>著作権法30条2項の補償金を支払った上での複製行為が行われ、
>結果焼きミスが発生した。
原理原則から考えよう。
1 著作物の複製は、本来全て著作権侵害である(21条)
※113条は侵害と「みなす」、すなわち有無を言わさず侵害だとする行為を挙げた条文。
侵害の態様を限定したものではない。
2 しかし私的使用の目的なら、複製できる(30条1項)
あくまで例外的に侵害に対する罰則から除かれている(119条)
3 もっともデジタル方式での複製は、私的使用目的であっても原則通り侵害。
しかし補償金を支払えば侵害から除外する。(30条1項を2項が加重→罰則の免除)
つまり本来複製は違法であり、複製に着手した時点で侵害が発生する。
発生しているが私的使用であり、かつ補償金支払済みということで
いわば相殺され、おめこぼしを受けているわけだ。
そしてその後の複製行為が失敗に終わったとしても、
それは複製者側の一方的な事情にすぎず、相殺された補償金の返還請求権は存在しない。
ましてやデータ用を使うのは、即著作権法違反だ。
著作権法施行令に「PCは汎用機器だから除外」どころか、
汎用機器という文言すらないからだ。
54 :
名無しさん◎書き込み中:2005/06/24(金) 22:18:41 ID:BrYVwrx4
(゜д゜)ぽかーん
( つд⊂)ごしごし
(;゜д゜)ぽかーん
55 :
名無しさん◎書き込み中:2005/06/24(金) 22:27:49 ID:YC61aOZI
( Д) ゚ ゚
あ、そうだ・・・。
ところで自分が著作権者であるのに補償金を支払った場合だが、
これは焼きミス云々とは関係ない。
極端な話焼いていようがいまいが関係ないからだ。
補償金返還請求にあたって「私的録音及び私的録画以外の用に供すること」の
「証明」に成功するかが問題なだけだ。
言い換えれば、事実の証明が出来るか否かの問題にすぎず、
法的概念や評価の対立は生じない。
これに対し他人の著作物を焼きミスした場合には、実行の着手と既遂時期、
そして補償金の効力という法的評価とその見解の相違に絡んで問題となる。
帰ってきたけど、ちょびっとだけな。長くは相手できん。スマン。
>52
だから、オレがFLMASK裁判に対してどういう主義・主張を持っているかは別にしてだ、
お前が言うとおり(>43)岡山地裁ではこのデータを猥褻物と認定したんだよな?
認定した根拠が>40で示したのとは違うということか?
知ってるんだろうから、どういう解釈でそう認定したのか教えてくれ。
>53
著作者の複製権を侵害するのは、
「実質的類似性」および「依拠」の2要件が成立する場合だ。
再生できない複製失敗メディアには当然「実質的類似性」は存在しえない。
その意味で
>複製に着手した時点で侵害が発生する。
の説明にはどうしても納得が出来んな。
ちなみに着手時点で違反行為とする判例はあるのか?
こういう微妙な行為では無く、もっとはっきりした著作権侵害事件でもいい。
それに「おめこぼし」という表現をしているが、これは明らかに除外規定だろ?
おまけに補償金先払いだ。成功したって「複製権の侵害」にはなりえないだろ、絶対に。
>56
>これに対し他人の著作物を焼きミスした場合には、実行の着手と既遂時期、
>そして補償金の効力という法的評価とその見解の相違に絡んで問題となる。
「問題となる」とはずいぶんと後退したじゃないか。
裁判官ではないから判断すべき立場ではないのは確かだが、
根拠立脚だけはしてくれよ。
あ、そうだ。
>いや、関係ある。あなたの判例の読み方が自己流だから。
すまんのう。マジで素人だから。未だかつて判例の方は読んだことないし。
このFLMASK裁判においてもな。その2次解説物を見てものを言っている。
素人だから話にならんとは今更言うなよ?
つーことは、おまえは素人じゃないってことだな?
