>>950 いいから持っていけよ。
「俺が追いついたのに、頑なに60km/h制限を守ってやがる!これは『円滑の交通の妨害』ですよね?ビデオよく見て!」ってね。
違反なら前走車に一矢報いること出来るから。
このスレの議論に終止符を打てるね。
報告よろしく。
953 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/18(土) 20:43:53 ID:eNStMGGOO
警察官の前では良い子ちゃん。
954 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/18(土) 20:47:45 ID:+5CusowDO
>>952 とりあえず、涙拭いてからにしたらw
犯罪者君w
955 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/18(土) 20:50:12 ID:SkiYesqI0
つうかさ、法定速度も見直した方が
いいと思うよ。車も性能良くなって
んだから本当に百キロが制限速度で
いいのか?
956 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/18(土) 20:54:23 ID:+5CusowDO
27条の件は、遵法厨が犯罪者ってことで、
>>946 で結論が出てるけどね。
>>956 結論を出したいなら「警察からの回答」を根拠に提示しては?
こんなことも分からないのかな?
制限速度の上限が「円滑な交通の妨げ」か?
あなたの頭では回答は出せなので、警察に質問して下さい。
958 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/18(土) 21:18:08 ID:+5CusowDO
959 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/18(土) 21:32:58 ID:fpx80DGYO
さっさと走れよ
>>958 誰の意見だよ?
問題は譲る・譲らないではない。
前走車が「円滑な交通の妨げか?」の点で27条が関わってくるんだよ。
何がなんでも、脊髄反射で譲るべき!と定めてない。
だから、警察に質問してみてよ。
>>958 結論出てるよ。
制限いっぱいで走行していれば譲る必要は無いって事で。
962 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/18(土) 21:45:25 ID:+5CusowDO
>>960 >>946 もう結論出てるんだからさ。大人気ないよ。
そんなに警察に聞きたければ、自分で逝けば?
963 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/18(土) 21:48:58 ID:+5CusowDO
わざわざ警察に行くまでもなく、警視庁や県警本部に問い合わせたら
良いんじゃねーの?
なんでそんなにみんなムキになるのか?わからんな(w
>>964 本当は「制限速度上限での走行では、譲る義務は発生しない」と分かってるんだろうね。
一般道路の60km/h走行が交通の妨げ?
そこにあるのは、他人を邪魔扱いするエゴだけ。
警察に質問することすら恥ずかしいはず。
>>965 わからない人は電話でもすればって書いただけで
アンカーまで打って俺に言うなよ。
ここは速度に関するスレだから、別に27条スレでも
立ててそこでやればどうよ(w
俺はモロに抜かす側の人間だが、
抜かす車に特別な動きはして欲しくない。
追い越し時、終始(1〜2秒間)ペースを保っていればそれで良い。
但し片側2車線以上の車線走行時何時までも他車と並走するのはやめろ
お前はそんなに隣の車の奴が好きなのかと小一時間問い詰めたくなる。
ギリギリ抜けられる間隔でも良いから空けておけ
968 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/19(日) 02:40:18 ID:BKyYY0fH0
ちなみに警察は道交法をみて捕まえてるわけじゃなく
マニュアルで捕まえてるので聞いても無駄
弁護士や検事、公安に聞きましょう
一橋出版道路交通法の解説にも後続車両が制限速度以内で進行していて先行車両に接近した場合とあるね。
970 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/19(日) 08:34:02 ID:Ah+UbcFg0
971 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/19(日) 08:54:33 ID:rvXOdnCGO
>>946 で結論出てるから。
遵法厨は27条違反を承知で、どんな場合も譲らないってね。
これ、次スレのテンプレに入れとこうぜ。
テンプレじゃなくて、スレタイに!だろ。
と書いても、もう結論が出てるんだろ?
必要ないんじゃまいか?
>>946は、
「違法厨が27条違反呼ばわりしても気にしない」のであって、
「違反を承知で譲らない」のではないな。
「違法ではない」というソースとしては今のところ、
執務資料道路交通法解説と、一橋出版道路交通法の解説が上げられているから、
「違法である」というソースが必要だね。
974 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/19(日) 09:14:01 ID:AYUR/jNn0
譲る義務を守る必要はない。
これが結論。
原付やトラクター等、それに準ずる速度(30km/h程度)での義務だろ。
譲る義務なんて言っている奴は制限速度プラス20くらいを中速車、30以上を高速車と勘違いしてんじゃねぇの?
