【煽り・煽られ】道交法27条について6【加速厳禁】
1 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■前スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について5【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1287283510/
2 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 18:39:04 ID:ldru7Wzw0
【参考資料】
(最高速度)
第22条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(最高速度)
第11条
法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)
のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
3 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 18:39:41 ID:ldru7Wzw0
(最高速度の特例)
第12条 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が
他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車に
よつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、
前条及び第27条第1項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
1.車両総重量(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第40条第3号に掲げる車両総重量を
いう。以下同じ。)が2,000キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総
重量の自動車で牽引する場合 40キロメートル毎時
2.前号に掲げる場合以外の場合 30キロメートル毎時【則】第5条の3
2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付
自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、
25キロメートル毎時とする。
3 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合
の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする。
4 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 18:39:59 ID:ldru7Wzw0
(最高速度)
第27条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道
を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分
に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1.次に掲げる自動車 100キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のもの又は
車両総重量が8000キログラム未満、最大積載重量が5000キログラム未満及び乗車定員が10人以下のもの
ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための
構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 大型自動二輪車
ホ 普通自動二輪車
2.前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 80キロメートル毎時
2 法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、
第12条第1項及び前項の規定にかかわらず、100キロメートル毎時とする。
5 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 18:40:23 ID:ldru7Wzw0
【用語解説】
車両 一項の車両には、いわゆる「乗合自動車」およびトロリーバスは含まれません。
道路の中央 道路が一方通行となっているときは、その道路の右側端と読みかえます。
第十八条第一項の規定 「左側寄り通行の原則」に従えば
「道路の左側端に寄つて」通行できるのは「軽車両」に限定されます。したがって、この文言が必要になります。
【資料】本条の意義
本条は連続して進行する車両のうち後続車両が制限速度以内で進行していて、
先行車両に接近した場合の先行車両の義務を規定しています。
二十六条が車両等の車間距離保持義務を規定していますから、
こうした現象は起きないとの印象を受けますが、車両は最高速度が政令で定められていますから、
時速六〇キロメートル走行車が時速五〇キロメートル走行車に追いつく場合が考えられ、
また、通常、高速自動車国道以外では最低速度規制はありませんから、
最高速度が時速四〇キロメートルに規制された道路を時速三〇キロメートルで走行することができるので、
「追いつき」ということがおきます。
したがって、本条の「追いつかれた」とは後続車両が、
二六条が規定する必要な車間距離よりも短い距離で先行車両に接近する場合を意味します。
一項は追いつかれた車両の加速禁止を定めています。
加速禁止は追いついた車両が追いつかれた車両を追い越し終わるまで続きます。
二項は後続車両に進路を譲る義務を規定してます。
橋本 裕蔵 (著)
十二訂版「道路交通法の解説」(一橋出版)より抜粋
6 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 18:40:48 ID:ldru7Wzw0
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版
(2)「最高速度が高い車両に追いつかれたとき」とは
本項にいう最高速度は、法定の最高速度であるから、現実
に、車両がすべて右の速度で走行しているということではな
い。したがって、最高速度が高い車両に追いつかれた場合に
は、最高速度が低い車両は、現実に双方の車両の速度のいか
んにかかわらず、本項の義務が生ずる。
「追いつかれたとき」とは、車両がその後方にある車両か
ら法第二六条(車間距離の保持)に定める「必要な距離」に
まで接近されたときをいう。
(5)「進路を譲らなければならない」とは
最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
ならないという意味である。
進路を譲る義務は、双方の車両の現実の速度の如何を問わ
ず、後順位の車両は、進路を譲らなければならないことにな
る。したがって、同順位又は後順位の車両に追いつかれた場
合は、その追いついた車両の速度を越える速度で進行すれ
ば、後車に進路を譲る義務は生じない。後車の現実の速度よ
りもおそい速度で引き続き進行しようとする場合に、初めて
進路を譲る義務が生ずる。
7 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 18:41:06 ID:ldru7Wzw0
6)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつか
れ、かつ、・・・・・同様とする」とは
最高速度が同じであるか、又は最高速度が低い車両に追い
つかれた場合において、その追いついた車両の速度よりもお
そい速度で引き続き進行しようとするときは、前記同様、で
きる限り道路の左側端に寄って、追いついた車両に進路を譲ら
なければならないという意味である。
8 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 18:41:27 ID:ldru7Wzw0
昭和四三・四・二六大阪高裁
「法第二七条二項は、速度の速い車両に追いつかれた車両に対し進路を譲るべき義務を課し、狭い道路での交通の円滑を図る事を目的としているが、
(以下省略)
9 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 18:46:22 ID:ldru7Wzw0
・議論に関して
罵声でののしるのは止めましょう。
あくまでも、「法の議論」をしているのあるから、お互いに冷静に、かつ、有意義な議論をしましょう。
インターネットとは、「不特定多数」が集まる場所です。いろいろな意見が出てきて当たり前なのです。
節度を持って議論することが望ましいかと思われます。
155の解釈に従うと、
法定速度である80キロいっぱいで走っている緊急車両も
100キロで暴走している車に追いつかれたら
道を譲る義務があるそうです。
155の解釈の根拠は、
裁判所が判断するまで後続車が違法かどうかわからないから、だそうです。
目の前に危険があっても、裁判で危険が認定されるまで急ブレーキを踏まないということです。
自己責任による自らの判断ができない人は、公道で自動車を運転するべきではありません。
155の危険認識とは、
追い越しをするのなら、トンネルの中で黄線をまたいで追い越しをするのが安全だそうです。
自動車の運転では、自分が見えていない危険が潜んでいることを予期して、
「危険があるかもしれない」と心掛けるものですが、
155は自分や他車のライトで照らされている範囲内に危険がなければ、
交通法規に違反した追い越しをしても安全だというのが、155の危険認識です。
できればこういう人には公道で運転をしてほしくないと思います。
155の遵法意識とは、
スピードメーターには誤差があります。
それを理由に、制限速度を「目安にすぎない」というのが155の法律官です。
普通は、スピードメーターには誤差があるから、スピードメーターの表示を目安として、
制限速度を越えないよう運転します。
このような遵法意識の欠片もない人は、自動車の運転をするべきではありません。
155の議論への姿勢とは、
何度論理の飛躍や現実との矛盾を指摘されても、同じ主張を繰り返します。
22条違反している車両が対象になるかどうかを議論している時に、
平気で「22条違反している車両も対象だから」という前提と結論を逆転させた論理を展開する。
そして何度も相手を煽り、議論を成立させないように誘導する。
以上のことをわかった上で、155の相手をしてください。
155の相手をするのが目的のスレではない
それが目的のスレだというならもう立てるな
みんなが違反をしていないと思って運転しているそうです。
これこそ危険です。
18 :
155:2010/11/05(金) 20:06:58 ID:LRRt5Eb60
>>15 >何度論理の飛躍や現実との矛盾を指摘されても、同じ主張を繰り返します。
君達の主張が的外れだからですよ。
>22条違反している車両が対象になるかどうかを議論している時に、
>平気で「22条違反している車両も対象だから」という前提と結論を逆転させた論理を展開する。
対象になるかどうかを論じるのだから、対象になるという立場でレスをしてもいいんじゃないの?おかしいですか?
>そして何度も相手を煽り、議論を成立させないように誘導する。
これは私じゃありませんよ。
19 :
155:2010/11/05(金) 20:09:07 ID:LRRt5Eb60
>>17 みんなが違反をしている前提であなたは運転しているのですか?
それが常識ですか?
20 :
155:2010/11/05(金) 20:12:38 ID:LRRt5Eb60
>>14 >普通は、スピードメーターには誤差があるから、スピードメーターの表示を目安として、
>制限速度を越えないよう運転します。
そのような運転をしているのなら、自車は制限速度上限で走ることはしないですよね?
それならば、追いついてきた後車が速度超過かどうかなんて分かるはず無いよね?
やっぱり進路を譲る義務が生じるよ。
21 :
155:2010/11/05(金) 20:17:36 ID:LRRt5Eb60
>>13 安全を確認してから追い越しを始めるのは、運転者として当然の事ですよ。
トンネル内では、不意の飛び出しの恐れがトンネル外よりも少ないのは当然ですよ。
トンネル内の黄線を跨ぐなんて私は一言も言ってません。
君達はいつも私のレスを悪い方向に捻じ曲げて理解しようとしていますね。
性根が腐っているんでしょうね、見ていて微笑ましいです。
22 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 20:19:31 ID:ldru7Wzw0
>>18 横で悪いのだが、
>>何度論理の飛躍や現実との矛盾を指摘されても、同じ主張を繰り返します。
>君達の主張が的外れだからですよ。
君の「的外れ」を指摘しても、「根拠も無いまま結論付ける」から、こんなことも言われるのではないか?
>対象になるかどうかを論じるのだから、対象になるという立場でレスをしてもいいんじゃないの?おかしいですか?
「対局」ではなく、「法の議論」という前提があるのではないか?
従って、法遵守の立場から言えば、「対局」などあり得ないわけで。
「対局」という言葉は、「遵法精神がないのか?」と取られると思うが。
23 :
155:2010/11/05(金) 20:20:40 ID:LRRt5Eb60
>>12 嘘をつかないでください。
後続車両が違反行為をしているかどうかは断定できないと言ってるんですよ。
違反だと決まってないのに違反だと決め付けるのは正しい行為じゃありません。
実際は違反ではない後車に対して、あの車両は違反行為をしているんだと思い込んでるだけじゃないんですか?
24 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 20:23:32 ID:ldru7Wzw0
>そのような運転をしているのなら、自車は制限速度上限で走ることはしないですよね?
>それならば、追いついてきた後車が速度超過かどうかなんて分かるはず無いよね?
>やっぱり進路を譲る義務が生じるよ。
現実のお話しているのであれば、「メーターを目安に制限速度を超えない」と言っているだろう。
後車が明らかな速度差の場合、急接近してくるのだから、前車が「制限速度に近い」速度で運転
しているのであれば、明らかな速度超過だろう。
25 :
155:2010/11/05(金) 20:24:23 ID:LRRt5Eb60
>>22 私も法遵守の立場ですけど?一応ね。
法を遵守する立場で、違反車両が追いついてきても進路を譲る義務が生じるんだと考えているんですけどねぇ。
>「対局」という言葉は、「遵法精神がないのか?」と取られると思うが。
私は対局なんて言葉は使ってません。君が使っているだけじゃないの?
26 :
155:2010/11/05(金) 20:25:50 ID:LRRt5Eb60
>>24 急接近じゃなかったら分からないんでしょ?
27 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 20:28:07 ID:ldru7Wzw0
>>25 すまない。「対象」でしたね。
どちらにしろ、「対象にならない」と「対象になる」は「対局」的な意見だよね?
28 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 20:29:30 ID:ldru7Wzw0
>>26 急接近でも接近でもいい。
速度差があれば、「接近」してくるのだから。
逆に、「前車が制限速度以下で走行している。」というのは後車は解り得るのかね?
30 :
155:2010/11/05(金) 20:31:16 ID:LRRt5Eb60
>>11 緊急車両に追いつくという事は、「緊急車両が接近してきた」に該当するんじゃないの?
「相対的に」ね。
とくに
・一時停止
・ウインカーなしの車線変更
・信号無視
は常にあると考えて運転しているね。
実際あるしな。
自分以外は信用しない。
32 :
155:2010/11/05(金) 20:33:56 ID:LRRt5Eb60
>>28 法定速度上限じゃなければ、速度差があっても問題ないじゃないか。
後車は制限速度内で進行している「つもり」であれば、前車が制限速度以下かどうかなんて考える必要なんて無いでしょ。
33 :
155:2010/11/05(金) 20:38:36 ID:LRRt5Eb60
>>29 お互い速度違反をしているのなら、
「後車は速度違反だ」なんて言わずに進路を譲ればいいじゃないか。
みみっちぃこと言うなよな。
>>33 譲らないなんて俺言ったか?
俺は譲れるところでは譲ってるんだが。
みんなが違反していない思って運転してるのは危険だから、
親切に教えてやってるんだよwww
常に危険を予測して運転しろよなwww
35 :
155:2010/11/05(金) 20:46:30 ID:LRRt5Eb60
>>22 >「根拠も無いまま結論付ける」
あぁ、「准教授がそう言ってた」で思考停止していた彼のことですね?
あれは根拠の提示が無かったね。
36 :
155:2010/11/05(金) 20:51:18 ID:LRRt5Eb60
>>34 かもしれない運転は常識だね。
親切と言うか、当たり前の事を「ドヤ顔」で言ってるだけって感じだね。
「相手が違反してるかもしれない」じゃなくて、「こんな危険が予測されるな」で行動する方が人生楽しいと思うよ。
>>36 で、俺は譲らないって言ったっけ?
妄想で話していたなら、謝ってなw
信頼の原則により、周りの車が違反しないと思って運転するのは危険だよ。
当たり前のことをわかっていないようだから教えてあげたんだよw
わかったかな?
38 :
155:2010/11/05(金) 21:03:08 ID:LRRt5Eb60
>>37 あぁ、そうだね、譲らないとは言ってなかったね。
ごめんなさい。
>信頼の原則により、周りの車が違反しないと思って運転するのは危険だよ。
信頼の原則で行動していれば、それにより事故にあっても裁判で不利になることは無いよ。
危険回避は、「信頼の原則」と、「かもしれない運転」をしていればかなりの確立で、達成できるよ。
信頼の原則で回避できる危険ってのは、例えばどんなことがある?
40 :
155:2010/11/05(金) 21:53:31 ID:LRRt5Eb60
たとえば、見通しの良い信号の無い交差点で、自分の車両が優先道路を走行して、直行する車線に他車が走行していた。
信頼の原則に則って進行すれば、自車が優先なのだからそのまま進行すればよいが、他車が違反をするという考えが前提であるのならば、
一時的に減速をするんじゃないかな?
その時に、自車の後を進行していた車両に追突されるとか。減速したのを譲ってくれたと勘違いして他車が一時停止をせずに進行し出会い頭に衝突するとか。
都合の悪くてダンマリ決めてた前スレ終盤から一転、とても元気な155君ですw
976 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/05(金) 12:16:12 ID:MgpBHCI90
グリグラの指摘、
948のまとめ、
緊急車両まで譲らせるのかという矛盾、
どれにも反論ができない、
あまりにもぶざまな155。
42 :
155:2010/11/05(金) 23:03:33 ID:LRRt5Eb60
948のまとめってあまりにも杜撰なんだから、レスするほどでもないよ。
緊急車両は
>>30 原作レイプはどんなレスか読んでない。
155のレスって、ジャルジャルの不審者ネタみたいだなw
>>25 > 私も法遵守の立場ですけど?
法遵守の立場の人間が、トンネル内での追い越しを推奨するのか?
>>42 この
>>30のどこが反論になってるんだ?
ちゃんと反論してあげなよ。
こんなんで反論した気になってるから話が進まないんだな。
おもしれーな、相変わらず。
>>44 いや、違いますよ。
ってレスが返ってくるぞw
確かに、推奨してはいない。
341 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/10/09(土) 19:50:58 ID:j8BMTgOGO
追い越し禁止の片側一車線トンネル内でも追い越し掛けるバカいるし、155はその類だろうとしか思えないわ。
342 :155:2010/10/09(土) 20:01:05 ID:rwop3YC60
>>341 トンネル内は見通しが良いから、対向車の有無が容易に確認できる。
追い越しを行いやすい場所なんだけどね。
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
二 トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
>>47 常に曖昧な立ち位置なのがいちいち癇に障るよな。
ここでも、実際に「トンネル内で追い越しをしている」とは言っていない。
>>30 緊急自動車に接近したら道を譲らなければならない。
それを無視して100キロで緊急自動車に追いついた車がいたら、どうする?
155の27条解釈によると、
追い付いた車両の違反の有無に関わらず、
追いつかれた車両は道を譲らなければならない。
それが155の主張の骨子だ。
100キロで追いついた暴走車は22条にも40条にも違反しているが、
それと追いつかれた車両の義務とは無関係というのが155の主張だ。
ならば緊急自動車は100キロの暴走車に道を譲らなければならないことになる。
これは明らかにおかしいよな。
参考までに言っておくが、緊急自動車が免除されている義務が41条に列挙されている。
27条2項は41条に挙げられていない。
27条2項が41条で明示的に免除されていない理由は簡単。
27条は22条をはじめ遵法運転している車両が追いついた場合を前提とした規定だから。
だから、わざわざ緊急自動車に対して例外規定を設けていないわけ。
40条の規定により、緊急自動車が接近したら道を譲らなければならないから、
それが守られていることを前提にすれば、緊急自動車が道を譲る必要がある状況は
発生しえない。だから41条で27条2項が免除対象として挙げる必要はないということ。
なるほど。
すると緊急自動車が制限速度未満で走行していた場合はどうなるの?
この場合は緊急自動車に27条における義務は発生してるよね?
>>50 27条は追い付いてきた車両が遵法運転をしていることが前提なので、
40条違反の車が追いついても、27条2項は適用されないでしょう。
緊急自動車の後ろを走行している車は40条に従って何をするんだ?
何条が何やら細かいことネチネチと、
お前らオカマか?オカマよりカマ臭いぞ
ネチネチと、ね
ID変えちゃった?w
>>52 緊急自動車に接近したら、緊急自動車の進路を妨害しないよう道を譲る義務があります。
具体的には、道路の左側に寄って一時停止しなければなりません。
緊急自動車は一般車両よりも22条における最高速度が高いので、
「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ」た場合の条件として、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」を満たす必要があります。
しかし、40条を守っている限り、後続車が緊急車両に接近したら一時停止することになり、
緊急自動車が「一時停止」よりも遅い速度で引き続き進行しようとすることは有り得ません。
したがって、追い付いた車両が40条を遵守している限り、緊急自動車が27条2項に該当することは
ありえません。
以上により、27条の規定は追いついた車両が遵法運転していることを前提にしていることから、
41条で明示的に27条2項を適用除外していない理由を説明できます。
27条に「後車が速度超過していない」なんて前提はないよ
後車が速度超過でも譲らなきゃいけない時もあるし
後車が速度超過なら譲らなくてよくなる時もあるけど
それは後車が速度超過だからという理由で決まる事じゃない
27条と前車の関係だけ考えればいいんだよ
何で後車が出てくるのかさっぱり分からない
>>55 なんだ、いたのか
40条をどう読んだの?緊急自動車の進行方向より後ろにいる車に一時停止義務はないでしょ?
都合のいい読み替えだなぁ 説明できてないよ?
>>57 40条のどこにも緊急自動車の前方と後方を区別する記述はありません。
実際問題として、緊急自動車がバックしてきた時にも、
周辺の車両は緊急自動車に道を譲る義務があると思いますよ。
なお、緊急自動車に後方から追い付いた状況でも40条の対象になることは
155自身が
>>30で認めていることを付け加えておきます。
ID:hn0+sUoPPの文体と発想が155と酷似している件w
>>58 俺は「進行方向より後ろに」って書いたんだけど
155がこう言った、というのは何の説明にもなってないし
>>60 40条のどこにも進行方向に関する条件が書いていない、ということなんですが。
書いてあるのなら、具体的に該当部分を引用してください。
自分からは具体的根拠を一切示さずに
相手に説明させて揚げ足取りを狙う姑息さ
まさに155そっくりw
>>61 「…ということなんですが。」って、そんなこと言ってなかったよね?w
40条なんてそんな長くないんだから、ちゃんと読めよ
緊急車両の通行を妨害しないようにするのが趣旨だろ?
進行方向より後ろでどう妨害するんだよ?バックか!マジで書いてた?
緊急車両にはバックギアをつけてはいけない、ついてても使ってはいけないという決まりがあればよかったのにね
>>63 具体的に40条の条文のどの部分で進行方向による条件を設定しているのか示してください。
ちなみに、バックの例は簡単な話です。
緊急自動車の進行方向だけでなく、後方も含めた周辺を空けておかないと
緊急自動車の方向転換などを妨害することになるからです。
もちろん方向転換の中にはバックによる方向転換も含まれています。
どこかおかしい点がありますか?
ありません
>>62 ワロス
>>49自体が正に揚げ足取りのレスなのにw
俺は揚げ足取ってる手を晒してるだけ
>>65 まじでバックか!まぁいいけどw
27条の「追い付いた」状態は、そんな切り返しも出来ないほどの距離じゃないでしょ
>>67 で、40条のどこに進行方向による条件の記述があるのか、引用できないんですか?
できっこないですよね、実際40条には進行方向に関する条件は設定されていないのですから。
>>67 > 27条の「追い付いた」状態は、そんな切り返しも出来ないほどの距離じゃないでしょ
27条の追いついたとは、26条の距離が基準というのが定説です。
進行中に急停止して停止できる程度の距離しか空いていないようでは、
緊急自動車の方向転換を妨害してしまうでしょう。
あなたは緊急自動車に道を譲る時、急停止で止まれる程度の距離しか空けないのですか?
>>69 つまり40条の規定には進行方向に関する条件は設定されていないと認めるということですか?
>>70 >妨害してしまうでしょう
って言われてもなぁ… バックで切り返すくらいの距離は空いてるでしょ
としか言いようがない
>>71 「通行を妨害しない」これが条件
失礼した。27条も誤って読み取ってるんだから読み取りは得意じゃないよね?悪かった。
強情っ張りに付き合っててもしょうがないし、どうでもいい内容の堂々巡りだから寝るわ
内容のないレスの応酬だったが、内容もないスレだから気にしてない
まあ
気にするな
どこまで接近されたら「追いつかれた」って状態になるの?
警察に取締りを受けたらその時確認すればいいよ
>>55 >しかし、40条を守っている限り、後続車が緊急車両に接近したら一時停止することになり、
>緊急自動車が「一時停止」よりも遅い速度で引き続き進行しようとすることは有り得ません。
>したがって、追い付いた車両が40条を遵守している限り、緊急自動車が27条2項に該当することは
>ありえません。
この論法では
追い付いた車両が22条を遵守している限り、前車が27条2項に該当することは
ありえません。
を認めないとダメじゃね。
155風に法27条は前車の義務、後車の法40条違反を除外していない。
を前提に解説して頂きたいもんだなww
>>72 相変わらずアスペだね。
何の根拠も示せずに勝ち誇る姿は
尖閣ビデオに喚き散らす中華のようだw
78 :
グリ&グラ:2010/11/06(土) 14:14:36 ID:l1HG4UEDO
『最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる』
これは「最高速度を下回る」ことに起因する。
だから左端に寄せて他車が先に行けるよう配慮する。
条文にある「おそく進行」とは?
他の条文を参考にすると、令9条に「最高速度より著しくおそい車両」が左側を進行しましょうとある(多車線での条文)。
これが「制限速度の枠内での円滑な交通を妨げる速度」になる。
だから左側走行すべき存在。
最高速度付近で進行するなら、法的に「交通の妨げ」には当たらない。
後続車が追い越しを仕掛けてるなら別だけど。
後続車が追い越しを仕掛けるなら、自車は「進行妨害」をしないようにするしかない。
事故回避のためにね。
79 :
グリ&グラ:2010/11/06(土) 14:19:20 ID:l1HG4UEDO
条文は道路交通法の22条の枠内が想定されてる。
(緊急自動車のような「特例」は一般車両にない)
そして「おそく進行し続ける」なら譲りましょうと27条にはある。
これが「義務の発生条件」ね。
最初から自車の速度が条件として書かれており、後続車については書かれるはずもない。
コレについて「スピード違反車両が除外されてないお」と言ってるのだろう。
自車が敢えて30km/h進行してる状況。
その場合、後続車が50km/h(最高速度の枠内)でも100km/h(速度超過)でも譲ることになる。
このことを言いたいのだろう?
緊急自動車でもない一般車両が最高速度を超えて進行する状況が法的にない。
最高速度付近で進行するなら「後続車も同じ又は低い速度」になるよ。
道路交通法的にはね。
「自車が100km/h走行でも、120km/hの後続車に譲る義務が規定されてる」
ここまでは道路交通法にはないよ。
上記のような両者の速度差に関しては「規定外」でしかない。
あとは互いに事故回避を考えて行動すればいいよ。
都合のいい所を切り取ってきただけだな
>>76 > この論法では
> 追い付いた車両が22条を遵守している限り、前車が27条2項に該当することは
> ありえません。
> を認めないとダメじゃね。
逆でしょう?失礼ですが、あなたはご自分が何を書いているか理解していますか?
>>76 > 155風に法27条は前車の義務、後車の法40条違反を除外していない。
> を前提に解説して頂きたいもんだなww
それを前提にすると、今まで書いたような緊急自動車に関する
「現実との矛盾」が生じるのですよ。
したがって背理法により、その前提は棄却され、
法27条は後車の40条違反を除外している、となります。
83 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/06(土) 15:00:53 ID:9PSi0Fmv0
>>1 日本のドライバーは交通の流れに執着するばかりに
制限速度は守らない、信号のない横断歩道で人が渡ろうとしていても徐行しない&止まらない、
住宅街の狭い道や、信号のある横断歩道でもろくに徐行&安全確認して通過しないなど
とても先進国で免許制とは思えない子供殺し、キチガイでクズな運転が蔓延している
これで警察と教習所が機能しているといえるだろうか?
日本もドイツ以上に自動車への規制取り締まりを強化するべきだ
ドイツは都市部の自動車の乗り入れを禁止している
国家レベルで自動車の邪魔さやっかいさを認識している立派さ
実に進んでるわ
日本もそれに倣うべきだろう
住宅街の見通しの悪い角のたくさんある狭い道ですら徐行しないのがほとんどなのが
いかれた日本の自動車ドライバー界
ドイツの自動車都市部乗り入れ禁止に加えて、
日本は住宅街自動車乗り入れ禁止もするべきだ
自動車が歩行者に当たった場合の大怪我、死亡の割合は、自転車の比にならないぐらい凶悪なのだから
そのうえ自動車は排ガス、騒音、邪魔な占有面積というやっかいな要素を含んでいるのだからなおさらだ
ドイツが自動車乗り入れ禁止政策をする意味がわかってきただろう
さっそく地元の役所、議員に
「ドイツの自動車都市部乗り入れ禁止に加えて、日本は住宅街自動車乗り入れ禁止もするべきだ」
こう粘り強く要請し続けていこう
市民の安全、子供を守るためだ
>>78 > 条文にある「おそく進行」とは?
あなたにとって条文の「おそく」とは、次のどの意味ですか?
・その車両の絶対的または感覚的な速度 (ex.新幹線は速いなぁ)
・その道路における最高速度と比較しての相対的な速度
・追いついた車両と比較しての相対的な速度
ちなみに正解は3番目です
2でしょ。どう考えても。
「その道路における最高速度と比較しての相対的な速度」よりおそく走ろうとするから
普通に走行してきた後車に追い付かれるという状況が自然に発生し
後車の妨げに成り得るということが想定できる。
だから、左に寄って道を譲れと指示されているってのは至極当然の話。
1と3は常識的に考えてありえなくね?
> その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行
88 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/06(土) 16:36:34 ID:MZssWd7hO
ま、2車線道路の右車線を左より低速で延々引っ張って居る車は煽られて当然だな。
円滑な交通を阻害しているんだからな。
煽られる奴は煽られるだけの理由がある。
何もないのに煽るキチガイなんて……まぁ、数えるほどだろ。無視しても問題無い程度しか存在しないよ。
89 :
グリ&グラ:2010/11/06(土) 17:42:00 ID:l1HG4UEDO
>>84 2番ですね。
「おいおい、制限速度守ってチンタラ走ってんなよ」
これは単なるドライバーの個人的な見解ね。
道路交通法的には最高速度(制限速度・法定速度)は「超えてはいけない上限」になっている。
読んで字の如く、最も速く進行してる訳だ。
最高速度での走行車両に「妨げならないように進路を譲れ」と言えるのは緊急自動車だけ。
速度に関する特例と優先が規定されてるから。
スピード違反車には優先権も特例もない。
あるのは「罰則」だけね。
> その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行
こいつには読めないようだ
譲れって言ってる奴は、まずは速度違反が道路交通法として許されている行為かどうかを説明して欲しい。
92 :
グリ&グラ:2010/11/06(土) 18:11:39 ID:l1HG4UEDO
「速い車両」と「おそく進行する車両」
これが「最高速度の範囲内」でも存在すると気付かない人もいるらしい。
そして、法22条を敢えて無視して解釈しようとする。
155は
はやいおそいは最高速度の範囲内でも範囲外でも存在するという主張をしているはずなんだが
94 :
155:2010/11/06(土) 19:45:28 ID:hfS4Dhws0
相対的に速いかどうかという事に、速度超過かどうかなんて関係無いよ。
95 :
グリ&グラ:2010/11/06(土) 20:02:45 ID:l1HG4UEDO
「範囲外のスピード違反車両」が、そのままのスピードを維持できないと「円滑な交通が図られてない」になるか?
道路交通法がソレを規定するか?
「おそい車両は譲れ」と「速い車両優先」
これを混同する人がいる。
後続車が最高速度まで減速すること自体は「問題ない」よ。
むしろ法的にはそれが正しい。
96 :
155:2010/11/06(土) 20:09:49 ID:hfS4Dhws0
>>95 >むしろ法的にはそれが正しい。
法的に正しいのは、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当すれば進路を譲ることだよ。
まずは各条文の規定に従って、その上で法1条の目的に沿うのかを考えるのが正しい行動だよ。
まず法1条ありきで他の条文の規定を無視するのなら、法1条のみ規定していれば良い。
君の主張のように、まず最初に法1条の目的である
「安全で円滑」になるのならば、少々速度超過をしても法1条の目的に沿うと主張しても良くなる。
それでもいいのか?
97 :
グリ&グラ:2010/11/06(土) 20:26:56 ID:l1HG4UEDO
>>96 前スレで「追いついた」について話したのを忘れたのか?
あなたの26条の車間距離を保持して進行するのは「追走」なだけ。
おれは普段8割くらいの運転だけど、後続車が来たらmax全開の制限速度ギリギリまで加速してやるぜ
99 :
155:2010/11/06(土) 20:57:44 ID:hfS4Dhws0
進路を譲らないから追い越せない。法27条2項に該当する道路なら当然そうなる。
進路を譲らなくても追い越せる道路なら法27条2項には該当しないからね。
追い越せないので追走する状態になっているだけ。
100 :
グリ&グラ:2010/11/06(土) 21:01:58 ID:l1HG4UEDO
「最高速度の車両を道路の左端まで寄らせて、スピード違反車が進行するのが法的には正しい」
よく言えたものだ。
各条文を守れと言うなら、追い上げの時点で後続車が減速すべきだろ。
それが「法的に正しい」でないか?
状況も条文も「切り取り解釈」してるだけ。
101 :
155:2010/11/06(土) 21:02:03 ID:hfS4Dhws0
まぁ、君達の主張である「速度超過の後車に制限速度上限の前車が進路を譲る義務は生じない」
という主張は、当然前車が速度超過をしていないことが前提だろうけど、
制限速度上限で走行して、一瞬でも制限速度を上回ったらその前車はその時点で速度超過をしているのだから、
速度違反同士仲良く進路を譲り合えばいい。
「速度超過の後車に制限速度上限の前車が進路を譲る義務は生じない」
という前提が崩れるんだからね。
前車が法を遵守するつもりなら、制限速度上限での走行なんて不可能なんだから、やはり進路を譲らないとね。
102 :
155:2010/11/06(土) 21:03:09 ID:hfS4Dhws0
>よく言えたものだ。
条文に書いてるんだからしょうがない。
不満なら法律を書き換えればいい。
103 :
155:2010/11/06(土) 21:06:42 ID:hfS4Dhws0
>各条文を守れと言うなら、追い上げの時点で後続車が減速すべきだろ。
このようなレスをするということは、
後車が減速しないのだから、前車は進路を譲るという義務を守らなくてもいいんだと思っているという事だね。
結局、相手が法を守ってないから自分も守らなくてもいいだろ
という程度の考えでしかないんだね、君は。
>>102 >>「最高速度の車両を道路の左端まで寄らせて、スピード違反車が進行するのが法的には正しい」
>>よく言えたものだ。
>条文に書いてるんだからしょうがない。
スピード違反車について書いてある箇所について、条文から引用せよ。
>>91 > 譲れって言ってる奴は、まずは速度違反が道路交通法として許されている行為かどうかを説明して欲しい。
譲れっていっているのは、「奴」じゃなくて、道路交通法だよ。
法22条に違反して追いついた車両が言っている訳でもないよ。
>>101 > 速度違反同士仲良く進路を譲り合えばいい
そう思うのは自由だが個人で勝手にやってくれ
>>102 > 条文に書いてるんだからしょうがない。
書いてありません。
書いてあると言うのであれば、27条2項の条文から、
「22条違反の車両も含む」と明記している箇所を
引用して示してください。
該当個所の具体的な引用ができないのであれば、
二度と「条文に書いてある」と言わないでください。
これは要請ではありません。命令です。
108 :
155:2010/11/06(土) 21:41:13 ID:hfS4Dhws0
>>104 道交法は、最高速度をこえて進行してはいけないと規定して、それに違反した場合は法118条の罰則を適用するだけ。
違反した車両を他の条文の「車両」から除外するなどという規定を定めていないのだから、他の条文において速度超過の車両を除外することは出来ない。
何度も言ってるけど、速度超過は法22条違反なだけで他の条文の義務の発生には関係無い。
>>105 言ってません。
もし言ってるとしたらまず「速度違反が道路交通法として許されている行為」かどうか、から
説明されないといけないわけだから、その返答は無意味。
>>108 引用しろというのに、なんで関係ないことを書くんでしょうか。
質問を理解できないんでしょうか。
111 :
155:2010/11/06(土) 21:44:56 ID:hfS4Dhws0
>>107 >「22条違反の車両も含む」と明記している箇所を
>引用して示してください。
含む事はわざわざ規定しません。除外することのみを規定します。
なので、
「法22条違反の車両を除外する」と明記している箇所を
引用してください。
>>108 「車両」の意味が間違っているので前スレで言った例をまた出しておくよ
「155は人だ」と 呼 び ま す
しかし、「人は155だ」という 意 味 ま で 加 わ り ま せ ん
「人」という定義に沿うものを「人」というだけで、これに155という要素は一切関係ありません
あとは車両と速度超過に置き換えれば意味は解りますよね?
113 :
155:2010/11/06(土) 21:49:02 ID:hfS4Dhws0
>>109 >言ってません。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当する場合進路を譲りなさいと
道交法が言ってるよ。
114 :
155:2010/11/06(土) 21:50:34 ID:hfS4Dhws0
>>112 速度超過をしている車両も「車両」です。
>>113 解釈が分かれているのに「言っている」とはどういうことでしょうか。
そしてまずは速度違反が道路交通法として許されている行為かどうかを説明して欲しい」
という点から答えていただかないと。
しかし引用しろ、という回答が「お前が引用しろ」というのも変な答えですね。
>>114 それは呼び方の話なのは覚えてますよね?
でも意味まで付加されません、その程度の国語が出来ない常識がないなら
法解釈する知能はないでしょう
>>111 あなたは「書いてある」と発言しました。
したがって、「書いてある」ということが事実であることを示す責任があります。
さあ、引用しなさい。引用できないのであれば、退場しなさい。
それが議論のルールです。
>>111 >含む事はわざわざ規定しません。除外することのみを規定します。
前車が緊急車両であっても除外規定がないので
さらに除外規定していない後続違反車に対して譲れ、というのも同じですか。
119 :
155:2010/11/06(土) 21:57:20 ID:hfS4Dhws0
>>117 >あなたは「書いてある」と発言しました。
それは、あなたに言ったんじゃありません。原作レイプ君に言ったんです。
ですから、私とグリグラ氏の間で話が通じればいいんです。
勝手に横レスして混ぜ繰らないでください。
ついでに、
「法22条違反の車両を除外する」と明記している箇所を
引用してください。
>>119 誰に対しての発言かは全く関係ありません。
あなたは、
>>107で「条文に書いてある」と断言しました。
しかしそれは事実に反しており、かつ、あなたは立証責任を放棄しました。
あなたには議論に参加する資格はありません。退場です。さようなら。
121 :
155:2010/11/06(土) 22:01:10 ID:hfS4Dhws0
122 :
155:2010/11/06(土) 22:02:05 ID:hfS4Dhws0
>>118 私は、法定速度はあくまで「目安」だという事を前提にして話してるので、
法22条については少々守ってなくても良いという考えですが、他の条文全てにおいて守らなくても良いという立場ではありません。
ですから、緊急自動車が接近してきた場合は進路を譲るべきだと考えていますよ。
>155
除外の仕方は27条にも出ているように「○条の規定に関わらず」という表現になります
そもそも法律はこうしないようにとルールを敷くものなので「違反を除外しない」のは当然ですよ?
つまり、「法22条違反の車両を除外する」が無いのは当然です
こういうとまたまた7条と37条をループさせるんでしょうけど、それも俺が論破したのは覚えてますよね?
それに法律は相関しますので他の条文においてもルールは有効です
その例が28条だという話は何度もしてますよね?28条においても22条は守らないといけない
当然信号も守らないといけないし、急ブレーキも禁止です、相関するので当たり前ですね
だから違反を除外しないのは当然なのです
>>122 あなたは、「はい」と言った。
つまり私からの退場宣告を受け入れた。
しかし、あなたはまた約束を破った。
あなたは事実に反する発言をし、
それを訂正も撤回もせず、根拠の提示も拒否し、
退場宣告を受け、それを受け入れた。
あなたはどこまで不誠実なのですか?
もう一度言います。
あなたには議論に参加する資格はありません。
退場しなさい。
これは依頼ではありません。命令です。
>>122 言ってることが無茶苦茶ですよ。
速度違反と緊急車両、両方とも除外規定がないのに、一方は除外しない、他方は除外する。
あと、皆が法解釈の話をしているのに、あなたの個人的な意見を言われても。
個人的にどうこう言いたいだけなら、掲示板の類ではなくブログででも主張してください。
126 :
155:2010/11/06(土) 22:11:24 ID:hfS4Dhws0
>>116 「車両」とは、
法2条にて
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
と規定してあり、
その中の「自動車」とは
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車
その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。」
と規定している。
だから、上記条件に該当すればそれは全て車両になるんですよ。速度超過をしていてもね。
>>126 ですからそれは呼び方の話で意味まで加わりません
前スレでも
>>112でも出した例の通りです、日本人なら簡単に解る話ですけどね
>>126 あなたは退場です。ここから出ていきなさい。
129 :
155:2010/11/06(土) 22:14:39 ID:hfS4Dhws0
>>123 >「違反を除外しない」のは当然ですよ?
だから速度超過を除外していないんでしょ。
>そもそも法律はこうしないようにとルールを敷くものなので
いいえ、自衛隊法は「やっていいこと」しか基本的には書いていません。
130 :
155:2010/11/06(土) 22:15:58 ID:hfS4Dhws0
>>124 >これは依頼ではありません。命令です。
あなたが私に命令をする法的根拠は?
そもそも命令できる立場ですか?
>>129 >だから速度超過を除外していないんでしょ。
書き間違いでしたね、「違反を除外する」のは当然という事です、レス読んでれば解りますけどね
>いいえ、自衛隊法は「やっていいこと」しか基本的には書いていません。
自衛隊法はこのスレと全く関係ないですね
話を逸らさず道路交通法の話をしましょう
>>130 あなたは議論の場で事実に反する発言をし、
その誤りが明らかになっても訂正も撤回もせず、
自らの主張の根拠の提示を拒否しました。
あなたの行為は議論における公序良俗に反します。
あなたの欺瞞を受けた当事者として、
あなたに対してこの場からの退去を命じます。
133 :
155:2010/11/06(土) 22:19:43 ID:hfS4Dhws0
>>127 >ですからそれは呼び方の話で意味まで加わりません
>>112の例は不適切ですよ。
速度超過の車両も「車両」である。
これが必要なだけで、
「車両」は速度超過の車両である。
は不要です。
「車両」は速度超過をしているかどうかに関わらず「車両」なんだから。
134 :
155:2010/11/06(土) 22:20:51 ID:hfS4Dhws0
>>132 車板にそのようなルールは存在しません。
135 :
155:2010/11/06(土) 22:22:11 ID:hfS4Dhws0
>>131 >自衛隊法はこのスレと全く関係ないですね
あなたは、
>>123で、
>そもそも法律は
というレスをしたから、
その法律での例を出したんですよ。
>>133 速度超過の車両も「車両」と呼びますというだけで
「車両」に速度超過の意味まで付加されません、定義に沿うものが「車両」というだけです
「人」に「155」の意味が加わらないのと全く同じですよ、国語も常識もないから解らないだけです
>>135 その法律=道路交通法くらい解りますけどね
そのようなあげ足取りしか出来ないのが155の現状でしょう、反論なんか出来ない前スレのようにね
>>134 ルールの不存在証明まで主張しますか。
あなたに不存在証明を求めるような虚しいことはしませんよ。
あなたが嘘をつく人であることは既に実証されていますから。
嘘をつかないこと、事実に反する主張をしたら訂正や撤回をすること、
これらは議論において通用している不文律です。
あなたはこの不文律に反する行為をしました。
もう一度言います。あなたは議論に参加する資格はありません。
出ていきなさい。
139 :
155:2010/11/06(土) 22:28:31 ID:hfS4Dhws0
>>136 >「車両」に速度超過の意味まで付加されません、定義に沿うものが「車両」というだけです
だから、その定義に沿っているのであれば、速度超過の車両も「車両」じゃないか。
>>139 ですから何度も何度も言ってるようにそれは呼び方の話ですよ
定義の話と意味が加わる話は別の話です
「人」なら全員155になるんですか?なりませんねそれと全く同じです(キリッ
141 :
155:2010/11/06(土) 22:30:59 ID:hfS4Dhws0
>>137 >その法律=道路交通法くらい解りますけどね
では、道交法は「こうしないようにとルールを敷くもの」なんですか?「このようにしなさい」じゃないのですか?
