【商用】ハンクラの権利関係を考える 1時間目【ヲチ禁】
527 :
513:2015/01/07(水) 11:09:24.40 ID:???
頒布元から連絡ありまして、編み図自体は商用利用不可ですが、
編み図を利用して編んだ作品は販売可能とのことでした
ですので、デザインはそのままで編もうと思います
とても素敵なデザインで改変するのは勿体無いので…
レスくださった方々、ありがとうございました
>>527 おおー希望通りの決着になってよかったね
それは割と珍しいケースかもだけど
問い合わせてみないとわからないもんだな
あと、きちんと手順を踏むのって大事だなあと改めて
>>529 ハンクラ材料の著作権・商標権・意匠権などの法的権利
また商用利用する際の問題について語るスレです。
全部当てはまっててこれはやばいんじゃない?
とりあえずアメーバとオリエンタルランドに通報でOK?
>>533 別にヲチじゃなくて販売もしているし商用利用にもあたるし著作権、商標権にもあたっているから書き込みしたのですが
>>529 うわ…これは真っ黒だね。こんなに堂々とよくやるわ
ファンとしては許せん
>>534 そこまでわかってるならどうなの?なんて聞くことじゃないな。晒しはヲチだよ。ヲチ板は通報不可だけど
>>536 別に晒したわけじゃないんですけど
509と同じ感覚で載せたんですけどね
そんなにスレ違いですかね?
>>537 > 別に晒したわけじゃないんですけど
えっ 晒すという意味が分からない人?
バカはスルーでお願いします
スレ違いじゃなくて板違いだね
私怨?
>>540 >>1を読みなさい
>ハンクラ材料の著作権・商標権・意匠権などの法的権利
>また商用利用する際の問題について語るスレです。
>オークションや個人サイト・店舗のヲチは禁止。
>>540 こんなスレに晒してないでとっとと著作権者とアメーバに通報すれば?
あんまり構うと本人乙wって言われちゃうよ。
>>544 いまどき本人乙wなんてくっだらねーレスすんのは
おまえだけだよ
凄い反応
これはもう本人としか・・・
ここまでセットw
はいはいそーですねーきっと本人ですねー
ぐだぐだノロノロしてないでさっさと通報しなよw
>>540 2ちゃんのルールを守れない人がアメーバのルール違反を指摘しても説得力ないわ〜w
こわー
自分で各所に通報すればいいのにここに書き込んで何を話したいのかわからん
テンプレも読んでないし
このスレに晒せば誰か正義感の強い人が自分の代りに色々な所へ通報してくれるはず・・・とでも思ったのでは?
同意が欲しいんだよ
555 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2015/01/27(火) 02:10:41.67 ID:JyBWaaT7
上げとくよ
ハンクラヲチで自称元パラリーガルが色々教えてくれてるよ!
シャネルのコピー品?ハンクラ品?をインスタで売ってる人をシャネルのサイトからこういう人いますよって送ったんだが
久しぶりにそのインスタ見たら消えてた
ちゃんとシャネルが動いたみたい
テンプレ読んで適したところでどうぞ
『棒針編みパターンブック300』を読んで、「この素敵な模様なら売れる。げへへ」と言うようなことを考えていました。
無断複写は著作権法上禁じられている、との記載しかなく、編んだ作品については何も書いていなかったので。
しかし日本ヴォーグ社のサイトを見ると「出版物に掲載の作品を複製して販売することは禁止」となっています。
パターンブック300のような模様の本の場合も、
模様をそのまま、またはいくつか組み合わせたマフラー、セーター等を販売することは禁じられていると考えた方が良いのでしょうか?
模様編みのパターンは著作物ではない
単純パターンや伝統パターンの本を作って、
「この模様の著作権は自分のだ!金よこせ!」って言ったら
相当な顰蹙ものだよ・・・
563 :
560:2015/01/30(金) 11:01:27.04 ID:???