オレヤバスwwwww
>マジで素人だから。未だかつて判例の方は読んだことないし。
つまり知らないが、聞きかじりを披露してるだけと。
法学教育を受けてないので、要件も定義も知らない。だから論理展開も分からない。
これでは判例すら読んでない・・・というより読めないよな・・・。
あんなに法律論を語るから、素人とは思わなかったよ。
結局のところ、刑法が分からないあなたに、ちんぷんかんぷんなことだろう。
独り相撲をして悪かったな。
思うんだけど、特別法の著作権法にこだわるのも好きずきだが、
基礎中の基礎で、一般法の刑法くらい勉強してから論議してくれないか?
学部の一般教養向けの「法学」から入ると分かりやすいと思う。
その方が建設的で、同じ事の繰り返し(36で了解した事を59で蒸し返すような)
にならなくて済むから。
じゃあまたなノシ
>62
ちょっと待てよコラ!
オレは法学教育なんざ中学の公民(だっけ)ぐらいしか受けてないが、
お前の論理展開がおかしいことぐらいは判るぞ。逃げんじゃねーよ。
>その方が建設的で、同じ事の繰り返し(36で了解した事を59で蒸し返すような)
>にならなくて済むから。
>36をもう一回読み返せ
了解したのは、一般的な犯罪行為に対しての
>この実行の着手は、法益侵害の現実的・具体的危険性が惹起された時点で認められる。
>そして結果発生の有無で未遂・既遂が分けられる。
実行の着手と未遂・既遂の関係だけであって、
>たとえ全く再生できなくても、複製に着手した時点で著作権侵害してるから既遂。
既遂かどうかには了解して無いだろうが。アホか。
だから、>59はそれに回答が無かったから再度問うている。
しかもまた回答が無いではないか。
じゃあ、とりあえず>59にまともにレスくれや。
特に
>著作者の複製権を侵害するのは、
>「実質的類似性」および「依拠」の2要件が成立する場合だ。
>再生できない複製失敗メディアには当然「実質的類似性」は存在しえない。
な。
あと>58についても法学教育を受けた人間としての真摯な態度を求めるね。
マジブチキレタ
それから、>58について>46を見直したが
ずいぶんと卑怯なことしてくれるじゃないのwww
たしかに「物」はHDDだわな。
そして、「わいせつ性」について「可逆性と容易さ」がかかる。
「可視性を有しないデータ」と「データは可視性を有しない」
ってのでは全然、情報論的に違うやん。
その辺が話に論理性が無いというか、ディベート技術だとでも思ってる?
おまえの言い分では、モロ画像が掲載されていたとしても、
それは「データ」であって「可視性」を有しないぞ?
FLMASK裁判が派手に話題になったのは、
「可視性を有しないデータ」=「モザイクをかけられた画像」だからだろうが。
66 :
名無しさん◎書き込み中:2005/06/25(土) 02:15:21 ID:Qor2kiG8
焼きミスの分については返還してもらえる。でファイナルアンサーか。
こうなったら電凸、メル凸しか無いだろうな。
返還されるかどうかが問題なので、まずはサーブから。
・DVDレコでTVを録画使用としたら、失敗して再生できないメディアが出来た。
・メディアの劣化試験の目的でTV番組を録画し、メディアを強制劣化させた。現時点で読み出せない。
・一度録画して視聴したが、現在は物理的にデータ破棄し、カラスよけにしている。
個人的には、サーブが補償金を支払っていない映画などに対して・・・
・コピーガードの無い映画タイトルのDVDをコピーしたが、補償金の扱いは?
も聞きたいがな。
電突すんのはいいけど、SARVHとかSARAHの連中なんか
役人モドキなんだから仕事増やすような話は全部却下だろうよ。
それに、返す返さないかは3ヶ月に一度の審議会みたいなやつで
決定するらしいし。
>>68 何言ってるんだこの税金ゲバどもが!
ちゃっちゃと仕事せんかい!血税で給料作りおってに。
>69
税金で給料とは違うだろ。
謂れの無い金を巻き上げる権利を
法律で確保してもらったダニだから。
公務員と天下りはキチンと分けないと。
>68
返してもらうのはそうかもしれないけど、
「そちらに送るかどうかの判断にしたい」
って言うことだったらどうかなぁ。
要は、送りつけるときに「レンジでチン」して
読めなくしてるってのがポイントなんだけど、
理由としてはどこまで許されるのかなと思ったので。
なんで著作権系な私的録音録画補償金スレで
刑事のFLMASK事件を論議しているんだ?
