返済に困ったら司法書士に相談しましょう

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>>311
と言うより、大学で学ぶ程度の法理で現実の法廷は無理です。
司法書士実務でも全く使えません。
更に法定代理人となりうる司法書士に関しては、簡裁代理権の付与要件として
司法書士の有資格者の中から選抜試験及び1年間の実務修習を行うとの事です。
貴方の言う代書業務から一つ問題を、
銀行から金を借りて、銀行の保証会社から保証委託行為としての抵当権を
設定された場合、この債務を全額弁済された場合の抹消原因としては弁済、
解除、主債務消滅のうち弁済が適当でなく抹消できない事は解りますよね。
では、債権の消滅を原因としない解除で抹消できない抵当権とは何でしょう。
実に初歩的な質問ですから簡単にお答になれるでしょうね。
ただ出来れば簡単な解説をお願いしたい。