【NICOS】ニコスカード Part25

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447名無しさん@ご利用は計画的に
604 :名無しさん :2006/12/04(月) 18:25:43 0
威力業務妨害
名誉毀損
605 :604:2006/12/04(月) 18:32:36 0
名誉毀損)
第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実
の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の
罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損をした者は、虚偽の事実を摘示することによっ
てした場合でなければ、罰しない。
第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処する。
606 :名無しさん :2006/12/04(月) 20:23:19 0
キチガイだから、税務署に行こうが、裁判所に行こうが、警察署に行こうが
相手にされないんだよきっと。
せいぜいにちゃんでいつまでもしつこく吠えてればいい。
607 :名無しさん :2006/12/04(月) 20:54:22 0
ジョブチャレまだーーー?
609 :名無しさん :2006/12/04(月) 21:17:39 0
第230条の2(公共の利害に関する場合の特例) 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

第253条(業務上横領) 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領なら230条の2が適用される。
後、真実ではないのなら三菱東京UFJ信託銀行から反論、削除依頼が在ってもいい筈だ。でも、何故かないんですよねえwwwww。
大山圭介キモヲタ弁護士から猿知恵でもつけられたかねwwwwwwww
http://money4.2ch.net/test/read.cgi/money/1156034065/604-609