もう、どうしようもない素人ってわかったから、これ以上相手にする必要なし。
風呂に入って寝るわ。
明日、職場に行って、「支払督促無効確認訴訟って知ってる」って聞いてみな。
みんなから爆笑されるから。
だから、
>>928を読んで自分の頭で考えれば分かるだろ。
せっかくわかりやすく教えてあげてるのに。
>1をやる業者はいない。履歴の改ざんが発覚したら登録取り消しとか営業停止とか重い処分になるのに
>そんなリターンにリスクが全く見合わない。
=金融庁さえ怖くなければ、嘘の督促申立書き放題。
金融業者は怖いから嘘を書かない、闇は怖く無いから嘘を書く。
なんでこんな単純なことが分からないのか?
>執行停止文書になるのかい?
違うって言ってるだろ。
支払督促そのものが無効なんだから執行停止とかの問題じゃなくなる。
論理的思考力が足らないのは君。
↓君はこれに答える事が出来ずに逃げてるようだが、
>借金が無いのに督促された異常な状態、法的手段により解消されるのが当然だ。
これについて君はどう思うのか、是非聞きたいのだが。
借金が無いにもかかわらず借金が有ると嘘をついて業者が債務名義取ったとしたら、
その債務名義が有効なままで放っておくのか?
なぜ、そのような奇妙な考えに至るのか?
>>933 そりゃ、レアなケースだからgoogleとかでも出てこないかもねw
まあ、明日裁判所にでも行って
「架空請求で債務名義取られました、無効ですよね?」って聞いてみたら。
爆笑はされないかもしれない、むしろ心配してもらえるだろう。
というか、答えは自分で書いてるんだよな、君は。
「支払督促には既判力が無い」って。
既判力が無いということは、裁判で争うことが出来るということと同義語だ。
そもそも、なぜ支払督促の「確定判決と同一の効力」には既判力が含まれていないのか。
制度趣旨から考えて論じてみなさい。明日までの宿題にします。
>>934 もうやめとけって。風呂から出て来てみてふいたぜ。素人であることを
もうまるで隠さない振る舞いだな。開き直っているのか?
執行停止文書にならない判決取って何になるんだ?だから、確認の利益がない
から、そんな確認訴訟ないんだよ。
仮執行宣言付支払督促は、形式的には存在しているわけで、それに基づく強制執行は
可能だってのがわからない?仮に債権者が強制執行をして来たらどうするの?
もう、いっぱいヒント言っているのに、それもわからないんだから処置なしだよ。
>仮執行宣言付支払督促は、形式的には存在しているわけで、
だから、形式的にでも存在してることが違法なんだから
これは否定されなければならない。
>それに基づく強制執行は可能だってのがわからない?
分かってないのは君。
債務名義が存在しなくなるわけだから、強制執行も当然不可能になる。
確認の利益は十分過ぎるほど有るだろ?
>執行停止文書にならない判決取って何になるんだ?
執行停止以前の問題なんだよ。執行力だけじゃなくて債務名義そのものを否定するんだから。
>もう、いっぱいヒント言っているのに
俺はヒントどころか、答えそのものをズバり言ってるのにw
で、結局これらの質問は答えられなくてスルーか。
>執行力だけ否定してどうするんだw 債務名義の成立自体は否定しないのかよw
>借金が無いのに督促された異常な状態、法的手段により解消されるのが当然だ。
>そんなことすら分からないのか?
判決出たところで、仮執行宣言付支払督促が消えてなくなるわけじゃないだろ?
それに基づく強制執行は可能なんだよ。もう、頭が凝り固まって理解できないみたいだな。
あえて、答える必要もないと思ったが、
>執行力だけ否定してどうするんだw 債務名義の成立自体は否定しないのかよw
形式的に成立してしまった債務名義そのものを否定はできない。
争うことができるのは、権利義務関係だけ。そこを君は勘違いしてるんだよ。
>借金が無いのに督促された異常な状態、法的手段により解消されるのが当然だ。
>そんなことすら分からないのか?
請求異議で解消するんだよ。そんなことすら分からない?
>>940 >仮執行宣言付支払督促が消えてなくなるわけじゃないだろ?
