KEN五島 5 【目立ちたがり屋】

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1名無しさん脚

前スレ
KEN五島 4 【目立ちたがり屋】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1318863563/
2名無しさん脚:2012/06/05(火) 19:33:42.00 ID:Af0ZMYtp
祝 五スレ目

五島の五は数字の五〜(笑)
3名無しさん脚:2012/06/05(火) 19:39:38.04 ID:TAIKPf45
だから言っただろ。
ムダに埋めても次スレが立つだけだって。
4名無しさん脚:2012/06/05(火) 19:43:45.93 ID:Af0ZMYtp
目立ちたがり屋(笑)
5名無しさん脚:2012/06/05(火) 19:45:42.49 ID:NvNhxAvx
スレ主は本人だろ。
そこまでして自分を有名にしたいのかね。
あきれます。
6名無しさん脚:2012/06/05(火) 21:58:12.54 ID:sGulSy2y
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

7名無しさん脚:2012/06/05(火) 21:58:49.70 ID:sGulSy2y
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
8名無しさん脚:2012/06/05(火) 21:59:09.25 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
9名無しさん脚:2012/06/05(火) 21:59:38.11 ID:sGulSy2y
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
10名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:00:15.80 ID:sGulSy2y
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
11名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:00:43.82 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
12名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:01:19.76 ID:sGulSy2y
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
13名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:02:40.58 ID:sGulSy2y
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
14名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:09:46.22 ID:sGulSy2y
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
15名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:10:15.43 ID:sGulSy2y
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
16名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:10:38.73 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
17名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:11:02.06 ID:sGulSy2y
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
18名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:11:28.63 ID:sGulSy2y
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
19名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:11:58.88 ID:sGulSy2y
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
20名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:12:24.00 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
21名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:14:25.18 ID:MiiRiKg5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
22名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:14:51.48 ID:MiiRiKg5
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
23名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:15:13.08 ID:MiiRiKg5
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
24名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:15:38.59 ID:MiiRiKg5
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
25名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:16:16.14 ID:MiiRiKg5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
26名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:16:41.05 ID:MiiRiKg5
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
27名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:17:07.17 ID:MiiRiKg5
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
28名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:17:33.91 ID:MiiRiKg5
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
29名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:18:41.28 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
30名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:19:07.50 ID:sGulSy2y
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
31名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:19:30.45 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
32名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:19:48.61 ID:sGulSy2y
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
33名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:20:10.09 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
34名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:20:31.30 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
35名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:21:02.79 ID:sGulSy2y
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
36名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:21:29.33 ID:sGulSy2y
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
37名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:22:28.31 ID:MiiRiKg5
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
38名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:22:50.29 ID:MiiRiKg5
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
39名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:23:16.20 ID:MiiRiKg5
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
40名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:23:49.06 ID:MiiRiKg5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
41名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:24:12.22 ID:MiiRiKg5
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
42名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:24:36.16 ID:MiiRiKg5
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
43名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:24:58.89 ID:MiiRiKg5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
44名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:25:33.04 ID:MiiRiKg5
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
45名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:27:19.74 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
46名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:27:55.06 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
47名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:28:19.52 ID:sGulSy2y
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
48名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:28:55.56 ID:sGulSy2y
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
49名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:29:36.89 ID:sGulSy2y
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
50名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:30:08.11 ID:sGulSy2y
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
51名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:30:35.90 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
52名無しさん脚:2012/06/05(火) 22:31:00.09 ID:sGulSy2y
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
53名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:12:38.08 ID:VtmeSGc6
【削除人さんへ】 コピペ荒らし まとめ@

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/6-52
54名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:43:22.55 ID:KYm5lDyK
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
55名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:43:39.31 ID:KYm5lDyK
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
56名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:44:07.02 ID:KYm5lDyK
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
57名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:44:25.64 ID:KYm5lDyK
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
58名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:44:46.66 ID:KYm5lDyK
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
59名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:45:02.32 ID:KYm5lDyK
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
60名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:45:26.29 ID:KYm5lDyK
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
61名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:45:42.53 ID:KYm5lDyK
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
62名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:57:35.16 ID:vBG6A3Zm
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
63名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:58:09.64 ID:vBG6A3Zm
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
64名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:58:47.81 ID:vBG6A3Zm
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
65名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:59:20.30 ID:vBG6A3Zm
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
66名無しさん脚:2012/06/06(水) 00:59:42.00 ID:vBG6A3Zm
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
67名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:00:11.49 ID:vBG6A3Zm
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
68名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:00:41.94 ID:vBG6A3Zm
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
69名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:01:06.03 ID:vBG6A3Zm
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
70名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:03:55.01 ID:VtmeSGc6
71名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:33:04.12 ID:1IwSMvWT
ドイツの女に二股かけたよな(笑)
72名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:37:20.77 ID:KYm5lDyK
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
73名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:37:46.26 ID:KYm5lDyK
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
74名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:38:10.01 ID:KYm5lDyK
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
75名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:38:37.88 ID:KYm5lDyK
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
76名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:39:02.86 ID:KYm5lDyK
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
77名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:39:26.81 ID:KYm5lDyK
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
78名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:39:56.65 ID:KYm5lDyK
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
79名無しさん脚:2012/06/06(水) 01:40:28.75 ID:KYm5lDyK
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
80名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:21:52.03 ID:/rBUgW7Z
>>71
それ知ってる〜
クロブスの友達だよね
81名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:43:40.62 ID:KYm5lDyK
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
82名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:44:07.23 ID:KYm5lDyK
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
83名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:44:22.43 ID:KYm5lDyK
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
84名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:45:04.11 ID:KYm5lDyK
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
85名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:45:25.80 ID:KYm5lDyK
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
86名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:45:41.99 ID:KYm5lDyK
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
87名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:45:59.12 ID:KYm5lDyK
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
88名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:46:19.37 ID:KYm5lDyK
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
89名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:48:28.20 ID:/ySx95vX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
90名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:48:55.91 ID:/ySx95vX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
91名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:49:13.85 ID:/ySx95vX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
92名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:49:32.02 ID:/ySx95vX
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
93名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:49:56.41 ID:/ySx95vX
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
94名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:50:17.43 ID:/ySx95vX
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
95名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:50:39.33 ID:/ySx95vX
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
96名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:50:59.53 ID:/ySx95vX
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
97名無しさん脚:2012/06/06(水) 11:51:56.35 ID:KYm5lDyK
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
98名無しさん脚:2012/06/06(水) 17:39:51.04 ID:VtmeSGc6
99名無しさん脚:2012/06/07(木) 00:21:45.67 ID:aaAiQPLV
>>80
そのこの写真を校内誌に貼ってたよね。
どこまで恥ずかしいことをやれば気が済むんだ。
どうしようもない過去ばっかりだな。
敬遠されてるのがわかる。
100名無しさん脚:2012/06/07(木) 00:32:18.16 ID:BAbpeCE7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
101名無しさん脚:2012/06/07(木) 00:32:38.01 ID:BAbpeCE7
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
102名無しさん脚:2012/06/07(木) 00:33:24.27 ID:BAbpeCE7
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
103名無しさん脚:2012/06/07(木) 00:33:49.05 ID:BAbpeCE7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
104名無しさん脚:2012/06/07(木) 00:34:07.86 ID:BAbpeCE7
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
105名無しさん脚:2012/06/07(木) 00:34:40.31 ID:BAbpeCE7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
106名無しさん脚:2012/06/07(木) 00:35:46.62 ID:BAbpeCE7
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
107名無しさん脚:2012/06/07(木) 03:21:16.68 ID:hEV4v3KN
女の子の顔をなぐったのが致命的。
男として一番やっちゃいけないことをやったよな。
誰も同情できない。
108名無しさん脚:2012/06/07(木) 08:48:04.58 ID:BAbpeCE7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
109名無しさん脚:2012/06/07(木) 08:48:32.97 ID:BAbpeCE7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
110名無しさん脚:2012/06/07(木) 08:48:51.56 ID:BAbpeCE7
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
111名無しさん脚:2012/06/07(木) 08:49:08.73 ID:BAbpeCE7
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
112名無しさん脚:2012/06/07(木) 08:49:28.41 ID:BAbpeCE7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
113名無しさん脚:2012/06/07(木) 08:49:46.64 ID:BAbpeCE7
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
114名無しさん脚:2012/06/07(木) 08:50:02.03 ID:BAbpeCE7
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
115名無しさん脚:2012/06/07(木) 08:50:50.56 ID:BAbpeCE7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
116名無しさん脚:2012/06/08(金) 02:02:36.82 ID:AUoYYOHa
ま〜た写真撮るだけなのにぎゃーぎゃー喚くなや
117名無しさん脚:2012/06/08(金) 03:42:20.97 ID:WkatMvMa
118名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:21:01.38 ID:hPJFYNlA
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
119名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:21:20.55 ID:hPJFYNlA
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
120名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:21:40.13 ID:hPJFYNlA
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
121名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:22:03.58 ID:hPJFYNlA
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
122名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:22:20.76 ID:hPJFYNlA
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
123名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:22:36.92 ID:hPJFYNlA
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
124名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:22:56.84 ID:hPJFYNlA
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
125名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:23:32.68 ID:hPJFYNlA
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
126名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:28:14.83 ID:oCxUjue6
コピペ荒らしは本人だろ。
2ちゃんねるの運営を妨害するようなことはやめろ。
127名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:51:56.23 ID:hPJFYNlA
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
128名無しさん脚:2012/06/08(金) 08:52:19.88 ID:hPJFYNlA
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
129名無しさん脚:2012/06/08(金) 09:20:52.02 ID:ZyH4hazh
スレ主、完全に頭湧いてるな。

