそれなりの関わりがあるんだと思われ
整理屋だったら嫌だけどw
そうじゃなさそうだし
仕事終わってすみませんがなんかこのスレにある質問に答えてくれれば助かる
>>324 沖縄もこういう関係の問題は大変なんじゃないのか?
327 : 国際審判(東京都):2007/06/19(火) 23:58:53 ID:EoroDiER0 ?PLT(12000)
とりあえず借金板まで富山のキチガイが行ってたので謝ってきた
他の板に迷惑かけるなよマジでアク禁の申請すんぞ
519 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 07:36:44 ID:JsWOZtWnO
520 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 08:51:28 ID:A2iHngNLO
>>516 カス以下のやり方の何処が悪いんだ?
人が生き残る為には多少汚い事でもしなくちゃなんねぇ、純真無垢なんて甘ったれと、相反する生き方が現在の借金生活なんだよ
借金自体が身の程知らず、そこから抜け出すのに綺麗事は要らない。
例え合法的とはいえ過払い請求も 流れに乗ったグレーゾーンの世界だろ?
所詮サイマーだけがかかわる
一般から見たらアウトローの世界だよ
521 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 09:02:10 ID:7C4N9fFh0
12社クン、あいかわらず朝から晩まで携帯か
522 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 09:07:35 ID:A2iHngNLO
523 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 09:24:30 ID:K5wU6ZrS0
判決確定後ってサラに電話したら
すぐに払ってくれるのでしょうか?
裁判費用は後日としても
たとえば何日以内に払わないと差押とかでしょうか?
福岡地裁よぉ、冷房入れろよ。
暑くて、たまらんぜ
525 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 11:40:32 ID:cMXaiaV50
>>513 簡裁の判事なんて司法試験受けても受からなかったカスか
受かる自信がないから逃げた書記官あがりだろ
そういうやつに限ってやたらプライドが高く人を見下す態度が見え見えで情けないw
一生離婚問題と借金の底辺事件、裁かなきゃいけないのにw
526 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 11:41:59 ID:cMXaiaV50
>>513 簡裁の判事なんて司法試験受けても受からなかったカスか
受かる自信がないから逃げた書記官あがりだろ
そういうやつに限ってやたらプライドが高く人を見下す態度が見え見えで情けないw
一生離婚問題と借金の底辺事件、裁かなきゃいけないのにw
>>510 〉向こうが約束通り払わない場合は貴方 どうするの?→強制執行します。→やったことあるの?
ワロタ。俺のケースと全く同じやん、当方九州だけど。
そもそも和解ならば、相手が必ず支払うという保証はどこにもないんだけどね。
払わない業者(個人)は和解でも払わないから。
和解→踏み倒し
判決→踏み倒し
いずれにおいても和解調書・判決文に基づく強制執行になるから、
和解だろうと判決だろうと同じなんだけどな。裁判上の和解は確定判決と同じ効力を持つから。
んー、ってことは簡裁判事に
全国共通の和解誘導マニュアルみたいなもんがありそうなヨカン。
あれかな、和解終結件数が多ければ多いほどボーナスに響くのかな。
CFJ地裁三回目行ってきたけど
今回も相手は欠席
欠席するなら準備書面出さなきゃいいのに
速攻担当に電話したら
書面と同じで十年前の分は時効で下級審で勝訴続出してるとか言ってるし
ちょっとはまけてやろうかと思ったけど
やめた、やめたぁ〜
しっかり訴状通り請求汁ぞ!
最近の皿は「特段の事情」を原告に立証させるのがデフォなのかなぁ
何で時効が成立するのか立証してほしいよ
529 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 12:39:27 ID:A2iHngNLO
>>528 >地裁三回目また欠席
オイ?
二回目欠席で原告勝訴だろう? 普通
>>529 二回前にはこちらが文書提出申し立てだしており
先方のリアクション待ち
次回四回目までにこちらは「申し立ての意見書」に対する
反論はしなければならん
先方の出してきた準備書面には欠席なので反論しなくていいと言われた
まぁ不開示部分の文書提出命令を遅いタイミングで出してしまったのも
続いてる要因かも
>>489 離婚関係は家裁。
まあ、家裁も簡裁も地裁の二軍みたいなもんで
似た様なものだけど。
532 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 13:47:31 ID:A2iHngNLO
>>530 それよりも
被告の二回目欠席は有り?なのか?
二回目欠席は
被告側は無条件に原告の請求を認める じゃないの?
533 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 13:50:26 ID:A2iHngNLO
534 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 13:54:08 ID:s6kiFrh4O
1回目終了。当然に先方は欠席し2回目は電話会議を希望したが
判事が「ダメって伝えます」と言ってくれた。
ちょっとだけ嬉しかったけど
暑いよ、福岡地裁。
冷房を入れろって・・・
535 :
生活救済センター:2007/06/20(水) 14:04:58 ID:MEjbEDSv0
536 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 14:32:51 ID:A2iHngNLO
>>536 訴額?
こちらはゼロスタートで
約200元の利息が100ほどだよ
538 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 14:53:02 ID:r9HI9Zp00
アコム
3回目終わって帰ってきました。
和解案提案ということだったのですが、時効で10年分の計算で和解案を
出したてきた。
判事がそれじゃ和解にならないから、現実的な和解案出せないかということで
、4回目の日取りを決めたのですが、被告が法廷外で話し合いをという提案があり、
4回目の当日、裁判所で和解案の話し合いをすることになったのですが。
こんな経験お持ちの方いらっしゃいますか。どんな感じなのか、教えてください。
地裁案件です。
539 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 14:53:58 ID:F/Gm3vD90
「和解案件が多ければ多いほど出世が早くなる」って聞いた事がある。
541 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 15:00:56 ID:A2iHngNLO
>>537 利息の100はでかいな〜ぁ
余程寝かせた案件か?長期追加借り入れ無しかな?
>>541 ?
すまんが、何を知りたいのか意味がわからん
何を言いたいのだ
これ以上のコメントなしだよ
まぁ自分の案件がんばって
>約200元の利息が100ほどだよ
中国にも過払いがあるんだな。
545 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 15:50:50 ID:WacnlA+M0
541は基地害
対アコムの残有過払い請求終了
「完済扱い」になるのでブラックにはならないと言われる
9/3からの信用情報取り扱い変更を先取り?
今後起こりうるかもしれない信用情報の損害賠償請求を抑えるため?
>>10 満+訴訟費用のみで、最終取引日の翌日から入金日までの利息(約1000円)は無しだが、
提訴から入金までわずか31日間なのでギリギリおk
残るは武富士
わずか9千円の過払いだがこっちは和解はないし、武富士さんのお支払い金額は原告日当含めて3万超えるかな
548 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 16:28:36 ID:dEMpabOd0
推定計算についてなのですが私の手元には返済を証明する資料が全くありません。
お金を借りたときの契約書はあります。
ただ、3枚ありまして
平成10年12月に20万借り入れ
平成11年2月に20万借り入れ
平成11年3月に30万借り入れ
となっております。
借りていた会社に履歴を2回請求したのですが取引台帳を破棄したためないとのことでした。
回答書なる文章でFAXされてきたのですが
第一回新規貸付 平成11年5月 金額35万
完済 平成12年5月
と書いてありました。
自分の記憶が曖昧で思い出せません。
完済したときもいくら払ったのかもわからないです。
契約書によると実質年利は39.785%になっていました。
推定計算で訴状を出すしか方法はないとは思うのですが計算書をどのように作っていいのか・・・。
549 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 16:32:28 ID:M8Me6gTJ0
過払い金案件では、最高裁判例がほぼ確立している。
その上で特に争点も無いなら、それこそ判決文は
雛形テンプレに従えばいいだけであり、判決文作成作業は楽勝じゃないだろうか。
550 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 17:19:13 ID:a2GUSq00O
>>546 アイフルは残有りなら
ブラックになると言われました
551 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 17:27:00 ID:A2iHngNLO
552 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 18:09:07 ID:ZMTU/Xgv0
判決勝ち取った方に質問です。
判決当日出廷しましたか?
私は、来なくてもいいよって言われてるので、
行かないつもりですが、皆様はどうされたのでしょうか?
宜しければ教えてください。お願いしますm(__)m
>>540 書記官上がりならそれ以上の出世はないかと
歩合制でボヌスが出るなんてことは・・・無いよね?(゜o゜;)
>>552 行かなくて良い
行ったことあるけど、本当に無駄足だった
555 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 19:11:08 ID:ZMTU/Xgv0
>>554 即レスありがとうございます!
そうなんですね。
初の判決だから行って経験してもいいかなとも、
一瞬思ったのですが、やはりそんな感じなんですね。
参考になります。
CFJに対して履歴の冒頭部分を提出するように文提申立てをして
裁判所もそれを認めて文提命令が出たようなんですが
それに対してCFJは文提に対する意見書というのを送ってきました
その内容は
持っている履歴は全部出したよぉ〜
何にも隠してないよう〜
金融庁の指導内容にも譲渡債権については引渡された履歴の開示だけでいいぞぉ〜
って書いてあるから義務は果たしてる
だからすぐに文提は却下してよ
って感じなのですが
それに対してこちらはどういった文書(こちらも意見書??)を裁判所に出せばいいのでしょうか?
557 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 20:51:42 ID:l4bxLFuOO
ブラックブラックってなにを恐れてる?また金を借りる気か?車程度のローンならブラックでも全然問題ない!
そもそもブラックというのは存在しない。
単なる信用情報として記録が残るだけ。
その情報の載り方も色々ある。
ついでに言うと、完済してから過払い請求すればブラックにならないと
いう奴がいるけど、たしかにブラックリストなんて存在しないのだから
載り様がない。
信用情報として、皿に過払い請求(提訴)起こした記録が残る。
559 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 21:04:09 ID:30q8GOk90
消費者金融大手27社 貸付残高6000億円減 半年間で
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20070620mh08.htm 消費者金融大手27社の貸付残高が2006年10月〜07年3月の半年間で約6000億円減っていたことが19日、金融庁のまとめで分かった。
上限金利の引き下げを柱とする改正貸金業法が昨年12月に成立し、大半の業者が貸し出し基準を厳しくしたことが要因だ。
大手27社の2007年3月末の貸付残高は9兆5739億円で、半年前の10兆1698億円と比べ、約6%減少した。貸出件数も約100万件減少し、1591万件となった。
申し込みに来た客に対し、実際に融資を行った割合を示す「成約率」は半年で9・3ポイント下落、32%まで落ち込んだ。
経営環境の悪化が予想されることから、各社はコスト削減を進めており、店舗数も減少している。
3月末の有人店舗数は27社合計で2184店となり、半年前の2817店と比べて約22%減少した。
一方、利息制限法の上限(年15〜20%)を超えて受け取った利息の返還請求に応じて支払った金額(元本減少分を含む)は、06年度は5330億円となり、05年度の2188億円と比べて約2・4倍に膨らんだ。
(2007年6月20日 読売新聞)
560 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 21:14:02 ID:fHVJlkLb0
561 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/20(水) 21:38:59 ID:+3GgfYRu0
(簡易裁判所判事の任命資格)第44条 簡易裁判所判事は、高等裁判所長官
若しくは判事の職に在つた者又は次の各号に掲げる職の1若しくは2以上に
在つてその年数を通算して3年以上になる者の中からこれを任命する。
1.判事補 2.検察官 3.弁護士
4.裁判所調査官、裁判所事務官、司法研修所教官、裁判所職員総合研修所
教官、法務事務官又は法務教官
5.第41条第1項第6号の大学の法律学の教授又は准教授
まぁ1〜3はそのまま頑張ったほうが得なので実際は4,5が多いの
だろうね。つまりは事務官上がり。
まぁこういう馬鹿は馬鹿にしていいよ。くだらない判決をもし書いたとしても
控訴すれば偉い地裁判事より却下だから。というか書けないわな。
だから法廷だけは偉そうにしたい。
俺は敵はサラではなく最近、司法試験をパスできなかった
判事だと思い出したよ。
>>561 俺は6社提訴して、5人の判事と書記官と応対したけど
みんな親切でやさしかったぞ。
>>562 俺も6社提訴したけど、判事、書記官いずれもろくでもない連中だったなww
>>565 昨日CICに行って情報開示してきた。
完済解約済みなら「過払い請求」という移動情報も参考情報もないといわれた。
契約中(残あり)で和解なら「支払条件変更」「支払総額変更」となるとも。
来週の月曜日は全情連に行く。
解約後に過払い請求済みだが移動情報が載っていたら
逆にびっくり。
>>566 言われたって・・・。
データの確認したほうがいいんじゃないの?
568 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 00:07:27 ID:skJLw3tfO
>>566 お前は、どうしたいんだ…。みんなの様子見たいのか?大体電話で確認できんぞ。あとから郵送だろ!いい加減なこと言うな。
>>567 データをプリントアウトして今も持ってますが?
[終了状況] 完了
過払い請求した相手会社が覗いた痕跡も無し(覗けるわけないが)
平成19年6月10日現在の登録内容
クリンもつけたが記載無し
>>568 CICに行って個室に入って
担当のおじさんに確認した。誰が郵送だと言った?
>>569 ごめん・・。
大事なとこ間違えた。
○平成18年6月10日現在の登録内容
×平成19年6月10日現在の登録内容
なんかアツくなってしまったが
完済解約後に過払い請求しても移動情報は載らないって
言いたかっただけ。
実際それが原因で過払い請求に踏み切れない人もいるでしょ?
これ以上はスレチになるのでやめるが
みんなガンガレ
過払いは記録に残る。
それを今後、融資対象にするかはその業者次第。
あんまし、過剰な期待を与えない方がいいね。
毎月の支払いに終われている状況でまだ貸してもらえると思って
信用情報を気にする方が過剰な期待かと
この総量規制時代、残債を無くして貯金に励む方が...
えー記録に残るのマジ?それならちょっと考えちゃうな
>>575 完済解約なら記録に残せない(×残らない)
気になるなら借り換えでもすればいいよ。
いや素で違うんだけどw
完済じゃないから迷ってたんだけどしばらく様子みるわ
>>577 完済しようが、過払い請求すれば記録に残るに決まってんだろ。
一般的に考えて、そんな自社に損害与える請求して来た奴の
記録を残さないと思える方がオカシイ。
完済せずに過払いをすれば、契約変更+過払い実績が残る。
完済すれば過払い実績だけが残る。
>>579 自社ブラックってことですか?
それならわかるが。
おまとめで十分と思うんだけど・・・
その審査に通らないほどなら
総量規制で出金停止になる前にがんがって完済しれ
>>579 一度でも自分を騙した相手と誰が契約するかよww
○完済・解約なら信用情報機関の記録に残せない。
×完済・包括契約の解約なら信用情報機関の記録に残せない。
包括契約を基本契約と思い込んで「解約」したつもりになってないか?
どこかにそんな椰子がおるのか?(^o^;)
ブラックって要するに「貸さないほうがいい奴リスト」のことだから
借りた金を完済もせずに法の力で無理矢理完済扱いにした人は
貸さないほうがいい奴リストに載って当然だろ。
個人間で考えて、「お前にこの前借りた金、違法だから返さないわ」とか言い出す奴には
二度と貸したく無いと思うだろうし、知り合いにも「アイツには金を貸さない方がいい」って広めたいじゃんか。
そういうもん。
第一回前にGEに電話で和解迫ったら「上告書を出します」と言ってたのですが、
これって「答弁書」ってことですか?
向こうは和解額を提示しますって言ってました。
>>586 ちょw(和解を求める)上申書ですね。
上告書だと判決も出てないのに控訴してますよw
こちらに不本意な判決が出たところから
一週間もしないのに振込先教えろって電話きたが
二週間過ぎてから連絡がくると思って上告するか迷ってる最中
これってやはりすぐに振込先教えなきゃならないのかなぁ??
589 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 11:07:18 ID:MSVqOA+K0
判決から2週間たったら確定だろ
不服ならなんで控訴しなかったの?
590 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 14:58:35 ID:e+5rBwGQ0
消滅時効がらみの案件ですが 判事に4回目に基本的に当然充当は認められないのよ
と あっさりいわれました。。
いままで いろんな判例を基にして 準備書面書いたのですが
結局 現被告ともに 判例の自分に都合のいいとこばかり抽出して
準備書面にするからねぇ ともいわれました。
これって負け確定ですか?
>>590 >基本的に当然充当は認められないのよ
無条件で認められないではなく条件付で認められる。でしょうな。
当然充当に対してどんな争点があるのかわからないので何とも言えませんが、
解約をはさんでいなければ当然充当が認められない要素はありません。
最高裁判決に勝てる判事はいないでしょw
ただし、主張されない条文や判例を元に裁判所は判断を下すことができません。
だから良く勉強汁!
592 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 15:43:03 ID:e+5rBwGQ0
>当然充当に対してどんな争点があるのかわからないので何とも言えませんが、
>解約をはさんでいなければ当然充当が認められない要素はありません。
すいません 2年ほどの空白期間で 解約しています。で
解約前の取引は完済日は 平成8年で 消滅時効の援用を主張です。
やっぱ 無理ですか。
判事の言い方では とにかく充当はみとめないという 口ぶりでした。
593 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 15:54:49 ID:AEVMyCzY0
初心者スレにて回答無いため宜しくお願いします
ゼロ計算にて提訴中、相手弁護士より借入申込書が送られてきました
開示された履歴より半年後に借り換えをしており、その際の借入申込書
に限度額残高が記載されていました。この場合その借入申込書にて
ゼロ計算を否定されないでしょうか?
>>592 皿は何を根拠にしているのですか?
無理かどうかは判事が決めることですが
増枠(解約と同じ日の再契約)を一連と認めるのなら二年の空白がそうでない
根拠を立証しろでしょ。
↓の判例でも良く読んでしっかり主張汁
●070322 山口地裁周南支部 CFJ 完済後再貸付一連充当
>>592 >判事の言い方では とにかく充当はみとめないという 口ぶりでした。
2ちゃんでも裁判所でもソース(根拠)のない発言に惑わされることには気をつけれ
>>593 ゼロ計算は前の取引の立証を求めるもの
その後の借り換えは関係ないですよ。
596 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 16:26:39 ID:PqIyCUpCO
>>594 その周南のは確定したの?
