142 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:
>140
お前が出した著作権侵害のメールを、受信者のメールボックスから削除してからならやってやる。
裁判は受けて立つ。そこで君がニセ行政書士だと立証されるネ。
反訴されて負けるのはお前であることは自ずと明らかだ。
143 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/07(金) 00:50:44 ID:g2d2ysBE0
>>140 頭オカシイんじゃないの??
馬鹿馬鹿しい議論を何時までも執拗に吹っかけてくるな!!
とにかくお話にならない、きもい、うざい、これ以上話し掛けるのやめろ!!
裁判所で話ししようぜ。
144 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/07(金) 01:14:29 ID:g2d2ysBE0
>こんな記事が非弁活動だと云うならば、どこかの弁護士会へでも非弁を理由に懲戒請求してみれば??
>却下の憂き目にあうだろう!!
だって弁護士じゃない人間に弁護士会が懲戒請求できると思う?
あるのは…御愁傷さま
インチキな法律知識を羅列したいのならば、俺様を巻き込まずに勝手にやれ!!
145 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/07(金) 09:23:28 ID:fmqhlEhk0
>だって弁護士じゃない人間に弁護士会が懲戒請求できると思う?
非弁活動を云うなら弁護士でない者が弁護士活動をしているとして懲戒請求出来ます。
146 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/07(金) 13:47:33 ID:fmqhlEhk0
147 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/07(金) 14:54:29 ID:fmqhlEhk0
>インチキな法律知識を羅列
君は京都の三流大学の経済学部しか出ていない(学士号一つだけ)のだから、インチキがどうかは君には解らないハズだ。
むしろ君の云っていることの方がインチキだろう??
148 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/07(金) 15:32:05 ID:fmqhlEhk0
佐々木実之 よ
私をニセ者と呼称していますが、だからといって私個人がその真実性について証明する義務はなく、
これらを投稿した時点で、摘示した事実が真実かどうかに関わりなく、既に名誉毀損罪の既遂となるのが法解釈になります。
149 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2008/11/07(金) 15:35:07 ID:fmqhlEhk0
刑法230条の2は例外規定ですからね