1 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :
2007/09/22(土) 12:19:50 ID:R4tEV0+J0
2 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 12:47:24 ID:WMmA8j1u0
あらあら、まだやるのw
とりあえず
>>1 は乙です。
3 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 13:40:32 ID:1B7Kar+CO
正当な懲戒請求で業務が妨害されても自業自得 1人300万 今回送られてきた懲戒請求全て不当だと判断して計算してるのだろうか?
4 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 13:54:10 ID:zBDvNNDl0
「"すべて"不当かどうか」なんて関係あるの?
5 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 14:08:06 ID:hwfzeFfE0
前スレ 999 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2007/09/22(土) 07:35:35 ID:ahvXuOwj0 少年事件で実際に少年にあってみると、 その精神年齢が驚くほど若いことがある。 知能指数に関してもIQ60〜70程度だと、 警察官や検察官、一審の弁護人の言葉に迎合してしまった可能性は、 十分に否定できないんだよ・・・。 ↑ 被告のIQは正常値(100前後)だ
>>3 仮に4000件のうちのどれかが正当な懲戒請求だったとしても関係ない。
4000件という数を生じさせたことが業務妨害につながったのだから。
そして橋下は数に訴えることを放送中に明言している。
因果関係で争うことは可能だろうが
それをやれば橋下の言葉を信じた人たちを裏切ることになる。
7 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 15:10:50 ID:/M0SKL260
8 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 16:12:39 ID:1B7Kar+CO
>>6 正当な懲戒請求をかけられた弁護士はどれだけ業務がとまっても自業自得。
当たり前の部分だ
9 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 16:23:42 ID:pM1wdrH4O
因果関係を否定できない橋下が勝てる要素を見つけられねえ。 このスレで橋下擁護してる奴は訴状の中身をわかってないし。
10 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 16:41:57 ID:RVLM1b5q0
因果関係っていっても、不適法な懲戒請求との因果関係はない(帰責性はない) という主張ならあるかもしれない。 それなら懲戒請求者を裏切ったともいえないし。 問題なのは不適法な懲戒請求が大多数だった場合にそういえるのかってこと。 今枝弁護士によると、懲戒請求は大半あのテンプレらしい。
11 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 16:43:41 ID:dqseBpJm0
訴状を読むかぎり、弁護団のねらいは橋下弁護士の発言の不法性に絞られてるから、 そこが認められたとしても、賠償額の算定はまた別の問題になるんじゃないの?
12 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 16:50:26 ID:dqseBpJm0
>>10 橋下弁護士ブログの
>私の答弁書における「一般市民の懲戒請求は違法ではない」の部分を読んで
>いただき、皆さんの懲戒請求に同じような理由が書いてあれば問題ありませんし、
>書いていなくてもじっくりと考えてもらって私と同趣旨という結論に至れば、
>既に出している懲戒請求に理由を加えて下さい。
ここが分かれば、そのあたりは絞れそう。
13 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 16:51:11 ID:1B7Kar+CO
>>9 訴状の出来が悪い。
弁護団は懲戒請求の審査が終わるまで提訴を待つ必要があった。
しかし審査を待っていたら次々と懲戒請求が送られてくる。
急いだ結果今のような全ての懲戒請求を一緒くたにするような出来の悪い訴状が出来上がった。
弁護団の主張は十分理解できるが、タイミングも悪い訴状の内容も悪い。
テレビ局を提訴しない理由は説明はしているが
謝罪すら求めていないのが現状
弁護団が懲戒請求に煽られて起こした訴えが今回の
「業務妨害による損害賠償請求」
14 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:17:48 ID:pCWEBknI0
