22 :
:03/01/21 05:54 ID:???
>>21 > そちらは今はその恐れがないとして却下されている。ぬえとビックウエストで原作にあたる部分
> の著作権を抑えてるから、タツノコには出来上がった映像作品に権利があるだけで、
> 新作は作れないだろうね。
ん?
キャラデザインとかどうせ作品毎に変えてるし、例えばPLUSみたいのをつくるのに
何か具体的に問題になることあるのかな?
キャラはともかく、メカの方はバルキリーを踏襲せざるを得ないんじゃ?
>>22 原作者としての権利をぬえとビッグウエストが、
制作会社としての権利をタツノコがもつことになった。
例えば、元祖天才バカボンの権利を東京ムービーが
持ってるわけだが、ぴえろがつくった続編の
平成天才バカボンやレレレ〜と
東京ムービーとは何の関係がないのと同じこと。
>>24 つまり、デザインの著作権はぬえで、配給や上映の権利はタツノコってことだろうけど、
直接的な続編をつくる場合にはどっちの会社の同意が必要なんだ?
直接の続編を創るってのは、著作権で言う「翻案」にあたると思うんだけど、
その場合にはどっちが権利を持つんだろ?
同じキャラを出演させるんなら、最低限ぬえの同意は必要だろうけど、
その場合にはタツノコは無関係?それとも本編の上映/配給権者として同意が必要?
配給や上映の権利をタツノコが握ってるのは、
既に完成しているテレビアニメ「超時空要塞マクロス」のみだよ。
設定デザインの権利を握ってるビックウエストとぬえが
新たにマクロスのアニメ化を許しても、その出来上がった
アニメ作品についての権利はタツノコにはない(タツノコが制作しない限り)。
>>25 天才バカボンのアニメの続編つくるのに、
赤塚は別に東京ムービーの許可とる必要ないでしょう。
逆にムービーが勝手に作ることはできない。
それと同じで、7やプラスとタツノコは関係ない。
裁判官が「小麦」のファンで、カルテ3にマクロスネタを使って欲しいから
タツノコに勝たせた…といってみるテスト
29 :
裁判官:03/01/21 08:58 ID:???
小麦たんハァハァ
30 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/21 22:22 ID:PuEmwVT3
頑張れ九里社長
31 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/22 21:57 ID:ClCUPen3
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/22 22:56 ID:PzOy8t7U
キャシャーン実写版の映画製作発表はタイミング良すぎ。
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/24 18:37 ID:Qg2UZzZu
ビックウエスト困ってるだろうね。
34 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/26 10:40 ID:FYxoL2Jl
結局タツノコは、
海外放送権を売る事のできる立場という判決なの?
35 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/26 18:40 ID:Ds8qkQcy
しかし、タツノコにはもっと自社作品で頑張って欲しいね。今回の裁判でマクロスと引き替えにビックウエストという取引先を失ったのは痛いよ。
36 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/28 00:39 ID:kLSYJmkC
今回の裁判以前から揉めてたよ。
で、海外放送権へは影響無しなのかね?
>>34 >>36 その点については裁判でも最初から争いがないみたいだけど。
たとえタツノコが敗訴して、ビックウエストにテレビ版マクロスに対しての著作権が認められたとしても
海外放送権はタツノコに譲渡されているから。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/9F921D68494DA92449256CB4002B6428/?OpenDocument 当裁判所の判断 事実認定 制作費の支払及び利益の配分
原告(タツノコ)と被告(ビックウエストとぬえ)らは,昭和57年10月1日,制作費の不足分を補うために,本件テレビアニメについて商品化事業の利益の一部並びに
海外における番組販売権及び商品化権を原告(タツノコ)に与えることなどを内容とする覚書(甲4)を締結した。
すなわち,上記覚書によれば,
@キャラクター等の商品化権及び国内再放送のための番組販売については被告ビックウエストが,
小学6年生までを対象とする出版物,音楽並びに海外における番組販売権及び一般商品化権については原告(タツノコ)が,
中学生以上を対象とする出版物については被告スタジオぬえが,それぞれ窓口となって権利行使をすること,
また,A対象ごとに,原告(タツノコ)と被告(ビックウエストとぬえ)らの間で利益を配分する比率を定めること
(国内の商品化権については毎日放送にも利益が配分され,海外における商品化権行使等による利益は,原告(タツノコ)がすべて取得した。)とされた。
>海外放送権はタツノコに譲渡されているから。
これも微妙。
米国でもこれとは別にマクロスをめぐって訴訟が起きております。ファースト・マクロス(の改変版)を
製作した会社(ハーモニー・ゴールド)があって、マクロス関係の権利はフィルムから玩具まで全シリー
ズに渡って権利を有すると主張しています。でも、ほかの会社はそうは思ってなくて、あそこは最初のマ
クロスのフィルムの権利のみとみなして、ほかのシリーズのビデオ販売を行なっているとこもあります。
ハモ社はタツノコと契約しております。ということは、もしタツノコが最終的に敗訴すると自分達の権
利関係も怪しくなってしまうということです。おまけにビッグウエスト社は海外での権利もすべて自分の
手に回収する意向ですので、ハモ社としては困ってしまうということです。
英語版マクロスは'85年に北米で放映されました。その際かなりあやふやな契約をしていたようですね
日本側は。
ナウシカの映画もそうだったけど。
で、ハモ社のかわした契約が有効であったとしても、今度はそれはマクロス第一作についてのみの
ものなのか、各マクロス・シリーズすべてについてなのかという点が曖昧なまま。
ハモ社は当然、後者の立場。どうなることか・・・
各マクロスシリーズってのはプラスとかの事?これはどう考えてもHG社には権利無いのでは。タツノコは初代の映像のみの権利という判決だし。ロボテックの関係もあるし、ややこしいですな。
大西だけど社名は「ビックウエスト」なんだね。クは濁らない。
42 :
山崎渉:03/01/28 17:10 ID:???
(^^)
>各マクロスシリーズってのはプラスとかの事?
そうです。これはマンガ・エンターテイメント社からビデオが発売されております。
44 :
名無しさん@お腹いっぱい。:03/01/29 00:28 ID:0E+pc2C/
えっ!?
バンダイビジュアルが独占で海外版だしているのかと思っていた。>プラス
バンビジュも確か英語版出していたよね。それとは別にHGが許諾した海外物が販売されているという事でつか?
滅茶苦茶ですなHGは。マクロスと名が付けば権利があると主張しとる訳ですか…。
しかし今回の判決では、実制作した映像についてしかタツノコの版権は認められてないはず。つまりHGには初代以外の権利は無いという方向ですよね?
そう。それに今回の判決でタツノコに著作権が認められてなくても、
海外の権利についてはタツノコにあるとのビックウエストとの覚書がある以上、
裁判の結果とタツノコとHGとのごたごたは関係ないと思うのだが。
>46
初代についてはそうかも知れないが、それ以外は問題あるだろ?
もし一連の判決で確定となっても、ハモG社の無印以外の版権は根拠が無い事になるのでは
ファーストのフィルムおよび海外での商品化権はタツノコにあって(これは判決文に記述アリ)、そしてハモ社は
そのタツノコと契約しているわけだから・・・
ファーストの日本国外の権利についてはハモ社のもの、か。