レスありがとうございます。
>>561 このスレを読んでそれはなんとなく分かったのですが、出版社のサイトに
個人の使用を超えること(出版物をコピーして他者に渡す、複数名に対してカリキュラムとして教える、オークションや店頭で作品を販売する、作品を量産して販売する、原作者名・掲載出版物名を表さずに展覧会やホームページに出す等)は、
作品、ならびに出版物の著作権の侵害にあたります。
とあったので、編み上がったものが「作品」か?と悩んでいました。
>>562 知識が足りなくて、どこまでが単純とか伝統の範囲なのか良く分からないのです…
右上二目の交差、の権利を主張、とかだったらあり得ない!と分かるのですが
二目の交差と裏目のねじり目と掛目を組み合わせた波打っているような模様、
とかの組み合わせに権利は生じるのか?みたいなことが。
しかし編み図に著作権は生じないと言う判例が上の方で出ていたので、
問題になるのは、日本ヴォーグ社のサイトの文言だけかとは思うのですが。
自分も手芸本に書いてある「この本に記載のデザインを複製しての販売禁止」の文言には
いつも悩んでいます
例えばビーズアクセの本で基本のテクニックとしてパールにピン通して丸めてチェーンに通してネックレス、
みたいなのが載ってたとしたら一粒パールのネックレスは売ることができなくなりますよね
レース編みの本でモチーフの編み図が延々載ってるのとか絶対どれかカブるだろう、みたいな
どこまでがOKでどこからがNGなのか…
出版社に問い合わせれば答えてもらえるのでしょうか
でもそれでかえって自分の首を絞めるようなことになったら悔しいし
やぶ蛇になるのが嫌だったら
ずっとモヤモヤしてるしかないよね
出版社に問い合わればいいだけ
自分の首締めるって、それは著作権侵害してる場合でしょ
そんな首は締まってしまえ
締めるじゃなくて絞めるだた
すまん
新規性と創作性がある模様、色彩、形状に意匠権は認められる。
ビーズのことはよく分からないが、オーソドックスなデザインだったら
作家が主張しても意匠権は認められないでしょう
手作りのブログとか見てて思うのですが、キャラ物リメイクってOKなんでしょうか?
売らなきゃ問題ない
キャラ物の布はダメなの分かるけど、ビンテージシーツはどうなんだろうね?
ブログ村にもインスタグラムにもビンテージシーツでカバンとか作ってがんがん販売してるよね
>>563 パターンブック300をなかみ検索しましたが、「出版物に掲載の作品を複製して販売することは禁止」の一文はなかったんですが、
実際入ってなくないですか?
これは、模様のみの場合、著作権を主張できない為の措置とも考えられます。
その模様自体、通常技法の組み合わせに過ぎないので…(これで主張通ったら編み物自体販売できなくなるからそれは絶対無い)
なので、普通に使って大丈夫と思います。
作品として載ってる場合、指定糸やゲージが細かく定められています。なのでそれをそのまま作って販売するのは複製にあたると思われます。
以前お世話になった
>>492です スレチだけど報告させて
楽天にマリメッコ生地使用の同じ品を出してる店が3店舗、楽天に通報しても埒があかず
ヤフーにも同じ3店舗が出店してるのも発見 どれも大阪の会社
>>500の方法でもう一度輸入代理店Look e-shopに通報
ブランドイメージガタ落ちの品が売られていてガッカリです!といった内容
今日見たら店は残っているけど商品はごっそり消えてたw ありがとう!
ウニッコ柄のうちわとか犬の合羽とかマジでひどかったからスッキリした
シャネルパクリのアクセサリー出過ぎ
刻印ありまぁす!ってww
付いてるタグは#パロディ
いやいや、そこは堂々とパクリって書いて欲しい
ダッフィーやシェリーメイの自作服って販売可能だっけ?
ダッフィーがオラフになる着ぐるみ服wは削除されてたけど、服はいっぱい見るんだが
「※ダッ●ィーにも着られます」はよく見たけど、まんま着てる画像のは大丈夫なのかな?