15 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:24:08 ID:1B7Kar+CO
>>14 何回も読んでるよ。
今まで見た訴状の中で一番出来が悪い、タイミングも悪い。
ただ橋下弁護士は弁護団が訴状であげた判例自体を今回の件には該当しないと主張してるからまた違った感じになるかもね。
16 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:36:43 ID:pCWEBknI0
>>15 それで君が弁護士だったら無能だね。
あのタイミングで出すのが一番だよ。後からいくら損害賠償で金をもらってもしょうがないからね。
これ以上,橋下が言いたい放題で懲戒請求をさらに煽るのを防ぐのが訴訟提起の目的の一つだろ。
明らかに,橋下はトーンダウンして,もはや懲戒請求を煽ることができなくなったじゃないか。それに
いたずらのような懲戒請求も激減したようだし,タイミングと法律構成はバッチリだよ。
あの最高裁判例は,不当請求の一般的な基準を定立したんだからそれを否定することは不可能だよ。
橋下だって,訴訟提起後は明らかに最高裁の基準を意識した言い方をしている。
17 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:38:33 ID:Gc2+WLGd0
18 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:39:59 ID:dqseBpJm0
>>15 俺の印象は逆。
今のタイミングでも訴訟が成立するように構成してある。
19 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:43:02 ID:1B7Kar+CO
>>16 あなたの言うように「懲戒請求を止める」「橋下弁護士を叩く」と言う意味ではベストのタイミングだと思いますよ。
ただ今回は「業務妨害の損害賠償請求」の裁判
ここがポイント。
20 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:51:12 ID:1B7Kar+CO
分かりやすく言うと 「懲戒請求を早く止める」ことと「橋下弁護士を叩く」ことを優先して訴えをおこしてるので 「業務妨害による損害賠償請求」の訴状としてはかなり出来が悪い。 これが俺の印象。
21 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:53:20 ID:pCWEBknI0
>>19 ひょっとして君は,昨日のWapqAhrl0 ?
>>21 3WON2mwoOだろ?
IDの末尾が0ならPC
IDの末尾がOなら携帯
憶えておくとちょっと便利
23 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:57:09 ID:EbfiUMgV0
ID:3WON2mwoOだろ、明らかに。
24 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 17:57:15 ID:1B7Kar+CO
25 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 18:02:11 ID:x/lSltea0
携帯バカはほっとけ。
26 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 18:03:08 ID:1B7Kar+CO
>>23 正解
少し工作員みたいな行動をとるけど、
いたってまともな一般人、
板上では弁護団擁護派が押し気味だから、わざと橋下擁護に回ってる。
>>26 いや、いらないからニュ即あたりでお仲間とやってくれ。
28 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 19:22:49 ID:1B7Kar+CO
>>27 「不自然に」弁護団擁護派が多いね。
俺の兄貴と親戚は弁護士だ。
5〜6人の弁護士に話を聞いたが皆意見は同じ。
「懲戒請求を煽った橋下弁護士行動は迷惑だ」
しかし「業務妨害による損害賠償請求」の裁判になれば橋下弁護士が勝つだろう。
この板の連中は橋下叩きに夢中で裁判まで弁護団が勝つと思い込んでる。
29 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 19:35:09 ID:k/aIB2Tm0
橋下ブログにはこう書いてあるけど、
>皆さんの懲戒請求を違法だと断じるのに原告らが引用した平成19年4月24日の
>最高裁判決も、皆さんには適用されません。これも答弁書に書きました。
原告は訴状で個々の懲戒請求が違法だって断じていますか?書いてありますか?
素人相手に対面繕うためには、デタラメも平気で書いちゃうってことかな?
>>28 ほう、でその華麗なるご親戚の皆様は、橋下弁護士が勝つ理由を何と言ってましたか?