単なる空白ではなく、解約後の再契約を一連とするには
その裁判例の判断は、ちと強引でないかい?
いくらCFJがアホでも、黙っちゃいないでしょ。
597 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 16:48:01 ID:AEVMyCzY0
>>595 回答ありがとうございます
ゼロ計算には、その後の借り換え限度額残高は関係ないのですね。
安心しました。
ゼロ計算にてガンバッテ見ます
>>587 うわっorz
そうです、上申書です。スミマセン。
>>587 うわw スミマセン、上申書ですorz
ってことは和解に進んでるということですね。ありがとうございました。
ID:m8vrNP8Y0
おちつけwww
ちょっとお尋ねします。
アコムとの和解金のことで、明日期限なのですがアコムの場合は
基本的に期限内入金なのでしょうか。
今までの判例を見てると期日の1週間前に振り込まれたという書き
込みが多かったのですが最近は和解書に書かれている期日当日
の入金が多いのでしょうか。
和解書送り返してからほぼ毎日残高照会する日々で不眠症になっ
てしまいました・・・。ちゃんと振り込まれるか心配で・・・。
603 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 18:49:23 ID:e+5rBwGQ0
>>594様
>>592です。
もちろん周南法律事務所の判例 及び 兵庫弁で 「消滅時効」で検索でヒット
した判例は全て プリントアウトして 使えそうな文面は全て 準備書面に
記入しましたが 判事は まるで 読んでなさそうな そぶりです。
実はこの判事と別件でも来週同じ消滅時効を主張くるであろう案件で
裁判がありますので気が重いです。
〉記入しましたが 判事は まるで 読んでなさそうな そぶりです。
判決文に他の裁判例を丸写しで済むわけもなく、判事だってネタは必要なんですよ。
察してあげてください。
605 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 21:03:12 ID:2YmQsnqxO
もうすぐ武富士第2回。
架空請求による損害賠償請求を追加した“訴えの変更申立書”を提出します。
どうなるだろう…
606 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 21:08:18 ID:DXTgyM1P0
607 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 21:14:11 ID:zcezXc6s0
過払い返還で返って来た金で久々に、常連だったホテルへ彼女と宿泊しに行った。
彼女が手作り料理を作って来てくれたのに、DVDに気を取られ、レンジが無い部屋に入ってしまった。
受付に電話したら温めてくれるという。
ピンポーンと来てくれたのは、40代前半と思われる綺麗なお姉さんだった。
オバちゃんばかりだったホテルに、若く見える綺麗なお姉さんが入ってたのがオカルトだった。
宜しくお願いします。
地元街金を相手に訴訟を検討中です。
(支店もATMも無い生粋の街金なので業者名はご勘弁を…)
先月初旬に履歴開示を求めましたが拒否されました。
(破棄したとかの理由ではなく、単に応じないといった感じです)
記憶では出資法上限金利が40.004%の頃(2000年以前)からの取引で、
残ありで追加融資のたびに再契約、前契約の債務を差し引いた額を受け取る。
これを繰り返し、現在4回目の契約になり4万の残ありです。
融資金額は30、30、30、20です。
2回目の契約から29.2%です。
こちらが保有する証拠は
・最後の契約の借用証書(契約2年前)
・銀行通帳(4年間の入金記録)
・振込みカード(6年前作成)
現在の契約のみで引き直しすると1万5千の残となります(以外でした)。
それ以前の立証できる入金分を残高無視で計算し、それを現在の取引に充当しようかと考えています。
ただ、この計算で提訴すれば、サラ側がこちらの立証できる期間分だけの履歴を捏造して後から出してくると思います。
それを想定して、不開示による慰謝料を5万程要求しようかとも考えています。
怖い相手ですが、やれるもんならやってみろ的な対応に我慢がならず決心しました。
なにか良いアドバイスがあればお願いします…。
609 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 23:18:47 ID:0+C8+7CJ0
age忘れました…orz
>>603 うん。判事はいちいち読まないみたいね。
俺は対CFJで、ディックとアイクを別々にしてたけど
判「あ〜、これ難しいよ。ごちゃ混ぜでしょ?・・・う〜ん・・・」
俺「いいえ。別々ですよ。被告も答弁書で計算自体は認めています。
争うのは悪意の受益者だけみたいですよ」
判「あらっ!そうだね。じゃあ2回目は・・・」
で終わり。
過払い金返還なんてアホらしくてやってられないんだよ、きっと。
「さっさと、当事者同士で和解しろや」ってのが本音でしょう。
611 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 23:53:22 ID:kMBb5ZnP0
>>603 判決もらってから不満なら高裁いこうぜ
ちなみにどこの裁判所?
612 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/21(木) 23:58:30 ID:rgSx1AEq0
判事の当たり外れって大きいよね
金払ってでも判事指名したい
>>608 街金なら財務局登録じゃないのかな?
都道府県で登録受けてる業者なら金融課に履歴の不開示を
電話で相談してみるとか。
意外と効果はあります。
615 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/22(金) 11:56:34 ID:vZnnobRv0
>>604さん
>>603です
全ての判例を 丸写しにするわけでなく 当方と同じ案件の場合
その判例の原告の主張に 当方の案件の金額 日付 会員番号 取引状態
などを 書き換えて 主張しています。
最後にまとめとして
まとめ
以上の事から 本件各取引は、いずれも、当事者間において継続的に貸付が繰り返されることを予定した基本契約が締結され、
これに基づき、継続的に貸付が繰り返されたものであるので前の貸付けの際にはその後の貸付が想定されていたといえる。
また従前取引において過払いが発生している物があれば、新たな取引において債権と債務が混在する事は、
取引を複雑にし双方望む物ではなく、双方に同等利息を付加しないのであれば、平等な取引とは言えない、
拠って一連一体の取引と認められなくとも、従前取引の過払い金は新たな取引に当然充当されるべきである。
過払金の計算をするに当たっては,契約の形式・個数云々の議論に拘泥することなく,借主の意思を尊重すべきであるところ,
借主は全体として借入総額が減少することを望み,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることは望まないのが通常であるから,
本件第1取引及び本件第2取引を通算した一連計算がされるべきである。
このことは,本件のように中断期間があったとしても,異なることはないと解すべきである。
なぜなら,同一当事者間に消費貸借契約に伴う債権債務関係が残存していれば,その精算を行った上,
再開後の取引を継続するというのが当事者の合理的な意思であると解されるからである。
また,本件第1取引から過払金が生じた時点では,本件第2取引はされておらず,
充当すべき債務は存在していなかったが,本件第1取引と本件第2取引とは,同一の当事者間における継続的な金銭消費貸借契約に基づくものであるのに,
本件第1取引により生じた過払金については民事法定利率である年5分の割合による過払利息が発生するにすぎないのに対し,
本件第2取引による貸付金には,これを大幅に上回る利息が発生すると解するのは,衡平に反することなどからすると
本件第1取引により生じた過払金は,本件第2取引の貸付金に当然充当されると解すべきである。したがって,取引の継続中に過払金が消滅時効にかかることはなく,
過払金返還請求権は,最終取引の後にはじめて行使することができることになるから,消滅時効は,原告と被告の最終取引日の翌日である平成●年●月●日から進行すると解すべきである。
としめくくりました
616 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/22(金) 12:26:11 ID:Hp5IxXtz0
241 名前: ゴンザ ◆GONZA/gMaA 投稿日: 2007/06/19(火) 22:28:18 ID:5rqpTO3q ?PLT(12000)
>>240 お前マジで泣きながら2ちゃんやってるだろw
1日13時間も働いてりゃストレスも溜まるわなぁwww
朝5時に起きて5時半に俺への粘着書き込みして6時から仕事して
19時に仕事終わった瞬間にまた俺への粘着書き込みwwww
そんで3時間以上粘着してコピペ荒らし
俺の煽りに乗って粘着してると寝れないぞwwwwwwwwwww
運営スレや自治スレで吼えてるけど誰もお前の事相手にしてないじゃんwww
大変だな売れない自営業かなんかやってるのか?
まあ頑張れ、働き者を否定はしないが13時間は働きすぎだぞ
憤死しない程度にしておけwww
617 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/22(金) 12:32:08 ID:Hp5IxXtz0
243 名前: ゴンザ ◆GONZA/gMaA 投稿日: 2007/06/19(火) 22:57:40 ID:5rqpTO3q ?PLT(12000)
>>242 がんばれよ
ここのスレはまだあるからね(`・ω・´)ノシ
245 名前: ゴンザ ◆GONZA/gMaA [sage] 投稿日: 2007/06/19(火) 23:16:11 ID:5rqpTO3q ?PLT(12000)
>>244 暇じゃねーよ
奴は朝6時から夜7時まで働いてるんだぜ?w
守銭奴さん仕事乙
247 名前: ゴンザ ◆GONZA/gMaA 投稿日: 2007/06/19(火) 23:26:41 ID:5rqpTO3q ?PLT(12000)
>>246 いや13時間仕事してるらしいw
朝の5時半と夜の7時過ぎに現れて俺に粘着してるwww
本人が朝の6時から夜の7時まで仕事してるって言ってたw
自治スレとか運営スレにくっ付いてるキチガイだよwww
618 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/22(金) 14:21:05 ID:PdYuntfSO
>>615 まとめが長過ぎるんじゃないの?
俺は、各個で十分に書くから、皿が債務を具体的に書いていたなら
争う。被告が原告に対し負うべき債務は,訴状の請求の趣旨のとおりである。
書いてないなら、特にまとめはなしです。
619 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/22(金) 15:43:06 ID:vZnnobRv0
>>618さん
>>615です
準備書面も6になりました
とにかく 敵?被告?が二人いるみたいなもんで(+判事)
時効消滅の援用 だけが争点です。
620 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/22(金) 17:47:04 ID:3kOL6VPWO
携帯からすみません。どなたか、トライトからの返還あった人いませんか?状況を教えて下さい。
621 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/22(金) 17:49:42 ID:0+3YZD1D0
ニコス・・・交渉決裂後、0計算にて提訴(簡裁)その後、当事者照会書送付
14日以内に回答なき場合,第1回弁論期日までに文書提出命令申立書
を提出の流れでいこうと思うが、経験者の方アドバイスを
お願いします。提出のタイミングとしてベストでしょうか?
622 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/22(金) 18:11:35 ID:GRExpcwOO
ニッシンと話がつきました。
来月105万入金予定。
司に頼んだんだけど、対応が早くてホッとした。
これから過払い請求する皆さん、頑張ってください!
僕もあと、四件あるんで頑張ります!
623 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/22(金) 20:03:32 ID:HrN1n9sHO
>>620 去年8月解約済み簡裁提訴で良ければ、
若い何ともならない社員が出廷。
適当な答弁書が出てくる。とにかく和解しようと出廷してくる。
陳述を求めるとおもしろいよ。
去年は満6いけました。
適切な攻撃防御の方法をせずとの判決。
>>619 準備書面(6)って!
6回も弁論やってるってこと?!
2回目で(1)をだしたんなら、今度で7回目????
準備書面て何度出してもいいんじゃないの?
>>625 おぉ・・・これは知りませんでした。
失礼しました。
レスありがとうございます。
>>613 出来れば自分の力でやってみたいです。
>>614 県登録の業者です。
別の業者の件で金融課に電話したことがあります。
一度、相談してみようと思います。
>>615 あくまでも推測ですが、判事の人にとっては主張が少ない原告にちゃんと主張
しろと誘導する方がやりやすいと思いますよ。
借りてきた多すぎる文章より、判事または原告の言葉に近づけて語った方が
>>628 ちょっと同意。
クレサラの不当利得返還等請求事件なんて、最高裁が何パターンの判例を出して、
もはや99%結論は決まっているんだから、訴状を見た段階で、判事の判断はできていると思う。
その判断=判決文に沿うように誘導するんじゃないかな。
630 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 00:42:43 ID:PYzY4Y3t0
>>628は、玄人ぽいね、
おれは、ローマ法典の「汝事実を語れ、我は法を述べる」の格言どおり
素人のおれは、証拠の無い、準備書面は出さなかったし、事実のみを話した。
>>615は、充当を認めない判事らしいが、そもそも、素人の我々が、いつ過払い金が
発生したかも知らないし、時効そのものを知る由も無かったと主張すべきではないか?
最高裁、ロプロ判決をうまく引用しているが、これは、裁判所の判断であり、
原告の主張ではないと思う、、、、
なんか違っていたら、 メン!
>>608 少なくともまともな届けのとき
まず県単位調査掛けてみるべし。
ちっちゃいとこは都道府県のほうが抑えている。
消費者センターや弁護士会も県単位。
ヤーさんからみなら警察も県。
まずタダの県庁と消費者センターで証拠もって相談。地理的に問題なら市役所でもいい。市以下は役人カワイソス
で無理にタダのまま法律相談。
こつは平成官財大阪地裁判例をつかって「監督官庁なのにわからないとほっといた、っていうのは行政訴訟の対象になりうるんですよ」。
・最初からまともじゃないとき
本スレへ。みんんでおいこむしかなんですが闇金ですよね。
>>631 こっちが本スレだたorz
役所が認可したかどうか。シバリはここ。
633 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 12:31:56 ID:pScrYu7f0
>>615です
様々な方からご意見を頂戴いたしまして恐縮しております
争点は3年弱の完済後 再契約で 完済前は時効消滅の援用を主張(第1取引の完済平成8年)
裁判は今度で6回目になります。
1、会員番号 全て同じ
2、取り扱い支店も同じ
3、第1取引と第2取引が,消費者金融業者による一般市民に対する利息制限
所定の利率を超える高金利での無担保での貸付けであること
4、両取引が,いわゆるリボルビング式の契約で,実際に頻繁に倍増しと弁済が繰り返されてきたこと
5、仮に,第1取引と第2取引とで基本契約書が別個に存在していても,基本契約書2を作成した際,
改めて消極的な審査しかなされていないこと
これらを一連一体の判断として主張しても 判事はなんらこちらの 準備書面の
細かな内容にはふれず 「まぁ 原告も被告も有利な文面のみ抜き出してかいてくるからねぇ」
「実際 充当計算は認められんよ」といったありさまです。
>>633 さっさと判決もらって、控訴した方がいいんじゃない?
>>633 参考なれば
第1取引後に第2取引が予想されていた
の根拠として、契約書の自動更新のことを主張するって、あったような。
>>608 ていうか…業者名を書き込んだほうがいいのではないかい??
637 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 13:06:24 ID:7j3w5mLg0
>>633 最高裁6月7日判決の、弁済当時他の借入金債務が存在しないときでも
その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる。
その後に発生する新たな借入金債務、これについて同一契約内と限定されていない
事を主張して、後の新たな契約にも充当する旨の合意があったとする。
最高裁は同時期でなくとも他の契約の借入金債務に充当を認めている。
よって再契約であれ当然充当され、被告の時効の援用は認められない。
と、解釈すべし。
638 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 13:15:38 ID:Sz+XFOzm0
>>615 会員番号,取り扱い支店も同じ だから第1取引と第2取引は一体と主張。
時効消滅の援用は信義則に反すると主張。
「実際 充当計算は認められんよ」というのは、充当はだめだから相殺を
主張しなさいということじゃないかな。
すなわち、主位的主張として、「一連認められないならば当然充当する」
と主張、従位的主張「一連認められないならば相殺適状の時点に遡って
(第2取引の時点に遡って)相殺の意思表示をする」、
と主張すればよいのではないかと、自分は考えるがいかがですか。
639 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 14:27:55 ID:pScrYu7f0
>>615です
>>637様
一番新しい準備書面(先々週 第5回目)に同じ様な内容を提出いたしました。
とにかく 被告よりです。
主張を相殺に切り替えたら 判事の対応は一変するでしょうか?