消えてなくなるに決まってるだろ。何のために裁判するんだ。
つーか、類型としては「督促無効訴訟」だけ単体で起こすより
「債務不存在確認訴訟」の請求の趣旨の一部として督促の無効を主張するのが一般的だけどね。
>形式的に成立してしまった債務名義そのものを否定はできない。
宿題のつもりだったが。
今回のは支払督促だから否定できる。なぜなら、既判力が無いから。
自分でも書いてるじゃん、既判力無いって。
ついでに聞くんだが、請求異議が出来ること自体は前提のように書いてるが、本当か?
君の方で裁判所とかに確認済みだろうか?
民事執行法35条2項の書き方だと、
支払督促申立前に既に過払になってるような場合には
請求異議の申立は出来ないんじゃないか、ひょっとして。
まあ、俺もそこまで考えたことないし、別にいいんだが。
>>941 もう釣り?この世から紙が消えてなくなるわけじゃないだろって言っているんだよ。
もう、開き直り以外の何ものでもないな。
あと、既判力の正確な定義を思い出してごらん。俺が勘違いを指摘してあげてるのに
まだわからないみたいだね。
943 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/16(水) 01:55:09 ID:FrVMP18h0
ついでに聞いてみよう。
>929 名前: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] 投稿日: 2009/09/16(水) 00:19:21 ID:Ah1DLCj50
>
>>928 >履歴も改ざんせず、法定利率だけ表示させる方法があることを思いつかないみたいだな。
履歴を改ざんせずに法定(利息制限法の上限金利?)を表示したら
当然、数字が狂うよね?
裁判所で却下されるだけだと思うのだが。
>民事執行法35条2項の書き方だと、
>支払督促申立前に既に過払になってるような場合には
>請求異議の申立は出来ないんじゃないか、ひょっとして。
確定判決と支払督促と何の関係があるんだ?もしかして、初めて条文読んだ?
>>943 悪徳業者にまねされたらかなわないからここでは言わない。
>>929 の
>だから、違法なはずなのに、何でスルーできたのか考えてみろって。
を繰り返しておくよ。スルーできる方法があるからスルーできたのさ。
もう一度聞くが、そこの裁判所書記官だけがうすら馬鹿だったのか?
この問いには、また、スルーされるんだろうな。
だから、その紙だけでいいが、それを提出された執行裁判所はどうやって、
それが無効だって判断するんだ?一旦出されたら、有効なものとして扱うし
少なくとも、執行手続は開始するだろ?
それに、また釣りかよ。
民事執行法35条2項
確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る
確定判決について請求異議訴訟を起こすことができるのは、弁論終結後に弁済等により
債権が消滅した場合等に限るとするという規定が、支払督促と何の関係がある
のかって言っているんだよ。
>闇金の督促申立が書記官をスルーした方法は、法律とか金融庁とか全力で無視して違法な請求を断行したこと。
具体的にはどんな方法だっていうんだい?出す書面は闇金だろうが正規の業者だろうが同じ
はずだが?
ちょうどいいや、確定判決の異議事由がどうして弁論終結後に生じたものに限る
のか、考えてごらん。支払督促そのものの成立を否定できない理由がわかるよ。
あー、なんかようやく理解した
債務不存在・支払督促無効判決は民事執行法39条1項2号の文書。
だから当然、強制執行は止まる。
こう答えたらよかったのね。
>具体的にはどんな方法だっていうんだい?出す書面は闇金だろうが正規の業者だろうが同じ はずだが?
何でだよ?
いくらでもあると思うが、俺だったら、営利目的の貸付じゃなくて、友人同士の貸し借りですって言って申立するとかな
どうしても履歴出さなきゃいけないとしても、改ざんするし。
君は知ってるかどうかわからないが、
闇金っていうのは貸金業を営むこと自体が違法なんだよ?