今すぐ電話して聞いて下さいね。お待ちしてます。
30 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 19:44:37 ID:x/lSltea0
>>28 兄貴でも親戚でもいいから、橋下になったつもりで答弁書の骨子でも書いてもらってここにアップしてくれよ。
もっとも、自由に書けるわけではなくこれまでの橋下発言による制限事項がある。
これまでの橋下発言によれば、
・弁護団の光市事件における弁護内容には問題がないこと
・安田、足立の最高裁の期日欠席はもっともな弁護戦術であること
・懲戒相当事由と考えているのは弁護団の世間に対する説明義務を果たしていないこと
・番組発言が懲戒騒動のきっかけになったこと
・懲戒請求をされた方は弁明書を出したりと大変な手間がかかって迷惑なこと
については争えない。
>・懲戒相当事由と考えているのは弁護団の世間に対する説明義務を果たしていないこと これは無理じゃないの? 放送当時は言わなかったんだから。
32 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 19:57:24 ID:DwvaHnZdO
橋下弁護士が憎いとかじゃない。 弁護士でありながら、あまりにも発言が愚かであり、 刑事裁判(刑事弁護)を全く理解できていない点に呆れているだけ。
33 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 19:58:03 ID:1B7Kar+CO
>>29 前にも書いたが訴えのタイミングがおかしい。
明らかに「損害賠償請求」で金を取るのが目的ではない。
懲戒請求をかけた連中への警告と橋下叩きが目的のタイミングだ。
弁護団は金が目的でこの裁判を起こした訳ではない。
これが知り合い弁護士の見解
ある意味目標は達成した、かっこがつく取り下げ理由が見つかるなら取り下げる可能性もある。
橋下弁護士には1200万は端金だし
弁護団も金が欲しい訳ではないよ。
http://image02.wiki.livedoor.jp/k/n/keiben/d11188ff9e472aad.pdf この「49期のAさん」は橋下です。
>>31 まぁ、現時点での主張と言うことで。
放映時に限定したら、橋下自身も懲戒相当事由についてろくに検討していなかったということになって、訴状に対する反論のしようがないんだよね。
懲戒請求を煽る場合に、懲戒請求をする場合と同様の調査義務があるはずだとする弁護団側の主張を真っ向から否定するしかないんだろうな。
一般人の懲戒請求が不当・違法でないなんて一般論はどう考えても無理だし、4月24日判例に対する橋下解説は裁判官もほとんど読まないんじゃないか。
橋下が、個々の懲戒請求をそれぞれ検討して不当・違法なものはないというのならまだしも1200通全部検討することはできないだろ。
35 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 20:01:15 ID:k/aIB2Tm0
>>35 なるほどね。でも提訴後の記者会見では
「懲戒事由はあえて言わなかった」
とも言ってるんだよな。
橋下の答弁書読んだらギャグかと思ったよ 7P目辺りは渾身の作だな 弁護士集会の記録見てもわかるけど、この人頭に血が上ると その場の勢いで後先考えずに物言ったりするよね しかもそれを文章にまで起こしちゃうから凄い 普通は文章にする前に立ち止まるんだけどね 自分に酔いやすい人なんだと思った
>>35 「法廷で」説明しろ、と言ってるよね。
世間に対する説明義務を言ってる訳じゃないんだよな。
>>36 最初の5月の番組から、提訴された記者会見までの橋下発言(番組、ブログ)を並べていくとおもしろいよ。
自分の首を絞めていってる。
>>33 金目当てでないのは正しいと思うが、それと訴訟に勝つか負けるかは別問題だろ?
橋下ブログに答弁書来たよ。 一応、因果関係は否定してるが、 なんか、その、全体的に内容が2chレベルで、 ・・・橋下、勝つ気ねーだろ。
>>37 読み始めてみた。
・最高裁欠席、主張の変遷という社会的事実があれば懲戒事由となる。
・報道されたことだけにもとづいて正当な懲戒請求ができる。
とはっきり書いてあるな。
>>38 >世間に対する説明義務を言ってる訳じゃないんだよな。
そうなのかー。了解。
43 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 20:32:56 ID:eMsvPkDy0