>>89 > 2番ですね。
それじゃ話が全く合わなくて当然ですね。
条文に書かれている意味は明らかに3番目です。
それ以外の意味を法27条の文言は示していません。
「最高速度より著しく遅い車両は円滑な交通を妨げる」、
だから進路を譲るべきだ、というあなたの主張は妥当かもしれませんが、
それを法27条の「おそく」という文言と結び付けようとするのは間違いです。
それに、制限速度ギリギリで走る車両が追いつかれた場合に、
1番目の意味で「おそい」から譲るべきだという人や、
2番目の意味で「おそい」から譲るべきだという人がいたでしょうか。
> 最高速度近いスピードでの走行は「おそく進行する」に該当しない。
> 最高速度をおそいと言うのか?
あなたは過去にこのように発言していましたが、
あなたが理解しているような意味(つまり2番目の意味)で
その車両が「おそい」と言っている人はいなかったはずです。
あくまでも条文の文言どおり、3番目の意味で「追いついた車両よりもおそい」ということです。
当然そう読み取れているはずだと思ったのですが…
143 :
155:2010/11/06(土) 22:32:39 ID:hfS4Dhws0
>>140 君の言ってることは良く分からない。
呼び方が同じならいいじゃないか。
車両は車両だよ。意味が必要なら、条文中にしっかりと意味を定義しないとね。
>>141 どちらでもいいですよ、大雑把に表現しているだけですからね
法律は相関するので基本的に違反を含めませんから
法1条の目的に沿ってどうするのが安全か考えればいいだけです
後付けして言い張るだけならなんでも安全になりますので根拠を示しましょう
>>143 >車両は車両だよ。意味が必要なら、条文中にしっかりと意味を定義しないとね。
そう、条文にしっかりとある意味に沿うものを「車両」と呼ぶだけで
意味に無い「速度超過」という要素は全く関係ありません
146 :
155:2010/11/06(土) 22:35:30 ID:hfS4Dhws0
>>137 >そのようなあげ足取りしか出来ないのが155の現状でしょう、
その揚げ足取りを現在進行形で、しかも横レスをしてまでやっているID:KNuMO7700
にも何か言ってやりなよ。
>>112 > 「155は人だ」と 呼 び ま す
> しかし、「人は155だ」という 意 味 ま で 加 わ り ま せ ん
> 「人」という定義に沿うものを「人」というだけで、これに155という要素は一切関係ありません
> あとは車両と速度超過に置き換えれば意味は解りますよね?
横からすまんが、つまりそれは
「155は人である」とは言えても「人とは155のことである」とは言えないように、
「速度違反車は車両である」とは言えても「車両とは速度違反車のことである」とは言えない、という意味ですか?
>>146 議論に参加する資格が無いと思っているのは俺も同感なんで
あぁ、こういうと「議論に資格は要らない」とかマジツッコミ入れて話逸らそうとするんでしょうけど
そんな事は誰でも解っている事なので常識で考えましょうね、常識も国語も無い155には難しいでしょうけど
>>147 当たり前ですね、馬鹿馬鹿しい質問はママンにでも聞いてくださいね
150 :
155:2010/11/06(土) 22:41:37 ID:hfS4Dhws0
>>145 >そう、条文にしっかりとある意味に沿うものを「車両」と呼ぶだけで
それはおかしいよ。
そんな程度でよいのなら、法2条でわざわざ「車両」を定義しないよ。
定義しているという事は、その条件に適合すれば「車両」になるんだよ。
君の考えのように、条文ごとに意味が違ってよいのは「最高速度」じゃないのか?
法22条の「最高速度」は超えてはいけない速度
法27条の「最高速度」は
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
このように全く意味が違う。
だから、法2条で「最高速度」を定義していない。
>>155 >定義しているという事は、その条件に適合すれば「車両」になるんだよ。
そうです、速度超過が定義にないという事は「車両」に速度超過の意味は加わらないという事です
>だから、法2条で「最高速度」を定義していない。
「車両」に速度は相関してないという事ですね
153 :
155:2010/11/06(土) 22:48:31 ID:hfS4Dhws0
>>151 >そうです、速度超過が定義にないという事は「車両」に速度超過の意味は加わらないという事です
いいえ、定義にないということは、速度超過をしていても、していなくても車両であるという事ですよ。
「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、
原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車
その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。」
これに該当すれば、速度超過に関係なく「自動車」になります。
自動車ならば車両ですよ。
>>149 「この場所にいる人は何人ですか」
と質問されて、そこに155氏がいたら数えますよね?
「ここにいる人すべてに100円あげます」
と言った時に、そこに155氏がいたら100円もらえますよね?
この場合の「人」から155氏を除外する理由がありますか?
そもそも、「車両とは速度違反車のことである」という『馬鹿馬鹿しい』主張は
あなたの発言にしか含まれていないのではないですか?
155氏もその他のいわゆる義務あり派もそんなこと全く言っていませんよ。
155 :
155:2010/11/06(土) 22:49:47 ID:hfS4Dhws0
はい
>>153 >いいえ、定義にないということは、速度超過をしていても、していなくても車両であるという事ですよ。
呼び方はそうですが、定義にない事まで意味に加わりません
何度もいいますが、「人」であったなら全員155という意味が入らないのと同じです
>自動車ならば車両ですよ。
簡単に言えばそうですね、でも定義にない速度超過が意味に加わわりません
157 :
155:2010/11/06(土) 22:53:51 ID:hfS4Dhws0
>>156 速度超過が意味に加わらなくても、
速度超過をしている車両は法2条の「車両」だよ。
速度超過をしていない車両も法2条の「車両」だよ。
どちらも「車両」だよ。
>>154 前スレを見てれば解りますけどね
155は速度超過でも「車両」と呼ぶから、それを根拠に
27条で速度超過の「車両」でも追いつかれたら(ry譲らないといけないと主張しているんです
だからそんな意味まで加わらないからその論法はおかしいと俺が反論し
それで例えを出したんですよ、これで流れが解りましたか?
「車両」の定義だけの話なら「馬鹿馬鹿しい」主張はしませんのであしからず
>>157 >速度超過が意味に加わらなくても、
はいそうですね、意味に加わりません
>どちらも「車両」だよ。
「車両」と呼びますが、だからと言って27条の「車両」に速度超過が加わる根拠にはなりません
呼び方と定義の話は別ですからね、155はこれを混同したり、無理矢理こじつけているだけです
160 :
155:2010/11/06(土) 22:59:22 ID:hfS4Dhws0
>>158 つまり、車両の定義だけを問題にするなら、速度超過の車両でも法2条の「車両」に該当すると認めるんですね。
わかりました。
たとえばこういう感じかな
「車両:自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。」
→「住民:持ち家 借家 居候w ブルーテントwに居住する者をいう。」
「速度違反の車両は車両ではない」
→「近所のスーパーで万引き(違法行為だな)した住民は住民には含まれない」
これは真か?
真だとすれば、住民としての行政サービスは受けられないということだな。
あるいは、行政サービスの対象としての住民には含まれないということだな。
162 :
155:2010/11/06(土) 23:00:21 ID:hfS4Dhws0
>>159 >呼び方と定義の話は別ですからね
どのように別なんですか?
>>160 >わかりました。
呼び方の話ではなく、定義に意味が加わらない事までを了承して下さいね
屁理屈で逃げずに
165 :
155:2010/11/06(土) 23:03:18 ID:hfS4Dhws0
>>163 >屁理屈で逃げずに
それは君の事です。
速度超過をしていても法2条の「車両」です。だから信号も、一時停止も守らないといけない。当然法27条もね。
車両の定義の話がしたいなら、別スレ立ててそっちでやれよw
そもそも155は人じゃなくて、偶蹄目イノシシ科のブタだろ。
167 :
155:2010/11/06(土) 23:04:31 ID:hfS4Dhws0
速度超過の車両も法2条の「車両」である。
これは屁理屈ではありません。
>>158 そうですか?
「速度違反をするような存在は許されない、
だから追いついた車両として存在を認める必要はなく、譲らなくていい」
という馬鹿げた意見に対する反論として述べているものと理解していますが。
速度違反車であっても法に定める車両の定義から外れない、
だからその存在を無視して義務がないと論じるのはおかしい、と。
>>165 速度超過をしていても法2条の「車両」です。だから信号も、一時停止も守らないといけない。当然法27条もね。
「だから」では繋がりません、「車両」の定義に速度は関係ないんだから
定義にあるように原動機(ryに該当するものが信号も一時停止も守らないといけないだけです
>>167 ミスリードは止めましょう
速度超過でも信号無視も一時停止無視もどんな違反も「車両」の定義には関係ありません
原動機(ryの定義に沿うものを「車両」というだけです
27条において速度超過であっても譲る根拠にはなりませんので、22条を除外していない以上は
27条は法定速度内というのが議論の結論ですので
>>168 誰もそんな意見を言ってないと思いますけど。よく読み返しましょう。
そして、速度違反は法によって許されていません。これは22条によって明らかです。
それも含めて馬鹿げた意見ですか? 括弧によるその括り方はそう述べているのと同じですよ。
>>168 >そうですか?
そうです、一部ですが抜粋しておきます
891 名前:155[] 投稿日:2010/11/02(火) 00:07:44 ID:u4Pffo4f0
そうですよ、速度超過に関係なく、車両は車両です。
だから、法27条の「追いついた車両」に、速度超過の車両も含まれるんですよ。
馬鹿馬鹿しいミスリードをしているのがこれでよく解ると思いますが?
>>171 それがわかる程度の奴なら、
このスレがここまで伸びてるわけが無い。
理解させようとするのは無駄だから、諦めた方がいい。
>>170 > 誰もそんな意見を言ってないと思いますけど。よく読み返しましょう。
言葉は違うかもしれないけど、全部読んできた中で出てきた主張のひとつですよ。
> そして、速度違反は法によって許されていません。これは22条によって明らかです。
> それも含めて馬鹿げた意見ですか? 括弧によるその括り方はそう述べているのと同じですよ。
「そう述べているのと同じ」にはどう考えてもなりませんけど。
もう一度よく読んで日本語の文法に基づいて論理的に考えてください。
>>173 >「そう述べているのと同じ」にはどう考えてもなりませんけど。
他人にそう受け取らせた時点で駄目なんですよ。その文章そのものが。
あなたご自身が、日本語の扱いについて本当に誤りがないかどうかを
確認した方がいいですよ。
>ID:g4Y41nm00
擁護するにしても内容が痛々しいですね
27条において速度超過車両は存在してはいけないという主張と
(追いつかれた)『車両』の定義に速度超過は存在してはいけないという主張は違うと思いますが
そんな馬鹿馬鹿しい意図で読み間違いをするは155くらいですけどね
>>173 ところで速度違反は許されることだと思いますか?
はい・いいえでお答えください。
>>174 テストで0点だった時に
「0点取るような難しい問題出すのが悪い」
と文句を言うようなお話ですね。
ごめんなさいね、むつかしいことをかいてしまって。
もっとわかりやすく、かんたんなにほんごで、かいてあげるようにしますね。
相変わらず「後車が速度超過だから」を繰り返してるだけか
155と変わらんレベルだ
似たようなレベルだから、いつまでたっても同じことを言い合ってるんだろ
180 :
グリ&グラ:2010/11/07(日) 06:58:07 ID:jiblho4lO
>>102-103 >条文に書いてるんだからしょうがない。
>不満なら法律を書き換えればいい
「一般道路を100km/hで暴走する車両があれば、他の全車両は該当車両を通行させるために左端まで退くなどしなさい」
法律はここまで求めてないよ。
あなたの脳内補填でしょう?
>このようなレスをするということは、
>後車が減速しないのだから、前車は進路を譲るという義務を守らなくてもいいんだと思っているという事だね。
この「遵法vs違反」の思考回路をどうにかできないものか?
後続車が最高速度で進行してれば、何も起こらないって話だよ。
譲らないつもりか?と前走車に迫るが、その原因は後続車の「速度超過」にあるよ。
道路交通法が「よりアクセルを踏み込む車両に他車が進路を譲るべき」と規定してる。仕方ないとあなたは言う。
これって、わざと法22条を無視して法解釈してるよね?
繰り返すが、速度に関しては「最高速度は『おそく進行する』に該当しない」しかないよ。
道路交通法的にはね。
181 :
グリ&グラ:2010/11/07(日) 07:10:58 ID:jiblho4lO
>>142 最高速度ギリギリを「おそい」と表現する。
これを「スピード違反車目線」と何度も言ってるがね。
>>89にもそう書いたよね?
個人的な見解を法解釈の「基準」にもってくるのかい?
100km/hでも150km/hでも、それ以上で追い上げたら「おそい車両」になる訳だ。
完全な後続車目線の条文になるね。
後続車が先に行こうとするなら、次条の28条に従って「安全な方法と速度」で追い越すしかない。
ほとんどの人が協力的に行動するから。
速度に関してなら、ギリギリの1km/h差すら「相対的におそいのだから退け」とするあなたが非常識ね。
155は退場宣告を受け、それに対して「はい」と答えたから、議論に加わる資格なし。
最初から法学者による結論として
「後続車両が制限速度以内で進行していて、」
という条件が示されているのですから、
速度違反の車両が追いついても道を譲る義務はない
という結論は最初からわかっていたことです。
以後は、以下の論点について議論しませんか?
論点1: 法27条が前提としているのは、後続車が以下のどの条件を満たしていることか?
(1) 法1条に則っていること
(2) 法22条を遵守していること
(3) 法1条から法26条までを遵守していること
(4) 道交法の全ての条文を遵守していること
今まで色々な人が上記(1)から(4)までを27条の前提条件として挙げてきました。
そして、(1)から(4)まで、どの条件を前提としても、法学者の結論である
「後続車両が制限速度以内で進行していて、」
という条件を導くことができます。
以後は、上記(1)から(4)のどれが実際の前提条件なのかを議論しましょう。
なお、制限速度で走行中に追いつかれて譲らなくても過失責任はないという判例もあります。
ある車両が制限速度で走行していました。以後、先行車両と呼びます。
そこに別の車両が追いつき、追い越しをかけました。以後、後続車両と呼びます。
先行車両に後続車両が接触しました。結果、先行車両が横転しました。
先行車両の運転手は当然ですが、後続車両の運転手に対して損害賠償請求をしました。
後続車両の運転手は、先行車両は27条違反であると、請求額の過失相殺を求めました。
155の主張が正しければ、過失相殺が認められるはずですが、現実は違います。
裁判所は後続車両の運転手の主張を認めず、
先行車両の過失は「ゼロ」であると判断しています。
さて、
>>182で提示した論点ですが、私は
> (1) 法1条に則っていること
> (2) 法22条を遵守していること
の2つが前提であると考えます。
まず、(1)は全ての法令において共通する原則です。
これを否定する人とは法律論はできません。
(2)は法27条の条文から明らかです。
よほど筋の曲がった読み方をしなければ、法27条が
法22条の遵守の上で発生する速度差を想定していることは
法27条の条文中で法22条を参照していることからも
明らかでしょう。
また、論理的にも、法27条は原付やトラクターや牽引中の車両など
車両の性能的にその道路の制限速度よりも著しく低い速度しか出せない、
または、廃品回収や、焼き芋等の行商車両や、選挙運動中の車両など
業務上の都合で意図的にその道路の制限速度よりも著しく低い速度で
走行している車両を対象にしています。
その道路の制限速度上限で走行している車両に適用するのは、
法27条の条文の目的を逸脱していると考えられます。
以上の理由から、(1)および(2)が実際の前提条件だと考えられます。
185 :
155:2010/11/07(日) 08:50:09 ID:TQH0VCTr0
>>180 条文は、後車よりも遅く進行するのなら進路を譲れと規定しているんだから、
たとえ1km/hでも差があれば義務は生じるよ。
あと、君の考えの場合、前車が59km/hまでなら義務は生じるの?
60km/hの場合だけ義務は生じない?
61km/h以上なら義務は生じる?
法定速度上限って60km/hちょうどだよね。
59.5km/hや、60,1km/hは違うでしょ。
それが本当だとしたらまだ追いつかれてないじゃん
>>182 勝手に仕切るな
27条に後続車の条件なんかねえよ
つーか
>>182で
> 155は退場宣告を受け、それに対して「はい」と答えたから、議論に加わる資格なし
と言いつつ
>>183で
> 155の主張が正しければ
バカかお前は
お前が勝手に退場させた気になってんなら155の主張なんか徹頭徹尾無視しろよ
結局155がいないと回らないスレなんだろ?
特定コテハンの占有目的スレにあたる訳だろ?
もう立てるなよ
>>188 あなた、嘘をついていますね?
法27条2項には、追い付いた車両について最高速度などいくつかの条件を課していますよ。
該当個所を引用します。
「最高速度が高い車両に追いつかれ、」
「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」
「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ」
「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度」
さあ、あなたは自分の嘘を認めるべきです。
認めないのであれば、退場を命じます。
相変わらず155が苦境に立つと代弁者が湧いて出てくる件w
194 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/07(日) 12:47:20 ID:BM1WXXKh0
書いてないことを勝手に書いてあることにしちゃいけない。
>>191 で
その中のどれが「後続車両が制限速度以内で進行していて、」なの?
譲らない奴はいないと思うよ。オレが煽ったら退かない車見たことないしみんな守ってるよ。
煽りが下手なんじゃないの?
>>195 で、
>>188のどこに「後続車両が制限速度以内で進行していて、」
という条件について言及しているのですか?
具体的に引用して示してください。引用できないのならば発言を訂正または撤回しなさい。
法27条は前車の義務であり、前車が判断可能な情報をもとに行動すべきである。
制限速度上限付近で走る前車が判断可能な情報
・自車のメーターにより制限速度付近で走行中であること
・後車が追いついたと言う現状
※後車は法22条を遵守すべき車両であること
※後車は法28条を遵守すべき車両であること
※法22条、法28条を遵守すべき車両に譲っても速度差が極めて少なく追い越しに
要する時間が長くなり、安全に追い越すことが不可能であること
前車にミラー越しの後車の法22条違反を予見させ、その速度差を判断させることは酷であり
前車の判断基準に法22条違反車両を含める必要性はない。
よって
制限速度上限付近であれば、譲る必要はないと思われる。
>>198 なるほど、
> ※後車は法22条を遵守すべき車両であること
> ※後車は法28条を遵守すべき車両であること
これらは
>>182で提示した論点では、
> (2) 法22条を遵守していること
に相当しますね。
そして、
> ※法22条、法28条を遵守すべき車両に譲っても速度差が極めて少なく追い越しに
> 要するに時間が長くなり、安全に追い越すことが不可能であること
これは、
> (1) 法1条に則っていること
に相当しますね。
つまり、法27条2項は法1条および法22条を前提としているという理解でよろしいでしょうか?
200 :
グリ&グラ:2010/11/07(日) 17:39:04 ID:jiblho4lO
>>185 具体的な速度に関しては、俺に決定する権利はないよ。
法定速度のように「明確な数値」が記されてないからね。
(それを目安扱いする人もいるが)
同じような条文を探しても、令9条に「最高速度より著しくおそい車両」としかないね。
確かなのは「最高速度は法的におそくはない」ってことだよ。
それで「相対的におそい車両が譲る」について聞きたい。
これが「最高速度の範囲内」だと俺は条文を解釈した。
あなたが「制限速度∞km/h」に設定して解釈した根拠とは?
27条には後続車について条件は書かれてない。
俺は22条違反してる分は、せいぜい「それは分からない」とまでしか言えない。
緊急自動車のような特例も優先権もない訳だし。
速度から条文を語るなら、スピード違反がスムーズに進行〜はおかしな解釈では?
>>197 >>188は
>>182の
> 「後続車両が制限速度以内で進行していて、」
> という条件が示されている
に対するものだから当然言及している
今までそれが分からなかったとしてもこれからは違うぞ
説明はしたので今度はお前が
>>195に答えろよ
それから
>>191にあるのは後車に課された条件ではない
「最高速度が高い車両に追いつかれ」るのは前車
「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない」のは道路の状況
速度の差は前車との相対的なものに過ぎない
もう一回言おう
27条に後続車の条件はない
>>198 その考え方でOK
前車に分からない事や出来ない事は求められていない
155って人の考え方だと、
・車列を否定
・邪魔な車は速度超過をしてもいいからどかせ
ってことを交通法が目指しているってことになるわけ・・・?
>>201 >
>>188は
>>182の
> > 「後続車両が制限速度以内で進行していて、」
> > という条件が示されている
> に対するものだから当然言及している
いいえ、それはあなたが言及していないので、無効です。
つまり、あなたは「27条には後続車の条件はない」と断言している以上、
27条には後続車の条件が一切ないことを証明する必要があります。
>
>>191にあるのは後車に課された条件ではない
> 「最高速度が高い車両に追いつかれ」るのは前車
後車が前車に追いつくという条件と論理的に等価です。
つまり追いつくという事象と追いつかれるという事象は同一事象に対して視点を変えているだけです。
すなわち、前車に関する条件であると同時に、後車に関する条件でもあります。
> 「道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない」のは道路の状況
いいえ、前車は後車とは独立して運転しており、前車が当該道路を通行していることは後車が追い付く以前から発生している事象です。
その上で、後車が追いついて、初めて十分な余地があるかどうかの事案が発生します。
したがって、この規定は道路および後車の双方が関与する条件であり、
道路に関する条件であると同時に、後車に関する条件でもあります。
> 速度の差は前車との相対的なものに過ぎない
相対的なものであるということは、
前車に関する条件であると同時に、後車に関する条件でもあります。
> 27条に後続車の条件はない
というわけで、あなたの主張は誤りであることが論証されました。
訂正または撤回を要求します。
お前155か?
「後車が速度超過をしていない事」
これを27条における前車の義務発生の条件に入れた場合
例えば
50キロ制限の道
原付が自動車に追いつかれた場合
自動車が50キロまでしか出していないのか
55キロとか60キロで走っているのかを知る必要があるだろう
それによって義務が発生するかしないか変わってくるんだから当然の事だが
それについてはどう納得してるのか興味がある
>>198 >※法22条、法28条を遵守すべき車両に譲っても速度差が極めて少なく追い越しに
>要する時間が長くなり、安全に追い越すことが不可能であること
であるならば、譲ることによって安全な追い越しが可能になるのでは?
前車はミラー越しの後車の法22条違反を認知し、またその速度差を判断することは困難であり
これを判断基準にすることはできない
つまり
制限速度上限付近で走行していることは、27条の義務を左右しない
とも言えるかな
>>206 元々原付は道路の左に寄って走らなければならない。
原付の法定速度を守っている限り、
50キロで追い越す妨害も事実上出来ない。
だから原付の取るぺき行動に何の変わりもない。
万一事故になったら
現場検証などで追い越そうとした車の
速度超過の有無が検証されて、
さらに原付の27条違反の有無が確認されて
その結果に応じて刑事罰や行政罰や過失責任が決められる。
原付には1種と2種がある
211 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/08(月) 12:15:36 ID:8pWD7UzB0
当然1種のことだろうけど、それでも209は間違ってるな。
いつも具体的な根拠なしに「間違い」と断言した挙句、
根拠を要求される度に豚走するコテハンがいるよね。
214 :
198:2010/11/08(月) 17:29:44 ID:N2WKP2ly0
>>199 法22条、28条と一部を抜粋したが
>>182の論点に該当するものはない。
前車が知りうる情報を箇条書きにしただけ。
法27条は前車の義務なのだから、後車が道交法遵守かどうかの条件は不問だよ
前車が情報・状況判断・行動のすべてで法27条だけでなく(4)に基づく必要がある
>>208 法27条に定められた譲る方法の定義【速度を増してはならない】【狭い道は左に寄れ】
速度を落とせ、一時停止しろ等の記述はない。
制限速度上限付近で走る前車を
迅速に追い越すことが出来る速度は、制限速度を大きく上回る速度であり
交通法において安全ではない速度での車両の追い越しとなる
譲ったとして、安全な追い越しが可能なのかい?
>前車はミラー越しの後車の法22条違反を認知し、またその速度差を判断することは困難であり
>これを判断基準にすることはできない
前車は198に書いた、判断可能なものだけで判断するしかないよね。
>>214 後車が安全に追い越せるかどうかで
前車の義務が変化するの?
なら、後車の安全をどう判断するの?
後車の後方にもっと速い車が追い越しかけそうなら
前車は18条-1に抵触する形で道を譲ってはいけないの?
27条は前車の義務だけでなく18条-1の免除もしているから
「迷ったら譲れ」は通用しないよ。
追い越しも出来ない屁垂れに付き合ってイラレネ
警察車両は違反ばっかだな。
全国の自動車学校も違反走行を教えているのか。
217 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/08(月) 23:38:57 ID:hJ+HvFyG0
片側一車線の道で譲られても邪魔なだけだから、そのまま走っていればいいよ。
俺は自分の責任で抜いていくから。
>>208 追い越しをする事は誰にも強制される事はないし
安全な追い越しに関しては基本的に追い越しをかける後車に責任がある(28条4)
安全な追い越しが出来そうになければしなければいいだけの事なんだよ
27条に書かれてある最高速度が仮に無制限だとしても、
最初から常に左寄りをトロトロ走ってる前車がいたとしたら、
一般道の場合、譲る義務なんて発生しないよな。
なぜなら、既に前車は左に寄って走行しているから。
そして、27条には、減速、停止などの義務は無いわけだからな。
それどころか、後続車が車間距離不保持で検挙される可能性だってある。
>>214 あなた自身も書いているように、前車が考慮すべきは自車の遵法であって
後車が遵法かどうかは無関係なんだよ
自車が譲った時に、後車が遵法で安全に追い越せるかどうかは前車が考慮すべきことではない
「譲る」定義について異論がない訳でもないけど、あなたの定義に従っても
前車が譲る意志を示すことは、後車が追い越しを安全にできることに繋がるよ
>>218 そうですね
>>220 スピードオーバーの馬鹿車に追い付かれたら
安全に追い越しできるかどうかに関係無く
18条を逸脱してまで道を譲らなければならないの?
明らかに27条は原付なんかの低速車両について書かれている。
ダンプやトレーラーなんかが退いてばかりいたら仕事にならん。
公道は順位を競うレース場では無い。
警察に、自分は速度制限無視で走りたいので一般車両を排除してくれ、って訴えてみろ。
>>214 > 法27条は前車の義務なのだから、後車が道交法遵守かどうかの条件は不問だよ
理由になってねえよ。
甲の義務の有無が乙の不法行為で阻却されるのがおかしいってんなら、
世の中の判例の半分は「おかしな」判例になっちまうよ。
>>206書いた途端
ID:c1NfCQ6g0口調の人がいなくなっちゃったね
第二十七条の二が行われるためには、
後車は安全な追越しのための措置、そして追越しの意思を示す必要などがある。
追越しの措置や速度の根拠は今更言うまでもなく、意志を示すための根拠は第五十三条による。
第二十七条の二で直接明言されていなくても、後車の条件についてもさまざまな条項で
定義されているのだから、それらがクリアされてはじめて第二十七条の二が必要になる。
227 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/09(火) 11:13:36 ID:Rco3rtGC0
追い越したいなら合図しろ、って言うけど
27条2項は前車の協力なくしては追い越せない状況なんでしょ?
安全に追い越せる場合に初めて進路を変える意思表示(合図)ができるんだから、
27条の2項が適用される状況でかつまだ追い越せない状況であるにもかかわらず
追い越しのための合図をしたら逆に53条違反になりませんか?
またはいわゆるパッシングのことならその根拠は53条にはありませんよね?
228 :
グリ&グラ:2010/11/09(火) 12:52:39 ID:yUGtBzntO
>>206 ちょっと横レス。
このスレの義務なし派でも「20〜30km/hの低速走行してても、速度超過車だけを選別して譲らない」と主張する人はいない。
実質「自動車運転してて最高速度で追い付かれたら?」を議論している。
その質問ってどうかな?
229 :
グリ&グラ:2010/11/09(火) 12:59:41 ID:yUGtBzntO
>>227 あなたは混み合う道路で、隣車線の車がウインカーを出す場面に遭遇したことはないか?
そのときは減速してスペースを空けたのでは?
「車線変更もできない状況でウインカー出すなよバカ」
そう一蹴りはしないはず。
そうやって意思表示することで、周囲の車と「円滑な交通」ができるのでは?
追い越したいけど意思表示しない…これも問題でしょう?
26条にある車間距離を保持しながらの進行なら「ただの追走」と受け止められないかな?
>>228 確かにその状況が一番分かりやすいですけど、法解釈のお話でしょ?
法22条が相関して…、すべてを守らなければ…、その他多くの意見において、
「追いついた車両が法22条に違反しているなら、(それだけを根拠に)前車に譲る義務はない」
という意味となる主張をしている人が多いわけですから、
>>206の指摘する点を無視することはできないでしょう。
もう少し法解釈の視点から考えましょうよ。
>>229 確かにあなたの言うことは常識的なことですけど、法解釈のお話でしょ?
法27条2項の義務の条件として、追いついた車両は追い越しの合図をする必要がある、
その根拠は法53条に求めることができる、という意見が正しいかどうか、
同じ法の目線で論じることは何もおかしくないでしょう。
もう少し法解釈の視点から考えましょうよ。
あなたの発言は「自分ならこうするけど間違ってないよね」が中心で、
あとは論じるまでもなくみんな分かってる実情の講釈がほとんど。
きっと優良ドライバーなんだろうと思いますが、
法解釈では本音ではなく建前って奴も必要なわけで、
矛盾や不備があっても法の条文を基本に論じましょうよ。
>>206 原付が避けなければ追い越しできない道路で
30キロ未満で走行中の原付に追い付く時は
30キロ付近まで速度を落とさなければ危険です。
まともな運転者ならば制限速度の50キロを
大幅に下回る速度に落とすでしょうし、
そうすれば原付は法27条に従って道を譲る義務があります。
質問の意図は50キロのまま追い付く場合でしょうか。
50キロをキープしたまま法26条の距離まで突っ込むのは
非常に危険な運転ですね。
そのような状況では、原付は法27条以前に
事故回避のための非常回避が優先されると考えられます。
232 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/09(火) 18:20:36 ID:iKjS9iWy0
遅レスすみません。
>>32 >後車は制限速度内で進行している「つもり」であれば、前車が制限速度以下かどうかなんて考える必要なんて無いでしょ。
このような場合になれば、「お互いに速度制限は守っている」ということだから、法第27条各項には抵触してこなくなるよね?
>>35 その根拠は「法第22条第1項で、『その道路に於ける最高速度』は定められているから。」と何度説明したことやら?
お前さんに一つ問題。
「追越しを行うときには、当該道路の制限速度を超えて追越しをしてもいい。」
YES?NO?
233 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/09(火) 18:24:18 ID:iKjS9iWy0
>>111 車両の定義は
法第2条第1項第8号。
その「車両」と定義されたものは、法第22条第1項で「最高速度」が規定されている。
法第27条各項に於いて、逆に「法第22条の規定を除外する」文言はない。
>>206 君さあ、本当に運転免許持ってるの?
普通に追い越せないような狭い道でそんな運転してたら、
いつか原付ひっかけて人身事故になるぞ?
下手したら死亡事故だ。
そんな無茶な状況をでっちあげてアーダコーダ言うのやめて、
みんなで安全運転しようぜ!
逃げるしかない事はよく分かった
>>227 >27条の2項が適用される状況でかつまだ追い越せない状況であるにもかかわらず
>追い越しのための合図をしたら逆に53条違反になりませんか?
追越しは第二条の二十一に基づくが、その一環として第五十三条も同時に必要であり、
第二十七条の二とは無関係に合図は必要。
また後車は第二十八条の4に基づき、前車の速度・進路と道路の状況に応じて
できる限り安全な速度と方法で追越しすることが求められる。
逆に後車は、前車の速度や周囲を含めた安全等を鑑みずに追越すことはできない、といえる。
>>235 50キロのまま暴走車がつっこんできたら、そりゃ逃げるよ。
239 :
グリ&グラ:2010/11/09(火) 22:06:37 ID:yUGtBzntO
>>230 >「追いついた車両が法22条に違反しているなら、(それだけを根拠に)前車に譲る義務はない」
>という意味となる主張をしている人が多いわけですから、
そうなのかい?
でも、法27条には前走車の条件しかなく、それは「最高速度の同じ又は低い車両に追い付かれる」ことだ。
これが「速度超過車を含めた想定」かどうかだね。
条文そのまま解釈で「速度超過車に譲る義務がある」とは言えない訳だし、まぁあながち間違いでもないかと。
>法27条2項の義務の条件として、追いついた車両は追い越しの合図をする必要がある、
>その根拠は法53条に求めることができる、という意見が正しいかどうか、
>>229に挙げた車線変更の例。
俺はアレが法53条に違反してると思わないから挙げたまで。
車線変更の意思もないのにウインカーを着けるのが違反に当たるのだろうね。
追い越しでいうなら、現段階で「右側通過」ができなくても、そうしたいと意思表示を前走車に伝えることは必要。
ウインカーを着け(右側に寄せ)ながら接近する必要があるのでは?
そこが片側一車線で2台が並走できる道路(あるのか?)なら、右寄りで接近してればウインカーは必要ないと思う。
前走車が左寄せすると、そのまま「追い抜き」ができるからね。
240 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/10(水) 06:23:02 ID:pwc8QlY/0
>>1 住宅街で徐行すらしないクズドライバーを見かけたら積極的に役所、警察に規制取り締まり強化の要請をし続けよう
242 :
198:2010/11/10(水) 11:43:22 ID:adke4KrM0
>>215 運転中、殆どの注意は前方に向けられていて、
後方の状況確認に向けられる注意は少ない割合である。
ミラー越しの後車後方にチラチラ確認できる車両の行動まで判断できる能力は
残念ながら私にはない。他人に求めようとも思わない。
私には、現状与えられた情報でしか後車の安全を考慮してあげることが出来ない。
自車の行動判断において自車・他車・歩行者の安全を考慮して運行するのは基本だよ。
>>220 後車の安全な追い越しを考慮する必要がないとは乱暴なww
君は見通しの悪い場所で譲るのか?
対向車が来ていても譲るのか?
歩行者が路上にはみ出していても譲るのか?
君に譲っていただくと
『今、譲られても抜けねぇ〜んだよ』ってなりそうだな。
追い越しが始まれば、後者に安全を委ねるしかないが。
後車の安全を考慮する際に速度の定義を外すことが可能であるならば
その根拠を示していただきたい。
>>223 不問という言葉に語弊があるようなので訂正します。
制限速度付近で走行中
違法車両であれば危険な速度での追い越しであり、自車・歩行者保護の観点から譲らない。
遵守車両であれば速度差が僅かで、追い越しは困難であり譲らない
制限速度より遅く進行中
違法車両には譲らず、遵守車両には譲るという選択は困難なので
どちらにも譲る。
後車が違法でも遵守でも自車が取る行動は同じであり
後車の違法・遵守という前提を、自車の判断材料として考慮する必要がない。
>>241 ああ
「必要があるだろう」という問いかけに「そんなの関係ねえ」という答えがな
主張したい事の為なら法律などどうでもいいんだよお前らは
>>245 > 「必要があるだろう」という問いかけに「そんなの関係ねえ」という答えがな
ほう、
>>209,228,231,234 のどれが「そんなの関係ねえ」という意味だと思ったんだ?
珍走団の考えることは、さっぱりわからん!
渋滞でもずうっと止まって譲っていろや。
>>246 法に従う気があるなら譲るべき時とそうでない時を正確に見極める必要がある
後車が最高速度を超えないことを条件に入れたのなら前車は後車の速度を知る事が出来なければいけないと考えるべきだが
どのレスもそこから完全に逃げているからだよ
後車の速度という条件を入れる「無理」を通して27条全体にそれが通用するかの「道理」を引っ込めてしまった
155の「そういう時はこうすればいいんだよ」と何ら変わらない
見りゃ分かるだろ。おれは歩いてても車が速度違反かどうか分かるぜ
250 :
グリ&グラ:2010/11/11(木) 07:16:50 ID:kh+Xqw1PO
まだコレ続いてたの?
・最高速度の高い車両に追い付かれた
・自車が最高速度を下回って低速走行している
この条件を満たしてるのだから
>>206のケースは譲るでしょう。
みんな納得してると思うけど違うの?
先にも述べたが「20〜30km/h走行だが、速度超過車だけを選別してブロックする」と主張する人は見たことないよ。
自車が最高速度付近で進行していて、後続車がそれ以上で追い上げてきた。
その場合に「自車が低速で交通を阻害してる訳ではない。後続車の速度超過が法で保護されない」として左端に退かないだけ。
後続車が「追走」を選択する可能性も十分にあるのだからね。
>>228 > 「20〜30km/hの低速走行してても、速度超過車だけを選別して譲らない」と主張する人はいない
それって「みんな後車の速度に関係なく譲る」って事?
原付は30キロで「最高速度」に達するわけだけどそれも低速走行にあたるの?
>>250 > ・自車が最高速度を下回って低速走行している
これはどこから持って来た?原付の最高速度は無視してその道路の最高速度と比較してるってこと?
あんたもうめちゃくちゃだな
253 :
グリ&グラ:2010/11/11(木) 07:26:48 ID:kh+Xqw1PO
>>251 制限速度が30km/hの道路の話?
原付は法定速度30km/hだけど、制限速度が50km/hなら「その道路の最高速度を下回って進行している」に当たるでしょう?
なら譲るでしょう。
254 :
グリ&グラ:2010/11/11(木) 07:29:46 ID:kh+Xqw1PO
>>252 『最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれ〜』
条文のコレをそうよんだ訳ですが。
標識がない道路では法定速度に従って進行する。
追い付かれるのは後続車が「最高速度の高い車両」か、自車が「最高速度を下回る」の場合でしょう?
27条全体を考えられないわけね
>>253 > 「その道路の最高速度を下回って進行している」
27条のどこにそんな言葉が書いてあるのか教えておくれ
何が「当たる」なのかよく分からないよ
258 :
グリ&グラ:2010/11/11(木) 13:03:40 ID:kh+Xqw1PO
>>256 『最高速度が同じ又は低い車両に追いかれる』
あなたが自動車で走ってたとする。
一番分かりやすい例が「あなたが20km/h走行していた」場合でしょう?
低速故に自動車にも原付にも追い付かれる訳だ。
最高速度で進行するならば、原付はもちろん自動車にも追い付かれない。
「道路交通法的」にはそうでしょう?
>>248 法律はあくまで守るべき条件を規定する。
どうやってその条件を守るかは運転手の責任。
おれなら、後ろから速度差20キロで突っ込まれたら
27条うんぬん以前に自分の身を守るために
必死で避ける。
そもそも
同じ道路走ってても最高速度の違う車両があるからこの条文があるわけで
道路に固有の最高速度があるわけじゃないだろ
>>261 >道路に固有の最高速度があるわけじゃないだろ
公安委員会によって最高速度が指定される区間は、その道路固有の最高速度といえる。
なお第二十二条の「道路標識等によりその最高速度が指定されている道路」がそれに相当。
155にはお似合いか…
265 :
グリ&グラ:2010/11/11(木) 20:34:18 ID:kh+Xqw1PO
>>261 だから「最高速度の高い車両に追い付かれた」場合と「最高速度の同じ(又は低い)車両に追い付かれた」ケースがあると説明したよね?
どこに物言いをしてるかもよく分からないよ。
>>260 道路交通法を見てないとは?
ちょっと説明して欲しい。
グリグラが正論すぎる
必死に155を美化しようとしているID:XOgA/7PE0たん、ガンバ!
268 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/12(金) 08:33:34 ID:owrHHAGg0
譲らないでいいよ。
法的には、交通法を守っている車が車両に当たるからね。
法律ってそういうものだよ。
書いていないことは判例が出ない限り該当しないことになっているから。
何?速度違反してる車は信号を守る必要がないのかって?
法的にはないよ。
ただ、運用上は捕まるだけ。
269 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/12(金) 08:55:58 ID:+vAgBMUp0
法的根拠がないのに、運用上捕まるわけ無いでしょ。
捕まえる根拠は何だよ?
270 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/12(金) 11:17:14 ID:owrHHAGg0
運用だって言ってるだろ。
運用>法律だからな。
交通法がおかしいんだよ。
違反車も車両に当たるかどうか、素人でも意見が分かれるんだからさ。
まぁ俺は当たらないと思うけどね。
抜き打ちスルー検定中か
相談です
追い越し車線で車が連なっている時に(100km前後)後ろにぴったり
はりついてくる車が必ずいます。
追突される恐怖を感じますが、車間を詰める車の運転手は恐くないんですかね?
