デジタル放送の将来を危惧してなりません Part3

このエントリーをはてなブックマークに追加
939 ◆NoDTVbQX1M :2005/06/13(月) 01:16:31
>>930
>放送法にはそんな記述はない

ttp://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2
放送法第二章(日本放送協会) 第32条。

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
その放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を
目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に
限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


これを見ても、そう言い張りますか?
よく、「NHKは国営放送ではない」と言いますが、
テレビを買ったらNHK契約をすることが法律で義務付けられているという点で、
NHKはやはり他のテレビ放送とはまったく異質なのですよ。
法律で契約が義務付けられている以上、事実上の国営放送と言っても
間違いではない。
940名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/13(月) 06:14:19
>>939
でも、「放送法には」 罰則規定がない。
日本放送協会放送受信規約という、単なるNHKの規約には
遅延損害金とか書いてあるみたいだけど。
941名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/13(月) 06:19:16
>>939
法律のことは良く分かりませんが
>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
>ただし、放送の受信を目的としない受信設備 >この限りでない。

これを見て少し安心しました。
法解釈もあるだろうけれど、「見ない権利は守られていますね」
見たくなきゃNHKをチャンネル設定で設定しなければ良いということになります。
こうすれば「放送の受信を 目的としない受信設備」になりますね。

「NHKはやはり他のテレビ放送とはまったく異質」本当に異質だなぁ NHK
NHKとの契約不履行で「ガサ」されたら困るなぁ・・
店舗以外の受像機は全てNHKを見えないようにしておこう。
942名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/13(月) 06:32:33
もし集団訴訟を起こすのなら、弁護士に毎年の受信料を預託してもいいな。
勝ったら50%が成功報酬、50%が返ってくる、みたいなパターンで。
10万人集まれば年間5億円以上だから、結構いい弁護士が雇えそうだし。
943名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/13(月) 07:19:48
>>940
払わなかったら死刑 こうすれば誰でも払いますけどね・・

>>942
集団訴訟も良いけれど、現在払っていない人には意味がありませんね(笑)
944名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/13(月) 16:10:33
>>939
条文まで引用して、まだわからんのか?

「テレビを買ったらNHKと契約しなくてはならない」なんて、放送法のどこに書いてある?

「テレビを買ったら」じゃなくて「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」らだ。

しかも「放送の受信を目的としない受信設備」ということで、たまたま受信設備にNHKの受信
能力があっても、設置者には最初からNHKなんか受信するつもりがなければ、やはり支払う
必要は無い。

945 ◆NoDTVbQX1M :2005/06/13(月) 16:52:47
>>944
>「テレビを買ったらNHKと契約しなくてはならない」なんて、放送法のどこに書いてある?

>協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
>その放送の受信についての契約をしなければならない。

とあるでしょ。

>「テレビを買ったら」じゃなくて「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した」らだ。

じゃあ、NHKだけ受信できないテレビというのが実際に現在売られていますか?
それに、「目的としない受信設備」とありますが、
これは「設備」が「NHKの受信を目的としない」ということで
買う人間がNHKを見る目的がないという理由では、これは適用されないでしょう。

結局、どっかのメーカーが「物理的にNHKを受信できないテレビ」を売り出さない限り
「テレビをかったらNHKと契約しなくてはならない」ことには変わりない。
946名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/13(月) 17:01:05
>>945
>これは「設備」が「NHKの受信を目的としない」ということで
間違い。
「目的」というのは、主観であり、この場合設置者の主観で決まるもの。

「目的としない」の主語を考えれば自明なことだし「受信できない」ではないことからも
自明だがな。

で、なんでおまえは受信料徴収にそんなに必死なのか、理由を聞かせてくれないか?
947名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/13(月) 20:48:49
払いたい人は払う、払いたくない人は払わない これで良いじゃん・・

