サラ金に返しすぎた金は返してもらいましょう 21

このエントリーをはてなブックマークに追加
952名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/04(土) 20:57:25
錯誤がなくても強行法規
953名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 00:50:19
最高裁大判昭和39.11.18民集189号1868頁
http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/RGHhanrei.html#判例1
> 「債務者が利息,損害金の弁済として支払つた制限超過部分は,強行法規
>である本法(注:利息制限法)1条,4条の各1項により無効とされ,その
>部分の債務は存在しないのであるから,その部分に対する支払は弁済の効力
>を生じない。従つて,債務者が利息,損害金と指定して支払つても,制限超
>過部分に対する指定は無意味であり,結局その部分に対する指定がないのと
>同一であるから,元本が残存するときは,民法491条の適用によりこれに
>充当されるものといわなければならない。

民法第90条(公序良俗)
> 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
954名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 05:15:06
滝井元最高裁判事:空前の利益…高利で自殺者、疑問に

 最高裁判事として貸金業者の高金利受領を厳しく制限する意見を述べ、10月末に定年退官した
滝井繁男さん(70)が毎日新聞のインタビューに応じた。「消費者金融が空前の利益を上げる
一方で、高利のために自殺者まで次々と出ているのは、どこかおかしいと考えていた」と
当時の心境を初めて明かした。裁判官が、関与した判決に言及するのは珍しく「時代の状況を
にらんで、法律をなるべくまともな方向に生かしていくのが法律家の役割」とも語った。

 83年に成立した貸金業規制法は、業者が一定の書面を交付し、借り手が「任意」に支払った
利息は、利息制限法の上限(15〜20%)を超えても有効とみなすと規定。上限を超えた
利息を支払っても返還を求めることが出来るという判例を「骨抜き」にする立法だったとされる。

 
955名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 05:16:04
業者はこの法律を根拠に高金利を受領していたが、滝井さんは「利息制限法があるのに、
あくまでその例外に過ぎない貸金業規制法が幅を利かせているのはおかしい」と感じた。
裁判長として04年2月、超過利息を受領するための書面の要件を厳しく解釈する判決を
言い渡した。

 だが、業者が要件をクリアする書面を作れば、超過利息の支払いは有効となり「いたちごっこ」が
続いてしまう。このため、滝井さんは貸金契約にある「分割弁済の支払いが遅れた場合は全額を
一括弁済し、損害金も払わなければならない」との特約に注目。このような特約がある限り、
任意の支払いとは認めないとする補足意見を述べた。「一括弁済を逃れようと借金を重ね、
仕方なく高利を払う。これでは『任意』とは言えないと判断した」と振り返る。

(以降>>2

※画像※
インタビューに答える滝井繁男・元最高裁判事=丸山博写す
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/images/20061105k0000m040113000p_size6.jpg

毎日新聞【木戸哲】 2006年11月5日 3時00分
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061105k0000m040105000c.html


956名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 05:39:44
滝井さんも関与した今年1月の判決は、この意見を踏まえ「特約は超過利息の支払いを事実上
強制している」と判断し、超過利息の受領を認めなかった。「天と地がひっくり返るほど画期的」と
評価され、法改正の動きも加速した。

 業界側は低所得者への「貸し渋り」につながると主張し、金利引き下げに反対してきた。
だが、滝井さんは「高金利でお金を借りたために、かえってその負担で状況が悪化し、
自殺に追い込まれた人もいるはずだ。お金を借りられなくなって本当に困る人がどれだけいるのか」
と指摘。「金利が入るからという理由で十分な審査もせずに融資し、生命保険にまで入れと
いうのは正常な発想ではない」と、業界の姿勢にくぎを刺した。

 ◇流れ決めた1月の最高裁判決

 利息制限法は年利の上限を15〜20%と定めているが、貸金業規制法では
(1)業者が一定の書面を交付(2)借り手が任意で支払う−−の条件で、
出資法の上限(同29.2%)までの「グレーゾーン金利」を認めている。

 これについて、今年1月の最高裁判決は、業者のほとんどが設けている
「返済が滞れば一括弁済する」という特約が「借り手に高利を事実上強制するもの」として
(2)に当たらないと判断し、そのままでは超過利息の受領が不可能な事態になった。
この判断は、滝井さんが別の裁判で示した補足意見そのままだった。

 判決後、消費者金融各社には、それまで利息制限法での上限を超えて支払った「過払い金」の
返還を求める借り手が殺到。滝井さんが退官した翌日の10月31日、政府は、
グレーゾーン金利を撤廃し、多重債務者救済につながる貸金業規制の関連法改正案を
国会に提出した。
957名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 06:47:05
不当利得請求の利息が今は6%が普通みたいだけれど、不当利得で獲た利益を
平成17年3月期連結決算