そもそも 読んでるかどうかが問題なのですが・・・
640 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 14:32:51 ID:FSY/Gyv40
>>633 簡裁なの?酷い判事だね。しかし先の控訴も見据えて備えよう。
契約書はある?なくてもほとんどの契約書には信用情報への記載条項があるはずだから。
どういうことかというと、その中に
「完済後5年を越えない期間、情報機関への当取引に関する情報を掲載
することに異議ありません。またこの情報が情報機関登録業者により
貸付の際に与信として利用されることに同意します。」
こんなかんじで書かれているはずです。
ここでいう情報機関登録業者とは当然当該業者をも含んでいます。
つまり、当該業者とあなたの間には完済後5年以内に
第2の貸付が行われることが想定されていたということ。
・第1の貸付当初の時点で第2の貸付が想定され、現実に第1貸付完済後
5年以内に第2の貸付がなされた。
・第2の貸付は実質第1の貸付と同質のものである
そうすると第2の貸付は第1の貸付の延長線上にあるものといえ
第1と第2の貸付は第1の基本契約に基づく1つの契約であるとみなされる。
あとは2・13と6.7判決に照らして
充当すればいいだけ。
と、私は考えます。
641 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 15:16:33 ID:pScrYu7f0
>>640様
>>615です 契約書はありますし 消滅時効の援用を主張している 第1取引の平成8年の
領収書も甲号証として 提出いたしました。(会員番号同じ)
原告 被告ともに第1取引の証拠はその領収書しかありません
また代理人の弁が2回目よりでてきています。
こちらは結審を第4回 5回と 強く求めていますが
残高無視計算を 今になって判事がぶつぶついいだし(原・被告ともに主張していない)
このままでは 結審できん といわれました。
2週間後 同じ判事で 別の案件で 同じ消滅時効の援用を主張してくるで
あろう(今回と取引状況が全く同じ) なので 非常に気が重いです
あとの7件ほどは 提訴前か提訴後 3回までには和解しています。
642 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 15:28:39 ID:pScrYu7f0
>>615です
>>640様 おっしゃるとおり 契約書には信用情報への記載条項
が記入してありました。
2.13判決に照らして 想定されていた理由のひとつとして 追加であげてみたい
と思います。 ご教授誠にありがとうございます。
ただ あの判事が まともにうけとるか(読むか)不明ですが
しかし 知り合いの弁護士に相談したところ うやむやにされましたが
やはり 2ch(ネット)の力はすごいと 感激しています。
643 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 16:29:10 ID:SoKeEmBY0
>第1と第2の貸付は第1の基本契約に基づく1つの契約
これなら6/7最高裁判決そのまんまでいいわけだ。
>>642 その判事ダメポ
>>637 なんか、根本的に6/7判決の解釈が間違ってるような気がする。
>>642 >>635の自動更新と
>>640の信用情報機関への・・・
は、「第1取引の後にも同じ様な内容での取引が想定されていた」を主張するのに
良いネタになりそうなんだけど、その判事は理解というか、検討もしてくれそうにないねw
これはもう、気持ちを切り替えて、控訴を視野に入れて作戦を練り直した方が良いと思います。
>>615 こんなの作ってみました。
準備書面(6)
第1 過払金の充当について
1 原・被告間の取引において、平成○年○月○日には過払金☆円が発生している。
その後平成●年●月●日に原告は★円を被告から借入れた。
2 原・被告間においては、契約当初すなわち第1の貸付の際に第2の貸付が
想定されていた。その理由として…(ここは考えて頂戴)
3 「同一の貸主と借主との間に第2の貸付けに係る債務が発生したときには,
その貸主と借主との間で,基本契約が締結されているのと同様の貸付けが
繰り返されており,第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていたとか,そ
の貸主と借主との間に第1貸付け過払金の充当に関する特約が存在するなどの特段
の事情のない限り,第1貸付け過払金は,第1の貸付けに係る債務の各弁済が第2
の貸付けの前にされたものであるか否かにかかわらず,第2の貸付けに係る債務に
は充当されないと解するのが相当である。」(平成19年2月13日最高裁判決)
4 3より、原・被告間の取引において、1の過払金☆円を第1貸付過払金、債務★円を第2貸付債務
とすると、2が「 第1の貸付けの際にも第2の貸付けが想定されていた」の条件を満たす
ことから、過払金☆円は債務★円に充当されると解される。
第2 判事の態度について
判事は原・被告双方の主張をよく聞き、その主張の範囲において事実と法に基づいて
判決を下すべきである。そうでないならばその職を辞すのが相当である。
>>646 > 第2 判事の態度について
これ、本当にこんなこと言っていいの?w
まあ、このケースでは、判事を怒らせて(煽って)
早期に判決だしてもらって控訴した方が良いとは思うが。
>>647 第2はギャグだよw
第1はマジだけど。
649 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 20:51:43 ID:XOc2nP7S0
CFJなのですが、残あり、一連充当の争点のある状況の案件でかなり
ギリギリの金額(一連充当計算ギリ過払)の場合、債務不存在通知に
するか、ほんの少しの過払い金(一連充当なし計算で)を発生させて、
過払い請求かける方がいいのでしょうか?
初心者レスの方に行ったほうが良かったでしょうか?;
650 :
名無しさん@お腹いっぱい:2007/06/23(土) 21:30:35 ID:8SgWVat/0
>>646 第二はギャグかw 一瞬見て冷や汗が出た。
アコムは1年半開いていても特に争ってこなかったな。
訴額満額を和解案としてきた。とりあえず民704と民404に
基づく準備書面はだしたけどな。
はっきり言ってあほの判事に
また付き合うのをうんざりしてそれを飲んだよ。
651 :
名無しさん@お腹いっぱい:2007/06/23(土) 21:35:35 ID:8SgWVat/0
>>620 トライトのご質問に答えます。
トライト楽勝。電話交渉で訴額満額+5%で端数切ってやると交渉
したら「もう3千円負けて」といってきたので負けてあげた。
6/E入金だったけど、ちゃんと6/20に入金してきたよ。
トライトっていい会社かもしれんな。
>>649 どっちでもいいと思うよ。
一連が認められれば、手出しゼロ。
ダメなら、不足分A万円を払う。
個別計算で確実に過払いを発生させるにしても
A万円に近い額を払わなきゃいけない。
653 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 22:07:03 ID:eHrd5jAJ0
過払い返還時減額要求するのだから、債務もどんどん減額要求するべきだ
654 :
637:2007/06/23(土) 22:12:54 ID:ZXSDcPOQ0
>>644 6.7判決は、
原審の、過払い金が発生した場合、その時点で充当する相手がなくても、
後に新たな借り入れが発生した場合、当然に充当されるとした
ものを、15年の最高裁判断の、発生した時点で他に充当する相手が
無い場合、その後の新たな借入金に当然に充当されるとはいえない
とした判断を踏まえて、たとえこの場合でも当事者間に、充当に関する
合意が存在すれば、充当されるとした。
そしてその合意は、リボ契約の場合に過払い金が発生した時点で生じ、
他の契約に関わる借入金に当然充当はもとより、その時点で相手が無くても
当事者間における新たな借入金に充当する旨の合意であるとした。
すなわち、リボ契約において、過払い金が発生すれば合意が生じると解釈した
だから、原審の当然充当としたのを、そうではなくて合意があったから
充当されるのだとした。
そして当事者間においていったん発生した合意は、その時充当する借入金が
無ければ新たな借入金が発生した時に充当されるという合意であるのだから、
再契約であろうとなかろうと新たな借入があれば充当される。
あくまで合意は当事者間にあるのだから、その当事者間に解約がなされて、
新たな契約が結ばれようが、過払い金は新たな借入金に充当するという合意は
存在するといえる。
655 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 22:34:28 ID:XOc2nP7S0
>>652 ありがとうございます。
どっちがベストなのか悩んでいたんですよね。。。
債務不存在して訴えられたて、万が一負けた時の金額考えると・・・
負けるはずないから、強気で行きますか!(←勝手です;)
無駄に¥払いたくないってのがあったりして・・なので、
先に一連充当なしの金額取り合えず支払って過払い請求って方が
良いのかと思ったりして。。
相手に不服があれば訴えてきますよね!
無駄にお金払いたくないから、ギリで行きます!
そうそう、なんていったって、私はいい判事がそろってる?管轄ですもん!
そうだ!本当に貴重なご意見ありがとうございました!
勇気?が出ました!そう、訴えるなら好きにして〜って位の気持ちで
居なきゃだめですね!本当にありがとうございます!
履歴まだ取り寄せしてないから、ギリギリの金額分からないから(ある程度の
状況は自分で把握しています)、それなりの金額払って履歴取り寄せして、
ギリの金額支払って、債務不存在通知してみます。
>>654 > そしてその合意は〜中略〜であるとした。
これは所謂「完済→残高ゼロ期間の空白後の新たな借入れ」のことだよね?
> すなわち〜(中略)〜充当されるのだとした。
ここは同意。
そこから最後の6行は飛躍し過ぎじゃないの?
特に「 再契約であろうとなかろうと新たな借入があれば充当される。」は疑問。
> あくまで合意は当事者間にあるのだから、
この合意は1個の契約内のことで、
空白期間があっても・・・ってことだと、俺は解しています。
今、取引履歴を業者に計算してもらっています。
現在、残があり取引年月が長いので多分過払いになっていると思います。
それを確認するために計算してもらっています。
過払いが発生しているのが確実になったなら債務ゼロの行動をしたいと思っているのですが、
取引のある武富士から「契約書を更新したいため、店頭まで来てください」と
連絡が来ています。
そして今日はハガキにて利息とかが記載しているものが郵便で届きました。
契約書を更新したりしてしまうと29%の利息を認めてしまったことになりますよね?
とりあえず業者に計算してもらっている結果が出るまでは武富士の連絡を無視しておこうと思っています。
それが一番の得策でしょうか。
教えてください、お願いします。
658 :
637・654:2007/06/23(土) 23:04:22 ID:ZXSDcPOQ0
>>656 >この合意は1個の契約内のことで
この判決は単独でもそうだが複数の契約について述べている。
すなわち、新たな借入金とは、過払いが発生した契約借入だけでは
無いものと解する。
>>,弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,
弁済当時他の借入金債務が存在しないときでもその後に発生する
新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいるものと解する
これの解釈をどうとるか、かな。
659 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 23:33:23 ID:ZXSDcPOQ0
>>657 大概の質問て、答えをその中に含んでいるものなんだな。
無視して問題ないなら無視すればよしと思われ。
相手の都合なぞ気にするな。
660 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 23:37:05 ID:XntVeemX0
教えて下さい。
GE(レイク)一回目期日を数日後に控えています。
先日、裁判所よりGEからの答弁書と和解案が届きました。
和解案の数字は元本9割提示。
相手から和解案が提示された場合、期日前に直接やりとりをしても良いのでしょうか?
簡裁案件です。
>>660 僕はプロミスですが、第1回の前にプロから悪意の受益者認めずで5%無しの和解案が出たので、
早速電話交渉して、和解案をほぼ満5端数切捨てに変えてもらいました。
月曜日にすぐ電話すれば、1回目で満5の和解に変わる決定が出るかもですよ。
662 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/23(土) 23:48:29 ID:iBgLM3bP0
>>660 とっとと9割和解してスッキリしたほうがいいよ。
だらだら満額だの利息だのやる手間考えたら、はやく
切り替えて新しい人生に出発したほうがいい。
>>660 差額が数十万円になる場合もあるから一概には言えませんよ。
>>657 >契約書を更新したりしてしまうと29%の利息を認めてしまったことになりますよね?
契約書一枚でみなし成立なら業者の苦労はありませんが、契約更新の取引を
計算書に足さなきゃいけないので今の計算がムダになりますよ。
664 :
660:2007/06/23(土) 23:55:14 ID:XntVeemX0
>>661 同じです。
争点は「悪意の受益者」です。
電話交渉していいんですね。どうもありがとうございます。
>>662 このまま和解しようと悩みますが、ここまで来たので交渉の余地があるのなら
やってみようと思います。
新しい人生、その通りですね。
再出発に向けて頑張ります。ありがとうございました。
665 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 00:15:21 ID:fU9Prr380
>>660 俺の場合、GEは答弁書で訴額の和解案を出してきたけど
そこらへんの差って何なんだろうね。
担当者の気分なんだろうか?因みに、俺の訴額は117万。
666 :
名無しさん@お腹いっぱい:2007/06/24(日) 00:27:24 ID:7zsDHLU10
俺も法廷に2回立ったけどなかなか苦労するね。
大体馬鹿の書記官が○○先生いますか?とか馬鹿な呼び方してるしな。
弁ならともかく馬鹿の書士に先生だってさwww
素人での法廷闘争は厳しいと身にしみて感じたが、でもね
判事なんて恐れずどんどん主張すればいいよ。発言よろしいですか?
でがんがん主張しろ。判事に気を使うな。思ったままに。
まぁ争点なければ ガンガン押せば、次は判決 君来なくていいと。
こういう展開になれば最高だね。
+5%が大きいアコムには放棄して訴額満額だけで和解して、
+5%なんて微々たるワイドに俺は満額+5%をあくまで主張して
抵抗したりしている。
訴訟とは奥が深いものだ。
667 :
660:2007/06/24(日) 00:28:06 ID:zvQPCAPY0
>>665 違いは何なんでしょうね??
和解案の金額は10数万でした。
117万で和解成立ですか?
668 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 00:50:24 ID:fU9Prr380
>>667 支払日までの5%と訴訟費用が入ってないからダメって判事に言って2回目へ。
その後2回目を迎えることなく121万7千円(5%+印紙代+α)で和解。
自分でも訴訟費用は厚かましいと思ってるけど、言ってみるもんだなと。
669 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 00:55:27 ID:ZjpUwSkl0
質問があります
準備書面に被告の出した乙 号証をつかって
事実はこうであると
原告に有利なことを書いていいのでしょうか。
初歩的かもしれませんが お願いします。
GE(レイク)2回目まで数日だけど、準備書面が今日届いた。
予想通り、実質的な争点は一連取引について(完済期間1年2ヶ月)、
おかしかったのは、悪意の受益者について十数ページも書いているのに、
和解案は、5%の利息込み。
一連取引については、同一会員番号・同じ支店・同じカードを使用等から
一連一体を主張しようと思いますが、同じカードについては、あまり
準備書面の例で見たことがありませんが、同一のカードが使用できたというのは
一連取引を主張する際の根拠の一つにならないでしょうか?
ちなみに、一連だと約260万、和解案は約230万です。
簡裁の第三回口頭弁論3日前にドリームユースから意味不明の書面きた。
途中5日程返済遅れたから期限の利益喪失したので(一括請求もちろんナシ、普通に分割で完済)それ以降は延滞扱いで26.28%で計算。期限の利益喪失で被告より一括請求した事実はないと記載。
なんじゃそりゃ!どっちだよ!普通に訴額の八割で和解どうですかと言えんのか、拒否するけど。あまり情報無いがココ酷いわ。
672 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 03:15:42 ID:9egzr60Z0
>>671 なにこれww
皿の新入社員が書いたのかねw
皆さんはじめまして。2種類本がありますが、どちらがオススメですか?
アマゾンで調べましたが違いがよくわかりません…
お手数かけますがよろしくお願いします。
674 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 03:52:18 ID:Q8RNRu8T0
>>673 本よりwikiの方が詳しいよ
あえて買うなら高い方かな。Q&A方式で検索しやすいから
675 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 05:14:54 ID:6v876aZm0
>>673 結局、本は買わないでwikiのみで4件提訴して1件和解に代わる決定、2件訴外
和解、1件継続中。
677 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 07:59:48 ID:/v1XDLqDO
質問させてください。架空請求をするときには、商法での帳簿の保存義務は20年だからーというレスをいくつも見たのですが、本当でしょうか?商法には10年と書いてるところしかみつかりませんでした。詳しい方教えてください。皿に言ってしまいました・・
>>670 同じカードなら解約していないはずだから楽勝でしょう。
争点にすらならない。
GEの詭弁に翻弄されるな。落ち着いて、がんばれ。
679 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 10:34:19 ID:K/kN2O5ZO
>>673 迷ってるんだったら、ダイヤモンド社の1200円の買っとき!初心者向けで分かりやすく、かつ必要最低限の事は書いてあるから訴状出すまでは問題無し。 訴訟で揉めるようだったら、その時に高いの買えば良い。その辺の事例とか豊富に載ってるから。
渦払いスレも多いね
(´・ω・`)知らんがな
682 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 10:55:14 ID:KamJDGzF0
取引履歴の途中からの開示について質問します
7社に対して請求致しましたが全開は ありません
初回取引年月が古いからでしょうか?
武富士 S57.10から
アイフル S61. 5
CFJ S61. 5
三洋信販 S58. 8(業務停止後再請求 初回S63.3)
GE H 5.10
アコム S58.10
(某零細サラ) 初回 開示拒否 2回目十数回の契約の内 直近1回分のみ
武富士 アコム以外はこれ以前の取引を証明する証拠があります(取引初日ではありませんが)
武富士は返済から始まる あきらかな途中開示
アコムは借り入れから始まっていますが 契約書の開示を請求したところ 廃棄したと
(アコムの履歴には 借り入れ 返済 の他に 契約の項目がありますが 初回借り入れと
数ヶ月後の借り入れ(初回5万 今回10万)時のみに 契約の記載がないため(以後の金額UP 再借り入れ時には
全て 契約 の記載があります)電話で問いただしたところ
そう言われれば おかしいですね。。。 調べてみます と
1時間後
20年以上前の取引なので 契約 の文字だけを消去しただけで 金額欄を消したわけではなく問題ない と
なんじゃそりゃ
たしかに開示された履歴を見ると 契約の文字が最初にでてくるのは 19年前の利率変更の書き換えと
思われる時ではある が なぜわざわざ契約の文字だけ消去する必要があるのか
これは 開示された履歴以前にそれ以上の基本契約があるため 開示された
初回借り入れ 次回増額時のみ 契約の項目が記載されていないのではないかとおもおいますが?
アコムから 履歴開示された方 ご自分の履歴と比較してご意見を お聞かせいただけませんか
(ちなみに 他社の履歴には 借り入れ 入金のみで契約の項目などありません)
683 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 11:19:43 ID:inYFnGaz0
>>669 勿論相手の出した証拠が使えるならどんどん使うべし。
時々それで自滅する皿もある。おいらも使ったよ。
685 :
673:2007/06/24(日) 12:36:23 ID:dNZ1/jUmO
答えてくださった方、ありがとうございました。
とりあえず安い方の本買ってみますね。俺の友達が借金しててインターネット見れないんで、とりあえず本買うんですよ。
686 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 13:29:54 ID:NjhvXXxfO
>>682 私も武富士はS57.12からですが、初めから履歴出てきましたよ
687 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 13:49:35 ID:Aq0DnzKFO
>>682 > 取引履歴の途中からの開示について質問します
>
> 7社に対して請求致しましたが全開は ありません
> 初回取引年月が古いからでしょうか?
