【関西】敷金返還請求【限定】

このエントリーをはてなブックマークに追加
115傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/05(水) 01:05:29 ID:c0mBkWop0
少し前まで賃貸分譲不動産板に
「【泥棒大家涙目必死!XX】最高裁でも特約無効」(XXはスレ連番)
というスレがありました。
そのスレ9に簡易裁判体験談(和解)が載っていたのでコピペします。

----------------------------------------------------------
223 :名無し不動さん :2007/05/22(火) 21:42:40 ID:???
前スレで近々簡易裁判所に行くとコメントしたものです

で、先週霞ヶ関に行ってきました
積○の担当は場慣れしきっていて、あぁ〜しょっちゅう来てるんだなぁと思いました

当初十万弱の負担額が、結果二万弱になりました(100%当方の譲歩です)
ナントカ委員の方に<記載されてる特約は無効なのはご存知ですよね??>と
再三言われてたのがワロタ

積○の社員は<これ以上は自腹だ>などと訳解んない事を抜かしてた呆れる位のバカモノ

俺も満額無理かな?クリーニング代程度の負担はしょうがね〜かな?と思っていたが
相手はセコく八万・九万と和解金額をあげてきた
頭にきたので、この金額以下なら裁判します!って言ったら相手が折れたって感じでした

はっきり言って裁判所は店子(弱者)の味方です
安心して小額訴訟してください

----------------------------------------------------------
243 :名無し不動さん :2007/05/23(水) 07:28:40 ID:???
>>235
小額訴訟の和解の席での事です

別の部屋に行って、調停委員が甲乙個別に呼んで和解条件を刷り合わせるんですよ
そこで折り合いが付かないときは、<判決>を出すらしいんですが、勉強不足で知りませんでした

その席で(まぁ〜お互い譲り合わないと、決まりませんよ〜)とかいわれて・・・

訴訟費用は相手に請求という項目がありましたが、結審時には費用は自己負担で!と言われました

----------------------------------------------------------
244 :名無し不動さん :2007/05/23(水) 07:41:51 ID:4qy9qb4+
>>243
ああ和解させられちゃったのね。
和解の場合は原告が裁判費用を負担することになってるんで
そこまで見越して和解条件を決めなきゃなんだよ。
116傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/05(水) 01:07:05 ID:c0mBkWop0
246 :名無し不動さん :2007/05/23(水) 13:08:47 ID:???
>>244
thx
つうか、和解以外の選択肢ってあったんですか?
裁判官が争点を確定した後に、じゃあこの委員とあっちの部屋で・・・っていう流れだったので
ついそのままだったんです

もしかして最初から判決出してください!っていう方法もあったんでしょうか
ROMってるひと向けにでもお願いします

>>245
今度は・・・あるかなぁ
今持ち家+単身赴任用のアパート→マンション買ったんで、倅のときっすね

げじじ出てこないけど、灰汁禁ついにさせられたな

----------------------------------------------------------
248 :名無し不動さん :2007/05/23(水) 17:01:47 ID:ZAHK/hB4
>>246
自分が調べた範囲での話になるが、一旦和解の席についても「そんな条件じゃ和解したくない!」って言えば判決になるらしいよ。
和解とは、当事者間で問題の折り合いをつけることだから、金額が不満だとか真実が知りたいとか理由をつければ和解はご破算になる。

>>247
ちと揚げ足っぽくなってスマンが、アホな相手だとろくに調べもせず「拒否できるなら拒否しちゃおう」とか「通常裁判に移行すれば取り下げるだろう」とか考えて通常訴訟に移ること請け合い。
そういうことする奴ほど裁判でもたついて実に無駄に長い裁判になったりする。

まぁ出廷回数・日数が多くなるだけで、少額訴訟と同じことをするんだけどね。

----------------------------------------------------------
250 :223 :2007/05/23(水) 18:42:06 ID:???
だからかぁ〜

いや、積和の社員が(これ以上は判決でないと会社から金出ないんで、判決にしてくれ)
と言ってる旨を調停委員が伝えてきたんですが、何のことかわからず時間が長期に
かかるんだったらめんどくさいから減額しても今日決めたいなと
で、金額がちょっとかけ離れてるんでプチ切れモードになった次第です

即日判決が出るんだったら<特約無効の是非を相手に認識してもらいたいので、和解拒否>
とすればよかったっす

皆さん、こんなレポですが役に立てて下さい
117傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/05(水) 01:11:05 ID:c0mBkWop0

