1 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:
野宿って違法なんでしょうか?
・夜寝床を作って、朝になったら片付ける(荷物置きっぱ、テント張りっぱは無し)
・公園その他の公共施設(私有地は無し)
・ゴミを捨てたり騒いだりしない(周囲に迷惑かけるのは無し)
・野宿旅行者、非定住型ホームレスを含む(定住型ホームレスは無し)
違法であるとしたら、一般の利用者とどのように線引きされるのか?
よろしくお願いいたします。
何で公共施設ならテント張ってOKって考えてんだろ。
誰しも公園を使う人は、自転車に乗ったり荷物を置いたり、
人が存在するだけでも、使っている間は場所を占有してるじゃない。
それとテントと、まぁ最悪寝袋だけでもいいけど、どう違うのって話
逆にひとつ聞きたいんだけど、夜に寝床を作って朝に片付ける理由は?
夜なら占有していいっていうなら、どこで線引きするの?
一日中、そこで占有してもいいんじゃないの?
>>4 昼間ずっといてはさすがに迷惑だろうという、
野宿者の(少なくとも
>>1の)線引きがそこだということ。
昼間は利用者も多いでしょう
もちろん、だったら一日中占有してもいいんじゃないの?っていう線を引く人がいてもおかしくはないけど、
それはこのスレの話題じゃない。
>>5 いやね、違法かって質問なのに、法律以前の問題として
「これは人に迷惑だから」って線引きすると、野宿の違法性は議論できないでしょ。
一般的な法律の多くは、「人が多いと違法、少ないときは合法」ってなってないし。
こういうのは、変な線引きした条件を出さずに、公園で野宿する合法性のみ問わないと。
結論から言えば、公園の管理者から安全上の問題があるとか言われたら
出ていかなきゃならない。それに反論しようにも、本人が昼間は出なきゃいかんと
思ってるくらいだったら、まともに反論できないでしょ?
>>6 どこかで線引きはしないといけないでしょう。
もし最終的に司法機関が裁定を下す時、迷惑かどうかを考慮しないと思う?
迷惑か迷惑じゃないかは横に置いておくとすれば、なおさら違法じゃなくなると思うけど。
>結論から言えば、公園の管理者から安全上の問題があるとか言われたら
>出ていかなきゃならない。それに反論しようにも、本人が昼間は出なきゃいかんと
>思ってるくらいだったら、まともに反論できないでしょ?
これは変な議論だ。迷惑か迷惑じゃないかの変な線引きではないものとして、
安全上の問題を取り上げておきながら「本人が昼間は出なきゃいかんと思ってる
くらいだったら」というのはおかしい。
昼間はまずいと思うのは端的に邪魔だ、迷惑だと思うからだ。
では、安全上の問題そのものはどうかというと、
野宿者が暴漢に襲われる安全上の問題はあっても、
野宿者が暴漢となるようなことはまずない。
というか初めからそんなケースは論外だし、
その危険性は野宿者か一般利用者かで差は無いだろう
合法違法で話し合う前に所有者の好意でさせてもらっているという感覚がないことが問題
スレ主は頭がおかしいよ…
>>8 ごめん、何を言っているかわからない。
所有者って市とか国とか?
そんなもんの好意を感じたこともないし、
合法な行為であれば、「させてもらっている」などという考え方をする必要はないだろう。
野宿は違法行為だと決めつけている善良な市民はご退去願います。
安全上の問題をどうかを決めるのは行政。勝手な解釈を振り回すな。
>>10 そんなこと言ったら、決めるのは全部俺らじゃねぇよw
裁判官なり何なりだろ
それより「所有者の好意でさせてもらっている」について何を言いたかったのか
>>9を参考に詳しく解説してくれ
公園管理者は大目にみているだけで、厳密には退去させることができるよ
地方都市の公園は万人のものではないから
は?
野宿が違法だとすると、
>>1(ID:9whwdVRf0)の発言がすごく陳腐だ
17 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/10/18(月) 08:45:03 ID:IrskoyOk0
スルガ銀行による個人情報違法利用についての裁判で,
個人情報保護法18条2項により,
個人情報利用目的の事前明示義務が定められているにもかかわらず,
スルガ銀行代理人神谷町セントラル法律事務所弁護士奥島健二・金森浩児は,
「本人確認が完了していないから個人情報保護法18条は適用されない。」
と誤りを主張し,
これを鵜呑みにした簡裁裁判官岡崎昌吾(現在,東京簡易裁判所)は,
「本人確認が完了していないから個人情報保護法は適用されない。」としました。
東京簡易裁判所・岡崎昌吾は馬鹿です。
18 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/10/22(金) 18:52:08 ID:xWzcU5IL0
野宿は自然権
19 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/10/26(火) 13:52:37 ID:kTRlbZD/O
そもそも‥野宿を法律的に当てはめる事自体、無理を感じるよ。
あくまでも野宿をする場所を選ぶ時点で常識で考えれば人様の迷惑の掛かる場所で野宿をすれば、誰だって注意をするだろうしな。
野宿くらいしたこと無いん?
オススメは公園の便所の上
野宿は、憲法で保障された権利です。
公園等で夜間など通常他の利用者が存在しない状況において、
宿泊しても社会通念上公序良俗に反しているとはいえない。
ドーベルマンを散歩させたり、芝生に寝こるんでいるところで球技するほうが、
権利侵害の危険性が高いといえる。
野宿を禁止すると、憲法で保障された居住・移転の権利(憲22@)を制限することになり得る。
よって違法ではない。
すみません
結論が出ているので、もう書き込みはいたしません
>>26 行政法を学んだほうがいいですよ。
あと司法と行政の関係性。
それでは。
管理権者の意思に反するような使用は違法でしょ
それが国や市の所有で公共の施設であっても同じこと
ただ、普段開放されているような場所で、誰にも迷惑をかけずに
一日だけ夜を明かしたというような場合は、違法とまではいえないかもしれない
29 :
1:2010/10/29(金) 11:53:33 ID:rkrtwsX/0
>>28 迷惑かどうかを決めるのは管理側だということを忘れないように
管理側がOKなら大丈夫
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許可なく公園での野宿は違法ですー
>┴< ⊂⊃
-( ゚∀゚.) ⊂⊃
>┬<
/⌒ヽ
(*^ω^)〜♪
( O┬O
≡ ◎-ヽJ┴◎ キコキコ
;;⌒::.;;.⌒⌒/ /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /::. :; ;⌒⌒:.:⌒:;⌒;;⌒
.. ,::.; / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /.., ,; .: ,,。,.(◯) ::
: :::., / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /,,; (◯) ::: ヽ|〃 ;;:
. ,:.; / /| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ /.., ,; :ヽ|〃 ,,。, ::;;,
野宿は、神聖不可侵の権利です。
野宿肯定派、イメージどんどん悪くなるな
>>1 の母親です。このたびはうちの馬鹿息子がこのような糞スレを立てて
皆さんに大変な迷惑をかけてしまい申し訳ありませんでした。
母親として、非常に恥ずかしいとともに、何故こんな馬鹿息子を産んでしまったのだろう
という後悔の気持ちで一杯です。
元々頭の弱い子で、学校ではいつも苛められて、いつの頃からか精神的にも異変が出てきたので
何とかしなければいけないと心配していたのですが、まさかこんなことになって
しまうとは.....
母親として何とお詫びすればよろしいのやら...
でも、来週から精神病院に入院することが決まりました。
多分、一生退院できないと思います。
馬鹿息子である
>>1 を一生世の中に出さないことが、
母親の私にできる、皆様への精一杯のお詫びだと考えています。
このたびは本当に申し訳ありませんでした。
35 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/12/03(金) 13:09:33 ID:5eK7aXML0
野宿は合法である・・
俺、年越しできるかなぁ・・
札幌は大変だよ。
39 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/12/14(火) 11:18:45 ID:DN74+X+T0
セ〜クスしたい・・・
40 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/12/26(日) 23:36:42 ID:WgtiNrLg0
とりあえず生活保護
後は仕事見付けろ
41 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/12/30(木) 01:24:18 ID:uYqtPlUl0
野宿権を与えよ!、然らずんば死を与えよ!
野宿出来ずして課税なし。
42 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/12/30(木) 18:37:18 ID:AqLJ6v1l0
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>42 どこでの野宿がですか?
とうとう野宿を禁止していない公園がみつかったんですか?
裁判・司法板だから根拠がなく合法とはいってないですよね?
44 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/12/31(金) 13:07:39 ID:uUslAA6CO
小笠原諸島ではテント張ることは違法みたいだね。
島全部が国立公園だから。
行政が制定したキャンプ場や宿泊施設のない公園での寝泊まりは、禁止行為ですし違法ですよ
大丈夫ですか?
どうよ?
違法のままですね
48 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/01/26(水) 00:44:50 ID:bO4jX79r0
公園なんかの場合に罰則なんてあるの
罰則など食らったヤツは、いまだかつて1人もいない
民事的な賠償責任問題に発展した場合に、民事上の不法行為が明確となり、決着が付けやすく解決が図りやすいなどの効果があるよ。
>>49 司法板で書く内容じゃない。
恥の上塗り。
>>50 ちゃねらーの妄想などに意味はないよ
現実を見ろ
>>51 司法板で書く内容じゃない。
恥の上塗り。
49 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/01/26(水) 02:25:08 ID:gFA6SnxfP
罰則など食らったヤツは、いまだかつて1人もいない
行政処分を受けた者を開示している自治体などない
行政法もわかってないみたいだし頭悪すぎ
ほんと違法厨って頭悪いよな
バカのひとつ覚えみたいに自分の考えのゴリ押しばかり
そもそもお前ごとき法律語る資格ねえだろ
そんなことだから行政からも相手にされないんだよw
>>54 そういう感想文は司法板で書く内容じゃない。
恥の上塗り。
>>54 わざわざ司法板で罵詈雑言を書く意味は?
1つも合法になる根拠がない
そんなに悔しいならTwitterでやれば?
・自分の感情だけ書く人
>>54は自分の感情を掲示板に書くことに意味があると思っている人です。
何がどのようにムカツクのか論理的に書いてあれば、他人が読んでも意味のある文章になりますが、
そういった論理的思考の出来ない人です。もうちょっと賢くなるまでは放置してあげてください。
よろしくお願いします。
心配しなくても行政は、この議論に参加するつもり全然ないからw
59 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/01/27(木) 20:39:42 ID:KBhCXCX70
>>43 日本国憲法第19条・第22条参照
野外生活を営む権利は「自然」権です。
>>59 公共の福祉に反していないことをしっかり説明ください
また肯定派のキチガイがでた
定期借地権を交わしているので合法です。
64 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/01/28(金) 15:17:01 ID:GenUG7Z30
>>60 >公共の福祉に反していないことをしっかり説明ください
公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない
公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない
公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない
公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない
公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない
公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない
公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない
公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない公共の福祉に反していない
説明終了
頭のおかしな肯定派の判定基準
自分の意見が通らないとコピペや荒らしなど無茶をし始めるので見かけたら放置してください。
説明って何度も同じことを繰り返して唱えることなんだね
根拠も何もないけど悔しさからの書き込み?
裁判・司法板でも、これが限界?
かなり野宿野郎ボロボロだね
67 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/01/28(金) 21:44:57 ID:GenUG7Z30
>>65 このスレッドのタイトルは「野宿は違法か?」だからね。
肯定とか否定ではないのだよ。
勝手に脳内変換しないでください。
それがわからないなら書き込むな!
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
70 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/01/28(金) 22:38:52 ID:GenUG7Z30
行政が違法ではないと言っているのだから、違法じゃないのはたしかだな
無知なちゃねらーが、いくら屁理屈こねくりまわしても無駄
73 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/01/28(金) 23:18:29 ID:GenUG7Z30
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「野宿は合法だピョン」
>>72>>73 ふーんww
どこでの野宿が?
裁判・司法板でも本当にボロボロだね
75 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/01/28(金) 23:52:14 ID:GenUG7Z30
>>74 野宿というからには、家の中でないことは間違いない。
野宿は国民固有の権利です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>75負け犬坂出粘着
だから具体的にどこだよ?w
逃げる回答ばかりしてるんじゃねーよww
77 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/01/29(土) 00:17:48 ID:II2AvNtG0
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「野宿は合法だピョン」
>>77負け犬坂出粘着
答えられないってことね
了解w
79 :
犬ではありません:2011/01/29(土) 11:05:51 ID:II2AvNtG0
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「野宿は合法だピョン」
80 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/01/29(土) 20:25:53 ID:ZycJZ6RN0
負け犬
喧嘩に負けて逃げる犬。
(上に准えて)勝負に負けた人間。
まさに違法厨は負け犬そのものだなw
法律勉強相談板にあった
82 名前:無責任な名無しさん [sage] :2010/12/08(水) 01:05:40 ID:PJxwma+Y
旅行する人間です
公園での野宿について質問させていただきます
旅行中において、無許可での公園野宿は究極的には違法になってしまうのでしょうか?
ホームレスなんかと違い、一日だけだし迷惑はかけていないつもりなので合法にはならないでしょうか?
ちなみに東京都と埼玉県の公園の管理課は条例と照らし合わせて禁止にしてるそうです
でも禁止と違法は違うと思うので、ご教示ください
よろしくお願いします
84 名前:無責任な名無しさん [sage] :2010/12/08(水) 10:05:04 ID:usWAdSjG
>>82 条例とは行政法のこと
それに照らし合わせていわれているんだったら君は法を犯している
よく明文化されてないから合法だという方もいるが、条例に書かれてないものは管理権を持つ者(管理者)の判断が基準なので誤解なきよう
管理者の判断は条例に準ずるもの
そもそも公園は寝泊まりをさせるための施設として行政は想定していないので、公園の利用としては常軌を逸している行為
行政側に明文化の必要はない
看板等に明記するようになったのは、上記のような方々の相手を何度もするのが面倒だからという理由が多い
ホームレス問題は人権なんかが複雑に絡んでくるので別問題として考えるように
思い込みだけって違法ってw
>>84 あれれ??
法律板で違法っていわれているのに何で書き込みにいかないの?
もしかして公園での野宿は違法なの?
実をいうと、『エンプロイー(従業員)』という概念は、
近代になって生み出されたもので、時代を超越した社会慣行ではない。
本来ならば強い意思を持つ人間を、従順な従業員に変えるために、
二十世紀初頭にどれほど大規模な努力がなされ、
それがどれほど成功したかを見ると、マルクスを知らなくてもぞっとする。
近代商工業化社会の職場が求めるものを満たすために、
人間の習慣や価値観を徹底的につくり変える必要があった。
・ 生産物ではなく時間を売る
・ 仕事のペースを時計に合わせる
・ 定められた間隔で食事や睡眠をとる
・ 同じ単純作業を繰り返す
これらのどれ一つとして、人間の自然な本能ではなかった。
したがって、『従業員』という概念が(また近代経営管理の教義の他のどの概念であれ)
永遠の真実という揺るぎないものに根ざしていると思い込むのは危険である。
経営の未来 P163
86 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/01/30(日) 00:42:11 ID:6yUhWh5A0
>>84 あれれ??
法律板で違法っていわれているのに何で書き込みにいかないの?
もしかして公園での野宿は違法なの?
60 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/01/27(木) 22:18:48 ID:DH5Epesw0
>>59 公共の福祉に反していないことをしっかり説明ください
コピペという最悪な自爆行為をしていたやつが、まだ自然権を主張したいのかな?
権利主張する前に、前提をしっかりね
ここはIDがあるからちゃんと特定できて良いね
90 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 08:21:50 ID:nlxD6KWd0
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86 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/01/30(日) 00:42:11 ID:6yUhWh5A0
>>84 あれれ??
法律板で違法っていわれているのに何で書き込みにいかないの?
もしかして公園での野宿は違法なの?
92 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 10:02:53 ID:nlxD6KWd0
都市公園法
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土石、竹木等の物件を堆積すること。
四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
都市公園法施行令
(法第十一条第四号 の政令で定める行為)
第十八条 法第十一条第四号 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
二 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
三 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
四 公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
五 公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
六 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
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「野宿は合法だピョン」
8 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/27(木) 00:01:49 ID:???
847 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/20(木) 14:03:19 ID:???
>>836 地方自治法
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四
行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
により、行政財産を私権で設定し利用することはできない。
寝泊まりを想定していない公共施設(行政財産)において、申請のない寝泊まりは不法占用であり、立派な違法行為。
そして行政訴訟においても原告が勝訴したという判例は未だに自分は見つけられない。
94 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 10:24:35 ID:nlxD6KWd0
都市公園法
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
第十一条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
一 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
二 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
三 土石、竹木等の物件を堆積すること。
四 前三号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
都市公園法施行令
(法第十一条第四号 の政令で定める行為)
第十八条 法第十一条第四号 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
二 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
三 公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
四 公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
五 公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
六 はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
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「野宿は合法だピョン」
都市公園法
第三十二条 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
96 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 10:37:41 ID:nlxD6KWd0
東京都立公園条例
(行為の制限)
第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第七号までについては、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
一 都市公園の原状を変更しまたは用途外に使用すること。
二 植物を採集しまたは損傷すること。
三 鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること。
四 広告宣伝をすること。
五 指定した場所以外の場所へ車馬等を乗り入れまたはとめおくこと。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 物品販売、業としての写真撮影その他営業行為をすること。
八 都市公園内の土地または物件を損壊すること。
九 ご、み、その他の汚物をすてること。
十 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
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「野宿は合法だピョン」
とうとう無駄なAA貼るしかなくなったね
98 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 10:43:21 ID:nlxD6KWd0
>>97 1 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/10/11(月) 13:13:33 ID:9whwdVRf0
野宿って違法なんでしょうか?
・夜寝床を作って、朝になったら片付ける(荷物置きっぱ、テント張りっぱは無し)
・公園その他の公共施設(私有地は無し)
・ゴミを捨てたり騒いだりしない(周囲に迷惑かけるのは無し)
・野宿旅行者、非定住型ホームレスを含む(定住型ホームレスは無し)
違法であるとしたら、一般の利用者とどのように線引きされるのか?
よろしくお願いいたします。
占用と利用とを混同しないように。
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「野宿は合法だピョン」
>>95 はじめて知ったよ
>>96 十 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
に該当するんじゃないの?
東京都って独自に罰則も設けてたねぇ
100 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 10:45:50 ID:nlxD6KWd0
>>97 1 傍聴席@名無しさんでいっぱい 2010/10/11(月) 13:13:33 ID:9whwdVRf0
野宿って違法なんでしょうか?
・夜寝床を作って、朝になったら片付ける(荷物置きっぱ、テント張りっぱは無し)
・公園その他の公共施設(私有地は無し)
・ゴミを捨てたり騒いだりしない(周囲に迷惑かけるのは無し)
・野宿旅行者、非定住型ホームレスを含む(定住型ホームレスは無し)
違法であるとしたら、一般の利用者とどのように線引きされるのか?
よろしくお願いいたします。
占用と使用とを混同しないように。
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「野宿は合法だピョン」
東京都立公園条例
一 都市公園の原状を変更しまたは用途外に使用すること。
寝泊まりは用途外使用だね
103 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 10:52:36 ID:nlxD6KWd0
>>101 野宿は私権の行使ではないから、合法ということですね、わかりました。
>>103負け犬
私権の行使ではない理由をコピペではなく明確にお願いします。
寝泊まりを想定していない都立公園での寝泊まりは、私権の行使ですよ?
105 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 10:58:30 ID:nlxD6KWd0
>>102 >用途外に使用すること
野宿は用途内だから合法ということですね、わかりました。
106 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 11:01:17 ID:nlxD6KWd0
>>104 野宿する権利は、民法に規定されていませんからね。
また、都市公園法は私法ではありません。
使用とは
その物の性質によって定まる用方に従って物を使うこと。
占用とは
本来の目的とは違う用法で物を使うこと
野宿野郎、根拠のない屁理屈が多くなってきたね
109 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 11:25:09 ID:nlxD6KWd0
>>107 文京区の公園の占用・使用について
公園は、一般的な利用をする場合には自由に使えますが、次のような行為を行う場合には事前に許可申請が必要となります。
1.公園施設以外の施設を設けて占用する場合
2.自治体や町会・自治会等の催し(盆踊り・お祭りなど)を開催するとき
3.ロケーション・写真撮影
4.その他イベント等
公園は本来、自由利用が原則であり、申請者に独占的な利用許可を与えるものではありません。
そのため許可については、一般利用者への影響や管理上の問題等を考慮して審査を行います。
http://www.city.bunkyo.lg.jp/sosiki_busyo_kouen_senyou_senshiyou.html 公園は自由利用が原則です。
(北朝鮮ではどうか知りませんが・・・・)
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「野宿は合法だピョン」
>>109 私権の行使の件は?
文京区は寝泊まりアウトです。
違うと思うなら直接行政へ確認ください。
111 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 11:31:12 ID:nlxD6KWd0
>>108 せん‐よう【占用】 [名](スル)
独占して使用すること。特に、法的に河川・道路などを占拠して使用すること。「ゴルフ場が河川敷を―する」
提供元:「デジタル大辞泉」
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「野宿は合法だピョン」
占用
1.独占使用
2.(法)一定の地域・水域などを占拠して使用すること。許可が要る。
(広辞苑より)
113 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 11:47:12 ID:nlxD6KWd0
>>110 >文京区は寝泊まりアウトです。
アウト?
3回アウトになれば、場所を替わればいいのですね、わかりました。
宿泊を想定していない公園内(行政財産)での寝泊まり(野宿含む)が
「用途内だという根拠」
「私権の行使ではない根拠」
この2つに関しては回答がまだない
>>106 私法なわけないんだが、なぜ私法じゃないということを宣言したの?
行政財産において独占して本来の目的とは違うかたちで使用することは、
不法占用です。
その言葉が嫌なら不法使用w
117 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 12:09:57 ID:nlxD6KWd0
>>114 「用途内だという根拠」
住区基幹公園
街区公園 もっぱら街区に居住する者の利用に供することを目的とする公園
近隣公園
主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園
地区公園
主として徒歩圏内に居住する者の利用に供することを目的とする公園
都市基幹公園
総合公園 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園
運動公園 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15〜75haを標準として配置する。
大規模公園
広域公園 主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ−ション需要を充足することを目的とする公園
レクリエーション都市 大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ−ション需要を充足することを目的とし、
総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエ−ション施設が配置される一団の地域
住民の休息も用途であることは明らかです。
http://www.mlit.go.jp/crd/park/shisaku/p_toshi/syurui/index.html
>>117 勝手な妄想を振りかざすな
寝泊まりが休息だとする公式見解はない
119 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 12:15:51 ID:nlxD6KWd0
>>114 「私権の行使ではない根拠」
前にも書き込んだが、野宿の権利は民法で規定された権利ではないからです。
つまり私人間の法律関係ではない。ゆえに私権ではない。
公園に野宿をしても民法上の権利を行使しているわけではない。
私権の行使とは、
行政財産の目的外使用も指す(法テラスで聞きました)。
寝泊まりを想定していない施設(行政財産)での寝泊まりが、私権の行使ではない根拠を示してください
121 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 12:36:17 ID:nlxD6KWd0
>>115 >私法なわけないんだが、なぜ私法じゃないということを宣言したの?
公園(とくに都市公園)の利用は、私権の行使ではないから。
公園の利用は原則自由であり、禁止・制限行為は制限列挙(ネガティブリスト)されている。
太政官布告第16号
第十六号
三府ヲ始、人民輻輳ノ地ニシテ、古来ノ勝区名人ノ旧跡地等是迄群集遊覧ノ場所
東京ニ於テハ金龍山浅草寺、東叡山寛永寺境内ノ類、京都ニ於テハ八坂社、清水ノ境内、嵐山ノ類、総テ社寺境内除地域ハ公有地ノ類、
従前高外除地ニ属セル分ハ永ク万人偕楽ノ地トシ、
公園ト可被相定ニ付、府県ニ於テ右地所ヲ択ヒ、其景 況巨細取調、図面相添ヘ大蔵省ヘ可伺出来
明治六年一月十五日
公園は、人民輻輳ノ地ニシテ、群集遊覧ノ場所、万人偕楽ノ地、である。
自分の土地でもない公務員が制限をかけるような土地ではないのだ。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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146 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/01/29(土) 08:43:17 ID:???
私権の設定=私の権利の設定
私=個人
権利=一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。
設定=目的にあわせて、物事や場面などを作り出すこと。
私権の設定って「自分ルールを作り出す」ってことであってる?
間違ってたら指摘よろしく
ここから付け足し
行使とは、
権利・権力等を使用すること。
自分ルールで権利・権力等を使用すること。
となるから、
「野宿をするという権利を使用すること」
野宿する権利はあるが使用はダメだろ?
123 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 12:39:38 ID:nlxD6KWd0
>>116 >行政財産において独占して
>>1が言うような条件であれば独占ではないから合法というわけですね、わかりました。
>>121 原則自由とはいってるが、寝泊まりを許可しているなんてないが?
>>負け犬
宿泊を想定していない行政財産を、寝泊まりする施設(宿泊施設)として使うことが、私権の行使ではないってどういうこと??
128 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 13:00:46 ID:nlxD6KWd0
>>122 公園の利用は私権の行使ではありません。
>>124 >寝泊まりを許可しているなんてないが?
公園で本を読むことに許可がいらないように、原則的に野宿に関しても許可はいらない。
>>125 公園は図書館ではないが本を読むことができる。
公園は食堂ではないが食事をすることができる。
公園は宿泊施設ではないが宿泊することができる。
公園内に図書館や食堂や宿泊施設をつくることは占用といえる。
野宿は合法です……
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では合法派は、
宿泊を想定していない都市公園(行政財産)は宿泊施設そのものでもあり、この考えは私権の行使ではない
っていっているわけね
130 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 13:08:05 ID:nlxD6KWd0
>>120 >私権の行使とは、
>行政財産の目的外使用も指す(法テラスで聞きました)。
どこの法テラスのどの担当者?
>寝泊まりを想定していない施設(行政財産)での寝泊まりが、私権の行使ではない根拠を示してください
民法には公園の使用に関して、規定する条文がない。(「公」園だから当たり前だが)
>>130 >>私権の行使とは、
>>行政財産の目的外使用も指す(法テラスで聞きました)。
>
> どこの法テラスのどの担当者?
毎回こういうのを聞いてくるけど、違うと思うならお前自身の意見(しっかり根拠のある)をいってから質問しろよ
>>129について答えて
野宿野郎、ボロボロだよ…
59 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい :2011/01/27(木) 20:39:42 ID:KBhCXCX70
>>43 日本国憲法第19条・第22条参照
野外生活を営む権利は「自然」権です。
はどうなったの?
133 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 13:33:13 ID:nlxD6KWd0
>>129 >宿泊を想定していない都市公園(行政財産)は宿泊施設そのものでもあり、この考えは私権の行使ではない
公園の使用は原則として私権の行使ではありません。
ただし、使用料を支払う必要のある場合等はこの限りではない。この場合は取引ですからね。
私権の行使というのであれば、どのような私権を行使したのか明らかにする必要があるだろう。
野宿は合法です……
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>>133負け犬
公園(行政財産)の使用は原則自由だとしても宿泊施設ではない
都合よく解釈しないでください
わかりやすく書くよ
宿泊施設ではない公園(行政財産)を宿泊施設として使っているのは、私権の行使ではない根拠を教えてください
135 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 13:45:30 ID:nlxD6KWd0
>>132 >野宿野郎、ボロボロだよ…
具体的に言え。言い返せないならレスするな。
>はどうなったの?
野宿行為は憲法上の権利も自然法的権利も存在します(もちろん多少の制限はあります)。
例外規定を一般化して国民の権利を制限したい人は北朝鮮にでも行きましょう。
反論出来る人はどうぞ反論してください。
野宿は合法です……
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136 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 13:48:25 ID:nlxD6KWd0
>>134 わかりにくいからお尋ねしますが、
宿泊施設ではない公園(行政財産)を宿泊施設として使っているのは、私権の行使なの??
>>135 60 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/01/27(木) 22:18:48 ID:DH5Epesw0
>>59 公共の福祉に反していないことをしっかり説明ください
意味のないコピペはやめろなw
>>136 行政財産の目的とはかけ離れた使用(目的外使用)をすることが、私権の行使ではない根拠は?
139 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 14:37:02 ID:nlxD6KWd0
>>137 >公共の福祉に反していないことをしっかり説明ください
公共の福祉に反するか否かは、行為の本質にあるのでなく、行為の様態(やり方)により決まるものである。
ボール遊びでもジョギングでもやり方次第ではいかようにも判断されうる。
よって、野宿であるから直ちに公共の福祉に反するというわけではない。公共の福祉に反しない野宿もある。
また、公園において野宿を全面的に禁止することの方が、公園の利用価値を減らし公共の福祉に反するといえる。
野宿は合法です……
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>>127 >独占していない根拠がないんだけど?
通常広範な敷地であるため、公園を独占(独り占め)するような野宿は考えにくい。
公共の福祉に反するか否かは、行為の本質にあるのでなく、行為の様態(やり方)により決まるものである。
ボール遊びでもジョギングでもやり方次第ではいかようにも判断されうる。
よって、野宿であるから直ちに公共の福祉に反するというわけではない。公共の福祉に反しない野宿もある。
↓
全然、説明になっていない。
都市公園での寝泊まりが公共の福祉(この場合は公園の目的に沿うこと)に反していない根拠を聞いているのであって、様態を聞いているのではない。
公共の福祉に反しない寝泊まりの具体例をしっかり出してくれ。
また、公園において野宿を全面的に禁止することの方が、公園の利用価値を減らし公共の福祉に反するといえる。
↓
妄想に思える。
具体例な根拠を頼む。
通常広範な敷地であるため、公園を独占(独り占め)するような野宿は考えにくい。
↓
一定の場所を寝泊まりの形態(行政財産の目的外使用)で「独占」している。
今一度、考えた直したほうがいい。
138 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/01/30(日) 13:55:54 ID:vmGvjmfp0
>>136 行政財産の目的とはかけ離れた使用(目的外使用)をすることが、私権の行使ではない根拠は?
↓
回答はまだない
上記はすべて宿泊を想定していない都市公園について
公共の福祉に反してなくても、目的外使用なら許可申請が必要なんだが?
142 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 16:10:14 ID:nlxD6KWd0
>>140 >公共の福祉(この場合は公園の目的に沿うこと)
公園の目的に沿うことは、公共の福祉ではない。
>様態を聞いているのではない。
ある行為が公共の福祉に反するかどうかを判断するためには、
行為の様態が自由の行使の利益と公共の福祉(利益)とを比較考量して決めなければならない。
自分にとって都合の悪いことは聞きたくないだけですね。
それとも抽象的な議論が苦手なのかな。
>公共の福祉に反しない寝泊まりの具体例をしっかり出してくれ。
>>1参照。
野宿のテント張ってもそれだけでは処分は受けないでしょ?
野宿自体は合法だもの。
テントは置いたままだと占用とみなされて行政代執行されるけどね。
>>1にあるような事例では合法です。禁止しているところは(個別事情にもよるが)人権侵害ですね。
>妄想に思える。具体例な根拠を頼む。
行動が制限されているよりもされてない方が自由でいいでしょ。
緊縛プレイが好きな公務員や北朝鮮人や内なる奴隷根性の持ち主以外は。
>一定の場所を寝泊まりの形態(行政財産の目的外使用)で「独占」している。
全体のごく一部なら社会通念上許容範囲ですね。
この程度で「独占」とは言いがかりの類ですね。
>行政財産の目的とはかけ離れた使用(目的外使用)をすることが、私権の行使ではない根拠は?
行政財産の目的とはかけ離れた使用(目的外使用)をすることは、
特段の法令あるいは契約に基づく場合でない限り、民法上の権利ではない。
私権が存在しないのであるから当然に私権の行使はない。
>>136 >宿泊施設ではない公園(行政財産)を宿泊施設として使っているのは、私権の行使なの??