ここの住人って変なの多いな。
>71
住人って言うか2人だろ?
どうも、焼きミスって読めないメディアでも
データが書かれてるからピーコ物って言いたいらしいよ。>そのうちの1人
73 :
72:2005/06/27(月) 07:33:40 ID:3/zNUT8l
これだけじゃオレのレスも意味不明だな
FLMASK事件では「見えないデータ」でも「猥褻物」になったから、
「見ることが出来ないメディア」でも「複製物」になるってロジックかw
>>75 ちょっと待て。ここ、こないだ文化庁の著作権課のwebページで
アプールのアイコンを盗用した当事者じゃないかw
電突するならそのへんもチクチクやってくれw
えーオレが電話すんのぉ・・・('A`)マンドクセ
>>53 よく勘違いされるが、デジタルコピーと言っても一律に規制されてる訳じゃなくて
規制対象となる機器とメディアが厳密に定められてる。
よってそれに該当しない機器やメディアは例えデジタルコピーでも違法性は問えない。
例えばPCなんかはもろ規制の対象外なので、例え市販の音楽CDを複製する場合でも
補償金の入った音楽用CD-Rを使う義務は無い。データ用メディアを使ってもok。
これはJASRACにも確認済みだ。嘘だと思うならお前さんも問い合わせてみれ。
(だからこそ最近はデータ用メディアやHDDにも補償金を課せようと動いている訳だが)
逆にコピーガード入りの音楽CDなんかは、補償金の支払いが義務づけられている
家庭用CD-Rデッキと音楽用CD-Rの組み合わせでも複製は違法となる「可能性」はある。
まぁ実際は意図的な回避行為を行わなければ違法とまでは言えないが
それでも補償金の支払いがコピーガード回避の免責に繋がる訳じゃない。
複製の補償金は払わされてるのに変だよな。
そもそもデータ用メディアで複製するのが違法なら市販のライティングソフトが真っ先に対応するでしょ。
音楽CDの複製機能を使う時はデータ用メディア入れても拒否されて
代わりに補償金の入った音楽/ビデオ用メディアを使いなさいってね。
複製機能を使う度に鬱陶しい警告(著作権侵害するなよ云々・・・)を表示するぐらいだし。
まだ電突してないので書き込みも控えたいところだけどw
>79
つまり製造ラインを分けろってこと?それにラインを分けたところで、
DVDなんてきっちりフォーマットが規定されているのに、何でデータ用/ビデオ用って認識するのさ。
しかも、そんなビデオ用なんて分け方をしたがってるのは「日本」の「その団体」だけじゃん。
そんなことで製造コストが上がって価格反映されたくは無いわな。
82 :
名無しさん◎書き込み中:2005/06/27(月) 19:32:22 ID:LLJabo8E
miniDVテープからも私的録画補償金とってるよね。
このメディアってほとんどの人は自分の家族の撮影とかにしか使ってないのに。
451 名前:名無しさん@6周年 投稿日:2005/06/26(日) 11:35:30 ID:pwCXYNtL0 ID:pwCXYNtL0
消費者センターに電話するなら
ジャヌラックに私的録音録画補償金を返してもらおうかとHPの詳細を
みたら住民票とか封書の切って代金とか結構お金がかかるみたいなんです。
「返還金<経費」なんですが泣き寝入りするしかないのですか?
ジャロにどうじゃろ
DVD-Rのパケージに私的録音録画補償金が既に含まれている何たらと書かれていて
私的録音録画補償金について調べてみたら返還金制度があるみたいなのです。
しかしこの返還金制度が「返還金<経費」なためまともに機能していないようなので、
普通に考えて私的録音録画補償金は無効なんじゃないでしょうか?