>
> 武富士 S57.10から
> アイフル S61. 5
> CFJ S61. 5
> 三洋信販 S58. 8(業務停止後再請求 初回S63.3)
> GE H 5.10
> アコム S58.10
> (某零細サラ) 初回 開示拒否 2回目十数回の契約の内 直近1回分のみ
>
> 武富士 アコム以外はこれ以前の取引を証明する証拠があります(取引初日ではありませんが)
> 武富士は返済から始まる あきらかな途中開示
> アコムは借り入れから始まっていますが 契約書の開示を請求したところ 廃棄したと
> (アコムの履歴には 借り入れ 返済 の他に 契約の項目がありますが 初回借り入れと
> 数ヶ月後の借り入れ(初回5万 今回10万)時のみに 契約の記載がないため(以後の金額UP 再借り入れ時には
> 全て 契約 の記載があります)電話で問いただしたところ
>
> そう言われれば おかしいですね。。。 調べてみます
688 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 13:50:42 ID:7rtAyZpK0
∧_∧
(・∀・∩) ミッキーマウス♪(過払い)
(⊃ ノ ミッキーマウス♪(過払い)
( ヽ ノ 楽しく請求♪
し(_) ハイハイハイハイ♪
689 :
622より ご説明:2007/06/24(日) 16:01:03 ID:KamJDGzF0
686さまへ
武富士58.10 は開示された年月です
それ以前が 開示されない とゆう意味です
他社も 同様です
ご意見 ありがとうございます
690 :
622より ご説明2:2007/06/24(日) 16:06:08 ID:KamJDGzF0
すみません間違えました
武富士58.10では無く 57.10デス
691 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 16:07:43 ID:NjhvXXxfO
>>689さん
S58年10〜 の開示と言うのも中途半端ですね
武富士のデータが本当に飛んでる可能性もありますね
692 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 16:21:17 ID:p7UUWJvtO
プロミスを5年前に完済してから放置してたけど今日解約の電話したら、勝手に解約されてた上に契約書も勝手に破棄されてて取引履歴もわからないと言われました。これって問題アリじゃないの?
693 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 16:25:14 ID:vi3e6ufK0
>>692 カードはどうしましたか?
普通、解約ならカード返却を求められ契約書をこちらに返してもらえるはずですが
694 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 16:44:43 ID:p7UUWJvtO
692です。カードは自分で切って捨てました。
695 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 16:53:22 ID:BIUTRPtF0
>>692 3年間全く利用がなければ自動解約になるんじゃなかったっけ?
そんなことより
>取引履歴もわからないと言われた
こっちのほうが問題なんじゃ・・
696 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 16:56:59 ID:vi3e6ufK0
>>694 それならプロミスから返却を求められていないということですね
このスレに来ているということは、過払い金の返還交渉をすることが前提と思いますので
まず、解約の有無を確認してください
万一、その担当者が言うことがでたらめで、解約されていなければ信用情報機関に登録される可能性が出てきます
支店ではらちがあかないでしょうから、プロミスコールへ電話して
1.自分は解約されているかの確認
2.解約されている場合、解約された年月日の確認
3.2に回答があった場合、こちらから解約を申し出ていないのに、解約になった理由の確認
4.解約されていない場合、解約の申請と取引履歴の請求
を申し出てください。
1.2については、端末で情報が見れるはずなので、情報が登録さえされていれば、その場で確認できるはずです
どちらにしても、返還訴訟の際に、慰謝料も追加で請求できる可能性があるので、電話のやりとりは録音、あるいはメモを取ることをおすすめします。
>>692 もしや電話をしたのはフリーダイヤルじゃなく支店の方ですか?
最近の武ならたかだか5年程度の履歴は素直に出していると思ってましたが
武じゃなくプロミスか
それにしても...
699 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 17:01:14 ID:vi3e6ufK0
>>696の補足です
>>695のような規定があったのですね
3の理由確認で、それが理由として返ってくる可能性が大ですね
とりあえず解約年月日は確実に確認してください
>>695の言うように、解約後10年は取引データの保存が義務付けられていますので、それを話して取引履歴を出してもらいましょう
>>677 そのレスと言うのを、何処で見たのか知らんが
商法上で定められた帳簿の保存期間は閉鎖から10年
時効関係なら、また別の話だが、
その違いが分からないレベルでは個人では難しいな。
701 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 17:14:44 ID:p7UUWJvtO
692です。電話したんはフリーダイヤルのセンターです。センターではわからないので支店から明日詳しく連絡さしてもらうと言われました。自分の場合過払いは無いと思うけど。利用5年位だったんで。
702 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 17:21:25 ID:8MPnPj/b0
利用5年で完済済なら乾杯!
>>701 利息制限法以上の利率で完済すれば間違いなく過払いが発生します。
記録が残っていないなら解約されたことがなぜわかるのかと
050719 最高裁 キャスコ
ttp://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/050719.html ◎ 以上のような貸金業法の趣旨に加えて,一般に,債務者は,債務内容を正確
に把握できない場合には,弁済計画を立てることが困難となったり,過払金があ
るのにその返還を請求できないばかりか,更に弁済を求められてこれに応ずる
ことを余儀なくされるなど,大きな不利益を被る可能性があるのに対して,貸金
業者が保存している業務帳簿に基づいて債務内容を開示することは容易であり,
貸金業者に特段の負担は生じないことにかんがみると,貸金業者は,債務者から
取引履歴の開示を求められた場合には,その開示要求が濫用にわたると認めら
れるなど特段の事情のない限り,貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の
付随義務として,信義則上保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存して
いるものを含む。 )に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うものと解すべ
きである。 ◎ そして,貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶
したときは,その行為は,違法性を有し,不法行為を構成するものというべきで
ある。
704 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 21:40:05 ID:IssEk2q70
初心者スレの前すれに書いたのですが反応がなかったのでおねがいします
現在エイワとの一回目弁論目前なのですが、貸付方法が特殊だったり
返済のたびに明細書発行されたり(あの明細でみなし弁済証明できるのか?)なので
他の大手業者と同じようなやりかたではだめでしょうか?
また、エイワに関する判例などを検索する方法があれば教えてください。
705 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 22:34:27 ID:vi3e6ufK0
707 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/24(日) 22:59:09 ID:IssEk2q70
>>705>>706 大手4社から返金されましたがエイワは雰囲気がちがうのでビビッてます
ありがとうございました!
超ローカルの消費者金融らしいんだけど
東京の蒲田にあるキャッシングのユニって闇金なのかな。
710 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 01:20:25 ID:lbyMimkW0
711 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 18:18:26 ID:B6at1bKM0
嫁から電話。
「法律事務所から手紙きてるよ〜」
先週、地方クレと和解したのだが、対応した弁護士には「和解書は会社へ送ってちょ」
って言ったはずなのに家に届いたらしい…
さ、どう誤魔化そうか…それとも何か買ってやらなきゃいけないのか。
悩ましいorz
712 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 18:52:40 ID:ikLD4vSPO
>>711 『損して得とれ』
隠して見つかった時は全て失うよ
総額の1〜2割の出費で
家庭円満
家庭内弁護士に支払ったと思えば諦めもつくのでは?
713 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 19:11:14 ID:B6at1bKM0
>>711 サンクス。
でも30万もあるからな。ちともったいない気も。
ま、全ての過払い総額の5%程度なのだが。
週末は廻らないほうの寿司でも行くことにするよw
714 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 19:12:12 ID:B6at1bKM0
715 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 19:29:51 ID:Lz/7gjV50
先人様お尋ねします。
レディスメイトで開示された履歴は全部ではありませんでした。
10年以上たっているので廃棄したと。
また、時効だとも。
包括契約だ、と言うと皿は包括契約ではない。包括契約になったのは最近の事だ。
前は金銭消費貸借契約だ。個別だといいはるのですが・・・・・
金銭消費貸借契約だと包括契約、一連一体は主張できないのですか?
包括契約は金銭消費貸借契約に含まれるのではないのですか?
私の認識がおかしいのでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
>>715 そんな所とは話し合う時間が無駄。
さっさと訴訟しな。
>>715 その話を、簡素にまとめ訴状に書き込む事。
株式会社ドリームユース、代理人で簡裁第三回行ってきた。来週、判事から本人に少し質問して結審し、再来週判決の予定。
完済解約、分断も無しで争点ないから楽勝と思ったのに中身無い作文に四ヶ月悩まされた。控訴は無理と思うが、先週まで訴額の八割弱の提示だったから、判決確定しても値切ってきそう。
719 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 20:09:54 ID:Lz/7gjV50
>>716,
>>717 レスありがとうございます。
あまり突拍子もないことを言われたもので、<金銭消費貸借契約
一瞬・・・となりそうでしたが。
なんか他の皿とあまりにもレベルが・・・です。
提訴するつもりですが、今まで簡裁ばかりで地裁ははじめてなので緊張します。
それと、推定計算より0計算のほうが過払いが70万も多く出てしまいました。
一応、出してきた履歴より前の振込記載通帳を持っているのですが
この場合はどちらにしたらいいんでしょうか?
何度もすみませんが、よろしくおねがいします。
>>719 得なゼロ計算で出せば良いでしょ。
それを相手がくつがえすには、破棄したはずの記録や帳簿から
推定計算を出してこざるを得ない。
721 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 20:22:04 ID:gn8F543GO
アイフルの不動産担保ローンのことで教えてください。
親のローンで過払いが出ました。
代理で提訴するつもりですが、担保権抹消とそれにまつわる費用のことを訴状に書きたいのですが。
ずばりそのままのことを書けばよいのでしょうか?
テンプレもみつからなかったので。
よろしくお願いします。
722 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 20:24:34 ID:Lz/7gjV50
>>720 はい、よくわかりました。
早速提訴してきます。
ご丁寧にありがとうございました。
723 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 21:09:35 ID:WcN5F4BV0
素人の質問なのですが
アコム残有で過払い金請求を考えています。
第一取引 H3.2〜H4.1
第二取引 H4.6〜H5.2
第三取引 H6.6〜H7.10
第四取引 H9.12〜H10.11
第五取引 H12.12〜H13.8
第六取引 H17.11〜現在
争点になった場合、一連一体を主張できるでしょうか
また、第一取引から第三取引は時効になるでしょうか
724 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 21:41:37 ID:ue7FkkQW0
>>723 一連一体を主張できるでしょうか、ではなくて主張しなさい。
主張するための根拠は過去の判例から勉強してみましょう。
解約してない取引なら今月7日の最高裁判例はうってつけ。
725 :
723:2007/06/25(月) 21:51:17 ID:WcN5F4BV0
>>724ありがとうございます。
解約の件を書かずに申しわけございません。
取引履歴では全ての取引が載っていて
「解約」という記述はないのですが、
2回ほど解約しているような気がするのです。
第三、第五の後だと思います。
727 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 22:23:08 ID:ue7FkkQW0
>>725 解約→再契約で契約番号が変わってても一連一体が認められた判例もあります。
なので強気で攻めるべし。
ただ、解約してるような気がする…なんて曖昧さは今後役にたたないので、この点はアコムに問い合わせてみたらどうですか?
>>725 それだけの中断にかかわらず続いていることこそ、
213判例で言う「以後の取引が予想される場合」
であることを証明しているじゃまいかw
まぁ、心配しているよりアコムに解約の有無を問い合わせてみれ
残ありなら契約書の写しも手に入るはず
729 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/25(月) 23:21:01 ID:qDR+I9Du0
終わった
プロ・レイク個人訴訟
満5+支払日までの5%
先人の皆さんありがとうございました!!
>>715 個別の金銭消費貸借契約の場合、完済イコール解約です。
なので、完済時に契約書が返送されるか、あなたの同意のもとで破棄されたはずです。
そうした事実はあるでしょうか?
ない以上、包括契約下で一連の取引があったと解釈すべきでしょう。
包括契約とは、個別の金銭消費貸借契約を行う前提の契約ですが、
リボ払いのように常に次の借入が前提である以上、ひとつひとつを個別契約とは見なしません。
個別であるなら終了時(つまり毎月)契約完了が成立しますが、そんな印はどこにもついてないでしょう。
>>725 アコムの取引履歴に「解約」はないけど、「契約」はあるよ。
俺は平成15年に完済→解約。平成18年にまた借入れしているけど
取引履歴は
H15.10.10 返済 123,456円
H18.11.11 契約
H18.11.11 借入 200,000円
こんな感じです。H15.10.10の残高はゼロ、間違いなく解約したけど、特に解約という表示はない。
「契約」については、利率や限度額の変更でも「契約」と表示されています。
732 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 00:04:49 ID:nAEOmf2s0
>>721 先週アイフルの不動産担保残有りを提訴してきました。
普通の過払い訴訟と違う点が多く、地裁受付で訴状をかなり直されました。結局一旦帰宅し打ち直して受理されましたけど。
以下、注意点を並べます。
(1)訴訟物の価額は、過払い金+不動産の価値です。ですので、貼用印紙代はかなり高くなります。
ちなみに予納郵券は過払い訴訟と同じでした。
不動産の価値は根抵当権設定時の「極度額」か、市区役所等で発行される固定資産評価証明に記載された「価格」のどちらか低い額です。
不動産が共有名義の場合は、持分の割合で除した金額です。
(2)
>>726さんがリンクを張ってくれた訴状に、「別紙不動産目録記載1の土地及び同目録記載2の建物(以下,本件動産という。)」との
件がありますが、これた単に「別紙不動産目録記載の不動産」でいいそうです。
(3)付属書類として、不動産の全部事項証明書と固定資産評価証明書が必要です。
>>726さんのリンクでは、全部事項記載証明書は甲号証ですが、付属書類でかまわないとのことでした。
(4)不動産が共有名義の場合は、原告は不動産の「所有権者」ではなく「共有権者」とすべきだそうです。
(5)不動産目録と登記目録はそれぞれ別紙にします。1枚にまとめてはいけません。
これらは専門家の間では常識かも知れませんが、何分素人ですので、裁判所の方には色々教えていただき感謝しています。
733 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 00:05:26 ID:woJJSSYj0
今日GE(レイク)にTEL。
送られてきた和解案について話をした。
結果、決裂でした。
向こうは和解案に提示の元本9割の数字以外はムリとの事。
もうすぐ一回目です。
「みなし」についての答弁書の準備しなきゃです。
>>733 1回目はこっちは何も準備しなくていいよ。
2回目の日程を決めるから、スケジュール帳は必須。
判事から「この金額でダメということですが、いくらを希望?」って聞かれるかもしれないので
第1回目までの満5+訴訟費用(切手は未確定なので除いてもいいと思う)か
入金日を○月○日として、その日までの同上金額を用意しておく。
どっちを言ってもいいよ。判事は細かいことは分からないからw
万が一、「みなし」について聞かれたら
被告は「みなし弁済の成立」を個別具体的に、利息制限法43条の要件に基づいて
立証すべきである。と主張しましょう。
>>726.
>>732さん
情報をありがとうございます。
本当に助かります。
訴訟額が過払い金プラス評価額か極度額の低い方なんて知りませんでした。ということは地栽ですね。父は無理そうなので、弁頼むしか無いのでしょうかね。
>>735 担保を確保するため特定調停で債務なしの決定を出してもらった後、
過払い請求の方法もありますが
ニコス残ありで一応任意整理という事で既に弁に受認してもらってしまった状況です。
交渉中なのですが、弁がちょっと頼りない(皿提示の額で簡単に和解してしまう)人で、
私がしっかり理論武装して、領収書とか証拠集めて情報提供すれば交渉すると言っているので助言お願いします。
テンプレ(Wiki)の過払い請求の書類関係について、内容証明(書面例その2)を見ると、
訴訟前の請求の段階で「ブラックにしないよね?(したらその点も争います)」的な一文がありますが、
訴訟前の交渉でそれが認められて(和解して)ブラックにならない事はあるのでしょうか?
この場合、信用情報は債務整理扱いにならないのでしょうか?
また、文面を見ると、「残債ありで引き直したら既に過払いだった場合」
の様にも読みとれるのですが、残ありでもブラック回避は可能なのでしょうか?
別の箇所には事例として
「ブラック消したければ訴訟起こした上で訴外で和解(取り下げ)しないと
規定通り5年ブラック(債務整理)扱いになる」というような趣旨の記述もありますが…。
738 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 10:22:28 ID:6uHkNkiA0
ユアーズ相手に起訴した事ある人いますか?
履歴引き直しを終えてこれから起訴しようと思うのですが、ここはどんな感じでしょうか
739 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 10:33:29 ID:Zw/S1ibTO
質問です。
完済後に再借入れしたときの利率は、新たな元本を元に利率を決めるのですか?
それとも一連の取引と見て、完済前の利率を引き続き適用するのですか?
740 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 11:44:40 ID:pdSBAlth0
>>739 一連にしたいなら第2取引の初回残が少なくても前回からの利率で。
第2の初回残が100万円超になるなら15%に下げて計算。
741 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 12:38:46 ID:Zw/S1ibTO
>>740 ありがとうございます。
一連での充当を主張するので、再借入れの元本が少なくても利率は上げない、という方向でいきます。
742 :
sage:2007/06/26(火) 13:00:21 ID:EfSQSRH80
このスレの先人達のおかげで粗方かたずいたのですがH4年に完済した懸案が残っているのに気づきました。
最初は時効だと諦めてましたが札幌高裁の判決と信義則による時効の援用は認める訳には行かないとの判決を
基に訴訟に持ち込みたいのですがご教授お願いします。相手はアイフルです。
743 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 13:13:17 ID:HNKjCiSa0
ニコスのクレカのキャッシングとマイ・ベストの履歴を取り寄せたところ、
マイ・ベストの方が最終取引平成9年5月で時効となっておりましたが、
クレカのキャッシングと一連の取引として請求は可能でしょうか?
クレカは銀行引き落とし、マイ・ベストは店頭ATMで入金しておりました。
よろしくお願いします。
744 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 14:05:51 ID:1iRAKWneO
>>742 当時自宅に届いた督促状とか残ってますか?
当時の状況を示せる物証が必要になると思いますよ。
745 :
sage:2007/06/26(火) 14:42:44 ID:EfSQSRH80
>>742アイフルが履歴を開示すると連絡があったので引き直し後連絡をくれとの
事でした。
746 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 16:42:39 ID:vXGgPZcg0
>>743 19.6.7の最高裁判例 対オリコと同様ですね。
クレカとローンカードの充当が認められています。
ニコスのクレカの銀行引き落とし全部(平成7年8月以前も含めて)
入手可能なら、返済のみの推定計算、貸金の立証を相手に負わせて、
文提の申立て慰謝料30万も乗せれば、もっと増えます。
初スレ
>>220の人と同じですよ。
747 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 17:01:35 ID:lR3+3jXY0
訴訟後の和解において 情報機関に契約見直し、債務整理等の登録をしないことを織り込みたいと思います
完済解約物件のためしようがないことは承知してますが、請求後、皿にさんざんおどされたため念のために。
その場合損害賠償はいくらとか記入したほうがよいのでしょうか?