に誰も答えられないのがいい根拠かもね。
>>140 >公共の福祉に反「しない」寝泊まりの具体例をしっかり出してくれ
>私権の行使では「ない」根拠
そもそも立証責任は野宿者側にはない
違法というのであれば管理者側がそうであることを証明しなければならない
そしてそれは不可能であると弁護士は言っている
だから管理者は野宿者を取り締まるようなことはしないわけだ
訴えられたら確実に負けるような馬鹿なことを行政はしない
べつにお目こぼしなどというようなものではないので、
そこのところくれぐれも勘違いしないように
>>142-143 言い訳ばっかりだからシンプルにいくよ
宿泊を目的としていない公園(行政財産)は、無許可で宿泊施設(目的外使用)としては使えない
これは地方自治法および都市公園法に照らし合わせて
> >宿泊施設ではない公園(行政財産)を宿泊施設として使っているのは、私権の行使なの??
↓
>>138でわかってもらえると思っていたが、行政財産の目的外使用は私権の行使だよ…
>そしてそれは不可能であると弁護士は言っている
↓
どこの弁護士?
意見を聞きたいから頼む
>訴えられたら確実に負けるような馬鹿なことを行政はしない
↓
何に対して行政訴訟をするかしっかり書いてくれ
例えば
「寝泊まり(野宿)してたんじゃない休息してただけだ」等
こういった本筋とは外れた行政訴訟の案件にはしないでくれよ
しっかり宿泊を想定していない都市公園(行政財産)での野宿は目的外使用でも合法であるということをベースに記してくれ
そして行政「法」に則っての禁止行為(条例違反等)は、違法だという前提はいいかな?
司法判断だけが違法だとかいう意見だけはやめてくれ
>そして行政「法」に則っての禁止行為(条例違反等)は、違法だという前提はいいかな?
>司法判断だけが違法だとかいう意見だけはやめてくれ
机上の空論を語って何の意味があるのか?
管理者は野宿者に対して手も足も出せない、これが現実だろ
147 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 20:57:14 ID:nlxD6KWd0
>>144 >宿泊を目的としていない公園(行政財産)は、無許可で宿泊施設(目的外使用)としては使えない
地方自治法や都市公園法のどこに規定されているの?
>
>>138でわかってもらえると思っていたが、行政財産の目的外使用は私権の行使だよ…
あなたの言う私権とはどういう意味?
私権にもいろいろあるが、行政財産の目的外使用はどんな私権の行使なの?
参考:私権(しけん)とは、私法関係における権利主体がもつ権利である。(ウィキペディア)
>しっかり宿泊を想定していない都市公園(行政財産)での野宿は目的外使用でも合法であるということをベースに記してくれ
「宿泊を想定していない都市公園」というカテゴリが法令上存在するのか?
法令上の公園の目的というのは何?
行政財産の目的外使用に関する法令上の規定はどこにあるの?
>そして行政「法」に則っての禁止行為(条例違反等)は、違法だという前提はいいかな?
ここでいう、行政「法」とは何?法律名は何?
>>147 行政財産について
行政財産とは、それぞれ目的があり、それ以外の行為や使用はすべて目的外使用
行政財産とは何かをまず調べろよ
法律用語でこの場合の「私権」を考えたいなら支配権
でもわかりやすくいうなら、
>>122参照
行政法とは、
>>61 >立法や司法を除いた行政に関連する諸法律のこと
>判例主体だが、都市公園法の禁止行為など行政訴訟ができぬものは判例など出せない
>だから違法としかいえない
■ デジタル大辞泉の解説
ぎょうせい‐ほう 〔ギヤウセイハフ〕 【行政法】
行政の組織と作用に関する法の総称。特に、行政権の主体である国または地方公共団体と国民との関係を定める法規。
149 :
犬ではありません:2011/01/30(日) 22:05:30 ID:nlxD6KWd0
>>148 >行政財産とは、それぞれ目的があり、それ以外の行為や使用はすべて目的外使用
(行政財産の管理及び処分)
地方自治法第二百三十八条の四
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
この規定は、許可がなければ使用できないという規定ではないからね。
単に「使用許可」という処分に関する規定です。
>法律用語でこの場合の「私権」を考えたいなら支配権
しはい‐けん 【支配権】
権利の客体を直接に支配して利益を享受しうる権利。物権・知的財産権など。(デジタル大辞泉)
一般的に公園の利用者が公園に対して物権なんか持ってるはずがないだろ?
>>立法や司法を除いた行政に関連する諸法律のこと
具体的に何法?何法が野宿を禁止してるの?
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>149 > この規定は、許可がなければ使用できないという規定ではないからね。
> 単に「使用許可」という処分に関する規定です。
↓
妄想文乙
地方自治法238条2-2参照
こういうのが一番疲れます…
>一般的に公園の利用者が公園に対して物権なんか持ってるはずがないだろ?
公園そのものが物件
その一部を支配して「寝泊まり(私権の行使)という利益」を享受している
> 具体的に何法?何法が野宿を禁止してるの?
↓
こちらもあるのでよろしく
95 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/01/30(日) 10:29:46 ID:vmGvjmfp0
都市公園法
第三十二条 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
151 :
犬ではありません:2011/01/31(月) 00:01:20 ID:QWYrI4qV0
>>150 >地方自治法238条2-2参照
これのことか?
(公有財産に関する長の総合調整権)
第二百三十八条の二
2 普通地方公共団体の委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものは、
公有財産を取得し、又は行政財産の用途を変更し、
若しくは第二百三十八条の四第二項若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産である土地の貸付け
若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定若しくは同条第七項の規定による行政財産の使用の許可で当該普通地方公共団体の長が指定するものをしようとするときは、
あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
普通地方公共団体内部の関係のうち、いわゆる首長の総合調整権を定めた条文であり、使用者の行為である野宿と関係ないね。
>公園そのものが物件
物件と物権とは意味が全く異なるぞ。
>その一部を支配して「寝泊まり(私権の行使)という利益」を享受している
寝泊まりする権利は、特段契約でもしない限り私権にはならない。残念。
>都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。
野宿は私権の行使ではないから、抵触しないですね。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>151 なんで238条をすべて読まないかな?
> あらかじめ当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
↓
許可が下りるまで目的外使用…
238条4−6 第1項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
物権とは
↓
物を直接的に支配する権利
>その一部を支配して「寝泊まり(私権の行使)という利益」を享受している
何も間違っていない
> 野宿は私権の行使ではないから、抵触しないですね。
↓
目的外使用は私権の行使です。
>>122も読んで、間違いがあるなら訂正してくれ。
>>144 >>訴えられたら確実に負けるような馬鹿なことを行政はしない
>
>↓
>何に対して行政訴訟をするかしっかり書いてくれ
>
>例えば
>
>「寝泊まり(野宿)してたんじゃない休息してただけだ」等
>
>こういった本筋とは外れた行政訴訟の案件にはしないでくれよ
>
>
>しっかり宿泊を想定していない都市公園(行政財産)での野宿は目的外使用でも合法であるということをベースに記してくれ
↓
こちらの回答はまだない
>>151文盲
都市公園の目的に寝泊まりや宿泊というのはあるか?
154 :
犬ではありません:2011/01/31(月) 01:39:32 ID:QWYrI4qV0
>>152 >なんで238条をすべて読まないかな?
(公有財産の範囲及び分類)
地方自治法第二百三十八条
野宿の違法性の判断とは直接関係ないな
>238条4−6 第1項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
(行政財産の管理及び処分)
第二百三十八条の四 行政財産は、次項から第四項までに定めるものを除くほか、
これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
6 第一項の規定に違反する行為は、これを無効とする。
野宿は、第1項に列挙された行為(貸し付け等)に当てはまらないから、抵触しない。
>物権とは
野宿をするのは、物権のどの権利の行使になるのかな?
>寝泊まり(私権の行使)
寝泊まり権という私権(物権)があるのかな?
>目的外使用は私権の行使です。
管理者と使用契約を締結した場合などを除けば、私権の行使には当たらない。
公園で散歩しても私権の行使をしているわけではない。
使用契約を締結すれば、使用権は債権となりうる。
地上権等とは異なり使用権は財産に設定されるものではない(物権ではない)。契約当事者間の権利義務(債権債務)である。
155 :
犬ではありません:2011/01/31(月) 01:44:20 ID:QWYrI4qV0
>>152 >しっかり宿泊を想定していない都市公園(行政財産)での野宿は目的外使用でも合法であるということをベースに記してくれ
野宿が都市公園の目的外使用かどうかの規定は法律上はない。
少なくとも法律上の禁止行為には該当しない。
地方自治法上も使用許可がなければ野宿出来ないという規制はない。
(許可制を設けるかは任意である)
目的外であるか否かも関係ない。
(ちなみに行政財産でも目的外使用は可能である。許可制でなければ無許可使用も可能である)
>>153 >都市公園の目的に寝泊まりや宿泊というのはあるか?
都市公園の目的についてはこちらが先にだした問い。
>>147の各質問に答えよ
遠回しにいろいろと、脈絡もなく書き込んでいるが、野宿を禁止する法律は存在しない。
個々の自治体や公園ごとに規制を設けない限り、原則野宿は合法なのだ。
規制をかける場合でも、合理的な必要性がなければならないだろう。
そう考えれば、野宿の全面禁止は特殊な事情がない限りできないということだ。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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都市公園の目的についてはこちらが先にだした問い。
>>147の各質問に答えよ
都市公園の目的は都市公園法第一条、定義は第二条
この二つに、都市公園を「宿泊施設」とするなど一切ない
私権から説明しなきゃいけないのか…
私権
私法関係における権利主体がもつ権利である。
私法
私法(しほう)とは、私人間の関係を規律する法。
個人的に都市公園の一部を「宿泊施設として設けて」(都市公園法施行令8条4によって禁止)
↓
自分がそれを許可(行政がすることである)し、宿泊施設として使用している
都市公園法を私法に置き換え、私権で設定(法律を改変)している。
対象者(対人)がいなければ、私権の行使にはならないなんて考えないでくれ。
> 野宿は、第1項に列挙された行為(貸し付け等)に当てはまらないから、抵触しない。
↓
行政財産の私権の設定がダメ
> 野宿をするのは、物権のどの権利の行使になるのかな?
↓
ゴチャゴチャになるから
>>155もふくめて
、上記の議論が終わってからで
違法厨は日本語読めないのか?
そりゃ頼みの綱の行政からも愛想つかされるわけだわ
いつまでも見当違いのことばっか書いてないで、
納得いかないのなら弁護士に相談してみろ
公園管理者が野宿者を追い出したりしないのは、
べつにお情けでもなんでもないんだよ
都市公園が宿泊施設ではないことだけは確かだな
法律用語でごまかしているけど、本来の目的とは常軌を逸脱している個人的な行政財産の使用方法の設定が、「私権の設定」ではないって根拠あるの?
>>163 都市公園での寝泊まりは、管理者(行政側)は普通に禁止っていうでしょ
そう回答しなきゃ行政財産の違法な運用だと判断されてしまうもの
違法って禁止行為のことを指すのかな?
165 :
犬ではありません:2011/02/01(火) 02:01:24 ID:vd1h3Alh0
>>156 >都市公園の目的は都市公園法第一条
これは法律の目的を規定しているのであって、都市公園の目的を定めた条文ではない。
>>157 >個人的に都市公園の一部を「宿泊施設として設けて」(都市公園法施行令8条4によって禁止)
>↓
>自分がそれを許可(行政がすることである)し、宿泊施設として使用している
宿泊施設に宿泊することは、野宿とは言わない。
野宿は宿泊施設に宿泊することではない。
人間が一人で携行・組み立てできるようなテントは社会通念上宿泊施設とは考えられていない。
公園の目的、目的外使用、宿泊施設などは、野宿の違法性の判断とは関係がない。
>都市公園法を私法に置き換え、私権で設定(法律を改変)している。
主語がないし意味が通らない。
>行政財産の私権の設定がダメ
私権を設定しなくても公園のベンチで弁当を食べることはできる。
土地賃借権を設定しなければキャッチボールできないというわけではない。
野宿も同じ。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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166 :
犬ではありません:2011/02/01(火) 02:26:43 ID:vd1h3Alh0
>>158 >行政財産の目的外使用は合法なの?
その行政財産本来の用途・目的を妨げなければ可能。
>>160 >公園管理者から禁止としかいわれない…
その禁止の判断に、管理規定等の根拠がある場合と、職員が勝手に制限している場合があると考えられる。
都市公園法や東京都公園条例では野宿は禁止されていない。
>>161 >都市公園が宿泊施設ではないことだけは確かだな
都市公園法第二条
この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、
その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
2 この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
都市公園法施行令第五条
6 法第二条第二項第七号 の政令で定める便益施設は、売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)、
宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。
都市公園には公園施設である宿泊施設の含まれる。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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167 :
犬ではありません:2011/02/01(火) 02:37:29 ID:vd1h3Alh0
>>162 >本来の目的とは常軌を逸脱している個人的な行政財産の使用方法の設定が、「私権の設定」ではないって根拠あるの?
内容を(日本語を)整理してください。
「本来の目的とは常軌を逸脱している」はどの言葉を修飾しているのか?
「個人的な」はどの言葉を修飾しているのか?
「行政財産の使用方法の設定」とは何?「私権の設定」とどのような関わりがあるの?
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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キャンプ場等の宿泊施設を行政は設けているのに、法を逆手に取り違法じゃないとかいっている頭の構造を疑う
単なるわがままなだけ
小学校の道徳からやり直したほうがいい
クスクス
>>野宿野郎
禁止っていわれているのに合法ってどういうこと?
長期の利用関係については原則として私権の設定(行使)で対応し、一時的な場合について目的外使用許可で対応するのが法の予定するところですが、法文上はどちらを選択することも可能です。
目的外使用は私権の設定(行使)ではないと言い切るのは嘘です。
176 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 00:59:12 ID:76ZrITtd0
>>163 >他の公園はどう?
具体的に何を指すの?
>>164 >都市公園での寝泊まりは、管理者(行政側)は普通に禁止っていうでしょ
管理者が野宿を禁止することはあるだろうが、問題はその禁止(命令)に法的な正当性・根拠があるかどうかである。
法律や条例に野宿を禁止することを明示すれば、野宿をすると違法行為になる。
しかし、法令等で明確に野宿を禁止していない場合は、管理上必要な範囲でのみ野宿を制限できると解されるであろう。
管理者だからと言って、何でも決められるわけではないのである。
あくまで管理権の行使のために必要な範囲内でのみ他人に何かを指示・命令できるのである。
これが私有地の所有権者・占有権者との違いである。
>違法って禁止行為のことを指すのかな?
法令に違反することを行うと、その行為は違法行為となる。しなければならないことをしないことも違法。
管理者が禁止してもその意思表示に法的根拠や正当性がなければ違法とは言わない。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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177 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 01:05:39 ID:76ZrITtd0
>>170 >キャンプ場等の宿泊施設を行政は設けているのに、
公園内に宿泊施設があっても、特段利用を義務付ける法的に有効な定めがなければ、利用する必要はない。
>法を逆手に取り違法じゃないとかいっている頭の構造を疑う
法を素直に読めば野宿は違法ではない。
>単なるわがままなだけ
単に自由を尊重しているだけ。
>小学校の道徳からやり直したほうがいい
人のの権利を尊重できないなら人生を始めからやり直した方がいい。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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178 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 01:10:34 ID:76ZrITtd0
>>173 >禁止っていわれているのに合法ってどういうこと?
公園管理者の禁止命令に必ずしも法的な根拠や正当性がないだけ。
管理権の濫用は許されない。
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「野宿は合法だピョン」
以上、負け犬の遠吠えでした。
180 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 01:28:10 ID:76ZrITtd0
>>174 目的外使用は私権の設定(行使)であると言い切るのは嘘です。
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「野宿は合法だピョン」
以上、またしても負け犬の遠吠えでした
>>負け犬
まだ
>>163の北海道の都市公園および道立の森での野宿禁止はどうなのか(違法かどうか)が曖昧なままだよ
>>180 日本語が読めない?
>長期の利用関係については原則として私権の設定(行使)で対応し、一時的な場合について目的外使用許可で対応するのが法の予定するところですが、法文上はどちらを選択することも可能です。
>
>
>目的外使用は私権の設定(行使)ではないと言い切るのは嘘です。
書き込みがあったと思ったら、単なる個人的なワガママを「自由を尊重」だとさww
183 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 01:39:57 ID:76ZrITtd0
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
違法論を唱えてたヤツ、もうまったく反論できないなw
しょせん法律のことなんてなんもわかってないド素人が知ったかするから、
こういう恥さらしなことになるんだよ
そもそも公園管理者は野宿者を締め出そうなんて思ってないんだから、
部外者が違法だ何だって騒ぐのは、向こうとしても迷惑なんだよ
187 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 02:01:58 ID:76ZrITtd0
>>182 >まだ
>>163の北海道の都市公園および道立の森での野宿禁止はどうなのか(違法かどうか)が曖昧なままだよ
北海道立都市公園条例には、野宿を明確に禁止した規定はない。
>日本語が読めない?
日本語で表現ができないの?
目的外使用は私権の設定(行使)であると言い切るのは嘘です。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>負け犬
管理者の判断は無意味ってこと?w
189 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 02:17:09 ID:76ZrITtd0
>>188 >管理者の判断は無意味ってこと?w
管理の必要の範囲内でのみ利用者の行為を制限できるということ。
たとえば、清掃や樹木の消毒のために利用の制限をすることは管理上必要なので認められる。
食べるとか寝るとか生理的なことは人間として必要なことなので、相応の理由がなければ禁止が正当化されることはないと思われる。
190 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/02/04(金) 02:20:44 ID:m6d5bhgA0
アオカンはダメだろうけど、普通に野宿や野営はありでしょ。
>>189 > 食べるとか寝るとか生理的なことは人間として必要なことなので、相応の理由がなければ禁止が正当化されることはないと思われる。
根拠皆無の「思われる」ではなくしっかり判例よろしく。
そして野宿は単に「寝る」ではなく「寝泊まり」。
「寝る」だと昼寝なども含まれてしまうから、抽象的かもしれないがしっかり分別してくれ。
ちなみにホームレスの場合でも不法占用が合法だなんていう判例はないと思うんだが、そこらへんも解釈よろしく。
君の戯言が正しいと図書館や市役所の中でも寝泊まりや食べるために火を使う調理なんかも合法になる。
マナーとか良識でお茶を濁すなよ。
>>187 わかりやすく書くね
目的外使用は私権の設定ともいえる否かを教えてくれ
900 名前:774RR [sage] :2011/02/04(金) 09:03:17 ID:WA3WLQru
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができな
い。これを更新するときの期間についても、同様とする。
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)
を設け、又は管理した者
二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園
(公園予定区域を含む。)を占用した者
テント(工作物)を設けることは違法行為といわれた
195 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 10:45:31 ID:TPrXciBa0
>>191 >>176にも書いたように、
他の公園とは何を指すか不明なので、明確化せよ。
>根拠皆無の「思われる」ではなくしっかり判例よろしく。
自分で調べろ。
少なくとも、野宿が法令等によって全国一律にかつ全面的に禁止されているというわけではない。
>「寝る」だと昼寝なども含まれてしまうから、抽象的かもしれないがしっかり分別してくれ。
寝ると寝泊まりとを区別する必要性がない。
>ちなみにホームレスの場合でも不法占用が合法だなんていう判例はないと思うんだが、そこらへんも解釈よろしく。
「不法」占用と言っている以上合法なわけないわな。
問題は何をもって不法とするかである。
>君の戯言が正しいと図書館や市役所の中でも寝泊まりや食べるために火を使う調理なんかも合法になる。
建造物や開館(開庁)時間のある物件は、その定めに従って利用しなければならない。
また、食事や火気の使用は、衛生(建築物衛生法)上は防災(消防法)上の必要性から管理権が広く認められるものである。
公園とは違うのですよ。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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196 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 11:02:07 ID:TPrXciBa0
>>193 >目的外使用は私権の設定ともいえる否かを教えてくれ
地上権等の私権を設定したうえで、目的外使用をする場合はありうる。
しかし、目的外使用のすべてが行政財産に私権を設定したうえで行われているわけではない。
よって、「目的外使用は私権の設定ともいえる」は誤り。
正確には、「目的外使用には私権を設定した場合がある」が正しい。
行政財産に私権を設定しなくても目的外使用は可能である(特段の定めがある場合を除く)。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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>>195 > 他の公園とは何を指すか不明なので、明確化せよ。
↓
>>187で中途半端な回答をしているが、しっかりしたものをよろしく
> 寝ると寝泊まりとを区別する必要性がない。
↓
あきらかに違う
wikiでは
野宿
屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと
とある
野宿とは寝ることだけじゃない
>>196 それ単に法律用語でごまかしてるだけ
「私権」というのがどういったものかは法律では明文化していないよ
>>194についての言及もよろしく
198 :
犬ではありません:2011/02/04(金) 12:08:18 ID:TPrXciBa0
>>197 「他の公園」とは何を指すか不明なので、明確化せよ。
できないのか?
野宿の違法性を考えるに当たって寝ると寝泊まりとを区別する必要性がない。
寝ると寝泊まりとを区別できるかどうかは関係がない。
>「私権」というのがどういったものかは法律では明文化していないよ
法律家の間ではわかるから心配しないで。
ざっくり言えば民法(民事法)上の権利ね。
>>
>>194 >テント(工作物)を設けることは違法行為といわれた
いつ誰が誰に言われたのか。幻聴ならば薬を飲め。
「違法行為と言われた(判断された)こと」とその発言や判断に法的根拠があるかどうかは別問題である。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
変なスレを発見したな・・・・・・
野宿は違法かどうか・・・・ね?
まず、公序良俗という観点から観ると、これは義務教育の「義務」が誰に対して向けられたものかという話に近い気がするね。
勉強が嫌いだから学校にいかない子供は違法かどうか。
もちろん違法だよね。では、誰が罰せられるのか。もちろん保護者だよね。
義務教育ってのは、「勉強をしなければいけない」法律ではなく、「教育を受けさせなければいけない」法律だからね。
これを野宿に当てはめる。
もちろん、趣味で公園の一角を占拠して野宿する行為は、場合によっては迷惑行為ととられても仕方がないだろう。
公園でゴルフしたり野球したりしても同じようなもんだね(いや、遥かに迷惑で危険な行為だが)
だが、事情があって自宅で寝泊まりできない人間が公園で、周りの迷惑を気にしながら肩身の狭い思いで休んでいたとしたらどうか。
その野宿者をそのまま放置している自治体のほうが責任を取らされかねない。
そう。だからこそ公園での野宿を禁止する自治体があるんだよ。
結論。野宿は公序良俗に反する。
だが、野宿者を出してしまっている社会の公序良俗が問題なのであって、野宿者個人が悪いわけではない。(趣味で寝泊まりしてたら別)
だから、やむを得ずそこでつい寝てしまった野宿者が法的に罰せられることは無い。
だが、場合によっては自治体から疎まれる可能性はある。逆に保護してもらえる可能性もある。
おk?
ここで野宿者を叩いてる人間はまず、己の公序良俗について振り返ったほうが良い。
野宿とは、「野天で夜に寝ること」や「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと」と辞書に載っています。
一方、「占用」とは主に行政上使われる用語で「一定の場所を占拠してしようすること」、「占拠」とは「場所等を他者が使用できない状態にしていること」と考えられています。
そこで、公園で夜を過ごす行為について、@荷物を広げる、Aテント・寝具等(ダンボールでも)を使う、B睡眠する(腰を掛けていても)、のうちひとつでも該当すれば「占用」にあたるとみなします。
占用は、都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間について
も、同様とする。
により申請書を提出しなければいけない行為です。
申請がないものは「不法占用」となります。
よろしくお願いいたします。
>>200 旅行等の「趣味」で寝泊まりしている人の話です
>>201 コピペ並べただけで司法板に即していると思うのは浅い。
それをそのまま受け取ると、許可なく公園のベンチでうたた寝してはいけないってことになるが。そんなことはないよな。
スレ主は公園にテント貼って住み着くとは言っていない。そこを無視して話を広げても仕方がない。
>>202 あ〜〜〜〜じゃあ許可くらいとらなきゃな。
>>198 > 「他の公園」とは何を指すか不明なので、明確化せよ。
> できないのか?
↓
もう一度書こうか?
北海道の都市公園と道立の森の回答について
> 法律家の間ではわかるから心配しないで。
> ざっくり言えば民法(民事法)上の権利ね。
↓
法律の用語だけが「私権」じゃないんだよ?
>>テント(工作物)を設けることは違法行為といわれた
>
> いつ誰が誰に言われたのか。幻聴ならば薬を飲め。
>
> 「違法行為と言われた(判断された)こと」とその発言や判断に法的根拠があるかどうかは別問題である。
↓
都市公園法第六条
>>203 ある地方自治体の回答ですよ
ちゃんと「野宿」を定義してます
>>205 では、昼間にベンチで腰を掛けて睡眠をとっていれば占有にはあたらないということでしょうか?
つまり、夜に寝ずに日中に睡眠をとるということです。
法は条文と解釈があります。
>>201には
まず、辞書での解釈で「野宿」を定義しています。
次におもに行政上使われる解釈というあいまいな表現で「占有」を定義しています。
それを踏まえて
公園の占有についての条文を載せているわけです。
その前提が条文に沿っているものでなければ、その条文もただのコピペになってしまうということです。
>>206 昼間は防犯上のことを考えたら、寝泊まりに比べたらずっと安全です
もちろん注意はします
>>207 前提の質問は「旅行者の公園での無許可の野宿(寝泊まり)について」です
質問内容
公園の野宿について調べています。
件名の内容(大きい括りとしては公園での寝泊まり)について、◯◯様の行政としての公式回答をいただきたくメールさせていただきました。
◯◯様が管轄しております公園(都市公園および自然公園)においての野宿は、条例等の何にひっかかり「禁止行為」として定めらているのかご教示いただきたく存じます。
キャンプ場などはあらかじめ宿泊地として想定している場所ですので除外して考えていただきたく存じます。
ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
書面ないしメールにていただければ幸いです。
※○○は各自治体の名称となる
なんで伏字にするんだろねw
>>209 ああ、占用ね、どちらでも同じですよ。要は、その用語の解釈元が曖昧だってことを言ったんですから。
>>208 >>201の全文が、「ある地方自治体」 の回答なのですか?
だとするならば、私が貴方に向けた質問は、その回答者に対して向けられるべきものだということになります。
で、ですが、
>※○○は各自治体の名称となる
これだけ示されますと、まるで貴方が不特定多数の自治体から同様の回答を貰ったかのような印象操作に当たると思われます。
『○○は、私が質問し回答を頂いた自治体の名称となる』
と記すのが正しいと思われます。
>>214 「公園での無許可の野宿はすべて合法である」
という方への提示ですので、
>>201だけの判断だけでとりあえずよいのです
>>215 そこに対しての私の回答は
>>204です。
公園という、「施設」 に寝泊まりする 「趣味」 は結構なことですが、ならば許可くらいはとってもいいのではと思いますね。
野宿しながら旅をするのが趣味だというならそういった公共の施設を避けて寝泊まりすれば良いかと思います。
でも、そうなれば当然安全度が下がりますよね。
ですが、野宿そのものの目的はきっと、「冒険」 であるのでしょうからそれは問題無いでしょう。
趣味で野宿するというのですから、そもそも安全なところで寝泊まりしたいというのは贅沢で矛盾する考えだと思います。
行くあてもなく辿りついた先の公園でつい寝てしまった・・・・・・という方を罰すべきではないとは私は考えますが。
違法か合法かの話
過料や罰則の話は別の問題
>>217 あれ?もしかして私個人の意見である最後の行に対しての意見ですか?
だとしたら、その方を違法だとしたら罰則を科す科さないにかかわらず、違法性を問うた方の公序良俗
または人権問題等に問題ありと考えられますが。
>>216の最後の行は、
公園で寝泊まりすることを目的として占用するものではないと思いますけどね。
私は、趣味での野宿ならば許可は必要だろうと回答しました。
それ以外では合法も違法もありません。
>>218 スレ名は
「野宿は違法か?」
そして都市公園法の第六条により公園での寝泊まりは違反してるんじゃないかと問うている
これが違法か合法かの話だよ…
>>219 >私は、趣味での野宿ならば許可は必要だろうと回答しました。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間について
も、同様とする。
必要云々ではなく、申請して許可をもらわなきゃ違法行為ですよ
>>220 ですから、野宿の仕方によると答えたでしょうに。一緒くたに全てが違法にはならないです。
>>221 テント等を貼って一か所を占用したらダメでしょうけどね。
体一つだったら占用も何もないと思います。
それとも、公園の日中と夜間の使用方法に規定の違いでもあるのですか?
>>221 いいですか?
「野宿」 が 「占用」 にあたるかどうか
これが争点です。あたらなければそもそもそのコピペはただのコピペであると何度言わせたら気が済むのか・・・・・・
ID:NXuASM7T0さんは話が分かる人のようでしたが。
>>225 >第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
「公園施設以外の物件」を設けることも許可が必要です。
物件とは土地や建物を指しますから、寝泊まりする土地を設けるのはダメです。
>>225 >ID:NXuASM7T0さんは話が分かる人のようでしたが。
ありがとうございます
まぁ私はここで退散するので個人的な本音を残していきます。
人同士に優しさや思いやりがあればそのすべては殆ど合法で良いのです。
それが無いからこそ違法性を問う必要性が出てくる。
結論。
公園で人の迷惑を気にしながらひっそりと寝るくらいいいじゃん。そこ居座るわけじゃないならね。
それでもダメなら昼休みに公園で昼寝も占用になっちまうぞw
うたた寝でも占用だ。
法で定められてないからって、他人の迷惑を考えずに滅茶苦茶やってる奴らは沢山いる。
合法ってのは、法で認められてるものばかりじゃない。
法が整備されておらず、明らかに悪いことであるにもかかわらず罰することが出来ない、止めさせることが出来ないものも合法と呼ばれる。
むしろこれこそが良く使われる合法だ。
じゃあね。
>>228 そういうのは示談が成立しているってことですよ?
違法行為のままだとわかりました
おつかれさま
>>228 「寝る」と「寝泊まり」をしっかり分別して私は回答しています。
>>228 裁判司法板での書き込みじゃないな
恥ずかしすぎ
>>231 お、煽りレスがついたねw
『裁判』・司法板 な?
法律の条文コピペするだけじゃ裁判にはならんぜ?恥ずかしいやつだなw
一般解釈。法解釈。感情論。本音。建前。どれも無視できるものじゃないんだよなこれが。
>>230 分かってますよ。
私は、その区別をつける基準の曖昧さを指摘しています。
私は公園で野宿する!これは合法だろ!と、声高に叫べばこれは違法。
公園で寝ていたらすべて違法だ!とする主張もこれまた違う。
ということですよ。
>>232 野宿=公園での寝泊まり
公園での無許可の寝泊まりは違法だといっている
「寝る」じゃないから
そして災害等の緊急非難時はまた別の話
そろそろ気付こうね
あなたの書き込みは、負け惜しみにしかみえないよ
>>233 >私は公園で野宿する!これは合法だろ!と、声高に叫べばこれは違法。
って言ってるけど?何か問題でも?
で、私は一体誰に負けたんだ・・・・?
>>234 >>私は公園で野宿する!これは合法だろ!と、声高に叫べばこれは違法。
違う
>>226をもう一度読もうね
ほぼ話がかみ合ってないな。
私はここの>>1の味方でもないし君の味方でもない。それだけ言っておこう。じゃあな。
しかし違法派は
>>237みたいな煽りレスばっかで、まったく反論できないんだなw
ID:UxmwqEIS0がバカ過ぎて誰からも相手されてないw
>>240 ID:zoHp/JabP
そういう書き込みをすればするほど、惨めさが増すね
243 :
犬ではありません:2011/02/05(土) 01:58:21 ID:whKTHVqP0
>>205 >北海道の都市公園と道立の森の回答について
「道立の森」を「北海道立ゆめの森公園」とすれば、野宿を明確には禁止していない。
>>201 >そこで、公園で夜を過ごす行為について、@荷物を広げる、Aテント・寝具等(ダンボールでも)を使う、B睡眠する(腰を掛けていても)、
>のうちひとつでも該当すれば「占用」にあたるとみなします。
誰がそう言っているの?判例があるのか?