無効なのにパケージに広告まがいの事柄が書いてあるなんて可笑しいと思います。
ジャヌラックに直接いうなら
私は私的録音録画補償金が含まれているCD-Rにレンタルで借りた音楽をコピーしました。
よくよく調べてみるとレンタルにも私的録音録画補償金が含まれているようなので
レンタルの方の私的録音録画補償金を使わせていただきました。
これによりCD-Rの私的録音録画補償金は使用されずに残っていると思うので
使わなかった私的録音録画補償金を返してください。
もちろんHDDに一時記憶なんてしないでドライブ2台でオンザフライで焼きました。
452 :名無しさん@6周年:2005/06/27(月) 09:49:02 ID:RMpfAmc30
2ch的には、補償金返還祭りを行うよりは、むしろ
>>451の点を踏まえて訴訟を起こす方向に
持っていきませんか?
>>83 そんなもの持ってきて何がしたいんだ?
>もちろんHDDに一時記憶なんてしないでドライブ2台でオンザフライで焼きました。
オンザフライなら、RAMにキャッシュが生じているだろうが
法律勉強相談板の著作権総合スレに出張してきた。
そこも2chだから鵜呑みにするのは危険だが、ちょっと怖い結論を聞いてきたぞ。
そもそもPCは「主として録音・録画の用に供する機器」ではないから、
補償金の支払いを規定した条文の対象外らしい。
また補償金の支払いは、その複製行為が著作権侵害であるかどうかとも独立であるらしい。
つまりどうあれ、PCを利用した場合は補償金を支払わなくても良いということだ。
使うのもデータ用で十分だし、補償金含むメディアなら返してもらえるってのが筋だ。
それを踏まえて、小額訴訟でもなんでもいいけど起こした場合どうなるか。
このような運用はおかしいとして、PCによるコピーも対象と検討するに違いない。
これを「やぶへび」と言うwww
まあ、おとなしくしておくのが一番得するってことだな。
86 :
85:2005/06/29(水) 00:28:23 ID:iVmybmi/
まだ誰も小額訴訟なんか起こしてなくても
HDDとデータ用CD-Rを徴収の対象にしようとしてるじゃん。
>>87 どうせ現実化したら、オマイは着払いで補償金返還請求運動でも張るんだろ?
>87
訴訟は起こしていなくても、コピー被害が甚大になったから、
>このような運用はおかしいとして、PCによるコピーも対象と検討する
をはじめたんだろ?現在も審議中だし。
さらに言えば、業界からはその結論で提示されたが、審議会ではまだ結論になってない。
検討って言い方が悪かったみたいだから削っておいてくれ。
祭りだのなんだのがムーブメントになったら
このような運用はおかしいとして、PCによるコピーも法的に対象となるんだろう。
>>88 >>87のレスを受けて、なぜそういうレスが出てくるのかさっぱりわからない。
お前頭おかしいんじゃないの?
91 :
名無しさん◎書き込み中:2005/07/16(土) 00:48:35 ID:9jeUQIAp
ってことで、みんなして私的録音録画補償金を返還してもらおう。
こういう消費者なめきった制度で何億も集めて甘い汁すってるやつらまじうざい。
返還は銀行振り込みらしいし、それだけでも向こうにとっちゃ負担になるんだろ?
くそ制度はつぶすべし
声を上げないと変わらないしな。
93 :
名無しさん◎書き込み中:2005/07/20(水) 02:07:54 ID:5nCkoaPY
今(って何日前だよ>もれ)
>>92がいいこと言った。
聞いてる?おまいら。。。
とりあえず、声を上げる方法をテンプレ化汁。
95 :
名無しさん◎書き込み中:2005/07/21(木) 02:03:10 ID:+n2DBN7R
レーコド会社に直接支払われるなら、別にいいんだけどな。
カスラック氏ね祭
7/28(木) 22:00〜23:00
NHKニュース10 ▽デジタル音楽プレーヤーに新たな負担金?
NHKニュース10待機
カスラックの中の人
泉川昇樹氏ね
100 :
名無しさん◎書き込み中:2005/07/29(金) 17:47:51 ID:o1Weo9KG
( ゚д゚)<Vodafoneデ キリバン
コメント無し?
保守