車間距離を開けさせる為にはどうすればいいとお考えでしょうか?
273 :
272:2010/11/12(金) 16:07:23 ID:FRzM9ju90
追加
前方がどけてくれて空いた場合,後ろの車はまったく追いついては来れないのです。
前が詰まると何分かしてやっと後ろに来たら、またこばんざめのごとくはりついてきます。
基本的な車の性能が低いのによくやるわ。
スルー検定第2問か?
ミラー見ない、でおk。追突上等。
金魚の糞には赤の点滅ライトが効果あるな。覆メンだ!ってビビって車間空けるので笑える
277 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/13(土) 00:05:14 ID:K1/RY55b0
いらないカメラ車に常備して、煽られたりしたらカメラを装着する。
助手席に人がいる場合は、その人にカメラをお願いする。
壊れているから映らないけどさ。
たいていの車は俺の車から離れていくよ。
珍論対奇論ももう終わりか
279 :
グリ&グラ:2010/11/13(土) 17:08:53 ID:3yH9t2EaO
>>278 最後は「正論」で締めくくってください。
280 :
155:2010/11/13(土) 18:31:23 ID:g2EPmrsR0
>>279 私のほうが正論に決まっているじゃないか。
281 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/13(土) 19:11:26 ID:K1/RY55b0
事故でも起こして死んだのかと思った
282 :
155:2010/11/13(土) 19:55:52 ID:eEAnlQFS0
>>279 155とお前のスレでそれはあり得んだろ
284 :
グリ&グラ:2010/11/13(土) 20:57:34 ID:3yH9t2EaO
>>283 「珍論対奇論」は終わりました。
ですから、次はあなたが「正論」で〆てください。
2度繰り返しましたが、分かりますか?
是非参考にしたいので。
285 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/13(土) 21:19:59 ID:K1/RY55b0
ID:JQNPHo8m0の今後に期待
条文を読めるのに非常識なキチガイと
常識的なのに条文を読めないゆとり馬鹿
どっちもどっちで終了ってことで
正論は法律勉強相談版の55でとっくに終了している。
>>288 物言いがついてるのに55が出てきてないから正論としては終了してないよ。
291 :
グリ&グラ:2010/11/13(土) 23:04:48 ID:3yH9t2EaO
「珍論対奇論」
「キチガイとゆとり馬鹿」
なんで、正論も示さずに上から目線だけなのか分からないな。
アンカーのみで返事にすらなってないし。
まともにレスできないなら、せめて法律ナンタラのコピペぐらい貼ってみては?
あれ?
長いこといるのに法律相談板の同タイトルスレ知らないの?
>>292 あそこもここも同じレベルっしょw
文理何たら、って騒いでる連中は免許返上して来た方が良いよ。実際問題。
法解釈に運転免許は必要ないけど?
かといって、弁護士資格を持つ准教授の法解釈を「根拠なし」と断ずる人が、
運転免許すら怪しい「常識」をまきちらした点は印象的だった。
トンネル内の黄線追い越しとか、追い越しの意図なんてわからんとか、
教習所では法規を教えてやらないと発言する教習所指導員の話とか。
コテが消えれば面白いんだろうけどね…
コテは前と言ってる事が違うとなるとそれだけで侮蔑の対象になるから
気付いていても自分の間違いを認められなくなるんだよ
コテが来ないとスレが進まない事実もあるわけで
299 :
155:2010/11/15(月) 08:37:58 ID:6EdZbjKP0
新事実!155は二人いたっw
301 :
グリ&グラ:2010/11/15(月) 12:40:05 ID:7NxsX9qKO
あれ?結局「正論」は書き込みナシ?
書き込みできない理由(
>>283)も意味不明。
別スレのコピペすら貼れないとは、単に説明能力が足りないと受けとっていいでしょうか?
302 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/15(月) 14:30:10 ID:Va5hBxDo0
ただの逃げでしょ。
何も言い返せないと逃げるのは日本人と特徴の一つ。
自論を繰り返すだけなら155にも出来るからな
言い返せばそれでいいというものではないだろう
304 :
155:2010/11/15(月) 20:31:56 ID:mOgRt+Yb0
そのとうり!
305 :
155:2010/11/15(月) 22:30:30 ID:ew5fP26E0
まくわうり!
306 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/16(火) 07:43:46 ID:QzeT81xe0
ぐりぐらの命令に従わなきゃいけない理由がないだけなのに
書き込み出来ない理由を説明しなきゃいけない事になってるのが笑える
正論と正論で論じることができなかった結果がこのスレの今の姿でしょ。
つーか、正論を受け入れる覚悟のない人間が正論を求めるなよ。
このスレにおける正論とは道路交通法の法解釈でしょ。
実際の路上ではその“正論”って奴が必ずしも現実的ではないことも承知の上で、
屁理屈ではないけど屁ほどの価値しかない“理屈”を並べて
建前としての道路交通法の解釈を論じていたわけでしょ。
法の文理が理解できない程度の人間に正論を説くのは無駄ってもんです。
308 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/16(火) 12:28:25 ID:MY/DsKLc0
310 :
155:2010/11/16(火) 21:10:28 ID:oxCIVdsB0
そうだそうだ!22条なんて無視っちゃえ〜
捕まってもシラネ
311 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/16(火) 21:13:39 ID:C2zKmmz00
そんな事私は言わないよ。
312 :
155:2010/11/16(火) 21:39:27 ID:oxCIVdsB0
公道は順位とタイム競う速度無制限のレース場だ!27条バンザーイ!!
>>307 法の精神と文理を分離したらいかんわなw
正論には既に遠い。
>>287が最も正しくこのスレの有り様を説明してるね
315 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/17(水) 12:18:48 ID:NxKwsd4W0
>>307 君の「正論」って?「正論」というだけで、どの部分が正論なのか、
ハッキリしていないよね?
316 :
155:2010/11/17(水) 13:11:34 ID:diK1vNm/0
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度〜
最高速度が高い車両に〜
最高速度が同じであるか〜
これらは意味のない言語の羅列なので無死りましょう
317 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/17(水) 17:41:41 ID:NxKwsd4W0
法解釈する上で、「文理解釈」も必要だが、これだけに拘ると矛盾が生じる。
従って、「論理解釈」も必要である。
318 :
グリ&グラ:2010/11/17(水) 17:42:19 ID:N6uPPGNAO
>>306 「命令」?勘違いしてらっしゃる。
参加する主張がないなら、最初からレスなんかしなければいい。
独り言で「ここには珍論奇論しかない」とぼやいただけ。
最初から「正論」なんか持っていなく、書き逃げしただけ。
そういう事だろう?
>>314 自己レスですか?(笑)
このスレに、未だ「条文を読める常識人」が現れてないのだね。
もちろん、あなたも含めてだ。
書き逃げばかりだね。
319 :
グリ&グラ:2010/11/17(水) 17:47:00 ID:N6uPPGNAO
>>307 >実際の路上ではその“正論”って奴が必ずしも現実的ではないことも承知の上で、
それは「現実は必ずしも最高速度(制限速度)が守られてない」ってことかい?
ソレが法解釈に影響するの?
>屁理屈ではないけど屁ほどの価値しかない“理屈”を並べて
>建前としての道路交通法の解釈を論じていたわけでしょ。
「スピード違反車が前走車に追い付いた」
最高速度まで減速して追走すればいいだけでしょ?
「道路交通法的には」ね。
>>318 > そういう事だろう?
本当にそういう事だったらどんなにいいだろうね
>>318 > 参加する主張がないなら、最初からレスなんかしなければいい。
このスレを主張の場だと思わなければいけない理由がない
馬鹿を見て笑えればいいと思う者がいても別に問題はない
>道路交通法第27条について語るスレです。
という文言すら理解できない奴がこのスレにいるとはなあ。
324 :
155:2010/11/17(水) 23:12:41 ID:Y0eQV/2U0
お取り込み中恐縮ですが、皆さんにお知らせすることがあります
日本には道路交通法というものがあって、そこには(他の車両に追いつかれた車両の義務)が明記されています
ほらよw
↓
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条第2項
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない
場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
>できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
悔しい?
ゲラゲラ
>>323 お前のそのレスの中に27条について語っている部分があるか?
その文言を理解しているのかいないのか知らないが
少なくともお前のように「従わない奴」は普通にこのスレ内に存在しているようだな
326 :
グリ&グラ:2010/11/18(木) 07:24:19 ID:9rilBUmoO
>>322 >このスレを主張の場だと思わなければいけない理由がない
そう思い込みたいのだな。
でないと、困るからね。
>馬鹿を見て笑えればいいと思う者がいても別に問題はない
「ここは珍論奇論だけ」と上から目線のレス。
しかし、それを言うだけの根拠はレスできない。
確かに「アホの子がエラソーに他人を小馬鹿にしたいだけなんだな」ってのがROMる人が受ける印象だろうね。
あなたには問題ない話だが。
珍論奇論を垂れ流すだけの糞コテにスレを荒らされてやる気を失っていると考えよう
328 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/18(木) 11:25:22 ID:cAMBXXOZ0
とうとう、釣り糸垂らされるまでになったか…(汗)
>>326 君が相手している人も含めて、「根拠がある」レスしている人は、いるのかい?
155氏その他取り巻きクン達に、根拠があるレスしている人がいるかい?
>>326のレス「このスレを主張の場だと思わなければいけない理由がない」言うなれば、
「このレスに於いて主張することはない」と捉えられても致し方ない文言であろう。
「主張がない」ということは「根拠はない」に等しいと思われるが、如何だろうか?
>>328 > 155氏その他取り巻きクン達に、根拠があるレスしている人がいるかい?
確かに、155も取り巻きも、根拠なんて何一つ提示せずに
法学准教授の結論に「根拠がない」と言ってたな。
アレは何だったんだろうか?
330 :
グリ&グラ:2010/11/18(木) 19:14:43 ID:9rilBUmoO
>>328 なるほど。
主張しない人に根拠を求めるのは間違いですね。
ただの「無駄にエラソーな口だけ人間」として対応するべきでした。
そういえば「自称中立クン」も消えちゃいましたね。
主張内容がなんだったか覚えませんが。
スピード違反車が最高速度まで減速・追走したところで、何の違反もないというのに。
後続車が「速度超過を維持できない」と、前走車が「円滑な交通を図ってない」と考える根拠。
まず、ここら辺から説明願いたいのだが。
>>329 > 確かに、155も取り巻きも、根拠なんて何一つ提示せずに
> 法学准教授の結論に「根拠がない」と言ってたな。
なぜ「後続車両が制限速度以内で進行していて」と条件を付けているのか、
その理由つまり根拠がその本では述べられていない、ということでは?
>>331 他の条文で車両は速度違反するな、追越しは前車や道路状況などを確認しながら
できる限り安全な速度と方法で進行しろ、とあるわけだから、それで十分でしょ。
それ以上の根拠はいらないんじゃない?
むしろ速度違反は関係ない、という根拠を、27条に書いていない、という理由以外で知りたいところ。
もっとも書いていないだけでは理由にならないと思うし、もしそれを理由とするならそれ自体の根拠が知りたい。
他の条文との相関とは一切無関係であるならその理由も交えて十分に説明してもらわないと誰も納得しないんじゃないかなー。
27条に「後車が速度超過をしていない」という条件を入れると
前車が後車の速度超過の有無を知る必要が出てくる
それについて「このように知る事が出来ます」という説明はない
これが現状
見りゃ分かるだろ。おれは歩いてても車が速度違反かどうか分かるぜ
335 :
155:2010/11/19(金) 02:24:41 ID:r9Ed1My90
>前車が後車の速度超過の有無
自分の車の速度から推測できるだろ、後車が違反か否かなんて。
速度違反車に違反しないで追い付くことができるの?
逆に後ろの速度が分からないのなら27条なんて関係無いだろ
>>333 26条に「前車にブレーキ踏まれても回避可能」という条件を入れると
後車が前車の制動能力を知る必要が出てくる
それについて「このように知る事が出来ます」という説明はない
これが現状
>>333,337
>27条に書いていない、という理由以外で知りたいところ。
>前車が後車の速度超過の有無を知る必要が出てくる
グリグラ、198あたりは普通車の場合
前車が制限速度上限付近なら、遵法でも違法でも譲らない(緊急車両は除く)
制限速度より遅くなら、遵法でも違法でも譲る
前車の速度のみが基準で
後車の速度(遵法・違法)を条件に入れる必要も知る必要もないとしているんじゃないかな。
340 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/19(金) 12:15:30 ID:AkSNDPFq0
>>330 道交法第1条の条文は、
「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
となっている。
「安全と円滑」という「両立」が目的なのであって、「円滑」だけが目的ではない。
法第22条第1項も、法第27条各項も、道路交通法の「全ての条文」が、
「安全と円滑」という両面が目的で定められている。
341 :
グリ&グラ:2010/11/19(金) 20:03:32 ID:dqF+fCz6O
>>340 >「安全と円滑」という「両立」が目的なのであって、「円滑」だけが目的ではない。
>>8の判例に「円滑な交通〜」とあるので、そう表現してみた。
もちろん、道路交通法は交通の安全と円滑を目的としてますよね。
『最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれる』
そのまんま受け止めれば、自車が「低速走行」してるから起こる現象。
22条の速度規制の前提を無視しなければね。
「おそい車両は譲れ」の延長線上に「より速い車両優先」はない。
道路交通法的には、速度規制があるのだから。
条文は「最高速度の枠内」の話ですね。
「お前が最高速度だろうが、スピード違反車両に譲らないと違反だ!」
これは曲解でしょうね。
交通の安全と円滑からはこうですよね。
>>333 27条2項後段の適用条件に、後続車が追い越す余地がない時には
18条1項を無視していいから左に寄れ、とある。では、余地があるかどうか
客観的かつ正確に知ることができるか?法律がその測定方法を提供
しているか?そんな手段は誰も提供してくれない。しかし、法律は、
結果として条文を破らないように運転する責任を運転手に課している。
後続車が追い越し可能な余地があるかどうか判断する能力がない人は
車の運転をしなければいいし、するべきではない。
いいか、法律は条文を守る方法までは規定しない。
結果として条文を破るような行動を取らないようにする責任は運転手にある。
だから22条との関連で言えば、後続車が危険車両かどうかを自分で判別
できない人は、車の運転をするべきじゃない。
それとも法律の守り方まで法律に決めてもらわないと何もできないの?
運行前点検で車の周囲をまわって確認するのを、
右回りにするのか左回りにするのか法律で規定してくれないと
運行前点検できません >< って子なの?
じゃあ
後続車が速度超過しているかどうかを分からない奴も車の運転するなって事か
俺は「後車が速度超過をしていない事」は条件に入れてないから関係ないけど
>>343 > じゃあ
> 後続車が速度超過しているかどうかを分からない奴も車の運転するなって事か
当然だな。周囲の状況を把握できないような下手糞は運転しちゃいかんよ。
ちなみに俺は、スピード違反の馬鹿車に追いつかれて
26条違反になるような距離まで詰められたら、
やや左寄りにして先にいかせる。
もちろん、27条2項は関係ない。
危険回避として、そういう行動をしている。
>>345 >もちろん、27条2項は関係ない。
法解釈をするスレで一個人の考えは要らないな、チラシの裏にでも書けばいい
後車が速度超過か判断する方法なら自車のメーターで判断出来るし
後車の誤差の無い正確な速度は知る必要が無いと過去スレにも出ている
新参が知らないだけでそれが現状
それに算数が出来れば時速1km差なら1秒で何センチづつ縮まるのかくらい計算出来る
実際の運転で後車の正確な時速を知る必要はないから、おおよそでいいなら何キロ差あるかくらい想像つく
法定速度上限付近なら尚更、後車が明らかな速度超過かぐらい算数が出来てればすぐ解る
>>342 道交法には、周囲の危険車両をどうにかしなさいって書かれてんのかい?
348 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/20(土) 12:13:50 ID:eXtRUpo60
>>347 危険回避義務も知らないの?おばかなの?
久しぶりに来たと思えば・・・・
きちんと馬鹿チョン君をいじめろよw
なんか遠回りしてるみたいだけど、
故意または過失が原因により発生した事案については、
法は法益を保護しない。
で終わっちゃう話やん。
民事的には
故意又は過失によりこれに違反する行為をした場合には,
その行為により損害を被った者に対し,不法行為に基づく賠償責任を負う
という判決を裁判所が出すのが普通
つまり、後者が違法行為を行っていた場合、
前者に義務があろうが、無かろうが、
後者は、前者に不法行為に基づく損害賠償責任が発生する、
と判断される。
多分裁判になった場合、
前者の制限速度上限で走行した「行為」と
後者の速度超過した「行為」
のどちらが、違法状態に因果関係があるのかが、問われる
尋常な神経をしてれば、後者が原因であると認定されるだろう。
不安要素があるとするなら、
裁判官って尋常な神経をしていない、というところ
交通法に従えば、速度違反車は存在しないはずですね。
それを言っちゃーおしめーよ
>>351 > 不安要素があるとするなら、
> 裁判官って尋常な神経をしていない、というところ
昔、追い越しに失敗して先行車の側面に衝突した事故があった。
追い越しに失敗した車両の運転手が、
先行車の運転手が27条に違反したために事故が発生したとして、
過失責任を認めることを要求し、地裁で民事裁判を起こした。
判決は、原告の訴えを棄却。
27条の規定にかかわらず、先行車の過失責任は無いという判断を示した。
355 :
グリ&グラ:2010/11/20(土) 23:21:45 ID:iXm70cB1O
例えば、片側一車線の狭い道路を最高速度で進行していた。
その時、後続車が追い上げてきて、減速もせずに詰めてくる。
このまま先に行こうという魂胆だろうが、このままでは接触しかねない。
更には対向車も見えてきた。
この場合、明らかに後続が22条、28条違反である。
しかし、自車が「できる限りの事故回避行動をとる」必要もある。
接触しないように「左寄せ」にする。
追い越していく後続車が対向車と衝突しないように「減速」して元の車線に戻ってもらう。
27条なら追い越し車両に対し「加速してはいけない」と定めてある。
だが、実際に追い越し車両が対向車と衝突する可能性がある場合、自車は「減速や停車」までしなくてはならない。
なんだか、後続車の尻拭いをやらされてる感じだが。
スピード違反車両や煽り車両が「前走車は譲るべき」と主張する。
これも同じく「違反の尻拭い」を押し付けてるね。
追い越せる状況かを的確に判断して、安全な追い越しをしましょう。
「前走車が退けば解決だろ」…これは自己中思考だね。
356 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/21(日) 04:34:08 ID:P2ZpiNvV0
今グリ&グラがいいこと言った。トロイ奴を追い越せない下手くそは免許捨てたほうがイイね
465 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/10/24(日) 18:30:00 ID:G8os3VQt0
今グリグラがいいこと言った
524 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/10/25(月) 20:30:47 ID:DAEvBNRY0
いまグリグラがいいこと言った
580 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/10/26(火) 22:23:23 ID:NZRe2sR80
いまグリグラがいいこと言った
607 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日:2010/10/27(水) 21:25:02 ID:xr0zQvip0
いまぐりぐらがいいこと言った
やっぱグリグラは良いこというよな
スピード違反しておきながら先行車を27条違反だと主張するのは、
「現金を出すから人質に手を出すな」と言ったのに現金をくれなかったと言って
強盗が銀行員を契約不履行で訴えるようなものだな。
>>360 アメリカではありえそうな話だなw
強盗目的で不法侵入しといて、屋根が抜けたり怪我したら店側の管理責任だとかwww
日本では通用せんわな、22条違反車でも先行車に譲る義務があるという詭弁は
泥棒が盗んだ車を、
持ち主本人がどろぼうに承諾無く取り返した場合、
どろぼうがその車で通勤しようとしたときの交通費は
車の持ち主が負担せなならん。
いわゆる持久行為の禁止
>>362 持ち主が警察に盗難届けを出して、
泥棒された車を発見したら警察に通報すればいいだけじゃん。
で、それと道交法27条と何の関係が?
あれ!?ここは法解釈のスレじゃなかったの?
そういうのをやりたがってるのはごく一部
大抵はいかに自分の都合のいいように法を読めるかの実験をしてるだけ
そうそう。
トンネルの中で黄線またいで追い越すのはむしろ安全、と言ってみたり、
後続車が追い越しをしようとしているかどうかなんてわかりっこない、と言ってみたり、
弁護士資格を持つ法学部准教授の言うことに根拠ない!、と言ってみたり、
155に有効な反論が出ていない!ブンリカイシャク!、と言ってみたり、
ここは動物園のようだw
可哀相だから本当のこと言ってやるな
>>366 で、君は解釈できる人なの?
それとも賑やかしなの?
今は賑やかししかいないでしょ
というか
今ここで「27条には何が書いてあるのか」ということを話題にするのは難しい
>>307みたいな書き込みにはサッと集まって来て一斉に攻撃するしね
>>369 時間差自己弁護はかなり恥ずかしい。
悔しいね。でも忘れなさい。
このようにまるで自演であるかのように決め付け
お前も攻撃対象と同様に扱うという脅しも入るわけで
非常に自由な議論からは程遠い雰囲気作りに余念がない状況であると
というか
>>307も27条について法解釈してないし
そもそも外野まるだしで良い事も言ってないんだけど?
必死に擁護しても痛々しいよ
そもそも、で申し訳ないが
結論はすでに出てるしね。
違法行為に法律は法益を保護しない
それだけじゃん
「すでに結論は出た」
これもこれ以上の議論はさせないという思惑から出ている言葉で
議論が嫌なら出て行けばいいのに
何故か終わってるはずのスレでいつまでも番をしているこの不自然さには
何か底意を感じずにはいられない
>>374 んあ????
馬鹿チョンをいじめて楽しむんだろ、jk
>>374 議論は終わっているがゾンビのように何度も出てくるから見てるんだよ
しかも死んだ事を無かった事にして出てくるゾンビだからな
そんなレスしか出来ないという事は
「結論やその過程を知ってる者が居ると都合が悪いから出て行ってくれ」
という思惑から出ているのバレバレで議論が嫌なら出て行けばいいのに
これまでだって何度も何度も155が蘇ってきたのに
何で相手してたんだ?
ループを続ける気力がなくなったのならもう消えていいよ
お前の参加は義務じゃない
>何で相手してたんだ?
間違いを正して出直してくる、内容が正しいなら誰も相手しない
間違いは正さず、何事も無かったかのように間違いを言い続けるから叩かれ続けるだけ
>ループを続ける気力がなくなったのならもう消えていいよ
これ155の自己紹介だな、気力がなくなったから消えてるんだろ
こっちは気力があるから間違いを言う奴が居たら正しい事を言い続けるだけ
27条は速度超過の車両に対しても譲る義務は無いという正論をな
>お前の参加は義務じゃない
参加の義務がある奴は居ない、来る来ないは本人の自由
正論を受け入れる覚悟のない人間は来るべきではないな
・狭い道路で自らが低速で走行する場合に邪魔になるから譲れ
・後から来た車に追い付かれたら問答無用で譲れ
円滑で安全な交通を目的とする道交法なんだから、どっちが正解かは馬鹿でも分かるよね?w
380 :
155 ◆89vfHjPPVc :2010/11/22(月) 10:20:36 ID:JwvpAAWI0
私が書き込まないとスレが延びないね。
狭い道路で追い付かれたら、邪魔になるので譲れ
それが法27条だよ。
馬鹿じゃなかったら、わかるでしょ。
まあ、自分でチョンだと自己紹介したからねぇ。
日本の法律は守らなくてもよいから、何とでも言える立場なんだよwww
>狭い道路で追い付かれたら
>狭い道路で追い付かれたら
>狭い道路で追い付かれたら
>狭い道路で追い付かれたら
>狭い道路で追い付かれたら
>狭い道路で追い付かれたら
あれ?
いつの間にやら、戦線後退ですか?
こんな条件が追加されちゃったのねwww
俺の許可も無く戦線後退するでない、どあほが
383 :
155 ◆89vfHjPPVc :2010/11/22(月) 11:36:14 ID:JwvpAAWI0
道路の中央との間に
って法27条に定められてるんだから、狭い道路が前提なのは
当然だろ?
そんなことすら条文から読み取ることが出来ないのか。
ホームラン級の馬鹿って君みたいな奴を言うんだろうね。
>>383 で、あんたの法学学位と法務国家資格は?
>邪魔になるので
27条のどこに書いてあるんだろう。
386 :
155 ◆89vfHjPPVc :2010/11/22(月) 15:48:48 ID:fUOKmHFC0
追い付いた車両から見れば、自分の進行している速度よりも遅い速度で
進行しているのだから進行の邪魔になるでしょ。
だから進路を譲る義務が生じるんだよ。
「進路を塞いでいる遅い前車」
これが邪魔でなかったら、そもそも法27条なんて規定されない。
邪魔で迷惑になるから追い付かれたら進路を譲る義務が生じるんじゃないの?
>邪魔で迷惑になる
道路交通法のどこかにそれが書いてあればいいんじゃない?
388 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/22(月) 18:16:42 ID:rjohgd9E0
完全論破された馬鹿がとるセリフ・行動一覧表
@現実逃避…「お前ら、何ムキになってんの?馬鹿じゃない?」
A唐突に自分の優位性を叫ぶ…「便所の落書きにムキになって恥ずかしくない?」
B被害者意識…「お話したかっただけなのに、なんで叩かれなきゃいけないの?」
CAA・コピペ荒らし…狂ったように○○叩きコピペを繰り返す。
D雑談荒らし…他スレから援軍を呼んで、スレの趣旨とは関係ない雑談を始めてスレを潰す
Eレッテル貼り…突然、「引き篭もりだから〜」「彼女いない奴は〜」という自己妄想で決め付けた個人攻撃を始める。
F脳内予定…「これから○○だから落ちますw」「あんたらみたいに暇じゃないからw」
G自分語り…唐突に話題の違う長文で自分語りやボヤキを始め、自分が論破されているという現実から目を逸らす。
H強制終了…「はいはいよかったね!じゃあこの話はもうお終い!」→この後Fへと発展する場合が多い。
I脳内ソース…「○○だから〜に決まっている。ソースを出せ?そんなの自分で探せよバカ!」
J閉鎖空間…「自分の周りの人間(知人など)は全員、○○と言っていた。だから○○は世界の常識だ」
K放置…核心を突かれると、スレを放置する。放置することで現実から目を逸らし、@へと発展する。
L逆ギレ・開き直り…「うるさいバカアホキモイ(ありとあらゆる暴言)私が正しいと言ったら正しいんだ!」
>>383 そんなこた、どーでもいい
戦線後退は、おれの許可を得てからヤレ。
そんだけだ。
390 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/22(月) 18:24:58 ID:h73q+2iq0
>>386 良い言葉教えてあげるよ。
「法と秩序に則ってレスしている。」って言ってみれば?
道交法第1条「目的」を熟読してから、もう一回レスしてみな。
「邪魔で迷惑」なんて書いてあるか?
道路交通法の目的によれば「危険防止」「安全と円滑」というキーワードがある
それによって22条が定められている以上、そのルールを破っている速度超過車両は
「危険」であり尚且つ「安全と円滑」の両方を満たさない車両という事
つまり速度超過車両は「邪魔で迷惑」な存在って事ですよ
392 :
グリ&グラ:2010/11/22(月) 18:50:38 ID:COot+8ZyO
>>369 あなたもただの賑やかしですか?
意見があるなら「27条について何と書いてあるか」を書き込みしてみたらいいよ。
何処にも「書き込みできない理由」なんて無いはずだ。
俺を糞コテや下痢呼ばわりする連中もいる。
こんなのは何の攻撃でも圧力でもないよ。
393 :
グリ&グラ:2010/11/22(月) 19:05:26 ID:COot+8ZyO
>>386 >追い付いた車両から見れば、自分の進行している速度よりも遅い速度で
>進行しているのだから進行の邪魔になるでしょ。
何回も話しましたが「おそい車両は譲れ」と「速い車両優先」を混同してませんか?
速度に関しては22条の前提があります(除く緊急自動車)。
条文は「最高速度の枠内」の話であり、低速車両が譲るよう規定されてる。
また例えを繰り返しますか。
一般道路を100km/hで暴走する車両がいました。
その道路を走行してた全ての車両(100km/h以下)は、左端まで退いてその車両を通行させるよう「義務付け」られてるのですか?
そうしなければ「円滑な交通を図ってない」となりますか?
違反車両は暴走車だけでしょう。
「最高速度を下回る低速進行車」は迷惑をかけますから譲るべきでしょうね。
「速度超過車が他車を邪魔呼ばわり」したら、他車はスピード違反車に配慮しなければならないのか?
それを規定してるとかナイですよね。
自分の他に違反してる車両が存在するから自分は法律を守らなくていいって考え方はちょっとなあ
後車が速度超過だから追いつかれても譲らないってのはおかしいと思うよ
395 :
グリ&グラ:2010/11/22(月) 19:50:35 ID:COot+8ZyO
>>394 「俺はノロノロ低速走行してても、スピード違反車だけには譲らない」とは誰も言ってないんだよ。
最高速度を下回ってる低速走行車が譲るべき対象なんだよ。
最高速度付近で進行する車は、法的に「おそい車両」にはなり得ない。
違反してるのは、あくまで後続車だけ(速度超過)。
余計にアクセルを踏み込むのだから、前走車との距離が詰まるのは当然。
このツケを前走車に払わせるのかい?
>>355にも書いたが、それは他車に「尻拭い」させるようなものでは?
396 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 20:20:59 ID:nCKyjaok0
>>395 で、最高速度を下回っているいわゆる低速車両と、
最高速度付近で走行している車両の区別は何km/hからなの?
59km/hでも、60km/hで進行している車両からすれば、低速だろ?
397 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 20:26:37 ID:nCKyjaok0
>>394 まったくその通りなんだよね。
他人が違法でも遵法でも自分の義務とは関係無いのに。
後車に追いつかれて、その後車よりも遅い速度で進行するのならそれだけで法27条の要件に適合するんだけど、
それを理解できないのか、理解しようとしてないのか、屁理屈で義務が無いと主張してるだけ。
398 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 20:29:12 ID:nCKyjaok0
>>391 あぁ、追いつかれているのに進路を譲らない車両は
「安全と円滑」の両方を満たさないって言ってるんだね。
>>398 ならないよ、根拠が全くないのは前の流れをループさせてるだけ
前にも言ったように言い張るだけなら誰でも出来る
散々レスしたように法律の相関から第一条の目的に沿う考え方、22条を除外してない等など
様々な根拠から27条は22条違反車に譲る義務が無いと結論付けられている
155が出来るのは屁理屈とそのループなのが現状
400 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 20:45:38 ID:nCKyjaok0
>>399 何言ってるの?
追いつかれて、法27条の要件に適合しているのに進路を譲らないのは法27条の義務違反に他ならないでしょ。
違うの?
>>400 文理解釈では「22条を除外して」という速度に関係ない趣旨があるわけでもなく
「法定速度内限定で」という趣旨が書いてあるわけじゃない
だから追いつかれて(ry条件を満たした場合に他は無条件で義務が発生するなら
法定速度の2倍3倍も出している暴走車がそれよりも更に出している暴走車に譲らなければ
「安全と円滑」を満たさない事になるが、当然そんな事は無い
文理解釈だけで法解釈しない以上、論理解釈も行うのが正常な考え
22条がある以上、法定速度内という条件でないと「安全と円滑」の両方は成立しない
155の考え方は間違いだという事です
>>395 > 最高速度付近で進行する車は、法的に「おそい車両」にはなり得ない
後車の最高速度が高ければなり得る
403 :
グリ&グラ:2010/11/22(月) 21:18:45 ID:COot+8ZyO
>>396 前に説明したよね?
同じ様な条文を参考にしてみる。
すると、令9条にも「最高速度より著しくおそい車両は左寄りで進行する」とあるぐらいだと。
1km/h差を邪魔扱いするなら、それはあなたの勝手だ。
気をつけて1km/h差で追い越せばいいよ。
404 :
グリ&グラ:2010/11/22(月) 21:20:20 ID:COot+8ZyO
405 :
o157:2010/11/22(月) 21:22:05 ID:Eetxzxwd0
パトは大名行列で走行しててもそんな簡単には退かないよ。
155の主張は間違い。
自動車学校でもドン臭い155以外には譲りなんて教えない。
406 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 21:27:05 ID:nCKyjaok0
>>403 令9条は「著しく」という文言がある。しかし法27条に「著しく」という文言は無い。
だから、法27条においては「著しく」遅い必要は無い。
著しくなんて条件は無いのだから、1km/hでも「遅い」に該当する。
1km/h差だと義務は無い、というのは君の根拠の無い勝手な妄想だよ。
1km/h差でも、対向車が来なければ追い越せるよ。
速度差が30km/hだとしても、対向車が来ているのなら追い越せないのだから。
1km/h差では追い越せないと言う考えは間違い。
>>406 おい、クズ肉、おまえの学位と法務国家資格を言え。
言えないのなら、消えろ。永久に消えろ。
わかったかブタ人間
408 :
グリ&グラ:2010/11/22(月) 22:02:40 ID:COot+8ZyO
>>406 追い越しの話かい?
前走車が最高速度を下回ったとしても、後続車が追い越さない場合は譲る必要もなくなるね。
これは間違ってるかい?
「速度」の話をした場合、1km/h差をおそい譲れとは言えないよ。
あなたは街中の車列でも「譲り合い」をしてるのかい?
(他車と「完全同一速度」で進行は難しい)
409 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 22:11:50 ID:nCKyjaok0
>>408 >「速度」の話をした場合、1km/h差をおそい譲れとは言えないよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば譲る義務が生じるよ。
だから、「おそい譲れ」と言える。
410 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 22:12:52 ID:nCKyjaok0
>>401 法定速度の2倍も出さなければいいんでしょ?
>文理解釈だけで法解釈しない以上、論理解釈も行うのが正常な考え
で、論理解釈をすると、法定速度の2倍や3倍の速度超過が前提になるんですか?
私は、「法定速度はあくまで目安」が前提だから。
私の言っている速度超過は法定速度を大きく上回ってないんだよ。
以上を下地にして色々書き換えようと思ってたけど、面倒くさくなったのでそのまま書き込んでみる。
>>410 >法定速度の2倍も出さなければいいんでしょ?
これは
>>397と言ってる事矛盾してるから155の考えは間違いだという事だね
>で、論理解釈をすると、法定速度の2倍や3倍の速度超過が前提になるんですか?
論理解釈の所で2倍3倍の話はしてないけど日本語読める?
>私の言っている速度超過は法定速度を大きく上回ってないんだよ。
そんな条件は27条には無い上に、法定速度を大きく上回っても違反は違反
他人が違反でも自分の義務に関係ないなら譲る義務は生じるはずだけどね
論理が矛盾しているという事は間違いだという証拠だよ
それに法定速度を大きく上回らない速度、120kmはダメで65kmはいいという基準は無い
論理解釈上線引きをするのは「安全で円滑」な速度を満たす法定速度だよ
412 :
グリ&グラ:2010/11/22(月) 22:25:49 ID:COot+8ZyO
>>409 >「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当すれば譲る義務が生じるよ。
これは「追い越しする」状況の話なんだよ。
例えば、猛スピードで追い上げても「このままでは追突する」と判断して、前走車に合わせ減速して進行した。
これは「追走」で譲る状況に当たらない。
追い付いてそこから「前走車より速く進行しようと」する車両に対して譲る。
27条は『追い越される車両の義務』だと、目安スレの頃から言ってたよね?
それでも、基本は最高速度の枠内の話だ。
速度規定には「追い越しの場合なら速度超過してよい」はないからね。
最初から道路交通法に「スピード違反を維持できるように譲れ」とはないよ。
「違反の尻拭い」的に譲ることで事故回避をしてる訳だ。
お前の義務だろ!と責める場面ではない。
道路交通法の第27条は、第四節 追越し等内の項目。
そのときに追いついた車両は追越しをするために存在している。
(追いつかれた車両は追越しされるための存在であって、追越しをされるために譲る)
でも追越しについてはその前に、第26条の二においてみだりに進路変更するな、となっているので、
どんな状況下においても追越すことが当たり前のように解釈してしまうこと自体が破綻している。
(もっとも追越すとしても第28条の4を考えると速度違反は許されるとは考えにくいけれど)
414 :
グリ&グラ:2010/11/22(月) 22:36:09 ID:COot+8ZyO
>>412 自己レス。
>例えば、猛スピードで追い上げても「このままでは追突する」と判断して、前走車に合わせ減速して進行した。
>これは「追走」で譲る状況に当たらない。
この場面「最高速度より著しくおそい車両」は譲ることになるね。
(自車が流れを滞らせてる場合など)
しかし、実際に「著しくおそい」が何km/hを指してるかは分からない。
>>405氏の書き込みのように、パトカーが制限速度を守りつつ進行し続ける場面もある。
制限速度(その道路の最高速度)の10%なんて話も聞いたような…。
これも通説ってヤツだけど。
415 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 22:49:08 ID:nCKyjaok0
>>411 >これは
>>397と言ってる事矛盾してるから155の考えは間違いだという事だね
矛盾してないよ。
>それに法定速度を大きく上回らない速度、120kmはダメで65kmはいいという基準は無い
120kmで走行しているのを警察が見つけたらまずほとんどの場合検挙するか、追跡するだろうけど、
65km走行の場合は注意すらしないだろう。
それが答え。
>論理解釈上線引きをするのは「安全で円滑」な速度を満たす法定速度だよ
そこで、「法定速度はあくまで目安」という主張が出てくるんだよ。
416 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 22:56:50 ID:nCKyjaok0
>>412 >これは「追い越しする」状況の話なんだよ。
いいえ、追いつかれた時の話だよ。
>例えば、猛スピードで追い上げても「このままでは追突する」と判断して、前走車に合わせ減速して進行した。
>これは「追走」で譲る状況に当たらない。
違います。
前車が30km/hで、後車が60km/.hの場合でも同じことだよ。
だから、譲る状況に該当する。
>27条は『追い越される車両の義務』だと、目安スレの頃から言ってたよね?
それが間違いなんだよ。
「追いつかれた車両の義務」だよ。
「追い越される車両の義務」なんて君が勝手に言ってるだけ。根拠なし。
>最初から道路交通法に「スピード違反を維持できるように譲れ」とはないよ。
そんな話はしてないよ。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば進路を譲る義務が生じる。
これは法27条に定められている。
君の「追い越される車両の義務」なんかよりも、はるかに正しいことだよ。
条文に書かれているんだから。
>>415 >矛盾してないよ。
また言い張るだけだね、法定速度を大きく上まっても違反である事に変わりは無い
相手が違反しても関係ないなら法定速度の2倍3倍出してる車両に対して譲らないと「安全と円滑」を満たさない
という主張にならなければおかしいが、何故か条文に書いてない警察の行動が基準になっている
155個人の勝手な考えで法解釈には何の関係も無くなっているよ、考えが間違っている証拠
>それが答え。
120kmと130kmの車両が警察に見つかったら、前後車ともスピード違反で捕まって27条違反は不問だろうね
それが速度超過車両に27条が適用されない答え
>そこで、「法定速度はあくまで目安」という主張が出てくるんだよ。
法定速度は基準も運用も厳格、目安なのは検挙基準やその運用だと結論出てますのでループは無駄ですよ
418 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/22(月) 22:59:57 ID:/E3aVpoB0
>>415 > 120kmで走行しているのを警察が見つけたらまずほとんどの場合検挙するか、追跡するだろうけど、
> 65km走行の場合は注意すらしないだろう。
> それが答え。
その理論だと、法27条違反で検挙された例はないから、譲る義務は無いのが答えだね。
419 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:03:19 ID:nCKyjaok0
>>417 だから、「目安」なんだよ。
目安で運用しているから65km/h程度では検挙しない。
>120kmと130kmの車両が警察に見つかったら、前後車ともスピード違反で捕まって27条違反は不問だろうね
このようなレスをするという事は、君も65km/h程度では検挙されないのを知っているからだろ?
それなのに、
>法定速度は基準も運用も厳格
等と言っている。
>目安なのは検挙基準やその運用だと結論出てますので
と言いながら、
>法定速度は基準も運用も厳格
ですか?
法定速度の基準と運用が厳格なら、検挙基準も厳格じゃないと矛盾するよ。
>>411で、
>論理が矛盾しているという事は間違いだという証拠だよ
と言ってるのに本人が矛盾だらけじゃ説得力無しだね。
420 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:09:37 ID:nCKyjaok0
>>418 全く理解できてない。頭悪いでしょ君は。
説明するのも面倒臭い、何度も言ってきたんだけどねぇ。
だから目安なんだよ。
義務が生じていることを弁えていればいい程度の状態だよ。
>>419 >目安で運用しているから65km/h程度では検挙しない。
その理論なら
>>418の言う通りだからどの道27条は速度超過車両に譲る義務はないで終了だね
>君も65km/h程度では検挙されないのを知っているからだろ?
検挙される時は1kmオーバーでも検挙されるの知ってますから
>ですか?