都市公園法第6条第1項
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
判例ではブルーシート製テントやキャンプ用テントは、(簡易な)工作物にあたるらしい。
が、何をもって「占用」とするかの判示は見当たらない。
同法第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
処罰されないのはなんでかな?
裁判で不法占用とみなされた例は不法占用が数年間だけど・・・。
また、都市公園法第6条第1項違反で、野宿が処罰(同法第38条)された例はあるのかな?
定住しているホームレスでさえ処罰はされてないのではないのかな?(テントは除却された)
刑事訴訟法第239条第2項
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
参考:平成18(行ク)8 執行停止申立て事件(本案・当庁平成18年(行ウ)第4号除却命令差止請求事件)平成18年01月25日 大阪地方裁判所
平成18(行コ)10 住民票転居届不受理処分取消請求控訴事件(原審:大阪地方裁判所平成17年(行ウ)第39号) 平成19年01月23日 大阪高等裁判所
等
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間について
も、同様とする。
残念ながら無許可の野宿は違法だね
>>243 > 「道立の森」を「北海道立ゆめの森公園」とすれば、野宿を明確には禁止していない。
↓
都市公園は?
> 判例ではブルーシート製テントやキャンプ用テントは、(簡易な)工作物にあたるらしい。
> が、何をもって「占用」とするかの判示は見当たらない。
↓
都市公園法では占用そのものを禁止なんて書いてないよ
ちゃんと読もうね
> 処罰されないのはなんでかな?
↓
違法であることと過料や罰則は別問題
くれぐれも勘違いしないように
ID:UxmwqEIS0←コイツほんとバカだなw日本語不自由なのかな?
>>247野宿野郎
ID:zoHp/JabP
そういう書き込みしかできないって完全に惨めだね
合法派のID検索が本当に面白い
250 :
犬ではありません:2011/02/05(土) 03:16:03 ID:whKTHVqP0
>>244 >>245 もう降参か?
>>246 >都市公園は?
>>187参照
>都市公園法では占用そのものを禁止なんて書いてないよ
「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて」だろ。
工作物その他物件や施設を「設けなければ」、野宿は同法第6条第1項には抵触しない。
>違法であることと過料や罰則は別問題
別問題ではあるが、野宿を取り締まることが法的に困難であることの傍証にはなりうる。
都市公園の目的は、「都市公園が公共用物として一般公衆の自由使用に供されること」である(平成18(行コ)10 大阪高裁)。
たとえ不法占用といえども、そう簡単には刑事責任を追及できないということだ。
旅行者の野宿など占用と言えないものは、同法第6条第1項に抵触するはずもない。
>>247 >日本語不自由なのかな?
たぶんそうだろうね。不法占用にむきになっているのは、日本では在特会くらいでしょう。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>250 「占用」とは主に行政上使われる用語で「一定の場所を占拠してしようすること」、「占拠」とは「場所等を他者が使用できない状態にしていること」と考えられています。
>
>>187参照
↓
行政判断は意味がないんだな
YesかNoでしっかり答えてくれ
> 工作物その他物件や施設を「設けなければ」、野宿は同法第6条第1項には抵触しない。
↓
「公園施設以外」が抜けている
具体的な実例をよろしく
> 別問題ではあるが、野宿を取り締まることが法的に困難であることの傍証にはなりうる。
↓
もう一度書くよ
別問題
今は「合法」か「違法」の話をしている
> 旅行者の野宿など占用と言えないものは、同法第6条第1項に抵触するはずもない。
↓
占用だよ
252 :
犬ではありません:2011/02/05(土) 10:10:38 ID:xTNjHIjj0
>>251 >行政判断は意味がないんだな
条例で野宿を明示的に規制していないのは、議会の判断です。
>YesかNoでしっかり答えてくれ
ここで喚いていないで確認訴訟でもすればいい。
>「公園施設以外」が抜けている
引用部分では明記している。
「公園施設以外」であろうとなかろうと、設けなければ野宿は都市公園法第6条第1項には抵触しない。
違法であるとの根拠がない故の無意味な指摘である。
>具体的な実例をよろしく
旅行者の野宿で、都市公園法第6条第1項違反で摘発された判例は、最高裁の判例検索システムのデータはない。
>別問題
野宿そのものが、不法占用で摘発されないのは違法性がないからである。
>占用だよ
占用の意味を拡大解釈しすぎているだけ。
判例でいう「公共用物として一般公衆の自由使用に供される」都市公園の目的からして不適切である。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>252 > 条例で野宿を明示的に規制していないのは、議会の判断です。
↓
ちょっとウケたからツッコミはなしにしよう
> ここで喚いていないで確認訴訟でもすればいい。
↓
君の意見を聞いてるの
> 旅行者の野宿で、都市公園法第6条第1項違反で摘発された判例は、最高裁の判例検索システムのデータはない。
↓
君が「設けなければ」といったんだよ
具体的な実例をあげなきゃ意味ないっしょ
少なくともテント設営は工作物になるよね?
> 野宿そのものが、不法占用で摘発されないのは違法性がないからである。
↓
違法性があればすべて過料や罰則に適用されるわけではない
> 占用の意味を拡大解釈しすぎているだけ。
> 判例でいう「公共用物として一般公衆の自由使用に供される」都市公園の目的からして不適切である。
↓
占用は禁止してない
>>253 ID:UxmwqEIS0よ、お前いくらなんでも見苦しすぎ
もういいかげんあきらめろ
勝負はついてるよ
法律を誤解釈して、合法っていってる気がする
違法としかいえないや
256 :
犬ではありません:2011/02/05(土) 11:58:17 ID:xTNjHIjj0
>>253 >ちょっとウケたからツッコミはなしにしよう
ツッコメないだけ。
>君の意見を聞いてるの
人に意見を求めるときは具体的に条件を提示すべきである。
>具体的な実例をあげなきゃ意味ないっしょ
何についての「具体的な実例」と言ってるの?主語と述語を明確にして述べよ。
>少なくともテント設営は工作物になるよね?
判例(平成18(行ク)8、平成18(行コ)10 )にあるのは、
定住しているホームレスが日常生活を営む起居の場所としてのテントについて、(簡易な)工作物と判断したというだけのこと。
すべてのテントが都市公園法でいう工作物に該当するか否か不知。
>違法性があればすべて過料や罰則に適用されるわけではない
すくなくとも、同法第6条第1項違反には、罰則がある(同法第38条)。
>占用は禁止してない
その通りであるが、問題は何をもって「占用」というかである。
多くの市町村は、「使用」と「占用」とを区別している。
参考:稲城市HP
http://www.city.inagi.tokyo.jp/kurashi/midori/siyou_senyou/index.html 旅行者の野宿は、同法が想定しているであろう「占用」とは言い難い。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
> 多くの市町村は、「使用」と「占用」とを区別している。
申請許可の手続きの話にしかみえないけど?
そういえば稲城市も公園での寝泊まりは禁止していたなぁ
使用と占用は、辞典的に書けば
使用とは、物を損壊したりせずに、その物の性質によって定まる用方に従って物を使うこと。→例 公民館の会議室の使用
占用とは、一定の区域を占拠して使うことであり、道路等の本来の効用を害しない程度に他の目的のために使うこと。→ 例 河川の占用
となります。
したがって、両者は、異なります。
宿泊を想定していない施設での寝泊まりは占用ですね。
>>258 >宿泊を想定していない施設での寝泊まりは占用ですね。
結論が飛躍しすぎ
そこんとこが重要なのわかってるんでしょ?
使用と占用の違いは
>>258であってるよね?
宿泊施設ではない公園を宿泊施設として利用することが、なぜ「使用」になるの?
合法と叫び続けるだけの恥ずかしいスレだということは確認した
全然根拠なく叫べるって、凄いよw
>>256 > ツッコメないだけ。
↓
法律は想定内のことを最低限記しているだけ
あとは行政の判断である
宿泊施設のない都市公園は宿泊を想定した施設ではないから、公園の物件を寝泊まりの場所(宿泊施設)として設けること自体、間違い
もちろん居住を禁止していることを条例で明文化している行政もしっかりある
> 何についての「具体的な実例」と言ってるの?主語と述語を明確にして述べよ。
↓
君が考えた都市公園法に接触しない具体的な野宿の提示
> すべてのテントが都市公園法でいう工作物に該当するか否か不知。
↓
テントが建造物や施設でないなら工作物としか判断できない
そして判例でテントは工作物とされている
占用とは
↓
>>258と
>>260でいってますね
263 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 11:28:22 ID:T6L8qAYa0
>>257 >そういえば稲城市も公園での寝泊まりは禁止していたなぁ
稲城市は公園利用基準を設けて、公園内での宿泊を禁止しているようだ。
この場合でも、野宿の違法性の判断は、公園利用基準の法的効力の有無による。
稲城市立公園条例第5条において、
「市長は、市立公園の管理のため必要があると認めるときは、市立公園の使用を禁止し、又は制限することができる。」
とあるから条例の基づいて、「管理のため必要があると認めるとき」は野宿を禁止できるのであろう。
ただし、野宿の禁止や制限が裁量権の逸脱であると司法判断されれば野宿は違法とはいえなくなる。
都市公園の目的は、「公共用物として一般公衆の自由使用に供されること」である(平成18(行コ)10 大阪高裁)。
なお、稲城市は条例において野宿を明示して禁止していない。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
265 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 12:04:47 ID:T6L8qAYa0
>>258 >使用と占用は、辞典的に書けば
使用と占用とは対立概念ではない。
使用でありかつ占用であることもあれば、使用ではあるが占用ではない場合、占用ではあるが使用ではない場合などがある。
たとえば、道路の場合は、道路管理者の道路占用許可と警察署長の道路使用許可とがあり、
両方の許可が必要な場合もあれば、片方の許可のみでよい場合もある。
都市公園法や公園条例の実際の運用を見る限り、
許可の要する「使用」は、映画の撮影やイベントなどを指しており、使用料も時間単位や1日単位で徴収している。
「占用」は、電柱や鉄塔の設置などを指しており、占用料は年単位で徴収している。
>>1で例示しているような野宿は、都市公園法が想定しているような「占用」には当たらない。
ゆえに、同法第6条第1項に抵触しない。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>265 > 都市公園法や公園条例の実際の運用を見る限り、
> 許可の要する「使用」は、映画の撮影やイベントなどを指しており、使用料も時間単位や1日単位で徴収している。
> 「占用」は、電柱や鉄塔の設置などを指しており、占用料は年単位で徴収している。
いいことを教えよう
その占用は許可を出せるもの(都市公園法七条)
六条のものではない
267 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 13:13:06 ID:T6L8qAYa0
>>258 >宿泊を想定していない施設での寝泊まりは占用ですね。
都市公園法には「宿泊」「施設」「寝泊まり」「占用」の定義がないから一概には言えないが、
>>1にあるような野宿は、必要な空間や行為の時間の継続性から考えて「占用」には当たらない。
また、キャンプ用のテントを「施設」とは言わない。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>267 > 都市公園法には「宿泊」「施設」「寝泊まり」「占用」の定義がないから一概には言えないが、
>
>
>>1にあるような野宿は、必要な空間や行為の時間の継続性から考えて「占用」には当たらない。
>
↓
占用は時間の継続性だけではない
根拠がないので無視するよ
> また、キャンプ用のテントを「施設」とは言わない。
↓
工作物
>>宿泊を想定していない施設での寝泊まりは占用ですね。
↓
ここでの「施設」は公共施設
270 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 14:37:27 ID:T6L8qAYa0
>>260 >使用と占用の違いは
>>258であってるよね?
都市公園法に占用の定義がないが道路法には定義がある。
道路法第32条(道路の占用の許可)第1項
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、
道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
同条第2項
前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
つまり、占用とは、「(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」といえる。
>宿泊施設ではない公園を宿泊施設として利用することが、なぜ「使用」になるの?
誰がどこで、「宿泊施設ではない公園を宿泊施設として利用すること」を「使用」と言ったの?
271 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 14:41:09 ID:T6L8qAYa0
>>261 >合法と叫び続けるだけの恥ずかしいスレだということは確認した
野宿が違法であるとの妄言を論駁し、原則的に野宿が合法であることを、人権を守るべく法と正義に則って主張するスレです。
>>270 都市公園法
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に
著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えること
ができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
六の理由から時間の継続性は関係ない
そもそも道路法を出してくる時点で恥ずかしい
>>271 Twitterで叫べば?
273 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 15:38:21 ID:T6L8qAYa0
>>262 >公園の物件を寝泊まりの場所(宿泊施設)として設けること自体、間違い
一般的に、キャンプ用テントは工作物と言えるかもしれが施設ではない。
>もちろん居住を禁止していることを条例で明文化している行政もしっかりある
居住と野宿とは、生活行為の種類や継続性において大きく異なる。
居住を禁止しているからといって直ちに野宿を禁止しているとはいえない。
>君が考えた都市公園法に接触しない具体的な野宿の提示
>>1の例
>そして判例でテントは工作物とされている
判例は、事件で提示された個々具体的な事情における有形物について判断したものであり、
すべてのテントが都市公園法でいう工作物であると認定したわけではない。
判例では、形状や材質だけでなく、その使われ方についても考慮している。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>273 > 一般的に、キャンプ用テントは工作物と言えるかもしれが施設ではない。
↓
工作物と認めてるならよろしい
> 居住と野宿とは、生活行為の種類や継続性において大きく異なる。
> 居住を禁止しているからといって直ちに野宿を禁止しているとはいえない。
↓
一時的居住
> 判例は、事件で提示された個々具体的な事情における有形物について判断したものであり、
> すべてのテントが都市公園法でいう工作物であると認定したわけではない。
> 判例では、形状や材質だけでなく、その使われ方についても考慮している。
↓
許可を与える(各自治体の任意)施設や工作物は七条に規定されている通り
そこに照らし合わせるとテントは工作物である
テントが工作物でなければ何に当たるのか教えてくれ
自分は法文や判例でしか判断しない
合法派がくだらない言い訳だけになってきたね
277 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 16:44:29 ID:T6L8qAYa0
>>266 都市公園法第7条は、都市公園の占用の許可条件についての規定である。
許可があるなしによって、「占用」という用語自体の意味が変わるわけではない。
>>272 >六の理由から時間の継続性は関係ない
都市公園法第7条第6号
「六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物」
この条文をもって「占用」には時間の継続性は関係ないとすることはできない。
なぜならば、長期(たとえば1か月以上)にわたる「競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し」もあるからである。
もちろん、10分で終わる集会や展示会なども存在しうる。
短時間で終わる催し等があるからといって、同規定を理由に時間要素が含まれる「占用」の定義を歪めるのは本末転倒といえる。
>そもそも道路法を出してくる時点で恥ずかしい
道路法は、(道路の)占用の定義が書かれていたから参考までに出しただけ。
都市公園法第7条第6号を出してきて抗弁する方が恥ずかしいですよ。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
> なぜならば、長期(たとえば1か月以上)にわたる「競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し」もあるからである。
> もちろん、10分で終わる集会や展示会なども存在しうる。
>
> 短時間で終わる催し等があるからといって、同規定を理由に時間要素が含まれる「占用」の定義を歪めるのは本末転倒といえる。
↓
一応いっておくと「都市公園法」において占用の時間的なものは書かれていないし、「一時的なものは占用ではない」とは書かれていない
おたくが時間的な継続性だけが占用だといっているのが間違いなんだが?
ちなみに
>>268にて
>占用は時間の継続性だけではない
と自分は書き込みしている
> 道路法は、(道路の)占用の定義が書かれていたから参考までに出しただけ。
↓
意味がわからないです
> 都市公園法第7条第6号を出してきて抗弁する方が恥ずかしいですよ。
↓
もっと意味がわからないです
占用
1.独占使用
2.(法)一定の地域・水域などを占拠して使用すること。許可が要る。
(広辞苑より)
期間は関係ない
280 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 17:45:30 ID:T6L8qAYa0
>>274 >工作物と認めてるならよろしい
キャンプ用テントが都市公園法上の工作物と認められる「可能性がある」と言っているだけ。
>許可を与える(各自治体の任意)施設や工作物は七条に規定されている通り
>そこに照らし合わせるとテントは工作物である
日本の都市公園法第7条には、テントの定義も、工作物の定義も書かれていません。
「テント」という言葉さえ書かれていない。
>テントが工作物でなければ何に当たるのか教えてくれ
テントはテントです。
その意味付けは、(広い意味での)文脈に依存します。
廃棄物ににもなれば、盗品にもなるし、賄賂にも凶器にもなりえる。
もちろん工作物にもなり得る。
しかしテントであれば、文脈を無視して、必ず(直ちに、自動的に)工作物になるというわけではない。
テントが工作物じゃないとしても、公園施設以外に、寝泊まりする物件を作ったことになるよ
合法派、そこらへん理解してる?
284 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 22:17:43 ID:T6L8qAYa0
>>274 >自分は法文や判例でしか判断しない
>>279 >(広辞苑より)
自分は法文や判例でしか判断しない ではなくて、
自分は法文や判例や広辞苑でしか判断しない だろ。
で?
286 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 22:31:38 ID:T6L8qAYa0
>>276 >合法派がくだらない言い訳だけになってきたね
違法派がくだらない言い訳だけになってきたね の誤り。
>>281 >戯言にしか聞こえないから無視するよ
鋭い指摘だから無視するよ だろ。
>>279 >期間は関係ない
広辞苑の記述には時間について何も書いていない。
> 鋭い指摘だから無視するよ だろ。
↓
君が「テントは工作物ではない」とするなら議論になるが、そうでない時点で議論にならない
むしろ合法ともいえなくなる怖れもでてくる
まぁ
>>283参照
> 広辞苑の記述には時間について何も書いていない。
↓
占用とは必ずしも時間的なものは関係ないからね
>>282も参照
288 :
犬ではありません:2011/02/06(日) 22:50:39 ID:T6L8qAYa0
>>278 >一応いっておくと「都市公園法」において占用の時間的なものは書かれていないし、「一時的なものは占用ではない」とは書かれていない
都市公園法に書かれていないから道路法を援用したまでのこと。
>おたくが時間的な継続性だけが占用だといっているのが間違いなんだが?
時間的な継続性だけ とは言っていない。
>>267 「
>>1にあるような野宿は、必要な空間や行為の時間の継続性から考えて「占用」には当たらない。」
>>270 「つまり、占用とは、「(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」といえる。」
のように、空間や大きさについても時間要素とともに指摘している。
>>占用は時間の継続性だけではない
>
>と自分は書き込みしている
そうであれば、
>>272において「六の理由から時間の継続性は関係ない」と書いていることと矛盾してくるね。
それとも「占用」であるとの判断に時間要素が加味されることを認めたということかな?
>>282 >区立公園などの使用・占用について(集会・撮影など)
そして
>1回3時間を限度とします。
>(注)先に使用者がある場合、次の使用については、3時間の調整時間を経過しなければ許可できません。
「使用者」「使用」だ
ここでは占用とは書かれていない
むしろここは「使用・占用」という表記がなされている点に注目するべきだろう
>>288 > 都市公園法に書かれていないから道路法を援用したまでのこと。
↓
それが間違い
> 時間的な継続性だけ とは言っていない。
>
>
>>267 > 「
>>1にあるような野宿は、必要な空間や行為の時間の継続性から考えて「占用」には当たらない。」
↓
必要な空間とは何に当たるのか教えてくれ
>
>>270 > 「つまり、占用とは、「(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」といえる。」
>
> のように、空間や大きさについて時間要素とともに指摘している。
↓
「相当の大きさの」はどこからの引用?
継続性については
↓
>>282 > それとも「占用」であるとの判断に時間要素が加味されることを認めたということかな?
↓
>>272は
>>268を前提に書いている
占用は必ずしも長期使用云々は関係ないということ
占用とは
1.独占使用
2.(法)一定の地域・水域などを占拠して使用すること。許可が要る。
(広辞苑より)
である
>>289 都市公園法で集会は占用
そして「占用料」が読めない時点で文盲
占用が使用と同義だとするならそれでもいいですよ
291 :
犬ではありません:2011/02/07(月) 00:12:50 ID:7JEtFuXZ0
>>282 >集会による占用は三時間以内
リンク先には、集会の許可時間の項目の箇所に「1回3時間を限度」と記載されている。
「占用」という文字はこの箇所にはない。ねつ造しないように。
渋谷区立都市公園条例第10条では、
都市公園法第6条第1項の占用許可についての料金と条例第4条の行為の許可についての料金とを、
まとめて「占用料」とし、許可を受けた者をまとめて「占用者」と規定している。
(馬鹿にもわかりやすいように占用料等・占用者等と書けばいいのに、なぜかしていない。)
同法の占用許可と同条例の行為の許可とは、条文も手続きも分かれている。
リンク先でも占用許可と条例第4条の行為の許可である「都市公園許可」とを区別している。
よって、渋谷区においても占用と使用(行為)とを一応区別している。
条例別表の占用料の単位を見ても
「占用」は月単位(祭礼に際し設ける仮設占用物件とその他の占用は除く)、
「行為の許可」は日・時間単位である。
292 :
犬ではありません:2011/02/07(月) 00:23:13 ID:7JEtFuXZ0
>>283 >テントが工作物じゃないとしても、公園施設以外に、寝泊まりする物件を作ったことになるよ
物権を作ったからといって、直ちに「占用」とはならない。
違法派、そこらへん理解してる?
>占用とは必ずしも時間的なものは関係ないからね
広辞苑には、「必ずしも時間的なものは関係ない」とは記載されていない。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>291 占用
1.独占使用
2.(法)一定の地域・水域などを占拠して使用すること。許可が要る。
(広辞苑より)
が証明されただけじゃん。
何がいいたいの?
もし野宿が申請して「許可」されるなら、その他の占用料だね
>>292 > 物権を作ったからといって、直ちに「占用」とはならない。
↓
「占用」の意味は上記で説明済み
> 広辞苑には、「必ずしも時間的なものは関係ない」とは記載されていない。
↓
意味がわからないです
>必要な空間とは何に当たるのか教えてくれ
>「相当の大きさの」はどこからの引用?
>使用(行為)と書いてある箇所
↓
3つ確認できなかった
回答頼む
258 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/02/05(土) 12:58:20 ID:+pfc32KK0
使用と占用は、辞典的に書けば
使用とは、物を損壊したりせずに、その物の性質によって定まる用方に従って物を使うこと。→例 公民館の会議室の使用
占用とは、一定の区域を占拠して使うことであり、道路等の本来の効用を害しない程度に他の目的のために使うこと。→ 例 河川の占用
これがまったく反映されない合法派w
295 :
犬ではありません:2011/02/07(月) 00:54:53 ID:7JEtFuXZ0
>>289 >むしろここは「使用・占用」という表記がなされている点に注目するべきだろう
その通りですね。
横浜市は、使用と占用とを分けているが、「占用」の場合も「使用料」と呼ぶところがある。
おそらくは、公園を占用して使用することと、公園を占用せずに使用することとを区別しているのでしょう。
占用
1.独占使用
2.(法)一定の地域・水域などを占拠して使用すること。許可が要る。
(広辞苑より)
占用って使用の一形態だから、使用料となるのは当たり前
297 :
犬ではありません:2011/02/07(月) 01:35:13 ID:7JEtFuXZ0
>>290 >それが間違い
「占用」という概念が存在する点など行政財産の管理という面では共通性がある。
頭の悪い奴は応用が利かないことが分かった。
>必要な空間とは何に当たるのか教えてくれ
野宿するためのテントを張る空間。
>「相当の大きさの」はどこからの引用?
この文全体が引用ではない。カッコ書きは強調・補足のため。
>
>>272は
>>268を前提に書いている
「占用は時間の継続性だけではない」という表現には、
占用の判断材料には、時間の継続性は含まれ、それ以外にもあるということになる。
であるならば、
>>272において「六の理由から時間の継続性は関係ない」と書いていることと矛盾してくるね。
>占用は必ずしも長期使用云々は関係ないということ
ということは、「占用」の判断には、常にということではないが時間要素が関係する場合もあるということですね。
>都市公園法で集会は占用
都市公園法第12条第1項
国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
「集会」という行為は、同法第6条第1項の占用の許可ではなく、第12条第1項の行為の許可です。
もちろん、集会という行為に伴って、
長期間にわたってステージや照明装置などの物件を設けて公園を占用すれば、占用許可も必要でしょう。
>そして「占用料」が読めない時点で文盲
法第6条第1項の占用許可の料金と行為の許可(自治体によっては使用許可)の料金を合わせて、
「占用料」としていることを理由に行為(使用)を「占用」ということはできない。
猫に4つの足があるからといって、4つの足がある動物を猫というようなものである。
マジでそう思っているなら病院に行った方がよい。
はっきり言わせてもらえば、違法派と合法派ではあまりにも知識に差がありすぎる
合法派はきちんと条文と用語をわかりやすく説明しながら教えてくれているのに、
違法派は思い込みだけでなんの根拠もなく違法だと結論づけようとしている
まず違法ありきで考えるから、論理が飛躍してしまっている
「占用」の定義などはその最たるものだと思う
都市公園法によって野宿が禁止されているなどいうのは、拡大解釈どころか悪意すら感じる
なぜもっと素直に日本語として理解しようとしないだろうか?
国や自治体が野宿を禁止したいと考えているのであれば、そもそもそのように記載するだろう
あるいはもし違法派の言う解釈が正しいとするならば、それに沿って取り締まりも行われているだろうし
違法派のしていることは、なんとか無理やりにでも違法と解釈できないものだろうかという悪あがきのように思える
ほんとに素直な気持ちで一回条文を読み返してみてはいかがだろうか?
299 :
犬ではありません:2011/02/07(月) 02:40:13 ID:7JEtFuXZ0
>>293 >もし野宿が申請して「許可」されるなら、その他の占用料だね
多くの自治体では、>>1に例示されるような野宿は許可の要らない行為であるから、
特段の定めがない限り、申請も料金もいらない。
>これがまったく反映されない合法派w
辞書の定義はあまり関係がありません。
>占用って使用の一形態だから、使用料となるのは当たり前
使用であっても占用ではない場合もあることをようやく認めましたね。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
300 :
犬ではありません:2011/02/07(月) 02:45:17 ID:7JEtFuXZ0
>>298 全くその通りですね。
気持ちを代弁してもらたようで嬉しいです。
>>297 > 頭の悪い奴は応用が利かないことが分かった。
↓
君のは応用ではなく都合のよいところを盗んだだけ
> 野宿するためのテントを張る空間。
↓
物件を設けている
> この文全体が引用ではない。カッコ書きは強調・補足のため。
↓
勝手に解釈
> 「占用は時間の継続性だけではない」という表現には、
> 占用の判断材料には、時間の継続性は含まれ、それ以外にもあるということになる。
↓
都市公園法にはそんな記載はひとつもない
また勝手な解釈
> 「集会」という行為は、同法第6条第1項の占用の許可ではなく、第12条第1項の行為の許可です。
> もちろん、集会という行為に伴って、
> 長期間にわたってステージや照明装置などの物件を設けて公園を占用すれば、占用許可も必要でしょう。
↓
十二条にも「独占して利用すること」(つまり占用)とあるね
逆に占用という解釈の持論の正しさが確認できた
ありがとう
都市公園法には占用が長期間のことを指すとはまったく書いてない
> 法第6条第1項の占用許可の料金と行為の許可(自治体によっては使用許可)の料金を合わせて、
> 「占用料」としていることを理由に行為(使用)を「占用」ということはできない。
↓
占用の意味の確認で使ったのだが?
>>299 ↓
よくわからん
>>負け犬
都市公園法七条において、一時的な集会(占用行為)のためのテント設置は許可申請は必要ないという考えか?
道路法を確認した
1.道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
道路法においての「道路の占用」のことを定義しているだけであって、占用の定義じゃないじゃん
>>298 まったく関係ない法律引っ張ってきて都合よく解釈することを絶賛できるのは、すごいね
>>303 道路法の場合の一時的な占用は、道路使用許可として管理者への申請じゃないね
>>297 > 「集会」という行為は、同法第6条第1項の占用の許可ではなく、第12条第1項の行為の許可です。
占用も行為。
集会は占用(行為)である。
占用そのものが禁止されているわけではない。
あまり珍妙な解釈だけはいただけない。
参考
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない
ここまで読んでわかったことは、
>>298が自演かもしれないということと合法と叫んでるヤツが各法律を誤読してるってことだけ
公園の野宿の話をしているのに道路法を引っ張ってきて同じ解釈じゃないと、応用できてない??
残念な人間の典型例だ
308 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/02/07(月) 12:04:11 ID:WePeP2AW0
309 :
犬ではありません:2011/02/07(月) 22:35:40 ID:8KOkmxiZ0
>>301 >十二条にも「独占して利用すること」(つまり占用)とあるね
都市公園法第12条第1項
国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
(つまり占用) とはどこにも書いてない。
同法第6条で用いている「占用」という言葉を、同法第12条では用いていないのだよ。
これは、都市公園法では「占用」と「独占して利用」とを使い分けているということ。
>都市公園法には占用が長期間のことを指すとはまったく書いてない
あえて書くまでもないこと。「継続して」と書いている道路法が丁寧なだけ。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
310 :
犬ではありません:2011/02/07(月) 22:54:13 ID:8KOkmxiZ0
>>302 >都市公園法七条において、一時的な集会(占用行為)のためのテント設置は許可申請は必要ないという考えか?
同法第7条は、第6条の占用許可の条件について規定している。
「一時的な集会(占用行為)」という表現の意味がそもそも不明。
同法第6条の占用許可はすべての都市公園に適用されるが、同法第12条は国の設置する公園での行為について規定している。
行為の許可は、個々の自治体によって集会の扱いが異なる可能性がある。
国の規定では、「競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用」しようとするときは、
同法第12条の行為の許可が必要になる。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
怪しい宗教の信者は、論破されても論破されていることに気付かないそうな
刷り込まれた教典のみが唯一にして絶対の真理であり、奴らにとって
一般常識はそれ以下の存在なので、一般常識での論破は通用しない
合法派がまさにその通りだな
>>合法派
あのー
第六条と第七条をもう一度読んでみませんか?
313 :
犬ではありません:2011/02/07(月) 23:16:09 ID:8KOkmxiZ0
>>303 >道路法においての「道路の占用」のことを定義しているだけであって、占用の定義じゃないじゃん
>>306 >公園の野宿の話をしているのに道路法を引っ張ってきて同じ解釈じゃないと、応用できてない??
同じ行政財産の管理法である道路法にある定義を援用した。
法律用語としての「占用」を解釈するに当たって、広辞苑にある抽象的な説明を無理やり使うよりかは適切である。
法律 VS 広辞苑 では勝負にならないというかお話にさえならないが・・・。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
PDFが読めないやつか
>>負け犬
行政は都市公園での占用を
> つまり、占用とは、「(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」といえる。
とは考えてないよ
316 :
232:2011/02/08(火) 03:05:09 ID:WJBg1n+00
>>313 まだやってんのかw
そんなに野宿したいなら怒られない程度に静かにやってろよ。
合法ってのは二通りあるんだ。
法で認められている場合と
法で触れられていないだけの場合。
お前が下の場合で合法だと思ってんなら声高に叫べば叫ぶほど規制されるだけだぞ。アホか。
趣味の野宿なんてこっそり静かに迷惑かけない程度にやっとけ。
もし、上の場合で合法だって言ってんなら無理がある。
法で、「認める」ってことは、法の下、国や自治体に最低限度の責任が発生してしまう。
趣味の野宿なんて、いうなれば冒険だ。
何処の馬の骨ともわからない奴が無許可で冒険かまして何かあっても自治体で責任なんか取れるかw
許可があったら使っていいって言ってる自治体があるんだから大人しく許可とっとけ。
きょうび登山するにも許可がいるんだぞ?
どうしても許可とりたくないってんなら勝手にコソコソやっとけって話だ。
>>合法派
誤読とか誤解というレベルではなく、もっと根本的な部分で「法の構成」を理解していないんじゃない?
おそらく「違法」の意味もよくわかっていないでしょ?