これだけ長期間中傷しまくっといて、被害者が自分でスレ書き込んでるってか。
どれだけ自分に都合のいいように解釈してるんだ。

スレ主、お前は卑怯者だ。中傷しまくって自分は名乗る事もせず、
責任を押し付けようとしている。罪を償おうとするかけらも見せない。
社会はお前のような卑怯者に甘くない。いい加減に罪を償え。
130名無しさん脚:2012/06/08(金) 09:24:11.77 ID:oCxUjue6
スレ主は本人だろ。
本人の自作自演スレ。
131名無しさん脚:2012/06/08(金) 09:31:43.03 ID:ZyH4hazh
IPアドレス開示までされてて、よくそんな寝言が言えるな卑怯者。
自分で自分の中傷をする奴がどこにいる?その程度の想像力も消え失せたか。

お前は調子に乗り過ぎだ。そんなだから、社会に相手にされないで
こんなところに生息しているんだろうけどな。


まあ、ここにしか居場所、生き甲斐がないんだろう。反論出来ないだろ?
かわいそうな奴だ。友人、仲間、ビジネスパートナー、家族、お前には
頼りになる人間がいないんだろうな。


自業自得だ。臭い飯食って、自分の人生を嘆く事だ。

132名無しさん脚:2012/06/08(金) 18:26:55.72 ID:hPJFYNlA
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
133名無しさん脚:2012/06/08(金) 18:27:18.68 ID:hPJFYNlA
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
134名無しさん脚:2012/06/08(金) 18:27:40.33 ID:hPJFYNlA
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
135名無しさん脚:2012/06/08(金) 18:27:57.17 ID:hPJFYNlA
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
136名無しさん脚:2012/06/08(金) 18:28:47.42 ID:hPJFYNlA
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
137名無しさん脚:2012/06/08(金) 18:29:08.42 ID:hPJFYNlA
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
138名無しさん脚:2012/06/08(金) 18:29:24.31 ID:hPJFYNlA
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
139名無しさん脚:2012/06/09(土) 21:35:57.43 ID:CtbCJ/PP
本人のコピペ荒らしは異常。
アク禁になるまでやるつもりか。
そういうい人だったんだな。
140名無しさん脚:2012/06/09(土) 21:37:40.75 ID:CtbCJ/PP
141名無しさん脚:2012/06/09(土) 23:07:08.87 ID:9PnYzcqq
IPアドレス開示までされてて、よくそんな寝言が言えるな卑怯者。
自分で自分の中傷をする奴がどこにいる?その程度の想像力も消え失せたか。

お前は調子に乗り過ぎだ。そんなだから、社会に相手にされないで
こんなところに生息しているんだろうけどな。


まあ、ここにしか居場所、生き甲斐がないんだろう。反論出来ないだろ?
かわいそうな奴だ。友人、仲間、ビジネスパートナー、家族、お前には
頼りになる人間がいないんだろうな。


運営を邪魔しているのはスレ主だ。只でさえネットへの監視が厳しい今、
実名をスレッド名に上げて長年中傷を続けているのは常軌を逸してる。
そして、お前の書き込み自体が2CHに対する荒らし以外何者でもない。
本来、削除されるべきはスレ主の書き込みだ。


スレ主は実社会でもネットでも許されない愚行を行っていることをいい加減に自覚した方がいい。
142名無しさん脚:2012/06/10(日) 21:07:55.98 ID:rdbmSMdj
スレは人なり。
匿名の掲示板だから個人個人で判断してるよ。
結果は落ち目。
143名無しさん脚:2012/06/10(日) 23:44:48.07 ID:9BM6TQgr
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
144名無しさん脚:2012/06/10(日) 23:45:08.18 ID:9BM6TQgr
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
145名無しさん脚:2012/06/10(日) 23:45:26.78 ID:9BM6TQgr
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
146名無しさん脚:2012/06/10(日) 23:45:43.27 ID:9BM6TQgr
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
147名無しさん脚:2012/06/10(日) 23:45:58.10 ID:9BM6TQgr
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
148名無しさん脚:2012/06/10(日) 23:46:14.83 ID:9BM6TQgr
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
149名無しさん脚:2012/06/10(日) 23:46:29.31 ID:9BM6TQgr
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
150名無しさん脚:2012/06/12(火) 16:32:36.45 ID:ZJl6uE7I
ここは良スレですね。

インターネットの匿名掲示板なので
誰がなんと言おうと個人個人で判断してますよ。

現状を見れば一目瞭然(笑)
151名無しさん脚:2012/06/12(火) 20:59:34.89 ID:5UNZbM2E
落ち目ってことですね。
わかります。
152名無しさん脚:2012/06/12(火) 23:41:13.77 ID:IYcTtUPZ
はいはい卑怯なスレ主お疲れさま。すっかり落ち目な人生だね。

こんな場所にしか生き甲斐を見い出せない汚れた人生、親不孝だねえ。
じいちゃんばあちゃん、ご先祖様も泣いてるわ。
153名無しさん脚:2012/06/13(水) 02:43:53.49 ID:+b298LGp
スレ主は五
154名無しさん脚:2012/06/13(水) 02:45:06.99 ID:dXgGaFy3
155名無しさん脚:2012/06/13(水) 11:05:55.11 ID:CgtkDFQM
ドイツに一緒に行ったこに二股かけたってマジですか?
156名無しさん脚:2012/06/13(水) 21:30:15.72 ID:JV35AR0k
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
157名無しさん脚:2012/06/13(水) 21:30:57.69 ID:JV35AR0k
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
158名無しさん脚:2012/06/13(水) 21:31:31.54 ID:JV35AR0k
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
159名無しさん脚:2012/06/14(木) 07:45:56.15 ID:/U22t2O7
>>155
よくご存知で。
160名無しさん脚:2012/06/14(木) 07:55:50.69 ID:SQjyPMw1
タブーだけどな。
ここだけの話。
独のフタマタ(笑)

クロブスのダチだろ。
その写真を校内誌に載せた。
どういう神経してんだ。
いやマジで。
161名無しさん脚:2012/06/14(木) 08:34:05.48 ID:M/30tNmS
事実であろうがなかろうが、学生時代のくだらない出来事ばかりネタにして
他人を中傷し続けるのは異常以外の何者でもないな。
もっと現実社会をちゃんと見ろよ、それともこのスレッドが写ってるPCしか見えてないのか?
まともな仕事してる輩とは思えんな。