はいそうです、ルールと検挙は一致しません。最大の犯罪である殺人でさえも検挙されないケースはありますからね
>法定速度の基準と運用が厳格なら、検挙基準も厳格じゃないと矛盾するよ。
いいえ、警察も犯罪を犯すのは周知の事実ですから、違反=検挙にはなりません
矛盾でもなんでもない事実ですよ
>と言ってるのに本人が矛盾だらけじゃ説得力無しだね。
論理も通らない、間違いも認められない155よりかは遥かに説得力ありますけどね、まぁ155の説得力が無さ過ぎるだけですがね
422 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/22(月) 23:11:42 ID:/E3aVpoB0
>>420 法27条の場合は、目安じゃなくて、違反じゃないから検挙されていないのではないですか?
>>422 横レスですが、普通はそう捉えますよ
警察も他の車両も27条を守ろうとする様子すらないのに、検挙される様子もなく、その実例もない
速度違反車両に譲る義務が無いのは、法解釈と現実双方において証明されてますよ
424 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:18:12 ID:nCKyjaok0
>>421 >検挙される時は1kmオーバーでも検挙されるの知ってますから
じゃあ、1km/hオーバーでの検挙事例でも出してみなさいよ。
>はいそうです、ルールと検挙は一致しません。最大の犯罪である殺人でさえも検挙されないケースはありますからね
全く違う話をしてますね。
殺人で検挙されない事例とは、捜査した結果検挙されなかったか、そもそも殺人を認知されていない場合でしょ。
警察官の目の前で殺人をしても検挙しようともしないのですか?
65km/hで警察官の前を走行しても無視されるのとは全く違いますよ。
ミスリードしようとするいつもの手口ですか?
>論理も通らない、間違いも認められない155よりかは遥かに説得力ありますけどね、まぁ155の説得力が無さ過ぎるだけですがね
その割には、君のレスに説得力を感じられないんだけどねぇ。
425 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:20:04 ID:nCKyjaok0
>>423 いいえ、法解釈と現実双方において証明されるのは、
法22条と、法27条それぞれが目安として運用されているという事ですよ。
>>424 >じゃあ、1km/hオーバーでの検挙事例でも出してみなさいよ。
正当な手段で警察が持っているであろう他人の違反記録を提示出来る方法を教えてくれたら調べてきますが?
>ミスリードしようとするいつもの手口ですか?
ミスリードは155の常套手段ですよ、警察は取り締まるだけで警察がルールではありませんし
警察は厳格に取り締まらないのは周知の事実です
しかし捕まる時は捕まりますし、そもそも61kmでも違反は違反、ルールは厳格に決められていますから
>その割には、君のレスに説得力を感じられないんだけどねぇ。
正論を受け入れる覚悟がないからでしょうねぇ
27条において速度超過車両に譲る義務が無い主張に反論出来てないのも事実ですから
>>425 22条違反であるスピード違反はよく耳にしますが
27条違反は全く耳にも目にもしません
22条は取締りが厳格ではありせんが、27条は無いも同然というくらい目安にもなっていません
後ろにパトカーがいる状況で22条違反をすれば高確率で捕まるでしょうが
27条は全く守らなくても全く捕まりませんからね
428 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:29:59 ID:nCKyjaok0
>>426 >正当な手段で警察が持っているであろう他人の違反記録を提示出来る方法を教えてくれたら調べてきますが?
出せないのに、検挙されると知ってるんですか?どうして?
>警察は厳格に取り締まらないのは周知の事実です
法律を守らせる立場の者が厳格に取り締まらないのなら、厳格じゃないんだよ。
君の言う厳格に取り締まらない警察でも、目の前で殺人があれば取り締まるよ。
でも、65km/h走行では取り締まらない。
>>428 >出せないのに、検挙されると知ってるんですか?どうして?
以前にも書きましたが、自分がねずみ取りに捕まった時に前の席に居た
おじいさんが1km違反で切符切られたのを目の当たりにしたので知ってるんですよ
スピード違反をする事は「安全と円滑」では無い証拠ですね
>でも、65km/h走行では取り締まらない。
取締りが目安ですからね、でもルールは厳格に決めらています
それに警察の行動が基準なら27条は尚更速度超過車両に譲る義務は無い証明になりますね
取り締まらない所か警察自身守ろうともしない、22条は守るのにも関わらずね
法解釈・現実双方の根拠に基づき速度超過車両に譲る義務はありません
430 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:37:07 ID:nCKyjaok0
>>427 >後ろにパトカーがいる状況で22条違反をすれば高確率で捕まるでしょうが
>27条は全く守らなくても全く捕まりませんからね
>>426 >警察は取り締まるだけで警察がルールではありませんし
君の考えだと警察がルールじゃないんでしょ?
だったら、警察がどのように行動するかは、君にとって何の意味も無いんじゃないの?
であるなら、
法27条の条文、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば義務が生じるんだから、それに従うべきじゃないの?
>>430 >だったら、警察がどのように行動するかは、君にとって何の意味も無いんじゃないの?
俺だけでなく155にとってもそうですよ
警察の行動を基準にしたとしてもどの道22条違反車に譲る義務は無いだけですがね
>に該当すれば義務が生じるんだから、それに従うべきじゃないの?
今日の振り出しに戻るだけですね、ループさせても
>>401から読み直して下さいね
432 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:42:08 ID:nCKyjaok0
>>429 >おじいさんが1km違反で切符切られたのを目の当たりにしたので知ってるんですよ
>スピード違反をする事は「安全と円滑」では無い証拠ですね
言うだけならなんでも言えるからね。
警察に聞いたら、「1lm/h程度ならまず検挙なんてしないよ。」と言ってたよ。
って私が言ったら信じるんですか?
>取締りが目安ですからね、でもルールは厳格に決めらています
>それに警察の行動が基準なら27条は尚更速度超過車両に譲る義務は無い証明になりますね
>取り締まらない所か警察自身守ろうともしない、22条は守るのにも関わらずね
22条ですらその程度でしか守らせようとしていないんだと考えるんだよ。
そうすれば、法27条程度を守らせようとしないのは当然だと気付く。
433 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:45:21 ID:nCKyjaok0
>>431 >警察の行動を基準にしたとしてもどの道22条違反車に譲る義務は無いだけですがね
義務は生じるんだよ。法22条を守る程度にはね。
義務が生じるけど、守らなくても何も言われない程度の義務なんだと。
それを弁えていればいい。
>今日の振り出しに戻るだけですね、ループさせても
>>401から読み直して下さいね
じゃあ、
>>400を読んで。
またループすればいいよ。
>>432 >言うだけならなんでも言えるからね。
ですから検挙事例を提示する方法を教えてくれれば調べてくるといいましたけど?
>って私が言ったら信じるんですか?
155は説得力が全く無いので無理ですねw
>そうすれば、法27条程度を守らせようとしないのは当然だと気付く。
取り締まらないばかりか、警察すら違反車に対して譲ってませんけどね22条は守るのに
そうすれば当然27条は速度超過車両に譲る義務はないと気付きますけどね
>>433 >それを弁えていればいい。
反論出来ていないように155の考えは間違いですから弁える必要はありません
勿論155が勝手に弁えて違反車であって譲る分には違法ではないので自由ですがね
>またループすればいいよ。
>>400の反論が
>>401なのでそこからずっと続きを読み直してから出直して下さいね
何事も無かったかのようにするループは通用しませんから
436 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:52:06 ID:nCKyjaok0
>>434 >ですから検挙事例を提示する方法を教えてくれれば調べてくるといいましたけど?
つまり、根拠なしで言いっぱなしなんですね。
分かりました。
>取り締まらないばかりか、警察すら違反車に対して譲ってませんけどね22条は守るのに
22条も守ってませんよ。パトカーの後を60km/hを超過した速度で走行したことがあるからね。
という事は、パトカーが60km/h以上で進行していたからでしょう。
437 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/22(月) 23:53:51 ID:nCKyjaok0
>>435 >反論出来ていないように155の考えは間違いですから弁える必要はありません
いいえ、私の考えは間違っていると言うだけの君は
全く反論できてないよ。
438 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/22(月) 23:54:11 ID:jZsBd1u4O
22条オナニー小僧wの屁理屈、こじつけは見苦しいなぁ。
まぁ2chで煽る為に煽ってる薄汚いクソガキなんだろうけどw
>>436 >つまり、根拠なしで言いっぱなしなんですね。
提示する方法を知らないのに検挙事例を出せと口だけだったんですね、解りました
>という事は、パトカーが60km/h以上で進行していたからでしょう。
そういうケースもあるでしょうね、何しろ警察でも犯罪者はいますからね
でも基本的には守ってますよ、速度超過車両には一切譲りませんがね
これも速度超過車両に譲る義務が無い根拠の一つです
>>437 >いいえ、私の考えは間違っていると言うだけの君は全く反論できてないよ。
どう間違ってるか論理的に言ってますが、それに対して反論出来てないのは155ですよ
まぁ、そうやってレスが短くなって消えるのは何度も何度も見てきましたのでまたかという感じですけどね
441 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 00:00:03 ID:ptplzaIQ0
>>439 違反車両を検挙するのが仕事なんだから、譲らないのは当然だよ。
一般車両は、後車が速度超過かどうかなんて判断できないし、違反してると言う証明も出来ないんだから、
追いつかれたら譲る義務が生じると判断するべきだね。
そうでないと、後車が速度超過でもなんでもないのに、速度超過の車両だったからと嘘を言って譲らなくても良くなる。
それはおかしいから、譲らないといけないよ。
442 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 00:01:59 ID:ybGMK8tp0
>>440 レスが短くなるのは、もうすぐ寝るからですよ。
都合よく曲解しないでください。
やっぱり、根本的に自分に都合よく考える性格なんですね。だから、譲らなくても良いと思い込む。
>>441 >違反車両を検挙するのが仕事なんだから、譲らないのは当然だよ。
当然かは甚だ疑問ですが、それなら検挙しない説明がつきませんね
155が譲る義務があると言っているだけで、法解釈・現実双方は真逆です、間違ってるから当然ですけどね
>一般車両は、後車が速度超過かどうかなんて判断できないし、違反してると言う証明も出来ないんだから
一般車両が検挙するわけではないので証明は要りませんし、判断なら自車のメーターで判断がつくのは散々既出ですので
>それはおかしいから、譲らないといけないよ。
これと同じような話は見ましたね、義務がない事を嘘をつく前提で話をしても意味ない的なレスを返しましたがね
>>442 >レスが短くなるのは、もうすぐ寝るからですよ。
そしてしばらくすると何事も無かったように現れるのがいつものパターンですので
曲解ではありませんよ、いつもの事実ですから
>やっぱり、根本的に自分に都合よく考える性格なんですね。だから、譲らなくても良いと思い込む。
第一条の目的に沿ってどう安全なのかを考えるのは何度も見ている筈ですけどね
都合の悪い事は無かった事にする、これもいつものパターンですね、だから譲らないといけないといつまでも思い込む
445 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/23(火) 00:22:53 ID:Fw3lZyaT0
前車が制限速度で進行中で、後車が速度超過の場合。
警察が取締りを厳格に行う−後車を速度違反で検挙
警察が取締りを厳格に行わない−前車、後車どちらも検挙しない、または、後車を速度超過で検挙
後車が速度超過の場合、前車に譲る義務は発生しないですね。
/: : : : : __: :/: : ::/: : ://: : :/l::|: : :i: :l: : :ヽ: : :丶: : 丶ヾ ___
/;,, : : : //::/: : 7l,;:≠-::/: : / .l::|: : :l: :|;,,;!: : :!l: : :i: : : :|: : ::、 / ヽ
/ヽヽ: ://: :!:,X~::|: /;,,;,/: :/ リ!: ::/ノ l`ヽl !: : |: : : :l: :l: リ / そ そ お \
/: : ヽヾ/: : l/::l |/|||llllヾ,、 / |: :/ , -==、 l\:::|: : : :|i: | / う う 前 |
. /: : : //ヾ ; :|!: イ、||ll|||||::|| ノノ イ|||||||ヾ、 |: ::|!: : イ: ::|/ な 思 が
/: : ://: : :ヽソ::ヽl |{ i||ll"ン ´ i| l|||l"l `|: /|: : /'!/l ん う
∠: : : ~: : : : : : : :丶ゝ-―- , ー=z_ソ |/ ハメ;, :: ::|. だ ん
i|::ハ: : : : : : : : : : : 、ヘヘヘヘ 、 ヘヘヘヘヘ /: : : : : \,|. ろ な
|!l |: : : : : : : : :、: ::\ 、-―-, / : : :丶;,,;,:ミヽ う ら
丶: :ハ、lヽ: :ヽ: : ::\__ `~ " /: : ト; lヽ) ゝ
レ `| `、l`、>=ニ´ , _´ : :} ` /
,,、r"^~´"''''"t-`r、 _ -、 ´ヽノ \ノ / お ・
,;'~ _r-- 、__ ~f、_>'、_ | で 前 ・
f~ ,;" ~"t___ ミ、 ^'t | は ん ・
," ,~ ヾ~'-、__ ミ_ξ丶 | な 中 ・
;' ,イ .. ヽ_ ヾ、0ヽ丶 l /
( ;":: |: :: .. .`, ヾ 丶 ! \____/
;;;; :: 入:: :: :: l`ー-、 )l ヾ 丶
"~、ソ:: :い:: : \_ ノ , ヾ 丶
ざっくり読んだわ
んで、155はまだ
「しようとする」
という日本語が理解できないでいるね。
信頼の原則もまだ理解できていないようだしwww
ちなみに、
前車59km/h
後車61km/h
であっても、
前者が最高速度で進行しようとする場合は、進行しようとする、になるからね。
制限速度60km/hの場合、後者は速度超過www
>>447 まあ、自分から得意気に引っ張り出してきた令11条が、
実は数値のみではなく、速度超過を容認していないという事は学習できたみたいだから、
それだけでも進歩したと思うよ。
>>155 その道路の制限速度が50キロであっても、
必ず50キロピッタリで走らなくてはいけないわけではなく、
40キロでも法的には問題ないわけだ。
51キロ以上だと法的には22条違反だが。
しかし、「別に50キロピッタリで走る必要が無いんなら、
俺は40キロで延々走り続ける」っていう事になれば、当然、渋滞が起こる。
それを防止するために27条2項は存在する。
勝手に法律を歪曲しないように。
450 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/23(火) 02:56:00 ID:qkjW9iUSO
精神病の巣窟
>>410 > 法定速度の2倍も出さなければいいんでしょ?
2倍という数字が27条のどこに書いてあるか、具体的に引用しろ。
引用できないなら、嘘であることを認めて撤回し謝罪し、二度と出てくるなブタ。
>>420 で、おまえはこのスレで行なった数々の不法行為の責任を自覚しているのか?
>>452 正直スマンが、
×不法行為
○違法行為
な
グリグラは読み替えが酷すぎる
追いつかれた車の義務を追い越される車の義務と読み替え
追いついた車両の速度よりおそく進行云々を最高速度より遅く進行すると読み替え
自分で勝手に27条を捻じ曲げてその中で納得して得意になってる
まぁアレだろ 僕は童話を読んでるくらいのお子ちゃまですってことだろ
456 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 08:32:09 ID:ybGMK8tp0
>>449 >しかし、「別に50キロピッタリで走る必要が無いんなら、
>俺は40キロで延々走り続ける」っていう事になれば、当然、渋滞が起こる。
>それを防止するために27条2項は存在する。
>勝手に法律を歪曲しないように。
え?当然の事じゃないか。
40キロが59キロでも同じ事だよ。曲解するな。
>実は数値のみではなく、速度超過を容認していないという事は学習できたみたいだから、
いいえ、数値のみだよ。曲解するな。
>51キロ以上だと法的には22条違反だが。
そう、法22条違反なだけで、法27条とは無関係。
457 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 08:34:44 ID:ybGMK8tp0
>>452 不法行為って何ですか?私がどんな不法行為をしたんでしょうか?
「不法行為」だよ?私が行った不法行為を引用してみなよ。「数々」なんて言ったんだからたくさんあるんだろ?
「不法行為」が。
引用できないなら、嘘であることを認めて撤回し謝罪し、二度と出てくるなブタ。 (笑)
458 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 08:40:18 ID:ybGMK8tp0
>>448 >前者が最高速度で進行しようとする場合は、進行しようとする、になるからね。
それは最高速度で進行しようとするだけ。
後車よりも速いか遅いかではないよ。なので、全く意味が無い。
その追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとしているかどうかだよ。
追いついてきた後車は自車よりも速いけど、それでも速度超過ではないと考えるのが信頼の原則だよ。
他車も遵法していると考えて行動するのが信頼の原則なんだから、
後車は速度超過だと決め付けて、その考えで行動するのは信頼の原則を無視しているよ。
信頼の原則を全然わかっていないな
460 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 08:48:31 ID:ybGMK8tp0
>>448 君の考え方だと、40キロで走行していても「私は法定最高速度で進行しようとしているんだ」と思っていれば
進路を譲らなくても良い事になる。
なので、最高速度に対してどうこうじゃなく、
追いついてきた車両の実際の速度に対して速いか遅いかを判断しなければならない。
461 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 08:50:27 ID:ybGMK8tp0
>>457 一般に認められている議論におけるルールに反する書き込みを多数しましたね。
違法行為を正当化する書き込みを多数しましたね。
危険な運転操作があたかも安全であるかのような書き込みをしましたね。
上記は違法行為ではありませんが、
公序良俗と法秩序に反する不法行為であると言えます。
反省しないのなら、二度と出てくるな。
反省したのなら、二度と出てくるな。
以上、通告した。
463 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 10:37:05 ID:ybGMK8tp0
>>462 >一般に認められている議論におけるルールに反する書き込みを多数しましたね。
具体的に言ってみなよ。どんなルール?
>違法行為を正当化する書き込みを多数しましたね。
具体的に言ってよ。どんな違法行為を正当化したの?
>危険な運転操作があたかも安全であるかのような書き込みをしましたね。
抽象的すぎますね。どんな運転「操作」が危険なの?
君は、どうとでも取れるレスばかりで具体性が全く無い。
指摘できてない。
やり直し。
>>463 退場を受け入れたのに、ノコノコどのツラ下げて出てきてんだ?
他人様に答えろと言う前に、お前が答える義務を負った件が多数あるだろ。
まずは自分が回答した上で、議論を荒らしたことを詫びて、参加させてくれと乞え。
これは助言でも依頼でもない。命令だ。
相変わらず155とサポーターは
一緒に登場して一緒に消えるんだな。
どっちかはスレに居なくちゃいけない決まりはないはず
467 :
グリ&グラ:2010/11/23(火) 12:46:52 ID:gbtyD5oSO
>>416 >いいえ、追いつかれた時の話だよ。
え?あなたは「狭い道路での追い越し邪魔だから」と言ってなかったか?
追い越しなくして「追いつかれた」と「円滑な交通」をどう結びつけるのですか?
>違います。
>前車が30km/hで、後車が60km/.hの場合でも同じことだよ。
俺は
>>414でレスしてる。
しかも、低速車両が譲るのは当然として「速度超過車に譲るのも同じ」ときたか。
完全に22条の速度規定を無視した解釈だね。
スピード違反はいけないけど、違反してしまえば周りの車が配慮して譲らなければならないのか?
最高速度まで減速するのは「円滑な交通の阻害」かい?
>それが間違いなんだよ。
>「追いつかれた車両の義務」だよ。
>「追い越される車両の義務」なんて君が勝手に言ってるだけ。根拠なし。
で、追い越しさせるために左端に寄るんだよね?
>そんな話はしてないよ。スピード違反車が最高速度まで減速するのは構わないよね?
道路交通法的には正しいよね?
>君の「追い越される車両の義務」なんかよりも、はるかに正しいことだよ。
>条文に書かれているんだから。
道路交通法的には「最高速度を超えてはいけない」だよ。
そして、後続車は「ただの22条違反なだけ」だろう?
都合よい解釈はどっちだろうね?
468 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 13:18:01 ID:ybGMK8tp0
>>467 「追いつかれた車の義務」を「追い越される車の義務」と読み替え
「追いついた車両の速度よりおそく進行云々」を「最高速度より遅く進行する」と読み替え
こんなに都合よく勝手に解釈してるのは君の方だよ。
>で、追い越しさせるために左端に寄るんだよね?
法27条は、「追いつかれた車両の義務」だからね。追いついた車両よりも遅い速度で進行しようとしない限り進路を譲る義務は生じないよ。
条文を読めばその条件が分かるでしょ?
法27条は「追いつかれた車両」がどのように行動するのかを規定してるんだよ。「追い越される車両」だけじゃない。
>追い越しなくして「追いつかれた」と「円滑な交通」をどう結びつけるのですか?
まず「追い越しありき」じゃないんだよ。
追いつかれたら前車が進路を譲る。そのあとに後車が追い越しを行う。順序が逆だよ。
>>そんな話はしてないよ。スピード違反車が最高速度まで減速するのは構わないよね?
こんなレスはしてないよ。
>道路交通法的には正しいよね?
道交法的には、ただの法22条違反と法27条違反の2者が存在しているだけ。
>道路交通法的には「最高速度を超えてはいけない」だよ。
それは法22条。
「追いつかれたら進路を譲る」
これが法27条。
469 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/23(火) 13:36:10 ID:W8O92mNQO
無免許バカニートと自演の仲間たちw
470 :
グリ&グラ:2010/11/23(火) 17:31:39 ID:gbtyD5oSO
>>468 >>スピード違反車が最高速度まで減速するのは構わないよね?
>こんなレスはしてないよ。
では質問しよう。
後続車がスピード違反で追い上げてきてます。
最高速度まで減速して追走させるのは違反行為ですか?
本来は自主的に減速するのがではないか?
>道交法的には、ただの法22条違反と法27条違反の2者が存在してるだけ。
22条違反がなければ、何も問題ないんだよ。
前走車が20km/hで蓋をしている訳じゃないし。
>法27条は、「追いつかれた車両の義務」だからね。追いついた車両よりも遅い速度で進行しようとしない限り進路を譲る義務は生じないよ。
>条文を読めばその条件が分かるでしょ?
法27条は「追いつかれた車両」がどのように行動するのかを規定してるんだよ。「追い越される車両」だけじゃない。
では、あなたは車列の最後尾でも譲るべきだ。
「譲ったところで先に行かせられないから義務はない」
「追い付かれたのは俺だが、義務は車列の先頭に発生している」
こんなことは条文にない。
追い越し云々は考えない。左側にスペースがある限り「取り敢えず道路の左端まで寄せる」ことになるね。
>まず「追い越しありき」じゃないんだよ。
>追いつかれたら前車が進路を譲る。そのあとに後車が追い越しを行う。順序が逆だよ。
後続車には「追走」の選択肢もある。
(自車が低速なら「後続車は先に行くだろう」となるが)
あなたはそこまで考えず行動するよね?
左側にスペースある限り寄せる。
そうしたらいい。
471 :
グリ&グラ:2010/11/23(火) 17:40:04 ID:gbtyD5oSO
22条で「最高速度を超えてはいけない」と規定されてる。
しかし、27条には「よりスピードを出してる車両に譲れ」と規定しているだと?
道路交通法内でダブルスタンダードがあるのか?
「最高速度の枠内」なら矛盾もないが。
そうではない!と強弁する根拠は何処にあるのか。
>>468 さあさあ、おまえさんの学位と法務資格を示せよ。
最低限の義務も果たさずに何わめき散らかしてんだ?
おい、155、まだ答えてねえだろ。さっさと答えろよカス。
>>102 > 条文に書いてるんだからしょうがない。
書いてありません。
書いてあると言うのであれば、27条2項の条文から、
「22条違反の車両も含む」と明記している箇所を
引用して示してください。
あなたは「書いてある」と発言しました。
したがって、「書いてある」ということが事実であることを示す責任があります。
さあ、引用しなさい。引用できないのであれば、退場しなさい。
それが議論のルールです。
155はいつもウソばっかり。
退場を受け入れると明言しておきながら、
何の訂正も、何の撤回も、何の謝罪もなしに
そしらぬ顔で戻ってくる。
まさに恥知らず。恥知らずのブタ人間。恥知らずのウンコ野郎。
>>120 > あなたは、
>>107で「条文に書いてある」と断言しました。
> しかしそれは事実に反しており、かつ、あなたは立証責任を放棄しました。
> あなたには議論に参加する資格はありません。退場です。さようなら。
>>121 名前:155 []: 2010/11/06(土) 22:01:10 ID:hfS4Dhws0 (31)
> はい、さようなら。
475 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/23(火) 17:59:59 ID:W8O92mNQO
煽り運転スレでふるぼっこされたキチガイが、27条オナニーして発狂してる
まで読んだw
476 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 19:14:02 ID:ybGMK8tp0
>>474 何を言ってるんですか?
私が
>>121でさようならと言ったのは、
君が
>>120でさようならと書いたから、それに対して言っただけ。
私が退場するという意味じゃないよ。君が書き込みをやめて、このスレから退場するのだろうと思ったんだよ。(笑)
477 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 19:23:38 ID:ybGMK8tp0
>>473 >100 名前: グリ&グラ 投稿日: 2010/11/06(土) 21:01:58 ID:l1HG4UEDO
>「最高速度の車両を道路の左端まで寄らせて、スピード違反車が進行するのが法的には正しい」
>よく言えたものだ。
このレスに対しての
>>102 > 条文に書いてるんだからしょうがない。
というレスだよ。
法27条には、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に進路を譲るように規定している。
この条文に速度超過の車両を除外するという意味はどこにもない。
除外していないんだから速度超過の車両も含まれる。
>それが議論のルールです。
どこかにルールブックがあるんですか?
引用してみなさい。どうせ君の脳内ルールでしょ?
私には関係無いけど、君が勝手に設定しているルールなんだから、引用できないのなら
君の脳内ルールに則って退場しなさい。(笑)
478 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 19:24:44 ID:ybGMK8tp0
>>472 >最低限の義務も果たさずに何わめき散らかしてんだ?
なにが義務なのかは知らないけど、人に聞く前に自分の学位と資格でも晒したらどうですか?
479 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 19:38:12 ID:ybGMK8tp0
>>470 >最高速度まで減速して追走させるのは違反行為ですか?
追走させる権利なんて前者には無いよ。どのような「根拠と権限」で後車の速度を減速させることが出来るの?
>本来は自主的に減速するのがではないか?
そうだよ、あくまでも後車の責任。前車が勝手に制限できるものじゃない。権限なんて何もないからね。
>22条違反がなければ、何も問題ないんだよ。
前車が存在しなければ、何も問題ないんだよ。前車が遅いから追いつかれているんだよ。
>では、あなたは車列の最後尾でも譲るべきだ。
前から順番だよ。
交差点の右折待ちでも同じでしょ。先頭から右折していく。
君の考え方の場合、先頭が右折していないのに、右折待ちの最後尾が右折をはじめてもいいのですね?
>後続車には「追走」の選択肢もある。
追走と決め付けてはいけない。
追走するのか、追い越すのか、それは後車が決めること。前車が勝手に決めるものではない。
前車は法27条に則って進路を譲ればいい。譲りたくないのなら、後車よりも速い速度を出せばいい。
後車よりも速い速度が速度超過なら、速度超過すれば進路を譲る義務はなくなるし、
速度超過したくないのなら進路を譲ればいい。
480 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 19:43:17 ID:ybGMK8tp0
>>471 >道路交通法内でダブルスタンダードがあるのか?
何でそんな考えになるの?
速度超過は法22条で禁止されているから、速度超過をすればそれはただの法22条違反。
法27条には、後車が速度超過の場合の規定など個別に定めていないのだから、
法27条は後車が速度超過でも法定速度内でも同じ行動をすればよい。
なんでそんなことが分からないのか?
ダブルスタンダードでもなんでもない。速度超過はただの法22条違反。
法27条の義務の発生要件には何の関係も無いよ。速度超過でもその追いついた「車両」だよ。
481 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/23(火) 19:46:30 ID:2BTh8bcl0
>>480 > 速度超過は法22条で禁止されているから、速度超過をすればそれはただの法22条違反。
それなら、後車は法22条違反で取り締まられるから、前車に追いつくことは無いね。
482 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 19:48:12 ID:ybGMK8tp0
>>481 でも、取り締まられなかったら追いつくよ。
483 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/23(火) 20:10:45 ID:2BTh8bcl0
484 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/23(火) 20:53:42 ID:ybGMK8tp0
>>483 法解釈だったら、速度超過した時点ですぐに検挙されるの?
という事ならば、追いついてきた後車は実は速度超過じゃないって事になるね。
追いついてるという事は、取り締まられてないという事。
取り締まられていないという事は、速度超過じゃないって事。
だったら、なおさら進路を譲らないとね。(笑)
485 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/23(火) 21:56:18 ID:2BTh8bcl0
>>484 法解釈と、現実問題を混在してはだめだよ。
法解釈上は、違反車は即検挙でしょ。
つまり、法解釈では譲る義務は発生しない。
現実には、速度超過の車が検挙されていない場合があるから、矛盾が生じている。
しかし、法律上では譲る義務は発生しないのだから、法27条違反で検挙されないと考える。
頭悪過ぎw
まあ、そもそも、このスレが155を実用的にイジメるスレだからな
>>485 > 法解釈と、現実問題を混在してはだめだよ。
このスレが出来てから、155には何度か言ってるけど、
全く聞き入れないw
煽り運転スレ24より
道路交通法第27条第2項って、最高速度が「高い」車両に追いつかれた場合ですよね。譲らなければいけないのは。
日本の道路交通法上の「最高速度」って言うのは、その車がその道路で「出しても良い」速度で、「性能上出せる」速度ではないんですよ。どちらも同じ「最高速度」っていう書き方をしますが。
よって第27条第2項の最高速度は「出しても良い」速度と言うことになります。
それでですね、車が「出して良い」速度って言うのは、日本では法令で決まってるんですよ。
例えば一般道では(指定されていない場合)、車両は60km/h・原動機付自転車は30km/h・緊急自動車は80km/hとなっています。
ではこの一般道を例に・・・
原動機付自転車が車両に追いつかれた場合、道路交通法第27条第2項により進路を譲らなければいけません。
何故なら車両の「出しても良い」速度が原付の「出しても良い」速度より「高い」からです。
しかし、車両が車両に追いつかれた場合、追いついた車両の「出しても良い」速度は追いつかれた車両の「出しても良い」速度よりも「高く」ないので、前方の車が進路を譲る義務は発生しません。
車両が緊急車両に追いつかれた場合は・・・もうわかりますよね?
と言う事で結論は、道路交通法第27条第2項は後車の「出しても良い」速度が前車の「出しても良い」速度を上回っていれば進路を譲らなければいけない、という物なんです。
これで今までの話で出ていた「追いつかれた車両は追いついた車両に進路を譲らなければならない」のみなさんの疑問は解決しました。
>>482 出たな、捕まらなければレイプしてもいい、の法則。
捕まらないから追いつかれてないんじゃね
いつの間にか追い付いた車が速度超過だと
譲らなくてもいいという論理解釈が成立した
かのような書き込みがあるが
その論理は?
まともな論理なんかないよ
結論ありきだから
大体言ってるのは「〜だと○○って事になっちゃうからこれは…だよ」というノリなんじゃないの
6スレ目にもなっていつの間にか論理解釈が成立してない
かのような書き込みがあるが
過去ログ見れば?
後車の速度によって譲るか譲らないかが変わってくるなら
後車の速度超過を知る方法を明示する事が必要
後車の最高速度が前車の最高速度と比べて高い場合にも同じ場合にも低い場合にもだ
後車の最高速度が前車の最高速度と比べて同じか低い場合には
前車が最高速度で進行する事でそれより速いか遅いかを判断する事は出来るだろうが
後車の速度超過の有無を27条の条件に入れるのであれば後車の最高速度が高い場合にもそれを知る事が出来なければならない
>>496 文調を真似するのはいいけど、日本語おかしくなってるよw
一応過去ログは保存してあるので、どのスレのどのレスか教えて(はぁと
500 :
グリ&グラ:2010/11/24(水) 08:59:43 ID:ao8uOUmPO
>>479 >追走させる権利なんて前者には無いよ。どのような「根拠と権限」で後車の速度を減速させることが出来るの?
まず、前提が間違ってるね。
道路交通法のどこに「速度超過で進行し続ける権利」があるのか?
>>本来は自主的に減速するのがではないか?
>そうだよ、あくまでも後車の責任。前車が勝手に制限できるものじゃない。権限なんて何もないからね。
後続車が「個人的に違反」をしてるだけ。
「最高速度に減速させられてる」と表現する間違いに気付こうか。
>前車が存在しなければ、何も問題ないんだよ。前車が遅いから追いつかれているんだよ。
あぁ…言っちゃったね。
「制限速度なんか守りたくない」
「他車が存在しなければ自由に走れる」
そんな考えで制限速度規制やそれを遵守するドライバーを邪魔扱いするのか。
発言のどこに「法的正当性」があるのか理解できないよ。
>前から順番だよ。
「追い付かれた車両の義務」なんでしょう?
追い付かれた車両の前の前の…ではないね。
> 交差点の右折待ちでも同じでしょ。先頭から右折していく。
>君の考え方の場合、先頭が右折していないのに、右折待ちの最後尾が右折をはじめてもいいのですね?
意味不明な例えだね。
501 :
グリ&グラ:2010/11/24(水) 09:07:53 ID:ao8uOUmPO
>>479 > 追走と決め付けてはいけない。
>追走するのか、追い越すのか、それは後車が決めること。前車が勝手に決めるものではない。
だから、あなたには車列という状況でも譲る必要があるんだよ。
後続車の追い越しは前提でなく、自車が「追い付かれた」瞬間・場面で義務が生じてるのなら。
それで「右に十分なスペースがなく」「左側に寄るだけのスペース」があるなら譲りは可能なはずだろう?
あなたは追い越し不可の状況でも譲るしかないよ。
あと、22条が「選択制の義務」の考えも間違いね。
最高速度で進行する車両を「おそく進行し続けようとする」に当てはめる場合、そう考えざるを得ないだろうが。
最高速度は「その道路での速度上限」だよ。
緊急自動車を除く全ての車両がね。
502 :
グリ&グラ:2010/11/24(水) 09:16:43 ID:ao8uOUmPO
>>480 >法27条には、後車が速度超過の場合の規定など個別に定めていないのだから、
>法27条は後車が速度超過でも法定速度内でも同じ行動をすればよい。
速度規定は既に22条で決まっており、27条は速度規定ではないからね。
緊急自動車を除いて「最高速度(制限速度・法定速度)」を守ることになってる。
その速度規定が前提で「狭い道路での円滑な交通を図る」目的で27条が制定されてる。
ここまでは分かりますか?
>ダブルスタンダードでもなんでもない。速度超過はただの法22条違反。
>法27条の義務の発生要件には何の関係も無いよ。速度超過でもその追いついた「車両」だよ。
最高速度の枠内で「おそく進行し続ける」車両が譲ることになっている。
スピード違反車が「俺より遅いヤツは邪魔」と言っても、本来はその車両が減速するべきなんだよ。
そこで始めて「道路交通法の目的とする安全で円滑な交通」が実現されたことになる。
スピード違反車目線で「おそい邪魔」を基準にすると、道路交通法とのダブルスタンダードになるよ。
分かりますか?
>>490 それ、色々間違ってますよね。晒し者にしてるんですか?
そっちのスレ見てないから、いつ誰が書いたのか知らないけど。
>>503 確かに、全ての車が○○○○で○○している事が前提で、
○○が○○で○○している場合の話が完全に抜けてるね。
「色々」って事は、間違いが複数あるんだろうけど、ぜひ提示してくれ。
>>497 > 後車の速度超過を知る方法を明示する事が必要
必要ネエヨ!
26条守るための定規なんて誰も用意してくんねえ。
自分の責任で判断出来ねえ馬鹿は車運転すんな!!
>>494 言葉は正確に。
法学部准教授の結論がある、だろ。
つまり、准教授の結論と矛盾した解釈は間違いである尤度が極めて高い。
507 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/24(水) 18:13:47 ID:YIVeLHK60
まだ解っていないヤツがいるな。
「車両」とは、道交法第2条第1項第8号に規定されている。
その「車両」は道交法第22条第1項で「制限若しくは法定速度の超過の禁止」が規定されている。
従って、道交法第27条各項に於いて、「速度超過の車両も『車両』」というのはあり得ない。
これ…法の目的等の説明もないので、立派な「文理解釈」ね。
508 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/24(水) 18:44:19 ID:UlBkANZ6O
頭のおかしいキチガイが張り付いてるきても、放置、もしくは減速、ブロックw
ブレーキランプパカパカさせたり、ハザードつけたりw
信号待ちでは、青になったらブレーキ放してすぐまたブレーキランプパカパカさせるw
右折する時は遅めにウインカー出して、ナメクジのようにゆっくり曲がるw
509 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/24(水) 18:47:40 ID:UlBkANZ6O
27条オナニー小僧wの屁理屈、こじつけは見苦しいなぁ。
まぁ2chで煽る為に煽ってる薄汚いクソガキなんだろうけどw
おそらくこいつ無免許のキチガイだから現実社会で煽られる心配ないしねw
>>498 > 後車の速度超過の有無を27条の条件に入れるのであれば後車の最高速度が高い場合にもそれを知る事が出来なければならない
27条の条件だろうが条件でなかろうが、
周囲の交通との相対速度を把握できない人は
運転手としての適性を欠いていると思う。
さて?まともな論理解釈とやらはどこだい?
すでにそういう場所ではなくなっていると思った方が楽なんだけどね
過去ログ保存していつでも見れる筈なのに
探さない馬鹿が来るくらいだもんな
>>513 その過去ログを探ると、
155が朝鮮人だとカミングアウトしてるところに突き当たるwww
515 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/24(水) 22:50:22 ID:5XuER4uw0
>>507 それは違うよ。
法2条に定められている条件に適合すればそれだけで「車両」に該当するんだよ。
法22条で最高速度を超えて進行することを禁止されていても、
それは、速度超過をした「車両」なんだよ。
そもそも、法22条は「車両」が守るべき規定なんだから、速度超過をした時点で「車両」ではなくなるのであれば、
速度超過をした時点で、速度超過を問うことが出来なくなる。
でも、そんな事はありえないんだから、速度超過をしても「車両」だよ。
>これ…法の目的等の説明もないので、立派な「文理解釈」ね。
いいえ、ただの間違い。
本人は気づけないと思うので、周囲がサポートしてあげましょう。
518 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/24(水) 23:29:48 ID:5XuER4uw0
>>518 気付いたから、ずっと前から言ってあげてるじゃないか。
520 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/24(水) 23:57:45 ID:5XuER4uw0
>>519 何を言ってるの?
本人は気付きにくいはずなのに、
君は気付いたんだねと、
>>518で聞いたんだよ。
>>520 本人は気付きにくいって自分で証明してるじゃないか。笑
>>478 晒したら教えてくれるんですか?
以前、君に同じことを言われて学位を晒した奴もいたが無視したくせに。
あ、そうそう。以前、君が晒した免許だけど、交付番号と免許番号がわかったら
できる人には君を特定できるんだね。保存しといてよかった。
>>522 特定しても養豚場じゃ、どれが155だかわからない。
524 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/25(木) 06:19:53 ID:S8GwFX8v0
>>522 君は
>>472なのか?
だったら、
>>478だけじゃなくて、
>>476,477にも答えてくれよ。同じIDなんだから。
>あ、そうそう。以前、君が晒した免許だけど、交付番号と免許番号がわかったら
>できる人には君を特定できるんだね。保存しといてよかった。
出来る人にはね。
普通は出来ないだろうから晒したんだよ。それに、出来る人はおそらく公務員だろうから、
最近流行の守秘義務があるだろうからね。他人の個人情報を晒してもどこかの保安官みたいな擁護は全く無いでしょ。
で、そんなものを保存するってことは、
私の事が大好きなんだね。すごくキモイです。
>>478 橋本先生はとっくに学位、国家資格、実名まで晒した上で、
27条は制限速度を守っている車に追い付かれた場合の事だと
著書に記している。
さあ、君の学位と国家資格を明らかにしなさい。
恥知らず。
七三めがねのチェック柄中年おやじ、すごくキモイです。(笑)
528 :
グリ&グラ:2010/11/25(木) 11:40:35 ID:K+Q6lam6O
あら?155氏は
>>500-502には答えなかったのか。
まぁ、義務はないし「答えたくない」ならか。
今もスレを覗いてるだろう「自称中立クン」か「文理クン」からレスが欲しいな。
文理解釈的にどうなってるのか気になる。
後続車の意思・行動は不問で、条文通り「追い付かれた」瞬間に義務が発生すると言うのだな?
(『追い越される車両の義務』に非ず)
「追い付かれ」は色々な場面で発生する。
車列の最後尾でも、赤信号で減速中にも。
左端まで寄せたところで、後続車は先にはいけない場面だ。
それでも「追い付かれたら譲らないと違反」となるのか?
あと、27条を「後続車より相対的に遅ければ譲れ」としている。
22条の規定には関係なく「27条では速度無制限(速度超過に譲らないと違反)」の内容らしいね。
これは矛盾ではないの?ダブルスタンダードでは?
「最高速度の枠内」の条文ではない根拠とは?
>>525 少なくとも、今半島に住んでいることは自白してたよwww
>>515 第27条では譲るべき後続車を「車両」と規定していない
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度の(高・同・低)い車両」
と規定しているので速度超過した時点で対象から外れる
速度超過した車両は速度違反を問われる「速度超過した車両」になる
しかし155はなんでこれに固執してるの?