行為が違法かどうかは、その行為を“禁止”する法律が存在するかどうかが争点になるわけで、あてはめられる法律があるなら既に合法とはいえない。
これ非常に初歩的なこと。
都合よく勝手に個々の私権や占用の意味を限定した解釈にしようとするよりも、少し勉強したほうがいい。
個々の「法律」上で別段、用語の意味が選定されていない場合は、広く意味がとれるの。
これは判例なんかを勉強すればいくらでも事例がある。
他の「法律」もってきて、限定した意味にしようとすること自体、間違った解釈。
>>317 >都合よく勝手に個々の私権や占用の意味を限定した解釈にしようとするよりも、少し勉強したほうがいい。
それはむしろ違法説を唱えている人に言うべきだと思います
少なくとも法律の専門家で野宿が違法であるなどと断言している人はいませんから
>>318 そりゃあ緊急時に草むらでオシッコすることを違法だと断言することと等しいからだよ。
厳密に言ったら違法だ。
でも大したことないことだし仕方のないことでもあるから一々触れてやらない優しさだ。
これを、趣味で他人の土地に立ちションベンするのは合法だ!!だって立ちションで罰を受けた話なんて聞いたことないからな!
って言ってるだけだ。アホかと。
大したことないし一々相手してられないから許してもらってることと、認めてもらっていることをごっちゃにするなよ甘ったれ。
>>318 都市公園の占用という用語の使い方が間違っているのはわかっているよね?
321 :
犬ではありません:2011/02/08(火) 22:22:30 ID:pFgrvXIf0
>>317 >行為が違法かどうかは、その行為を“禁止”する法律が存在するかどうかが争点になるわけで、
野宿は都市公園法では禁止されておりません。
>あてはめられる法律があるなら既に合法とはいえない。
そのようなことはございません。
>個々の「法律」上で別段、用語の意味が選定されていない場合は、広く意味がとれるの。
最終的判断は、あなたでも行政でもなく裁判所が決めます。
>他の「法律」もってきて、限定した意味にしようとすること自体、間違った解釈。
広辞苑を引き合いに出すよりは説得的です。
「乙1号証 広辞苑」 とか訴状に書いたら笑いを誘えるかもしれないですね。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。たとえば「海岸管理者以外の者が海岸保全区域…内において、海岸保全施設以外
の施設又は工作物…を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、…海岸管理者の許可を受けなければならない」(海岸法7条1項)とあるように、河川、道
路、水面その他の公物をその本来の効用を害しない範囲内において、工事の施工、工作物の設置その他の目的のために使用することを意味する。
このほか、河川の流水の占用、河川区域内の土地の占用、道路の占用については、それぞれ河川管理者、道路管理者が許可するとともに、占用料を徴収することができる
旨の規定が置かれている。
中略(内容は河川法24条、32条1項の転載)
なお、道路法32条2項1号では、「道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)」という定義を設けている。
法律用語ハンドブック三訂版 田島信威著
ぎょうせい
平成22年4月5日 三訂再版発行 より
広辞苑のほうが意味が正確だったね
325 :
犬ではありません:2011/02/08(火) 23:27:46 ID:pFgrvXIf0
思考停止がはじまったか
>>321 > 広辞苑を引き合いに出すよりは説得的です。
間違った解釈を出してきて合法と叫んでいた恥ずかしさ
328 :
犬ではありません:2011/02/09(水) 00:32:31 ID:l07NdVZp0
>>1で例示さるているような野宿は、都市公園法上は合法です。
個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
しかし、たとえ条例で野宿を規制していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。
正当な理由により野宿を規制できるか否かは、個別に判断するしかありません。
条例で規制をしても、一律に野宿を違法とすることはできないのです。
地方自治法第244条第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
>>328 都市公園法において違法行為ということが確定したら次は地方自治法ですか
法律(都市公園法)や条例という正当な理由で禁止にしてますよ
>個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
↓
都市公園において無許可での野宿を合法だといっている自治体を教えてください
都市公園法において禁止行為として選定できますから、「書いていないこと」=「制限していないこと」ではないですよ
>>328 君は何?
『正当な理由なく公園で野宿をしてはいけない』
と、明記された法律を作って欲しいの?
そうとしか思えないんだが。
「住民」も読めなくなったか
332 :
犬ではありません:2011/02/09(水) 01:31:11 ID:l07NdVZp0
>>1で例示さるているような野宿は、都市公園法上は合法です。
個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
>>329 >都市公園法において禁止行為として選定できますから、「書いていないこと」=「制限していないこと」ではないですよ
北朝鮮ではそうかもしれませんが日本では、原則が自由なのです。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
あいかわらず違法派の思い込みのはげしさは直っていないようだね
>>329 >法律(都市公園法)や条例という正当な理由で禁止にしてますよ
そこは法解釈を要するところだ
現状ではけっして法で禁止されているとは言えない
っていうか違法派もほんとは気づいてるのに、わざと理解してないフリしてるだけなんだろ?
>>332 もうそんなことしかいえないか…
「原則」も読めない
「住民」に関してもスルー
>>333 「占用」という法律用語を無茶苦茶な意味に誤読して合法と叫ぶことが法解釈?
罪刑法定主義の「原則」から思いきり外れているけど、義務教育は受けている方なんですよね?
乙
法の中の言葉について、それが違法か合法かを分けるような場合は、これを「事実の錯誤」と言うが、違法としない場合もある。
しかしそれは「法律の錯誤」であって、その事実が違法になるということを知らないで犯した犯罪は、法を知らなかったことに責任があるわけでやはり犯罪となる。
日本においては法の存在を知り得るようになる時点を、その地域の官報販売所で、その法律の施行を掲載した官報が販売された時点とし、国は国民が法を知り得る状況にした責任をこの時点で果たしている。
これ以降は国民の側に法の施行を知る「義務」が発生する。つまり法律は知っていて当然という状態である。
国は義務教育を行うが、これによって国語等を習い、読み書き、物事の判断ができるようになり、なっていて当然だと判断される。つまり当然、官報を読むことができるというわけ。
義務教育後は、それを読んでいないことは理由にならない。
そして義務教育により読解力もあると判断されるから、禁止事項が直接的にそのものを指す用語になっていなくても(明文化していなくても)、決して合法とはつながらない。
これ非常に初歩的なこと。
ここで都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また
>>275を引用すると国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、
都市公園法施行令8条4
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
以上の結論から、宿泊を想定していない都市公園での野宿(寝泊まり)は禁止であり違法行為である。
339 :
犬ではありません:2011/02/11(金) 01:09:29 ID:Aodmdsd90
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「野宿は合法だピョン」
思想や信仰の自由はあるからいいんじゃない?
野宿という行為を寝泊まりを想定していない行政財産でしなければ
341 :
犬ではありません:2011/02/11(金) 02:44:54 ID:Aodmdsd90
>>1で例示さるているような野宿は、都市公園法上は合法です。
個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
しかし、たとえ条例で野宿を規制していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。
正当な理由により野宿を規制できるか否かは、個別に判断するしかありません。
条例で規制をしても、一律に野宿を違法とすることはできないのです。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
地方自治法第244条第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
>>337-348をひとつも論破できず、権利を主張しているだけですよ
>思想や信仰の自由はあるからいいんじゃない?
>野宿という行為を寝泊まりを想定していない行政財産でしなければ
>>341 君の唯一の根拠になりつつ文言には、「住民」という用語があることを忘れないように。
ただし244条3項に関して、「住民」に準ずる場合の判例はある。
普通地方公共団体の住民ではないが、その区域内に事務所、事業所又は家屋敷等を有し、当該普通地方公共団体に対し地方税を納付する義務を負う者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用については、当該公の施設の性質やこれらの者と当
該普通地方公共団体との結び付きの程度等
に照らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは、公の施設の利用について不当な差別的取扱いの禁止を定めた地方自治法第244条3項に違反する(最判平成18年7月14日)。
したがって、地方自治法第244条は、一定の地方税の負担をしている等により住民に準ずる地位にある者にも、適用される。
344 :
犬ではありません:2011/02/11(金) 12:22:42 ID:Y0plDHzh0
>>1で例示さるているような野宿は、都市公園法上は合法です。
個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
しかし、たとえ条例で野宿を規制していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。
正当な理由により野宿を規制できるか否かは、個別に判断するしかありません。
条例で規制をしても、一律に野宿を違法とすることはできないのです。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
地方自治法第244条第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
合法派が本当にボロボロなのを理解。
346 :
犬ではありません:2011/02/11(金) 13:50:35 ID:Y0plDHzh0
>>345 違法派が本当にボロボロなのを理解。
理由1.キャンプ用テントを「宿泊施設」と拡大解釈。
理由2.キャンプ用テントの設置を「占用」と拡大解釈。
理由3.「占用」を都市公園法第12条の許可の要する「行為」と曲解。
理由4.憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。
理由5.都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視している。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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>>346 > 理由1.キャンプ用テントを「宿泊施設」と拡大解釈。
↓
してない
常識や判例ではキャンプ用テントは工作物
> 理由2.キャンプ用テントの設置を「占用」と拡大解釈。
↓
もう一度「占用」の意味を提示して
都市公園法では、そもそも占用は禁止されていない
占用ができなければ公園施設は成り立たない
> 理由3.「占用」を都市公園法第12条の許可の要する「行為」と曲解。
↓
根拠なし
> 理由4.憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。
↓
君が法律を読めないだけ
> 理由5.都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視している。
↓
生活の本拠であるかどうかの判断だけの判例だが、この判例元に合法違法の判断材料として使うかい?
348 :
犬ではありません:2011/02/11(金) 14:28:16 ID:Y0plDHzh0
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「野宿は合法だピョン」
あいかわらず違法派は屁理屈ばっかりだね
なんでもっと素直に条文を読もうとしないんだろう
感情的にならずに、きちんと論理立てて違法であることを証明できないとダメだよ
合法派ボロボロだねぇ
都合のいいところだけ抜粋して使用するから、おかしくなっちゃう
351 :
犬ではありません:2011/02/11(金) 14:41:55 ID:Y0plDHzh0
>>1で例示さるているような野宿は、都市公園法上は合法です。
個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
しかし、たとえ条例で野宿を規制していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。
正当な理由により野宿を規制できるか否かは、個別に判断するしかありません。
条例で規制をしても、一律に野宿を違法とすることはできないのです。
野宿は合法です……
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地方自治法第244条第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
思想の自由は許されてる
____
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ 「代理作成」の呪文唱えてりゃ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒) 行書法19条を潜脱できるおwwwwwwwwww
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / //
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / /
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
【脱法司法書士 定款やる夫】
.-´ ``ヽ
/ ヽー `ヽ
/ ノ (O )ノ ̄ ̄`ヽ、―ニ
/ (●) __)⌒/ ´`ヽ _ 三,:三ー三,:
| ::⌒(__ノ/ ノヽ--/ ̄ , ` ` ̄ ̄ ̄ んなわけねえだろ
。ヽ 。 )( }. ...| /! 常識で考えろボケ
ヽo (__ン }、ー‐し'ゝL _
人 ー jr--‐‐'´} ;ーー------
/ ヾ---‐'ーr‐'"==
|
目的外使用は、基本的には、適法ではない。
違法行為。
356 :
犬ではありません:2011/02/13(日) 16:59:02 ID:3iw1wAS50
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「野宿は合法だピョン」
>>合法派
業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。
ここは裁判・司法板です。
根拠もなくAAを貼り、「合法」だと荒らし続けるのは、そろそろやめてください。
360 :
犬ではありません:2011/02/13(日) 22:00:26 ID:3iw1wAS50
違法派が本当にボロボロなのを理解。
理由1.キャンプ用テントを「宿泊施設」と拡大解釈。
理由2.キャンプ用テントの設置を「占用」と拡大解釈。
理由3.「占用」を都市公園法第12条の許可の要する「行為」と曲解。
理由4.憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。
理由5.都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視している。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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>>363 違法派ってそればっかりw
もうあきらめろ
目的外使用は、基本的には、適法ではない。
これの意味がわからないか?
367 :
犬ではありません:2011/02/14(月) 12:02:18 ID:34FGJ0JV0
>>1で例示さるているような野宿は、都市公園法上は合法です。
個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
しかし、たとえ条例で野宿を規制していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。
正当な理由により野宿を規制できるか否かは、個別に判断するしかありません。
条例で規制をしても、一律に野宿を違法とすることはできないのです。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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地方自治法第244条第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
>>369 論破されているものを無駄にコピペするのやめたら?
印象も悪いよ
ごめん
>>368 論破されているものを無駄にコピペするのやめたら?
印象も悪いよ
だめだ
焦ってるwwwm
>>367 論破されているものを無駄にコピペするのやめたら?
印象も悪いよ
373 :
犬ではありません:2011/02/14(月) 14:03:47 ID:34FGJ0JV0
違法派が本当にボロボロなのを理解。
理由1.キャンプ用テントを「宿泊施設」と拡大解釈。
理由2.キャンプ用テントの設置を「占用」と拡大解釈。
理由3.「占用」を都市公園法第12条の許可の要する「行為」と曲解。
理由4.憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。
理由5.都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視している。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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>>373 住民じゃないのだから正当な理由なんかいらない。
都合よく言い訳しているみたいだが、少し頭を使え。
ウザすぎ。
せめて裁判・司法板レベルの書き込みしろ。
違法だと思うなら野宿すんな
違法なんて思わないし
必要に迫られてテント泊や野宿してる
ダメだと管理者や官憲に言われれば
荷物まとめて出て行くだけだね
法的に曖昧なのは
ありがたいわけで
藪蛇なことしちゃいかん訳ですよ
>>376 ダメだなんて言われないから心配すんな
パトロールの警察がきても出て行けなんて絶対にいわれない
もし身に危険を感じたら携帯から連絡してください、すぐ駆けつけますから
って言ってくれた
法は大衆の見方だよ
いくら違法派がダダをこねてみたところで、違法派に都合のいいようにはならない
違法派の人はいつまでも馬鹿なことで粘着していないで、
もうちょっと社会に溶け込む努力をした方がいいと思うよ
://nojuku.web.fc2.com/kinshi01.pdf
論破もできず荒らしができなくなると体験談を書き始める合法派。
ここは裁判・司法板。
玉砕確定。
違法派負け惜しみ乙
違法派もう完全にお手上げのようだな
これに懲りたらもう馬鹿なこと言うなよw
>>384 今度は感想文?
ここは裁判・司法板。
玉砕確定。
ここは司法 裁判板だったのか!!
すまんかった 勝手にやってくれ
人の飯の種に首を突っ込んでしまったわ
赤信号を渡るかどうかの問題と同じだな
>>388 今度は逃走のお知らせ文?
ここは裁判・司法板。
玉砕確定。
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
392 :
犬ではありません:2011/02/17(木) 21:53:04 ID:sDuVEq3s0
>>1で例示さるているような野宿は、都市公園法上は合法です。
個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
しかし、たとえ条例で野宿を規制していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。
正当な理由により野宿を規制できるか否かは、個別に判断するしかありません。
条例で規制をしても、一律に野宿を違法とすることはできないのです。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
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地方自治法第244条第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
672 名前:今日のところは名無しで [sage] :2011/02/14(月) 16:16:40
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>392負け犬
負け犬の遠吠え、乙。
それも既に粉砕したもののコピペをするところに、必死さが伺える。
目的外使用は合法や適法じゃない
荒らして自分を納得させようとする野宿野郎
違法派の書いてることって、まったく反論になってないのなw
>>397 反論することはひとつもないんだが?
コピペ文章の内容が粉砕してるだけだよ
>>392 上げ足を取るようで申しわけありませんが「旅行者」=「住民」なんですか?
住民とは自治体の首長も解任請求できる、住民投票権がある人のことですよ。よそ者が好き勝手やって本来の使用者である「住民」が迷惑被ったら本末転倒だと思います。
>>392は、OK Waveを荒らしてる奴と一緒
同じ文章をコピペするだけで中身がない
地方自治法も同じ箇所を使って主張してる
401 :
犬ではありません:2011/02/17(木) 23:21:34 ID:sDuVEq3s0
>>399 >上げ足を取るようで申しわけありませんが「旅行者」=「住民」なんですか?
=の場合も、≠の場合もあります。
>本来の使用者である「住民」が迷惑被ったら本末転倒だと思います。
その通りだと思います。
が、住民以外が公の施設を利用してはいけないという規定はありません。
住民以外の人への利用制限は、合理的な範囲内でなければ法の下の平等に反することになるでしょう。
公園は公営バス事業などのように、一般的に利用者の制限が認められにくい施設だと考えられます。
>>401 公園は居住の場ではありませんし、共有するものなので部分的でも占領してはいけません。
都市公園法六条の規定もしっかりあります。
オープンスペースとしての公園は、「誰が何をしてもいい」という意味ではなく、「誰でも自由に“公園として”利用できる」にすぎないのですよ。
また、一時的居住を許すと、私も…と次々現れる可能性もあり、全体的には全然一時的ではありません。
その人にとっては1泊でも、人が入れ替わり続ければその公園は“常時誰かがいる公園”になります。そんな公園誰が利用したいと思いますか?
また、防犯面でも危険ですし、公園の周りが住宅地なら騒音やゴミの問題も出てきます。その対処に使われるのは税金なんですよ。
そんなに毎日人が来るわけないと思うかもしれませんが、ホームレスの存在を忘れてはいけません。
>>401 ちょっとこのスレを読みましたが、明らかにあなたは都市公園法の六条を無視しています。
そして今後は、紛らわしいので地方自治法の238条を引用して合法などと言いきらないでください。
>>401 > が、住民以外が公の施設を利用してはいけないという規定はありません。
では地方自治法244条を引用しているのはおかしいですね。
> 公園は公営バス事業などのように、一般的に利用者の制限が認められにくい施設だと考えられます。
根拠を教えてください。
法律の専門家は誰一人違法だなどとは言っていないのに、
なぜかひきこもりのちゃねらーのみが、必死に違法だと叫び続けている件
>>407 また感想文?
ここは裁判・司法板。
合法派玉砕確定。
409 :
犬ではありません:2011/02/18(金) 01:28:40 ID:FrgbUTBr0
>>402 >>403 都市公園法第6条の規定を
>>1のような野宿に適用するか否かは、
旅行者等の野宿行為が「占用」に当たるか否かと、
キャンプ用のテント等が「工作物その他の物件」に該当するか否かによる。
都市公園法には占用の定義がないが、道路法には「道路の定義」を規定した個所がある。
それによると、継続という文言があるので、時間的要素も占用には必要といえる。
1泊では占用とは言いにくいであろう。
大阪高裁の判決では、数年間にわたり木製工作物等を設置した事例である。
キャンプ用のテントは、工作物その他の物件に該当する可能性はある。
ただし、その用途や形状によっては否定される可能性もある。
たとえば自転車を置いて休憩すれば工作物の設置になるのかといった線引きが難しい。
いずれにしろ、
>>1のような野宿は都市公園法第6条の規定には抵触しない可能性の方が相当高いといえる。
>>409 根拠のないウソをつくのは、そろそろやめましょう
「占用」とは、広辞苑等にあるとおり、「一定の地域・水域などを占拠して使用する
こと」で、これは、河川においても、道路においても、公園においても同じ意味で
す。
特に、法律においては、河川、道路、水面その他の公物をその本来の効用を害しない
範囲において工事の施工、工作物の設置その他の目的
のため使用することなどの意味に用いられており、河川、海岸保全区域又は道路の占
用をしようとするときは、それぞれ、河川管理者、
海岸管理者又は道路管理者の許可を受けなければならないとされています(河川法23
条、24条、海岸法7条、道路法32条等)。(学陽書房
「法令用語事典」)
工作物だけではなく、
「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」
だということを忘れずに
>>409負け犬
全部、自分に都合よく解釈してるだけ
そもそも「道路の定義」ってなんだ?
413 :
犬ではありません:2011/02/18(金) 02:04:39 ID:FrgbUTBr0
>>411 道路法第32条第2項第1号にある「道路の占用」の定義。
何度も同じことを書かせるな。
広辞苑 VS 道路法w
道路法第32条(道路の占用の許可)第1項
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、
道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
同条第2項
前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
けっきょく違法派の言ってる事って、全部こじつけなんだよな
そんなデタラメが司法の場で通用するかよw
とりあえず公園キャンプには何の関係もないなw
>>413 あなたのコピペは道路法における「道路の占用」の定義であって、「占用」の意味じゃないですね
どっちが都合よく「こじつけ」をしているか一目瞭然です
>>414 恥ずかしすぎる書き込みですね
>>416 また感想文?
ここは裁判・司法板。
合法派玉砕確定。
また合法派が嘘を書き連ねたか
>>413 402 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/02/17(木) 23:26:38 ID:DWJRLyEA0
>>401 公園は居住の場ではありませんし、共有するものなので部分的でも占領してはいけません。
都市公園法六条の規定もしっかりあります。
オープンスペースとしての公園は、「誰が何をしてもいい」という意味ではなく、「誰でも自由に“公園として”利用できる」にすぎないのですよ。
また、一時的居住を許すと、私も…と次々現れる可能性もあり、全体的には全然一時的ではありません。
その人にとっては1泊でも、人が入れ替わり続ければその公園は“常時誰かがいる公園”になります。そんな公園誰が利用したいと思いますか?
また、防犯面でも危険ですし、公園の周りが住宅地なら騒音やゴミの問題も出てきます。その対処に使われるのは税金なんですよ。
そんなに毎日人が来るわけないと思うかもしれませんが、ホームレスの存在を忘れてはいけません。
「占用」の意味を都合よく改変しているみたいですから、改めてお答えください。
>>403についても同様です。
テントなしで色々な場所で野宿するが
よく職質されるな
新宿や秋葉原で職質されるのに較べれば
それほど腹は立たない
深夜に起こすのは勘弁してほしい
完全に違法行為だね
職質されてしょっぴかれないんだから無罪
>>422 逮捕してくれれば裁判起こせるんだが
金持ってないと逮捕される国なかったっけ?
都会で職質されそうな場面の時
携帯出してピコピコやってると
素通りしていく法則見つけた
まあ警察の判断ではそうだということだろう
警察が法律を司るんだw
またバカな発言をはじめたなぁ
合法派は、なんとか話を断ち切りたいみたいな感じ。
あげます
430 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/02/22(火) 02:18:38.74 ID:/atUdB0q0
都市公園法
第十二条 国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
いくらでも違法にできる案件だな
山林等じゃない限り、許可とらないでやれば立派な不法行為
434 :
青猫:2011/03/01(火) 05:41:12.63 ID:h/2xiO7mO
>>433 法律破る可能性だらけの外を思うと
家から一歩も出られない
野宿なんて信じられない
虫とか怖くないの?
空気清浄機エアコンとかなくて死なないの
はっきり言わせてもらえば、違法派と合法派ではあまりにも知識に差がありすぎる
違法派はきちんと条文と用語をわかりやすく説明しながら教えてくれているのに、
合法派は思い込みだけでなんの根拠もなく合法だと結論づけようとしている
まず合法ありきで考えるから、論理が飛躍してしまっている
「占用」の定義などはその最たるものだと思う
都市公園法によって野宿が合法とされているなどいうのは、拡大解釈どころかキチガイの発言だとさえ感じる
なぜもっと素直に日本語として理解しようとしないだろうか?
合法派のしていることは、なんとか無理やりにでも合法と解釈できないものだろうかという悪あがきのように思える
ほんとに素直な気持ちで一回条文を読み返してみてはいかがだろうか?
>>435 それコピペだから
「違法派」と「合法派」が逆になってるよ
そこまでしないといけないぐらい違法派落ちぶれたか?
>>434 私も外に出たくない派です。
歩くだけで色々法律を破りそうになるし、
特に女性が困る
セクハラとか言われそう。
合法派なんていない
自爆
玉砕
絶滅
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>436 はっきり言わせてもらえば、違法派と合法派ではあまりにも知識に差がありすぎる
違法派はきちんと条文と用語をわかりやすく説明しながら教えてくれているのに、
合法派は思い込みだけでなんの根拠もなく合法だと結論づけようとしている
まず合法ありきで考えるから、論理が飛躍してしまっている
「占用」の定義などはその最たるものだと思う
都市公園法によって野宿が合法とされているなどいうのは、拡大解釈どころかキチガイの発言だとさえ感じる
なぜもっと素直に日本語として理解しようとしないだろうか?
合法派のしていることは、なんとか無理やりにでも合法と解釈できないものだろうかという悪あがきのように思える
ほんとに素直な気持ちで一回条文を読み返してみてはいかがだろうか?
コピペでもこちらのほうが正解。
自作自演の野宿野郎。
合法であるということは確定しているのだから、違法馬鹿はもうあきらめろ
書けば書くほどボロ出してるぞw
妄想語りしかできなくなった野宿野郎。
>>443負け犬坂出粘着
「具体的」に合法といっている行政を述べてください
>>445 アホか?
行政は当事者だろうがw
とりあえず弁護士に聞いてみな
グレーゾーンですらないってことがわかるから
>>446負け犬坂出粘着
バカはお前。
もう少しちゃんと考えてから書き込みしろ。
「具体的」に合法といっている行政を述べてください。
>>446 君が行政法を理解していないことがわかった
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
黒を認めた発言
>>野宿野郎
弁護士から聞いたから合法?w
NHKのニ角の法律相談にだしたら?
お笑いは巨人阪神で
上沼がなんと言うか楽しみにしてます
適法ではないという結論が出ているのに「何を質問」するの?
>>452 その結論は基地外の妄想だからw
社会ではまったく通用しない
>>453負け犬坂出粘着
「適法」って意味わかってるか?
455 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/05(土) 00:51:48.04 ID:7cud+V3t0
違法派が本当にボロボロなのを理解。
理由1.キャンプ用テントを「宿泊施設」と拡大解釈。
理由2.キャンプ用テントの設置を「占用」と拡大解釈。
理由3.「占用」を都市公園法第12条の許可の要する「行為」と曲解。
理由4.憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。
理由5.都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視している。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
449 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/03/04(金) 06:44:04.71 ID:N8c8YGKy0
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
>グレーゾーンですらないってことがわかるから
黒を認めた発言
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>455負け犬坂出粘着
あまりトチ狂ったことばかりいわないほうがいいよ
人権侵害のやつだって裁判結果が出てるんだからさ
>>457 頭だいじょうぶ?
いくらそうやってゴリ押ししてみたところで法解釈は変わらない
公園野宿は現時点において合法
グレーゾーンですらない
公園管理者も警察も立ち退きを命じることなんてないから、心配いらない
違法だと思い込ませようと必死に工作してる馬鹿がいるが、無駄なことだ
当然のことながら、法律の専門家で違法だなんて言ってる人はひとりもいない
>>458負け犬坂出粘着
「適法」って意味わかってるか?
>>459 素人さんの理解ではどういう意味ですか?
>>458 >当然のことながら、法律の専門家で違法だなんて言ってる人はひとりもいない
根拠よろしく
都合が悪くなると、質問を質問で返す野宿野郎。
>>462 合法派は「占用」の意味で誤爆しているからなぁ
>>463 馬鹿は言い切ったんだから「悪魔の証明」じゃないよね
誤爆?
都合が悪いことは答えない野宿野郎。
はっきり言わせてもらえば、違法派と合法派ではあまりにも知識に差がありすぎる
違法派はきちんと条文と用語をわかりやすく説明しながら教えてくれているのに、
合法派は思い込みだけでなんの根拠もなく合法だと結論づけようとしている
まず合法ありきで考えるから、論理が飛躍してしまっている
「占用」の定義などはその最たるものだと思う
都市公園法によって野宿が合法とされているなどいうのは、拡大解釈どころかキチガイの発言だとさえ感じる
なぜもっと素直に日本語として理解しようとしないだろうか?
合法派のしていることは、なんとか無理やりにでも合法と解釈できないものだろうかという悪あがきのように思える
ほんとに素直な気持ちで一回条文を読み返してみてはいかがだろうか?
ググってきたんだけど、
>>458の発言があまりにもキチガイだと…
なんで公園の目的外使用が合法になるんだ?
298 :傍聴席@名無しさんでいっぱい :sage :2011/02/07(月) 02:38:00 ID:FSDeEHUIP
はっきり言わせてもらえば、違法派と合法派ではあまりにも知識に差がありすぎる
合法派はきちんと条文と用語をわかりやすく説明しながら教えてくれているのに、
違法派は思い込みだけでなんの根拠もなく違法だと結論づけようとしている
まず違法ありきで考えるから、論理が飛躍してしまっている
「占用」の定義などはその最たるものだと思う
都市公園法によって野宿が禁止されているなどいうのは、拡大解釈どころか悪意すら感じる
なぜもっと素直に日本語として理解しようとしないだろうか?
国や自治体が野宿を禁止したいと考えているのであれば、そもそもそのように記載するだろう
あるいはもし違法派の言う解釈が正しいとするならば、それに沿って取り締まりも行われているだろうし
違法派のしていることは、なんとか無理やりにでも違法と解釈できないものだろうかという悪あがきのように思える
ほんとに素直な気持ちで一回条文を読み返してみてはいかがだろうか?
捏造コピペしかできない違法派、ほんと落ちぶれたな
いや、もとからこんなもんかw
>>469 元々その程度だったんじゃないでしょうか。
合法派っていうのが「適法」について答えてないね
474 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/06(日) 00:15:06.19 ID:yDvwqWGF0
違法派が本当にボロボロなのを理解。
理由1.キャンプ用テントを「宿泊施設」と拡大解釈。
理由2.キャンプ用テントの設置を「占用」と拡大解釈。
理由3.「占用」を都市公園法第12条の許可の要する「行為」と曲解。
理由4.憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。
理由5.都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視している。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
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「野宿は違法だピョン」
人の行動を制限する法律・条例は全て人権侵害なわけですね。
野宿野郎って馬鹿みたい。
>>477 >人の行動を制限する法律・条例は全て人権侵害なわけですね。
面白い発想ですね。
はっきり言わせてもらえば、違法派と合法派ではあまりにも知識に差がありすぎる
違法派はきちんと条文と用語をわかりやすく説明しながら教えてくれているのに、
合法派は思い込みだけでなんの根拠もなく合法だと結論づけようとしている
まず合法ありきで考えるから、論理が飛躍してしまっている
「占用」の定義などはその最たるものだと思う
都市公園法によって野宿が合法とされているなどいうのは、拡大解釈どころかキチガイの発言だとさえ感じる
なぜもっと素直に日本語として理解しようとしないだろうか?
合法派のしていることは、なんとか無理やりにでも合法と解釈できないものだろうかという悪あがきのように思える
ほんとに素直な気持ちで一回条文を読み返してみてはいかがだろうか?
合法派の改変コピペしかできない能無し違法派あわれw
適法ではないということは確定。
354 :傍聴席@名無しさんでいっぱい [↓] :2011/02/12(土) 18:32:18 ID:dI+jnb+50 [PC]
目的外使用は、基本的には、適法ではない。
このスレで「適法」という単語を使用しているのはひとりだけ?
366 :傍聴席@名無しさんでいっぱい [↓] :2011/02/14(月) 11:02:01 ID:eJimyx6s0 [PC]
目的外使用は、基本的には、適法ではない。
これの意味がわからないか?
395 :傍聴席@名無しさんでいっぱい [↓] :2011/02/17(木) 22:47:05 ID:/mzS+Ubn0 [PC]
目的外使用は合法や適法じゃない
452 :傍聴席@名無しさんでいっぱい [↓] :2011/03/04(金) 14:22:46.63 ID:jYskiWAz0 [PC]
適法ではないという結論が出ているのに「何を質問」するの?
454 :傍聴席@名無しさんでいっぱい [↓] :2011/03/04(金) 17:52:30.82 ID:tLK3JRIY0 [PC]
>>453負け犬坂出粘着
「適法」って意味わかってるか?
459 :傍聴席@名無しさんでいっぱい [↓] :2011/03/05(土) 13:40:32.90 ID:nvZEFj3s0 [PC]
>>458負け犬坂出粘着
「適法」って意味わかってるか?
473 :傍聴席@名無しさんでいっぱい [↓] :2011/03/05(土) 20:33:41.50 ID:WSP+XkEb0 [PC]
合法派っていうのが「適法」について答えてないね
482 :傍聴席@名無しさんでいっぱい [↓] :2011/03/07(月) 22:27:12.62 ID:gyqp4kX40 [PC]
適法ではないということは確定。
玉砕野宿野郎。
>>483 「適法」について答えると馬鹿にされちゃうから答えない
でも悔しすぎるからコピペ?