____ /\ /\ / (●) (●) \ ,. -- 、 /::::::⌒(__人__)⌒:::::: / __,>─ 、 | |r┬-| / ヽ 僕をなめないでいただきたい | | | | { |__ | | | | } \ ,丿 ヽ | | | | / 、 `┬----‐1 } | | | | / `¬| l ノヽ \ `ー'ォ / 、 !_/l l / } { \ l / ,' \ ´`ヽ.__,ノ / ノ \ ヽ、\ __,ノ /  ̄ ヽ、_ 〉 ,!、__/
>「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において」請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば >普通の注意をはらうことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の >趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する』としているのであり, >そもそも懲戒請求が事実上及び法律上の根拠がある場合には,それ以上に調査・検討義務を請求者に課しているわけ >ではないのである。 何度読んでも意味がわからないんだけど。 懲戒請求に事実上及び法律上の根拠があるといいたいのか、それとも調査義務がないといいたいのか。 懲戒請求に事実上、法律上の根拠があれば調査義務なんて問題にならないだろ。 懲戒事由があるから違法にならないという客観面での否定と 懲戒事由が無かったとしても調査義務を尽くしているからという主観面での否定がごっちゃになってる印象を受ける。 よくわからんが橋下先生はどうしても懲戒事由があるという方向で争っていくということだけは理解した。
46 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 20:41:23 ID:1B7Kar+CO
このスレ人たちは俺がいくら懲戒事由が争点になると言っても 懲戒事由は争点にならない関係ないと言い張っていた 結局懲戒事由が争点になりそうだ。 争点は一般人目線の懲戒請求が、正当か不当か。 不当なら弁護団の勝ち 正当なら橋下弁護士の勝ち どっちに転ぶことやら…。
>イ)麻原弁護団の控訴趣意書の不提出 あとこれは誰に対してのものだろう? 安田先生は控訴審以降麻原弁護団に加わっていないはずだから松井先生に対して言ってるんだろうか? どっちにしてもテレビでこんな発言してたっけ?
弁護団には懲戒事由がある。 本件においてはおよそ調査義務は問題とならない。 という立論みたい。 で、その懲戒事由というのが =========================== (3)原告らに弁護士法56条1項に定める懲戒事由が存すると国民が判断したことの事実上及び法律上の相当な根拠 @ 現弁護団は,犯行事実たる動機,犯意を生じた時期,犯行態様等について差戻し審で原則争ってはならない A 現弁護団の差戻し審での主張・立証は情状に関する主張・立証としては許されない B 裁判上,被告人の主張の変更は原則許されない C 現弁護団には,差戻し審における主張以前に,そもそも弁護士会に対する信用を失い,弁護士の品位を失うべき行為があった ア)本件刑事事件最高裁弁論期日の欠席 イ)麻原弁護団の控訴趣意書の不提出 D 現弁護団は社会が抱いている疑念を払しょくする義務を負う E 原告らに懲戒事由がないと今後弁護士会が判断したとしても,一般市民の懲戒請求自体が違法になるわけではない =========================== というもののようだ(以上答弁書8〜9ページ)。 頭痛いよ。こんなのが同じ単位会にいるなんて・・・。
>>47 弁護団は連帯責任を負うと考えているらしいよ。
===========================
弁護団は有機的一体の人的組織であり,意思連絡も密で,同じ価値
観を共有する組織体である。そうであれば,この司法制度上類をみな
い弁護人松井武の大失態劇について,オウム事件弁護団は批判や反省
の弁を正式に出していない以上,弁護団として弁護人松井武の行動を
容認していたものと考えるのが常識的な感覚である。
そして,オウム事件弁護団の主任弁護人であった安田弁護士が本件刑
事事件弁護団の主任弁護人を務め,安田弁護士と事務所を同じくする
松井弁護士も両弁護団に加わっていることからすると,オウム事件弁
護団の価値観と本件刑事事件弁護団の価値観を重ね合わせて考えたと
しても常識に反しない。
===========================
(答弁書44ページ)
>(3)原告らに弁護士法56条1項に定める懲戒事由が存すると国民が判断したことの事実上及び法律上の相当な根拠 >@ 現弁護団は,犯行事実たる動機,犯意を生じた時期,犯行態様等について差戻し審で原則争ってはならない >A 現弁護団の差戻し審での主張・立証は情状に関する主張・立証としては許されない >B 裁判上,被告人の主張の変更は原則許されない 差戻し審における上級審の拘束力が限定的であることを彼は理解しているのだろうか・・・。
>>46 懲戒事由は争点じゃねーよ。
橋下が無理矢理争点にしようとしてるだけ。
で、その懲戒事由というのが
>>48 だとすると、もうダメダメ。
答弁書の90%ははっきり言って余事記載。
>>49 ・・・・・・松井先生だけでなく弁護団全員に懲戒事由をおっかぶせる気なんですか。
私は麻原弁護団は懲戒されるべきという点について橋下先生の意見と同じなんですが、こんな連座制なんて思いもよりません。
これはまるで本人(ry・・・じゃなくてまさに本人(ryなんですね。
53 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 20:59:13 ID:1B7Kar+CO
>>51 それが結果的に争点になるんだよ
お互いの意見の違う所なんだから。
「争点」の言葉の意味わかってる?