○「消費者契約法の評価及び論点の検討等について」
             平成19年8月20日 内閣府国民生活局消費者企画課
 http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/hokokusyo/hokokusyo.html

(参考10)消費者契約法に関する裁判例
      不当な契約条項に関連する裁判例 (pdfの6-23ページ)
 http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/hokokusyo/file/s-005.pdf
(参照条文欄に10条とあるものをピックアップして見ていくといいyo。
 判決年月日欄に「〜の原審」とあるものは後ろの方に控訴審の裁判例も有るyo。)
118傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/05(水) 02:19:50 ID:c0mBkWop0
NPO法人京都消費者契約ネットワーク(取り組み) 
http://kccn.jp/torikumi3.html

上記消費者団体のHPの取り組み一覧から、この団体が送付/提起した敷引特約の
使用差止請求書兼申入書や差止請求訴訟の訴状を見ることができます。
(2008年1月11日、2008年7月30日、2008年8月12日等)
それらの申入書や訴状に敷引き無効の裁判例として、幾つか判例が記載されて
いるので、参考になさったらどうでしょうか。
119傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/05(水) 18:04:02 ID:Hb44EMHn0
>>118
見れねぇよ
120傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/23(日) 10:58:16 ID:Hg2dBrgA0
どんなにゴネ店子が吠えても時代は変わった、現実を見ろよww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

121傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/25(火) 23:45:58 ID:sUvVybRT0
最高裁判所の判断がまだやで〜!まあ、個々の特約によっても判断が変わるし
この裁判の内容は確かに不利かも・・・。
122傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/26(水) 16:51:16 ID:OHj57VcW0
地裁ならともかく高裁で十分やで〜!
123傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/26(水) 23:20:12 ID:51my8M0w0
いや!この手は最高裁の判断がないと賃貸借契約が漫然としたものになる。
124傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/27(木) 14:09:51 ID:HBfFnkY60
いいや、この手の民事案件は最高裁は差し戻しがほとんど高裁の判決が最終判断。
125名無しさん@そうだ選挙に行こう:2009/08/30(日) 15:36:31 ID:QupMAegp0
敷引き有効、決定だね

どんなにゴネ店子が吠えても時代は変わった、現実を見ろよww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

126傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/05(土) 22:22:56 ID:/3Z16VzV0
敷金、更新料が取り戻せるようになりました
とかいって、【違法】な商売をしている敷金、更新料返還代行業者にご注意!!
 ↓
弁護士法違反:資格なく、有料で法律相談 仙台の容疑者逮捕 /宮城
毎日新聞HPより 
http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20090723ddlk04040112000c.html

 弁護士ではないのに法律相談を行い利益を得ていたとして、
泉署は22日、仙台市泉区南光台5、自営業、小野文男容疑者(54)を
弁護士法違反容疑で逮捕した。

 容疑は昨年11月〜今年3月、弁護士ではないのに「敷金返還センター」
を名乗るホームページを開設し、敷金の返還請求を有料で行う広告を掲載。
相談に訪れた女性2人に書類の作成方法を指導するなどし、
1人当たり報酬2万〜3万円を受け取ったとしている。

 同署によると、小野容疑者は約200人からメールで相談を受けていたが、
「法には触れていない」と容疑を否認しているという。
仙台弁護士会が何度も警告していたが従わないため、
今年2月に刑事告発していた。
127傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/07(月) 18:33:11 ID:UemCbs9t0
関東でも敷引き有効判決

どんなにゴネ店子が吠えても時代は変わった、現実を見ろよww

★★敷引特約に有効判決 横浜地裁

 2009年9月4日

 退去時に敷金から賃料1カ月分を差し引いて返還する契約(敷引特約)は消費者契約法に照らして無効かどうかが争われていた裁判で、横浜地方裁判所は9月3日、その有効性を認め貸主側勝訴の判決を言い渡した。

 判決は特約が消費者契約法10条前段の「民法の任意規定などに比べ消費者(賃借人)の義務を加重する特約」であるとはしたものの、同条後段の「消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないとした。

 その理由として(1)敷引特約について原告はその存在、内容を明確に認識していた(2)被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は短期間居住する賃借人にとっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、
 賃借人に一方的に不利益をもたらすとは言えないとした。


128傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/08(火) 15:35:54 ID:7xDXjSFW0

たかが地裁レベル
129傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/09(水) 17:43:43 ID:U4mvw0WX0

