なぜ猫を殺してはいけないのか

このエントリーをはてなブックマークに追加
928黒ムツさん:2007/10/29(月) 09:05:27 ID:mgInyU6B0
>>909
登録厨乙。てか勧誘なら貼れよ。

猫の登録制を議論するスレ
http://tmp6.2ch.net/test/read.cgi/cat/1190040150/

>>926
>それ以外にやる事あんの?

ないな。
つまり目前の1頭2頭を抹殺しても何の役にも立たないw
929黒ムツさん:2007/10/29(月) 09:28:58 ID:z6z53DFX0
>>918
それには個体数を増やさないのが最善手。駆除に反対することではない。
と言うことは、ネコだけ愛誤のエサやりを強力に法で規制することが重要だな。
それが出来てから、駆除に反対すればよい。

>>928
>つまり目前の1頭2頭を抹殺しても何の役にも立たない
取りあえずその家の被害は短期的にはなくなるだろうな。
エサやりと外飼いが存在する限り、地域全体としては何の役にも立たないだろうが。
930黒ムツさん:2007/10/29(月) 10:23:24 ID:jUMZoPaJ0
正当性のある理由による猫の殺処分を規制する法律はない。
あるというのなら、その法文をここに書けるだろ。
931黒ムツさん:2007/10/29(月) 10:33:47 ID:WxN+OjOp0
862 :OwnerChef ◆mVjnOh39CY [sage] :2007/10/28(日) 10:52:33 ID:uTysOveI0
  相変わらず根拠のある反論がでませんね。
  @正当性のある理由による猫の殺処分を規制する法律はない。
  A総理府指針による殺処分方法で殺処分することは違法ではない。
  B正当性がある理由で総理府指針に基づく殺処分方法であれば、(中略…)
864 :黒ムツさん[] :2007/10/28(日) 10:54:29 ID:uTysOveI0
  >>862
  過去に個人駆除は違法だと駆除派を論破したと豪語していた人は逃げちゃったみたいだよ
865 :OwnerChef ◆mVjnOh39CY [sage] :2007/10/28(日) 10:56:13 ID:+h6XW7n/0
  おっと、ID変えるの忘れてたw
866 :黒ムツさん[] :2007/10/28(日) 10:58:01 ID:+h6XW7n/0
  ID:7JYiGsm+0が私の自演だと疑ってもいいですけど、まあ糞愛誤なんてこんなもんですからw



自演もホドホドにw
932黒ムツさん:2007/10/29(月) 11:15:02 ID:V5Y45XYb0
ムケチン
933黒ムツさん:2007/10/29(月) 11:16:24 ID:+fKl/uDd0
>>929
それが出来てからって、何でだよ?
なんでお前の決めた順序に従わないといけないのさ?
934黒ムツさん:2007/10/29(月) 12:40:56 ID:IgweS7jy0
>>933
先人曰く、

  馬  鹿  ほ  ど  よ  く  仕  切  る
935黒ムツさん:2007/10/29(月) 12:45:24 ID:Vgeeh6F/O
>>930
正当性のある猫の殺処分を禁じる法律が本当に存在するなら、保健所の職員はみんな刑務所逝きだよなw
936黒ムツさん:2007/10/29(月) 12:54:48 ID:UIBLrBFJ0
猫は病原菌を撒き散らす。
庭に来た猫を捕獲駆除するのに、この一つの理由で充分。
それが社会通念

937黒ムツさん:2007/10/29(月) 13:23:02 ID:GKpsxrkH0
218 名前:hitman[sage]投稿日:2005/10/20(木) 21:06:20 ID:feoxSXMQ0
2、飼い主が飽きて手に負えなくなったからといって虐待死させると病原菌が散乱しますのでやめてください。
3、飼い主は病原菌の培地になる可能性があるペットの健康管理を怠らないでください。
わかるかアイゴ! どこをとっても 人間第一に考えられている。
社会通念上、法律上、法律違反した飼い主とそのペットに関して、被害者がどう裁こうが正当防衛が適用されます。

583 名前:黒ムツさん[]投稿日:2007/10/13(土) 23:50:04 ID:/YErnpxf0
庭に進入する猫を駆除してはいけないという法的根拠はありません。
他人の庭や家屋に侵入し病原菌を撒き散らした猫は駆除されて当然であり、それが社会通念。
現行犯駆除でOK.