完全に法的にアウトだろ?社会をすっかりナメきっているようだが、
これはやばすぎるんじゃないか。

スレ主の下手くそな自作自演、普通の人間ならすぐ見抜くしね。ホントアホだわ。
162名無しさん脚:2012/06/14(木) 17:42:47.55 ID:e9xPPa+V
>>161
もう完全放置しようぜ
163名無しさん脚:2012/06/14(木) 20:33:44.86 ID:4ZFwNeQO
どうしようもない過去ばっかりありますね(笑)

目立ちたがり屋のくせに
こんなところが気になってしょうがない小心者ですか(笑)
164名無しさん脚:2012/06/15(金) 06:25:16.31 ID:m9811m/G
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
165名無しさん脚:2012/06/15(金) 06:25:46.99 ID:m9811m/G
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
166名無しさん脚:2012/06/15(金) 06:26:19.16 ID:m9811m/G
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
167名無しさん脚:2012/06/15(金) 06:27:28.81 ID:m9811m/G
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
168名無しさん脚:2012/06/15(金) 06:27:53.35 ID:m9811m/G
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
169名無しさん脚:2012/06/15(金) 06:28:19.48 ID:m9811m/G
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
170名無しさん脚:2012/06/15(金) 09:15:19.22 ID:YVBG30ak
>>163
まったくですな(笑)

ドイツのフタマタの話は笑えるよね。
171名無しさん脚:2012/06/16(土) 09:13:31.50 ID:Ae/v641o
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
172名無しさん脚:2012/06/16(土) 09:13:49.56 ID:Ae/v641o
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
173名無しさん脚:2012/06/16(土) 09:14:11.13 ID:Ae/v641o
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
174名無しさん脚:2012/06/16(土) 09:14:31.99 ID:Ae/v641o
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
175名無しさん脚:2012/06/16(土) 09:15:05.42 ID:Ae/v641o
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
176名無しさん脚:2012/06/16(土) 09:15:20.96 ID:Ae/v641o
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
177名無しさん脚:2012/06/16(土) 11:52:12.37 ID:PhhiiP8j
178名無しさん脚:2012/06/16(土) 16:32:08.16 ID:zKz+H6rW
アメブロで必死すぎて痛々しい。
逆効果だってことがわからんのかね。
179名無しさん脚:2012/06/16(土) 23:55:20.69 ID:9WjcgXA8
スレ主の中傷が必死すぎて痛々しい(笑)。

自分の無能さを他人のせいにするのは醜いぜ。いいかげん目を覚ませや。
180名無しさん脚:2012/06/17(日) 00:21:58.65 ID:vRDoak72
自慢するのが生きがい。
雨風呂で完全復活したな(笑)


いつものように丸出しに戻ったな(笑)
181名無しさん脚:2012/06/17(日) 00:35:24.81 ID:sCrolqFq
世間に役立つことが何一つ出来ないスレ主、恥ずかしくないの?

こんなとこでくだ巻いてないで、外に出てみろよ。お前の世界、PCの前しかないんだろ?

まあ、妬ましくてしょうがないんだろうねえ。
何一つ、社会の役に立つことが出来ない出来損ないだろうからね。



この世には因果の法則ってのがあるんだ。お前の様な人を攻撃しか出来ない様な奴は、
それ相応の環境や報いがあるってことだ。
近い将来、お前が泣いて苦しんでいるのが目に見えるようだ。

今の不満な環境も、将来のもっと苦しい出来事も、全てお前が引き寄せているんだよ。
他人のせいにするな。
182名無しさん脚:2012/06/17(日) 00:47:01.05 ID:gUqXnYEN
自慢するのが生きがいじゃ治らないね(笑)
183名無しさん脚:2012/06/17(日) 00:55:18.31 ID:sCrolqFq
お前の異常性癖も治らないな。もう刑務所入るしかないんじゃね?
どうせここで書き込む以外にすることないんだろ?

あ、それじゃ税金の無駄遣いか。こんな奴に無駄飯与えるのはもったいなさすぎるな。
184名無しさん脚:2012/06/17(日) 10:14:15.80 ID:IZaMH2Br
185名無しさん脚:2012/06/17(日) 16:55:25.11 ID:64Gc0dgM
自慢したくてしょうがない性分(笑)
186名無しさん脚:2012/06/17(日) 17:38:46.48 ID:sCrolqFq
自己の無能さを棚に上げて、中傷したくてしょうがないスレ主の卑怯な性分(笑)。
もはや救いようがありません。刑務所でたたき直されてきてください。
187名無しさん脚:2012/06/18(月) 01:04:43.98 ID:wykpHQMP
落ちぶれてからブログで丸出し(笑)
188名無しさん脚:2012/06/18(月) 09:09:25.87 ID:tmrb6XQn
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
189名無しさん脚:2012/06/18(月) 09:11:05.27 ID:tmrb6XQn
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
190名無しさん脚:2012/06/18(月) 09:12:36.67 ID:tmrb6XQn
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
191名無しさん脚:2012/06/18(月) 09:13:14.17 ID:tmrb6XQn
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
192名無しさん脚:2012/06/18(月) 09:14:54.14 ID:tmrb6XQn
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
193名無しさん脚:2012/06/19(火) 02:03:00.26 ID:a/0x2lCw
自慢するななんていうな。
いきがいを奪ったらかわいそうでしょ(笑)
194名無しさん脚:2012/06/19(火) 09:32:42.23 ID:k42qcbLX
別に自己顕示欲が強くてもいいじゃん。
そんなの本人の勝手じゃん。
生まれもったものだから治らないよ(笑)( ^∀^)
195名無しさん脚:2012/06/19(火) 10:29:48.50 ID:zVe8DH2D
196名無しさん脚:2012/06/19(火) 14:08:54.04 ID:eaS0Z2W/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
197名無しさん脚:2012/06/19(火) 14:10:15.44 ID:eaS0Z2W/
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
198名無しさん脚:2012/06/19(火) 14:10:52.63 ID:eaS0Z2W/
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
199名無しさん脚:2012/06/19(火) 14:11:25.08 ID:eaS0Z2W/
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
200名無しさん脚:2012/06/19(火) 16:39:40.06 ID:zVe8DH2D
201名無しさん脚:2012/06/19(火) 17:13:20.47 ID:a/0x2lCw
心からのお願いです。

いきがいを奪ったらかわいそうなので

自慢するななんて言わないでください。
202名無しさん脚:2012/06/19(火) 17:50:47.30 ID:eaS0Z2W/
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
203名無しさん脚:2012/06/19(火) 17:52:16.93 ID:eaS0Z2W/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
204名無しさん脚:2012/06/19(火) 17:54:45.66 ID:eaS0Z2W/
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
205名無しさん脚:2012/06/19(火) 17:56:14.30 ID:eaS0Z2W/
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
206名無しさん脚:2012/06/19(火) 17:57:03.40 ID:eaS0Z2W/
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
207名無しさん脚:2012/06/19(火) 18:24:01.27 ID:zVe8DH2D
208名無しさん脚:2012/06/19(火) 21:45:34.76 ID:eaS0Z2W/
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
209名無しさん脚:2012/06/19(火) 21:46:05.81 ID:eaS0Z2W/
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
210名無しさん脚:2012/06/19(火) 21:47:02.93 ID:eaS0Z2W/
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
211名無しさん脚:2012/06/19(火) 21:47:32.26 ID:eaS0Z2W/
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
212名無しさん脚:2012/06/19(火) 21:48:07.93 ID:eaS0Z2W/
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
213名無しさん脚:2012/06/19(火) 22:30:02.53 ID:zVe8DH2D
214名無しさん脚:2012/06/21(木) 08:43:59.45 ID:e53yz0Fz
22まで道程だったの?
215名無しさん脚:2012/06/21(木) 09:53:29.77 ID:mMr1UatR
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
216名無しさん脚:2012/06/21(木) 09:54:48.91 ID:mMr1UatR
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
217名無しさん脚:2012/06/21(木) 09:55:23.83 ID:mMr1UatR
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
218名無しさん脚:2012/06/21(木) 09:55:59.08 ID:mMr1UatR
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
219名無しさん脚:2012/06/21(木) 10:29:38.96 ID:e53yz0Fz
22まで道程だったの?
220名無しさん脚:2012/06/21(木) 11:47:11.96 ID:wHQyftVU
そうでーす。