アコム
営業収益 4396億円
営業利益 1443億円
営業利益率 32.8%

松下電器の連結決算営業利益率は 4.7%
トヨタの連結決算営業利益率は 5.2%
ソニーの連結決算営業利益率 5%(エレクトロニクス4%)

で廻しているのだから
利息制限法の利率で請求しても良いんじゃないですか?
958名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 09:22:01
気持はわかりますが、それだと返還金が全員に行き渡らないですよ。
959名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 09:30:08

サラ金が潰れるのは全然かまわないんだが俺の過払い金払い終わってからにしてね♪
960名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 09:44:57
>>959
上場サラは再編・税金投入・親銀行からの資本投入で潰れない。
弱小サラは、(過払い金を払いたくないから)07年中に計画倒産する。
961名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 09:48:54
計画倒産すれば、サラが持つ債権は積極的に全額回収され
債務者側の債権(過払い)は、全額回収は不可能。
計画倒産の為に、利益や資本を他の幽霊会社に移している弱小サラ多数あり。
962名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 09:55:58
じゃあ即行弱小サラにみんな駆け込もう!!
963名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 09:58:05
>>960

シンキやレイクは弱小サラですか?
アコムや武やアイフルは大丈夫でしょうか?
過払い利息寝かせてみようかと考えているんですが?
964名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 10:13:51
>>963
シンキは新生銀行グループ
レイクはゼネラル・エレクトリック・カンパニー
アコムは三菱UFJフィナンシャル・グループ
武は単独だったかな?
アイフルは単独だったかな?

どこも大手だけどシンキとレイクは、要注意
965名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 10:15:27
>>964

ありがとうございます。
レイク上場じゃないし、予定もないみたいです。今確認しました。
966名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 11:20:25
H4.7ー30マンH7.7→50マン.H10.7に48マン残全額返済し解約しました。3年後に新たに50マン借入れ始まり100マン増枠され現在ほとんど元金減ってない皿を整理しようと思うのですが、この場合、最初の契約と2回目の契約は別と考えるのですか?
967名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 11:22:20
>>963 レイクは天下のGE
上場はしてないけどバックがしっかりしているから潰れることはない。
撤退はありえるけど、判決がありゃ取りっぱぐれの心配はなし
相手も相手でのらりくらりするから、じっくり6%判決でよし
968名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 11:29:03
>>966
解約 新規申し込みなら サラは別取引を主張するとおもわれますが、履歴開示の
際に1連で開示してきたら1連取引を主張すればよい事だけです。
判例:大阪地裁 平成15年(ワ)第172号 不当利得金返還請求事件
(平成17年1月25日言渡)
大阪地裁 平成17年(ワ)第372号 不当利得返還請求事件
(平成18年2月27日言渡)
東京高裁 平成18年(ネ)第778号 不当利得返還請求控訴事件
(平成18年5月10日言渡)
を読んでおいてください。

969名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 11:58:48
>>967

過払いは寝かせたほうがいいでしょうか?
完済してるんですが。
970名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 13:20:56
さっさと回収した方がスッキリしないかね
971名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 13:38:42
>>967
アメリカ企業の出資だから、恐いんだよ。
972名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 15:14:12
金利6%はおいしいけど、寝かせるほど皿を儲けさせることになりますよ。
利息制限法でもその何倍もの利率なんだから
さっさと現金に替えて皿とは縁を切った方がいいいんじゃないかな?
973名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 15:40:21
>>971

どう恐いんだよww
974名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 15:51:38
撤退したらアメリカまで過払い請求に
975名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 15:56:15
別に恐いことないっしょ?
それが仕事でしょ?違うの?
976名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 16:09:36
イオンは多重にきびしいのか?
977名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 16:31:02
なんという良スレ・・・
スレタイを見ただけでワクワクしてしまった
このスレは間違いなく伸びる
       
   / ̄\
  | ^o^ |  
   \_/
978名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 16:49:17
>>977
何を今更・・・
979名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 16:57:40
アメリカ企業は切るときはスパーンと容赦が無いよ。
上場していないから潰し易いよ。
過払いするなら今だよ。来年末には危ないよ。
ニッセンは存続するけどレイクは危ないよ。
980名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 18:02:35
プロミス180
21%は6%返してもらえる?
981名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 18:17:18
そろそろ次はできたかな。
982名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 21:04:14
>>980
無理、死ね!
983名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/05(日) 21:50:38
次スレ:

サラ金に返しすぎた金は返してもらいましょう 22
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/credit/1162692338/
984メダロット:2006/11/05(日) 21:54:09
ここで金ためろ!
http://osaifu.com/do-or-die4/
985名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 00:08:01
>>979
誤解を招く書き方だな。

レイクを経営している、GEコンシューマ・ファイナンスが倒産する事はない。
ただしレイク部門の営業を廃止して、GEカードなどの部門だけの営業になる可能性はある。
986名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 00:16:23
提携カードてよくありますよね。ツタヤで以前会員カード作ったらいつの間にか
GEカードになっていました。ちょこ借りしたのがまずかったのかな?今は机の中で
眠っていますが、切断した方がよいのかな?
987名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 00:25:32
使わないカードは信用情報を汚すだけだから早く解約しれ
988名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 00:39:28
>>977
このスレのおかげで300マン返ってきました。
マジです。今更なんですがここはネ申スレです。
989名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 02:40:31
今のとこ80万回収
あと一社は50万がチャラになり
もう一社は25万ほど返ってくるよ〜
990名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 05:33:16
>954の記事を詠むにつけ最高裁じゃないと庶民のこと分かってくれないのかな?と
痛感するのだが、裁判実務としてお聞きします。
下級審が簡易裁判所とすると、控訴から地方裁判所>高等裁判所と3審終了となり
ますよね。で、いま抱えているのが簡易裁判所でして、家人(老人)の代理で私が
臨んでいます。会社更生法適用の事業者で別会社へ合併しているのですが、双方が
判定の投げつけ合いでして、乾パンの程度でしたら、もしかすると敗訴するかも
しれない雰囲気です。このため、もし敗訴判決を貰ったら控訴からは地裁(支部)
行きでしょうが、今度は家族での代理が効きませんネ??
更生会社については、後人の為にも是非とも大きな判決で残したいので最後迄行
きたいと思っていますが、控訴以降を弁護士へ依頼するとなると費用倒れになり
悩んでいます。元が20万円以下の訴額なので、高裁まで行くとなると、まさか特例で
最高裁が(特別上告??)取り上げてくれるとして等と色々考えてしまうわけですが、
高裁は近いとしても、出廷費用とか考えると弁も最高裁って出向かないとダメなの
かな? 控訴以降は証拠調べや口頭弁論等は繰り返さないで、早期に判決みたな雰囲気
だけど。まとまりのない書き込みですが、控訴以降について裁判に詳しい方、
何か教えてください。

991名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 07:11:47
992名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 08:10:38
age
993名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 08:12:51
ume
994名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 09:36:48
>>990
平成18年1月13日の最高裁判決は特別上告だったはずです。サラ側が4審は違法だと騒いでいた記憶が
有ります。
本人が出廷が難しい場合は代理人(弁護士)を立てざるを得ませんが、本人が出廷できれば、地裁案
件以上でも、親族が補佐人として、弁論できると思います。
弁護士会が各地で行っている、無料相談会がありますから、1度相談なさるのが良いと思われます。
本人訴訟で行う場合は訴訟費用はそんなにたいした事にはならないと思いますし、勝訴すれば、相手に
払ってもらえますよ。
簡裁の乾パンがダメでも地裁は結構まともなので最高裁の判例で処理できると思います。

http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/hanreihtml/061024.html

神戸簡裁 平成18年(ハ)第10051号 不当利得返還請求事件(平成18年10月24日言渡)
営業権譲渡の際の過払いがあったケースです。
995名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 09:47:30
>>990
アエル(旧日立信販)の場合
http://www.shomin-law.com/shakkinael.html
996名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 09:54:44
どうもありがとう。
どちらも判例として準備書面、参考にしています。
どこかのスレにもあったけど、返還請求関係の判例も探せる中で
サラ勝訴のって探すの難しいですネ。自分の勝訴例を出して来てる
のですが(裁判所の判例検索では検索できず)ネットで全部とはいかない
ようですね。直接裁判所へ伺おうと思います。
補佐人は考えています。しかし当人を蒲団持参で寝たきりのまま入廷
させてみるのも一興かと思ったり。(その前に報道関係へ連絡してとかも)

997名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 10:14:41
1000なら三和からすべての取引履歴が1週間で送ってくる。
998名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 10:52:44
998
999名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 10:55:46
高利貸し
1000名無しさん@ご利用は計画的に:2006/11/06(月) 10:56:17
なんという良スレ・・・
スレタイを見ただけでワクワクしてしまった
このスレは間違いなく1000まで伸びる
       
   / ̄\
  | ^o^ |  
   \_/
10011001
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。