道を譲るにしたって
車両通行帯が無い道で速度を落とすことなく左に寄るだけで
安全に追い越しができる場合のみ
ってあんまりこんな状況ならないと思うけどな
>>530 単純に、韓国の話をしようとしてるんじゃない?
本人挑戦在住だってカミングアウトしてるんだからwww
少数意見がかっこいいと思っているから。
ダウンタウンの松本と同じ。
>>532 ×少数意見がかっこいいと思っているから。
○明らかな間違いがかっこいいと思っているから。
534 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/25(木) 17:56:40 ID:3bXjiR3fO
27キチガイが発狂してオナニーしまくるスレはここですねw
535 :
o157:2010/11/25(木) 19:01:32 ID:H9CTqhRh0
155は今ではジジババや激遅トラックよりも直線では5〜10`もスピードが出せるようになりました。
でも悔しいかな追い越しする程のスピードは怖くて出せません。
どうか155に道を譲ってやって下さい。
煽られたら煽り返すし、3台くらい一気にぬいていくよ彼は
>>536 そう、3台ぐらい一気にぬいていく。アサッテの方向に、ね。
538 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/26(金) 19:01:42 ID:Chkth1L90
>>515 >法2条に定められている条件に適合すればそれだけで「車両」に該当するんだよ。
>法22条で最高速度を超えて進行することを禁止されていても、
>それは、速度超過をした「車両」なんだよ。
お前さんのその文言に意は、「違法行為を行っている『車両』」な。
法第27条各項に於いて、その速度超過という「違法行為」を認めているのか?
いるなら、その条文を示せ。
>そもそも、法22条は「車両」が守るべき規定なんだから、
速度超過をした時点で「車両」ではなくなるのであれば…(以下略)
「違法行為を行っている、若しくは、行った『車両』」なのだから、検挙も出来るでしょ?
「違法行為等を行う車両は存在してはいけない。」と何遍もいっているだろうよ。
>いいえ、ただの間違い。
間違いを「根拠」を付けて説明しろ。
539 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/26(金) 19:05:36 ID:Chkth1L90
>>528 155氏が追い込まれないと出てこないよ。
540 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/26(金) 19:07:08 ID:Chkth1L90
>>530 「対象から外れる」イコール「定義から外れる」と思っているから。
541 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/26(金) 19:36:43 ID:KfCvui7n0
>>538 >お前さんのその文言に意は、「違法行為を行っている『車両』」な。
この日本語らしき文章の意味が分からない。
なんて言ってるの?
>>541 多少おかしいけど、文意から内容は理解できる。おかしいのもそのごく一部だけだし。
それで理解できないとしたら、あんたの日本語読解能力が低いだけでしょ。
543 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/26(金) 20:01:26 ID:KfCvui7n0
>>542 では、正しくは何と言ってるのか翻訳してくれ。
>>543 いやです。文意として理解できることをいちいち直す必要はないでしょ。
すぐ他人を頼るよりも、正しく判断できるようにまず自助努力を。
545 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/26(金) 20:20:09 ID:KfCvui7n0
そうやってごまかそうとしてるわけだwww
重箱の角作戦、失敗w
>>545 わからなければ30分でも1時間でも、わかるまで悩みまくってください。
それでもわからないなら礼節を忘れずに教えを請うようにしください。
教えるのは簡単だけど、それじゃあんた、学習しないでしょ。
他人に責任転嫁したところで、実際にわからないことで恥ずかしく思われているのはあんた自身だよ。
周囲がアスペを理解してやれば、
もう少しうまくスレが進行するんじゃないかな?
ストレートな表現しか理解できないアスペに、
間違った文章を読解しろと言うのはあまりに酷だ。
550 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/26(金) 22:54:26 ID:KfCvui7n0
>>548 まぁ、おそらく
>お前さんのその文言に意は、
「お前さんの言っている「車両」の意味とは」
くらいのことだろうとは思うけど、
「てにをは」が間違ってると意味が全く違ってくるんだから、
そういう所は正確に記すべきだよ。
そんなところを適当にしているから、
条文に書いていない事を含まれていると都合よく解釈するんだよ。
で、君は
>>538本人なのか?
私は、本当に分からないから聞いてるんじゃないんだよ。日本人なら日本語くらいまともに使えるようになってから意見しなさいと言ってるんだよ。
551 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/26(金) 23:15:16 ID:KfCvui7n0
>>538 >法第27条各項に於いて、その速度超過という「違法行為」を認めているのか?
>いるなら、その条文を示せ。
法27条は、速度超過を否定も肯定もしていないよ。法27条には関係の無いことなんだから。
速度超過を禁止しているのは法22条なんだから、法27条で速度超過を禁止したり認めたりするわけが無い。
>「違法行為を行っている、若しくは、行った『車両』」なのだから、検挙も出来るでしょ?
私のレスに対して上記のレスがどのように繋がるのかが分からない。
上記のレスをする前に君の脳内でどのような変換作業があったのかを書き込んでくれよ。
>「違法行為等を行う車両は存在してはいけない。」と何遍もいっているだろうよ。
存在を否定してはいないでしょ。
道交法では、違法行為の存在を認めているから、それに対する罰則があり、違反行為を禁止している。
(違法の「行為」を認めているんじゃない、「存在」を認めているんだよ。)
違法行為を行う車両の存在を否定しているのなら、そもそも罰則なんて必要ないよ。
>間違いを「根拠」を付けて説明しろ。
>>507の>従って、道交法第27条各項に於いて、「速度超過の車両も『車両』」というのはあり得ない。
が間違ってるから。
速度超過の車両も「車両」であるから。なぜ「車両」になるのかは、
>>515ですでにレスしている。
>そもそも、法22条は「車両」が守るべき規定なんだから、速度超過をした時点で「車両」ではなくなるのであれば、
>速度超過をした時点で、速度超過を問うことが出来なくなる。
速度超過をした時点で「車両」ではなくなるのなら、法22条を守る義務が無くなる。
法22条を守るのは「人」ですか?「車両」ですか?速度超過をした車両は、「車両」ですか?それとも違う「何か」ですか?
>>551 まずは、刑法に限定しようね。
前者はその犯罪行為に相当因果関係が無いため罰せられない。
以上
論破終了www
553 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/27(土) 01:30:42 ID:8l98PzHO0
>>551 罰則があるから、法律上は違反車両は存在できない。
>>553 そのアプローチじゃ難しいと思うよ。
まあ、近いアプローチとしては、
法文の中に違法性を容認する内容は、明記されない限り含まれない
あたりなら、まだOKだけど
555 :
グリ&グラ:2010/11/27(土) 01:52:36 ID:NAn4TISXO
文理クン、
>>500-502にレスはないの?
または
>>528でもいいけど。
「答える義務はない」として避けるしかないか。
ちゃんと「赤信号の手前を減速してても譲る義務があるよ」と答えればいいのに。
そう解釈してるんだよね?
あとは「速度」についてか。
速度についての規定は22条になる。
その最高速度(法定速度・制限速度)の範囲内でも、車両同士の速度差は生じる。
だから27条が規定されたと考えるが。
それが、どうやら27条は「速度無制限での『異速度交通の成立』を想定」して規定されてることになってるらしい。
その解釈では、速度に関して22条と矛盾はしてるのではないか?
556 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 06:08:56 ID:Yz6iKLXs0
>>554 >法文の中に違法性を容認する内容は、明記されない限り含まれない
これだと、速度超過の車両が信号無視をしても違反を問えないじゃないか。
それと、刑法じゃなくて道路交通法な。
557 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 06:17:27 ID:Yz6iKLXs0
>>552-553 私が
>>551のレスをしてから2時間以上書き込み無しだったのに、
いきなり10秒未満でレスが続くんだね。しかも深夜に。
短時間での複数レスってなぜか多いよね、このスレでは。
作為的な何かを感じるね。(笑)
オービスや速度取り締まりへの対応はどうするの?
27条を出せば速度無制限で無罪放免?
追い付かれ、は時速幾つのときに車間距離どんだけの公式とかあんの?
追走時間違反時間、前車がどうやって知るの?
前ばかり見てトロトロ走る車は多分退かないよ。
警察に通報したほうが良いよ。155は自首しろ
>>558 それは前車後車ともにただの22条違反
>>559 前車は
後車との車間が一定になった(後車が追突を避ける為に前車と速度を合わせた)時点で追いつかれたと判断すればいいんじゃないの
車間距離をどうとるかは後車の問題で違反があれば後車が取締りの対象になるだけの事
まあ27条は前車と法律との話だから後車から直接とやかく言えないはず
後車は通報する事しか出来ないよ
警察がどう判断するかだね
実質こんな条文無視しても何の問題もないよ
ほとんどの人が知らないであろう27条で、なぜここまで熱くなれるのか不思議。
趣味なのか?
自分が言い返して終わらないと気が済まないという
愚にもつかないメンタリティの持ち主だから仕方ない。
なるほど。
何だよこのスレはw
「煽り・煽られ」っていうのをもっと簡単に分かりやすく書かなきゃ
誰もついてこないし読まないぞ。
565 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/27(土) 12:36:56 ID:LM6kI7JmO
27オナニー小僧w今日も発狂するのかな?
バカ丸出しだなw
>>555 「文理上Aと解釈でき、この状況においては文理上の解釈が妥当である」
「文理上Aと解釈できるが、この状況においては論理上Bと解釈するべき」
これはどちらも手法として正しい。
「文理上Aと解釈できるが、この状況においては論理上Bと解釈するべき。
だから文理上もBと書いてある」
これは間違い。
「文理上の解釈は分からないけど、この状況においては論理上Bと解釈するべき。
だから文理上Aと解釈できない」
これも間違い。
分かるかな?
>>556 道交法も、刑法な、
馬鹿丸出しwwwwww
>>557 なる
作為を感じるが、ぐうの音もでない、かwww
そりゃ、そうだわw
>>557 重箱の角作戦失敗したら、次は何かな?
誤魔化し切れないね。悔しいね〜w
571 :
グリ&グラ:2010/11/27(土) 17:25:49 ID:NAn4TISXO
>>567 せっかくレスしてもらったが…。
具体的な例を出して「この場合は譲るor譲らない?」と聞いてるんだ。
答えとしてどうよ?
572 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/27(土) 18:18:28 ID:WjBhhLis0
>>551 >法27条は、速度超過を否定も肯定もしていないよ。法27条には関係の無いことなんだから。
>速度超過を禁止しているのは法22条なんだから、法27条で速度超過を禁止したり認めたりするわけが無い。
何処がどのように「関係ない」のか説明してくれ。
>私のレスに対して上記のレスがどのように繋がるのかが分からない。(以下略)
>
>>507の>従って、道交法第27条各項に於いて、「速度超過の車両も『車両』」というのはあり得ない。
>が間違ってるから。(以下略)
>>507の「道交法第27条各項に於いて、「速度超過の車両も『車両』」というのはあり得ない。」は、「『車両の定義』
から外れる。」と思ったのか?(笑)
誰かも書いてあるね。「対象から外れる」イコール「定義から外れる」ではない。
>>541のレスに関して。
打ち間違えた事に関しては、お詫びする。申し訳ない。
しかし、
>>550で「文意」を理解しているよね。俺は少なくとも、打ち間違えならそれは
わかるし、其れを突くこともしない。
「日本人なら日本語くらいまともに使えるようになってから意見しなさいと言ってるんだよ。」
日本の法律を曲解している人には言われたくない。
573 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/27(土) 18:23:56 ID:WjBhhLis0
>>556 >これだと、速度超過の車両が信号無視をしても違反を問えないじゃないか。
道路交通法違反(信号無視・速度超過)という「2つの違反」になる。
574 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/27(土) 18:36:44 ID:WjBhhLis0
もう一言。
>>572 >速度超過をした時点で「車両」ではなくなるのであれば、
>速度超過をした時点で、速度超過を問うことが出来なくなる。
「違法行為を行っている、若しくは、行った『車両』なのだから」
法第22条第1項で「速度超過は禁止」されているのではないのかね?
「速度超過をした「車両」なんだよ。」とレスしているのに。
だから、「違法行為等を行う車両は存在してはいけない。」と言っている。
既に法第22条第1項で「速度超過の禁止」という条文があるのに第27条各項に於いて、
第22条第1項の適用除外するのであれば、それ相当の「除外規定」がないと、除外にならない、
と何遍言えば解るのかね?逆なこと言えば、法第22項第1項の条文がある限り、「速度超過車両
は『法第27条各項に於いて適用の除外』」と言えばいいのかな?
575 :
グリ&グラ:2010/11/27(土) 19:48:13 ID:NAn4TISXO
>>567 >「文理上Aと解釈でき、この状況においては文理上の解釈が妥当である」
>「文理上Aと解釈できるが、この状況においては論理上Bと解釈するべき」
>これはどちらも手法として正しい。
俺に言わせればこう。
『最高速度が同じ又は低い車両に追いつかれ〜』
これは「最高速度を下回る」から起こる現象。
一番分かりやすく言えば、自車が20km/h走行してる状態。
だから、自動車(最高速度が同じ車両)や原付(最高速度が低い車両)に追い付かれてる。
「最高速度を下回る低速なら譲る」が俺の意見。
この「最高速度を下回る〜」はあなたも譲る状況と解釈してるはず。
では、自車が最高速度で進行してる場合は?
論理上Bとやらの論理の内容を説明してもらいたい。
ここでは「条文に譲れとあるから仕方ない」しか意見が出なくてね。
「その道路での速度上限での進行」が、条文の「おそく進行し続ける」に該当するとは?
ダブルスタンダードに見えるよ。
576 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 19:56:48 ID:Yz6iKLXs0
>>572 >何処がどのように「関係ない」のか説明してくれ。
最高速度を守れと規定しているのは法22条。
法27条は追いつかれた車両の義務を規定している条文なので、法27条において当該車両が速度超過かどうかは
法27条の義務の発生には関係無い。
ただの法22条違反なだけ。
>誰かも書いてあるね。「対象から外れる」イコール「定義から外れる」ではない。
定義から外れていないのなら、速度超過の車両も「車両」なんだろ?
>打ち間違えた事に関しては、お詫びする。申し訳ない。
で、結局なんて書きたかったの?
>日本の法律を曲解している人には言われたくない。
曲解なんてしてないよ。条文をその通りに読んだだけ。
577 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 20:18:03 ID:Yz6iKLXs0
>>573 >道路交通法違反(信号無視・速度超過)という「2つの違反」になる。
速度超過をしている車両でも、法7条の「車両」に該当するからでしょ?
ならば、法27条の「車両」にも該当するよね?
>>574 >「違法行為を行っている、若しくは、行った『車両』なのだから」
>法第22条第1項で「速度超過は禁止」されているのではないのかね?
>「速度超過をした「車両」なんだよ。」とレスしているのに。
つまり「車両」なんだろ?
速度超過をした「車両」なんだから「車両」だろ?
>既に法第22条第1項で「速度超過の禁止」という条文があるのに第27条各項に於いて、
>第22条第1項の適用除外するのであれば、それ相当の「除外規定」がないと、除外にならない、
何度も言ってるけど、除外規定は必要ない。速度超過の車両を除外していないのだから。
反対に、「速度超過の車両を除外する」という除外規定が本来必要なんだよ。
>法第22項第1項の条文がある限り、「速度超過車両
>は『法第27条各項に於いて適用の除外』」と言えばいいのかな?
もしもそんな屁理屈が通用するのなら、
法22条1項の条文がある限り、「速度超過の車両は他の条文全ておいて適用の除外」
というアホな理屈が通ってしまうけど、いいのですか?
どうして法27条のみにそんな理屈が通用すると考えてしまうの?
>それと、刑法じゃなくて道路交通法な。
>それと、刑法じゃなくて道路交通法な。
>それと、刑法じゃなくて道路交通法な。
>それと、刑法じゃなくて道路交通法な。
>それと、刑法じゃなくて道路交通法な。
>それと、刑法じゃなくて道路交通法な。
>それと、刑法じゃなくて道路交通法な。
>それと、刑法じゃなくて道路交通法な。
www
馬鹿丸出しwwww
またまたループさせてるので前に書いた事をそのまま貼っときますね
「155は人だ」と 呼 び ま す
しかし、「人は155だ」という 意 味 ま で 加 わ り ま せ ん
「人」という定義に沿うものを「人」というだけで、これに155という要素は一切関係ありません
あとは車両と速度超過に置き換えれば意味は解りますよね?
速度超過でも信号無視も一時停止無視もどんな違反も「車両」の定義には関係ありません
原動機(ryの定義に沿うものを「車両」というだけです
27条において速度超過であっても譲る根拠にはなりませんので、22条を除外していない以上は
27条は法定速度内というのが議論の結論ですので
580 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 20:52:56 ID:Yz6iKLXs0
>>579 >速度超過でも信号無視も一時停止無視もどんな違反も「車両」の定義には関係ありません
それならば、私が
速度超過の車両でも「車両」だよ。
と言ってることについて何も反論なんてしなければ良かったんですよ。
「そうですね車両ですね。」
でいいじゃないか。
で、速度超過をしていても法2条の「車両」に該当するんでしょ?
>>580 前にも書きましたよ「ミスリードは止めましょうと」
「車両」の定義の話ならこのスレとは関係ありません
>「そうですね車両ですね。」でいいじゃないか。
何度も何度も「車両と呼びます」と書いてますけどね
そして「速度超過の意味まで付加されない」とも書いてます
それに除外の仕方も27条にあると教えてますけどね
>「速度超過の車両を除外する」という除外規定が本来必要なんだよ。
法律は相関するのでこの使い方は間違い、27条にもあるように
「○○条の規定にかかわらず」という使い方が正解です
582 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 21:25:02 ID:Yz6iKLXs0
>>579 >あとは車両と速度超過に置き換えれば意味は解りますよね?
では、「人」を「車両」、「155」を「速度超過」に置き換えてみようか?
>「155は人だ」と 呼 び ま す
「速度超過は車両だ」と呼びます
あれ?日本語になってませんよ?
という事は、君の言ってることは全く的外れだという事ですね。
まぁ、君の言う「速度超過」を「速度超過の車両」に訂正してやれば意味は通じるんだけどね。
>「155は人だ」と 呼 び ま す
>しかし、「人は155だ」という 意 味 ま で 加 わ り ま せ ん
「速度超過の車両は車両だ」と呼びます。
しかし、「車両は速度超過の車両だ」という意味まで加わりません。
加わらなくてもいいんじゃないですか?
>「人」という定義に沿うものを「人」というだけで、これに155という要素は一切関係ありません
そうですよ。「車両」という定義に沿うものを「車両」というだけで、速度超過をしていようが「車両」ですよ。
583 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 21:27:03 ID:Yz6iKLXs0
>>581 >法律は相関するのでこの使い方は間違い、27条にもあるように
>「○○条の規定にかかわらず」という使い方が正解です
相関するのなら、法27条以外の条文にも「○○条の規定にかかわらず」という文言が必要です。
>>582 >まぁ、君の言う「速度超過」を「速度超過の車両」に訂正してやれば意味は通じるんだけどね。
話が通じればそれでいいですよ
速度超過という要素は関係ないので、車両の定義に該当するものを車両と呼びます
>加わらなくてもいいんじゃないですか?
良いという意味にはなりませんけどね
加わらないので27条で速度超過の「車両」に譲る義務が発生する意味にはなりません
>そうですよ。「車両」という定義に沿うものを「車両」というだけで、速度超過をしていようが「車両」ですよ。
ミスリードですね、「車両」の定義と速度超過は関係ありませんからね
27条において「速度超過の車両」でも譲れという意味は加わってません
>>583 規定を除外する文言が無いという事はほかの条文においても有効だという事です
28条がそれを証明している話は何度も何度もしましたね?
586 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 21:36:41 ID:Yz6iKLXs0
>>584 >ミスリードですね、「車両」の定義と速度超過は関係ありませんからね
ミスリードでも何でもありません。
速度超過に限らず、違法改造でも、違法駐車でも、信号無視をしていても、
そんな事に関係なく車両は「車両」です。
間違ってないでしょ?
587 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 21:39:16 ID:Yz6iKLXs0
>>585 >規定を除外する文言が無いという事はほかの条文においても有効だという事です
で、速度超過をしている車両が青信号を渡ったら信号無視ですか?
赤信号を渡ったら信号無視に問われますか?
右折待ちをしている時に対向車が速度超過の場合、進路を妨害しても罪を問われないんですか?
法7条、法37条でも速度超過を除外する文言は無いですよ。
>>586 「車両」の定義の話なら速度超過、違法改造、違法駐車、信号無視という要素は全く関係ないです
全く関係ない話をしても意味ないですよ
以前に速度超過でも「車両」になるから27条でも速度超過車両に譲らないといけない
という趣旨を書いてましたからね、その間違いを正している様子がないのでミスリードなんですよ
こうなってくると道交法も屁ったくれもネエな。無法地帯
>>587 それもただのループですね
どうすれば第一条の目的に沿うか考えればいいと言いました
7条や37条の条件で速度超過車両を無視すれば第一条の目的に反します
28条や27条の条件で速度超過車両を無視しても第一条の目的に反しません、寧ろ安全です
591 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 21:48:43 ID:Yz6iKLXs0
>>588 >「車両」の定義の話なら速度超過、違法改造、違法駐車、信号無視という要素は全く関係ないです
>全く関係ない話をしても意味ないですよ
つまり、速度超過をしていても「車両」だということは認めるんですね?
>以前に速度超過でも「車両」になるから27条でも速度超過車両に譲らないといけない
>という趣旨を書いてましたからね、その間違いを正している様子がないのでミスリードなんですよ
間違ってませんよ。
法27条の義務が発生するのは、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当した場合ですから。
ハッキリと「車両」と書いてるでしょ?
君は、
>「車両」の定義の話なら速度超過、違法改造、違法駐車、信号無視という要素は全く関係ないです
と言ってるんだから、
速度超過に関係なく車両は「車両」だと認めているんでしょ?
追いついた車両と同じ速度で進行してるんなら譲らなくていいんだよ。
>>531 >つまり、速度超過をしていても「車両」だということは認めるんですね?
「していても」の意味がありません、「車両」の定義に速度は関係ありませんから
>ハッキリと「車両」と書いてるでしょ?
書いてありますが、「速度超過車両」であっても譲らないといけない意味まで加わりません
「車両」の定義は原動機(ryという要素のあるものが「車両」ですからね
>速度超過に関係なく車両は「車両」だと認めているんでしょ?
「車両」の定義に速度は関係ないですよ、呼び方ならそうですが意味まで付加されない話は何度もしています
22条を無視した「車両」にも譲らないといけない意味はありません
594 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 21:53:21 ID:Yz6iKLXs0
>>590 >7条や37条の条件で速度超過車両を無視すれば第一条の目的に反します
反しますか?
速度超過車両の進路を妨害すれば速度超過の車両は減速するんじゃないの?
減速したほうが安全で円滑なんじゃないの?君の言い分では。
速度超過車両が信号を渡らないようにする方が他車にとって安全になるんじゃないの?
596 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 21:55:26 ID:Yz6iKLXs0
>>593 >22条を無視した「車両」にも譲らないといけない意味はありません
「車両」の定義に速度超過なんて全く関係無いんでしょ?
だったら、法27条の「車両」から「速度超過をした車両」を除外する根拠なんて全く無いよ。
597 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 21:57:02 ID:Yz6iKLXs0
>>593 >22条を無視した「車両」にも譲らないといけない意味はありません
「車両」の定義に「22条を無視した」なんて関係無いでしょ。
>>594 >反しますか?
反します。進路を妨害すれば対向車と衝突する危険が増えますし
仮に衝突しない場合でも対向車が追突される危険も増えるでしょう。
危険防止も第一条の目的に書いてありますからこれに反します
27条や28条は逆ですね、22条違反が「安全と円滑」にならない以上
これに譲らない方が22条違反車が追い越す危険が減ります。
譲らなくても追突されるので、「追突を防げる」という155の主張が間違いなのは覚えてますよね?
>>596-597 日本語が解らないようなのでまた例えを出しましょうか?
「車両」に速度超過という要素はない以上速度超過であっても譲れという意味はありせん
それに27条は「22条の規定にかかわらず」と除外している文言は無い
27条は法定速度内が結論です(キリ
600 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 22:10:18 ID:Yz6iKLXs0
>>599 >それに27条は「22条の規定にかかわらず」と除外している文言は無い
その27条を7条や37条に置き換えても同じですよ?
>>598 >反します。進路を妨害すれば対向車と衝突する危険が増えますし
>仮に衝突しない場合でも対向車が追突される危険も増えるでしょう。
追いついた車両に進路を譲らなかったら、追突される危険が増えますし、
仮に追突されない場合でも追いついた車両がその後車に追突される危険も増えるでしょう。
なので、法27条と法7条や法37条でも同じことですよ。
601 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 22:11:16 ID:Yz6iKLXs0
>>599 >27条は法定速度内が結論です(キリ
7条は法定速度内が結論です(キリ
37条は法定速度内が結論です(キリ
何が違うの?
>>600 >その27条を7条や37条に置き換えても同じですよ?
同じじゃないですよ、27条の条件下では左に寄らなくても追突されますから
>仮に追突されない場合でも追いついた車両がその後車に追突される危険も増えるでしょう。
追突されるリスクは左に寄っても寄らなくてもあります、しかし寄った場合は後続車が追い越す
リスクは増えるので、追突されるリスクも増えますね
左に寄らなければ危険な追い越しはせずに大人しく追走しますから安全になります
>>601 根拠がなく言い張ってるだけですね
対向車の進路を妨害した方が安全で円滑と思う155なら根拠を出しても穴だらけですけどね
現状のようにね
604 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 22:22:05 ID:Yz6iKLXs0
>>602 >同じじゃないですよ、27条の条件下では左に寄らなくても追突されますから
それは法22条の規定には関係無いでしょ?
>左に寄らなければ危険な追い越しはせずに大人しく追走しますから安全になります
進路を譲らない方が無理な追越をされてもっと危険になるんじゃないですか?
>>603 >対向車の進路を妨害した方が安全で円滑と思う155なら根拠を出しても穴だらけですけどね
君は後車の進路を妨害した方が安全で円滑と思ってるようだけどね。
605 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 22:24:11 ID:Yz6iKLXs0
>>603 >根拠がなく言い張ってるだけですね
自己紹介は不要です。
速度超過の車両を除外する根拠は無いのだから。
>>604 >それは法22条の規定には関係無いでしょ?
27条の規定の話をしてますが、論点逸らしですか?
>進路を譲らない方が無理な追越をされてもっと危険になるんじゃないですか?
無理な追い越しをされるリスクは寄る寄らない関係なくありますよ
しかし、追い越しし易いスペースがないなら無理な追い越しをされるリスクは減りますけどね
左に寄って追い越し易くした方が無理な追い越しをされてもっと危険になるでしょうね
>君は後車の進路を妨害した方が安全で円滑と思ってるようだけどね。
22条違反車である後車が「妨害だ」と個人的な感想を持とうが
前車後車共に法定速度内で走行するのは「安全で円滑」ですけどね
22条違反は安全でも円滑でもありませんからね
>>605 >速度超過の車両を除外する根拠は無いのだから。
法律は相関するので違反車は除外しないのが基本ですよ
それに除外の仕方に反論出来てないように、規定を除外するのが正しいやり方、違反は除外しないのが普通です
609 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 22:34:37 ID:Yz6iKLXs0
>>608 >法律は相関するので違反車は除外しないのが基本ですよ
違反車は除外しないのでしょ?
速度超過の車両を除外しないんでしょ?
>それに除外の仕方に反論出来てないように、規定を除外するのが正しいやり方、違反は除外しないのが普通です
違反は除外しないんですよね?
違反車は除外しない、違反は除外しない。
だったら、速度超過の車両にも進路を譲る義務は生じるよね?
君は何が言いたいの?
>>609 >速度超過の車両を除外しないんでしょ?
除外じゃなくて、含めないでしたね
>違反は除外しないんですよね?
いいえ、今までの内容を見てれば違うと解りますけどね
反論出来ずに、書き間違いの部分に食い付くのが精いっぱいですか
>君は何が言いたいの?
22条の規定を除外してないので、27条は法定速度内が条件だと言ってます
交通は状況判断ですので、27条下においては22条違反車は含めない方が危険防止出来ます
逆に22条違反車を含める方が危険は増えますので第一条の目的に反します
いくら155が涙目で「速度超過の車両を除外する根拠は無いのだから。」
といったところで、
前車は罰せられないから、追い抜きさせなくてもなんら問題は無いよ。
toshikoP
613 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 22:48:52 ID:Yz6iKLXs0
>>610 >反論出来ずに、書き間違いの部分に食い付くのが精いっぱいですか
あなたの本音が出たのかと思ったんですよ。
書き間違いに食いつくなんてのは君の妄想です。
>22条の規定を除外してないので、27条は法定速度内が条件だと言ってます
それを正しいとするのなら、法7条や方37条でも法定速度内が条件になりますが?
>交通は状況判断ですので、27条下においては22条違反車は含めない方が危険防止出来ます
>逆に22条違反車を含める方が危険は増えますので第一条の目的に反します
速度超過だからという理由で後車の進路を妨害するのは、法1条の目的である「交通の円滑」に反します。
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に進路を譲るのは法1条の目的に沿ったものですよ?この時法22条に違反してるかどうかは無関係。法27条だから。
各条文の規定に従うことが法1条の目的に沿うことですよ。
追いつかれたら進路を譲る。これが法1条の目的に沿った行為。
分類として見るなら、
坂道でサイドブレーキを引き忘れたまま駐車して、無人のまま走行している車も「車両」だし、
飲酒運転で人を撥ねて、引きずったまま走ってる車も「車両」だよ。
植物でもなければ、動物でもないからね。
アスペとしては、上記のような車は「車両」に含まれないの?と言いたいわけだ。
しかし、他の人は、違反行為をしている車が法的に「車両」として、
法律の庇護を受けられるかどうか?を論じている。
話が噛み合わなくて当然。
よくわからんのんだが、
>速度超過だからという理由で後車の進路を妨害するのは、法1条の目的である「交通の円滑」に反します。
第22条も第1条に反する、ということ????
「速度超過だからという理由」
が十分、
「道路における危険を防止」
を指し示しているんだが、
違うの?
617 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/27(土) 22:54:40 ID:cxy92MJs0
>>613 > 追いつかれたら進路を譲る。これが法1条の目的に沿った行為。
それだと、後車は法22条を守っていないよ。
後車は法22条を守る。
そうすれば前車に追いつくこともなく、全ての条文を守ったことになる。
>>617 つまりだ、
第1条を守るためにあるいくつかの条文のうち、
第22条は、第1条を守るための条文じゃない、って言ってんだよwww
>>613 >書き間違いに食いつくなんてのは君の妄想です。
>>608の最終行を見れば本音でもない事くらい解るはずですが?
妄想その割には書き間違いの部分しか食い付いてませんでしたけどね
>それを正しいとするのなら、法7条や方37条でも法定速度内が条件になりますが?
またまた根拠がなく言い張るだけですね
7条や37条では違反車を含めないのは危険だと説明しましたし155はこれに反論出来てません
>速度超過だからという理由で後車の進路を妨害するのは、法1条の目的である「交通の円滑」に反します。
妨害ではありませんよ、前車は法規に則って正しく走行しているだけですから
これに危険な走行をしている後車が追いついて妨害だと感じただけです
>に進路を譲るのは法1条の目的に沿ったものですよ?
法定速度内の車両に譲るのが法1条の目的に沿ったものですよ、22条の規定を除外してないのが法27条ですから
>追いつかれたら進路を譲る。これが法1条の目的に沿った行為。
前に120kmの前車に180kmの後車が追いつかれた話の時に矛盾してたので間違いである事は覚えてますね
追いつかれたら進路を譲る。法律は相関するのでわざわざ法定速度内だと書きません。
除外の仕方のように、22条の規定を除外して始めて違反車を含みます。
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
621 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 23:24:57 ID:Yz6iKLXs0
>>619 >7条や37条では違反車を含めないのは危険だと説明しましたし155はこれに反論出来てません
君は
>>610で、
>22条の規定を除外してないので、27条は法定速度内が条件だと言ってます
と言ってる。
法22条の規定を除外しているかどうかなんて関係無いんじゃないの?
法1条の目的に沿っているかどうかでしょ。君の主張は。
>妨害ではありませんよ、前車は法規に則って正しく走行しているだけですから
法27条の義務の発生要件には後車が速度超過かどうかなんて規定していない。なので、法規に則るのなら進路を譲るのが正しいんですよ。
>除外の仕方のように、22条の規定を除外して始めて違反車を含みます。
では、法7条や法37条も法22条の規定を除外していないでしょ?
>法定速度内の車両に譲るのが法1条の目的に沿ったものですよ、22条の規定を除外してないのが法27条ですから
君が言い張っているだけ。
法27条の義務に法22条は関係無いよ。
制限速度も目安で27条も目安(これはみんな同意の上での議論なんだよね?)なのに、
目安である信頼の原則は従わせようとするのな。
>>621 >法1条の目的に沿っているかどうかでしょ。君の主張は。
それも法解釈の根拠の一つですよ、27条に「22条の規定にかかわらず」と書いてあると仮定すれば
違反車であっても譲った方が安全と円滑を満たす事になりますからね
155を始めとして義務発生派には残念ですが、そうは書いてないですし
内容からしても違反車に譲る方が危険は増えますから、27条は法定速度内が結論です(キリッ
>法27条の義務の発生要件には後車が速度超過かどうかなんて規定していない。なので、法規に則るのなら進路を譲るのが正しいんですよ。
後車が180kmのケースでも追いつかれる条件は満たしますが、155はこの場合は違うと矛盾した回答をしました
それは違反車であっても譲る方が法規に則らない証明ですよ
>では、法7条や法37条も法22条の規定を除外していないでしょ?
内容からして22条は相関してない説明は何度もしましたけどね、交通は状況判断ですよ
7条と37条の条件では違反車を含めない方が危険ですから
>法27条の義務に法22条は関係無いよ。
関係ありますよ、22条違反車に譲ってれば法定速度を超えて追い越す危険な走行が増えますから
これは第一条の目的に反します。譲らなければ後車は追走してお互い法定速度内になり安全で円滑な速度になります
言い張るだけでなく現実にそうですよ
624 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/27(土) 23:52:48 ID:Yz6iKLXs0
>>623 >内容からしても違反車に譲る方が危険は増えますから、27条は法定速度内が結論です(キリッ
違反車に譲らなくても良いという規定が無いのに、違反車に譲らなかったら、無理な追越が増えるので危険が増えますよ。
法定速度内という条件はありません。
>交通は状況判断ですよ
だから、時速180キロなんていう非常識な速度の場合譲らなくてもいいんだよ。
>内容からして22条は相関してない説明は何度もしましたけどね、
青信号を通過するときは走行中だし、右折待ちの時の対向車も走行中だよ。
だから速度の観点はあるんじゃないの?(笑)
そもそも、法22条が相関しているかどうかの基準は何?君のマイルールですか?
>これは第一条の目的に反します。譲らなければ後車は追走してお互い法定速度内になり安全で円滑な速度になります
譲らなければ無理な追越が増えて危険ですよ。
現実にそうでしょ。
>だから、時速180キロなんていう非常識な速度の場合譲らなくてもいいんだよ。
ちょwww
第22条は、第27条とは関係ないんじゃないの????
関係ないなら、非常識とか社会通念とか出す必要ないんじゃない?
関係あるの?
関係ないの?
>>624 >法定速度内という条件はありません。
法定速度外も含めるという条件もありません
またまた言い張るだけループしてますが、文理解釈だけでどちらかという結論は出ない
しかし論理解釈上、違反車にも譲っていれば第一条の目的に反して危険な走行が増えるので
27条は法定速度内が条件という事になります
>だから、時速180キロなんていう非常識な速度の場合譲らなくてもいいんだよ。
では追いつかれた条件を満たしても義務が発生しない場合がある事になってしまう
155の考えは間違いだという事ですね、非常識なのは安全でも円滑でもない速度を出してる方ですからね
>だから速度の観点はあるんじゃないの?(笑)
前にも言いましたよ、走行中=走っているというだけで速度の観点は無い
>譲らなければ無理な追越が増えて危険ですよ。現実にそうでしょ。
譲らなければ後車は速度を落として追走してますよ、それが現実です
22条はやっぱ関係あるんじゃんなw
素直じゃねーなw
>>627 多分、155は関係無い、という。
そうこなくちゃ、イジメ甲斐が無いwww
時速180km/hの件は155に取り下げられると、さみしいもんがあるけどなwww
ま、勝手にまとめちゃうけど
前車に刑事責任を問えない話なので、
結局のところ法解釈をしても、あまり利益の無い話になっちゃうんだけどね。
結論は、後車が速度超過ならゆずらんでも良い
>>624 > だから、時速180キロなんていう非常識な速度の場合譲らなくてもいいんだよ。
では、60〜180km/hのうち、何km/hまでが常識の範囲内なのかな?
法律に照らし合わせて明示してください。
お前個人の常識を他人に押し付けるなよアスペ。
631 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 00:29:08 ID:EpBdj7cm0
>>630 法定速度の道で時速180キロが常識の範囲内と言う人は少ないだろ。
そして時速65キロならまだ常識的だと言う人はそれよりも多い。
常識的だと思う人数が多ければ常識の範囲内だろ。明確な基準なんて無いよ。
だから「目安」なんだよ。そんなことも分からないのか。まぁ、アスペな君にはそんな柔軟な考えは出来ないだろうね。
>>631 では、60〜180km/hのうち、何km/hまでが常識の範囲内なのかな?
法律に照らし合わせて明示してください。
633 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 00:33:18 ID:EpBdj7cm0
>>629 >前車に刑事責任を問えない話なので、
法27条違反で刑事責任を問う気なのか?法27条違反は刑法犯なのか?
まぁ、そんな事はどうでもいいけど。
>結局のところ法解釈をしても、あまり利益の無い話になっちゃうんだけどね。
勝手に追い越すからどうでもいいんだけどね。
進路を譲らなくても良いが、義務は生じているんだと弁えておきなさいと言ってるだけ。
634 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 00:34:09 ID:EpBdj7cm0
>>632 「目安」なんだから明確な基準は無いよ。
そんなことも読み取れないのか?
>>631 どちらかというと、お前に助け舟を出してやったんだけどなぁwww
第27条に第22条が関係無いなら、+10km/hでも+120km/hでも
どちらにせよ、関係無い、
と言い切ればよかったんじゃね?
>>634 それはお前個人の中での常識だろ?
アンケート結果に基づいたものか?
638 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 00:38:39 ID:EpBdj7cm0
>>636 アンケート取ったことがあるの?
「目安」なのは、現在の運用方法を見れば自ずと分かることだよ。
「目安」スレの過去ログでも読みなよ。
>>633 頭悪いから、「刑法」の意味を間違えてるんだが、
それはよしとして、
前車は罪に問えないよ。
問えるんだったら
構成要件を明示してね。
何度も言うけど
構成要件をj明示してね。
>>638 俺がアンケートをとったように思った?w
お前が「野糞君」と呼ばれている目安スレの過去ログを見て何になるんだ?
641 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 00:44:04 ID:EpBdj7cm0
>>639 >頭悪いから、「刑法」の意味を間違えてるんだが、
私は狭い意味での「刑法」だと捉えているんだよ。いけませんか?
>前車は罪に問えないよ。
>問えるんだったら
>構成要件を明示してね。
法27条の、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
に該当するのに進路を譲らない。
>>640 野糞君って呼ばれてたの????
良い名前じゃんwww
643 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 00:45:31 ID:EpBdj7cm0
>>641 レベル低すぎ
>>前車に刑事責任を問えない話なので、
>法27条違反で刑事責任を問う気なのか?法27条違反は刑法犯なのか?
刑事責任といっているのに、なぜ狭い範囲なんだ?
お前が間違っていることが証明できたなwww
>>641 >>前車は罪に問えないよ。
>>問えるんだったら
>>構成要件を明示してね。
>法27条の、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
>に該当するのに進路を譲らない。
後ろが抜かせなかったことと、
譲らなかったことに因果関係がないけど???
それでも構成要件と言っているの?
バカ?
目安スレ25より
607 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう[] 投稿日:2010/08/18(水) 23:58:36 ID:t0XtGxR8P [3/3] (p2)
【皆様に3回目のお知らせ】
野糞くん=155より反論がありませんでしたので
野糞くん=155の、3回目のKO負けを宣言いたします。
ところでこの結果に異議のある方は、
彼の代理人として
>>467-468 に別途ご回答して頂きますのでよろしくお願いします。
おっと、間違ったw「野糞くん」だったね。
>>645 自己レス
書き直し
前車が制限速度内で走行した行為と
後車が抜かせなかった行為に
因果関係が無い
のに、
構成要件だ、なんて抜かしてやがる。
ってな話だ
648 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 00:50:36 ID:EpBdj7cm0
>>645 >後ろが抜かせなかったことと、
>譲らなかったことに因果関係がないけど???
後が抜かせなかったってどういう事?