自分でも昔は
「コンプレックスのかたまりだった」
と言って認めてる。
ブログに書いてあったよ。
221名無しさん脚:2012/06/21(木) 13:24:43.31 ID:vPxxPTP3
まだやってるのか、このスレ。懲りないアホだな。

コンプレックスの固まりはお前だろ。スレッドの無駄遣いなんだよいい加減にしろ。
222名無しさん脚:2012/06/22(金) 08:44:16.77 ID:HxlvYIko
自慢しないといられない性格w
223名無しさん脚:2012/06/22(金) 14:10:08.57 ID:7n1YeZy9
くだらない中傷をしないと生きていけない救いがたい低能だな、ここのスレ主は。

スレも無駄遣いだが、お前のような人物が存在すること自体が社会にとって無駄だ。
早くそれを認識して身を処せ。
224名無しさん脚:2012/06/22(金) 14:48:03.87 ID:qwagT9Zk
いきがいを奪ったらかわいそうだよ(笑)
225名無しさん脚:2012/06/22(金) 14:52:06.68 ID:HxlvYIko
自慢がいきがいですか
226名無しさん脚:2012/06/22(金) 18:14:59.56 ID:7n1YeZy9
お前の生き甲斐はこんなとこで他人を中傷することか、笑える人生だな。

こんな場所のくだらん中傷など、気に留める人間はいない。まるでお前の存在の様だ。
何の役にも立たない自分の存在への怒りを転嫁しているんだろうけどな。

何度も言うが、スレッドの無駄遣いだ。いい加減に立ち去れ。

227名無しさん脚:2012/06/22(金) 18:23:51.92 ID:BkMWUDt6
228名無しさん脚:2012/06/23(土) 05:52:23.64 ID:+FmqJLdq
心からのお願いです。
いきがいを奪ったらかわいそうなので
自慢するななんて言わないでください。
229名無しさん脚:2012/06/23(土) 10:36:42.75 ID:4SW/A4Wu
↑スレ主の心の叫び(笑)。


ここを奪われたら、生き甲斐がなくなるからな。
2ちゃんで他人を誹謗中傷するしかすることがない悲しい人生。

230名無しさん脚:2012/06/23(土) 12:46:49.72 ID:r5M0gAC1
スレ主は本人だろ。
そこまでして有名になりたいのかね。
あきれるよ。
231名無しさん脚:2012/06/23(土) 14:19:17.75 ID:4SW/A4Wu
↑スレ主のアホさ加減にはあきれるね。いい加減運営の邪魔だから立ち去れカス。

スレ主の自作自演、くだらない中傷は全部バレてるんだよ。

仕事も友人も出来ないことを他人のせいにするのはもう止めとけ。

関係機関各所に通報した。


232名無しさん脚:2012/06/23(土) 16:29:01.01 ID:zWyqyXuv
匿名の掲示板だから個人個人で判断してますよ。
スレ主は本人だろうな。
233名無しさん脚:2012/06/23(土) 23:18:24.24 ID:mHutazDt
匿名の掲示板だから?
個人個人で判断?
論理が飛躍していますね。さすが引きこもりと思しきスレ主、独自のつまらない理論ある意味お見事。
まともな仕事してたらこうは考えられないわ。


個人個人ではなくて、スレ主だけでは?いい加減へたくそに過ぎる自作自演は
止めたら如何?


前スレでIPアドレスばれてるんでしょう?ここまで悪質だと、
プロバイダ簡単に情報開示しますよ。それがわかっていて
更に書き込んでいるのならかなり悪質。
より重い責任を問われ、民事や刑事で泣きをみるでしょうね。


ここまで粘着なのは稀。もう社会を退場するしかないのでは?
234名無しさん脚:2012/06/24(日) 05:57:05.23 ID:QA19D7g3
自慢をアメブロに移したね。
(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
235名無しさん脚:2012/06/24(日) 06:24:02.29 ID:gBaE1v/T
弁護士に20万払って仮処分しても成果なし。
攻撃ばかりしててもスレは止まらないんだよ。
本当に止めたかったら謙ってお願いするのが筋だろ。
236名無しさん脚:2012/06/24(日) 07:35:53.47 ID:5FzOwMnX
いきがいが自慢なんて笑えますね。
237名無しさん脚:2012/06/24(日) 11:28:37.70 ID:drr/1iBg
スレ主笑える(笑)。こんな反社会的なアホになんでお願い(笑)しなければならないんだ?


スレ主に必要なのは社会的制裁だ。明らかな犯罪スレッドだからこそ、
スレ主の自作自演だと2chの住人もすぐに理解して誰も書き込もうとしない。
たまに第三者がスレ主をいさめるだけだ。
これ以上犯罪を重ねるなという様々な人の気持ちを、スレ主は踏みにじっている。


もうダメだな。
生き甲斐が無いこと、誰にも相手にされないことを他人や社会のせいにするのは卑怯なことだ。
スレ主は、自分で今の環境を呼び込んでいるということを知れ。

238名無しさん脚:2012/06/24(日) 16:28:19.90 ID:gBaE1v/T
いらねえってことだよw
239名無しさん脚:2012/06/24(日) 17:09:45.57 ID:QA19D7g3
札幌に移住して10年間





自慢してきましたか ( ´∀`)
240名無しさん脚:2012/06/24(日) 17:23:49.32 ID:5FzOwMnX
笑いの種が尽きませんね(* ̄∇ ̄*)

書き込んでる人がいっぱいいる。

本人が反応しすぎだから(笑)
241名無しさん脚:2012/06/24(日) 21:03:07.85 ID:puFTQ1lE
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
242名無しさん脚:2012/06/24(日) 21:03:40.65 ID:puFTQ1lE
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
243名無しさん脚:2012/06/24(日) 21:04:13.67 ID:puFTQ1lE
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
244名無しさん脚:2012/06/24(日) 21:04:50.19 ID:puFTQ1lE
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
245名無しさん脚:2012/06/24(日) 21:05:30.91 ID:puFTQ1lE
侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
246名無しさん脚:2012/06/24(日) 21:06:27.06 ID:puFTQ1lE
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
247名無しさん脚:2012/06/24(日) 21:07:07.64 ID:puFTQ1lE
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
248名無しさん脚:2012/06/25(月) 01:37:54.51 ID:SdsGxm0r
移住して10年




























すっかり落ち目になりました
○| ̄|_
249名無しさん脚:2012/06/25(月) 08:11:19.41 ID:wHFfE96+
移住して10年




























炭鉱の仕事が全然こなくなりました
\(^o^)/
250名無しさん脚:2012/06/25(月) 09:22:25.90 ID:8qcQLqs4
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
251名無しさん脚:2012/06/25(月) 09:23:00.99 ID:8qcQLqs4
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
252名無しさん脚:2012/06/25(月) 09:24:26.35 ID:8qcQLqs4
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
253名無しさん脚:2012/06/25(月) 09:25:56.70 ID:8qcQLqs4
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
254名無しさん脚:2012/06/25(月) 09:29:54.68 ID:8qcQLqs4
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
255名無しさん脚:2012/06/25(月) 22:05:11.39 ID:C/dME2E0
移住して10年






























あいかわらず自慢ばかりしてます(笑)
256名無しさん脚:2012/06/26(火) 10:35:32.93 ID:jr6l/U10
移住して10年





























炭鉱から見離されました(笑)
257名無しさん脚:2012/06/26(火) 15:11:06.89 ID:8StPbVZj
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
258名無しさん脚:2012/06/26(火) 15:12:16.34 ID:8StPbVZj
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
259名無しさん脚:2012/06/26(火) 15:13:25.63 ID:8StPbVZj
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
260名無しさん脚:2012/06/26(火) 15:15:30.81 ID:8StPbVZj
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
261名無しさん脚:2012/06/26(火) 15:16:12.03 ID:8StPbVZj
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
262名無しさん脚:2012/06/27(水) 00:53:18.99 ID:3XZ524Ll
263名無しさん脚:2012/06/27(水) 04:12:30.36 ID:Hdn4KN/m
誰でも行けるドイツの短期留学に行ったよね。
そこに一緒に行った女に…