また情報登録しないという一文だけでよいのでしょうか?
カード会社勤務のため万が一を恐れています。ちなみにアコムです。
748 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 17:13:39 ID:JzS/9vzCO
過払い金が振り込まれ、契約書が返送されてきました。契約書は処分してもいいんですか?保管していたほうがいいんですか?
749 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 19:09:16 ID:pdSBAlth0
>>748 机の奥にしまっておいて、また借金しそうになったら出してじっと見てみるってのはどぉ?
750 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 19:12:22 ID:N3rRPiV9O
オリコ完済案件でその最終取引時点で過払いが発生しました。金額は約23万H17/12のことです。
これから請求をします。和解に至り支払い日が確定した場合、最終取引日から支払い日までの5%の利息を請求出来るのですか?
>>750 民法704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
民法404条
利息を生ずべき債権につき別段の意思表示なきときはその利率は年5分とする。
ですからその通り。
質問です
皿から答弁書が届いたんですが
(マイナーな業者なので名前は裁判終わったら書き込みますゴメンなさい)
「みなし弁済」ではなく「非債弁済」を主張してきました。
原告は利限法と出資法を熟知して利息を支払ったんだから
非債弁済だそうです。
せっかく主張してくれたんだから
こちらも「架空請求」として慰謝料でも請求しようかと思ってるんですが
その前に金融庁にゴラァ電してもいいもんでしょうか?
それとも提訴したら金融庁は関係なくなってしまうんでしょうか。
ちなみに完済案件です。
753 :
752:2007/06/26(火) 20:06:30 ID:9Kezph470
あともう一つ質問なんですが・・・
答弁書に対する準備書面を第一回期日までに提出すれば
裁判がその分早く終わったりするんでしょうか?
>>753 準備書面に対する受領書を期日前に貰えればその分はやく進行します。
どうせ相手は一回目なんて欠席ですから。
その手法で一回目で「判決出しますね」と言われた事も何度かありますよ。
755 :
752:2007/06/26(火) 20:26:27 ID:9Kezph470
>>754 ありがとうございます。
一回目で判決って・・・
次回判決ではなくて初回で判決ですよね?
すごいですねw
裁判所から判決貰ったんだけど、皿にこっちから電話すべき?
757 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 21:32:20 ID:TQxkHz7N0
>>756 潰れそうな会社ならこっちから取り立てる。
余裕があるなら貯蓄預金のつもりで暖めるといいんじゃないかな。
759 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 21:47:48 ID:fqY7JiBS0
20万程度の過払い(完済済み)なのですが、司法書士にお願いすると金銭的にいくらぐらい掛かるものですか?
760 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 21:57:26 ID:I9VBSCCe0
>>759 本スレでアフォか?おまい。んな事は司に聞けよ。
761 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 22:01:51 ID:nVOfmPBK0
横から割り込みます。
>>734 利息制限法43条て?
>>761 正解は「貸金業の規制等に関する法律」所謂、「貸金業規正法」の43条ですな。
763 :
離婚さんいらっしゃい:2007/06/26(火) 22:05:58 ID:dpV+DGl40
>>754 そうだよな
俺もワイドではてこずったが、アイフルでは判事に次回判決を宣告
させた。がんがん主張すべきだな。遠慮してはいけないと悟ったね。
判事は基本的には答弁書で7割和解でも なんで飲めないの?と聞いてくる。
そこを論理的に却下できれば まず次回は判決だろうね。
764 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 22:07:01 ID:nVOfmPBK0
765 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/26(火) 22:08:54 ID:up3kywsK0
766 :
750:2007/06/26(火) 22:22:11 ID:N3rRPiV9O
751様 回答ありがとうございました。早速、着手します。
上の方で
>包括契約とは、個別の金銭消費貸借契約を行う前提の契約ですが、
リボ払いのように常に次の借入が前提である以上、ひとつひとつを個別契約とは見なしません
とありますので
ならば、最初の契約書やその後の増枠の契約書に『リボ払い』の文字があれば(ほとんどの皿にあると思いますが)
10年を越える取引部分で完済があっても『リボ払い』だから次の借り入れが前提の一連一体の取引で消滅時効の
援用は失当だ
などという安易な主張ができるほど『リボ払い』の文字は重くないですよね?
769 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 01:15:50 ID:SvXuOhv5O
第三回口頭弁論期日2週間前に
被告(カード会社)の代理人弁護士が辞任したが、
コレって
@時間稼ぎ
A敗訴濃厚であきらめた
他に何か理由がありますか?
770 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 03:53:49 ID:9qMr2wMp0
>>769 1.女子社員に手を出していたのがバレた。
2.報酬に不満があった。
>>770 乱丁があるね。読んでて混乱しました。プリントおすすめ
774 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 05:55:02 ID:ayZteuBwO
不法行為の件って普通に過払い請求終わった後
クレサラ相手に不当に請求を受けた期間の
精神的損害賠償請求しても勝てる見込みあるかな?
775 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 06:07:48 ID:ayZteuBwO
支払い義務がないにもかかわらず、義務があると錯誤に陥った借主が
金員を交付する場合、借主が錯誤に陥っていることを知ってる貸主は、
借主に対し、その旨を告知する信義則上の義務があり、この義務に違反して
告知をしないまま金員を受領する行為は、不法行為ではないか
と言うと過払い金を自主返還しなかった全ての貸金業者相手に
精神的苦痛をおった損害賠償請求して勝てそうじゃないすか?
>>775 残念ながら現状では一般的にはかなり難しいと思われ
しばらく兵庫弁が更新されてなかったのでチト心配してたが、各地でなかなかいい仕事してるね
070330 佐賀地裁武雄支部 CFJ って、既に掲載されていた?これも凄いね。
777ゲト
>>775 自殺してしまった人の遺族、破産した人、自宅を強制執行をかけられた人や
自宅に毎日請求された人にはぜひ主張して欲しい。
779 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 08:35:03 ID:iKyfJqZe0
wikiにある6.7最判の解説で
>皿が以前からよくやっていた以下の主張が今後は認められなくなりました。
>(1) 過払い金はそれが最初に発生した時点が時効の起算点なのだから、10年
>以前に発生した過払い金は請求できない。
とあるのだが,充当を認める=発生時点から10年の時効は無効
と解釈すれば良いのですか?全文読んだが今一しっくりこないもので
780 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 09:53:53 ID:v4Lj1+CT0
http://www.kabarai.net/ ここにある計算書の利用方法で質問させてください
アイフルから取引履歴を請求したんですが、
年月日と借入金額を入力しましたが、弁済額のところには
何を入力すれば良いでしょうか?
アイフルの計算書(取引履歴)には
貸付金額・追加金額、入金額、利息、元金充当、残高、未収金という項目があります。
アドバイスどうぞよろしくお願い致します。
父がプロミス約25年物の過払い請求で、地裁に提訴し、来月5日が一回目です。
答弁書が届いたようで、
電話で少し内容聞いただけですが、
弁護士をたてる考えがあるやら書いてたようです。
一回目は向こうは来ないはずですが、今後弁護士が出て来るのでしょうか?
提訴前はこちらも弁護士に依頼してましたが、
やめて本人訴訟に変えたんですが、
弁護士依頼して交渉した時の提示額より
低い金額の和解金が書いてたようです。
本人だからなめられてますか?
当初時効の事はゆってなかったのに、10年で計算されてるみたいです。
確か完済はなかったのに。長文すみませんっ。
782 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 10:56:59 ID:37QO9MvM0
>>781 地裁の場合弁護士が、代理の場合が多い。特に金額が大きいい場合、争点が
ある場合。
しかし、裁判は準備書面のやり取りなので、準備書面さえきっちり作れれば、
相手が、弁護士でも、心配することはない。
時効については、解約、完済でなければ、6月7日の最高裁判決があるので、
消滅時効が認められることはないと思う。現状の詳細がわからないので、
明確には答えられないが、心配するようなことはないと考えられるが、
父上がはっきりと、認識し、裁判に出られるかなどのほうが、問題だと思う。
弁を解任した理由もわからないが、
>>781 争点があるかどうかによるけど、
オレの場合、答弁書で中断、時効を主張してきたが
電話したらアッサリ満5で和解。
第1回目で訴内和解したよ。
電話してみたらどうかな。
784 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 11:55:51 ID:yuHgMujp0
>>781 地裁案件になると、被告は弁護士か代表取締役(CFJは浅野氏)しか
出廷できない。(その他では、ほとんどの判事が認めないだろう。)
例の札幌高裁 CFJ架空請求事案
>>780、
>>785、
>>779その他を
使えばだいじょうぶですよ。
782&783 ありがとうございます。
弁護士解任したのは、提訴すると数年かかるとかゆわれ、
金額等の面で疑問に思った為です。
プロミスは経験上一回目は必ず出ないと駄目だったので、
一回目終わり次第電話してみます。
私が履歴見た限り、完済してなかったので恐らく消滅時効主張してるかもですね。
また答弁書見て見ます。
私は簡裁案件ですがプロミス・アイフル
一回目後和解したのですが、
地裁で弁護士が登場かと思うと少し恐縮してしまいました(^_^;)
金額は利息合わせて約280万です。
残ありでの請求です。
786 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 12:06:50 ID:yuHgMujp0
>>769 @、Aの両方だと思う。
カード会社はどこですか。
784 さんありがとうございます。
また勉強しないといけませんね。
争点がなければ良いんですが、いろいろとしんどいですが、
ここで負けてはいけないですね!
父にもまた説明します。
>>781 〉弁護士依頼して交渉した時の提示額より
〉低い金額の和解金が書いてたようです。
舐められてると言うより。大手なら提訴前後で担当部署が変わりますからねえ(・・;)
一から交渉するつもりで
789 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 12:36:36 ID:37QO9MvM0
>>787 両方が弁護士の場合、お互いの利のあるところでの金額で和解。
だから、弁護士が絡んだときのほうが、提示額が多かったと思う。
本人の場合、内輪で解決ということはないので、相手の弁護士も弁護士相手
よりも本人相手の方が、都合が悪いはず。
プロミス・と弁護士ともども、痛めつけてください。
がんばって。
790 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 13:31:31 ID:FS1kVjVUO
質問させてください。10日後にプロミス一回目があります。
皿からは反論書面などくると聞いていましたが、まだきていません。
当日に裁判官から渡されるのでしょうか?
その場合は次回準備書面にてお答えいたします。でよろしいのでしょうか?
791 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 13:52:32 ID:CCE9jnlWO
今回初めて過払い請求しようと思い、アコムに履歴を請求。3日で到着し計算すると、利息込みで約12万の過払いが発生。請求書の送付先を確認すると、即提訴でかまいませんとの事。みなさんアコムはこんな感じですか?
>>779 各回の弁済で生じた過払い金が個別の取引ではなく基本契約にもとづいて行われた取引全体に
対して発生する以上、一部の取引に対する過払金請求権が個別に時効を迎えることはありえない。
793 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 14:27:58 ID:MFbawwtKO
>>791 同じようなものでした。
ゼロ和解以外は遠まわしに提訴を勧められました
>>790 普通は3日まで前に本人へ届くと思う。
答弁書に関係なく準備書面は2回目に必要なので1回目は不要。
答弁書が届いたら即相手に電話して自分の希望額を述べた方がいい。
レイクなんだけど訴訟して来週初めのほうに第一回目なんだけど
届いた答弁書が誰にでも送られてくるお馴染みの
過払い金元金なら払うと書いてあったんだけど(ちなみに過払い金は約100万)
丁度、完済(最終取引き)したのが1年前くらいだから
和解案を蹴って振込み日利息5%も請求したとしても5万くらいだし(確かに大金だが)
また2回目まで一ヶ月くらい間隔空いて仕事も休みとったりして色々と手間がかかるなら
これで和解したほうがいいですかね? みなさんならどうしますか?
796 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 14:53:10 ID:37QO9MvM0
>>795 自分自身のこと、人に質問してもしょうがない。
798 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 15:04:52 ID:dY7RGwwV0
ご教授お願いします。
先人様達のおかげでどうにか訴訟前2件(満5マイナス数千円)訴訟内2件(満5プラス和解日までの利息)
残り3件訴状提出済み、までどうにか自分だけでこれました、心より感謝致します。
今度は自分の周りの人間の過払請求を手伝おうかと思っているのですが、どの程度までなら手助けしても平気ですか?
出来ればそれぞれに回答頂けると幸いです。
1.両親
2.兄弟
3.友人
800 :
775:2007/06/27(水) 16:21:24 ID:ayZteuBwO
>>776 ご意見ありがとうございます。
高最の判決が見れたので、訴訟して
不当利得返還事件に不当による慰謝料を
盛り込んで一部敗訴喰らっても
訴訟費用の負担のリスクで済みそうなんで
相手の出方を伺い後は自己判断でやるかどうか
決めます。
801 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 16:38:41 ID:bIZwYpvAO
アコム アイフルに過払い請求します、裁判所に提出する書類準備できました。
訴訟前に皿と和解交渉した方がいいんでしょうか?
802 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 16:40:08 ID:FS1kVjVUO
>>794さん 解りやすいレスありがとうございました。
答弁書が届きましたら電話してみます。
804 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 16:47:03 ID:Uch/0imtO
引き直し計算を、ヨシミデーターか第一システムサポートどちらかに依頼しようと思ってます。どちらでも一緒でしょうか?
>>746 最高裁19.6.7判決は、基本契約内での充当を認めたものであって、
別々の基本契約間での充当を直接的に認めたものではありません。
806 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 16:58:23 ID:bIZwYpvAO
>>803 提訴後こちらから和解交渉するのがいいんですか?
807 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 16:58:28 ID:RrLrucz90
いま街金に履歴開示をもとめたら8年前のものはないといわれました。そのため金融庁に相談すると
言ったらとりにきてくださいとのこと・・・私はいまは東北のほうにいて名古屋までとりにいくことは
できないのですが、どうしたら開示請求できますか?当時他も借りてましたがそこだけ40.004%の利率を
つけられどうしてもギャフンといわしてやりたいのでよろしくお願いします。
808 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 17:13:41 ID:yuHgMujp0
>>80 ヨシミデーターは10日
第一システムサポート8日
4社目のhelp0606に頼んだら、5日で届いたけど。
よろしくです。
アコムの過払い金が5万以内の金額です。計算は業者に依頼したのでほぼ正確だと思います。
アコムは店頭での和解には応じず訴訟してかまわないと申しています。
小額訴訟でいこうと思います。登記簿抄本は郵送でおkですよね。
収入印紙代は1000円、切手代が4000円也。異議申し立てしてきたら通常の訴訟、つまり地裁へ移行となりますが
どうでしょう?私の場合。急いではいないので気が向いたら書式そろえてやろうかなと。
仕事休んでまで訴訟なんてかったるいですね。金額も金額だし。
>>846 二つの基本契約(二枚のカード)による借り入れが一度の引き落としで返済されている場合は実質的な充当関係が
あるとも言っていたような
812 :
811:2007/06/27(水) 19:11:40 ID:C6WIJqrEP
813 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 20:24:54 ID:QSR7HmZ00
>>805 ずっとこんなこといってるやつが本スレにもいたなあ。
6.7判決はもともと2つの基本契約の充当関係についての
判断から導かれたものだべし。
814 :
813:2007/06/27(水) 20:26:34 ID:QSR7HmZ00
あ、本スレだったか、、暑さでぼけた;;すまそ。
何スレか前に亡くなった父親の分も過払い請求出来ますか?と質問したものです。
あれから履歴を開示して過払いが150万程ありましたが故人の事で争うのもあれなんで100万で和解しました。
正直一ヵ月もかからないで解決するとは驚きました。
プロミスから簡易裁判所案件で12万で送ったものの
答弁書がきた。
1)悪意の受益者は認めない。貸し金法43条のみなし弁済が
成立する余地がない
2)みなし弁済は17,18条書面を交付しているので
みなし弁済が成立するものと解釈する。
最近の最高裁判所の判例で用件の取り方が厳格したことによって
利得を得たことが利息制限法をこえて利息を受領したわけではない。
3)遅延に関して
この部分は原告が悪いのだから遅延利息をはらえときた。
1)、2)あほか
3)WIKIを見る限り、やかましいと解釈したい
3)最後に和解する部分でほぼ請求の満額で払うから
勘弁してとの内容になっている。
ただ訴訟費用は勘弁してほしいとの内容。
こいつら大丈夫か
一応訴訟費用くれたら和解すると明日にでも電話してみるつもりだ。
>>805 よく読んだ方がいいよ。
「そうすると,本件各基本契約は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金の
うち制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,
弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債
務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含
んでいるものと解するのが相当である。」
818 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 22:01:43 ID:XYSuj/fu0
三和ファイナンスに、取引履歴開示と基本契約書の返還を求めていました。
今日、2通届いたのですが基本契約書の中に、他人の契約書も一緒に同封されていました。
明日、電話して送り返すつもりです。
こんなに、いい加減だとわ思いませんでした。
819 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 22:08:39 ID:CCSRPgp80
判決もらって、訴訟費用に対しても仮執行つきの場合でも、
やはり、判決が確定して費用確定処分の申し立てじゃなくては
請求はできないんですよね?
>>818 さすが三和www馬鹿すぎ
鳥に来させればいいじゃん
821 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 22:17:31 ID:Iji/O8Ow0
取りに来させろよw
823 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 22:26:38 ID:XYSuj/fu0
818です。
そーぅですね。
電話して、取りにこさせます。
824 :
まき:2007/06/27(水) 22:27:51 ID:cn7HqNBZ0
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825 :
805:2007/06/27(水) 22:38:27 ID:8IvWzTBu0
最高裁19.6.7判決は、「基本契約が同一の場合でも過払い金発生時に他の債務が存在しない場合には、
それまでに発生していた過払い金は新たな借入に充当されない。」との業者側の主張が認められなかったもの
だと思っています。
826 :
シューベルト:2007/06/27(水) 22:51:21 ID:/zBqjWY00
昨晩に続いて質問です。消費者金融の解約証明書は万が一のトラブルの時に契約書と同等の力を持ちますか?誰かお願いします。
>>798 調子に乗るな。
何様のつもりだ?