B-CASで管理して、見たい人だけに見せるというのが1番だと思うけれど・・

>「テレビをかったらNHKと契約しなくてはならない」
おおっ 怖い これこそ恐怖政治だなぁ
「テレビを持っていたら誰もがスパイ・・」
てな時代になっちゃうかもね。
948名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/14(火) 03:27:49

↓これ凄いな。打ち上げ失敗しそうだけど(笑)
ttp://www.jaxa.jp/missions/projects/sat/tsushin/winds/index_j.html
光ファイバーが引けない日本の離島僻地向けサービスか?
いくらなんでもやりすぎのような気がするが・・・
949名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/14(火) 06:01:29
高高度飛行体の方が安くつきそうだね。1回の打ち上げ失敗のリスクが少ないし。
ttp://www.itmedia.co.jp/news/0201/25/hyper.html
950名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/14(火) 07:59:47
どっちも、一対多の放送にはそこそこ使えるが、一対一の通信にはだめ。

通信には速度と利用者数に比例する通信機器や電力が必要なので、あっという間に
能力が飽和する。WINDSの例でも1.2Gbpsで、光ファイバー1本にも及ばない。衛星
打ち上げ費用が安けりゃ衛星のほうは離島では使えるかもしれんが、むちゃくちゃ高
いからな。

放送には既にある静止衛星で十分だし。
951 ◆NoDTVbQX1M :2005/06/14(火) 15:26:34
>>946
>「目的」というのは、主観であり、この場合設置者の主観で決まるもの。

それこそ曲解ですね。
「放送の受信を目的としない受信設備」とあるのだから、自然に読めば
これに当てはまるのは、物理的にNHKが受信できない受像機に限るということでしょう。

仮にそうでないというなら聞きますが、NHKの関係者が
テレビを持っている人に対しては問答無用で契約を要請するのは法律違反なのですか?
あなたの言い分が正しいなら、NHKの人間はまず
「そのテレビはNHKの受信を目的としたものですか?」と質問して
「NHKの受信を目的としている」ことを確認してからでないと契約を要請
できないことになりますよ。
NHK関係者は放送法違反をしているのですか?

>で、なんでおまえは受信料徴収にそんなに必死なのか、理由を聞かせてくれないか?

この点にこだわっている理由はですね、放送法のこの規定こそが
完全に時代遅れだし、NHKに特権的地位を与えているから
廃止すべきだと言いたいのですよ。
廃止すべきといいたいからこそ、その前提として
「現行法ではテレビを持ったらNHKとの契約が強制されている」と主張しているのです。
952 ◆NoDTVbQX1M :2005/06/14(火) 15:31:28
>>951に追記。

もし、「NHKを見る目的でテレビを買ったのでなければ契約しなくて良い」という
趣旨ならば、条文は

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
その放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、受信設備を
設置する目的が協会の放送の受信でない場合はこの限りでない。

のようになっていることでしょう。
現行の条文はこうなっていない。
953名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/14(火) 16:00:31
>>951
それが曲解であれば、この発言の方がさらに曲解 >>918
954名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/14(火) 16:35:13
>>951
お前、日本人なの?
物は「目的とする」の主語にはなれないんだよ。主語は人だ。

>仮にそうでないというなら聞きますが、NHKの関係者が
>テレビを持っている人に対しては問答無用で契約を要請するのは法律違反なのですか?
問答無用なら、刑法の強要罪だ。

>>952
そうなってるじゃん。

>>953
コピワン廃止しようがしまいが100%失敗するからな。
955名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/14(火) 17:16:04
>>952
勝手に条文を書き換えないで下さい
>受信設備を 設置する目的が協会の放送の受信でない場合はこの限りでない
この認定は誰がするのかな?

>>951
廃止すべきといいたいからこそ、その前提として
「現行法ではテレビを持ったらNHKとの契約が強制されている」と主張しているのです。
・・このような論法はあまり好きじゃないなぁ
確かに悪法だけれど、罰則規定がないのは間抜けです。
お金を払わないのが一番です!!