あげます
違法派が馬鹿すぎて、もはや誰からも相手されてない件
489 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/10(木) 02:30:17.89 ID:4vOjfmIW0
違法派が本当にボロボロなのを理解。
理由1.キャンプ用テントを「宿泊施設」と拡大解釈。
理由2.キャンプ用テントの設置を「占用」と拡大解釈。
理由3.「占用」を都市公園法第12条の許可の要する「行為」と曲解。
理由4.憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。
理由5.都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視している。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
>>489 はやく野宿してるヤツを逮捕してくれ
お巡りさんあの人道路の真ん中で野宿してます!
あいかわらず「野宿野郎」は屁理屈コピペばっかりだね
それも既に玉砕したやつをコピペだww
なんでもっと素直に条文を読もうとしないんだろう
感情的にならずに、きちんと論理立てて合法であることを証明できないとダメだよ
負け犬であることを証明しているだけなのがよくわかる
野宿は合法だなw
趣味と緊急避難を同列に扱うな
違法とか言ってるヤツは
絶対に野宿するなよ
負け犬違法派バカw
根拠皆無で意味のない罵詈雑言の書き込み。
負け犬野宿野郎がボロボロだと確信。
>>野宿野郎
趣味と緊急避難を同列に扱うんじゃねーよ
いい加減、気づけ
まだやってんのかwww
>>499 気付いてるけど認めたくないだけだよ。
放っとけばいいのにそんな奴・・・・・本当にお前ら優しいなw
まあたしかに書き込み見たらわかるわな
違法派のは事実上の敗北宣言だね
はっきり言わせてもらえば、違法派と合法派ではあまりにも知識に差がありすぎる
違法派はきちんと条文と用語をわかりやすく説明しながら教えてくれているのに、
合法派は思い込みだけでなんの根拠もなく合法だと結論づけようとしている
まず合法ありきで考えるから、論理が飛躍してしまっている
「占用」の定義などはその最たるものだと思う
都市公園法によって野宿が合法とされているなどいうのは、拡大解釈どころかキチガイの発言だとさえ感じる
なぜもっと素直に日本語として理解しようとしないだろうか?
合法派のしていることは、なんとか無理やりにでも合法と解釈できないものだろうかという悪あがきのように思える
ほんとに素直な気持ちで一回条文を読み返してみてはいかがだろうか?
298 :傍聴席@名無しさんでいっぱい :sage :2011/02/07(月) 02:38:00 ID:FSDeEHUIP
はっきり言わせてもらえば、違法派と合法派ではあまりにも知識に差がありすぎる
合法派はきちんと条文と用語をわかりやすく説明しながら教えてくれているのに、
違法派は思い込みだけでなんの根拠もなく違法だと結論づけようとしている
まず違法ありきで考えるから、論理が飛躍してしまっている
「占用」の定義などはその最たるものだと思う
都市公園法によって野宿が禁止されているなどいうのは、拡大解釈どころか悪意すら感じる
なぜもっと素直に日本語として理解しようとしないだろうか?
国や自治体が野宿を禁止したいと考えているのであれば、そもそもそのように記載するだろう
あるいはもし違法派の言う解釈が正しいとするならば、それに沿って取り締まりも行われているだろうし
違法派のしていることは、なんとか無理やりにでも違法と解釈できないものだろうかという悪あがきのように思える
ほんとに素直な気持ちで一回条文を読み返してみてはいかがだろうか?
そういえば捏造は違法派の得意技だったなw
>>505 「占用」の解釈、合法派は間違えているよ
野宿野郎たちが、公園で被災者ゴッコをした結果がこれなんだな
あげます
静かになったか。
このご時勢に、野宿を、『趣味で』 やることが合法だとかしたり顔で主張するとか恥ずかしくて出来んだろ。ゆとり過ぎる。
このご時勢にまだ違法だとか抜かしてる違法厨はマジ基地外だな
趣味と緊急避難を同列に扱うんじゃねーよ
もしかして本物のバカなのか?
513 :
全日本アウトドア振興会:2011/03/19(土) 11:15:41.12 ID:WUdnfS2U0
野宿は違法ではありません。
>>1にあるような一時的な使用を占用とは言いません(占用と使用を混同している自治体もあるが)。
また根拠もなく行政財産の無許可での目的外使用を合法と叫びはじめたのね
フジテレビの某アニメの件とか知ってるか?
いい加減に法律も読めるようになれよ
>>513 占用かどうかなんて判断基準の中の一つに過ぎねーよ。
結局のところ、公園を普段から使ってる人らにウザがられたら即OUTってことだ。
>>513 >
>>1にあるような一時的な使用を占用とは言いません(占用と使用を混同している自治体もあるが)。
占用は時間的な制限を加味して判断されるものではありません
占用とは一定の地域・水域などを占拠して使用することを指します
間違いを堂々と書きこまないでください
>>514 結局は違法行為を行政が許容するかどうかというだけなんです
合法では決してありません
>>513 一時的な集会での工作物等の設置も占用許可が必要です
ウソを書かないように
518 :
全日本アウトドア振興会:2011/03/19(土) 16:16:34.27 ID:WUdnfS2U0
都市公園法に占用の定義がないが道路法には定義がある。
道路法第32条(道路の占用の許可)第1項
道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、
道路管理者の許可を受けなければならない。
一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
同条第2項
前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。
一 道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)の目的
つまり、「占用」とは、「(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」といえる。
他の公園利用者の利用を妨げる程度の大きさや固定性、時間的長さ(継続性)が相当程度なければ、占用とはいえない。
そうでなければ、自転車を置いて休憩しただけでも「占用」となりかねない。
>>野宿野郎
嘘はだめ。
野宿するってことは寝るにとどまらない。
排泄はどうすんだ?
食い物は?
風呂は?
他の物すべて満たしたうえで、寝る場所だけ公園に求めるのかい?
>>518は、趣味でやる野グソは合法って主張してるのと変わらん。
糞して寝ろ。
>>518 都市公園法第六条をまず読め
道路法にあるのは「道路の占用」の定義を新たに作っているのであって、「占用」の定義ではない
野グソ野郎は、公園に便所が無かったらどうすんだ?
他人の家に行って、「すいませんトイレ貸して頂けませんか?」 って頼むか立ちションするか野グソするかだよな?
コンビニの便所でも貸してもらうか?
それがお前の合法かね?
貸してもらえなかったら、「野宿者にトイレを貸すのは社会の責務だ!」 とでも叫ぶつもりかね?迷惑極まりない奴だ。
自分に権利が認められているのか、はたまた、他人様の善意によって支えられているのか、
そのどちらなのかを理解できない奴がこんなくだらんスレを建てるんだよ。
527 :
全日本アウトドア振興会:2011/03/19(土) 18:56:42.37 ID:WUdnfS2U0
キャンプ用テント張って「占用」だと?
笑いすぎてお腹が痛い><
>>527 また根拠なしの感想文?
ここは裁判・司法板。
玉砕確定。
違法厨の言ってることってウソばっかだなw
>>529 まだ負け犬の感想文?
ここは裁判・司法板。
玉砕確定。
531 :
全日本アウトドア振興会:2011/03/19(土) 23:17:25.08 ID:WUdnfS2U0
>>524 都市公園法には占用の定義自体がない。
しかし都市公園法は、占用の許可と行為の許可とを区別している。
野宿はいずれにも該当しない。
よって、野宿は許可を必要としない利用行為である。
「野宿は合法です」
>>531 道路法にも「占用」の定義は書いてありません
そろそろ都合のよい捉え方はやめましょう
>>531 >しかし都市公園法は、占用の許可と行為の許可とを区別している。
>
>野宿はいずれにも該当しない。
都市公園法六条の占用許可が必要な行為のうち、占用の許可が下りるものは七条に記載済み
これは、管理者が公園(宿泊を想定していない公園)での寝泊まり(公園の施設以外の工作物や物件等を設けて占用する行為)は許可をだすものに該当しないものということ
ちなみに申請が必要な行為に関しては都市公園法十二条に記載済み
ちゃんと法律を読めば?
534 :
全日本アウトドア振興会:2011/03/20(日) 16:37:14.20 ID:ZPXWjdIt0
>>533 都市公園法第12条には、野宿を許可が必要な行為として規定してはいない。
ちゃんと法律を読めば?
「野宿は合法です」
>>534 都市公園法六条の規定により無許可の寝泊まりは違法行為
本当にお前ら、ボロボロだな
野宿野郎は都合の悪い法律は触れず、勝手な妄想で「合法」と騒ぐだけなんだな
537 :
全日本アウトドア振興会:2011/03/20(日) 19:32:55.27 ID:ZPXWjdIt0
>>535 都市公園法第12条の件を指摘されて、また第6条に戻ってきましたね。
論理破綻w
「野宿は合法です」
>>537 何がしたいんだ?
裁判・司法板だということに気づけよ
文盲キチガイみたいだからageとくわ
539 :
全日本アウトドア振興会:2011/03/20(日) 21:58:04.60 ID:ZPXWjdIt0
http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/court/1286770413/1 >1 :傍聴席@名無しさんでいっぱい :2010/10/11(月) 13:13:33 ID:9whwdVRf0
>野宿って違法なんでしょうか?
>
>・夜寝床を作って、朝になったら片付ける(荷物置きっぱ、テント張りっぱは無し)
>・公園その他の公共施設(私有地は無し)
>・ゴミを捨てたり騒いだりしない(周囲に迷惑かけるのは無し)
>・野宿旅行者、非定住型ホームレスを含む(定住型ホームレスは無し)
>
>違法であるとしたら、一般の利用者とどのように線引きされるのか?
>よろしくお願いいたします。
野宿そのものを禁止している法律はありません。
例示されているような行為を違法とした判例もございません。
「野宿は合法です」
>>535 いいかげん司法板でバカをさらすのはよせ
>>538 ID:ZPXWjdIt0は、悔しいけど論理的な書き込みができず罵詈雑言を生き甲斐にしているだけの輩です。
最近は根拠皆無で、
合法! 合法! 合法!
と叫ぶだけです。
違法厨が今更どうがんばったって違法ってことにはならない
そもそも違法厨には最初から論理なんてないから
法律を知らないから感覚で言うが
罰則のない法律は無意味だろ
野宿したら罰金50万円以下
懲役3年以下の刑とかにしてくれれば分かり易い
>>543 都市公園法六条をしっかり読みな
工作物だけじゃないから
結論
負け犬野宿野郎の敗れかぶれな自演がまた始まった
>>548 また根拠なしの感想文?
ここは裁判・司法板。
玉砕確定。
違法厨また墓穴掘ったなw
>>野宿野郎
文盲ってことか。
裁判・司法板だからあんまり無知を晒さないほうがいいよ。
>>518 根拠なき情報を訴えるのは、害にしかなりません!絶対にすぐにやめてください!
555 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/22(火) 22:09:02.39 ID:Fpb2oNlO0
ほっときゃいいじゃん。野宿したかったら勝手にやらせれば?
んで、公園で野宿してる奴見つけたらとりあえず話しかけようぜ。夜中だろうが寝てようが何だろうがな。
「大丈夫ですか!?どうしたんですか!?家は何処ですか!?何故こんなところで寝てるんですか!?何か困ってないですか!?」
ってな。
良心ある奴で、公園で寝転がってる何処の馬の骨とも分からないような人間に声をかけることを恐れない奴ならきっとそうするだろう。
それで文句言うようなら叩き出せばいいし、そういう気遣いをされるような他人に迷惑をかける行動だってことも分からせるべき。
趣味で野宿するってのはそういう事。
何も困ってないのに、他人に心配かけるようなことを態々やる。
『オオカミと羊飼いの少年』 だよ。
迷惑なことこの上ない。
>>554 >>518にあるような勝手に法律をこじつけて解読することは、「根拠」ではなく「妄想」と呼ぶ
根拠なき情報を訴えるのは、害にしかならない
557 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/22(火) 22:33:55.84 ID:OkVPmu/e0
違法派が本当にボロボロな理由。
理由1.キャンプ用テントを「宿泊施設」と拡大解釈。
理由2.キャンプ用テントの設置を「占用」と拡大解釈。
理由3.「占用」を都市公園法第12条の許可の要する「行為」と曲解。
理由4.憲法第14条第1項の規定(法の下の平等)を「住民」ではないことを理由に不合理に制限。
理由5.都市公園法の趣旨である「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)を無視している。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
558 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/22(火) 22:44:46.56 ID:ajaqMZNQ0
日本橋にある、吉澤功合同法律事務所は倒産したのですか。
560 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/22(火) 23:06:02.73 ID:Fpb2oNlO0
>>557 寝てたら起こすからな。
一通り親身になって話を聞いたら警察に連絡して職質かけてもらう。
561 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/22(火) 23:07:26.95 ID:Fpb2oNlO0
寝てる野宿者を起こして事情を聴くのは合法どころか善意であり社会人としての責任だからな。
562 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/22(火) 23:25:48.16 ID:OkVPmu/e0
>>1で例示さるているような野宿は、都市公園法上は合法です。
個々の自治体で野宿を規制している可能性がありますが、多くの自治体では野宿そのものを制限していません。
しかし、たとえ条例で野宿を規制していても、その規制の適用には正当な理由が必要です。
正当な理由により野宿を規制できるか否かは、個別に判断するしかありません。
条例で規制をしても、一律に野宿を違法とすることはできないのです。
野宿は合法です……
<⌒/ヽ___
/<_/____/
地方自治法第244条第2項
普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
>>556 そうかな?
結構バランスの取れた読み方だと思うよ。
>>563 完全に妄想だから。
あんまり無知を晒さないほうがいいよ。
>>563 道路法の「道路の占用」の定義を、勝手に「占用」と同じ意味に置き換えていることは間違いだぞw
恥ずかしすぎww
野宿野郎さんへ
OK Waveを荒らすのはやめてくれ
違法厨の妄想が激しすぎる件
>>347なんてまったく反論になってない
とりあえずもうちょっと法律勉強しようね
>>568 また根拠なしの感想文?
ここは裁判・司法板。
玉砕確定。
570 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/23(水) 00:37:00.73 ID:nzM7Uqxe0
>>569 公園の野宿が違法であると法律に明示的に規定されているの?
>>570 明示がなければ合法などという制度はない
そもそも宿泊を想定していない都市公園での無許可の寝泊まりは、都市公園法六条に違反している
血迷った書き込みするな
怪しい宗教の信者は、論破されても論破されていることに気付かないそうな
刷り込まれた教典のみが唯一にして絶対の真理であり、奴らにとって
一般常識はそれ以下の存在なので、一般常識での論破は通用しない
合法派がまさにその通りだな
>>572 それまんま違法厨のことだな
ただド素人がダダこねてるだけ
都市公園法六条が法的根拠とかアホか?
たのむからほんの少しでも法律の勉強をしたまえ
もうこれ以上馬鹿をさらすな 以上
574 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/23(水) 00:55:08.96 ID:nzM7Uqxe0
>>571 >明示がなければ合法などという制度はない
条文においては、「野宿」と明示していないわけですね。
>>573 また根拠なしの感想文かよw
ここは裁判・司法板。
玉砕確定。
>>574 >そもそも宿泊を想定していない都市公園での無許可の寝泊まりは、都市公園法六条に違反している
>血迷った書き込みするな
>>野宿野郎
悔しいからAAで荒らす。
占用の意味を勘違い解釈をして玉砕。
法律に明示がないから合法などと血迷った書き込み。
ここは裁判・司法板。
少し頭を使えよ。
などと負け惜しみ書き込みを続ける違法厨であったw
>>577 >負け惜しみ書き込み
野宿野郎の根拠皆無の妄想書き込みとは違う
事実を書いているだけ
いい加減、気づけよ
579 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/23(水) 10:33:52.15 ID:nzM7Uqxe0
>>576 再度確認しますが、
条文においては、「野宿」と明示していないわけですね。
法学よりも政治哲学、つまりサンデル教授の授業に任せるべきだね。
>>野宿野郎
悔しいからAAで荒らす。
占用の意味を勘違い解釈をして玉砕。
法律に明示がないから合法などと血迷った書き込み。
↑
事実だと証明されたな
>実際野宿って違法なの?
まず行政財産の目的外使用は合法ではない
また日本国内の土地はいずれも誰かが所有しているものである
無許可で寝泊まりをすることは、いつでも不法侵入等にあてはめられる行為である
指定地以外の寝泊まりは、合法でもグレーでもなく、違法行為だが不問にされているだけ
寝泊まりとしたのは、野宿をする輩が「テントがなければ合法」などと宣うからである
これは地方自治体から教示された
585 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/24(木) 00:07:29.88 ID:EdCsKhFl0
>>583 重要なので遺漏なきよう確認しますが、
法律の条文においては、「野宿」と明示していないわけですね。
>まず行政財産の目的外使用は合法ではない
都市公園の目的使用って何?どこに書いてあるの?
>これは地方自治体から教示された
条例で明示されているのかな?
それとも法令に根拠をおかない行政指導?
586 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/24(木) 00:13:53.93 ID:RRqZN4yY0
厳密に言うと、夜営どころか昼休み中に公園のベンチで横になることも認められていない。
野宿などもってのほか。
ベンチは寝るものではなく座るもの。
野宿ってのは、今流行りのアレだよ・・・・・
「公園で野宿しても、ただちに法律で罰せられるレベルではない」
587 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/24(木) 00:18:44.24 ID:RRqZN4yY0
>>585 寝てても良いけど、ベンチ使ってたら、後から来た座りたい人に譲らないといけないよ?
それなら占用とはならないと思うからそうやって戦場で夜営するが如く気を張って寝ててね?
公園のある場所を占用してゆっくり睡眠をとる権限は認められていないからね?
そうしたかったら許可をとってね?お兄さんとの約束だよ?
589 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/24(木) 00:21:47.69 ID:RRqZN4yY0
>>588 今日の私の意見はこの2レスだけだが?
あとは先日の、野宿は野グソと同じって発言も私だな。何も逸れちゃいないよ。
590 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/24(木) 00:26:05.09 ID:RRqZN4yY0
私は個人的には野宿なんて勝手にやりゃいいと思うね。
でも他人に迷惑をかけたら追い出されることは覚悟しなきゃな。
下手にでてりゃ良いのに、高圧的な態度に出て来られれば
>>587のようになるし、
>>560みたいなのも仕方がないと思うね。
そういうもんだよ。
591 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/24(木) 00:30:21.90 ID:RRqZN4yY0
野宿は合法だって言い分を5百歩譲って認めたとしても、間違っても適法ではないし当然権利も認められていないことは理解しておいたほうが良い。
だから、合法とだけ連呼して、やっとこそれを乗り越えたとしてもその先々ずーっと茨の道だってことだ。
まぁ、合法ですら無いんだがなw
>>591 ほんと馬鹿だな
実際なんの問題ないんだよ
オレ自身はこの件に関して弁護士に確認とってる
違法性はまったくない
現状グレーゾーンですらない
違法派の主張が行政財産の目的外使用っていう時点で、あまりにも苦しすぎる
とりあえずこれ以上いいかげんなこと書くのは、もうよした方がいいんじゃないか
他のスレまで荒らしたりするし、はっきりいって正気じゃないよ
いたずらのつもりなのかどうか知らないけど、もうそろそろやめておけ
>>592 どこの弁護士がいっているか書いてくれ
ちゃんと行政法を専門にしている弁護士なんだよな?
それがないなら、いつもの「合法派の嘘」だとしか判断できない
それにしても合法派は自演が多いな
>>野宿野郎
”ドーベルマン”を引合いに出すところを見ると、○○士試験くずれの方とお見受けします。
”ドーベルマン”はこの業界のキーワードですからね。
ところで過去問にこのような記述があることはご存知ですね。
”日本国憲法は、基本的人権に関する総則的規定である13条で、国民の権利については「公共の福祉に反しない限り」国政の上で最大の尊重を必要とすると定めている。
これは、それぞれの人権規定において個別的に人権の制約根拠や許される制約の程度を規定するのではなく、「公共の福祉」による制約が存する旨を一般的に定める方式をとったものと理解される。
したがって、個別の人権規定が特に制約について規定していない場合でも、「公共の福祉」を理由とした制約が許容される。”だそうです。
”公共の福祉”の語は、日本国憲法に4回出てくるそうです。
質問者が言われる憲法第22条にも出てきますよね。
自由権と基本的人権は”公共の福祉”によって制限されるそうです。
この”公共の福祉”とは、社会全体の利益とか国家全体の秩序という意味では無く、”人権相互間の調整原理(公平原理)”だそうです。
してみれば、無断で公園で野宿したい人の人権と周辺住民の人権とを天秤に量れば、バランスがどうなるか明らかと思いますが。
以上
595 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/24(木) 11:10:02.58 ID:EdCsKhFl0
ということで、
野宿は合法と決しました。
>>584 >>337は、十四歳以下が刑が軽い根拠と一緒なんだが?
非常に初歩的なこと。
>>338が理解できないのは、君の理解力の問題。他人に問題を転嫁するな。
>>585 >
>>583 >重要なので遺漏なきよう確認しますが、
>
>法律の条文においては、「野宿」と明示していないわけですね。
↓
>>337-338 >
>>まず行政財産の目的外使用は合法ではない
>
> 都市公園の目的使用って何?どこに書いてあるの?
↓
宿泊を想定していない(宿泊施設がない等)行政財産での災害等の緊急非難時以外の寝泊まりは、本来の目的に適する使い方ではない。
>
>>これは地方自治体から教示された
>
> 条例で明示されているのかな?
> それとも法令に根拠をおかない行政指導?
↓
野宿は寝泊まりの一形態。一般常識なので、法解釈以前の問題。
野宿が寝泊まりとは違うという法的根拠があるなら議論に値するが、そんなものは自分は見つけられなかった。
これ以上の議論がしたいなら提示してくれ。
>>593 それは俺も気になる。
合法派は自演ばかり続けず、ちゃんと答えてくれ。
しかし違法派はあいかわらず説得力のある根拠を一つも示せないんだなw
>>598 トチ狂った発言、おつかれ
まずは
>>593くらいは答えような
玉砕しても負け犬発言を繰り返す野宿野郎
600 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/25(金) 15:36:34.27 ID:WoPeu+UT0
>>598 違法派w
なんかお互いが対等な派閥であるかのような物言いだなw
一般多数vs個人だろw
601 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/25(金) 17:37:58.92 ID:j55vlSAf0
>>583 重要なので遺漏なきよう確認しますが、
法律の条文においては、「野宿」と明示していないわけですね。
>まず行政財産の目的外使用は合法ではない
都市公園の目的使用って何?どこに書いてあるの?
>これは地方自治体から教示された
条例で明示されているのかな?
それとも法令に根拠をおかない行政指導?
603 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/25(金) 18:39:19.45 ID:j55vlSAf0
>>602 反論不可能を認めるのですね。
わかりました。
「野宿は合法です」
>>603 反論不可能だとそんな発言になるんだな
負け犬決定だ
607 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/25(金) 21:32:21.49 ID:j55vlSAf0
悔しいからといって3連投するなよ。
「野宿は合法です」
野宿野郎側には、根拠もなく「合法」と叫ぶゴキブリ乞食が自演粘着しているな
違法君はパスワード付きのPDFによる主張を放棄したのかな?
未だに
>>593を答えてないってことは、
合法というのは嘘
でしたってことか
なんでオレが利用してる弁護士事務所ここでさらさなきゃいけないんだよ、アホか
信じられないっていうのなら、自分の足で弁護士事務所行って確認してくりゃいいだろ
いいかげんそうやって粘着してかまってもらおうとするのはよせ
お前の考えは少なくとも現在の日本の社会では受け入れられないということだ
日本語読めないの?
弁護士だっていろいろ居るしねぇ
弁護士が言ってたんだもん!じゃ説得力ないよねぇw
>>615 どこの誰だかわからんちゃねらーの言うことよりも、オレは弁護士の言うことを信じるよ
オマエだって法律の知識ないんだから、とりあえず弁護士に聞いてみ
そしたらそれではっきり答え出るんだからさ
素人同士がああだこうだ言っててもどうにもならないだろう
べつにオレの言うことを信じろなんて言ってないよ
そして真実がわかったなら、そのときは現実を受け止めろ
617 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/26(土) 07:43:02.22 ID:QQbUk+3T0
そもそも、野宿を正当化する為には弁護士に頼まないといけないってアピールすることがどういうことなのかをまず知っておこうか。
>>590-591
合法派のただ弁護士にいわれたというだけの書き込み
違法派がアップした法を根拠にした行政文書
どっちに信憑性があるかなんて一目瞭然
619 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/26(土) 07:57:34.76 ID:QQbUk+3T0
>>618 合法主張してんのは、派 じゃないからw
合法派
↓
ゴキブリ乞食
に訂正します
>>618 >違法派がアップした法を根拠にした行政文書
メールアドレスを収集するためのトラップのことですか?
622 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/26(土) 09:26:53.79 ID:QQbUk+3T0
>>621 やっぱり個人なんだね。
メルアド知られて困るような奴が、公園で趣味で野宿する権利を強弁してんの?
「私は趣味で野宿するのが好きなんです。迷惑かけないようにしますからあまり叩かないでください」
っていっときゃ誰もここまで叩かんよ。お前の主張自体が板違い。余所でやれ。邪魔だから。
>>621 本物の負け犬発言しかできないってことですね
了解しました
法律ってのは基本的に一辺倒で、TPOを考慮した使い分けは基本的にしない。
で、使い分けが必要な場合は必ず但し書きが続く。
よって、「指定地以外での野宿は違法?」という話なら「違法である」が結論。
そこから先の現場任せの部分を話したいならスレ違いだろ。
625 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/26(土) 12:45:11.88 ID:Gu5kySKj0
ということで、
法治国家である日本には、「公園での野宿」を規制する法律がないので、
「野宿は合法です」が証明されました。
626 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/26(土) 12:52:06.44 ID:QQbUk+3T0
>>625 公園での野宿を規制したら、災害等に遭って已む無くそうせざるを得ない人が困るだろうが。
罰則が無いから遊びでもやっていいとかアホか。
別に規制はされていない。
が、合理的な理由により安眠妨害されても文句は言えない。
当然認められてもいないから、(遊びでやってるという)事情を判断され退去を命ぜられたら従う以外ない。
そんだけ。
629 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/26(土) 14:30:22.60 ID:Gu5kySKj0
>>627 それは野宿に対する罰則ではないから。安心してね。
「野宿は合法です」
>>629 負け犬発言しかできないってことですね
了解しました
またゴキブリ乞食が合法って叫んでるのかよw
632 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/26(土) 14:54:23.18 ID:Gu5kySKj0
重要なので遺漏なきよう確認しますが、
法律の条文においては、「野宿」と明示していないわけですね。
>まず行政財産の目的外使用は合法ではない
都市公園の目的使用って何?どこに書いてあるの?
>これは地方自治体から教示された
条例で明示されているのかな?
それとも法令に根拠をおかない行政指導?
都市公園法には野宿を禁止する条文は存在しないし、判例もない。
636 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 00:34:12.70 ID:2mIfM4Zt0
>>635 都市公園法には野宿を禁止する条文は存在しないし ・・・ 正解
判例もない。 ・・・
>>1 の例にあるような野宿については最高裁の判例はない。 = 正解
「野宿は合法です」
638 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 01:00:45.27 ID:2mIfM4Zt0
>>637 都市公園法には野宿を禁止する条文は存在しないし ・・・ 正解
判例もない。 ・・・
>>1 の例にあるような野宿については最高裁の判例はない。 = 正解
「野宿は合法です」
>>野宿野郎
誤読とか誤解というレベルではなく、もっと根本的な部分で「法の構成」を理解していないんじゃない?
おそらく「違法」の意味もよくわかっていないでしょ?
行為が違法かどうかは、その行為を“禁止”する法律が存在するかどうかが争点になるわけで、あてはめられる法律があるなら既に合法とはいえない。
これ非常に初歩的なこと。
都合よく勝手に個々の私権や占用の意味を限定した解釈にしようとするよりも、少し勉強したほうがいい。
個々の「法律」上で別段、用語の意味が選定されていない場合は、広く意味がとれるの。
これは判例なんかを勉強すればいくらでも事例がある。
他の「法律」もってきて、限定した意味にしようとすること自体、間違った解釈。
641 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 02:07:28.29 ID:2mIfM4Zt0
>>640 法律に書いていない事を持ち出しても、裁判所も行政も相手にしてくれないだけ。
基本的人権を保障している日本国だから、自由を制限するときは法を厳格に解釈するのが原則です。
規制するために広く意味をとるのは、中国や北朝鮮辺りの発想ですね。
都市公園法は、野宿を禁止行為にしていませんし(第11条)、許可が必要な行為ともしていません(第12条)。
大阪高裁判決(平成18(行コ)10)も都市公園の目的を「一般公衆の自由使用に供されること」としており、
また同訴訟の控訴人である大阪市も、数年にわたる当該ホームレスのテント居住でさえも
「一時的な滞在を継続している」 と表現しており「占用」とは表現していない。
よって
>>1にあるような野宿は、都市公園法上の問題はなく、合法的行為といえる。
「野宿は合法です」
643 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 02:21:08.24 ID:2mIfM4Zt0
重要なので遺漏なきよう確認しますが、
法律の条文においては、「野宿」と明示していないわけですね。
>まず行政財産の目的外使用は合法ではない
都市公園の目的使用って何?どこに書いてあるの?
>これは地方自治体から教示された
条例で明示されているのかな?
それとも法令に根拠をおかない行政指導?
野良犬だからしゃーないね
誰か保健所に連れて行ってあげて
645 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 02:31:10.64 ID:2mIfM4Zt0
>>644 降参か?
諦めずにもっと調べてこいよ。
お前にリーガルマインドがあれば、有利な条文や判例がなくても主張を通せるはずだ。
648 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 02:51:55.33 ID:2mIfM4Zt0
>>647 許可を要する行為(都市公園法第12条)
一 物品を販売し、又は頒布すること。
二 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
法第十二条第一項第三号 の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 (施行令第19条)
一 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
二 ロケーションをすること。
野宿の「野」の字もない。催しでもないし・・・w。
「野宿は合法です」
>>648野宿野郎
判例を読めと書きましたよね?
おバカさんですか?
>>647 (ウ)前記認定のとおり、本件テントは、被控訴人が同所において起居し日常生活を営むための用に供する目的で設置されたブルーシート製キャンプ用テントであって、
都市公園法七条各号、同法施行令一二条各号及び大阪市公園条例八条の二に掲げる工作物その他の物件又は施設のいずれにも該当しないことが明らかであり、都市公園内
にこれを設置することは法令上およそ認められないもので、我々の健全な社会通念に沿わないものというべきである(もとより、被控訴人が所要の占用許可を得て設置
しているものでもない。)。
裁判結果の趣旨を抜粋
651 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 03:15:33.11 ID:2mIfM4Zt0
>>649 いや、あなた程でありませんよ。
>都市公園法七条各号、同法施行令一二条各号及び大阪市公園条例八条の二に掲げる工作物その他の物件又は施設のいずれにも該当しないことが明らかであり、・・・
ということは、当該テントは占用許可の対象になる物件ではないということですね。
テントが、都市公園法第6条の適用外ということが明確になりました。
野宿が禁止行為に該当しない(法第11条)ことはもとより、
占用許可(法第6条)や行為の許可(法第12条)の対象にも該当しないことが判明しました。
>>1の行為はその説明から、
「被控訴人が同所において起居し日常生活を営むための用に供する目的で設置されたブルーシート製キャンプ用テント」
には該当しないような一時的なもので、なんら問題はないということも明らかになりました。
「野宿は合法です」
>>651野宿野郎
都市公園法第六条の許可の対象は、同条第七条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているということ。
六条と七条をごっちゃまぜにしないように。
結論
おバカさんですね。
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることも同様です。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
654 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 03:49:53.69 ID:2mIfM4Zt0
>>652 条文の本文をきちんと読めよw
(都市公園の占用の許可)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、
工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、
都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、
かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
「野宿は合法です」
>>654 >第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
申請なき寝泊まりは違法行為ですね
わざわざコピペありがとう
あいかわらず違法厨は論理が破綻してるなw
頭だいじょうぶか?
