【特上カバチ!!】作 田島・絵 東風【激昂がんぼ】18
詐欺:司法書士名乗り、男が268万円詐取 伏見署、容疑で逮捕 /京都
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110218-00000196-mailo-l26 毎日新聞 2月18日(金)15時8分配信
司法書士を名乗り268万円をだまし取ったとして、伏見署は17日、京都市伏見区深
草坊町、無職、野口雅広被告(39)=恐喝罪などで公判中=を詐欺容疑で逮捕した。
逮捕容疑は09年3月中旬と7月中旬ごろ、死亡した夫の債務整理をしていた大阪府枚
方市のパート女性(36)に「(財産相続の)『限定承認』という制度がある。240万
円のお金を裁判所に3年間預けたら、それ以上のお金は請求されない。司法書士である僕
が言った方が信じてもらいやすい」などと電話でうそを言い、現金計268万円をだまし
取ったとされる。
同署によると、女性は、債務整理を相談した姉から、約10年前まで司法書士事務所に
勤めていた野口容疑者を紹介された。野口容疑者は行政書士の資格はあったが、司法書士
の資格はなかったという。調べに対し、容疑を認めており、同署は余罪があるとみて追
及する。【成田有佳】
大野が常用する方便(と言っていいのかどうか)ってのが
法律相談は無料でその分は書類作成費用に上乗せって方法だが
どうみても事実上、カネ取ってるわけで
いざ弁護士に突っ込まれたら事務所ごと消し飛ぶよね絶対
>>949 賛成派だけに説明会の通知するとか無理
だいたい住人の何割かの同意を得る必要があるだろうから
規則の説明会にほとんど少数派の賛成派だけしか参加してないって状況だと
そこで話し合われた内容自体が無効になる可能性もある。
こなかった奴から委任状とれれば別だが
一般市民は役人よりめ当然うちら賛成派の味方だよねと挑んで
ギャフンと言わされた
ペット賛成派がとことん頭の回らない奴らだと再認識したわ。
依頼を安くやってくれと言うわ、黙認イコールそういう規則はない、と抜かすわ、オバハン呼ばわりかますわ、
ペットを飼ったことのない人イコール薄情モン扱いするわ…
これで頭下げて理解してくれ、協力してくれ、ってもうアフォかと、バナナかと。
あのネコ治療するのに数十万かかったらあの夫婦は見捨てるだろ。ジョージ秋山ならやってくれるのにw
年金暮らしのうちの両親もペット保険入っていたのに…
今までのパターンだと
せっかく田村が恐喝未遂乗り切っても
猫内臓破裂
死亡or巨額治療費
飼い主ブチギレ、ジジイ宅に殴り込み
暴行or恐喝未遂で逮捕
ケビ先生
田村「やり過ぎたorz
ってルートだけど
959 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 03:36:12 ID:BkgbG0wR0
>>953 現実世界で「法律相談は無料でその分は書類作成費用に上乗せ」
という行政書士がいたと仮定して、
可能性の有無という話ならば、
当該行政書士事務所の資料を全部押収して
同じような行政書士業務なのに領収書の金額に差があるという事例を何件か探して
当該事例の依頼者らに業務の依頼内容(法律業務の有無)を聞き取り・比較し
以上の客観的な証拠を元に物語=調書を作成した上で、
全力を挙げて、当該行政書士に「以上の調書の内容で間違いありません」と書かせる
ということも、全くあり得ないではない。
・今までのなぁなぁになっていた「ペット不可」を是正しようとした市役所側
・規約に違反しながら「ぺットは家族」と言い張る住民
・普通に車を運転をしていたら、道路にいた猫を撥ねてしまったドライバー
・家族同様とはいえ、規約に違反して猫を飼い、尚且つ管理を怠り大事な猫を生死不明に追いやった飼い主
・近所付き合いで受けた依頼を、忙しいとかの理由で他の事務所に振った先輩
・法律上、拘束力がないのを知りつつ素人をビビらせようとカバチをたれる法律専門家
一番悪いのは誰?
金田と田村は相手が法律知識ないのをいいことにゴネてるだけなんだから
役所側が弁護士立てれば、速攻で話終わるよw
っていうか猫轢いたジジイも警察なんか行かずに弁護士に相談しに行けw
国は猫は家飼いを推奨してるんだがな。
強制力はないけど。
その方が猫にとっても飼い主にとっても幸せ。
963 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 09:21:19 ID:XsCz1le9O
じじいは車運転するなよ
ひかれた猫がかわいそうだ
964 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 10:23:05 ID:XsCz1le9O
とりあえずロミをひいたカスじじいは入院費治療費等全部払えよ
あのじじいはマジむかつくわ
965 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 10:30:17 ID:UQN5KoUU0
特上カバチの今回の話私的には
動物愛護に目覚めるというより
逝かれた動物愛護者に対する嫌悪感が強まった
て感じです
猫の飼い主の種田の悲しみの描写が
思いっきり白けた気分にさせるんですよね
966 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 10:41:07 ID:XsCz1le9O
君は生類憐みの令は知らないのかな?