ひえー

タブーじゃ
(゜o゜;)
264名無しさん脚:2012/06/27(水) 06:39:11.69 ID:AsgDp4Wj
有名な二俣川でつね(笑)
265名無しさん脚:2012/06/27(水) 08:58:29.43 ID:3FTm4vsy
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
266名無しさん脚:2012/06/27(水) 09:00:45.40 ID:3FTm4vsy
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
267名無しさん脚:2012/06/27(水) 09:03:19.53 ID:3FTm4vsy
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
268名無しさん脚:2012/06/27(水) 09:05:55.90 ID:3FTm4vsy
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
269名無しさん脚:2012/06/27(水) 09:08:06.45 ID:3FTm4vsy
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
270名無しさん脚:2012/06/27(水) 09:09:42.06 ID:3FTm4vsy
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
271名無しさん脚:2012/06/27(水) 09:14:10.49 ID:3FTm4vsy
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
272名無しさん脚:2012/06/27(水) 18:11:56.80 ID:3XZ524Ll
273名無しさん脚:2012/06/27(水) 18:46:17.12 ID:AsgDp4Wj
二俣川の写真を校内誌に載せたんですか

( ̄▽ ̄;)
274名無しさん脚:2012/06/27(水) 18:53:25.04 ID:3FTm4vsy
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
275名無しさん脚:2012/06/27(水) 18:54:50.67 ID:3FTm4vsy
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
276名無しさん脚:2012/06/27(水) 18:55:49.04 ID:3FTm4vsy
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
277名無しさん脚:2012/06/27(水) 18:56:26.78 ID:3FTm4vsy
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
278名無しさん脚:2012/06/27(水) 18:56:57.84 ID:3FTm4vsy
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
279名無しさん脚:2012/06/27(水) 18:59:20.12 ID:3FTm4vsy
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
280名無しさん脚:2012/06/27(水) 19:01:58.67 ID:3FTm4vsy
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
281名無しさん脚:2012/06/27(水) 19:15:49.81 ID:3XZ524Ll
282名無しさん脚:2012/06/27(水) 19:49:56.84 ID:Hdn4KN/m
タブーじゃ

( ̄□ ̄)
283名無しさん脚:2012/06/27(水) 23:17:27.89 ID:3FTm4vsy
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
284名無しさん脚:2012/06/27(水) 23:18:09.55 ID:3FTm4vsy
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
285名無しさん脚:2012/06/27(水) 23:19:19.49 ID:3FTm4vsy
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
286名無しさん脚:2012/06/27(水) 23:20:02.06 ID:3FTm4vsy
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
287名無しさん脚:2012/06/27(水) 23:21:07.51 ID:3FTm4vsy
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
288名無しさん脚:2012/06/27(水) 23:22:23.24 ID:3FTm4vsy
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
289名無しさん脚:2012/06/27(水) 23:23:28.07 ID:3FTm4vsy
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
290名無しさん脚:2012/06/27(水) 23:31:10.45 ID:Hdn4KN/m
タブーじゃ

Σ( ̄□ ̄)
291名無しさん脚:2012/06/27(水) 23:32:54.56 ID:3XZ524Ll
【削除人さんへ】 コピペ荒らし まとめ

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/6-52
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/54-69
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/72-79
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/81-97
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/100-106
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/108-115
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/118-125
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/127-128
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/132-138
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/143-149
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/156-158
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/164-169
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/171-176
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/188-192
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/196-199
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/202-206
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/208-212
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/215-218
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/241-247
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/250-254
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/257-261
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/265-271
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/274-280
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/283-289
292名無しさん脚:2012/06/28(木) 03:40:16.62 ID:3HfunWNV
梢が知ったらどうなることか。
293名無しさん脚:2012/06/28(木) 04:17:33.77 ID:i9VH0nFF
あれらがバレたら離婚でしょ
(´・д・`)
294名無しさん脚:2012/06/28(木) 09:39:31.28 ID:9dxILOed
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
295名無しさん脚:2012/06/28(木) 09:40:49.31 ID:9dxILOed
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
296名無しさん脚:2012/06/28(木) 09:41:44.04 ID:9dxILOed
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
297名無しさん脚:2012/06/28(木) 09:42:21.81 ID:9dxILOed
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
298名無しさん脚:2012/06/28(木) 09:42:59.54 ID:9dxILOed
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
299名無しさん脚:2012/06/28(木) 09:43:36.64 ID:9dxILOed
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
300名無しさん脚:2012/06/28(木) 09:44:13.63 ID:9dxILOed
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
301名無しさん脚:2012/06/28(木) 12:06:12.35 ID:68bxtcL+
292 名前:名無しさん脚[] 投稿日:2012/06/28(木) 03:40:16.62 ID:3HfunWNV
梢が知ったらどうなることか。

293 名前:名無しさん脚[] 投稿日:2012/06/28(木) 04:17:33.77 ID:i9VH0nFF
あれらがバレたら離婚でしょ
(´・д・`)
302名無しさん脚:2012/06/28(木) 13:43:44.94 ID:9dxILOed
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
303名無しさん脚:2012/06/28(木) 13:44:19.75 ID:9dxILOed
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
304名無しさん脚:2012/06/28(木) 13:44:53.20 ID:9dxILOed
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
305名無しさん脚:2012/06/28(木) 13:45:14.69 ID:3HfunWNV
木の梢
306名無しさん脚:2012/06/28(木) 13:46:10.56 ID:9dxILOed
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
307名無しさん脚:2012/06/28(木) 13:46:51.51 ID:9dxILOed
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
308名無しさん脚:2012/06/28(木) 13:47:40.90 ID:9dxILOed
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
309名無しさん脚:2012/06/28(木) 13:48:45.14 ID:3HfunWNV
木の梢
310名無しさん脚:2012/06/28(木) 16:42:54.95 ID:i9VH0nFF
自慢することで活力を得てる人がいるって聞いたことがある。
311名無しさん脚:2012/06/28(木) 22:22:15.11 ID:9dxILOed
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
312名無しさん脚:2012/06/28(木) 22:24:07.87 ID:9dxILOed
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
313名無しさん脚:2012/06/28(木) 22:26:54.13 ID:9dxILOed
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
314名無しさん脚:2012/06/28(木) 22:27:54.77 ID:9dxILOed
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
315名無しさん脚:2012/06/28(木) 22:29:00.69 ID:9dxILOed
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
316名無しさん脚:2012/06/28(木) 22:29:42.35 ID:9dxILOed
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
317名無しさん脚:2012/06/28(木) 22:30:24.27 ID:9dxILOed
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
318名無しさん脚:2012/06/28(木) 22:31:44.09 ID:68bxtcL+
【削除人さんへ】 コピペ荒らし まとめ

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/6-52
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/54-69
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/72-79
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/81-97
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/100-106
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/108-115
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/118-125
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/127-128
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/132-138
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/143-149
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/156-158
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/164-169
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/171-176
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/188-192
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/196-199
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/202-206
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/208-212
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/215-218
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/241-247
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/250-254
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/257-261
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/265-271
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/274-280
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/283-289
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/294-300
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/302-304
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/306-308
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/311-314
319名無しさん脚:2012/06/28(木) 22:33:56.02 ID:68bxtcL+
【削除人さんへ】 コピペ荒らし まとめ