明らかに大きな争点の一つだ。
弁護団と橋下弁護士両者の主張を常識を持って判断すれば争点になることはわかってたはすだ。
弁護団の訴状に気をとられすぎだよ。
>>52 認否部分までは、まぁ読める。
被告の主張以降が・・・まさに、本人(ry・・・w
「第〜ラウンド」って俺がつけたんだけどやっぱり「第〜回審判」のほうがいいなあ。
>>53 「争点にならない」ってそういう意味じゃなくて
争っても勝ち目がないって意味でしょ?
実際ファイルが上がってわずかな時間でこれだけ叩かれてる。
そうじゃないというなら内容で反論すれば?
57 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:05:20 ID:et3hZ2MUO
橋下は光市裁判の弁護団を相手にしてるんじゃなかったのか? これじゃ、オウム裁判の麻原弁護団を相手にしてるみたいだ。 橋下は一体、誰を・何を相手にしてるんだ?
58 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:11:07 ID:1B7Kar+CO
>>56 出来の悪い弁護団の訴状を「鵜呑み」にすれば、争っても勝ち目がないだろうね。
提訴のタイミングを後らせることが出来ていたら、弁護団はもっと有利に裁判を進めることができただろうに…。
59 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:13:11 ID:k/aIB2Tm0
橋下の最大の争点は、最高裁の平成19年4月の判例の レイシオデシデンダイが何かということでしょ。 だから、この最高裁の判例の分析が先決かと。
60 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:13:59 ID:1B7Kar+CO
>>57 それ言いだしたら俺が前から言ってる。
「業務妨害による損害賠償請求の裁判」には見えない。
弁護団の訴状も橋下弁護士の答弁書も。
>>58 >出来の悪い弁護団の訴状を「鵜呑み」にすれば、争っても勝ち目がないだろうね。
橋下弁護士の答弁書がこれだけ速攻で叩かれるのも、弁護団の訴状を「鵜呑み」にしてるから?
たとえ一方の立場から見たとしても、アラ探しが簡単にできるとは思えませんが。
>>60 おまえはPCを買ってから出直してこい。
橋下答弁書読んでねーだろ。
>>62 携帯厨に何言っても無駄。読む必要がないとか言い出すだけだから。
単にノイズナだけだから、早くでていってくれんかの携帯厨は。
64 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:25:53 ID:hITN6etL0
一読した感想 橋下氏は裁判所ではなくて、「世間」へのアピールとしてこの答弁書を書いたのでは?
65 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:26:54 ID:1B7Kar+CO
>>61 揚げ足とりは中学生でもできる。
問題はどこが争点になるか見極めること
争点にならない部分の揚げ足とりをしても意味がない。
俺には橋下弁護士の答弁書は大方予想どおりですよ。 もちろん細かい部分は違いますが…。
橋下弁護士の答弁書を見て驚いたり揚げ足とりを始める人は予想が下手なのでは?
>>64 そうとでも取らないと救いようがないと思います。
彼はタレントとして生きるのでしょう。
大弁の益田元会長のこともぼろくそに書いてる(63〜64ページ)。 本件と関係ないだろ・・・。 この答弁書相当やばいんじゃないか、とふと思った。
68 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:35:10 ID:1B7Kar+CO
>>62 家にはパソコンはあるのでご心配なく。
部屋にはないけど…。
69 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:39:30 ID:hITN6etL0
>>65 ここでボロカスに言われてるのは、まさに橋下弁護士が争点として持ち出してきたことなんだけど・・・・
>>66 「タレントとして」は否認してますよw
>>67 この答弁書、単に私怨をぶちまけたようにしか見えない俺はめくらかね?