967 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 11:14:48 ID:v0yfACxFO
金田「どや?田村ちゃんとこは儲かっとんかいの?」
田村「全然ダメじゃわい、広島も終わりじゃの。」
金田「ほうか。それよりこないだの借金まみれの女の件なんじゃが。」
田村「なんかそういうこと言うとったの。ええがになったんかいの?」
金田「それが女がヨソの法律家に駆け込んでから往生しとんじゃわ。」
田村「ありゃりゃ、そりゃあいけんのう。」
金田「なんとかカタにハメちゃりたいんじゃが、なんかエエ案が無いかのうと思っての。」
田村「ほうじゃのう、ワシも何とかしちゃりたいんじゃが。」
続く
このスレにも、飼育派キャラと同じ様なヤツらがいるな
みんながみんな、ペット好きじゃねえんだよ
マロだかミロだかが血を吐いて「なんじゃこりゃぁぁぁ」のコマとか
絶対、ギャグとして描いてるだろw
ペット愛護家に同情しろってのが無理w
今回のようなケースでは、金田が依頼者から報酬を
受け取ったとしても事務所外の田村に仕事を振ったんだから
金田のもみじ事務所は依頼者に仲介料を上乗せ請求するか
田村に全額渡す報酬から差っぴく形になるんだよね?
で、田村が個人で案件を処理してくれなたらそれで済むんだけど
今回は金田も一緒に動いている以上依頼者は両者に
同額の報酬を払わなきゃならんのかな。
スレ立てるよ。うちも猫飼ってるけどよその猫が庭に集まって糞の被害がひどい。隣から臭いからなんとかしてくれと
苦情が来て、薬まいたり猫よけのプラスチック板敷いたり。平屋でさえ周囲に迷惑がかかる。
かわいいからで済む話じゃないんだよな。
973 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 12:53:02 ID:HfHV3PKNO
猫バカ、マジでウザい
自宅で飼うのなら首輪に紐を付けて飼うとかオリに入れて飼え
とにかく、家の外へ放し飼いするな
974 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 13:22:14 ID:XsCz1le9O
猫を馬鹿にする奴しね
ロミオ死んだら別のネコ拾って飼えばよくね?
つーか器物損壊罪でも罪重いよな
器物損壊罪:三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料。
うっかり猫轢いてコレじゃ、割りに合わんわ
だから警察も民事で済むなら民事でと言うわけで。怠慢というだけではない。
>>976 刑法で罪に問うには基本的に、構成要件として「故意」が必要
刑法第38条
・罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
で、刑法261条(器物損壊罪)の条文には、「特別の規定」は存在しない
刑法第261条(器物損壊等)
・他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
故意に猫を車で轢く奴なんて滅多にいないだろうし、
大抵は「過失」だから、猫を轢いちゃった云々が刑事事件にほとんどならないのはそういう理由
つまり責任問題にしたいなら、当事者同士で民事で解決しろってこと
過失で罰せられる場合もあるけど線引きは何?
980 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 16:43:42 ID:XsCz1le9O
大センセは今回は出番なしか…
>>979 被害者が刑事告訴するかしないかじゃね?
立件可能なレベルだったらね。
連投すまん
>>971 うちも持ち家一軒家だけど凄く気を使っていたわ。
犬飼っていたんだけど、夜になると寂しくなるらしくて鳴くから中に入れていたよ。
最初は粗相をしたらどうする?って反対していたんだけど、ちゃんと用を足したい時は意思表示するから、大丈夫だって
何とかなった。
苦情らしい苦情は来なかったけど、団地で同じケースがあったら対処できるんだろうか?
しつけで大きい鳴き声出さないように出来るけど、あの人たちがしつけしているようには思えない。
さすがに団地で犬て
ハムスターくらいにしとけよ
985 :
972:2011/02/19(土) 18:21:59 ID:B8JtVeUo0
>>960 行書を「法律専門家」と言い張るお前が一番バカ
>>979 >>981 過失で刑事責任を問われる場合は条文に書いてある。
具体的には、過失致死罪、過失傷害罪など。
過失器物損壊罪は存在しない。
987 :
164:2011/02/19(土) 18:36:09 ID:B8JtVeUo0
>>978 車だと業務上過失がまず問われるから故意とみなされるケースがめちゃくちゃ多いぞ。
今週のはおっさんの外飼いを反省するフラグでいいのかな
外出さなきゃひかれることもなかったんだし
やっぱり安易に飼ったらダメだろ
>>988 業務上過失と故意は別物だと思うが…
業務上過失致死傷罪はあっても
業務上過失器物損壊罪なんて罪はない
未必の故意の事を言ってるのかもしれないが
「ペット禁止の団地に猫などいないはず」なので
未必の故意も成立しないと思う
「いないはず」は法的に適用されない場合の方が多いだろ。猫は物損だから逆に物なんだから
所有していたといわれてしまいかねない。
>>991 予期可能性の問題よ
「ペット禁止の団地で猫が寝てた」なんて
普通は予期出来るものじゃない
未必の故意は危険を明らかに予期した上で
何の対処もせず事故を起こしたケースだ
てかそもそも「ペットなんて飼えない」のが前提のところで飼ってた時点で飼育者にも負い目というか過失があると思うんだがそのへんどうなるの
黙認されているから規則はないのと同じ、ってのが理解不能。
入居の時点で書類に書いてあるだろ?「ペット飼育禁止」って。どこまでもめでたいペット賛成派。
>>994 「取り締まる権限を持ちながら
それを行使せず黙認している事は
実質その行為を許容していると見做される」
…って主張かな?
かなり乱暴な論理展開だけど
996 :
名無しんぼ@お腹いっぱい:2011/02/19(土) 23:05:30.82 ID:UQN5KoUU0
>>992 放し飼いのペットにまで配慮しなきゃならんのかボケ!
>>996 よく読め
そこまで配慮するのは無茶だから
未必の故意など成立しないって趣旨だろ
998 :
596:2011/02/20(日) 00:02:13.18 ID:vgMfGQtC0
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