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/6-52
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/54-69
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/72-79
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/81-97
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/100-106
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/108-115
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/118-125
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/127-128
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/132-138
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/143-149
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/156-158
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/164-169
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/171-176
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/188-192
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/196-199
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/202-206
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/208-212
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/215-218
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/241-247
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/250-254
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/257-261
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/265-271
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/274-280
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/283-289
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/294-300
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/302-304
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/306-308
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/311-317
320名無しさん脚:2012/06/28(木) 23:41:47.12 ID:68bxtcL+
【目立ちたがり屋】
321名無しさん脚:2012/06/28(木) 23:44:36.86 ID:9dxILOed
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
322名無しさん脚:2012/06/28(木) 23:45:37.74 ID:9dxILOed
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
323名無しさん脚:2012/06/28(木) 23:46:27.77 ID:9dxILOed
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
324名無しさん脚:2012/06/28(木) 23:47:07.91 ID:9dxILOed
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
325名無しさん脚:2012/06/28(木) 23:47:37.39 ID:9dxILOed
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
326名無しさん脚:2012/06/28(木) 23:48:40.32 ID:9dxILOed
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
327名無しさん脚:2012/06/28(木) 23:49:22.27 ID:9dxILOed
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
328名無しさん脚:2012/06/29(金) 01:37:51.72 ID:c6vNC/+5
木の梢
329名無しさん脚:2012/06/29(金) 07:08:05.47 ID:+LdFv3cd
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
330名無しさん脚:2012/06/29(金) 07:09:08.21 ID:+LdFv3cd
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
331名無しさん脚:2012/06/29(金) 07:09:43.75 ID:+LdFv3cd
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
332名無しさん脚:2012/06/29(金) 07:10:13.29 ID:+LdFv3cd
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
333名無しさん脚:2012/06/29(金) 07:10:43.06 ID:+LdFv3cd
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
334名無しさん脚:2012/06/29(金) 07:11:51.14 ID:+LdFv3cd
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
335名無しさん脚:2012/06/29(金) 07:12:50.97 ID:+LdFv3cd
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
336名無しさん脚:2012/06/29(金) 07:14:26.51 ID:+LdFv3cd
2ちゃんねるはもはや匿名ではない!? 個人情報流出を脅かす「IPアドレス開示」の舞台裏
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120427-00000301-cyzoz-soci
337名無しさん脚:2012/06/29(金) 07:18:20.20 ID:c6vNC/+5
木の梢
338名無しさん脚:2012/06/29(金) 08:46:09.85 ID:ZfuUk1v5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
339名無しさん脚:2012/06/29(金) 08:47:19.20 ID:ZfuUk1v5
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
340名無しさん脚:2012/06/29(金) 08:47:50.29 ID:ZfuUk1v5
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
341名無しさん脚:2012/06/29(金) 08:48:25.35 ID:ZfuUk1v5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
342名無しさん脚:2012/06/29(金) 08:49:00.52 ID:ZfuUk1v5
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
343名無しさん脚:2012/06/29(金) 08:49:35.64 ID:ZfuUk1v5
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
344名無しさん脚:2012/06/29(金) 08:50:32.82 ID:ZfuUk1v5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
345名無しさん脚:2012/06/29(金) 10:21:14.45 ID:c6vNC/+5
木の梢
346名無しさん脚:2012/06/29(金) 12:48:56.22 ID:c6vNC/+5
K&K (笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
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347名無しさん脚:2012/06/29(金) 14:54:24.13 ID:1z2x64Xb
【削除人さんへ】 コピペ荒らし まとめ@

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/6-52
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/54-69
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/72-79
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/81-97
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/100-106
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/108-115
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/118-125
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/127-128
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/132-138
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/143-149
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/156-158
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/164-169
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/171-176
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/188-192
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/196-199
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/202-206
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/208-212
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/215-218
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/241-247
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/250-254
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/257-261
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/265-271
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/274-280
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/283-289
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/294-300
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/302-304
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/306-308
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/311-317
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/321-327
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/329-336
348名無しさん脚:2012/06/29(金) 14:55:46.86 ID:1z2x64Xb
【削除人さんへ】 コピペ荒らし まとめA

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/338-344
349名無しさん脚:2012/06/29(金) 16:31:10.11 ID:ZfuUk1v5
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
350名無しさん脚:2012/06/29(金) 16:31:48.74 ID:ZfuUk1v5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
351名無しさん脚:2012/06/29(金) 16:32:34.41 ID:ZfuUk1v5
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
352名無しさん脚:2012/06/29(金) 16:33:13.63 ID:ZfuUk1v5
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
353名無しさん脚:2012/06/29(金) 16:33:56.62 ID:ZfuUk1v5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
354名無しさん脚:2012/06/29(金) 17:29:12.89 ID:c6vNC/+5
木の梢
355名無しさん脚:2012/06/29(金) 22:21:52.33 ID:ZfuUk1v5
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
356名無しさん脚:2012/06/29(金) 22:23:28.44 ID:ZfuUk1v5
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
357名無しさん脚:2012/06/29(金) 22:25:06.46 ID:ZfuUk1v5
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
358名無しさん脚:2012/06/30(土) 01:03:39.88 ID:QsYI7uLr
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
359名無しさん脚:2012/06/30(土) 04:19:37.28 ID:Y6PkciQk
駆け出しの頃、東京から北海道札幌市に移住して約10年。
札幌圏を中心とした北海道の建築写真・北海道炭鉱遺産・風景などの撮影に取り組んでいます。

1999年。大夕張鹿島の人々が去った炭鉱街を見た時の衝撃が現在の活動の原動力になっています。
関わって下さる全ての方々や事柄に感謝し、前に進んでいこうと思います。

2004年、ニコン札幌SCミニギャラリーにて初の写真展開催。その後、北海道と東京で写真展開催多数。

2010年、写真集「北海道炭鉱遺産(アスペクト刊行) 」を出版。
        
Kengoshima Photography写真家KEN五島のウェブサイト  2012/05/16 ウェブサイト病院建築のページに作品を追加しました
Please send me e-maile-mail to here if you need
                          
公益社団法人日本写真家協会(Japan Professional Photographers Society JPS)会員
360名無しさん脚:2012/06/30(土) 04:20:14.10 ID:Y6PkciQk

藻岩山?小林峠往復トレイルランニング13キロ



2012-06-29 16:53:19NEW !
テーマ:トレイルラン・自転車

今日の午前、藻岩山へトレイルランニングへ行ってきました。

かなり気温が上がりそうなので、水を多めに持って出発。走りだすとメチャクチャ暑いです。
スキー場登山道を半分もいかない内に汗だくになり、呼吸も苦しい。
24分くらいで山頂に到着し、そのまま小林峠方面へ下ります。
すると、小学校の集団登山に遭遇。かなりの人数です。「こんにちはー」と
声を掛け合いゆっくり進みました。

小林峠登山道は、前回よりも薮がかなり整備されました。誰かが刈って下さっているようです。
走りやすくなり感謝です。
ペースが上がらないまま小林峠に到着。気温は30度近いようで、体が重いです。
午後に写真展の用事もあるので、今日は砥石山に行かず引き返すことにしました。
この時点で前回よりも15分ほど余分に時間がかかってしまいました。

帰りはトレランポールを使ってサクサク登ります。山頂直下では小学校軍団と再び遭遇。
登山の体験がいい思い出になるといいですね。

山頂の水かけ観音様にお参りし、あとはスキー場登山口まで駆け下りて今日のトレーニングは終了。
約二時間ちょっとのトレイルランニングでした。
361名無しさん脚:2012/06/30(土) 04:31:42.41 ID:sMiNZms/
炭鉱から見放されればただのカメラマン。
誰も相手にしない。

落ちぶれた現状がよくわかるブログですね(笑)
362名無しさん脚:2012/06/30(土) 09:15:59.26 ID:QsYI7uLr
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
363名無しさん脚:2012/06/30(土) 09:17:36.44 ID:QsYI7uLr
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
364名無しさん脚:2012/06/30(土) 09:18:15.15 ID:QsYI7uLr
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
365名無しさん脚:2012/06/30(土) 09:19:20.76 ID:QsYI7uLr
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
366名無しさん脚:2012/06/30(土) 09:20:17.09 ID:QsYI7uLr
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
367名無しさん脚:2012/06/30(土) 09:21:20.98 ID:QsYI7uLr
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
368名無しさん脚:2012/06/30(土) 11:22:27.93 ID:sMiNZms/
自費でジュエリーの写真展か

