素人ながらこれまでに得た知識をちょっとカキコします。
(破産じゃなくて給与所得者等再生を選択する理由)
1.住宅ローンがあるが住宅を守りたい人。
2.破産による職業上の資格が無くなると困る人。
3.現有資産を失いたくない人。
4.心情的に破産をしたくない人
5.破産しても免責されない人(ギャンブル等の負債)
6.任意では払いきれないが個人再生なら払える人
(最低弁済額)
1.清算価値の保証額
2.負債総額の1/5
3.可処分所得の2年分
以上の内1番金額の多い額
(なにぶん素人の調べている事なので不足事項、間違え等あったら指摘して)
>>32-33 特に間違いはないと思う。
ちなみに、小規模民事再生の場合は、
>>33の1と2のどちらです。
自営業の人で確定申告している人などは、ほぼ小規模。
参考までに。
破産の場合、債権者とっては欠損金として処理できるので、税制上で考慮されるのです。