>>345 >>305 法律はこの国に住む為に必要な約束事にしかすぎない。それは君自身も書いてるね。
>>305 そして、守ることが自分自身を相手に信頼させることなんじゃないのかい?
>>305 社会において自分の信用を得るためだ。
>>305 そんな矛盾する発言をする人間を誰が信用するだろうか?
>>271 もちろん喫煙行為には、そんな罰則はない。
第24 条次の各号のいずれかに該当する者は、2 万円以下の過料に処する。
(2)第21 条第3 項の規定に違反して路上禁煙地区内で喫煙し、又は吸い殻を捨てた者
〜安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例〜
(平成14 年6 月25 日千代田区条例第53 号)
>>346 >>305 法律はこの国に住む為に必要な約束事にしかすぎない。それは君自身も書いてるね。
>>305 そして、守ることが自分自身を相手に信頼させることなんじゃないのかい?
>>305 そもそも最低限のマナーである法律を守らない人間を信頼なんかできるか?
>>305 俺はできない。だから法にこだわるそれだけのこと。
>>305 社会において自分の信用を得るためだ。
>>305 そんな矛盾する発言をする人間を誰が信用するだろうか?
>>305 つーかちゃんと勉強したほうがいい(笑)
>>293 タバコを吸うのは個人の自由であり、所持してるタバコは個人の財産だからな。
>>312 吸ってる煙草は個人が売買契約をもって手に入れた財産ですな(笑)
未成年者喫煙禁止法 明治33年(1900年)3月7日制定 2000年11月改正 2001年12月再改正
第一条 満二十年に至らざる者は煙草を喫することを得ず
第二条 前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する煙草及び器具を没収す
第三条 未成年者に対して親権を行う者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す 改正 平12法134
二 親権を行う者に代わりて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
第四条 煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認
其の他の必要なる措置を講ずるものとす 追加 平13法152
第五条 満二十年に至らざる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を
販売したる者は五十万円以下の罰金に処す 改正 平12法134