>>8 あった!(毎日新聞20010322)
ういろうを作り続け約500年という菓子会社
「ういろう」(神奈川県小田原市)が、
「ういろうは自社製品を現す固有名詞」と主張して
「青柳ういろう」(名古屋市)の名称使用を認めた
特許庁の審決取消しを求めた訴訟で、
東京高裁は21日、原告の請求を棄却した。
篠原勝美裁判長は「広辞苑などでも
ういろうは菓子の名称となっている。
かつては小田原の外郎(ういろう)家が作る菓子を指したが、
時代と共に菓子の一種を意味する普通名詞になった」と判断した。
原告側は、かつて中国の礼部員外郎の役職にあった
祖先が日本に移り住み、外郎の菓子として売り出した
「ういろう」が人々に親しまれ、特定の固有名詞にあたると主張していた。