正規の業者と同じようにキッチリ契約書や取引履歴作って裁判所に提出する闇金がいたら見てみたいものだ
>>948 だから、何度も言ってるだろ。判決には既判力があるからだよ。
支払督促には既判力は無いんだよ。
で、俺が気になったのは督促の「確定判決と同一の効力」を執行法35条の「確定判決」と解釈できる余地が有るか否かだったんだが
その様子だと、やっぱり、確認してないのに適当に返事したな。
ただ、過払が生じてる場合に過払返還請求訴訟と債務不存在確認訴訟を
別個に提起するのは無意味だから、
やっぱり、返還請求訴訟の訴状に追加で書く方が適切だと思うけどな。
どこまで俺に解説させるつもりだ・・・。
民事執行法39条1項2号
債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
これのどこが、支払督促無効確認判決なんだ?条解民事執行法か註解民事執行法を嫁。
>いくらでもあると思うが、俺だったら、営利目的の貸付じゃなくて、友人同士の貸し借りですって言って申立するとかな
>どうしても履歴出さなきゃいけないとしても、改ざんするし。
改ざんしたらすぐにばれて申立却下されるんじゃなかったのか?全然説明になってないが。
>だから、何度も言ってるだろ。判決には既判力があるからだよ。
>支払督促には既判力は無いんだよ。
そこまではよろしい。自分の疑問が愚かだったことがわかったろう。
で、何で和解の場合は和解成立前とか制限されていないんだい?
>で、俺が気になったのは督促の「確定判決と同一の効力」を執行法35条の「確定判決」と解釈できる余地が有るか否かだったんだが
>その様子だと、やっぱり、確認してないのに適当に返事したな。
そんな余地ないだろ?自分で答えてるだろ?何度も言うが条解民事執行法か註解民事執行法を嫁。
コンメンタールでもいいぞ。っていうか、執行手続の基本。何も知らずに考えもせずに発言している
のがすぐにわかる。
だからな・・・
支払督促って架空請求に使われた実績があったな?
闇金も、有る意味架空請求のみたいなもんだ。
そこで本題。
貸金業登録をしてる業者が、書類を改ざんして架空請求をすることがありえると思うか?
それも裁判所に証拠が残るような方法で。
答えは、しない。リスクの方が大きすぎる。
>で、何で和解の場合は和解成立前とか制限されていないんだい?
和解には既判力が無いから。
したがって、無効な和解契約に基づいて請求されたとき、これを争う場合には、
和解そのものの無効・不存在を主張して争うことができるし、それがもっとも正当で近道な解決方法。
支払督促も既判力が無いからこれに同じ。
>>で、俺が気になったのは督促の「確定判決と同一の効力」を執行法35条の「確定判決」と解釈できる余地が有るか否かだったんだが
>>その様子だと、やっぱり、確認してないのに適当に返事したな。
>そんな余地ないだろ?
うん、俺はそんな余地無いと思ってるのだが、
君の説を全面的に容認するとしたらこの余地も出てくる。
君が何も知らずに考えもせずに発言してるのがすぐにわかる。
>>953 都合悪いことはスルーか。
それで、質問に質問で答えるのか。
話にならんな。
あのな、制限的に既判力を認めるとするのが判例ね。教科書ぐらい
近くにあるだろうに、それぐらい読もうな。
>>>で、俺が気になったのは督促の「確定判決と同一の効力」を執行法35条の「確定判決」と解釈できる余地が有るか否かだったんだが
>うん、俺はそんな余地無いと思ってるのだが、
もう、全く脈絡すらないぞ。降参した方がいいと思うがな。
あのさ、もう一回読もうな。って言うか自分で読んでて気付かんかな普通。
民事執行法39条1項2号
債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
何で、支払督促と判決はここに含まれない?もう、これを君への宿題にして俺は寝る。
>>955 その言葉はそっくりそのまま返すが。
で、なんだっけ。
無知な君は支払督促無効確認は分からなくても、債務不存在確認は知ってるんだろ?
だったら、君の説が正しいとしても、
>>888は素直に過払返還請求とあわせて債務不存在確認を請求すればいいんじゃないか?
>「被告は、○○簡易裁判所平成21年(ロ)○○号
>支払督促事件の仮執行宣言付支払督促に基づく強制執行は、これをしない」
なんていう奇怪な和解条項を設ける意味が、やっぱり分からないけどな
で、
「金融業者が」「つい最近」「過払いになってる案件で」「取引履歴を改ざんして支払督促」
してるって言う話は、いつになったら立証してくれるんですか。
幻覚だったって認めたんならそれでいいですよ。
なんだか・・・
高度過ぎてついていけないな・・・
961 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/18(金) 13:57:34 ID:T/VmP9KK0
>>902です。
埋もれてしまったので、再度どなたかお願いします!