店子涙目
130傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/10(木) 03:40:44 ID:7IiqMBy/0
>>127
>その理由として(1)敷引特約について原告はその存在、内容を明確に認識していた
>(2)被告が主張する空室時賃料分を敷引で回収する方法は短期間居住する賃借人に
>とっては不利でも長期間居住する賃借人にとっては有利であるから、賃借人に一方的
>に不利益をもたらすとは言えないとした。

(2)の理由付け(空室時賃料分を敷引で回収)はトンデモ論だな。
控訴で業者負けるよ。どうせなら最高裁まで争って欲しいね。
131傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/10(木) 13:44:48 ID:ndj6Rd3DO
違うところにもかいたけど大阪堺簡易
訴訟から調停に
そして昨日大家が負けを認め敷金返してもらいました!
みんなもがんばれー
ちなみに個人でやりました
132傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/16(水) 16:50:24 ID:k62AeMEX0
>>128
こっちは、高裁レベルなんだけどな(笑)
  ↓

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。

133傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/19(土) 07:22:42 ID:SzNLWlYB0

家賃滞納歴のデータベース化構想、弁護士ら反論
http://www.asahi.com/housing/news/OSK200909180101.html

家賃滞納情報”など”の信用情報となってるから、注意しとけよ。
敷金横領の不正行為を業界あげてもみ消しに来るかもよ。
134傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/03(土) 01:29:44 ID:z3S/dbUN0
>>132

借主側弁護人の以下のコメントに賛同する法曹界の人間も多いよ。

「平成17年12月16日の最高裁判決も、消費者契約法の趣旨も理解していない不当判決」
                借主側弁護士(京都敷金・保証金弁護団事務局長)
135傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/04(日) 00:02:42 ID:JlgFN9KJ0
[ 高裁、敷引き「有効」判決 ]を検索しました   10スレ中 1〜10スレ目 0.70秒
----------------------------------------------------------------------------
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1243307934/699
敷金をきちんと取り戻すためのスレ - 賃貸不動産板
699 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 10:34:19 ID:???
どんなにゴネ店子が吠えても時代は変わった、現実を見ろよww
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1245326831/607
更新料って払わなければならないの?★3 - 賃貸不動産板
607 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 10:35:55 ID:???
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1248337005/468
賃貸住宅の更新料「違法」と初認定…京都地裁 - 賃貸不動産板
468 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 10:45:01 ID:???
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1248379937/38
●賃貸住宅の更新料「違法」と認定 - 裁判・司法板
38 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/23(日) 10:46:37 ID:Hg2dBrgA0
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/kankon/1248528671/35
●賃貸マンションの更新料は無効、返還命じる - 生活全般板
35 :おさかなくわえた名無しさん:2009/08/23(日) 10:47:37 ID:RKyrR0ze
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1218195843/811
積和不動産・MAST - 賃貸不動産板
811 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 10:57:03 ID:???
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1176830122/120
【関西】敷金返還請求【限定】 - 裁判・司法板
120 :傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/08/23(日) 10:58:16 ID:Hg2dBrgA0
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1248336899/260
●返せ!●賃貸住宅の更新料「違法」と認定 - 賃貸不動産板
260 :名無し不動さん:2009/08/23(日) 11:59:59 ID:???

敷金礼金を取り戻したい - 防犯・詐欺対策板
323 :備えあれば憂い名無し:2009/08/18(火) 17:05:47 ID:DZZafykF0
【訴訟】みんなの敷金、礼金3【上等】 - 一人暮らし板
118 :774号室の住人さん:2009/08/18(火) 17:07:05 ID:gJwl6QSH
136傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/04(日) 00:05:18 ID:JlgFN9KJ0
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1251898159/138-140
139 :名無し不動さん:2009/09/04(金) 15:23:19 ID:???
>>138
今、再検索してみたが結果は同じだった


140 :139:2009/09/04(金) 15:31:29 ID:???
ごめん、間違えた。
スレ数は10で同じだけど、このスレの前スレ「更新料って払わなければならないの?★3」が
DAT落ちで消えて、下のスレが増えてたw

京都 Ф 敷金返還請求 Ф 京都 - 賃貸不動産板
http://namidame.2ch.net/test/read.cgi/estate/1075112096/