譲らないことが法27条違反じゃないか。
>>646 おお
野 糞 「 く ん 」
なんだね。
勉強になったよww
>>647 バカ君
おっと、
野糞くんに分かるように
だんだん分かりやすく書いてみた。
前車が制限速度内で走行しつづけた行為と
後車が抜かせなかった行為に
因果関係が無い
のに、
構成要件だ、なんて抜かしてやがる。
ってな話だ
ちなみに
>>641 >>前車は罪に問えないよ。
>>問えるんだったら
>>構成要件を明示してね。
>法27条の、
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
>に該当するのに進路を譲らない。
で分かるとおり、155は「構成要件」という言葉の定義も間違っていることが分かるが、
俺の場合、心がひろいんで、
そんなおっきなことはおっきいが、
気にしないでやってやろう
300 名前:155[] 投稿日:2010/08/01(日) 23:43:21 ID:9Yvx5WEJ0 [3/3] (PC)
>>298 まったく記憶に無いコピペだったから、検索してみたけど、前スレじゃないよ。嘘突くなよ。
前々スレじゃないか。
↑こんな至極どうでもいい事にいちいち突っ込んでみたり。
>だから、時速180キロなんていう非常識な速度の場合譲らなくてもいいんだよ。
え?何で?後車は速度超過しようが関係無いって言ってたよね?
お前の理論(笑)だと追い付かれた=前車は後車より遅く走ろうとしているんだから
前車も後車も何キロで走ろうが追い付かれたら前車は譲らなければいけないはずじゃん。
>>653 追いつかれたら譲ればいいじゃんw
ブロックしてる意味もなかろーが。
655 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/28(日) 02:49:47 ID:AXGe4AMPO
キチガイに張り付かれたら、ブロックするのが普通だろw
抜けないならおとなしく車間とって我慢しとけよw
何でも自分の思いどうりにならないとプッツンして発狂しちゃう甘やかされて育ったキチガイの僕ちゃんなんだろw
656 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 07:15:25 ID:LGVCKPvtO
>>654 ブロックまではしなくても、あなたはこう言われる。
「おそくて退くべき存在」だと。
あなたが最高速度や+αで走っててもだよ。
後ろから来る「片側一車線の一般道路を100km/hで飛ばす車」に言わせればそうなるらしいね。
退かないことが違反(退くのが当然)。
いつの間にか、路上が「速い車両優先」になってたらしい。
速度は22条に規定されてると思ってたけど。
>>654 ブロックされてる、って発想が既にアレだなw
659 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 08:49:54 ID:EpBdj7cm0
私は一般道で180キロなんて出したこと無いから良く分からないけど、
前車が60キロ程度で進行していたら、普通減速するでしょ。でないと追突するじゃないか。
だから、非常識な速度だと言ってる。
一般道なら140キロで、高速道路なら180キロが自己最高だね。メーター読みだけど。
>>659 寝言はいいから
法律的な話でよろwww
何を基準に速度を決めるんだい?
そこで表示されている規制速度も考えるんじゃないの?
前橋笂井町付近をしょっちゅう100km/h走行
煽り運転の常習犯
ワインレッドのビークロス
後続車は、前走車より速い速度であれば普通は減速するけどね。
でないと、追突するもの。
180キロとは言わず、たとえどんな速度であっても。
先に速く行きたい車両 →追い越す、近道、早く出発
どーでもイイ、目的地に着けばよい→流れに乗る、追走
バカは →邪魔だ退け、27条であるぞ!譲れ!
665 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 09:56:45 ID:EpBdj7cm0
>>663 >180キロとは言わず、たとえどんな速度であっても。
そうだよね、それでさっき思いついたんだけど、
やっぱり後車の速度は何キロでも同じだと言う結論に至ったよ。
前車より速ければ、それが1キロ差でも、100キロ差でも
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するんだなぁと。
別に非常識な速度でも関係無い。追いつくときには減速するんだから。
じゃあ、「180キロでも譲る義務が発生する」って考えに変わったんだね?
667 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 10:08:01 ID:EpBdj7cm0
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すると進路を譲る義務が生じる。
前車が進路を譲る前に後車が追いついて、追走状態になったら同速度になる。
なので、追走状態になる前の速度を基準にして義務発生の有無を決定するのが正しいよね。
追走状態になってからの速度が基準だったら、進路を譲る義務なんて発生しなくなる。
具体的には、前車が30キロで走行していた場合に、追走状態になると進路を譲る義務が生じない事になる。
で、これはおかしいので、追走状態になる直前の速度が基準になる。
速度超過というのは、基本的に現行犯でないと罪に問えない。
上記2点を踏まえると、
・法27条の義務の発生の有無は追走状態になる前の速度が基準になる。
・追走状態になった時点で、前車が法定速度内ならば、後車も法定速度内なので、後車の速度超過の罪を問うことは出来ない。
つまり、追走されている時点で法定速度内であり、前車よりも速い速度で進行していたから追いつかれた。
この状態は、法27条の
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当する。
やっぱり、後車の速度超過なんて全く関係無いね。
減速するってことは、前走車より速い速度ってことはないでしょ。
ぶつかるもの。
前車にとったら、後続車が減速した時点で「おそい速度で〜。」には該当しないことになる。
669 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 10:08:47 ID:EpBdj7cm0
670 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 10:10:34 ID:EpBdj7cm0
>>668 >前車にとったら、後続車が減速した時点で「おそい速度で〜。」には該当しないことになる。
>>667 君の意見が正しいのなら、法27条で進路を譲る義務なんて法律が制定されてから今まで一度も発生していないことになる。
>>670 発生してるの?
俺は検挙例を知らないから、ソースを頼むよ。
で、速度は何を基準に決めているんだい?
そこで規制されている速度もあるんじゃないの?
>>575 27条において
前車が最高速度を下回っている時だけ追いつかれるのではない
そこから目を逸らし続けてるお前の話はいつまで経っても珍論奇論の域を出ない
捏ねるなら27条全体に通用する理屈を捏ねなさい
【第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度】
【法定速度】 (緊急車両80km/hは以下同じなので省きます)
前車(普通車60km/h)、最高速度が同じ後車(普通車60km/h)最高速度が低い後車(原付30km/h)
【制限速度50km/h】
前車(普通車50km/h)、最高速度が同じ後車(普通車50km/h)最高速度が低い後車(原付30km/h)
【制限速度20km/h】
前車(普通車20km/h)、最高速度が同じ後車(普通車20km/h)(原付20km/h)最高速度が低い後車(該当なし)
自車の義務として22条に基づくと普通は、こう解釈する。
【法定速度】
前車(普通車60km/h)、最高速度が同じ後車(普通車60km/h)最高速度が低い後車(原付30km/h)
【制限速度50km/h】
前車(普通車60km/h)、最高速度が同じ後車(普通車60km/h)最高速度が低い後車(原付30km/h)
【制限速度20km/h】
前車(普通車60km/h)、最高速度が同じ後車(普通車60km/h)最高速度が低い後車(原付30km/h)
令11条にしか基づいていない解釈が文理上、正しいとは馬鹿まるだし。
文中に最高速度が同じ後車とある、当然前車と同じな訳だが
22条を守る最高速度、22条を守らない最高速度
同じという文章がある以上、どちらかに前車と後車を統一しないと
条文内において出すことが可能な速度に違いができ、同じではなくなる。
前車が27条を守る為に速度超過してよいとは交通法上解釈できない
前車・後車ともに22条を守る最高速度とするのが必然。
674 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 13:45:42 ID:LGVCKPvtO
>>667 >・法27条の義務の発生の有無は追走状態になる前の速度が基準になる。
>・追走状態になった時点で、前車が法定速度内ならば、後車も法定速度内なので、後車の速度超過の罪を問うことは出来ない。
やはり、解釈に「後続車の追い越しの意思」は入らなんだよね。
ならば、
>>500にもう一度レス願いたい。
右折は先頭から順番に〜は的外れだよ?
先頭車両が信号や対向車に対面してるのだから、先頭から順番に右折するのは当然。
しかし、「追い付かれた」の該当車両は最後尾だけだよね?
郊外から市街地へ入ると、車両の密度も異なり減速して前に「追い付かく」だろう。
あなたは、前走車が「左端まで寄せる」行為がないと「円滑な交通を図られてない」と迷惑するのか?
その先は市街地で車列があり、譲ろうが郊外のように走れないのに。
あなたの車両は「郊外を進行してた速度を基準」にして「円滑な交通を図られるべき」なのかな?
675 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 14:00:27 ID:LGVCKPvtO
>>672 >27条において
>前車が最高速度を下回っている時だけ追いつかれるのではない
「27条において」ではなく「現実では22条を守らない車両もあり、最高速度でも追い付かれる」だろう?
道路交通法上では速度に於いて「一般車両には最高速度(法定速度・制限速度)を超えてはならない」という前提がある。
スピード違反で進行し続ける権利はないよ。
前走車に合わせて最高速度まで減速するのが当然となる。
>そこから目を逸らし続けてるお前の話はいつまで経っても珍論奇論の域を出ない
>捏ねるなら27条全体に通用する理屈を捏ねなさい
「27条のみ」と限定した考えも珍論でしょう。
27条全体とは言わず「道路交通法全体」で考えて欲しいよ。
速度規定は既に22条にある。
27条を読んで「スピード違反車の進行をも含めている」と唱えるのが珍論ね。
それと、車列や赤信号の手前でも追い付かれたら譲るべきかな?
文理解釈上ではどうなりますか?
>>673訂正
【制限速度20km/h】
前車(普通車or原付20km/h)、最高速度が同じ後車(普通車or原付20km/h)最高速度が低い後車(該当なし)
679 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/28(日) 17:34:11 ID:AXGe4AMPO
27条オナニー小僧wの屁理屈、こじつけは見苦しいなぁ。
まぁ2chで煽る為に煽ってる薄汚いクソガキなんだろうけどw
キチガイが発狂してるだけなのに、キチガイと議論してもしょうがないだろ、キチガイが喜ぶだけだろw
みんなでキチガイ認定して、ふるぼっこにしてやるのがマナーだろw
>>675 27条には先ず前車より最高速度の高い後車が追いつく場合が想定されている
その際前車が最高速度で進行していても追いつかれる事はある
27条では前車が最高速度を下回る速度で走っているときだけ追いつかれるのではない
お前のは27条の一部でしか通用しない話
27条全体に通用する理屈を考えて来い
681 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/28(日) 17:40:05 ID:AXGe4AMPO
あのさ
頭のおかしい27条オナニー小僧wが屁理屈こじつけて、オナニーの為のオナニーして発狂してるだけだからw
他人のオナニーに口出しするのは野暮か…そういう考え方もあるな
>>680 27条における最高速度いっぱいで走っていても、
合法的に追いつかれる場合を具体的に挙げてみ?
ちなみに原付の場合には元から左に寄って走ることに
なっているから除外ね。
あと、牽引も同様。
さあ、具体的に、どんな車両が最高速度いっぱいで
追いつかれるのか、言ってみろ。
684 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 20:28:36 ID:LGVCKPvtO
>>680 >>265 前に
>>402の指摘した人?
それは
>>404でもレスしてるから違うよね。
3回も繰り返さないように改めて説明しないとだな。
道路標識がない道路(制限速度ではなく法定速度に従う)での場面。
1.原付に乗って自動車に追い付かれる。
2.自動車に乗って30km/h以下で進行して原付に追い付かれる。
3.自動車に乗って60km/h以下で進行して自動車に追い付かれる。
自車が「追い付かれる」には以上の状況がある。
このスレで「スピード違反車には譲る必要ない」となってるのは、3番の状況から判断している。
(原付では〜とか誰も話してない)
後続車を「スピード違反」としてるのも、自車のメーターと後続車の追い上げから判断できる。
(誰も20〜30km/hの低速走行中に判断してない)
その上で「27条が速度無制限の『異速度交通の成立』を規定してる」根拠を述べてくれ。
速度規定は22条に既に存在してるのにだ。
685 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 20:30:16 ID:EpBdj7cm0
>>674 >やはり、解釈に「後続車の追い越しの意思」は入らなんだよね。
前車の義務なんだから。
条文に規定されている条件に適合すれば義務は生じるよ。法27条の義務発生の条件に「後車の追い越しの意思」なんて無いよ。
>ならば、
>>500にもう一度レス願いたい。
>右折は先頭から順番に〜は的外れだよ?
車列を先頭から順にA,B,C,Dと仮定する。
最後尾Dに後続Eが追いついた場面を君は想定しているんだろうけど、
そもそも、車列とはAがBに追いつかれたのに進路を譲らないから形成されるんだよ。
だから、BはAが進路を譲るのを待っている状態。
そこへCが追いつき、Dが追いつき、そして、Eが追いついてきたんだ。
だから、先頭から順に進路を譲らなければならない。単純なことじゃないか。
>先頭車両が信号や対向車に対面してるのだから、先頭から順番に右折するのは当然。
これと同じだよ。
先頭に義務が生じているんだから、先頭から順に進路を譲るのが当然なんだよ。
車列の途中の車両が勝手に進路を譲ることまで否定はしないけどね。
>>667 文理解釈において同速度になら「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」には該当しない
追走状態になる前の速度が基準なら尚更渋滞には追いつかれていない最後尾以外は義務が発生している事になるが
現実に誰も守っていない上に誰も違反になっていない事実とはあまりにもかけ離れた解釈になっている
それに後車が180kmであっても関係なく、文字だけ見てその追いついた(ry時に義務が発生する方が危険が増える
これは第一条の目的に反する考え
上記3点を踏まえても155の解釈は間違いだという事が解る
その証拠に155は既に本音が出てしまっている
>>665 >そうだよね、それでさっき思いついたんだけど、
>やっぱり後車の速度は何キロでも同じだと言う結論に至ったよ。
思いつきという浅はかな思考だから安易に考えが変わり間違った法解釈になる
687 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 20:54:31 ID:LGVCKPvtO
>>685 >車列を先頭から順にA,B,C,Dと仮定する。
>最後尾Dに後続Eが追いついた場面を君は想定しているんだろうけど、
>そもそも、車列とはAがBに追いつかれたのに進路を譲らないから形成されるんだよ。
>だから、BはAが進路を譲るのを待っている状態。
>そこへCが追いつき、Dが追いつき、そして、Eが追いついてきたんだ。
>だから、先頭から順に進路を譲らなければならない。単純なことじゃないか。
分かりやすく言うと「Dは追い付かれてるけど左端まで寄らなくていい」と義務の除外を話してるのかな?
条文のどこに適用除外があるのかな?
>条文に規定されている条件に適合すれば義務は生じるよ。
こうレスしてるのにね。
>法27条の義務発生の条件に「後車の追い越しの意思」なんて無いよ。
だから、あなたは車列でも赤信号の手前でも「とりあえず左端まで寄せる」ことになるんだよ。
「追い付かれ」は起きてるのだから。
俺は「狭い道路での円滑な交通」を図ることを考える。
先に行こうとする車両(追い越しの意思表示や行動)には譲る形で応えることがソレだと解釈する。
因みに、追い越しの方法。
・前走車に追い付いた後に進路変更をする。
・前走車の右側を通過する。
・元の車線に戻る。
こう規定されている。
27条1項も「追い付かれてから追い越しを終えるまで〜」とあるね。
追い付きが「後続車の追い越し」ではマズイのかな?
688 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 20:57:16 ID:EpBdj7cm0
>>686 >文理解釈において同速度になら「おそい速度で引き続き進行しようとするとき」には該当しない
君のその意見がもしも正しいのなら、
時速30キロで進行している車両が、追いついてきた後続に進路を譲らず追走状態にしてしまえば
進路を譲る義務がなくなる。
だから間違い。文理解釈を云々する以前に日本語能力の問題。
>追走状態になる前の速度が基準なら尚更渋滞には追いつかれていない最後尾以外は義務が発生している事になるが
>現実に誰も守っていない上に誰も違反になっていない事実とはあまりにもかけ離れた解釈になっている
「渋滞には追いつかれていない」ってどんな意味?
>>685でもレスしたけど、前から順番な。
順番守れよ。
>それに後車が180kmであっても関係なく、文字だけ見てその追いついた(ry時に義務が発生する方が危険が増える
180キロでも、60キロでも、追いつく直前の絶対速度がいくらだったかなんて関係無い。
前車の速度よりも速かったかどうかだよ。
まぁ、前車よりも速いから追いついたんだけどね。
>思いつきという浅はかな思考だから安易に考えが変わり間違った法解釈になる
人間は日々勉強しないとね。(笑)
689 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 21:06:51 ID:EpBdj7cm0
>>687 >分かりやすく言うと「Dは追い付かれてるけど左端まで寄らなくていい」と義務の除外を話してるのかな?
>条文のどこに適用除外があるのかな?
日本語が読めないの?
前から順番だと言ってるんだよ。
A,B,C,Dの全ての車両が追いつかれている。
で、前から順番に追いつかれているんだから、進路を譲るのも前から順番な。
行列が出来たら前から順番だろ?
>だから、あなたは車列でも赤信号の手前でも「とりあえず左端まで寄せる」ことになるんだよ。
>「追い付かれ」は起きてるのだから。
そのような時は、法27条の「遅い速度で引き続き進行しようとする」の
「引き続き」に該当しないんだよ。
赤信号で減速中や、停止しているのは一時的なもので「引き続き」じゃない。当然でしょ?
車列の場合は前から順番だよ。
>27条1項も「追い付かれてから追い越しを終えるまで〜」とあるね。
>追い付きが「後続車の追い越し」ではマズイのかな?
1項は追いつかれてから追い越しを終えるまでの規定だからだよ。
2項は後車が追い越しを始める前に前車が行わなければならない規定だよ。
だから、「後続車の追い越し」では全く駄目。
>>684 たぶんね、
そんなん言ってもだめだと思うよ。
発生した義務が消滅するのか、
そもそも義務が発生していないのか、
義務が発生するけど無問題なのか、
これを考慮しようとした場合、刑事と民事で分けて考えないと話が分散するだけ
>>688 >進路を譲る義務がなくなる。
そうだよ、同速度なんだから義務は発生しない。
実際それで渋滞時なんかで左に寄らなくても違反になる気配も誰かが守る気配もないからね
>順番守れよ。
これもループ。条文に規定されている条件に適合すれば義務は生じるよ。
法27条の義務発生の条件に「先頭から順番」なんて無いよ。だから間違い
>180キロでも、60キロでも、追いつく直前の絶対速度がいくらだったかなんて関係無い。
第1条が関係ないなら法解釈する筋合いは無い。第1条の目的で危険防止がある以上
速度超過車両に譲れば危険な走行は増える。法定速度の3倍も出してる遵法精神の欠片もない犯罪者なら尚更ね
>人間は日々勉強しないとね。(笑)
では様々な根拠が物語ってるように27条には法定速度内が条件だと学ばないとね
>>692 てか、議論中にループを許してしまう段階で、負けだよ〜
もう少しがんばれ。
1歩だけ先を読めばOKだよ
694 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 21:38:10 ID:EpBdj7cm0
>>692 >そうだよ、同速度なんだから義務は発生しない。
では、先頭がどれだけ低速で走行していても、進路を譲らずに後車が追走するような状態にすれば、進路を譲る義務はなくなるんだね?
法27条なんて必要ないじゃん。
>法27条の義務発生の条件に「先頭から順番」なんて無いよ。だから間違い
では、右折レーンで右折待ちの車列が出来ているときに、前車が右折するのにもたついているのなら、順番などお構い無しに
後ろの車が右折を開始してもいいんだね?
>第1条が関係ないなら法解釈する筋合いは無い。第1条の目的で危険防止がある以上
>速度超過車両に譲れば危険な走行は増える。法定速度の3倍も出してる遵法精神の欠片もない犯罪者なら尚更ね
何でもかんでも、法1条の目的に沿っているかどうかが第一条件にするのであれば、法1条以外の条文なんて要らないでしょ。
基本的には各条文に規定してあることに該当するかどうかで判断するのが優先するよ。
法1条の目的に沿うかどうかはその後だよ。
>では様々な根拠が物語ってるように27条には法定速度内が条件だと学ばないとね
いいえ、後車の速度超過は無関係だよ。
695 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 21:42:28 ID:LGVCKPvtO
>>689 >前から順番だと言ってるんだよ。
>A,B,C,Dの全ての車両が追いつかれている。
>で、前から順番に追いつかれているんだから、進路を譲るのも前から順番な。
>行列が出来たら前から順番だろ?
追い付かれてる「該当車両」は最後尾ですが?
どこに「前が譲らない限り左端に寄せなくてよい」とありますか?
追い付かれて右側にスペースがなく、左側に譲るだけのスペースが存在する。
街中の車列(先頭車両は不明)でも、条文に適合してるのでは?
>そのような時は、法27条の「遅い速度で引き続き進行しようとする」の
>「引き続き」に該当しないんだよ。
>赤信号で減速中や、停止しているのは一時的なもので「引き続き」じゃない。当然でしょ?
減速後、停車しても「追い付かれた」は継続してるよ。
確か、追い付かれる以前のスピードが基準だったよね?
追い付かれを「追い越しの初期動作」と解釈しないなら、あなたは譲る以外にないよ。
追い付かれた瞬間に義務発生するならね。
あと、他車と「完全同一速度(1km/hの差もナシ)」で進行するのは難しいよね。
まだ「1km/hの速度差でも発生したら無条件に譲ることになる」と主張してるのかな?
追い越し(とその意思)ではなく、「追い付かれ」と「速度差」かぁ…。
頑張って譲り続けてね。
今ぐりぐらがいいこと言った
>>694 >法27条なんて必要ないじゃん。
実際問題そうだよ、誰も守らないし誰も違反にならないんだから
>順番などお構い無しに後ろの車が右折を開始してもいいんだね?
右折の順番と27条は関係ないけど?車列が出来ているのに追い越すのは危険だけど
車列が出来ていても左に寄るだけなら安全だよ、条文に規定されている条件に適合しても義務は生じないのは
155の考えが間違っている証拠だよ
>法1条以外の条文なんて要らないでしょ。
155みたいにわざと曲解して考える人も居るから基準は必要だよ
>法1条の目的に沿うかどうかはその後だよ。
他の条文より優先されるのは第一条という趣旨を言ったのは155なんだけどね、またまた矛盾しちゃったね
思いつきで考えちゃうからそうなるのも当然だけどねw
>いいえ、後車の速度超過は無関係だよ。
またまた言い張るだけですね、学習能力が無い
698 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 21:49:27 ID:LGVCKPvtO
>>691 27条が「速度無制限の異速度交通」…つまり「スピード違反車をも想定内で制定されてる」とする根拠がないと考える。
その中なら、義務は発生してない派かな?
刑法云々はよく分かりませぬ。
>>693 ループを許した覚えはないんだけど、記憶障害なのか何度もループさせるんだよね
まぁ出来の悪い人には何度も何度も論破して覚えさせてやらないとw
700 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 21:54:26 ID:EpBdj7cm0
>>695 >追い付かれてる「該当車両」は最後尾ですが?
追いつかれている前に追いついてるんだよ。
DはEに追いつかれる前にCに追いついてる。
DはCが進路を譲るのを待っているんだ。
そして、CはBが進路を譲るのを待っている。
BはAが譲るのを待っている。
だから前から順番なんだよ。
>どこに「前が譲らない限り左端に寄せなくてよい」とありますか?
>追い付かれて右側にスペースがなく、左側に譲るだけのスペースが存在する。
>街中の車列(先頭車両は不明)でも、条文に適合してるのでは?
前から順番だと考えれば何の問題もない。
>減速後、停車しても「追い付かれた」は継続してるよ。
減速も、停止も一時的だからね。
>確か、追い付かれる以前のスピードが基準だったよね?
そうだよ。
>あと、他車と「完全同一速度(1km/hの差もナシ)」で進行するのは難しいよね。
>まだ「1km/hの速度差でも発生したら無条件に譲ることになる」と主張してるのかな?
だから、最高速度で進行しているつもりでも追いつかれるんだよ。
>追い越し(とその意思)ではなく、「追い付かれ」と「速度差」かぁ…。
追い越しの意思に確認が必要なら、条文にそのように規定するはずだよ。
701 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 22:02:31 ID:EpBdj7cm0
>>697 >実際問題そうだよ、誰も守らないし誰も違反にならないんだから
誰も守らないし、違反にならないのなら、法定速度も「目安」で考えていいってことだね。
>右折の順番と27条は関係ないけど?
どちらも前から順番だと言う意味で関係あると言ってるんだよ。
>車列が出来ていても左に寄るだけなら安全だよ、条文に規定されている条件に適合しても義務は生じないのは
>155の考えが間違っている証拠だよ
追いつかれても左によるだけだから安全だと言うのなら、その考えに同意してもいいよ?
私は、後車が速度超過をしているかどうかは無関係だと言ってるだけだし、
車列の最後尾の車両が追いつかれたら、最後尾の車両に譲る義務が生じると言うのならそれでもいいよ?
でも、最後尾もその前の車両にすでに追いついてるんだよね。としたら、その前の車両にも義務が生じてるんでしょ?で、そのさらに前の車両にもね。
>他の条文より優先されるのは第一条という趣旨を言ったのは155なんだけどね、またまた矛盾しちゃったね
さぁ?あまり真面目にレスしてないから覚えてないよ。
・第二十七条は「第四節 追越し等」としての規定
・第二十七条における「追いついた車両」は「追越し車」である
・「追越し車」は第四節記載の各条文によって規定がある
・第四節とは別に、追越し方法が第二条の二十一にて規定される
・第二条の二十一に記載される「進路を変え」るためには第五十三条が必要
・第二十七条において合図のない車両は追越し車と見なすことは困難
704 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 22:10:07 ID:LGVCKPvtO
>>700 >前から順番だと考えれば何の問題もない。
条文のどこにその「適用除外規定」が?
あなたはとりあえず形でも譲るしかないんだよ。
>>減速後、停車しても「追い付かれた」は継続してるよ。
>減速も、停止も一時的だからね。
>>確か、追い付かれる以前のスピードが基準だったよね?
>そうだよ。
だから「譲るしかない」んだよ。
>だから、最高速度で進行しているつもりでも追いつかれるんだよ。
そして、街中の車列でも「追い付き・追い付かれ」が発生してることになる。
完全同一速度は難しいからね。
これも譲り譲られなければ違反なんだよね?
追い越しの意思は簡単だよ。
減速しての追走状態(同速度での進行)から、後続車が先に行こうと「速く進行しようとする(車間を詰める、右側から追い越そうとする)」。
そこで、自車が条文にある「おそく進行し続ける」になるのだから。
そこで譲ればよいよ。
車線変更を希望する車両に、減速してスペースを空けてあげるようにね。
>>701 >誰も守らないし、違反にならないのなら、法定速度も「目安」で考えていいってことだね。
では法定速度を守っている人も居るし、破れば違反で切符切られるから目安ではダメって事だね
>どちらも前から順番だと言う意味で関係あると言ってるんだよ。
順番無視して右折するのは事故になるから危険、順番無視して左に寄るのは危険ではない
置き換えれない問題でしたね
>でも、最後尾もその前の車両にすでに追いついてるんだよね。としたら、その前の車両にも義務が生じてるんでしょ?で、そのさらに前の車両にもね。
大事なのは条文に規定されている条件に適合すれば義務は生じると主張した155が
条件に適合しても義務が発生しないと矛盾している点だよ、155は法解釈をしているレベルではなくただ155のマイルールを述べている程度
考えに筋が通ってない
>さぁ?あまり真面目にレスしてないから覚えてないよ。
だろうね、適当に勝手に考えて出ている答えが「法定速度に関係なく譲る義務がある」だから間違っていて当然だよ
>>695 車列に追いついた、というケースにも幾つかの状況がありますよね。
1. 石焼芋と竿竹屋と廃品回収と選挙カーの車列(迷惑w)に追いついた
2. 石焼芋が譲らなかったために追い越せなかった車両の列に追いついた
3. 自然渋滞で低速走行している車列の最後尾に追いついた
等々
いずれも文理上はあなたの言うとおり、
> 追い付かれてる「該当車両」は最後尾ですが?
> どこに「前が譲らない限り左端に寄せなくてよい」とありますか?
> 追い付かれて右側にスペースがなく、左側に譲るだけのスペースが存在する。
> 街中の車列(先頭車両は不明)でも、条文に適合してるのでは?
ということになるでしょう。
ではその全ての状況において文理解釈を当てはめるのが妥当でしょうか?
155氏がどの状況について自説を述べているのかは知りませんが、
(というかそういった様々な状況にまで考えが及んでいないのかもしれませんが)
2番目のようなケースであれば、最後尾の車両ではなく先頭の車両に
まず譲る義務があると考えるのは常識的な判断ではないでしょうか。
> あと、他車と「完全同一速度(1km/hの差もナシ)」で進行するのは難しいよね。
> まだ「1km/hの速度差でも発生したら無条件に譲ることになる」と主張してるのかな?
このケースとか、前に言ってた赤信号とか崖っぷちとか、
「追いつき」は様々な場面で生じますね。
確かに法27条に示された状況に当てはまるなら、文理上義務が生じるでしょう。
では文理上厳密に言って法27条2項の義務を負う「追いつかれた車両」になった場合、
例外なくその解釈を適用し、譲る義務があると言えるでしょうか?
少なくとも私はそのようには考えません。
こういった考え方は難しすぎますか?
>>703 俺よりあと一歩先を読めているなら横レスして貰って構わないよ
代わりにどうぞ
708 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 22:14:47 ID:EpBdj7cm0
>>704 >あなたはとりあえず形でも譲るしかないんだよ。
あのね?
Dが形だけ譲るとするでしょ?
で、Dはその時すでにCに追いついてるの。だから、
Cも形だけ譲ればいいんだよね?同様にBも。
そして、Aも譲ればいい。
結局前から順番なんだよ。
709 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 22:19:13 ID:EpBdj7cm0
>>705 >では法定速度を守っている人も居るし、破れば違反で切符切られるから目安ではダメって事だね
私の祖父は制限50キロの道を自動車で30キロで走行していた時、警察に
「もっと少し速度を上げるか、進路を譲りなさい」という指導を受けたことがあるそうだよ。
だから、法27条も守らないと駄目だね。
>順番無視して右折するのは事故になるから危険、順番無視して左に寄るのは危険ではない
>置き換えれない問題でしたね
もう面倒だから、それでいいよ。
でも、結局
>>708なんだから先頭から順番なんだよ。
710 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 22:21:27 ID:LGVCKPvtO
>>706 文理クンには譲るしかないんですよ。
崖っぷちなど「物理的に譲れない(スペースなし)状況」の場合以外はね。
俺は『追い越される車両の義務』と解釈して問題ないとしてるから。
(今日色々と書き込みしたらな読んで)
条文の「追いつかれる」に執着してる文理クンは譲る義務発生と解釈し、実際の路上でも譲ればいいね。
反論なら、文理解釈から適用除外を示して欲しい。
711 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 22:24:37 ID:LGVCKPvtO
>>708 いえ。条文に「前から順番」は読み取れません。
あくまで「追い付かれた該当車がどう行動するか」を規定してるだけなんでしょ?
前が譲らなくても譲るしかない。
後続車が「先に行けるか」や「まず、自車が譲られたか」は関係ない。
>>707 やなこった。
今は見てるほうが楽しいよ。
何度も155を黙らせた経験から言わせてもらうと、
権利と義務あたりに引き込むと155が困ることが多かったね。
>>709 >だから、法27条も守らないと駄目だね。
その警察の指導が27条を基にしている証拠がないね、安易に27条に結び付けているだけで
飲酒運転や速度超過、信号無視や運転中の携帯電話等の違反は指導じゃ済まない、即違反をとられる
27条違反の筈なのに違反を取られてないのは27条違反じゃないからだろうね
警察がその時の交通状況を判断してそう指導しただけと取れる
>先頭から順番なんだよ。
見えない文字が読めるようですがそんな条件は27条にはありません
文理上義務は発生するのに、勝手に順番が出来ている、155の考えは適当なので信用出来なくて当然ですけどね
なので速度関係なく追いつかれたら譲れというのも間違いでしょうね
714 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 22:31:43 ID:EpBdj7cm0
>>712 >何度も155を黙らせた経験から言わせてもらうと
多分、面倒くさくなっただけだと思うよ。
>>714 別にお前の言い訳は、聞きたくも無いんだが????
過去スレ見りゃ、いいだけの話じゃね?
716 :
グリ&グラ:2010/11/28(日) 22:34:16 ID:LGVCKPvtO
>>706 >>710は日本語がおかしい所があるが気にしないで。
日本語に不自由してるんだ(笑)。
崖っぷちは「右側(スペースなく追い越せない)」の場合だった?
まぁ、どちらでも一緒だか。
自車に「左側に譲るだけのスペースがある」のに譲らないと違反となる。
「追い付かれ」と合わせて「条文の条件」に適合してるのだから。
(後続車の「その後」は考えず無視。義務発生条件時に、自車の行動を遂行するだけなら)
717 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 22:38:40 ID:EpBdj7cm0
>>713 >警察がその時の交通状況を判断してそう指導しただけと取れる
で、そう指導するための法的根拠は法27条じゃないのか?
それ以外に何があるの?
遅いから迷惑になるのだから、速度を上げるか、進路を譲れ
というのは法27条の規定そのものじゃないか。
>文理上義務は発生するのに、勝手に順番が出来ている、155の考えは適当なので信用出来なくて当然ですけどね
文理上の義務が発生することには同意するんだね?
わかりました。(笑)
Dに左による義務が生じているのなら、DがCに追いついた時点でCにも義務が生じているんだよ。同様にB,Aにもね。
いいですか?
一番最初に、BがAに追いついてるんだよ。
その時点でAに進路を譲る義務が生じているんだよ。その状態でC,D,Eが追いついてきてるだけ。
718 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 22:40:03 ID:EpBdj7cm0
>>718 まあ、見られたくないんだろうね
だ〜か〜ら〜
君の言い訳なんざ、聞きたくも無いっつってんだろ。
どうせ負け犬の遠吠え(ナツカシwww)なんだから
簡潔に155に聞きたいんだけど
第27条にある
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両
この定義に制限速度以上で走行する車両は含まれる?含まれない?
721 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/28(日) 22:47:06 ID:Pg2qUGHA0
>>717 > で、そう指導するための法的根拠は法27条じゃないのか?
> それ以外に何があるの?
法6条の2じゃないかな?
722 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 22:47:20 ID:EpBdj7cm0
>>720 どちらかで答えてくれということなら、
「含まれる。」
だね。
制限速度以上で走行する車両を除外していない。という考えだけどね。
>>720 それは、無理があるよ。
制限速度を速度超過している車は、実際にあるんだから。
155が含まれないと言えばそれで終わっちゃうジャン
日本語が不自由なことは許してやってくれ。
わかりやすく言うと、含まれない(除外)ってこったwww
725 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 22:51:42 ID:EpBdj7cm0
>>721 法6条の2
>その現場に進行してくる車両等の通行を禁止し、若しくは制限し、その現場にある車両等の運転者に対し、当該車両等を後退させることを命じ
だから、
・通行するな。
・通行を制限する。
・後退しなさい。
という事を命じることは出来ても、
進路を譲れとか、速度を上げなさいという指示は出来ないでしょ。
あとは、第3章の1,3,6節だから、全然違うし。
>>717 >それ以外に何があるの?
その様子では27条に基づいた証拠は無いって事だね
俺は警察に電話して聞いた事あるけど、警察は交通状況によるとやたら言ってたからね
27条についても車列が出来てもそのまま走ればいいとも言っていたよ
155の祖父が違反したなら警察は違反を取る筈だが、そうしなかったのはその時の警察が状況判断でそう指導しただけだよ
>わかりました。(笑)
笑ってるからまた適当にレスしただけだろうね、わかった筈なのに次の文でまだ言い訳してるからね
>一番最初に、BがAに追いついてるんだよ。
義務が発生した順番ならABCD順になりますが、文理上Aが譲らなかったらBCDには義務は発生しないとは解釈出来ません
わかりましたと書いたのに理解はしていない、155の考えは間違いだらけなので当然ですけどね
第22条では
最高速度をこえる速度で進行してはならない
これに基づいているのだから含まれないんだよ
まずそこから考えろ
>>720 3秒遅かったからちと空しいがwww
相手が想定できる回答かつ逃げることが可能な質問って意味無いんだよ。
先に穴を掘っておいて、質問をし、その穴に放り込んで矛盾を指摘せな。
>>727 思考停止している奴に、「考えろ」も無意味だよなぁw
あ、独り言だべ
730 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 22:58:38 ID:EpBdj7cm0
>>726 >笑ってるからまた適当にレスしただけだろうね、わかった筈なのに次の文でまだ言い訳してるからね
あぁ、失礼。
追いついた車両が速度超過でも文理上義務は発生するという事に同意したのだと思ったんだよ。
>義務が発生した順番ならABCD順になりますが、文理上Aが譲らなかったらBCDには義務は発生しないとは解釈出来ません
私は、義務の発生する順番を言ってるんだよ。
731 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:00:56 ID:EpBdj7cm0
>>727 >最高速度をこえる速度で進行してはならない
>これに基づいているのだから含まれないんだよ
その文言には基づいてないよ。
過去スレ読め。
732 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:04:21 ID:EpBdj7cm0
>>726 >義務が発生した順番ならABCD順になりますが、文理上Aが譲らなかったらBCDには義務は発生しないとは解釈出来ません
つまり、他車が違反をしていても、自車の義務には関係無いという事ですね?
という事は、後車が速度超過でも自車の義務には関係無い。
に同意しますね?
>>730 またまたレスが短くなってきてますねw寝る前だからと言い訳して逃げる前兆が出てますよw
>追いついた車両が速度超過でも文理上義務は発生するという事に同意したのだと思ったんだよ。
流石曲解ばかりの155、話は渋滞時での義務発生かどうかの流れだったのに突然そう解釈したんですか
何度も言ってますが、27条は文理上も「22条の規定にかからず」と除外があるわけでもないし
「法定速度内」と明言してるわけじゃないので文理だけでは結論出ませんので、
論理も合わせて法定速度内という結論は出てますけどね
>私は、義務の発生する順番を言ってるんだよ。
あっそうですか、ならいいんじゃないですが、義務の発生する順番は追いつかれた順ですので
でもAが譲らないからと言ってBやそれ以降の義務はなくなるという除外規定はありませんのであしからず
734 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:08:55 ID:EpBdj7cm0
>>733 >でもAが譲らないからと言ってBやそれ以降の義務はなくなるという除外規定はありませんのであしからず
後車が速度超過だからと言って前車の義務がなくなるという除外規定はありませんので。
735 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:11:50 ID:EpBdj7cm0
>>733 >流石曲解ばかりの155、話は渋滞時での義務発生かどうかの流れだったのに突然そう解釈したんですか
もともと、後車が速度超過なのが前提で話してたじゃないか。原作レイプ君が、
>>674で言い出したんだから。
そこに関連するレスをよく読め。
>>731 第22条中から
最高速度をこえる速度で進行してはならない
を勝手に除外してるの?
呆れた
>>732 いいえ、Aの違反をしていても関係ないんじゃないですよ27条に書いてある
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すると進路を譲る義務が生じると言っているんです
そして先頭云々という除外規定もない、155の考えを組むならAの存在関係なく
Bやそれ以降は条件に該当すれば義務が発生しなきゃおかしいと言ってるです
まぁ155の考えは適当ですからおかしい事だらけで当然ですけどね
そこで、そろそろ、信頼の原則なんだがwww
739 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:14:53 ID:EpBdj7cm0
>>736 法27条の
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
とは、法22条じゃなくて、令11条の事。
「政令で定める最高速度」なんだから、法22条に定める最高速度ではない。
なので、最高速度を超えて進行してはならないという意味は含まれない。
>>734-735 >後車が速度超過だからと言って前車の義務がなくなるという除外規定はありませんので。
22条の規定にかかわらずという除外規定が無いので27条は法定速度内が結論です(キリ
>そこに関連するレスをよく読め。
直近の流れは渋滞時の話でしたけどね、流れも読めないならしょうがないですねなにせ155ですからねw
>>739 いくらなんでも、それは、だめだろwww
>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
>とは、法22条じゃなくて、令11条の事。
>「政令で定める最高速度」なんだから、法22条に定める最高速度ではない。
22条で、政令で定める
政令は22条じゃない
だから政令は22条に縛られない
って論法は、無理あるよね。
自我否定
憲法
↓
法律
↓
条例
という強弱関係はあるが、
政令は法律じゃないからねぇ。
単なる行政の呟きだ。
まあ、
単なる行政の呟きが、法律を凌駕するって、過ぎすぎwwww
韓国ならそうなんだろうけど、ここは日本よw
743 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:22:08 ID:EpBdj7cm0
>>740 >直近の流れは渋滞時の話でしたけどね
勝手に前提を変えてはいけません。私は渋滞時の話だとは思ってもいませんでしたよ。
何処でそんな条件になったのですか?