落ちたものよのう(笑)
369名無しさん脚:2012/06/30(土) 12:03:08.99 ID:QsYI7uLr
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
370名無しさん脚:2012/06/30(土) 12:04:02.14 ID:QsYI7uLr
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
371名無しさん脚:2012/06/30(土) 12:04:36.31 ID:QsYI7uLr
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
372名無しさん脚:2012/06/30(土) 14:19:58.01 ID:Y6PkciQk
炭鉱 >>>>>>>>>>>>> 建築 > ジュエリー


おちましたね(笑)
373名無しさん脚:2012/06/30(土) 14:22:22.35 ID:QsYI7uLr
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
374名無しさん脚:2012/06/30(土) 14:22:55.57 ID:QsYI7uLr
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
375名無しさん脚:2012/06/30(土) 14:25:41.50 ID:QsYI7uLr
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
376名無しさん脚:2012/06/30(土) 14:54:34.02 ID:Y6PkciQk
急落wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
377名無しさん脚:2012/07/01(日) 01:27:58.26 ID:xcsHKkwQ
今日から自費のジュエリー写真展(笑)

(* ̄∇ ̄*)
378名無しさん脚:2012/07/01(日) 01:33:41.04 ID:ZHHKXFVo
スポンサーつきの炭鉱写真展とは雲泥の差。
おちたものよのう。
379名無しさん脚:2012/07/01(日) 07:58:18.97 ID:9pHAn4+U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
380名無しさん脚:2012/07/01(日) 07:59:05.52 ID:9pHAn4+U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
381名無しさん脚:2012/07/01(日) 07:59:45.52 ID:9pHAn4+U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
382名無しさん脚:2012/07/01(日) 08:00:13.83 ID:9pHAn4+U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
383名無しさん脚:2012/07/01(日) 08:01:19.54 ID:9pHAn4+U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
384名無しさん脚:2012/07/01(日) 08:02:14.78 ID:9pHAn4+U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
385名無しさん脚:2012/07/01(日) 08:03:38.06 ID:9pHAn4+U
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
386名無しさん脚:2012/07/01(日) 10:54:38.83 ID:ZHHKXFVo
木の梢
387名無しさん脚:2012/07/01(日) 12:37:53.68 ID:xcsHKkwQ
毛ガニ買っただけで自慢してるバカ
388名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:04:25.75 ID:9pHAn4+U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
389名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:05:25.02 ID:9pHAn4+U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
390名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:06:03.10 ID:9pHAn4+U
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
391名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:06:38.23 ID:9pHAn4+U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
392名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:07:12.84 ID:9pHAn4+U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
393名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:08:39.62 ID:9pHAn4+U
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
394名無しさん脚:2012/07/01(日) 22:21:46.51 ID:2NKYo8h8
 
395名無しさん脚:2012/07/01(日) 22:22:53.64 ID:2NKYo8h8
炭鉱から見捨てられてかわいそう






























(笑)
396名無しさん脚:2012/07/01(日) 23:40:26.66 ID:9pHAn4+U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
397名無しさん脚:2012/07/01(日) 23:40:57.06 ID:9pHAn4+U
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
398名無しさん脚:2012/07/01(日) 23:42:40.24 ID:9pHAn4+U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
399名無しさん脚:2012/07/01(日) 23:43:22.49 ID:9pHAn4+U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
400名無しさん脚:2012/07/02(月) 00:50:04.42 ID:EzI3AfL6
移住して10年



























写真集を出しても炭鉱の仕事がきません

○| ̄|_
401名無しさん脚:2012/07/02(月) 01:28:00.15 ID:Zhdk+XJC
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
402名無しさん脚:2012/07/02(月) 01:28:53.76 ID:Zhdk+XJC
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
403名無しさん脚:2012/07/02(月) 01:29:26.37 ID:Zhdk+XJC
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
404名無しさん脚:2012/07/02(月) 01:30:28.58 ID:Zhdk+XJC
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
405名無しさん脚:2012/07/02(月) 01:31:00.98 ID:Zhdk+XJC
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
406名無しさん脚:2012/07/02(月) 01:31:35.12 ID:Zhdk+XJC
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
407名無しさん脚:2012/07/02(月) 08:21:59.01 ID:IEyNF1uO
自費の写真展なんか誰でもできる
408名無しさん脚:2012/07/02(月) 08:52:12.12 ID:Zhdk+XJC
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
409名無しさん脚:2012/07/02(月) 08:53:14.98 ID:Zhdk+XJC
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
410名無しさん脚:2012/07/02(月) 08:54:00.90 ID:Zhdk+XJC
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
411名無しさん脚:2012/07/02(月) 08:54:54.40 ID:Zhdk+XJC
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
412名無しさん脚:2012/07/02(月) 08:55:50.84 ID:Zhdk+XJC
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
413名無しさん脚:2012/07/03(火) 01:42:24.46 ID:nXU04MwL
閑古鳥が鳴いてたね。
414名無しさん脚:2012/07/03(火) 08:49:41.81 ID:FdvxyFkY
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕
415名無しさん脚:2012/07/03(火) 08:50:40.03 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
416名無しさん脚:2012/07/03(火) 08:51:48.07 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
417名無しさん脚:2012/07/03(火) 08:53:21.24 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
418名無しさん脚:2012/07/03(火) 08:54:25.36 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
419名無しさん脚:2012/07/03(火) 08:55:01.27 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
420名無しさん脚:2012/07/03(火) 08:56:21.48 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
421名無しさん脚:2012/07/03(火) 10:20:34.74 ID:RUGupQdL
昨日は初日なのにガラガラだった。
422名無しさん脚:2012/07/03(火) 12:13:46.59 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
423名無しさん脚:2012/07/03(火) 12:14:22.56 ID:FdvxyFkY
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
424名無しさん脚:2012/07/03(火) 12:17:08.13 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
425名無しさん脚:2012/07/03(火) 12:39:54.68 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
426名無しさん脚:2012/07/03(火) 12:42:53.64 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
427名無しさん脚:2012/07/03(火) 12:43:55.81 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
428名無しさん脚:2012/07/03(火) 12:44:42.08 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
429名無しさん脚:2012/07/03(火) 13:29:52.82 ID:FOGfhsPu
 
430名無しさん脚:2012/07/03(火) 13:34:29.81 ID:FOGfhsPu
431名無しさん脚:2012/07/03(火) 13:36:01.54 ID:FOGfhsPu
432名無しさん脚:2012/07/03(火) 16:56:34.84 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
433名無しさん脚:2012/07/03(火) 16:57:54.21 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
434名無しさん脚:2012/07/03(火) 16:59:49.92 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
435名無しさん脚:2012/07/03(火) 17:00:52.25 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
436名無しさん脚:2012/07/03(火) 17:01:51.91 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
437名無しさん脚:2012/07/03(火) 17:02:48.76 ID:FdvxyFkY
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
438名無しさん脚:2012/07/04(水) 00:26:18.78 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
439名無しさん脚:2012/07/04(水) 00:27:31.89 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
440名無しさん脚:2012/07/04(水) 00:28:12.87 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
441名無しさん脚:2012/07/04(水) 00:29:02.85 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
442名無しさん脚:2012/07/04(水) 00:29:39.64 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
443名無しさん脚:2012/07/04(水) 00:30:55.48 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
444名無しさん脚:2012/07/04(水) 00:31:55.51 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
445名無しさん脚:2012/07/04(水) 00:32:36.15 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
446名無しさん脚:2012/07/04(水) 03:02:34.16 ID:MVPQUN0m
移住して10年






























