KEN五島 5 【目立ちたがり屋】

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388名無しさん脚
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
389名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:05:25.02 ID:9pHAn4+U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
390名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:06:03.10 ID:9pHAn4+U
http://ja.wikipedia.org/wiki/侮辱罪

侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を
侮辱することを内容とする犯罪である(刑法231条)。親告罪。
名誉毀損罪との関係で、本罪の保護法益について、名誉毀損罪と
異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と
同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であるとする。
そのため、通説は、本罪と名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとする。


侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。
「公然」については、名誉毀損罪と同じ
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいい、態様を問わない

法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留又は科料であり、刑法典で規定されている犯罪において、
法定刑が最も軽い。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯・教唆犯は処罰されない(刑法64条)。
また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらない。
2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちで最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、
後に確定している。
391名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:06:38.23 ID:9pHAn4+U
名誉毀損罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/名誉毀損罪#.E7.9C.9F.E5.AE.9F.E6.80.A7.E3.81.AE.E8.A8.BC.E6.98.8E.E3.81.AB.E3.82.88.E3.82.8B.E5.85.8D.E8.B2.AC
事実の摘示

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを
察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない
(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。
392名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:07:12.84 ID:9pHAn4+U
第三十四章 名誉に対する罪

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、
その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、
これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
393名無しさん脚:2012/07/01(日) 21:08:39.62 ID:9pHAn4+U
リンクによる名誉毀損認める 東京高裁、業者に開示命令
2012/4/19 12:40


インターネット掲示板に、セクハラ行為をしたとの虚偽の書き込みが読めるリンクを張られ、
名誉を傷つけられたとして、東京都内の男性がプロバイダー(接続業者)に発信者情報の開示を求めた訴訟の控訴審判決で、
東京高裁は18日、名前や住所の開示を命じた。

男性の代理人弁護士は「リンクによる名誉毀損を認めており、画期的だ。リンクを張るときには注意する必要がある」と話している。

 春日通良裁判長は、書き込みを見る人がリンクをクリックして別の書き込みを読むことは容易に想像できると指摘。
「意図的にリンクを設定しており、自分の書き込みに内容を取り込んでいる」と名誉毀損の成立を認めた。
リンク先の内容についても「セクハラをしたと認める証拠はない」と判断した。

判決によると、男性は昨年1月、掲示板「2ちゃんねる」で、実名と職業を明示した上で「セクハラ」と続く題名のスレッドに、
大学時代にセクハラをしたと書かれた内容にたどり着くリンクを張られた。

一審東京地裁判決は、リンクを張っただけでは名誉毀損に当たらないと請求を棄却していた。〔共同〕