71 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:44:03 ID:/M0SKL260
72 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:45:46 ID:et3hZ2MUO
橋下は相手が誰でも良かったんじゃないのか?
弁護士に一斉に頭を抱えさせるのか。ハシシタの破壊力はすげえな。 裁判長、彼ら弁護士全員にハシシタのアレっぷりに対しての連帯責任を主張します。
74 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:49:47 ID:1B7Kar+CO
>>69 ボロカス言われてるとか叩かれてるとかを基準にするなら
弁護団の方がもっと鬼畜とか言われてますよ。
そんなくだらないことを基準にするならね。
司法板は相変わらずバランサーがいないね。
皆自分の意見を通すことばかりを考えてる。
75 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 21:50:04 ID:k/aIB2Tm0
橋下は最高裁の平成19年4月の判例中、調査義務はレイシオデシデンダイでない (判例時報に下線がない)から、調査義務はない、 単に「懲戒請求が事実上・法律上の根拠があれば良い」 として、以下光市事件やオウム事件で一般人が事実上・法律上の根拠 があるといえる事例を延々と書いている。 でも、この最高裁判例をそんなふうに読んでいいの? 「対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査, 検討をすべき義務を負う」とハッキリ判例に書いてある以上、調査義務はあるでしょう。 判例が、 ------------------------------------------------------------------- そうすると,同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合におい て,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことに よりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒 制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求とし て不法行為を構成すると解するのが相当である。 -------------------------------------------------------------------- と言っているのは、 懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠くことを知りながら 又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに, あえて懲戒を請求をした場合 を言っているのであり、 懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠かない場合は、注意義務がないとは 言っているわけでないでしょう。 判例の「そのこと」というのは「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く」こを を指しているのであり、橋下はこの「そのこと」という指示語を無視している。
>>74 ID:1B7Kar+COは相変わらずバカばかりいってるね。
自分の意見を通すことばかりを考えてる。
福本伸行のマンガでいえば、橋下の答弁書はどれくらい「ざわざわ」なの?
本当は、弁護活動をしていない暇な橋下こそが、マスコミでている弁護士として、 刑事弁護士に対する理解を広めていかなければいけない立場なんじゃないの? 刑事弁護なんてそもそも叩かれる運命だけど、それでも誰かがやらなきゃいけない訳だし。 自分ではやらないわ、刑事弁護に対する知識も実務もなく、 マスコミのよくある偏向報道に簡単に乗せられるわ、こいつほんとに弁護士? 一回刑事事件起こして刑事弁護士にお世話になるべきだと思う。 今回の一件で業務停止にならないかなー
79 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:01:04 ID:NluL4Ftx0
で、どっちが勝つの?
80 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:02:01 ID:xo7LMSG20
俺は橋下を支持する。
81 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:06:25 ID:hITN6etL0
>>74 それは天邪鬼なだけ
答弁書にツッコミどころがなければ、みんな橋下弁護士の力量に感嘆しただろうさ
>>75 「懲戒事由が根拠を欠くことを知りながら請求すること」を
どうして「調査・検討義務違反」と表現する必要があるのか
正当性がないと知っていれば調査もへったくれもないでしょうに
専門家でなくても、国語の文章問題として読んでも頭を抱えてしまうw
>>78 同じことを考えたことがあるが、そもそも一線で刑事弁護をしていない彼に弁護人の役割を説けということは無理だと気づいた。
「刑事弁護の技術と倫理」を引用している所などお笑いだ。
83 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:14:14 ID:1B7Kar+CO
>>76 俺の意見って?