>22条の規定にかかわらずという除外規定が無いので27条は法定速度内が結論です(キリ
速度超過の車両を除くという除外規定はありません。
>>737 >「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当すると進路を譲る義務が生じると言っているんです
そうです、後車の速度超過なんて関係無いです。
>そして先頭云々という除外規定もない、
速度超過を除くという除外規定も無い。
>Bやそれ以降は条件に該当すれば義務が発生しなきゃおかしいと言ってるです
後車が速度超過でも条件に該当すれば義務が発生しなきゃおかしい。
>>743 >>そして先頭云々という除外規定もない、
>速度超過を除くという除外規定も無い。
そこで、信頼の原則ですがなwwwww
745 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:25:08 ID:EpBdj7cm0
>>741 法22条の最高速度は、超えてはいけないと言う意味が含まれるけど、
令11条の最高速度とは数値を定めているだけ、超えてはいけないと言う意味は含まれない。
法22条で定めているんだから、令11条でもう一度定める必要なんて無いんだから。
>>739 それじゃ文後半の
「政令で定める最高速度」
の意味しかないじゃないか
前半の
「第22条第1項の規定に基づく」
をすっ飛ばしてる
749 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:27:48 ID:EpBdj7cm0
>>744 >そこで、信頼の原則ですがなwwwww
追いついた車両も法定速度内だと考えるのが信頼の原則。
そして、自車よりも速いから追いついた、速いけど法定速度内のはずだと考えればいい。
それが信頼の原則。(笑)
>>745 >令11条の最高速度とは数値を定めているだけ、超えてはいけないと言う意味は含まれない。
君は、道交法第22条に基づく行政のぶつ焼きが、道交法第22条に縛られない、と言っているんだよ。
行政も、
裁判所だって
法律を凌駕できないんだよ。
それなのに、君の脳内では、行政のつぶやきは根拠となる条文を無視する、というのかい?
ここは、朝鮮じゃないんだよ。
それは理解してね。
>>749 wwww
こういうのを、
わなにはまったバカっていうんだよ。
おまえ、
やっぱり信頼の原則を理解してねぇよ。
何年かかってんだよ。
馬鹿wwwwww
155の発言を引用
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
>信頼の原則の「自己が交通ルールを守っているかぎり」がありえない
753 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:31:31 ID:EpBdj7cm0
>>747 >前半の
>「第22条第1項の規定に基づく」
>をすっ飛ばしてる
法22条の、
「その他の道路においては政令で定める最高速度」
という文言に基づいているんだよ。
すっ飛ばしてない。
君の言ってることはすでに何度もループしてる。そして、私の都合のよい結論に至っているんだ。
754 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/28(日) 23:34:10 ID:EpBdj7cm0
>>752 何度もそれをコピペしているようだが、私のレスじゃないよ。
真面目にレス番付きで引用してみなよ。(笑)
もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>>743 >何処でそんな条件になったのですか?
条件ではありませんよ、話の流れです。
>>717で「わかりました。(笑)」とレスを返してある元のレスは
>>713の下段にある渋滞時の話です
強引に流れを無視して155が歪曲しているだけですよ、まぁ苦しい証拠でしょうけどねw
>速度超過の車両を除くという除外規定はありません。
法律は相関するので基本的に違反は除外しない、除外の正しい使い方は27条にあるように「○○条の規定にかかわず」です
155の使い方は間違い、これ何度も何度もいってますけど、都合の悪い部分は日々勉強しないようでw
>そうです、後車の速度超過なんて関係無いです。
22条の除外規定が無い上に第1条の目的にも反しますから速度超過が関係ないのは間違いです
155が勝手に弁えて速度超過の車両にも譲るのは違反ではありませんから構いませんけどね
>速度超過を除くという除外規定も無い。
除外の仕方が間違いです。27条を見ましょう、正しい除外の仕方がありますので、日々勉強して下さいねw
>後車が速度超過でも条件に該当すれば義務が発生しなきゃおかしい。
22条の規定にかかわらずと書いてないので、速度超過車両に追いつかれた場合は条件に該当しません
その上速度超過に譲る方が危険な走行で追い越す危険が増えるので、これでは第1条の目的に反するので
27条は法定速度内が条件です(キリッ
>>753 「その他の道路においては政令で定める最高速度」
を 超 え て は な ら な い
をすっ飛ばしてる155www
その
を 超 え て は な ら な い
は、行政のつぶやきにも適応される、ということも。
ここは朝鮮じゃないんだよ。
ところで、信頼の原則はまだ理解できていないのかwwwwwww
>>754 >もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>>753 ・・・・・・
あぁなるほど
ここに突っ込むとスレが終わっちゃうのか
分かった話を変えよう
ジェット戦闘機が後方から来たら道譲るべきだと思う?
155へ
申し訳ないが、
明日と明後日は、俺はここに居ると思うぞwwww
アスペはもう寝たのか。
これで3度目だけど、令11条の後半部分。
「自動車にあつては六十キロメートル毎時、
原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。 」
「自動車は60km/h、原付は30km/hとする。」
なんだから、それで十分「超えてはいけない」っていう意味を含んでるような・・・。
「超えてはいけない」とは明言していないから、
言外の意味を読み取れないアスペには理解できないって事か。
>>684 > 原付では〜とか誰も話してない
それを俺が何度も話してるんだが
お前は「そんな話はしてない」「これはこの場合の話だ」と言い訳して逃げ回るだけだな
こっちは27条に規定されている状況について話をしているだけなのに
27条について俺に質問を投げかけさえする当の本人が27条から逃げ回るのは可笑しいな
>>683 まあお前はもう一回18条1と27条を読め
先ずはきちんと条文と向き合おうとする事から始めるのがいいだろう
763 :
グリ&グラ:2010/11/29(月) 00:25:56 ID:eU761BUUO
>>762 >それを俺が何度も話してるんだが
>お前は「そんな話はしてない」「これはこの場合の話だ」と言い訳して逃げ回るだけだな
何度もレスしてた相手は、やはりあなたですか。
>こっちは27条に規定されている状況について話をしているだけなのに
>27条について俺に質問を投げかけさえする当の本人が27条から逃げ回るのは可笑しいな
ちゃんと27条の状況には触れてますよ。
>>250や
>>254辺りのレスを読んで。
原付は自動車に譲るとしてるよ。
何が不満なのかな?
ちゃんと要約してレスしてね。また明日。
>>761 そういう読み方はさすがにおかしいです。
制限速度の定められていない道路で速度違反をした車両は、
あくまでも法22条違反であって令11条違反ではありませんよね。
あるいは…まぁありえないことですけど、法22条が改正され、
「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政令で定める最高速度を目安とし、それを著しくこえる速度で進行してはならない。 」
となったら、令11条はどうなるか考えてみてください。
令11条の文言に「言外の意味」など全く不要なんです。
>>764 罰則が27条に対して設定されているから。
それ以上でもそれ以外でもない。
令11条に法22条の最高速度として定めると書いてあるのだから、
令11条の数字には法22条の規定により意味付けられる。
法22条が改正されれば、令11条の数字の意味も変わる。
その結果法27条の適用条件が変わるのは当然のこと。
766 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/29(月) 06:16:23 ID:u0Qal+kV0
法22条の「最高速度を超えてはいけない」
という意味に基づいて例11条を規定する事は無いよ。
「その他の道路においては政令で定める最高速度」
に基づかないと日本語としておかしい。
「その他の道路においては政令で定める」
と規定しているから、初めて令11条を規定する根拠が出てくる。
>>756 > を 超 え て は な ら な い
>をすっ飛ばしてる155www
それは法22条ですでに規定しているので、令11条で再び規定する必要は無いからだよ。
「超えてはならない」は、法22条の規定だよ。令11条ではない。
767 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/29(月) 06:17:26 ID:u0Qal+kV0
>>755 >条件ではありませんよ、話の流れです。
勝手にそうしたかったんですね?
> 717で「わかりました。(笑)」とレスを返してある元のレスは
>>713の下段にある渋滞時の話です
>>713の下段を読んでも渋滞時だとは分かりませんよ?
>法律は相関するので基本的に違反は除外しない、
違反は除外しないんですね?
>22条の除外規定が無い上に第1条の目的にも反しますから速度超過が関係ないのは間違いです
違反は除外しないんでしょ?
>除外の仕方が間違いです。27条を見ましょう、正しい除外の仕方がありますので、日々勉強して下さいねw
除外の仕方なんて関係無いでしょ。違反は除外しないんだから。
>22条の規定にかかわらずと書いてないので、速度超過車両に追いつかれた場合は条件に該当しません
違反は除外しないんだから、条件に該当しますよ。
>27条は法定速度内が条件です(キリッ
違反は除外しないんだから、法定速度内かどうかは無関係。
>>763 >>250 > ・自車が最高速度を下回って低速走行している
> この条件を満たしてるのだから
>>206のケースは譲るでしょう。
満たしてないね
原付は最高速度で進行していても追いつかれる
>>254 > 条文のコレをそうよんだ訳ですが。
最高速度の高低は前車の最高速度が基準になる
27条のド頭にある「車両」は前車の事で
前者と比べて最高速度が高いか低いか同じかという事が書いてあるわけ
770 :
グリ&グラ:2010/11/29(月) 08:57:46 ID:eU761BUUO
>>769 >満たしてないね
>原付は最高速度で進行していても追いつかれる
>>250に「自車が最高速度の高い車両に追い付かれる」と書いてあるのを無視してる?
それと、条件を「2つ同時に満たしてる」と読んだのか?
そこは説明が悪かったとしようか。
だが、原付の存在について逃げてる訳ではなく、ちゃんと書いてあるよ。
>最高速度の高低は前車の最高速度が基準になる
>27条のド頭にある「車両」は前車の事で
>前者と比べて最高速度が高いか低いか同じかという事が書いてあるわけ
だから何?
重箱の隅を突つかれないように、また説明し直すか。
道路標識がない道路(制限速度ではなく法定速度に従う)での場面。
1.原付に乗って自動車に追い付かれる。
2.原付に乗って30km/h以下で進行して原付に追い付かれる。
3.自動車に乗って30km/h以下で進行して原付に追い付かれる。
4.自動車に乗って60km/h以下で進行して自動車に追い付かれる。
自車が「追い付かれる」には以上の状況がある(修正版)。
『最高速度の高い車両に追い付かれる』は1番に該当する。
この場合、最高速度で進行しようと追い付かれる。
(最高速度が後続車の半分しかないのだから)
『最高速度が同じ車両に追い付かれる』は2、4番に該当する。
『最高速度の低い車両に追い付かれる』は3番に該当する。
これらの場合を「最高速度を下回るから追い付かれる」と表現している。
これで少しは納得した?
771 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/29(月) 09:15:55 ID:8YCWtc810
test
前車も後車も交通法を遵守しているなら
メーター誤差や速度維持技能の差、車両の性能差で追いつかれたとしても
制限速度付近で走行中であれば、共に安全・円滑な車列を形成する車両であり
そこに譲る・追い越すという概念がない。
通常、前車は制限速度付近で走行中であれば、譲るという概念の必要がない。
違反車両に追いつかれても、制限速度付近で走行中であれば
もともと譲るという概念がないのだから、譲るという行動をとることも出来ないし
そもそも後車の違法は分からないのだから
通常の運行(譲るという概念がない)をすることしか出来ない。
自車の義務として他車の円滑を妨げると、前車が明らかに判断できる状態は
制限速度より遅く走ろうとしている時のみである。
773 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/29(月) 18:12:15 ID:tac5Xm7T0
>>576 >法27条は追いつかれた車両の義務を規定している条文なので、法27条において当該車両が速度超過かどうかは
>法27条の義務の発生には関係無い。
根拠は?
>定義から外れていないのなら、速度超過の車両も「車両」なんだろ?
「対象から外れる」という意味をもう一度考えてレスしな。
>で、結局なんて書きたかったの?
自分で解っているじゃないか。
>曲解なんてしてないよ。条文をその通りに読んだだけ。
根拠がないから、「曲解」と言われるのだよ。
774 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/29(月) 18:17:05 ID:tac5Xm7T0
>>577 >速度超過をしている車両でも、法7条の「車両」に該当するからでしょ?
>ならば、法27条の「車両」にも該当するよね?
もう一度聞く。
法第7条及び法第27条各項に「法22条第1項に規定に関わらず」という文言があるのか?
ループさせて楽しいかい?(笑)
>つまり「車両」なんだろ?
>速度超過をした「車両」なんだから「車両」だろ?
「第27条各項に於いて、 第22条第1項の適用除外するのであれば、それ相当の「除外規定」がないと、除外にならない、
と何遍言えば解るのかね?法第22項第1項の条文がある限り、「速度超過車両 は『法第27条各項に於いて適用の除外』
」と言えばいいのかな?」
よく読みましょうね。
775 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/29(月) 18:23:44 ID:tac5Xm7T0
>>577 >もしもそんな屁理屈が通用するのなら、
>法22条1項の条文がある限り、「速度超過の車両は他の条文全ておいて適用の除外」
>というアホな理屈が通ってしまうけど、いいのですか?
>どうして法27条のみにそんな理屈が通用すると考えてしまうの?
お前さんの屁理屈にもならない理論よりいいかと思うけど?
法第27条各項の「条件」が規定されているが、法第7条に「条件」って規定されているの?
単純に「〜は禁止」とされているのと、「(条件@)と(条件A)が揃えば〜は禁止」とされているのと、
お前さんのアタマの中は同じなのかな?
776 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/29(月) 18:49:25 ID:sRhOLAjGO
頭のおかしい27条オナニー小僧wが発狂してオナニーの為のオナニーを垂れ流しているだけw
まで読んだw
>>766 ん?
第22条全文では令11条「政令で定める最高速度」を適用する
「標識のある道路」と「その他の道路」を区分けする意味を含まない
って言ってるの?
そうじゃないなら除外規定も書いてないのに
第22条全文から「最高速度を超えてはいけない」を
カットする理由は何?
>>770 1.原付に乗って自動車に追い付かれる。
2.原付に乗って原付に追い付かれる。
3.自動車に乗って原付に追い付かれる。
4.自動車に乗って自動車に追い付かれる。
自車が「追い付かれる」には以上の状況がある(決定版)。
こうだね
>>767 >勝手にそうしたかったんですね?
順番の話が出ているのに理解出来ないんですね
昨日の流れを振り返ると155が
>>685から渋滞時(車列)には先頭から順に進路を譲らないといけないという間違った話をループさせ
俺が昨日最初に書いた
>>686からも渋滞時(車列)の話をし、
>>737で155の考えを組むなら先頭以外の車両に義務が発生する云々と
ずっと渋滞時(車列)の流れがあるにも関わらず、
>>743で突然「私は渋滞時の話だとは思ってもいませんでしたよ。」
とお馬鹿な発言をしています。流れも理解出来ない程追い詰めらてる様ですが、歪曲しようとしても事実は曲げられませんので
>違反は除外しないんですね?違反は除外しないんでしょ?
法律は相関するので違反を除外するという概念は無い、つまり「22条違反車は除外しない」ので違反車は含まれません
そして「22条の規定を除外してない」ので22条は有効という事、つまり22条違反車は含まれません
>除外の仕方なんて関係無いでしょ。違反は除外しないんだから。
関係ないと言い張っているだけで違反を除外するというのは間違った使い方です。正しい除外の仕方は27条にある通り相関する規定を除外します。
>違反は除外しないんだから、条件に該当しますよ。
>違反は除外しないんだから、法定速度内かどうかは無関係。
ここまでくれば理解出来ますね?法律は28条の様に他の条文においても有効なので除外するのは規定の方を除外します。
違反を除外するという考え方は無い、間違いな以上違反を除外する事はありません
つまり22条の規定を除外してない以上、27条においても22条は有効、27条は法定速度内が条件というのが結論です!
交通法が、速度違反の車が存在することを認めているわけがありません。
認めているのであれば、その根拠を示さないとなりません。
ちなみに、27条は目安なんかではありません。
速度超過車に適用されないため、検挙例がないだけです。
認めていないから禁止し罰則を設けている
でも速度超過した車が路上からふっと消えるわけじゃない
認められなくても事実存在しているのは仕方のない事だと思うんだけど
>>781 はいはい、わかったからまずは守りましょうね。
追越しとか関係なく、速度遵守は義務ですよ。
>>781 仕方がないと思うのは自由だけど、
違反車に対して法的に譲る義務が発生するのはなぜだと思う?
784 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/29(月) 23:54:27 ID:u0Qal+kV0
>>779 あぁ、君は「車列」イコール「渋滞」なんだね?
私はそうは思ってないよ。だから話が合わないんだよ。車列が形成されていても渋滞じゃない場合なんてたくさんあるよ。
それに、私の例え話では5台の車列だしね。
>法律は相関するので違反を除外するという概念は無い、つまり「22条違反車は除外しない」ので違反車は含まれません
22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
>関係ないと言い張っているだけで違反を除外するというのは間違った使い方です。正しい除外の仕方は27条にある通り相関する規定を除外します。
すぐ上で「違反は除外しない」と言ってるじゃないか。
相関する規定を除外するなんて君のマイルールだろ?何処にそんな規定があるの?無いでしょ。
>ここまでくれば理解出来ますね?法律は28条の様に他の条文においても有効なので除外するのは規定の方を除外します。
>違反を除外するという考え方は無い、間違いな以上違反を除外する事はありません
違反を除外することは無いんでしょ?
私は、「速度違反の車両を除外することは無い」と言ってるんですよ。
>つまり22条の規定を除外してない以上、27条においても22条は有効、27条は法定速度内が条件というのが結論です!
今までの内容から判断すれば、それは間違いだと分かります。
法22条の規定を除外していないし、法22条違反も除外しないんだから。
それはただの法22条違反なだけだね。
>>783 簡単に言うと
追いつかれたから
違反車に対してとか別に書かれてないでしょ
これは追いつかれた前車の義務なんだから
>>784 >それに、私の例え話では5台の車列だしね。
車列でも渋滞でも中身は同じだし、その流れで問題なく来ていたのに155は突然ファビョっちゃったんだよね
>22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
その日本語は間違い、法律は相関するのでわざわざ他の条文でルールを敷き直す必要はない
速度超過は22条で違反だとしているので、他の条文で違反を除外する必要はない
>相関する規定を除外するなんて君のマイルールだろ?何処にそんな規定があるの?無いでしょ。
違反車両を含めるなら27条で「○○条の規定にかかわらず」と触れる必要はない
わざわざ触れてあるのには意味があるという事、除外の仕方は規定を除外するのが正しい例、違反を除外するのは間違い
>私は、「速度違反の車両を除外することは無い」と言ってるんですよ。
はい、法律は相関するので違反を除外する必要はなく、規定を除外しなければ速度違反車両は含みません
>それはただの法22条違反なだけだね。
それはただのループですね、155が反論出来てない今までの内容や様々な根拠から27条は法定速度内が結論ですので
>22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
>22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
>22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
>22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
>22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
>22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
>22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
>22条違反車を除外しないのだから、法27条の条件に速度超過の車両を含めるんだよ。
そりゃ、大変だな。
法律を作るとき、すべての違法行為を除外せんとな。
すごい複雑な法律ばっかりになるな。
ところで、
違法行為を除外した法律を見たこと無いんだが、気のせいかな???
788 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 00:45:17 ID:W5UCPvFeO
>>778 決定版ねェ。
俺の書いた内容から「速度の数値」を消しただけかい?
それはどういった理由からかな?
条文に「最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる」とある。
それに対して、あなたは「最高速度が下回ってるからとは限らない」と言いたいのかな?
つまり、例えば自動車を60km/h(最高速度)で運転してても、原付に追い付かれることもあると考えるのか。
27条の規定に「改造原付が80km/hで飛ばしてる」を想定してると考えた訳だよね?
そう考えた根拠はあるの?
22条に速度規定があり、それが破られてる想定で27条が規定されてると考える根拠が。
>>784 >それはただの法22条違反なだけだね。
はずれ。
少なくとも、第二十二条・第二十六条・第二十六の二条・第二十八条・第七十条違反になり、
運転者が使用者自身だった場合は第七十五条にも違反することになる。
上記はあくまでも最低限違反になるものなので、状況次第では他にも違反が積み重なる。
また他の条文等に抵触する場合は「〜にかかわらず」という文言が必要だが、
その記載(その追いついた車両が第二十二条の規定にかかわらず)がないので、
第二十二条違反の車両であっても譲る、ということには繋がらない。
でないと「速度違反車Aが、制限速度で走行するBに追いついたためBが譲ってAは追越しました。
追越したAは最高(制限)速度に落として走行しはじめましたが、Bが速度違反をして追いつきました。
その状態のAは譲る必要があります」という、いたちごっこを繰り返す状況を作り出すことができる。
これは安全とも円滑ともいうことはできない。
00:59:46 ID:Ar7AGeWz0
791 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 01:22:16 ID:W5UCPvFeO
>>785 >追いつかれたから
これは「車列の最後尾」にいても、「赤信号で減速中」でも当てはめるんだよね?
だって「後続車が先に進めない場合は除外される」とか別にないのだから。
違反車両だろうが譲れ〜なら、先に進めなかろうが譲れ〜もアリか。
まず、条文には「おそい速度で進行し続ける」場合に譲れとあるよね?
自車が最高速度で進行してるなら「それ以上の加速はしてはならない」状態だよ。
その加速の余地のない状態を「おそい速度で〜」と表現してるのか?
道路交通法のダブルスタンダードだな。
単なるスピード違反の後続車目線にしか思えないが。
加速の余地があるにも関わらず、そのままの状態で進行する。
敢えて「おそい速度で進行し続ける」訳だ。
追い付かた自車が「最高速度を下回る状態」と考えた理由の一つだが。
最高速度や+αで進行してても「追い付かれたから義務に適合する」とする根拠とは?
断片だけを脳内補足で解釈してないかい?
>>791 後ろの車が前に追突してても、前車は譲らないといけないみたいだねwww
後ろの車が煽り運転してても、前車は譲らないといけないらしいねwww
朝鮮って怖い国なんだwww
>>791 155の理論によると、
第27条には、ブロックしちゃ駄目とは書かれていないから、
ブロックすりゃいいんじゃない?
つまり、ブロックしているうちは27条違反にはならない、と。
155の理論では、
田舎の離合不可能な狭いあぜ道で追い付かれたら、
たとえ追い越す余地が全く無くても法18条1項を逸脱するほど
左側ドブギリギリまで寄らなければならない。
まさに馬鹿。
795 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/30(火) 06:54:43 ID:Hs2ozKb1O
あのさあ
頭のおかしい27条オナニー小僧wが発狂してオナニーの為のオナニー垂れ流してるだけだからさw
>>788 決定版は冗談だよ
単なるシャレとして受け取ってくれればいい
いちいち〜版とつける君のセンスに倣っただけだ
>>791 > これは「車列の最後尾」にいても、「赤信号で減速中」でも当てはめるんだよね?
当てはめたいのなら構わないよ
当てはめなくていい理由を何も思いつかないのならどうぞ
> まず、条文には「おそい速度で進行し続ける」場合に譲れとあるよね?
先ず、ではないが書いてあるね
> その加速の余地のない状態を「おそい速度で〜」と表現してるのか?
誰がそんな事を言った?俺は155じゃないよ
> 「追い付かれたから義務に適合する」とする根拠とは?
追いつかれたから
後車の速度について何も書かず「前車は追いつかれたら譲るように」と27条に書いてあるんだよ
だから速度超過の後車に対しても基本的には譲らなきゃいけない
おれは155じゃないんだぞぉ〜!!w
798 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 08:16:38 ID:5NSer/gW0
>>786 >車列でも渋滞でも中身は同じだし、
いいや、意味は全く違うよ。辞書で調べろ。
>その流れで問題なく来ていたのに155は突然ファビョっちゃったんだよね
いいえ、渋滞ではなく、「車列」です。
>その日本語は間違い、法律は相関するのでわざわざ他の条文でルールを敷き直す必要はない
だから、法27条の条文中に法22条の意味などは含まれていないんだよ。
>速度超過は22条で違反だとしているので、他の条文で違反を除外する必要はない
違反を除外するという意味合いを私は今まで言ってるんじゃない。「違反している車両」を除外しないと言ってるんだよ。
違いが分らないの?
>違反車両を含めるなら27条で「○○条の規定にかかわらず」と触れる必要はない
>わざわざ触れてあるのには意味があるという事、除外の仕方は規定を除外するのが正しい例、違反を除外するのは間違い
何度も言ってるじゃないか、そのような除外規定を定めていたら、それは法22条そのものを除外する事になる。
私はそんな事を主張していない。法22条は別個に存在している。法22条違反の車両を除外しないと言っている。
> はい、法律は相関するので違反を除外する必要はなく、規定を除外しなければ速度違反車両は含みません
それは間違ってます。
それが正しいなら、速度超過の車両が信号を守らねばならない根拠が無くなります。
「規定を除外しなければ速度違反車両は含」まないのなら、法7条に速度超過の車両は含まれなくなります。
なので、君の意見は間違っている事が分ります。
>それはただのループですね、155が反論出来てない今までの内容や様々な根拠から27条は法定速度内が結論ですので
いいえ違います。君達は、
1,「速度超過をしてはならない」と、
2.「速度超過の車両」
を混同しているのです。
私は、1・2共に除外していないと言ってるんですよ。君達は1は含まれるが2は含まれないと言ってるんでしょ?
799 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 08:23:07 ID:5NSer/gW0
「法22条」は除外されていない。
「法22条違反の車両」は除外されていない。
この違いが分らないかね?
私は、前者を否定していなよ。法22条を守るのは当然だ。
私の主張は後者だよ。
800 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 08:40:33 ID:5NSer/gW0
>>789 >はずれ。
>少なくとも、第二十二条・第二十六条・第二十六の二条・第二十八条・第七十条違反になり、
>運転者が使用者自身だった場合は第七十五条にも違反することになる。
私が、政令で定める最高尾速度とは、令11条の事だと言った時に、
「令12条と令27条も最高速度の規定だ」と、どうでもいい事を言ってた人と同一ですか?
「それは法22条違反なだけ」
と書けば意味は判るのに、
毎回、
「法22条と、第二十二条・第二十六条・第二十六の二条・第二十八条・第七十条違反になり、
運転者が使用者自身だった場合は第七十五条にも違反することになる。 」
とか書かないといけないの?私はそんな面倒な事は書かないよ。
>>538に突っ込んだら、意味が通じればいいと言ったのは君達の方だからね。
皆さんに知っていてもらいたいのだが、
ついこの前、意味をなさない文章を書いている者に対して、「正しく日本語を書け」と私が言ったら、
意味が分るんならそんな事しなくていい」と言った者がいる。
そして今日は、「細かい事まで説明しないといけない」と主張する者がいる。
このように、立ち位置の異なる者達を相手にしているのだから、それぞれに対しての私のレスも事なった物になる事は
容易に理解出来ると思う。なので、主張が矛盾しているという君達の指摘は無視しますから。
指摘する前に、君達の意見をまとめればいい。
801 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 08:50:45 ID:5NSer/gW0
>>789 >また他の条文等に抵触する場合は「〜にかかわらず」という文言が必要だが、
>その記載(その追いついた車両が第二十二条の規定にかかわらず)がないので、
>第二十二条違反の車両であっても譲る、ということには繋がらない。
何度も言うけど、「〜にかかわらず」という文言があると、その条文自体を除外する事になる。
そんな事を言ってるんじゃない。
何度も言ってるでしょ。それはただの法22条違反だと。
「速度超過の車両を含まない」という君達の主張に根拠が無いと言ってる。
違反した車両を含まないというのであれば、速度超過に限らないでしょ?他の違反でも同じ扱いになるよ。
そして、法27条にも限らない。他の条文でも違反車両を含まれなくなる。
802 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 08:52:09 ID:5NSer/gW0
>>789 >でないと「速度違反車Aが、制限速度で走行するBに追いついたためBが譲ってAは追越しました。
>追越したAは最高(制限)速度に落として走行しはじめましたが、Bが速度違反をして追いつきました。
>その状態のAは譲る必要があります」という、いたちごっこを繰り返す状況を作り出すことができる。
>これは安全とも円滑ともいうことはできない。
それは、お互いの車両が法定速度内の場合でも同じことだよ。
>>787 155は自分が法律を無視しているからといって、
法律の条文も他の条文を無視して成立していると思い込んでいるからなあ。
自他の区別がつかない、典型的なアスペ症状。
804 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 09:01:40 ID:5NSer/gW0
>>803 >法律の条文も他の条文を無視して成立していると思い込んでいるからなあ。
そうなると、速度超過の車両が信号を守る根拠がなくなるよ。
なので、君の意見は間違い。
「赤信号で止まる、青信号で進んでよい。」
この規定に車両の速度超過なんて関係ないよ。
>>794 155の「法27本文に除外記載がなければ義務発生」説が正しいと仮定すると、
色々な矛盾が出てくるよね。
例えば、法27には追い越し禁止区間に関する除外規定がない。
したがって、片側1車線の追い越し禁止区間を走行中に追いつかれたら
左一杯まで寄る義務が発生する。法18-1も自動的に適用除外される。
それでいて、もちろん追い越し禁止が適用除外されるわけでもない。
つまり、先行車は延々と道路左いっぱいに寄って走り続けなければならない。
しかも、そこに3台目が追いついたら、先行2台はどちらも左端に寄って走るんだぜ。
155の世界はなんとも愉快な珍現象でいっぱいだ。
806 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 09:07:55 ID:5NSer/gW0
>>787 >違法行為を除外した法律を見たこと無いんだが、気のせいかな???
そうだよね。だから法27条でも速度超過の車両を除外してないんだろうね。
>>793 >第27条には、ブロックしちゃ駄目とは書かれていないから、
>ブロックすりゃいいんじゃない?
ブロックするって事は、進路を譲っていない事になるから
法27条違反だよ。
807 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 09:16:05 ID:5NSer/gW0
>>805 法27条は追い越させる義務じゃない。
進路を譲る義務が生じるんだよ。
そんな事も判ってないのか?
そして、前車の義務であって、後車の義務じゃない。
後車は追い越せない。でも前車には進路を譲る義務が生じている。
どうすればよいか?
答えは簡単だよ。前車が停車すればいい。
そんな事も判らないのか?
まぁ、実際に譲るかどうかは別問題だけどね。
>>804 > そうなると、速度超過の車両が信号を守る根拠がなくなるよ。
それは、速度違反をしている車両が他の法律を守るかどうかの話。
もちろん、1つの法律に違反していることは、他の法律を破る正当な理由にはならない。
一方で法27の場合には、法27条が法22に違反している車両の法益を保護するかどうかの問題。
信号無視の例で言えば、青信号で交差点に直進で進入した車両の直前に、
別の車両が横から赤信号で突っこんできて、衝突した。
この場合、青信号で直進で進入した車両は前方不注意になりますか?という問題に近い。
もちろんこれは前方不注意にはならない。
>>807 法27には「停車」の義務は明記されていないが?
お前は、22条違反の車両への除外規定が条文に書いてないという理由を掲げながら、
条文に書いてない義務を主張するのか?
どこまで恥知らずなんだか。
810 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 09:26:29 ID:5NSer/gW0
>>808 >それは、速度違反をしている車両が他の法律を守るかどうかの話。
>もちろん、1つの法律に違反していることは、他の法律を破る正当な理由にはならない。
そんな事は言ってない。
他の法律を破っていいかどうかじゃなくて、
速度超過の車両でも法7条の適用は受けるでしょ?
って話だよ。
>一方で法27の場合には、法27条が法22に違反している車両の法益を保護するかどうかの問題。
これも同じ。
速度超過の車両が信号機の指示にしたがい、青信号を渡ってもよいのは、その車両の法益を保護されているからじゃないの?
811 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 09:30:48 ID:5NSer/gW0
>>809 >お前は、22条違反の車両への除外規定が条文に書いてないという理由を掲げながら、
それは意味が違うよ。
書いていないから「速度超過の車両も「車両」に含まれる」と言ってるんだ。(だから除外していない)
同様に
書いていないから「進路を譲るという行為の中に「停車」も含まれる」と言ってるんだ。(だから除外していない)
812 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 09:35:14 ID:5NSer/gW0
まぁ、停車だけじゃなくて進路を譲れる場所まで速やかに進行するでもいいんじゃない?
思い付きだけど。
813 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/30(火) 09:38:06 ID:5NSer/gW0
>>808 >この場合、青信号で直進で進入した車両は前方不注意になりますか?という問題に近い。
>もちろんこれは前方不注意にはならない。
この時、青信号で進入した車両が速度超過の場合はどうなるの?
>>810 馬鹿。
速度違反車が青信号を通過する権利なんて何処にもない。
信号無視に問われないだけだ。
>>813 もちろん速度違反の行政罰、刑事責任、民事責任を負うなあ。
で、それで?
816 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 09:47:10 ID:5NSer/gW0
>>814 >速度違反車が青信号を通過する権利なんて何処にもない。
速度違反だけじゃなくて、違法改造も整備不良も、携帯電話で話し中の車両でも同じになるの?
>信号無視に問われないだけだ。
信号無視に問われない根拠は何?
817 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 09:48:40 ID:5NSer/gW0
>>785 簡単に言いすぎ。
27条より前にある22条で、速度超過は禁止されているんだけど。
条文(22条)で禁止されている行為が、27条では認められる法的な理由を書きなよ。
>>816 おまえ、権利って用語の意味わかってねえだろ。
820 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 09:54:03 ID:5NSer/gW0
>>819 権利という言葉の意味を正しく理解したら
どのような解釈になるの?
私は
>>808にレスしているんだから、君が答える権利はないよね。
これは合ってますか?(笑)
>>820 > 権利という言葉の意味を正しく理解したら
> どのような解釈になるの?
速度違反車は青信号に進入可能であることが法益として保証されない。
信号の例を挙げている人もいるけど、それはおかしいよ。
速度超過車は法律上は守らないでもいい。車両に当たらないから。
ただ、運用上それでは問題があるから守る義務があるように感じているだけ。
それでいて大きな問題も生じていない。
実際の運用と法律の運用を別々で考えるべきなんだよ。
法律を語るときはね。
法律が、反社会的な行為を認めるわけにはいかないんだよ。
ち、
被った
826 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 10:47:51 ID:W5UCPvFeO
>>796 決定版〜は別にいいんだよ。
それより、条文中の「最高速度の低い車両に追い付かれる」をどう捉えてる?
60km/h進行中でも「改造原付に80km/hで追いつかれる」場合があると想定されて制定されてるのか?
27条は22条が破られてる場合をも想定されてると考える根拠は?
>当てはめたいのなら構わないよ
>当てはめなくていい理由を何も思いつかないのならどうぞ
俺は『追い越される車両の義務』と同義と捉えてるよ。
以前(
>>687)に書き込んでるから読んで。
俺はあなたが「車列や信号での“追いつかれ”どう捉えてるか」を聞いてるのだが。
>>その加速の余地のない状態を「おそい速度で〜」と表現してるのか?
>誰がそんな事を言った?俺は155じゃないよ
だから、あなたがどう捉えてるかを聞いてるのだよ。
何故、155氏を出してくるのか。
>後車の速度について何も書かず「前車は追いつかれたら譲るように」と27条に書いてあるんだよ
ここを読むと、まさに「切り取り断片に解釈」と読めるよ。
あなたの主張は「27条全体に適用する理屈を付けろ」ではなかったかな?
あなたがどう捉えてるか、ちゃんと答えてください。
「当てはめるたいなら構わないよ」
「俺は155ではないよ」
ではなくね。
827 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 11:00:25 ID:W5UCPvFeO
また信号話?
法7条は「信号や警察官の誘導には従いましょう」てな内容でなかった?
ここではスピード違反について触れられてない。
でも、それが「スピード違反して青信号を突っ切る」まで含めてはいない。
法7条の脳内補填か?
スピードについては、22条に規定されているだけ。
それが他条文で肯定される訳がないよ。
828 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 12:20:44 ID:5NSer/gW0
>>821 >速度違反車は青信号に進入可能であることが法益として保証されない。
その状態で青信号に進入したらどうなるの?
829 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 12:28:57 ID:5NSer/gW0
>>827 >法7条は「信号や警察官の誘導には従いましょう」てな内容でなかった?
>ここではスピード違反について触れられてない。
法7条は速度超過について触れられていないから関係ない?
法27条でも速度超過に触れてないよ?
>でも、それが「スピード違反して青信号を突っ切る」まで含めてはいない。
>法7条の脳内補填か?
速度超過の車両が青信号に従う事を除外してないんだよ。
いいですか?
「速度超過」を除外していないとは言ってない。
「速度超過の車両」を除外していないと言ってるんだ。
法7条については、「スピード違反について触れていない」からと言ってるのに、
法27条では、「速度超過の車両は含めない」と言う。
法27条でもスピード違反には触れてないよ?
こういうのをダブスタ、二枚舌と言うんじゃないかな?
>>799 法27条が無かったら法27条の状況において進行を譲るべき車両は存在しない
つまり「0」の状態から始まっている
そして法27条が有り、法27条で定義する「追いついた車両」だけに進路を譲る
義務が発生する
法27条で定義する「追いついた車両」とは
>>799で155が認めた様に
法22条を守る車両(法22条に基づく〜車両)となる
「法22条違反の車両」は除外されていないのでは無くて
対象車両を定義し限定している条件に元から入っていないんだよ
831 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 12:43:07 ID:5NSer/gW0
>>830 >法27条で定義する「追いついた車両」とは
>>799で155が認めた様に
>法22条を守る車両(法22条に基づく〜車両)となる
法22条を守る車両が対象になるなんて法27条には規定されていない。
>「法22条違反の車両」は除外されていないのでは無くて
>対象車両を定義し限定している条件に元から入っていないんだよ
対象車両から「速度超過の車両」を除外していないんだよ。
833 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 12:51:17 ID:5NSer/gW0
>>832 では、法37条で右折待ちの車両が、速度超過の直進してくる対向車の進路を妨害しても
何の罪にも問われないの?
速度超過に限らず、整備不良とか、携帯電話を使用していても同じだよね?
835 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 12:58:41 ID:5NSer/gW0
>>835 どっちともありうる。
んで、罪って言っているくらいだから、刑事で話すと、
無過失責任は定義されていないので、
右折待ちが過失が無ければ、なんら罪に問われない
あ、
故意があれば、話は別だよ
常識が無いから、揚げ足とらないようにね、かいとかないと
てかさぁ、
>>835 >>833 あたりの質問が出るって時点で、
ま〜〜〜だ、信頼の原則を理解していないんだよねぇwwww
839 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 13:06:10 ID:5NSer/gW0
>>836 >右折待ちが過失が無ければ、なんら罪に問われない
対向車が接近してきている事を知りながら、
「対向車が速度超過だった」という理由で進路を妨害した時は過失は無い事になるの?
法27条で、車両が追い付いた事を知りながら、進路を譲らない事と同じになるよね?
>>831 >法22条を守る車両が対象になるなんて法27条には規定されていない。
法27条原文で
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両
に追いつかれたときは〜
とあり規定されています
>対象車両から「速度超過の車両」を除外していないんだよ。
同上です
「速度超過の車両」は第二十二条第一項の規定に基づいていません
841 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 13:17:08 ID:5NSer/gW0
>>838 被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、
それによって生じた損害について、行為者は一切の責任を取る必要はない
でしょ?
そこに法規違反が無いことを厳格に求める意見もあることは確かですが、
その違反レベルが酒気帯びのように問題外のようなケースは疑いの無いところですが、
単純な速度違反、それも一般的に取締りの対象とならないような違反をもってその原則に対する
要件欠缺を主張し得るかは意見が分かれます。個人的には若干の過失相殺の割り振りには影響しても、
信頼の原則自体を無効にすることは無いと考えますし、
そもそもその違反行為が無かりせば事故が起きなかったのかという因果関係の部分でたいていは否定されることでしょう。
よく読まずに引用してみた。
ttp://www.geocities.jp/alltransforum/elal/050322.html 一方で前論とは矛盾するようですが、
「プロ」と呼ばれる人たちには、「信頼」し合うこともさることながら、
それを盲信しないある種のセンスというものが求められることも確かです。
842 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 13:24:32 ID:5NSer/gW0
>>840 >法27条原文で
>第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度が高い車両
>に追いつかれたときは〜
>とあり規定されています
何度もループしています。
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
「第22条第1項の規定に基づく政令」とは、施行令11条の事なので、
「施行令11条で定める最高速度」を
(以下この条において「最高速度」という)と規定しているんです。
「第22条第1項の規定」とは、
「その他の道路においては政令で定める」という文言です。
この文言に基いています。
だから、「政令」が定められるんです。
「最高速度を超えてはならない」という文言では基くものがありませんのでこれは間違い。
なので、法27条の「最高速度」とは、
越えてはならないという意味は無く、令11条の数値の事を示しているんです。
843 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/30(火) 13:31:33 ID:+7PAR52L0
>>824 > 法律で法益を保護されない
是非もう少し詳しく解説していただきたいのですが、
道路交通法の保護する法益ってどのような性格のものなんでしょうか。
特に法27条2項は、後車の個人的法益の保護のみを目的としますか?
844 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 13:41:06 ID:W5UCPvFeO
>>829 27条は「追い付かれた」前走車の条文。
だから、道路交通法に従って「おそい速度で進行し続ける」場合に譲るんだよ。
22条という速度規定があり、それを基準にする訳だ。
最高速度が高い車両が背後から追い上げてきたり、自車が低速走行で最高速度が同じ又は低い車両に追い付かれる場合にね。
>法7条については、「スピード違反について触れていない」からと言ってるのに、
>法27条では、「速度超過の車両は含めない」と言う。
>法27条でもスピード違反には触れてないよ?
>こういうのをダブスタ、二枚舌と言うんじゃないかな?