嵐君の行動範囲の参考になるね
137傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/04(日) 05:23:02 ID:M6JNX7TG0
結局、敷引き特約は無効になるの?
138傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/06(火) 02:51:14 ID:64rqh0TS0
>>137
全てではないが、ほとんどは無効になっている。
(妥当な額に敷引き額を減額という判例もある。)
逆に高額(高割合)な敷引きが認められた判例はほとんど無い。

>>132 の敷引き特約有効判決は、
「賃貸借契約の4週間前に重要事項説明を受け、特約内容を認識した上で
契約締結までの間に他の物件と比べて有利か不利かを比較検討する時間が
十分にあった。」
為に敷引きが認められた、最近では珍しい例。
(だから業界紙でニュースになった)
しかし、これも上告すれば覆る可能性も十分あると思う。

今のところ、賃貸特約(敷引き)を消費者契約法違反で争った最高裁判例は無い。
どんな判例が出ているか、>>95 >>117 で調べてみるといいよ。
139傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/06(火) 16:33:24 ID:PZsojGiL0
消費者契約法が適用される前の契約は敷引きの無効を主張できないのですか?
140傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/10(土) 15:08:22 ID:ff7lVGxm0

消費者団体訴訟制度が強化されるようだ

【行政】消費者庁、悪徳商法の利益没収 被害救済、3年内に法整備 [09/09/11]
http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1252632539/
141傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/20(火) 20:49:44 ID:qbZnHZC10
退去立会いで大家と折り合いがつかず、
自分「じゃあまあ訴訟起こしますんで。」
大家「んじゃそうしてください。」

という流れで、小額訴訟を起こそうと思ってます。
こういう場合でも内容証明郵便送った方が良いのでしょうか?
142傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/24(土) 20:22:12 ID:Z/LdN8QD0
いいや、訴状書いて裁判所へ持っていけばいい。
簡易裁判所には相談コーナーがあって、訴状や証拠書類の作り方などを教えてくれる。
訴状や証拠類は3セット必要(裁判所、被告側、自分の分)なので、コピーして3部作って持っていく。
訴状が受理されると被告側に裁判所から通知が届くので、自分から連絡する必要はない。
一度やってみればあっけないほど簡単。
143傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/25(日) 23:22:00 ID:H+yLbeFf0
千葉法務大臣殿

新政権は国民の安全と日本国の信用のため世界主要各国がカルト危険団体
に指定している創価学会の構成員にあたる法曹関係者および法務省職員に
つきテロリスト予備軍と見做して該当者全員の資格剥奪と免職をしてください。
さらに、裁判の公正と社会の安全のため創価学会員が裁判員を務めることが
許されないように法整備をしてください。

マインドコントロールが解けて正気に戻った凶悪殺人カルトの被害者(一般
創価学会員)はさっさと下記を使うべし。

★★★創価学会脱会届★★★
脱会用紙テンプレ(Ver.1.14)
………………………  例 文  ………………………………
        脱会届

平成××年 ×月 ××日 (※文書を書いた日付)
東京都新宿区信濃町32番地
宗教法人  理事長 正木正明 殿

私こと○○○○○は宗教法人創価学会を脱会いたします。
今後、私が了解しないかぎり、入会勧誘、及び、支援政党の票依頼等を目的にした、
創価学会員による自宅来訪を一切拒否いたしますので、地域幹部の方々にも、その旨
よろしくご指導のほどお願い申し上げます。ただちに名簿からの削除等、脱会手続きの
迅速な処理を執行願います。

所属組織名(※壮年部、婦人部、男子部、女子部程度でOK)
東京都世田谷区○○町○○丁目○番○号(※ご自分の住所)
×田○策 印(※氏名)
………………………  例 文   ………………………………
☆★必ず『内容証明郵便』および『配達証明』を使うようにしてください★☆
詳しくは↓参照。出す前に一度目を通しておきましょう。
>>http://www.tantei-sodan.com/proof/
144141:2009/10/26(月) 12:25:01 ID:t1HzXluM0
>>142
ありがとうございます!
145傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/11/04(水) 17:42:46 ID:N+oapcKj0
>>138
この馬鹿が
146高裁 「更新料有効」判決:2009/11/08(日) 14:57:08 ID:BJqDOk7x0
はいはい、どんなにゴネ店子が消費者契約法で吠えても現実は変わったww

★★高裁、敷引き「有効」判決
http://www.zenchin.com/news09070601.html

●大阪高裁は一審の京都地裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●自然損耗原状回復費用まで借主負担とする特約は成立していると認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★敷引特約に有効判決 横浜地裁
http://www.asahi.com/housing/jutaku-s/JSN200909040001.html