子供が「お母さんといっしょ」を見ている頃はせっせと払っていましたよ。

>>「NHKの受信を目的としている」ことを確認してからでないと契約を要請
できないことになりますよ。
・・私は大賛成です
確認して欲しいですね!!

集金人はもっと勉強して来て欲しいですね・・
粗製濫造はいけませんね・・海○沢さんが来たらお茶くらいは出すと思うけれど。

956名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/15(水) 06:18:48
>>955
>>受信設備を 設置する目的が協会の放送の受信でない場合はこの限りでない
>この認定は誰がするのかな?
認定?
なんで認定がいる?
なんでそんなところで権威を欲しがる?

どうしても認定が欲しければ、自分の金で債務不存在確認訴訟の裁判
でもなんでもしろ、ボケ。
957名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/17(金) 22:57:40
>>946
>間違い。
>「目的」というのは、主観であり、この場合設置者の主観で決まるもの。

主観じゃなくて設備の種類のこと。
文字放送デコーダや街灯時計や信号機の自動時報合わせ装置の事。
テレビを持っているのに「NHKは自分の意志で見ないから」という意味ではない。
958名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/18(土) 03:29:55
なんかNHK論議ばっかだなあ。
受信料の件はこのままならそのうちスクランブル化せざるをえなくなるだろう。
昔は今と環境が違ってたせいもあり、今ほどどうこう言う者も少なかったし。
スクランブルにして経営に影響が出るなら国営化して強制徴収する手もあるが、
そこまでする意味があるかどうか。
ただNHKのような放送自体はまだ必要だとおもうが。
技術や作品の内容等は民放ではかなわないもの、できないものも多いしね。
ただ、最近の傾向?か、堂々と見るけど金は払わんって書き込むような者の意
見はまったく理解できない。
959名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/18(土) 07:08:38
>>957
>主観じゃなくて設備の種類のこと。

なー、おまえ日本語がものすごく不自由なようだけど、もいちど条文読んでみ?

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と
その放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を
目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に
限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

「ただし」以降は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」しても契約
しなくてもいい場合を書いてあるから、「受信設備」が「協会の放送を受信すること
のできる」のが前提なんだぞ。

というか、物が目的を持てると思ってるのは、日本語以前の問題だな。

>文字放送デコーダや街灯時計や信号機の自動時報合わせ装置の事。
そりゃ、放送の受信設備だが?「多重放送に限り受信することのできる受信設備
のみを設置した者については、この限りでない。」に該当するけどな。
960名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/19(日) 12:45:51
> というか、物が目的を持てると思ってるのは、日本語以前の問題だな。
もしかして日本語を学習中の外国人の方ですか?
961名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/19(日) 15:03:14
>>959
法令を普通の日本語として字面通りに法解釈するから、不自由だと言い出したのかい ?
>>954(951は俺じゃないよ)でも日本人なの? とか突っかかっているようだけど…。

>>「ただし」以降は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置」しても契約しなくてもいい場合を書いてあるから、
>>「受信設備」が「協会の放送を受信することのできる」のが前提なんだぞ。
>>というか、物が目的を持てると思ってるのは、日本語以前の問題だな。

>ただし、「※」放送の受信を目的としない受信設備又は
>ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)

但し書きは、※「放送の受信を目的としない受信設備の」…先頭に、※「協会の」が抜けている。
法的な趣旨は、自分の意志で選局するかどうかに言及するものではなく、
技術的な用途や製品の目的として、測定器、中継器、時報受信機、EWS専用受信機、販売目的の展示テレビを指す。

使用者の主観で選局しないから…という使用目的は関係ない。機材の特性や用途で目的が決まる。
962名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/22(水) 23:19:58
誰がどういったところで、NHKとの契約は義務ではない。
罰則規定のない法律は、努力義務はあるが、絶対に守らなければいけない種類のものではない。