失敗の見本になりました・・・
447名無しさん脚:2012/07/04(水) 07:14:29.14 ID:K3bn5Yc/
自分の結婚指輪を撮って自慢してるバカ
448名無しさん脚:2012/07/04(水) 08:49:14.35 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
449名無しさん脚:2012/07/04(水) 08:50:38.12 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
450名無しさん脚:2012/07/04(水) 08:52:13.73 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
451名無しさん脚:2012/07/04(水) 08:53:15.33 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
452名無しさん脚:2012/07/04(水) 08:54:07.50 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
453名無しさん脚:2012/07/04(水) 08:54:45.41 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
454名無しさん脚:2012/07/04(水) 08:55:45.10 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
455名無しさん脚:2012/07/04(水) 08:56:31.39 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
456名無しさん脚:2012/07/04(水) 10:32:52.84 ID:K3bn5Yc/
あいかわらずだな(笑)
457名無しさん脚:2012/07/04(水) 11:02:01.61 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
458名無しさん脚:2012/07/04(水) 11:02:34.29 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
459名無しさん脚:2012/07/04(水) 11:04:11.72 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
460名無しさん脚:2012/07/04(水) 11:05:08.12 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
461名無しさん脚:2012/07/04(水) 11:07:43.53 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
462名無しさん脚:2012/07/04(水) 11:24:57.39 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
463名無しさん脚:2012/07/04(水) 11:37:44.39 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
464名無しさん脚:2012/07/04(水) 12:06:15.17 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
465名無しさん脚:2012/07/04(水) 12:20:31.14 ID:04A1RvDi
自慢することで活力を得てるのがいると聞いたことがある。
466名無しさん脚:2012/07/04(水) 12:31:14.02 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
467名無しさん脚:2012/07/04(水) 12:31:56.35 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
468名無しさん脚:2012/07/04(水) 12:32:42.54 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
469名無しさん脚:2012/07/04(水) 13:21:50.71 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
470名無しさん脚:2012/07/04(水) 14:16:14.02 ID:04A1RvDi
わかった
471名無しさん脚:2012/07/04(水) 15:32:44.14 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
472名無しさん脚:2012/07/04(水) 15:33:28.82 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
473名無しさん脚:2012/07/04(水) 15:40:03.48 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
474名無しさん脚:2012/07/04(水) 15:40:43.10 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
475名無しさん脚:2012/07/04(水) 16:13:26.90 ID:04A1RvDi
なるほど
476名無しさん脚:2012/07/04(水) 16:24:03.76 ID:MVPQUN0m
477名無しさん脚:2012/07/04(水) 16:57:04.63 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
478名無しさん脚:2012/07/04(水) 16:57:56.02 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
479名無しさん脚:2012/07/04(水) 16:58:39.19 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
480名無しさん脚:2012/07/04(水) 16:59:33.56 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
481名無しさん脚:2012/07/04(水) 17:00:40.89 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
482名無しさん脚:2012/07/04(水) 17:02:00.84 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
483名無しさん脚:2012/07/04(水) 20:34:47.24 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
484名無しさん脚:2012/07/04(水) 20:35:37.12 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
485名無しさん脚:2012/07/04(水) 23:32:23.42 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
486名無しさん脚:2012/07/04(水) 23:33:19.59 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
487名無しさん脚:2012/07/04(水) 23:34:07.11 ID:lNw8SO7U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
488名無しさん脚:2012/07/05(木) 06:35:50.77 ID:ZRQApqbS
写真展に行ったけどガラガラだったよ
489名無しさん脚:2012/07/05(木) 07:43:27.21 ID:pShRdU3D
誰もいなかった(笑)
490名無しさん脚:2012/07/05(木) 08:29:04.38 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
491名無しさん脚:2012/07/05(木) 08:29:59.91 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
492名無しさん脚:2012/07/05(木) 08:31:37.60 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
493名無しさん脚:2012/07/05(木) 08:33:36.11 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
494名無しさん脚:2012/07/05(木) 08:35:28.41 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
495名無しさん脚:2012/07/05(木) 08:36:42.35 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
496名無しさん脚:2012/07/05(木) 08:37:56.58 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
497名無しさん脚:2012/07/05(木) 09:19:11.10 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
498名無しさん脚:2012/07/05(木) 10:26:35.57 ID:ZRQApqbS
ガラガラ
499名無しさん脚:2012/07/05(木) 10:45:12.44 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
500名無しさん脚:2012/07/05(木) 10:45:59.62 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
501名無しさん脚:2012/07/05(木) 10:46:59.08 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
502名無しさん脚:2012/07/05(木) 10:47:47.06 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
503名無しさん脚:2012/07/05(木) 10:48:41.36 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
504名無しさん脚:2012/07/05(木) 10:49:28.96 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
505名無しさん脚:2012/07/05(木) 12:46:16.93 ID:pShRdU3D
ガラガラ
506名無しさん脚:2012/07/05(木) 15:31:30.02 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
507名無しさん脚:2012/07/05(木) 15:32:00.63 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
508名無しさん脚:2012/07/05(木) 15:32:36.73 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
509名無しさん脚:2012/07/05(木) 15:33:57.96 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
510名無しさん脚:2012/07/05(木) 15:35:22.23 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
511名無しさん脚:2012/07/05(木) 15:36:32.61 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
512名無しさん脚:2012/07/05(木) 16:36:09.43 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
513名無しさん脚:2012/07/05(木) 17:15:04.64 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
514名無しさん脚:2012/07/05(木) 18:07:20.25 ID:pShRdU3D
だれもいなかった
515名無しさん脚:2012/07/05(木) 18:09:14.21 ID:PoouRL4K
【コピペ荒らし】 まとめA

http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/321-327
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/329-336
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/338-344
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/349-353
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/355-358
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/362-367
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/369-371
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/373-375
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/379-385
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/388-393
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/396-399
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/401-406
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/408-412
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/414-420
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/422-428
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/432-445
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/448-455
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/457-464
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/466-469
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/471-474
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/477-487
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/490-497
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/499-504
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/camera/1338886432/506-513
516名無しさん脚:2012/07/05(木) 19:36:29.00 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
517名無しさん脚:2012/07/05(木) 19:37:36.80 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
518名無しさん脚:2012/07/05(木) 19:40:50.11 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
519名無しさん脚:2012/07/05(木) 19:41:47.15 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
520名無しさん脚:2012/07/05(木) 19:43:33.82 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
521名無しさん脚:2012/07/05(木) 19:44:41.71 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
522名無しさん脚:2012/07/05(木) 19:45:47.60 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
523名無しさん脚:2012/07/05(木) 20:41:54.00 ID:ZRQApqbS
人柄がよくわかります
524名無しさん脚:2012/07/05(木) 20:45:18.49 ID:ZRQApqbS
コピペ荒らしは本人だろ。
他にやるやつがいるか。
逆効果だってことがわからんのかね。
525名無しさん脚:2012/07/05(木) 20:58:47.13 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
526名無しさん脚:2012/07/05(木) 20:59:32.28 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
527名無しさん脚:2012/07/05(木) 21:00:56.10 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
528名無しさん脚:2012/07/05(木) 21:01:36.44 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
529名無しさん脚:2012/07/05(木) 21:02:11.34 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
530名無しさん脚:2012/07/05(木) 21:03:30.12 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
531名無しさん脚:2012/07/05(木) 21:07:16.96 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
532名無しさん脚:2012/07/05(木) 21:11:12.26 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
533名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:14:02.79 ID:ZRQApqbS
アク禁くらうまでやるのかw
534名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:23:08.59 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
535名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:23:47.69 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
536名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:25:17.37 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
537名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:26:14.12 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
538名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:28:32.84 ID:ZRQApqbS
おもちろいよちみ
539名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:31:05.61 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
540名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:34:53.27 ID:ZRQApqbS
ずっとヲチすることに決めました
541名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:35:48.52 ID:gM9xoGY7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
542名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:37:26.19 ID:pShRdU3D
仮処分が失敗したスレはここですか
543名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:37:43.57 ID:gM9xoGY7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
544名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:38:29.95 ID:ZRQApqbS
おもろ
545名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:38:41.30 ID:gM9xoGY7
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
546名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:39:10.42 ID:ZRQApqbS
あはは
547名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:42:13.96 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
548名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:42:57.15 ID:sVj5LosD
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
549名無しさん脚:2012/07/05(木) 22:43:32.63 ID:ZRQApqbS
550名無しさん脚
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。