欲が出て小遣い稼ぎでもするつもりか?
未だに過払いを知らないやつなん馬鹿ばかりだ。
馬鹿はすぐにボロを出す。
非弁行為で捕まって新聞に名前が載るぞw
「容疑者Aは、自身のサラ金の過払い請求で得た知識を利用して…」
ただし無償なら勝手にやれ。
ここで聞く必要も無いだろう。
828 :
シューベルト:2007/06/27(水) 22:53:01 ID:/zBqjWY00
昨晩に続いて質問です。消費者金融の解約証明書は万が一のトラブルの時に契約書と同等の力を持ちますか?誰かお願いします。
去年の暮れにこの板を知って年明けから行動開始。
4社に過払い請求&3社提訴。
オリコは請求書のみ、アイフル、武富士、プロミスを提訴。
7月の入金で全て終了予定。出廷も今日で終わり。
ここにたどり着かなければ今でも自転車を漕いでいたでしょう。
先人様から頂いた経験や知恵によってまともな生活を手に入れることが
できました。大変感謝しております。
831 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 23:19:23 ID:kH/wBTCj0
先人様、報告です。
私のような、馬、鹿でも、
(過去スレで、貴方には本人訴訟は無理だから、弁・司を薦めますと言われましたが)
本人訴訟で、全面勝訴の判決を得、本日サラ金に、
民事訴訟法規則24条の訴訟費用確定処分申請の通知書を送りました。
(勿論裁判所にも提出)これで、私の過払い金返還は終わりです。
あとは、訴訟費用が振り込まれるのを待つだけです。
アドバイスなど、有益な情報ありがとう御座いました。
832 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 23:23:25 ID:S6Xni0D80
833 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 23:39:46 ID:I9Rq3yIWO
勝訴判決きたー!
対キャスコで約1年の分断再契約で、一連一体の主張が認められました!
今日はアイフルとも主張通りの和解が出来たし、最良の日となりました
834 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 23:46:06 ID:Jf9MOzmX0
>>752で質問したんですが
>>775 >>776の件で再度質問です
皿からの答弁書で非債弁済を主張されたんですが
これって相手が不法行為を自ら認めてるって事ですよね?
本気で慰謝料請求してやろうかと思ってるんですが
可能でしょうか・・。
835 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 23:47:56 ID:G4UK8IBO0
スレ違いかもしれませんが
複数社で借りてます
金利とか残金はそれぞれなので
お金に余裕があって返済に充てる場合
どこにどれだけ返済すると得とか分かるソフトってあります?
836 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 23:55:19 ID:kH/wBTCj0
>>832 何ら難しい、事案ではありません、完済、空白5年です。
しかし、問題は私の理解力の問題です。そして、最大の問題点は、
裁判所のやる気の問題と、今感じています。
これだけ、不当利得裁判が増えているのに、
つまり、私たちは、訴状などのテンプレを使う、
裁判所も、テンプレを使えば判決も簡単に出せると思うと、いう話です。
837 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/27(水) 23:57:56 ID:S6Xni0D80
>>836 空白5年はすごいぞ
サラはどこ?
地裁?
838 :
811:2007/06/28(木) 00:02:08 ID:C6WIJqrEP
>>835 計算するまでも無く
1.利息制限法を越えた利息であり、完済して過払い請求ができるところ
それがなければ
2.利率の高いところ
に
839 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 00:08:08 ID:w6LI8h+H0
さすがですね
ありがとさんです
840 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 00:27:05 ID:HMqHbpZU0
皿の社名書かないのなら自慢話やめろ
計算間違えて、多すぎる金額で和解しちゃったよ。
まっ、交通費と切手代まで入れたらギリギリセーフかもw
おととい、対武富士3回目を出頭してきました、やはり最高裁19.6.7判決を基に皿側に都合の良い解釈の準備書面を
提出してきました。
H19.6.14東京高裁控訴審では最高裁19.6.7判決を基に約2年の分断有りの案件が充当が認め
られないと言うことで控訴棄却の判決が出ています。(乙号書として武が判決文を提出しました)
当方みたいな分断有りの訴訟を抱えるもにとっては悪い流れになっていくのでしょうか・・・
>>842 その「都合のよい解釈」の内容をを晒さずに一体何をコメントしろと
>>818 それが事実なら、返す前に金融庁に連絡すべき。
「この人はサラ金で借りてます」っていうのを第三者であるアナタにバラした事になるでしょ。
完全に個人情報保護法違反で、ヘタしたら業務停止にまで追い込めるかもしれんよ。
返しちゃったら証拠が無くなるから、返す前に連絡だ!
845 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 07:48:15 ID:PZHtnda80
そんな事になったら潰れちゃうな
846 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 07:57:22 ID:f3gYlL4i0
805=825は字の読めないただのバカなの、それとも皿関係者?
>>843 ハァ?読めば書いてあるだろ頭大丈夫か?
848 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 09:31:51 ID:O+LqUpkY0
H19.6.14東京高裁控訴審の内容がわからんとなんともいえんだろ。
>>847 解約なし分断のみの案件についてあの判決をどう解釈すれば皿に都合が良くなるのか頭の悪い漏れに教えていただけませんか?
この通りですorz
いやマジで
>>849 負ける事が確実になったので、無駄な弁護士費用・裁判費用を節約できる
という点で都合がいいのでは?w
851 :
805:2007/06/28(木) 11:10:23 ID:wazOo0HA0
最高裁19.6.7判決は、アメニティカードとオリコカードのそれぞれについて、
基本契約内の充当について争われたもので、
「これによれば,本件各基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別
的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,本件各
基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるのであり,
充当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務であると解する
ことができる。」と判示されている、「充当の対象となるのはこのような全体
としての借入金債務」については、同一基本契約内の各貸付けの合計を「全体
としての借入金債務」と解釈しています。
852 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 11:37:46 ID:qsBYLJ+p0
>>805 結論としてわかりやすく言うと、
例えば、クレカとカードローンの別々のカードであっても同一の会社であれば
一連の取引として、引き直しを1つでやっていいってことですよね?
853 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 11:40:58 ID:+rIZx9zYO
6.7はリボ払いで発生した過払いなら、個別取引への充当が認められたってことだろ。
分断したとこでまるで意味なし。
854 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 12:07:11 ID:jYsNzjNc0
>>851 引用した判決文の続きの部分は読めないのか?
自分の解釈に合う部分だけ抜き書きしてもしょうがないだろう?
>>851 〉本件各基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別
〉的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,本件各
〉基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるのであり,
ヒンツ:
本件基本契約→本件各基本契約
>>852 「一度の返済が充当されていた」条件付きではありますが
複数回の取引、複数枚のカード
が一連一体に
857 :
805:2007/06/28(木) 12:51:37 ID:wazOo0HA0
「各」基本契約となっているのは、オリコカードもアメニティカードも
同様に判断できる共通があるから便宜そのように記述されているだけだと
思います。
前提となっている争点は、同一基本契約の「個別の各貸付け」に対する充当
なので、その個別貸付けの合計額(被上告人からすると借入金債務の残額の合計
)に充当できると判断されているものだと思います。
858 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 13:10:25 ID:gUVw8e5hO
レイクは、請求出して和解できますか?訴訟するには額が少ないし迷ってます。
859 :
852:2007/06/28(木) 13:32:22 ID:qsBYLJ+p0
>>856 >「一度の返済が充当されていた」条件付きではありますが
というのは2つのカードであっても返済の銀行引き落としの際、
2つのカード分の合計額が1度に引き落とされていた場合のみということでしょうか?
当方、ニコスのクレカとマイベストの2つのカードがあり、
クレカは銀行引き落とし、マイベストは店頭ATM返しなので
この場合でも2つのカードの一連一体の取り引きが適用されるのでしょうか?
来週ほか3件と地裁に一括提訴を予定しておりますが、
ほか3件が完済解約なしの18%計算もので、ほぼ争点もなく
少なくとも2回目までに和解が見込まれるものばかりなので
ニコス分2件を合わせて一連一体計算で提訴した場合、
ニコス分だけもめて長引くのは一括提訴だけに面倒かなと思って悩んでいます。
ちなみに2つを別計算だとマイベストが時効なため40万近く違ってきます。
過払い計算のファイルが3つぐらいあるようですが、お勧めのファイルが落とせるサイトを教えてください。
今日、アイフルから履歴を受け取りました。
861 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 14:10:28 ID:RwEt4BTA0
862 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 14:47:21 ID:9OYH+M+D0
>>852,
>>859 ほか3件をまとめて提訴
ニコス分2件を合わせて一連一体計算で提訴
のほうがいいと思う。
863 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 14:59:48 ID:DViLW4CU0
英フィナンシャル・タイムズ紙ヘッドライン(26日付)
【1面】
★日本の厚生労働省、消費者金融から借金し、月々の公的健康保険金の支払いができない消費者に対し、
消費者金融を相手取った過払金返還訴訟を起こすための補助金を交付へ。 【東京】
864 :
852:2007/06/28(木) 15:19:06 ID:qsBYLJ+p0
>>862 どうもありがとうございます。
すいません、情報が少し抜けていました。
ニコス分だけ別提訴にすると80万弱なため簡裁案件なってしまいますが、
それでも別提訴のほうがいいでしょうか?
地裁案件にすると皿側も嫌がる傾向にあるということですが
足並みが揃わないことによる面倒くささと皿側に対するプレッシャーとの
兼ね合いといったところでしょうか?
>>864 ここは本スレ
自分の事も判断できない奴が来るところではありません
初心者スレいけ
866 :
sage:2007/06/28(木) 16:03:23 ID:yUG3NygB0
>>742アイフルのアシストセンターと話したのですが当社としては時効を主張との事。
履歴もあるので札幌高裁の不法行為認定と大阪高裁の信義則を持ち出してみようと
思ってます。不法行為に対する損害賠償も載せようかと。
867 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 16:08:13 ID:OUw+Ijzz0
868 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 16:32:38 ID:MqLotNCw0
>>805 よく読んだ方がいいよ。
「そうすると,本件各基本契約は,同契約に基づく各借入金債務に対する各弁済金の
うち制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した場合には,上記過払金を,
弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,弁済当時他の借入金債
務が存在しないときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含
んでいるものと解するのが相当である。」
これは、同一基本契約内だけでは完結しないだろう。
805は皿の関係者なの?他の借入金債務に充当されると困るようだね。
869 :
805:2007/06/28(木) 17:02:53 ID:wazOo0HA0
>>868 最高裁19.6.7判決は、過払い金発生時に同一基本契約に基づく他の貸付け
が存在しない場合であっても、その後に発生する新たな借入金債務に充当する
ことができるという判断です。(引用したロプロ判決とは異なる。)
最近は初心者スレと間違うような低レベル内容だな
871 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 17:45:02 ID:ioApvA+D0
872 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 17:58:46 ID:9OYH+M+D0
>>870 070330佐賀地裁武雄支部は1+1、1+1の4件の充当計算を認めているが、
サラにとっては、過激な判決だろうな。
>>805さん、意見はありますか?
873 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 18:26:21 ID:MqLotNCw0
>>805 結局、ロプロ判決も6月7日判決も結論は、カード2枚の別系列計算でも
『全体を一つの貸付けとして、一連計算すべきと考える』と言うことで違
いはないじゃないか。6月7日判決はロプロ判決の進化形とも言えそうだ。
「ロプロ判決は元本極度額などを定めた継続的手形貸付契約を締結し、これ(基
本契約)に基づいて手形貸付(手形書換)の方法で、貸付け借増しを行っていた
事案に関する判決である。個々の手形貸付を一連一体の取引と判断するために
、わざわざ「基本契約に基づき」と述べたに過ぎない。言い方を換えれば、手
形貸付の事案のうち「基本契約がある場合には」当然充当されることを判断し
ただけであり、「基本契約が同じでない場合には当然充当されない」と判断し
ていないことは明らかです。基本契約が別であれば充当されないとの判断にな
れば、いくつもの基本契約を締結し利息制限を容易に潜脱出来てしまいます。」
874 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 18:31:07 ID:PZHtnda80
いまアエルと訴訟中なんですが、信用情報を開示したところ
解約後に全情連に照会情報を残していました。
本人の同意がない照会なので、損害賠償でいくらか乗せようと
考えていますが、被告ホリエ君のままで訴額拡大でおkですか?
それともアエル株式会社を被告として別の訴訟ですか?
過払い請求は管財人へ、というのはわかりますが、
損害賠償請求の場合はどうすりゃいいのかわかりません。
ご指導下さい。
〉弁済当時存在する他の借入金債務に充当することはもとより,
な
>>818 重要個人情報の流出だなそりゃw
その人に送付して損害賠償請求させれば100%勝てるよ!
877 :
876:2007/06/28(木) 19:49:08 ID:29+u0mlb0
誤爆謝罪
878 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 19:51:35 ID:9OYH+M+D0
>>852、
>>864 地裁案件にすると皿側も嫌がる傾向にあるので、
80万弱を140万超にする方法は、平成7年8月以前の不開示があるのなら、
文提及び不開示の慰謝料30万プラス。不開示分を返済のみの請求にすれば、
すぐ、140万超になる。
不開示分がないなら、1,2社をたして140万超にすればよい。
その他は、簡単に2回目までに和解できるかも。
879 :
805:2007/06/28(木) 19:56:41 ID:P1lxus3O0
>>873 もともと最高裁19.6.7判決は、「各」貸付や「各」返済といった「同一」基本契約に基づく
一つ一つの貸付および返済を意識しているものだと思います。
>わざわざ「基本契約に基づき」と述べたに過ぎない
基本契約の有無は問題にならないとの考え方は、最高裁19.2.13判決によって
修正することになったと思います。
〉なぜ「各基本契約」だけを抜かすのだ?
つか、67判決は秋田よ
881 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 20:31:10 ID:OUw+Ijzz0
882 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 21:27:55 ID:E9H2EQF40
883 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 21:35:05 ID:E9H2EQF40
884 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 21:44:10 ID:yOj0G8aV0
>>879=805
最高裁判決を修正するには、最高裁大法廷判決が必要なので修正にはなって
いない。
そもそも、最高裁19.2.13判決は『最判平成19年2月13日の事案は、「金融会
社と不動産会社」で、貸付元本と弁済の関係が明確な個別取引の事例に過ぎ
ず、一般化はできない。
あまり自説に固執していると見苦しいよ。
885 :
805:2007/06/28(木) 22:05:10 ID:P1lxus3O0
>>884 最高裁19.2.13判決がでるまでは、「基本契約」にこだわらない考え方をもって
いました。
大法廷判決については、残念ながらその必要がなかったからと言わざるを
得ません。
886 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 22:12:13 ID:yOj0G8aV0
「必要がなかったから」
要するに修正する必要も意思もなかったと言うことでしょう。
あなたのご高説は充分承りました。
>>882>>883をよく読めばわかるけど
「オリコカードとアメニティカードを
合せて1つの貸付とする」ということではないんだよ。
オリコカード内における各貸付は、それぞれ独立した個別の貸付
ではなくてオリコカード基本契約に基づく1つの貸付とする。
同様にアメニティカードもアメニティ基本契約による1つの貸付。
その基本契約内において充当していいということ。
オリコとアメニティを合せて1つにするなら
計算書も1つにしてるはずだよね。
(原審判決もそれぞれに計算しているよ。)
805はいつもの脳内法律厨だろ。スルーしろよ。
というか、そろそろこいつを叩きだせ。
おまえらもやっと昔の私の気持ちがわかっただろう。
>>887 では訂正しましょう
×一連一体
○過払いが発生している状態での弁済は当時存在した、または将来発生する他の借り入れ債務に充当する。
890 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 22:33:01 ID:9OYH+M+D0
>>887 >原審判決もそれぞれに計算しているよ。
それは、原告が初めから別に計算しているからだと思う。
最強法律相談室の弁護士さんのブログより
今回の事例は、二つの基本契約に基づく取引がほぼ同時期に並列的に行われた事例である。
したがって、一つの基本契約に基づく取引がいったん終了した後に、新たに別の基本契約を
締結して取引がスタートした事例とは異なる。
しかし最高裁判決が示した上記の理屈を、いったん終了事例にそのまま当てはめると、
同じ結論が導かれるはずである。
いずれにしても、この種事例での最高裁の明快な判断が待たれる。
891 :
805:2007/06/28(木) 22:36:43 ID:P1lxus3O0
>>889 通常、消費者金融系の継続的なお金の貸し借りにおいては、「過払い金」
発生後に、借り入れをするケースがほとんどですから「将来発生する他の
借り入れ債務に充当する」ことが認められた最高裁19.6.7判決の意味は大きい
と思います。
原審の広島高裁の計算方法と判決に余りこだわると、6.7判決を正確に判断できなくなるよ。
893 :
805:2007/06/28(木) 22:40:16 ID:P1lxus3O0
>>890 その原告の主張した事実に基づいて判断されていますので、
二つの基本契約は別であることが前提となると思います。
894 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 22:56:54 ID:8dQvEo9o0
GEみたいに取引履歴全部出してくれない場合、文書提出命令を申立れば
履歴は出してくれるのでしょうか。
文書提出命令はどうしたら出してくれるのですか
>>894 ないって言い張るから0計算もしくは推定計算の多い方でどうぞ。
897 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 23:04:00 ID:8dQvEo9o0
兵庫弁護士会の文書提出命令決定が参考になりそうですね
決定がでたら、申立人の主張が通り易くなるらしいので。
898 :
805:2007/06/28(木) 23:05:54 ID:P1lxus3O0
>>890 すみません
>>872に気づきませんでした。
いい判決だと思います。原告代理人は、「最高裁平成18年01月24日
不当利得返還請求事件」でもありますし、裁判官は、今年から司法研修所の
教官になられた方なので、今後は、不当利得の本質である「公平の理念」に
そった判決が増えるといいですね。
>>897 GEの持つ個人情報(契約書やエントリーシートETC.)や銀行の履歴などから契約開始時期を証明できれば有利
文提や損害賠償がいるなら内容証明できれば三回ほど履歴を請求
900 :
805:2007/06/28(木) 23:11:11 ID:P1lxus3O0
>>887 くみ取っていただき、ありがとうございました。
901 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 23:15:56 ID:8dQvEo9o0
兵庫弁護士会の文書提出命令では
ニコスの文提決定がわかりやすくて参考になりますね
902 :
852:2007/06/28(木) 23:19:06 ID:qsBYLJ+p0
>>878 どうもありがとうございます。
地裁案件2件での提訴の方向で検討したいと思います。
903 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/28(木) 23:40:04 ID:9OYH+M+D0
ようやく本スレらしく議論ができたようで、このへんで終了にしませんか。
要は、サラと戦うのが、目的ですから。
後の人の質問に答えてあげるのが、先達の方たちへの恩返しなのだから。
904 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 01:45:13 ID:AKbhj3pk0
905 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 09:17:29 ID:gj44mEs80
906 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 09:19:00 ID:kg6J8f9S0
907 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 09:25:24 ID:gj44mEs80
>>903 そのため(皿戦)にも、最高裁判決は正しく理解しておかねばならない。
「6/7より、あれでもこれでも充当出来るから充当しました」なんて主張してたら
裁判官に門前払いされるのがオチだし
何より相手皿の思う壺になるだけ。
最高裁判決をしっかりと理解して、最高裁判決を根拠とした上での充当主張があって
はじめて充当が認められるわけだ(これは本当)。
908 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 09:58:22 ID:vuZXNoWi0
ふむ。
>>805の書き込みから皿関係者の工作が続いたようだ。
6.7判決を歪曲して
「(契約の如何に関わらず)過払い金は,その当時存在する他の債務,その後発生する債務に充当可能」
こんな法螺解釈を吹きこんでいやがったな。
そのような判断の判決なら
>>842みたいなことは有り得ない。
つーか、そういう歪曲解釈を信じ込ませて裁判で皿有利にしようという皿の撹乱戦術か?