法律のこと何もわかってないんだから、さっさと弁護士の先生のとこへ行って聞いて来いって
それとも真実を受け入れるのが怖いのか?
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
>>野宿野郎
このスレ以外で嘘をばら撒くのは感心しない。
>>659 答える必要なし
前にも書いたけど、べつにオレの言うことなんて信じなくていいんだよ
なぜならあなたが自分の足で行って確認すれば済むことなのだから
2ちゃんの書き込みと弁護士の言うこと、あなたはどちらを信じますか?
真実を知るのが怖いですか?
>>663 それは感想文?
弁護士には俺らだって聞いてるんだよ
それに行政の回答とを加味して書き込みしている
野宿野郎が根拠皆無に
「弁護士が合法っていってるから合法」
とは違うんだよ
>>647 その判例は公園での「居住」の是非についてのものだね。
一時的な野宿とは関係ない。
>>665 都市公園法の六条、七条、三十二条をごっちゃまぜに回答するのはやめないか?
>>647 判例で都市公園法上認められないとしているのは、「起居し日常生活を営むための用に
供する目的で設置された」テントで、全体としては「公園に住む権利はない」ということ。
この板で議論している野宿とは別物だし、公園で寝てはいけないと言っているわけではない。
>>347ですでに違法派は疑問視していたのに、野宿野郎は何がしたいんでしょうかね。
>>670 このスレで独自解釈をしたのは
「野宿野郎が示した占用」
法律や戯言を語る前に、辞書の使い方や日本語を学べよ
法律に明文化されていなければ、判例に沿って解釈すれば良いと思いますよ。
野宿とは、「野天で夜に寝ること」や「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと」と辞書に載っています。
一方、「占用」とは主に行政上使われる用語で「一定の場所を占拠してしようすること」、「占拠」とは「場所等を他者が使用できない状態にしていること」と考えられています。
そこで、公園で夜を過ごす行為について、@荷物を広げる、Aテント・寝具等(ダンボールでも)を使う、B睡眠する(腰を掛けていても)、のうちひとつでも該当すれば「占用」にあたるとみなします。
占用は、都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間について
も、同様とする。
により申請書を提出しなければいけない行為です。
申請がないものは「不法占用」となります。
よろしくお願いいたします。
>>676 負け犬発言しかできないってことですね
了解しました
>>676 野 宿 を 合 法 と い っ て い る 弁 護 士 の 根 拠 は ま だ ?
や っ ぱ り 合 法 派 の 嘘 っ て 結 論 ?
679 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 18:13:32.90 ID:2mIfM4Zt0
>>653 > 【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
> 都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
> また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることも同様です。
> なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
>
> 以上、よろしくお願いします。
>
どこの役所の都市整備部 公園課でしょうか?
この見解に条文や判例等の法的根拠があるのでしょうか?
>>679 答える必要なし
前にも書いたけど、べつにオレの言うことなんて信じなくていいんだよ
なぜならあなたが自分の足で行って確認すれば済むことなのだから
2ちゃんの書き込みと行政pjus弁護士の言うこと、あなたはどちらを信じますか?
>>680 どこかの自治体が都市公園一般について回答したという主張なら、
その職員の間違いか、だれかの捏造なのでしょう。
>>野宿野郎
包括的管理権って知ってる?
管理権の具体的中身を一々規定する必要はない。それゆえ包括的。
オープンスペースというのは何をしても構わないという空間ではない。
かりに何をしても構わないなら管理権は必要ない。ひいては管理者が
いないということになる。管理者のいない公園は日本に存在しない。
包括的管理権者としては学校長や裁判長などが典型例。
可罰的違法性もわかってないから、合法とか叫べるんだろうな
>>681 負け犬発言しかできないってことですね
了解しました
684 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 19:33:45.37 ID:2mIfM4Zt0
>>656 勘違いしないでね。
>>1のテントは、都市公園法第7条の占用許可を出すことができる条件にそもそも入っていないですから。
つまり、
>>1のテントは占用許可を受けることはできないし、その必要性もないということ。
大阪高裁(平成18(行コ)10)の判例は、
ホームレスのテント設置場所を住所として認めるか否かを争う裁判であり、、
「起居し日常生活を営むための用に供する目的で設置されたブルーシート製キャンプ用テント」の設置について、
法令上認められないと判示している。
しかも裁判で問題になっているテントは、
「金属性単管、角材、合板、ブルーシート及び簡易テントなどを組み合わせて構築したもの」で、
「郵便配達員が声を掛け、該当者に直接手渡すという配達方法が取られている」ような定住性の高い物件であり、
キャンプ用テントのように使用後すぐ撤去されるようなものではない。
また裁判所は、当該テントを無許可の占用とは認定していない(=当該テントでさえも占用ではない)。
さらに、大阪市も当該テントを無許可の占用とは主張していない(大阪市は「一時的な滞在を継続している」との判断)。
当該裁判は、
>>1にあるような野宿について、何らの判断もしていない(判例要旨には野宿という言葉が出てこない)。
以上のことから判例のテントは、都市公園の目的を妨げる可能性は高いが、
>>1のような野宿は、その野宿を規制することの方が、
「不特定多数の市民が自由に利用することを前提に設置管理されている」都市公園の目的を妨げる取り扱いといえる。
「野宿は合法です」
>>684 >
>>1のテントは、都市公園法第7条の占用許可を出すことができる条件にそもそも入っていないですから。
> つまり、
>>1のテントは占用許可を受けることはできないし、その必要性もないということ。
この時点で間違い。
はい、次の言い訳どうぞ。
>>684 その判例について、すでに
>>347で疑問視しているんだが?
都合のよいところばかり抜粋するなよ
687 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 20:02:42.17 ID:2mIfM4Zt0
>>672 >このスレで独自解釈をしたのは
>「野宿野郎が示した占用」
都市公園法でいう「占用」の解釈は、判例であるの?
>>1のような野宿で無許可占用とされた判例はあるの?
調べているが見当たらない。
法律の条文にあったのが、道路法の「道路の占用」の定義。
道路法第32条(道路の占用の許可)第2項第1号
「道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)」
辞書(自由に編纂できる)にある占用の意味では、説得力がない。
甲1号証 : 広辞苑 とか言うわけにはいかないからね。
>>687 また「占用」と「道路の占用」を同じ意味にしようとしてる?
法律において用語について定義が記してあるのは、その用語に本来の意味に特別な意味も所有させるということ。
さて次の言い訳どうぞ。
まだ可罰的違法性を合法と叫ぶのかw
>>683 出所が不明な文章だから、真偽を確認する術がないですね。
694 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 21:49:26.42 ID:2mIfM4Zt0
>>674 >一方、「占用」とは主に行政上使われる用語で「一定の場所を占拠してしようすること」、
>「占拠」とは「場所等を他者が使用できない状態にしていること」と考えられています。
誰が何を根拠に考えているの?
>そこで、公園で夜を過ごす行為について、@荷物を広げる、Aテント・寝具等(ダンボールでも)を使う、B睡眠する(腰を掛けていても)、
>のうちひとつでも該当すれば「占用」にあたるとみなします。
誰が何を根拠にそのようにみなすの?
>申請がないものは「不法占用」となります。
許可がない占用や許可を受けた条件を守らない占用が「不法占用」。
申請するだけではだめ。許可を受けなければならない。
「野宿は合法です」
よろしくお願いいたします。
695 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 22:11:52.34 ID:2mIfM4Zt0
>>680 >答える必要なし
答える術なしだろ。
>なぜならあなたが自分の足で行って確認すれば済むことなのだから
どこへ自分の足で行って、何を確認すればいいの?
>2ちゃんの書き込みと行政pjus弁護士の言うこと、あなたはどちらを信じますか?
行政pjus弁護士とは何?
>>694 > 誰が何を根拠に考えているの?
↓
管理者が都市公園法を根拠に
> 誰が何を根拠にそのようにみなすの?
↓
管理者が都市公園法を根拠に
> 許可がない占用や許可を受けた条件を守らない占用が「不法占用」。
> 申請するだけではだめ。許可を受けなければならない。
↓
都市公園法六条と七条をまたごちゃごちゃにして解釈するバカ発言
さて次の言い訳どうぞ。
>>696 >管理者が都市公園法を根拠に
ソースをお願いします。
>>695 > 答える術なしだろ。
↓
意味不明
> どこへ自分の足で行って、何を確認すればいいの?
↓
裁判でも起こせば?
> 行政pjus弁護士とは何?
↓
行政plus弁護士だね
ここまでのまとめ
・法律には野宿を規定する明文規定なし。
・判例には野宿を規定する明文規定なし。
・違法君の主張する「行政の回答」や「管理者の考え」には、原文もソースも示されていない。
>>701,702
違法との主張に明確なソースが無いことが再確認できました。
他に迷惑かけんなよ
議論するつもりがないならここでひきこもってろ
705 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/27(日) 22:57:43.49 ID:2mIfM4Zt0
>>682 >管理権の具体的中身を一々規定する必要はない。
法律や条例で管理権の具体的中身を一々規定する必要はないが、
管理権を根拠に人の行動を制限するときは、説明なり通知・通告なりが必要。
事前に野宿が規制されていなければ野宿しても管理権の侵害にはならない。
>オープンスペースというのは何をしても構わないという空間ではない。
公衆の自由使用に供用される都市公園法は、
管理権者に管理権があるからといって、何でも自由に決められるわけではない。
管理権の行使に必要な最低限度の制限でなければ、自由の侵害になってしまう。
>かりに何をしても構わないなら管理権は必要ない。
いいえ、管理権は他人の行為や権利を制限するだけのものではない。
維持管理の方法などを決め実行する場合も必要となる。
>可罰的違法性もわかってないから、合法とか叫べるんだろうな
つまり、野宿について何も触れていない都市公園法は、
野宿を許可をしたり、禁止したりする程の行為ではないとしているわけですね。
「野宿は合法です」
解釈ができないから合法っていってるんだろw
野宿野郎のバカな発言が通用するなら、
図書館、学校、市役所etc…
どこでも合法だっていえる
理由は法律で明文化してないからwww
>>706 >図書館、学校、市役所etc…
>どこでも合法だっていえる
>理由は法律で明文化してないからwww
それらの建造物は開館時間等が決められていて、夜間の利用が
出来ないと思いますが、そうでないところがあるのですか?
>>705 > 法律や条例で管理権の具体的中身を一々規定する必要はないが、
> 管理権を根拠に人の行動を制限するときは、説明なり通知・通告なりが必要。
> 事前に野宿が規制されていなければ野宿しても管理権の侵害にはならない。
↓
都市公園法の六条に野宿という行為は触れる
> 公衆の自由使用に供用される都市公園法は、
> 管理権者に管理権があるからといって、何でも自由に決められるわけではない。
↓
都市公園法を根拠だから自由にじゃないね
> 管理権の行使に必要な最低限度の制限でなければ、自由の侵害になってしまう。
↓
都市公園法で制限しているものを自由の侵害とかアホか
> いいえ、管理権は他人の行為や権利を制限するだけのものではない。
> 維持管理の方法などを決め実行する場合も必要となる。
↓
同上の理由でアホな発言としかいえない
> つまり、野宿について何も触れていない都市公園法は、
> 野宿を許可をしたり、禁止したりする程の行為ではないとしているわけですね。
↓
>>387-388
>>707野宿野郎
条文、判例、法律で明文化していませんが?
ちゃんと合法と叫べよ
>>709 >条文、判例、法律で明文化していませんが?
通常は、法令等で権限を委譲された管理者が明文化された規則を定めて公開していると思いますよ。
712 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 00:44:02.36 ID:5FPCET4W0
>>685 >この時点で間違い。
どこが間違いなのかな?
野宿のためのキャンプ用テントは、
都市公園法第7条にある占用の許可をすることができる条件に入っていないですからね。
許可も得られないし、許可を得る必要もない。禁止もされてない。
「野宿は合法です」
713 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 00:51:20.01 ID:5FPCET4W0
>>686 >その判例について、すでに
>>347で疑問視しているんだが?
判例を疑問視するって?
司法判断を無視するわけですね。
>都合のよいところばかり抜粋するなよ
当該判例は、テントの設置を「占用」とは認定していないのでご了承下さい。
「野宿は合法です」
>>712 以下が間違い。
>許可を得る必要もない。禁止もされてない。
六条に記されているものは、利用者に対して。
七条に記されているものは、管理者に対して。
利用者の許可申請が除外されるなんて項は、都市公園法にはない。
はい次の言い訳どうぞ。
715 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 01:21:38.72 ID:5FPCET4W0
>>688 >法律において用語について定義が記してあるのは、その用語に本来の意味に特別な意味も所有させるということ。
「その用語に本来の意味に特別な意味も所有させる」場合もあることは否定しない。
では、「占用」という用語の特別な意味を持たせていない本来の意味を、
道路法の独自の「特別な意味」をはずして考えてみることにする。
道路法第32条(道路の占用の許可)第2項第1号
「道路の占用(道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。)」
「道路の占用」の定義は、条文によると、
「道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用すること」となる。
この定義を分解すると、
「道路に」、「前項各号の一に掲げる」、「工作物、物件又は施設を」、「設け」、「継続して」、「道路を」、「使用する」、「こと」、となる。
道路法の独自の「特別な意味」に該当する箇所は、
「道路に前項各号の一に掲げる」と「道路を」とが該当すると考えられる。
残りの部分で、「占用」の本来の意味を組み立てると、
占用とは、「工作物、物件又は施設を設け、継続して使用すること」となる。
以上が、道路法の定義から考察した「占用」の意味・定義を明らかにするアプローチ。
独自解釈と言われても結構だが、公共用物に関する占用の意味を考えるには十分通用するだろう。
野宿のためのテント設営は都市公園法が想定する「占用」とは程遠い。
(同法で例示する電柱や水道管と同等に考えることがそもそも不自然。無理がある。)
「野宿は合法です」
>>715 「占用」の意味を間違った解釈で使用。
これは根拠皆無で合法と叫ぶことと同じです。
> (同法で例示する電柱や水道管と同等に考えることがそもそも不自然。無理がある。)
↓
七条の占用許可のおりるものを提示している時点で、六条を無視している。
はい次の言い訳どうぞ。
717 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 01:36:55.85 ID:5FPCET4W0
>>689 >まだ可罰的違法性を合法と叫ぶのかw
何のこと?
>>1の野宿は、都市公園法においては可罰的違法性が皆無です。
なぜなら、野宿について全く触れていませんから。
ご安心を。
「野宿は合法です」
>>715 > 独自解釈と言われても結構だが、公共用物に関する占用の意味を考えるには十分通用するだろう。
適用しない。
なぜなら、
「占用」イコール「道路の占用」
というあり得ない解釈をしちゃっているから
他のスレを荒らすのも、そろそろやめろよ
720 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 01:48:27.60 ID:5FPCET4W0
>>696 >管理者が
公園の管理者は全国でたくさんいますが、どこのどの公園の管理者なのかな?
>都市公園法を根拠に
都市公園法には、「占用」の定義は存在しない。
ねつ造はいかんな(妄想ならば薬を飲め)。
>都市公園法六条と七条をまたごちゃごちゃにして解釈するバカ発言
同法第6条と第7条とは、占用の許可について規定。
許可を受ける(た)側のことが第6条に、許可をする側のことが第7条に規定されている。
申請手続きをしただけで許可を受けない時点では、適法な占用ではありません。
「野宿は合法です」
721 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 01:55:32.23 ID:5FPCET4W0
>>698 >意味不明
答える義務はないから安心して。
>裁判でも起こせば?
野宿が違法であることに条文上も判例上の根拠がないから、
改めて裁判で司法判断を仰げということですね。
>行政plus弁護士だね
あなたは、行政の言い分や弁護士の個人的意見を根拠としているのね。
判例や法律の規定・条文が根拠ではないのね。
「野宿は合法です」
>>720 > 公園の管理者は全国でたくさんいますが、どこのどの公園の管理者なのかな?
↓
>>680>>698 > 都市公園法には、「占用」の定義は存在しない。
↓
道路法にも「占用」の定義は存在しない。
あるのは道路法の中での新たな用語「道路の占用」の定義のみ。
「占用」の定義は、
>>410に示してあるとおり。
ねつ造はいかんな(妄想ならば薬を飲め)。
> 同法第6条と第7条とは、占用の許可について規定。
> 許可を受ける(た)側のことが第6条に、許可をする側のことが第7条に規定されている。
>
> 申請手続きをしただけで許可を受けない時点では、適法な占用ではありません。
↓
都市公園法六条にすでに書いてあるが?
そして六条の申請したもので許可がおりるものは七条にあるものだけであって、七条に記してないモノに関して占用許可の申請をしなくてよいなどという項はない。
さあ次の言い訳どうぞ。
723 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 02:07:04.30 ID:5FPCET4W0
>>699 >そういう発言で粘着することしかできなくなってますね。
主張を維持するための根拠がなくなって追いつめられる事を、
あなたは粘着というわけですね。
そんな暇があるなら、自分の主張を補強するような証拠を集めましょう。
ないなら、ないことを認めましょう。
そこで議論は終わるわけではないのだから、安心して認めればいい。
「野宿は合法です」
725 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 02:26:29.18 ID:5FPCET4W0
>>706 >どこでも合法だっていえる
例示している図書館、学校、市役所は、それぞれ目的があるし建造物だから
野宿目的で敷地に入ること自体が違法になる場合があるし、建物内なら野宿とは言わない。
>どこでも合法だっていえる
>>1を読めば場所などの条件は限定されている。
野宿は合法であるが、野宿の方法が公園管理者の管理権を不当に侵害している場合は、違法となる場合がある。
この場合においても野宿が違法なのではなくて、管理権の侵害する点が違法なのである。
「野宿は合法です」
>>725 法律に明文化されてない
また建物内だけが行政財産ではない
庭等もしっかりある
法律に明文化されてない図書館、学校、市役所での野宿は合法である
野宿野郎より
ちゃんと考え方に一貫性を持てよw
727 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 02:39:29.52 ID:5FPCET4W0
>>708 >都市公園法の六条に野宿という行為は触れる
同法第6条は、占用の許可の規定であり、行為の許可の規定ではない。
よって、野宿という行為は、同法第6条には抵触しない。
>都市公園法で制限しているものを自由の侵害とかアホか
都市公園法は規定している事柄しか制限していない。
それ以外の行為を制限する場合には、条例等の定めが必要。
都市公園は原則自由使用ですから。自由な使用行為と管理権とが競合する場合がありうる。
>同上の理由でアホな発言としかいえない
どの点が?単に反論できないことを表明してるのかな?
「野宿は合法です」
728 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 02:54:19.37 ID:5FPCET4W0
>>714 >以下が間違い。
>>利用者の許可申請が除外されるなんて項は、都市公園法にはない。
どこが間違っているのかな?
>>1のテントは、「占用」ではないので、都市公園法第6条・第7条は関係がない。
>>1のテントを構造・耐久性等の面で超えると考えられるテントの設置でさえも、
大阪高裁判決(平成18(行コ)10)では「占用」とは認定されていない。
当該裁判の控訴人である大阪市も「無許可占用」を主張していない。
よって申請云々を主張することには理由がない。
「野宿は合法です」
729 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 03:08:05.53 ID:5FPCET4W0
>>716 >「占用」の意味を間違った解釈で使用。
>これは根拠皆無で合法と叫ぶことと同じです。
道路という行政財産を扱う類似性の高い法律の定義を援用する方が、
辞書や事典の解釈を持ち出すより合理的。
法律を議論するのに「○○法によれば・・」ではなく「辞書によれば・・・」と言う方が無理がある。
>七条の占用許可のおりるものを提示している時点で、六条を無視している。
キャンプ用テントと許可対象の工作物等とを比較して、
キャンプ用テントの設営が「占用」になりえないことを説明しているだけ。
>>1のテントを占用許可の対象にするなんて聞いたこともない。
占用許可の対象でない事柄は、同法第6条等に抵触するはずがない。
条文を無視しているとの主張には理由がない。
「野宿は合法です」
730 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 03:14:10.05 ID:5FPCET4W0
>>718 >「占用」イコール「道路の占用」
>というあり得ない解釈をしちゃっているから
「占用」イコール「道路の占用」 ではない。
「道路の占用」 の定義うち、道路法に関する部分を除いて「占用」の意味を解釈している。
きちんと説明してるだろ。
>他のスレを荒らすのも、そろそろやめろよ
どこのスレのこと?誰(ID)に向かって言ってるの?
「野宿は合法です」
731 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 03:19:11.64 ID:5FPCET4W0
>>719 >また根拠なく
都市公園法には、野宿という言葉自体がないし、行為の許可の規定にも禁止行為の規定にも、野宿の定めはない。
>バカな発言
根拠を示して反論できないということか。
「野宿は合法です」
732 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 03:40:47.24 ID:5FPCET4W0
>>722 >
>>680>>698 この点は根拠が示せないのだな。了解。
>道路法にも「占用」の定義は存在しない。
道路法に「占用」の定義は存在するとは言っていない。
きちんと根拠条文を示した上で、援用していると言っている。
> 「占用」の定義は、
>>410に示してあるとおり。
辞書・事典の解説も傍証くらいにはなるかもしれないが、
ここは法学板ではないので、条文か判例で頼む。
>七条に記してないモノに関して占用許可の申請をしなくてよいなどという項はない。
しなくてよいではなくて、そもそも許可ができないの(申請書出しても適法な申請ではない)。
元から許可されない事柄に許可申請手続きの規定など関係がないの。
「野宿は合法です」
すべての事象を法律で規定することができると思いますか
法学の基礎の基礎の部分で習いませんでしたか?
734 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 03:57:54.56 ID:5FPCET4W0
>>724 >
>>337-338で回答済み
何の問いについて、回答したのかな?
>やっぱりそういう発言で粘着することしかできなくなってますね。
ここでは、「野宿は違法か」について、意見を言えばいいだけですからね。
(根拠がなければ突っ込まれるでしょうけど)
根拠を示して反論できなければ、スルーすればいいと思いますよ。
ここはチャットでなく掲示板ですから。
「野宿は合法です」
735 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 04:07:58.91 ID:5FPCET4W0
>>726 >また建物内だけが行政財産ではない
誰も建物内だけが行政財産であるとは言っていない。
話を膨らますな。
>法律に明文化されてない図書館、学校、市役所での野宿は合法である
誰が言ったのかな?幻覚ならば抗幻覚薬を飲め(あるいは脱法ドラッグを飲むのをやめろ)!
そもそも建物内で寝る(泊まる)のは野宿ではない。
>ちゃんと考え方に一貫性を持てよw
「野宿は合法です」
736 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 04:28:55.72 ID:5FPCET4W0
>>733 >すべての事象を法律で規定することができると思いますか
社会構築主義的に考えれば可能。
実際には必要性がないから可能だけれどもしないだけ。
だから野宿を規制するのならば、きちんと野宿をしてはならないとか許可がいるとか規定すればいい。
>法学の基礎の基礎の部分で習いませんでしたか?
習いませんでしたね。
「野宿は合法です」 =基本的人権の尊重(これ習いました!)
どこの大学のどの先生の教えを受けましたか?
結論
野宿野郎は法律も解釈できない馬鹿でした
ここは日本です
日本の法律に不満があるなら他国に行ってください
以上
>>かとうちあき と その犬たち
想像以上に基礎法学や民法刑法行政法の基礎もない人もいるみたいだけど
最後に
その行為が違法な行為に該当することと
その行為に違法性があることと
その行為が実際に罰せられたり,損害賠償その他の他人から何らかの請求を受けることは
分けて考えなければいけないよ。
さらに実務的には行政が絡む場合はそれが民法の適用範囲になるかも念頭に置かないとならない場合もある
君らはそのことをはっきり勉強した方がいいよ。
ここまでのまとめ
・法律には野宿を規定する明文規定なし。
・野宿を禁ずる判例なし。
・違法君の主張する「行政の回答」や「管理者の考え」には、原文もソースも示されていない。
>>740かとうちあき と その犬
>>738-739が読めないなら、裁判でも起こせ
>>727-732と
>>734-736を読んだが、馬鹿としか思えない
このスレに書いてあることと、お前らが書いたことを読み返したらどうだ?
あとひとつだけ
「占用」という用語は、
>>410が正解
「道路の占用」の定義はあくまでも「道路の占用」であって、「占用」という用語の意味をねじ曲げるためのものではない
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
>>野宿野郎
>
>また「占用」と「道路の占用」を同じ意味にしようとしてる?
>
>法律において用語について定義が記してあるのは、その用語に本来の意味に特別な意味も所有させるということ。
>
>
>
>さて次の言い訳どうぞ。
読めたか?
違法厨はいいかげんに独自解釈展開するのやめろ
せめてひとつぐらいは違法とするに足る根拠を示してみろよ
それさえできないんならおとなしくしてろ
言っとくけどここは司法板だぞw
>>744 まさに「かとうちあき と その犬たち」に向けた言葉ですね
野宿野郎はいいかげんに独自解釈展開するのやめろ
せめてひとつぐらいは合法とするに足る根拠を示してみろよ
それさえできないんならおとなしくしてろ
言っとくけどここは司法板だぞw
法律、条文、判例などを間違った解釈で野宿野郎たちは展開しているから、こっちが正解だね
合法といっている行政がないのに合法と叫ぶ馬鹿。
>>746 またオウム返しですか?あいかわらず低脳ですねw
>>747 合法ならわざわざ言う必要ないから
いつまでもわけのわからない宗教にはまってないで、いいかげん目を覚ませ
>>748 >合法ならわざわざ言う必要ないから
>いつまでもわけのわからない宗教にはまってないで、いいかげん目を覚ませ
禁止っていってるね
746 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/03/28(月) 10:13:13.19 ID:9xA9ffbG0
野宿野郎はいいかげんに独自解釈展開するのやめろ
せめてひとつぐらいは合法とするに足る根拠を示してみろよ
それさえできないんならおとなしくしてろ
言っとくけどここは司法板だぞw
法律、条文、判例などを間違った解釈で野宿野郎たちは展開しているから、こっちが正解だね
合法って叫んでるキチガイの親玉は、このスレ住人か
キチガイは違法厨だね
世間一般でそんな馬鹿なこと言ってる奴はいない
ようするにねたんでるだけだろ
>>752 妄想発言してるんじゃねーよ
そして他スレも荒らすな
754 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/28(月) 17:56:25.25 ID:tPy5NB0N0
まだ野グソは合法だと叫んでるのか・・・・・・くだらね
755 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 00:02:45.21 ID:nT4D7tuT0
>>737 >どこの大学のどの先生の教えを受けましたか?
まずはあなたの住所・氏名・生年月日を書き込んでください。
>>738 >結論
本論がないぞw
>野宿野郎は法律も解釈できない馬鹿でした
感想ですか。野宿が違法かどうかではないのですね。スレ違いです。
>日本の法律に不満があるなら他国に行ってください
都市公園法は野宿を禁止していませんのでその件に関しては不満はないです。
「野宿は合法です」
756 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 00:07:01.13 ID:nT4D7tuT0
>>739 >想像以上に基礎法学や民法刑法行政法の基礎もない人もいるみたいだけど
条文も判例も示さずに違法違法と叫ぶ方がおかしい。
「基礎法学や民法刑法行政法の基礎」がおありならばそれを駆使して、意見を述べればいいだけ。
法学に関して意見を言いたいのであれば、法学板へどうぞ。
「野宿は合法です」
>>755 特殊な考え方をする人にどの先生の教えを受けたかという質問に対して
個人を特定するような情報を聞き出そうとする質問で返すのはおかしい
言えない理由でもあるの?
大学も出てない、基本書も読んだことないニートってわけでもないんでしょ?
>>759 >特殊な考え方をする人にどの先生の教えを受けたかという質問に対して
>個人を特定するような情報を聞き出そうとする質問で返すのはおかしい
読めたかい?
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
これにて終了
763 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 12:53:51.32 ID:nT4D7tuT0
>>742 >都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,
>公園管理者の許可を受けなければならない旨規定・・・
同項の規定は、都市公園を占用しようとするときには許可を受ける義務を課す規定である。
許可を受けなければ占用してはならないとか、野宿してはならないとか野宿が違法だとか言っているわけではない。
あくまでも、「占用するなら許可を受けろ」と言っているだけ。
引用している判例(大阪地裁平成18(行ウ)3)も、野宿は違法などとは言っていない。
「本件テント」の設置が、都市公園法の占用に当たるとも認定していない。
同法第6条第項違反との認定もしていない(「都市公園法に違反するもの」として意図的に避けている)。
認定しているのは、「同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置している」としているだけ。
何をもって「占用」とするのかは、「一般公衆の自由利用に供されている施設」である都市公園の性質からいって、
「都市公園としての機能の著しい阻害」、「一般公衆への具体的危険性」、「長期にわたる排他的支配」状態が存在するなど、
占用の認定には厳格な条件が必要ということである。
また、一度占用状態と認めてしまえば、適法違法に関わらず占用を解くための明け渡し訴訟等の民事訴訟手続きが必要になる。
>>1のテントは、占用とみなされるような条件は有さず、また明け渡し等の対象になるような物件でもない。
以上からも
>>1のテントは、「占用」に該当しないのは明らかである。
「野宿は合法です」
764 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 13:03:06.35 ID:nT4D7tuT0
>>747 >合法といっている行政がない
根拠は?
>行政がないのに合法と叫ぶ
ここは、裁判・司法板。行政の見解の根拠になる判例・司法判断を扱います。
野宿が違法との判例や司法判断は現在提示されておりません。
>>750 >法律、条文、判例などを間違った解釈で野宿野郎たちは展開しているから
間違った解釈とは何のこと?
条文に定めもないのに、違法とする方が間違っている。
「野宿は合法です」
765 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 13:59:34.01 ID:nT4D7tuT0
>>758 >言えない理由でもあるの?
はいあります。
第三者の氏名や所属先にかかわる個人情報はお答えできません。
匿名の掲示板でそのようなことを質問する方がおかしい。
「まずはあなたの住所・氏名・生年月日を書き込んでください」と言われてわかっただろ。
>大学も出てない、基本書も読んだことないニートってわけでもないんでしょ?
ですが何か?
「野宿は合法です」
766 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 14:04:03.17 ID:nT4D7tuT0
>>760 >読めたかい?
字は読めるが、意図が読めない。
自由を尊重する国の人間にもわかるように説明してほしい。
「野宿は合法です」
>>765 どの大学かは言いたくなくてもどの先生の本を読んだかくらいは言えるだろ
って思ったら法律書なんて読んだことなかったのね
コピペしか出来ないクズはやっぱり学の無いニートであることが判明しました
どうりで議論のルールさえも守れないわけだ
>>766 お前。最近司法試験板にまで出張して悪さしてるだろう。
どうせ高校も出てない低学歴なんだろうけど、
人に迷惑かけんなやクズ。
まともに法律の解釈もできない低能の分際で、
いきがって司法試験板にまで出しゃばってくんなよ。
いいな!?
もう回線切れよ。
>>763 都市公園法第六条を間違った解釈してますね
次の言い訳どうぞ。
770 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 18:40:47.40 ID:nT4D7tuT0
>>767 >コピペしか出来ないクズはやっぱり学の無いニートであることが判明しました
学の無いニートに負けてる法学士ってどんだけ無能なの?
詳しく教えてくれよ。
「野宿は合法です」
「近頃の法学士は無能です」
>>770 合法違法は法が決める
都市公園法六条を間違った解読をして合法と語るのはそろそろやめろ
772 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 18:54:06.39 ID:nT4D7tuT0
>>768 >お前。最近司法試験板にまで出張して悪さしてるだろう。
誰のことかな?いつもの思い込みですか?妄想ですか?幻覚ですか?