936 名前:黒ムツさん[]投稿日:2007/10/29(月) 12:54:48 ID:UIBLrBFJ0
猫は病原菌を撒き散らす。
庭に来た猫を捕獲駆除するのに、この一つの理由で充分。
それが社会通念
938黒ムツさん:2007/10/29(月) 13:27:32 ID:Au+zJu5yO
>>935
阿呆だね。
個人駆除はダメだってこといってんのに。
総理府指針は施設に対しての規制と考える
べきだろ。個人駆除はみだりに値する。
939黒ムツさん:2007/10/29(月) 13:30:04 ID:P3AWqtE90
残念ですが個人での駆除を禁止する法律はありません
940黒ムツさん:2007/10/29(月) 13:33:35 ID:Au+zJu5yO
そんなに信じられないなら個人で猫を致死してる奴は
証拠を持って直接ケーサツへ行ってこいよ。
んで、証明してください。
941黒ムツさん:2007/10/29(月) 13:36:08 ID:43uY70FM0
じゃ、おまえも車運転する時は交通違反してないかどうか逐一パトカーに付いてって貰えよ
942黒ムツさん:2007/10/29(月) 13:48:36 ID:2OoLjcZ/0
事件性が無いと何のお咎めもないよ。
ただ、なるべく保健所なんかで処分してもらってくれって言われる。
943黒ムツさん:2007/10/29(月) 13:49:47 ID:Au+zJu5yO
出来るか、んなこと。
第一、そんなんでついてきてくんないだろ。
944黒ムツさん:2007/10/29(月) 13:56:41 ID:1OuAJ8SiO
はい、逃げた〜www
945黒ムツさん:2007/10/29(月) 14:04:06 ID:C4LkVET00
>>942
違法かどうか判断するのは逮捕状や判決文を書く人だからな。

「猫死骸発見→通報」「猫行方不明多発→通報」

こんな感じで捜査が始まればこれは「事件性が有る」ということなのかね?
946黒ムツさん:2007/10/29(月) 14:06:28 ID:0uHeRZc60
駆除正当化スレ重複しすぎワラタ
947黒ムツさん:2007/10/29(月) 14:32:28 ID:f2pafOQV0
被害者はどんどん捕獲して保健所で猫を殺処分してもらいましょう。
保健所が忙しいからと言って、個人で駆除するとバカが煩いのでね。
それと、捕まえた猫を保健所に引き取ってもらう場合に引取り日が指定されているところでは、
保護管理しないといけないのだけど、放し飼いをしていても罰則はないようだから、
餌と水だけは与えて交通量の非常に多い埋立地の主要幹線道路に面する土地に放しているよ。
保健所に連れて行く日までには半分くらいに減ったり、全部いなくなっていたりもするけどさ。
交通事故に遭う猫が増えたみたいだけど気のせいかな。
948黒ムツさん:2007/10/29(月) 14:44:02 ID:gjrwoGhF0
個人で殺処分しても正当性のある理由があれば、法で規制されることはないけど、
いちいち苦しませないように殺すの大変だから、交通事故に遭ってもらってますよ。
捕まえた猫は国道のバイパス(信号機や交差点は半径2km以内は皆無)の向う側に逃がしてます。
縄張りに戻ろうとする猫は大抵6車線のこのバイパスでクルマやトラックに踏み潰されているようです。
949黒ムツさん:2007/10/29(月) 14:53:50 ID:gjrwoGhF0
「猫死骸発見→通報」「猫行方不明多発→通報」 猫の交通事故死を調べる組織なんてないな。
950黒ムツさん:2007/10/29(月) 14:56:17 ID:XRqx/p/J0
駆除した後の死体は行政の指導方法で処理する。
ゴミとして出してくださいとする自治体は案外多いよ。
951黒ムツさん:2007/10/29(月) 14:58:47 ID:sG6V0n880
>>945
>違法かどうか判断するのは逮捕状や判決文を書く人だからな。

その通りだね。
警察官にはその場で判断できないのだから、>>940のようなバカなことを書かれると失笑してしまうよ。
952黒ムツさん:2007/10/29(月) 15:34:51 ID:2o7fTjPd0
>>951
いや、被疑者として取り調べはしてもらえるよ。
「私、この猫を毒殺しました」と証拠も持って行けば話は早い。現行犯でもおk。

参考:刑事訴訟法199〜213条あたりに逮捕について。
953黒ムツさん:2007/10/29(月) 16:23:01 ID:NS7/vPia0
公害被害者が公害により健康を害していて、その原因である野良猫を駆除したところで問題は発生しないよ。
殺処分の正当性は十分にあるし、みだりに殺傷しているわけではないからね。
公害の原因である野良猫の排除が目的だし。
954黒ムツさん:2007/10/29(月) 16:32:33 ID:H/nCBUEh0
>>458
健康被害といえばこれのソースまだ貰ってなかった。何卒ご配慮を。

>ネズミの健康被害件数は猫の1%にも満たない。
955黒ムツさん:2007/10/29(月) 16:34:10 ID:u/YI5CIp0
ムケチン
956黒ムツさん:2007/10/29(月) 17:36:14 ID:x/ATnTe00
■平成元年10月24日付、総理府の回答

Q:野良ねこ(及び野良犬は、「動物の保護及び管理に関する法律」(以下動管法)第13条2項の保護動物に当たるか。

A:いわゆる野良犬及び野良ねこは、動管法第13条2項に規定する保護動物であると解する。

Q:野良ねこの捕獲は、動管法上禁止されているか。

A:動管法においては捕獲に関する規定はないが、捕獲行為の目的、手段、態様等によっては、当該行為が第13条1項に規定する「虐待」に当たると判断される場合がある。
957黒ムツさん:2007/10/29(月) 18:09:06 ID:AQS9GizA0
>捕獲行為の目的、手段、態様等によっては、