基準は速度規定の22条だけだよ。
スピード違反のドライバー目線で「トロい、退け」がダブルスタンダードね。
>>843 >道路交通法の保護する法益ってどのような性格のものなんでしょうか。
後続車が前走車を追い抜く「権利」を保障すること
>後車の個人的法益の保護のみを目的としますか?
後車の権利には義務を果たすことが必要。一般的には合法であることが、権利を有する前提条件。
もしも法律において上記が満たされない場合は憲法違反となる。
難しい話になると、前車にも権利と義務があるはず。
まあ、今回の話ではないけど
>>839 ちなみに、
「対向車が速度超過だとはゆめゆめ思わなかった」という理由で進路を妨害した時は
前車は裁判にて保護されるのが一般的
多分法律では保護されない。
速度超過車は、言語道断で法律でも裁判でも民事でも保護されない。
この話は155は5年くらい前から理解できない話だからねぇ。
別に理解してもらおうとは、ゆめゆめ思わないけどwww
848 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/30(火) 14:05:40 ID:+7PAR52L0
>>846 後車の個人的法益の保護のみを目的としますか?
社会的法益の保護という目的はありませんか?
850 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 14:27:40 ID:W5UCPvFeO
>>848 横レス失礼。
道路交通法では、速度規定として22条が存在する。
その枠内の運転でも、各車に速度差が生じる。
その際、狭い道路では追い越し協力でスムーズな「異速度交通の成立」をさせる必要があるのでは?
それが社会利益なんちゃらに相当するのでは。
そこにスピード違反を含めると…。
例えば、一般道路で100km/h走行する車両のために、他の全ての車両が左端に寄せる状況。
これを法が目指してるとは思えませんね。
>>155 法7条・法37条には速度という観念がない
有るというならば、法7条・法37条文中に速度という文章がある事を示さなければなりません。
法7条 信号に従え
法37条 右折時に対向車の邪魔をするな
これだけしか示されていない
速度に関係なく、これのみを義務として履行すればよい。
法27条には文中、幾度も最高速度と明記され前車の義務に速度が
関連している事を示しています。
交通法において速度は法22条と密接な関係があります。
最高速度が同じ後車、法27条は前車の義務ですから
同じ最高速度の基準とするものは、前車が履行している最高速度であり
それを後車に当て嵌め、義務を履行するしかありません。
法22条を遵守した最高速度(法27条遵守においても速度超過できない)
法22条を遵守する必要のない最高速度(法27条遵守ならば速度超過できる)
前車が法27条遵守において、履行している義務はどちらですか?
後は前車と同じ最高速度として
それを最高速度が同じ後車に当て嵌め、法27条を履行するだけです。
>>850 そういう言い方をするのだったら、社会的法益もありうる。
たとえば殺人罪が存在する理由は、人格権という権利の保護であり、一般的には個人的法益になるけど、
殺人罪があるおかげで平穏な暮らしができる、という意味では社会的法益と捉えられなくも無い。
853 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/30(火) 14:45:25 ID:+7PAR52L0
>>849 そうすると・・・
後車の速度違反で進行し続ける権利を保護する必要はない
速度違反車が追い越す権利を保護する必要はない
という個人的法益の観点による「義務なし論」では不十分だということですね。
速度違反車に進路を譲らないことが社会的法益の保護に寄与する、
ないしは少なくとも社会的法益を損なわないことが必要になるでしょうね。
854 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 14:48:26 ID:W5UCPvFeO
>>852 >たとえば殺人罪が存在する理由は、人格権という権利の保護であり、一般的には個人的法益になるけど、
>殺人罪があるおかげで平穏な暮らしができる、という意味では社会的法益と捉えられなくも無い。
なんだかよく分からない。
道路交通法に当てはめると、速度超過に罰則を規定する。
それにより「安全で円滑な交通」を図ろうとしてるってことですか?
>>853 それ以前に、速度違反の車両を先に行かせることの
社会的法益を示す必要があるな。
特に、道路交通法の目的である、交通の安全と円滑という観点で。
>>842 「第22条第1項の規定に基づく」「政令で定める最高速度の高い車両」です
第22条の「標識・その他道路の区分け」、「速度制限」の規定に基づいた
「政令で定める最高速度の高い車両」という意味です
道路交通法内で「政令で定める」の文言は
〜「政令で定める」〜
です
「〜政令」で定める〜
とはなっていません
858 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 15:44:32 ID:5NSer/gW0
>>844 >だから、道路交通法に従って「おそい速度で進行し続ける」場合に譲るんだよ。
>22条という速度規定があり、それを基準にする訳だ。
違いますよ。
法27条の
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当する場合に進路を譲るんだよ。
>基準は速度規定の22条だけだよ。
22条が基準じゃない。
「その追いついた車両の速度」が基準だよ。
859 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/30(火) 15:45:43 ID:+7PAR52L0
>>856 その辺が論点になってきますかね。
ところで、グリ&グラさんや他の方はID:TXdQkXqb0の発言に違和感ないですか?
法の文言について言うなら、法27条の最高速度って法定最高速度のことですよね?
速度違反車でも法27条の追いついた車両として存在し得るから、
法1条に示される法の目的と照らして義務の有無を判断するんですよね。
860 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 15:50:58 ID:5NSer/gW0
>>846 まぁ、横レスだけど、
法27条は前車の義務を規定した条文だからね。
>>847 >前車は裁判にて保護されるのが一般的
>多分法律では保護されない。
であるならば、やっぱり速度超過の車両も含めないとね。
対向車が速度超過をしていた証拠が無いと裁判でも信用してもらえないよ。
>この話は155は5年くらい前から理解できない話だからねぇ。
私は今年の3月くらいからだよ。
もしかして5年も同じことを言い続けてるの?
暇なんだなぁ(笑)
>>854 ちがうちがう。
たとえば道交法第1条は、社会的法益でしょ。
第27条は個人的法益だけれども、理念としては、第1条であるってこと。
罰則のあるなしは関係ない。
862 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 15:56:27 ID:5NSer/gW0
>>851 >法7条 信号に従え
>法37条 右折時に対向車の邪魔をするな
>これだけしか示されていない
法27条は、追い付いた車両よりも遅く進行し続けるかどうかだよ。
そもそも、速度の観念がある条文のみ法22条違反の車両を含めないなんて何処に定めているの?
君のマイルールでしょ。
速度の観点があろうが無かろうが、違反は違反だよ。
>法27条には文中、幾度も最高速度と明記され前車の義務に速度が
>関連している事を示しています。
法27条の条文中にある「最高速度」とは、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
と規定されています。
「第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度」
なのだから、法22条ではありません。
政令で定める最高速度の事です。
(以下この条において「最高速度」という。)
とあるのだから、法27条のみに通用する「最高速度」なんですよ。
>>860 いつになったら、信頼の原則を理解できるんだろうね。
頭悪いねwww
>対向車が速度超過をしていた証拠が無いと裁判でも信用してもらえないよ。
馬鹿なんだから、何度言っても理解で金だろうが、
右折車が有責であるかどうかは、対向車の速度に関係ない
対向車が優先して通れるかどうかを法律が保護してくれるかどうかは、
その対抗車の責任と義務の問題
>>862 義務を果たさなくても権利が生じるって考えのほうが突拍子も無いマイルールだけどなwww
>>865 ちょっとちがうなぁ。
義務を果たさなかったことが原因で生じる権利については、法律は一切保護してくれない
だな。
867 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:07:19 ID:5NSer/gW0
>>851 >最高速度が同じ後車、法27条は前車の義務ですから
>同じ最高速度の基準とするものは、前車が履行している最高速度であり
>それを後車に当て嵌め、義務を履行するしかありません。
最高速度が同じかどうかでどのように行動するのかを規定しているだけ。
最高速度が高い車両に追い付かれた場合は進路を譲りなさい。この場合は
「おそい速度で引き続き進行しようとする」かどうかに関係ない。
とにかく追い付かれたら譲らないといけない。
最高速度が同じか低い車両に追い付かれた場合は、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当したら進路を譲りなさい。
なのだから、法22条を守っているかどうかなんて関係ありません。
「その追いついた車両の速度」よりも遅いかどうかだよ。
>法22条を遵守した最高速度(法27条遵守においても速度超過できない)
>法22条を遵守する必要のない最高速度(法27条遵守ならば速度超過できる)
>前車が法27条遵守において、履行している義務はどちらですか?
選択肢がどちらも間違っている。
868 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 16:07:46 ID:W5UCPvFeO
>>858 >違いますよ。
>法27条の
>「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>に該当する場合に進路を譲るんだよ。
都合よい解釈ですね。
何度も繰り返してるでしょう。
「法7条でスピードを語る」ことが間違いだと。
27条で勝手にスピード基準を後続車(しかも速度超過)にしてはいけませんよ。
法の枠内で、前走車が「おそく進行し続ける」が義務発生の条件。
だからダブルスタンダードと言わる。
速度規定は22条。分かりませんかね?
869 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:15:39 ID:5NSer/gW0
>>857 どちらでも答えは一緒だよ。
>「第22条第1項の規定に基づく」
なのだから、法22条の
「その他の道路においては政令で定める」
という文言に基いているんだよ。
「標識のない道路の最高速度は政令で定めます」と法22条が規定しているから、
それを根拠にして令11条が規定されているんですよ。
「最高速度をこえる速度で進行してはならない」という文言に基いていたら、政令を規定する根拠がない。
で、「政令で定める最高速度」
なのだから、施行令11条の
自動車にあつては60キロメートル毎時
が「最高速度」になる。
そして、施行令には「最高速度をこえる速度で進行してはならない」
という意味は含まれていない。
>>860 > まぁ、横レスだけど、
他人の横レスには「権利はない」とか言い放っておいて、すげえダブルスタンダードだな。
だから恥を知れとか言われるんだよ。
まあ、こんな感じか?
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、
又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
第37条においては信号を守れとは書いていないから、
赤信号で突進して直進しても右折車の方が義務違反
といっているようなもんだなwww
872 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:20:25 ID:5NSer/gW0
>>868 >27条で勝手にスピード基準を後続車(しかも速度超過)にしてはいけませんよ。
法27条の義務の発生条件が
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当するかどうかなんだから、基準は
その追い付いた車両の速度
だよ。
条文にしっかり書いているよ。基準は追い付いた車両の速度だとね。
>速度規定は22条。分かりませんかね?
それは最高速度を超えてはいけないという規定だよ。
法27条には関係ないよ。
873 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 16:22:40 ID:W5UCPvFeO
>>859 22条の枠内で「おそい速度で進行し続ける」車両が譲る。
これが条件でしょう。
俺が選挙カーのように20〜30km/hで走行しなければならない場合。
これは譲る条件になりますね。
その際場合、後続車が50km/h(法定速度内)でも、80km/h(速度超過)でも譲ることになります。
でも、このスレでは「自動車を運転してて、最高速度走行なのに“おそい”呼ばわりか?」から話が始まってる。
明らかに速度超過が判断できる状況。
そして、何より「自車が法的におそくない」から譲る義務はないでしょうね。
この場合、おそくもないので「追い付ついた」はスピード違反車を基準にしてると考えられてる。
27条の基準や法定速度(最高速度)を定めた22条から逸脱している。
「追い付いた」が別物って感じではないかな?
874 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:23:35 ID:5NSer/gW0
>>870 だから最初に「おことわり」を入れてるじゃないか。
>>860 > であるならば、やっぱり速度超過の車両も含めないとね。
右直事故の場合はもともと直進車に優先通行権がある場合だが、
速度超過で交差点に進入した車両の通行権が法益で保護されるわけではない。
もともと青信号であろうが直進であろうが「進んでもよい」のであって、
「進むことが可能であることが法益として保証されている」わけではないのだから。
やっぱり権利という概念がわかっていないのかな?
>>859 自分なりに考えて書いたのですが何か判りにくい箇所がありましたか?
>法1条に示される法の目的と照らして義務の有無を判断するんですよね。
もちろん全条文にかかっていると思いますよ
>速度違反車でも法27条の追いついた車両として存在し得るから、
「追いついた車両」としては存在しますよ
法27条の定義する「進路を譲るべき追いついた車両」には該当しませんけど
>法の文言について言うなら、法27条の最高速度って法定最高速度のことですよね?
法27条中に文章を短縮するために「最高速度」を使っているのが紛らわしいですね
文章を短縮せずに読んでみて下さい
>>872 どうでもいいが、
この「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
の主語は、前車だぞ。
まあ、日本語が理解できんから仕方ないけどw
878 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:27:35 ID:5NSer/gW0
法22条の「最高速度」が基準になるのなら、
法27条においても、
「法22条1項の規定で定める最高速度」だけでいいんだよ。
わざわざ
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
と規定している意味を考えなさい。
(以下この条において「最高速度」という。)
とあるのだから、法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
>法27条の「最高速度」は法22条の「最高速度」とは意味が違うんだよ。
言うことに事欠いて・・・こんな暴言とはwww
880 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:29:59 ID:5NSer/gW0
>>877 >この「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
>の主語は、前車だぞ。
そうですよ。それ以外に読めるんですか?
前車がその条件に該当した場合に進路を譲る「義務」が生じるんだよ。
後車の権利じゃない。前車の義務だ。
当然だろ?
882 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:31:13 ID:5NSer/gW0
>>879 >言うことに事欠いて・・・こんな暴言とはwww
日本語が理解出来たらそんな事は当然なんだけど、
日本語の不自由な君には理解不能だったか。
まあ、こんな感じか?
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、
又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
第37条においては信号を守れとは書いていないから、
赤信号で突進して直進しても右折車の方が義務違反
といっているようなもんだなwww
>>882 何が、違うの?
俺馬鹿だから教えてよwww
886 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:32:39 ID:5NSer/gW0
>>881 法27条は
「追い付かれた車両の義務」ですよ。
>>886 後車の権利だよ。
お前、別の人に権利と義務を理解してないって言われたろ。
まだ、理解できていないんだなwww
あと信頼の原則も未だに間違って理解してるぞwww
888 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:34:53 ID:5NSer/gW0
>>875 >もともと青信号であろうが直進であろうが「進んでもよい」のであって、
>「進むことが可能であることが法益として保証されている」わけではないのだから。
それは右折車も同じでしょ。
889 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:37:32 ID:5NSer/gW0
>>887 >お前、別の人に権利と義務を理解してないって言われたろ。
>まだ、理解できていないんだなwww
じゃあ懇切丁寧に教えてください。
>>888 追い抜こうとする後車も同じってこと????
を言っている????
891 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 16:39:05 ID:W5UCPvFeO
>>878 「後続車のスピード」だけが基準なら、令11条すらも不要だね。
相対的な速度差だけなら、車種の区別も要らない。
「おそい車は退け」だけで済む。
>>889 馬鹿をいじめて楽しんでる俺が、なんでお前を助けな、ならんの?
俺はお前をいじめる権利を持っているが、
お前を助ける義務はないぞなwww
893 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/30(火) 16:41:27 ID:+7PAR52L0
>>887 ん?
たとえ後車に追い越す権利がなくても、譲ることが社会的法益にかなうなら
追いつかれた車両に譲る義務が生じても問題ないはずですよね?
894 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:42:05 ID:5NSer/gW0
>>891 >「後続車のスピード」だけが基準なら、令11条すらも不要だね。
>相対的な速度差だけなら、車種の区別も要らない。
原付と自動車を区別するためだけに存在してるんだよ。法27条の中ではね。
895 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:45:12 ID:5NSer/gW0
さっき
>>887のIDをあぼーんしてみたらとても見やすくなった。(笑)
>>888 > それは右折車も同じでしょ。
で?
結局のところ、あんたは右直の例でどんな結論を示したいわけ?
他人に説明させたあげく質問を小出しにしてばかりで、恥かしくないの?
898 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:46:45 ID:5NSer/gW0
>>896 速度超過の車両を除外するのはおかしいと言ってるんだよ。
>>893 うん。
何が言いたいのかが良く分からんけど
>>894 法定速度の区分はそれだけじゃないと、何度説明されれば覚えるんだ?
>>898 赤信号を無視して突っ込んでくる奴を除外するのはおかしいといっているんだね。
>>898 説明になってねえ。
速度違反で直進した車両の違反と法益は?
その車両の進行を妨げた右折車の違反と法益は?
さあ、さっさと答えろ。
>>878 >「法22条1項の規定で定める最高速度」だけでいいんだよ。
これだと「標識で定める最高速度」か「政令で定める最高速度」か
わかりません
(以下この条において〜という。)
というのは繰り返しで長くなる文章を短くする為に用いられています
他の条文においてもよく使われています
決して22条だけわざわざというわけではありません
「〜最高速度」で切っているのは以下の文章が
速い・同じ・遅いとまとめられないからです
904 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:49:03 ID:5NSer/gW0
905 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 16:50:09 ID:W5UCPvFeO
>>894 その区別も「相対的な速度差」のみが条件なら要らないはずでしょう?
最高速度(法定速度)が基準だから「原付は自動車よりおそい車両」となる訳で。
>>904 つまり、施行令による最高速度区分を理解していないにもかかわらず
法27条の最高速度は22条とは別などという馬鹿な主張をしていたと認めるのだな?
908 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:52:24 ID:5NSer/gW0
>>903 >これだと「標識で定める最高速度」か「政令で定める最高速度」か
>わかりません
判る必要があるんですか?君達は法22条の最高速度と法27条の最高速度は同じ意味だと言ってるんでしょ?
だったら、その当該道路での最高速度が基準になるんじゃないの?
まあ、こんな感じか?
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、
又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
第37条においては信号を守れとは書いていないから、
赤信号で突進して直進しても右折車の方が義務違反
といっているようなもんだなwww
と、よくよく考えたら、第37条には、速度の定義もないね。
つまり155は
速度超過で信号無視し蛇行しながら突っ込んでくる直進車に対して
右折車は優先させる義務がある、と
うーーん、深いなぁwwwww
911 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:57:03 ID:5NSer/gW0
>>905 いいえ、
原付が自動車に追い付かれた場合は、「おそい速度で引き続き進行しようとする」かどうかに関係なく譲らないといけない。
自動車の場合は、「おそい速度で引き続き進行しようとする」かどうかが義務発生の条件になる。
それを区別したかったんでしょう。
まあ、こんな感じか?
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、
又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
第37条においては信号を守れとは書いていないから、
赤信号で突進して直進しても右折車の方が義務違反
といっているようなもんだなwww
と、よくよく考えたら、第37条には、速度の定義もないね。
つまり155は
速度超過で信号無視し蛇行しながら突っ込んでくる直進車に対して
右折車は優先させる義務がある、と
と、よくよく考えたら第37条には警察官の指示に従えとは書いていないね。
つまり、
速度超過で信号無視し蛇行しながら突っ込んでくる直進車に対して
警察官が止まれ、と指示を出したとしても
右折車は直進車を優先させる義務がある、と
ひどいなwwww
913 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 16:59:36 ID:5NSer/gW0
>>912に何か書き込んだんだろうけど、あぼーんしてるから見れないよ(笑)
914 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:01:10 ID:5NSer/gW0
このスレは1カ月持つかなと思ってたけど、
私が書き込むとレスがどんどん伸びるね。(笑)
道路交通法・道路交通法施行令・道路交通法施行規則すべてにおける
最高速度については、すべて法22条に戻づいている。
という簡単なことすらまだ理解してない馬鹿がいるのか。
>>911 原付が、自動車に追いつかれたときに無条件に譲る義務が発生するのは、
速度超過出来ないため自動車より早く進行できないからでしょ。
法22条は関係あるじゃないか。
917 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:04:01 ID:5NSer/gW0
>>915 越えてはいけないと言う意味があるのは法22条の最高速度
施行令11条の最高速度とは自動車は60キロ、原付は30キロという数値のみだよ。
越えてはいけないと言う意味は令11条には含まれていない。すでに法22条に含まれているのだから、
令11条で再度含めるような事はしていない。
918 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:05:12 ID:5NSer/gW0
>>916 >速度超過出来ないため自動車より早く進行できないからでしょ。
原付だって速度超過出来るよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
>もう寝るから。明日は書き込むか分からないよ。
と言ったわりには、がんばるねwww
>>917 で、法22条に基く政令に定める最高速度はその2種類だけだと本気で思ってるの?
そんなアホタレが法27条の最高速度は法22条と関係ないとか言ってんの?
>>917 普通に考えて
最高速度
の最高は、
最 も 高 い
という意味だと思ってた。
違うんだ、
知らなかったよ
>>918 法27条では速度超過を認めていないから無条件に譲る義務が発生する。
>>922 速度超過を認めてるって主張してるんだから、
「認めていない」って言っても暖簾に腕押しな気がするけど
で、いつになったら、速度違反の車両を優先して通行させるに足る具体的な公益が提示されるのだろう?
個人の法益は速度違反の車両を優先させないのだから、
速度違反によって損われる公益を補って余りある公益を提示しなければ
速度違反の車両の公益を保護する理由がないということで、
法27条では速度違反の車両が追い付いた場合まで規定しない、で一件落着なわけだが。
925 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:20:33 ID:5NSer/gW0
>>922 原付が20キロで走行していて、自動車が25キロで追い付いた場合でも無条件なんだよ。
原付が30キロまで加速すれば譲る義務が生じないのにね。
なので、「速度超過を認めていない」が理由にはならない。
>>920 またあれですか?令12条とか令27条ですか?
だれも高速道路の話も、けん引時や緊急車両の話はしてないよ。
>>925 > だれも高速道路の話も、けん引時や緊急車両の話はしてないよ。
法27条のどこに、牽引を除外している記述がありますか?
具体的に引用しなさい。
927 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:22:33 ID:5NSer/gW0
>>924 そんなもの以前に、
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
に該当すれば義務は生じるんだよ。
>>918 なんで法のことを話すのに実際にできることを話すのだろう。
憲法には第31条があるにもかかわらず、実際には殺人も監禁もできるじゃないか、っていうのと同じだ。
929 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/11/30(火) 17:24:26 ID:5NSer/gW0
>>926 またですか?
政令で定める最高速度とは、令11条と令12条と令27条だ
なんて面倒だから書かなかったんだよ。
それはもう何度も言ってるよ。どうせ君もこのスレの常連なんだろ?知ってて当然だよな?
931 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:25:18 ID:5NSer/gW0
>>928 原付が20キロで走行していて、自動車が25キロで追い付いた場合でも無条件なんだよ。
原付が30キロまで加速すれば譲る義務が生じないのにね。
なので、「速度超過を認めていない」が理由にはならない。
>>927 つまり、155は
第37条で言うところの、
「当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは」
に該当すれば、直進車は、信号無視だろうと、速度違反だろうと、優先させる義務が発生すると主張しているわけだ
933 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:27:41 ID:5NSer/gW0
何か書いてるようだけど、読めねぇ。(笑)
>>929 で、法定速度の区分は、原付と普通車両だけですか?
間違えた。書き直し
>>927 つまり、155は
第37条で言うところの、
「当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは」
に該当すれば、右折車は、直進車が信号無視だろうと速度違反だろうと、優先させる義務が発生すると主張しているわけだ
>>933 NGにしたんだったら、そんなに気にしなくてもよいんじゃなくてwww
937 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:31:15 ID:5NSer/gW0
>>934 このスレの場合その2つでいいでしょ。
他に何か必要ですか?
>>931 じゃあ、なんで無条件に譲る義務を設定しているの?
>>938 信号無視だろうと速度違反だろうとお構いなし、と言いたいんだろうね、
940 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:33:12 ID:5NSer/gW0
>>938 私が作ったんじゃないから知らないよ。
昔は、中速車とか、高速車とかの区別があったから、その名残じゃないの?
>>940 無条件に譲る義務を設定しているのかは知らないのに、
速度超過を認めているのは知っているの?
>>927 その義務はどの法益を保護するのですか?
直進車は右折車に対して優先して通行する法益が保護されていますが、
それは法律では右折車は直進車の進行を妨げてはならない、という形で実現されています。
つまり、進行を妨げないようにする義務により、直進車両の法益を保護しています。
遵法運転で進行している車両は誰のどのような法益を保護するために左側に寄って通行するのですか?
その法益を示すことができない限り、27条における「追い付いた車両」に違反車両を含める正当性がありません。
さあ、違法車両を優先して進行させることの公益を答えなさい。
答えられないのであれば、このスレに決着が付くことになります。
>>937 つまり、あなたはこのスレでは嘘をついてもいいと考えている、という宣言ですか?
>>908 政令12条に「最高速度の特例」があります
道路標識があっても牽引している車・緊急車両の制限速度
は政令に基づきます
よって法27条は法22条に基づいた上で「政令で定める最高速度」となります
こうしないと「標識有り」・「標識無し」・「特例」に分けれません
>>942 まあ、決着はついているんだけどね。
どこまで155をいじめられるか、って話が残っているだけで
>>942 > 答えられないのであれば、このスレに決着が付くことになります。
「誰か」が次スレを立てて、全てがリセットされたかのように、
155が何食わぬ顔で嘘八百を並べ立るに155豕。
947 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:43:20 ID:5NSer/gW0
>>943 いいえ、嘘ではありませんよ。
不要な事をわざわざ言う必要は無いという事です。
どちらにしても、第37条の例示は、155には相当痛かったようだね。
>>947 いいえ、意図的に事実と異なる発言をしたのだから、あなたは嘘をついたのです。
あなたは嘘つきです。
>>946 確かにそんなことを何度も繰り返してたね。
特に形勢が悪いと、スレが終わったあとしばらく時間を置いていたもんね。
今回はまだ余裕がありそうだけど。
951 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:52:31 ID:5NSer/gW0
>>949 嘘はついてませんよ。
以前から何度もループしてるのだから、常連なら知ってるはずです。
>>948 そう。法益保護の矛盾が明らかになった。
そこで155は右直の話をやめて令11条に逃げ込もうとしている。
わかりやすくて、おもしろい。ジャンプの連載のようだ。
俺はスレ立てられないから、だれか、よろ
954 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:53:48 ID:5NSer/gW0
>>942 >直進車は右折車に対して優先して通行する法益が保護されていますが、
>それは法律では右折車は直進車の進行を妨げてはならない、という形で実現されています。
>つまり、進行を妨げないようにする義務により、直進車両の法益を保護しています。
直進車が速度超過でも同じですよ。
>さあ、違法車両を優先して進行させることの公益を答えなさい。
公益ですか?法益じゃないんですか?
どちらですか?
>>951 周知の事実と知りながら、事実と異なる発言を意図的におこなったわけですね。
完全に嘘つきです。
>>954 えっと、公益と法益の関係がわからないということ?
958 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 17:56:02 ID:5NSer/gW0
>>957 判らないので懇切丁寧に教えてください。
>>954 公益でもかまわないよ。
社会的法益は、公益とほぼ同一
>>958 だそうです。というわけで、回答したから、あんたが答える番だ。
違法車両を優先通行させる公益を答えなさい。
961 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 18:01:33 ID:5NSer/gW0
>>961 あなたにはそのような法益はありません。あしからず。
>>962 答 え た く な い か ら 、 愚 図 っ て る だ け 。
時期時間が〜とか言い出すから
手早く結論をいただかないと。
ま、結論をまとめると、
155は、
赤 信 号 を 無 視 し た 直 進 車 に も 、
右 折 者 は 進 路 優 先 せ な 、 な ら ん 、 と 言 う 主 張
だそうで。
これが今日の結論だよ。
しゃあない、あんたの法益はないが、公益のために引用してやる。
>>959 > 公益でもかまわないよ。
> 社会的法益は、公益とほぼ同一
さあ、違反車両を優先して通行させる公益を答えなさい。
>>798 >いいや、意味は全く違うよ。辞書で調べろ。いいえ、渋滞ではなく、「車列」です。
車両が複数台居る時の条件はどちらも同じ、これを155は「車列」と表現し、俺は「渋滞」と表現しただけ
それで十数レスも問題なくやりとりしてたのに、155が都合が悪くなって論点逸らししているだけねw
>だから、法27条の条文中に法22条の意味などは含まれていないんだよ。
法律は相関するので相関する内容なら他の条文の効力は発生するよ
だから速度の観点がある27条も28条も22条の制限は受ける
>「違反している車両」を除外しないと言ってるんだよ。
そうだよ、22条で速度超過しないようルールを敷いているので「22条を違反している車両」を除外する必要はないんだよ
つまり22条に触れていなくても違反車両を含めない、22条を除外してれば違反車両は含める、違いが解らないの?
>そのような除外規定を定めていたら、それは法22条そのものを除外する事になる。
そのものは除外しないけど、22条の除外規定があるならその条文の条件下においては22条は関係ないという事になる
しかし27条は22条は除外してないので違反車両は含めません。それにその方が第一条の目的に沿うと何度も言ったしね
>なので、君の意見は間違っている事が分ります。
またまたループですね、この話はもう既に論破してます。
7条や37条では違反車を含めないのは危険だと何度も説明しましたし155はこれに反論出来てません
>君達は1は含まれるが2は含まれないと言ってるんでしょ?
これだけレスしてまだ話も理解出来てないんですか、1があるから基本的に2は含まれないと言ってるんですよ
その方が第一条の目的に沿って安全ですし、28条がそれを証明しています
7条や37条は速度の観点が無いので22条は相関してませんし、この条件下では速度超過車両を含めた方が目的に沿います
968 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 20:08:36 ID:uTuzWWV60
>>942 >さあ、違法車両を優先して進行させることの公益を答えなさい。
法27条は速度超過の車両を除外していないので、
速度超過ではない車両が追いついたときと同じですよ。
969 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 20:09:47 ID:uTuzWWV60
追いついた車両が速度超過かどうかで公益が異なることは無いよ。
>>969 すごいなwww
法が速度超過を容認してるのに、社会的法益が変わらないとなwww
>>968 法益が何かを理解できない人にこんな質問は酷だったってことだね。
日本語も理解できないし。
要求されている回答の内容は公益の具体的内容であって
「同じ」
ではない。
長いこと言い訳を考えた末に、話の論点を変えただけって、
いまいち、だなwwww
972 :
グリ&グラ:2010/11/30(火) 20:22:18 ID:W5UCPvFeO
100km/hの暴走車が「お前ら全員邪魔。退けよ!」と我が物顔で走ってる。
そのため、みんなは左端を進行してる。
これが公益です(笑)。
>>969 つまり、速度違反の車両を優先して通行させることが、
法22条が保護している法益を損うことはない、と言いたいのかな?
今ぐりぐらがいいこと言った、んで、ぐりぐらが笑ったとこ見たのは初めてだ
>>973 多分、そういう質問には、
「損なうことは無い」
と回答すると思うよ。
>>974 そうなのか。
正直俺は、グリグラと155の思考回路が似てて仕方ないんだが
977 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 20:52:22 ID:uTuzWWV60
>>967 >それで十数レスも問題なくやりとりしてたのに、155が都合が悪くなって論点逸らししているだけねw
都合が悪くなって勝手に渋滞に変えたのは君でしょ。
そもそもは
>>470の
>では、あなたは車列の最後尾でも譲るべきだ。
が始まりなんだよ。
ここで「車列」になっている。「渋滞」じゃない。
そして、私が、
>>685で、
>車列を先頭から順にA,B,C,Dと仮定する。
このときも「車列」だよ。
一度も「渋滞」なんて言葉は出てきていない。
車列と渋滞は違うよ。
車列とは、同じ方向に走る車の列
渋滞とは、交通の流れが悪くなり、走行速度が遅くなった状態をいう。
そして、一般道路では走行速度が20km/h以下になった時だよ。
全然違うじゃないか。
5台程度の車列で走行速度が20km/h以下になることのほうが少ないだろ。
978 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 20:53:08 ID:uTuzWWV60
>>973 >法22条が保護している法益を損うことはない、と言いたいのかな?
法27条な。
ま、結論をまとめると、
155は、
赤 信 号 を 無 視 し た 直 進 車 に も 、
右 折 者 は 進 路 優 先 せ な 、 な ら ん 、 と 言 う 主 張
だそうで。
これが今日の結論だよ。
>>978 それ、22条であってるよ。
第27条が、速度超過を許容するとしても第22条の法益をそこなわないの?
と言う質問なんだが。
981 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 20:59:46 ID:uTuzWWV60
>>967 >法律は相関するので相関する内容なら他の条文の効力は発生するよ
>だから速度の観点がある27条も28条も22条の制限は受ける
速度の観点なんて君のマイルールだよ。
根拠無いでしょ。
>そうだよ、22条で速度超過しないようルールを敷いているので「22条を違反している車両」を除外する必要はないんだよ
>つまり22条に触れていなくても違反車両を含めない、22条を除外してれば違反車両は含める、違いが解らないの?
この22条を、62条に置き換えても同様の扱いになりますか?
ブレーキランプの切れた車両も、法27条の追いついた車両から除外されることになるよ?法定速度内の条件だとしてもね。
だから、君の言ってることは間違い。以下同じ。
>>981 >速度の観点なんて君のマイルールだよ。
>根拠無いでしょ。
確かにそうだよね。法文には書いていないもんね。
つまり、
赤 信 号 を 無 視 し た 直 進 車 に も 、
右 折 者 は 進 路 優 先 せ な 、 な ら ん 、 と 言 う 主 張
なんだよねwww
>>977 >都合が悪くなって勝手に渋滞に変えたのは君でしょ。
>一度も「渋滞」なんて言葉は出てきていない。
またまた歪曲ですか、俺は最初から渋滞という表現でレスしてたし、それに対して155もレスしていた流れがあったのに
なのに突然「渋滞」じゃない「車列」だと中身から逃げつづけているのが現状
>全然違うじゃないか。
今まで話をしていた先頭車両に塞がれて後続車両は追い越しにくいという状況は全く一緒
そして条文に規定されている条件に適合すれば義務は生じるよと言いながらも
何故か条文にない条件、先頭から順に進路を譲るのが当然なんだよと順番を勝手に出して
条件に適合しても後続車両は義務を守らなくていい様な趣旨を言っているのが前の流れ、その矛盾や間違いを指摘したら「車列」の話に逃げているのが今の流れ
>>981 >速度の観点なんて君のマイルールだよ。根拠無いでしょ。
28条が証拠だと何度も言ってるよ、速度の観点がある以上、22条に触れていなくても22条の縛りは受ける
更に証拠となる教本の問題と回答を前に出した事もあったね、155は○か×かの二択なのに回答から逃げたけどねw
>ブレーキランプの切れた車両も、法27条の追いついた車両から除外されることになるよ?
以前にも整備不良という全く22条と相関していない内容でもどうなのか聞いた馬鹿が一人だけいたね、たまたまかなw
ブレーキランプは27条の条件や影響に全く相関しない、これ言うと次にループさせてくる内容が解るからまたまた言っとくけど
法律の相関図なんて無いものは出せないから、免許持ってるならどの条文がどう他の条文と相関するか、制限を受けるか自分で考えてね
984 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 21:51:26 ID:uTuzWWV60
>>983 >法律の相関図なんて無いものは出せないから、免許持ってるならどの条文がどう他の条文と相関するか、制限を受けるか自分で考えてね
根拠が無いんですね。
>28条が証拠だと何度も言ってるよ、速度の観点がある以上、22条に触れていなくても22条の縛りは受ける
追い越しのときに速度超過をしても、それは法22条違反であって、法28条違反ではないよ。
>またまた歪曲ですか、俺は最初から渋滞という表現でレスしてたし
レス番出してね。
>>984 また寝る前という言い訳するんですかねw
>根拠が無いんですね。
相関する事実は28条がその典型ですから何故車同士の追い越しに速度制限の規定がないのに
28条の追い越しで22条の制限を受けるか考えましょうね
>追い越しのときに速度超過をしても、それは法22条違反であって、法28条違反ではないよ。
追い越し時のルールに速度の規定はないので追い越し時には22条を守らなくていいと155は以前屁理屈を言ってましたが
教本の問題と回答を出して、28条に規定はなくても22条の制限は受けると当たり前の説明をしました
これと全く同じように27条であっても追いついた車両の速度は22条の制限は受けて当然です
22条を除外してないし、安全でも円滑でもない22条違反車に譲る方が危険な走行をして追い越す危険が増えますからね
話を元に戻して、様々な法解釈や論拠により27条は法定速度内が結論です(キリッ
>レス番出してね。
は?
>>779で説明済みですが?昨日のレスも覚えれない程追い詰められてる様ですね
986 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 23:01:46 ID:uTuzWWV60
>>985 >相関する事実は28条がその典型ですから何故車同士の追い越しに速度制限の規定がないのに
>28条の追い越しで22条の制限を受けるか考えましょうね
どの条文が相関するかなんて君が勝手に決めているという事ですね。
根拠は結局出せなかったしね。
法28条と法22条はまったく別の規定です。
何度も言いますよ。追い越し時に速度超過をしても、それは法28条違反ではありません。ただの法22条違反です。
>追い越し時のルールに速度の規定はないので追い越し時には22条を守らなくていいと155は以前屁理屈を言ってましたが
言ってません。
>教本の問題と回答を出して、28条に規定はなくても22条の制限は受けると当たり前の説明をしました
あぁ、あの無意味なレスは君だったんだね。当たり前の事をドヤ顔でレスしてたので、変な奴だなあと思ってましたよ。
>22条を除外してないし、安全でも円滑でもない22条違反車に譲る方が危険な走行をして追い越す危険が増えますからね
私は法22条を除外しているとは言ってないよ。速度超過をした車両でも法27条の追いついた「車両」に該当するといってるんだよ。
>話を元に戻して、様々な法解釈や論拠により27条は法定速度内が結論です(キリッ
様々な根拠によって、法27条に限らず違反した車両を除外することは無い。が結論です。
>は?
>>779で説明済みですが?昨日のレスも覚えれない程追い詰められてる様ですね
>>779を読んでも、渋滞という表現を最初から使ってた証拠にはなりませんよ。後からなら何でも言えますからね。
もうレスが900を超えてるんだから、君が「渋滞」という事場を使った最も古いレスを引用してみればいい。それで決着がつくのに。
出来ないってことは、君が嘘を付いたからだね。
987 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 23:14:03 ID:uTuzWWV60
>>986 「言葉」のつもりだったんだけど、「事場」ってなんだよ。
>>987 君の完敗に、乾杯。
実にかっこ悪いねw
>>986 >どの条文が相関するかなんて君が勝手に決めているという事ですね。
いいえ、免許を持ってる者なら必ず習う内容を基に正しく決めてますが?
28条を根拠にしてちゃんと筋の通る説明をしてますよ、根拠を出さずに言い張るだけの155と違ってね
>法28条と法22条はまったく別の規定です。
全く別の規定なのに制限を受けている事実があります、ただの22条違反では済まないのです
>言ってません。
制限・法定速度スレで言ってましたが、また真面目にレスしてないと言い訳するんですかねw
>私は法22条を除外しているとは言ってないよ。
知ってますよ、また話を逸らしているのかそんな事が言いたいのではないので
22条を除外しない以上、22条違反車に譲る方が危険が増えますので第一条の目的に反します
>様々な根拠によって、法27条に限らず違反した車両を除外することは無い。が結論です。
様々な屁理屈ならありますが、根拠はありませんし、他の言い訳は論破してますので155はループさせるだけが現状です
>出来ないってことは、君が嘘を付いたからだね。
ぷっwww、
>>779読めばアンカー先にある俺が28日に最初に書いたレスに辿りつく筈だけど
それも出来ないってことは、文章を読む事も探す事も正しく理解する事も何も出来ない無能って事ですね、低レベルにも程があるよ
991 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 23:49:20 ID:uTuzWWV60
>>990 >いいえ、免許を持ってる者なら必ず習う内容を基に正しく決めてますが?
どんな法的根拠ですか?
その根拠が出てきてませんね?
どの条文が相関して、どの条文が相関しないのか。その基準がまったく無いです。
基準を提示しなさい。法的根拠と共にね。
>全く別の規定なのに制限を受けている事実があります、ただの22条違反では済まないのです
法28条とは別に法22条の制限があるだけ。法28条に法22条が内包されているのではありません。
>様々な屁理屈ならありますが、根拠はありませんし、他の言い訳は論破してますので155はループさせるだけが現状です
それは私のことではありません。君のやっていることです。
992 :
155 ◆.cOjTjK0LY :2010/11/30(火) 23:59:31 ID:uTuzWWV60
>>989 おぉ、レス番を引用するとあぼーんしたレスも見えるんだね。
>>982ですか?
> 赤 信 号 を 無 視 し た 直 進 車 に も 、
> 右 折 者 は 進 路 優 先 せ な 、 な ら ん 、 と 言 う 主 張
自車が右折する時に対向車側が赤信号なのは、
時差式か矢印ですか?
もちろん進路妨害をしてはいけませんよ。当然だね。
青信号も、矢印も、「進め」ではないからね。
当然対向車も信号無視に問われるだろうけどね。
993 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/01(水) 00:03:45 ID:avrhfyTw0
う
994 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/01(水) 00:04:32 ID:avrhfyTw0
ん
995 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/01(水) 00:05:18 ID:avrhfyTw0
こ
996 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/01(水) 00:06:04 ID:avrhfyTw0
ち
998 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/01(水) 00:06:51 ID:avrhfyTw0
ん
ぜんぜん関係無いが、
うちの近くには
赤
←↑→
の矢印信号が同時に付いて同時に消える信号がたくさん、ある。
1000 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2010/12/01(水) 00:07:36 ID:avrhfyTw0
ち
1001 :
1001:
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。