文句があるなら、NHKが裁判所に持ち込めばいい。
白黒はっきりさせずに払え払えと恫喝するのではヤクザと変わらん。
963名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/22(水) 23:32:21
だったら払わなきゃいいだろ。
他人の善意でお前らは番組を見れているってことをわすれるな。
クソはクソで陰に隠れて居ろよ。
964 ◆NoDTVbQX1M :2005/06/24(金) 06:21:31
>>959
>というか、物が目的を持てると思ってるのは、日本語以前の問題だな。

例文を挙げましょう。
「青函トンネルは、本州から北海道への鉄道による直通を可能とすることを目的としたトンネルである」
はい、物が目的を持っていて、主語ですね。

>>962
罰則規定のない法律は、文字通り「法律違反しても罰することができない」だけであり
違反には変わりないのですね。
「法律で禁止されていない」とのは根本的に異なります。
965名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/24(金) 07:22:47
>>964
>「青函トンネルは、本州から北海道への鉄道による直通を可能とすることを目的としたトンネルである」
>はい、物が目的を持っていて、主語ですね。
お前には日本語の問題もあるのか。
主語が省略されてるだけで、日本語にはよくあることだし、英語等でも受身等ではよくある。

英語だと、

Seikan tunnel is a tunnel to enable direct train transportation from Honshu to Hokkaido.

で構造がよくわかるだろ。副詞的用法の不定詞句を使った省略を復元すると

Seikan tunnel is a tunnel through which one can enable direct train transportation from Honshu
to Hokkaido.

くらいになる。

「青函トンネルは、本州から北海道への鉄道による直通を可能とすることを建造目的としたトンネルであ
る」 だと「建造目的」の前に「人が」が省略されてることが、お前にも理解できるか?

それにしても「トンネル」という言葉が無駄に2回でてくるし「可能とすることを」「目的とした」の部分は重い
から、悪文だな。

「青函トンネルの目的は、本州から北海道への鉄道による直通を可能とすることである」だと、だいぶすっ
きりするし、「目的」の主語が「トンネル」なんて勘違いも起きにくいな。
966名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/24(金) 09:02:07
>>964
βακα?
967名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 01:25:04
>966
本人が望んでなった訳でなし、悪いのは>964の親なんだから
あんまりいじめてやるなよ。
968 ◆NoDTVbQX1M :2005/06/25(土) 05:13:38
>>965
>「青函トンネルは、本州から北海道への鉄道による直通を可能とすることを建造目的としたトンネルであ
>る」 だと「建造目的」の前に「人が」が省略されてることが、お前にも理解できるか?

見苦しいからいい加減にやめとき。
例に挙げた文章の主語は、明確に「青函トンネル」。
つまり、物が主語だ。
人の省略などない。

>Seikan tunnel is a tunnel through which one can enable direct train transportation from Honshu
>to Hokkaido.

この文章でも、どっちみち「Seikan tunnel」が主語だ。

>「青函トンネルの目的は、本州から北海道への鉄道による直通を可能とすることである」

この文章の場合、主語は「青函トンネルの目的」だ。

お前こそ、小学校からやり直した方がいい。
969 ◆NoDTVbQX1M :2005/06/25(土) 05:19:26
話を戻すと、>>961の言うことが正しい。

>法的な趣旨は、自分の意志で選局するかどうかに言及するものではなく、
>技術的な用途や製品の目的として、測定器、中継器、時報受信機、EWS専用受信機、販売目的の展示テレビを指す。
>
>使用者の主観で選局しないから…という使用目的は関係ない。機材の特性や用途で目的が決まる。

このとおりだ。
「協会の受信を目的としない受信設備」なのだから、
「受信設備」そのものが、「協会の受信を目的としない」ことを指す。
>>961が指しているような、特殊目的の機械は例外として、
一般に「テレビ」として売っている受像機は、NHKの受信を(他の局の受信と共に)目的としている機械だ。
それを、設置した人間が「この受像機はNHKの受信を目的として設置したのではない」
と主張しても通らない。
なぜなら、その「受信設備」は、NHKの受信を目的として作られているからだ。