>>971 テンプレ増やしたいなら、文献やネットからの引用も付けとけよ。
「遵法厨は犯罪者」の根拠をな。
予め言っておくが、そのレスのコピペなんて根拠にならんからw
1000までに誰か探してこれるかな?
ねぇねぇ、
>>946 で違法だって認めてるけど
今どんな気持ち?
∩___∩ ∩___∩
♪ | ノ ⌒ ⌒ヽハッ __ _,, -ー ,, ハッ / ⌒ ⌒ 丶|
/ (●) (●) ハッ (/ "つ`..,: ハッ (●) (●) 丶 今、どんな気持ち?
| ( _●_) ミ :/ :::::i:. ミ (_●_ ) | ねぇ、どんな気持ち?
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ヽ___ ヽノ、`\ ヽ.....::::::::: ::::ij(_::● / ヽノ ___/
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| /ヽ }. :.,' ::( :::} } ヘ /
し )). ::i `.-‐" J´((
ソ トントン ソ トントン
滅多に路上に出てこない奴がPCの前でいくら吼えても
現実はどうにもならないな。
ここで必死になっている遵法厨が大量に沸いてるけど、
現実だと、27条を守って譲る・譲られるってのはよくある話なんだよね。
長距離トラックとかによく見られる。
制限速度+15km/hぐらいで走ると、1斜線追い抜き禁止の区間でも後続車にビュンビュン抜かれる。
最低+20km/hで走らないと駄目だな。
>>980 「遵法厨は犯罪」の引用を早く。
法的な見地から違法の根拠が欲しいんだよ。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法
第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送
事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項
の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつか
れたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が
同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き
進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該
道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地が
ない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに
進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央
との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の
速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
>>983 原文だけではラチ明かないって。
道路交通法24条を盾に「道を空けろ」と主張して、自分は22条を違反するとか。
違法者が糾弾してる現状から認めよう。
「遵法厨が犯罪者」じゃなくな。
あと、俺を含め誰も追い越し妨害まではしないと思うよ。
追い越しなら勝手にどうぞ。
ID:5KlEujCN0
ワンパターンAA&粘着乙
お前が一番ウぜーよ。
新スレ立ててそこでやれドアホ!
>>984 議論に負けて悔しいのはわかるが、すでに何度もこのスレで繰り返されてる。
結論はもう出てるよ。「遵法厨は犯罪者」w
>>986 それで何が言いたいんだ?
お前しつけーよ。
性格の悪さが本当に滲み出ているな。
それじゃ、友達も作れないだろw
誰も相手にしたくねーもん。
>>986 それ言う前に「まぁ、俺も犯罪者だが」を忘れずに。
本来なら、道交法持ち出す側(譲れと訴える側)が遵法でなきゃならんのだが。
道交法ついでに言えば、このスレの主旨も違反だな。
「俺的適正速度」を持ち出されても、ドライバー全般の基準にはならない。
【遵法厨の違法行為に関する関連法規】
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項 に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法
第五条第一項第三号 に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号 に掲げる特定旅客自動車運送
事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項
の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつか
れたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が
同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き
進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該
道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地が
ない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに
進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央
との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の
速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
990 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/19(日) 12:41:02 ID:AYUR/jNn0
>>986 その犯罪者を警察に通報したらどうかね。
できるものならね。
ID:5KlEujCN0
何度も同じ条文貼らなくても日本人はわかるよ。
お前が遵法厨でなければならないというのもわかったか?
しつけーし、余りの下らなさに敵を増やしたな。
自ら墓穴掘ってアホなんじゃね。
明日から心療内科に通って、出直して来いくればどうよ。
一橋出版道路交通法の解説にも後続車両が制限速度以内で進行していて先行車両に接近した場合とあるね。
ID:5KlEujCN0
バカやろー!
27条に関してのスレたいが入ってねーじゃねーか!
お前日本語も通じないのか?
やはり、アホには理解不能だったかw
>>995 すまんな。字数制限の関係で入れられなかった。
それと、新スレ6にここと同じアンカー打ってどうすんだよ。
使えねーなお前てか、使い方知らないのかよw
うめ
999 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/19(日) 13:02:06 ID:rvXOdnCGO
梅
1000 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう:2009/04/19(日) 13:02:54 ID:rvXOdnCGO
1000なら遵法厨は犯罪者w
1001 :
1001:
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