歪曲解釈でいけば最終取引(過払い状態)から20年経っていたとしても
どのような性質の取引でも新たに開始すれば(債務が発生すれば)充当されるから時効にはならない。
909 :
805:2007/06/29(金) 10:18:38 ID:7P3NTfkm0
>>908 民事債権の消滅時効は10年ということが判例を読む前提になりますので、
20年たてば消滅時効を援用され、充当できなくなると思います。
「最終取引(過払い状態)から20年経っていたとしても 」という事案を
もとに「歪曲」という表現を使用されるのであれば、適切ではなく混乱を
まねくものだと思いましたので、あえて書き込みました。
910 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 10:48:08 ID:XbYZnbSx0
>>908 名指しされたので、発言しておく。
高い所から見下ろしているような、物言いをしているが、あなたの見解をお聞きしたい。
2チャンだから、皿関係者(皿、皿弁)でもカキコできる。
>>842のソースはさだかでないから、工作の可能性はある。あくまでも可能性。
就業時間内の908さんへ。今、本郷ですか、麹町ですか。
911 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 11:33:27 ID:t08yzlZAO
基本契約の下での充当の対象は、全体としての借入金債務(充当する旨の合意)
↓
過払金は、過払金が発生した後の別契約による新たな債務にも充当できる。
この理論展開が理解できないのだが…?
>>911 〉皿側に都合の良い解釈の準備書面を
皿側に都合の良い解釈マダー?チンチン(AA略
>>911 ふたつのカード(基本契約)を毎月一括で返済しているから
913 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 12:54:06 ID:t08yzlZAO
>>912 >ふたつのカード(基本契約)を毎月一括で返済しているから
そんな理由が判決文にあったっけ?
914 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 13:54:09 ID:q+ls99bV0
>>909 私も
>>805にある見解と同じです。
「20年経っていた…」は適切ではないですね失礼しました。
>>805の見解に対して皿の工作が始まったとみています。
>>910 6.7最高裁については
基本契約Wに基づいて、カードAカードBが発行され
Aに過払いaが発生し、Bに債務bがある時はaをbに充当出来る。
基本契約1に基づいて、過払い金Cが発生し
その後、基本契約1に基づく新たな借入債務Dが生じた時
CはDに充当出来ない。しかしCをDに充当させる旨の合意が存在するときは
CはDに充当出来る。
2.13最高裁については
基本契約2に基づいて、過払い金Eが発生し
その後基本契約3に基づく新たな借り入れFが生じた時、EはFに充当出来ない。ただし
@3が2と同様な性質の取引である
A2の貸付時に3の貸付が想定されていた もしくは 2の過払い金充当に関する特約があった
これら@Aが満たされるならば、EはFに充当出来る。
こういう風に受け取っています。
915 :
908:2007/06/29(金) 13:55:49 ID:q+ls99bV0
>>913 前提事実として、毎月の引き落とし云々のところに
>>912 仮に、完済後空白期間有(同一契約)のケースなら
皿側としては
・本件は2つの基本契約
・よって第1過払いと第2の債務は別個
・第1と第2を結びつける合意もなければ、特段の事情もない。
最高裁判例を持ち出してきて、こんな主張をしそうなヨカン。
918 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 14:58:07 ID:XbMZyoG/0
>>917 おまはん、前提で同一契約や、いうとるやんけ
919 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 14:59:46 ID:XbYZnbSx0
>>910、
>>902です。
>>908さん有難うございました。
>>908さんは充当出来ない派。
最強法律相談室の弁護士さんは充当できる派。ということですね。
>しかし最高裁判決が示した上記の理屈を、いったん終了事例にそのまま当てはめると、
>同じ結論が導かれるはずである。
>いずれにしても、この種事例での最高裁の明快な判断が待たれる。
誰かが最高裁まで行かないと、明快な判断は出ないということですね。
被告が行かせてくれれば、及び最高裁が受理してくれれば、行ってみたいですね。
920 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 15:05:55 ID:t08yzlZAO
>>917 それこそ分断したところで、6.7の同一の貸主と借主による過払金発生後の新たな債務なんだから、
充当できるんじゃないの?
>>917 67判決は支払いを一つにしない複数の充当関係について否定も肯定もしていないのでその判決を根拠にすることは失当
反論
つうか、二回目の契約書を出せと小一時間(ry
922 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 15:30:36 ID:CX8wG83M0
>>917への反論
2つの契約であるなら2つの契約書を提出せよ。
これはあくまで1つの契約。
その契約がリボ方式であるとするなら
毎月の返済額は、前月までの合計の残額により決するから、
貸付は個別的ではなく、基本契約全体としての1つの貸付である。
そうすると全体としての貸付が充当の対象であるから、充当の合意が存在するものと解される。
(リボ方式でないなら、他の理由から充当合意の存在を主張。)
したがって皿のいうところの第1過払いは第2債務に充当されるべきである。
>>920 同一の当事者という理由では充当OKにならない。
あくまで、同じ契約の範囲において充当の合意が存在した場合にOKと。
>>921 判決をも一回よく嫁。
同じ契約内において、過払いを後の債務に充当するには合意の存在が必要とうたっている。
支払いを1つにする2つの取引をまとめて充当させる判決ではない。
923 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 15:30:46 ID:XbMZyoG/0
>>921 支払いが1つかなんてカンケーないっつうの。複数でなくてもいいんだよ。
924 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 15:38:13 ID:XbMZyoG/0
>>920 >あくまで、同じ契約の範囲において充当の合意が存在した場合にOKと。
そんなことどこに書いてある?複数契約でも充当できるんだよ。
過払い金が発生すれば合意は生じるのだよ。
925 :
924:2007/06/29(金) 15:42:15 ID:XbMZyoG/0
>>922 過払いが弁済時に発生する以上、当然の結論ですね。
一つの基本契約内で行った複数の借り入れを月一回まとめて銀行引き落とし→個別の取引に対してでなく基本契約に対して
二つの基本契約(二枚のカード)で行った複数の借り入れを月一回まとめて銀行引き落とし
→個別の基本契約に対してでなく支払いを一つにする複数の基本契約に対して
充当の合意が存在する。
927 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 15:52:43 ID:CX8wG83M0
>>924 判決文4〜5ページ目
=よって検討するに,同一の貸主と借主との間で“基本契約に基づき”継続的に貸付け
が繰り返される金銭消費貸借取引において,〜(中略)〜
その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には,
上記過払金は,その後に発生した新たな借入金債務に当然に充当されるものということはできない。
しかし,この場合においても,少なくとも,当事者間に上記過払金を新たな借入金債務に充当する
旨の合意が存在するときは,その合意に従った充当がされるものというべきである。=
判決文が定めるのは“基本契約に基づく”取引における場合だから。
それに基づかない場合の取引はうたっていない。
>>927 〉その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には,
過払いが発生している時に"他の借入金債務"って?
929 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 16:11:55 ID:CX8wG83M0
>>926 判決文5ページ目
=これによれば,本件各基本契約に基づく債務の弁済は,各貸付けごとに個別
的な対応関係をもって行われることが予定されているものではなく,本件各基本契
約に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるのであり,充当の対象と
なるのはこのような全体としての借入金債務であると解する=
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⇒このような全体としての借入金債務=本件各基本契約に基づく借入金の全体
(各基本契約毎の借入金全体)
**月一回まとめて銀行引き落とし だから 2つの取引を1つとして充当OKなんて
どこにも書かれていないよ
>>928 同じ基本契約に基づく並列の取引が別にあった場合のこと。
はい、判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070607111814.pdf
930 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 16:16:05 ID:CX8wG83M0
ところで
>>615さんはその後どうなったのだろうか?
>>633の状況からすると期待は持てんような判事だったが、
931 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 16:22:35 ID:CX8wG83M0
準備書面で、ヘタレな主張文言を書いてしまったら
後でどうにもならんからね。
「6/7判例から、その後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を
含んでいるものと解する」これだけだと取り返しがつかなくなるぞ。
同一契約ならば、しっかりと充当合意の存在を詳細に主張しないとまずい。
>>929 その結論はいったい何を前提として導かれたのかと
〉同じ基本契約に基づく並列の取引が別にあった場合のこと。
この案件ではいったい何を指しているのか具体的に指摘していただけますか?
×その結論はいったい何を前提として導かれたのかと
○その結論はいったいどの事実から導かれたのかと
934 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 16:42:33 ID:CX8wG83M0
>>932 〉その当時他の借入金債務が存在しなかった場合には,
〉同じ基本契約に基づく並列の取引が別にあった場合のこと。
これは判決文4〜5ページ目にある一般論(前段)としての最高裁の見解。
この案件ではそれに該当する取引はなかった。
その後5ページ4段目から、前段を踏まえて本件についての見解を述べている。
>その結論はいったいどの事実から導かれたのかと
リボ払いのその性格から
「各貸付けごとに個別的な対応関係をもって行われることが
予定されているものではなく,本件各基本契約に基づく借入金の全体に対して行われるもの」
という事実から導かれる(口座一括引き落としからではない)。
935 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 16:49:22 ID:CX8wG83M0
間違っても主張すべきでないこと
■6/7判例からどんな過払金も後の債務に充当出来る。
■同一貸主借主による取引は充当になんら制約を受けない
■同一口座引落しだから2つの契約は充当出来る関係にある
このような主張は皿への絶妙のアシストにしかなりません。
注意しましょう。
936 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 16:52:34 ID:CX8wG83M0
ID:t08yzlZAO
ID:VmW5CGm4P
ID:XbMZyoG/0
御三者、
>>615へのアドバイスをお願いします。
俺は
>>640でしてるから。
937 :
805:2007/06/29(金) 17:24:00 ID:7P3NTfkm0
判決文の3頁2において
「かつ,この過払金を同一の基本契約において弁済当時存在する債務又は
その後に発生する新たな貸付けに係る債務に充当してもなお過払金が残存
しているとして,不当利得返還請求権に基づき,本件各取引において発生
した過払金の支払等を求める事案である。」と記述されているとおり、
同一の基本契約の中で発生した過払い金を同一の基本契約の中でどう充当
するのかという事案です。
混乱の原因となっているのは5頁の2段落目5行目に記載のある
「毎月の返済額は前月における借入金債務の残額の合計を基準とする
一定額に定められ,」の中の借入金債務の残額の「合計」との記述だと
思いますが、
Aカードの利率が26.4%ないし27.6%、
Bローンカードの利率が22.6%であり、それぞれ利率が異なる契約の
残元金を合計しないことは明らかであることから考えると、
その後の記述である「利息は前月の支払日の返済後の残元金の合計に対する
当該支払日の翌日から当月の支払日までの期間に応じて計算すること」の
残元金の「合計」とは同一の基本契約の中で残元金を合計していることを
説明していることが分かります。
したがって、前述の「借入金債務の残額の合計」の「合計」も同一の
基本契約の中での話であることが分かります。
アイミスという会社の
(A)
1.アイカードでリボ契約 S50〜H15まで取引 再計算後、過払い100万
2.ミスカードでリボ契約 H13〜H18まで取引 再計算後、残50万
これは充当OK。
(B)
1.は同じで
3.H17〜H19まで取引 再計算後、残10万
これは充当不可。なぜなら、1.と3.で被っている期間がないから。
(C)
4.@アイカードでリボ契約 S50〜S55解約 再計算後、過払い30万
Aアイカードでリボ契約 S59〜H8完済 空白後、BH11また借入れ
これは@は時効。AとBは一連計算OK
5.Cアイカードでリボ契約 H12〜H16解約 再計算後、過払い20万
Dアイカードでリボ契約 H17〜H19完済 再計算後、過払い10万
これは一連一体は不可。Dのスタート時にCの20万を充当するのも不可
請求できるのは、20万+10万の30万。
939 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 18:09:44 ID:t08yzlZAO
6.7判決の「よって検討するに〜」以下の文脈は、
最高裁H13判決では、1つの取引で過払金が発生したときに同一当事者間で他の取引での債務があれば、その過払金を充当できるが、
過払い金が発生した後の新たな取引の債務には充当できない。
しかし、過払い金が発生した後の新たな取引の債務にも、充当する旨の合意があれば充当できる。
っていうことになってる。
過払金が発生したときに存在する他の取引の債務に充当することは当然として、
過払金が発生した後の新たな取引の債務にも「充当する旨の合意」があれば充当できるということだと思う。
940 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 18:23:34 ID:OeWafoMa0
要するに、カードの基本契約でリボと一回払いの両方が並行的に存在しうる
から、契約条件から推測できる合意さえあれば、明示の合意が無くても、お
互いに債務残でも将来の債務でも充当できるよ。
さらに、基本契約の同一と合意(明示、黙示を問わず)を足がかりに、途中
中断案件にも充当理論が使えそうだ。と言う理解でいいのかな?
941 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 20:31:48 ID:3/MBfyAF0
判決が出たのですが、皿からの連絡による振込み予定金額と合っていない気がします。
皿がまだ支払いたくなくて、判決文を勝手な解釈をしてごまかそうとしているのではと
思っています。解釈の相違がないか、誰か教えてください。
まず、判決は次の通りでした。
金89万8709円および内金50万2962円に対する平成9年7月8日から、内金39万3311円に
対する平成15年3月25日から、それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
これに対して、皿は89万8709円と平成15年3月25日からの年5分を支払う予定と言って
来ました。
あきらかにおかしいと思いますが・・・。
ちなみに、CFJです。
943 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 22:38:42 ID:mKzs9XC30
文書提出命令は兵庫弁護士会の決定をつければ認められる可能性はありますか
主張もしっかりしなければいけないのうでしょうか
>>942 担当さんに電話して判決文を100回声に出して読めとお伝え下さい
>>937 まだ充当の意味さえわかってないんだな。
> Aカードの利率が26.4%ないし27.6%、
>Bローンカードの利率が22.6%であり、それぞれ利率が異なる契約の
残元金を合計しないことは明らかであることから考えると、
のわけがないだろう。
引き直し計算では、両方とも18%だろう。つまり計算は合算していいんだよ。
「合計しないことは明らか」ってのが妄想。
合算しない限り、充当はできない。二つ基本契約があるなら、それは充当でなく相殺。
約定では2つの契約だったものが、引き直し計算ではひとつの契約として合算される。
それが一連一体。
判決でいう借入債務とは、引き直し前は2契約だったものを1契約として引き直した契約のこと。
>>942 初日不参入で計算してみた
判決の通りだと元本898709円
内金50万2962円に対する平成9年7月8日から平成19年6月29日までの利息25万0998円
内金39万3311円に対する平成15年3月25日から平成19年6月29日までの利息8万3888円
合計123万3595円
CFJの予定が89万8709円とそれに対する
平成15年3月25日から平成19年6月29日までの年5%の利息191683円
だとすると合計109万0392円
945つづき
付け加えると、2契約を1契約として引き直すわけだから、
合計額が100万を超えていたら、15%で計算してオッケー。
一連一体(契約はひとつ)充当だから当然そうなる。
948 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/29(金) 23:31:48 ID:/RpYr9gg0
842 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2007/06/28(木) 06:10:15 ID:Lp+r1qTz0
おととい、対武富士3回目を出頭してきました、やはり最高裁19.6.7判決を基に皿側に都合の良い解釈の準備書面を
提出してきました。
H19.6.14東京高裁控訴審では最高裁19.6.7判決を基に約2年の分断有りの案件が充当が認め
られないと言うことで控訴棄却の判決が出ています。(乙号書として武が判決文を提出しました)
当方みたいな分断有りの訴訟を抱えるもにとっては悪い流れになっていくのでしょうか・・・
オワタ
>>946 サンクスです。
判決の通りだと123万円くらいになるはずなのに、CFJは判決を無視しようと
しているようです。
>>944 よく読めと逝ってやりたい。
>>948 これって包括契約内での分断ではなくて全く別の契約で充当が認められなかったってやつ?