>>961 内縁の妻なのかただの同居人なのかがわからんとなんとも。
基本的に迷惑かけることはない。ばれることはありうる。
963 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/22(火) 21:37:20 ID:ioGHN5zyO
150万ほど債務があるのですが 弁護士から過払いがあると封書にて連絡がありましたが これって150の債務がなくなるのでしょうか?過払いの金額が返還されるのでしょうか?
>>963 その封書って勝手に送られてきたのではなく
あなたが弁護士に債務整理を依頼したんだよね?
弁護士報酬を差し引いても戻る金があるかどうかは
その弁護士に聞かないとわからない。
966 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/24(木) 13:39:02 ID:/T6X74Rk0
>>962 同棲ではなく同居です。
部屋も行動も別々です。
ただ、住民票が私の世帯に相手が入っているので、何か問題があるのかなと思いました。
弁護士さんに相談しにいくまでに、このような状況がどうなるのかがわかれば、相手にも伝えようと思いました。
迷惑がかかることはないと知って安心できました。
ありがとうございました!
967 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/27(日) 09:17:05 ID:38StINYVO
あげ
968 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/28(月) 08:49:30 ID:5UGn9PoWO
おはよう
今週も頑張ろ
おばさんが弁護士に頼んで自己破産することになったのですが、債務者?が納得いかないとかで、自己破産を進めることが出来ないようです
いずれ自己破産することになって、自己破産までの期間が伸びても弁護士に払う料金は変わらないもんなんでしょうか?
成功報酬を除けば、弁護士の作業代は日数で掛かるだろ。
頼んでから何もしていないならその日数は金掛からないだろうが。
971 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/29(火) 11:01:14 ID:FjUosu81O
ちなみに作業代って1日どれくらい代金がかかる物でしょう?
弁護士のキャリアにもよるのでしょうか?
例えば、新人の方でどれくらいになるか、教えて下さい
>>972 交通費や事務手続き手数料は誰がやってもあまり変わらないはず。
てたな弁護士だと裁判所の往復回数が増えたりするかもしれないが。
弁護士費用
http://www.nichibenren.or.jp/ja/attorneys_fee/ 着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、
つまり不成功に終わっても返還されません。
着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、
まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、
裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合に支払います。
手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
>>973 丁寧に教えて頂きありがとうございました
m(__)m
975 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/09/29(火) 19:22:10 ID:XVwmwVif0
すみません、自己破産する時に、
アパート(家賃月3万)を借りていた場合、それも「浪費だ」とか言われて免責不可になるのでしょうか?
あと歯列矯正に月2万、食事代月3万、電気・ガスに1万、携帯に月1万使っています。
それから副業で販売する為の薬品(塩酸・硫酸・硝酸・アルコールなど)を持っているのですが差し押さえの対象になるのでしょうか?
>>975 あなたの収入額によるし、借金の原因となった行為は何かにもよる。
そういうのは普通は差押えない。
突然の質問ですみません。
自己破産申請中に法人登記はできるのでしょうか?
978 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/01(木) 09:09:45 ID:UKHhii8J0
【10月の臨時国会で民主・公明が外国人参政権法案提出へ】
_,‐/.| ヽ.,лi'\,‐i
ノ .| ,ノ (´・ω・`)´i
/ `'‐´`'-,_,‐'v'‐-ー,__,、,-、_`'!_ _
_ __ノ‐-ー' ,‐^'‐‐,iー,,l´ ~ ,}
‐‐=''‐'`フ 中国 ,‐´ `\ 朝鮮 /"
.t_ . i`ヽ_/ < `∀´ > ~j `i、
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979 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/04(日) 21:14:06 ID:BokO7asn0
980 :
傍聴席@名無しさんでいっぱい:2009/10/06(火) 17:58:26 ID:f2L+zOFh0
教えてください
免責が決定した直後に親戚の口座で100万の株を買うのは駄目ですか?
982 :
影取の詐欺自己破産者:
人間のクズみたいな奴だ。