この板では弁護団擁護派が「異常」に押してるから
バランスとってるだけ。
今回橋下弁護士の行動には批判的だよ弁護士連中と同じで。
もちろん「損害賠償の裁判」の話は別だ。知り合いの弁護士連中は橋下有利だと言うし。
俺個人はどちらに転ぶが分からない裁判だと思ってる。
問題はこの板の連中が異常なほど自信もって弁護団有利に偏っていること。
弁護団を擁護するのは結構なことだが、持論を固めたいならしっかり批判を受けることだ。
84 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:15:42 ID:k/aIB2Tm0
最高裁の判例には、田原睦夫裁判官の補足意見がついており、 この補足意見は弁護士が懲戒請求の請求者側に関与する場合について述べており、 この補足意見から、この最高裁の判例が、橋下のような扇動行為者に及ぶことは ほぼ明白と言える。 -------------------------------------------------------------------- 私は法廷意見に賛成するものであるが,本件では,弁護士に対する懲戒請求の申 立てに関与した弁護士の不法行為責任が問われているところから,弁護士が他の弁 護士に対する懲戒請求をなし,あるいは代理人等として関与する場合において,考 慮すべき問題点に関して,若干の補足意見を述べる。 (中略) 殊に弁護士が自ら懲戒請求者となり,あるいは請求者の代理人等として関与する 場合にあっては,根拠のない懲戒請求は,被請求者たる弁護士に多大な負担を課す ることになることにつき十分な思いを馳せるとともに,弁護士会に認められた懲戒 制度は,弁護士自治の根幹を形成するものであって,懲戒請求の濫用は,現在の司 法制度の重要な基盤をなす弁護士自治という,個々の弁護士自らの拠って立つ基盤 そのものを傷つけることとなりかねないものであることにつき自覚すべきであっ て,慎重な対応が求められるものというべきである。
85 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:20:09 ID:hITN6etL0
>>83 1B7Kar+COの言い分も確かに一理ある
ただその意味では、答弁書の中で問題となりそうなのは最後の1ページだけのような・・・・
86 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:22:24 ID:k/aIB2Tm0
>>81 >「懲戒事由が根拠を欠くことを知りながら請求すること」を
>どうして「調査・検討義務違反」と表現する必要があるのか
調査義務違反は、以下のAの方。@は故意の不法行為。
@懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠くことを知りながら
A又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに
87 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:26:07 ID:hITN6etL0
>>86 ありがとうございます
橋下氏の判例解釈も、そのように言ってるんですか?
4ページ下線部は@とAをひとくくりにしてるように見えますが
88 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:26:16 ID:k/aIB2Tm0
田原睦夫裁判官の補足意見には、調査義務がハッキリ述べられており、 橋下のように調査義務がない、と主張することは無理 ----------------------------------------------------------- 法廷意見が指摘するとおり,懲戒請求をなす者は,その請求に際し て,被請求者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠につい て,調査,検討すべき義務を負うことは当然のことと言わなければならない。
89 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:28:59 ID:k/aIB2Tm0
>>87 橋下は違う主張で、判例解釈も自分と同じと、当然主張している。
90 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:32:16 ID:1B7Kar+CO
>>85 弁護士数人が本気議論しても「どちらかと言えば橋下有利だろう」ぐらいしか答えでないのに
弁護士かどうかもわからん連中が自信満々で「弁護団勝利が当たり前、橋下話にならねーよ」
みたいなこと言われても普通信用できないって…。
>>90 訴状と答弁書の中身の議論について行けないならおとなしくROMってろ。
ちょっとまて、ここに法曹何人いるの? 発言からして結構いると思うんだけど。 ちなみに漏れは、ちがうw
93 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:36:20 ID:hITN6etL0
>>90 まず、その弁護士さんたちに答弁書を読んでもらったら?
