嫌煙権を主張するヤシは、間違い無く馬鹿3

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329名無しは20歳になってから
>>266 えっと、もしかして自分は頭がいいと思い込んでる?
>>266 とにかく勉強はしたほうがいいよ。おばかさ〜ん。
>>270 たぶん自分だけが頭いいと思ってるんだよ。
>>270 その割には法律とかぜんぜんわかってないみたいだけどさ。
>>270 やっぱさ、お勉強はしたほうがいいね
>>271 もちろん喫煙行為には、そんな罰則はない。

第24 条次の各号のいずれかに該当する者は、2 万円以下の過料に処する。
(2)第21 条第3 項の規定に違反して路上禁煙地区内で喫煙し、又は吸い殻を捨てた者

〜安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例〜
  (平成14年6月25日千代田区条例第53号)