●横浜地裁も大阪高裁判決に続き、入居者側の訴えを退け、敷引き特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


★★大阪高裁、更新料「有効」判決
http://mainichi.jp/life/housing/news/20091030ddm012040123000c.html

●一審と同様、入居者側の訴えを退け、更新料特約の有効性を認めた。

●消費者契約法10条『消費者の利益を一方的に害する』の要件を退けた。


147傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/11/12(木) 11:00:58 ID:hjOTegeo0
大阪府の原状回復ガイドラインです

http://www.pref.osaka.jp/jumachi/sodan/gaido.html
148傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/11/23(月) 18:53:23 ID:LQROUh0J0
しょうもねぇ。
149傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/12/01(火) 13:26:37 ID:dwqdC6w50
ひとつ質問させてください。。。

ペット可物件で11月末に入居したのですが、
通常は敷金1ヶ月⇒ペット飼育は2ヶ月とあり、
もちろん2か月分払いました。

契約書を見ると、1か月分は償却します。
と書いてあるのですが、これは有効ですか?
150傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/12/15(火) 16:48:22 ID:x14tn6JT0
契約自体は有効、無効にしたいなら大家と交渉して和解書を作成する、交渉がだめなら
最後は裁判で解決するしかない。
151傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/01/31(日) 20:40:48 ID:K536tK43O
退去して2ヶ月。保証金返還どころか何も連絡なし。訴えていい?
152傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/02/25(木) 00:12:14 ID:WH/H+KQr0
【住まい】マンション「更新料」返還訴訟、大阪高裁が家主の控訴を棄却…
 「収入確保したいなら更新料相当分を賃料に上乗せすべきだ」
http://gimpo.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1267007657/
153傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/02/28(日) 04:59:50 ID:C3DsxXeO0

更新料 判決前 3人に返還

府内のマンションを借りた男女20人が家主側に支払い済みの
更新料総額約860万円の返還を求めた集団訴訟の案件。

借り手からの提訴を受け、家主はその後、
それぞれ受け取っていた全額の55万8000円と21万6000円を返還した。  

また、もう1人のケースは、契約の際、2年ごとに冷暖房などを使う対価として
「設備使用料」名目での更新料支払いが盛り込まれ、これまで計24万円を払った。
しかし、これについても提訴後、家主が全額を返した。

更新料 判決前 3人に返還 読売新聞
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/txt/100121-kousinryou-yomiuri.txt
154傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/03/05(金) 10:36:36 ID:IW5bpp7p0
敷金問題研究会HP より
http://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/index.htm

 京都の更新料裁判
 ttp://hccweb5.bai.ne.jp/~hea14901/library/judge/kousin-kyouto_0801.htm
 (管理会社堕落論も面白い)
155傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/03/05(金) 15:11:01 ID:TsgvCQCQ0
敷引きはどうなってんの?
156傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/03/08(月) 15:47:43 ID:arfRXBb80
ここには詳しい人はいないよ。
157傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/03/09(火) 13:42:21 ID:RsBv+Ti40
158傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/03/19(金) 07:08:11 ID:5ypLAv4i0
159傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/03/28(日) 17:19:57 ID:r0++1aNs0
浪速区○町で建築士の米○正○は中百舌鳥にマンション所有しているが、
学生が知らないことをよそに敷金とは別に不当にクリーニング代と称し請求
している。自然損耗にもかかわらず、「原状回復義務」をチラつかせ、
何も知らない学生は鵜呑みにする。反論すれば罵倒し話をまったく聞かない。
どなたか「ミドウスジU」で被害にあわれたかたいらっしゃいませんか?
160傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/04/02(金) 00:09:31 ID:8q45Siqz0
少額訴訟で解決すれば?そのほうが早くて合理的。
161傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/04/10(土) 16:34:51 ID:GMjAILQp0
法律家よりも敷金を取り戻せるらしいよ。
みなさんも依頼してもたらどうかな?

http://ameblo.jp/ndesign/
162傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/05/30(日) 14:58:23 ID:mHn1uypt0
保守
163傍聴席@名無しさんでいっぱい:2010/05/30(日) 16:59:37 ID:0mmqIxmO0

大阪高等裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする判決が出ました。
(平成22年5月27日大阪高裁判決)
http://www1.ocn.ne.jp/~benagano/pdf/100527osakakousai.pdf
164傍聴席@名無しさんでいっぱい
保守