司法試験なんて関係ないし。
>まともに法律の解釈もできない低能の分際で、
自己紹介乙。
法学が専門なのに法律の解釈もできない奴に言われる筋合いはない。
>もう回線切れよ。
そんなに無学なニートに負けたことが悔しのか。
それはどのくらい悔しいことなのか。教えてほしいよ。
「野宿は合法です」
>>772 根拠も玉砕されているのに、最期に「野宿は合法です」www
バカにバカといってもバカだから通じないんだよね・・・
そもそも法律書を全く読んだことないのに自分の主張が正しいと思う根拠ってなんだろうね
主張すれば勝ちとでも思ってるんだろうかw
775 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 20:05:26.25 ID:nT4D7tuT0
>>769 >都市公園法第六条を間違った解釈してますね
いいえ、無許可占用を禁止するならばその旨を条文にすればいいだけ。
「公園管理者の許可を受けなければ、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用してはならない。 」
とか、
「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用してはならない。
ただし、第7条の規定による許可を受けた場合はこの限りではない。」
とすればいい。
「野宿は合法です」
違法厨ってほんと法律知らないんだな
馬鹿なコピペをただ繰り返してるだけ
自分で文章書くことすらできないから、人の書き込みまでコピペする始末
法解釈以前に文章の読解力に問題があるように思う
違法だというのなら、ひとつぐらい根拠を示したらどうなんだ?
このまま違法だと言い張ってても、まったく説得力ないよ
野宿野郎ってほんと法律知らないんだな
馬鹿なコピペをただ繰り返してるだけ
自分で文章書くことすらできないから、人の書き込みまでコピペする始末
法解釈以前に文章の読解力に問題があるように思う
合法だというのなら、ひとつぐらい根拠を示したらどうなんだ?
このまま合法だと言い張ってても、まったく説得力ないよ
>>野宿野郎
他のスレでも違法と断定されてんのにバカなのか?
違法厨が思い込みで勝手に断言してるだけ
実際にはオウム返しのコピペしかできないのが違法厨
まるで宗教のごとく違法と唱えてるな
782 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 23:16:08.35 ID:nT4D7tuT0
>>776 >そして六条違反にはしっかり罰則について記されている。
罰則の有無と野宿が違法かどうかは直接関係がない。違法説は論理破綻。
都市公園法第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
これは、許可を受けるべきとする規定に違反していることについての罰則。
許可を受けるべき占用について許可を受けなかったことに対して処罰するための定めである。
同法第38条は、禁止行為を為したことを罰するのではなく、(許可を受けなければならない)義務の不作為(不履行)を罰しようとする規定である。
いずれにせよ占用許可の定めである同法第6条第1項をもって、野宿行為を禁止しているとの主張は言いがかりの類である。
「野宿は合法です」
キャンプ用テントだけがテントじゃないんだけどな
そんなこともわからないぐらいアホなのかな?
また感想ですか
>>782 都市公園法六条という法律に違反していることは、違法行為といわんのか?
アホすぎ
787 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 23:30:58.67 ID:nT4D7tuT0
>>779 >他のスレでも違法と断定されてんのにバカなのか?
にちゃんねるは、 法廷ではない。違法と断定したければお好きに。
このスレで野宿を違法と主張するならば、必要に応じて反論するまでのこと。
エクセレントな判決で
>>1のような野宿を違法としたのであれば考えを変えなくもないが、
そのような判例がない。
違法論者には、理論的な反論もそれを支える根拠条文・判例もない。
否定するのが精いっぱいのようだ。
せいぜいできるのは個人攻撃だけで情けない限りだ。
「野宿は合法です」
罪刑法定主義の原則も知らん野宿野郎。
合法を主張する人がみんなから否定されてるんじゃないんだよ
法律を学んだこともないくせに、議論をかわそうともせず、違う意見を否定しているだけの一人のクズ野郎が否定されているんだよ
792 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 23:38:09.45 ID:nT4D7tuT0
>>786 >都市公園法六条という法律に違反していることは、違法行為といわんのか?
都市公園法六条という法律に違反していることは違法行為でないと、誰がどこで言ったのかな?
法律に違反している行為は、違法行為ということができます。
そのレベルから話を始めるのか?
「野宿は合法です」
793 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 23:38:42.57 ID:kk3Gjm+lO
都市公園法に野宿を禁止する条文は無いようですね。
>>791-792 他のやつも書いてるがもう一度。
巣にお帰り。
旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6504312.html 都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件
又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園
管理者の許可を受けなければならない。
無許可では公園施設以外の工作物・物件を設けてはいけません。
公園は宿泊施設ではないですから、テント(工作物・物件)はもちろん、
寝袋などを用いて占用する場合にも基本的には管理者の許可が必要です。
795 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/29(火) 23:46:54.87 ID:IK9pvaRZ0
>>794 こりゃ病気だな・・・・可哀相に・・・・・・
自分の子どもだったらゲンコツものだがなw
>>794 最後の二行は都市公園法に規定が無いようですね。
797 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 00:05:18.76 ID:15elN1EZ0
>>788 >罪刑法定主義の原則も知らん野宿野郎。
占用許可を受けなければならないとする規定を、無許可占用はしてはならないとする規定に、
勝手に脳内変換する方が罪刑法定主義の原則を知らないと言える。
罪刑法定主義を持ち出して違法と主張するなら、
「野宿は違法です」や「野宿はしてはいけません」という条文を示せば済むだけ。
>>790 >ここでも違法と断定されてて大変だな
他のスレのことは知らない。
「野宿は合法です」
>>797 巣にお帰り。
旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6504312.html 都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件
又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園
管理者の許可を受けなければならない。
無許可では公園施設以外の工作物・物件を設けてはいけません。
公園は宿泊施設ではないですから、テント(工作物・物件)はもちろん、
寝袋などを用いて占用する場合にも基本的には管理者の許可が必要です。
799 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 00:39:55.85 ID:2VgkzEeE0
>>798 まともな人間なら理解できると思うけど、可哀相ってのはもちろんリンク先に住み着いてる質問者な。
こういうのは質問者とは言わんけどな。
一番かわいそうなのは、こんな馬鹿な子供を生んだ違法厨の親だろうな
802 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 01:28:35.70 ID:15elN1EZ0
>>794 >無許可では公園施設以外の工作物・物件を設けてはいけません。
少なくとも、都市公園法第6条第1項の内容ではないな。
同項は、工作物等を設けて占用しようとするときは許可を受けなければならない、という規定だからね。
>公園は宿泊施設ではないですから、
都市公園には、宿泊施設を含むものがあります。
第二条第1項
この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
同条第2項
この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次の各号に掲げる施設をいう。
七 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
都市公園法施行令第5条第6項
法第二条第二項第七号 の政令で定める便益施設は、
売店、飲食店(料理店、カフェー、バー、キャバレーその他これらに類するものを除く。)、
宿泊施設、駐車場、園内移動用施設及び便 所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するものとする。
>テント(工作物・物件)はもちろん、 寝袋などを用いて占用する場合にも基本的には管理者の許可が必要です。
これは、占用の拡大解釈。
少なくとも
>>1のような野宿のテントの設営は、都市公園法でいうところの「占用」の許可は不要。
だたし、条例等でに定めがある場合は、この限りではない。
「野宿は合法です」
>>802 占用の拡大解釈って独自の解釈だね
次の言い訳どうぞ。
804 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 01:42:05.29 ID:15elN1EZ0
>>803 >占用の拡大解釈って独自の解釈だね
いいえ、判例や都市公園の管理の実態から導き出された事実です。
ここでいう都市公園の管理の実態とは、
キャンプ用テントや寝袋を用いて
>>1のような野宿をして、
都市公園法第38条を適用して処罰された事例が確認されていないということです。
「野宿は合法です」
>>野宿野郎
つ
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg 野宿なんて違法に決まってるだろーー。
いつまでやってんだ?ww
公園野宿は違法だから見つからないようにやれよ。
特に巡回中の警官には気をつけろ。職質受けたら逮捕されるかもしれん。
近所から通報されないように物音を立てずにひっそりとしのびこめ!
「先客」がいる場合には挨拶と上納金の支払いも忘れるな!
袋叩きにされて公園に埋められてしまうぞ。
夜の公園は危険がいっぱいだから、できれば高速のPAやSAにしとけ。
あそこなら24時間店も開いてるし、トイレもあるからな。
807 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 02:13:32.40 ID:15elN1EZ0
>>805 >占用の意味を答えてw
都市公園法でいう「占用」の定義は不明。
調べた限りでは、判例でも明確に定義づけしていないようだ。
ただ、同法第7条の条文等から立法者の考えはある程度イメージはできると思う。
第七条
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
三 通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの
四 郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
五 非常災害に際し災害にかかつた者を収容するため設けられる仮設工作物
六 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
七 前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設
都市公園法施行令第十二条 法第七条第七号 の政令で定める工作物その他の物件又は施設は、次に掲げるものとする。
一 標識
二 防火用貯水槽で地下に設けられるもの
二の二 国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設及び変電所で地下に設けられるもの
三 橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの
四 索道及び鋼索鉄道
五 警察署の派出所及びこれに附属する物件
六 天体、気象又は土地観測施設
七 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設
八 土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場
九 (以下略)
809 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 02:32:21.34 ID:2VgkzEeE0
>>800 >こんな馬鹿な子供を生んだ違法厨の親
公園で野宿して良いかどうかの法律なんて詳しく知ってる親は殆どいないだろw
で、こんな馬鹿な子供ってのは誰を指してるんだ?
悔し紛れに煽るにしても、せめて、「子供たち」 って書かなきゃ。
>>801 君は何か勘違いしてやしないかい?
質問者と回答者を履き違えてるかい?
>>800の発言に振り回されてるようじゃだめだよ。
>>809 巣にお帰り。
旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6504312.html 都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件
又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園
管理者の許可を受けなければならない。
無許可では公園施設以外の工作物・物件を設けてはいけません。
公園は宿泊施設ではないですから、テント(工作物・物件)はもちろん、
寝袋などを用いて占用する場合にも基本的には管理者の許可が必要です。
811 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 02:41:12.87 ID:2VgkzEeE0
>>810 お前・・・・野宿野郎に揚げ足とられる前に訂正しとけ。
813 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 02:51:43.30 ID:2VgkzEeE0
>>813 質問者なんざ知らん
俺は
都市公園法
(都市公園の占用の許可)
第6条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件
又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園
管理者の許可を受けなければならない。
無許可では公園施設以外の工作物・物件を設けてはいけません。
公園は宿泊施設ではないですから、テント(工作物・物件)はもちろん、
寝袋などを用いて占用する場合にも基本的には管理者の許可が必要です。
が自治体の回答だといっているんだが?
815 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 03:11:18.20 ID:2VgkzEeE0
>>814 それには問題無い。
文句があるのは
>>801と
>>810の
>巣にお帰り。
だけだ。
言う相手を間違えている。
何処からそう読み取ったのかは知らんが。野宿は違法だと主張する側の読解力を疑われる。
>>815 根拠
質問者の回答が野宿野郎と一緒
法律というのは、全部明文で規定することは不可能だからある程度文言に幅をもたせてあるってものっすごく最初の頃習うよね?
まあ一般人を基準としている以上一般人の理解力よりも劣る人(つまり君だ)がいるのは当然だから仕方ないかね
せめて理解しようとする努力くらいは必要だと思うよ
以上
817 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 03:28:50.63 ID:2VgkzEeE0
>>816 やっぱ君は読解力が無いんだな。
貼ってるものは間違っちゃいないが討論には向かないな君。
野宿野郎と一緒なんじゃなくて、リンク先の質問者はまさに本人様に決まってるだろうが。
それに向かって可哀相な奴だと言ったんだよ。
質問者は、「旅行者が公園で無許可の野宿をするって合法ですか?」
と質問するフリだけして、ただ、「野宿は合法である」 とアピールしてるだけだろ。
ベストアンサーに選ばれた回答なんてどうせ自演だろうがw
まぁ、もう分かったからいいや。じゃあな。次から気をつけなよ。
819 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 11:50:43.34 ID:15elN1EZ0
>>808 >>410 >広辞苑等
>学陽書房 「法令用語事典」
裁判になれば証拠不同意になって、編集者や著者が証人として召喚される。
そして証人尋問で、馬脚をあらわし、心証を害するのがオチ。
もっとも裁判官が証拠として認めないだろうが・・・。
違法派の証拠方法
甲1号証 : 広辞苑
甲2号証 : 法令用語事典
「野宿は合法です」
821 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 14:54:16.80 ID:uEN4EWsB0
なんかね
「占用」という言葉一つですら、これだけ喧々ガクガクやれるってすごいよね
違法派も合法はも結局、よりどころは(法律の解釈という)己または誰かの主観だけ
なんか客観的に自分の正当性を示す根拠って無いの?
法律素人としては
「(法律解釈において)何を持って正しいとするの?」という疑問が未だ消えない。
誰か教えてえろいひと
横レスでごめんよ
「占用」は
>>410の意味。
野宿野郎のいう「道路の占用」を引用して、「占用」を都合よく解釈するのは間違い
>>821 >法律素人としては
>「(法律解釈において)何を持って正しいとするの?」という疑問が未だ消えない。
>誰か教えてえろいひと
↓
別段の定め[べつだんのさだめ]→特別の定め
法令の用語で特別の定義のないのものは、原則的に一般社会で理解している意味として解釈する。
>>808と
>>819が本気でいってるのかどうか知らんが、法律解釈の初歩くらい知っとけ。
工作物や物件に関しても同じ。
判例に「旅行者のテント(寝泊まり含む)は工作物や物件ではない」や「旅行者の野宿は宿泊ではない」というのがあるなら議論の余地はあるが、そんな判例はなかろう?
このスレでの野宿野郎の意見は、個人的見解でキチガイの戯言でしかない。
825 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/30(水) 17:29:43.38 ID:uEN4EWsB0
>>823 >法令の用語で特別の定義のないのものは、原則的に一般社会で理解している意味
例えば「占用」について言えば、ここを見る限りその「理解」は乖離しているわけで、何を持って一般的に理解されている意味と判断するの?
判例が客観的に正しいものであればいいけど
判例もまた結局は裁判官の主観に基づく判断であり、一審・二審で逆転したりする。
さらにそれを解釈する人の主観が入るからこんなにもめるわけで、そう言った意味では客観性を持った根拠ではないよね?
つまりどこまで行っても「解釈」という主観に基づく曖昧さが存在するよね?
何を持って客観的に「正しい」とするのか、と言う返答はやっぱりもらえないのかなあ?
825 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい :2011/03/30(水) 17:29:43.38 ID:uEN4EWsB0
>>823 >法令の用語で特別の定義のないのものは、原則的に一般社会で理解している意味
例えば「占用」について言えば、ここを見る限りその「理解」は乖離しているわけで、何を持って一般的に理解されている意味と判断するの?
↓
一般的とは辞書などで記してあること(
>>410)
「占用」を道路の占用で引用するのは間違い
判例が客観的に正しいものであればいいけど
判例もまた結局は裁判官の主観に基づく判断であり、一審・二審で逆転したりする。
↓
旅行者の野宿について判例なんぞはいまのところない
既存の法律で解釈することしかできない
さらにそれを解釈する人の主観が入るからこんなにもめるわけで、そう言った意味では客観性を持った根拠ではないよね?
↓
もめているのではなく、野宿野郎がオカシイ判断解釈をしているだけ
つまりどこまで行っても「解釈」という主観に基づく曖昧さが存在するよね?
何を持って客観的に「正しい」とするのか、と言う返答はやっぱりもらえないのかなあ?
↓
哲学的な話がしたいならスレ違い
ここでは、法律、判例、辞書、行政判断でしか解釈はできない
野宿野郎が地裁の判決を引用している時点でバカ。
>>826 >さらにそれを解釈する人の主観が入るからこんなにもめるわけで、そう言った意味では客観性を持った根拠ではないよね?
>↓
>もめているのではなく、野宿野郎がオカシイ判断解釈をしているだけ
なぜそこでいきなり飛躍するのか?
司法板なんだからきっちり法的な根拠を示せよ
このへんが違法厨が叩かれている理由なんだよな
仮に
・テントなし
・寝袋もなし
・せいぜいリュック程度の手荷物+厚着でベンチかどっかで一晩寝る
としたら違法ですか?
>>832 すまん
恥を忍んで合法厨になります
「工作物その他の物件又は施設」を設けなければ、野宿は合法ですよね
身一つで公園寝泊りならおk!やったー
完全に合法だろ?
>>836 一般常識で考えてくれ
宿泊施設として機能していない公園は宿泊をするところか?
これが論理的な回答(オープンスペース等の曖昧なものはなし)があれば議論するよ
実際さー
>>338だとテント張るのが前提なわけだから
そこを切り抜ければ野宿してもいいんじゃねーかとか思っちゃうわけよ
もちろん冬はきついし長期間寝泊りするつもりなら無理もあるだろうけどさ
旅行中の一泊、くらいならいけるよな
>>839 >>338のうち
1、テント類使わないって前提の話なので関係ない
2、占用の定義についてだが、ベンチに座って寝るのも違法なんだろうか?
3、工作物その他の物件又は施設を設ける前提での野宿の話、関係ない
4、宿泊施設を設ける話なのでやはり関係ない
2番の占用の定義関連に引っかかってるのか?
悪いが釣りじゃないなら説明してほしい
法的には何の問題も無い
>>840 野宿する場所というのが公園施設としてあるか?
あれ、こっちではまだ続いてんの?
司法試験板では宿なし野郎は完全に論破されたぜw
最後、みっともない火病りかたしてたけどww
そういう馬鹿なあおりしかできないのが違法厨
1人で勝手に勝利宣言とか恥ずかしすぎる
そういう馬鹿なあおりしかできないのが野宿野郎
1人で勝手に勝利宣言とか恥ずかしすぎる
こっちが正解
847 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/31(木) 01:29:30.39 ID:3yrfERkO0
>>812 >実はこれは某自治体の回答なんだ
公園管理者と野宿利用者との間で話が終われば、司法はいらない。
公園管理者の見解の妥当性を、現実に即して吟味するのが司法判断。
「物件と書いてあるからテントはダメ」とか言うのは学校の中だけにしてね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
都市公園法が想定する「占用」の時間的イメージ
(占用の期間)
都市公園法施行令第十四条 法第六条第四項 の政令で定める期間は、次の各号に掲げるところによる。
一 法第七条第一号 から第三号 まで及び第十二条第一号から第五号までに掲げるものについては、十年
二 法第七条第四号 及び第十二条第六号に掲げるものについては、三年
三 法第七条第五号 並びに第十二条第九号及び第十号に掲げるものについては、六月
四 法第七条第六号 並びに第十二条第七号及び第八号に掲げるものについては、三月
仮設工作物のような物件でも占用許可期間3カ月以内など月単位の
>>1のような野宿の時間的単位ではない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「野宿は合法です」
>>338以降、野宿野郎の根拠ある言い訳がないんだね
>>847 もう一度、都市公園法六条を読み返した方がいいよ
>>847 常識的に考えなよ。
ほんの数時間公園使って集会開くだけでも占用許可必要なんだぜ?
一晩なら十分占用だわw
851 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/31(木) 01:50:39.05 ID:3yrfERkO0
>>816 >法律というのは、全部明文で規定することは不可能だからある程度文言に幅をもたせてあるってものっすごく最初の頃習うよね?
習うの?それは何と言う概念(専門用語)なのか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
都市公園法が想定する「占用物件」の外観、構造等
(占用物件の外観、構造等)
都市公園法施行令第十五条
1 占用物件の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び
美観その他都市公園としての機能を害しないものとしなければならない。
2 地上に設ける占用物件の構造は、倒壊、落下等を防止する措置を講ずる等公園施設の保全又は
公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
3 地下に設ける占用物件の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、
他の占用物件の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとしなければならない。
>>1で使うようなキャンプ用テントが、倒壊、落下等するのかな?地下に設けたりするのかな?
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「野宿は合法です」
>>851 お前が引用してるのは占用許可の要件なw
キャンプ用のテントはもともと占用許可を出すことを予定されてない。
853 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/31(木) 02:13:45.39 ID:3yrfERkO0
>>821 >「占用」という言葉一つですら、これだけ喧々ガクガクやれるってすごいよね
そうそう、「占用」って言葉は日常語ではないからね。社会一般の共通理解がない言葉は争いの元になる。
>なんか客観的に自分の正当性を示す根拠って無いの?
「占用」の定義に関しては、ない。判例にも明確に指摘しているものがない。
違法を主張する者は、道路法の「道路の占用」の定義を援用して類推するのが気に食わないみたい。
そのくせ、条文や判例ではなくて、辞書や事典の説明を持ち出して論難してきます。
客観的事実としては、
>>1にあるような野宿が無許可占用として、
都市公園法違反で処罰された事例が、少なくともこのスレには出ていないということ。
854 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/31(木) 02:24:43.22 ID:3yrfERkO0
>>822 >野宿野郎のいう「道路の占用」を引用して、「占用」を都合よく解釈するのは間違い
だからといって、広辞苑とか用語事典というのはいかがなものかと・・・。
まぁ、ウケ狙いならば滑らないと思うが。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
都市公園法の占用物件のイメージ
(占用に関する制限)
都市公園法施行令第十六条 都市公園の占用については、次に掲げるところによらなければならない。
一 電線は、やむを得ない場合を除き、地下に設けること。
二 水道管、ガス管又は下水道管の本線を埋設する場合においては、その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。
ただし、幅員五メートル以上の園路その他通常重量物の圧力を受けるおそれの多い場所の地下に下水道管の本線を埋設する場合においては、
原則として三メートル以下としないこと。
三 法第七条第三号 に掲げるもの並びに第十二条第二号の二 に掲げる水道施設及び下水道施設については、
その頂部と地面との距離は、原則として一・五メートル以下としないこと。
四 防火用貯水槽で地下に設けられるものについては、その頂部と地面との距離は、原則として一メートル以下としないこと。
四の二 第十二条第二号の二に掲げる河川管理施設及び変電所については、その頂部と地面との距離は、原則として三メートル以下としないこと。
五 第十二条第三号に掲げるものを園路の上に設ける場合においては、
その園路の上に設けられる部分の最下部と園路の路面との距離は、原則として四・五メートル以下としないこと。
六 警察署の派出所の建築面積は三十平方メートル以内、天体、気象又は土地観測施設の建築面積は十平方メートル以内であること。
七 変圧塔を設ける場合においては、当該都市公園は、五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであること。
八 第十二条第九号に掲げる施設を設ける場合においては、当該都市公園は当該市街地再開発事業
又は防災街区整備事業に関する都市計画において定められた施行区域に近接するもので〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものであり、
占用する公園施設は広場とし、建築面積の総計は広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。
九 第十二条第十号に掲げる仮設の施設(建築物に限る。)を設ける場合においては、
占用することができる都市公園は〇・五ヘクタール以上の敷地面積を有するものとし、占用の場所は都市公園の広場内とし、
建築面積の総計はその広場の敷地面積の百分の三十を超えないこと。
十 第十二条第二号の二に掲げるものについては、当該都市公園は、国土交通省令で定める基準に該当するものであること。
>>1のような野宿で用いられる物件が、警察署の派出所や変圧等と同じ規制がかかるとは社会通念上考えにくい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「野宿は合法です」
>>850 >ほんの数時間公園使って集会開くだけでも占用許可必要なんだぜ?
夜中に人知れずひっそり寝るのと、大勢の人が集まってワイワイやるのと、
どちらがうるさくて邪魔になるか考えなくてもわかるだろ?
それなのに、「集会開くだけでも」なんて言い回しをするのはおかしいだろ
どうも違法派の意見は客観性に欠けるんだよな
こりゃ違法行為として確定しちゃってるし、野宿野郎が感想文以下の書き込みしかできてない
次スレはいらんな
858 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/31(木) 03:30:25.16 ID:3yrfERkO0
>>823 >別段の定め[べつだんのさだめ]→特別の定め
>法令の用語で特別の定義のないのものは、原則的に一般社会で理解している意味として解釈する。
いいえ、
原則的な規定に対する、それとは異なる規定のことを「別段の定め」という。特則や特約の類も含む。
例:会社法第590条第1項など
言葉の意味のことではない。
>法律解釈の初歩くらい知っとけ。
お前がだろ。
>判例に「旅行者のテント(寝泊まり含む)は工作物や物件ではない」や
>「旅行者の野宿は宿泊ではない」というのがあるなら議論の余地はあるが、そんな判例はなかろう?
判例に「旅行者のテント(寝泊まり含む)は工作物や物件である」や「旅行者の野宿は宿泊ではる」というのがあるなら議論の余地はあるが、そんな判例はなかろう?
このスレでの合法派の意見は、悪質な基本的人権の侵害であり戯言ですらない。
「野宿は合法です」
860 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/31(木) 03:49:05.34 ID:3yrfERkO0
>>826 >一般的とは辞書などで記してあること(
>>410)
辞書と条文とどちらを参照するのかと言えば、法治国家では普通は条文です。
>既存の法律で解釈することしかできない
違法派の場合は、既存の広辞苑と用語辞典だろ。
>もめているのではなく、野宿野郎がオカシイ判断解釈をしているだけ
違法派は、初めに結論ありきだからね。
「占用」が問題になる前は、「私権」とか「キャンプ用テントは公園施設ではありません」とか言いがかりをつけてました。
合法派は、法の規定にも判例にも「野宿は違法」であるとの根拠がない事実を素直に説明しているだけ。
野宿を規制したいのであれば、素直に「野宿をしてはならない」と定めればいいだけ。簡単な話。
野宿が法律で規制されていないので、苦肉の策でテントが「占用」に当たるとか言い出す始末。
長期にわたって設置される電柱や水道管や天体観測施設と、
>>1で使うキャンプ用テントと同類に扱うのは無理がありすぎる。
「野宿は合法です」
野宿野郎の独りよがりの珍回答はいつ終わるの?
862 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/31(木) 04:06:24.58 ID:3yrfERkO0
>>338 >また
>>275を引用すると国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
不審なリンクを見に行きたくないから、役所の公式サイトに載っている場所を教えて。
>一般的にテントは工作物である。
一般的にはそうかもしれないが、
都市公園法第6条の文脈において都市公園法が想定している「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」に当たるかどうかは一概には言えない。
ましてや、
>>1のテントが都市公園法第6条の「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」に同条の趣旨から考えて該当するとは言い難い。
法律のは目的や法益や立法の主旨がある。それらが用語の解釈の文脈となる。
そこから逸脱して、言葉尻を捕まえてもそれは議論のための解釈にしかならない。
違法派はもっと思考に社会性を持たせようよ。
「野宿は合法です」
野宿野郎の独りよがりの珍回答はいつ終わるの?
864 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/31(木) 04:16:43.71 ID:3yrfERkO0
>>338 >合法派が提示する
「>占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
>とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
再三指摘していることだが、条文と辞書(一般的意味)とどちらが援用に適しているのか分からないのかな?
ある過労自殺の損害賠償請求事件で、企業側が有利な記述をした専門書の(その道では有名な)著者を証人した事件があった。
労働者側の弁護士から証人尋問でぼこぼこにされてたよ。判決も証人の意見を無視してた。
法律家は条文が拠り所ですから、条文をより補強するような説明がなされなければ他の資料の説など採用することはない。
「野宿は合法です」
野宿野郎の独りよがりの珍回答はいつ終わるの?
>>847 >>851 >>853 >>854 >>858 >>860 >>862 >>864 なんら>>337-
>>338の反論になってない。
占用許可のおりるもの(都市公園法七条)と比較して野宿を解釈する時点で頭もおかしすぎるから。
都市公園法六条は、公園施設以外の工作物や物件等を設け占用する場合は許可申請が必要だという条文。
都市公園法七条は、六条の許可申請のなかで許可を出していい工作物や物件等の条文。
公園施設以外の工作物や物件等を設けて占用する場合は、都市公園法七条に記載がなくても許可申請が必要なのはわかる?
この区別くらいはしなきゃ議論にもならん。
都市公園法七条もしくは六条四号あたりに関する施行令をツラツラとコピペしたって意味ない。
あと君は行政法専門じゃないみたいだから解釈がむちゃくちゃ。
次の言い訳どうぞ。
867 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/03/31(木) 04:55:48.05 ID:3yrfERkO0
>>338 >確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
「野宿」という言葉さえ出てこないのに、違法なはずがないではないか。
>都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
一般用語としての「行為」には、「占用」も含まれるが、同法では区別している。
「行為」の許可申請は、第12条第1項に規定がある。
第6条は、同法の規定する「占用」について、許可を受ける義務を課している旨の規定である。
許可可能な物件や許可条件は、第7条で制限列挙されている。
法が想定している物件やその様態などからみて、少なくとも
>>1のような野宿を規制したりする趣旨ではない事は明らかである。
「野宿は合法です」
>>867 > 「野宿」という言葉さえ出てこないのに、違法なはずがないではないか。
↓
大阪地裁判決平成21年03月25日より
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければなら
ない旨規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置してい
るというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置
は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
都市公園法に記載がないものが違反となってますね
> 一般用語としての「行為」には、「占用」も含まれるが、同法では区別している。
> 「行為」の許可申請は、第12条第1項に規定がある。
>
> 第6条は、同法の規定する「占用」について、許可を受ける義務を課している旨の規定である。
> 許可可能な物件や許可条件は、第7条で制限列挙されている。
> 法が想定している物件やその様態などからみて、少なくとも
>>1のような野宿を規制したりする趣旨ではない事は明らかである。
↓
>>410読みましょう。
都市公園法七条で許可された占用物件の例を考えましょう。
占用物件を「使用する」(行為)んじゃないんでしょうか?
まさか
君は都市公園法の「占用しようとする」(六条より抜粋)の意味は工作物及び物件等を設けることだけだと?
次の言い訳どうぞ。
>>867 説得的でないです。つまり、「俺はこう読んだ。そこでは区別されている」
と言っているだけなので、失礼な言い方ですが、あなたの読解力の的確性は論証されていません。
また論拠も示さず違う条文を持ってきて「道路の占用を例に用語の意味を変えて」使用する時点でいかがなものかと…。
「明らかに」なんて言葉も論拠する場所を間違えていますよね。
ホントに失礼な言い方で申し訳ありません。
まずしっかり都市公園法を読むことから始めてはいかがでしょうか?
>>855 占用ってのは客観的な事実状態。
日常用語でいうと「占領してる」とかに近い。
周囲の迷惑になるとかならないとかそういう価値判断は入らない。
迷惑云々ってのは「効用を害する」っていう別の要件判断になる。
お前の考え方はいちいち客観性に欠けるなw
「自分がいいと思うんだから許される」とか
「誰にも迷惑かけてないんだからちょっとぐらい使わせろ」とか、
はっきり言って子どもの言い訳レベルなんだ。
自分で自覚しろバカw
>>854 「占用の要件」と「占用許可の要件」は全くの別物。
・占用の要件・・・どのような状態(使用態様)であれば「占用」してるといえるか。
つまりは、占用の意義(定義)
・占用許可の要件・・・当該工作物等がどのような条件(技術水準)を満していれば、
行政庁が公園の占用許可を出せるか。許可工作物の基準。
実務経験ないとイメージわかないだろうけど、道路とか公園の占用許可って
結構めんどくさいんだよ。申請書(業者の住所・電話番号も必要)はもちろんのこと、
付近見取り図(地図)とか平面図・断面図とか複数の書面を添付しなけりゃならない。
施工中の写真とかもちゃんと撮影して持っていかないといけないし(報告書)。
つまらない申請でも書面が数十ページにもなったりする。なんせ、お役所仕事だからね。
窓口ではゴチャゴチャ言われるし、そもそもなかなか申請自体も受理してくんないw
書類の追完とか、つまらないことでも出頭を命じられる。地方の役人だから怠慢な人もいる。
占用許可の条件がそれだけ厳しいってことは、つまりは、
公園の占用許可なんてなかなか認められるものじゃないってことなんだよ。
道路や公園は公共要物だから、めったなことでは個人に占用させないんだ。
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない
参考:北海道立都市公園
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
>>873 北海道庁は、都市公園法ではなく自治体が制定した条例を根拠としているのですね
お前ら楽しそうだな。
合法派・違法派の両方に2つ聞きたいんだけど、下記○項の条件に従って法律的に各々の考えで答えてもらえまいか?
○条件:複数レスに渡っても良いがレス内で主張が完結している事(※考えればわかるだろ?とかは無し)
○条件:アンカー・URLを一切使わない事
1つ目:「
>>1の提示した条件の野宿が適法か否か」の争いについて、
もはや焦点は都市公園法第六条に当該行為が該当するか否か、と言う事で良いんだよな?
