【煽り・煽られ】道交法27条について6【加速厳禁】
まあ、こんな感じか?
第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、
又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。
第37条においては信号を守れとは書いていないから、
赤信号で突進して直進しても右折車の方が義務違反
といっているようなもんだなwww
と、よくよく考えたら、第37条には、速度の定義もないね。
つまり155は
速度超過で信号無視し蛇行しながら突っ込んでくる直進車に対して
右折車は優先させる義務がある、と
と、よくよく考えたら第37条には警察官の指示に従えとは書いていないね。
つまり、
速度超過で信号無視し蛇行しながら突っ込んでくる直進車に対して
警察官が止まれ、と指示を出したとしても
右折車は直進車を優先させる義務がある、と
ひどいなwwww