>>937 債務とは当日までの利息と元本を合わせたもの
利息(遅延損害金、手数料等含)や元本にする充当でなぜ利率が同じである必要が
>>947 一連一体ではなく、過払い状態での弁済を他の債務に充当
のルールは守らないと
それにより利息制限法以下の取引によっても全体としての過払いが増えたり
>>805氏がどうしても認めたくないのは↑があるからかな
953 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 00:51:19 ID:uZ6kyhWDO
6月7日の最高裁判決は、一般論として、過払い金が発生した時点で存在しない債務には、過払い金を充当できないけど、(民法489・491条)
「充当する旨の合意」があれば充当できるって言ってるんじゃないの?
充当する旨の合意が意味するものは案件によって異なるでしょうが、
この場合にはリボ契約に示されるように複数の借入をまとめて返済し
ていたことだったと
955 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 01:22:55 ID:uZ6kyhWDO
>>954 まさにそう。
むしろ解約無しでも、完済→再借入れだと「一連一体だから当然充当」とは言えなくなった気がするんだけど…?
956 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 01:28:40 ID:uxx+bxYIO
そんなこたぁない
>>949 社長室の応接セットにでも執行かけてやれよw
充当する旨の合意って何か?というと、
2契約をひとつにしていいという合意なんだよ。
引き直しってのは要は前の契約が無効だってことなわけで。
法に従った契約として債権債務を考え直しましょうという段階で、
合意があれば、まとめてひとつの契約になるってこと。
どうせ金の出入りは同じ、利率も同じなら、引き直しを2契約に分ける必然性がない。
前の契約は無効なんだから。
そういう主旨だろ。ざっくり言えば。
>>955 解約していない以上、完済しても合意は残りますよ。
960 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 01:50:57 ID:uZ6kyhWDO
>>956 そうかな…?
6月7日の最高裁判決は、
広島高裁の「基本契約の基での各貸付けは、全体として一つの取引だから、発生した過払い金は後の新たな債務に当然に充当」
という論旨を否定しているような気がするんだけど…
961 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 02:20:05 ID:uxx+bxYIO
6.7は一つの事例に対する判例に過ぎない
それが過払い判例のすべてじゃないし、過去の判例を否定するものでもない
962 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 02:47:26 ID:uZ6kyhWDO
>>961 でも6.7は、広島高裁の今まで一般的だった充当に関する論旨を法令違反だと指摘してませんか?
俺の読み間違い?
963 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 03:13:58 ID:uxx+bxYIO
最高裁が否定したのは、『何の前提条件もない当然充当』だと俺は理解している
6.7では一定の前提条件下での充当を認めた
もちろん、6.7で示した前提条件はあくまで一例であり絶対条件じゃない
2.13でも前提条件は示されているし、6.7でそれを否定した訳でもない
判例をどう解釈するかは個人の判断だが、最終的には司法が判断すべきことであり、
相手の主張に対する考察ならまだしも、自ら自分に不利な解釈をして主張を曲げる必要はまったくない
あなたが皿側の人間でないなら、これ以上の議論は意味を為さないと考える
964 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 05:55:55 ID:yH/dlC+f0
965 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 06:06:50 ID:ehQbB2EM0
な、いったろ
966 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 09:31:44 ID:gu2ndpKr0
>>962>>963 >広島高裁の今まで一般的だった充当に関する論旨を法令違反だと指摘
そう、結果的には同じだが(同旨)、違う言い方をしろといってる。(論旨は違う)
先に最高裁で判断されている4ページ下段の判例で、過払い金が発生して、
そのとき他の借入金債務が存在しない場合、後の借入金債務に当然に充当とは
いえない。これは尊重せんといかん。しかしこの場合でも、当事者間にそのとき
他に充当する相手が無くても、この過払い金を新たな借入金債務に充当する旨の
合意があるときは充当してもいいんだよ、という言い方をしなさい。
そしてその合意の条件は、いわゆるリボ払いのような契約であって、過払い金が
発生したときに合意が生じるのだよ。
そして合意があれば、そのときの他の借入金債務に充当できるし、そのとき債務が
なければ、新たな借入金債務に充当してもいいよ、という合意だよ。
まあ、高裁の判断も結果は間違いとは言わんが、最高裁の以前の判断があるから
それを無視しないで(法令違反)言い方を変えろ、合意という判断にしろ。
そうすりゃ問題ないよ。
ですね。
967 :
805:2007/06/30(土) 10:38:24 ID:32jbtxL90
認定されている具体的事実がその判例の適用範囲を決定することに
なりますので、オリコカードとアメニティカードの2つの基本契約が
有効に存在していることが判例を読む場合の前提になります。
本事案の判断(判例)は、3頁2で「この過払金を同一の基本契約に
おいて弁済当時存在する債務又はその後に発生する新たな貸付けに係る
債務に充当」と述べているように、「同一の基本契約」の中での「一つ
一つ」の貸し付けと「一つ一つ」の弁済がどのような関係にあって、
過払金がどのように充当されるかです。
したがって、5頁の2段落目の「 これを本件についてみるに,前記
事実関係等によれば,上告人と被上告人との間で締結された本件各基本契約
において,」の本件「各」基本契約はオリコカードとアメニティカードの
それぞれをさしています。けして、事案と異なる「2つの基本契約を
合わせる」というものではありません。
1 ○年○月○日 A貸付
2 ○年○月○日 ア弁済
3 ○年○月○日 B貸付
4 ○年○月○日 イ弁済
5 ○年○月○日 C貸付
6 ○年○月○日 D貸付
7 ○年○月○日 ウ弁済
8 ○年○月○日 エ弁済
もともと、オリコの主張がABCD貸付のそれぞれは個別であって、
弁済もそれぞれの貸付に対応(仮に、ア弁済はA貸付、イ弁済はB貸付
、ウ弁済はC貸付、エ弁済はD貸付のための弁済である)していると
いうようなものだったので、債務の弁済について裁判所の判断を説明するときに、
そのような個別的な対応関係はなく、債務の弁済はABCDの借入金の「全体」に
対して行われているとなったものです。(その前提として「借入金債務の残額の合計」
や「返済後の残元金の合計」と述べられています。)
「2つの基本契約を合わせる」という事案は、最高裁19.6.7判決の事案とは
異なりますので、そのことについては判断されていません。ただ、判例の解釈を
類推することはできると思いますので、「弁済当時他の借入金債務が存在しない
ときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んでいる」との
判断は今後の裁判例や判例に当然影響を与えると思います。
968 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 11:53:31 ID:gu2ndpKr0
↑ スレがもったいないのお;;
ご苦労なこっちゃ、、すさまじきものは、、勤めか、、
土曜は休めよー、、てやってるとこ多いなあ^^;二コスとか
>>967 まだわかってないな。頭が固いというかバカなんだな。
ここで言う過払い金は「不当利得」のことだ。
一般に引き直して債権が債務を超過した状態を「過払い」というのだが、
これはあくまで一般的な言い方にすぎず、裁判上では使わない。
そもそも発生時さえ正確に特定はできないからだ。
○月○日の弁済額10000円をもって過払いが生じるという言い方ならするが。
この場合、あんたの言う通りに解釈すれば、
10000円のうち、たとえば4321円を元の基本契約に充当し、
残りの5679円をもう一方の基本契約に充当することになるが、
それは充当でなく相殺になる上、元の契約でもリボの継続的借入が続いているのだから利率による不利が生じることもある。
そもそもリボ払いでこんな無理な計算をする必要性はない、
過払い金イコール不当利得と解して同一契約(一連一体)充当計算で引き直せば何の無理もない。
970 :
805:2007/06/30(土) 12:14:23 ID:32jbtxL90
>>969 >一般的な言い方にすぎず、裁判上では使わない。
最高裁19.6.7判決の中でも「過払金」と記述されています。過払い金が
不当利得であることは存じております。
>この場合、あんたの言う通りに解釈すれば、
「10000円のうち、たとえば4321円を元の基本契約に充当し、
残りの5679円をもう一方の基本契約に充当することになる」は、私の主張
と食い違っています。
最高裁19.6.7判決において、「もう一方の基本契約に充当する」事案は判断
されていません。
971 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 12:38:49 ID:gu2ndpKr0
805は皿側に都合の悪いレスがあると出てきて、かき回すだけのやつ。無視。
つまりサラ金社員か。
973 :
805:2007/06/30(土) 13:45:44 ID:32jbtxL90
判例にも読み方のルールがあり、そのルールの一つが事実関係を意識して
結論を読むということです。通常、最高裁の判決文だけでは、その前提とな
っている事実関係を把握することは難しいので、専門誌などで第一審や控訴
審の判決を読むことになりますが、今回は控訴審の判決文をネット上で読む
ことができます(オリコの具体的な主張も含めて)。
判例は具体的な事実に対する判断ですから、「前提となっている事実関係」
を無視することはできませんし、本判決のみをもって事案の異なる問題を解決
することはできません。
974 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 14:01:46 ID:+jOaIm9T0
975 :
805:2007/06/30(土) 14:28:28 ID:32jbtxL90
最高裁19.6.7判決の考え方を、前提となっている事実関係が「異なる」事案
にあてはめることが出来るかどうかを考えていくのが、類推的な解釈について
の議論だと思います。
その議論の前提となるのは、最高裁19.6.7判決の理解です。
対消費者金融との訴訟を考えた場合、最高裁19.6.7判決に基づく反論には
Q&A本等が追いついていないので、本人訴訟などでそのような反論に直面
している人たちのためにも、判例の読み方を無視したアドバイスや議論では
なく、本判例や最高裁19.2.13判決などから導かれる類推的なアドバイスや
議論がなされることを望みます。
976 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 15:29:07 ID:uZ6kyhWDO
>>966 分かりやすいレスありがと。
ちなみに、過払い金が発生した後の新たな債務にも充当する旨の合意があれば充当できる、という判断の文章が、
数個の取引間での充当を示した平成15年7月18日判決から繋がっていることを考みると、
、上記の判断は数個の取引間での充当も当然に視野に入れているという解釈をしたんだけど、どうでしょうか…?
>>969 債権と債務でするのが「相殺」です。
この場合は弁済(給付)と債務なので「充当」でしょう。
>>975 「同一契約だから充当できる」ではなく「条件を満たしているので充当できる」と言わなければいけなくなりました。
(一つのリボ契約であったことはもちろんこの条件の一種と言えます)
一方、最高裁の意図があったかはわかりませんが「複数契約でも条件により充当できる」との解釈も可能でしょうね。
正確な言葉は必要ですが、法律が言葉遊びでないのもまた事実
この判決が複数契約の充当に触れているかどうかより、複数契約の「充当する旨の合意」について語る方が有意義かと〉ALL
>>977 805が言ってるのは「基本契約1の過払い金(債権)は基本契約2の弁済(債務)に充当できる」ってことなので、
それは相殺だと指摘したんだよ。
二契約への充当となると引き直し時に、それぞれの契約の利息や元本に優先順位をつけて、
弁済金を割り振ることになるんだが、リボ払いでそれは実質不可能な上、
一契約として引き直しても利率が同じなんだから結果として差は生じない。
最高裁は計算可能な現実的判決を出したものだと思うがね。
979 :
966:2007/06/30(土) 16:31:17 ID:gu2ndpKr0
>>976 私はそのように解釈しています。
周南の中村弁護士も同様の解釈をされているようです。
>>978 新しい借入の元本を過去に発生した過払い金に充当することにより、
利息制限法より低い利率の取引も過払いになるので、利率を一つに
はできませんよ。
>>980 そういう場合もあり得るだろうな。
13%の利率と21%の利率が混在してる場合。
だけど、それはそもそも13%の契約を訴訟の対象にすること自体、間違ってるわけだが。
その契約については不当利得は存在しないし。
逆に言えば何でも一連一体と唱えるのもいかがなもんか?ってことだ。
あまり「利息制限法以下の利率を含んだ複数契約」を引き直すケースって現実的じゃないし。
だが、たまに一連一体を勘違いするバカがいて、キャッシングとショッピングを一緒に引き直して自爆した報告があるんだが。
あんたが言ってるのはそういうケースか?ならそれは単にバカってだけでテーマとは無関係だ。
>>981 過払いが発生後に増枠で利下げしたらどうするのですか?
>>982 すでに最高裁判断の評価というテーマから離れているが。
非現実的妄想から判例の意図を汲み取るってムダだろ。
そういう目にあって、裁判してから書き込めよ。
間違いを指摘されたからって、無理な強弁をするなよ。
>>982 ところで、セゾンの件はどうなったのですか?
で、最高裁判断と無関係という前提で982に答えるなら、
私なら増枠と利下げによって別契約になったと主張するだろうな。
なので、そこで引き直しを中止して、過払い分に5%の法定利率を加算する。
まさか、そこからずっと一連一体を続けて過払いが減るのを受け入れる香具師は普通いないと思うが。
セゾン工作員乙w
ってかそろそろ次スレの季節ですね。
立てます
988 :
966:2007/06/30(土) 19:00:18 ID:gu2ndpKr0
ぢゃあ、埋めねたでも1つ。
地裁だと当然2回目からは、弁護士が出てくる。
準備書面自分で書ける人はお分かりだろうが、書くのって時間がかかるよね。
おいらは4回書いたが、丸1日かかったのもあった。
相手弁も、1回目は端折れても、2回目以降準備書面はそうはいかない。
ところが弁さん、忙しいのか、本人訴訟だから馬鹿にしたのか、
きちんと書いてこない。(おいおい主張はそれだけか?いいのかよ。)
はっきりいって、時間ぎりぎりに適当に書いて出したのが丸出し。
2枚のカードの充当関係で、分断だし充当できんから後のカード分でこれだけね。
と、のたもうた。
続きはあとでね。めしの時間
989 :
805:2007/06/30(土) 19:09:07 ID:32jbtxL90
次スレにも転載されている最強法律相談室の「第一は、オリコカードと
アメニテイカードという二つのカードローンの基本契約が存在する場合でも、
充当の対象となるのは全体としての借入金債務であるとしたこと。」との
説明は、6・7最高裁判決のみを根拠とされているのであれば誤りです。
990 :
966.988:2007/06/30(土) 20:00:42 ID:QD3xoHaG0
ID違うけど家からです。
で、続き。そんなんでええんかい、ぢゃ反論ぢゃあ
求釈明ぢゃ、ここがおかしかろう、と反論したら
挙句に被告自身の出した証拠にいやそうではない、ときた。
はーあ?そら弁さんが出した証拠ぢゃないけれど、(過去の請求書)
否定してええんかい。
ここで判ったのが、いかに弁と皿で話がなされていないかということ
皿は弁に丸投げ、弁は弁で忙しくて、細かいことまで判らんワイ。
3回目にも遅れ遅れて出してきた準備書面は2回めと大してかわらん。
釈明もてきとー、穴だらけ。けちょんけちょんにけなして、結審要求するも
判事はいやもう少し審議を尽くしてと、、相手にちょっと塩をおくる。
弁さん、もちょっと弁解しなさいよ。やれやれやさしいのお;;
埋めネタにつき次回へ続く。
991 :
966.988.990:2007/06/30(土) 20:13:37 ID:QD3xoHaG0
で、4回目!察しのいい人はお分かりかも知れないが、出ました!
6.7判決。そう2枚のカード、まったく同じ!殆ど同じ案件。
皿側の弁は、こちらの計算書とか、主張に殆どノータッチ。
反論してこなかった、別個だからかんけーないと主張するだけ。
びびったんだろうね、でも裁判で公言していた提出期日(おなさけ)
すらまた遅れて、出してきました分厚い準備書面!!乙号証も
たっぷりだい!準備書面だけで20数ページ、判例3つ、釈明も
証拠説明書もあるぞ^^どうだまいったか。てなもんだったが、
あわてるなんとかで、、、
また、埋めネタにつき続く。
ume
993 :
966.988.990.991:2007/06/30(土) 20:28:26 ID:QD3xoHaG0
出してきました分厚い準備書面!!だがあわてて出したら
間違いますよ^^;
はい間違いました。準備書面途中で原告と被告が入れ替わり。何がなんだか
もーわからん。はっきり言って寄せ集め。弁さん、自分の資料から
あれとこれと、自分が原告のと、みんないれとけー。、、自滅。
弁論当日に訂正出すも、とき既に遅し。
判事さん冷たく言い放った。「ここもあそこもまだ間違ってますが?」
弁「訂正します、、、」
判事「原告は準備書面の陳述でよろしいですね?」
おら「はい」
判事「これで結審します」
5分もかからんかった。だがしかし驚愕の事実が!!
判事「判決は2ヵ月後ね」、、、、つめたいお言葉;;
なつやすみですかあ?、、、ちゃんちゃん。
事実です。 おしまい。
引き直し計算したら借りても過払い利息がへるだけだし、払ったぶんだけ帰ってくる。
入力してて楽しかった。170万の過払い
〉判事「判決は2ヵ月後ね」、、
判事さんこの夏は海外旅行でもするのかな?
すまんがワロタ
996 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2007/06/30(土) 20:53:54 ID:L7OzwlyT0
ウメ用チラ裏
簡裁の案件@ 事前に被告から上申書(原告の請求を認める)
原告に和解の確認後、拒否すると、仮執行なしの判決言渡し。
簡裁の案件A 当日被告が原告の請求を認めると3〜4週間後に仮執行有の判決
余程、控訴がいやらしい。
@訴額51万、A1万円、当日では、判決文が用意してないから。
簡裁の案件B 武の案件、武が4.5万で控訴すると思っているのか。
次回夏休みを気にしながら4回目次回戸籍抄本(改姓の為)
書証の原本を提示せよ。とのたまった。
判決要求へのいやがらせか。
ume
ume
ume
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。