2つ目:花見なんかでシート引いて特定の場所を特定の人々が長時間使い続けるのは占用にあたるか否か?
>>876 >2つ目:花見なんかでシート引いて特定の場所を特定の人々が長時間使い続けるのは占用にあたるか否か?
スレ違い。
>>876 >>876 >1つ目:「
>>1の提示した条件の野宿が適法か否か」の争いについて、
>もはや焦点は都市公園法第六条に当該行為が該当するか否か、と言う事で良いんだよな?
>>337-338、
>>873で解決済み
>2つ目:花見なんかでシート引いて特定の場所を特定の人々が長時間使い続けるのは占用にあたるか否か?
スレチ
新しくスレを作ればいい
878 名前:傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] :2011/04/01(金) 16:53:34.87 ID:tQL6m7Sz0
>>877 お前の意見は聞いてないよ^^
スレ違いという真実を述べただけ。
ここは「野宿は違法か?」というスレッド。
>>875 北海道(その他多くの自治体)では、条例作ってるから、都市公園法を持ち出すまでもなく、
それで違法ということになる。
でも条例がなくても、野宿は都市公園法6条違反で違法(大阪地裁判決参照)。
注:条例違反は「違法」じゃないとかくだらないこというなよ。条例も立派な法令だからなw
>>876 「合法派」なんて1人しかいないでしょw
法律云々以前に社会常識がないだけだと思うが。
問1
自治体が個別に条例を制定してる場合には当該条例違反の問題になる。
特別の条例がない場合には都市公園法(6条等)違反の問題になる。
(特別法は一般法を破るというようなイメージ)
問2
都市公園は一般公衆の一時的な休息とか散策、憩いのための場所だから、
その目的を逸脱し公園の効用を害するなら違法。花見のための場所取りも、
長時間に及べば当然「占用」に当たり得る。公園管理者の許可が必要となる。
というか、花見の場所取りなんて管理者が公式に許容してる公園なんてある?
厳密にいえば違法だが、ある程度は社会的に黙認されてるだけでしょ?
問2は答えなくていい
血迷った比較検討をし出すはずだから
>>876 法学板で論破されてるのになんでここに出没してるんだ?
887 :
886:2011/04/01(金) 21:04:38.33 ID:HDq/rtIo0
あ、司法試験板だったw
違法派って都合が悪くなると、すぐスレ違いとか言って逃げるよなw
やっぱ違法じゃないって気づいてるからなんだろな
負け犬宣言してどうすんだよw
>>882 他の自治体は、同じような条文があったとしても、北海道庁と同じ運用とは限ぎらない。
大阪の判例は寝ることを禁止している訳ではない。
>>890 野宿は寝泊まりなんだが?
なんで毎回、意味を変えて議論しようとするの?
>>891 大阪の判例は野宿や寝泊まりを禁止している訳ではない。
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326 この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
>>893 野宿の是非は、公園を管理する各自治体毎の判断によるというのが結論では?
>>895 そのアホな発言を正当化させたいなら
↓
>この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
>「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
>立証責任が課される。
>お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
>>895 ここでも同じバカを繰り返してるのか?
(本意ではないが)ひとつだけ答えて(教えて)やる。
違法か合法かの前にお前の書き込みは法律云々のそれではない。ただの「意見」。
これは煽りではない。事実だ。
>>896-897 北海道と江東区は各々の自治体が制定した条例に基づいて自治体が判断しているようですが?
>>898 都市公園法と各地方自治体の公園条例の関係はわかってる?
ここまで他スレで叩かれると、従来の珍妙な法解釈で「合法」と叫ぶわけにはいかないよなぁ
>>893 江東区の「オフィッシャルな回答」ワロスww
実際に叩かれてるのは違法厨だけどな
野良犬はコテつけろ
同じタイミングでコピペレスとか自演とか恥ずかしすぎるわ
合法派@完全玉砕は、珍妙な意見や感想文を語るようになっちゃいました
907 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 02:01:16.65 ID:k69Q930k0
>>338 >そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
>>1に例示されたテントは、宿泊施設ではない。
都市公園法第4条、第5条、都市公園法施行令第8条は関係ない。
>以上の結論から、宿泊を想定していない都市公園での野宿(寝泊まり)は禁止であり違法行為である。
都市公園法の趣旨は「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)であり、
都市公園法では野宿が禁止行為になっておらず、野宿は直ちに違法と判断されることはない。
「野宿は合法です」
>>907 >
>>1に例示されたテントは、宿泊施設ではない。
根拠は?独自の解釈だな。
人が寝泊まりできる機能を備えた設備なら「宿泊施設」でしょ。
まあそれ以前に法§6の「工作物」でOUTやけどね。
>>907 まだ同じバカを繰り返してるのか?
(本意ではないが)ひとつだけ答えて(教えて)やる。
違法か合法かの前にお前の書き込みは法律云々のそれではない。ただの「意見」。
これは煽りではない。事実だ。
>>907 > 都市公園法の趣旨は「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)であり、
> 都市公園法では野宿が禁止行為になっておらず、野宿は直ちに違法と判断されることはない。
解釈が出鱈目。
判例を引用して合法だと騒ぎたいなら、
「宿泊を想定していない公園での寝泊まりは一般公衆の自由使用の範疇である」
という類のモノでなければ、完全に独りよがりの意見でしかない。
「直ちに」という言葉を使用して言い逃れをしているが、上記類のモノではないから、合法であることの根拠にさえなってない。
結論
ただの感想文。
今後の君への指標
間違えた法解釈をばらまくな。
914 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 12:52:10.50 ID:pdRj14AX0
>>831 >仮に
>・テントなし
>・寝袋もなし
>・せいぜいリュック程度の手荷物+厚着でベンチかどっかで一晩寝る
>としたら違法ですか?
すべて都市公園法上は合法です。
ただし、合理的な理由に基づいて条例等で個別に禁止している場合は除きます。
>>832 >知りたかったら、各自治体に聞けよ
自治体の意見はあまり関係ない。
このスレの目的は、「野宿は違法か?」であり、「野宿についての役所の意見は?」ではない。
役所の判断の法的根拠を判例等から考える場である。
「野宿は合法です」
915 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 13:05:31.54 ID:pdRj14AX0
>>837 >一般常識で考えてくれ
このスレでは、法令や判例で考えてくれ、だろ?
常識や辞書の意味や役所の意見で議論するならば、他でやるべき。
>宿泊施設として機能していない公園は宿泊をするところか?
都市公園は、食堂ではないが、食べ物を食べることができる。
都市公園は、図書館ではないが、本を読むことができる。
都市公園は、アトリエではないが、絵を描くことができる。
これが都市公園の「一般公衆の自由使用(平成18(行コ)10 大阪高裁)」の具体例。
都市公園は、特定用途を定めた公共用物ではないので、自由に使用することができる。
「野宿は合法です」
916 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 13:20:02.64 ID:pdRj14AX0
>>857 >こりゃ違法行為として確定しちゃってるし、
してません。
>野宿野郎が感想文以下の書き込みしかできてない
合法派の書き込みは、法令の条文、判例、管理実態等から多角的に論じられています。
野宿が、規制されうる可能性にさえ言及しています。
合法派は、違法派のように辞書や用語辞典、「一般常識」、(脳内?)自治体の教示など、
おおよそ裁判・司法板にそぐわない根拠を持ち出すようなことはありません。
>次スレはいらんな
原則自由なこの国では、このスレも必要なかった。
「野宿は合法です」
917 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 13:22:25.70 ID:pdRj14AX0
>>859 指摘の通り訂正する。
>>823 >別段の定め[べつだんのさだめ]→特別の定め
>法令の用語で特別の定義のないのものは、原則的に一般社会で理解している意味として解釈する。
いいえ、
原則的な規定に対する、それとは異なる規定のことを「別段の定め」という。特則や特約の類も含む。
例:会社法第590条第1項など
言葉の意味のことではない。
>法律解釈の初歩くらい知っとけ。
お前がだろ。
>判例に「旅行者のテント(寝泊まり含む)は工作物や物件ではない」や
>「旅行者の野宿は宿泊ではない」というのがあるなら議論の余地はあるが、そんな判例はなかろう?
判例に「旅行者のテント(寝泊まり含む)は工作物や物件である」や「旅行者の野宿は宿泊ではる」というのがあるなら議論の余地はあるが、そんな判例はなかろう?
このスレでの違法派の意見は、悪質な基本的人権の侵害であり戯言ですらない。
「野宿は合法です」
判例がー(笑)判例がー(笑)
>>914 >自治体の意見はあまり関係ない。
管理権者の意見が全てw
管理権者が「ダメ」と言ったら野宿は禁止。
管理権者が禁止してるのに公園を野宿目的で使用できる権利はない。
文句がある場合には裁判するしかない。
占用許可の義務付け(笑)か、公法上の権利確認訴訟か。
>>915 > 都市公園は、食堂ではないが、食べ物を食べることができる。
> 都市公園は、図書館ではないが、本を読むことができる。
> 都市公園は、アトリエではないが、絵を描くことができる。
「都市公園はホテルではないが、宿泊することができる」
「都市公園はキャンプ場ではないが、テントを張って野宿することができる」
っていう根拠は?
>>917 >悪質な基本的人権の侵害
「公園で野宿する自由(憲法上の権利)」などというものはないw
憲法スレで玉砕したろw 少しは学習しようぜ!
923 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 17:35:39.13 ID:pdRj14AX0
>>868 >大阪地裁判決平成21年03月25日より
大阪地裁平成18年(行ウ)第3号(平成21年03月25日判決)除却命令差止等請求事件の判決のことか?
引用の記載個所は、判決要旨の
「第3 当裁判所の判断、2争点@(本件各処分が国家賠償法上違法か)、(1)本件除却命令の都市公園法上の適法要件該当性、ア」
の記述と思われる。
>都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,
>公園管理者の許可を受けなければならない旨規定している
認める
>原告らは,都市公園である本件各公園内に,
>これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく
>本件テント等を設置しているというのであり,
(2)本件代執行の行政代執行法上の適法要件該当性、イの記述によると、
「原告らが本件各公園内に設置した本件テント等は,
人の居住空間を提供するに足りる設備及び構造を有するものと推認され,
原告らは,本件テント等を単にその起居の場所として利用するにとどまらず
その生活の拠点として利用していた事実が認められるのであって,
本件テント等の構造,設置の目的,態様及び利用形態等からすれば,
原告らは,本件テント等の設置場所ないしその周辺場所を事実上その排他的支配下に置いていたということができる。」
引用判例の「本件テント」と>>1とは、構造,設置の目的,態様及び利用形態等からして大きく異なり、
「野宿は違法か」どうかを考える議論において、同等に扱うことはできない(裁判所も同等に扱うような判示はしていない)。
>本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らかである
認める
>上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない
不知。
「都市公園法に違反するものであるというほかない」と裁判所は言うが、どの条文に違反するのか言っていない。
また、本件テント等の設置は、「都市公園の占用」であるとも言っていない。他の事件(平成18(行コ)10)の大阪高裁判決も同様。
「野宿は合法です」
924 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 17:46:54.09 ID:pdRj14AX0
>>869 >占用物件を「使用する」(行為)んじゃないんでしょうか?
物件等を設置して都市公園を占用することと、占用物件を使用することとは異なる。
たとえば、休憩所を都市公園内に作ることと、その休憩所で休憩することとは異なる。
>>870 >あなたの読解力の的確性は論証されていません。
読解力の的確性が論証されている必要性はございません。
>また論拠も示さず違う条文を持ってきて「道路の占用を例に用語の意味を変えて」使用する時点でいかがなものかと…。
辞書や用語辞典を根拠にするのはいかがなものかと・・。
>まずしっかり都市公園法を読むことから始めてはいかがでしょうか?
まずしっかり都市公園法と判例を読むことから始めてはいかがでしょうか?
「野宿は合法です」
925 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/04/04(月) 17:56:34.66 ID:ZVK6RyI+O
香ばしいスレですね
926 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 18:02:48.62 ID:pdRj14AX0
>>871 >占用ってのは客観的な事実状態。
?
>>872 >「占用の要件」と「占用許可の要件」は全くの別物。
占用物件のイメージを説明しただけだから。深く考えなくてもいいよ。
キャンプ用テントと電線や警察の派出所とは異なることが分かればよい。
>申請書(業者の住所・電話番号も必要)はもちろんのこと、
>付近見取り図(地図)とか平面図・断面図とか複数の書面を添付しなけりゃならない。
>施工中の写真とかもちゃんと撮影して持っていかないといけないし(報告書)。
電柱や水道管なら占用許可も必要だが、
>>1の野宿に用いるキャンプ用テントは、都市公園法第6条でいう「占用」に当たらないから安心して。
キャンプ用テント組み立てるのに施工中の写真とか必要ないしw
>道路や公園は公共要物だから、めったなことでは個人に占用させないんだ。
そうだと思います。
個人で都市公園に水道管設置することは、まずないですからねw
「野宿は合法です」
929 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2011/04/04(月) 18:08:16.21 ID:/4qri/JhO
<< 920
930 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 19:07:20.66 ID:pdRj14AX0
>>873 >都市公園での野宿は違法である。
いいえ、都市公園での野宿は合法である。
(ただし、合理的な理由に基づいて条例等で個別に禁止している場合は除きます。)
>@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない
原則「一般公衆の自由使用」が認められているので、合法などと殊更主張する必要がない。
>参考:北海道立都市公園
>
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg 北海道立都市公園条例には、野宿を禁止している規定はない。
>A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
>都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる。
当該判例は、「本件テント等」としている。
テント一般については、特に判示していない。
当該判例は、参考になる点があることは否定しないが、>>1の事例を違法とする根拠にはならない。
また、「本件テント等」の設置についても、都市公園法のどの条文に違反するのか言っていないし、
「本件テント等」の設置は、「都市公園の占用」にあたるとも認定していない。
判例は個別事例を扱ったものであるので、判例の拡大解釈はやめような。
(法令は、原則を扱うものであり、類推解釈や援用が判例よりも認められうる)
「野宿は合法です」
931 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 19:32:36.69 ID:pdRj14AX0
>>876 >もはや焦点は都市公園法第六条に当該行為が該当するか否か、と言う事で良いんだよな?
それは、同条の規定を拡大解釈して
>>1の野宿を違法にしようとする者の言い訳です。
それまでは、「目的外使用」説や「私権設定」説、
挙句の果てに「キャンプ用テント公園施設」説を唱えていましたが、論理破綻したようです。
「不法占用」説は、蝶やトンボを鳥と主張するようなものであり、法律議論の争点(焦点)ではありえません。
>2つ目:花見なんかでシート引いて特定の場所を特定の人々が長時間使い続けるのは占用にあたるか否か?
都市公園法第6条の占用には当たりません。
「野宿は合法です」
>>926 > 占用物件のイメージを説明しただけだから。深く考えなくてもいいよ。
イメージって「誰」のイメージだよw
また野宿野郎が「占用」の意味を捻じ曲げてないか?
933 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 19:39:54.13 ID:pdRj14AX0
>>882 >北海道(その他多くの自治体)では、条例作ってるから、
>都市公園法を持ち出すまでもなく、 それで違法ということになる。
北海道立都市公園条例には、野宿は違法(禁止)などと規定されていない。
>でも条例がなくても、野宿は都市公園法6条違反で違法(大阪地裁判決参照)。
どの大阪地裁判決かは知らないが、
少なくとも、大阪地裁平成18年(行ウ)第3号(平成21年03月25日判決)除却命令差止等請求事件の判決では、
「都市公園法6条違反で違法」などという認定は裁判所はしていない。
「野宿は合法です」
この野宿野郎の主張は、世の中の禁止事項は限定列挙しなければ
ダメなんだってさ。
キチガイだから相手するだけ無駄。
935 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 19:47:07.83 ID:pdRj14AX0
>>893 >都市公園での野宿は違法である。
いいえ、都市公園での野宿は合法である。
(ただし、合理的な理由に基づいて条例等で個別に禁止している場合は除きます。)
>野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
原則「一般公衆の自由使用」が認められているので、合法などと殊更主張する必要がない。
>参考:北海道立都市公園、江東区
北海道立都市公園条例及び江東区立都市公園条例には、野宿を明示的に禁止している規定はない。
>A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
>都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
当該判例は、「本件テント等」としている。
テント一般については、特に判示していない。
当該判例は、参考になる点があることは否定しないが、>>1の事例を違法とする根拠にはならない。
また、「本件テント等」の設置についても、都市公園法のどの条文に違反するのか言っていないし、
「本件テント等」の設置は、「都市公園の占用」にあたるとも認定していない。
判例は個別事例を扱ったものであるので、判例の拡大解釈はやめような。
(法令は、原則を扱うものであり、類推解釈や援用が判例よりも認められうる)
「野宿は合法です」
つまり感想文しか書けない野宿野郎は、違法と認めたってことですね
よくわかりました
>>野宿野郎
まだ同じバカを繰り返してるのか?
(本意ではないが)ひとつだけ答えて(教えて)やる。
違法か合法かの前にお前の書き込みは法律云々のそれではない。ただの「意見」。
これは煽りではない。事実だ。
938 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 19:59:43.32 ID:pdRj14AX0
>>909 >>
>>1に例示されたテントは、宿泊施設ではない。
物件と言えても、施設ではないからな。
>人が寝泊まりできる機能を備えた設備なら「宿泊施設」でしょ。
そういう場合があることは否定しないが、>>1のテントは設備というよりかは用具に近い。
都市公園法第6条第1項も「工作物その他の物件又は施設」という表現で、物件と施設とを区別している。
当該テントは、施設ではなく物件に該当する。
「野宿は合法です」
私法を適用しましょう。
公園は、自治体の財産であり、管理権は自治体本体あるいは指定管理者が持っています。
故に管理者が野宿を認めていなければ、民事上は他者の財産権を侵す行為になります。
940 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 20:27:57.00 ID:pdRj14AX0
>>910 >基本的に、他の人の迷惑になるような使用は許されません。
>公園内であれば何をしても許されるということではありません。
基本的にはその通りだと思うが、個々の事例により事情は異なり、迷惑を受ける側の受忍限度にもより、
「他の人の迷惑になる」を判断することは、困難である。
逆に公法関係を考えれば、「他の人の迷惑になる」ということをもって、
公園管理者が恣意的に使用を制限することは許されない、ということの方が重要。。
(行為の制限)
江東区立都市公園条例
第4条 公園内では、次の行為をしてはならない。
ただし、第1号から第5号までについては、あらかじめ区長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(11) 前各号のほか、公園管理に支障がある行為をすること。
同条例第5条 区長は、公園の管理のため必要があると認めるときは、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
「公園管理に支障がある行為」は禁止されている。
「(区長が、)公園の管理のため必要があると認めるとき」に利用規制が可能。
ただし、「一般公衆の自由使用」 の都市公園の趣旨に合致し、合理性があり、規制の手続きが適法であり、
裁量権の濫用がないこと等の条件が必要であることは、公権力の行使の基本から考えて明らかである。
>野宿は「公園管理に支障がある行為」と判断し禁止としております。
条文にはそのような規定はない。運用に関しては不知。
「野宿は合法です」
どんどん香ばしい書き込みばかりになってきたな
942 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/04(月) 20:33:13.21 ID:pdRj14AX0
>>911 >
>>338は判例を元に作成したもの
>君のような感想文とは違うんだ
辞書や用語辞典、「一般常識」、(脳内?)自治体の教示などを元に作成したもの、
ではないのか?
>>907は条文と判例を元に作成したもの
君のような妄想文とは違うんだ
「野宿は合法です」
野宿野郎の考え方
都市公園は 原則「一般公衆の自由使用」(平成18(行コ)10 大阪高裁)」が認められているので、合法などと殊更主張する必要がない。
都市公園は、食堂ではないが、食べ物を食べることができる。
都市公園は、図書館ではないが、本を読むことができる。
都市公園は、アトリエではないが、絵を描くことができる。
以上のことから
都市公園はホテルではないが、宿泊することができる。
都市公園はキャンプ場ではないが、テントを張って野宿することができる。
以下も成り立つな
都市公園はトイレではないが、野糞をすることができる。
都市公園は畑ではないが、食べるための野菜をつくることができる。
都市公園は動物園ではないが、動物を飼うことができる。
都市公園はお寺ではないが、墓地を建てることができる。
都市公園は洗車場ではないが、洗車をすることができる。
結論
野宿野郎の意見はバカそのものだな。
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326 この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
>>野宿厨
君自身のキチガイ宣言をするスレッドではない
>>940 > 逆に公法関係を考えれば、「他の人の迷惑になる」ということをもって、
> 公園管理者が恣意的に使用を制限することは許されない、ということの方が重要。。
ソースよろしく
それともまたいつもの妄想かい?
>>940 だんだん苦しくなってきてるなw
まあお前が少しずつ賢くなってきてるのは分かる。
成長が見えるぞ。頑張れ?
公園について野宿を禁止することが、なぜ
管理権者の公園管理権の逸脱・濫用になるのかな?
そこをきちんと理論化しろ。戦いだければ理論武装するんだ。
法(条例)というのは、禁止事項を一々列挙することは煩雑だから
「公園管理に支障がある行為」を一律に禁止するというように
一般規定で対処しようとしてる。
だから、「野宿は禁止」と書いてないから野宿が許されるということじゃない。
「公園管理に支障がある行為」に該当するなら、野宿は禁止なんだよ。
まあ、野宿野郎が何と言い訳しようが、
「いや、うちの公園では迷惑行為は禁止してますから」
の一言で公園からつまみ出されるわけだがww
>>915 > 都市公園は、特定用途を定めた公共用物ではないので、自由に使用することができる。
これ本当か?
952 :
全日本アウトドア振興会:2011/04/05(火) 02:02:42.65 ID:st5VCa8o0
>>913 >「宿泊を想定していない公園での寝泊まりは一般公衆の自由使用の範疇である」
>>1にあるような野宿は、都市公園法の「一般公衆の自由使用」の原則から逸脱した使用法ではないので、
判例を待つまでもなく合法。
「野宿は合法です」
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。
「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。
しかし違法派って、まったく反論できないんだな
合法派からここまで叩かれて一言もまともに言い返せないのなら、こんなスレ立てんなよw
そりゃどこのスレ行ってもキチガイとしてしか扱われないわけだよな
>>956 こそこそ逃げ回ってんじゃーねよ、宿なしチンカス野郎ww
卑怯なコピペばっかじゃなくて真正面からぶつかってこいやゴルァ!!
>>1 なにが、
「僕ちゃんは朝になったらすぐ荷物片付けまちゅし、昼間は邪魔にならない場所にいまちゅ。
だから夜だけは野宿させてくだちゃい。絶対にゴミや騒音は出さないように気をつけまちゅ 」
だよ!!
甘ったれてんじゃねーよ、クソガキ!!
男だったらよお、バリバリ稼いで、いいナオン連れて、最上級のテルホに泊れっつーーの!!
>>958 野宿野郎が勝手に法律を解釈していたのがよくわかるな
>>958の弁護士の言い回しも微妙だけどな
違法だとは言い切っていない
>>962 まぁID・パス必要な時点で持ってない人は面倒臭がるよな
誰か俺の代わりに、
「退去命令があった場合はすぐ応じ、テント等の施設を設けない野宿の場合はどのような罪にあたるのでしょうか?」
って質問してくれ
>>965 まず、338の1、工作物について
テント等の施設を設けないって仮定してるので意味なし
2、占用について
テント等の施設を設けないって仮定してるので意味なし
そもそも合法派の占用の定義を否定してるくせに違法派の占用の定義が書かれていない
3、野宿について
テント等の施設を設けないって仮定してるので意味なし
ごめん、君が何を言いたいのかが分からなかった
結局さ、このスレでは占用と野宿を混同してるから野宿=占用=違法
が成り立ってるんじゃない?
野宿自体はどうなのよ
69 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 09:58:14.67 ID:xEHGQZGY [1/3]
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。(以下 略)
70 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 10:01:27.84 ID:U/1Y5dd7
>69
ここでご質問ください。
http://www.bengo4.com/ 71 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 10:15:42.59 ID:+lPkc89G
>>70 だれか代わりに質問して、また来たら、回答のURL貼り付けることにしたらどうだ?
72 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 10:15:55.83 ID:xEHGQZGY [2/3]
早速、相談してみます。
ちなみにあなた様の見解はどうですか?
74 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2011/04/05(火) 10:21:49.44 ID:Uh4yTHr7 [2/2]
>>72 私の見解「あなたは、生きる価値がないですね。」
76 名前:無責任な名無しさん[] 投稿日:2011/04/05(火) 10:30:46.42 ID:yGhxV6Yq
春だねえ〜
【そんな書面で】弁護士本音talkスレ120【大丈夫か】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1301925357/
>>967 テントなくて、寝袋だけでも「占用」だからダメ。
(寝袋なくてもダメ)
■結論:良い子は真似しちゃダメ(笑)
弁護士さんに聞いてみたけど、やはり違法でしたね。
>>1000に行く前に結論が出たようで、本当によかったです!
質問者さんも残念だったけれど、今後は気をつけるしかないですね。
◆弁護士A
違法になる余地はあります。
公園に野宿することにより,避難所として指定されている公園が使えなくなる危険などに配慮し,
管理に支障をきたす恐れがあると言いうるからです。
また,警察の治安維持の観点から退去を命じた場合に,不退去罪として処罰される可能性もあります。
2011年04月05日 11時10分
◇manaitanokoiさん(質問者)
弁護士A様、早速回答をありがとうございます。
では、公園での野宿というのは違法ということなんでしょうか?
公園というのは、市民に開放された公共施設なのではないのですか?
ぜひご教示下さい。
2011年04月05日 15時35分
◆弁護士A
公園というのは国又は地方公共団体の所有する土地であり,
その利用に関しては特別の許可を要しないというのが一般的ではありますが,
それは昼間や個人として使用する場合のことです。
解放されているからといって,勝手に団体で集会をしてよいわけではなく,
居住していいわけではありません。おのずとその利用に関して制限が課されています。
その中で,野宿がこの利用の制限に含まれている可能性があるということです。
2011年04月05日 15時51分
◇manaitanokoiさん(質問者)
ご回答ありがとうございます。
他に回答していただいた方で、都市公園法六条を引用していますが、この点はどうなのでしょうか?
一日くらいでは「占用」にはならないと思うのですが…
2011年04月05日 16時13分
◆弁護士A
占用というのは「独占して使用すること」であり,ほんの数分ならともかく,
数時間にわたる野宿はこれに当たる可能性が高いでしょう。
また,公園全体を独占する必要があるわけではありませんから,
占用に該当する可能性が高いように思えます。
2011年04月05日 16時22分
◇manaitanokoiさん(質問者)
違法ということになってしまいそうですね。
ありがとうございました…
2011年04月05日 16時40分
http://www.bengo4.com/bbs/read/50976.html
可能性もあります。
含まれている可能性があるということです。
可能性が高いように思えます。
やっぱ違法だとは一言も断言してないな
これで有罪判決出たら奇跡だね
違法馬鹿涙目w
だって判例がないから判断しようがないじゃん
>>974 弁護士の場合は、よほどのことがない限り断言は避けます。
しかし一般的には「違法の可能性がある」=「違法」と判断してよいですね。
残念ですが、あきらめましょう。
「有罪」と言っていますが、不法占用自体は有罪ではありません。
公園等の管理権者から退去を要請されながら退去しない場合に
あなたが不退去罪(刑130後段)に問われる可能性があるという意味です。
「不退去罪の成否は、行為者の滞留目的、その間になされた行為、
管理権者の意思に反する程度、滞留時間等を考慮し、決すべき」
ともされています。
(東京高判 昭45.10.2)
特に、刑法には謙抑性がありますから、よほど悪質でない限りは
実際に罰せられることはないともいえますが、違法は違法ですので、
公園での野宿は今すぐおやめになるよう忠告いたします。
>>976 >弁護士の場合は、よほどのことがない限り断言は避けます。
つまりよほどのことじゃないから、違法だとは断言してないんでしょ?
それなのに違法だと断言してるあなたの書き込みは、誤りであるということになりますね
今後は「違法である可能性もあります」と書くべきではないでしょうか
>>1 >最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
違法性というのは「社会的相当性を欠くこと」ですから、
多くの方が現に公園での野宿は許されないと考えていて、
あなたもそれを「よく聞く」以上、あなたは、基本的には
公園での野宿は違法だとご自分で判断すべきなのです。
裁判所も、基本的に同様の考え方をします。
都市公園法のどの文言から違法性を基礎付けるのか、
という問題はその次の段階の話です。
最終的には、公園の所有者である国又は公共団体は、
公園につき包括的管理権を有しているわけですから、
すべからく管理権者の意思に反する使用は「違法」だ
ということになるでしょう。
後は、その第一次的判断に裁量権の逸脱濫用がないか
という裁判所の事後的審査の問題になりますね。
>>977 弁護士が「違法」だと明確に断言していいのは
法令の一義的な文言に明確に反しているとか、
そういった例外的な場合だけですね。
実際にはそういった場合はかなり少ないです。
通常、法令は抽象的な定めしか置いておらず、
一定の幅を持って規定されているからです。
ですから、所与の法令を合理的に解釈しつつ、
事例に当てはめて判断していくことになります。
本件の場合、
「公園での野宿は違法と判断される可能性が高い」
という言い方なら、より正確だと思います。
>>978 それはちがいます
よく聞くというのは、あくまでネット上でそういう書き込みを見るというだけであって、
けっして世の中の大多数の人の意見というわけではありません
>多くの方が現に公園での野宿は許されないと考えていて、
よってこの部分は適切ではないと思われます
弁護士A様はこの質問に対する回答として、
「違法になる余地はあります。 」と書かれていらっしゃいます
揚げ足をとるつもりはないのですが、可能性が高いのは占用に関してのみであり、
「公園での野宿は違法と判断される可能性が高い」 と結んではいません
つまりこの点に関しては、あくまで
>>979さん御自身の意見ということになりますよね
>>968 釣りじゃないなら具体的にお願いします
>>972 寝袋なくても占用と見做すソースお願いします
>>986 違うよ
もし素人文で「ある」というならそれを証明しろよ
「ない」という証明はできないから
>>野宿野郎
弁護士に噛みついて、新たに証明すればいいじゃん
こんなところで頭のオカシイ意見を書き込みしたってバカを露呈するだけだよ
>>985 釣り宣言入りましたー
具体的じゃなーい
>>988 スレ否定だなw
それはともかく
そこの弁護士が違法だって言い切ってたらそれやるんだけど
「違法の可能性がある」なんて曖昧な書き方だから噛み付きようがないっつーか、なんつーか
逃げ道残してるのは本当に頭いいと思うわ
野宿野郎さん、反論はできません宣言w
言っとくけど、弁護士は違法の可能性を示唆してるだけで
違法派の肩も持ってないからな
しかも野宿についてではなく、占用や不退去についてのみな?
あと正直俺は弁護士と論争とか怖くてできません
そこに関してだけは本当にチキンと思ってもらっていいわ
実際工作物等で占用しないで、退去命令あれば従う場合
野宿って合法だよね
それとも法律か判例に野宿違法の文言がありますか?
野宿野郎さん、また反論はできません宣言w
都市公園での寝泊まりは違法にできる案件
次スレはいらんね
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326 この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
ここで都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また
>>275を引用すると国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、
都市公園法施行令8条4
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
以上の結論から、宿泊を想定していない都市公園での野宿(寝泊まり)は禁止であり違法行為である。
998
野宿とは、「野天で夜に寝ること」や「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと」と辞書に載っています。
一方、「占用」とは主に行政上使われる用語で「一定の場所を占拠してしようすること」、「占拠」とは「場所等を他者が使用できない状態にしていること」と考えられています。
そこで、公園で夜を過ごす行為について、@荷物を広げる、Aテント・寝具等(ダンボールでも)を使う、B睡眠する(腰を掛けていても)、のうちひとつでも該当すれば「占用」にあたるとみなします。
占用は、都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、
国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。
ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間について
も、同様とする。
により申請書を提出しなければいけない行為です。
申請がないものは「不法占用」となります。
よろしくお願いいたします。
野宿は違法です
おわり
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。