健康被害の出ている公害原因である野良猫を排除する目的で、
捕獲箱を用いて無傷で捕え、意識喪失をさせてから、できるだけ苦痛のない方法で殺処分する。
これならば、虐待には当らないね。
958黒ムツさん:2007/10/29(月) 18:13:45 ID:x/ATnTe00
>>957
今その線でいけるんじゃないかと調べたが、どうも無許可だと別の視点から見て穴がある気配。
http://www.kumamoto-enet.jp/shinseihonpo_faq/procedurefaq/p0039faq_1.html#100

野良猫とノネコの線引きが非常に難しい。
959黒ムツさん:2007/10/29(月) 18:26:20 ID:Au+zJu5yO
>>957
ちゃんと文章読んでますか?!
960黒ムツさん:2007/10/29(月) 19:47:19 ID:tzFhi8420
>>958
鳥獣保護法において猫の捕獲許可については、申請してもおりませんよ。
なぜなら、猫は鳥獣保護法で保護された鳥獣ではないからです。
ということ。猫は鳥獣保護法において捕獲時に許可を必要としない動物なんです。
961黒ムツさん:2007/10/29(月) 19:49:37 ID:VZGvCFzM0
962黒ムツさん:2007/10/29(月) 20:02:54 ID:xiJNbVQG0
↑説明もなにもないURLを踏むようなバカがいると思うか?
963黒ムツさん:2007/10/29(月) 20:24:27 ID:2OoLjcZ/0
ブラクラ貼るんじゃネェ!
ストレンジワールド
964黒ムツさん:2007/10/29(月) 22:19:10 ID:c1b513sf0
じゃねでフィルタ掛けてるから引っかからないよ
965黒ムツさん:2007/10/30(火) 01:44:33 ID:6gs/pmBO0
虐オタは犯罪者予備軍
966黒ムツさん:2007/10/30(火) 03:11:14 ID:Dy+fsh7K0
967黒ムツさん:2007/10/30(火) 03:54:54 ID:/LWgWZHkO
緊急の場合は結果死んでも問題ないよな?
968黒ムツさん:2007/10/30(火) 06:38:17 ID:PzipJFlR0
>>967
何ら問題ない
969黒ムツさん:2007/10/30(火) 07:34:46 ID:5K9tLgiqO
猫の個人駆除は、法律で保証された正当な権利です

嘘だと思うなら「猫 狂犬病」でググッてみてください
970黒ムツさん:2007/10/30(火) 10:04:15 ID:VLCd2at90
>>969
どの法律の第何条に権利を有すと記されているのかな?
人獣共通感染症に関する法律上の取り扱いは多岐に渡るが、
貴殿はその内容を全て把握した上で発言しているようには思えないんだが。
参考までに貴殿の駆除方法をお教え頂きたい。わたしは捕獲箱派。
971黒ムツさん:2007/10/30(火) 10:05:00 ID:puEy/ffF0
猫による被害は公害問題だよ
972黒ムツさん:2007/10/30(火) 10:19:29 ID:TytT+JPZ0
>>971
「公害」の定義をどうぞ。
973黒ムツさん:2007/10/30(火) 10:39:53 ID:VHAuFpqq0
>>972
環境基本法(1993年)でも読みなさい。
「公害」の定義は、『環境の保全上の支障のうち、
事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、
水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む)、
土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く)
及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む)
に係る被害が生ずること』をいう。

放し飼いされた猫や野良猫が増えてしまい(原因は飼い主及びエサヤリバカにある)
猫の糞尿により生活環境が非衛生となり、それに起因する健康被害が住民に出ていれば立派な公害だよ。
放置された猫の鳴き声による睡眠不足で健康を害した住民がいても同じく公害だ。
974黒ムツさん:2007/10/30(火) 10:55:07 ID:VLCd2at90
>>972
ペット公害という名称で、飼い主のモラル向上を呼びかけている人も居ますよ。
ただ社会科の教科書に出てくるような公害を定義として考えておられるなら、
それは環境省の判断によるものになるのでは無いかと思いますよ。
975黒ムツさん:2007/10/30(火) 11:04:51 ID:TytT+JPZ0
>>973
放し飼いされた猫や野良猫による被害が環境基本法でいう「公害」だとすると、
解決は「公害紛争処理法」および「公害健康被害の補償等に関する法律」による事になるが、それでおk?

>>974
つまり、971氏の意味する所がどちらかわからないと話にならないでしょw
976黒ムツさん:2007/10/30(火) 11:06:30 ID:gorSSeh10
公害の原因は、国民の責務として、排除しなければならないね。
駆除は妥当だよ。
977黒ムツさん
>>976
たまに現れては同じような内容の無責任レスを撒き散らしていく輩が居るが・・・
なるほど、そう言う手合いか。
愛誤同様、貴殿とのまともな議論は期待できないと判断した。
被害者に責務を負わせようという主旨の発言あたり、愛誤工作員の趣も感じられる。