よって、電機メーカーが「NHKが物理的に受信できないテレビ」を売り出してでもくれない限り
「テレビを買って設置したらNHKと契約しなければならない」と
放送法に記載されていることは変わらない。
970名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 08:24:41
>>969
自作自演乙
971名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 09:21:19
「テレビを買って設置したらNHKと契約しなければならない」
そのまんまじゃん。
罰則がないだけだから個人的にゴネていればいいんじゃね。
貧乏人は。
972名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 09:31:38
けーん、けんけんちょさくけーん
けーん、けんけんちょさくけーん
著作権は素晴らしい
僕らの愛するこの国は、知財立国で躍進だ
ああ、竹中さーん
ああ、久保田さーん
偉い人たちありがとう
著作権は大切だ
みんなで守ろう、ちょーさくけーんー
973名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 18:45:36
>>970
どれとどれが自演なんだよ? アフォか。 
974名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/25(土) 23:27:30
>>973
ID付けたり付けなかったりしているところだよ。
975名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/26(日) 14:11:52
>>971
>「テレビを買って設置したらNHKと契約しなければならない」
>そのまんまじゃん。
ほんと、日本語の読めない奴だな

今までつっこまなかったが「買って」なんてどこに書いてある?

お前の脳内法では、テレビを借りたり貰って設置したら、NHKとの契約義務ないんだよな。www
976名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/26(日) 14:42:52
文系の馬鹿ばっか。そうやって挙げ足とって食っていけるんだから幸せだよなw
少しは生産的活動して世の中に貢献しるやぼけ!
977名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/27(月) 00:34:07
>>967
いや、俺は(>>971) むしろ >>975 が法廷で論戦することを望んでいる。
がんがって、とエール送るよ。
978 ◆NoDTVbQX1M :2005/06/27(月) 03:23:31
>>975
>お前の脳内法では、テレビを借りたり貰って設置したら、NHKとの契約義務ないんだよな。www

だから、見苦しいからもう止めろと言っているのに。
「テレビを買って設置したら」という文で、この場合の要点は「設置した」ということ。
要点が「設置した」ことなんだから、要点と細かい部分における例外的な条件は省かれるのが
普通の文章。
要点の関係ない部分において、例外的な部分を突っ込むのがアホ。

あんたは、「今日は全国的に雨でしょう」と言われたら
「沖ノ鳥島に雨が降ってないことを証明しろ」と言い返すのか?
それくらい無意味な言いがかりだよ。
979名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/28(火) 12:33:33
>>978
>「テレビを買って設置したら」という文で、この場合の要点は「設置した」ということ。
>要点が「設置した」ことなんだから、要点と細かい部分における例外的な条件は省かれるのが
>普通の文章。
「要点」もなにも、法律のどこにも書いてない「買って」という文言を勝手に挿入する時点で、おか
しいのだが?

正気の人間がそういうことやるのは事実を歪曲するためにだが、「要点じゃない」などといってる
あたり、おかしいのはお前の頭ということだ。

>あんたは、「今日は全国的に雨でしょう」と言われたら
お前の脳内では「今日は本州は雨でしょう」となるわけだ。
980 ◆NoDTVbQX1M :2005/06/28(火) 16:10:04
>>979
>「要点」もなにも、法律のどこにも書いてない「買って」という文言を勝手に挿入する時点で、おか
>しいのだが?