94 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:37:24 ID:1B7Kar+CO
>>91 一応飛ばし読みはしたよ。
パソコンがまだ空かないのさ…
95 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:38:50 ID:1B7Kar+CO
>>92 俺も違うよ
弁護士の知り合いは多いけどね。
96 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:39:46 ID:pCWEBknI0
私として理解可能なのは,懲戒事由があれば調査義務が不要と言うこと。結果として 正しければいいのは理解可能。後は無理
97 :
殺意を持たない犯罪者が母親殺害後、幼児まで殺すだろうか (1) :2007/09/22(土) 22:40:08 ID:lOmhuYlX0
山口県光市で起きた母子殺害事件の判決を社会は注目している。 その判決を通して社会の倫理規範やモラルは “ かくあるべき “ と 示され今後の判例となるからだ。 しかしその規範策定と宣告は、独裁政治のような社会一般の多数意見には何ら影響されない特権機構 だけによって決定されることは、絶対に許されない。 何故なら社会を構成する一般集団は、それを法律として相当期間に渡り遵守せねば ならないのだから、民主主義国において社会一般の民意が犯罪事件の判決量刑にまで及ぶのは “ 至極当然 “ である。 私 ( 投稿者 ) は16才位から母子家庭であり貧困のまま現在に至っている。 そのような履歴の中でいつしか様々な不条理には無関心では いられないと思うようになった。 刑事裁判では犯罪者の殺意の有無について争うことがあるが、原始社会や戦国時代ならいざ知らず、現在の 福祉行政によって最低限の生活は保障されているのなら、それ以上の富や快楽を求める犯罪者が金銭強奪や暴行などの “ 一方的な目的 “ で 面識も無い他者の権利を侵害する時、その時点で犯罪者には “ 可能性としての殺意 “ があると判断すべきである。 マクロ領域の物質現象を理解するための法則的決定論から派生して、政治社会現象もその視点から考察する唯物的自然観は、現在では生命作用や 微細領域の物理的理解には全く無力である。 つまり “ 生物は機械 “ ではない。 だが依然としてその思想を基盤とする法曹界の一グループが 弁護士懲戒請求について、一般社会は感情的に法制度を理解すると言明した。 しかし唯物思想を政治体制としたソ連邦など共産国が崩壊したように、 唯物論も科学的視点からでさえその限界が見えている。 そのため唯物論を思想基盤とする弁護士達の論理構築は、およそまともな倫理観から 逸脱するようになった。 これは法論理ではその整合性が全く成立しない “ 恩赦 “ と共に、私達の素朴な社会正義には相容れないことだ。
98 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:40:55 ID:pCWEBknI0
>>95 普通は,放送なんてあんまり言わないな。弁護士は弁護士,検察官は検察官
裁判官は裁判官
99 :
殺意を持たない犯罪者が母親殺害後、幼児まで殺すだろうか (2) :2007/09/22(土) 22:41:27 ID:lOmhuYlX0
母子殺害事件の実行犯 福田孝行には殺意は無かったと仮定しよう。 これは不幸な家庭環境の中で生きて来た18才になったばかりの人間が 起こした事件である。 動機は暴行目的であり個人的恨みは無い。 しかし幼児を育てる母親は見知らぬ突然の侵入者に対して、本能的に激しい 抵抗を行った。 このため犯人は母親を殺害した。 しかし人間としての倫理と理性を持って裁く時、この事件の問題はここからである。 犯罪行為によって母親の意識は薄らぎ身動きしなくなった。 この時、実行犯 福田孝行は殺人までは予期しなかったことであり殺意は無かったので あれば、その予想外の事態におののき慌てたはずだ。 さらにそれによって “ 元々の人間性として我に返り “ 救命行為を行う人間もいるだろうし、 そうでなくても死にゆく人間を目の前にして、解決方法が分からずその場から一刻も早く立ち去りたいと思うはずだ。 しかしこの犯人は違う。 弁護陳述では死者回復の儀式と称して、死者を目の前にしても慌てることもなく目的を遂げようとしているし、 身動きしなくなった母親の元へ大声で泣きながら寄って来る幼児を、その大声によって事件の発覚を恐れたこの鬼畜は無残にも幼児まで殺害した。 弁護陳述では、泣き止めさせるために幼児の首に紐を巻き、それを蝶結びにしてあやそうとしてその紐を強く締めてしまったなどと述べているが、 幼児の殺害は母親が救命もされずに死にゆく途上で実行されており、このような鬼畜に殺意は無かったなどと平然と弁護して、それは弁護行為として 当然だと言ってのける人間達の思考基盤や法的解釈が、私達の社会規範になることだけは絶対に阻止しなければならない。
100 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい :2007/09/22(土) 22:42:08 ID:1B7Kar+CO
>>93 今度、答弁書含めてもう一度聞いてみるよ。機会があったらね。
ただどっちかが勝つとか、はっきり言える裁判ではないことだけは保証するよ。
おちます。