嫌煙権を主張するヤシは、間違い無く馬鹿3

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338名無しは20歳になってから
>>305 法律はこの国に住む為に必要な約束事にしかすぎない。それは君自身も書いてるね。
>>305 そして、守ることが自分自身を相手に信頼させることなんじゃないのかい?
>>305 社会において自分の信用を得るためだ。
>>305 そんな矛盾する発言をする人間を誰が信用するだろうか?

>>271 もちろん喫煙行為には、そんな罰則はない。

第24 条次の各号のいずれかに該当する者は、2 万円以下の過料に処する。
(2)第21 条第3 項の規定に違反して路上禁煙地区内で喫煙し、又は吸い殻を捨てた者

〜安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例〜
  (平成14 年6 月25 日千代田区条例第53 号)