法律の条文を「引用」するなら、勝手に挿入したらまずいがね。
法律の条文を「解説」する場合、元の法律にない言葉を付け加えるのが当然だし
そうしなきゃ解説できまい。
んで、ほとんどの場合テレビは購入して設置するものだし
例外的な場合がわずかにあるということは、本題には関係ないからどうでもいいんだよ。

ついでに、>>971は俺の発言ではないのだが
これをいちいち指摘しなかったのも、それは本題には関係なくどうでもいいからだ。

981名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/28(火) 16:13:35
○放送法

(定義)
第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

放送をこの定義にしたがって置き換えると、
「ただし、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信の受信を目的としない
受信設備を設置した者については、この限りでない。」となります

よって民放受信目的でも契約義務があります。
982名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/28(火) 16:18:23
早く法律変えればいいじゃん。
麻生総務大臣だって罰則導入に賛成してるよ。
983名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/28(火) 21:07:40
>>980
>法律の条文を「解説」する場合、元の法律にない言葉を付け加えるのが当然だし
言葉を付加して意味が変ったら解説じゃないんで、あえて付け加えるなら「買うなどして」と
ぼかすし、そもそも「買って」を付加しても何の解説にもならないので、付加しない。

>>981
お前の脳内解釈はともかく、当のNHKの定めた「日本放送協会放送受信規約」は、

放送法(昭和25年法律第132号)第32条第1項の規定により締結される放送の受信につ
いての契約は,次の条項によるものとする。

第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放
送受信契約」という。)を分けて,次のとおりとする。

なんだな。

民放のテレビとNHKのラジオだけが受信できる受信設備を考えれば、こんな規約持ち出す
までもなく、明らかだがな。
984名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/28(火) 22:52:53
>民放のテレビとNHKのラジオだけが受信できる受信設備を考えれば

誤解を与えてしまいましたね。訂正します

よって民放受信目的でも契約義務があります。→よって民放受信目的でもNHが受信可能な環境であれば
                      (NHKを見なくても)契約義務があります。
985名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/28(火) 22:54:50
1 放送法32条1項によって受信設備を設置したものはNHKと受信契約をしなければ成らない。
2 しかし受信契約はNHKと受信者との業務契約に当たるものでである、
3 業務契約そのものによる債権、債務は発生しない
4 売買契約によってのみ債権、債務の履行権利、義務が発生する。
5 よって受信契約による受信料の支払い義務はない。    
6 すなわち一般の商取引おける売買契約に置き換えて考えた場合、NHK放送を見ることによ
ってのみ受信料の支払義務が生じ、見なければ支払わなくてもよい。
7 しかし、ここに放送法第32条3項にもとづく受信規約第5条の規定がありました。 
受信規約第5条〈抜粋〉
 放送受信契約者は、受信機の設置の月からその廃止の届け出のあった月の前月(受信機を設置した
月にその廃止を届け出た放送受信契約者については、当該月とする。)まで、1の放送受信契約につ
き、その種別および支払区分に従い、次の表に掲げる額の放送受信料(消費税および地方消費税を含
む。〉を支払わなければならない。
8 この法規定は特別法である為、契約自由の原則に優先する。   
9 やはり放送受信契約者は放送の受信の如何に関わらず放送受信料を支払わなくてはならない。
私はNHKに関係する者では一切ありません。ただ受信料不払いに反対する者です。そのため意見を述べさせて頂きました。
自分の主張や要求を実現する為に法を破ることは犯罪であり。組織的に法を蹂躙し、且つその事をそそのかし、制度、秩序
の破壊を図ることはテロ行為と同じです。日本は世界に誇れる民主主義法治国家です。何事も主張、要求は合法的に訴え、合
法的に運動し、合法的手続きで実現していこうではありませんか。
986名無しさん@お腹いっぱい。:2005/06/29(水) 00:55:02
志の高さは敬服するが、戦時中、闇米を拒否して餓死した裁判官を思いだした。
987986:2005/06/29(水) 00:56:51
訂正: 戦時中 → 終戦後
988名無しさん@お腹いっぱい。
テレビのチューナー設定をいじって、NHKの受信が出来ない状態にしたら
受信料の支払い義務は無くなりますか?

NHKの放送帯域をカットするフィルタをテレビの前に設置したら
受信料の支払い義務は無くなりますか?

後者がYESだったらフィルタ製造販売業を始めるんだが。